入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 磐城地区松くい虫特別防除請負事業
公示日または更新日2023 年 4 月 6 日
組織林野庁
取得日2023 年 4 月 6 日 19:17:32

公告内容

令和5年4月6日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 なお、令和5年4月1日以降に入札公告するものを対象として競争参加資格申請書様式が改訂されたので、以下のリンクからご確認ください。 [競争参加資格確認申請書様式] https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html 1. 入札公告 入札公告(PDF : 239KB) 2. 配付資料等 (1) 入札説明書(PDF : 389KB) (2) 事業内訳書(PDF : 68KB) (3) 契約書(案)(PDF : 249KB) (4) 標準仕様書(PDF : 176KB) (5) 特記仕様書(PDF : 99KB) (6) 位置図(PDF : 1,333KB) (7) 森林病害虫防除薬剤使用承認願(様式1)(EXCEL : 15KB) (8) 農薬使用計画書(EXCEL : 29KB) 本公告に係る造林事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業造林事業請負契約約款 関東森林管理局署等競争契約入札心得 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 なお、入札公告期間中に約款の改定があった場合の交付日は契約日とします。 添付資料 各種約款等や造林事業に関する仕様書等の様式はこちらからも確認できます。 (1) 入札における競争参加資格確認申請書の様式 (2)各種約款等 (3)造林事業に関する仕様書等 (4)国有林野事業における入札制度(造林事業) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年4月6日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司1 事業概要(1)入札番号 2(2)事業名 令和5年度 磐城地区松くい虫特別防除請負事業(3)事業場所 福島県いわき市四倉町白岩字白岩山国有林178い林小班外(4)事業内容 松くい虫特別防除(空中散布) 145.20ha(指定薬剤の調達、調合、積込み、散布等の一貫作業)(詳細は別途示す仕様書等による。)(7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和5年8月4日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(9)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70 条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 20 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業に①「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」②「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」③「緑の安全管理士」④「技術士(農業部門:自然保護又は森林部門:林業)」⑤「樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ適用)」⑥「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年 12 月4日付け26林政政第338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115 号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月7日午前9時 00 分から令和5年4月 20 日午後4時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5年4月7日午前9時 00 分から令和5年4月 20 日午後4時 00 分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒979-0201 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 業務グループ(森林育成担当)電話 0246-66-1234メールアドレス ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間:令和5年4月6日から令和5年5月 24 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和5年4月7日から令和5年5月17 日までイ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和5年4月 10 日から令和5年5月 19 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、磐城森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所磐城森林管理署 2階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年5月 22 日午前9時 00 分から令和5年5月 25 日午後2時 30 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年5月 25 日午後2時 20 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和5年5月 25 日午後2時 30 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和5年5月 24 日午後4時 00 分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和5年5月 25 日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和5年5月25 日午後2時30 分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。

事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(9)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(10)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(11)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(個別)(2)事業内訳書(3)契約書(案)(4)標準仕様書(5)特記仕様書(6)位置図等(7)森林病害虫防除薬剤使用承認願(8)農薬使用計画書本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先からダウンロードできる。国有林野事業造林事業請負契約約款(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-89.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

令和5年度 磐城地区松くい虫特別防除請負事業入札説明書磐城森林管理署の令和5年度 磐城地区松くい虫特別防除請負事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年4月6日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 髙塚 慎司(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 髙塚 慎司3 事業概要(1)入札番号 2(2)事業名 令和5年度 磐城地区松くい虫特別防除請負事業(3)事業場所 福島県いわき市四倉町白岩字白岩山国有林178い林小班外(4)事業内容 松くい虫特別防除(空中散布) 145.20ha(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和5年8月4日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 20 年4月 1 日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年3月 31日付19林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者注 1 であるとともに、同種の事業である「森林病虫害防除(特別防除、地上散布、衛生伐、特別伐倒駆除、立木くん蒸処理、樹幹注入等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業に①「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」②「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」③「緑の安全管理士」④「技術士(農業部門:自然保護又は森林部門:林業)」⑤「樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ適用)」⑥「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた磐城森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式 1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6)申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和5年4月 27 日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10)その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和5年5月 11 日午後4時。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出するものとする。(2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和5年5月 19 日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和5年4月7日から令和5年5月 17 日まで。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出するものとする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和5年4月 10 日から令和5年5月 19 日までの休日を除く毎日、午前9時 00分から午後4時 00 分まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。なお、磐城森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問 書及び回答」にて閲覧することもできる。

8 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所磐城森林管理署 2階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年5月 22 日午前9時 00 分から令和5年5月 25 日午後2時 30 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年5月 25 日午後2時 20 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和5年5月 25 日午後2時 30 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和5年5月 24 日午後4時 00 分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和5年5月 25 日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和5年5月 25 日午後2時 30 分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、上入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。9 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除11 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。12 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。13 落札者の決定方法(1)落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、14 に示すとおり、予決令第 86 条の調査を行うものとする。(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の110に相当する金額)の 100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。14 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。15 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。16 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。17 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。18 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年3月 31日付19林国業第244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。19 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。イ 入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4月1日から3月 31 日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31日まで)であり、入札公告3(3)アに掲げる受付期限までではない。ウ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)アに掲げる受付期限までとする。(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)「汚染状況重点調査区域」での作業留意事項本入札に係る事業箇所は、「汚染状況重点調査地域」に該当する。このため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 24 年7月1日施行)に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備すること。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに磐城森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(http://radioactivity.nsr.go.jp/ja)を確認。別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 薬 剤 散 布 ( 空 中 )(1)作業の内容薬剤の散布準備、混合、積み込み、散布の実施、確認、及び後片付け等の一貫作業とする。(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)散布及び運航計画① 散布日程は、地元の気象観測データとマツノマダラカミキリの発生予測に基づき隣接民有林等と連携して行うこととしているため、作業計画や航空機運航計画(以下「事業計画」という。)はそれらの日程に基づいて計画し、監督職員に提出して承諾を得ることとする。② 実施に当たっては、予め関係機関、関係団体と連携を図る一方、地域の住民に対しても関係機関と連携して、危害の防止等必要な事項の周知、徹底を図ることとする。③ 雨天、濃霧、強風等の悪天候の場合は、順延の可否等について監督職員とパイロットや運行責任者等を交えて協議し決定することとする。(4)作業ヘリポ-トに関する事項① 現地におけるヘリポートは、ヘリコプタ-の離着陸及び薬剤の混合、積み込み等の作業に支障を来すことのないような広さと環境が確保されるよう、整地、転圧、除草等を確実に実施すること。また周辺に障害物がない箇所を選定するものとする。② 離着陸に伴い、砂ぼこりやゴミなどが作業者や機材に悪影響を及ぼさないよう、散水等の維持管理を怠らないこと。(5)落下分散調査① 散布区域内の地上に予め調査紙を貼り付けた板を水平になるように設置し、その斑点の付き方によって薬剤の落下分散状況を判定することとする。② 調査紙の設置箇所は、50haに1箇所程度を目安として区域の大きさや区域の形、地形等を勘案して決定するものとするが、設置に当たっては区域外縁部、中心部、尾根、中腹、沢等条件の異なる箇所に接近しないように配置するものとする。(6)従事者当該作業に従事する操縦士、整備士等は、(社)農林水産航空協会から技術確認を受け「技術認定証」が交付された者によることとし、監督職員の求めに応じて「技術認定証」を提示するものとする。(7)区域等の表示及びその確認① 散布区域及び障害物等は、森林管理署等によって、周囲には白色、架線等の障害物等には赤色の旗が設置してある。② 操縦士は、散布前に、契約図書に基づいて地上から散布区域等を踏査し、障害物、危険物、散布に当たっての注意箇所、農産物生産圃場等を十分把握しておくこととする。③ 操縦士は、散布当日、散布飛行に先立って前日までに地上から踏査した結果及び散布区域や危険物等を上空から確認し、確実かつ安全な散布に努めることとする。なお、確認飛行は必要に応じて散布区域の内容に詳しい者を同乗して説明させることとする。(8)気象条件と判断の目安① 地上1.5mの位置における風速が3m/秒を超えるときは散布を行わないこと。また、この範囲内であっても薬剤が区域外に飛散するおそれのある場合には、飛行高度を下げる等により飛散防止に努めること。② 上昇気流が強い場合には、薬剤の空中への蒸散、散布区域外への飛散、飛行上の危険等が予想されるので散布は行わないこと。③ 降雨時、降雨直後及び散布後間もなく降雨が予想される場合並びに霧の発生時には散布しないこと。(9)散布装置① 請負者は、航空機に薬剤散布装置を装備することとする。② 作業に用いる機体及び薬剤散布装置は、(社)農林水産航空協会が認定した型式及び定期検査に合格したものとし、作業に当たっては検査合格証を明示するものとする。(10)散布薬剤等① 散布する薬剤の種類、規格、数量、希釈倍率等は別紙特記仕様書のとおりとする。② 薬剤を河川等に流出させないようにすること。③ 機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。④ 薬剤の空容器等は確実に回収すること。(11)その他資材薬剤の混合及び各種安全管理等資材の内容及び設置箇所等は、別紙特記仕様書のとおりとする。(12)散布作業① 散布は、平行(又は井桁)散布を原則とし、むらまきとならないよう、全面に均等に散布することとする。② 複雑地形や人家、公共施設、農産物生産圃場等に接近した箇所の散布及びスポット散布を必要とする箇所については、監督職員の指示に基づきガンノズルによる散布とすること。(13)飛行記録飛行回数毎の時間、積み込み量、散布量等の記録は、請負者において行い、取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(14)安全衛生① 農林水産航空事業技術指針の森林病虫獣害防除に関する留意事項を遵守するほか、関係法令に従って、万全の対策を講じること。② 危険を回避するため、関係者以外の区域内への立ち入りを禁止することとし、看板を設置するとともに出入り口には監視員を配置するなどの措置を講ずること。

1 薬剤の仕様2 混合及び各種安全管理資材等 ※ この仕様と同等の資材を使用すること。

2 その他(1) 薬剤の使用にあたっては予め事業計画書とともに「森林病害虫防除薬剤使用承認願(様式1)」を提出し、発注者の承諾を得ておくこと。また、使用前に監督職員の確認検査を受けること。

(2) 請負者は「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」に基づく「農薬使用計画書」を農林水産大臣あて薬剤の使用開始日までに提出すること。

板 : 縦 50cm×横 40cm杭 : 170cm20 基被覆用ビニールシート 縦 600cm×横 600cm 40 枚警 告 板対 空 標 識竹 : 長さ 3m旗 : オレンジ・白20 本薬 剤 落 下 紙 ( 青 ) 縦 5.5cm×横 9.0cm 160 枚品 名 規 格 数 量 単 位 備考145.20 60 8,712 1MEPマイクロカプセル剤MEP23.5%液剤 1,743 5薬剤散布(空中散布) 特記仕様書品名 規 格 剤 型原液量(ℓ)希釈倍率(倍)散布面積(ha)haあたり散布量(ℓ)総散布量(ℓ)回数

磐城森林管理署位置図 3枚福島県いわき市四倉町白岩字白岩山国有林178い林小班外令和5年度 磐城地区松くい虫特別防除請負事業令和5年度 磐城地区松くい虫特別防除請負事業位置図福島県いわき市四倉町白岩S=1/20,000 字 白岩山 国有林 178い林小班外28散布箇所凡 例H令和5年度磐城地区松くい虫特別防除請負事業 位置図福島県いわき市四倉町白岩字白岩山 国有林 178い 林小班外 S=1/5,000散布箇所凡 例令和5年度磐城地区松くい虫特別防除請負事業 位置図福島県いわき市四倉町白岩字白岩山 国有林 178い 林小班外散布箇所凡 例S=1/5,000

U-(薬剤共通)使用願様式1,令和 年 月 日, 分任支出負担行為担当官, 森林管理署長 殿,請負者 住 所,氏 名,森林病害虫防除薬剤使用承認願, 令和 年 月 日契約に係る 防除事業( )について、下記の薬剤を使用したいので承認願います。,記,事業名,作業場所,薬剤名,承認年月日,製造メーカー,原体の毒性,主成分,製剤の毒性,含有濃度(%),急性毒性,残効期間,魚毒性,一本当たり容量,残留毒性,選定した理由,監督員経由,令和 年 月 日,氏名,記 事,※松くい虫及びナラ枯れ防除事業において薬剤を使用する場合 予め事業計画とともに当該申請を提出します。,

Sheet1別記様式 第1号,農 薬 使 用 計 画 書 ( 変 更 ),年 月 日, ,農林水産大臣 殿,住所,氏名,法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名,農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第3条 に基づき、,下記のとおり提出いたします。,記,農薬の使用計画,1 農薬の使用方法,2 使用する農薬の種類,3 使用する対象,4 使用する期間,(日本工業規格A4),備考 届出に際し、新規の場合は、「(変更)」を線で消し、変更の場合は該当部分を丸で囲むこと。また、届出の根拠条項以外の条を線で消すこと。,注1 「農薬の使用方法」には、「航空機による散布」「くん蒸」等と記載する。, 2 「使用する農薬の種類」には、農薬の有効成分名、又はその略称名及び剤型を記載する。, 3 「使用する対象」には、くん蒸にあっては「倉庫」、「天幕」等の使用場所、航空機にあっては「稲」等の作物名を記載する。,

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