入札情報は以下の通りです。

件名⽜⽥⼭国有林危険⽊等処理事業
公示日または更新日2021 年 12 月 27 日
組織林野庁
取得日2021 年 12 月 27 日 19:28:41

公告内容

令和3年12月27日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 194KB) 入札説明書(PDF : 281KB) 閲覧図書(PDF : 1,359KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

 次のとおり⼀般競争⼊札(政府調達対象外)に付します。

令和3年12⽉27⽇分任⽀出負担⾏為担当官        広島森林管理署⻑ ⼩椋 重信     1 事業の概要(1)事業名   ⽜⽥⼭国有林危険⽊等処理事業(2)事業場所  広島県広島市東区 ⽜⽥⼭国有林42は林⼩班外(3)事業内容  事業内訳書による(4)履⾏期間  契約締結⽇の翌⽇から令和4年3⽉11⽇まで2 競争⼊札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。

   なお、未成年者、被保佐⼈⼜は被補助⼈であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条  中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)全省庁統⼀資格の「役務の提供等(その他)」を有  し、A、B、C⼜はDの等級に格付けされた者で、競争参加を希望する地域において「中国」を選択して  いる者であること。

(4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購⼊契約及び役務等契約指名停⽌措置要領に基づく指名停⽌  を受けている期間中でないこと。

(5)本競争⼊札に付する事業と同種の事業である「造林(地拵、下刈、除伐、除伐2類、保育間伐(本数調  整伐を含む)及び衛⽣伐)事業」⼜は、危険⽊等処理作業、整理伐作業、修景伐作業を実施した実績(国  有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。

(6)暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴  ⼒団及び警察当局から排除要請がある者でないこと。

3 競争参加資格の確認等(1)提出場所:〒730−0822 広島市中区吉島東3丁⽬2−51        広島森林管理署 総務グループ        電話050−3160−6145(2)期  限:令和4年1⽉17⽇17時00分まで(ただし、⾏政機関の休⽇に関する法律(昭和63年       法律第91号)第1条第1項各号に掲げる⾏政機関の休⽇(以下「休⽇」という。)及び12       時00分から13時00分までを除く。)(3)提出書類:競争参加資格確認書、令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)全省庁統⼀資格資       格証の写し及び本競争⼊札に付する事業と同種の事業を履⾏(完了)したことを証す書類(契       約書、請書、注⽂書及び完了通知等)        なお、郵便により提出する場合は、⼀般書留郵便⼜は簡易書留郵便とすること。

   提出された書類を分任⽀出負担⾏為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争⼊札に参加  させる。

   なお、要求を満たしていない者には、令和4年1⽉18⽇までにその旨を連絡する。

4 契約条項を⽰す場所、⼊札説明書を交付する場所及び⽇時等(1)場所:3(1)に同じ(2)⽇時:令和3年12⽉27⽇〜令和4年1⽉18⽇9時00分〜17時00分(休⽇及び12時00分     から13時00分までを除く。)⼊札公告5 ⼊札⽅法  落札決定に当たっては、⼊札書に記載された⾦額に当該⾦額の100分の10に相当する額を加算した⾦ 額(当該⾦額に1円未満の端数があるときは、その端数⾦額を切り捨てた⾦額)をもって落札価格とするの で、⼊札者は、消費税及び地⽅消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、⾒積もった 契約希望⾦額の110分の100に相当する⾦額を⼊札書に記載すること。

6 ⼊札、開札の場所及び⽇時(1)⼊札場所:広島森林管理署会議室(2)⼊札⽇時:令和4年1⽉19⽇10時00分(3)開  札:⼊札締切後直ちに開札します。

(4)郵便⼊札:郵便⼊札を認めます。

        なお、郵便により提出する場合は⼀般書留郵便⼜は簡易書留郵便とし、令和4年1⽉18⽇       17時00分までに上記3(1)に必着すること。

        ただし、再度の⼊札は引き続き⾏いますので、郵便⼊札を⾏った場合は再度の⼊札には参加       できません。

7 現場説明会  ① ⽇  時 令和4年1⽉11⽇10時00分 ⾬天決⾏  ② 集合場所 広島森林管理署  ③ 現場説明会に参加しない者は、競争参加資格なしとする。

    なお、当⽇参加できない場合は、1⽉7⽇17時00分までに3(1)に連絡すること。

8 ⼊札の無効  本公告に⽰した競争参加に必要な資格のない者のした⼊札及び⼊札に関する条件に違反した⼊札は無効と する。

9 ⼊札保証⾦及び契約保証⾦  免除10 落札者の決定⽅法  予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な  ⼊札を⾏った者を落札者とする。

11 契約書作成の要否等  別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の⽇から起算して10⽇以内(休⽇を除く。) に契約を締結するものとする。

12 その他  本公告に記載なき事項は⼊札説明書による。

お知らせ 農林⽔産省の発注事務に関する綱紀保持を⽬的として、農林⽔産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林⽔産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

 詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ 「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。

(物品・役務) この⼊札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等⼜は特定役務の調達⼿続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号、以下「特例政令」という。)、国の物品等⼜は特定役務の調達⼿続の特例を定める省令(昭和55年⼤蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年⼤蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、⼀般競争⼜は指名競争に参加しようとする者(以下「⼊札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない⼀般的事項を明らかにするものである。

1 ⼊札及び開札(1)⼊札参加者は、⼊札公告、⼊札公⽰及び指名の通知(以下「⼊札公告等」という。)、本書記載事項、  ⼊札者注意書、仕様書、図⾯、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上⼊札しなければならない。この場  合において、⼊札公告等、本書記載事項、⼊札者注意書、仕様書、図⾯、契約書案、その他添付書類等に  ついて疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、⼊札後仕様書等についての不  知⼜は不明を理由として異議を申し⽴てることはできない。

(2)⼊札参加者は、当発注機関が定めた⼊札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、  その他の⽅法による⼊札は認めない。ただし、⼊札公告等に当発注機関において認められていることが記  載されているとき⼜は特例政令第2条に定める調達契約を⾏うときは、郵便(書留郵便に限る。)により  提出することができる。

   また、電⼦調達システムによる⼊札参加者は、同システムにおいて⼊札書を作成するものとする。

(3)⼊札書及び⼊札に係る⽂書に使⽤する⾔語は、⽇本語に限るものとする。

   また⼊札⾦額は、⽇本国通貨による表⽰に限るものとする。

(4)⼊札参加者は⼊札書を作成し、⼊札公告等に⽰した⽇時に⼊札しなければならない。

(5)⼊札参加者が、代理⼈によって⼊札する場合には、⼊札前に代理⼈の資格を⽰す委任状を⼊札担当職員  に提出するものとし、⼊札書には⼊札参加者の住所、⽒名及び名称⼜は商号を記⼊のうえ、代理⼈⽒名を  記名しておかなければならない。

(6)⼊札参加者⼜はその代理⼈は、当該⼊札に対する他の⼊札参加者の代理をすることができない。

(7)⼊札書は、直接に提出する場合は封書に⼊れ密封し、かつ、その封⽪に⽒名(法⼈の場合はその名称⼜  は商号)及び「1⽉19⽇開札、⽜⽥⼭国有林危険⽊等処理事業の⼊札書在中」と朱書し、郵便により提  出する場合は⼆重封筒とし、⼊札書を中封筒に⼊れて密封の上、当該中封筒の封⽪には直接に提出する場  合と同様に⽒名等を朱書し、外封筒の封⽪には「1⽉19⽇開札、⽜⽥⼭国有林危険⽊等処理事業の⼊札  書在中」と朱書しなければならない。

(8)⼊札書の⼊札⾦額の訂正は認めない。

(9)⼊札参加者は、その提出した⼊札書の引換え、変更⼜は取消しをすることができない。

(10)⼊札参加者は、私的独占の禁⽌及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触  する⾏為を⾏ってはならない。

(11)⼊札参加者は、⼊札に当たっては、競争を制限する⽬的で他の⼊札参加者と⼊札価格⼜は⼊札意思につ  いていかなる相談も⾏わず、独⾃に⼊札価格を定めなければならない。

(12)⼊札参加者は、落札決定前に他の⼊札参加者に対して⼊札価格を意図的に開⽰してはならない。

(13)契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、⼊札参加  者が連合し、⼜は不穏の挙動をする等の場合で競争⼊札を公正に執⾏することができないと認めたときは、  当該⼊札参加者を⼊札に参加させず、⼜は当該⼊札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。

(14)⼊札参加者の⼊札⾦額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納⼊場所渡しに要する  ⼀切の諸経費を含め⼊札⾦額を⾒積もるものとする。

(15)⼊札参加者は、請負代⾦⼜は物品代⾦の前⾦払いの有無、前⾦払いの割合⼜は⾦額、部分払いの有無、  ⽀払回数等を⼗分考慮して⼊札⾦額を⾒積もるものとする。

(16)開札の⽇時及び開札の場所は、⼊札公告等のとおり。

(17)開札は、⼊札参加者を⽴ち会わせて⾏うものとする。この場合において、⼊札参加者が⽴ち会わないと  きは、⼊札執⾏事務に関係のない職員を⽴ち会わせてこれを⾏うものとする。

⼊札説明書(18)⼊札場には、⼊札参加者、⼊札執⾏事務に関係のある職員(以下「⼊札関係職員」という。)及び(17)  の⽴会い職員以外の者は⼊場することができない。

(19)⼊札参加者は、⼊札時刻後においては、⼊札場に⼊場することができない。

(20)開札をした場合において、⼊札参加者の⼊札のうち、予定価格の制限に達した価格の⼊札がないときは  再度の⼊札をすることがある。この場合においては引続き、または⼊札執⾏者が定める⽇時において⼊札  をする。再度の⼊札には無効の⼊札をした者は参加することができない。

(21)⼊札参加者は、暴⼒団排除に関する誓約事項(別紙)について⼊札前に確認しなければならず、⼊札書  の提出をもってこれに同意したものとする。

2 ⼊札の辞退(1)指名を受けた者は、⼊札書を提出するまでは、いつでも⼊札を辞退することができる。

(2)指名を受けた者は、⼊札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものと  する。ただし電⼦調達システムによる⼊札参加者が⼊札を辞退するときは、⼊札辞退届を同システムにお  いて提出する。

  ア ⼊札執⾏前にあっては、⼊札辞退届を契約担当官等に直接持参し、⼜は郵送(⼊札⽇の前⽇までに到   達するものに限る。)して⾏う。

  イ ⼊札執⾏中にあっては、⼊札辞退届⼜はその旨を明記した⼊札書を、⼊札担当職員に直接提出して⾏   う。

(3)指名を受けた者で、⼊札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受ける  扱いを受けるものではない。

3 ⼊札の無効  ⼊札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

(1)⼊札公告等に⽰した競争に参加する資格を有しない者のした⼊札書。

(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した⼊札書。

(3)⼊札⾦額、⼊札物件名、⼊札物件番号を付した場合にあっては⼊札物件番号の記載のない⼊札書。

(4)⼊札参加者の記名を⽋く⼊札書。または、委任状⼜は委任権限を証明した書類を提出している場合は、  ⼊札参加者及び代理⼈の記名を⽋く⼊札書。

(5)委任状を持参しない代理⼈のした⼊札書。

(6)誤字、脱字等により意思表⽰が不明瞭である⼊札書。

(7)⼊札⾦額の記載を訂正した⼊札書。

(8)⼊札時刻に遅れてした⼊札、⼜は郵便⼊札の場合に、定められた⽇時までに指定された場所に到達しな  かった⼊札書。

(9)⼊札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者⼜は提出さ  れた内訳書に不備があると認められる者のした⼊札書。

(10)明らかに連合によると認められる⼊札書。

(11)同⼀事項の⼊札について、⼊札参加者⼜はその代理⼈が2通以上なした⼊札書。

(12)⼊札保証⾦(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必  要な場合において、同保証⾦の納付がないか、⼜はその納付⾦額が不⾜しているとき。

(13)国を被保険者とする⼊札保証保険契約の締結により⼊札保証⾦が免除される場合において、当該⼊札保  証保険証券の提出がないか、⼜はその保険⾦額が不⾜しているとき。

(14)⼊札保証⾦⼜は⼊札保証保険証券が定められた⽇時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴⼒団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽⼜はこれに反する⾏為が認められた⼊札。

(16)その他⼊札に関する条件に違反した⼊札。

4 落札者の決定(1)有効な⼊札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって⼊札をした者を落  札者とする。

(2)落札となるべき同価の⼊札をした者が2⼈以上あるときは、直ちに当該⼊札者にくじを引かせ、落札者  を決定するものとする。ただし、電⼦調達システムにより⼊札がある場合は、電⼦調達システムの電⼦く  じにより落札者を定めることができる。

(3)(2)の同価の⼊札をした者のうち、当該⼊札に⽴ち会わない者⼜はくじを引かない者があるときは、  ⼊札執⾏事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。

(4)契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の  ⼊札価格によっては、⼊札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履⾏がされな  いおそれがあると認められるとき、⼜はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな  るおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込  みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。

   上記の当該契約の内容に適合した履⾏がなされないおそれがある⼊札⼜はその者と契約を締結すること  が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある⼊札を⾏った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に  協⼒すべきものとする。 (5)落札者が契約担当官等の定める期⽇までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相  ⼿⽅としないことがある。この場合、⼊札保証⾦⼜は⼊札保証保険証券が納付されている場合は当該⼊札  保証⾦⼜は⼊札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、⼊札保証⾦⼜は⼊札保証保険証券が納付されて  いない場合は落札⾦額(⼊札書に記載した⾦額の100分の110に相当する⾦額)の100分の5に相  当する⾦額を違約⾦として徴収するものとする。

5 契約書の作成(1)競争⼊札を執⾏し、落札者が決定したときは、落札者として決定した⽇から遅滞なく(契約担当官等が  定める期⽇までとする(定めのない場合は、7⽇を⽬安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の  事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとす  る。

(2)契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案  に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押  印するものとする。

(3)契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約  の相⼿⽅としないことがある。

(4)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相⼿⽅(落  札者)に送付するものとする。

(5)契約書及び契約に係る⽂書に使⽤する⾔語並びに通貨は、⽇本語及び⽇本国通貨に限るものとする。(6)契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。

6 その他必要な事項(1)⼊札参加者⼜は落札者が本件調達に関して要した費⽤については、すべて当該⼊札参加者⼜は当該落札  者が負担するものとする。

(2)本件調達に関しての照会先は、⼊札公告等に⽰した契約条項を⽰す場所及び⼊札説明書を交付する場所  と同じとする。

(3)消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地⽅税法(昭和  25年法律第226号)の施⾏内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適⽤  して契約を変更するなどの対応を⾏うこととする。

  別紙 当社(個⼈である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

 この誓約が虚偽であり、⼜はこの誓約に反したことにより、当⽅が不利益を被ることとなっても、異議は⼀切申し⽴てません。

 また、貴省の求めに応じ、当⽅の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、⽒名及び⽣年⽉⽇の⼀覧表)を警察に提供することについて同意します。1 契約の相⼿⽅として不適当な者(1)法⼈等(個⼈、法⼈⼜は団体をいう。)の役員等(個⼈である場合はその者、法⼈である場合は役員⼜  は⽀店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事  等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為  の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団をいう。以下同じ。)⼜  は暴⼒団員(同法第2条第6号に規定する暴⼒団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的、⼜は第三者に損害を加える⽬的をもっ  て、暴⼒団⼜は暴⼒団員を利⽤するなどしているとき(3)役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して、資⾦等を供給し、⼜は便宜を供与するなど直接的あるいは積  極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、若しくは関与しているとき。

(4)役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員であることを知りながらこれを不当に利⽤するなどしているとき。

(5)役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき。

2 契約の相⼿⽅として不適当な⾏為をする者(1)暴⼒的な要求⾏為を⾏う者。

(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為を⾏う者。

(3)取引に関して脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為を⾏う者。

(4)偽計⼜は威⼒を⽤いて契約担当官等の業務を妨害する⾏為を⾏う者。

(5)その他前各号に準ずる⾏為を⾏う者。

   上記事項について、⼊札書の提出をもって誓約します。

暴⼒団排除に関する誓約事項記別紙様式7(⽤紙A4版)事 業 名  ⽜⽥⼭国有林危険⽊等処理事業 ただし、上記⾦額は、⾒積もった契約⾦額の110分の100に相当する⾦額であるので、契約⾦額は上記⾦額に上記⾦額の10%を加算した⾦額となること及び⼊札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項⼀切を承知のうえ⼊札します。

    令和   年   ⽉   ⽇   分任契約担当官   広島森林管理署⻑ ⼩椋 重信 殿   ⼊札者百 千⼊札⾦額 商号⼜は名称住所万 ⼗万 百万代表者⽒名代理⼈⽒名⼊  札  書円 ⼗ 千万 億(別紙様式7関係 参考様式)令和  年  ⽉  ⽇ 分任⽀出負担⾏為担当官 広島森林管理署⻑ ⼩椋 重信 殿 私は、都合により            を代理⼈と定め、下記の⼊札に関する⼀切の権限を委任します。

 1 事業名        ⽜⽥⼭国有林危険⽊等処理事業委 任 状代表者⽒名記委任者住所商号⼜は名称別紙様式1令和  年  ⽉  ⽇分任⽀出負担⾏為担当官広島森林管理署⻑ ⼩椋 重信 殿住所商号⼜は名称代表者⽒名 令和3年12⽉27⽇付けで⼊札公告のありました⽜⽥⼭国有林危険⽊等処理事業に係る競争に参加する資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。

 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付容については事実と相違ないことを誓約します。

 1 ⼊札公告の記の2(3)に定める全省庁統⼀資格の資格確認通知書の写し  2  ⼊札公告の記の2(5)に定める同種事業の実績を記載した書⾯ 3 上記2の内容を証明するための書⾯ 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書記

令和3年度牛田山国有林危険木等処理事業閲 覧 図 書添付書類1 入札者注意書2 請負契約書(案)3 現況写真近畿中国森林管理局広島森林管理署(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。

1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。

ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。

5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。

6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。

7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。

8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。

(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。

(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。

11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。

12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。

13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。

その場合、無効の入札をした者は参加することができない。

14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。

(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。

(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。

(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。

(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。

15 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。

なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。

16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。

17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。

19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。

20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

1 ⽜⽥⼭国有林危険⽊等処理事業2 別紙図⾯のとおり3 別紙事業内訳書のとおり4 契約締結の翌⽇から令和4年3⽉11⽇5(うち取引に係る消費税及び地⽅消費税の額(以下「消費税」という。)額¥        .−) 〔注〕「取引に係る消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地⽅税   法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、請負⾦額に   10/110を乗じて得た額である。( )の部分は、請負者が課税業者である場   合に使⽤する。※契約時削除6 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(適⽤されるものは○印、削除されるもの×印。)(注)国庫債務負担⾏為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

× 第40条 国庫債務負担⾏為に係る契約の特則¥         .−契約保証⾦の納付に代わる担保となる有価証券第15条第38条第35条第1項第35条第3項第4条第1項第5号前⾦払い部分払い分の 以内回以内× × × ×選択条項第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号 公共⼯事履⾏保証証券による保証銀⾏、甲が確実と認める⾦融機関等の保証などの提供適⽤削除の区分契約保証⾦の納付選択事項× 中間前⾦払い⽀給材料及び貸与品履⾏保証保険契約の締結××× ×選択条項危険⽊等処理事業請負契約書(案)事業名事業場所事業量事業期間請負⾦額7 特約事項(1)請負代⾦は近畿中国森林管理局において⽀払うものとする。

(2)暴⼒団排除に関する特約条項は別紙のとおり。

 上記の事業について、発注者分と請負者は、各々の対等な⽴場における合意に基づいて、本契約書及び令和3年12⽉27⽇に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履⾏するものとする。

 また、請負者が共同事業体を締結している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各⾃1通を保有する。

令和  年  ⽉  ⽇   発注者 住 所  広島県広島市中区吉島東3丁⽬2−51            分任⽀出負担⾏為担当官       ⽒ 名  広島森林管理署⻑  ⼩椋 重信 印   請負者 住 所          ⽒ 名  印 [注]請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び⽒名の欄   には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び   ⽒名を記⼊する。※契約時削除(別紙)(属性要件に基づく契約解除) 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、⼄(請負者をいう。以下同じ。)が次の各号の⼀に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1)法⼈等(個⼈、法⼈⼜は団体をいう。)の役員等(個⼈である場合はその  者、法⼈である場合は役員⼜は⽀店若しくは営業所(常時契約を締結する事  務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に  実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴⼒団(暴⼒団員による  不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に  規定する暴⼒団をいう。以下同じ。)⼜は暴⼒団員(同法第2条第6号に規  定する暴⼒団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的、⼜は第三  者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団⼜は暴⼒団員を利⽤するなどしてい  るとき(3)役員等が暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して、資⾦等を供給し、⼜は便宜を供与  するなど直接的あるいは積極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、若しくは関  与しているとき(4)役員等が暴⼒団⼜は暴⼒団員であることを知りながらこれを不当に利⽤す  るなどしているとき(5)役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有してい  るとき(⾏為要件に基づく契約解除) 甲は、⼄が⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号の⼀に該当する⾏為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1)暴⼒的な要求⾏為(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為(3)取引に関して脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為(4)偽計⼜は威⼒を⽤いて契約担当官等の業務を妨害する⾏為(5)その他前各号に準ずる⾏為(表明確約) ⼄は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

 ⼄は、前2条各号の⼀に該当する⾏為を⾏った者(以下「解除対象者」という。)を再請負⼈等(再請負⼈(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負⼈を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負⼈若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相⼿⽅をいう。以下暴⼒団排除に関する特約条項第1条第2条第3条2同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除) ⼄は、契約後に再請負⼈等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負⼈等との契約を解除し、⼜は再請負⼈等に対し当該解除対象者(再請負⼈等)との契約を解除させるようにしなければならない。

 甲は、⼄が再請負⼈等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負⼈等の契約を承認したとき、⼜は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負⼈等との契約を解除せず、若しくは再請負⼈等に対し当該解除対象者(再請負⼈等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償) 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより⼄に⽣じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

 ⼄は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が⽣じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介⼊に関する通報・報告) ⼄は、⾃ら⼜は再請負⼈等が、暴⼒団、暴⼒団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢⼒から不当要求⼜は業務妨害等の不当介⼊(以下「不当介⼊」という。)を受けた場合は、これを拒否し、⼜は再請負⼈等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介⼊の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協⼒を⾏うものとする。

第4条2第5条第6条2(総則)1  本作業実施に当っては、すべて誠意を旨とし、かつ実施の細部については監督職員の指⽰に従うこと。

2  本作業仕様書及び図⾯に疑義あるときは、監督職員の判定によるものとする。

3  作業実施のための諸施設及び作業員の管理については、労務関係その他法律の定めるところに従い違反しないこと。

4  作業地の⽕災防⽌に万全の措置を講ずるとともに、失⽕しないよう注意すること。

5  本作業終了に際しては監督職員の指⽰に従い、作業現場の⽚づけを⾏うこと。

(処理対象⽊の表⽰等)6  枝払⽊はピンクテープ、伐倒⽊は⽩テープにより表⽰している。

(伐倒整理・枝払い・林内整備作業)7  伐倒整理は、原則吊し伐りとする。やむを得ない場合は、監督職員と協議し、かかり⽊とならないよう完全に伐倒するとともに残存⽊の被害防⽌に万全を期すこと。

8  ⺠地に所在する施設を破損等させることのないようにすること。

9  伐倒の⽅向は安全な⽅向とし、⺠地への落下防⽌のためロープ等を⽤い被害防⽌に努めること。

10  伐倒⽊は⽟切りし、林内の安定した箇所に存置し、⽊杭・ネット・ロープ等を⽤い転落防⽌措置を講じること。

11  林内整備は、境界から2mの範囲を刈り払うこと。

12  枝払いは、境界線上を越境したものを対象とし、樹幹を傷つけないようにすること。

13  伐倒⽊等を搬出処理した場合は、適切に処分したことが分かる書類並びに写真(積み込み・処理場着・引渡等を数枚程度)を完了届に添付すること。

(その他)14  作業前中後の定点写真を撮影し、作業終了後整理して提出すること。

15  ⾼所作業に当たっては、安全帯等を使⽤し安全確保に努めること。

16  ⾞両等の駐⾞場所については、事前に監督職員及び⾃治会等と調整を図ること。

17  本事業について、事業地周辺の住⺠に作業内容等を事前説明する必要があるときは、監督職員に報告のうえ、誠意を持って対応すること。

18  本事業を⾏うにあたって、⺠地を使⽤する必要がある場合には、請負者において対応するものとし、監督職員へも対応内容を報告すること。

19  作業実施にあたり道路占有許可等を得る必要がある場合は、法令等に従い許可を得ること。

20  請負者は請負業者賠償責任保険に加⼊し、請負作業が原因となって第三者の⾝体及び財産に損害を与えた場合は、請負者の責任において対応すること。

21  その他技術的事項に関しては、監督職員の指⽰に従うこと。

仕  様  書(別紙)記番 国有林 林⼩班 作業種 樹種 摘要伐倒整理 72本 11.22㎥枝払い伐倒整理 7本 1.86㎥林内整備79本 13.08㎥林内存置9本計(林内整備)0.04ha林内整備計(伐倒整理)計(枝払い)9本2 ⽜⽥⼭ 42ほ計(産廃処分)⼀式0.03haその他広葉樹0.01ha事 業 内 訳 書数量1 ⽜⽥⼭ 42は その他広葉樹 産廃処分P.1余 白№1牛田山国有林42は林小班余 白№2牛田山国有林42は林小班余 白№3牛田山国有林42は林小班界6界6界5界5界4P.2余 白№4牛田山国有林42は林小班余 白№5牛田山国有林42は林小班余 白№6牛田山国有林42は林小班P.3余 白余 白№7牛田山国有林42は林小班余 白P.4№8牛田山国有林42ほ林小班余 白№9牛田山国有林42ほ林小班余 白余 白№10牛田山国有林42ほ林小班