入札情報は以下の通りです。

件名石堀子林業専用道実施設計業務
公示日または更新日2023 年 7 月 25 日
組織林野庁
取得日2023 年 7 月 25 日 19:26:46

公告内容

令和5年7月25日分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 渡邉 修 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 459KB) 2.配付資料等(1)入札説明書(個別)(PDF : 817KB) (2)業務請負契約書(案)(PDF : 103KB) (3)工種別数量内訳書(PDF : 45KB) (4)特記仕様書(PDF : 180KB) (5)現場説明書(PDF : 198KB) (6)位置図等(PDF : 1,601KB) (7)公表用設計書(PDF : 981KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(測量・建設コンサルタント等業務)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年7月25日分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 渡邉 修1 業務概要(1) 入札番号 第1号(2) 業 務 名 石堀子林業専用道実施設計業務(3) 業務場所 福島県東白川郡塙町(4) 業務内容 林業専用道新設工事に係る延長800メートルの調査設計なお、詳細は別途示す「工種別数量内訳書等」のとおり(下記の7の配付資料からダウンロードすることができます。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年1月31日(6) 本業務は、入札等を電子入札システムで行う業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本業務は、入札者の提示する専門的知識・技術・創意等によって、調達価格に比して事業の成果に相当程度の差異が生じるため、業務の実施方針等に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式による業務である。(8) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。また、低入札価格調査基準価格を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(9) 本業務は、予定価格が100万を超え1,000万円以下の場合、落札価格が業務品質確保の観点から棚倉森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(10) 予定価格が500万円を超える業務について、低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札が行われた場合、技術提案に関する事項の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案に関する事項の「履行確実性」についても評価の対象とする業務である。(11) 本業務は、令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和4年12月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html )(12)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。2 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和5・6年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級、B等級又はC等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日付け建設省告示717号)に基づく森林土木部門の登録を受けていること。(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)) でないこと。(5) 平成20年4月1日から令和5年3月31日までの15年度間に元請として、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長又は治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。同種業務:林道工事(林業専用道、林道規程の自動車道の構造・規格を満たす作業道、治山資材運搬路、保安林管理道、保安林管理車道を含む)に係る測量・設計業務(森林管理局長等以外の発注業務を含む。)(6) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年度間に完了し業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。(7) 本業務に係る技術提案書が適正であること。なお、技術提案書の提出がない場合又は技術提案書の提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容を判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。(8) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者。(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上ある者。(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上ある者。(エ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCMの資格を有する者。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者。

イ 平成20年4月1日から令和5年3月31日までの15年度間に完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務おいて管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。なお、当該業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した調査等業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績評定点のいずれかが60点未満のものは経験した業務として認めない。ウ 下記の3に示す申請書等の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。(11) 低入札価格調査基準価格又は、品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書17又は18で示す受注者の義務を履行できる者であること。(12) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書等の提出期限、場所及び方法ア 提出期限:令和5年7月26日から令和5年8月8日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 場所:〒963-6131福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2棚倉森林管理署総務グループ電話 0247-33-3111メールアドレス:ks_tanagura_postmaster@maff.go.jpウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。

なお、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、イの提出先に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(提出期限必着。)。(3) 申請書等は、入札説明書及び技術提案書作成要領に基づき作成すること。(技術提案書作成要領及び申請書等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができます。)(4) (2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法ア 技術等に対する得点(以下「技術点」という。)は、(2)に定める各評価項目における評価点の合計とし、技術提案等の内容により最大60点を与える。ただし、設定した評価項目の最高得点の合計が60点とならない場合は、採点結果得点を60点満点に換算する。よって、技術点の最大が64点であることから、得られた技術点に60/64を乗じた数値を技術点として与える。イ 入札価格に対する得点(以下「価格点」という。)は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分60点を乗じて得た値とする。価格点=入札価格に対する得点配分×(1-入札価格/予定価格)ウ 総合評価は、入札者の申込みに係る技術点及び価格点の合計点による「評価値」をもって行う。評価値=技術点+価格点(2) 技術提案書の評価ア 技術提案の審査にあたっての評価項目を以下のとおり示す。(ア) 配置予定管理技術者の経験及び能力に関する事項技術者資格、同種業務の実績、過去に担当した同種業務の成績、技術者の専任性、継続教育(イ) 企業の実績、能力及び信頼性に関する事項低入札価格調査基準価格等を下回る価格による同種業務の受注実績及び業務成績評定点、過去に受注した業務の成績、優良業務表彰及び調査等業務(大規模災害)の受注実績、信頼性、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実施を表明した企業等(ウ) 業務の実施方針に関する事項業務理解度、実施手順の妥当性(エ) 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度、社会的要請イ 技術点の配点は、アの(ア)については25点、(イ)については14点、(ウ)については10点、(エ)については15点とする。ウ 技術提案に関する事項の履行確実性に関する評価技術提案に関する事項の履行確実性の評価する場合の基準は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html)の「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法によるものとする。(3) 落札者の決定方法ア 次の要件を全て満たす入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によると当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(イ) 入札者の提示する専門的知識、技術及び創意等が仕様書等に示す要求をすべて満たしていること。イ 上記アにおいて評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。5 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイと同じ。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法入札説明書等は下記7の配付資料等からダウンロードすること。なお、やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。ア 交付期間:令和5年7月25日から令和5年9月4日までの間(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和5年8月31日9時00分、締切は令和5年9月5日10時00分とする。イ 紙入札方式により競争入札に参加する場合は、令和5年9月5日9時45分から10時00分までに棚倉森林管理署入札室へ持参すること。ウ 開札は、令和5年9月5日10時05分に棚倉森林管理署入札室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する制約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。カ 上記ア、イ及びウの日時は変更する場合がある。日時を変更する場合の通知は電子入札システムにより参加する者には電子入札システムにより通知する。また、上入札方式により参加する者に対しては、上記3の(2)のイの指示に従うこと。6 その他留意事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。また、公共業務履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。

)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、 契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。(3) 入札の無効入札説明書の「14入札の無効」によるものとする。(4) 契約書作成の要否:要(5) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記3の(2)のイと同じ。(6) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(7) 技術提案書の内容のヒアリング技術提案書の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(8) 技術提案に関する事項の履行確実性を評価するために、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。(9) 本業務は、資料提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、その詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知))による。(10) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(11) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。(12) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1) 入札説明書(個別)(2) 業務請負契約書(案)(3) 工種別数量内訳書(4) 特記仕様書(5) 現場説明書(6) 位置図等(7) 公表用設計書本公告に係る国有林野事業業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードください。国有林野事業業務請負契約約款 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知ください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札説明書(石堀子林業専用道実施設計業務)棚倉森林管理署における令和5年度石堀子林業専用道実施設計業務に係る入札公告(測量・コンサルタント等業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日令和5年7月25日2 支出負担行為担当官分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 渡邉 修3 業務概要(1)業 務 名 石堀子林業専用道実施設計業務(2)業務場所 福島県東白川郡塙町大字片貝字長久木国有林98い7林小班(3) 業務内容 詳細は入札公告の「工種別数量内訳書等」のとおり(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年1月31日まで(5) 本業務は、入札者の提示する専門的知識・技術・創意等によって、調達価格に比して事業の成果に相当程度の差異が生じるため、業務の実施方針等に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式による業務である。(6) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。また、低入札価格調査基準価格を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(7) 本業務は、予定価格が100万を超え1,000万円以下の場合、落札価格が業務品質確保の観点から棚倉森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(8) 予定価格が500万円を超える業務について、低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札が行われた場合、技術提案に関する事項の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案に関する事項の「履行確実性」についても評価の対象とする業務である。(9) その他ア 本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書(以下「提案書」という。)の提出及び入札等を電子入札システムで行う業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の窓口及び受付期間は次のとおりである。・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。・受付期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 電子入札システムで使用できる IC カードは、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得した IC カードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。(10) 本業務は、令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和4年12月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html)(11)本業務は、賃上げの実施を表明した企業に対して総合評価における加点を行う業務である。4 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)に基づき森林土木部門の登録を受けていること。(3) 令和5・6年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。同種業務:林道工事(林業専用道、林道規程の自動車道の構造・規格を満たす作業道、治山資材運搬路、保安林管理道、保安林管理車道を含む)に係る測量・設計業務(森林管理局長等以外の発注業務を含む。)(6) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年度間に完了し業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。(7) 本業務に係る技術提案書が適正であること。技術提案書の提出がない場合又は技術提案書に提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容を判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。なお、技術提案書で求める提案内容は以下のとおりとする。ア 予定管理技術者の経験及び能力イ 企業の実績、能力及び信頼性ウ 業務の実施方針エ 技術提案(8) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。ア 技術士法(昭和58年法律第 25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。

)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上ある者(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上ある者(エ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCM の資格を有する者。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者イ 平成20年4月1日から令和5年3月31日の15年度間に完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。なお、本業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した調査等業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績表定点のいずれかが60点未満のものは除く。ウ 入札公告の3の(2)に示す申請書の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。(9) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他適正な入札が阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第181 号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 低入札価格調査基準価格又は、品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書17又は18で示す受注者の義務を履行できる者であること。(12) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げることに従い、申請書、資料及び提案書を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。なお、競争参加資格の確認については、関東森林管理局競争参加資格有資格者名簿に登載された商号又は名称等で確認するため、当該名簿に登載された有資格者以外で競争入札参加申請等を行う場合は、事前に任意の様式により代理人を選任すること及び権限を委任する事項を記載した委任状を事前に又は競争参加申請時に提出することが必要であり、委任状の提出が申請書、資料及び提案書の提出までにない場合は、当該提出を無効とする。上記 4 の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。その場合において、4 の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4 の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4 の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者又は申請書等の提出を無効とされたものは、本競争入札に参加することができない。申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(提出期限必着。)。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「申請書」(別紙様式 1)、「資料」(別紙様式 2~4)以下(3)に示す申請書及び資料に記載した内容を証明する書類をそれぞれ貼付し提出すること。ただし、申請書及び資料のファイルの合計容量が 10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1 通知に付き 7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、申請書及び資料として送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの場合の送付先は入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システムにより提出する申請書等のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。

(ア) Microsoft Word(イ) Microsoft Excel(ウ) その他のアプリケーションPDFファイル(エ) 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式(オ) 圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】ア 提出期限:入札公告 3 の(2)のアに示す最終日(郵送の場合は書留郵便により最終日までに到着したもののみ有効)とする。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手(404 円)を貼った長3 号封筒を提出書類と併せて提出すること。(2) 競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成すること。(3) 競争参加資格確認資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種業務の実績(別紙様式2)、イの配置予定技術者の状況(別紙様式3)における同種業務の経験については、業務が完了しているものに限り記載すること。なお、「同種業務の実績」(別紙様式2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に記載する業務の実績は森林管理局長等が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、当該業務に係る業務成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「業務成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、業務成績評定通知書を紛失している場合は、別紙様式2-2により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。ア 同種業務の実績(別紙様式2)上記4 の(5)に掲げる実績があることを判断できる同種業務の実績を別紙様式 2 に 1 件記載すること。イ 配置予定技術者の状況(別紙様式3)上記 4 の(8)に掲げる基準を満たすことを判断できる配置予定の技術者の資格、経験した同種業務の概要(1件のみとする。)等を別紙様式3に記載すること。なお、配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。また、配置を予定している管理技術者の資格又は経験を証明するための書面として次の(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれかを添付すること。(ア) 技術士は、技術士登録等証明証の写し(イ) 林業技士の登録を受けた者は、登録証の写し及び当該技術者の雇用主が証明する業務経歴の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間)(ウ) 上記(ア)及び(イ)以外の者は、当該技術者の雇用主が証明する実務経験の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間)ウ 業務成績評定(別紙様式4)上記 4 の(6)に掲げる資格があることを確認するため、関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した同種業務のうち、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年度間に完了した業務について、業務成績評定が行われている同種業務のすべてを別紙様式 4 に記載し、記載したすべての業務成績評定通知書の写しを添付すること(「同種業務の実績」(別紙様式2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に添付する業務成績評定通知書等の写しと重複している場合であっても、別に提出すること。)。なお、業務成績評定通知書の写しの提出は、関東森林管理局管内のいずれかの署等へ、年度初の申請書にだけ添付することとし、2 回目以降の申請書においては、「業務成績評定通知書の写しは、○○調査設計において提出済み」と記入することで、再度の添付を要しないこととする。また、紛失している業務成績評定通知書がある場合は、別紙2-2により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。エ 契約書等の写しの提出アの同種業務の実績(別紙様式2)、イの配置予定技術者の状況(別紙様式3)においては、実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。契約書の他に施工計画書等の当該業務の内容を確認できる書類の写し、及び技術者の届出書等の配置予定管理技術者が管理技術者、照査技術者又は担当技術者として当該業務に従事したことを確認できる書類の写しを添付すること。また、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)に登録されており、入札公告において明示した内容を TECRIS で確認できる場合は、契約書の写しに代えてTECRIS登録した写しを添付することができる。必要書類の添付がない場合は、入札参加資格なしとするので留意すること。オ 総合評価においては、国発注の同種業務の経験を高く評価することとしていることから、国発注の同種業務を優先して記載すること。なお、契約書等を紛失している場合は、業務証明書(別紙様式2-1)を添付すること。(4) 技術提案書は、上記4の(7)に掲げる提案内容の各事項について、「技術提案書作成要領」に従い、「技術提案書」(別記様式1~6)に記載すること。「技術提案書作成要領」及び「技術提案書の様式」は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各技術提案書作成要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html)「総合評価落札方式(測量・コンサルタント業務)」からダウンロードすることができる。(5) 資料及び技術提案書等作成説明会資料及び技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(6) 入札公告3の(2)のアの期間内に申請書等の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む。)又は申請書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に実施する等)の記載は認めない。(7) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、提出期限の翌日から起算して7日以内に通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8) 申請書等のヒアリング申請書等のヒアリングについては、原則として実施しない。(9) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。

ア 提出期限:令和5年8月23日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第 1 条第 1 項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。イ 方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7 日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められたときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法ア 技術等に対する得点(以下「技術点」という。)は、(2)の評価項目における評価点の合計点とし、技術提案等の内容により最大60点を与える。ただし、設定した評価項目の最高得点の合計が60 点とならない場合は、採点結果得点を60点満点に換算する。よって、技術点の最大が64点であることから、得られた技術点に60/64を乗じた数値を技術点として与える。イ 入札価格に対する得点(以下「価格点」という。)は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分60点を乗じて得た値とする。価格点=入札価格に対する得点配分×(1-入札価格/予定価格)ウ 総合評価は、入札者の申込みに係る技術点及び価格点の合計点による「評価値」をもって行う。評価値=技術点+価格点(2) 総合評価における評価項目ア 配置予定管理技術者の経験及び能力に関する事項技術者資格、同種業務の実績、過去に担当した同種業務の成績、技術者の専任性、継続教育イ 企業の実績、能力及び信頼性に関する事項低入札価格調査基準価格等を下回る入札価格による同種業務の受注実績及び業務成績評定点、過去に受注した同種業務の成績、優良業務表彰及び調査等業務(大規模災害)の受注実績、信頼性、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実施を表明した企業等ウ 業務の実施方針に関する事項業務理解度、実施手順の妥当性エ 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度、社会的要請オ エの技術提案に関する事項の履行確実性に関する評価項目(ア) 業務内容に対応した費用が計上されているか。(イ) 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。(ウ) 品質管理体制が確保されているか。(エ) 再委託先への支払い等の内容は適正か。(3) 技術点に対する配点は、アの項目については25点、イの項目については14点、ウの項目については10点、エの項目については15点とする。(4) 技術提案の履行確実性に関する評価履行確実性を評価する場合の基準は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」の「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の「3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要」のとおりとする。(5) 技術点の算定【技術提案の履行確実性を評価する場合】予決令第85条の調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札があった場合は、入札を「保留」とし履行確実性の評価を行い、技術点を次のとおり算出する。ア 技術提案書について、(2)のアからエまでの評価項目ごとに審査のうえ、(2)のアからウの評価項目に付与した評価点に、(2)のエの評価点に以下のイによる履行確実性の評価に基づく履行確実性度を乗じて得た値を加えたものを技術点とする。技術点=予定管理技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績、能力、信頼性の評価点+業務の実施方針の評価点+(技術提案の評価点×履行確実性度)イ (2)のエの技術提案に関する事項について、(9)のヒアリング、追加資料等に基づき、(2)のオの(ア)から(エ)までの評価項目ごとに当該技術提案に関する事項の履行確実性を審査し、5 段階で総合的に評価のうえ、その評価に応じた履行確実性度(評価の高い順から 1.0、0.75、0.5、0.25、0)を与える。技術提案に関する事項の技術点=(2)のエの評価点の合計×履行確実性度[1.0、0.75、0.5、0.25、0]【技術提案の履行確実性を評価しない場合】履行確実性を評価しない場合の技術点は上記(1)のアによる。(6) 評価項目における評価基準及び配点ア 本業務の技術点の各評価項目における評価基準及び評価点は以下のとおりとする。評 価 項 目 必須 評 価 基 準 評価点予定管理技術者に関する事項技術者資格○技術士(森林土木部門に限る。)を保有 5点林業技士(森林土木部門に限る。)を保有 3点その他の資格を保有又は経験(本業務に有用なものに限る。

)あり1点同種業務の実績(過去15年度間)○国発注の同種業務において管理技術者としての従事経験あり5点都道府県発注の同種業務において管理技術者としての従事経験あり3点市町村発注の同種業務において管理技術者としての従事経験あり2点同種業務における従事経験はあるが、管理技術者としての従事経験なし1点過去に担当した同種業務の成績(過去3年度間の平均)関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均が80点以上5点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均76点以上80点未満4点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均が73点以上76点未満3点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均70点以上73点未満2点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均が70点未満1点関東森林管理局長等が発注した同種業務において管理技術者としての従事経験なし0点技術者の専任性管理技術者の手持ち業務(契約金額が1千万円以上のすべての業務)件数が2件以下又は契約総額が3千万円未満5点管理技術者の手持ち業務(契約金額が1千万円以上のすべての業務)件数が3件~4件又は契約総額が5千万円未満3点管理技術者の手持ち業務(契約金額が1千万円以上のすべての業務)件数が5件以上又は契約総額が5千万円以上1点継続教育(過去3年度間)森林分野における継続教育(CPD)の取得ポイントが20点以上の証明あり5点森林分野における継続教育(CPD)の取得ポイントの証明あり3点森林分野以外の分野における継続教育(CPD)の取得ポイントの証明あり1点継続教育(CPD)の取得ポイントの証明なし0点小 計(最大値) 25点企業の実績・能力及び信頼性に関する事項低入札価格調査基準価格等を下回った価格による同種業務の受注実績及び業務成績評定点(過去2年度間)低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格による同種業務(関東森林管理局長等が発注した業務に限る。)の受注実績(契約金額100万円未満を除く。)なし2点低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格による同種業務(関東森林管理局長等が発注した業務に限る。)の受注実績(契約金額100万円未満を除く。)が1件の場合1点低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格による同種業務(関東森林管理局長等が発注した業務に限る。)の受注実績(契約金額100万円未満を除く。)が2件以上の場合0点過去に受注した業務の成績(過去3年度間)関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が80点以上5点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が76点以上80点未満4点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が73点以上76点未満3点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が70点以上73点未満2点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が70点未満1点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点なし0点優良業務表彰(過去10年度間)及び調査業務(大規模災害)の受注実績(過去2年度間)農林水産大臣又は林野庁長官からの表彰の実績あり 2点過去2年度間において関東森林管理局が認定する調査等業務(大規模災害)の受注実績あり1点実績なし0点信頼性(過去2年度間)関東森林管理局長による指名停止措置、書面による警告又は注意喚起を受けていない0点関東森林管理局長による指名停止措置、書面による警告又は注意喚起を受けている-3点ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主公道計画、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん又はユースエールのいずれかの認証を受けている。1点上記に記載されている認定等を受けていない。

0点賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を 3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】4点 事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点賃上げ実績が賃上げ基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当するかの有無-5点小 計(最大値) 14点業務の実施方針に関する事項業務理解度保安林制度、森林保全整備事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務目的・内容等を理解し、実施方針に的確に反映5点保安林制度、森林保全整備事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務目的・内容等を理解し、実施方針に概ね反映3点保安林制度、森林保全整備事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務目的・内容等の理解が十分でなく、実施方針も見直しの必要あり0点実施手順の妥当性前提条件を把握した上で、十分かつ幅広に検討を行い、妥当な実施手順である5点前提条件を把握した上で、十分かつ幅広に検討を行い、妥当な実施手順である3点前提条件の把握や必要な検討が不足している0点小 計(最大値) 10点技術提案総合的なコスト(維持管理費・更新費を含めたライフサイクルコスト縮減への対策)長期的な視点かつ新技術を踏まえ、実現性のある提案をしている5点必要な知見を有し、概ね実現性のある提案をしている3点に関する事項コスト縮減意識が低く、検討結果も一般的・抽象的である0点工事目的物の性能・機能又は調査精度(①工事目的物の初期性能の持続性・耐久性等の性能・機能への対応、②調査精度の維持・向上のための取組)工事目的物の性能等を十分に理解し、現地実態を踏まえた高度な提案や、それを実現するための方策を提案している5点工事目的物の性能等を理解し、概ね現地実態を踏まえた提案や、精度向上策を提案している3点工事目的物の性能等に対する理解や現地の実態把握が不足し、精度確保のための検討も不十分である0点社会的要請水質汚濁、木製構造物、生物多様性、景観保全等の環境維持に対する取組、②工期、施工方法・既設構造物への対応等の施工上の取組、③特別な安全対策が必要な場合の取組、④工事に係る現地発生材利用等の省資源・リサイクル対策への取組)施工箇所の位置付けを十分理解した上で、自然環境、既設構造物の保全、現地発生材の活用等を十分検討し、提案している5点施工箇所の位置付け等を理解し、概ね必要な検討を行ったうえで、提案している3点施工箇所の位置付け等の理解が不十分であり、必要な検討・配慮が不足し、画一的な提案となっている0点小 計(最大値) 15点技術点の合計(最大値) 64点※ 1.各項目において未記入、添付書類の不備又は誤記入等で評価の判断が困難な場合は、当該評価項目については「最低点」とする。2.上記 5 の(3)のイに従い、配置予定技術者の候補者を複数者記載する場合は、資格・実績等の評価が最も低い者で評価する。イ 技術提案の履行確実性の各評価項目における評価基準は以下のとおりとする。評 価 項 目 評 価 基 準業務内容に対応した経費が計上されているかすべての積算費目において必要額以上を確保している又は必要額を下回った費用については、その理由が明確であるか配置予定技術者に適正な報酬が支払われているか各々の技術者に支払われている報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っている場合であっても、その理由が明確であるか品質管理体制が確保されているか照査予定技術者の人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っている場合であっても、その理由が明確であるか再委託先への支払い等の内容は適正か再委託の内容、金額が明確であるか(7) 技術提案等に関する審査及び評価技術提案及びその履行確実性の審査及び評価は、関東森林管理局の技術審査会において行う。技術提案の審査にあたっては、技術提案の妥当性、実現性等について評価する。(8) 評価内容の担保等ア 入札時に示された技術提案については、業務完成後において、その提案内容すべての履行状況について検査を行う。イ 業務の検査において、入札時に提示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、業務完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において実施方法等を指定しない部分の業務に関する受注者の責任が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。オ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、国有林野事業における建設工事に係る調査等成績評定要領に基づき、履行がなされなかったことにより満たされなかった評価項目1項目につき、業務成績評定の点数を3点ずつ減ずる。(9) 履行確実性の審査・評価に関するヒアリングア どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する場合がある。出席者:実施する場合は、配置予定管理技術者及び増員担当技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ最大3名以内とする。イ ヒアリングを実施する場合は、別途連絡する。ウ 入札者のうち、調査基準価格を下回る価格で入札した者は、技術提案書等とは別に、アのヒアリングのため、以下の追加資料の提出を求める。(ア) 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。(イ) 提出期限:追加資料の提出要請日から3日(休日を除く。)以内。なお、提出要請時に改めて通知する。(ウ) 提出方法:原則として電子メールにより提出すること。(エ) 提出資料a 当該価格で入札した理由b 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書c 一般管理費等内訳書d 当該契約の履行体制e 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況f 手持ちの業務の人工g 配置予定技術者名簿h 直接人件費内訳書i 手持ち機械等の状況(測量、地質調査業務に限る。

)j 過去において受注・履行した同種又は類似業務の名称及び発注者名k 過去に受けた低入札価格調査対象業務l その他添付資料エ 履行確実性の審査・評価に関する追加資料の作成及び提出並びに履行確実性の審査・評価に関するヒアリングに要する費用は、入札者の負担とする。オ 提出された追加資料は、返却しない。カ 提出された追加資料の差し替え及び資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に提出を求めている資料がない場合は、資料の不備として提出がなかったものとみなす。(10) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に様式 4-2 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、設計共同体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(11) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙 3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙 3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4 期末従事員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(様式 4-2 に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して 3 ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3 月末までに関東森林管理局経理課に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等に賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1 年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。設計共同体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該設計共同体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む設計共同体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には技術点を 0 点とみなす。8 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) 本入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式自由。)により提出すること。ア 提出期限:令和5年7月26日から令和5年8月29日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時00分から16時00分まで(12時から13時までを除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式自由。)。(2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを令和5年8月30日から令和5年9月4日まで、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。9 入札及び開札の日時、場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告5の(3)のアによる。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。(2) 持参による紙入札の場合は、入札公告5の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。(3) 開札は、入札公告5の(3)のウによる。10 入札の方法(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合の入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、宛名及び業務名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。

電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送付するので、パソコンの前で暫く待機すること。開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。12 業務費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額と一致した業務費内訳書を電子入札システムにより提出すること。業務費内訳書の様式は自由であるが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。ア 電子入札方式の場合(ア) 提出方法業務費内訳書を(ウ)に示すファイル形式にて作成し、業務費内訳書添付フィールドに業務費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、業務費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、次の(イ)によること。(イ) 電子メールについて業務費内訳書のファイルの容量が10MB を超える場合には、業務費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着。)。この場合には、業務費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。a 電子メールで提出する旨の表示b 書類の目録c 書類のページ数d 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記5の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。イ 紙入札方式での場合入札書とともに業務費内訳書を提出すること。(2) 提出され業務費内訳書は、返却しない。(3) 入札参加者は、商号又は名称、住所、宛名及び業務名を記載し、記名(電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合には押印は不要。)を行った業務費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された業務費内訳書について説明を求めることがある。

また、当該業務費内訳書が未提出又は提出された業務費内訳書が未記入の業者の行った入札は無効とする。13 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。14 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに下記24の(9)の入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消すものとする。(2) 支出負担行為担当官等により競争参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格がない者に該当する。(3) 上記(1)又は(2)の場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第 1 第 1 項の規定に基づく指名停止若しくは第10 の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。(4) 提出のあった技術提案書の記載内容が次に掲げる場合に該当し、業務が適切に履行できないと判断される者が行った入札は無効とする。ア 業務目的に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務履行が妨げられる内容となっている場合。イ 実施方針と技術提案との間に矛盾等があり、整合性が図られていない場合。(5) 履行確実性の審査・評価に関するヒアリングに応じない者(当該ヒアリングの日時、指定場所に来なかった場合を含む。)及び当該ヒアリングの実施にあたって、求められた追加資料の提出を期限までに行わない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。ただし、天災、事故、病気など特別な事情を理由に、ヒアリングに応じなかった場合又は追加資料を提出しなかった場合を除く。15 落札者の決定方法落札者は次の方法により決定するものとする。(1) 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札し、次の要件をすべて満たした者のうち、上記7の(1)により算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によると本契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の要件をすべて満たして入札した他の者のうち、「評価値」が最も高い者を落札者とすることがある。ア 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。イ 必須の評価項目がいずれも無得点でないこと。(2) 上記(1)において、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。(3) 予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格が低入札価格調査基準価格を下回る場合は、下記の16に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。(4) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額。)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。16 低入札価格調査基準価格を下回った場合の措置(1) 低入札価格調査基準価格を下回る価格による入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。なお、低入札価格調査の事情聴取等については、別途通知する。また、別途通知を行った場合、提出期限までに、記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など低入札価格調査に協力しない場合は、関東森林管理局署等競争契約入札心得に定める入札に関する条件に違反したとしてその入札を無効とする。(2) 入札者が虚偽の資料を提出若しくは虚偽の説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該業務の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。17 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務低入札価格調査基準価格を下回る価格により契約を締結した業務の履行にあたり、受注者は、次の(1)から(5)までについて実施しなければならないものとする。なお、(3)及び(5)については、開札後速やかに実施の可否について確認を行うものとし、落札決定前に実施が困難と判明した場合は、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。(1) 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施した後に、第三者による照査を、受注者の負担において実施すること。また、受注者は、照査結果の報告時に第三者の照査者の同席を求めるものとする。(2) 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐すること。(3) 配置予定技術者とは別に、次に掲げるすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「増員担当技術者の経歴等」(別紙様式 5)及び「増員担当技術者の過去4 年間の同種業務の実績一覧」(別紙様式 6)並びに配置予定管理技術者が保有するすべての資格一覧とその資格証等の写しを提出することとする。ア 管理技術者として従事した同種業務の件数について、配置予定管理技術者の有する従事件数以上の従事件数を有している者イ 配置予定管理技術者が保有しているすべての資格を有している者なお、増員する担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。(4) 業務実施上、必要となるすべての打ち合わせに管理技術者と(3)により増員配置した担当技術者を出席させること。

(5) 当該業務の実施における不備により、発注者に損害を与えた場合は、受注者の責任において損害補填する旨を明記した受注者の代表者の直筆署名による品質証明書(別紙様式 7)を提出すること。また、損害補填の期間は、本業務にかかる工事が完成するまでとする。(6) 別紙様式5 から7 については、棚倉森林管理署長等が指定した日までに入札公告3 の(2)のイに提出すること。なお、様式は関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。(7) 当該業務契約締結後、履行中に、上記(1)~(4)について履行しなかったことを確認した場合は、指名停止とし業務成績評定において減点とする。18 品質確保基準価格(1) 予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務にあっては、品質確保の観点から棚倉森林管理署長等が定める品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、受注者は上記17 の「低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務を負い、同様の取扱いを行うものとする。(2) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第 85 条に基づく調査基準価格に準じるものとする。19 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは(1)のアの提出期限の翌日から起算して5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 供覧期間:(2)の回答日の翌日から令和7年3月31日までの休日を除く毎日9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。)。イ 閲覧場所:入札公告3の(2)のイと同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日から起算して 7 日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要20 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7 日を目安として、支出負担行為担当官等が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)。21 支払条件前金払:有22 当該業務に直接関連する他の業務の請負契約を当該業務の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無:無23 関連情報を入手するための照会窓口入札公告3の(2)のイと同じ。24 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、上記 5 の(1)の資料に記載した配置予定の技術者から当該業務に従事する技術者を選定し配置すること。(3) 電子入札システムは、休日を除く9時から17時まで稼働している。(4) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・システム操作、接続確認等の問合せ先農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:休日を除く9時から16時(12時から13時までを除く。)電 話:048-254-6031E-mail:help@maff-ebic.go.jp(5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(6) 国有林野事業業務請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)からダウンロード又は閲覧すること。(7) 林道工事調査等業務標準仕様書及び林業専用道作設指針については、関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html)(8) また、入札心得についても、関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://wwwrinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(9) 本業務は、令和4年度積算基準に基づくものであるが、令和5年3月29日に「令和5年度から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」(令和5年3月29日付け4林整計第868号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、業務の発注者又は受注者は、国有林野事業業務請負契約約款第 59 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。変更後の請負代金額等=P新×kこの式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。P新:新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの)k:当初契約の落札率(10) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和 4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

特 記 仕 様 書業務名 石堀子林業専用道実施設計業務第1条 本業務にあたっては、林道規程、林道工事調査等業務標準仕様書、林道技術基準及び林業専用道作設指針及び運用によるほか全てこの仕様書によることとし、疑義がある場合は発注者及び当該森林管理署等の職員の指示によること。第2条 本業務にあたっては、森林土木木製構造物設計等指針に基づき、木材の特質等を踏まえ、木材を利用した構造物を設計に取り入れること。なお設計については下記に示すとおりとする。①以下については木材の利用を原則とする・コンクリート構造物の型枠、柵工、簡易排水工②以下については現地の条件等から、木材利用が可能と判断される場合に木材を利用する・安定計算等の結果、構造上の問題がないと判断される路側構造物(擁壁工、土留工等)、法面保護工等2 なお、支障木、根株についても有効な利用を図り、仮設工においても積極的に木材を採用すること。3 木材利用の適否理由等について、工種毎に整理し報告すること。第3条 本業務にあたって、関係法規がある場合は、これを遵守すること。第4条 照査技術者を定め、発注者に通知すること。また、本業務の報告書提出までに照査報告書を提出すること。第5条 林業用作業施設の規格・構造等については発注者と協議の上決定すること。決定にあたっては、工事施工時に、車両、建設機械が待避、転回場を兼ねることが出来る林業用作業施設を計画すること。第6条 現地における直接測量を実施すること。また、測量成果は座標値を記載すること。座標は任意座標とする。座標管理できない測量成果はこの限りではない。第7条 本業務結果は、報告書として製本したものを2部、電子データとして電子媒体(CD等)に保存したものを2部の計4部を履行期間内に提出すること。なお、報告書の1部が2冊以上になる場合は、報告書表紙及び背表紙に業務地区名、受注者名及び発注者名をそれぞれ表示すること。(三者会議の開催)第8条 本業務は、業務の完了後において、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として発注者、受注者及び当該工事の施工者の三者で構成し、工事目的、設計思想・条件等の情報共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う三者会議の設置対象業務となることがある。2 受注者は、発注者から三者会議への出席要請があった場合は、協力するものとする。3 三者会議の資料作成及び出席に要する費用については、別途、当該工事の施工者から支払いを受けるものとする。(情報共有システムについて)第9条 本業務における「情報共有システム」の実施に当たっては次によるものとする。1 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象業務である。2 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。※林野庁HP参照https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/sinrin_doboku/attach/pdf/sinrin_doboku-30.pdf3 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。4 費用(登録料及び使用料)は、直接経費に積上げ計上している。(ウィークリースタンスの推進について)第10条 ウィークリースタンス等の推進(災害復旧に関するものは除く)本業務は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について業務着手前に受発注者間で共有し、業務を進めていくこととする。1 打ち合わせ時間の配慮打ち合わせは、勤務時間内におこなう。2 資料作成依頼の配慮資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。3 ワンデーレスポンスの再徹底問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。(公共測量の取扱い)第 11 条 本業務において、基準点(電子基準点、三角点、水準点等)を複数使用する可能性のある測量を実施する場合は、測量法(昭和 24 年法律第188 号)第5条第1号及び第2号の規定に基づく測量(以下「公共測量」という。)に該当するものであるか国土地理院に確認することとし、公共測量に該当するとなった場合には、直ちにその旨を監督職員に報告するものとする。また、発注者が行う公共測量の手続きに必要となる書類作成については、必要に応じて森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書(平成29 年3月30 日付け28 林整計第380 号林野庁長官通知)第2編測量業務等標準仕様書(以下「測量業務標準仕様書」という。)第 2123 条の規定によるものとし、測量業務標準仕様書第 2124 条の規定により、契約変更を行うものとする。

現 場 説 明 書棚倉森林管理署業務名 石堀子林道調査設計業務説明事項1 一般的事項閲覧書類は下記のとおり①関東森林管理局ホームページ(全業務に共通し、「各種約款等」に掲載):国有林野事業業務請負契約約款、関東森林管理局署等競争契約入札心得、森林土木工事等に関する仕様書等(林道工事調査等業務標準仕様書、林業専用道作設指針)②関東森林管理局ホームページ(「公売・入札に関するお知らせ」に掲載):総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領、総合評価落札方式入札参加における留意事項について、入札における競争参加資格確認申請書の様式③関東森林管理局ホームページ(業務ごとに個別に掲載):入札説明書(個別)、業務請負契約書(案)、工種別数量内訳書、特記仕様書、位置図等、調査費集計表等なお、ホームページで取得できない場合は、棚倉森林管理署で閲覧すること。2 労働安全(1) 業務現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。(2) 一般者が立ち入らないように、安全上必要な場所には、柵・看板等により「立ち入り禁止」の措置、「危険区域」の表示を行い、周知徹底すること。(3) 林道の通行には十分注意すること。3 契約について本業務の前払金の支払いについては、支払い計画の示達がなされてから可能となるので、請求時期については、監督職員に確認すること。4 情報共有システムに関すること特記仕様書第9条で見込んでいる情報共有システムの費用等は次のとおりである。(ア) 見込んでいる費用初期登録料 18,300円月額利用料 15,300円/月(イ) アカウント数 アカウント数10ユーザー(ウ) 使用容量の上限 5GB(エ) 使用期間 5か月4 契約の保証について(1) 落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行郡山支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 総括事務管理官稲垣 浩」を記載する。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約等担当官等の指示によること。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超えている場合は、別途超過分を徴収する。(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。イ 債務不履行時による損害金の支払を保証する銀行等の保証にかかる保証書(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、保証事業会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金を受け入れを行う組合とする。(イ) 保証書の宛て名の欄には、「分任支出負担行為担当官 渡邉 修)と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6ヶ月以上確保されるものとする。(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、銀行から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途,超過分を徴収する。(コ) 受注者は、業務完了後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。ウ 債務の履行を保証する公共業務履行保証証券による保証にかかる保証(ア) 公共業務履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務履行を保証する証券である。(イ) 公共業務履行保証証券の宛名の欄には、「契約担当官等 分任支出負担行為担当官 渡邉 修」と記載するよう申し込むこと。(ウ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(オ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。エ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「契約担当官等分任支出負担行為担当官 渡邉修」と記載するよう申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(カ) 保険期間は、履行期間を含むものとすること。(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(2) (1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100条の 2 第 1 項第 1 号の規定により業務請負契約書の作成を省略することができる場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。5 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速かにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと6 実行関係について 後片付け調査終了後の引上げ時には、業務のために使用した跡地は原形に復し後片付けを完全に行うこと。7 調査設計条件・棚倉森林管理署から宿泊予定地の片道距離 9.5km・中間打合せ2回の経路及び往復距離は下記のとおりとする。福島県庁から棚倉森林管理署 184.8km福島県庁から関東森林管理局 532.6km(うち高速距離509.1km)8 調査用機材等の運搬関係道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い、荷受人にその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等に十分に注意すること。

BP1/5000

令 和 5 年 度調査名場 所検算者設計者本署石堀子林業専用道実施設計業務福島県東白川郡塙町字片貝長久木国有林98い7林小班外 所轄事務所等関東森林管理局棚倉森林管理署P 1No メインブロック名 福島1 起点 ~ 宿泊地 km km km メインブロックNo 132 宿泊地 ~ 起点 km km km 精度管理費率 10.0%3 ~ km km km 最大業務工種 上記以外4 ~ km km km5 ~ km km km6 ~ km km kmNo1 宿泊地 ~ km km2 ~ km km3 ~ km km4 ~ km km5 ~ km kmNo No1 62 73 84 95 10中間打合せ 2一般道距離 高速距離塙町打合せ回数業務着手時 1現場現場A設計業務設計業務 成果物納入時 1工種設計業務水路距離打合せ区分 工種 打合せ区分 打合せ回数高速距離32.3 75.332.3 75.3調 査 設 計 条 件 表 ( 公 表 用 )字片貝長久木国有林98い7林小班外石堀子林業専用道実施設計業務一般道距離30.4福島市経 路(往復)委託業務名業務場所乗込引揚距離(宿泊の場合)現場距離経 路(片道)福島市 塙町塙町P 2項目 条件 項目 条件 項目 条件 項目 条件 項目 条件業務区分 林道設計 業務区分 林道測量歩掛登録番号 2998 歩掛登録番号 2878調査名 石堀子林業専用道実施設計 調査名 石堀子林業専用道実施設計名称 石堀子林業専用道 名称 石堀子林業専用道規格 2級、幅員3.6m 規格 2級、幅員3.6m地形補正 30~40度 地形補正 30~40度徒歩補正 0 徒歩補正(分) 0中間打合せ回数 2 伐開区分 B関係機関協議 0項目 条件 項目 条件 項目 条件 項目 条件 項目 条件調査名 石堀子林業専用道実施設計業務番 号 区       分 数 量 単 位 単 価 金   額 備         考1 設計等業務 1 式 -2 測量等業務 1 式 -3 情報共有システム利用料 1 式 -  計消費税等相当額 消費税率=10%  合計備 考調 査 費 集 計 表1 2 3 4 5 6 10 11 12 15 16 17 18 19 20技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 調査技師 主任調査員 調査員 測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手 測量補助員 測量船操縦士一般調査業務 A 外業日数 0.000 0.000 0.000B 移動日の日当C 日当単価 税補正額D 日当 B*CE 移動日数F 技術者賃金G 乗込引揚費 E*FH 算定宿泊日数 対象日数 0I 宿泊料 税補正額J 宿泊費 H*IK 乗込引揚旅費額 D+G+J 0 0 0L 普通旅費 FALSE 採用旅費額 0解析等調査業務 A 外業日数 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000B 移動日の日当C 日当単価 税補正額D 日当 B*CE 移動日数F 技術者賃金G 乗込引揚費 E*FH 算定宿泊日数 対象日数 0I 宿泊料 税補正額J 宿泊費 H*IK 乗込引揚旅費額 D+G+J 0 0 0L 普通旅費 FALSE 採用旅費額 0設計・計画業務 A 外業日数 0.000 0.504 0.688 0.928 0.824 0.904B 移動日の日当 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0C 日当単価 税補正額 2,363 2,000 2,000 2,000 1,545D 日当 B*C 2,363 2,000 2,000 2,000 1,545E 移動日数 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50F 技術者賃金 62,200 55,200 45,300 35,600 31,600G 乗込引揚費 E*F 31,100 27,600 22,650 17,800 15,800H 算定宿泊日数 1 1 1 1 1 対象日数 1I 宿泊料 税補正額 10,727 8,909 8,909 8,909 7,090J 宿泊費 H*I 10,727 8,909 8,909 8,909 7,090K 乗込引揚旅費額 D+G+J 44,190 38,509 33,559 28,709 24,435 169,402 7,380 176,782L 普通旅費 TRUE 採用旅費額 176,782測量業務 A 外業日数 0.800 6.480 10.080 10.160 16.400 0.000B 移動日の日当 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0C 日当単価 税補正額 2,000 2,000 1,545 1,545 1,545D 日当 B*C 2,000 2,000 1,545 1,545 1,545E 移動日数 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50F 技術者賃金 51,000 44,000 34,300 32,200 27,000G 乗込引揚費 E*F 25,500 22,000 17,150 16,100 13,500H 算定宿泊日数 1 1 1 1 1 対象日数 1I 宿泊料 税補正額 8,909 8,909 7,090 7,090 7,090J 宿泊費 H*I 8,909 8,909 7,090 7,090 7,090K 乗込引揚旅費額 D+G+J 36,409 32,909 25,785 24,735 22,135 141,973 7,380 149,353L 普通旅費 FALSE 採用旅費額 0「乗込引揚・現場運行交通費計算書」(現場運行交通費 Ⅰ 参照) 交通費 7,380旅費区分 宿泊 乗込・引揚は、最大のパーティーのみ積算しそのパーティが他業務も兼務するものとする。宿泊料 乙地方 「注」 交通費は、最大となる技技術者の算定宿泊日数で計上することとした。

移動日の日当 1.0 日(0.5日単位)移動日数 0.50 日(0.25日単位)算定宿泊日数 1乗 込 引 揚 旅 費 計 算 書工 種 項 目 摘要 乗込旅費計 交通費 合計備 考1 2 3 4 5 6 10 11 12 15 16 17 18 19 20技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 調査技師主任調査員調査員 測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手 測量補助員 測量船操縦士設計業務 A 交通費(往復)※公共 0 0 0 通勤B 移動日の日当C 日当単価 税補正額D 日当 B*CE 移動日数(往復)F 技術者賃金G 乗込引揚費 E*FH 宿泊料 税補正額J 普通旅費 A+D+G+H 0 0 0K 滞在日数L 日当単価(0.5日分) 税補正額M 宿泊費単価 税補正額N 滞在日額旅費 (L+M)*K1 1 1(J+N)*O 0 0 0 0 7,380 7,380設計業務 A 交通費(往復)※公共 0 0 0 通勤B 移動日の日当C 日当単価 税補正額D 日当 B*CE 移動日数(往復)F 技術者賃金G 乗込引揚費 E*FH 宿泊料 税補正額J 普通旅費 A+D+G+H 0 0 0K 滞在日数L 日当単価(0.5日分) 税補正額M 宿泊費単価 税補正額N 滞在日額旅費 (L+M)*K2 2 2(J+N)*O 0 0 0 0 14,760 14,760設計業務 A 交通費(往復)※公共 0 0 0 通勤B 移動日の日当C 日当単価 税補正額D 日当 B*CE 移動日数(往復)F 技術者賃金G 乗込引揚費 E*FH 宿泊料 税補正額J 普通旅費 A+D+G+H 0 0 0K 滞在日数L 日当単価(0.5日分) 税補正額M 宿泊費単価 税補正額N 滞在日額旅費 (L+M)*K1 1 1(J+N)*O 0 0 0 0 7,380 7,380普通旅費打合せ旅費O打合せ回数P 旅費交通費合計普通旅費滞在日額旅費 滞在日額旅費O打合せ回数P 旅費交通費合計O打合せ回数P 旅費交通費合計普通旅費滞在日額旅費打 合 せ 協 議 旅 費 計 算 書工 種 項 目 摘要 旅費計(税抜) 合計 ライトバン(税抜)備 考現場運行旅費計算書(現場A)1 2 3 4 5 6 10 11 12 15 16 17 18 19 20技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 調査技師 主任調査員 調査員 測量主任技師測量技師測量技師補測量助手測量補助員 測量船操縦士一般調査業務 A 外業日数 0.000 0.000 0.000B 休日補正後 5日を超える場合にA*RC 滞在日数 B (切上) 対象日数 0 0D 宿泊費単価 税補正額 1日当たり 0 0E 滞在日額旅費 (C-1)*D「注2」 0 0 0 0解析等調査業務 A 外業日数 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000B 休日補正後 5日を超える場合にA*RC 滞在日数 B (切上) 対象日数 0 0D 宿泊費単価 税補正額 1日当たり 0 0E 滞在日額旅費 (C-1)*D「注2」 0 0 0 0設計・計画業務 A 外業日数 0.000 0.504 0.688 0.928 0.824 0.904B 休日補正後 5日を超える場合にA*R 0.504 0.688 0.928 0.824 0.904C 滞在日数 B (切上) 1 1 1 1 1 対象日数 0 1D 宿泊費単価 税補正額 8,354 8,354 8,354 8,354 6,736 1日当たり 0 0E 滞在日額旅費 (C-1)*D「注2」 0 0 0 0 0 0 0 0 0測量業務 A 外業日数 0.800 6.480 10.080 10.160 16.400 0.000B 休日補正後 5日を超える場合にA*R 0.800 6.480 10.080 10.160 16.400C 滞在日数 B (切上) 1 7 11 11 17 対象日数 17D 宿泊費単価 税補正額 8,354 8,354 6,736 6,736 6,736 1日当たり 0E 滞在日額旅費 (C-1)*D「注2」 0 50,124 67,360 67,360 107,776 292,620 0 292,620採用宿泊費単価 税補正額 8,354 8,354 8,354 8,354 6,736 8,354 8,354 6,736 6,736 6,736滞在日数計 1 1 1 1 1 1 7 11 11 17「乗込引揚・現場運行交通費計算書」(現場運行交通費 Ⅱ-1 参照)ライトバン経費 927備 考 「乗込引揚・現場運行交通費計算書」(現場運行交通費 Ⅱ-1 参照)高速料金 0 「注1」 ライトバン、高速料金は、最大となる技技術者の滞在日数で計上することとした。

旅費区分 宿泊 「注2」 目的地到着1日目は乗込引揚旅費で計上。

休日補正 (R) ( 1.00 or 1.36 ) 1.00 滞在日数が5日を超える場合、休日補正 (R) で滞在日数を補正工 種 項 目 摘要 現場旅費計 ライトバン経費 高速料金 合計No. 1分類 金 額 備 考3M 設計業務原価 計O 端数整理額Q 計P 細 計設計業務・計画作成等業務原価直接原価A 直接人件費F 材 料 費G 機械経費(電算使用料含む)設計業務・計画作成等業務価格B 労務人件費調査費積算構成表区分設計・計画業務L 細 計C 旅費交通費(乗込・引揚)D 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)E 電子成果品作成費H その他経費I その他直接原価J 細 計間接原価K その他原価一般管理費等N 一般管理費等No. 2分類 金 額 備 考4G 電子成果品作成費測量費積算構成表区分N 端数整理額測量業務直接測量費A 直接人件費B 労 務 費C 機械経費D 材料費E 旅費交通費(乗込・引揚)F 旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費)H その他経費I その他直接測量費J 精度管理費(技術管理費)K 成果検定費(技術管理費)M 諸経費O 細 計測量業務価格(測量作業費)L 細 計諸経費P 計 明細表 明細No 1 1.0 式 メインブロック名 福島 森林管理署工種 業務区分 3 メインブロックNo 13 事務所等構造 割増率(%)単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 単 価 金 額2998 線形計画 2級、幅員3.6m 0.800 km2999 踏査(外業) 2級、幅員3.6m 0.800 km3000 線形決定(外業) 2級、幅員3.6m 0.800 km3001 平面・縦断設計 2級、幅員3.6m 0.800 km3002 横断設計 2級、幅員3.6m 0.800 km3003 構造物設計 2級、幅員3.6m 0.800 km3004 土工数量計算 2級、幅員3.6m 0.800 km3005 構造物数量計算 2級、幅員3.6m 0.800 km3006 照査 2級、幅員3.6m 0.800 km3007 成果品(設計説明書) 2級、幅員3.6m 0.800 km3008 協議・打合せ 2級、幅員3.6m 1.000 業務3010 重力式擁壁 2級、幅員3.6m 式3011 ブロック積擁壁 2級、幅員3.6m 式3012 補強土壁工 2級、幅員3.6m 式3013 逆T式擁壁 2級、幅員3.6m 式計備考 労務費金額 その他金額棚倉森林管理署設計・計画業務 本署2級、幅3.6m 総 額 内直接人件費備 考 明細表 明細No 2 1.0 式 メインブロック名 福島 森林管理署工種 業務区分 4 メインブロックNo 13 事務所等構造 割増率(%)単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 単 価 金 額2878 計画準備(内業) 2級、幅員3.6m 1.000 業務 *2879 中心線測量(外業) 2級、幅員3.6m 0.800 km2880 中心線測量(内業) 2級、幅員3.6m 0.800 km2881 縦断測量(外業) 2級、幅員3.6m 0.800 km2882 縦断測量(内業) 2級、幅員3.6m 0.800 km2883 横断測量(外業) 2級、幅員3.6m 0.800 km *2884 横断測量(内業) 2級、幅員3.6m 0.800 km *2885 土質区分調査(外業) 2級、幅員3.6m 0.800 km *2886 構造物調査等(外業) 2級、幅員3.6m 0.800 km *2887 伐開 2級、幅員3.6m 0.800 km *2888 保安林解除調査 2級、幅員3.6m 0.000 km2889 保安林作業許可 2級、幅員3.6m km2890 民有林潰れ地調査 2級、幅員3.6m km2891 国有林潰れ地調査 2級、幅員3.6m 0.800 km *2892 河川調査 2級、幅員3.6m km2893 砂防指定地調査 2級、幅員3.6m km計備考 労務費金額 その他金額棚倉森林管理署測量業務 本署2級、幅3.6m 総 額 内直接人件費備 考 2878 器具損料率 福島 13 登録番号 2878 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 業務 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額16 測量技師 R5技術者基準日額 1.000 人 0.00017 測量技師補 R5技術者基準日額 1.000 人 0.00018 測量助手 R5技術者基準日額 0.500 人 0.000計 0.000単価 1.0 業務当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 計画準備(内業)2級、幅員3.6m 構 造 2879 器具損料率 福島 13 登録番号 2879 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 16 測量技師 R5技術者基準日額 1.000 人 1.000* 17 測量技師補 R5技術者基準日額 1.500 人 1.500* 18 測量助手 R5技術者基準日額 2.500 人 2.500* 19 測量補助員 R5技術者基準日額 4.000 人 4.000502 機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 1.500 % 0.000501 材料費【測量業務】 対象金額に対する割合 5.000 % 0.000計 9.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 中心線測量(外業)2級、幅員3.6m 構 造 2880 器具損料率 福島 13 登録番号 2880 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 16 測量技師 R5技術者基準日額 0.200 人 0.000* 17 測量技師補 R5技術者基準日額 0.200 人 0.000502 機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 1.500 % 0.000501 材料費【測量業務】 対象金額に対する割合 5.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 中心線測量(内業)2級、幅員3.6m 構 造 2881 器具損料率 福島 13 登録番号 2881 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 17 測量技師補 R5技術者基準日額 1.400 人 1.400* 18 測量助手 R5技術者基準日額 2.800 人 2.800* 19 測量補助員 R5技術者基準日額 2.800 人 2.800502 機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 1.500 % 0.000501 材料費【測量業務】 対象金額に対する割合 5.000 % 0.000計 7.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 縦断測量(外業)2級、幅員3.6m 構 造 2882 器具損料率 福島 13 登録番号 2882 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 16 測量技師 R5技術者基準日額 0.320 人 0.000* 17 測量技師補 R5技術者基準日額 0.320 人 0.000* 18 測量助手 R5技術者基準日額 0.640 人 0.000502 機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 1.500 % 0.000501 材料費【測量業務】 対象金額に対する割合 5.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 縦断測量(内業)2級、

幅員3.6m 構 造 2883 器具損料率 福島 13 登録番号 2883 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 17 測量技師補 R5技術者基準日額 2.000 人 2.000* 18 測量助手 R5技術者基準日額 2.000 人 2.000* 19 測量補助員 R5技術者基準日額 6.000 人 6.000502 機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 1.500 % 0.000501 材料費【測量業務】 対象金額に対する割合 5.000 % 0.000計 10.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 横断測量(外業)2級、幅員3.6m 構 造 2884 器具損料率 福島 13 登録番号 2884 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 16 測量技師 R5技術者基準日額 0.500 人 0.000* 17 測量技師補 R5技術者基準日額 1.000 人 0.000* 18 測量助手 R5技術者基準日額 1.000 人 0.000502 機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 1.500 % 0.000501 材料費【測量業務】 対象金額に対する割合 5.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 横断測量(内業)2級、幅員3.6m 構 造 2885 器具損料率 福島 13 登録番号 2885 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 16 測量技師 R5技術者基準日額 1.000 人 1.000* 19 測量補助員 R5技術者基準日額 1.000 人 1.000502 機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 1.500 % 0.000501 材料費【測量業務】 対象金額に対する割合 5.000 % 0.000計 2.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 土質区分調査(外業)2級、幅員3.6m 構 造 2886 器具損料率 福島 13 登録番号 2886 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 17 測量技師補 R5技術者基準日額 0.300 人 0.300* 18 測量助手 R5技術者基準日額 0.300 人 0.300* 19 測量補助員 R5技術者基準日額 0.600 人 0.600502 機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 1.500 % 0.000501 材料費【測量業務】 対象金額に対する割合 5.000 % 0.000計 1.200単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 構造物調査等(外業)2級、幅員3.6m 構 造 2887 器具損料率 福島 13 登録番号 2887 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額17 測量技師補 R5技術者基準日額 1.300 人 1.30019 測量補助員 R5技術者基準日額 4.400 人 4.400115 草刈機損料 [肩掛式]φ230mm 4.400 日 0.000計 5.700単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 伐開2級、幅員3.6m 構 造 2891 器具損料率 福島 13 登録番号 2891 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師 R5技術者基準日額 1.000 人 1.000* 16 測量技師 R5技術者基準日額 10.500 人 6.100* 17 測量技師補 R5技術者基準日額 11.900 人 6.100* 18 測量助手 R5技術者基準日額 7.800 人 5.100* 19 測量補助員 R5技術者基準日額 1.700 人 1.700502 機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 1.500 % 0.000501 材料費【測量業務】 対象金額に対する割合 5.000 % 0.000計 20.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 国有林潰れ地調査2級、幅員3.6m 構 造 2998 器具損料率 福島 13 登録番号 2998 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額1 理事・技師長 R5技術者基準日額 0.580 人 0.0002 主任技師 R5技術者基準日額 0.380 人 0.0003 技師A R5技術者基準日額 0.460 人 0.0004 技師B R5技術者基準日額 0.660 人 0.0005 技師C R5技術者基準日額 0.580 人 0.000計 0.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 線形計画2級、幅員3.6m 構 造 2999 器具損料率 福島 13 登録番号 2999 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R5技術者基準日額 0.250 人 0.2503 技師A R5技術者基準日額 0.400 人 0.4004 技師B R5技術者基準日額 0.400 人 0.4005 技師C R5技術者基準日額 0.350 人 0.3506 技術員 R5技術者基準日額 0.450 人 0.450計 1.850単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 踏査(外業)2級、幅員3.6m 構 造 3000 器具損料率 福島 13 登録番号 3000 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R5技術者基準日額 0.380 人 0.3803 技師A R5技術者基準日額 0.460 人 0.4604 技師B R5技術者基準日額 0.760 人 0.7605 技師C R5技術者基準日額 0.680 人 0.6806 技術員 R5技術者基準日額 0.680 人 0.68021 普通作業員 令和5年3月労賃 2.400 人 2.400計 5.360単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 線形決定(外業)2級、幅員3.6m 構 造 3001 器具損料率 福島 13 登録番号 3001 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R5技術者基準日額 0.320 人 0.0003 技師A R5技術者基準日額 0.740 人 0.0004 技師B R5技術者基準日額 1.240 人 0.0005 技師C R5技術者基準日額 1.120 人 0.0006 技術員 R5技術者基準日額 1.120 人 0.00022 図工 R5技術者基準日額 1.000 人 0.000計 0.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 平面・縦断設計2級、

幅員3.6m 構 造 3002 器具損料率 福島 13 登録番号 3002 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額3 技師A R5技術者基準日額 0.440 人 0.0004 技師B R5技術者基準日額 0.740 人 0.0005 技師C R5技術者基準日額 1.620 人 0.0006 技術員 R5技術者基準日額 1.120 人 0.00022 図工 R5技術者基準日額 1.500 人 0.000計 0.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 横断設計2級、幅員3.6m 構 造 3003 器具損料率 福島 13 登録番号 3003 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額3 技師A R5技術者基準日額 0.440 人 0.0004 技師B R5技術者基準日額 0.740 人 0.0005 技師C R5技術者基準日額 1.620 人 0.0006 技術員 R5技術者基準日額 1.120 人 0.00022 図工 R5技術者基準日額 1.500 人 0.000計 0.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 構造物設計2級、幅員3.6m 構 造 3004 器具損料率 福島 13 登録番号 3004 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額3 技師A R5技術者基準日額 0.400 人 0.0004 技師B R5技術者基準日額 0.700 人 0.0005 技師C R5技術者基準日額 1.100 人 0.0006 技術員 R5技術者基準日額 1.100 人 0.000計 0.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 土工数量計算2級、幅員3.6m 構 造 3005 器具損料率 福島 13 登録番号 3005 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額3 技師A R5技術者基準日額 0.400 人 0.0004 技師B R5技術者基準日額 0.700 人 0.0005 技師C R5技術者基準日額 1.100 人 0.0006 技術員 R5技術者基準日額 1.100 人 0.000計 0.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 構造物数量計算2級、幅員3.6m 構 造 3006 器具損料率 福島 13 登録番号 3006 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R5技術者基準日額 0.510 人 0.0003 技師A R5技術者基準日額 0.920 人 0.0004 技師B R5技術者基準日額 1.320 人 0.000計 0.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 照査2級、幅員3.6m 構 造 3007 器具損料率 福島 13 登録番号 3007 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 km 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額3 技師A R5技術者基準日額 1.400 人 0.0004 技師B R5技術者基準日額 1.900 人 0.0005 技師C R5技術者基準日額 1.700 人 0.000計 0.000単価 1.0 km当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 成果品(設計説明書)2級、幅員3.6m 構 造 3008 器具損料率 福島 13 登録番号 3008 棚倉森林管理署作成分母 1.00 作成単位 業務 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額2 主任技師 R5技術者基準日額 2.000 人 0.0003 技師A R5技術者基準日額 2.000 人 0.0004 技師B R5技術者基準日額 2.000 人 0.000計 0.000単価 1.0 業務当り直接人件費その他経費data(備考)2技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 協議・打合せ2級、幅員3.6m 構 造 3015 器具損料率 福島 13 登録番号 3015 福島森林管理署作成分母 1.00 作成単位 回 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額901 情報共有システム初期登録費 R5技術者基準日額 1.000 件 0.000902 情報共有システム 月額利用料 アカウント:10ユーザー 最大容量:5GB 5.000 カ月 0.000計 0.000単価 1.0 回当り直接人件費その他経費data(備考)2呼出番号単価名称 情報共有システム利用料5ヶ月利用 構 造技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考