入札情報は以下の通りです。

件名不用物品(車両)の売払い
公示日または更新日2024 年 1 月 19 日
組織林野庁
取得日2024 年 1 月 19 日 19:50:02

公告内容

令和6年1月19日分任契約担当官和歌山森林管理署長 森内 賀久 次のとおり不用物品を一般競争入札により売払いするので公告します。 不用物品売払公告(PDF : 97KB) 閲覧図書(PDF : 5,190KB) 入札書外様式(1号物件)(PDF : 177KB) 入札書外様式(2号物件)(PDF : 177KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

不 用 物 品 売 払 公 告下記のとおり不用物品を一般競争入札により売払いするので公告します。令和6年1月19日分任契約担当官和歌山森林管理署長 森内 賀久記1 競争に付する売払物品(1)物 件 名 1号 乗用自動車 ダイハツ ビーゴ(和歌山 501さ26)2号 乗用自動車 ダイハツ ビーゴ(和歌山 500も7322)(2)売払物品の 1号、2号 和歌山森林管理署保 管 場 所 住所:和歌山県田辺市新庄町2345-12 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令71条の規定に該当しない者であること。(3)警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者若しくは準ずるものとして農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(4)この入札に参加を希望する者は、以下の証明書類等を入札保証金の受付終了時間の 10分前までに入札会場における受付場所に提出すること。① 個人で入札に参加しようとする者は、身分を証明できる書類② 法人で入札に参加しようとする者は、法人の登記簿謄本③ 代理人が入札する場合は、上記①または②に加え、物件番号ごとの委任状3 入札方法(1)入札書及び入札金額内訳書は物件番号ごとに別葉とし、上記1(1)の物件名を入札書の所定の欄に記載すること。(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。入札書記載価格={[保険料等※を除く車両見積額の合計(税込み)]+[保険料等※(非課税)]}×100/110※保険料等:自賠責保険料、自動車重量税、リサイクル料(3)郵送による入札は認めない。(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。4 入札注意書等の交付場所及び問い合わせ先和歌山県田辺市新庄町 2345-1和歌山森林管理署 総務グループ 電話 050-3160-6120令和6年1月19日から令和6年2月5日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の 9時から 17 時まで(正午から 13時までの間は除く。)とする。5 入札の場所及び入札、開札の日時(1)入札場所 和歌山県田辺市新庄町 2345-1和歌山森林管理署 大会議室(2)入札日時 令和6年2月6日(火)1号物件 10時00分2号物件 10時00分(3)入札保証金の受付和歌山森林管理署 小会議室午前9時10分から午前9時50分(4)開 札 入札締切後、直ちに開札する。6 入札の無効競争参加に必要な資格のない者の行った入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。7 入札保証金(1)入札保証金の額入札者は、入札執行前に、入札保証金として契約希望金額(入札書に記載した金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額))の100分の5以上(円未満切り上げ)に相当する金額を、現金により納付しなければならない。この入札保証金を返還する場合は利息を付さない。なお、落札となった物件に係る入札保証金は、契約締結時に契約保証金に充当する。(2)入札保証金の国庫への帰属落札者が落札決定の日の翌日から起算して10日以内に契約を結ばないときは、その落札は取り消され、入札保証金は国庫に帰属する。8 契約保証金(1)契約保証金の額落札者は契約にあたり、契約保証金として落札金額(入札書に記載した金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額))の100分の10以上(円未満切り上げ)に相当する金額を、現金により納付しなければならない。この契約保証金は、売買代金に充当する。(2)契約保証金の国庫への帰属落札者が契約を履行しない場合は契約を解除し、契約保証金は国庫に帰属する。9 契約書作成の要否及び代金支払方法契約書の作成を要する。代金は、契約締結の日から起算して20日以内に納付しなければならない。なお、納付期限が休日に当たる場合はその前日を納付期限とする。その他入札者が印紙税法上の課税法人(個人の非営業は除く)の場合は入札保証金(5万円以上)の返還に収入印紙(200円)が必要になるため、入札保証金の金額及び再入札の際の追加提供を考慮した枚数を準備すること。また、受領印が必要となるため、印鑑を持参すること。本公告に記載なき事項は、入札者注意書等による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施してい ま す 。詳 し く は 、 近 畿 中 国 森 林 管 理 局 の ホ ー ム ペ ー ジ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧ください。

閲 覧 図 書物件名 不用物品の売払い添付書類1号 小型自動車 ダイハツ ビ-ゴ(和歌山501さ26) 1台(1)売払物件明細書(2)入札注意書(3)契約書(案1)、請書(案1)(4)入札書、入札金額内訳書(5)委任状(6)保管金提出書 (入札保証金・契約保証金)(7)保管金受領証書(入札保証金・契約保証金)添付書類2号 小型自動車 ダイハツ ビ-ゴ(和歌山500も7322) 1台(1)売払物件明細書(2)入札注意書(3)契約書(案2)、請書(案2)(4)入札書、入札金額内訳書(5)委任状(6)保管金提出書 (入札保証金・契約保証金)(7)保管金受領証書(入札保証金・契約保証金)和歌山森林管理署1号 小型自動車(ダイハツ ビーゴ 和歌山501さ26)売 払 物 件 明 細 書物件番号 1号 小型自動車 ダイハツ ビ-ゴ(和歌山501さ26)1.車両の概要車 名 ダイハツ ビ-ゴ型 式 ABA-J210G排 気 量 1,490cc車両重量 1,200kg燃料の種類 ガソリン駆動方式 4WDトランスミッション 4AT乗車定員 5人登録年月日 平成24年2月17日走行距離 155,274km内装・外装 エアコン、カーラジオ、カーナビ、ドライブレコーダー、スペアタイヤ、夏用タイヤ4本、デイライト2.車両の状態外 見 各所に傷・へこみ有り修繕履歴 有り瑕 疵 等 バッテリー切れそ の 他 別添「現状写真」を参考ください。3.車検有効期限 令和5年2月16日 ※既期限切れ4.自賠責保険 令和5年3月17日 ※既期限切れ5.リサイクル料金 10,070円(税込)(預託証明書あり、資金管理料金除く)6.車両保管場所 和歌山県田辺市新庄町2345-1 和歌山森林管理署7.そ の 他・現状渡しのため、現物を熟覧のうえ入札に参加してください。引渡後における不具合や修繕には応じません。・現物閲覧期間は不用物品売払公告の4に記載された期間と同じ。・車両に印字された名称等は買受人の負担において消去して使用すること。不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26外観前面不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26外観右側面不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26外観後面不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26外観左側面不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26運転席不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26助手席不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26メーターパネル走行距離 155274km不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26ラジオ不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26装備品カーナビゲーション不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26装備品ドライブレコーダー不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26付属品夏用タイヤ4本不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26付属品夏用タイヤ4本不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26傷等状況右下部※他にも複数の傷有不用物品の売り払い1号ダイハツ ビーゴ和歌山501さ26傷等状況左下部※他にも複数の傷有入 札 注 意 書1 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、不用物品売払公告書、本注意書及び閲覧図書を熟読の上、入札してください。当該不用物品売払公告書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができます。

ただし、入札後不用物品売払公告書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。

2 入札参加者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはいけません。

3 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。

4 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはいけません。

5 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

6 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限ります。また入札金額は、日本国通貨による表示に限ります。

7 入札参加者が代理人によって入札する場合には、入札前に必ず物件番号毎に委任状を提出してください。また、入札書には代理人の記名を必ず行ってください。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は入札前に身分を証明できる書面を提出し、確認を受けてください。9 入札参加者は入札前に入札保証金として入札金額(入札書に記載した金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の100分の5以上(円位未満切上げ)に相当する金額を、現金により納付してください。

10 入札書は所定の用紙を使用し入札参加者の住所、氏名(名称)を記入するものとし、物件番号毎に別葉としてください。

11 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線を引き訂正してください。ただし、入札金額の訂正は認めません。

12 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しません。

13 入札金額は、物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札参加者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載してください。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とします。

14 提出済みの入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消を行うことはできません。

15 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行に関係のある職員(「入札関係職員」という。)以外の者は入場することができません。

16 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札場に入場することができません。

17 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させます。

(1)公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(2)公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者18 入札参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができません。

19 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとします。

20 次の各号の一に該当する入札は無効とします。

(1)入札公告に示した競争に参加する資格がない者のした入札書(2)入札書に入札参加者の記名のないもの。又は委任状を提出している場合には、入札参加者及び代理人の記名がない入札書。

(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合に入札物件番号の記載がない入札書。

(4)入札金額の記載が不明確な入札書。

(5)入札金額を訂正した入札書。

(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書。

(7)委任状を持参しない代理人が入札したもの。

(8)入札保証金の納付が定められた日時までにないもの又は納付された入札保証金の額が入札金額の100分の5に満たないもの。

(9)入札時刻に遅れてした入札、又は直接提出されなかった入札書(10)明らかに連合と認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

(13)その他入札に関する条件に違反したもの。

21 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しません。また、落札宣言後において錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。

22 開札は、入札参加者の立会いの下に行います。

23 開札の結果、予定価格に達する入札がないときは、直ちに再入札を行うことがあります。その場合、無効の入札をした者は参加することができません。

24 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって入札した者を落札者とします。

25 落札者となる同価格の入札をした者が2人以上ある時は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定します。

26 前条の場合において、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。

27 入札参加者の連合又は不穏な挙動その他の事由によって公正な入札を行うことができないと認めたときは、その入札を取り消し又は中止します。

28 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項6号に定める非居住者が落札者となった場合で、その非居住者が外国為替令(昭和55年政令第260号)第11条第3項の規定による財務大臣の許可を要するときは、その契約は財務大臣の許可があったときに有効とします。

29 契約の成立は、契約書に双方押印したときとします。

30 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は国庫に帰属するものとします。

31 落札しなかった者に係る入札保証金については、入札終了後返還します。この場合、利息は付しません。

なお、返還する入札保証金の額が5万円以上の場合は、受領書の領収欄に200円の収入印紙が必要となりますのでご用意ください。ただし、印紙税法上の非課税法人又は個人で営業に関しない者の場合は必要ありません。

32 落札者が落札決定の日の翌日から起算して10日以内に契約を結ばないときは、その落札を取り消し、入札保証金は国庫に帰属します。

33 本注意書に定めない事項は、全て会計法規に定めるところにより処理します。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

(案1)物 品 売 買 契 約 書売渡人 分任契約担当官和歌山森林管理署長 森内 賀久(以下「甲」という。)(登録番号T8000012050001)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により物品の売買契約を締結する。(売買物件)第1条 売買物件は、別紙1「物品内訳書」のとおり。(売買代金)第2条 売買代金は、金 円とする。(うち消費税額及び地方消費税額金 円・消費税率10%)(うちリサイクル料金預託額10,070円)(契約保証金)第3条 契約保証金は、金 円とする。2 乙は、前項の契約保証金を、第11条に定める損害賠償の全部又はその一部の予定と解釈してはならない。3 第1項の契約保証金には利息を付さない。4 甲は、乙が次条に定める売買代金を納付したときは、第1項に定める契約保証金は売買代金に充当する。5 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。(代金の支払い)第4条 乙は、売買代金のうち前条に定める契約保証金を除いた金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。2 乙は、前項に定める納付期日までに売買代金を支払わないときは、その翌日から支払った日までの日数に応じ、第2条の売買代金につき年3.0パーセントの割合で計算した金額を延滞金として甲に支払わなければならない。(売買物件の引渡し等)第5条 甲は、乙が売買代金及び前条第2項に規定する延滞金がある場合は、延滞金を含めて完納した日から15日以内に物件の引渡しを行い、乙は、当該物件を受領したときは、甲に受領書を遅滞なく提出するものとする。(危険負担)第6条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が、甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することはできない。(契約不適合責任)第7条 乙は、物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであっても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。(契約の解除)第8条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。(返還金等)第9条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買代金に支出した必要費、有益費その他の一切の費用は返還しない。(充当の順序)第10条 甲は、乙が売買代金及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が売買代金及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、売買代金の順序で充当する。(損害賠償)第11条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。(返還金の相殺)第12条 甲は、第9条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。(信義誠実の義務・契約外事項の措置)第13条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。2 本契約に関し定めのない事項又は疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。(紛争の解決)第14条 本契約について紛争が生じたときは、第三者の調停により解決するものとする。2 前項に定める第三者については、甲乙協議のうえ選定するものとする。(特約条項)第15条 本契約の特約条項については、別紙2、別紙3及び別紙4のとおりとする。上記の契約を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。令和 年 月 日売渡人 住所 和歌山県田辺市新庄町2345-1氏名 分任契約担当官和歌山森林管理署長 森内 賀久 印買受人 住所氏名 印別紙1物品内訳書物 件 名型 式数 量1号 ダイハツ ビーゴ(和歌山501さ26)ABA-J210G1台別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

別紙3談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙4売払物件に関する特約条項1 乙は、代金納入後、売払物件の名義変更の手続きを行い、名義変更後速やかに自動車検査証の写しを甲に提出すること。2 乙は、売払物件引渡し後速やかに乙の負担により、林野庁組織及び国有林に関する文字及びマークを削除しなければならない。なお、文字及びマークを削除した後速やかに証明できる写真等を甲に提出すること。(案1)請 書令和 年 月 日分任契約担当官和歌山森林管理署長 森内 賀久 殿(登録番号T8000012050001)住 所氏 名1 物 件 名 1号 小型自動車 ダイハツ ビーゴ(和歌山501さ26)2 数 量 1台3 売 買 金 額 金 円(うち 消費税及び地方消費税額 円・消費税率10%)(うち リサイクル料金預託額10,070円)4 特 約 事 項 別紙1、別紙2のとおり上記事項をお請けすることについては、上記事項及び次の条項を厳守の上、誠実に履行いたします。条 項第1条 頭書の代金を現金にて収入官吏に納付します。第2条 物品の所有権の移転は売買代金を納付したときとし、その引渡しも同時に行われたものとします。また、引渡しがあった日から15日以内に搬出します。搬出期限を延期する場合、延期期間1日につき売買代金の1/1000に相当する金額を納付します。第3条 この契約において次の各号の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除されても不服は申しません。この場合において当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。(1)この契約に違反し、又は正当な理由がなく義務を履行しないと認められる場合(2)この契約の履行に当たり、当方又は当方の使用人等に不正の行為があった場合(3)当方から契約の解除を申し出た場合第4条 前条各号にあげる理由により契約が解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として国庫に納付します。第5条 この請書提出後売買物件が国の責めに帰することができない理由により滅失又は損傷した場合には、売買代金の減免を請求しないものとします。第6条 売買物件の品質及び重量等は、現況による現物物件の販売であることを了解し、契約の内容に適合しないものであっても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除を申し出ないものとします。第7条 引渡し後は直ちに名義変更及び車両に印字された名称等の消去を行うものとし、この場合の費用等は当方が負担します。また、完了後はその旨を証明するもの(名義変更にあっては自動車検査証の写し、印字の消去にあっては証明できる写真)を送付します。第8条 この請書に定めのない事項については、必要に応じて貴官と協議します。別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。

)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

ただし、入札後不用物品売払公告書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。

2 入札参加者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはいけません。

3 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。

4 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはいけません。

5 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

6 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限ります。また入札金額は、日本国通貨による表示に限ります。

7 入札参加者が代理人によって入札する場合には、入札前に必ず物件番号毎に委任状を提出してください。また、入札書には代理人の記名を必ず行ってください。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は入札前に身分を証明できる書面を提出し、確認を受けてください。9 入札参加者は入札前に入札保証金として入札金額(入札書に記載した金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の100分の5以上(円位未満切上げ)に相当する金額を、現金により納付してください。

10 入札書は所定の用紙を使用し入札参加者の住所、氏名(名称)を記入するものとし、物件番号毎に別葉としてください。

11 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線を引き訂正してください。ただし、入札金額の訂正は認めません。

12 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しません。

13 入札金額は、物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札参加者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載してください。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とします。

14 提出済みの入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消を行うことはできません。15 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行に関係のある職員(「入札関係職員」という。)以外の者は入場することができません。16 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札場に入場することができません。17 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させます。(1)公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(2)公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者18 入札参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができません。19 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとします。20 次の各号の一に該当する入札は無効とします。(1)入札公告に示した競争に参加する資格がない者のした入札書(2)入札書に入札参加者の記名のないもの。又は委任状を提出している場合には、入札参加者及び代理人の記名がない入札書。(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合に入札物件番号の記載がない入札書。(4)入札金額の記載が不明確な入札書。(5)入札金額を訂正した入札書。(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書。(7)委任状を持参しない代理人が入札したもの。(8)入札保証金の納付が定められた日時までにないもの又は納付された入札保証金の額が入札金額の100分の5に満たないもの。(9)入札時刻に遅れてした入札、又は直接提出されなかった入札書(10)明らかに連合と認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(13)その他入札に関する条件に違反したもの。21 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しません。また、落札宣言後において錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。22 開札は、入札参加者の立会いの下に行います。23 開札の結果、予定価格に達する入札がないときは、直ちに再入札を行うことがあります。その場合、無効の入札をした者は参加することができません。24 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって入札した者を落札者とします。25 落札者となる同価格の入札をした者が2人以上ある時は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定します。26 前条の場合において、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。27 入札参加者の連合又は不穏な挙動その他の事由によって公正な入札を行うことができないと認めたときは、その入札を取り消し又は中止します。28 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項6号に定める非居住者が落札者となった場合で、その非居住者が外国為替令(昭和55年政令第260号)第11条第3項の規定による財務大臣の許可を要するときは、その契約は財務大臣の許可があったときに有効とします。29 契約の成立は、契約書に双方押印したときとします。30 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は国庫に帰属するものとします。31 落札しなかった者に係る入札保証金については、入札終了後返還します。この場合、利息は付しません。なお、返還する入札保証金の額が5万円以上の場合は、受領書の領収欄に200円の収入印紙が必要となりますのでご用意ください。ただし、印紙税法上の非課税法人又は個人で営業に関しない者の場合は必要ありません。32 落札者が落札決定の日の翌日から起算して10日以内に契約を結ばないときは、その落札を取り消し、入札保証金は国庫に帰属します。33 本注意書に定めない事項は、全て会計法規に定めるところにより処理します。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(案2)物 品 売 買 契 約 書売渡人 分任契約担当官和歌山森林管理署長 森内 賀久(以下「甲」という。)(登録番号T8000012050001)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により物品の売買契約を締結する。(売買物件)第1条 売買物件は、別紙1「物品内訳書」のとおり。(売買代金)第2条 売買代金は、金 円とする。

(うち消費税額及び地方消費税額金 円・消費税率10%)(うちリサイクル料金預託額10,070円)(契約保証金)第3条 契約保証金は、金 円とする。2 乙は、前項の契約保証金を、第11条に定める損害賠償の全部又はその一部の予定と解釈してはならない。3 第1項の契約保証金には利息を付さない。4 甲は、乙が次条に定める売買代金を納付したときは、第1項に定める契約保証金は売買代金に充当する。5 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。(代金の支払い)第4条 乙は、売買代金のうち前条に定める契約保証金を除いた金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。2 乙は、前項に定める納付期日までに売買代金を支払わないときは、その翌日から支払った日までの日数に応じ、第2条の売買代金につき年3.0パーセントの割合で計算した金額を延滞金として甲に支払わなければならない。(売買物件の引渡し等)第5条 甲は、乙が売買代金及び前条第2項に規定する延滞金がある場合は、延滞金を含めて完納した日から15日以内に物件の引渡しを行い、乙は、当該物件を受領したときは、甲に受領書を遅滞なく提出するものとする。(危険負担)第6条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が、甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することはできない。(契約不適合責任)第7条 乙は、物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであっても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。(契約の解除)第8条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。(返還金等)第9条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

別紙3談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙4売払物件に関する特約条項1 乙は、代金納入後、売払物件の名義変更の手続きを行い、名義変更後速やかに自動車検査証の写しを甲に提出すること。2 乙は、売払物件引渡し後速やかに乙の負担により、林野庁組織及び国有林に関する文字及びマークを削除しなければならない。なお、文字及びマークを削除した後速やかに証明できる写真等を甲に提出すること。(案2)請 書令和 年 月 日分任契約担当官和歌山森林管理署長 森内 賀久 殿(登録番号T8000012050001)住 所氏 名1 物 件 名 1号 小型自動車 ダイハツ ビーゴ(和歌山500も7322)2 数 量 1台3 売 買 金 額 金 円(うち 消費税及び地方消費税額 円・消費税率10%)(うち リサイクル料金預託額10,070円)4 特 約 事 項 別紙1、別紙2のとおり上記事項をお請けすることについては、上記事項及び次の条項を厳守の上、誠実に履行いたします。条 項第1条 頭書の代金を現金にて収入官吏に納付します。第2条 物品の所有権の移転は売買代金を納付したときとし、その引渡しも同時に行われたものとします。また、引渡しがあった日から15日以内に搬出します。搬出期限を延期する場合、延期期間1日につき売買代金の1/1000に相当する金額を納付します。第3条 この契約において次の各号の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除されても不服は申しません。この場合において当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。(1)この契約に違反し、又は正当な理由がなく義務を履行しないと認められる場合(2)この契約の履行に当たり、当方又は当方の使用人等に不正の行為があった場合(3)当方から契約の解除を申し出た場合第4条 前条各号にあげる理由により契約が解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として国庫に納付します。第5条 この請書提出後売買物件が国の責めに帰することができない理由により滅失又は損傷した場合には、売買代金の減免を請求しないものとします。第6条 売買物件の品質及び重量等は、現況による現物物件の販売であることを了解し、契約の内容に適合しないものであっても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除を申し出ないものとします。第7条 引渡し後は直ちに名義変更及び車両に印字された名称等の消去を行うものとし、この場合の費用等は当方が負担します。また、完了後はその旨を証明するもの(名義変更にあっては自動車検査証の写し、印字の消去にあっては証明できる写真)を送付します。第8条 この請書に定めのない事項については、必要に応じて貴官と協議します。別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。

)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

入 札 書物 件 名 2号 小型自動車 ダイハツ ビーゴ(和歌山 500 も7322)入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円上記金額は車両見積額(消費税込み価格)の110分の100に相当する金額(消費税抜き価格)にリサイクル預託金(非課税対象額)を加算した金額です。契約金額は車両見積額(消費税抜き価格)に10%を加算した金額にリサイクル預託金(非課税対象額)を加算した金額となること及び入札注意書、特約条項、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任契約担当官和歌山森林管理署長 森内 賀久 殿入札者住 所(商号又は名称)氏 名代理人氏 名(注1) 代理人により入札するときは、代理人の氏名を代理人の欄に記名し、委任した者の住所、氏名は入札者欄に記入してください。(注2) 金額のケタ違いや書き違いのないように十分注意してください。(注3) 入札金額は算用数字ではっきり記載し、数字の前に必ず「¥マーク」を記載してください。(注4) 一度提出した入札書の変更又は取消はできません。別 紙入 札 金 額 内 訳 書物件名 2号 小型自動車 ダイハツ ビーゴ(和歌山 500も7322)項 目 金 額1 車両見積額(課税対象額) ※ 消費税抜き価格 円2 重量税 (非課税対象額) 0 円3 自賠責保険料残存額(非課税対象額) 0 円4 リサイクル預託金(非課税対象額) 10,070 円入札金額(上記内訳の合計) 円[記載方法]・1の金額欄に、車両の買い取り評価額を記載してください。・入札金額の金額欄に、1~4の金額の合計額を記載してください。[注意事項]・内訳書の合計額と、入札書の金額は必ず一致させてください。・入札書と内訳書の合計額が一致しない場合には“無効”となる場合があります。委 任 状令和 年 月 日分任契約担当官和歌山森林管理署長 森内 賀久 殿委任者 住 所商号または名称代表者氏名私は、令和6年2月6日入札の下記物件について、を代理人と定め、入札に関する一切の権限を委任します。記物件の名称 2号 小型自動車 ダイハツ ビーゴ(和歌山 500 も7322)<入札保証金>保 管 金 提 出 書番号令和 年度 第 号(提出の事由) 不用物品売払 に係る 入札保証金和歌山森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 田中 幸仁 殿令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名)上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。記金物件名 2号 小型自動車 ダイハツ ビーゴ(和歌山 500 も7322)<契約保証金>保 管 金 提 出 書番号令和 年度 第 号(提出の事由) 不用物品売払 に係る 契約保証金和歌山森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 田中 幸仁 殿令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名)上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。記金物件名 2号 小型自動車 ダイハツ ビーゴ(和歌山 500 も7322)<入札保証金>保 管 金 受 領 証 書第 号金保 管 の 事 由入 札 保 証 金但し入札保証金第 号の分上記金額を領収しました。令和 年 月 日和歌山森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 田中 幸仁殿収入印紙上記金額を領収しました。令和 年 月 日住 所(商号又は名称)氏 名和歌山森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 田中 幸仁 殿<契約保証金>保 管 金 受 領 証 書第 号金保 管 の 事 由契 約 保 証 金但し契約保証金第 号の分上記金額を領収しました。令和 年 月 日和歌山森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 田中 幸仁殿収入印紙上記金額を領収しました。令和 年 月 日住 所(商号又は名称)氏 名和歌山森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 田中 幸仁 殿