入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度奥会津森林生態系保護地域森林植生等調査
公示日または更新日2023 年 3 月 23 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 23 日 19:45:33

公告内容

令和5年3月23日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦 下記のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和5年度予算が成立し、予算示達された場合とする。 1.入札公告 入札公告(PDF : 134KB) 2.配布資料等 1.入札説明書(PDF : 91KB) 2.関東森林管理局署等競争契約入札心得(PDF : 478KB) 3.令和5年度奥会津森林生態系保護地域森林植生等調査仕様書(PDF : 2,617KB) 4.委託契約書(案)(PDF : 386KB) 5.参考 質問状(PDF : 44KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和5年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和5年3月23日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦記1 競争入札に付する事項(1)委託事業の名称 令和5年度奥会津森林生態系保護地域森林植生等調査(2)委託事業の内容 詳細は別途示す「令和5年度奥会津森林生態系保護地域森林植生等調査仕様書」のとおり(下記6の配付資料等からダウンロードすることができる)(3)契 約 日 時 落札決定後7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)(4)履 行 期 限 令和6年3月15日(金)(5)納 入 場 所(6)入 札 方 法関東森林管理局 計画保全部 計画課本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次のいずれをも満たすこと。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、営業品目が「調査・研究」に登録されている者であること。(3)最近15箇年以内における森林調査(植生調査及び動物調査)の実績を証明できること。(4)契約担当官等から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月 7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、または、当該状態が継続している者でないこと。(6)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。3 競争参加資格の確認等(1)本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、競争参加資格確認書類を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)競争参加資格確認書類の提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合下記4(1)の場所に、入札に参加を希望する者の代表者又はそれに代わる者が提出部数1部を持参するか若しくは郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年3月23日(木)午前8時30分から令和5年4月25日(火)午後3時00分までイ 紙入札方式により参加する場合令和5年3月23日(木)から令和5年4月25日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後3時00分まで(正午から午後1時までを除く。)(4)(3)に規定する期限までに競争参加資格確認書類を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する。4 入札手続等(1)担当部局〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 計画保全部 計画課自然再生指導官 黒沢 幸一電話 027-210-1265 E-mail : ks_kanto_keikaku@maff.go.jp(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間:令和5年3月23日(木)から令和5年4月27日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)イ 交付場所:(1)に同じ(下記6の配付資料等からダウンロードすることができる。)(3)入札説明会実施しない。本入札に関する質問については、令和5年4月14日(金)午後4時00分までに上記4(1)に示す場所に書面(任意様式)により提出すること。(メール可)質問が提出された場合、その回答については、関東森林管理局ホームページに掲載する。(4)入札及び開札の日時、場所及び提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月26日(水)午前9時00分から令和5年4月27日(木)午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合入札書を持参又は郵送により提出すること。入札の締切は、令和5年4月27日(木)午後1時30分とし、場所は関東森林管理局5階中会議室とする。郵便入札による場合は、二重封筒とし、中封筒の表に入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、令和5年4月26日(水)午後3時00分までに関東森林管理局経理課に到着するよう差し出すこと。なお、再度の入札を引き続き行う場合、郵便により参加した者は再度の入札には参加できない。

また、入札に当たり、代理人が入札する場合は委任状を持参すること。ウ 開札は、入札終了後直ちに関東森林管理局5階中会議室にて行う。なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこともあるため、紙入札方式により参加する入札者で再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。エ 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し、入札すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札及び関東森林管理局署等競争契約入札心得に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが判明した場合は落札決定を取り消す。(4)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。(6)関連情報を入手するための照会窓口上記4の(1)に同じ。また、入札にあたり参考として必要な場合は、入札公告期間中に限り、令和元年度から令和3年度までの保護林モニタリング調査等事業報告書(一般公開用)を照会窓口において閲覧又は貸与する。(7)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3に記載する書類等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(9) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(10) 落札者は、仕様書の別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するものとし、契約締結に際し、事前に算出の根拠となる資料を提出して(又は閲覧に供して)発注者の確認を受けるものとする。6 配付資料等(ダウンロード可)(1)入札説明書(2)関東森林管理局署等競争契約入札心得(3)令和5年度奥会津森林生態系保護地域森林植生等調査仕様書(4)委託契約書(案)以上公告する。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」( http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧ください。

入 札 説 明 書1 事業名 令和5年度奥会津森林生態系保護地域森林植生等調査2 入札公告日 令和5年3月23日(木曜日)3 入札説明会等 入札説明会は実施しない。本入札に関する質問については、令和5年4月14日(金曜日)午後4時00分までに入札公告4(1)に示す場所に書面により提出すること。(メール可)質問が提出された場合、その回答については、関東森林管理局のホームページに掲載する。4 入札参加申請書提出期限令和5年4月25日(火曜日) 午後3時00分5 開札日 令和5年4月27日(木曜日) 午後1時30分~(午後1時20分集合)(場所: 関東森林管理局 5階 中会議室)6 納入期限 令和6年3月15日(金曜日)<関係書類>(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし熟知すること)(2) 仕様書(3) 委託契約書(案)(4) 競争参加資格確認書類(5) 入札書 ((1)に示す入札書を使用すること)※入札公告によるところにより、下記の確認書類等を電子入札システムにより参加する場合は、電子調達システム上でPDFファイル形式により送付し、紙入札方式により参加する場合は、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)により、いずれも令和5年4月25日(火曜日)午後3時00分までに計画課自然再生指導官に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。【入札参加資格確認書類】1 全省庁統一資格審査結果通知書(写)2 最近15箇年以内における森林調査(植生調査及び動物調査)の実績を証明する書類

関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。

(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。

4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。

6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。

2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。

4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを提出するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。

5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。

6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。

10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。

11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札執行の完了(入札箱への投函)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、提出するものとする。

一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に提出して行う。(郵便の場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。

(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。

一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を提出しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出である (1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合と認められる場合(未提出であ (2) 内訳書とは無関係な書類である場合ると同視できる場合を含む。) (3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事 (1) 内訳書の記載が全くない場合項が欠けている場合 (2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3 添付すべきで (1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合はない書類が添付されていた場合4 記載すべき事 (1) 発注者名に誤りがある場合項に誤りがある場合 (2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と一致しない場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。

ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回とし、最高でも3回を限度とする。

2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。

3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。

4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。

(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(測量にあっては、10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6、地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。

業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10 -分の4.8を乗じて得た額建設コンサルタン 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の 諸経費の額に10ト(建設に関する 額に10分の6を乗 分の6を乗じて得もの)及び建築士 じて得た額 た額事務所建設コンサルタン 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等のト(土木関係のも に10分の9を乗じ 額に10分の4.8をの)及び計量証明 て得た額 乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額 解析等調査業務 諸経費の額に10に10分の9を乗じ 費の額に10分の 分の4.8を乗じてて得た額 8を乗じて得た 得た額額土地家屋調査、 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額 一般管理費等の補償コンサルタン に10分の9を乗じ 額に10分の4.5をト、不動産鑑定及 て得た額 乗じて得た額び司法書士三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8まで、測量は10分の6から10分の82まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。

四 製造その他の請負契約(2に掲げる業種に係る契約を除く。)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。

2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。

(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。

2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。

2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。

5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。

6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。

(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。

(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第11号))により返還するものとする。

なお、この場合、利息は付さないものとする。

(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。

2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。

4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。

以下「建設リサイクル法」という。) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。

5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。

(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。

2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。

一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。

二 相指名業者以外の者であること。

3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。

(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。

附 則この要領は、平成24年1月1日から適用する。

附 則この要領は、平成25年5月16日から適用する。

附 則この要領は、平成26年4月1日から適用する。

附 則この要領は、平成26年8月1日から適用する。

附 則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。

附 則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

附 則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。

ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以後に締結する契約(平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)から適用する。

附 則この要領は、令和3年1月25日から適用する。

附 則この要領は、令和3年3月10日から適用する。

附 則この要領は、令和4年4月1日から適用する。

附 則この要領は、令和4年12月1日から適用する。

附 則この要領は、令和5年2月9日から適用する。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名殿年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日確認者氏名 確認者氏名 確認者氏名 確認者氏名 確認者氏名〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕(保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳登記済) 登記済) 登記済) 登記済) 登記済)年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定受 付様式第2号(第3条・第12条)番 年度第 号政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。

内 訳額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

備 考証券名称 枚 数 総額面様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官 長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。

(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。

2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名担当官 長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項をが記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。

様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。

また、貴局署等の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合は、その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に順ずる行為を行う者上記事項について入札書の提出をもって誓約します。

様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官 長殿 ( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。

(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。

様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。

金 工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。

金 保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。

有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。

内 訳額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

証券名称 枚 数 相額面 備 考

1令和5年度奥会津森林生態系保護地域森林植生等調査仕様書第1 委託事業名令和5年度奥会津森林生態系保護地域森林植生等調査第2 目的奥会津森林生態系保護地域は、会津地方の森林帯を代表する原生的な天然林を主体として構成され、多種多様な動植物の生育・生息基盤となっている。本事業は、奥会津森林生態系保護地域の、とりわけ、尾瀬沼山峠周辺で過去に林野火災(山火事)が発生し、再生の途上にあるオオシラビソを主体とする森林及びこれ以外の森林における植生等の状況を把握し、今後の奥会津森林生態系保護地域の適切な保護・管理に資することを目的とする。第3 業務の内容及び実施方法1 調査対象地域福島県南会津郡檜枝岐村字尾瀬岳国有林1063ろ林小班内及び周辺の林小班の尾瀬沼山峠から尾瀬沼(大江湿原入口)に至る森林を主体とする。調査対象地域の位置図は別紙1、法令制限一覧表は別紙2のとおり。2 調査内容調査対象地域に生育するオオシラビソは日本の亜高山帯に生育する代表的な針葉樹種の一つであり、尾瀬沼山峠から尾瀬沼に至るまでササ林床を伴いながら美しい森林景観を作り出している。また、沼山峠周辺には、過去に林野火災(山火事)が発生し、再生の途上にあると考えられるオオシラビソを主体とする森林が広がっている。本調査は、尾瀬沼山峠周辺から尾瀬沼に至るオオシラビソを主体とする森林内において、高木層を形成するオオシラビソ等の成木、雪(折れ)等による折損木・枯死木・倒木等の状況を把握するとともに、折損木・枯死木・倒木等付近や樹冠下等の稚幼樹の更新状況やシカ食害等の把握・分析等を行うこととし、その調査方法等は次のとおりとする。なお、各種調査は、監督職員との十分な連絡・調整、所要の協議等を行いながら進めること。(1)森林概況把握と調査プロット位置の決定ア 調査対象地域の森林の概況把握と調査プロット位置の決定にあたっては、無人航空機(以下「ドローン」という。)を使用する。また、必要に応じて、関東森林管理局が保有する既存のドローン撮影データも活用することとする。イ ドローンによる撮影面積は、尾瀬沼山峠から尾瀬沼に至る森林約25haとする。撮影高度は約100mとし、撮影機材は Mavic 2 Pro 相当とする。撮影時期は雪害木が視認できるよう、雪解け以降の6月から7月頃を想定している。2本地域は観光繁忙期には多くの観光客が利用するため、飛行に際しては十分な安全確認を行うこと。本地域に猛禽類等が生息している場合には、衝突事故が発生しないよう、専門家に繁殖時期等の聞き取り調査を行ったうえで飛行させること。ウ 調査プロットについては、林野火災(山火事)跡地と考えられる森林内に3箇所、これ以外の森林内に1箇所それぞれ設けることとし、前述の調査目的等を踏まえつつ、ドローン撮影データのオルソ化を行い、その画像と現地踏査結果をもとに監督職員と協議のうえ、調査プロットの設定位置を決定する。(2)プロット調査(詳細調査)ア 調査プロットの面積は1箇所あたり0.10ha程度を想定している。イ 調査プロットの形は正方形又は長方形とし、オオシラビソ林の成木、雪(折れ)等による折損木・枯死木・倒木、林冠を欠く箇所(以下「ギャップ」という。)を可能な限り含めるとともに、枯損木・倒木等付近の稚幼樹の更新状況が把握できる箇所を想定している。プロットの四隅は GPSで平均位置を測位後、杭を打ち込み、積雪でも確認できるように標識を付しておくこと。ウ 調査プロットでは、次の調査を実施する。(ア)胸高直径4cm 以上の成木の毎木調査(樹種及び胸高直径、樹高、雪害等による折損の有無、健全度の記録等)を行う。(イ)枯死木を確認した場合は想定される枯死原因とともに樹種、胸高直径、樹高を記録する。(ウ)オオシラビソ及びトウヒに限定し、ササ林床から超出した個体のうち、胸高直径4cm未満の稚幼樹を対象に調査(本数、樹高、樹高2m以上の個体では胸高直径、上層からの被圧状況の記録等)を行う。(エ)調査プロット内に10m×10mのコドラートを設置(オオシラビソの樹冠下及びその外の2箇所とし、四隅には簡易な杭を設置)し、ブラウン=ブランケ法による植物社会学的植生調査を行い、オオシラビソ稚樹の状況等を記録する。(オ)ニホンジカ被害の影響把握の一環として、調査プロット内のシカ食害・樹皮剝ぎ等の被害状況を記録する。エ 調査プロットの位置、林道等の下車地点、車地点から調査プロット箇所までの経路をGPS 等により記録するとともに、デジタルカメラによる撮影を行うものとする。オ 毎木調査のうち樹高を測定した樹木の位置をプロット図及び GPS に記録し整理するものとする。カ 毎木調査の樹木個体には、ナンバリングタグ(アルミ製タグにナンバーを打刻したもの)をステンレス釘で樹幹山側にアルミタグの下端が胸高の位置にくるよう取付け、胸高直径の計測位置には茶色系ペンキ等で印をつけ、再び同じ位置で計測できるようにするものとする。なお、景観に配慮が必要な箇所や登山道沿い3等人の入込みがある箇所については、表示の仕方を工夫すること。キ プロット地内に他の機関等が行った調査、標示等がある場合には、事前に監督職員に報告し、その指示に従うものとする。ク 災害等により林道等が通行できない場合には、他のルートがないか会津森林管理署南会津支署並びに檜枝岐森林事務所森林官に確認するとともに、監督職員に報告し、その指示に従うものとする。ケ 周辺に希少猛禽類等の生息が確認されている場合には、繁殖期は調査を避ける等の配慮を行うものとする。コ 本調査に使用する野帳類は、本事業に係る契約締結後、速やかに発注者から受注者へ手交することとする。なお、記録内容の充実や作業効率の向上等の観点から、監督職員と協議のうえ、適宜、様式の変更又は追加を行うものとする。(3)データ解析ア オルソ画像による樹冠投影図の作成上記 (1) で作成したオルソ画像を用いて、調査プロット内において視認された高木種のうち、林冠構成種における樹冠投影図を作成する。視認された樹冠部については、DEMデータから算出された樹高を記録する。樹冠投影図はGISにより作成し、描画データおよびSHPデータを成果物として提出する。イ オルソ画像による雪害等枯死木の抽出と森林断面図の作成上記(1)で作成したオルソ画像全体から、目視で枯死木を抽出し、GIS上にポイントを記録する。その際、枯死木の高さが読み取れる場合には属性データに加える。幹折れ、根返り等の状態がわかればそれも記録する。

また、林分構造を視覚的に把握するため、調査プロット内の森林断面図を手描き又はデジタルで作図する。(4)野生生物生息状況調査調査対象地域における野生生物の生息状況について、地元研究者・精通者、学識者など複数の者より聞き取り調査及び資料調査を行い、情報の収集、集約を行う。(5)本調査における学識者の助言又は同行等本調査の実施内容や調査データの分析、報告書の作成等にあたっては、監督職員と協議のうえ、学識者の助言等を検討するとともに、現地調査を行う際は、必要に応じて、学識者の同行(1泊2日を1回程度想定)を検討する。なお、学識者の旅費・謝金に係る費用は、受託者が負担するものとする。旅費については、学識者宅からの実費交通費を支給し、謝金は「謝金の標準支払基準」により支出することとする。(6)調査野帳類のとりまとめ及び分析等は適宜行い、令和5年9月末日を目途に調査内容の中間報告を行うものとする。なお、報告内容など詳細については、監督職員の指示によるものとする。4第4 成果品の提出1 報告書の作成(1)各調査結果に係る報告書の作成ア 第3の2に係る調査の結果をとりまとめ、報告書を作成すること。なお、報告書等作成の際には、監督職員と関東森林管理局等において十分打合せを行うこと。イ 調査結果を十分に分析し、現在の植生状況等について具体的に記載すること。ウ 報告書(冊子)には、業務概要、各種調査結果及び調査に関する資料などをとりまとめることとし、詳細については監督職員の指示によるものとする。エ 報告書の原稿、各種調査野帳(GPSデータ等電子記録を含む)、調査に伴い記録したデジタル画像等は、報告書への使用の有無にかかわらず、電子媒体(CD-R等)に保存して提出すること。報告書及び野帳については作成ソフト版とPDF版の両方を収録し、画像については jpeg形式を基本とし撮影日付、位置情報、内容についてのコメント等の情報を入れること。なお、詳細については監督職員の指示によるものとする。(2)報告書の作成部数等ア 報告書は製本1部(印刷しファイリングしたもの)及びCD-R等電子媒体10枚(PDFデータを収録したもの)を作成し提出すること。ただし、報告書に希少種情報等が含まれる場合は、7部は希少種情報を含む報告書(以下「非公開用」という。)とし、3部は希少種情報を除いた報告書(以下「一般公開用」という。)として作成すること。イ 上記(1)エの電子媒体(DVD-R等)は、3セット作成し提出すること。ウ 納入する電子媒体は、ウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを媒体に貼付して提出すること。2 報告書の納入期限及び納入場所納入期限:令和6年3月15日納入場所:関東森林管理局 計画保全部 計画課3 部分引渡受託者は、監督職員が指示する場合には、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。第5 委託期間委託契約締結日から令和6年3月15日までとする。5第6 監督職員及び管理技術者1 監督職員(1)監督職員は、委託契約書及び本仕様書(以下「仕様書等」という。)に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(2)監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行うこともあるので、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。その場合、受託者はその内容を書面に記載しておくとともに、後日その書面に記載した内容を監督職員が確認するものとする。2 管理技術者(1)受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定めるものとする。(2)管理技術者は、契約書及び本仕様書に基づき、業務の管理及び統括を行うものとし、仕様書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。第7 工程表1 受託者は、契約締結後に工程表を作成し、監督職員に提出するものとする。2 工程表は、受託者が任意に定める様式とする。ただし、監督職員がその様式を指示した場合には、これに従わなければならない。3 受託者は、工程表の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にした上で、その都度監督職員に変更工程表を提出しなければならない。第8 関係官公庁等への手続き等1 受託者は、本委託事業の実施にあたっては、発注者が行う関係官公庁その他関係機関への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、本委託事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合には速やかに行うものとする。2 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告するものとする。第9 関係法令及び条例等の遵守受託者は、本委託事業の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。第10 安全等の確保1 受託者は、本委託事業の実施に際しては、本委託事業関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。(2)調査現場において別途調査又は工事等が行われる場合は、相互協調して業務を遂行しなければならない。6(3)業務実施中、施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為や調査をしてはならない。2 受託者は、本委託事業の実施にあたっては、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。3 受託者は、本委託事業の実施にあたっては、労働安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。4 受託者は、調査着手前に従事者全員に安全教育を実施するとともに、調査にあたっては、必要に応じ保安具等の着用等させること。5 受託者は、本委託事業の実施にあたっては、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。(1)関係諸法令を遵守して災害の防止に努めなければならない。(2)喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。(3)ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

6 受託者は、本委託事業の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。7 受託者は、本委託事業実施中に事故等が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。8 受託者は、調査が完了したときには、残材、廃物等を撤去し現場を清掃しなければならない。第11 本委託事業において特に配慮すべき事項1 調査にあたっては、事前に調査計画を検討するとともに、踏査ルート等が適切なものとなっているかなど、調査個所を管轄する会津森林管理署南会津支署並びに檜枝岐森林事務所森林官に確認すること。2 調査にあたっては、立木等国有林野の産物に損傷を与えないよう注意するとともに、調査遂行のためどうしても立木等の除去をしなければならない場合には、事前に監督職員に届出てその指示に従うこと。なお、受託者は、監督職員の指示無くして国有林野の産物に損傷を与えた場合には、国の算定する金額をもってその補償をすること。第12 臨機の措置受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。7第13 履行報告受託者は、監督職員の指示に基づき、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、業務の進捗状況については任意の作業進捗報告表を実施の翌月10日までに監督職員に提出すること。第14 資料等の閲覧、支給、貸与及び返却1 発注者は、受託者からの要求があった場合で監督職員が必要と認めたときは、受託者に対し、森林調査簿データ、国有林GISプログラムデータ、航空レーザーデータ、空中写真(関東森林管理局保有のもの)等について、受託者に閲覧、支給又は貸与する。ただし、仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。2 受託者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合には、ただちに監督職員に返却するものとする。3 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。

4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。

附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。

別紙1令和5年度奥会津森林生態系保護地域森林植生等調査位置図~福島県南会津郡檜枝岐村字尾瀬岳国有林内~:調査対象地域別紙271 ###### 71 0 0 0 0 14 6 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 17水涵保土流保土崩保雪崩保保健保国特保国特1国特2国特3定特保定特1定特2定特3県環特国普通県普通県環普砂防指鳥保特史名天特母樹鳥保普会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 い 9.28 ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 ろ 0.39 ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 は 1 5.5 ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 は 2 28.33 ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 は 3 92.29 ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 は 4 60.47 ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 は 5 5.01 ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 は 6 4.8 ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 は 7 3.6 ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 に 7.26 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 ほ 0.65 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 へ 1 20.04 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 へ 2 1.95 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 と 1 46.17 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 と 2 27.4 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 と 3 2.39 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 ち 4.12 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 り 1.82 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 ぬ 70.09 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 る 1 112.71 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 る 2 13.61 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 わ 0.38 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 か 5.64 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 よ 0.69 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 た 1 71.95 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1047 た 2 48.13 ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 い 1 36.45 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 い 2 47.12 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 い 3 57.27 ○ ○生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 い 4 1.18 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 い 5 2.1 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 い 6 3.57 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 い 7 2.85 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 い 8 10.36 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 い 9 15.57 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 い 10 3.28 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 い 11 3.73 ○ ○令和5年度奥会津森林生態系保護地域森林植生等調査 林小班別法令制限一覧表森林計画区 名称 地帯区分 管轄署管轄森林事務所所在地 林小班面 積その他法令制限等県 市町村 林 班 小 班保安林 国立公園 国定公園 その他公園1水涵保土流保土崩保雪崩保保健保国特保国特1国特2国特3定特保定特1定特2定特3県環特国普通県普通県環普砂防指鳥保特史名天特母樹鳥保普森林計画区 名称 地帯区分 管轄署管轄森林事務所所在地 林小班面 積その他法令制限等県 市町村 林 班 小 班保安林 国立公園 国定公園 その他公園会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 ろ 1 2.69 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 ろ 2 2.43 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 ろ 3 4.18 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 ろ 4 3.32 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 ろ 5 10.82 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 ろ 6 3.63 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 ろ 7 11.14 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 ろ 8 8.54 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 は 1 29.24 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 は 2 9.02 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 に 1 31.99 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 に 2 103.9 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 ほ 13.53 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 へ 1 79.69 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 へ 2 74.27 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 と 37.96 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 ち 101.29 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 り 20.2 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 イ 7.1 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態利 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1048 ハ 11.18 ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 い 455.49 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 106

3 ろ 31.19 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 は 279.27 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 ハ 1 9.39 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 ハ 2 0.32 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 ハ 3 0.56 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 ハ 4 2.41 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 ハ 5 31.07 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 ハ 6 0.14 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 ハ 7 0.26 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 ハ 8 1.5 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 ハ 9 1.13 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 ハ 10 0.64 ○ ○ ○ ○会津 奥会津森林生態系保護地域 生態保 南会津支 尾瀬 福島 檜枝岐村 1063 ニ 39.94 ○ ○ ○ ○2別紙3(参考様式)人件費明細書氏 名職 名 等委託事業従事日 数(A)勤務日数当り単 価(B)人件費(A)×(B)注1.(A)は、委託事業従事日数報告書から記入すること。2.(B)は、1日当り単価積算表から記入すること。○委託事業従事日数報告書氏 名4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月計○1日当り単価積算表氏 名給 与賞 与社会保険等事業主負担退職手当引 当 金計(A)1日当り単価注1.給与には、各種手当等を含むものとする。2.受託単価規定等が存在する場合には同規定等における単価を、受託単価規定等が存在しない場合には前年度支給実績を用いること。3.年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。

(参考)質 問 状社 名住 所TELメール質問者委託事業の名称令和5年度奥会津森林生態系保護地域森林植生等調査質問に関連する文書名及び頁質問内容※質問の受付は令和5年4月14日(金曜日)午後4時00分までとする。送付先は入札公告を参照のこと。