入札情報は以下の通りです。

件名都賀行林道(竹山)改良工事
公示日または更新日2024 年 4 月 24 日
組織林野庁
取得日2024 年 4 月 24 日 20:19:24

公告内容

令和6年4月24日分任支出負担行為担当官島根森林管理署長 髙木 敏 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 135KB) 入札説明書(PDF : 252KB) 閲覧図書(PDF : 3,450KB) 競争参加資格確認申請書等チェックシート(PDF : 47KB) 本公告に係る契約約款は、こちらをダウンロードすること。 国有林野事業工事請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和6年4月24日分任支出負担行為担当官島根森林管理署長 髙木 敏1 工事概要等(1) 工事名 都賀行林道(竹山)改良工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 島根県邑智郡美郷町(竹山国有林)(3) 工事内容 林道改良 218.2m(4) 工期 契約締結日の翌日から令和6年12月5日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。(5)総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。(6) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7)本工事は、国有林野事業の工事における競争参加資格確認資料の簡素化対象工事である。(8)本工事は、災害復旧工事に準ずるため、施工困難工事に指定する。(9) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知) に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。(10) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)- 2 -に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(11) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、工事の始期から35日間の余裕期間を見込んだ工事である(但し、令和6年7月16日(工事着手期限)までに工事を開始すること)。余裕期間内は、主任技術者の配置は要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことはできるが、資材の搬入、仮設物の設置等の工事を行ってはならない。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により、工事着手できるものとする。(12) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(13) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局における令和5・6年度に係る一般競争参加資格の「土木一式工事A、B、C、D 等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが 完了した、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が 20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。同種工事: 森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道(林業専用道を含む)新設工事、林道(林業専用道を含む)改良工事、林道(林業専用道を含む)災害復旧工事、林道(林業専用道を含む)特殊修繕工事)なお、同種工事の施工実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。- 3 -(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づき配置できること。ただし、請負金額が 4,000 万円以上の場合は専任で配置できること。この場合、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保をし、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。

ただし、本工事は、受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定できる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者の配置を要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、詳細については入札説明書による。イ 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。ただし、共同企業体であっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。なお、当該施工経験が森林管理局長等が発注した工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定の評定点の平均が65点未満のものは施工経験として認めない。ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者でないこと。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」 (昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した同種工事で、令和3年度から令和5年度に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が 65 点以上であること。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書参照)(10) 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、近畿中国森林管理局管内に所在すること。また、共同企業体として申請書及び確認資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。- 4 -(12) 以下に定める届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。この場合、(1)及び(3)から(12)までの事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。

この場合の要件並びに手続き等については、入札説明書等による。(15) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(令和6年4月12日以降に締結する工事の請負契約から適用)」をダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご 覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

1都賀行林道(竹山)改良工事入札説明書島根森林管理署の都賀行林道(竹山)改良工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和6年4月24日2.分任支出負担行為担当官 島根森林管理署長 髙木 敏3.工事概要等(1) 工事名 都賀行林道(竹山)改良工事 (電子入札対象案件)(2) 工事場所 島根県邑智郡美郷町(竹山国有林)(3) 工事内容 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和6年12月5日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。(5) 使用する主要な資機材 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。(6) 支障木の有無 有 (本工事にかかる支障木の処理経費については、含まない。)(7) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知) に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分 別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(9)総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年 11 月1日付け3林政政第 357 号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。(10) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、工事の始期から35日間の余裕期間を見込んだ工事である(但し、令和6年7月16日(工事着手期限)までに工事を開始すること)。余裕期間内は、主任技術者の配置は要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことはできるが、資材の搬入、仮設物の設置等の工事を行ってはならない。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により、工事着手できるものとする。2(11) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13)本工事は、災害復旧工事に準ずるため、施工困難工事に指定する。(14) その他① 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。受付窓口: 〒690-0841 島根県松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎6階島根森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6130メールアドレス:nyusatsu_shimane@maff.go.jp受付時間:9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。)。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)は除く。② 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得した IC カードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったICカードである。(15) 本工事は、令和5年度積算基準に基づくものであるが、令和6年3月28日に「令和6年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」(令和6年3月28日付け5林整計第1055号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第63 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。変更後の請負代金額等=P新×kこの式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。P新:新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの)k :当初契約の落札率4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局における令和5・6年度に係る一般競争参加資格の「土木一式工事のA、B、C、D等級」の一般競争参加資格認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成 21 年 4月 1日から令和 6 年 3月 31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が 20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。

同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道(林業専用道を含む)新設工事、林道(林業専用道を含む)改良工事、林道(林業専用道を3含む)災害復旧工事、林道(林業専用道を含む)特殊修繕工事)なお、同種工事の施工実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)の発注した工事の場合、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け)10林野管第31号林野庁長官通達)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いもので評価する。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を配置できること。ただし、請負金額が4,000万円以上の場合は専任で配置すること。この場合、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び、工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保をし、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。また、本工事は、受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定できる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。① 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。ア 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。イ 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和32 年法律第124 号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)ウ ア又はイと同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者。エ ア~ウに該当しない者であっても、主任(監理)技術者の下で行った「工程管理」、「出来高監理」、「品質管理」及び「安全管理」のうち、いずれか2以上の職務の実績がある場合については、本工事に限り、「これと同等以上の資格を有する者」としてみなすものとする。② 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が 20%以上である場合のものに限る。

ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分を除く。)、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。3 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。4 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。5 複数人を候補技術者としている場合は施工体制確認のため行うヒアリングの対象となる技術者の「ヒアリング対象者」欄に「○」を記入すること。6 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認出来る資料を添付すること。7 健康保険被保険者証の写しを資料として添付する場合は、記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。

令 和 6 年 度都賀行林道(竹山)改良工事閲 覧 図 書 添付書類 1.入札者注意書 2.契約書(案) 3.工事数量内訳明細書 4.森林整備保全事業工事標準仕様書 5.特記仕様書島根森林管理署(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に基づくものとする。7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した技術提案書等の取り下げに関する申出書(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。

(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。22 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。23 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1 発注工事(業務)名2 電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの発行手続が遅れているため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商 号 又 は 名 称 ○○ 株式会社代 表 者 氏 名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式2)入札方式変更承諾願1 発注工事(業務)名2 入札方式を変更する理由(記入例)認証カードが破損したため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加に変更することを承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商 号 又 は 名 称 ○○ 株式会社代 表 者 氏 名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式3)技術提案書等の取り下げに関する申出書1 発注工事(業務)名2 技術提案書等を取り下げる理由(記載例)他の工事(業務)の落札に伴い、配置予定の技術者を配置できなくなったため。※ 入札書提出後(同時提出型を含む)においては、記載例の理由に限る。年 月 日住 所商 号 又 は 名 称 ○○ 株式会社代 表 者 氏 名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿(別紙様式4)入 札 書入札物件 第 号発注工事(業務)名入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名(別紙様式5)委 任 状令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記発注工事(業務)名1 工 事 名 都賀行林道(竹山)改良工事2 工 事 場 所 島根県邑智郡美郷町 竹山国有林3 工 期 契約締結日の翌日から令和6年12月5日まで4 請 負 代 金 額.-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 .-)5 契 約 保 証 金 額6 前 払 金 請負代金額の10分の 以内7 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会[ ]建設工事紛争審査会8 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

× ×(案)の 区 分摘要削除工 事 請 負 契 約 書 選択事項 選択条項×銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証第10条第1項第2号×9 適用条項10 建設発生土の搬出先等11 解体工事に要する費用等 別紙3のとおり(注)令和 年 月 日発 注 者 (住所) 島根県松江市向島町134-10分任支出負担行為担当官(氏名) 島根森林管理署長 髙木 敏 印受 注 者 (住所)(氏名) 印 上記の工事について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

[注] この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、仕様書又は現場説明書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。仕様書に定めた場合には「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、現場説明書に定めた場合には「建設発生土の搬出先については現場説明書に定めるとおり」と記入する。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。

別冊約款の第3条、第25条、第26条、第30条、第38条及び第39条に代えて、別紙2の記載条項を適用する。

(注) 工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号) 第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。

工事名:都賀行林道(竹山)改良工事工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4)林道開設・改良 式 1.0林道土工 式 1.0掘削工 式 1.0掘削 礫質土 m3 278.0盛土工 式 1.0盛土(発生土) 3種盛土工 m3 6.0作業土工 式 1.0床掘 礫質土 m3 85.0埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 19.0擁壁工 式 1.0現場打擁壁工 式 1.0コンクリート コンクリート擁壁根固め工 m3 1.7石・ブロック積(張)工 式 1.0コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 式 1.0コンクリートブロック基礎18-8-40、底幅=0.65m、高さ=0.15mm 7.5コンクリートブロック積 ブロック規格=800×1250ほか m2 33.7胴込・裏込コンクリート コンクリート規格=18-8-40BB m3 8.9胴込・裏込材(砕石) 砕石規格=RC-40 m3 10.6調整コンクリート コンクリート規格=18-8-40BB m3 1.3小口止めコンクリート 18-8-40BB m3 0.7現場打コンクリート コンクリート規格=18-8-40BB m3 1.6大型ブロック 大型ブロック材料費 式 1.0排水構造物工 式 1.0簡易排水工 式 1.0木製路面排水 BH-0.45級対策型、Bタイプ m 12.0舗装工 式 1.0舗装準備工 式 1.0不陸整正 補足材無 m 870.0アスファルト舗装工 式 1.0上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-30 70mm 1層施工 m2 555.3表層(車道・路肩部) 3.6m 40mm 密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3 m2 555.3構造物撤去工 式 1.0構造物取壊し工 式 1.0舗装版取壊し 舗装版=アスファルト、舗装版厚=11cm m2 250.9運搬処理工 式 1.0殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好m3 10.0産業廃棄物処理費 アスファルト t 23.6仮設工 式 1.0仮設工 式 1.0工事用道路工 式 1.0工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別単位 数量 規格工事名:都賀行林道(竹山)改良工事工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4)工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別単位 数量 規格現道補修 km 1.7足場・支保工 式 1.0キャットウォーク コンクリートブロック積工 m 30.4水替工 式 1.0ポンプ排水(小口径)【水替工(1号地・5号地)】 ポンプ口径φ50mm作業時排水 式 1.0仮水路工 式 1.0土のう積【1号地・5号地】作製・設置・撤去 袋 16支障木伐採 式 1支障木伐採 /日 1直接工事費 式 1共通仮設費計 式 1共通仮設費(率計上) 式 1純工事費 式 1現場管理費 式 1工事原価 式 1一般管理費等 式 1一般管理費等計 式 1工事価格 式 1消費税相当額 式 1請負金額 式 15森林整備保全事業工事標準仕様書平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知(最終改正 令和6年3月28日付け5林整計第1046号)で定められた森林整備保全事業工事標準仕様書を使用するものとする。

森林整備保全事業工事標準仕様書に記載されていない特殊な工種等については、特記仕様書による。

特記仕様書6-26-36-46-5特 記 仕 様 書 66-1間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書間伐材を活用した合板特記仕様書公共事業労務費調査工事成績評定に関する特記仕様書6-126-136-146-156-66-76-86-96-106-11余裕期間を設定した場合の特記仕様書森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書レディミクストコンクリート指定条件書地域外からの労働者確保に関する特記仕様書現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式)小黒板情報電子化特記仕様書ICT活用工事(土工)に関する特記仕様書(施工者希望型)電子納品に関する特記仕様書(安全・訓練等、保険の付保及び事故の補償、法定外の労災保険の付保)1 安全・訓練等の実施(1)安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育(2)本工事内容等の周知徹底(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底(4)本工事における災害対策訓練(5)本工事現場で予想される事故対策(6) 本工事における土石流安全対策(7)その他、安全・訓練等として必要な事項2 土石流のおそれのある工事箇所における安全確保(1)見張り等の状況確認、作業内容、工法等の検討(2)避難路の検討 作業場所からの避難場所へ安全かつ迅速に退避できる避難路の検討(3)避難訓練の実施 合図、連絡、避難方法等を徹底する避難訓練の実施(4)その他必要な措置3 同一渓流内で同時期に実施する工事の調整等(1)施工方法、工程等を定めた工事の施工計画に関する具体的な連絡調整(2)土石流に対する警戒避難等を含む防災体制に関する具体的な連絡調整(3)安全巡視の連携実施(4)安全対策に関する研修・訓練の連携実施土石流のおそれのある箇所で行う工事においては以下の点に留意して施工計画書を作成、適切に実施するものとする。また、安全確保対策について契約内容の変更等が必要であれば監督職員に協議するものとする。

土石流発生形態を踏まえ、見張り等による状況確認や土石流災害を回避できる作業内容・工法等の検討同一渓流内で同時期に実施する他の工事がある場合には、監督職員の指導に基づき、次の事項について調整を図り、適切に実施するものとする。

保険の付保及び事故の補償特記仕様書 6-1安全・訓練等本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

法定外の労災保険の付保 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。

工事標準仕様書 1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項については、以下のとおり読み替えることとする。

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。

また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。

6-2公共事業労務費調査1.本工事が甲の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、乙は調査伝票等に必要事項を正確に記入し甲に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とする。

2.調査伝票等を提出した事業所を甲が事後に訪問して行う調査・指導の対象に乙がなった場合、乙は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とす3.公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査伝票等の提出が行えるよう、乙は、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

4.乙が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、乙は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

6-3工事成績評定に関する特記仕様書高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。

1.該当する項目に□にレマーク記入。

2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料として整理。

地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□創意工夫「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫☐準備・後片付け□施工関係 施工に伴う機械、器具、工具、装置類二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫作業環境の改善交通事故防止の工夫□施工管理関係□品質関係□安全衛生関係 安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫□その他□社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等資材運搬の制限の影響□現場での対応 災害等での臨機の処理施工状況(条件)の変化の対応□その他周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策廃棄物処理現道上の交通規制施工環境の改善仮設計画の工夫項目 評価内容 備 考新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事□自然条件等 特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響□高度技術工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力☐施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度□構造物固有 複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事□技術固有 特殊な工種及び工法□社会条件等動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象現象の影響高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況工事名 受注者名説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。

提案内容 (説 明) (添付図)高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況(説明資料)工 事 名 /d項 目 評価内容第1条 木材当該工事の施工に係る木材については、次によるものとする。

① 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。

第2条 工事看板等(別途定規図がある場合、又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)【工事看板作成例】 記載例1記載例2 記載例3①工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。

②工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。

6-4間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書②前述の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認を受けること。

③現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。

間伐材を活用した合板特記仕様書1.受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。

なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

6 - 5受注者は、余裕期間内に資材の工事現場への搬入、仮設物の設置及び工事の施工等を行ってはならない。なお、余裕期間内に工事着手する場合は、監督職員との協議の上、施工計画書の変更に基づく工事工程表への工事着手日の記入及び配置技術者の届出を行わなければならない。

6 - 6余裕期間を設定した場合の特記仕様書1.2.3.4. 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。

特記仕様書6 - 7森林土木工事における受発注者間の情報共有システム 情報共有システムの活用は、「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。

受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。

費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。

1号コンクリート4号~6号コンクリート舗装コンクリート単位セメント量 kg/m3粗骨材の最大寸法 20(25)mm最小許容圧縮強度単位セメント量 kg/m3粗骨材の最大寸法 40 mm8cmコンクリート中の空気量 4.5 %その他の指定条件6 - 8高炉Bセメントセメントの種類 高炉Bセメントその他の指定条件粗骨材の最大寸法 40 mm項 目 指 定 条 件 摘 要セメントの種類荷卸地点での所要スランプ 8cmコンクリート中の空気量 4.5 %その他の指定条件項 目 指 定 条 件 摘 要セメントの種類最小許容圧縮強度 18N/mm2最小許容圧縮強度 曲げ4.5N/mm2許容最大水セメント比高炉Bセメント単位セメント量 kg/m3%荷卸地点での所要スランプ 6.5 cmコンクリート中の空気量 4.5 %許容最大水セメント比 %荷卸地点での所要スランプ許容最大水セメント比18N/mm2%レディミクストコンクリート指定条件書項 目 指 定 条 件 摘 要第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」のうち下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事施工にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「様式2」という。)を作成するとともに、様式2に記載した計上額が証明できる書類(領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「積算基準に基づき算出した額」から「様式1に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「第4条で受注者から提出された証明書類について妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。

6 - 9地域外からの労働者確保に関する特記仕様書 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。

発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。

疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

発注者は、契約締結後、予定価格に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。

受注者は、契約締結後、前条で示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「様式1」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。

1.内 容【快適トイレに求める機能】洋式便器水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)臭い逆流防止機能容易に開かない施錠機能照明設備衣類掛け等のフック付、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5㎏以上とする)【付属品として備えるもの】現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)鏡と手洗器便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】室内寸法900×900mm以上(面積ではない)擬音装置(機能を含む)着替え台臭気対策機能の多重化室内温度の調整が可能な設備小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)付属品等の木質化 2.快適トイレに要する費用 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。

3.その他 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議を行い対象外とする。

本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。

受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須で(1)(12)(13)(4)(8)(9)(10)(18) 受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とす また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

(14)(15)(16)(17)6 - 10(5)(6)(7)(11)(2)(3)現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書1.対象工事等2.用語の定義(1)真夏日(2)工期(3)真夏日率 工期内の真夏日を工期で除した割合をいう。

3.積算方法等(1)補正方法ア イ ウ(2)補正係数4.気温の計測方法等(1)計測方法(2)気温の補正方法 気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所または地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。

ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とする。

受注者は、(1)の気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方6 - 11熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書 日最高気温が30℃以上の日をいう。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。

また、新型コロナウイルス対策を実施する場合は「30℃以上」を「28℃以上」と読み替える。

工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間を含まない。

発注者は、受注者より提出された計測結果の資料をもとに、工期中の補正後の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとし、補正値の算定は、次によるものとする。

補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数 「森林整備保全事業設計積算要領」第6-1-(2)-イ-(ウ)-aと合わせて適用する場合の補正値の上限は、2.0%とする。

補正値及び真夏日率は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。

補正係数は、1.2とする。

受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出するものとする。

本工事は、「熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行工事」として、日最高気温の状況に応じた現場管理費率の補正を行う対象工事である。

補正後の気温(℃)=気温(℃)-標高差(m)×0.6/100(m)※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。

ただし、標高差(m)=工事現場の標高(m)-計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差の値は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。

(3)工事現場の標高(4)計測結果の報告 施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出する。

5.施工箇所が点在する工事への適用6.その他法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件により次の補正方法によりがたい場合は、監督職員と協議の上、決定するものとする。

【算定式】 施工箇所が点在する工事については、点在する箇所ごとに補正を行うことができる。

上記の取り扱いについて、地域の実情により対応が困難な場合等については、監督職員と協議の上、これによらないことができる。

気温の補正に用いる工事現場の標高は、着手前の地形において、作業(仮設工事を含む)を行う最も標高が低い箇所を標準とし、10m未満切り捨てとする。なお、標高値については、契約図面を用いることを標準とするが、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、工事現場の標高を決定するものとする。

1.週休2日の取組(1)(2)ア イ ウ エ オ カ(3)表1達成状況 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満労務単価 1.05 1.03 1.01機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。

現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

4週8休以上とは 対象期間内の現場閉所日数の割合、(以下 「現場閉所率」という 。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(21.4%(6日/28日)以上25%未満)共通仮設費率 1.04 1.03 1.02現場管理費率 1.06 1.04 1.036 - 12現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。

週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。

工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。

本工事では、表1に揚げる現場閉所率に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。

市場単価方式により積算を行う工種については、当初から加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に揚げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。

現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。

ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。

※見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。

(現場閉所率)(28.5%(8日/28日)以上)(25%(7日/28日)以上28.5%未満)表2(4)(5)(6)(7)(8)1.05 1.03 1.01防護柵設置工(落石防止柵) 1.02 1.01 1.00防護柵設置工(落石防止網) 1.03 1.02 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01 1.00鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02 1.01吹付枠工防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01法面工 1.02 1.01 1.001.03 1.01道路付属物設置工設置 1.02 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.011.04防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.03 1.01撤去1.03 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01道路標識設置工設置 1.01 1.01 1.00撤去・移設名 称 区 分 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。

森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。

週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。

受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し 工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。

工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。

鉄筋工(太鉄筋を含む) 1.05 1.03 1.01鉄筋工(ガス圧接) 1.04 1.02 1.01〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: ○○工事 別紙11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 休日率 平均休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日計画作業計画現場閉所率全体平均休日率8 20 28.5% ○○.〇 %休日計画作業計画現場閉所率16 40 28.5%土工令和○年○月工程現場事務所の設置、資材の搬入仮設工林野 三郎職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日累計備考法面工〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: 別紙21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 休日率 平均休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日実績作業実績現場閉所率全体平均休日率8 20 28.5% ○○.〇 %休日実績作業実績現場閉所率15 41 26.7%○○工事令和○年○月工程現場事務所の設置、資材の搬入仮設工土工林野 三郎職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考2 4日 の 振 休凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日2 0日 の 振 替 作 業累計備考法面工 工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。

4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3.小黒板情報の電子的記入の取扱い 受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL 「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」 のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。

6 - 13小黒板情報電子化特記仕様書 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」という。)とすることができる。

なお、対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。

1.対象機器の導入 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」という。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること。かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」 (URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について掲示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。

ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入○ ICT活用工事について1. ICT活用工事① 3次元起工測量② 3次元設計データ作成③ ICT建設機械による施工④ 3次元出来形管理等の施工管理⑤ 3次元データの納品2.3.4. ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。

① 3次元起工測量(1) 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量(2) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量(3) TS等光波方式を用いた起工測量(4) TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量(5) RTK-GNSSを用いた起工測量(6) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(7) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量(8) その他の3次元計測技術を用いた起工測量② 3次元設計データ作成③ ICT建設機械による施工(1) 3次元MCまたは3次元MG建設機械 土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲を監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を希望した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

受注者は、土工、付帯構造物設置工、法面工及び作業土工(床堀)においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに発注者と協議を行い、協議が整った場合に4~8によりICT活用工事を行うことができる。

受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量または従来手法による起工測量が選択できる。

ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下の(1)~(8)から選択(複数以上可)して測量を行うことができるものとする。

受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用する。

ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、(1)のICT建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(平成 20 年国土交通省告示第413号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術又は、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用デ ータとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を行うICT建設機械のこと。

6 - 14ICT活用工事(土工)に関する特記仕様書(施工者希望型) 建設生産プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤ の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。

④ 3次元出来形管理等の施工管理(1) 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理(2) 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理(3) TS等光波方式を用いた出来形管理(4) TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理(5) RTK-GNSSを用いた出来形管理(6) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(7) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理(8) 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)(9) その他の3次元計測技術を用いた出来形管理(10) TS・GNSSを用いた締固め回数管理⑤ 3次元データの納品 ④により確認された3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。

5.6. ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。

7.8.○ ICT活用工事における適用(用語の定義)について1. 図面○ ICT活用工事の費用について1.(1) 森林整備保全事業ICT活用工事(土木)積算要領(2) 森林整備保全事業ICT活用工事(付帯構造物設置工)積算要領 ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。 また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケ ーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデ ータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。

本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。

なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。

受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに土工及び土工以外の工種におけるICT活用の具体的な工事内容及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の(1)~(5)により計上することとする。

山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を行うICT建設機械のこと。

工事の施工管理において、以下の(1)~(9)から選択(複数以上可)して、出来形管理を行うものとするが、面管理又は管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できる。また、(10)を用いた品質管理と従来手法の品質管理について選択できる。

受注者は、林道土工の品質管理(締固め度)について、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はRI計法との併用による二重管理は実施しないものとする。

なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごとに品質管理基準が異なる場合に、本施工で採用する締固め回数を設定すること。

土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等の場合は、監督職員と協議の上、TS・GNSSを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとする。

(3) 森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床掘))積算要領(4) 森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)積算要領(5) その他の工種においては、見積による対応とする。

2. 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。

ただし、監督職員の指示に基づき、3次元起工測量を実施するとともに3次元設計データの作成を行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積書を提出するものとする。

1.2.3.4.6 - 15電子納品に関する特記仕様書 本工事は、電子納品対象工事とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。

電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。

電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。

電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。

「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。