入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度富士山地区造林(地拵外7)請負事業
公示日または更新日2023 年 3 月 14 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 14 日 19:46:19

公告内容

令和5年3月14日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 猪股 英史 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る契約締結は、当該事業に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 429KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 578KB) (2)契約書(案)(PDF : 313KB) (3)事業内訳書(PDF : 182KB) (4)関東森林管理局仕様書(PDF : 297KB) (5)特記仕様書(PDF : 1,676KB) (6)作業条件調査表(PDF : 149KB) (7)位置図(PDF : 17,465KB) 添付資料 競争参加資格や技術提案書等の様式はこちらからも確認できます。 (1)入札における競争参加資格確認申請書の様式(※令和4年4月1日以降契約を締結するもの) (2)各種約款等 (3)造林事業に関する仕様書等 (4)総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領(※令和4年4月1日以降契約を締結するもの)(※造林事業「A・単年度(造林)又は(生産)」の欄を参照 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和 5 年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。令和5年3月14日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 猪股 英史1 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業(3) 事業場所 静岡県富士市大淵 富士山国有林200ほ2林小班外(4) 事業内容 地拵 2.06 ha、植付 20.18 ha、改植 2.06ha、補植 3.28 ha、下刈 55.84 ha、獣害防護柵設置 5,786 m、殺鼠剤散布 27.20 ha、単木保護資材設置 4,800本(詳細は別途示す仕様書等による。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年11月30日まで(6) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 本事業は、「令和 5 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。- 2 -(9) 本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。令和4年 12 月1日以降に契約を締結する事業から、総合評価方式の評価基準が一部改正され、技術提案書様式の一部が変更されている。詳細は、関東森林管理局ホームページを参照。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html)(10) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づき A、B、C 又は D 等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第 45号)第 5 条第 1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。- 3 -(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成19 年 4 月 1 日以降の過去15 年間に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3 月 31 日付19林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する注 1者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和 2 年 8 月1 日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。また、①「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」②「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」③「緑の安全管理士」④「技術士(農業部門:自然保護 又は 森林部門:林業)」⑤「樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ適用)」⑥「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。

)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月 4 日付け26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。- 4 -(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しく は森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。- 5 -(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5 年 3 月 15日午前 9 時から令和 5 年 3 月 29日午後4 時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5 年 3 月 15日午前 9 時から令和 5 年 3 月 29日午後4 時まで(ただし、閉庁期間を除く。)(4) (3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を郵送により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒420-0856 静岡市葵区駿府町1-120静岡森林管理署 業務グループ(森林育成担当)電話 054-254-3401(2) 入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間 令和 5 年 3 月 14 日から令和 5 年 4 月 27 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後 1 時までを除く。)。イ 配布等の場所 (1)に同じ。(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間 令和 5 年 3 月 15 日から令和 5 年 4 月 21 日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 受付場所 (1)に同じ。- 6 -(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間 令和 5 年 4 月 26 日から令和 5 年 4 月 27 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所 (1)に同じ。なお、静岡森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5) 現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1) 入札執行の場所静岡森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5 年 4 月 26 日午前9 時 00分から令和5 年 4 月 28日午前10時 15分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5 年 4 月 28日午前10 時 10分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和 5 年 4 月 28 日午前 10 時 15 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和 5 年 4 月 27 日午後 4 時 00 分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和 5 年 4 月 28 日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和5年4月28日午前10時16分6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。- 7 -(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 事業費内訳書の提出個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。

(5) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を178点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6) 落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。- 8 -(7) 契約書作成の要否 要(8) 関連情報を入手するための照会窓口4の(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2 の(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も 3 により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1) 入札説明書(2) 事業内訳書(3) 契約書(案)(4) 関東森林管理局仕様書(5) 特記仕様書(6) 作業条件等調査表(7) 位置図等(8) 技術提案書(様式A)本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-89.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。- 9 -お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -令和5年度 富士山地区造林(地拵外 7)請負事業 入札説明書静岡森林管理署の令和5年度 富士山地区造林(地拵外 7)請負事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年 3月14日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長 猪股 英史(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長 猪股 英史3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和5年度 富士山地区造林(地拵外 7)請負事業(3) 事業場所 静岡県富士市大淵 富士山国有林 200ほ 2林小班外(4) 事業内容 地拵 2.06 ha、植付 20.18 ha、改植 2.06 ha、補植 3.28 ha、下刈 55.84 ha、獣害防護柵設置 5,786 m、殺鼠剤散布 27.20 ha、単木保護資材設置 4,800 本(詳細は別途示す仕様書等による)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和 5年 11月 30日まで(6) 本事業は入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。- 2 -4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4 年 2 月15日)に基づき A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第 45 号)第 5 条第 1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成19年 4月 1日以降の過去15年間に完了した、本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。- 3 -(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。また、①「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」②「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」③「緑の安全管理士」④「技術士(農業部門:自然保護又は 森林部門:林業)」⑤「樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ適用)」⑥「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年 6 月 11日付け59林野経第156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月 4 日付け 26林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

- 4 -(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合以下の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長 3号封筒を申請書と併せて提出すること。受付場所: 〒420-0856 静岡市葵区駿府町 1-120静岡森林管理署 業務グループ(森林育成担当)電話 054-254-3401- 5 -(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年 3月15日午前9時から令和5年 3月 29日午後4時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和 5 年 3 月 15 日午前 9 時から令和 5 年 3 月 29 日午後 4 時まで(ただし、閉庁期間を除く。)(4) 競争参加資格確認申請書は別紙様式 1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html )(5) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第 5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績上記 4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2 に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年 3 月 31 日付 19 林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式 3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも 1回以上従事し、かつ 3 年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する 3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。

入札書の日付は令和5年 4月28日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札の日時等ア 令和5年 4月 28日午前 10時 16分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。10 入札方法等(1) 紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。

電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。- 11 -(3) 個々の入札物件の第 1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(7) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 免除12 入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日 までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時に- 12 -おいて4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2) 予定価格が 1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第 86条の調査を行うものとする。(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。- 13 -(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。- 14 -(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。

なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。(5) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告 3の(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度 3月 31日までの2年間とする。ウ 「過去3年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から前年度 3月31日までの3年間とする。エ 「過去10年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10年前の4月1日から前年度3月 31日までの10年間とする。オ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15年前の4月1日から入札公告に掲げる提出期限とする。(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)- 15 -別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記 1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。- 16 -別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案②工程管理に係る工夫・提案③品質管理に係る工夫・提案④安全対策に係る工夫・提案⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案・今後の植付時に、苗木が活着しやすいようにするための工夫について。・下刈における、植栽木の保護について。【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし

Ⅳ 関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。5 植 付(コンテナ苗・ポット苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県産とし、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、可能な限り花粉症対策苗木(無花粉、少花粉及び低花粉苗木)又は、特定母樹から採取された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内である苗木を使用することとする。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。(4)仮植① コンテナ苗、ポット苗については、仮植を必要としない。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱いア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。ウ 保管上の取扱い① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。② 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。④ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。エ 開封後の取扱い① 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。(6)作業の方法ア ha当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況ににより乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。

ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。オ 植付方法① 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。② 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除き、植穴は、コンテナおよびポット容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。③ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土壌を補充すること。④ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。⑤ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。6 下 刈 ( 全 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行うものとする。⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。17 シ カ 防 護 柵 作 設 ( 新 設 )(1)作設位置等作設位置は、測量杭又は図面で表示してある箇所とする。(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3)作業方法等① 支柱は、特殊ポリエチレン製、防腐剤を含浸塗布させた木材製とし、長さ2.7m以上で、相当程度の強度及び5年以上の耐久性を有するものとする。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定する。② 支柱設置間隔の標準は2~4mとし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整することとする。③ 張りロープは φ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。④ 押えロープは φ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。⑤ ネットは網目150mm未満の、耐光性、耐疲労性、強度に優れたものを使用することとし、接地部には必要に応じてもぐり込みを防ぐ折り返しを設けること。⑥ 張りロープ及び押えロープはネットの上下段の編み目に完全に通し、支柱にしっかりと縛り付けること。⑦ 接地部分は、押さえロープをアンカーピン等によって固定し、シカ等の潜り込みやネットのめくれを完全に防ぐこと。⑧ 柵のできあがり寸法は、高さ1.8m以上とする。18 単 木 保 護 資 材 設 置(1)作設位置作設位置は、図面で表示してある箇所とする。(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3)作業方法等基本的には、使用する製品毎に定められた使用方法に基づき作業するとともに、以下に留意することとする。① 支柱は植栽木の山側(斜面上方)に7~10cm離して、垂直に差し込むこと。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定すること。② 保護資材を植栽木と支柱に被せ、留め具等によって保護資材と支柱を固定すること。③ 地面と保護資材の下部に隙間ができないよう、留め杭等によって固定し、シカ等の潜り込みや保護資材のめくれを完全に防ぐこと。④ 支柱や留め杭等の抜けや緩みがないか、保護資材が固定されているか確認すること。

別紙地 拵 特 記 仕 様 書本事業における地拵作業は、改植作業及び獣害防護柵設置作業を行う上で支障となる雑草、笹、雑灌木等の刈払いを行うものであり、作業内容等については「Ⅳ 関東森林管理局仕様書」の「6 下刈(全刈)」を準用する。

ただしこれから植栽(改植)を行う更新地であるため、刈払作業実施時点では植栽木が無く「Ⅳ 関東森林管理局仕様書」の「6 下刈(全刈)」(1)②~⑥は適用しない事ととする。

別紙植 付 特 記 仕 様 書1 苗木の仕様樹 種 苗 齢 長 さ 根元径 コンテナ容量ヒノキ 2年生 30~45cm 3.5~5.0mm 300または150ccス ギ 2年生 30~45cm 3.5~5.0mm 300または150cc備 考コンテナ苗について上記仕様のほか、苗長が30cm以上で、形状比( 苗長/根本径)が100未満かつ根鉢がしっかりしたものを規格品として認める。

(注)定められた配布区域内とするが、産地は指定しない。

2 ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔植 付 樹 種ha当たりの 苗木の植付間隔 (水平距離)適用林小班等植付本数 (本) 列 間 苗 間202たヒノキ 2,400本 2.0m 2.0m 202れ3202れ4202そ9202そ1030に538ろ5ス ギ 2,400本 2.0m 2.0m 200ほ2202は2(注)寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。

そ の 他CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、静岡県におけるCSF対策を熟知して適切な対策に努めること。

特記仕様書(獣害防護柵(硬質ステンレス入りネット)設置)(1) 作設位置作設位置は、図面で表示してある箇所とする。ただし、地形、土壌条件等により設置が困難な場合は監督職員と協議すること。(2) 構造等別紙、獣害防護柵(硬質ステンレス入りネット)設置 特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3) 作業方法等① 基礎支柱(打込用ポール)は地中に50cm以上埋め込み、支柱(ポール)を設置した際に簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかり固定する。② 支柱設置間隔は3.0mを標準とし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整することとする。③ 張りロープはΦ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。④ 押さえロープはΦ6mm以上、裾押さえロープはΦ4mm以上とし、接地部分を標準図のとおりアンカーで固定し、シカ等の潜り込みやネットのめくれを完全に防ぐこと。また、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。⑤ ネットは網目7cmの、耐光性、耐疲労性、強度に優れたものを使用すること。また、標準図のとおり支柱1本につき3カ所結束する。⑥ 張りロープ、押さえロープ及び裾押さえロープはネットの上下段の編み目に完全に通すこと。⑦ 控え用ロープの設置間隔は15mを標準とする。⑧ 出入口については支柱間1.0mを標準とし、作設位置は、図面で表示してある箇所とする。⑨ 柵のできあがり寸法は、高さ1.8mとする。(4) その他① この仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示による。② 資材を請負者が調達する場合は、使用する前に監督職員の確認検査を受けること。③ 設置後、余分な資材が生じた場合には監督職員へ引き渡すこととする。④ 設置した資材量(○○巻)もしくは余剰量(○○巻)を事業完了届(部分完了届)別紙の完了箇所一覧表の備考欄に記載すること。別紙1.作設標準図 別紙のとおり2.材料表(5,391m×1.15) 品 名 仕 様、品 質・規 格 数 量 単 位 重量(kg) 備考獣害防護ネット7cm目/1.8m+0.3m×50m/(上部)ポリエチレン(黒)400d×40本/(強化部)硬質ステンレス線SUS304(WPB)Φ0.26×4本、ポリエチレン(青)400d×40本、/(裾部)硬質ステンレス線SUS304(WPB)Φ0.19×4本、ポリエチレン(緑)400d×40本張りロープ PE製(強化糸入り)Φ8mm×55m押さえロープ PE製(強化糸入り)Φ6mm×55m裾押さえロープ PE製Φ4mm×55m支柱 FRP製支柱・ABS被覆/φ38㎜*2.4m 2,108 本 2,529.60キャップ ABS製/Φ33mm~38mm用 2,108 個 105.40アンカーピン 鉄製/44cm(ネット134本・控え7本) 8,742 個 2,622.60留め ステンレスカット線/#19・0.2m/410本束 16 袋 8.00控え用ロープ PE製(強化糸入り)/Φ6mm×55m 62 巻 62.00計 7,227.10獣害防護柵(硬質ステンレス入りネット)設置特記仕様書131 反 1,899.50たわみ等による増加分を考慮した数量としている。

キャップ Ф38㎜用結束箇所(例)控えロープФ6㎜×55m入口扉2ヶ所以上で固定結束 ステンレスカット線/#19×0.2m/本 /410本束 0.5kg/束 0.25束吊りキャップ ジョイント式キャップ/ABS製/Ф38㎜用 0.05kg/個 34個杭 アンカーピン/44㎝/鉄製(ネット134本・控え7本) 0.30kg/本 141本1.00kg/巻 1巻支 柱 FRP製/Ф38㎜×2.4m/ABS被覆 1.20kg/本 34本控え用ロープ PEロープ Ф6㎜×55m/青/7ヶ所設置100m当たりネット硬質ステンレス線(WPB)入りポリネット 1.8m+0.3m×50m(7㎝目)14.50kg/反 2.1反 上部0.6m(黒)下部1.2m(青)裾部0.3m(緑)/強化部 WPBФ0.26×4本張り用ロープ・押さえ用ロープ 強化糸入りPEロープ ㊤Ф8㎜㊦Ф6㎜/スカート部 PEロープ Ф4㎜・各55m(縦部)約1.0m間隔品名 仕様・規格 製品単体重量(スカート部)約1.5m0.3m開口部(例)設置展開図 正面図 補強部(例)支柱長さ 2.4m設置高さ 約1.8m硬質ステンレス入りネットポール間隔 約3.0m真上図7㎝目 / 1.8m+0.3m×50m[硬質ステンレス線(WPB)Ф0.26×4本]0.5m以上 埋設特記仕様書(獣害防護柵(金属柵)設置)(1) 作設位置作設位置は、図面で表示してある箇所とする。ただし、地形、土壌条件等により設置が困難な場合は監督職員と協議すること。(2) 構造等別紙、獣害防護柵(金属柵)設置 特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3) 作業方法等① 2.7m支柱の地中への打ち込みは60cmとし、倒れないようにしっかりと地面に固定する。② 支柱設置間隔は4.0mを標準とする。③ 12m間隔を基準に控支柱を柵の外側または内側張り、柵を安定させる。また変化点にも控支柱を張る。④ 1.2mの下段用フェンスと地際の接点は、フェンスが浮き上がらないよう地面に密着させ、外側に0.3m折り曲げ、アンカーピンを1m間隔で使用して固定する。⑤ 金網上端部に張線し、上端部の補強をする。⑥ 支柱上端部には返し板を止め金具で取り付け、標準図のとおり補強線を張る。⑦ 出入口については、1m幅の扉止め金具門扉を図面で表示してある箇所に設置する。⑧ 柵のできあがり寸法は、地際から上段用フェンスまでを1.85mとし、2.7m支柱までを2.1mとする。(4) その他① この仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示による。② 資材を請負者が調達する場合は、使用する前に監督職員の確認検査を受けること。③ 設置後、余分な資材が生じた場合には監督職員へ引き渡すこととする。④ 設置した資材量(○○巻)もしくは余剰量(○○巻)を事業完了届(部分完了届)別紙の完了箇所一覧表の備考欄に記載すること。別紙1.作設標準図 別紙のとおり2.材料表 「4.0m支柱・返し板・裾金網折曲(392m×1.1)」 品 名 仕 様、品 質、規 格 等 数 量 単 位単位重量(kg)総重量(kg)金網① 838-6SSa(H0.95m)/25m巻 18 巻 9.80 176.40金網② 1248-2SSa(H1.2m)/25m巻 18 巻 27.20 489.60C型支柱 PH25型/L=2,700*40*25/亜鉛メッキ 113 本 3.80 429.40C型支柱(控柱) PH25型/L=2,000*40*25/亜鉛メッキ 39 本 2.80 109.20C型支柱(ネカセ) L=687*40*25/亜鉛メッキ 39 本 0.90 35.10アンカーピン φ9*440/亜鉛メッキ 432 本 0.24 103.68補強線(針金) GS-4、2.6mm/亜鉛メッキ 87 kg 0.05 4.35止め金具 C型支柱分/亜鉛メッキ 1,277 個 0.03 38.31四穴プレート 亜鉛メッキ 78 枚 0.14 10.92返し板 溶融亜鉛メッキ 113 枚 0.40 45.20計 1,442.16資材については、変曲点の増加等による増加分を考慮した数量としている。

3.その他材料表(門扉1m×3)品 名 仕 様、品 質・規 格 数 量 単 位単位重量(kg)扉止め金具門扉 H1.9*W1.0 3 基 15.00計 45.00獣害防護柵(金属柵)設置特記仕様書特 記 仕 様 書(殺 鼠 剤 散 布)(1)散布区域及び散布量等① 散布区域は、図面で示してある区域とする。

② 殺鼠剤の種類、散布量等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

(2)散布対象区域内の幼齢植栽木とする。なお、有用樹の幼齢木については必要に応じ対象とすることができる。

(3)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(4)作業方法等① 事前に予察調査の結果等を監督職員に確認すること。

② 基本的には、使用する薬剤毎に定められた使用方法及び監督職員の指示により作業すること。

③ 茎周辺の野鼠の巣穴等に配置(散布)し、1穴あたり5gとする。

(5)散布記録散布場所、薬剤名、使用量等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U9」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

(6)安全上の留意事項① 本作業実行に当たっては、安全研修等を実施し、殺鼠剤の特性、事業実行上の注意、散布要領を全作業員に熟知させなければならない。

② 作業に当たっては、保護衣類(防護衣、手袋、マスク等)を確実に着用させ、殺鼠剤を素手で触れたり、皮膚に付着しないようにするとともに作業後は、露出部の水洗いを必ず行わせるなど健康管理、災害防止に万全を期すこと。

③ 誤って眼に入った場合には、直ちに水洗いし、眼科医の手当を受ける。

④ 作業中は、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。

(7)実行上の留意事項① 散布時の風向に留意し、風上から風下に向けて散布する。

② 散布直後の降雨または強風時の散布は、本剤の効果を減じるため、散布時は強風・雨天を避け、天候をよく見極めてから散布する。また、散布中に強風や降雨があった場合は、直ちに作業を中止する。

③ 薬剤の授受は、監督職員立会のもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で保管しなければならない。

④ 崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に10m程度(常時流水のある沢については20m程度)の間は散布しないこと。

⑤ 空箱、空袋は林地内の安全な場所に集積し、監督職員立会のもとに数量を確認し、適正に処分すること。

別紙特 記 仕 様 書(殺 鼠 剤)1.薬剤の性質(1)性 状 黒色不整型粒剤(小袋入)(2)有効成分 リン化亜鉛1%(3)安 全 性毒物分類 普通物(劇物・毒物・特定毒物に該当しないもの)2.薬剤の散布量等事業内訳書による。

3. その他(1)薬剤を請負者が調達する場合は、使用する前に監督職員の確認検査を受けること。

(2)本事業の作業功程等について調査を行うので、時間観測等の調査に協力すること。

0.20m1.7m0.4m

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表静岡森林管理署<地拵>作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他200ほ2 1.06 全刈 人力・機械 95 43.6 1 中 ~20゚ - -202は2 1.00 全刈 人力・機械 91 43.4 1 中 ~20゚ - -計 2.06<植付>植付方法 樹種 本数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 緊密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地202た 1.07 コンテナ ヒノキ 2,570 104 41.8 粗 極少 ~30° - -202れ3 7.47 コンテナ ヒノキ 17,930 88 41.0 粗 極少 ~30° - -202れ4 3.43 コンテナ ヒノキ 8,240 89 41.6 粗 極少 ~30° - -202そ9 2.49 コンテナ ヒノキ 5,980 90 42.0 粗 極少 ~30° - -202そ10 5.72 コンテナ ヒノキ 13,740 93 43.6 粗 極少 ~30° - -計 20.18 48,460<改植>植付方法 樹種 本数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 緊密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地200ほ2 1.06 コンテナ スギ 2,500 95 43.6 粗 極少 - - -202は2 1.00 コンテナ スギ 2,500 91 43.4 粗 極少 - - -計 2.06 5,000<補植>植付方法 樹種 本数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 緊密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地作業条件 林分条件作業条件 林分条件林分条件 作業条件作業条件 林分条件森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間表富士契約締結日の翌日~R5.6.30森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間表富士獣害防護柵設置完了後~R5.11.30森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間表富士地拵完了後~R5.6.3030に5 1.12 コンテナ ヒノキ 2,690 92 46.0 軟 極少 - 5~9 -38ろ5 2.16 コンテナ ヒノキ 5,200 101 47.4 軟 極少 - 10以上 -計 3.28 7,890<下刈>作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他170な 1.52 全刈 人力・機械 93 38.4 3 疎 ~20゚ - -170お1 1.16 全刈 人力・機械 96 36.2 3 疎 ~20゚ - -198に 1.43 全刈 人力・機械 96 42.8 3 疎 21~30゚ - -198へ 0.08 全刈 人力・機械 89 38.4 3 疎 ~20゚ - -200ほ3 2.02 全刈 人力・機械 104 43.8 3 中 ~20゚ - -202は2 1.62 全刈 人力・機械 91 43.4 5 中 ~20゚ - -202そ5 4.21 全刈 人力・機械 90 43.2 5 中 ~20゚ - -202そ6 0.91 全刈 人力・機械 86 41.8 4 中 ~20゚ - -202そ7 4.95 全刈 人力・機械 91 43.6 4 中 ~20゚ - -202そ8 2.18 全刈 人力・機械 88 42.2 3 中 ~20゚ - -205と 0.18 全刈 人力・機械 88 43.2 5 中 ~20゚ - -30に5 2.69 全刈 人力・機械 92 46.0 3 中 ~20゚ - 中30に6 1.93 全刈 人力・機械 94 46.8 2 中 ~20゚ - 中38ろ5 3.76 全刈 人力・機械 101 47.4 3 中 ~20゚ - 中250い2 6.05 全刈 人力・機械 86 43.2 2 中 ~20゚ - 中252い2 0.71 全刈 人力・機械 91 45.4 4 中 ~20゚ - 中254い7 2.29 全刈 人力・機械 85 42.4 5 中 ~20゚ - 少255い2 4.64 全刈 人力・機械 91 45.4 4 中 ~20゚ - 中255い3 0.25 全刈 人力・機械 91 45.4 4 中 ~20゚ - 中256い4 1.32 全刈 人力・機械 84 42.0 5 中 ~20゚ - 中265ろ1 0.29 全刈 人力・機械 78 38.8 2 密 ~20゚ - 中265ろ5 1.24 全刈 人力・機械 80 39.8 2 密 ~20゚ - 多266ほ 2.36 全刈 人力・機械 75 37.6 3 密 ~20゚ - 多267ほ4 1.93 全刈 人力・機械 75 37.6 5 密 ~20゚ - 多林分条件 作業条件表富士森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間上井出契約締結日の翌日~R5.6.30R5.6.1~R5.11.30上井出267ほ5 5.36 全刈 人力・機械 76 38.0 3 密 ~20゚ - 多267と2 0.76 全刈 人力・機械 72 36.2 3 密 ~20゚ - 多計 55.84<獣害防護柵設置>作業条件作業手段 数量(m)通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 傾斜 その他202た 1.07 人力 395 104 41.8 ~20°202れ3 7.47 人力 2452 88 41.0 ~20°202れ4 3.43 人力 855 89 41.6 ~20°202そ9 2.49 人力 769 90 42.0 ~20°202そ10 5.72 人力 1,315 93 43.6 ~20°計 20.18 5,786<殺鼠剤散布>作業条件 林分条件作業手段 数量(kg)通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 林齢 傾斜 その他250い2 6.05 人力 6.1 86 43.2 2 ~20゚252い2 0.71 人力 0.8 91 45.4 4 ~20゚254い7 2.29 人力 2.3 85 42.4 5 ~20゚255い2 4.64 人力 4.7 91 45.4 4 ~20゚255い3 0.25 人力 0.3 91 45.4 4 ~20゚256い4 1.32 人力 1.4 84 42.0 5 ~20゚265ろ1 0.29 人力 0.3 78 38.8 2 ~20゚265ろ5 1.24 人力 1.3 80 39.8 2 ~20゚266ほ 2.36 人力 2.4 75 37.6 3 ~20゚267ほ4 1.93 人力 2 75 37.6 5 ~20゚267ほ5 5.36 人力 5.4 76 38.0 3 ~20゚資材運搬10t車・13km作業期間森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間表富士契約締結日の翌日~R5.11.30上井出R5.6.1~R5.11.30上井出森林事務所 林小班予定面積(ha)267と2 0.76 人力 0.8 72 36.2 3 ~20゚計 27.20 27.8<単木保護資材設置>設置方法 樹種 数量(本)通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 傾斜 その他表富士 202れ3 2.00契約締結日の翌日~R5.6.30人力 ヒノキ 4,800 88 41.0 ~20°計 2.00 4,800作業条件 林分条件森林事務所 林小班 予定面積(ha) 作業期間上井出

3枚18枚静岡森林管理署令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業事業実施箇所位置図 1:20,000事業実施箇所位置図 1:5,000事業実施箇所凡例令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【表富士】静岡県富士宮市粟倉 富士山国有林170な林小班外NS= 1/20,000事業実施箇所凡例令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【表富士】静岡県富士市大淵 富士山国有林200ほ2林小班外NS= 1/20,000事業実施箇所凡例令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【上井出】静岡県富士宮市上井出 富士山国有林30に5林小班外NS= 1/20,000令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【地拵】静岡県富士市大淵 富士山国有林200ほ2林小班外NS= 1/5,000地拵(刈払のみ)林道凡例200ほ2202は2令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【植付外】静岡県富士市大淵 富士山国有林202そ10林小班NS= 1/5,000ブロック1ブロック2植付獣害防護柵設置獣害防護柵門扉林道凡例令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【植付外】静岡県富士市大淵 富士山国有林202た林小班外NS= 1/5,000植付植付・単木保護獣害防護柵設置獣害防護柵門扉林道凡例令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【改植】静岡県富士市大淵 富士山国有林200ほ2林小班外NS= 1/5,000改植林道凡例200ほ2202は2令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【補植】静岡県富士宮市上井出 富士山国有林30に5林小班外NS= 1/5,000補植林道凡例30に538ろ5令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈】静岡県富士宮市上井出 富士山国有林30に5林小班外NS= 1/5,00038ろ530に5下刈林道凡例令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈】静岡県富士宮市上井出 富士山国有林30に6林小班NS= 1/5,000下刈林道凡例令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈外】静岡県富士宮市人穴 富士山国有林250い2林小班NS= 1/5,000下刈殺鼠剤散布林道凡例250い2令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈外】静岡県富士宮市人穴 富士山国有林252い2林小班外NS= 1/5,000下刈除地殺鼠剤散布林道凡例255い3252い2255い2令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈外】静岡県富士宮市人穴 富士山国有林254い7林小班NS= 1/5,000下刈(2年生・5年生)下刈(5年生)殺鼠剤散布林道凡例254い7令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈外】静岡県富士宮市人穴 富士山国有林256い4林小班外NS= 1/5,000下刈殺鼠剤散布林道凡例256い4令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈外】静岡県富士宮市人穴 富士山国有林265ろ1林小班外NS= 1/5,000265ろ5265ろ1下刈殺鼠剤散布林道凡例令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈外】静岡県富士宮市人穴 富士山国有林266ほ林小班外NS= 1/5,000下刈殺鼠剤散布林道凡例267ほ4267ほ5267と2266ほ170お1170な令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈】静岡県富士宮市粟倉 富士山国有林170な林小班外令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈】静岡県富士市大淵 富士山国有林198に林小班外NS= 1/5,000下刈林道凡例198へ198に令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈】静岡県富士市大淵 富士山国有林200ほ3林小班外令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈】静岡県富士市大淵 富士山国有林202そ5林小班外NS= 1/5,000下刈除地林道202そ5205と令和5年度 富士山地区造林(地拵外7)請負事業請負箇所位置図【下刈】静岡県富士市大淵 富士山国有林202そ6林小班外NS= 1/5,000下刈除地林道凡例202そ6202そ7202そ8