入札情報は以下の通りです。

件名井ノ内国有林森林整備事業(造林)
公示日または更新日2022 年 3 月 11 日
組織林野庁
取得日2022 年 3 月 11 日 19:45:59

公告内容

令和4年3月11日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川博之 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和3年度補正予算の事務手続きが整ったことを条件とします。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合があります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 132KB) 2.添付資料 入札説明書(PDF : 809KB) 閲覧図書(PDF : 1,645KB) ※本事業には、競争参加資格確認申請資料に「農林水産省・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式1-1)を添付する必要があります。 http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/2021.03_zourinn.seisann.html 3.約款・標準仕様書 「造林事業請負標準仕様書(令和3年3月16日改正)」「造林事業請負契約約款(令和3年3月26日改正)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html 4.競争参加資格確認申請様式 「造林・生産事業(一般競争・総合評価)(申請書)」「競争参加資格申請書・技術提案書提出時のチェックリスト(造林・生産用)」「競争参加資格確認申請書・技術提案書提出時のチェックリスト(造林・生産用)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。(※「令和4年4月1日以降、契約の総合評価落札方式」のもの。) http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/yousiki/sinseisyo_seisanzourin26.html お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

- 1 -入札公告(造林事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和3年度補正予算の事務手続きが整ったことを条件とします。

また、状況に応じて本公告を取り下げる場合があります。

令和4年3月11日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川 博之1 事業の概要(1) 事 業 名 井ノ内国有林森林整備事業(造林)(2) 事業場所 広島県安芸高田市美土里町 井ノ内国有林(3) 事業内容 地 拵 4.06 ha植 付(新植) 4.26 ha防 護 柵 設 置 1.25 km(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年12月9日まで(5) 本事業は、入札説明書で示す技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。

(6) 本事業は、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。

(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。

(8) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映及び確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。

(9) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、事業の実施に当たっては、効率的な実施に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づきCに格付けされている者であること。

なお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者に- 2 -ついては、同公示に基づきA又はBに格付けされている者を含むものとする。

また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していない場合は競争参加資格がないものとする。

造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))数 値 等 級75点以上 A55点以上 75点未満 B40点以上 55点未満 C40点未満 D(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。

ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。

イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供(その他)」を有すること。

ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。

エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業主である場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。

(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「中国」を選択している者であること。

(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。

(6) 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切り、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む)及び衛生伐)事業」を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。

なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

(7) 同種事業について、平成31年4月1日から令和3年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。

(8) 「評価の基準の必須項目」が要求要件を満たしていること。

(入札説明書の7(1))(9) 次に示す現場代理人が常駐できること。

ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。

イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。

なお、従事期間は連続する3年である必要はない。

ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。

(10) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。

刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。

- 3 -なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。

(11) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書等」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(14) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。

注: 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載。

URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:令和4年3月14日から令和4年3月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)イ 提出場所:〒728-0012 広島県三次市十日市中二丁目5-19広島北部森林管理署 総務グループ電話050-3160-1000ウ 提出方法:入札説明書に示す様式により、持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により、イの場所にアに受付期間内に必着とする。

なお、電子メール又はFAX等の電送、指定された郵便以外での郵送、期間内に必着しなかった申請は受け付けない。

また、提出した申請書等の差替え及び再提出がある場合は、アの提出期間内における持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)は受け付ける。

(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。

(4) (2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

- 4 -4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み本事業の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

ア 入札説明書に示された必須項目(標準点)の基準を満たしている場合に標準点100点を付与する。

イ 技術提案書で示された実績等により最大177点の加算点を与える。

ウ 得られた標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。

(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。

ア 実施体制に関する事項(必須項目)イ 事業計画に関する事項(ア) 安全管理への工夫と対策(イ) 事業期間設定、工程管理の適切性(ウ) 発注者が指定した事業上の課題への対応の適切性課題「シカ等の侵入防止効果及び耐久性の高い防護柵の設置方法」の技術的所見について(別紙様式12)(エ) 発注者が指定した工法等の品質の確認方法等の適切性課題「植付作業の効率化への工夫」の技術的所見について(別紙様式13)ウ 企業の事業実績に関する事項エ 配置予定現場代理人の能力に関する事項オ 地域への貢献に関する事項カ 企業の信頼性に関する事項評価項目及び評価点については入札説明書において明記する。

(3) 標準案による提案を認めることとするが、技術提案書の提案内容が、発注者の設定している標準案以上である場合に、加算点を与えることとし、標準案と同等の場合は、加算点の対象としない。

(4) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、技術提案書は、共同事業体の技術提案書として作成し共同事業体名で提出すること。

(5) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。

なお、落札の条件は、次のとおりとする。

(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の範囲内であること。

(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した基準評価値を下回らないこと。

イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者が入札に立ち会わない場合は当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。

5 入札手続等(1) 担当部局〒728-0012 広島県三次市十日市中二丁目5-19広島北部森林管理署 総務グループ電話050-3160-1000(2) 入札説明書等の閲覧・貸出期間、場所及び方法ア 貸出期間:令和4年3月11日から令和4年4月21日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の- 5 -行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)イ 場 所:〒728-0012 広島県三次市十日市中二丁目5-19広島北部森林管理署 総務グループ電話050-3160-1000ウ そ の 他:資料は無料である。

入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。

なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。

入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。

(3) 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法ア 入札書は、令和4年4月22日9時25分までに広島北部森林管理署会議室へ持参すること。

なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「4月22日開札、井ノ内国有林森林整備事業(造林)の入札書在中」と朱書し、令和4年4月21日17時00分までに必着すること。(郵便により提出する場合の送付先は、3(2)イに同じ。)電話、電報、FAX、その他の方法による入札は認めない。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。

イ 事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は上記二重封筒の外封筒に入れて)提出すること。

ウ 開札は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ広島北部森林管理署において事業費内訳書の内容を確認してから行うこととし、令和4年4月22日9時30分とする。

郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話、FAX又は文書にて通知する。

エ 競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。

6 現場説明会実施しない。

7 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3) 事業費内訳書の提出ア 個々の物件の入札に際し、入札書とともに入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書(別紙様式14)を提出すること。

イ 事業費内訳書が提出されない入札は無効とする。

(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに入札に関する条件に違反した入札及び不正な行為を行ったものによる入札は無効とする。

(5) 契約書作成の要否:要- 6 -(6) 関連情報を入手するための照会窓口3(2)イに同じ。

(7) 詳細は入札説明書による。

(8) 造林事業請負標準仕様書、造林事業請負契約約款については、近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html)からダウンロードすること。

なお、上記のダウンロードを持って契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は、本公告日とする。

お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

1井ノ内国有林森林整備事業(造林)入札説明書広島北部森林管理署の令和4年度井ノ内国有林森林整備事業(造林)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和3年度補正予算の事務手続きが整ったことを条件とする。

また、状況に応じて本公告を取り下げる場合がある。

1 公告日:令和4年3月11日2 分任支出負担行為担当官:広島北部森林管理署長 細川 博之3 事業の概要(1) 事 業 名 井ノ内国有林森林整備事業(造林)(2) 事業場所 広島県安芸高田市美土里町 井ノ内国有林(3) 事業内容 地 拵 4.06 ha植 付(新植) 4.26 ha防 護 柵 設 置 1.25 km(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年12月9日まで(5) 本事業は、入札説明書で示す技術提案に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。

(6) 本事業は、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。

(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。

(8) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映及び確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。

(9) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、事業の実施に当たっては、効率的な実施に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づきCに格付けされている者であること。

なお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきA又はBに格付けされている者を含むものとする。

また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことが2できる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していない場合は競争参加資格がないものとする。

造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))数 値 等 級75点以上 A55点以上 75点未満 B40点以上 55点未満 C40点未満 D(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。

ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。

イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有すること。

ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。

エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業者である場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。

(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「中国」を選択している者であること。

(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9.(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。

(6) 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び衛生伐)事業」(以下「同種の事業」という。)」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。

なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

(7) 同種事業について、平成31年4月1日から令和3年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林産事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。

(8) 7(1)①の必須項目が要求要件を満たしていること。

(9) 次に示す現場代理人が常駐できること。

ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。

イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。

ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。

(10) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。

刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、またチェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。

なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。

(11) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書等」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

3(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合個人事業主又は中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(14) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書等及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

申請書等は、持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により、イの場所にアの提出期限内に必着とする。

また、提出した申請書等の差替え及び再提出がある場合は、アの提出期間内における持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)は受け付ける。

ア 提出期間:令和4年3月14日から令和4年3月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。

イ 提出場所:〒728-0012 広島県三次市十日市中二丁目5-19広島北部森林管理署 総務グループ電話050-3160-1000ウ 返信用封筒:競争参加資格の有無の返信用封筒(長3号)1部を、宛先を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼って、申請書等及び資料と併せて提出すること。

4(2) 申請書は、別紙様式1により作成すること。

提出書類は別紙様式1(競争参加資格確認申請書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁を表示(全頁が10頁の場合は、1/10から10/10と表示)して提出すること。

また、提出書類の添付資料のうち別紙様式1~5に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(申請書)一覧(その1~3)を作成し、申請書とともに提出すること。

なお、令和3年4月1日以降の公告日における広島北部森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和3年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない添付資料に限り、省略することができる。

(3) 資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験については、該当年度のものとし、事業が完成し、引渡しが完了したものに限り記載すること。

ア 同種事業の実績(別紙様式2)4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績(元請、下請として完成、引渡しが完了した事業実績の中から代表的なもの1件とする。)を別紙様式2に記載し、それを確認できる資料として契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)等を添付すること。

なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。

また、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価するので、その場合は事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。

イ 配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)4(9)に掲げる資格があることを判断できる配置予定現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。

また、配置予定の現場代理人として複数人の候補者を記載することもできる。

なお、作成に当たっては次の点に留意すること。

(ア) 同種事業に年間少なくとも1回以上従事し通算で3年以上従事していることが判断できるよう明記すること。

なお、従事期間は連続する3年である必要はない。

(イ) 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。

(ウ) 同種事業の経験等を確認できる資料として契約書の写しと履歴書又は経歴書を添付すること。なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。

ウ 配置予定現場代理人の条件配置予定現場代理人の選任条件は次のとおりとする。

(ア) 配置予定現場代理人は、契約締結の日から本事業に常駐できる者であること。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。

a 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間。)。

b 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中断している期間。

c 事業完成後、検査が終了し事務手続きのみが残っている期間。

(イ) 同一の者を重複して複数事業の配置予定現場代理人として選任することが出来る。ただし、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより、記載した配置予定現場代理人を配置できなくなったときには、直ちに提出した競争参加資格確認申請の取り下げ(書面に限る。)又は入札の辞退を行うこと。

なお、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止措置を行うことがあるので留意すること。

5(ウ) 契約締結後、配置の現場代理人の常駐違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。

(エ) やむを得ず配置の現場代理人を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。

a 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。

b 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合。)。

c その他、分任支出負担行為担当官がやむを得ない事情と認めた場合。

いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置の現場代理人と同等以上の者を配置しなければならない。

エ 従事予定の技能者(別紙様式4)従事予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載し、それを確認できる資料として免許又は講習若しくは研修修了の写しを添付すること。

なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記(本事業の実施に必要な資格等を有し、配置できる者のみ記載する。)するとともに、それを確認できる資料を添付すること。ただし、4(10)において必要な資格等が定められていない場合は、「該当無し」として提出すること。

オ 過去2年間の事業成績(別紙様式5)過去2年間で造林生産事業での事業成績評定を受けた事業がある場合はその事業の件数、事業成績評価点の合計(65点以下を含む)、その平均点を別紙様式5に記載すること。

また、その事業成績評定通知書を添付すること(本店、支店、営業所の合計とする。)。

カ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式8-2に記載すること。

また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写しにおいて被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したもの)を添付すること。

キ その他留意事項(ア) アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験において、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容が証明できる書類を添付すること。ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験が同じ事業であれば、必要書類の添付は1部でよい。

なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。

(イ) 森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。

(ウ) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体構成員の作業工程等を総括し、申請書等を作成のうえ、共同事業体名で提出すること。

ク 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。

また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。

なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、これに代えることができる。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載。

URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(4) 申請書等の資料作成説明会は、実施しない。

6(5) 競争参加資格の確認は、申請書等及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和4年4月1日17時00分までに通知する。参加資格が「なし」とした者に対しては、その理由を付して通知する。

(6) 競争参加資格確認資料のヒアリングは、実施しない。

(7) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。

イ 申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。

ウ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

エ 提出された申請書等は返却しない。

オ 本交付資料、申請書等及び資料は作成以外の目的で使用してはならない。

カ 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りでない。

キ 技術提案書及び資料作成のヒアリングは行わない。

6 技術提案書について提出書類は別紙様式6(技術提案書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁数を表示(全頁数が20頁の場合は、1/20から20/20と表示)して提出すること。

なお、作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項についての記載は必要ない。

また、提出書類の添付資料のうち別紙様式2、5、7、9-1に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(技術提案書)一覧(その1~3)を作成し、技術提案書とともに提出すること。

なお、令和3年4月1日以降の公告日における広島北部森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和3年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない添付資料に限り、省略することができる。

技術提案書作成要領記載事項 内容に関する留意事項(1)事業計画 ① 安全管理への工夫と対策(事業計画の妥当性 安全管理への工夫と対策について技術的所見を記載する。

・適切性の提案) 記載様式は、別紙様式10とする。

② 事業期間の設定、工程管理に係わる技術的所見事業期間の設定、工程管理について技術的所見を記載する。

記載様式は、別紙様式11とする。

③ 事業上の課題に係わる技術的所見当該事業における、事業上の課題(工夫・配慮等含む。)を記載する。

記載様式は、別紙様式12とする。

【課題】「シカ等の侵入防止効果及び耐久性の高い防護柵の設置方法」の技術的所見について④ 品質の確認方法及び管理方法に対する技術的所見該当事業における、指定した工法等の品質の確認方法及び管理方法に対する技術的所見を記載する。

記載様式は、別紙様式13とする。

【課題】「植付作業の効率化への工夫」の技術的所見について(2)事業実績 ① 同種事業の実績(記載は別紙様式2)ア 平成18年4月1日から令和3年3月31日の間に完成、引渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なものを1件記載する。ただし、国有林での同種事業実績が有る場合は国有林の実績を記載すること。

7イ 同種事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等、事業成績評定点のほか事業概要を記載すること。

ウ 同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、イの事業成績(別紙様式5)に記載した事業を記載するときは、事業成績評定通知書の写しが事業成績(別紙様式5)に添付してあれば、ここでの添付は省略してよい。

なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。

エ 森林管理署及び森林管理事務所発注の同種事業を記載する場合は、契約書の写しを添付すること。ただし、事業成績評定通知書の写しを添付した場合は省略できる。

オ 森林管理署及び森林管理事務所以外の発注機関における事業実績を記載する場合は、契約書写し等事業内容が確認できるもの(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分))を添付すること。

カ 共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

② 事業成績(記載は別紙様式5)ア 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における全ての同種事業について事業成績評定結果を記載する。

イ 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。

③ 低入札価格調査対象事業の有無(記載は別紙様式5)平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に近畿中国森林管理局所掌の造林・生産事業で、低入札価格調査対象の事業がある場合は、別紙様式5に記載する該当事業について、「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。

④ 事業実行に関する表彰実績(記載は別紙様式9-2)平成23年4月1日から令和3年3月31日までの間の表彰の実績を記載し、表彰状の写しを添付すること。

⑤ 本店、支店又は営業所の所在の有無(記載は別紙様式9-2)当該事業実施府県内に所在する本店(本社)、支店(支社)又は営業所の住所を記載すること。

⑥ 一貫作業発注(生産・造林事業)及び民間競争入札(生産事業に係る複数年契約)の事業成績(記載は別紙様式9-3)平成28年4月1日から令和3年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における一貫作業発注(生産・造林事業)及び民間競争入札(生産事業に係る複数年契約)の事業成績評定通知書の写しを添付すること。

(3)配置予定現場代理 ① 配置予定する現場代理人の氏名を記載(複数予定している場合は人数人等の資格・経験 分作成)する。

(記載は別紙様式7) なお、技術提案書提出時に現場代理人が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者(5(3)イで資格確認する配置予定現場代理人)を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。

② 保有資格欄には、技術士(補)(林業部門)、林業技士及び府県等が認定する作業士、森林整備士、森林作業士等(労働安全衛生法関係法令の免許・資格は除く。)を記載し、資格証の写しを添付すること。

③ 造林又は素材生産事業に関する実務経験年数欄は、造林又は素材生産事業の実務経験年数(10年以上の経験があれば10年以上の、なければ現在までの経験、他社での経験も可。)を記載し、それを技術提案提出者が証明する履歴証明書(任意様式)を添付すること。

④ 経験の概要は、配置予定現場代理人が、平成18年4月1日から令和3年3月31日の間に元請として、完成・引渡しが完了した同種事業に従事8した代表的なもの(事業規模の大きなもの。)を次の優先順位に基づき、1件記載する。

1) 現場代理人として経験した事業2) 1)以外で経験した事業なお、記載した同種事業の内容が確認できる当該発注者が作成した契約書等の写し及び、従事役職が確認(証明)できる資料を添付すること。

(別紙様式7に記載した事業の事業成績評定通知書の写しで現場代理人としての経験が確認できる場合は契約書等の写しの添付は省略できる。

事業評定通知書で確認できない場合は発注者に提出している現場代理人の届出書等の写し等を添付すること。)⑤ 共同事業体構成員としての実績は、出資比率20%以上の事業に限る。

⑥ 現場代理人として配置を予定している者の継続学習制度(CPD)について、令和元・2年度(4/1~3/31)の取得ポイントがある場合は、その実施記録証明書(CPD運営機関発行)の写しを添付すること(用紙の大きさはA4版)。

⑦ 配置予定の現場代理人又は技能者の研修等の受講状況について(別紙様式9-1)は「低コスト作業路企画者養成研修」等及び地方自治体、大学等による「低コスト作業システム研修会」等の受講者の有無について記載し、それを証明する修了証書等の写しを添付すること。ただし「低コスト作業路企画者養成研修」等の受講実績があれば必ず記載すること。

(4)地域への貢献 ① (ア)災害協定の有無、(イ)国土緑化活動(森林の造成、育成に関する活動(委託・請負事業は除く。))に関する取組、(ウ)ボランティア活動(防災、災害及び森林に関するものに限る。)の実績の有無、(エ)有害鳥獣対策への協力活動の有無、(オ)地域の民有林管理への貢献の取組、(カ)作業員の地元雇用とする。

なお、(ア)~(オ)については、いずれも実績が証明できる資料(協定書、感謝状、認定書、契約書、活動証明、活動を報じる新聞記事等)の写しを添付する。

(カ)について、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。

② (ア)(ウ)は発注署等の所在する府県内、(イ)(エ)は近畿中国森林管理局管内、(オ)の民有林の実績は発注署等が所在する府県又は隣接府県のものとする。

③ 記載様式は(ア)~(オ)は別紙様式9-2、(カ)は別紙様式8-1とする。

(5)企業の信頼性 ① 伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団体等が作成した行動規範等の遵守の有無(別紙様式9-2)について記載する。

② 事業に従事するすべての作業員についての雇用形態の状況、月給制の導入の状況(臨時・下請け雇用者は除く。)等を記載する。

事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。

記載様式は、様式8-1とする。

③ 労働福祉の状況(別紙様式9-2)について記載し、それを証明できる配置予定作業員の内、直接雇用者全員分の退職金共済書(加入者氏名が確認出来る部分)の写しを添付すること。

④ 働き方改革の取組ア 労働生産性の向上のための取り組みの有無について記載する。

イ 現場従事者の向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等の実施の有無について記載する。

ウ 作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保と休養、健康管理等の取り組みの有無について記載する。

エ 記載様式は別紙様式9-2とする。

⑤ ワーク・ライフ・バランス等推進の状況(別紙様式9-2)について、記載し、それを証明できる認定通知書及び行動計画策定届の写し等確認できる資料を添付すること。

⑥ 平成31年4月1日から令和3年3月31日の間の労働災害(民有林含む)の有無、4日以上の労働災害の件数、直近年度までの労働安全コンサル9タントによる安全診断、リスクアセスメントの取組(別紙様式9-2)について記載する。

⑦ 林業経営体登録の有無(別紙様式9-2)について記載する。

⑧ 平成31年4月1日から令和3年3月31日の間の不誠実な行為の有無(別紙様式9-2)について記載する。

⑨ 「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙様式18の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。

また、中小企業等については、表明書をあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。

なお、共同事業体が加点を受けるには、各構成員による表明が必要である。

注) 標準以上の技術提案について、資材料の変更及び事業経費が増減を伴う技術提案にあっても提案者の責任において履行することを前提とする。

7 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準① 必須項目(標準点)の評価の内容評価項目 評価の内容 評価点実施 事業期間の設定の適 事業計画の工程表(別紙様式11)が公告の事業期間内とな 3項目すべ体制 切性 っていれば適切と認める。てが適切と工程管理の適切性 事業計画の工程表(別紙様式11)が事業内訳書の事業期間 認めればとなっていれば適切と認める。100点事業実施に必要な有 事業従事者が事業実施に必要な資格(別紙様式4)を有し資格者の有無 ていれば適切と認める。

② 加算項目(加算点)の評価の内容評価項目 評価の内容 評価点事業 安全管理への工夫と 設計図書、関係法令に定める以上の安全対策の工夫と対策 12点計画 対策 の提案(別紙様式10)。

事業期間設定、工程 事業期間の設定、工程管理に関して技術的な提案(別紙様 12点管理の適切性 式11)。

発注者が指定した事 課題への対応が、事業計画で示す以上の工夫があり、現場 12点業上の課題への対応 条件に対応した具体的な提案(別紙様式12)。

の適切性発注者が指定した工 課題への対応が、仕様書等で定める性能・品質以上の工夫 12点法等の品質の確認方 があり、現場条件に対応した具体的な提案(別紙様式13)。

法等の適切性企業 同種事業の実績 平成18年4月1日から令和3年3月31日の間に、引渡しが 3点の事 (過去15年間) 完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を業実 含み、下請に係る実績も含む。)の有無(別紙様式2)。

績 事業成績評定点(過 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの国有林野事 6点去2年間の平均点) 業の造林事業における事業成績評定の平均点(別紙様式5)。

低入札価格調査対象 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにおける近畿 5点事業の有無 中国森林管理局所掌事業(造林、生産)での低入札価格対(過去1年間) 象の事業の有無と、有の場合の当該事業の事業成績評定点(別紙様式5)。

事業に関する表彰実 平成23年4月1日から令和3年3月31日の間に農林水産省、 1点績(過去10年間) 国(他機関)、都道府県又は市町村の事業における事業実行に関する表彰実績の有無(別紙様式9-2)。

本店、支店又は営業 当該事業実施府県内の本店、支店又は営業所の有無(別紙 4点10所の所在の有無 様式9-2)。

一貫作業発注等の事 平成28年4月1日から令和3年3月31日までの間に完成、 2点業成績評定点 引渡しが完了した国有林野事業における一貫作業発注(生(過去5年間) 産・造林事業)及び民間競争入札(生産事業に係る複数年契約)の事業成績評定点(別紙様式9-3)。

配置 配置予定現場代理人 平成18年4月1日から令和3年3月31日に農林水産省、国 4点予定 の事業経験 (他機関)、都道府県又は市町村等の同種事業における現場現場 (過去15年間) 代理人としての実績の有無(別紙様式7)。

代理 配置予定現場代理人 林業技士、作業士等又は、造林、素材生産の事業の実行に 3点人等 等の保有資格 関し10年以上の実務経験を有する者の有無(別紙様式7)。

配置予定の現場代理「低コスト作業路企画者養成研修」等及び地方自治体等の「低 3点人及び技能者の研修 コスト作業システム研修」等の受講者の有無(別紙様式9-等の受講状況 1)。

配置予定現場代理人 過去2年間(令和元・令和2年度)に森林分野等に関する 2点等の継続教育(CP 継続教育(CPD)の取得ポイントの有無(別紙様式7)。

D)の取り組み地域 災害協定等の有無 農林水産省、国(他機関)、府県又は市町村との災害協定等 3点への (現在の締結) の締結の有無(発注署等が所在する府県内の実績とする。)貢献 (別紙様式9-2)。

国土緑化活動等に関 平成31年4月1日から令和3年3月31日の間に国有林及び 3点する取組(過去2年 民有林における森林整備活動、国又は地方公共団体との分間) 収育林等の取り組み実績の有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする。)(別紙様式9-2)。

ボランティア活動の 平成31年4月1日から令和3年3月31日の間に地域におけ 3点実績の有無(過去2 るボランティア活動(防災、災害及び森林に関するものに年間) 限る。)の実績の有無(発注署等が所在する府県内の実績とする。) (別紙様式9-2)。

有害鳥獣対策への協 過去1年間(令和2年度)に国、府県、市町村及び地元自治 2点力活動の有無 体等に対する有害鳥獣対策への協力活動の実績の有無(近(過去1年間) 畿中国森林管理局管内の実績とする。)(別紙様式9-2)。

地域の民有林管理へ 森林経営管理法第37条第2項に基づき市町村から経営管理 10点の貢献の取組 実施権の設定の有無(森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)。

森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表の有無。

当該都道府県から育成を図る林業経営体に選定の有無。

森林経営計画を自ら作成し、認定の有無。民有林における森林整備作業の実績の有無(発注署等が所在する府県又は隣接府県に限る)。

記載様式は、別紙様式9-2とする。

作業員の地元雇用 事業に従事する全ての作業員の地域内での居住等の状況 5点(別紙様式8-1)。

事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。

企業 伐採・造林に関する 伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団体 3点の信 行動規範の策定・遵 等が作成した行動規範等の遵守の有無(別紙様式9-2)。

頼性 守作業員の雇用形態 事業に従事する全ての作業員の直接雇用・下請け等別、常 5点用・臨時別等の雇用形態の状況(別紙様式8-1)。

事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。

11月給制への対応 事業に従事する作業員全員(臨時・下請けの雇用者を除く。) 5点の月給制の導入の状況(別紙様式8-1)。

事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。

労働福祉の状況 配置予定作業員の内、直接雇用者全員の退職金共済契約締 2点結の事実の有無 (別紙様式9-2)。

働き方改革の取組 労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、休暇日数の確 13点保等の取組の有無(別紙様式9-2)。

ワーク・ライフ・バ ワーク・ライフ・バランス等の推進の事実の有無(別紙様 5点ランス等の推進 式9-2)。

安全対策 過去2年間(平成31年4月1日から令和3年3月31日まで 15点の間)での休業4日以上の労働災害の有無(民有林も含む。)、直近年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組の有無(別紙様式9-2)。

林業経営体登録の有 「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(平成24 3点無 年2月28日付け23林政経第312号林野庁長官通知)に基づく認定の有無(別紙様式9-2)。

不誠実な行為 過去2年間(平成31年4月1日から令和3年3月31日まで 2点の間)での指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無(別紙様式9-2)。

賃上げの実施を表明 事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与 17点の有無 等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】注1) 国(他機関)とは、農林水産省以外の国、独立行政法人をいう。

注2) 農林水産省とは、農林水産大臣、林野庁長官、森林管理局長、森林管理署長及び森林管理事務所長とする。

(2) 標準点7(1)①の必須評価項目の要求要件を満たしていれば適切と認め、標準点を与える。

(3) 加算点技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案以上である場合に加算点を与えることとし、標準案(発注者が入札説明書及び設計図書等で示す図面及び仕様書に基づく内容を標準案という。)での提案(技術提案書に係る加算点は無し。)も認める。

なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書(本入札説明書における設計図書とは、「造林事業請負標準仕様書」第2条第3項の設計図書をいう。)において事業方法等指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。

また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。

(4) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙様式19又は別紙様式19の2の「従業員への賃金引上実績整理表」とその添付書類として[法人事業概況説明書」(別紙1)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の提出を求める。

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙1)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で12除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙様式18に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2か月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙1の「合計額」とする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、(別紙2)の「支払金額」とする。

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は、別紙3のとおりである。

なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。

共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。

減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。

なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスになった場合には、加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。

従業員への賃金引き上げ実績整理表(様式19又は19の2)及び添付資料については、郵送(書留郵便に限る。)により、それぞれの提出期限内に以下の送付先に提出すること。

送付先:〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 経理課電話:06-6881-3543(5) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、技術提案書は、共同事業体の技術提案書として作成し共同事業体名で提出すること。

(6) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を177点とする。

イ 「加算点」の算出方法は、7(1)② 加点項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定現場代理人等の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価した結果、得られた「評価点」の合計値とする。

ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

(7) 技術提案書の審査技術提案書に対する審査及び評価は、近畿中国森林管理局の技術審査会で行う。

(8) 評価内容の担保採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付すものとする。

履行状況については、事業実行中の監督及び事業完了後の検査において確認を行う。

請負者の責により記載内容が満足できない場合には、満足のできない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとなる。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことが13ある。

8 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。

ア 提出期限:令和4年4月12日17時00分まで(ただし、休日等は除く。)。

イ 場 所:5(1)イに同じ。

ウ 提出方法:持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により、アの提出期限内に必着とする。

(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和4年4月21日17時00分までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。

9 現場説明会現場説明会は開催しない。

10 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。

ア 質問の提出期間:令和4年3月12日から令和4年4月16日まで同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。

イ 提 出 場 所:5(1)イに同じ。

ウ 提 出 方 法:持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により、アの提出期限内に必着とする。

(2) (1)に対する回答は、書面により回答する。また、質問及び回答書の内容を次のとおり閲覧に供すると共に近畿中国森林管理局ホームページで随時公表する。

ア 閲 覧 期 間:令和4年4月21日まで。

同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。

イ 閲 覧 場 所:5(1)イに同じ。

11 技術提案書の採否の通知(1) 技術提案の採否の通知ア 技術資料の提出者については、提出された技術提案が適正と認められなかった者、また、技術提案と標準提案の両方を提出した者で技術提案が適正と認められず標準提案に基づく入札参加をする者に対し、技術提案が適正と認められなかった理由について書面により令和4年4月15日までに通知する。

イ 技術等に係わる提案を履行できなかった場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求を行うことになる。

(2) 技術提案書が、適正と認められなかった者は、分任支出負担行為担当官に対して、その理由について、次に従い書面(様式は任意)により説明を求めることができる。

ア 提出期限:通知を受けた日の翌日から起算して7日以内。

イ 場 所:5(1)イに同じ。

ウ 提出方法:持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により、アの提出期限内に必着とする。

(3) (2)に対する回答は、説明を求める書面を受け取った日の翌日から7日(休日等は除く。)以内に書面により回答する。

12 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、令和4年4月22日9時25分までに広島北部森林管理署会議室へ持参すること。

なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「4月22日開札、井ノ内国有林森林整備事業(造林)の入札書在中」と朱書し、令和4年4月21日17時00分14までに必着すること。

郵便により提出する場合の送付先は、5(1)イに同じ。電話、電報、FAX、その他の方法による入札は認めない。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。

(2) 事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は上記二重封筒の外封筒に入れて)提出すること。

(3) 開札は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ広島北部森林管理署において事業費内訳書の内容を確認してから行うこととし、令和4年4月22日9時30分とする。

郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話、FAX又は文書にて通知する。

(4) 競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。

13 入札方法等(1) 入札書は所定の様式(別紙様式15)とし、事業名、商号又は名称、氏名等を記載した上で、封緘すること。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 入札執行回数は原則2回とするが、分任支出負担行為担当官の判断により3回目以降の入札を執行する場合がある。

(4) 提出のあった入札書は返却しない。

14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除15 事業費内訳書の提出(1) 個々の物件の入札に際し、入札書とともに入札書に記載される入札金額(単価契約の場合には予定総価とする。)に対応した事業費内訳書(別紙様式14)を別封により(郵送の場合は12(1)の外封筒に入れて)提出すること。

(2) 提出された事業費内訳書は返却しない。

(3) 支出負担行為担当官等が必要と認めた場合、提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。

また、事業費内訳書の提出のない入札は無効とする。

16 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

(2) 当該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行った者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

ア 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。

イ 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査15に圧力をかけるような要求行為。

ウ 非公開又は公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第85条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

エ 非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術点を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

オ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

カ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

キ 入札に先立って提出される技術提案書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を要求する行為。

ク 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。

(3) (1)から(2)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は請負契約約款第48条第1項第13号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

17 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされ、かつ次の条件を満たした者の中で、「評価値」の最も高いものを落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内で発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。なお、落札の条件は、次のとおりとする。

ア 入札価格が予定価格(税抜き)の範囲内であること。

イ 評価値が標準点を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

(2) 評価値の最も高い入札者が2者以上あるときは、当該者が入札に立ち会わない場合は当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。

(3) 予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は18に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。

18 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。

(1) 提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由イ 積算内訳書ウ 手持ち事業の状況エ 手持ち資材の状況オ 労務者等の具体的供給見通しカ 過去に施工した同種事業名及び発注者キ 経営内容(2) 説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。

また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

(3) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該事業の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、指名停止措置要領に基づく16指名停止を行うことがある。

19 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から10日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)に契約を締結するものとする。

20 支払条件(1) 前 金 払:無(2) 中間前金払:無(3) 部 分 払:無21 関連情報を入手するための照会窓口5(1)イに同じ。

22 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。

23 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(3) 落札者は、5(3)の資料に記載した配置予定現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。

別紙様式 1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和○年○○月○○日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川 博之 殿住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○○町○○番商号又は名称 ○○○株式会社代表者 氏名 代表取締役社長 ○○ ○○令和4年3月11日付けで入札公告のありました井ノ内国有林森林整備事業(造林)に係る競争に参加する資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の記の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2※入札公告の記の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し3 入札公告の記の2(15)に定める農林水産業・食品産業の安全作業のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(様式1-1)4 入札公告の記の2(6)に定める同種事業の実績を記載した書面(様式2)5 入札公告の記の2(9)に定める配置予定の現場代理人の資格等を記載した書面(様式3)6 入札公告の記の2(10)に定める従事予定の技能者の資格等を記載した書面(様式4)7 過去2年間の事業成績の評価点を記載した書面(様式5)8 入札公告の記の2(12)に定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(様式8-2)9 上記4~8の内容を証明するための書面(注1 2※は、認定を受けている場合のみ)注1: 用紙の大きさは日本産業規格A列4番とする。2: 紙入札方式により参加される方は、競争参加資格の有無の通知の返信用封筒(長3号)1部を、宛先を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼って、申請書等及び資料と併せて提出して下さい。1/○様式1-1農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林)発注官署:広島北部森林管理署事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-①関係法令等を遵守する。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-②機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5)事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。提出書類(申請書)一覧(その1)様式名称添付書類提出の有無提出(省略)の確認省略する場合の提出した対象事業等別紙様式1全省庁統一資格確認通知書(写)有省略【記載例】○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)都道府県知事からの認定証明書類(写)無申請中別紙様式1-1農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート有別紙様式2 契約書(写) 無事業成績評定通知書(写)有 省略 ○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)その他(必要に応じて)無別紙様式3提出書類一覧(その2)のとおり。別紙様式4 提出書類一覧(その3)のとおり。別紙様式5事業成績評定通知書(写)有 省略 ○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)別紙様式8-2注1: 別紙様式1~5の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、当年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した事業の情報を記載すること。なお、本年度初回の入札参加の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。2: 注1以外の別紙様式8-2については、記入する必要はない。

3: 別紙様式2の「その他」は、下請を実績とした場合の添付書類「元請事業体とかわした契約書、発注者が発出した下請承認書等の写し、又は事業証明書」のことである。4: 別紙様式1の添付書類については、申請中の場合は、「申請中」と記載すること。○/○提出書類(申請書)一覧(その2)様式名称(氏名)添付書類提出の有無提出(省略)の確認省略する場合の提出した対象事業別紙様式3(氏名)○○ ○○契約書(写)無事業成績評定通知書(写)有省略【記載例】○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)履歴書又は経歴書 有 省略○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)その他(必要に応じて)無別紙様式3(氏名)○○ ○○契約書(写)無事業成績評定通知書(写)有 省略 ○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)履歴書又は経歴書有 省略 ○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)その他(必要に応じて)無別紙様式3(氏名)○○ ○○契約書(写)無事業成績評定通知書(写)有 提出履歴書又は経歴書有 提出その他(必要に応じて)無別紙様式3(氏名)契約書(写)事業成績評定通知書(写)履歴書又は経歴書その他(必要に応じて)注: 別紙様式3の「その他」は、共同事業体構成員としての事業を実施した場合の「当該共同事業体の出資比率が確認できる書面(写)」のことである。○/○提出書類(申請書)一覧(その3)様式(添付書類)提出確認省略する場合の提出した対象事業該当者氏名別紙様式4(受講修了証等(写))省略【記載例】○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)○○ ○○○○ ○○○○ ○○省略 ○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)○○ ○○○○ ○○○○ ○○提出 ○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○/○別紙様式 2(用紙A4)同 種 事 業 の 実 績会社名:○○○株式会社統一資格番号項 目事業名称等事業名発注機関名履行場所(都道府県名・市町村名)契約金額履行期限 平成(令和)○○年○月○日~平成(令和)○○年○月○日事業成績評定点(該当の場合)受注形態等(JVの場合の構成業者名及び出資比率)事業概要事業内容(具体的な作業種等)事業の履行条件その他注1: 事業の実績は、過去15年間(平成18年4月1日~令和3年3月31日)に、引き渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なものを1件記載する。(国有林での同種事業の実績があれば国有林での実績を記入すること。)2: 公告において明示した参加資格が的確に判断できる具体的項目を記載すること。3: 統一資格番号欄は、全省庁統一資格の業者コードを記入すること。4: 事業名称等、事業の概要等の各項目は、国有林野事業における実績の有無にかかわらず必ず記入すること。5: 事業実績が複数以上を必要とする場合は、頁を追加して記載すること。6: 同種事業の実績として記載した事項が確認できる資料として、契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分)。下請を 実績として記載した場合は、元請事業体とかわした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)又は事業証明書(別紙様式 2 参考様式)を添付すること。7: 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業である場合は、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意すること。8: 同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の同種事業の経験(様式3)及び過去2年間の事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。9: 本様式は競争参加資格の確認に使用する。用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。○/○(別紙様式 2関係 参考様式)事 業 証 明 書令和○○年○○月○○日○○○株式会社代表取締役社長 ○○ ○○ 殿発注者 ○○○○○○○長 ○ ○ ○ ○下記事業を実施し、完成したことを証明します。1 事 業 名 ○○○○事業2 場 所 ○○県○○市○○町 地内3 請負代金額 ¥○○○,○○○,○○○-4 履行期限 自 平成(令和)○○年○○月○○日至 平成(令和)○○年○○月○○日(完了)5 事業の内容 保育間伐(面積:○○ha)6 現場代理人氏名 ○○ ○○平成(令和)○年○月○日~平成(令和)○年○月○日注: 本様式は、競争参加資格確認申請書添付書類において、事業実績を証明する資料がない場合に、発注者による証明が必要となった場合の様式とする。① 競争参加資格確認申請書添付の「同種事業の実績」(様式2)② 技術提案書添付の「配置予定現場代理人の資格・経験」(様式7)○/○別紙様式 3(用紙A4横)配置予定現場代理人の資格・経験等会社名:○○○株式会社氏 名項目会 社 名事業の経験の概要事 業 名発 注 機 関 名事業場所(都道府県・市町村名)事 業 内 容従 事 期 間 平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日 平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日 平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日従事した職種・役職等 作業班員、班長、職長、現場代理人等申請事業における配置予定の作業(生産事業に限る)配置予定の作業を○印で囲むこと。・搬出を伴う作業 ・搬出を伴わない作業申請時における当該配置予定の現場代理人の他事業の従事状況事業名称 ○○○○○事業発注機関名 ○○県林業公社○○事務所履行期限 平成(令和)○年○月○日 ~ 令和○年○月○日従事役職名 現場代理人、班長、機械運転手等具体的に記載する本事業を落札した場合の対応措置○○県林業公社の事業は○月○日が履行期限であり、別添の公社事業の事業計画書のとおり本事業着手前に完了することから、本事業に現場代理人として従事することは可能である。等具体的に記載する。○/○注1: 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。2: 公告において明示した参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目(当該事業に則した項目)を記載すること。3: 同種業務の経験等が確認できる資料として、契約書の写し(事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。)及び、履歴書又は経歴書(任意様式、技術提案提出者の押印、他社での経験の場合はその会社の証明書。)を添付すること。なお、複数の現場代理人を予定する場合に、確認できる資料が同じとなるときは1部の添付(人数分の添付は不要)でよい。

また、同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(様式3)及び過去2年間の事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は 1部でよい。4: 配置予定現場代理人一人につき1枚とし、同種事業3ヶ年分を記載すること。(年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していることが判断できるように明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。)5: 共同事業体構成員としての事業実績を記載する場合は、当該共同事業体の出資比率が確認できる書面の写しを添付すること。6: 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。(別紙様式 3関係 参考様式)履 歴 証 明 書氏 名 ○ ○ ○ ○ 年齢 歳現 住 所職 歴○年○月 当社○○事業所に採用 主に造林事業に従事○○年○○月 生産事業に伐木造材、集材(林業架線作業主任者)として従事○△年○月 ○○森林管理署の造林請負事業に班長として従事○△年○○月 ○○県有林の立木販売の伐出(素材生産)に班長として従事令和○年○○月○○日上記のとおり相違ありません。氏名 ○○ ○○令和○年○○月○○日上記 ○○○○の当社・当組合等における職歴に相違ないことを証明します。○○○○組合 ○○長 ○○ ○○○/○別紙様式 4(用紙A4横)従事予定の技能者の資格等(当該事業の実施に必要な資格等の保有者)会社名:○○○株式会社氏 名資格・受講の有無備 考チェンソーによる伐木等の業務に関する特別教育安衛則36条8号刈払機安全教育安衛法59条3項車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習林業架線作業主任者はい作業主任者技能講習特別教育(簡易)架線集材装置の運転業務特別教育走行集材機械の運転業務特別教育伐木等機械の運転業務注1: 作業内容に応じて法令上必要とされている資格等について記載すること。2: 「資格・受講の有無」欄には、従事予定技能者が取得している資格・受講の有無について、該当欄に○印を記載すること。また、事業 の実施に際して必要な資格を持っている場合は、空欄にその資格を記載し、○印を記載すること。3: 備考欄にはそれぞれの専門的技術についての取得年月日又は、受講年月日を記載すること。4: 入札説明書の4(10)において必要とされる資格等がない場合は、「該当無し」と記載して提出すること。5: 林業機械の運転に従事する場合は、必要な特別教育の受講修了証を証明書類として添付すること。6: 架線集材装置とは、集材機集材、タワーヤーダー等とする。簡易架線集材装置とは、スイングヤーダー等とする。○/○別紙様式 5(用紙A4)過去2年間(令和元、令和2年度)の事業成績( 事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林) )会社名:○○○株式会社№ 事 業 名発注森林管理署等名完了年度成 績評定点低入札価格調査の該当の有無12345678910平均注1: 国有林野事業における同種事業で、過去2年間(平成31年4月1日から令和3年3月31日)に完成・引き渡し、事業成績評定を受けた全ての事業成績評定結果を記載すること。(本店、支店、営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入。)2: また、過去1年間(令和2年4月1日から令和3年3月31日)において調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けて落札した事業に該当する場合は「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。3: 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。4: 同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(様式3)及び過去2年間の事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。○/○別紙様式8-2従 業 員 名 簿会社名:○○株式会社(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふ り が な 社 会 保 険 等備 考氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険1名 称2名 称3名 称4名 称5名 称・・・注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。② 加入する社会保険の名称を記載する。・健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。③ 備考欄には、年齢等を記載する。(2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。注) 保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類において被保険者等の記号・番号が記載されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。○/○別紙様式 6(用紙A4)令和○年○○月○○日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川 博之 殿住所 〒○○○―○○○○○○県○○市○○○町○○番○○○株式会社代表者 代表取締役社長 ○○ ○○技術提案書の提出について令和4年3月 11 日付けで入札公告のありました井ノ内国有林森林整備事業(造林)の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出いたします。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記1 同種事業の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (様式2)2 事業の成績及び低入札価格調査対象事業の有無 ・・・・・・・ (様式5)3 配置予定現場代理人の資格・経験 ・・・・・・・・・・・・・ (様式7)4 配置予定作業員の雇用形態・地元雇用・月給制 ・・・・・・・・ (様式8-1)5 配置予定の現場代理人又は技能者の路網整備に係る研修の受講状況・・・ (様式9-1)6 企業の実績・地域貢献・安全管理等の状況 ・・・・・・・・・ (様式9-2)7 一貫作業発注及び民間競争入札における事業の事業実績 ・・・・・ (様式9-3)8 安全管理の工夫と対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (様式10)9 事業計画の工程管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (様式11)10 事業上の課題に係わる技術的所見 ・・・・・・・・・・・・・ (様式12-1,2)11 品質の確認方法及び管理方法に対する技術的所見 ・・・・・・ (様式13)12 従業員への賃金引き上げ計画表明書 (様式18)* 1に係る契約書等の写し* 3、5、6、7に係る資格者証の写し、経験を証明する資料及びその外の証明資料* 12に係る直近の事業年度の法人税申告書別表1連絡先担当者名 : ○○ ○○部 署 : ○○○(株) ○○部○○課電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○][1/○]提出書類(技術提案書)一覧(その1)様式名称添付書類提出の有無提出(省略)の確認省略する場合の提出した対象事業等別紙様式2契約書(写)無事業成績評定通知書(写)有省略【記載例】○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)その他(必要に応じて)無別紙様式5事業成績評定通知書(写)有 省略 ○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)別紙様式7提出書類(技術提案書)一覧(その2)のとおり。別紙様式8-1別紙様式9-1 提出書類(技術提案書)一覧(その3)のとおり。別紙様式9-2別紙様式9-3 事業成績評定通知書(写)有 省略 ○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)別紙様式10参考(必要に応じて)別紙様式11別紙様式12(別紙様式12-1)参考(必要に応じて)有別紙様式12-2参考(必要に応じて)無別紙様式13参考(必要に応じて)無別紙様式18 法人税申告書別表1(写)有注1: 別紙様式2、5、7、9-1、9-3、18の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、当年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した事業の情報を記載すること。別紙様式10、12(12-1),12-2、13は「提出の有無」についてのみ記入すること。なお、本年度初回の入札参加の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。2: 注1以外の別紙様式8-1、9-2、11については、記入する必要はない。3: 別紙様式2の「その他」は、下請を実績とした場合の添付書類「元請事業体とかわした契約書、発注者発出した下請承認書等の写し、又は事業証明書」のことである。2/○提出書類(技術提案書)一覧(その2)様式名称(氏名)添付書類書類等の有無提出(省略)の確認省略する場合の提出した対象事業別紙様式7(氏名)○○ ○○資格者証(写)無履歴証明書有省略【記載例】○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)事業成績評定通知書(写)又は現場代理人の届出書(写)有 省略○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)継続教育の取組の確認できる資料(実施記録証明)無別紙様式7(氏名)○○ ○○資格者証(写)無履歴証明書有 省略 ○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)事業成績評定通知書(写)又は現場代理人の届出書(写)有 省略 ○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)継続教育の取組の確認できる資料(実施記録証明)無別紙様式7(氏名)○○ ○○資格者証(写)無履歴証明書有 提出事業成績評定通知書(写)又は現場代理人の届出書(写)有 提出継続教育の取組の確認できる資料(実施記録証明)無別紙様式7(氏名)資格者証(写)履歴証明書事業成績評定通知書(写)又は現場代理人の届出書(写)継続教育の取組の確認できる資料(実施記録証明)○/○提出書類(技術提案書)一覧(その3)様式(添付書類)提出確認省略する場合の提出した対象事業該当者氏名別紙様式9-1(受講修了証等(写))省略【記載例】○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)○○ ○○○○ ○○○○ ○○省略○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)○○ ○○○○ ○○○○ ○○提出○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○/○別紙様式2(用紙A4)同 種 事 業 の 実 績会社名:○○○株式会社統一資格番号項 目事業名称等事業名発注機関名履行場所(都道府県名・市町村名)契約金額履行期限 平成(令和)○○年○月○日~平成(令和)○○年○月○日事業成績評定点(該当の場合)受注形態等(JV の場合の構成業者名及び出資比率)事業概要事業内容(具体的な作業種等)事業の履行条件その他注1: 事業の実績は、過去15年間(平成18年4月1日~令和3年3月31日)に、引き渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なものを1件記載する。

(国有林での同種事業の実績があれば国有林での実績を記入すること。)2: 公告において明示した参加資格が的確に判断できる具体的項目を記載すること。3: 統一資格番号欄は、全省庁統一資格の業者コードを記入すること。4: 事業名称等、事業の概要等の各項目は、国有林野事業における実績の有無にかかわらず必ず記入すること。5: 事業実績が複数以上を必要とする場合は、頁を追加して記載すること。6: 同種事業の実績として記載した事項が確認できる資料として、事業証明書、契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分)。下請を 実績として記載した場合は、元請事業体とかわした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)を添付すること。7: 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業である場合は、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意すること。8: 同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の同種事業の経験(様式3)及び過去2年間の事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。9: 本様式は競争参加資格の確認に使用する。用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。[○/○]別紙様式 5(用紙A4)過去2年間(令和元、令和2年度)の事業成績( 事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林) )会社名:○○○株式会社№ 事 業 名発注森林管理署等名完了年度成 績評定点低入札価格調査の該当の有無12345678910平均注1: 国有林野事業における同種事業で、過去2年間(平成31年4月1日から令和3年3月31日)に完成・引き渡し、事業成績評定を受けた全ての事業成績評定結果を記載すること。(本店、支店、営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入。)2: また、過去1年間(令和2年4月1日から令和3年3月31日)において調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けて落札した事業に該当する場合は「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。3: 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。4: 同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(様式3)及び過去2年間の事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。[○/○]別紙様式 7(用紙A4)配置予定現場代理人の資格・経験( 事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林) )会社名:○○○株式会社氏 名 ○○ ○○生 年 月 日 昭和○○年○○月○○日最 終 学 歴 ○○大(高・中)学 ○○科 ○○年卒業保有する資格林業技士、技術士(補)、作業士等(修得年月日、部門及び選択科目)造林又は生産事業に関する実務経験年数(平・昭)○○年から○○事業に○○年間添付の履歴証明のとおり従事継続教育(CPD)への取り組み・取得ポイントがある ・取得ポイントがない※上記のどちらかを○で囲む経験の概要事業名称 ○○○○○○事業 ・ 無発注機関名事業場所 ○○県○○市○○町○○国有林契約金額 ○○○,○○○,○○○円履行期限 自 平成(令和)○年○月○日 ~ 至 平成(令和)○年○月○日受注形態等 単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの場合構成者名等○○林業(株)、△△林業(株)従事役職 現場代理人 ・ 作業班長 ・ ○○○事業内容作業種(規模等)例 ・素材生産(○ha)、(○○m3)内容(規模等)申請事業における配置予定の作業(生産事業に限る)配置予定の作業を○印で囲むこと。・搬出を伴う作業 ・搬出を伴わない作業注 本様式は配置予定現場代理人の技術者としての保有資格、経験等を確認することから、① 保有する資格欄には、当該配置予定現場代理人が保有する資格(技術士(補)、林業技士、及び府県等が認定する作業士等)を記載し、資格証の写しを添付すること。(注:労働安全衛生法による免許・講習修了資格は該当しない。)② 造林又は生産事業に関する実務経験年数欄は、造林・生産事業の実務経験年数(造林又は素材生産の事業の実行に関し10年以上の経験があれば10年以上の、なければ現在までの経験、他社での経験も可。)を記載し、それを証明できる履歴証明書(任意様式、技術提案提出者の署名,他社での経験の場合はその会社の証明書。)を添付すること。③ 経験の概要欄には、過去15年間(平成18年4月1日から令和3年3月31日)に当該配置予定現場代理人が従事した代表的な同種事業(優先順位:1、現場代理人として経験した事業、2、1以外で経験した事業)を記載し、事業内容を証明できる当該事業発注者が作成した契約書の写し等、事業内容が確認できる資料を添付すること。(事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写し等の添付は省略できる。評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。)なお、複数の現場代理人を予定する場合に、確認できる資料が同じとなるときは1部の添付(人数分の添付は不要)でよい。④ 様式5に記載した事業で添付された事業成績評定通知書の写しで現場代理人としての経験が確認できる場合は資料の添付は不要。事業評定通知書で確認できない場合は発注者に提出している現場代理人の届出書の写し等添付すること。⑤ 本様式は配置予定現場代理人毎に別様で作成すること。⑥ 継続教育(CPD)への取り組みについて、確認出来る資料(実施記録証明)(CPD)運営機関発行))の写しを添付すること。⑦ 同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の同種事業の経験(様式7)及び過去2年間の事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は 1部でよい。[○/○]別紙様式 8-1(用紙A4)配置予定作業員の雇用形態・地元雇用・月給制( 事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林) )会社名:○○○株式会社No 作業員氏名雇用形態 地元雇用 月給制直雇・下請別常用・臨時別適否 備考 居住地 適否 備考賃金制度適否 備考注2 注2 注3 注4 注5 注6 注4 注7 注7 注81 ○○ ○○ 直請 常用 適 ○○市 月給 適2 ○○ ○○ 直請 臨時 ○○町 適 -3 ○○ ○○ 下請 適 ○○町 適 -4 ○○ ○○ 直請 常用 ○○市 適 月給 適5 ○○ ○○ 直請 常用 適 ○○町 適 月給 適67891011121314151617181920合計 5 33÷5=60%44÷5=80%33÷3=100%注1: 事業対象個所に配置される全ての作業員の雇用状況を記載する。

2: 直雇・下請別には、直接雇用者の又は下請企業等の雇用者の別を記載し、常用・臨時雇用者別欄には直接雇用者に限り常用又は臨時の別を記載する。なお、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業の雇用者として取り扱うこと。3: 現場従事者(作業員)のうち、直接雇用で、かつ常用雇用者には、適否欄に「適」と記入する。4: 備考欄には、当該作業員について特に記述すべきことがあれば記載する。また、備考欄の合計には「適とする作業員数」を「合計作業員数」除した割合(%)を記載する。5: 居住地欄には、市町村名を記載する。6: 現場従事者(作業員)のうち、発注森林管理署管内に居住している者には、適否欄に「適」を記入する。7: 賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払方法(日給、日給月給、月給別)を記載する。なお、記載する対象者は常用雇用者のみとし、臨時・下請けの雇用者は除く。適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入する。8: 備考欄の「合計」には、「適とする作業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の作業 員数」で除した割合(%)を記載する。9: 記入欄は作業員数に応じて適宜追加すること。[○/○]別紙様式9-1(用紙A4)配置予定の現場代理人又は技能者の路網整備に係る研修の受講状況( 事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林) )会社名:○○○株式会社受講者氏名研修の名称低コスト作業路企画者養成研修低コスト作業路技術者養成研修路網作設オペレーター研修(指導者研修上級又は中級)森林作業システム高度技能者育成研修及び高度架線技能者育成研修路網作設オペレーター初級研修等注7その他地方自治体又は大学等による「低コスト作業システム研修」等国、地方自治体又は大学等による「低コスト造林」等の検討会等○○ ○○ H20.6.5 H22.6.4×× ×× H22.9.3注1: 配置予定の現場代理人又は配置予定技能者の研修の受講状況を記載する。2: 研修受講者ごとに、受講した研修欄に研修修了年月日を記載すること。3: 修了証書の写しを添付すること。修了証書がない場合は研修の受講状況を確認できる研修資料(名称、主催者、カリキュラム等研修内容がわかるもの)を添付すること。4: 「低コスト作業路企画者養成研修」及び「低コスト作業路技術者養成研修」とは、林業機械化センター実施する都道府県及び関係団体向け研修である。5: 「路網作設オペレーター研修」とは、林野庁の助成を受け、(社)フォレスト・サーベイが実施する林業事業体向け研修であり、指導者研修上級、指導者研修中級、初級研修からなる。6: 地方自治体又は大学等による「低コスト作業システム研修」等とは、府県、市町村又は大学等が実施した「低コスト作業システム研修」等である。国又は地方自治体又は大学等による「低コスト造林」等とは、国、府県、市町村又は大学等が実施した検討会等で、参加し他者全員を記入。7: 路網作設オペレーター初級研修等には、高度架線技能者育成のうちタワーヤーダ技能者育成研修を含む。[○/○]別紙様式 9-2①(用紙A4)企業の実績・地域貢献・安全管理等の状況(2-1)( 事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林) )会社名:○○○株式会社項 目 具 体 的 な 項 目該当項目に○等1 企業の事業実績① 事業実行に関する表彰実績(過去10年間)① 平成23年4月1日から令和3年3月31日までの間の事業実行に関する表彰実績(表彰状の写しを添付する。)有・無② 一貫作業等の事業成績点(過去5年間)② 平成 28 年4月1日から令和3年3月 31 日までの間で一貫作業発注(伐採・造林)あるいは民間競争における過去5年間の事業成績評定点の平均点(事業成績評定通知書の写しを添付)( )点③ 本店、支店又は営業所③ 当事業実施○○(府)県内での本店、支店又は営業所所在の有無有の場合、本店の住所:支店・営業所の住所:有・無④ 低入札の有無(過去1年間)④ 令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までの間で低入札調査の対象の有無有の場合、次のいずれかをチェック・調査対象となった事業の事業成績評定点が全て85点以上である・調査対象となり、かつ、いずれかの事業成績表定点が85点未満である有・無□□2 地域への貢献① 災害害協定の有無(該当がある場合は、その内容を証明できる資料を添付すること。)① 発注署が所在する府県内の締結中の協定の有無有・無② 国土緑化活動等に関する取組(過去2年間)② 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間の取組の有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする)有・無③ 森林、林業に関するボランティア活動の実績の有 無(過去2年間)③ 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間の取組の有無(発注署が所在する府県内の実績とする)有・無④ 有害鳥獣対策への協力(過去1年間)④ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の取組の有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする)有・無⑤ 地域の民有林管理の貢献への取組1) 森林経営管理法第37条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定の有無(森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)2) 森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表の有無3) 当該都道府県から育成を図る林業経営体に選定の有無4) 森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている5) 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に、民有林における森林整備事業を請け負った実績がある。有・無有・無有・無□□3 企業の信頼性① 伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団体等が作成した行動規範等の遵守の有無有・無注:「2 地域への貢献」の①~⑤の実績が有の場合は、証明できる(契約書、協定書、表彰状、感謝状、認定書、活動証明、新聞記事等の)写しを添付すること。[○/○]別紙様式 9-2②(用紙A4)企業の実績・地域貢献・安全管理等の状況(2-2)( 事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林))会社名:○○○株式会社項 目 具 体 的 な 項 目該当項目に○等② 労働福祉の状況退職金共済機構、建設表退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の有無有・無③ 働き方改革の取組 1)労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標をもって取り組んでいるか。

2)事業体として、現場従業者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施しているか。3)事業体として、作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるか。有・無有・無有・無④ ワーク・ライフ・バランス等の推進1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27年法律第 64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定を受け、その実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表しているか。有の場合、次の4項目のいずれに該当するか。・プラチナえるぼし認定。(女性活躍推進法第12条に基づく認定)・えるぼし3段階目認定。(女性活躍推進法第9条に基づく認定)・えるぼし2段階目認定。(女性活躍推進法第9条に基づく認定)・えるぼし1段階目認定。(女性活躍推進法第9条に基づく認定)・一般事業主行動計画の策定義務がない常時雇用者が300人以下の事業主が行動計画を策定している。(女性活躍推進法第8条に基づく計画)2)「くるみん認定企業」の認定の有無等について次のいずれに該当するか。・「プラチナくるみん認定企業」である。・「くるみん認定企業」である。・「くるみん認定」の認定基準7~9の全てを満たしている。3)「ユースエール認定企業」の認定の有無等について次のいずれに該当するか。・「ユースエール認定企業」である。・過去3年間に若手(35 歳未満)の新規雇用があり、公告の日まで雇用が継続している。・インターンシップの受け入れや合同説明会への出席、各種の資格取得支援等若手の技術の確保・育成に取り組んでいる。有・無□□□□有・無有・無□□□有・無□□□⑤ 安全対策 1)過去2年間(平成31年4月1日から令和3年3月31日)の死亡事故の有無2)同期間の休業4日以上の負傷者の有無有の場合、その件数を記入: 件3)労働安全コンサルタントによる安全診断の有無4)リスクアセスメントの取組の有無有・無有・無有・無有・無⑥ 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28 長官通知)に基づく認定の有無有・無⑦ 不誠実な行為 過去2年間(平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間)に指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無有・無⑧ 賃上げの実施を表明の有無事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している。【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している。【中小企業等】有・無注1:「3 企業の信頼性」の➁については、配置予定作業員の内、直接雇用者全員分の退職金共済書の写し(加入者名が確認出来る部分)を添付すること。2:「3 企業の信頼性」の①、③、④、⑤の3)・4)、⑥については、行動規範、認定通知書、行動計画策定届、登録通知書、労働安全診断の写しなど確認できる資料を添付すること。3:「3 企業の信頼性」の⑧について、中小企業等は法人税申告書別表1(写)を添付すること。[○/○]別紙様式9-3(用紙A4)一貫作業発注及び民間競争入札による事業の事業成績( 事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林) )会社名:○○○株式会社№ 事 業 名発注森林管理署等名完了年度成 績評定点備考12345678910平均注1: 国有林野事業における一貫作業発注、民間競争入札における過去5年間(平成28年4月1日から令和3年3月31日)に完成・引き渡し、事業成績評定を受けた全ての事業成績評定結果を記載すること。(本店、支店、営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入。)2: 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。3: 同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(様式3)及び過去2年間の事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。[○/○]別紙様式10(用紙A4)安全管理への工夫と対策( 事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林) )会社名:○○○株式会社※下記の□のいずれかにチェック ■(☑)すること。□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。□ 標記については、標準案に基づき実施します。項 目 具体的な実施方法等注 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度にまとめること。[○/○]別紙様式11(用紙A4横)事 業 計 画 の 工 程 管 理工 程 表事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林)会社名:○○○株式会社作 業 工 程 単位 数 量月 月 月 月 月 月 月 月備 考10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20計画事業期間 日間自:令和 年 月 日至:令和 年 月 日注)作業工程は閲覧図書の事業内訳書(作業工程別数量内訳書)により作成する。■ 事業期間の設定、工程管理に係わる工夫等技術的所見(1枚で記載しきれない場合は頁を追加))① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[○/○]別紙様式12-1(用紙A4)事業上の課題に係わる技術的所見( 事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林) )会社名:○○○株式会社※下記の□のいずれかにチェック ■(☑)すること。□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。□ 標記については、標準案に基づき実施します。◆ 事業上の課題 シカ等の侵入防止効果及び耐久性の高い防護柵の設置方法項 目 具体的な対策方法(提案)注 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度にまとめること。[○/○]別紙様式13(用紙A4)品質の確認方法及び管理方法に対する技術的所見( 事業名:井ノ内国有林森林整備事業(造林) )会社名:○○○株式会社※下記の□のいずれかにチェック ■(☑)すること。□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。

□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。□ 標記については、標準案に基づき実施します。◆ 課 題 植付作業の効率化への工夫項 目 具体的な提案内容注 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度にまとめること。[○/○]別紙様式14(用紙A4)事 業 費 内 訳 書分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川 博之 殿商号又は名称 ○○○株式会社代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○令和4年4月22日入札の井ノ内国有林森林整備事業(造林)の事業費内訳書を提出します。工程・作業種等 数量 単位単 価(円)金 額(円)備考小計諸経費等合計注1: 作業種等には、地拵、植付、下刈、つる切、除伐、伐倒、集造材、運材、森林作業道作設、トラック運搬材料等を記載する。2: 数量は、事業内訳書等の事業量を記載する。3: 合計金額は、入札書に記載される入札金額に対応したものとする。別紙様式15(用紙A4)入 札 書事 業 名 井ノ内国有林森林整備事業(造林)ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の 10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川 博之 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額(別紙様式15関係 参考様式)委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川 博之 殿委任者住所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記1 事業名 井ノ内国有林森林整備事業(造林)別紙様式18従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。【大企業用】 別紙様式19従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。【中小企業等用】 別紙様式19の2従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。

別紙31 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や 補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。

令和4年度井ノ内国有林森林整備事業(造林)閲 覧 図 書(注)添付する書類等1 請負契約書(案)2 入札者注意書3 契約情報の公表広島北部森林管理署森林整備事業請負契約書(案)収 入印 紙1 事 業 名 井ノ内国有林森林整備事業(造林)2 事業場所 別紙図面のとおり3 事 業 量 別紙2事業内訳書のとおり4 事業期間 契約締結日の翌日から令和4年12月9日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙2事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(以下「消費税」という。)額金 円也)〔注〕「取引に係わる消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、請負金額に10/110を乗じて得た額である。

( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

6 選択条項 別冊国有林野事業造林事業請負契約約款中選択される条項は次のとおりである。

(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選 択 事 項 選 択 条 項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号× 契約保証金の納付に変わる担保となる有価 第4条第1項第2号証券等の提供× 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条× 前金払 分の 以内 第35条第1項× 中間前金払 第35条第3項× 部分払 回以内 第38条× 国債に係る契約の特則 第40条7 利用物件及び貸与物件品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日8 特約事項(1) 請負代金は近畿中国森林管理局において支払うものとする。

(2) 暴力団排除に関する特約条項は、別紙1のとおり。

(3) 採用された技術提案については、請負者は履行するものとする。別紙3のとおり。

(4) 使用材料は書面により報告し、必ず承認を受けること。

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和4年3月11日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を締結している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者 住 所 広島県三次市十日市中二丁目5番19号分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 細川 博之 印請負者 住 所氏 名 印(注) 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

別紙2自契約締結日の翌日至令和4年11月30日自令和4年9月20日至令和4年11月30日自契約締結日の翌日至令和4年11月30日4.26ha全刈筋置 井ノ内75に植付(新植)4.06ha4.26haス ギ 1,958本ヒノキ 7,414本井ノ内1小 計 1.25km防 護 柵 設 置 合 計 1.25km地拵 生桑1.25km小 計 4.26ha植 付 ( 新 植 ) 合 計 井ノ内 1防護柵設置生桑 75に14.06ha小 計 4.06ha75に生桑地 拵 合 計 事 業 内 訳 書作業種森林事務所作業期間 国有林 林小班 記番 林齢 数量 摘要別紙3技術提案に関する特約事項提案項目 提 案 内 容安全管理への工夫と対策事業計画の工程管理(工程管理に係わる技術的所見)事業上の課題に係わる技術的所見 「課題:シカ等の侵入防止効果及び耐久性の高い防護柵の設置方法」品質の確認方法及び管理方法に対する技術的所見「課題:植付作業の効率化への工夫」作 業 仕 様 書 総 則1 近畿中国森林管理局管内の造林関係請負事業の実施に当たっては、この作業仕様書、特記仕様書、造林事業請負標準仕様書、造林事業請負実行管理基準及び図面(以下、「設計図書」という。)に基づき実施するものとする。

2 現場は、周囲を測量杭(又はテープ)等によって標示している。

3 設計図書に基づき調達した材料(苗木・薬剤・シカ防護柵・肥料)の使用に当たっては、その使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努めること。

4 実行記録写真は、造林事業請負実行管理基準に定める実行記録写真の撮影要領に基づき撮影することとするが、一連の記録写真は契約の記番毎に1箇所以上撮影するものとする。

5 造林事業請負標準仕様書第21条における事故とは、4日以上の休業を要する労働災害、第三者に及ぼした事故及び第3者から受けた事故とする。

監督職員が指示する様式(事故報告書)は、別に定める「請負事業事故報告書」とする。

6 本事業の実施に必要な諸作業で、設計図書に明記していないものは、請負者において実施し、その費用は請負者の負担とする。

地拵仕様書(全刈)(地床植生の刈払及び末木枝条の処理)1 刈払物、末木枝条が多量にあって、植付に支障となる箇所は、原則として下図の要領により筋置きとする。

図(側面図)2 地拵は等高線に沿って行う。

(立木の保残)3 伐採時から保残している高木性広葉樹(胸高直径おおむね10㎝程度以上のもの)は、監督職員が伐倒又は巻枯らしを指示したものを除き保残する。

(巻枯らしの要領)4 巻枯らしは、地上おおむね1.0mの箇所に、幅約20㎝の上端及び下端に鋸目を木質部に1㎝以上達するまで入れ、次にナタ等によりこの間の木質部を厚さ1㎝以上はぎ取る。

(その他)5 その他必要事項については、監督職員の指示に従うこと。

植付(新植)仕様書(地拵の確認)1 地拵と植付を一括契約した場合、地拵終了後直ちに監督職員の確認又は部分検査を受け、必要があるときは手直しを行った後、植付に着手する。

(植付樹種、植付本数並びに列間、苗間距離)2 植付樹種、植付本数は次のとおりとする。

植付樹種 ha当たりの植付本数(本/ha)スギ2,200本/haヒノキ3 植付は等高線方向に地拵筋に沿って行う。

4 全刈筋置地拵箇所の植付は、植付筋2列植、列間距離2.20m、苗間距離2.10mを原則とし、下図の要領により植付ける。

図(平面図)図(側面図)(植付要領)5 植付本数及び列間、苗間距離の基準に基づき、適宜の物差し(列間、苗間の印を2.20 0.5 0.52.20 2.10付したもの)を用いて植付地点を決定する。

6 植付地点に伐根、石礫等があって植付困難な場合は、苗間方向に移動して調整し、列間方向では調整しないこと。

7 植穴は、植付地点を中心として約50㎝四方程度の地被物を取り除き、広めに深めに掘る。

8 植穴掘をする場合、中の石や根は取り除き、腐植土は周辺に散乱させないように置く。

9 植付は、苗木の根を指で広げながらやや深めに入れ、手で苗木を支えつつ土を寄せかけする。この場合、植穴に落葉等が混入しないように注意する。

10 土の寄せかけは、苗木を揺り動かしながら苗木を少し引き上げるようにし、根の位置が自然の深さとなるようにするとともに、根の間に土が十分入るようにすること。

11 植付けした苗木を少し上に引き加減にしながら、植穴の周囲から中心に向かって踏み固め、苗木を安定させる。

12 植付苗木の根元に落葉その他の地被物を寄せかけ、十分被覆すること。

(その他)13 その他必要事項については、監督職員の指示に従うこと。

苗木購入仕様書(普通苗)1 苗木の品質規格、数量は、次に示すとおりとする。

樹種 苗齢 苗長 根元径 数量 備考スギ 2年生 35~60cm 6.0mm以上 1,958本ヒノキ 2年生 35~60cm 5.5mm以上 7,414本計 9,372本2 苗木は次の条件を具えた産地系統の明確な規格苗を厳選する。

ア 幹が通直で堅く徒長分岐していないもの。

イ 枝葉が下方から適当に繁茂し「ガッチリ」と生育しており、秋伸び、徒長がなく、頂芽が完全なもの。

ウ 根が四方によく発達し、太根が多く、細根を適当につけており、鳥足状、団子状になっていないもの。

エ 地上部と地下部の均整がとれているもの。

オ 樹勢が旺盛で、組織が充実し樹苗固有の色択をもち、病害やその他の欠点がなく、移植後の発根能力が強いもの。

カ 堀取後の取扱不良による乾燥衰弱等の認められないもの。

キ 蒸れの原因となる葉面の湿っている苗木が梱包されていないもの。

3 苗木購入にあたっては、上記1、2の条件及び林業種苗法に基づく登録生産事業者等より優良苗木を購入すること。

4 各梱包には、生産者氏名、樹種、品種、苗齢、規格、数量、堀取年月日、梱包年月日、等必要事項を登録生産事業者等発行の荷札等で明示すること。

5 苗木の輸送方法等については、苗木各部の損傷と乾燥防止に留意し次の要領で行うこと。

ア 苗木の梱包には、「苗木貯蔵箱」を使用すること。

イ 苗木貯蔵箱の取扱いにあたっては、破損しないよう留意し破損したものは使用してはならない。

ウ 梱包作業は、出来るだけ直射日光をさけて行う。

エ 苗木は、雨や露でぬれていないこと。又根に余分な土をつけないこと。

オ 苗木の入れ方は、できるだけ葉と根の部分を離すために同じ方向でよいが、交互にする場合は葉と根を密着させないこと。

カ 密封しないと貯蔵効果に影響するので、テープで目ばりを完全に行うこと。

キ 苗木の保管場所及び方法については、監督職員の指示に従い枯損の原因とならないよう適切に保管すること。

6 苗木は指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受けること。なお、荷札等は監督職員に必ず提出すること。

7 その他必要事項については、監督職員の指示に従うこと。

防護柵設置仕様書(作業順序)1 地拵、植付、防護柵設置を一括契約した場合は、植付に着手する前に必ず防護柵を設置し監督職員の確認を受けなければならない。

(支柱の固定)2 風及び積雪等により支柱が傾斜しないようしっかり固定すること。

3 支柱の設置箇所は、凹凸がある場合、ネットの高さを確保するため、凸部分に設置すること。(別図1)また、植栽区域より斜面の上部にネットを設置する場合は、傾斜変換し緩やかになった箇所に設置する。

4 支柱は作業を進める方向に若干傾けて打ち込み、ネットを固定する際、張りロープを進行方向の逆方向へ力をかけて引っ張り、張りロープの張力で支柱を垂直に固定する。(別図1)5 力がかかる支柱や土質が不安定な箇所では、必要に応じて控えロープにより支柱の安定を図る。また、柵の安定を図るため必要に応じ控えをとること。(別図2)6 できるだけ生立木を利用するものとし、胸高直径14㎝以上で傾きのない根張りの良い木を利用するものとする。

(ネット下部の固定)7 ネットと地面とに隙間をつくらないよう、根株等に又釘や地面にアンカーでネットの下部や押さえロープを固定する。

なお、固定する根株等は生立木あるいは長期間耐久性が見込まれるものとする。

8 アンカーを設置する場所は、人力によって抜ける場所は設置しないこと。

(ネットの張り具合)9 ネット上部の張りロープは、弛みが生じないよう固定することとするが、ネットについては若干弛みをもたせること。

10 適切な張り具合の目安として、垂直方向に目数が確認できること。

11 急傾斜地において、ネットの荷重により斜面下部にネットが必要以上に引っ張られる場合は、それを防ぐために結束バンド等でネットの上部と張りロープを固定する。

(スカートネット)12 押さえロープとスカートネットは、かがりロープでお互いを一緒にかがり、ネット下部は外側にスカートネットを張り地面と密着させるため、アンカーで固定する。(別図3)(出入り口)13 出入り口は、監督職員と相談のうえ適宜設置すること。

(別図1)支柱の設置箇所支柱の打込箇所は地山の凹凸がある場合、ネットの高さを確保するため、できる限り凸部分に打ち込む方が良い。

(支柱の間隔は4~5mで)支柱の固定方法ネットの設置は斜面上方から下方へ進める方が作業は容易である。

支柱は作業進行(斜面下方)方向へ傾けて打ち込む。

ロープの張力により支柱を引き起こし垂直(最もネットが高く)に仕上げる。

作業進行方向 →作業進行方向 →作業進行方向 →←起点(垂直)地 山地 山張ロープ○×(別図2)控えロープの設置方法◆控え◆ ● ● ●コーナー(角)●控え 控えの取り方◆ ● 切株 支柱控えネットの張力●切株●支柱●控え 立木控えネットの張力 ● ◆●(別図3)側面図雑木・枝条等◎ スカートネットの上下両端の網目に張りロープを通し、防護柵の外側高さ約0.9m部に、約0.5m間隔(4mに8カ所)で結束バンドにより固定する。

下部は防護柵から約0.9m離して約1m間隔でアンカーにより、隙間ができないように、周囲の根株等に固定する。

◎ スカートネットと防護柵本体との空間には、刈り込み時に生じた雑木、枝条等を入れ込み、シカ等の侵入を防ぐ工夫を施す。

スカートネット設置状況図約0.5m間隔で固定0.9m0.9m0.9m0.9m1 立木を利用した防護柵設置は、防護柵設置仕様書に定める事項の他、下記を基本として 設置すること。

2 防護柵を設置するために利用する立木は、胸高直径が14cm以上の生立木とする。

3 立木の間隔は、5m以内とし、上張りロープが垂れ下がらないよう措置を講じること。

4 支柱の設置は、立木の間隔が5m以上になる場合に設置することとし、地形に応じて、 支柱本数を増減すること。

5 立木とネットは、上・中2箇所を立木括り付けロープで固定すること。

6 歩道等と接続する箇所は、開閉できる出入口を設置すること。

7 その他作業の実施に当たって疑問等のある場合は、監督職員と協議の上実施すること。

防護柵設置特記仕様書及び標準図(立木支柱利用)【標準図】立木括り付けロープ上(8mm)5.0m以内結束バンド2.0m程度0.9m結束バンドかがりロープ(4mm)上張りロープ(8mm)支柱支柱控えロープ(6mm)下張りロープ(8mm)スカートネット支柱控えアンカープラアンカー0.9m雑木・枝条等5.0m以内結束バンド(約0.5m間隔)かがりロープ(4mm)下部ロープは、根株周辺に又釘で固定立木括り付けロープ中(4mm)1 防護柵物品の品質及び規格、数量は、次に示すとおりとする。

物品 品質及び規格 備考ポリエチレン 200d/120本ステンレス線入り 0.29mm×4本以上網目 100mm目合高さ 2.0m以上 同等かそれ以上侵入防止網用 ポリエチレン上張りロープ 径 8mm以上 同等かそれ以上侵入防止網用 ポリエチレン下張りロープ 径 8mm以上 同等かそれ以上支柱鉄製・厚さ0.5mm、径38mm、長さ2,000mm以上又はFRP製・厚さ3.0mm、径33mm、長さ2,000mm以上 同等かそれ以上225 本支柱用杭鉄製・厚さ1.6mm、径25mm角、長さ990mm以上又はFRP製・厚さ6.0mm、径26mm、長さ1,000mm以上 同等かそれ以上225 本支柱用キャップ支柱に適合するものロープ止め付225 個プラスチックアンカー 長さ 400mm以上(劣化しにくいもの) 2,626 本鉄又釘(下部ロープ固定用)1.65mm(♯16)×25mm 重さ1kg以上 1 箱スカートネットポリエチレン400d/36本網目 50mm目合以下高さ 1.35m以上 同等かそれ以上1,450 mスカートネット用かがりロープポリエチレン径 4mm以上 同等かそれ以上3,190 m支柱用控えアンカーL型鉄製径10mm以上、長さ600mm以上同等かそれ以上124 本支柱用控えロープポリエチレン径 6mm以上 同等かそれ以上770 m結束バンド 長さ 200mm以上 5,000 本括りつけロープ(上)ポリエチレン径 8mm以上 同等かそれ以上385 m括りつけロープ(中)ポリエチレン径 4mm以上 同等かそれ以上385 m2 侵入防止網及びロープ等は野生動物に噛み切られる恐れのないものを購入すること。

3 支柱は、積雪及び強風等により折損等を生じにくいものを購入すること。また、上記 購入分以外に現地の隣接する生立木を利用する。

4 防護柵物品購入にあたっては、上記1、2、3の条件及びこれと同等の規格及び品質を有する物品を購入すること。

5 侵入防止網等は、指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受け ること。

なお、納品書等は監督職員に必ず提出すること。

6 その他必要事項については監督職員の指示によること。

1,595 m1,595 m侵入防止網 1,450 m防 護 柵 購 入 仕 様 書数量(素材生産及び造林事業)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書案及び本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知のうえ、入札してください。

1.入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2.入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3.入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4.入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉にすること。

ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。

5.入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。

ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。

6.入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。

7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。

8.入札・開札の時刻は、入札会場の時計に基づく。

9.入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

10.次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。

(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。

(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。

(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

(16)その他入札に関する条件に違反した入札11.一旦提出した入札書は、引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

12.開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札の無効の申し出があっても受理しない。

13.開札は、入札者の面前で行う。ただし、入札者が立ち会わない時は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札する。

14.開札の結果、予定価格に達するものがない場合は、再度の入札を行うことがある。

その場合、無効の入札をした者は参加することができない。

15.予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。

(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。

(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。

(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。

(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。

16.落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。

なお、この場合、同価格(同評価値)の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。

17.契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。

18.落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

19.入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。

20.入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。

21.このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

(別紙) 契約情報の公表様式令和4年度 請負事業の契約情報 事業名 : 井ノ内国有林森林整備事業(造林) 広島北部森林管理署傾斜・植生等 間伐量 作業手段 作業方法人員輸送距離(往復・km)通勤時間(往復・分)通勤地点地拵 生桑 井ノ内 75 に 4.06ha契約締結日の翌日から令和4年11月30日までやや難21%、中79% -機械(人力併用)全刈筋置23.6 52 安芸高田市美土里支所4.06ha植付(新植)生桑 井ノ内 75 に 4.26ha令和4年9月20日から令和4年11月30日まで難21%、中79% - 人力 - 23.6 52 安芸高田市美土里支所4.26ha防護柵設置生桑 井ノ内 75 に 1.25km契約締結日の翌日から令和4年11月30日まで難19%、中68%、易13% - 人力 - 23.6 52 安芸高田市美土里支所1.25km作業種計森林事務所国有林 林小班計林分条件 作業条件作業期間実行数量計