入札情報は以下の通りです。

件名大浜国有林森林整備事業(保護)
公示日または更新日2022 年 3 月 18 日
組織林野庁
取得日2022 年 3 月 18 日 19:49:13

公告内容

令和4年3月18日分任支出負担行為担当官和歌山森林管理署長 渡辺 達也 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告 入札公告(PDF : 130KB) 添付資料 入札説明書(PDF : 463KB) 閲覧図書(PDF : 1,403KB) 約款・標準仕様書 造林事業請負契約約款(令和3年3月26日改正)・造林事業請負標準仕様書(令和3年3月16日改正) 競争参加資格確認申請書様式 競争参加資格確認申請書様式※「令和4年1月1日以降の公告から適用」のもの 本事業の競争参加資格確認資料には、「農林水産省・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式1-1)を作成し添付する必要がありますので、ご注意下さい(ただし、当署の他事業において提出している場合を除く)。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

-1-入札公告(造林事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和4年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とします。

また、状況に応じて本公告を取り下げる場合があります。

令和4年3月18日分任支出負担行為担当官和歌山森林管理署長 渡辺 達也1 事業の概要(1) 事 業 名 大浜国有林森林整備事業(保護)(2) 事業場所 和歌山県新宮市大浜国有林184い外林小班(3) 事業内容 衛生伐(特別伐倒駆除) 46.12m³(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年6月30日まで(5) 本事業は、造林・素材生産事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。

(6) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映及び確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。

(7) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、事業の実施に当たっては、効率的な実施に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条における特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づきA・B・C・Dに格付けされている者であること。

また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していない場合は競争参加資格がないものとする。

造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))数値 等級75点以上 A55点以上 75点未満 B40点以上 55点未満 C40点未満 D-2-(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。

ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。

イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有すること。

ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。

エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業者である場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。

(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「近畿」を選択している者であること。

(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。

(6) 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切り、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む)及び衛生伐)事業」(以下「同種の事業」という。)を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。

なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

(7) 同種事業について、平成31年4月1日から令和3年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。

(8) 次に示す現場代理人が常駐できること。

ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。

イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。

ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。

(9) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。

刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。

なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。

(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(11) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

-3-(13) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間: 令和4年3月22日から令和4年4月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)イ 提出場所:〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町2345-1和歌山森林管理署 総務グループ電話050-3160-6120ウ 提出方法: 入札説明書に示す様式により、持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により、イの場所にアの提出期間内に必着とする。

なお、提出した申請書等の差替え及び再提出がある場合は、アの提出期間内における持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)は受け付ける。

(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。

(4) (2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

4 入札手続等(1) 担当部局〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町2345-1和歌山森林管理署 総務グループ電話050-3160-6120(2) 入札説明書等の閲覧・貸出期間、場所及び方法ア 貸出期間: 令和4年3月18日から令和4年4月21日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)イ 場 所:〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町2345-1和歌山森林管理署 総務グループ電話050-3160-6120ウ そ の 他:資料は無料である。

入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。

なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。

入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。

-4-(3) 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法ア 入札書は、令和4年4月22日11時00分までに和歌山森林管理署会議室へ持参すること。

なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には氏名等を朱書し、外封筒には「4月22日開札、大浜国有林森林整備事業(保護)の入札書在中」と朱書し、令和4年4月21日17時00分までに必着すること。(郵便により提出する場合の送付先は、3.(2)のイに同じ。)電話、電報、FAX、その他の方法による入札は認めない。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。

イ 事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は上記二重封筒の外封筒に入れて)提出すること。

ウ 開札は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ和歌山森林管理署において事業費内訳書の内容を確認してから行うこととし、令和4年4月22日11時00分とする。郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話、FAX又は文書にて通知する。

エ 競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。

5 現場説明会現場説明会は実施しない。

6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3) 事業費内訳書の提出ア 個々の物件の入札に際し、入札書に記載する入札金額に対応した事業費内訳書(別紙様式6)を提出すること。

イ 事業費内訳書の提出のない入札は無効とする。

(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札及び不正な行為を行ったものによる入札は無効とする。

(5) 落札者の決定方法ア 落札者の決定は、競争参加資格が確認された者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

イ 落札となるべき同価の入札者が2者以上あるときは、同価の入札者のくじ引きにより落札者を決定する。

当該者が入札に立ち会わない場合は、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。

(6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口3(2)のイに同じ。

(8) 詳細は入札説明書による。

(9) 造林事業請負標準仕様書、造林事業請負契約約款については、近畿中国森林管理局ホームペ-5-ージ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html)からダウンロードすること。

なお、上記のダウンロードを持って契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は、本公告日とする。

お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

大浜国有林森林整備事業(保護)入札説明書和歌山森林管理署の大浜国有林森林整備事業(保護)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和4年度予算が成立し予算の事務手続き が整ったことを条件とする。

また、状況に応じて本公告を取り下げる場合がある。

1 公告日 令和4年3月18日2 分任支出負担行為担当官 和歌山森林管理署長 渡辺 達也3 事業の概要(1) 事 業 名 大浜国有林森林整備事業(保護)(2) 事業場所 和歌山県新宮市大浜国有林184い外林小班(3) 事業内容 衛生伐(特別伐倒駆除) 46.12m³(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年6月30日まで(5) 本物件は、造林・素材生産事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。

(6) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映及び確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。

(7) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、事業の実施に当たっては、効率的な実施に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条における特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づきA・B・C・Dに格付けされている者であること。

また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していない場合は競争参加資格がないものとする。

造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))数値 等級75点以上 A55点以上 75点未満 B40点以上 55点未満 C40点未満 D(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。

ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。

イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有すること。

ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。

エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業者である場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。

(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「近畿」を選択している者であること。

(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続 開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成27年12月24日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。

(6) 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び衛生伐)事業」(以下「同種の事業」という。)」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。

なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

(7) 同種事業について、平成31年4月1日から令和3年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。

(8) 次に示す現場代理人が常駐できること。

ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。

イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。

なお、従事期間は連続する3年である必要はないウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。

(9) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。

刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、またチェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。

なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。

(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(11) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合個人事業主又は中小企業等協同組合法、森林組合法等に基づき設立された法人等であって、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(13) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

申請書等は、持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により、イの場所にアの提出期間内に必着とする。

なお、提出した申請書等の差替え及び再提出がある場合は、アの提出期間内における持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)は受け付ける。

ア 提出期間: 令和4年3月22日から令和4年4月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。

イ 提出場所:〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町2345-1和歌山森林管理署 総務グループ電話050-3160-6120ウ 返信用封筒: 競争参加資格の有無の返信用封筒(長3号)1部を、宛先を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼って、申請書等及び資料と併せて提出すること。

(2) 申請書は、別紙様式1により作成すること。

提出書類は別紙様式1(競争参加資格確認申請書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁を表示(全頁が10頁の場合は、1/10から10/10と表示)して提出すること。

また、提出書類の添付資料のうち別紙様式1~5に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(申請書)一覧(その1~3)を作成し、申請書とともに提出すること。

なお、令和3年4月1日以降の公告日における和歌山森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和3年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない添付資料に限り、省略することができる。

(3) 資料は、次に従い作成すること。

ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験については、該当年度のものとし、事業が完成し、引渡しが完了したものに限り記載すること。

ア 同種事業の実績(別紙様式2)4.(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績(元請、下請として完成、引渡しが完了した事業実績の中から代表的なもの1件とする。)を別紙様式2に記載し、それを確認できる資料として契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)等を添付すること。

なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。

また、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価するので、その場合は事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。

イ 配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)4.(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。

また、配置予定の現場代理人として複数人の候補者を記載することもできる。

なお、作成に当たっては次の点に留意すること。

(ア) 同種事業に年間少なくとも1回以上従事し通算で3年以上従事していることが判断できるよう明記すること。

なお、従事期間は連続する3年である必要はない。

(イ) 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。

(ウ) 同種事業の経験等を確認できる資料として契約書の写しと履歴書又は経歴書を添付すること。

なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業を記載した場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。

ウ 配置予定現場代理人の条件配置予定現場代理人の選任条件は次のとおりとする。

(ア) 配置予定現場代理人は、契約締結の日から本事業に常駐できる者であること。

ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。

a 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間。)。

b 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中断している期間。

c 事業完成後、検査が終了し事務手続きのみが残っている期間。

(イ) 同一の者を重複して複数事業の配置予定現場代理人として選任することが出来る。ただし、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより、記載した配置予定現場代理人を配置できなくなったときには、直ちに提出した競争参加資格確認申請の取り下げ(書面に限る。)又は入札の辞退を行うこと。

なお、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止措置を行うことがあるので留意すること。

(ウ) 契約締結後、配置の現場代理人の常駐違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。

(エ) やむを得ず配置の現場代理人を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。

a 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。

b 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合。)。

c その他、分任支出負担行為担当官がやむを得ない事情と認めた場合。

いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置の現場代理人と同等以上の者を配置しなければならない。

エ 従事予定の技能者(別紙様式4)従事予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載し、それを確認できる資料として免許又は講習若しくは研修修了の写しを添付すること。

なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記(本事業の実施に必要な資格等を有し、配置できる者のみ記載する。)するとともに、それを確認できる資料を添付すること。ただし、4.(9)において必要な資格等が定められていない場合は、「該当無し」として提出すること。

オ 過去2年間の事業成績(別紙様式5)過去2年間で造林事業での事業成績評定を受けた事業がある場合はその事業の件数、事業成績評価点の合計(65点以下を含む)、その平均点を別紙様式5に記載すること。

また、そのすべての事業成績評定通知書を添付すること(本店、支店、営業所の合計とする。)。

カ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式8-2に記載すること。

また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。

なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写しにおいて被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したもの)を添付すること。

キ その他留意事項(ア) アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験において、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容が証明できる書類を添付すること。ただし、アの同種事業の実績(別紙様式2)、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5) が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は 1部でよい。

なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。

(イ) 森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。

(ウ) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体構成員の作業工程等を総括し、申請書等を作成のうえ、共同事業体名で提出すること。

ク 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。

また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。

なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、これに代えることができる。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(4) 申請書等の資料作成説明会は、実施しない。

(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和4年4月8日までに通知する。参加資格が「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。

(6) 競争参加資格確認資料のヒアリングは、実施しない。

(7) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。

イ 申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。

ウ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

エ 提出された申請書等は返却しない。

オ 本交付資料、申請書等及び資料は作成以外の目的で使用してはならない。

カ 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りでない。

6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。

ア 提出期限:令和4年4月19日17時00分まで(休日等を除く。)。

イ 提出場所:5(1)イに同じ。

ウ 提出方法: 持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により、アの提出期限内に必着とする。

(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和4年4月21日17時00分までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。

7 現場説明会現場説明会は、実施しない。

8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。

ア 質問の提出期間:令和4年3月19日から令和4年4月16日まで同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。

イ提出場所:5(1)イに同じ。

ウ提出方法:持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により、アの提出期限内に必着とする。

(2) (1)に対する回答は、書面により回答する。また、質問及び回答書の内容を次のとおり閲覧に供すると共に近畿中国森林管理局ホームページで随時公表する。

ア 閲 覧 期 間:令和4年4月21日まで。

同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。

イ 閲 覧 場 所:5(1)イに同じ。

9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、令和4年4月22日11時00分までに和歌山森林管理署会議室へ持参すること。

なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には氏名等を朱書し、外封筒には「4月22日開札、大浜国有林森林整備事業(保護)の入札書在中」と朱書し、令和4年4月21日17時00分までに必着すること。

(郵便により提出する場合の送付先は、5(1)②に同じ。)電話、電報、FAX、その他の方法による入札は認めない。

ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。

(2) 事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は(1)の外封筒に入れて)提出すること。

(3) 開札は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ和歌山森林管理署において事業費内訳書の内容を確認してから行うこととし、令和4年4月22日11時00分とする。郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話、FAX又は文書にて通知する。

(4) 競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。

10 入札方法等(1) 入札書は所定の様式(別紙様式7)とし、事業名、商号又は名称、氏名等を記載すること。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 入札執行回数は原則2回とするが、分任支出負担行為担当官の判断により3回目以降の入札を執行する場合がある。

(4) 提出のあった入札書は返却しない。

11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除12 事業費内訳書の提出(1) 個々の物件の入札に際し、入札書とともに入札書に記載される入札金額(単価契約の場合には予定総価とする。)に対応した事業費内訳書(別紙様式6)を別封により(郵送の場合は9(1)の外封筒に入れて)提出すること。

(2) 提出された事業費内訳書は返却しない。

(3) 支出負担行為担当官等が必要と認めた場合、提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。また、事業費内訳書の提出のない入札は無効とする。

13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

(2) 当該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行った者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

ア 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。

イ 自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。

ウ 非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額若しくは予決令第85条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

エ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

オ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為カ 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。

(3) (1)から(2)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は請負契約約款第48条第1項第13号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(2) 落札となるべき同価の入札者が2者以上あるときは、同価の入札者のくじ引きにより落札者を決定する。

当該者が入札に立ち会わない場合は当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。

(3) 予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。

15 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。

(1) 提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由イ 積算内訳書ウ 手持ち事業の状況エ 手持ち資材の状況オ 労務者等の具体的供給見通しカ 過去に施工した同種の事業名及び発注者キ経営内容(2) 説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差替え及び再提出は認めないものとする。

また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

(3) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該工事の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

16 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から起算して10日以内(休日等を除く。)に契約を締結するものとする。

17 支払条件(1) 前 金 払:無(2) 中間前金払:無(3) 部 分 払:有18 関連情報を入手するための照会窓口5(1)イに同じ。

19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。

20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(3) 落札者は、5(3)の資料に記載した配置予定現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。

別紙様式1競争参加資格確認申請書令和年月日分任支出負担行為担当官○○森林管理署(事務所)長○○○○ 殿住所商号又は名称代表者氏名令和○年○○月○○日付けで入札公告のありました○○○事業に係る競争に参加する資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記1 入札公告の記の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2※入札公告の記の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し3 入札公告の記の2(13)に定める農林水産業・食品産業の安全作業のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(様式1-1)4 入札公告の記の2(6)に定める同種事業の実績を記載した書面(様式2)5 入札公告の記の2(8)に定める配置予定の現場代理人の資格・経験等を記載した書面(様式3)6 入札公告の記の2(9)に定める従事予定の技能者の資格等を記載した書面(様式4)7 過去2年間の事業成績の評価点を記載した書面(様式5)8 入札公告の2(12)に定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(様式8-2)9 上記4~8の内容を証明するための書面(注1 2※は、認定を受けている場合のみ)(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4番とする。

2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を1部申請書と併せて提出すること。

1/○別紙様式1-1農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業名:発注官署:事業者名記入者 役職・氏名業種 素材生産/造林・保育/その他( )(○を付ける。複数選択可)雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和年月日現在の取組状況をご記入下さい。

○:実施具体的な事項 ×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-① 作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。

1-(1)-② 知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。

1-(1)-③ 作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。

1-(1)-④ 適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。

1-(1)-⑤ 職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。

1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。

1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。

○:実施具体的な事項 ×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-② 高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。

1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。

1-(2)-④ 日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。

1-(2)-⑤ 作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。

1-(2)-⑥ 作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。

1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-① 燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。

1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。

1-(3)-③ 資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。

1-(4) 作業環境の改善1-(4)-① 職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。

また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。

1-(4)-② 高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。

1-(4)-③ 安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。

1-(4)-④ 現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。

1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。

1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用○:実施具体的な事項 ×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-① 行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。

1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。

2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-① 経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。

2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-① 事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。

2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-① 事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。

提出書類(申請書)一覧(その1)書類等 提出(省略)様式名称 添付書類等 省略する場合の提出した対象事業の有無 の確認【記載例】別紙様式1 全省庁統一資格確 有 省略 ○年度○○国有林森林整備事業認通知書(写) (○月○日公告)。

府県知事等からの 無認定証明書類(写)別紙様式 農林水産省・食品1-1 産業の作業安全のための規範(個別 有規範:林業)事業者向け チェックシート別紙様式2 契約書(写) 無事業成績評定通知 有 省略 ○年度○○国有林森林整備事業書(写) (○月○日公告)。

その他 無(必要に応じて)別紙様式3 提出書類(申請書)一覧(その2)のとおり。

別紙様式4 提出書類(申請書)一覧(その3)のとおり。

別紙様式5 事業成績評定通知 有 省略 ○年度○○国有林森林整備事業書(写) (○月○日公告)。

別紙様式8-2注1: 別紙様式1~5の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、当年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した事業の情報を記載すること。

なお、本年度初回の入札参加の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。

2: 注1以外の別紙様式8-2については、記入する必要はない。

3: 別紙様式2の「その他」は、下請を実績とした場合の「元請事業体とかわした契約書(写)、発注者が発出した下請承認書等(写)、又は事業証明書」のことである。

○/○提出書類(申請書)一覧(その2)書類等 提出(省略)様式名称 添付書類等 省略する場合の提出した対象事業の有無 の確認別紙様式3 契約書(写) 無(氏名)○○ ○○ 事業成績評定通知 有 省略 ○年度○○国有林森林整備事業書(写) (○月○日公告)。

履歴書又は経歴書 有 省略 ○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)。

その他 無(必要に応じて)別紙様式3 契約書(写) 無(氏名)○○ ○○ 事業成績評定通知 有 省略 ○年度○○国有林森林整備事業書(写) (○月○日公告)。

履歴書又は経歴書 有 省略 ○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)。

その他 無(必要に応じて)別紙様式3 契約書(写) 無(氏名)○○ ○○ 事業成績評定通知 有 提出書(写)履歴書又は経歴書 有 提出その他 無(必要に応じて)別紙様式3 契約書(写)(氏名)事業成績評定通知書(写)履歴書又は経歴書その他(必要に応じて)注: 別紙様式3の「その他」は、共同事業体構成員としての事業を実績とした場合の「当該共同事業体の出資比率が確認できる書面(写)」のことである。

○/○提出書類(申請書)一覧(その3)様式(添付書類) 提出確認 省略する場合の提出した対象事業 該当者氏名【記載例】別紙様式4 省略 ○年度○○国有林森林整備事業 ○○ ○○(受講修了証等(写)) (○月○日) ○○ ○○○○ ○○省略 ○年度○○国有林森林整備事業 ○○ ○○(○月○日) ○○ ○○○○ ○○提出 ○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○/○別紙様式 2同種事業の実績商号又は名称統一資格番号項目事業名事発注機関名業履行場所(都道府県名・市町村名)名契約金額称履行期限 平成(令和) 年 月 日~ 平成(令和) 年 月 日等事業成績評定点(該当の場合)受注形態等(JVの場合の構成業者名及び出資比率)事 事業内容業 (具体的な作業種等)概要 事業の履行条件その他(備考)1 事業の実績は、過去15年間(平成18年4月1日~令和3年3月31日)に、引き渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なものを1件記載する。(国有林での同種事業の実績があれば国有林での実績を記入すること。)2 公告において明示した参加資格が的確に判断できる具体的項目を記載すること。

3 統一資格番号欄は、全省庁統一資格の業者コードを記入すること。

4 事業名称等、事業の概要等の各項目は、国有林野事業における実績の有無にかかわらず必ず記入すること。

5 事業実績が複数以上を必要とする場合は、頁を追加して記載すること。

6 同種事業の実績として記載した事項が確認できる資料として、契約書の写し(事業名、履行期限、 発注機関、社印を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分)。下請を 実績として記載した場合は、元請事業体とかわした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)又は事業証明書(別紙様式2 参考様式)を添付す ること。

7 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業である場合は、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意すること。

8 同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の同種事業の経験(様式3)及び過去2年間の事業成績(様式5が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は 1部でよい。

9 本様式は競争参加資格の確認に使用する。用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする○/○別紙様式 3配置予定の現場代理人の資格・経験等氏名項目会社名事業名事 業発注機関名の 経 験 事業場所(都道府県・市町村名)の 概事業内容要従事期間 平成(令和)年月日~年月日 平成(令和)年月日~年月日平成(令和)年月日~年月日従事した職種・役職等 作業班員、班長、職長、現場代理人等申請事業における配置予定の作業 配置予定の作業を○印で囲む ・搬出を伴う作業 ・搬出を伴わない作業(生産事業に限る)申請時における当該事業名称 ○○○○○事業配置予定の現場代理発注機関名 ○○県林業公社○○事務所人の他事業の従事状履行期限 自 令和○年○月○日 ~ 至 令和○年○月○日況 従事役職名 現場代理人、班長、機械運転手等具体的に記載する本事業を落札した ○○県林業公社の事業は○月○日が履行期限であり、別添の公社事業の事業計画書のとおり本事業着手場合の対応措置 前に完了することから、本事業に現場代理人として従事することは可能である。等具体的に記載する。

備考) 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。

2 公告において明示した参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目(当該事業に則した項目)を記載すること。

3 同種業務の経験等が確認できる資料として、契約書の写し(事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。)と履歴書又は経歴書(任意様式、技術提案提出者の押印、他社での経験の場合はその会社の証明書。)を添付すること。

なお、複数の現場代理人を予定する場合に、確認できる資料が同じとなるときは1部の添付(人数分の添付は不要)でよい。また、同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(様式3)及び過去2年間の事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は 1部でよい。

4 配置予定現場代理人一人につき1枚とし、同種事業3ヶ年分を記載すること。(年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していることが判断できるように明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。)5 共同事業体構成員としての事業実績を記載する場合は、当該共同事業体の出資比率が確認できる書面の写しを添付すること。

6 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。

○/○別紙様式 4従事予定の技能者の資格等(当該事業の実施に必要な資格等の保有者)資格・受講の有無チェンソーによる伐木等 刈払機 車両系建設 林業架線作 はい作業主 特別教育 特別教育 特別教育氏 名 機械(整地 業主任者 任者技能講 (簡易)架 走行集材機械 伐木等機械 備 考の業務に関する特別教育 安全教育 ・運搬・積 習 線集材装置 の運転業務 の運転業務込み用及び の運転業務安衛則36条8号安衛法5 掘削用)運9条3項 転技能講習(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格等について記載すること。

2 「資格・受講の有無」欄には、従事予定技能者が取得している資格・受講の有無について、該当欄に○印を記載すること。また、事業の実施に際して必要な資格を持っている場合は、空欄にその資格を記載し、○印を記載すること。

3 備考欄にはそれぞれの専門的技術についての取得年月日又は、受講年月日を記載すること。

4 入札説明書の4.(10)において必要とされる資格等がない場合は、「該当無し」と記載して提出すること。

5 林業機械の運転の従事する場合に必要な特別教育の受講修了証を証明書類として添付すること。

6 架線集材装置とは、集材機集材、タワーヤーダー等とする。簡易架線集材装置とは、スイングヤーダ等とする。

○/○別紙様式 5(用紙A4)過去2年間(令和元年度、令和2年度)の事業成績(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)事 業 名 発注 完了 成 績 低入札価格調査の森林管理署等名 年度 評定点 該当の有無1 2 3 4 5 6 7 8 9合計平均注1) 国有林野事業における同種事業で、過去2年間(平成31年4月1日から令和3年3月31日)に完成・引き渡し、事業成績評定を受けた全ての事業成績評定結果を記載すること。(本店、支店、営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入。)2) また、過去1年間((令和2年4月1日から令和3年3月31日)において調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けて落札した事業に該当する場合は「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。

3) 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを全て添付すること。

4) 同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(様式3)及び過去2年間の事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は 1部でよい。

[○/○]別紙様8式-2従業員名簿会社名:○○○(株)(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふりがな 社会保険等備考氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険1 名称2 名称3 名称4 名称5 名称・・・注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。

② 加入する社会保険の名称を記載する。

・健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。

・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載。

・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。

③ 備考欄には、年齢等を記載する。

(2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。

注) 保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類において被保険者等の記号・番号が記載されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。

[○/○]別紙様式6事業費内訳書分任支出負担行為担当官和歌山森林管理署長 殿商号又は名称代表者氏名令和4年4月22日入札の大浜国有林森林整備事業(保護)の事業費内訳書を提出します。

工程・作業種等 数 量 単位 単価(円) 金 額(円) 備 考小計諸経費等合計注)1 作業種等には、地拵、植付、下刈、除伐、伐倒、集造材、運材、森林作業道作設、トラック運搬、材料費等を記載する。

2 数量は、閲覧図書内の事業内訳書の事業量等を記載する。

3 合計金額は、入札書に記載される入札金額に対応したものとする。

別紙様式7入札書事 業 名 大浜国有林森林整備事業(保護)億千万百万十万万千百十円入札金額ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官和歌山森林管理署長 渡辺 達也 殿入札者住所商号又は名称代表者氏名代理人氏名

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