入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業
公示日または更新日2023 年 6 月 12 日
組織林野庁
取得日2023 年 6 月 12 日 19:29:21

公告内容

令和5年6月12日分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 金子里志 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、令和5年4月1日以降に入札公告するものを対象として競争参加資格申請書様式の一部が改正されたので、以下のリンクからご確認ください。[競争参加資格確認申請書様式] https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html 1.入札公告 入札公告(PDF : 232KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 850KB) (2)事業内訳書(PDF : 76KB) (3)契約書(案)(PDF : 120KB) (4)標準仕様書(PDF : 305KB) (5)特記仕様書(PDF : 139KB) (6)作業条件調査表(PDF : 195KB) (7)位置図1(PDF : 1,962KB) 位置図2(PDF : 1,395KB) 区域図(PDF : 2,217KB) 添付資料 競争参加資格確認申請書等の様式は、こちらから確認できます。 (1) 入札における競争参加資格確認申請書の様式(令和5年4月1日以降に公告される事業から適用) (2) 各種約款等 (3) 造林事業に関する仕様書等 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

令和5年度大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業入札説明書下越森林管理署村上支署の令和5年度大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年6月12日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 下越森林管理署村上支署長 金子 里志(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 下越森林管理署村上支署長 金子 里志3 事業概要(1)入札番号 1(2)事業名 令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業(3)事業場所 新潟県村上市大須戸字サルクラ山国有林1128り2林小班外(4)事業内容 下刈 38.39ha 歩道整備 0.96Km作業道整備 5.21Km(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和5年11月10日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきB、C又はD等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A~D等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成20年4月 1 日以降の過去15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業にチェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11日付け59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイルにより提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒958-0033 新潟県村上市緑町3丁目1番13号下越森林管理署村上支署 総務グループ 総括事務管理官電話 0254-53-2151メールアドレス ks_murakami_postmaster@maf f.go. jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることができる。(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20年3月 31日付19林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。

なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた下越森林管理署村上支署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式 1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6)申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和5年6月28日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10)その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。

以下同じ。) であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービスの利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。

関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 下 刈 ( 全 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行うものとする。⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。3 歩 道 整 備 ( 修 理 )(1)修理箇所始点及び終点及び橋、階段等の修理箇所は杭等によって標示してある箇所とする。(2)作業方法① 土道の幅員及び刈り払い幅、橋、階段等の修理内容は別紙特記仕様書のとおりとする。② ①に示した幅員内にある灌木等を刈払い、幅員外に除去し、土道等の幅員が確保出来ていないところは山側を切り取り、沢側を盛直して幅員を確保し、不陸整正し、排水溝等を修理あるいは新たに設けるものとする。③ 雑灌木等の刈高は、できるだけ地際に近い位置とする。④ 崩落の恐れのある箇所は、丸太等により土留めによって修復を行う。⑤ 橋、階段等の修復に用いる丸太等の資材類は別途監督職員の指示するところによることとする。

特記仕様書1.歩道整備項 目作 業 仕 様摘 要土 道 の 幅 員1.0 m以上土道刈払の幅員1.0 m以上土道刈払及び不陸正整1.0 m排 水 溝 修 理箇所 m側溝、横断溝排 水 溝 新 設箇所 m側溝、横断溝階段修理箇所 m丸 木 橋 修 理箇所 mそ の 他2.作業道整備第1条 一般1 本仕様書は、造林請負事業(作業道整備)に適用する。2 作業道整備の着手に当たっては、本仕様書によるほか、該当路線の状況、周辺での他作業の有無及び車両の入林状況等について、事前に監督職員と十分な打合せを行い、各種の状況を確認のうえ実施するものとする。第2条 作業道整備1 作業道敷地内の雑草木、笹及びつる類等の通行の障害となる地表物を刈り払うものとし、その刈り高及び刈り幅は次によるものとする。(1)刈り高は、地表物をできるだけ地際に近い位置で刈り払わなければならない。ただし、転石等により通常の刈り払いが困難な部分及び盛土斜面等は、通行の障害にならない高さとする。(2)刈り幅は、両側それぞれ1.0m以上を標準とする。(3)刈り払い回数は、1回刈りとする。2 刈り払い物は、車両の通行障害及び側溝等排水構造物の機能を低下させることのないように適切に処理しなければならない。3 作業道の車両通行に支障がある枝等のかぶりについても処理すること。4 作業が完了した時は、路線ごとに監督職員の確認を受けること。5 着手前・完成及び作業進捗状況写真などは、路線ごとに撮影しなければならない。第3条 安全対策等1 作業開始に当たり、当日の作業現場起点付近に「注意標識」等を設置し、通行者及び通行車両に作業中であることを周知し、注意を喚起する措置を講ずるものとする。なお、必要に応じて誘導等の措置を講ずることとする。2 当該路線の法面、路肩、路面及びその周辺等で危険箇所を発見した場合は、作業を一時中断する等により、安全を確保するとともに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。3 刈り払い機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成 21 年 7月10日基発第0710号第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。第4条 その他1 本仕様書に定めのない事項等については、監督職員の指示により実施するものとする。3.その他CSF(豚熱)の感染防止拡大のため、新潟県におけるCSF対策を熟知して適切な対策に努めること。

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)下越森林管理署村上支署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他1128り2 0.83 全刈 人力・刈払機 63 30.0 4 中 ~20゚ やや影響 -1128ぬ3 0.19 全刈 人力・刈払機 68 30.0 4 中 ~20゚ やや影響 -1215よ2 0.40 全刈 人力・刈払機 83 37.6 5 中 21~30゚ やや影響 -1215よ3 0.87 全刈 人力・刈払機 83 37.6 5 中 21~30゚ やや影響 -1381ほ 2.86 全刈 人力・刈払機 32 11.6 3 密 ~20゚ - - クマ笹繁茂1390い1 1.72 全刈 人力・刈払機 18 8.0 2 疎 ~20゚ - -1390と 1.42 全刈 人力・刈払機 27 9.0 2 疎 ~20゚ - -1033と3 4.37 全刈 人力・刈払機 40 19.2 4 中 ~20゚ - -1041れ2 3.40 全刈 人力・刈払機 34 14.2 4 中 ~20゚ - -1034い 2.23 全刈 人力・刈払機 39 14.2 2 中 ~20゚ - -1041ね 0.81 全刈 人力・刈払機 50 14.2 2 中 ~20゚ - -1041そ 0.50 全刈 人力・刈払機 38 14.2 2 中 ~20゚ - -1034に9 1.55 全刈 人力・刈払機 49 13.2 2 中 ~20゚ - -1311る1 0.81 全刈 人力・刈払機 33 14.8 5 中 ~20゚ - -1302ほ3 5.17 全刈 人力・刈払機 32 11.8 3 中 ~20゚ - -1302ほ4 3.89 全刈 人力・刈払機 39 11.8 3 中 ~20゚ - -1315い 4.75 全刈 人力・刈払機 39 15.0 2 疎 ~20゚ - -1315い 2.62 全刈 人力・刈払機 40 17.6 2 疎 ~20゚ - -計 38.39村上(女川)舘腰関谷契約の締結日の翌日~令和5年11月10日森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間塩野町造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(作業道整備)下越森林管理署村上支署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他館腰 3.54 全刈 人力・刈払機 34 6.6 - 中 21~30゚ - -笹平 0.57 全刈 人力・刈払機 45 10.6 - 中 21~30゚ - -右ノ沢 0.58 全刈 人力・刈払機 41 16.2 - 中 21~30゚ - -深沢 0.52 全刈 人力・刈払機 31 11.6 - 中 21~30゚ - - 笹計 5.21村上(女川)契約締結日の翌日~令和5年9月29日森林事務所 路線名 事業量(km) 作業期間館腰造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(歩道整備)下越森林管理署村上支署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他村上(女川) 蝙蝠沢 0.96契約締結の翌日~令和5年9月29日全刈 人力・刈払機 56 9.8 - 中 21~30゚ - 中 倒木計 0.96森林事務所 路線名 事業量(km) 作業期間

(表紙含む22枚)令和5年度大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業位置図、区域図(A3)下越森林管理署村上支署1 : 20,000塩野町森林事務所1128り2・ぬ21215よ2・よ3下刈 下刈箇所令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 位置図 No.1新潟県村上市大須戸字サルクラ山国有林1128り2林小班外作業種 凡 例 林小班1128 ぬ21128 り21215よ21215よ31 : 20,000舘腰森林事務所令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 位置図 No.2新潟県村上市大須戸字サルクラ山国有林1128り2林小班外林小班 作業種 凡 例1033 と3・1034い・い9・1041 れ2・そ・ね 下刈 下刈箇所1033と31041れ21034い1041そ1041ね1041ね1034に1 : 20,000村上(女川)森林事務所令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 位置図 No.3新潟県村上市大須戸字サルクラ山国有林1128り2林小班外作業種 凡 例 林小班、路線名事 業 箇 所 1381ほ、1390 い1、と 下刈1390 い11390 と1381ほ1 : 20,000関谷森林事務所令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 位置図 No.4新潟県村上市大須戸字サルクラ山国有林1128り2林小班外作業種 凡 例1302 ほ3、ほ4 下刈 事 業 箇 所林小班、路線名1302 ほ41302 ほ31 : 20,000 林小班関谷森林事務所令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 位置図 No.5新潟県村上市大須戸字サルクラ山国有林1128り2林小班外作業種 凡 例1311 る1 下刈 事業箇所内須川林業専用道1311 る1

1 : 20,000関谷森林事務所令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 位置図 No.6新潟県村上市大須戸字サルクラ山国有林1128り2林小班外作業種 凡 例1315 い、1349 い 下刈 事 業 箇 所林小班、路線名1349 い1315 い1 : 20,000 路線名村上森林事務所 蝙蝠沢令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 位置図 No.7新潟県村上市大須戸字サルクラ山国有林1128り2林小班外作業種 凡 例歩道整備 歩道整備箇所鍬江沢作業道蝙蝠沢1 : 20,000舘腰森林事務所令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 位置図 No.8新潟県村上市大須戸字サルクラ山国有林1128り2林小班外路線名 作業種 凡 例舘腰、笹平 作業道整備 作業道整備箇所笹平作業道舘腰作業道1 : 20,000 路線名村上森林事務所 右ノ沢令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 位置図 No.9新潟県村上市大須戸字サルクラ山国有林1128り2林小班外作業種 凡 例作業道整備 歩道整備箇所右ノ沢作業道1 : 20,000 路線名村上森林事務所 深沢 作業道整備 作業道整備箇所令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 位置図 No.10新潟県村上市大須戸字サルクラ山国有林1128り2林小班外作業種 凡 例深沢作業道

N0 92 0 09 0 830 22 0 03 0 191 14 0 12 1 02 計1128り2 スギ1128ぬ2 スギ契約(実査)箇所面積林小班 樹種 数量 区域面積 標準地面積契約外面積 契約面積沢林班界 、 小班界官 民 界凡 例契 約 箇 所標 準 地 箇 所契約対象外箇所令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業区域図 No. 1縮尺:1/5,000森 林 事 務 所 塩野町森林事務所作 業 種 下刈N0 41 0 01 0 400 92 0 05 0 871 33 0 06 1 27縮尺:1/5,000森 林 事 務 所 塩野町森林事務所作 業 種 下刈令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業区域図 No. 2凡 例契 約 箇 所標 準 地 箇 所契約対象外箇所契約面積沢林班界 、 小班界官 民 界契約(実査)箇所面積林小班 樹種 数量 区域面積 標準地面積契約外面積1215よ2 スギ1215よ3 スギ計令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業区域図№3N2 82 0 59 2 232 82 0 59 2 23林 道フ ォ ワ ー ダ 道計1034い スギ契約(実査)箇所面積林小班 樹種 数量 区域面積 標準地面積契約外面積 契約面積沢林班界 、 小班界民 有 地契 約 箇 所標 準 地 箇 所契約対象外箇所縮尺:1/5,000森 林 事 務 所 舘腰森林事務所作 業 種 下刈凡 例令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 区域図No.4N4 74 0 37 4 371 82 0 27 1 556 56 0 64 5 92 計1033と3 スギ1034に9 スギ契約(実査)箇所面積林小班 樹種 区域面積 標準地面積契約外面積 契約面積フォワーダ道林班界 、 小班界民 有 地契 約 箇 所標 準 地 箇 所契約対象外箇所縮尺:1/5,000森 林 事 務 所 舘腰森林事務所作 業 種 下刈凡 例令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 区域図No.5N3 62 0 22 3 400 57 0 07 0 500 89 0 08 0 815 08 0 37 4 71 計1041ね スギ1041れ2 スギ1041そ スギ契約(実査)箇所面積林小班 樹種 区域面積 標準地面積契約外面積 契約面積沢林班界 、 小班界民 有 地契 約 箇 所標 準 地 箇 所契約対象外箇所縮尺:1/5,000森 林 事 務 所 舘腰森林事務所作 業 種 下刈凡 例令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 区域図 №6N2 96 0 10 2 862 96 0 10 2 86縮尺:1/5,000森 林 事 務 所 村上(女川)森林事務所作 業 種 下刈凡 例契 約 箇 所標 準 地 箇 所契約対象外箇所沢林班界 、 小班界民 有 地契約(実査)箇所面積林小班 樹種 区域面積 標準地面積 契約外面積 契約面積1381ほ スギ計令和5年度 大須戸地区外(下刈外2)請負事業 区域図No.7N2 48 0 76 1 722 50 1 08 1 424 98 1 84 3 14 計1390い1 スギ1390と スギ契約(実査)箇所面積林小班 樹種 区域面積 標準地面積契約外面積 契約面積沢林班界 、 小班界民 有 地契 約 箇 所標 準 地 箇 所契約対象外箇所縮尺:1/5,000森 林 事 務 所 村上(女川)森林事務所作 業 種 下刈凡 例令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 区域図No.8N6 00 0 83 5 174 30 0 41 3 8910 30 1 24 9 06縮尺:1/5,000森 林 事 務 所 関谷森林事務所作 業 種 下刈凡 例契 約 箇 所標 準 地 箇 所契約対象外箇所沢林班界 、 小班界民 有 地契約(実査)箇所面積林小班 樹種 区域面積 標準地面積契約外面積 契約面積1302ほ3 スギ1302ほ4 スギ計令和5年度 大須戸区外造林(下刈外2)請負事業 区域図No.10N7 42 4 80 2 627 42 4 80 2 62縮尺:1/5,000森 林 事 務 所 関谷森林事務所作 業 種 下刈凡 例契 約 箇 所標 準 地 箇 所契約対象外箇所沢林班界 、 小班界民 有 地契約(実査)箇所面積林小班 樹種 区域面積 標準地面積契約外面積 契約面積1315い計1 : 5,000 林小班 区域面積 契約面積 作業種関谷森林事務所令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 区域図No.9凡 例1311 る1 1.24ha契約区域除 地林業専用道下刈 0.81 ha令和5年度 大須戸地区外造林(下刈外2)請負事業 区域図No.11N5 63 0 88 4 755 63 0 88 4 75 計1349い スギ契約(実査)箇所面積林小班 樹種 区域面積 標準地面積契約外面積 契約面積沢林班界 、 小班界民 有 地契 約 箇 所標 準 地 箇 所契約対象外箇所縮尺:1/5,000森 林 事 務 所 関谷森林事務所作 業 種 下刈凡 例