入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度広島北部森林管理署庁舎清掃等業務
公示日または更新日2022 年 2 月 14 日
組織林野庁
取得日2022 年 2 月 14 日 19:22:22

公告内容

令和4年2月14日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川博之 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 124KB) 閲覧図書(PDF : 580KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年2月14日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川 博之1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和4年度 広島北部森林管理署庁舎清掃等業務(2)業務内容 閲覧図書の「作業仕様書」による(3)契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日(4)履行場所 広島県三次市十日市中2-5-19 広島北部森林管理署庁舎(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」においてA、B、C又はDの等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有している者で、本庁舎(建物床面積448.83㎡)と同等規模以上の建物での同種の業務実績を証明できる者であること。(4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止をうけている期間中でないこと。(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。(6)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等(1)場 所 広島北部森林管理署 総務グループ(2)日 時 令和4年2月14日(月)から令和4年3月9日(水)9時00分から17時00分(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(3)その他 資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。4 競争参加資格の確認上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次の書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。なお、要求を満たしていない者には、令和4年3月3日(木)17 時 00 分までにその旨を電子調達システム、電話またはFAXにより連絡する。(1)本入札に付する業務と同種の業務実績証明書類(2)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(写)5 競争参加資格確認書類等の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合ア 提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・一太郎(一太郎2018 又はPro3 以下)・Microsoft Word(Word2013 形式以下)・Microsoft Excel(Excel2013 形式以下)・その他のアプリケーションPDF ファイル(Adobe Acrobat DC2017 以下)・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルLZH 形式イ 提出期間:令和4年2月15日(火)9時00分から令和4年3月1日(火)17時00分まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合ア 提出方法:持参又は郵送。郵送の場合は一般書留又は簡易書留に限る。イ 提出期間:令和4年2月15日(火)9時00分から令和4年3月1日(火)17 時 00 分まで。(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)ウ 提出場所:〒728-0012 広島県三次市十日市中2-5-19広島北部森林管理署 総務グループ電話 050-3160-10006 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、入札金額内訳書と併せて提出すること。7 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合ア 入札の日時令和4年3月8日(火)9時00分から令和4年3月10日(木)14時00分までに入札金額の送信を行うこと。その際、入札金額内訳書を添付すること。イ 開札の場所及び日時・場 所:広島北部森林管理署 会議室・日 時:令和4年3月10日(木)14時00分入札締切後、即時開札とする。(2) 紙入札で参加する場合ア 入札の場所及び日時・場 所:広島北部森林管理署 会議室・日 時:令和4年3月10日(木)14時00分入札開始。イ 開札の場所及び日時7(1)イと同様なお、郵便入札を行うときは、令和4年3月9日(水)の 17 時 00 分までに入札書が上記5(2)のウに示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1)本件は、本件に係る令和4年度予算が成立することを条件とする。契約締結は令和4年4月1日とするが、本件に係る令和4年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算が成立した日とする。また、暫定予算になった場合、暫定予算の期間以降は本予算成立後その効力を発するものとする。

(2)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。(3)本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局ホームページ「発注者綱紀保持対策」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧ください。

閲覧図書1 物件名称令和4年度 広島北部森林管理署庁舎清掃等業務2 図書内訳(1)入札説明書(2)入札者注意書(3)契約書(案)、仕様書(4)入札書(5)入札金額内訳書(6)委任状(7)業務実績書3 閲覧期間自 令和4年2月14日(月)至 令和4年3月9日(水)4 入札日時令和4年3月10日(木) 14時00分広島北部森林管理署(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号、以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。

また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。

(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。

また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。

(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名をしておかなければならない。

(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。

(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。

(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。

(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。

(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。

(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。

(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。

(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。

(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。

(21) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。

(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。

ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。

3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。

(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。

(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。

(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。

(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。

上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。

(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。

(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。

(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。

(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。

6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。

(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

(物品・役務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。

1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。

ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。

5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。

6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。

7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。

8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。

(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。

(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。

11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。

12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。

13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。

その場合、無効の入札をした者は参加することができない。

14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。

(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。

(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。

(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。

(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。

15 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。

なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。

16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。

17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。

19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。

20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

業務請負契約書(案)1.請負業務名 令和4年度 広島北部森林管理署庁舎清掃等業務2.作業場所 広島北部森林管理署3.請負金額 ¥ , .-(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ , .-)各月の請負金額は別紙1の内訳書のとおり4.契約期間 令和4年4月1日令和5年3月31 日5.契約保証金 免 除6.特約条項 暴力団排除に関する特約条項は別紙2のとおりとする。上記のとおり契約することについて、発注者を甲とし、受注者を乙として、下記条項によって業務請負契約を締結することとしたので、その成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各1通を保有するものとする。令和 年 月 日発注者(甲) (住所) 広島県三次市十日市中2-5-19(氏名) 分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署 印受注者(乙) (住所)(氏名)印条 項(総則)第1条 甲及び乙は、標記業務の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙3の仕様書に基づき実施しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 乙はこの契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。(業務主任等の届出)第3条 乙は、契約締結の日から3日以内に業務の管理を行う業務主任者及び作業員を定め、書面により甲に通知しなければならない。業務主任者又は作業員を異動させた場合もまた同様とする。(身元保証等)第4条 乙は、業務主任者及び作業員について、その身元の保証並びに規律の保持及び衛生の管理に関し、一切の責任を負うものとする。(秘密の保持)第5条 乙は、業務履行にあたって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(施設等の使用)第6条 甲は、業務履行に必要な、電気、水道及びガスに係る設備或いは施設を乙に無料で使用させるものとする。(機械、器具等の負担)第7条 この契約に要する機械、器具その他材料は、次に掲げるものを除き乙の負担とする。(1)前条における電気、水道水及びガス(2)トイレットペーパー、石鹸及び石鹸水あるいは手洗用洗剤、ごみ袋(管理の責任)第8条 乙は、清掃作業等の実行にあたり、庁舎及び甲の機械、器具その他の物品を汚損、毀損又は亡失しないよう適正な使用・管理をしなければならない。2 乙は、自己の責に帰する事由により前項の損害を生じたときは、自己の負担において洗浄、もしくは修復をなし、又は弁償金として甲の認定する金額を甲の指定する期間内に甲に納付しなければならない。3 乙は、乙の作業従事者が第三者に損害を及ぼしたときはその損害の責を負わなければならない。(天災その他不可抗力による納付期限の延長)第9条 乙は、天災その他不可抗力により作業期限内に作業が完了できないときは、その事由を詳記し所轄官公署の証明書を添付して甲に作業期限の延長を請求することができる。2 前項の請求について甲が正当と認めたときは、作業期限を延長することができる。(検査)第10条 乙は、第1条に規定する作業を終了したときは、その都度甲の検査を受けなければならない。2 乙は、前項の検査の結果不合格箇所があったときは、速やかに再度清掃して検査を受けるものとする。3 甲は、第1項あるいは第2項の検査の結果、合格と認めたときは、乙が作成する清掃等作業実施報告書を確認するものとする。(検査不合格の場合の措置)第11条 乙は、前条の検査の結果不合格のものがあったときは、作業期限内または甲が別に指定する期限内に検査を受けるものとする。2 前項の場合における検査については、前条の規定を準用する。3 第1項の場合における作業が当初の作業期限をこえてなされたときは、甲は、第13条に規定する違約金を徴収する。ただし、甲が前条の検査を終了した日が同条に規定する検査期限をこえているときは、そのこえた日数は、違約金算定の日数に算入しない。(代金の支払)第12条 乙は、毎月1回所定の手続きに従って前月分の検査に合格した請負代金(以下「代金」という。)の支払を請求するものとする。2 乙は、前項の支払請求書を提出するときは、第10条第3項に規定する甲が確認した清掃等作業実施報告書を添付しなければならない。3 甲は、第1項の支払請求書を受理したときは、その日から30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に代金を支払わなければならない4 前項の規定による代金は、近畿中国森林管理局で支払うものとする。5 甲は、甲の責に帰すべき理由により約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払する日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払いを要しないものとする。(履行遅滞における違約金)第13条 乙は、自己の責に帰する事由により第1条に規定する作業のうち日常清掃についてその作業を怠ったときは、作業不履行における1日当たりの請負金額として、本契約における請負金額のうち日常清掃分の総額を総作業日数で除した日割り計算により算出した請負金額を、該当月の代金から控除する。2 乙が自己の責に帰する事由により、第1条に規定する作業のうち定期清掃について、甲の指定する月内に作業が完了しないときは、甲は、本契約における当該定期清掃の請負金額につき、甲の指定する月の末日の翌日から起算して定期清掃を終了した日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額を違約金として甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。3 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。(検査の遅延)第14条 甲は、自己の責に帰する事由により第10条(第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの日数(以下「検査遅延日数」という。)を約定期間の日数から差し引くものとする。2 検査遅延日数が約定期間の日数をこえるときは、約定期間は満了したものと見なし、甲はそのこえる日数に応じ、第12条第5項に規定する遅延利息を乙に支払うものとする。

(仕様書の変更)第15条 甲は、必要があると認めるときは、変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは作業期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第16条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、作業期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第17条 契約の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)がある場合は、甲は自らの選択により、乙に対しその修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。4 甲は、契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。5 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(発注者の催告による解除権)第18条 甲は下記各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)第10条による検査に合格しなかったとき。(3)第17条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(発注者の催告によらない解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を 拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の任意解除権)第21条 甲は、第18条又は第19条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の催告による解除権)第22条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第23条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。1 第15条の規定により仕様書が変更されたため契約金額が3分の2以上減少したとき。2 第16条の規定による業務の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。

(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(延滞金)第26条 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に甲に納付しないときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年利3%の割合で計算した額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。(債権債務の相殺)第27条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。(談合等の不正行為に係る解除)第28条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない(談合等の不正行為に係る違約金)第29条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第30条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1)第22条又は第23条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(紛争の解決)第31条 この契約の条項の解釈について疑義紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。(契約外の事項)第32条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲、乙協議して決定する。以 上別紙1(税抜)(消費税)日常清掃ねずみ・昆虫等の調査及び防除ワックスがけぺレットストーブ清掃令和4年 4月分令和4年 5月分令和4年 6月分令和4年 7月分令和4年 8月分令和4年 9月分令和4年10月分令和4年11月分令和4年12月分令和5年 1月分令和5年 2月分令和5年 3月分年間総額請 求 額(税込)期 間請 求 額(税抜)内 訳令和4年度 広島北部森林管理署庁舎清掃等業務内訳書契 約 金 額別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。

)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙3仕様書乙は、別表の「清掃内容、清掃箇所、清掃回数一覧表」に従い次に定める要領によって、清掃及び湯茶の供給を行うものとする。

2 基本事項(1) 業務の実施に当たっては、庁舎内外の良好な環境衛生の維持等に十分配慮するとともに、甲の執務に支障のないよう実施すること。

(2) 別表の「清掃内容、清掃箇所、清掃回数一覧表」及びこの要領に示す業務の処理に必要となる適正な数の作業員を配置すること。また、作業員には清潔かつ端正な服装をさせるとともに、来庁者等に接する場合の言動等について十分留意するよう指導監督すること。

(3) 清掃機材及び器具等の善良な使用とその整理整頓、並びに火災防止に努め作業を行うものとする。

(4) 甲は、令和3年4月1日に乙へ庁舎の鍵を貸与する。乙は、借用した鍵を慎重に取扱い、作業を遂行するために必要な時間と場所に限って使用し、令和4年3月31日の作業終了後に甲に返却すること。

(5) 業務実施中、次の場合は直ちに甲に報告すること。

ア 庁舎等施設及び備品等の破損箇所を発見したとき。

イ 臨時に新たな清掃が必要となった場合。

(6) 作業員が急遽自己の責に帰する事由により業務を実施することが困難となった場合には、業務主任者の責任において業務を行うこと。

3 報告等契約に基づいて次の書類を作成し、甲に提出すること。

(1) 契約条項第3条に基づく業務主任者及び作業員を定めた書類(2) 契約条項第8条第3項に基づく清掃等作業実施報告書毎月、請求時に合わせて提出すること。

4 日常清掃等日常清掃等における作業は以下のとおりとする。

(1)署長室、事務室、会議室、倉庫(旧喫煙室)、森林事務所①床は箒又は電気掃除機で塵埃を除去する。この場合汚れのひどい箇所については、雑巾等で水拭きをする。

②机及び椅子、書庫等の調度品類はハタキで塵埃を除去し雑巾で水拭きをする。

③壁、窓際及びカウンターはハタキで塵埃を除去する。

(2)玄関ポーチ・スロープ、玄関ホール、廊下①床は電気掃除機又は箒で塵埃を除去する。

②壁及び扉はハタキで塵埃を除去する。

③玄関の調度品類はハタキで塵埃を除去し、雑巾で水拭きをする。

④ホール等のカーペットは電気掃除機で塵埃を除去する。

⑤必要に応じ水洗いをする。(玄関ポーチ・スロープ)(3)倉庫、書庫、更衣室、休養室①箒で塵埃を除去する。

②壁及び扉はハタキで塵埃を除去する。

③畳、敷居については適宜雑巾で水拭きする。(休養室)(4)便所、湯沸室①床は箒で塵埃を除去し、モップ等で水洗いする。

②タイル壁は、雑巾で水拭きする。

③流し台は、雑巾で水拭きし、適宜洗浄する。

④湯沸室の調度品は雑巾で水拭きする。

⑤便器は常に清潔に保つようにし、必要に応じ中性洗剤使用のうえ水洗いする。

⑥トイレットペーパー、手洗用の石鹸等は常に不足をきたさないよう補充する。

(5)建物外部の清掃竹箒等で塵芥を集めて除去し、適宜除草を行う。

(6)給茶供給関係①茶殻については水切りをし、適宜処理する。

②来客用湯呑みは熱湯で洗浄し、始業時間までに当日分を所定の場所に置くこと。

(7)セキュリティーシステムの操作セキュリティーシステムの始動及び解除については、確実な機械操作を行う。

(8)ごみ収集ごみの種類毎に適切に分別し指定の集積所へ運ぶ。

(9)特定屋外喫煙場所関係灰皿等から吸い殻等を除去し、指定の集積所へ運ぶ。

5 特別清掃(1)窓ガラス清掃(年12回)洗剤等で汚れを除去した後、雑巾で乾拭きする。

(2)表面洗浄(年12回)署長室、事務室、会議室、倉庫(旧喫煙室)、更衣室、森林事務所、廊下、玄関ホールの床を箒等でゴミを除去した後、モップで水拭きする。

(3)ペレットストーブ清掃(12月~3月の間:開庁日毎日)署長室及び事務室に設置しているペレットストーブ3台の焼却灰を除去し、硝子部分を水拭きする(4)ワックスがけ(年2回:6月、11月)庁舎フローリング部分、1回につきワックス2回塗りとする。

6 ねずみ・昆虫等の調査及び防除(年2回:5月、11月)(1)実施時期調査は平日、防除は休日実施とし、実施日は甲と協議して決定する。

(2)実施内容①ねずみ、昆虫等(以下「ねずみ等」という)の調査は、聞き取り及び目視により行う他、ねずみ等の生息しやすい水回り(給湯室等)にトラップを仕掛けて生息調査を実施する。

②調査の結果、ねずみ等が生息していた場合、殺鼠剤または殺虫剤を使用し防除する。なお、防除のために使用する薬剤は、薬事法(昭和 35 年法律第 145 号)第 14条または第19条の2の規定により承認を受けた医薬品または医薬部外品を用いる。

③調査の結果、ねずみ等が生息していない場合は防除の必要はないが、調査に使用したトラップは、撤去等の措置を行う。

(3)実施報告ねずみ等の調査及び防除実施後、報告書を甲に提出する。(任意様式)別表清掃内容 清掃箇所 面 積 単位 前期施行回数 後期施行回数 年間施行回数 備 考署 長 室 24.85 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日事 務 室 140.78 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日会 議 室 56.59 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日倉 庫 ( 旧 喫 煙 室 ) 4.97 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日倉 庫 19.88 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日書 庫 1 33.13 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日書 庫 2 4.97 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日身障者用便所 3.32 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日湯 沸 室 11.61 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日男 子 便 所 10.77 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日女 子 便 所 5.25 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日休 養 室 1 8.35 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日休 養 室 2 8.35 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日男子更衣室 7.60 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日女子更衣室 6.08 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日森林事務所 16.57 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日廊 下 51.35 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日玄 関 ホ ー ル 20.71 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日玄 関 ポ ー チ ・ ス ロ ー プ 13.70 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日玄関周り 45.90 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日構 内 ( 通 路 含 む ) 1397.68 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日駐 車 場 210.13 ㎡ 123 120 243 開庁日毎日特定屋外喫煙場所 1 式 123 120 243 開庁日毎日給茶器管理 給 茶 器 1 式 123 120 243 開庁日毎日1 式 123 120 243 開庁日毎日1 式 123 120 243 開庁日毎日窓ガラス清掃 全 窓 ガ ラ ス 71.25 ㎡ 6 6 12 年12回署 長 室 24.85 ㎡ 6 6 12 年12回事 務 室 140.78 ㎡ 6 6 12 年12回会 議 室 56.59 ㎡ 6 6 12 年12回倉 庫 ( 旧 喫 煙 室 ) 4.97 ㎡ 6 6 12 年12回男子更衣室 7.60 ㎡ 6 6 12 年12回女子更衣室 6.08 ㎡ 6 6 12 年12回森林事務所 16.57 ㎡ 6 6 12 年12回廊 下 51.35 ㎡ 6 6 12 年12回玄 関 ホ ー ル 20.71 ㎡ 6 6 12 年12回ペレットストーブ清掃 ペ レ ッ ト ス ト ー ブ 3 台 1 式 0 80 80 年80回ワックスがけ 庁 舎 フ ロ ー リ ン グ 329.50 ㎡ 1 1 2 年2回ねずみ・昆虫等調査・駆除 庁 舎 1 式 1 1 2 年2回清掃内容・清掃箇所・清掃回数一覧表広島北部森林管理署ごみ収集表面洗浄(フローリング)塵芥除去除草等(建物外部)除塵掃除機かけごみ処理倉庫までの収集運搬入札書物件の名称 令和4年度 広島北部森林管理署庁舎等清掃業務入 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円札 金 額ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。

令和年月日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川 博之 殿入札者住所商号又は名称代表者氏名代理人氏名社名:単位:円(消費税及び地方消費税は含まない)日常清掃ねずみ・昆虫等の調査及び防除ワックスがけぺレットストーブ清掃令和4年 4月分令和4年 5月分令和4年 6月分令和4年 7月分令和4年 8月分令和4年 9月分令和4年10月分令和4年11月分令和4年12月分令和5年 1月分令和5年 2月分令和5年 3月分年間総額入札金額内訳書期 間 金 額内 訳委任状令和年月日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川 博之 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。

記物件の名称 令和4年度 広島北部森林管理署庁舎清掃等業務業務実績書令和年月日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川 博之 殿住所社名氏名令和4年3月10日入札(令和4年度広島北部森林管理署庁舎清掃等業務)における資格要件となる業務実績を下記のとおり提出します記1 契約相手方住所:2 契約相手方氏名:3契約名称:4契約履行場所:5契約期間:自令和 年 月 日至令和年月日1 添 付 資 料 :契約書(写)等資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(写)