入札情報は以下の通りです。

件名大亀谷国有林外境界線刈払業務
公示日または更新日2024 年 5 月 23 日
組織林野庁
取得日2024 年 5 月 23 日 19:42:50

公告内容

令和6年5月23日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 中井昌之 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 123KB) 2.入札説明書・閲覧図書 入札説明書(PDF : 169KB) 閲覧図書(PDF : 5,051KB) 3.約款・標準仕様書「造林事業請負標準仕様書(令和6年2月20日改正)」「造林事業請負契約約款(令和5年3月13日改正)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html 4.競争参加資格確認申請書様式用「造林・生産事業(一般競争・価格競争)」「競争参加資格申請書・技術提案書提出時のチェックリスト」「競争参加資格確認申請書作成チェックシート(造林・生産用)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/yousiki/sinseisyo_seisanzourin26.html 5.注意事項 ※本事業は「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)を記入し、提出することとなっていますので、ご注意ください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和6年5月23日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 中井 昌之1 事業の概要(1) 事 業 名 大亀谷国有林外境界線刈払業務(2) 事業場所 奈良県奈良市赤膚町 大亀谷国有林外(3) 事業内容 境界線刈払 8.052㎞(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年8月30日まで(5) 本事業は、造林・素材生産事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。(6) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条における特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づきA 、B、C 又はD等級に格付けされている者であること。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきA 、B、C 又はD等級に格付けされている者を含むものとする。また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」等を有していない場合は競争参加資格がないものとする。造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))数 値 等 級75点以上 A55点以上 75点未満 B40点以上 55点未満 C40点未満 D(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。- 2 -イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有すること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業者である場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「近畿」を選択している者であること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した当該業務と同種の業務である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び衛生伐)事業、危険木、竹林整備事業又は越境木処理業務若しくは境界線刈払業務」(以下「同種の事業」という。)を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(7) 同種事業について、令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。(8) 次に示す現場代理人が常駐できること。ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。(9) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(13) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産- 3 -業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(14) 電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード等)を取得していること。

3 競争参加資格の確認等(1) 担当部局:〒630-8035 奈良県奈良市赤膚町1143-20奈良森林管理事務所 総務グループ電話050-3160-6150メールアドレス:nyusatsu_nara@maff.go.jp(2) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 電子調達システムにより参加する場合(ア) 提出方法入札説明書に示す様式により、電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付けるが、必ず3(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。(イ) 提出期間令和6年5月24日から令和6年6月6日の17時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合(ア) 提出方法:入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、3(1)のメールアドレスに(イ)の提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。なお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、(イ)の提出期間内における再提出は受け付ける。(イ) 提出期間:令和6年5月24日から令和6年6月6日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)(ウ) 提出場所:3(1)に同じ(4) 申請書等は入札説明書により作成すること。(5) (3)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部局- 4 -3(1)に同じ(2) 入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法ア 交付・閲覧期間:令和6年5月23日から令和6年6月17日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の 9時 00 分から 17時 00 分まで(12時00分から13時00分までを除く。)イ 場 所:3(1)に同じウ そ の 他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。(3) 入札及び開札の日時及び場所等ア 入札開始(ア) 電子調達システムにより参加する場合令和6年6 月13日9 時 00分から入札金額の送信を行うこと。その際、事業費内訳書を添付すること。(イ) 紙入札方式により参加する場合入札書を、イの入札締切日時までに奈良森林管理事務所会議室へ持参すること。また、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「6月18日開札、大亀谷国有林外境界線刈払業務の入札書在中」と朱書し、令和6年6月17日17時00分までに必着すること。郵便により提出する場合の送付先は、3(1)に同じ。電子メール、FAX、その他の方法による入札は認めない。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は上記二重封筒の外封筒に入れて)提出すること。イ 入札締切日時:令和6年6月18日10時00分ウ 開札日時:令和6年6月18日10時00分場所:奈良森林管理事務所会議室エ 入札結果(ア) 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムにより通知する。(イ) 紙入札方式により参加する場合ウの開札会場において発表する。なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。5 現場説明会現場説明会は実施しない。6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨- 5 -日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3) 事業費内訳書の提出ア 初回の入札に際し、初回の入札書に記載する入札金額に対応した事業費内訳書を提出すること。イ 事業費内訳書の提出のない入札は無効とする。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札及び不正な行為を行ったものによる入札は無効とする。(5) 落札者の決定方法ア 落札者の決定は、競争参加資格が確認された者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、紙入札方式のみの場合は、「くじ」により落札者を決定する。この場合において、同価格の入札した者にうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子調達システムによる入札がある場合は、電子調達システムの「電子くじ」により落札者を決定する。(6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口3(1)に同じ。(8) 詳細は入札説明書による。(9) 造林事業請負標準仕様書、造林事業請負契約約款については、近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html)からダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は、本公告日とする。

お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。- 6 -2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

大亀谷国有林外境界線刈払業務 入札説明書奈良森林管理事務所の大亀谷国有林外境界線刈払業務に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和6年5月23日2 分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 中井 昌之3 事業の概要(1) 事 業 名 大亀谷国有林外境界線刈払業務(2) 事業場所 奈良県奈良市赤膚町 大亀谷国有林外(3) 事業内容 境界線刈払 8.052㎞(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年8月30日まで(5) 本事業は、造林・素材生産事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。(6) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条における特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」 を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づきA 、B、C 又はD等級に格付けされている者であること。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきA 、B、C 又はD等級に格付けされている者を含むものとする。また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していない場合は競争参加資格がないものとする。造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))数 値 等 級75点以上 A55点以上 75点未満 B40点以上 55点未満 C40点未満 D(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有すること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業主である場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「近畿」を選択している者であること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 4 年 3 月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した当該業務と同種の業務である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び衛生伐)事業、危険木、竹林整備事業又は越境木処理業務若しくは境界線刈払業務」(以下「同種の事業」という。)を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(7) 同種事業について、令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19 林国業第 244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。(8) 次に示す現場代理人が常駐できること。ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はないウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。(9) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、またチェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する 2 者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合個人事業主又は中小企業等協同組合法、森林組合法等に基づき設立された法人等であって、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(13) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(14) 電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード等)を取得していること。5 競争参加資格の確認等(1) 担当部局:〒630-8035 奈良県奈良市赤膚町1143-20奈良森林管理事務所 総務グループ電話050-3160-6150メールアドレス:nyusatsu_nara@maff.go.jp(2) 本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出期間、場所及び方法は以下のとおり。ア 電子調達システムにより参加する場合(ア) 提出期間令和6年5月24日から令和6年6月6日の17時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(イ) 提出方法申請書等の送信は、電子調達システム上、2回目以降の送信は発注機関の許可が必要となることから1回で送信すること。ただし、申請書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合は、下記a~dの内容を記載した書面(様式自由)を電子調達システムにより、申請書等として送信し、必要書類の一式は原則として電子メールにより、5(1)のメールアドレスへ提出する(締切日必着)こと。電子調達システムとの分割提出は認めない。なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出がある場合、(ア)の提出期間内において受け付けるが、必ず5(1)の担当部局に連絡し許可を受けてから送信すること。a 電子メールで提出する旨の表示b 電子メールで提出する書類の目録c 電子メールで提出する書類のページ数d 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号e 提出場所:5(1)に同じ(ウ) ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式(電子メールで申請書等を提出する場合もファイル形式は同じであり、合計ファイル容量が7MBを超える場合はファイルを7MB以下に分割して複数回に分けて提出すること。以下、電子メールで書類等を送信する場合に同じ。)イ 紙入札方式により参加する場合申請書等は、原則として電子メールにより、5(1)のメールアドレスに(ア)の提出期限内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。なお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合、(ア)の提出期間内における再提出は受け付ける。(ア) 提出期間:令和6年5月24日から令和6年6月6日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分まで(1 2時00分から13時00分までを除く。)。(イ) 場 所:5(1)に同じ(ウ) 返信用封筒:不要(3) 申請書は、別紙様式1により作成すること。提出書類は別紙様式 1(競争参加資格確認申請書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁を表示(全頁が10頁の場合は、1/10から10/10と表示)して提出すること。また、提出書類の添付資料のうち別紙様式1、2、3、4、5に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(申請書)一覧(その1~3)を作成し、申請書とともに提出すること。なお、令和6年4月1日以降の公告日における奈良森林管理事務所への入札参加が2回目以降となる場合は、令和6年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない添付資料に限り、省略することができる。(4) 資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験については、該当年度のものとし、事業が完成し、引渡しが完了したものに限り記載すること。ア 同種事業の実績(別紙様式2)4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績(元請、下請として完成、引渡しが完了した事業実績の中から代表的なもの1件とする。)を別紙様式2に記載し、それを確認できる資料として契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し。)等を添付すること。なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。また、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価するので、その場合は事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。イ 配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)4(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定現場代理人(技術を有する請負契約者本人が 現場に常駐して運営する場合を含む。)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 3 に記載すること。

また、配置予定の現場代理人として複数人の候補者を記載することもできる。なお、作成に当たっては次の点に留意すること。(ア) 同種事業に年間少なくとも 1 回以上従事し通算で3年以上従事していることが判断できるよう明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。(イ) 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。(ウ) 同種事業の経験等を確認できる資料として契約書の写しと履歴書又は経歴書を添付すること。なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業を記載した場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。ウ 配置予定現場代理人の条件配置予定現場代理人の選任条件は次のとおりとする。(ア) 配置予定現場代理人は、契約締結の日から本事業に常駐できる者であること。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。a 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間。)。b 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中断している期間。c 事業完成後、検査が終了し事務手続きのみが残っている期間。(イ) 同一の者を重複して複数事業の配置予定現場代理人として選任することが出来る。ただし、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより、記載した配置予定現場代理人を配置できなくなったときには、直ちに提出した競争参加資格確認申請の取り下げ(書面に限る。)又は入札の辞退を行うこと。なお、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止措置を行うことがあるので留意すること。(ウ) 契約締結後、配置の現場代理人の常駐違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。(エ) やむを得ず配置の現場代理人を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。a 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。b 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合。)。c その他、分任支出負担行為担当官がやむを得ない事情と認めた場合。いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置の現場代理人と同等以上の者を配置しなければならない。エ 従事予定の技能者(別紙様式4)従事予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載し、それを確認できる資料として免許又は講習若しくは研修修了の写しを添付すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記(本事業の実施に必要な資格等を有し、配置できる者のみ記載する。)するとともに、それを確認できる資料を添付すること。ただし、4.(9)において必要な資格等が定められていない場合は、「該当無し」として提出すること。オ 過去2年間の事業成績(別紙様式5)過去2年間で同種事業での事業成績評定を受けた事業がある場合はその事業の件数、事業成績評価点の合計(65点以下を含む)、その平均点を別紙様式5に記載すること。また、そのすべての事業成績評定通知書を添付すること(本店、支店、営業所の合計とする。)。カ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式8-2に記載すること。また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写しにおいて被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したもの)を添付すること。キ その他留意事項(ア) アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験において、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容が証明できる書類を添付すること。ただし、アの同種事業の実績(別紙様式2)、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5) が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は 1部でよい。なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。(イ) 森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。(ウ) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体構成員の作業工程等を総括し、申請書等を作成のうえ、共同事業体名で提出すること。ク 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式 1-1)に記入し提出すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(5) 申請書等の資料作成説明会は、実施しない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和6年6月12日17時00分までに通知する。(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、書面により通知する。)参加資格が「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリングは、実施しない。

(8) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。イ 申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。ウ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。エ 提出された申請書等は返却しない。オ 本交付資料、申請書等及び資料は作成以外の目的で使用してはならない。カ 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りでない。6 現場説明会現場説明会は、実施しない。7 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札開始ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年6月13日9時00分から入札金額の送信を行うことができる。その際、事業費内訳書を添付すること。イ 紙入札方式により参加する場合入札書を、(2)の入札締切日時までに奈良森林管理事務所会議室へ持参すること。また、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「6月 18 日開札、大亀谷国有林外境界線刈払業務の入札書在中」と朱書し、令和 6 年 6 月 17 日 17時00分までに必着すること。郵便により提出する場合の送付先は、5(1)に同じ。電子メール、FAX、その他の方法による入札は認めない。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は上記二重封筒の外封筒に入れて)提出すること。(2) 入札締切日時:令和6年6月18日10時00分(3) 開札ア 日時:令和6年6月18日10時00分イ 場所:奈良森林管理事務所会議室(4) 入札結果ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムにより通知する。イ 紙入札方式により参加する場合(3)イの開札会場において発表する。なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。8 入札方法等(1) 入札方法ア 電子調達システムにより参加する場合は、「入札(見積)書提出」画面において、入札金額を入力し送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合の入札書は、所定の様式(別紙様式7)とし、事業名、商号又は名称、氏名等を記載すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(4) 提出のあった入札書は返却しない。(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することが出来るものとする。(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除10 事業費内訳書の提出(1) 初回の入札に際し、初回の入札書とともに入札書に記載される入札金額(単価契約の場合には予定総価とする。)に対応した事業費内訳書(別紙様式6)について、電子入札システムにより参加する場合は、入札金額の送信時にファイル(ファイル形式は上記 5(2)ア(ウ)に同じ)で添付し、紙入札方式により参加する場合は、別封により(郵送の場合は9(1)イの外封筒に入れて)提出すること。(2) 提出された事業費内訳書は返却しない。(3) 支出負担行為担当官等が必要と認めた場合、提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。また、事業費内訳書の提出のない入札は無効とする。11 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 当該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行った者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ア 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。イ 自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。ウ 非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額若しくは予決令第 85 条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。エ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。オ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為カ 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。(3) (1)から(2)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は請負契約約款第48条第1項第13号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。12 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、紙入札方式のみの場合は、「くじ」により落札者を決定する。この場合において、同価格の入札をした者のうち、くじをひかない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子調達システムによる入札がある場合は、電子調達システムの「電子くじ」により落札者を決定する。(3) 予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。13 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由イ 積算内訳書ウ 手持ち事業の状況エ 手持ち資材の状況オ 労務者等の具体的供給見通しカ 過去に施工した同種の事業名及び発注者キ 経営内容(2) 説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該工事の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止を行うことがある。14 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から起算して10日以内(休日等を除く。)に契約を締結するものとする。15 支払条件(1) 前 金 払:無(2) 中間前金払:無(3) 部 分 払:無16 関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。17 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。18 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(3) 落札者は、5(4)の資料に記載した配置予定現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

閲 覧 図 書大亀谷国有林外境界線刈払業務内 訳1 入札者注意書入札書委任状2 請負契約書(案)別紙1 暴力団排除に関する特約条項別紙2 作業仕様書、業務内訳書、位置図3 契約情報の公表様式奈良森林管理事務所(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。別紙入 札 書事業の名称大亀谷国有林外境界線刈払業務入 札 金 額億千万百万十万万千百十円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 中井 昌之 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 中井 昌之 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記事業の名称大亀谷国有林外境界線刈払業務1 業 務 名2 業 務 場 所3 業 務 種4 業 務 仕 様(案)業 務 請 負 契 約 書大亀谷国有林外境界線刈払業務別紙位置図のとおり別紙業務内訳書のとおり別紙作業仕様書のとおり5 業 務 期 間 契約締結日の翌日から令和6年8月30日までただし、作業種別又は箇所別の業務期間は、別紙作業内訳書のとおり。6 請 負 金 額 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ -)〔注〕 「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負金額に10/110を乗じて得た額である。7 契 約 保 証 金 免除8 選 択 条 件 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは○印、適用されないものは×印である。9 特 約 事 項(1)請負代金は近畿中国森林管理局において支払うものとする。(2)暴力団排除に関する特約条項は、別紙のとおり。(3)伐倒木の持ち出しは禁止する。上記の業務について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和6年 月 日付けで交付した国有林野事業造林事業請負契約約款に基づき請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。令和6年 月 日発 注 者 奈良県奈良市赤膚町1143-20分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 中井 昌之 ㊞請 負 人 住 所氏 名 ㊞収入印紙適用・不適用の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金 第4条第1項第1号から第5号× 支給材料及び貸与物品 第15条× 部分払 第34条× 前金払 第36条第1項× 中間前金払 第36条第3項別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(受注者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。1 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方 をいう。以下同じ。)としないことを確約する(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との解約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙2作 業 仕 様 書(総則)1 本事業実施に当たっては、すべて誠意を旨とし、かつ実施の細部については監督職員の指示に従うこと。2 本事業は、本仕様書、図面及び、造林事業請負標準仕様書に基づき行うことを基本とし、疑義あるときは、監督職員の判定・指示によるものとする。3 事業実施のための諸施設及び作業員の管理については、労務関係その他法律の定めるところに従い、違反しないこと。4 事業地の火災防止に万全の措置を講ずるとともに、失火しないよう注意すること。5 本事業終了に際しては監督職員の指示に従い、作業現場の片付けを行うこと。(境界線等の表示)1 境界線(境界標の中心点を結んだ線)の刈払い箇所は、契約した図面(5千分の1)に図示又は、現地において指示した箇所とする。(刈払いの要領)1 刈払いに当たっては、境界標の保全に努めること。2 刈払いに当たっては、国有林の境界線を確認の上、境界線から国有林側に幅4mの刈払(雑草、かん木等根元径5cmまで)を行う。(平面図・横断図参照)3 刈払いの高さは、地際とすること。4 地形の制約等により、刈払いが困難な場合は、監督職員の指示を受けること。5 雑草・かん木の処理は、造林木の成長や民有地側に支障とならないように行うこと。また、傾斜地に処理する場合は転落防止等の措置を講ずること。6 民家等に接する傾斜木及び枯損木に当たっては、監督職員の指示を受けること。7 刈払い箇所周辺の状況を考慮し、必要に応じて交通誘導員等を配置すること。(その他)1 作業車両等の駐車場所については、事前に監督職員と調整すること。2 本作業について、作業地周辺の住民に作業内容等を事前説明する必要があるときは、監督職員に報告の上、誠意を持って対応すること。3 大亀谷、耳成山、香久山、畝傍山国有林の作業については、平日8:30~17:00までとする。指定時間外及び、土曜日、日曜日、祝日の作業は周辺住民への騒音配慮のため禁止とする。4 作業内容により道路占有許可を得る必要がある場合は、法令等に従い許可を得ること。5 請負者は、請負作業が原因となって第三者の身体及び財産に損害を与えた場合は、請負者の責任において対応すること。6 その他技術的事項に関しては、監督職員の指示に従うこと。

2m確保 民地側4m刈払い←境界線境界標B境界線刈払業務雑草・かん木の集積区域境界標A国有林側 2m確保←境界線 民地側4m刈払い境界標B雑草・かん木の集積区域転落・滑落防止措置(傾斜地)国有林側平 面 図(模式図)横 断 図(模式図)記番 作業期間 国有林 林小班数量(km)備 考1 大亀谷 31に 0.508 境界点20号~4号2 大亀谷 31に 0.075 境界点15-5号~16号3 大亀谷 31へ外 0.776 境界点6-5号~6号4 大亀谷 31い外 0.542 境界点24イ号~45イ号5 大亀谷 31い外 0.827 境界点45イ号~1~5号6 耳成山 28い 0.859 境界点1号~62号7 耳成山 28い外 0.361 境界点64号~82号8 耳成山 28い 0.231 境界点1号~1号 飛び地イ9 耳成山 28い 0.081 境界点1号~1号 飛び地ロ10 香久山 29い1 0.104 境界点13-1号~17号11 香久山 29い1 外 0.383 境界点51号~83号12 香久山 29い1 0.360 境界点83号~124号13 畝傍山 30は 0.008 境界点20号~22号14 畝傍山 30ほ 0.046 境界点44号~45号15 畝傍山 30へ外 1.146 境界点60号~170号16 畝傍山 30へ外 0.681 境界点170号~256号17 畝傍山 30る1 0.222 境界点263号~294号18 畝傍山 30る2外 0.399 境界点307号~348号19 畝傍山 30い外 0.409 境界点355号~390号20 畝傍山 30は 0.021 境界点487号~490号21 畝傍山 30は 0.013 境界点513号~514号8.052刈払業 務 内 訳 書作業種刈払刈払自・契約締結日の翌日 至・令和6年8月30日刈払刈払刈払刈払刈払 計刈払刈払刈払刈払刈払刈払刈払刈払刈払刈払刈払刈払刈払位 置 図大亀谷国有林外境界線刈払業務所在地 : 奈良市赤膚町 大亀谷国有林縮 尺 : 1/20,000凡 例 刈 払位 置 図大亀谷国有林外境界線刈払業務所在地 : 奈良市赤膚町 大亀谷国有林縮 尺 : 1/5,000凡 例 刈 払三一二位 置 図大亀谷国有林外境界線刈払業務所在地 : 橿原市木原町 耳成山国有林橿原市南浦町 香久山国有林橿原市山本町外 畝傍山国有林縮 尺 : 1/20,000凡 例 刈 払位 置 図大亀谷国有林外境界線刈払業務所在地 : 橿原市木原町 耳成山国有林縮 尺 : 1/5,000凡 例 刈 払位 置 図大亀谷国有林外境界線刈払業務所在地:橿原市山本町外 畝傍山国有林縮 尺:1/5,000凡 例 刈 払位 置 図大亀谷国有林外境界線刈払業務所在地 : 橿原市南浦町 香久山国有林縮 尺 : 1/5,000凡 例 刈 払(別紙) 契約情報の公表様式令和6年度 業務委託の契約条件等作業手段人員輸送距離(往復・km)通勤時間(往復・分)通勤起点1 大亀谷 31に 0.508 中 9.8 35 奈良市役所 境界点20号~4号2 大亀谷 31に 0.075 易 9.8 31 奈良市役所 境界点15-5号~16号3 大亀谷 31へ外 0.776 中 9.8 35 奈良市役所 境界点6-5号~6号4 大亀谷 31い外 0.542 中 9.8 37 奈良市役所 境界点24イ号~45イ号5 大亀谷 31い外 0.827 中 9.8 40 奈良市役所 境界点45イ号~1~5号小 計 2.7286 耳成山 28い 0.859 易 3.6 36 橿原市役所 境界点1号~62号7 耳成山 28い外 0.361 易 3.6 18 橿原市役所 境界点64号~82号8 耳成山 28い 0.231 易 3.6 19 橿原市役所 境界点1号~1号 飛び地イ9 耳成山 28い 0.081 中 3.6 14 橿原市役所 境界点1号~1号 飛び地ロ小 計 1.53210 香久山 29い1 0.104 契約締結日の翌日 中 7.8 23 橿原市役所 境界点13-1号~17号11 香久山 29い1 外 0.383 ~ 易 7.8 32 橿原市役所 境界点51号~83号12 香久山 29い1 0.360 中 7.8 33 橿原市役所 境界点83号~124号小 計 0.847 令和6年8月31日13 畝傍山 30は 0.008 易 3.4 29 橿原市役所 境界点20号~22号14 畝傍山 30ほ 0.046 中 3.4 26 橿原市役所 境界点44号~45号15 畝傍山 30へ外 1.146 易 6.6 22 橿原市役所 境界点60号~170号16 畝傍山 30へ外 0.681 中 6.2 20 橿原市役所 境界点170号~256号17 畝傍山 30る1 0.222 中 5.4 24 橿原市役所 境界点263号~294号18 畝傍山 30る2外 0.399 中 5.4 16 橿原市役所 境界点307号~348号19 畝傍山 30い外 0.409 易 6.2 21 橿原市役所 境界点355号~390号20 畝傍山 30は 0.021 易 3.4 21 橿原市役所 境界点487号~490号21 畝傍山 30は 0.013 中 3.4 26 橿原市役所 境界点513号~514号小 計 2.945合 計 8.052機械(人力併用)作業条件備 考 作業種 記番 国有林 林小班数量(km)作業期間 林分条件機械(人力併用)機械(人力併用)機械(人力併用)刈 払