入札情報は以下の通りです。

件名鶏籠山国有林森林整備事業(保護)
公示日または更新日2021 年 12 月 24 日
組織林野庁
取得日2021 年 12 月 24 日 19:31:57

公告内容

令和3年12月24日分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署長 髙柳 威晴 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 224KB) 2.添付資料 入札説明書(PDF : 681KB) 閲覧図書(PDF : 3,045KB) 3.約款・標準仕様書 「造林事業請負標準仕様書(令和3年3月16日改正)」「造林事業請負契約約款(令和3年3月26日改正)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html 4.競争参加資格確認申請書様式 競争参加資格確認申請書様式(WORD : 307KB) 「造林・生産事業(一般競争・価格競争)(申請書)」「競争参加資格申請書・技術提案書提出時のチェックリスト(造林・生産用)」を以下のリンク先からダウンロードしてください(※「令和3年4月1日以降の公告から適用」のもの。)。 http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/yousiki/sinseisyo_seisanzourin26.html 5.注意事項 ※本事業は「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)を記入し、提出することとなっていますので、ご注意ください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

- 1 -鶏籠山国有林森林整備事業(保護)入札説明書兵庫森林管理署の鶏籠山国有林森林整備事業(保護)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1.公告日 令和3年12月24日2.分任支出負担行為担当官 兵庫森林管理署長 髙柳 威晴3.事業の概要(1) 事 業 名 鶏籠山国有林森林整備事業(保護)(2) 事業場所 兵庫県たつの市龍野町 鶏籠山国有林(3) 事業内容 カシノナガキクイムシ駆除 19.95 ㎥(伐倒・シート被覆・くん蒸・支障木伐倒)(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年3月22日まで(5) 本物件は、造林・素材生産事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。

(6) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による業務計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。

(7) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、事業の実施に当たっては、効率的な実施に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

4.競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条における特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づきA、B、C又はDに格付けされている者であること。

また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。

ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していない場合は競争参加資格がないものとする。

造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))数 値 等 級75点以上 A55点以上 75点未満 B40点以上 55点未満 C40点未満 D- 2 -(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。

① 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。

② 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有すること。

③ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。

④ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業者である場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。

(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「近畿」又は「中国」を選択している者であること。

(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9.(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。

(6) 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び衛生伐)事業」又は「病害虫防除(特別伐倒駆除、伐倒駆除、補完伐倒駆除、特別防除、地上散布、無人航空機防除、樹幹注入、伐倒くん蒸、立木くん蒸)事業」もしくは危険木処理作業(以下「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。

なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

(7) 同種事業について、平成31年4月1日から令和3年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。

(8) 次に示す現場代理人が常駐できること。

① 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3ヶ月以上)であること。

② 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。

③ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員が①及び②の条件を満たしていること。

(9) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。

① 刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、またチェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。

その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。

② 当該事業の実施において、次に示す資格等のいずれかを有する技能者を配置できること。

(ア)地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正アドバイザー(イ)緑の安全管理士(ウ)技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)(エ)樹木医又は松保護士(松保護士は、松くい防除事業の場合)(オ)(ア)~(エ)に準じると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者なお、これらの資格を有しない場合、過去15年以内に入札公告の事業又は同種事業である「病虫害防除事業」(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請け・下請けとして、完成、引き渡しが完了した実績を含む)に2年以上従事している者であること(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平- 3 -成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(11) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。

① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

① 資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合個人事業主又は中小企業等協同組合法、森林組合法等に基づき設立された法人等であって、①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(13) 仕様書に記載された薬剤を薬剤販売店から必要数量納品させることが可能であること。

(14) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、4.(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

申請書等は、原則として郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により、②の場所に①の受付期限内に必着とする。

なお、電子メール又はFAX等の電送、指定された郵便以外での郵送、期間内に必着しなかった申請は受け付けない。

また、提出した申請書等の差替え及び再提出がある場合は、①の提出期間内における郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)は受け付ける。

① 提出期間: 令和3年12月27日から令和4年1月14日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分まで(12- 4 -時00分から13時00分までを除く。)。

② 場 所:〒671-2573 兵庫県宍粟市山崎町今宿100-1兵庫森林管理署 総務グループ電話050-3160-6170③ 返信用封筒: 競争参加資格の有無の通知及び技術提案の採否の通知の返信用封筒(長3号)1部を、宛先を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼って、申請書等及び資料と併せて提出すること。

(2) 申請書は、別紙様式1により作成すること。

提出書類は別紙様式1(競争参加資格確認申請書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁を表示(全頁が10頁の場合は、1/10から10/10と表示)して提出すること。

また、提出書類の添付資料のうち別紙様式1~5に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(申請書)一覧(その1~3)を作成し、申請書とともに提出すること。

なお、令和3年4月1日以降の公告日における兵庫森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和3年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない添付資料に限り、省略することができる。

(3) 資料は、次に従い作成すること。

ただし、①の同種事業の実績、②の配置予定現場代理人の同種事業の経験については、該当年度のものとし、事業が完成し、引渡しが完了したものに限り記載すること。

① 同種事業の実績(別紙様式2)4.(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績(元請、下請として完成、引渡しが完了した事業実績の中から代表的なもの1件とする。)を別紙様式2に記載し、それを確認できる資料として契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)等を添付すること。

なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。

また、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価するので、その場合は事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。

② 配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)4.(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。

また、配置予定の現場代理人として複数人の候補者を記載することもできる。

なお、作成に当たっては次の点に留意すること。

ア 同種事業に年間少なくとも1回以上従事し通算で3年以上従事していることが判断できるよう明記すること。

なお、従事期間は連続する3年である必要はない。

イ 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。

ウ 同種事業の経験等を確認できる資料として契約書の写しと履歴書又は経歴書を添付すること。なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業を記載した場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。

ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。

③ 配置予定現場代理人の条件配置予定現場代理人の選任条件は次のとおりとする。

ア 配置予定現場代理人は、契約締結の日から本事業に常駐できる者であること。

ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。

(ア) 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間。)。

(イ) 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中断している期間。

(ウ) 事業完成後、検査が終了し事務手続きのみが残っている期間。

- 5 -イ 同一の者を重複して複数事業の配置予定現場代理人として選任することが出来る。ただし、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより、記載した配置予定現場代理人を配置できなくなったときには、直ちに提出した競争参加資格確認申請の取り下げ(書面に限る。)又は入札の辞退を行うこと。

なお、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止措置を行うことがあるので留意すること。

ウ 契約締結後、配置の現場代理人の常駐違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。

エ やむを得ず配置の現場代理人を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。

(ア) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。

(イ) 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合。)。

(ウ) その他、分任支出負担行為担当官がやむを得ない事情と認めた場合。

いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置の現場代理人と同等以上の者を配置しなければならない。

④ 従事予定の技能者(別紙様式4)従事予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載し、それを確認できる資料として免許又は講習若しくは研修修了の写しを添付すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記(本事業の実施に必要な資格等を有し、配置できる者のみ記載する。)するとともに、それを確認できる資料を添付すること。ただし、4.(9)において必要な資格等が定められていない場合は、「該当無し」として提出すること。

⑤ 過去2年間の事業成績(別紙様式5)過去2年間で造林事業での事業成績評定を受けた事業がある場合はその事業の件数、事業成績評価点の合計(65点以下を含む)、その平均点を別紙様式5に記載すること。また、そのすべての事業成績評定通知書を添付すること(本店、支店、営業所の合計とする。)。

⑥ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式8-2に記載すること。

また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。

なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写しにおいて被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したもの)を添付すること。

⑦ その他留意事項ア ①の同種事業の実績、②の配置予定現場代理人の同種事業の経験において、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容が証明できる書類を添付すること。ただし、①の同種事業の実績(別紙様式2)、②の配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。

なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。

イ 森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。

ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体構成員の作業工程等を総括し、申請書等を作成のうえ、共同事業体名で提出すること。

⑧ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。

また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。

なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、これに代えることができる。

- 6 -注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(4) 申請書等の資料作成説明会は、実施しない。

(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和4年1月19日17時00分までに通知する。参加資格が「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。

(6) 競争参加資格確認資料のヒアリングは、実施しない。

(7) その他① 申請書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。

② 申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。

③ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

④ 提出された申請書等は返却しない。

⑤ 本交付資料、申請書等及び資料は作成以外の目的で使用してはならない。

⑥ 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りでない。

6.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。

① 提出期限:令和4年1月28日17時00分まで(休日等を除く。)。

② 提出場所:5.(1)②に同じ。

③ 提出方法: 原則として郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により、①の提出期限内に必着とする。

なお、電送によるもの及び指定された郵便以外での郵送又は期間内に必着しなかった書面は受付けない。

(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和4年2月1日17時00分までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。

7.現場説明会現場説明会は、実施しない。

8.入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。

① 提 出 期 間:令和3年12月25日から令和4年1月27日まで同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。

② 提 出 場 所:5.(1)②に同じ。

③ 提 出 方 法: 原則として郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る)により、①の提出期限内に必着とする。

なお、電送によるもの及び指定された郵便以外での郵送又は期間内に必着しなかった書面は受付けない。

(2) (1)に対する回答は、書面により回答する。また、質問及び回答書の内容を次のとおり閲覧に 供すると共に近畿中国森林管理局ホームページで随時公表する。

① 閲 覧 期 間:令和4年2月1日まで同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13- 7 -時00分までを除く。)。

② 閲 覧 場 所:5.(1)②に同じ。

9.入札及び開札の日時及び場所等(初回入札)(1) 入札書は、令和4年2月2日10時00分までに兵庫森林管理署会議室へ持参すること。

なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「2月2日開札、鶏籠山国有林森林整備事業(保護)の入札書在中」と朱書し、令和4年2月1日17時00分までに必着すること。(郵便により提出する場合の送付先は、5.(1)の②に同じ。)電話、電報、FAX、その他の方法による入札は認めない。

ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。

(2) 事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は(1)の外封筒に入れて)提出すること。

(3) 開札は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ兵庫森林管理署会議室において事業費内訳書の内容を確認してから行うこととし、令和4年2月2日10時00分とする。郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話、FAX又は文書にて通知する。

(4) 競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。

10. 入札方法等(1) 入札書は所定の様式(別紙様式7)とし、事業名、商号又は名称、氏名等を記載すること。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 入札執行回数は原則2回とするが、分任支出負担行為担当官の判断により3回目以降の入札を執行する場合がある。

(4) 提出のあった入札書は返却しない。

11.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除12.事業費内訳書の提出(1) 個々の物件の入札に際し、入札書とともに入札書に記載される入札金額(単価契約の場合には予定総価とする。)に対応した事業費内訳書(別紙様式6)を別封により(郵送の場合は9.(1)の外封筒に入れて)提出すること。

(2) 提出された事業費内訳書は返却しない。

(3) 支出負担行為担当官等が必要と認めた場合、提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。また、事業費内訳書の提出のない入札は無効とする。

13.入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

- 8 -(2) 当該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行った者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

① 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。

② 自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。

③ 非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額若しくは予決令第85条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

④ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

⑤ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為⑥ 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。

(3) (1)から(2)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は請負契約約款第48条第1項第13号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

14.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(2) 有効な入札を行った入札者が2者以上あるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に 関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。

(3) 予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は15.に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。

15. 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。

(1) 提出を求める資料等① 当該価格で入札した理由② 積算内訳書③ 手持ち事業の状況④ 手持ち資材の状況⑤ 労務者等の具体的供給見通し⑥ 過去に施工した同種の事業名及び発注者⑦ 経営内容(2) 説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

(3) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該工事の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

- 9 -16. 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から起算して10日以内(休日等を除く。)に契約を締結するものとする。

17. 支払条件(1) 前 金 払:無(2) 中間前金払:無(3) 部 分 払:無18. 関連情報を入手するための照会窓口5.(1)②に同じ。

19. 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。

20.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(3) 落札者は、5.(3)の資料に記載した配置予定現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。

令和3年度鶏籠山国有林森林整備事業(保護)閲覧図書1 入札者注意書2 暴力団排除に関する誓約事項3 請負契約書(案)4 契約情報の公表様式※その他必要な事項は入札公告及び入札説明書を確認すること兵庫森林管理署(素材生産及び造林事業)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書案及び本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知のうえ、入札してください。

1.入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2.入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3.入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4.入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉にすること。

5.入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。

ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。

6.入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。

7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。

8.入札・開札の時刻は、入札会場の時計に基づく。

9.入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

10.次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。

(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。

(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。

(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

(16)その他入札に関する条件に違反した入札11.一旦提出した入札書は、引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

12.開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札の無効の申し出があっても受理しない。

13.開札は、入札者の面前で行う。ただし、入札者が立ち会わない時は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札する。

14.開札の結果、予定価格に達するものがない場合は、再度の入札を行うことがある。

その場合、無効の入札をした者は参加することができない。

15.予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。

(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。

(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。

(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。

(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。

16.落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。

なお、この場合、同価格(同評価値)の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。

17.契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。

18.落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

19.入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。

20.入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。

21.このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

森林整備事業請負契約書(案) 収 入印 紙1.事 業 名 鶏籠山国有林森林整備事業(保護)2.事業場所 別添事業位置図のとおり3.事 業 量 別添事業内訳書のとおり4.事業期間 からまで5.請負金額 ¥ .-6.選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである(適用されるものは○印、削除されるものは×印である。)前払金 分の 以内部分払 回以内7.利用物件及び支給材料品 名× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第39条品 質 規 格 数 量 引渡予定場所 引渡予定月日× 第38条× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条× 第35条第1項× 中間前払金 第36条第3項× 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号適用削除の区分 選択事項 選択条項契約締結日の翌日令和4年3月22日ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別添事業内訳書のとおり(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額¥ .-)〔注〕 ( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する8.特 約 事 項 (1)請負代金は、近畿中国森林管理局において支払うものとする。

(2)伐倒木の持ち出しは禁止する。

(3)使用材料は書面により報告し、必ず監督職員の確認を受けること。

(4)事業内訳書の枝条と根株材積とは、幹材積から一定の割合で計算した標準材積であるが、作業種の数量については標準材積で契約を行い、事業実行の結果、出来高数量に差があっても変更契約は行わないものとする。

(5)暴力団排除に関する特約事項は【別紙1】のとおり。

令和 年 月 日発注者 住所 兵庫県宍粟市山崎町今宿100-1分任支出負担行為担当官氏名 兵庫森林管理署長 髙柳 威晴 印請負者 住所氏名 印 上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和3年12月24日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を協同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

〔注〕請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

1 鶏籠山 574く 8 7.232 鶏籠山 574か 16 11.87小計 24 19.103 鶏籠山 574か 3 0.85小計 3 0.8527 19.95 合計林小班 本数 数量(㎥) 備考事 業 内 訳 書 森林事務所事業期間 作業種 記番 国有林姫路契約締結日の翌日~令和4年3月22日カシノナガキクイムシ駆除(伐倒・シート被覆・くん蒸)カシノナガキクイムシ駆除(支障木伐倒)・要警備員配置 (伐倒時)・材積は枝条・根株を含む・要警備員配置・材積は枝条を含む監督職員 殿請負者 住所氏名令和 年 月 日に請負契約を締結した鶏籠山国有林森林整備事業(保護)について、下記材料を使用いたしますので承認願います。

令和年月日使 用 材 料 承 認 願購入品 メーカー又は販売店 規 格記【別紙1】暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

作業仕様書総則1.近畿中国森林管理局管内の造林関係請負事業の実施に当たっては、この作業仕様書、特記仕様書、造林事業請負標準仕様書、造林事業請負実行管理基準及び図面(以下、「設計図書」という。)に基づき実施するものとする。

2.現場は、周囲を測量杭(又はテープ)等によって標示している。

3.設計図書に基づき調達した材料(苗木・薬剤・シカ防護柵・肥料)の使用に当たっては、その使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努めること。

4.実行記録写真は、造林事業請負実行管理基準に定める実行記録写真の撮影要領に基づき撮影することとするが、一連の記録写真は契約の記番毎に1箇所以上撮影するものとする。

5.造林事業請負標準仕様書第21条における事故とは、4日以上の休業を要する労働災害、第三者に及ぼした事故及び第三者から受けた事故とする。

監督職員が指示する様式(事故報告書)は、別に定める「請負事業事故報告書」とする。

6.本事業の実施に必要な諸作業で、設計図書に明記していないものは、乙において実施し、その費用は乙の負担とする。

特記仕様書1.鶏籠山国有林内にて治山事業を実行中である。(工期:令和4年3月15日まで)作業地は被っていないが、作業者の通行等に関して両事業者間で調整のうえ作業を行うこと。

2.鶏籠山国有林内の登山道は、伐倒時のみ通行止めにすることでたつの市と協議しているが、登山道以外の区域を立ち入り禁止にする必要が生じた場合は、別途許可申請が必要となるため、事前に監督員へ連絡し、必要な対応をとること。

3.被害木伐倒の際、民地内の立木が支障となり、枝払いが必要がとなった場合は、別途協議が必要となるため、事前に監督員へ連絡し、必要な対応をとること。

カシノナガキクイムシ駆除(伐倒くん蒸) 仕様書1.被害木の表示を十分確認すること。

2.薬剤の使用にあたっては、その散布方法、使用量等について、農薬登録における使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努めること。

3.薬剤散布の対象は根株・樹幹部分及び末木枝条とし、もれのないよう散布すること。

4.降雨時、降雨直後及び薬剤散布直後に降雨が予想される場合、並びに強風の場合は散布を行わないこと。

5.散布に当たっては、あらかじめ監督職員に連絡し立会を求めること。なお、監督職員の立会がなかった場合は散布後速やかに監督職員に届け出て、散布の確認を受けること。

6.請負者は、事業日報に、薬剤の使用量並びに処理数量(材積)を明確に記入し、必要に応じ監督職員に提示すること。

7.請負者は、薬剤の使用を予定している最初の日までに、「農薬使用計画書(別紙様式第1号)」を最寄の農政局(地域センター)に届け出ること。

[伐倒作業]8.伐倒方向は安全な方向とし、下流での被害防止のため、沢等への伐倒は避けること。かかり木の除去等を行い、残存木の保護に万全を期すること。

9.伐倒木は河川流出防止のため、流出の恐れのある沢等より樹幹、末木枝条を隔離して地面に安定させること。

10.伐倒木の樹幹、末木枝条はシートに完全に収まる長さに玉切ること。

11.玉切り処理木及び根株には、チェンソーで深さ5~10cm程度のノコ目を入れること。[図-1、図-2参照]12.道路及び歩道での伐採時は、通行者の安全確保のため、伐倒作業を行う箇所の周辺歩道・道路等の前後2箇所に警備業者の警備員を配置してから作業開始すること。

13.警備業者の警備員を配備したことを証明する書類(契約書等)の写しを監督職員に提出すること。

[地ならし・集積]14.伐倒した箇所の付近にあらかじめ地ならし(2m2程度)を行い集積すること。また、地ならしの際は、くん蒸シートが破れないように地表部の潅木や突起物を処理しておくこと。

15.集積箇所は、降水時に流水のおそれがある箇所を避けること。

16.シート1枚ごとに覆える範囲内に収まるように樹幹、末木枝条を移動させて整理すること。

[薬剤くん蒸処理]17.薬剤使用量は、集積ごとの材積に合う必要数量を使用すること。

(例)カーバム剤 被覆内容積1m3(材積0.6m3程度)当たり原液1ℓ18.集積した樹幹、末木枝条及び根株に薬剤処理後、くん蒸用シートをすばやく被せ完全に覆うこと。シートは密閉を保つために裾を土石等で隙間なく押さえること。また、くん蒸処理実行中のシートには薬剤処理したことを表示すること。[図-3参照]。

19.急傾斜地等により転落のおそれがある箇所でやむを得ず梱包を行う場合には、転落防止策を講じること。

[くん蒸・被覆シートの撤去]20.14日以上くん蒸後、監督職員の確認を受けた後でシートを撤去すること。

21.撤去したシート及び使用した薬剤の空容器は、産業廃棄物として適切に処分すること。また、処分は県または市町村が認定している処分場ですることとし、産業廃棄物として処理を証明する書類(マニフェスト等)の写しを監督職員に提出すること。

[その他の事項]22.その他必要事項については、監督職員の指示によること。

(図-1)被害木(樹幹-枝条部分)への薬剤注入溝(上方より見た場合)※ チェーンソーのコノ目深さ5㎝~10㎝程度*薬剤使用しない場合は鋸目不要チェーンソーのコノ目14㎝まで 不要14~40㎝ 2本40㎝以上 3本を目安とする(図-2)被害木(根株)へのシート被覆・薬剤注入溝根株の切高を極力低くし、シートを被せる。

シート※ チェーンソーのノコ目深さ5㎝~10㎝程度*薬剤使用しない場合は鋸目不要周囲の土石等を用いシートで根株を密封する。

チェーンソーのコノ目14㎝まで 不要14~40㎝ 2本40㎝以上 3本を目安とする(図-3)被害木のシート被覆地表の地ならし後、玉切りした被害木を集積し、被害木全体をシートで覆う。

シート駆除処理又は薬剤処理の実行中の表示を見やすい箇所に行う。

※ 駆除処理実行中の表示(シートに同封又は貼付)注意事項(1) 急傾斜地など転落の恐れがある場所でやむを得ずシート被覆を行う場合には、転落防止対策を講じること。

(2) 羽化成虫がシート内から脱出しないように周囲の土石等を用いシートを密封する。

(3) 枝条等でシートを破らないよう注意すること。

薬剤等物品購入仕様書(カシノナガキクイムシ駆除)1.購入薬剤① 農薬の用途:カシノナガキクイムシ駆除用薬剤(くん蒸)② 農薬の種類:カーバム剤③ 適用木名:カシ・ナラ・シイ(枯損木)④ 適用病虫害名:カシノナガキクイムシ⑤ 薬剤数量:処理木の数量から算出した数量であること。

(カーバム剤 33ℓ)2.くん蒸用シート① 材質:低密度ポリエチレン(LDPE)② 規格:色 無色厚さ×長さ×幅 0.1mm×4m×3.6m以上③ 数量:56枚3.薬剤・材料① 農薬登録済の薬剤及び上記の品質・特性を有した有効期限内の物品を購入すること。

② 薬剤・材料は使用材料承認願を監督職員に提出し、承認されたものを購入すること。

③ 納品書(写)を監督職員に提出すること。

④ 薬剤・材料の輸送にあたっては、破損等に留意し適切に取り扱うこと。

4.その他必要事項については、監督職員の指示によること。

別紙様式(監督職員経由)令和年月日分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署長 髙柳 威晴 殿報告者 住所氏名作業記録報告書令和年月日に請負契約を行った鶏籠山国有林森林整備事業(保護)について、駆除作業を完了したので下記のとおり報告します。

記1 契約に定める駆除作業の内容2作業記録作 業 の 内 容 実施したもの 実施期間 実施場所 実施数量 駆除実施者 摘 要被害木の伐倒(枝払い及び玉切を含む。)搬出(伐採地から販売を行う山土場までの伐倒木の搬出)伐倒木の破砕伐倒木の炭化伐倒木、枝条及び根株等の焼却伐倒木の薬剤散布伐倒木のくん蒸伐倒木及び根株等のはく皮はく皮した樹皮等の焼却破砕できない枝条等の薬剤散布(注)1 実施した全作業について○印を付し、それぞれの欄に記入する。

2 駆除実施者欄は報告者が行った場合のみ記入する。

3 実施した全作業のそれぞれの記録写真を添付する。

4 摘要欄には、薬剤散布に監督職員が一部又は全部立会いした年月日等、参考事項を記入する。

(別紙様式 第1号)農 薬 使 用 計 画 書 (変更)年 月 日農林水産大臣 殿住 所氏 名 法人の場合にあっては、その ,名称及び代表者の氏名第3条農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 に基づき、第4条下記のとおり提出します。記農薬の使用計画1 農薬の使用方法2 使用する農薬の種類3 使用する対象4 使用する期間(日本工業規格A4)備考 届出に際し、新規の場合は、「(変更)」を傍線で消し、変更の場合は該当部分を丸で囲むこと。また、届出の根拠条項以外の条を傍線で消すこと。注1 「農薬の使用方法」には、「航空機による散布」「くん蒸」等と記載する。2 「使用する農薬の種類」には、農薬の有効成分名、又はその略称名及び剤型を記載する。3 「使用する対象」には、くん蒸にあっては、「倉庫」、「天幕」等、航空機にあっては、「稲」等と記載する。令和3年度事業請負箇所位置図 1/20000鶏籠山国有林凡例 区域令和3年度事業請負箇所位置図 1/5000鶏籠山国有林凡例 区域【別紙2】契約情報の公表様式令和3年度 請負事業の作業条件等 兵庫森林管理署事業名 : 鶏籠山国有林森林整備事業(保護)林地傾斜 植生量 作業手段人員輸送距離(往復・km)通勤時間(往復・分)1 鶏籠山 574く 8 7.23 易 易 4.0 102 鶏籠山 574か 16 11.87 易 易 4.0 10小計 24 19.103 鶏籠山 574か 3 0.85 易 易 4.0 10小計 3 0.85合計 27 19.95事業期間林分条件 作業条件通勤起点機械(人力併用)たつの市役所機械(人力併用)たつの市役所たつの市役所カシノナガキクイムシ駆除(伐倒・シート被覆・くん蒸) 契約締結日の翌日~令和4年3月22日カシノナガキクイムシ駆除(支障木伐倒)数量(m3)作業種 記番 国有林 林小班 本数(参考資料)被害木データ作業種 記番 国有林 林小班 平均胸高直径(cm) 平均樹高(m) 本数(本) 数量(㎥) シート枚数(枚)1 鶏籠山 574く 40 15 8 7.23 222 鶏籠山 574か 34 14 16 11.87 34カシノナガキクイムシ駆除(支障木伐倒)3 鶏籠山 574か 20 10 3 0.85カシノナガキクイムシ駆除(伐倒・シート被覆・くん蒸)