入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務
公示日または更新日2024 年 7 月 11 日
組織林野庁
取得日2024 年 7 月 11 日 20:16:06

公告内容

令和6年7月11日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告 入札公告(PDF : 842KB) 添付資料 入札説明書(PDF : 2,199KB) 閲覧図書(PDF : 3,631KB) 競争参加資格確認書(WORD : 30KB) 入札書(WORD : 31KB) 委任状(WORD : 29KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

令和6年度新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務閲 覧 図 書添 付 書 類1.入札者注意書2.委託契約書(案)3.国有林野等巡視委託業務仕様書(別添1)4.委託業務実施計画書(別添2)5.貸与物品内訳表(別添3)6.委託契約再委託承認申請書(様式1)7.委託業務従事者届(様式2)8.委託業務実施報告書(様式3)業務日誌(別紙)9.委託費確定通知書(様式4)10.委託業務中止(廃止)申請書(様式5)11.委託業務指示書(様式6)12.巡視委託業務区域図13.競争参加資格確認書14.入札書15.委任状岡 山 森 林 管 理 署(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。

17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。委託契約書(案)分任支出負担行為担当官 岡山森林管理署長 山﨑 準(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、令和6年度 新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務に関する業務について、次の条項により委託契約を締結する。(以下「委託業務」という。)契約条項(実施する委託内容)第1条 甲は、次の業務を乙に委託し、乙は、甲又は甲の指名する職員の指示に基づき、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。当該契約を変更したときも同様とする。(1)委託業務名 令和6年度 新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務(2)委託業務内容 別添1の「国有林野等巡視委託業務仕様書」及び別添2の「委託業務実施計画書」に基づき業務を行うこととする。(3) 委託契約金額 ¥ 円(うち消費税及び地方消費税 円)1時間当たりの単価 ¥.―(ただし消費税及び地方消費税は除く)(4)履 行 期 間 契約締結の翌日から令和6年11月30日までの期間で延べ272時間とする。(5)委託業務実施場所 別添1の「国有林野等巡視委託業務仕様書」に記載する国有林とする。(契約保証金)第2条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金納付は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の 3 第 3号の規定により免除する。(権利義務の譲渡制限)第3条 乙は、この契約に属する権利又は義務を甲の承認を得ないで第三者に譲渡することができない。(再委託の制限及び承認手続き)第4条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ様式1に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。3 乙は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。(委託業務従事者の届出)第5条 乙は、契約の履行に当たり業務従事者を選任し、甲に様式2の「委託業務従事者届」を提出するものとする。(監督職員)第6条 甲は、乙の業務履行について監督を行う監督職員(以下「監督職員」という。)を定め、書面によりその官職と氏名等を乙に通知するものとする。2 監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、指示を行う。3 監督職員は、業務の履行について、乙から報告のあった報告書その他について確認し、甲に報告する。(実施報告)第7条 乙は、委託業務の成果を記載した様式3の「委託業務実施報告書」を1箇月毎に、監督職員経由で甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する「委託業務実施報告書」の提出を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査するものとする。

(委託費の額の決定)第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託業務が契約書及び仕様書の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、様式4の「委託費確定通知書」により乙に通知するものとする。なお、監督職員を2名以上定めた場合において、それぞれに第7条に規定する「委託業務実施報告書」が提出された場合、「委託費確定通知書」は月ごとの実施分をまとめて通知するものとする。(委託費の支払い)第10条 乙は、前条の通知を受けたときは、書面をもって甲に代金の支払いを請求するものとする。2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から起算して30日以内にその支払いを行うものとする。(情報の保持)第11条 乙は、この契約に属する知り得た情報をこの契約期間に関わらず第三者に漏らしてはならない。(委託業務の変更等)第12条 甲は、必要があると認めたときは、契約を変更し、又は中止することができるものとする。この場合において、甲乙協議のうえ、書面によりこれを定める。2 乙は、天災地変その他やむを得ない事情により、委託業務の遂行が困難となったときは、様式5の「委託業務中止(廃止)申請書」を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除するものとする。3 前2項の規定により契約を解除したときは、第8条、第9条及び第10条の規定に準じて精算するものとする。4 甲は、「国有林野等巡視業務委託業務仕様書」の1の(6)、(7)の巡視業務の実施にあたり、乙が「委託業務実施計画書」に記載している巡視箇所の森林整備事業を請け負う場合には、当該森林整備事業地の巡視業務を取りやめることができるものとする。5 前項の巡視業務を取りやめる場合には、「委託業務実施計画書」を変更し、期間又は委託契約金額の変更について、甲乙協議のうえ、書面によりこれを定める。(契約の解除)第13条 甲は、乙が次の一に該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙の責に帰すべき事由により、契約履行期間内に契約を完了する見込みがないと認められるとき。(2) 正当な理由なしに、委託業務を開始すべき時期を過ぎても委託業務を行わないとき。(3) 前2号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないと認めるとき。(4) 乙が天災不可抗力、その他正当な理由によらないで、契約の解除を申し出たとき。(契約が解除された場合の違約金)第 14 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、委託契約金額の10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条各号の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(物品管理)第15条 甲は、委託業務の実施に必要な貸与物品を別添3の「貸与物品内訳表」により乙に貸与するものとし、乙は、善良な管理者の注意をもってこれを管理し、当該契約業務が完了後または中止となった時は貸与物品を遅滞なく甲へ返納しなければならない。なお、乙は貸与物品または支給物品を故意又は過失により損傷あるいは紛失した場合は、甲の請求する額を弁償するものとする。(報告義務)第16条 乙は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大災害)が発生したときは、直ちに甲に報告しなければならない。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、委託契約金額(この契約締結後、委託契約金額の変更があった場合には、変更後の委託契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 乙が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(違約金等の徴収)第18条 乙がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託契約金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき委託契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(暴力団排除に関する特約)第19条 特約事項は別紙のとおりとする。(契約外事項)第20条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議のうえ、定めるものとする。上記契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。令和 年 月 日甲分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 印乙 住所氏名 印別添1国有林野等巡視委託業務仕様書1 委託業務内容乙は、国有林野等を巡視し、次の事項について異状等の有無の確認を行うものとする。なお、巡視に当たっては適宜、境界標識、境界線、隣接地及び国有林野等の写真撮影を行い、状況確認等に資するものとする。(1) 国有林野等の状況確認国有林野等への侵害、立木の伐採、下草・潅木の刈払及び地形変化、看板など標識類の状況、不法投棄等の異状の有無を確認すること。(2) 境界線及びその周囲の確認国有林野等の境界線及び境界標識の埋設状況等の異状の有無を確認すること。(3) 林木の生育状況等の確認林木の生育状況や病害虫、鳥獣、風水害等による被害状況について確認する。(4) 動植物等の保護管理国有林野等への入込者へのパンフレット等の配布、動植物の保護及び森林保全の啓蒙を行うこと。(5) 国有林野等の隣接地の状況確認隣接地において工事等の開発行為を行っている場合は、その進捗状況及び国有林野内への廃物の投棄、工事資材置場等の無断使用等の異状の有無を確認すること。(6) 森林整備事業を進める事業地の確認間伐等の森林整備を進める事業地の林分・地形状況及び周辺環境を確認する。具体的には次のことを行うこととする。①事業実施中箇所の巡視事業実行区域に誤りがないか、未実行箇所がないか等を確認し、写真撮影を行う。②事業実施予定箇所の巡視林分状況や気象等被害、崩壊地がないか等を確認し、写真撮影を行う。その際には、予定箇所の区域外周のポイントにビニールテープを巻きつける等の表示を行う。(7) 作業道及び集材路の状況並びに周辺環境の確認既設・作設中の作業道及び集材路の状況並びに周辺環境に被害等がないかを確認する。(8) 被害が生ずる恐れのある危険木等を確認風雨等により人命・財産に影響を与える恐れのある立木等を確認する。(9) (1)~(8)の業務の目的達成のための簡易な刈り払い等必要となる業務を行う。2 委託業務実施場所新見森林事務所用郷山国有林550、558、559林班樋谷山国有林560~562林班栗尾国有林566林班明石国有林567林班天木山国有林569林班のうち別添の国有林野等巡視委託業務区域図に示す区域とする。3 業務の実施人数等1回につき、最低2名の行動で(1人につき)8時間行うこと。4 業務の実施報告乙は、委託業務を実施した日ごとに別紙の「業務日誌」を作成し、契約書第7条の「委託業務実施報告書」に添付し監督職員へ提出すること。(1) 業務日誌には、異状の有無にかかわらず、確認した箇所の写真及び撮影した箇所を明記した図面を添付すること。(2) 異状を発見した場合は、その都度、監督職員又は甲に速やかに連絡すること。(3) 1の(5)、(6)及び(7)の巡視業務については、異状の有無にかかわらずその都度、「業務日誌」を作成し、監督職員へ提出すること。5 安全の確保乙は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。6 その他(1) 乙は、受託業務従事中は甲が貸与する保安帽及び腕章を着用するものとする。(2) 受託業務の具体的な指示は、監督職員が毎月様式6の「委託業務指示書」で行うこととするが、契約書及びこの仕様書にない軽微な事項については、監督職員の指示を求めるものとする。別添2委託業務実施計画書実施場所業務内容8月 9月 10月回数時間回数時間回数時間用郷山国有林(1)~(3)116116116樋谷山国有林(1)~(3)116116116栗尾国有林(1)~(3)116116明石国有林(1)~(3)116116天木山国有林(1)~(3)116116計232580580実施場所業務内容11月 月 合 計回数時間回数時間回数時間用郷山国有林(1)~(3)116464樋谷山国有林(1)~(3)116464栗尾国有林(1)~(3)116348明石国有林(1)~(3)116348天木山国有林(1)~(3)116348計58017272注1:1回、最低2名以上行動(1人8時間)の巡視とする。注2:業務内容欄については、国有林野等巡視業務を実施する場合は、別添1国有林野等巡視委託業務仕様書の「1 委託業務内容」の(1)~(9)のうち該当する番号を記載する。別添3貸与物品内訳表番号 品名 規格 数量 摘要123デジタルカメラSDメモリーカードヘルメットリコーWG-50SanDisk32GBFRP製αライナー1個1枚2個付属品含む様式1委託契約再委託承認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 殿住 所氏 名令和 年 月 日付けで締結した令和6年度 新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務の委託契約について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第4条の規定により承認されたく申請します。記1 再委託先の相手方の住所及び氏名2 再委託の業務範囲3 再委託の必要性4 再委託の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再委託先及び再委託の契約金額を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。2 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。様式2委託業務従事者届令和 年 月 日付けで締結した令和6年度 新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務について委託契約書第5条に基づく従事者を下記のとおり届け出ます。

記氏 名生年月日 年 月 日経歴等令和 年 月 日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 殿住 所氏 名様式3委託業務実施報告書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 殿住所氏名令和 年 月 日付け契約の令和6年度 新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務の委託契約について、下記のとおり実施したので、委託契約書第7条の規定により月分の実績を下記のとおり報告します。記1 実施期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日までのうち実施回数 回、延べ 時間2 委託業務実施内容詳細は別紙業務日誌のとおり実施年月日 実施場所(林小班等) 業務内容 実施時間(監督職員経由)氏名 農林水産〇官 ○○ ○○確認日 令和 年 月 日備考:業務内容欄には、巡視業務の場合、別添1国有林野等巡視委託業務仕様書の「1 委託業務内容」の(1)~(9)の番号又は、具体的な実施内容を記載すること。別紙業 務 日 誌(国有林野等巡視)1 実施者氏名2 実施年月日 年 月 日時 分 ~ 時 分 実施時間(時・分) 備 考・ ~ ・ ・・ ~ ・ ・・ ~ ・ ・3 実施内容実施場所(国有林、林小班)(境界標番号)業務内容巡 視 結 果(異状の有無にかかわらず、点検した箇所の状況を記入)写真番号監督職員等への連絡日時(特記事項があればその場所、状況を記入すること。)(備考)業務内容については、契約書別添1仕様書の「1 委託業務内容」の(1)~(9)の番号または、具体的な内容を記載すること。4 その他参考事項5 写真別添のとおり様式4令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準委託費確定通知書令和 年 月 日付で締結した令和6年度 新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務の委託契約書第7条の規定により提出のあった、委託業務実施報告書を検査した結果適正であったので、第9条の規定により、令和 年 月分の委託費を通知します。記令和 年 月分委託経費確定額委託契約委託契約額及び単価①前回までの委託費確定時間数②今 回 の委託費確定時間数③累 計前回までの確定済委託費額今回確定委託費額時 間④(②+③)委託費⑤(単価×④)委託契約額円1時間当たり単価円(消費税及び地方消費税を除く)様式5国有林野等巡視委託業務中止(廃止)申請書分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 殿住所氏名令和 年 月 日付け契約の 令和6年度 新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第12条の2の規定により申請します。記1 委託事業の中止(廃止)の理由2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況ア 当初契約の概要(実施予定箇所、時間(日)数、契約金額など)イ 事業について(実施済み時間数及び進捗率、未実行箇所などを具体的に記入)ウ 部分完了などの有無(完了検査、部分払いの有無と金額を記入)様式6委託業務指示書令和 年 月 日殿監督職員農林水産〇官 〇〇 〇〇令和 年 月 日付けで締結した令和6年度 新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務の実施について、委託業務実施計画書に基づき 月分を下記のとおり指示する。記実 施 場 所(国有林林小班境界標番号等)業務内容実 施時 期実 施回 数実施に当たっての留 意 事 項注::業務内容欄については、国有林野等巡視業務を実施する場合は、別添1国有林野等巡視委託業務仕様書の「1 委託業務内容」の(1)~(9)のうち該当する番号を記載する。別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。競争参加資格確認書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 殿住 所商号又は氏名代表者氏名令和6年7月11日付けで入札公告のありました、令和6年度新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務に係る競争に参加する資格について確認されたく下記の書類を提出します。

なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告2(3)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告2(4)に定める事業実績を証明する書類入 札 書物件の名称 令和6年度 新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務委託時間単位単 価金 額272時間円円※ 単価欄には、1時間当たりの単価を記載する。※ 金額欄には、委託時間×1時間当たりの単価を記載する。ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記物件の名称 令和6年度 新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務

競争参加資格確認書 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官岡山森林管理署長 山﨑 準 殿 住所 商号又は氏名 代表者氏名令和6年7月11日付けで入札公告のありました、令和6年度新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務に係る競争に参加する資格について確認されたく下記の書類を提出します。

なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記1 入札公告2(3)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告2(4)に定める事業実績を証明する書類

委任状 令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 岡山森林管理署長 山﨑 準 殿 委任者 住 所 商号又は名称 代表者氏名 私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。

記 物件の名称 令和6年度 新見森林事務所部内国有林野等巡視委託業務