入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度電子複写機保守業務
公示日または更新日2022 年 2 月 21 日
組織林野庁
取得日2022 年 2 月 21 日 19:31:40

公告内容

令和4年2月21日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 188KB) 閲覧図書(PDF : 2,100KB) 資格確認事項誓約書兼業務実績証明書(WORD : 17KB) 入札書及び委任状(WORD : 27KB) 本件につきまして閲覧図書及び入札説明書の郵送配布及び書面交付は行っておりません。必要に応じ上記ファイルをダウンロードしてください。ただし、ダウンロードが不可能な場合は、データを記録することができる記録媒体(CD−R、CD−RWに限る。)を持参のうえ窓口(近畿中国森林管理局経理課)で申し出れば電子データによる交付は可能です。(持参した記録媒体(CD−R、CD−RWに限る。)に記録作業を行い交付する形となります。当日交付ができない場合もありますのでご承知置きください。) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。令和 4 年 2 月 2 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司記1 競争入札に付する事項(1)物 件 名 電子複写機賃貸借・保守業務1号物件:近畿中国森林管理局 電子複写機賃貸借及び保守業務 4台2号物件:近畿中国森林管理局 電子複写機賃貸借及び保守業務 2台3号物件:森林技術・支援センター 電子複写機賃貸借及び保守業務 1台(2)契 約 期 間 賃貸借契約 令和4年4月1日~令和9年3月31日保守契約 令和4年4月1日~令和5年3月31日(3)納入・保守実施場所1号物件 近畿中国森林管理局 大阪市北区天満橋1丁目8番75号2号物件 近畿中国森林管理局 大阪市北区天満橋1丁目8番75号3号物件 森林技術・支援センター 岡山県新見市高尾786-1(4)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和1年・2年・3年度(平成31・32・33年度)農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」のうち「賃貸借」及び「建物管理等各種保守管理」において、A、B、C又はDの等級に格付けされ、1号物件及び2号物件は「近畿」地域、3号物件は「中国」地域の参加資格を有している者であること。(4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 閲覧図書設置場所及び日時等(1)場 所 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局 経理課 企画係(2)日 時 令和4年2月2日(水)午前9時から令和4年3月16日(水)午後5時までとする。(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(3)その他 資料は無料であるが閲覧図書及び入札説明書の郵送対応は行わない。閲覧図書及び入札説明書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。また、電子データでの交付も可能であるが、電子データでの交付を希望される場合はデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。なお、持参した電子データに記録作業を行い交付するため当日交付ができない場合もある。4 入札参加資格確認提出書類(1)資格確認事項誓約書兼購入物品提案書。(2)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し。物品提案及びデータ回収業者は複数提案することができる。上記2の各号を支出負担行為担当官が審査し、要求資格等を満たした者を当該競争に参加させる。なお、要求資格等を満たしていない者には、令和4年3月15日(火)までにその旨連絡をする。5 書類等の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合(ア)提出方法電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・一太郎(一太郎2018又はPro3以下)・Microsoft Word(Word2013形式以下)・Microsoft Excel(Excel2013形式以下)・その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DC2017以下)・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式(イ)提出期間令和4年2月2日(水)午前9時から令和4年2月28日(月)午後5時までとする。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合(ア)提出方法持参又は郵送。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。(イ)提出期間持参による場合は、令和4年2月2日(水)午前9時から令和4年2月28日(月)午後5時まで。(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)郵送による場合は、令和4年2月2日(水)午前9時から令和4年2月28日(月)午後5時必着とする。(ウ)提出場所〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局 経理課6 入札方法入札書に記載する入札金額は、賃貸借契約の総額と保守契約の予定数量の総数に係る金額を合算したものとし入札金額内訳書を添付すること。また落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし契約は、賃貸借契約、保守契約それぞれ契約を行うものとする。7 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムにより入札する場合(ア)入札の日時令和4年3月16日(水)午前10時から、以下の日時までに入札金額の送信を行うこと。1号物件 令和4年3月17日(木)午前10時20分まで2号物件 令和4年3月17日(木)午前10時30分まで3号物件 令和4年3月17日(木)午前10時40分まで(イ)開札の場所及び日時・場 所 近畿中国森林管理局 2階 第一会議室・日 時 1号物件令和4年3月17日(木)午前10時20分入札締切後、即時開札2号物件令和4年3月17日(木)午前10時30分入札締切後、即時開札3号物件令和4年3月17日(木)午前10時40分入札締切後、即時開札(2)紙により入札する場合(ア)入札・開札の場所及び日時・場 所 近畿中国森林管理局 2階 第一会議室・日 時 1号物件令和4年3月17日(木)午前10時20分入札締切後、即時開札2号物件令和4年3月17日(木)午前10時30分入札締切後、即時開札3号物件令和4年3月17日(木)午前10時40分入札締切後、即時開札郵便入札を認めます。郵便入札を行うときは、令和4年3月16日(水)の17時00分までに入札書が上記5(2)の(ウ)に示す場所に到着するように、書留郵便で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。

なお、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できません。入札者注意書の説明を行うので、紙より入札により参加する者は午前10時10分までに集合すること。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1)契約締結日は令和4年4月1日とする。ただし、4月1日までに令和4年度予算(暫定予算を含む)が成立しなかった場合の契約締結日は4月2日以降、予算成立日とする。(2)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。(3)本公告に記載なき事項は入札説明書による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。

閲 覧 図 書物件名:電子複写機賃貸借・保守業務1号物件:近畿中国森林管理局 電子複写機賃貸借及び保守業務 4台2号物件:近畿中国森林管理局 電子複写機賃貸借及び保守業務 2台3号物件:森林技術・支援センター 電子複写機賃貸借及び保守業務 1台開札日:令和4年3月17日図書内訳1 仕様書2 入札説明書3 入札者注意書4 電子複写機賃貸借契約書(案)5 電子複写機保守契約書(案)6 資格確認事項誓約書兼物品提案書7 入札書(様式)8 委任状(例)近畿中国森林管理局 経理課【第1号物件】 近畿中国森林管理局電子複写機賃貸借及び保守業務 4台仕 様 書はじめに本仕様書が示す内容は、主要事項を記述したものであり、明記されていない事項についても、製品として当然備える事項については、完備しているものとする。1 概 要(1)コピー機能・プリンター機能・スキャナー機能・FAX機能を有する電子複写機として近畿中国森林管理局のLAN回線へ接続しパソコンからの作業が円滑に行えるような機種とすること。(2)機器については、令和4年1月現在に発売されている最新機種の新造品とし、高い信頼性を備え未使用品であること。(3)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和2(2020)年2月)」の「コピー機等」の基準を満たすもの。2 数量、構成及び機能電子複写機の構成・機能は次に揚げるもの又はこれと同等以上のものを有し、かつ、LANと接続し、設置後優良な運用ができること。(1)ハードウェア設置台数4台機器仕様1のとおり。(2)ソフトウェア電子複写機を各パソコンから使用するにあたり、円滑に使用できるソフトウェアを提供すること。(3)プリンター及びスキャナー機能の設定①プリンター及びスキャナー機能の設定においては、担当職員の指示に従うこと。②各パソコンへの接続については、良好な使用ができるよう設定すること。③LANに接続することにより発生した事案については、LAN運用管理者と協議し、円滑な運用ができるよう対処すること。3 機器仕様及び年間使用予定数量機器仕様は別紙1「機器仕様1」のとおり。月間使用予定数量は別紙2「月間使用予定数量」のとおり4 運用及び保守(1)発注者においては、常時良好な状態を保つため、メンテナンスを行うこと。(2)技術職員が2時間以内で訪問できる場所に駐在し、故障発生時等は即対応できること。

なお、保守対応受付時間は9時から17時までを基本とする。5 機器リース料及び保守契約機器については、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間の賃貸借契約とする。保守契約については定期・随時の機器修理及び消耗品(用紙、ステーブルを除く。)の供給を複写枚数に応じ代金を決定するカウンター方式とし、枚数区分による1枚当たりの単価契約とし、契約期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間とする。また、保守にあたり、自動検針・通報機能を有する機器において当該機能を使用する場合は、セキュリティリスクの考慮し、必要事項を添えて情報セキュリティ担当職員の承認を受けること。6 納入期限、搬入、設置(1)受注者は、担当職員等の指示に従い、令和4年4月1日から使用可能な状態に設置すること。(2)LAN接続設定等に関する事項は、近畿中国森林管理局企画調整課と事前に十分な打合せをすること。(3)機器等の設置場所及び動作確認については、担当職員と日時等を打ち合わせ、事務に支障のないように実施すること。また、納品時に、既存電子複写機内に登録しているFAX番号の移行をすること。(4)機器等の設置後直ちに調整するとともに操作についての説明を行うこととし、併せてパソコンにプリンター及びスキャナーの登録方法及びソフトウェアの操作説明を行うこと。7 責任の所在この仕様書で調達する機器については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。8 情報セキュリティの確保(1)業務遂行にあたっては、発注者から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号)」について説明を受け、別添1「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」について遵守すること。(2)ソフトウェアについては、セキュリティ上の問題やソフト上のバグが見つかっていない最新版を導入し、セキュリティ対策を全て行うこと。(3)管理者モードにパスワードを設定された状態で納品することとし、ID・パスワードは初期値から変更すること。(4)受注者は、契約履行にあたって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用しないこと。(5)受注者は、リース期間満了又は本契約解除後、ハードディスク及びメモリ内のデータが漏洩しないよう、データ処理を行うこと。また、リース期間満了3カ月前までに、近畿中国森林管理局に対しデータ処理業者を報告し了承を得ること。なお、報告を受けた業者について、近畿中国森林管理局からサプライチェーン・リスクに係る懸念が払しょくされないとして変更を求められた時は速やかに、別のデータ処理業者を報告すること。(6)リース期間満了又は本契約解除後に当該電子複写機内のデータが漏洩した場合、一切の責任は受注者が負うものとする。(7)担当職員等から「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に関する資料提供を求められたときには受注者は速やかに応じること。9 その他詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打ち合わせを行うこと。別紙1機器仕様11 基本機能/コピー機能(1)カラー対応フルカラーコピーが可能(2)複写原稿サイズA3タテ~はがき等倍(3)読み取り解像度600dpi×600dpi 以上(4)連続複写速度(A4 ヨコ)モノクロ:55 枚/分以上、フルカラー 55 枚/分以上(5)ウォームアップタイム30 秒以下(6)ファーストコピー(A4 ヨコ)モノクロ:7 秒以内、フルカラー:8 秒以内が可能であること(7)両面印刷機能コピー及びプリント時に可能であること(8)給紙容量1トレイあたりの給紙枚数が 550 枚以上であること(手差しトレイを除く)(9)給紙トレイ常時使用する用紙トレイが 4 段以上(B5版~A3版の用紙が支給可能)装備されており、電子複写機本体下段前面から給紙可能な機種であること(10)手差しトレイ給紙容量が100枚以上であること(11)自動両面原稿送り装置自動両面原稿送り装置が装備されており、原稿が200枚以上搭載可能であること(12)拡大、縮小機能25~400%の範囲で1%ずつ設定することが可能であること2 フィニッシャー機能(1)ソーター・ホッチキス・パンチ機能スタック・ソート機能、2穴パンチ機能及びステープル機能(手前、奥、斜めとじ 1 カ所及び並行とじ2カ所)を有すること3 プリンター機能(1)書き込み解像度600dpi×600dpi 以上(2)印刷速度コピー機能と同等以上であること(3)ネットワークカラープリンタ機能1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP)に接続でき、近畿中国森林管理局内LANに接続するパソコンからモノクロ及びフルカラープリントが可能であることなお、動作に必要なドライバー等ソフトウェアを提供すること4 FAX機能(1)A3版及びA4版の送信及び受信が可能であること(2)一度の操作で複数の宛先に送信ができること(3)宛先2回入力設定等の誤送信抑制機能を備えていること5 スキャナー機能(1)読み取り解像度600dpi×600dpi 以上(2)読み取りスピードモノクロ・フルカラー片面 100 ページ/分以上(3)読み込み方式一度の原稿読み込みで両面を読み取ることができること(4)ネットワークスキャナー機能モノクロ及びフルカラーでスキャンしたファイルを TIFF 形式と圧縮 PDF 形式で、LAN上のパソコン及びサーバーの共有フォルダー内に自動保存できること、また、その動作は電子複写機本体の操作で完了すること6 その他(1)本体形状は、プリント排出が本体単体で胴内排出ではなく、胴外排出タイプも可能であること。

(2)占有面積幅2,100mm×奥行き900mm程度の機種であること(オプション等を含み、かつ手差しトレイを伸ばした状態の占有面積)(3)最大消費電力2.0 kW 以下の機種であること(4)環境への配慮グリーン購入法適合及び国際エネルギースタープログラム基準適合の機種であること(5)データの消去機能HDD等内のコピーデータ及びプリントデータの暗号化及び電子複写機からPC間への通信が暗号化でき蓄積データの一括消去も可能なこと(6)上記仕様に必要なドライバー等ソフトウェアを提供すること別紙2年間使用予定数量設置場所近畿中国森林管理局〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1-8-75台 数月間使用予定数量モノクロ(枚)月間使用予定数量カラー(枚)月間使用予定数量合計(枚)企画調整課 1 7,000 8,000 15,000総務課 1 15,000 7,000 22,000保全課 1 6,000 3,000 9,000計画課 1 12,000 9.000 21,000計 4 40,000 27,000 67,000※1ヶ月の使用枚数は目安を示したものであり変動するものとする。別添1情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供1 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書(4)MS認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組を実施している実績Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。また、以下の措置を講じることを証明する資料を提出すること。(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。(3)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。(4)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。(5)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。(6)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。(7)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第25条第1項第2号に基づく監査等を含む。

また、当該認証の証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)2 クラウドサービスの情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC 27017又はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)クラウドセキュリティ認証制度に基づく認証(2)セキュリティに係る内部統制の保証報告書(SOC報告書(Service OrganizationControl Report))(3)情報セキュリティ監査により対策の有効性が適切であることを証明する報告書(クラウド情報セキュリティ監査制度に基づくCSマークが付されたCS言明書等)3 クラウドサービスにおいて個人情報又は農林水産省における要機密情報が取り扱われる場合には、当該クラウドサービスのデータセンター(バックアップセンターを含む。)は国内に限ること。4 クラウドサービスの廃止、サービス内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前(サービス廃止等の1年以上前が望ましい。)に担当部署へ通知すること。5 クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存された農林水産省のデータについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、クラウドサービス上において復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。6 クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、担当部署からの要求があった場合は提供すること。なお、証跡は1年間以上保存することが望ましい。7 インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。8 クラウドサービスに係る業務の一部がクラウドサービス事業者以外の事業者に外部委託されている場合は、当該クラウドサービス事業者以外の事業者にⅧの措置を講ずること。9 クラウドサービスにおける脆(ぜい)弱性対策の実施内容を担当部署が確認できること。10 クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替等の対策が講じられていること。また、クラウドサービスに障害が発生した場合の復旧時点目標(RPO)等の指標を提示すること。なお、農林水産省の要安定情報を取り扱う場合は、データセンターを地理的に離れた複数の地域に設置するなどの災害対策が講じられていること。11 クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。12 クラウドサービスの利用者が、自らの意思によりクラウドサービス上で取り扱う情報を確実に抹消できること。13 本業務において、農林水産省に開示することとしているクラウドサービスに係る情報について、業務開始時に開示項目や範囲を明記した資料を提出すること。14 農林水産省に対して、クラウドサービスに係る機密性の高い情報を開示する場合は、農林水産省において、当該情報を審査又は本業務以外の目的で利用しないよう適切に取り扱うため、必要に応じて当該情報に取扱制限を明記するなどの措置を講じること。Ⅵ 機器等に関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機器等」という。)を納品、賃貸借等をする場合には、以下の措置を講じること。1 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。2 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。

また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。6 ISO/IEC 15408に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅶ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。Ⅷ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2及びⅢの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。Ⅸ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅴの1、Ⅴの2、Ⅵの1及びⅥの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。Ⅹ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ及びⅧに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。【第2号物件】 近畿中国森林管理局電子複写機賃貸借及び保守業務 2台仕 様 書はじめに本仕様書が示す内容は、主要事項を記述したものであり、明記されていない事項についても、製品として当然備える事項については、完備しているものとする。1 概 要(1)コピー機能・プリンター機能・スキャナー機能・FAX機能を有する電子複写機として近畿中国森林管理局のLAN回線へ接続しパソコンからの作業が円滑に行えるような機種とすること。(2)機器については、令和4年1月現在に発売されている最新機種の新造品とし、高い信頼性を備え未使用品であること。(3)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和2(2020)年2月)」の「コピー機等」の基準を満たすもの。2 数量、構成及び機能電子複写機の構成・機能は次に揚げるもの又はこれと同等以上のものを有し、かつ、LANと接続し、設置後優良な運用ができること。(1)ハードウェア設置台数2台機器仕様1のとおり。(2)ソフトウェア電子複写機を各パソコンから使用するにあたり、円滑に使用できるソフトウェアを提供すること。(3)プリンター及びスキャナー機能の設定①プリンター及びスキャナー機能の設定においては、担当職員の指示に従うこと。②各パソコンへの接続については、良好な使用ができるよう設定すること。③LANに接続することにより発生した事案については、LAN運用管理者と協議し、円滑な運用ができるよう対処すること。3 機器仕様及び年間使用予定数量機器仕様は別紙1「機器仕様1」のとおり。月間使用予定数量は別紙2「月間使用予定数量」のとおり4 運用及び保守(1)発注者においては、常時良好な状態を保つため、メンテナンスを行うこと。(2)技術職員が2時間以内で訪問できる場所に駐在し、故障発生時等は即対応できること。

なお、保守対応受付時間は9時から17時までを基本とする。5 機器リース料及び保守契約機器については、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間の賃貸借契約とする。保守契約については定期・随時の機器修理及び消耗品(用紙、ステーブルを除く。)の供給を複写枚数に応じ代金を決定するカウンター方式とし、枚数区分による1枚当たりの単価契約とし、契約期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間とする。また、保守にあたり、自動検針・通報機能を有する機器において当該機能を使用する場合は、セキュリティリスクの考慮し、必要事項を添えて情報セキュリティ担当職員の承認を受けること。6 納入期限、搬入、設置(1)受注者は、担当職員等の指示に従い、令和4年4月1日から使用可能な状態に設置すること。(2)LAN接続設定等に関する事項は、近畿中国森林管理局企画調整課と事前に十分な打合せをすること。(3)機器等の設置場所及び動作確認については、担当職員と日時等を打ち合わせ、事務に支障のないように実施すること。また、納品時に、既存電子複写機内に登録しているFAX番号の移行、ハードディスク及びメモリ内のデータが漏洩しないようデータ処理を行い撤去すること。なお、撤去費用は受注者負担とする。(4)機器等の設置後直ちに調整するとともに操作についての説明を行うこととし、併せてパソコンにプリンター及びスキャナーの登録方法及びソフトウェアの操作説明を行うこと。7 責任の所在この仕様書で調達する機器については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。8 情報セキュリティの確保(1)業務遂行にあたっては、発注者から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号)」について説明を受け、別添1「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」について遵守すること。(2)ソフトウェアについては、セキュリティ上の問題やソフト上のバグが見つかっていない最新版を導入し、セキュリティ対策を全て行うこと。(3)管理者モードにパスワードを設定された状態で納品することとし、ID・パスワードは初期値から変更すること。(4)受注者は、契約履行にあたって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用しないこと。(5)受注者は、リース期間満了又は本契約解除後、ハードディスク及びメモリ内のデータが漏洩しないよう、データ処理を行うこと。また、リース期間満了3カ月前までに、近畿中国森林管理局に対しデータ処理業者を報告し了承を得ること。なお、報告を受けた業者について、近畿中国森林管理局からサプライチェーン・リスクに係る懸念が払しょくされないとして変更を求められた時は速やかに、別のデータ処理業者を報告すること。(6)リース期間満了又は本契約解除後に当該電子複写機内のデータが漏洩した場合、一切の責任は受注者が負うものとする。(7)担当職員等から「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に関する資料提供を求められたときには受注者は速やかに応じること。9 その他詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打ち合わせを行うこと。別紙1機器仕様11 基本機能/コピー機能(1)カラー対応フルカラーコピーが可能(2)複写原稿サイズA3タテ~はがき等倍(3)読み取り解像度600dpi×600dpi 以上(4)連続複写速度(A4 ヨコ)モノクロ:55 枚/分以上、フルカラー 55 枚/分以上(5)ウォームアップタイム30 秒以下(6)ファーストコピー(A4 ヨコ)モノクロ:7 秒以内、フルカラー:8 秒以内が可能であること(7)両面印刷機能コピー及びプリント時に可能であること(8)給紙容量1トレイあたりの給紙枚数が 550 枚以上であること(手差しトレイを除く)(9)給紙トレイ常時使用する用紙トレイが 4 段以上(B5版~A3版の用紙が支給可能)装備されており、電子複写機本体下段前面から給紙可能な機種であること(10)手差しトレイ給紙容量が100枚以上であること(11)自動両面原稿送り装置自動両面原稿送り装置が装備されており、原稿が200枚以上搭載可能であること(12)拡大、縮小機能25~400%の範囲で1%ずつ設定することが可能であること2 フィニッシャー機能(1)ソーター・ホッチキス・パンチ機能スタック・ソート機能、2穴パンチ機能及びステープル機能(手前、奥、斜めとじ 1 カ所及び並行とじ2カ所)を有すること3 プリンター機能(1)書き込み解像度600dpi×600dpi 以上(2)印刷速度コピー機能と同等以上であること(3)ネットワークカラープリンタ機能1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP)に接続でき、近畿中国森林管理局内LANに接続するパソコンからモノクロ及びフルカラープリントが可能であることなお、動作に必要なドライバー等ソフトウェアを提供すること4 FAX機能(1)A3版及びA4版の送信及び受信が可能であること(2)一度の操作で複数の宛先に送信ができること(3)宛先2回入力設定等の誤送信抑制機能を備えていること5 スキャナー機能(1)読み取り解像度600dpi×600dpi 以上(2)読み取りスピードモノクロ・フルカラー片面 100 ページ/分以上(3)読み込み方式一度の原稿読み込みで両面を読み取ることができること(4)ネットワークスキャナー機能モノクロ及びフルカラーでスキャンしたファイルを TIFF 形式と圧縮 PDF 形式で、LAN上のパソコン及びサーバーの共有フォルダー内に自動保存できること、また、その動作は電子複写機本体の操作で完了すること6 その他(1)本体形状は、プリント排出が本体単体で胴内排出ではなく、胴外排出タイプも可能であること。

(2)占有面積幅2,100mm×奥行き900mm程度の機種であること(オプション等を含み、かつ手差しトレイを伸ばした状態の占有面積)(3)最大消費電力2.0 kW 以下の機種であること(4)環境への配慮グリーン購入法適合及び国際エネルギースタープログラム基準適合の機種であること(5)データの消去機能HDD等内のコピーデータ及びプリントデータの暗号化及び電子複写機からPC間への通信が暗号化でき蓄積データの一括消去も可能なこと(6)上記仕様に必要なドライバー等ソフトウェアを提供すること別紙2年間使用予定数量設置場所近畿中国森林管理局〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1-8-75台 数月間使用予定数量モノクロ(枚)月間使用予定数量カラー(枚)月間使用予定数量合計(枚)森林整備課 1 5,000 5,000 10,000技術普及課 1 6,000 6,000 12,000計 2 11,000 11,000 22,000※1ヶ月の使用枚数は目安を示したものであり変動するものとする。別添1情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供1 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書(4)MS認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組を実施している実績Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。また、以下の措置を講じることを証明する資料を提出すること。(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。(3)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。(4)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。(5)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。(6)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。(7)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第25条第1項第2号に基づく監査等を含む。

また、当該認証の証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)2 クラウドサービスの情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC 27017又はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)クラウドセキュリティ認証制度に基づく認証(2)セキュリティに係る内部統制の保証報告書(SOC報告書(Service OrganizationControl Report))(3)情報セキュリティ監査により対策の有効性が適切であることを証明する報告書(クラウド情報セキュリティ監査制度に基づくCSマークが付されたCS言明書等)3 クラウドサービスにおいて個人情報又は農林水産省における要機密情報が取り扱われる場合には、当該クラウドサービスのデータセンター(バックアップセンターを含む。)は国内に限ること。4 クラウドサービスの廃止、サービス内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前(サービス廃止等の1年以上前が望ましい。)に担当部署へ通知すること。5 クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存された農林水産省のデータについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、クラウドサービス上において復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。6 クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、担当部署からの要求があった場合は提供すること。なお、証跡は1年間以上保存することが望ましい。7 インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。8 クラウドサービスに係る業務の一部がクラウドサービス事業者以外の事業者に外部委託されている場合は、当該クラウドサービス事業者以外の事業者にⅧの措置を講ずること。9 クラウドサービスにおける脆(ぜい)弱性対策の実施内容を担当部署が確認できること。10 クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替等の対策が講じられていること。また、クラウドサービスに障害が発生した場合の復旧時点目標(RPO)等の指標を提示すること。なお、農林水産省の要安定情報を取り扱う場合は、データセンターを地理的に離れた複数の地域に設置するなどの災害対策が講じられていること。11 クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。12 クラウドサービスの利用者が、自らの意思によりクラウドサービス上で取り扱う情報を確実に抹消できること。13 本業務において、農林水産省に開示することとしているクラウドサービスに係る情報について、業務開始時に開示項目や範囲を明記した資料を提出すること。14 農林水産省に対して、クラウドサービスに係る機密性の高い情報を開示する場合は、農林水産省において、当該情報を審査又は本業務以外の目的で利用しないよう適切に取り扱うため、必要に応じて当該情報に取扱制限を明記するなどの措置を講じること。Ⅵ 機器等に関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機器等」という。)を納品、賃貸借等をする場合には、以下の措置を講じること。1 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。2 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。

また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。6 ISO/IEC 15408に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅶ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。Ⅷ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2及びⅢの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。Ⅸ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅴの1、Ⅴの2、Ⅵの1及びⅥの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。Ⅹ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ及びⅧに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。【第3号物件】 森林技術・支援センター電子複写機賃貸借及び保守業務 1台仕 様 書はじめに本仕様書が示す内容は、主要事項を記述したものであり、明記されていない事項についても、製品として当然備える事項については、完備しているものとする。1 概 要(1)コピー機能・プリンター機能・スキャナー機能・FAX機能を有する電子複写機として近畿中国森林管理局のLAN回線へ接続しパソコンからの作業が円滑に行えるような機種とすること。(2)機器については、令和4年1月現在に発売されている最新機種の新造品とし、高い信頼性を備え未使用品であること。(3)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和2(2020)年2月)」の「コピー機等」の基準を満たすもの。2 数量、構成及び機能電子複写機の構成・機能は次に揚げるもの又はこれと同等以上のものを有し、かつ、LANと接続し、設置後優良な運用ができること。(1)ハードウェア設置台数1台機器仕様1のとおり。(2)ソフトウェア電子複写機を各パソコンから使用するにあたり、円滑に使用できるソフトウェアを提供すること。(3)プリンター及びスキャナー機能の設定①プリンター及びスキャナー機能の設定においては、担当職員の指示に従うこと。②各パソコンへの接続については、良好な使用ができるよう設定すること。③LANに接続することにより発生した事案については、LAN運用管理者と協議し、円滑な運用ができるよう対処すること。3 機器仕様及び年間使用予定数量機器仕様は別紙1「機器仕様1」のとおり。月間使用予定数量は別紙2「月間使用予定数量」のとおり4 運用及び保守(1)発注者においては、常時良好な状態を保つため、メンテナンスを行うこと。(2)技術職員が2時間以内で訪問できる場所に駐在し、故障発生時等は即対応できること。

なお、保守対応受付時間は9時から17時までを基本とする。5 機器リース料及び保守契約機器については、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間の賃貸借契約とする。保守契約については定期・随時の機器修理及び消耗品(用紙、ステーブルを除く。)の供給を複写枚数に応じ代金を決定するカウンター方式とし、枚数区分による1枚当たりの単価契約とし、契約期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間とする。また、保守にあたり、自動検針・通報機能を有する機器において当該機能を使用する場合は、セキュリティリスクの考慮し、必要事項を添えて情報セキュリティ担当職員の承認を受けること。6 納入期限、搬入、設置(1)受注者は、担当職員等の指示に従い、令和4年4月1日から使用可能な状態に設置すること。(2)LAN接続設定等に関する事項は、近畿中国森林管理局企画調整課と事前に十分な打合せをすること。(3)機器等の設置場所及び動作確認については、担当職員と日時等を打ち合わせ、事務に支障のないように実施すること。また、納品時に、既存電子複写機内に登録しているFAX番号の移行、ハードディスク及びメモリ内のデータが漏洩しないようデータ処理を行い撤去すること。なお、撤去費用は受注者負担とする。(4)機器等の設置後直ちに調整するとともに操作についての説明を行うこととし、併せてパソコンにプリンター及びスキャナーの登録方法及びソフトウェアの操作説明を行うこと。7 責任の所在この仕様書で調達する機器については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。8 情報セキュリティの確保(1)業務遂行にあたっては、発注者から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号)」について説明を受け、別添1「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」について遵守すること。(2)ソフトウェアについては、セキュリティ上の問題やソフト上のバグが見つかっていない最新版を導入し、セキュリティ対策を全て行うこと。(3)管理者モードにパスワードを設定された状態で納品することとし、ID・パスワードは初期値から変更すること。(4)受注者は、契約履行にあたって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用しないこと。(5)受注者は、リース期間満了又は本契約解除後、ハードディスク及びメモリ内のデータが漏洩しないよう、データ処理を行うこと。また、リース期間満了3カ月前までに、近畿中国森林管理局に対しデータ処理業者を報告し了承を得ること。なお、報告を受けた業者について、近畿中国森林管理局からサプライチェーン・リスクに係る懸念が払しょくされないとして変更を求められた時は速やかに、別のデータ処理業者を報告すること。(6)リース期間満了又は本契約解除後に当該電子複写機内のデータが漏洩した場合、一切の責任は受注者が負うものとする。(7)担当職員等から「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に関する資料提供を求められたときには受注者は速やかに応じること。9 その他詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打ち合わせを行うこと。別紙1機器仕様11 基本機能/コピー機能(1)カラー対応フルカラーコピーが可能(2)複写原稿サイズA3タテ~はがき等倍(3)読み取り解像度600dpi×600dpi 以上(4)連続複写速度(A4 ヨコ)モノクロ:55 枚/分以上、フルカラー 55 枚/分以上(5)ウォームアップタイム30 秒以下(6)ファーストコピー(A4 ヨコ)モノクロ:7 秒以内、フルカラー:8 秒以内が可能であること(7)両面印刷機能コピー及びプリント時に可能であること(8)給紙容量1トレイあたりの給紙枚数が 550 枚以上であること(手差しトレイを除く)(9)給紙トレイ常時使用する用紙トレイが 4 段以上(B5版~A3版の用紙が支給可能)装備されており、電子複写機本体下段前面から給紙可能な機種であること(10)手差しトレイ給紙容量が100枚以上であること(11)自動両面原稿送り装置自動両面原稿送り装置が装備されており、原稿が200枚以上搭載可能であること(12)拡大、縮小機能25~400%の範囲で1%ずつ設定することが可能であること2 フィニッシャー機能(1)ソーター・ホッチキス・パンチ機能スタック・ソート機能、2穴パンチ機能及びステープル機能(手前、奥、斜めとじ 1 カ所及び並行とじ2カ所)を有すること3 プリンター機能(1)書き込み解像度600dpi×600dpi 以上(2)印刷速度コピー機能と同等以上であること(3)ネットワークカラープリンタ機能1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP)に接続でき、近畿中国森林管理局内LANに接続するパソコンからモノクロ及びフルカラープリントが可能であることなお、動作に必要なドライバー等ソフトウェアを提供すること4 FAX機能(1)A3版及びA4版の送信及び受信が可能であること(2)一度の操作で複数の宛先に送信ができること(3)宛先2回入力設定等の誤送信抑制機能を備えていること5 スキャナー機能(1)読み取り解像度600dpi×600dpi 以上(2)読み取りスピードモノクロ・フルカラー片面 100 ページ/分以上(3)読み込み方式一度の原稿読み込みで両面を読み取ることができること(4)ネットワークスキャナー機能モノクロ及びフルカラーでスキャンしたファイルを TIFF 形式と圧縮 PDF 形式で、LAN上のパソコン及びサーバーの共有フォルダー内に自動保存できること、また、その動作は電子複写機本体の操作で完了すること6 寒冷地対応機能(1)寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減するため、機械の結露を防ぐヒーター機能があること。7 その他(1)本体形状は、プリント排出が本体単体で胴内排出ではなく、胴外排出タイプも可能であること。

(2)占有面積幅2,100mm×奥行き900mm程度の機種であること(オプション等を含み、かつ手差しトレイを伸ばした状態の占有面積)(3)最大消費電力2.0 kW 以下の機種であること(4)環境への配慮グリーン購入法適合及び国際エネルギースタープログラム基準適合の機種であること(5)データの消去機能HDD等内のコピーデータ及びプリントデータの暗号化及び電子複写機からPC間への通信が暗号化でき蓄積データの一括消去も可能なこと(6)上記仕様に必要なドライバー等ソフトウェアを提供すること別紙2年間使用予定数量設置場所森林技術・支援センター〒718-0003岡山県新見市高尾786-1台 数月間使用予定数量モノクロ(枚)月間使用予定数量カラー(枚)月間使用予定数量合計(枚)森林技術・支援センター 1 2,000 2,000 4,000計 1 2,000 2,000 4,000※1ヶ月の使用枚数は目安を示したものであり変動するものとする。別添1情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供1 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書(4)MS認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組を実施している実績Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。また、以下の措置を講じることを証明する資料を提出すること。(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。(3)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。(4)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。(5)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。(6)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。(7)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第25条第1項第2号に基づく監査等を含む。

また、当該認証の証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)2 クラウドサービスの情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC 27017又はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)クラウドセキュリティ認証制度に基づく認証(2)セキュリティに係る内部統制の保証報告書(SOC報告書(Service OrganizationControl Report))(3)情報セキュリティ監査により対策の有効性が適切であることを証明する報告書(クラウド情報セキュリティ監査制度に基づくCSマークが付されたCS言明書等)3 クラウドサービスにおいて個人情報又は農林水産省における要機密情報が取り扱われる場合には、当該クラウドサービスのデータセンター(バックアップセンターを含む。)は国内に限ること。4 クラウドサービスの廃止、サービス内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前(サービス廃止等の1年以上前が望ましい。)に担当部署へ通知すること。5 クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存された農林水産省のデータについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、クラウドサービス上において復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。6 クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、担当部署からの要求があった場合は提供すること。なお、証跡は1年間以上保存することが望ましい。7 インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。8 クラウドサービスに係る業務の一部がクラウドサービス事業者以外の事業者に外部委託されている場合は、当該クラウドサービス事業者以外の事業者にⅧの措置を講ずること。9 クラウドサービスにおける脆(ぜい)弱性対策の実施内容を担当部署が確認できること。10 クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替等の対策が講じられていること。また、クラウドサービスに障害が発生した場合の復旧時点目標(RPO)等の指標を提示すること。なお、農林水産省の要安定情報を取り扱う場合は、データセンターを地理的に離れた複数の地域に設置するなどの災害対策が講じられていること。11 クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。12 クラウドサービスの利用者が、自らの意思によりクラウドサービス上で取り扱う情報を確実に抹消できること。13 本業務において、農林水産省に開示することとしているクラウドサービスに係る情報について、業務開始時に開示項目や範囲を明記した資料を提出すること。14 農林水産省に対して、クラウドサービスに係る機密性の高い情報を開示する場合は、農林水産省において、当該情報を審査又は本業務以外の目的で利用しないよう適切に取り扱うため、必要に応じて当該情報に取扱制限を明記するなどの措置を講じること。Ⅵ 機器等に関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機器等」という。)を納品、賃貸借等をする場合には、以下の措置を講じること。1 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。2 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。

また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。6 ISO/IEC 15408に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅶ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。Ⅷ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2及びⅢの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。Ⅸ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅴの1、Ⅴの2、Ⅵの1及びⅥの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。Ⅹ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ及びⅧに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号、以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。1 第12条の規定により仕様書が変更されたため契約金額が3分の2以上減少したとき。2 第13条の規定による業務の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(延滞金)第23条 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に甲に納付しないときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年利3%の割合で計算した額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。(債権債務の相殺)第24条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。(談合等の不正行為に係る解除)第25条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第26条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第27条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。

ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。1 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。2 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(特約条項)第28条 暴力団排除に関する特約条項については、別紙3のとおりとする。(紛争の解決)第29条 この契約の条項の解釈について疑義紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。(契約外の事項)第30条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲、乙協議して決定する。上記契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日(甲) 大阪市北区天満橋1丁目8番75号支出負担行為担当官近畿中国森林管理局(乙)別紙2単 価 表複写機 保守及び消耗品等料金(単価:円)機 種 設置場所 コピー機種料金(税抜)単価(1枚当たり) 備考モノクロカラー※1.乙の社員又は乙の指定するものが複写機の保守にあたって、点検と調整のために使用したコピー機及び乙の責に帰すべき原因で不良コピーが生じた場合、当該コピー枚数を1ヶ月のコピー枚数から除くものとする。別紙3暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。【1号物件】資格確認事項誓約書兼物品提案書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿住所社名氏名令和4年2月2日付入札公告「2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項」について誓約するとともに、令和4年3月17日開札のデジタル複合機賃貸借・保守業務に基づく物品を下記のとおり提案します。なお、落札した場合においては、納入期限内に下記物件を納品できることを証明します。記該当物件 号物件:1 詳細は、別添カタログのとおり。※提案する機器等は、複数提案することが可能です。※資格確認事項誓約書兼購入物品提案書の添付資料として任意様式で提案する物品が分かるよう整理しカタログも添付すること。また、付属品がある場合は、提案する付属品も記載すること。【2号物件、3号物件】資格確認事項誓約書兼物品提案書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿住所社名氏名令和4年2月2日付入札公告「2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項」について誓約するとともに、令和4年3月17日開札のデジタル複合機賃貸借・保守業務に基づく物品の提案とデータ処理業者を報告します。なお、落札した場合においては、納入期限内に下記物件を納品できることを証明します。記該当物件 号物件:1 詳細は、別添カタログのとおり。2 データ処理業者業 者 名:法人番号:※提案する機器等及びデータ処理業者は、複数提案することが可能です。※資格確認事項誓約書兼購入物品提案書の添付資料として任意様式で提案する物品が分かるよう整理しカタログも添付すること。また、付属品がある場合は、提案する付属品も記載すること。初・再回順 位落 ・ 不落入 札 書入札物件:第 1 号物件名:電子複写機賃貸借・保守業務入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。また、入札金額内訳書を添付すること。上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び入札公告、入札説明書、入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名◎ 応札の前にもう一度確かめましょう。(1)氏名は洩れていませんか。(2)入札金額は入札しようとする物件のものですか。(3)金額に桁違い等の誤りはありませんか。入札金額内訳書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司 殿入札者住所商号又は名称代表者氏名代理人氏名第1号物件 電子複写機賃貸借・保守業務の入札価格に係る単価内訳を下記のとおり提出します。記(単価、金額は消費税及び地方消費税を含まない)賃貸借料 円/月 × 60ヶ月= 円保守料フルカラー 円/枚 ×27,000枚= 円モノクロ 円/枚 ×40,000枚= 円計 円初・再回順 位落 ・ 不落入 札 書入札物件:第 2 号物件名:電子複写機賃貸借・保守業務入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。また、入札金額内訳書を添付すること。上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び入札公告、入札説明書、入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名◎ 応札の前にもう一度確かめましょう。(1)氏名は洩れていませんか。(2)入札金額は入札しようとする物件のものですか。(3)金額に桁違い等の誤りはありませんか。入札金額内訳書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司 殿入札者住所商号又は名称代表者氏名代理人氏名第2号物件 電子複写機賃貸借・保守業務の入札価格に係る単価内訳を下記のとおり提出します。記賃貸借料 円/月 × 60ヶ月= 円保守料フルカラー 円/枚 ×11,000枚= 円モノクロ 円/枚 ×11,000枚= 円計 円(単価、金額は消費税及び地方消費税を含まない)初・再回順 位落 ・ 不落入 札 書入札物件:第 3 号物件名:電子複写機賃貸借・保守業務入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。また、入札金額内訳書を添付すること。上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び入札公告、入札説明書、入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名◎ 応札の前にもう一度確かめましょう。(1)氏名は洩れていませんか。(2)入札金額は入札しようとする物件のものですか。(3)金額に桁違い等の誤りはありませんか。入札金額内訳書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司 殿入札者住所商号又は名称代表者氏名代理人氏名第3号物件 電子複写機賃貸借・保守業務の入札価格に係る単価内訳を下記のとおり提出します。記賃貸借料 円/月 × 60ヶ月= 円保守料フルカラー 円/枚 × 2,000枚= 円モノクロ 円/枚 × 2,000枚= 円計 円(単価、金額は消費税及び地方消費税を含まない)委 任 状令和 年 月 日近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代理人(件名)令和4年3月17日開札入札物件:第 号物 件 名:デジタル複合機賃貸借・保守業務に関する件。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局における契約について、下記の一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日

【1号物件】資格確認事項誓約書兼物品提案書令和 年 月 日 支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 殿住所社名氏名 令和4年2月2日付入札公告「2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項」について誓約するとともに、令和4年3月17日開札のデジタル複合機賃貸借・保守業務に基づく物品を下記のとおり提案します。

なお、落札した場合においては、納入期限内に下記物件を納品できることを証明します。

記該当物件 号物件:1 詳細は、別添カタログのとおり。

※提案する機器等は、複数提案することが可能です。

※資格確認事項誓約書兼購入物品提案書の添付資料として任意様式で提案する物品が分かるよう整理しカタログも添付すること。また、付属品がある場合は、提案する付属品も記載すること。

【2号物件、3号物件】資格確認事項誓約書兼物品提案書令和 年 月 日 支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 殿住所社名氏名 令和4年2月2日付入札公告「2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項」について誓約するとともに、令和4年3月17日開札のデジタル複合機賃貸借・保守業務に基づく物品の提案とデータ処理業者を報告します。

なお、落札した場合においては、納入期限内に下記物件を納品できることを証明します。

記該当物件 号物件:1 詳細は、別添カタログのとおり。

2 データ処理業者 業 者 名: 法人番号:※提案する機器等及びデータ処理業者は、複数提案することが可能です。

※資格確認事項誓約書兼購入物品提案書の添付資料として任意様式で提案する物品が分かるよう整理しカタログも添付すること。また、付属品がある場合は、提案する付属品も記載すること。