入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業
公示日または更新日2023 年 3 月 10 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 10 日 19:46:53

公告内容

令和5年3月10日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦 次のとおり総合落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和5年度予算が成立し、予算示達された場合とする。 1.入札公告 入札公告(PDF : 128KB) 2.配布資料等 1.入札説明書(PDF : 90KB) 2.関東森林管理局署等競争契約入札心得(PDF : 478KB) 3.応札資料作成要領(PDF : 2,206KB) 4.令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等事業委託仕様書(PDF : 896KB) (公表していない情報が含まれているため、必要に応じて、入札公告4(1)に示す担当者まで連絡すること)5.委託契約書(案)(PDF : 338KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和5年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和5年3月10日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦1 競争に付する事項(1) 事業名令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業(2) 事業内容 入札説明書及び委託事業仕様書による。(3) 履行期限 令和6年3月15日(4) 納入場所 関東森林管理局 計画保全部 計画課2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、営業品目が「調査・研究」に登録されている者であること。(4) 最近15箇年以内における森林調査の実績を証明できること。(5) 契約担当官等から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、又は、当該状態が継続している者でないこと。(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ウ)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約・仕様書に関する問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25関東森林管理局計画保全部自然遺産保全調整官 川添 貢 電話027-210-1265(2) 入札説明書の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 関東森林管理局署等競争契約入札心得イ 応札資料作成要領ウ 契約書案エ 委託事業仕様書(3) 入札説明会及び入札に関する質問について入札説明会は実施しない。本入札に関する質問については、令和5年3月24日午後4時までに上記(1)に示す場所に書面またはメール(ks_kanto_keikaku@maff.go.jp)により提出すること。質問が提出された場合、その回答については、関東森林管理局ホームページ掲載する。5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、入札参加申請書(誓約書、企画提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧、企画提案書、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し、実績証明書)を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年4月13日午後4時00分までの間において、それに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年3月10日午前9時00分から令和5年4月13日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5年3月10日午前9時00分から令和5年4月13日午後4時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所関東森林管理局 5階 中会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月14日午前9時00分から令和5年4月17日午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年4月17日午後1時20分までに入札場所へ入札書を持参し、令和5年4月17日午後1時30分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和5年4月14日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付けは、令和5年4月17日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和5年4月17日午後1時30分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除。

(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が、入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価点をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 契約書作成の要否要(6) 関連情報の入手のための照会窓口 上記4(1)に同じ入札等技術提案に必要な場合は、令和元年度~令和3年度までの本事業の報告書(一般公開用)等については、照会窓口において閲覧又は貸与する。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3に記載する資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締切の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 企画提案書等のヒアリング企画提案書等の詳細を確認するヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(9) 落札者は、仕様書の別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するものとし、契約締結に際し、事前に算出の根拠となる資料を提出して(又は閲覧に供して)発注者の確認を受けるものとする。(10) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12) その他詳細は、4(2)入札説明書による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 説 明 書1.事業名 令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業2.入札公告日 令和5年3月10 日(金曜日)3.入札日及び入札締切 令和5年4月17日(月曜日)午後1時30分(即開札)4.入札会場 関東森林管理局 5階中会議室(午後1時20分集合)5.その他 納入期限 令和6年3月15 日(金曜日)6.事業規模 1,500万円【関係書類】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし、熟読すること)(2) 応札資料作成要領(3) 契約書(案)(4) 委託事業仕様書※入札公告によるところにより、下記の証明書類等を電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システム上で PDF ファイル形式により送付し、紙入札方式により参加する場合は、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)により、いずれも令和5年4月13日(木曜日)午後4時 00 分までに計画保全部自然遺産保全調整官に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けてください。【提出証明書類等】1 一般競争入札参加申請書(応札資料作成要領による)2 誓約書(応札資料作成要領による)2 評価項目一覧(応札資料作成要領による)3 企画提案書(応札資料作成要領による)4 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し5 実績証明書(応札資料作成要領による)

関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。

(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。

4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。

6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。

2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。

4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを提出するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。

5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。

6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。

10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。

11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札執行の完了(入札箱への投函)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、提出するものとする。

一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に提出して行う。(郵便の場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。

(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。

一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を提出しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出である (1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合と認められる場合(未提出であ (2) 内訳書とは無関係な書類である場合ると同視できる場合を含む。) (3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事 (1) 内訳書の記載が全くない場合項が欠けている場合 (2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3 添付すべきで (1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合はない書類が添付されていた場合4 記載すべき事 (1) 発注者名に誤りがある場合項に誤りがある場合 (2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と一致しない場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。

ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回とし、最高でも3回を限度とする。

2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。

3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。

4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。

(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(測量にあっては、10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6、地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。

業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10 -分の4.8を乗じて得た額建設コンサルタン 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の 諸経費の額に10ト(建設に関する 額に10分の6を乗 分の6を乗じて得もの)及び建築士 じて得た額 た額事務所建設コンサルタン 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等のト(土木関係のも に10分の9を乗じ 額に10分の4.8をの)及び計量証明 て得た額 乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額 解析等調査業務 諸経費の額に10に10分の9を乗じ 費の額に10分の 分の4.8を乗じてて得た額 8を乗じて得た 得た額額土地家屋調査、 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等の補償コンサルタン に10分の9を乗じ 額に10分の4.5をト、不動産鑑定及 て得た額 乗じて得た額び司法書士三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8まで、測量は10分の6から10分の82まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。

四 製造その他の請負契約(2に掲げる業種に係る契約を除く。)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。

2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。

(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。

2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。

2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。

5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。

6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。

(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。

(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第11号))により返還するものとする。

なお、この場合、利息は付さないものとする。

(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。

2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。

4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。

以下「建設リサイクル法」という。) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。

5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。

(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。

2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。

一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。

二 相指名業者以外の者であること。

3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。

(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。

附 則この要領は、平成24年1月1日から適用する。

附 則この要領は、平成25年5月16日から適用する。

附 則この要領は、平成26年4月1日から適用する。

附 則この要領は、平成26年8月1日から適用する。

附 則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。

附 則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以後に締結する契約(平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)から適用する。

附 則この要領は、令和3年1月25日から適用する。

附 則この要領は、令和3年3月10日から適用する。

附 則この要領は、令和4年4月1日から適用する。

附 則この要領は、令和4年12月1日から適用する。

附 則この要領は、令和5年2月9日から適用する。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名殿年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日確認者氏名 確認者氏名 確認者氏名 確認者氏名 確認者氏名〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕(保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳登記済) 登記済) 登記済) 登記済) 登記済)年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定受 付様式第2号(第3条・第12条)番 年度第 号政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。

内 訳額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

備 考証券名称 枚 数 総額面様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官 長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。

(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。

2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名担当官 長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項をが記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。

様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。

また、貴局署等の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合は、その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に順ずる行為を行う者上記事項について入札書の提出をもって誓約します。

様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官 長殿 ( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。

(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。

金 工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。

金 保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。

有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。

内 訳額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

証券名称 枚 数 相額面 備 考

令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業応札資料作成要領・応札資料作成要領・提案書雛形・評価項目一覧・評価手順書・実績証明書(参考)入札参加申請書(参考)誓約書応札資料作成要領本書は、令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び企画提案書)の作成要領を取りまとめたものである。1 応札者が提出すべき資料この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。なお、資料の提出は、電子媒体の提出も可能とする。資料名称 資 料 内 容 提出部数誓約書 仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書 1部評価項目一覧発注者が提示する評価項目一覧の企画提案書頁番号欄に該当する企画提案書の頁番号を記載したもの1部(紙媒体で提出する場合は6部提出のこと)企画提案書仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを企画提案書にて説明したもの。特に、効率的な会議運営方法、指定ルートモニタリングの調査方法、事業全体の工程管理等について提案すること。なお、次の事項については、企画提案書に記載すること。○ 指定ルート調査について、過年度の「指定ルートモニタリング業務報告書」を参照した上で、具体的な調査方法等を記載すること〇 指定ルート利用状況の整理について、過年度に実施した指定ルートのとりまとめ等を参照した上で、地元要望等を踏まえ、指定ルートの評価についての修正方法等を記載すること◯ 気候変動モニタリングについて、モニタリングデータの活用を見据えた解析方法を記載すること提案書の作成に当たっての主な項目は以下のとおり○ 調査内容1部(紙媒体で提出する場合は6部提出のこと)○ 事業の実施方針○ 事業実施計画及び工程表○ 事業実施体制図及び緊急連絡体制図○ 組織の経験・能力(類似の調査業務歴等)○ 担当者の経験・能力(学歴、資格、類似の調査業務歴等)○ 提案上、必要とする補足資料等(注)応札者は、このほかに、入札参加申請書、入札書、参加資格を満たしていることを証明する資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び実績証明書等を提出しなければならない。2 誓約書の作成仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書を作成し、発注者に提出すること(様式自由)。3 評価項目一覧の作成(1)評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成は、下表のとおり事 項 概 要 説 明提案要求事項提案を要求する事項。これらの事項については、応札者が提出した企画提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目を区分し、得点配分の定義に従いその内容を評価する。例:実施計画添付資料応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数を付与されることはない。例:管理技術者の略歴(2)提案要求事項評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明は下表のとおり発注者が作成し提示する「評価項目一覧(提案要求事項)」における「提案書頁番号」欄に該当頁を記載すること。項目名 項目説明・記載要領 記載者評価項目 事業内容に応じて定める評価項目 発 注 者評価基準 事業内容に応じて定める評価基準 発 注 者評価区分 必須項目と任意項目の別の区分 発 注 者得点配分 各項目に対する最大得点 発 注 者企画提案書頁番号応札者が作成する企画提案書における該当頁番号を記載する。応 札 者(3)添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明は下表のとおり項目名 項目説明・記載要領 記載者資料項目 事業内容に応じて定める資料項目 発 注 者資料内容 応札者に提案を要求する資料の内容 発 注 者提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要のない項目(任意)の区分が設定されているもの。評価基準とは異なり、採点対象とはしない。発 注 者企画提案書頁番号 応札者が作成する企画提案書における該当頁番号を記載する。応 札 者4 企画提案書の作成(1)企画提案書様式ア 企画提案書は、提案書雛形を参考にして作成する。イ 企画提案書は、電子媒体で提出するものとする。また、電子媒体と合わせて紙媒体でも提出できるものとする。なお、紙媒体での提出部数は上記1に記載する部数を提出するものとする。ウ 紙資料として提出する場合は、A4版カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3版にて提案書の中に折り込むものとする。エ 電子媒体のファイル形式は、Ms-Word、Ms-PowerPoint、Ms-Excel又はPDF形式とする(これにより難い場合は、発注者まで申し出ること。)電子媒体についてはウイルス対策を施すこと。(2)企画提案書作成に当たっての留意事項ア 企画提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な企画提案書を作成すること。なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。イ 企画提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を企画提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比較表等を添付すること。ウ 応札者は、企画提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料を企画提案書に含めて提出すること。なお、添付資料は、企画提案書本文と区分できるようにすること。エ 発注者から連絡が取れるように、企画提案書には担当者の氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記すること。オ 企画提案書を作成するに当たり発注者に対し質問等がある場合には、別紙の質問状に必要事項を記載の上、令和5年3月24日午後3時までに関東森林管理局計画保全部自然遺産保全調整官(電話:027-210-1265、メールアドレス:ks_kanto_keikaku@maff.go.jpに提出すること。カ 企画提案書様式及び留意事項にしたがった提案書ではないと発注者が判断した場合には、企画提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。なお、補足資料の提出、補足説明等を発注者が求める場合があるので、併せて留意すること。キ 企画提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。ク 提出された企画提案書等の返却はしない。ケ 再委託(委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。)を予定している場合は、軽微(事務的業務であって再委託する金額が委託費の限度額の50%以下であり、かつ、100万円未満)なものを除き、再委託先の氏名又は名称、再委託の業務範囲、契約金額、再委託を行う必要性を明記すること。

ただし、原則として再委託する金額が委託費の限度額の50%を超える場合は、再委託の承認を行わないので留意すること。別紙質 問 状社 名住 所TELFAX質問者事業名令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業質問に関連する文書名及び頁質問内容提 案 書 雛 型※1 この雛形はあくまでも一例であり、適宜項目を変更・追加してかまわない。※2 仕様書に記載されている内容をどのように実現するのか、効率的・効果的に実施するための工夫や具体的な手法、実施工程等について提案すること。※3 提案書の作成に当たっては、図や写真等を適宜用いて、理解しやすくなるよう工夫すること。※4 提案上、必要とする補足資料等があれば提案書に添付すること。1.各業務の実施方針等(1)各業務ごとの背景と目的、実施方針ア 小笠原諸島森林生態系保護地域部会等運営業務・効率的な会議運営手法、創意工夫 等イ 指定ルートモニタリング調査業務・業務の概要、調査内容・調査手法、とりまとめ手法、創意工夫 等(2)実施計画及び工程等ア 調査(作業)計画、工程の策定イ 現地調査(作業)で使用する機材等(3)安全管理体制及び緊急連絡体制2.組織の経験・能力(1)業務に当たっての実行・管理・バックアップ体制(2)類似の調査業務等(3)知見及び情報収集能力3.業務従事者の経験・能力(1)類似業務の経験等(2)業務従事者の資格・経歴等合計 基礎点 加点①仕様書記載の調査内容についてすべて提案されているか。また、偏った内容の調査になっていないか。必須 5 5 -②仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。15 - 15①課題の抽出、分析手法は妥当なものであるか。また、調査項目、調査方法が明確であるか。必須 5 5 -②調査手法、分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。10 - 10①手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。

必須 5 5 -②過去に森林の経年調査及び経年変化による分析業務の経験及び専門家等で構成される検討会等の会議の開催・運営業務を実施しているか。5 - 5①事業実施体制が確保されているか。また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。必須 5 5 -②幅広い知見を持っているか。また、優れた情報収集能力を持っているか。5 - 53 調査業務に当たっての管理 ・バックアップ体制円滑な事業実行のために人員補助体制が組まれているか。また、技術者を豊富に抱えているか。2 - 21 業務従事者の類似業務の経験 過去に森林の経年調査及び経年変化による分析業務の経験を有しているか。

3 - 3①過去に外来植物駆除、希少野生生物のモニタリングを豊富に実施した経験があるか、過去に委員会等を運営した経験があるか。

必須 5 5 -②調査内容に関する情報収集能力を持っているか。5 - 53 業務歴、資格、学歴等 業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか。

5 - 5【Ⅱ 組織の経験・能力】1 調査内容の妥当性・独創性2 調査方法の妥当性・独創性2 業務従事者の調査内容に関する専門知識、適格性令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業評 価 項 目 評 価 基 準評価区分得点配分提案書頁番号評 価 項 目 一 覧(提案要求事項)【Ⅲ 業務従事者の経験・能力】3 作業計画の妥当性・効率性2 組織としての調査実施能力1 組織としての類似調査業務の経験【Ⅰ 調査業務の実施方針等】合計 基礎点 加点【Ⅴ 賃上げの実施を表明した企業等】賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。

(1)大企業に該当する場合は、事業年度(又は)暦年)において、対前年度(又は対前 年)比で給与等受給者一人あたりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に 表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対 前年)比で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること賃上げの実施を表明した企業等5 - 5101 ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下の(1)から(3)の法令に基づく認定を受けているか。

(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし 10点 *1 ・えるぼし3段階目 8点 *2 ・えるぼし2段階目 7点 *2 ・えるぼし1段階目 4点 *2 ・行動計画 2点 *3 *1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定。

*2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。

*3 常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

(2) 次世代育成支援対策推進法に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 8点 ・くるみん認定企業(新基準) 6点 *4 ・くるみん認定企業(旧基準) 4点 *5 *4 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定。

*5 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の認定基準又は同令附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。

(3) 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 ・ユースエール認定 8点 *6 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。

10 -【Ⅳ ワーク・ライフ・バランス等の推進】評価項目 評価基準評価区分得点配分提案書頁番号資 料 項 目提案の要 否提案書頁番号必 須必 須必 須必 須任 意任 意任 意必 須必 須ワーク・ライフ・バランス等の推進 任 意賃上げの実績を表明した企業等任 意資 料 内 容実施体制及び担当者略歴会社としての実績評 価 項 目 一 覧(添付資料)(別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく「従業員への賃金引き上げ計画」(様式1の1又は1の2)本調達履行のための体制図安全管理対策管理技術者の略歴管理技術者の過去に担当した業務の内容等管理技術者の手持ち業務の状況学会、研究会等の所属状況委員会の開催・運営業務及び森林の調査・分析業務における実績会社概要抱えている技術者等の状況(技術者数、有資格者数等)女性活躍推進等の基準適合認定通知書等(別添)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について1 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11 月8日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4年4月1日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。」なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。

○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12月 17 日付け財計第 4803号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12 月 17 日付け財計第 4803 号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和3年 12月 17日付け財計第 4804号財務大臣通知)2 措置の内容(1)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。

また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。

なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。

(2)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5のとおりである。

なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。

共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。

減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。

なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。

(別紙1)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第 75 条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別紙2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与 当年(度)の給与 賃上げ率 賃上げ基準 達成状況等平均受給額 等平均受給額 (②/①-1)①②×100% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。

年月日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。

(別紙2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与 当年(度)の給与 賃上げ率 賃上げ基準 達成状況総額 ① 総額 ② (②/①-1)×100% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。

年月日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。

所在浩田iII含笥所貸冊LidaTMii而'i't!l1注出 )の., よ隅:ょ砧泌がある場合位? 車道畠ι却いては開軒賢. 金融桑 保障代理発ιおいては‘ ゑtM•J.(!,’J引料金配視して〈だ"ぃ.桂 融寵・保融内調蝿においては. ヲE掛命刊には来日利息、 買掛金問には世払判且金古!. で〈だ':<ぃ. 担 代器管 する輔副悼の@珂 の偽閣は実社、賢官へ》が問民自祉の場舎に紀町’て〈だ袋、、(別紙3).0 4.l'[l!.1](λλu.(別紙4)(別紙5)1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。• 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。• ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。• 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。• 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。• 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する• 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。• 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。• 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。• 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。• 賃上げの実施を表明する場合、事業年度での表明にあたっては令和5年度(令和5年4月~令和6年3月))を始期とする期間、暦年での表明については令和5年(令和5年1月から令和5年12月)の期間を表明すること。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。

これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇評 価 手 順 書本書は、令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式及び評価の手続は以下のとおりとする。1 落札方式及び得点配分(1)落札方式次の要件をすべて満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目をすべて満たしていること。(2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を30点及び70点とし、価格点の配分を50点とする。技術点(必須項目)技術点(任意項目)30点70点価格点 50点2 技術点の加点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。(2)基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。なお、満たしていない項目が一つでもある場合は不合格となる。(3)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。3 評価の手続(1)一次評価まず、以下の事項について評価を行う。○ 誓約書が提出されているか。○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して企画提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して企画提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。(2)二次評価一次評価で合格した企画提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)」に記載している評価基準に基づき採点を行う。なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。(3)総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。実 績 証 明 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦 殿令和 年 月 日提出会社等名 (印)令和 年 月 日公告の令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業の一般競争入札に係る実績証明について、別紙のとおり提出します。別紙実績証明書内訳会社等名名 称内 容注)1 実績については、当該調査と類似の調査で規模において同程度以上のものの実績が証明できる書類とする。2 契約書(写可)の添付をもって実績証明書に替えることができる。(参考)令和 年 月 日入 札 参 加 申 請 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦 あて住所会社名氏名 (印)下記入札に参加したく、必要書類を添えて、申請します。記件名 令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業添付書類1 誓約書2 評価項目一覧3 企画提案書4 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し5 実績証明書(参考)誓 約 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦あて住所会社名氏名 (印)件名 令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業本業務の実施者に決定した際には、仕様書に記載されている要件を遵守し、業務を遂行することを誓約いたします。様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称 ㊞代表者氏名(代理人)氏 名 ㊞¥ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。4 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業仕様書令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業 仕様書第1 事業名令和5年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復委託事業第2 目的本事業は、小笠原諸島森林生態系保護地域(以下「保護地域」という。)を後世にわたり、健全な状態で保全管理するため、指定ルートにおけるモニタリング調査及び森林生態系における気候変動モニタリング調査により、保護地域の生態系への影響を調査する。また、小笠原諸島の固有森林生態系の修復を目的とした外来種駆除、在来植物の移植・播種及び小笠原固有の動植物の生息・生育状況のモニタリング等を踏まえ、学識経験者、地元関係者との調整を図りつつ、保護地域の適切な保全管理を行うための関東森林管理局保護林管理委員会小笠原諸島森林生態系保護地域部会等を運営するものである。第3 本事業の対象地域小笠原諸島における林野庁所管の国有林とする。第4 業務の内容及び実施方法以下の業務を実施するものとするほか、企画提案書に記載された「調査項目及び作業項目」、「各業務の具体の実施方法等」によるものとする。1.指定ルートモニタリング調査等業務(1) 目的本業務は、保護地域の指定ルートの路面状況等や利用による周辺の生態系への影響などを調査・検証し、今後の指定ルートの適正な利用・管理や、固有生態系の保全等に資することを目的に、指定ルートのモニタリング等を行うものとする。(2) モニタリング等対象地域小笠原村父島、母島の保護地域における指定ルートの対象一覧表(別紙1。以下「対象指定ルート表等」という。)に掲げる指定ルートとする。(3) モニタリング等の時期希少鳥類等の繁殖・営巣に配慮するため、希少鳥類等の営巣・繁殖等に配慮して実施する。(4) モニタリング等の種類・内容等下記のア~オの調査等を行った上で、前年度の調査結果との比較を行い、植生、幅員、土壌等の変化について整理するとともに、それらの原因等について分析し、分析結果から今後の指定ルートの取扱い等についての提言を行うものとする。なお、本調査を行う上で通行する指定ルートをつなぐ保護地域外のコースなどは、指定ルートと同様に全線調査を行うものとする。ア 全線調査(ア) 各指定ルートの全線にわたり踏査し、指定ルート上やその周辺において次の項目のほか、企画提案書に記載した項目について調査するものとする。調査員は、対象指定ルート表等に掲げる各ルートについて、小笠原諸島の植物に知識のある者1名を含む3名程度で実施するものとする。① GPSロガ―による利用コース状況② 植生の変化、被害等状況③ 路面の土壌の流出状況④ 踏み分け道の状況⑤ 崩壊地等危険箇所の状況(イ) 調査結果については、概況を記録するとともに、植生の踏圧・折損、新たな踏み分け道、土壌の流出状況等を確認した場合は、GPSにより測位し、位置データを保存の上、既設定点よりデジタル画像(天然色)で記録するものとする。イ 指定ルートの維持(ア) 上記アの調査において、指定ルートの通行に支障をきたす枯死木や枝葉のかぶり等を確認した場合は、当該樹木に黄色のマーキングテープを巻くとともに、速やかに監督職員に連絡しなければならない。なお、当該樹木等が利用者に危険を及ぼすおそれがあると判断される場合は、トラ色等危険を予知出来るデザインのマーキングテープを巻くなどにより利用者に注意喚起を行うものとする。(イ) 枯死木等の処理(本調査で確認されたものを含む。)や洗掘箇所の簡易な補修等が必要な場合には、監督職員と協議の上行うものとする。(ウ) 洗掘箇所の補修等に当たっては、必要に応じ、路網補修等に関する知識及び技術を有する者の指導を受けるものとする。ウ 指定ルート利用状況の整理等指定ルート入り口に設置してあるカウンター装置及び活動報告等から集計した入林者数のデータ原本を監督職員から提示するので、データを表及びグラフ等に整理し、利用状況を分析するとともに、今後の効率的なデータ収集方法について提言を行うものとする。エ 指定ルートの評価等各指定ルートについて、過年度に整理した「指定ルートの概要」をフォーマットに、地元の要望(現地踏査含む。)等を踏まえ、指定ルートの評価について検討を行う。当該年度に検討を行うルートについては、監督職員と協議するものとする。また、監督職員からの指示で必要な場合には、ルート見直し対象箇所の希少野生動植物等や安全性の調査、現地踏査、関係者等との調整について支援する。オ 委員会等用資料の取りまとめ委員会等において、本業務の実施成果を報告する際に、受託者は監督職員が指示する資料の取りまとめを行うものとする。2.森林生態系における気候変動モニタリング調査(1) 目的小笠原諸島の森林生態系保護地域における森林生態系を効果的に保全管理に資するための気候変動の影響に関するモニタリング調査を実施することとする。(2) モニタリング等対象地域小笠原村父島、母島において、森林生態系における気候変動モニタリング内容一覧表(別紙2。以下「内容一覧表」という。)に掲げる調査場所。(3) モニタリング等の種類・内容等小笠原村父島、母島において、「内容一覧表」(別紙2)に掲げる調査項目。なお、調査に必要な機材及び設置については、受託者の負担で行うこととする。(4) モニタリング結果の評価モニタリング結果の解析方法及び取りまとめについては専門家にヒヤリングを行い、その結果をもって監督職員と相談のうえ決定すること。3.成果品の提出(1)報告書の作成上記第4の1及び2で実施したモニタリングの概要、調査地点・調査項目毎のモニタリング方法及び調査結果について、報告書として取りまとめることとする。

また、記載内容については、継続調査を実施する場合にも調査方法等に誤差が生じないよう、具体的に記載しなければならない。(2)報告書の作成部数等報告書は、製本1部(印刷しファイリングしたもの)及びCD-R等電子媒体20枚(PDFデータを収録したもの)を作成することとし、すべて希少種の具体的な生息情報等を含む非公開用として作成するものとする。また、このほか報告書を作成したソフト版とPDF版の両方を収録するとともに、集計データ、調査等により記録したGPSデータ及び画像データ等について、報告書への使用の有無にかかわらず収録したCD-R等電子媒体を3枚作成するものとする。なお、報告書を作成するソフトのファイル形式は、監督職員の指示によるものとする。(3)調査報告書の納入期限及び納入場所納入期限:令和6年3月15日納入場所:関東森林管理局 計画保全部 計画課(4)部分引渡受託者は、監督職員が指示する場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡を行うものとする。第5 固有森林生態系修復業務検討委員会等の設置及び運営1.固有森林生態系修復業務検討委員会の設置受託者は、固有生態系保全・修復等請負事業も含めた各種モニタリング調査、外来植物の駆除等、現況調査及び事前・事後モニタリング等に際して必要な事項について、専門家から意見を聴くための「固有森林生態系修復業務検討委員会」(以下「修復検討委員会」という。)を設置するものとする。2.修復検討委員会等の運営(1)修復検討委員会の運営修復検討委員会の開催、資料の作成・収集・取りまとめ、委員並び関係機関との連絡・調整、委員会等への委員等の招集、議事録・議事概要の作成等の業務を行うものとする。また、Web会議システム等の利用可能な環境を整え、円滑な会議開催に努めること。なお、Web会議システム等については、セキュリティが確保されているシステムを利用することとし、監督職員の許可を得たシステムを使用することとする。(2)委員の構成修復検討委員会には、森林生態系の植物相、動物相(鳥類、昆虫類、陸産貝類、陸水動物及びシロアリ等)及び農薬の学識経験者10名程度の委員をもって構成し、十分な審議を行い、審議結果を本業務及び固有生態系保全・修復等請負事業の業務実施計画・工程表等に反映させるとともに、審議内容を踏まえ本業務及び固有生態系保全・修復等請負事業を実行するものとする。委員の選任に当たっては、発注者と相談の上行わなければならない。委員は別紙3-1に記載した者を想定しているが、決定する場合には監督職員と協議の上決定するものとする。検討委員会は、請負事業で実施する駆除等事業及び調査着手前に1回開催し、駆除等事業、現況調査及び事前・事後モニタリングの具体的方法等について審議するほか、駆除等事業及びモニタリング等調査が完了後、1回開催し、取りまとめ方法及び今後の注意点等について審議するものとする。なお、2回開催する検討会はweb会議方式により開催することとする。第6 小笠原諸島森林生態系保護地域部会等の運営1.小笠原諸島森林生態系保護地域部会等の運営及び開催(1)会議の運営受託者は、「関東森林管理局保護林管理委員会運営要領(別紙3-2)」「小笠原諸島森林生態系保護地域部会運営要領(別紙3-3)」に基づく小笠原諸島森林生態系保護地域部会(以下「小笠原部会」という。)」及び「小笠原諸島森林生態系保護地域の保全と利用に関する現地連絡会の設置について(別紙3-4)」に基づく現地連絡会の運営等を行うものとする。また、会議の運営に当たっては、上記第5の2(1)に記すとおりとする。(2)会議の開催ア 小笠原部会小笠原部会は、Web会議方式により年2回開催するものとする。委員は、別紙3-1に記載する関東森林管理局長が委嘱する本州等在住者3名及び小笠原村在住者7名(うち2名は母島在住)の計10名程度をもって構成する。なお、第2回目の小笠原部会においては、関係機関及び関係団体へオガサワラグワの調査・保全に関する資料作成を依頼し、情報共有の時間を設けるものとする。イ 現地連絡会現地連絡会は、小笠原部会の開催に先立ち、小笠原村父島及び母島間でweb会議により、年4回程度開催するものとする。連絡会員は、小笠原諸島森林生態系保全センター所長が指名する父島在住5名、母島在住2名(ともに民間人)の計8名をもって構成し、別紙3-1に記載した委員を想定しているが、決定する場合には監督職員と協議の上決定するものとする。ウ その他上記ア及びイの開催に当たり、事前調整等を行う目的で、Web会議方式による打合せを年4回開催するものとする。また、参加者は小笠原部会委員を想定しているが、決定する場合には監督職員と協議の上、決定するものとする。2.事業報告会の運営及び開催森林生態系の保全等に係る事業報告会及び講演会(小笠原部会委員から1名)を企画し、web会議方式により開催する。講演者との調整、開催準備、配布資料の印刷等行うものとする。なお、事業報告会及び講演会の開催時期は2月~3月を目処とするが、監督職員と調整の上決定するものとする。3.資料の収集・調査のとりまとめ等(1)小笠原部会及び現地連絡会の資料のとりまとめ等受託者は、委員会等の開催に必要な調査及び資料収集等を行い、取りまとめるとともに、委員(本州等在住者)に対し事前説明を行う。また、委員会等の審議結果を踏まえ、監督職員及び委員会等から指示された事項について、委員会等に必要な調査又は資料収集を行い取りまとめるものとする。(2)本業務の普及に係る資料のとりまとめ等ア 小笠原諸島世界遺産地域連絡会議・科学委員会及び関係行政機関の会議等(委員会等に関連する部会やワーキンググループ等を含む。)において、関東森林管理局が本業務の取組成果を報告・情報提供を行う際、受託者は監督職員が指示する資料の取りまとめを行うものとする。イ 小笠原村父島及び母島で実施される村民向けガイド環境教育講習会(実施者:保全センター、年2回程度開催、受講者100名程度を想定)において、本業務の取組成果の提供を行う際、受託者は監督職員が指示する資料の取りまとめを行うものとする。第7 委員会等運営及び資料の収集・調査のとりまとめ等に係る経費受託者は、第5及び第6にかかる、委員への謝金・旅費、会場使用料など委員会の運営費用及び資料作成等に必要な費用の全てを負担するものとする。

また、小笠原村に来島する本州等在住の委員及び父島に来島する母島在住の委員の滞在期間中の全行程の対応に当たり必要な経費は、全て受託者が負担するものとする。第8 成果品の提出受託者は、第5及び第6にかかる会議に関し、以下に示す成果物を作成するものとする。(1)修復検討委員会、小笠原部会等における会議録の作成ア 修復検討委員会及び小笠原部会に付議した資料、会議状況を記録し、議事録等を統合整理した上で会議録を作成するものとする。イ 現地連絡会については議事概要等を、事業報告会については報告及び講演内容等を整理した上で会議録を作成するものとする。(2)会議録の作成部数等会議録は、製本1部(印刷しファイリングしたもの)及びCD-R等電子媒体25枚(PDFデータを収録したもの)を作成することとし、うち3部は一般公開用(希少種の具体的な生息状況等を除いたもの)、残りは生息情報等を含むもの(以下「非公開用」という。)とする。また、このほか非公開用として、会議録を作成したソフト版とPDF版の両方を収録したCD-R等電子媒体を3枚作成するものとする。なお、会議録を作成するソフトのファイル形式は、監督職員の指示によるものとする。(3)会議録等の納入期限及び納入場所納入期限:令和6年3月15日納入場所:関東森林管理局 計画保全部 計画課(4)部分引渡受託者は、監督職員が指示する場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡を行うものとする。第9 委託期間委託契約締結日から令和6年3月15日までとする。第10 監督職員及び管理技術者1. 監督職員(1)監督職員は、委託契約書及び本仕様書(以下「仕様書等」という。)に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(2)監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行うこともあるので、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。その場合、受託者はその内容を書面に記載しておくとともに、後日その書面に記載した内容を監督職員が確認するものとする。2. 管理技術者(1)受託者は、事業の技術上の管理を行う管理技術者を定めるものとする。(2)管理技術者は、仕様書等に基づき、事業の管理及び統括を行うものとし、適正に事業を実施しなければならない。第11 事業計画書等1. 受託者は、事業の実施に当たっては、監督職員及び関東森林管理局計画保全部計画課担当官に事業計画書を提出するものとする。なお、検討委員会において業務に関して意見を収集し、その意見を反映させて事業計画を修正した場合は、修正した事業計画書を監督職員及び関東森林管理局計画保全部計画課担当官に提出するものとする。2. 事業計画書については、調査対象区域を示した図面、業務毎の工程表のほか、本事業の実施に必要とされる専門性、技術、経験等を勘案し、本事業の実施体制(本事業の総責任者・現場担当責任者・島毎の責任者等及び緊急連絡体制等の体制図の作成を含む。)人員配置、調査定点の位置、調査定点数及び調査に使用する機材・薬剤等を記載するものとする。3. 事業計画書に記載する工程表には、希少野生動物(鳥類)の繁殖ステージ(求愛期、造巣期など)や入林制限ルール等を踏まえて、調査対象区域毎・月毎・作業種毎に、延べ調査計画日数・人工数(調査員、作業員等に区分)を記載するものとする。第12 事業区域の保全1. 受託者は、本事業で作業や調査を実施する区域等(以下「事業区域」という。)の保全に努めるものとし、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。

また、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。第16 本事業において特に配慮すべき事項事業区域一帯は、小笠原諸島森林生態系保護地域に指定されるとともに、小笠原諸島世界遺産に登録されるなど、固有の動植物が生息・生育する重要な地域であることから、受託者は次の事項を遵守し、自然環境の保全を優先するとともに、固有種等の生息・生育に十分配慮しなければならない。1. 従事者については、小笠原諸島森林生態系保全センター(以下「保全センター」という)又は、関東森林管理局が実施する小笠原諸島森林生態系保護地域利用者講習会(調査研究)の修了書(履行期間中に有効期限が切れる前に講習を受講しなければならない。)を保持した者でなければならない。2. 国有林への入林開始前に、小笠原総合事務所国有林課又は保全センターに国有林野事業(受託事業)の実施に伴う入林計画書(別紙4)を提出しなければならない。3. 調査及び作業の実施に当たって入林する際には、小笠原総合事務所国有林課及び保全センターから、保護地域やその他注意事項等について指示を受けるとともに、貸し出しされた腕章等を着用しなければならない。4. 調査及び作業等に使用する車両を道路等に駐車する場合は、小笠原総合事務所国有林課から貸し出す事業名及び受託者名を記入した表示板をダッシュボードに設置しなければならない。5. 事業区域及び事業区域に至る経路において、在来植物の刈り払い等は一切行ってはならない。ただし、今後継続的に使用される見込みのある経路であって、機材運搬等に支障がある場合及び安全確保に支障がある場合は、監督職員の指示のもと最小限の枝落としはできるものとする。6. 事業区域及び事業区域に至る経路付近の希少植物の位置を把握し、踏み荒らし事故が発生しないよう白テープで標示するとともに、監督職員にその都度報告し指示を受けなければならない。また、従事者全員に周知し、保全等に最新の注意を払わなければならない。なお、既に白テープで標示された箇所は、希少植物の生息地のため、当該地域の業務以外の目的で踏み入れてはならない。その他、小笠原諸島世界遺産管理機関が取り組むルールに従わなければならない。7. 移動の際には、指定ルートを基本とし、その他の経路については、既に事業で利用されている路線を基本として通行し、事業区域に至る新たな経路の作設を行ってはならない。8. 作業路の利用に当たっては、施設等の安全点検を行い、通行の安全を確保した状態で利用しなければならない。なお、通行の安全が確保され難い事実が判明した際には、監督職員と協議しなければならない。9. 事業区域に至る経路入り口において、衣類及び作業用具等に付着・混入等している外来植物の種子の取り除き、及び外来動物の付着・排除を行わなければならない。

また、靴に付着している泥落とし及び靴への木酢液(2倍希釈液)又は食酢(5倍希釈液)あるいはアルコール(消毒用)等の吹き付けを行い、プラナリアの拡散・侵入防止対策を確実に行わなければならない。10. 属島に渡島する際は、乗船する前に靴の泥を落とし、海水による洗浄を行うとともに、リュック内に外来動植物が混入していないか入念なチェックを行わなければならない。11. 調査用具、作業用具を本州等から輸送する際は、土の付着、植物の種子の付着に留意し、外来動植物を混入させてはならない。12. 駆除木の調査済みマーキングテープ(胸高位置に巻き付けしたもの)及び外来植物の駆除区域を標示したマーキングテープは、駆除後回収し、環境汚染を生じさせないよう適切に処分しなければならない。13. 駆除等により、大きなギャップが生じ林地乾燥等が想定される場合には、監督職員の指示を受けなければならない。14. 父島及び母島での本事業の実施に当たっては、「イエシロアリ等の母島への侵入防止に関する条例」(平成10年3月26日小笠原村条例第5号)等に基づき適切な対応が求められていることから、シロアリの拡散防止に努めなければならない。なお、事業実行中においてイエシロアリ等が確認された場合には、監督職員と協議し、ベイト剤等による駆除等により拡散防止対策の徹底につとめるものとする。15. 事業区域において、アカガシラカラスバト等の希少動物を目撃し、作業等により同種の生息状況や繁殖等に影響を及ぼすと考えられる場合は、作業等を一時中断するなど、同種の保護対策を優先させなければならない。16. 外来植物駆除に当たり、抜取り・刈り払いを行うアカギ稚幼樹に固有陸産貝類が付着・行動等している場合は、固有陸産貝類に配慮し駆除を実施しなければならない。17. 事業区域において、オガサワラオオコウモリが塒として外来植物を利用しているのを発見したときは、調査及び作業を一時中断し、監督職員と協議しなければならない。18. 父島東平にある「アカガシラカラスバトサンクチュアリー」内での事業実施に当たっては、関係機関と調整を図った上で行わなければならない。19. 東島は、希少な海鳥の繁殖地であるため、調査及び作業の実施に当たっては、小笠原村において鳥類の調査研究を行っており、東島の海鳥、地形及び外来植物の侵入状況等を熟知している調査機関と事前に必ず調整の上、実施しなければならない。東島における海鳥の繁殖期等ア A種 2月~10月イ B種 5月~12月ウ C種 3月~12月エ D種 12月~ 5月オ E種 6月~ 7月(海鳥以外の種が探餌場として利用)20. 固有動物や陸産貝類の目撃情報は、固有森林生態系修復事業環境配慮措置日誌(別紙5。以下「日誌」という。)に記録するとともに、監督職員に報告しなければならない。また、希少野生動物の生育が確認されたときは、希少野生植物種調査野帳(別紙6)に記録し、監督職員に報告しなければならない。21. 調査及び作業に当たっては、上記1から19の配慮事項や作業方法を指導する(以下「自然環境配慮要員」という。)を選任し、指導に当たらせなければならない。自然環境配慮要員は、日々の指導内容や安全管理等について、日誌に記録するとともに、監督職員の求めがある場合は提示しなければならない。なお、自然環境配慮要員は、管理技術者が兼任することができるものとする。第17 臨機の措置受託者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は、臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。第18 履行報告1. 受託者は、監督職員の指示があった場合は、履行報告を作成し、監督職員に提出しなければならない。2. 受託者は、作業の進捗状況について、月1回以上、監督職員に書面(任意様式)にて報告するものとする。3. 受託者は、「固有森林生態系修復箇所位置図」における実施箇所ごとに完了した時点で駆除木野帳等を提示し、監督職員の確認を受けなければならない。なお、その際には、日誌、希少野生植物調査野帳及び事業実施前、実施後の写真を添付しなければならない。第19 資料等の閲覧、支給、貸与及び返却1. 発注者は、受託者からの要求があった場合で監督職員が必要と認めたときは、受託者に対し、図面の原図又は電子データ、過去の調査報告書等を閲覧又は支給、貸与するものとする。ただし、仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。2. 受託者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は、直ちに監督職員に返却しければならない。3. 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。4. 受託者は、仕様書等に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。第20 その他1. 本事業の実施に当たって不明な点は、監督職員の指示によるものとする。2. 受託者は、本事業の実施において知り得た固有種の生息・生育情報については、第三者に漏らしてはならない。3. 外来植物駆除等の区域内及び区域境等において、希少動物の営巣が確認された場合や、駆除等の実行中に駆除等が当該区域や隣接区域の固有森林生態系等に大きな影響を及ぼすと判断された場合及び異常気象による海況不良等その他の理由でやむを得ないと監督職員が判断した場合は、駆除等の区域の振替等を行う場合がある。4. 本仕様書等に記載されていない事項又は取扱いについて、疑義が生じた場合には、双方協議の上、決定するものとする。5. 受託者は、別添「委託事業における人件費の積算等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するとともに、別紙7を参考に人件費明細書を作成し、直接作業時間を確認することができる書類等を整備しなければならない。なお、人件費明細書及び直接作業時間を確認することができる書類等については、検査の際に提示しなければならない。番号 名称1 夜明平西 ○2 夜明山 ○3 傘山 ○ 傘山ルートから都道を挟んだ反対側(海側)のルートを追加4 石浦 ○5 東平 ○6 時雨山 ○利用されているのは民地部分のみで国有林部分は殆どルートとして利用されている形跡がない。

7 躑躅山 ○8 赤旗山 ○9巽道路終点~ワラビ谷○10常世ノ滝~ガジュマル林○11西海岸・天之浦 ○12千尋岩 ○13東台 ○14長浜 ○16桑ノ木山 ○ 旧都道のため路面に舗装が残っている。

17西浦 ○18裏南京 〇19雄さん海岸 ○20裏高根 ○21新鍋弦山(仮称) ○ 令和5年度より変更指定ルートモニタリングの対象一覧表備考計母 島ルート番号等島名全線調査父 島別紙 1指定ルートモニタリング位置図 (別紙1添付資料)指定ルートモニタリング位置図については、希望される方に配布しますので、お手数ですが関東森林管理局計画保全部自然遺産保全調整官へお問い合わせください。

電話:027-210-1265メールアドレス:ks_kanto_keikaku@maff.go.jp別紙2○:モニタリング、分析 ◎:モニタリング、分析、評価モニタリング項目 調査方法 調査場所 調査頻度 分析の要点 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R91・低標高(父島・母島)の気温、降水量、湿度、風速、日照時間、台風・大雨・強風・干ばつ・気象庁アメダスによる気象観測データの整理・分析・父島及び母島観測:毎年データ収集・整理:毎年分析:5年毎・気象の経年変化・台風・大雨・強風・干ばつの頻度や規模の経年変化・将来の傾向の分析○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎2・低標高(母島沖村浄水場)の降水量・小笠原村による気象観測データの整理・分析・母島沖村浄水場観測:毎年データ収集・整理:毎年分析:5年毎・気象の経年変化・台風・大雨・強風・干ばつの頻度や規模の経年変化・将来の傾向の分析○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎3 ・雲霧域の気温、湿度・母島乳房山での気象観測の実施と観測データの整理・分析・母島乳房山稜線の3地点観測:5年毎データ回収・整理:5年毎分析:5年毎・気象の経年変化・平均気温の逓減率 - - - - ◎○継続- - - ◎4 ・雲霧の発生状況・父島の中央稜線、母島の乳房山稜線における雲霧の発生量を自動撮影カメラにより観測・分析(①のデータから岡上・大谷(1981)による推定式で推定)・小笠原諸島森林生態系保全センター、小剣先公園観測:毎年データ回収・整理:毎年分析:5年毎・雲霧の出現頻度の経年変化・上記①~④の変動と雲霧の発生頻度の変動の相関・雲霧発生頻度と⑧⑨植生との相関○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎森林生態系における気候変動モニタリング調査計画(10箇年計画) 2018/3/101.モニタリング内容モニタリング項目 調査方法等 調査場所 備 考①・低標高(父島・母島)の気温、降水量、湿度、風速、日照時間、台風・大雨・強風・干ばつ・気象庁アメダスによる気象観測データの収集、整理・父島及び母島・契約期間内のデータ収集・データ整理を行う。

②・低標高(母島沖村浄水場)の降水量・小笠原村による気象観測データの収集、整理・母島沖村浄水場・契約期間内のデータ収集・データ整理を行う。

③ ・雲霧の発生状況・父島の中央稜線、母島の乳房山稜線における雲霧の発生量を自動撮影カメラにより観測・データ整理(①のデータから岡上・大谷(1981)による推定式で推定)使用機材は2のとおりとする。

・父島小笠原総合事務所・母島小剣先公園・契約期間内のデータ収集・データ整理を行う。

2.使用機材設 置 場 所 機 材・父島小笠原総合事務所及び母島小剣先公園(2箇所)自動撮影カメラ注)自動撮影カメラ及び固定撮影に必要な付属機材(マメラマント、SDカード、電池等)を受託者の負担で用意し、継続的なデータ収集が可能となること。また、撮影間隔等、モニタリング調査の細部については、監督職員の指示に従うこと。

機 種 等森林生態系における気候変動モニタリング内容一覧表トロフィーカムHD3 エッセンシャル(参考)別紙 2検討委員会及び小笠原部会等委員等内訳1.各種委員会等(1) 検討委員会委員氏 名 所 属 専門分野 備 考日本大学生物資源科学部森林資源科学科 教授基礎生態学(生態・環境)東京都立大学 大学院理工学研究科 教授植物生態学・島嶼生態学東京都立大学 大学院理工学研究科 助教植物系統学神奈川県立生命の星・地球博物館主任学芸員系統分類学(昆虫)国立研究開発法人森林研究・整備機構野生動物研究領域 主任研究員鳥類国立研究開発法人国立環境研究所生物・生態系環境研究センター 室長生態学・遺伝学(国研)国立環境研究所生物多様性資源保全研究推進室 主任研究員水界生態系駒澤大学 総合教育研究部 教授 植物生態学・島嶼生物学 座長東北大学 東北アジア研究センター 教授 進化生物学(陸産貝類)公益財団法人日本自然保護協会保全研究部 部長森林生態学※上記名簿以外には、世界自然遺産地域管理機関の環境省、東京都及び小笠原村が関係機関として出席。(2) 小笠原部会氏 名 所 属 役 職 備 考日本大学生物資源科学部森林資源科学科 教授駒澤大学総合教育研究部 教授 座長小笠原村 副村長筑波大学 生命環境系 教授(一社)小笠原環境計画研究所 代表理事(特非)小笠原自然文化研究所 理事長小笠原自然観察指導員連絡会 会長(一社)小笠原母島観光協会 理事(特非)小笠原野生生物研究会 理事長(一社)小笠原村観光協会 森山小委員会代表※上記名簿以外には、オブザーバーとして国土交通省、世界自然遺産地域管理機関の環境省、東京都及び小笠原村が関係機関として出席。別紙3-1(3) 現地連絡会氏 名 所 属 役 職 備 考(一社)小笠原村観光協会 理事(一社)小笠原環境計画研究所 代表理事小笠原自然観察指導員連絡会 会長(特非)小笠原自然文化研究所 理事長(一社)小笠原母島観光協会 理事(特非)小笠原野生生物研究会 理事長(特非)小笠原海洋島研究会 昆虫事業担当小笠原エコツーリズム協議会(小笠原村産業観光課)事務局長(課長)※本会は、小笠原諸島森林生態系保全センター所長が地域を代表する者に森林生態系保護地域で行う事業等について説明するとともに、意見聴取し、目的達成に向けて合意形成を図る連絡会である。2.謝金及び旅費の支出基準(1) 謝金「謝金の支払い基準について」(平成27年4月6日付け27林政政第2号林野庁長官通知)に基づき、下記を基準とする。ただし、行政機関及び森林総合研究所に所属する者には支給しない。職名 単価(日額)会長級 10,300委員(会員級) 7,900(2) 旅費国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年4月30日法律第114号)に準拠する。ただし、行政機関に所属する者には支給しない。別紙3-2関東森林管理局保護林管理委員会運営要領平成28年3月31日 27関計第151号関東森林管理局長通知[最終改正]平成29年7月24日第1 趣旨「保護林制度の改正について」(平成27年9月28日付け27林国経第49号林野庁長官通知)第6の1の規定に基づき、関東森林管理局保護林管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定める。第2 所掌事務管理委員会は、関東森林管理局管内の保護林及び緑の回廊の設定、変更、廃止、管理及びモニタリング等に関する事項並びに保護林及び緑の回廊に関連する生物多様性の保全についての検討を所掌する。第3 組織1 管理委員会の委員は、森林・林業や自然環境に関する専門家、関係地方公共団体等から森林管理局長が委嘱した者で構成する。2 委員の任期は、委嘱した日から翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。3 委員は、再任することができる。4 森林管理局長は、必要に応じ、管理委員会の下に専門的な検討を行うための部会等を置くことができる。部会等の委員は、森林管理局長が委嘱する。第4 運営1 管理委員会の委員長は、委員の互選により選任する。2 委員長は、議事を運営する。3 委員長は、管理委員会の承諾を得て、委員の中から委員長代理を指名することができる。4 管理委員会は、議事の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。5 管理委員会は、必要に応じて部会等の委員の出席を求める。6 管理委員会は原則公開とする。ただし、委員長は、議事の内容に応じて非公開とすることができる。7 管理委員会の議事概要については、関東森林管理局のホームページを通じて公開する。第5 事務局管理委員会に関する庶務は、関東森林管理局計画保全部計画課において行う。第6 その他この要領に定めるもののほか、管理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が管理委員会に諮って定める。別紙3-3小笠原諸島森林生態系保護地域部会運営要領平成29年7月24日 29関計第189号関東森林管理局長通知[最終改正]令和元年5月17日第1 趣旨関東森林管理局保護林管理委員会運営要領(平成 28 年 3 月 31 日付け 27 関計第 151号関東森林管理局長通知)第3の4の規定に基づき、関東森林管理局保護林管理委員会(以下「管理委員会」という。)の下に小笠原諸島森林生態系保護地域部会(以下「小笠原部会」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定める。第2 検討事項小笠原部会は、管理委員会の所掌事務のうち、小笠原諸島森林生態系保護地域に関する事項について検討を行う。第3 組織1 小笠原部会の委員は、学識経験者、研究者及び地元関係者等から森林管理局長が委嘱した者で構成する。2 委員の任期は、委嘱した日から翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。3 委員は、再任することができる。第4 運営1 小笠原部会に座長を置くものとし、委員の互選により選任する。2 座長は、議事を運営する。3 座長は、小笠原部会の承諾を得て、委員の中から座長代理を指名することができる。4 小笠原部会は、議事の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見を聴くほか、資料の提出、科学的知見に基づく助言等必要な協力を求めることができる。5 座長は、小笠原部会の審議結果等について管理委員会に報告する。6 小笠原部会は原則公開とする。ただし、座長は、議事の内容に応じて非公開とすることができる。7 小笠原部会の議事概要については、関東森林管理局のホームページを通じて公開する。

第5 事務局小笠原部会に関する庶務は、関東森林管理局計画保全部計画課及び小笠原諸島森林生態系保全センターにおいて行うものとし、自然遺産保全調整官が事務を統括する。第6 その他この要領に定めるもののほか、小笠原部会の運営に関し必要な事項は、座長が小笠原部会に諮って定める。「小笠原諸島森林生態系保護地域の保全と利用に関する現地連絡会」の設置について平成25年1月25日小笠原諸島森林生態系保全センター1 設置目的小笠原諸島森林生態系保護地域(以下「生態系保護地域」という。)における保全と利用に関して、直接携わっている地元関係者と情報交換を密接に行い、生態系保護地域の現状と問題点を共有するとともに、「小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理計画」の着実な達成に向け、必要に応じて小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理委員会等(以下「委員会等」という。)に諮るため、「小笠原諸島森林生態系保護地域の保全と利用に関する現地連絡会(以下「連絡会」という。)」を設置する。2 連絡会の役割連絡会は、次の事項について情報交換を行い、生態系保護地域の現状と問題点等について、生態系保護地域の保全と利用に関係する者が共有するものとする。① 指定ルートに関する事項② 立入(入林)に関する事項③ その他生態系保護地域の保全と利用に関する事項3 連絡会の構成連絡会は、生態系保護地域の保全と利用に関係する次の団体で構成する。① 小笠原自然観察指導員連絡会② 「モデルプロジェクト」の協定締結団体③ 小笠原観光協会及び母島観光協会④ 小笠原村エコツーリズム協議会⑤ ①から④以外の者で、小笠原諸島森林生態系保全センター所長(以下「所長」という。)が必要と認めた者4 連絡会の事務局連絡会の事務局は、小笠原諸島森林生態系保全センター(以下「センター」という。)に置き、所長が事務を総括する。5 連絡会の開催連絡会は、所長が必要に応じて開催する。特に、委員会等の開催にあたっては、できる限り、事前に連絡会を開催し関係者が情報交換を行うものとする。別紙3-46 開催結果の報告等所長は、連絡会の開催結果を取りまとめ、関東森林管理局自然遺産保全調整官(欠員時の場合は相当職。以下同じ)に報告するものとする。また、関東森林管理局自然遺産保全調整官は、その開催結果を踏まえ、関東森林管理局として対応が必要な場合は、関係課及びセンターと調整して対応方針を取りまとめるとともに、委員会等に諮る必要があると認められる場合は、委員会等の議題に加えるものとする。以上小笠原総合事務所 国有林課長 殿小笠原諸島森林生態系保全センター 所長 殿 電 話 : 04998-2-2103/2-3403F A X : 04998-2-2650会 社 名 :住 所 :担当者氏名:連 絡 先 :(自) (至) 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注6)(注7)(注8)(注9)番号 入林者氏名入林期間備考講習受講の有無腕章必要枚数入林箇所 入林目的令和 年 月 日【受託者】 国有林野事業(受託事業)の実施に伴う入林計画書 令和 年 月 日付けで契約した「○○○○事業」について、次の日程で小笠原国有林に入林しますので、お知らせします。

母島石門については、関係機関へ所定(関係機関の様式)様式でも提出すること。

入林者の責任者については、「備考」欄に○印を付すこと。

本表は、原則月単位で提出すること。

提出は、郵送、fax及びメールのいずれでも可とする。

一入林者が、期間を異にする場合や場所を異にする場合は、それぞれ行を変えて記入すること。

入林箇所は、「○○山○○林班」と記載すること。

「入林目的」欄は、「外来植物駆除」「駆除予定木調査」「モニタリング」等と記載すること。

入林者数等に変更等が生じた場合は、再提出すること。

別紙 4自然環境配慮要員氏名: 印月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日指導場所 指導事項固有森林生態系修復事業環境配慮措置日誌指導月日 曜日 天候別紙 5調査箇所: 林班小班 調査年月日:令和 年 月 日(注1)生育状況欄には、開花・枯損・結実等を記載する。

(注2)調査標識等があるものは、その標識番号等を備考欄に記載する。

希少野生植物種調査野帳GPS番 号樹 種 株数 生育状況 備考別紙 6【参考様式】注○委託事業従事日数報告書4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月○1日当たり単価積算表注氏 名 職名等委託事業従事日数(A)勤務日数当たり単価(B)人件費(A)×(B)計 氏 名人件費明細書氏 名 給 与 賞 与社会保険等事業主負担退職手当引当金計(A) 一日当たり単価1. (A)は、委託事業従事日数報告書から記入すること。

2. (B)は、1日当たり単価積算表から記入すること。

1. 給与には各種手当てを含む者とする。

2. 受託単価規定等が存在する場合には同規定等における単価を、受託単価規定等が存在しない 場合には前年度 支給実績を用いること。

3. 年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就業日数とする。

別紙 7別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。

4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。

附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。