入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務
公示日または更新日2022 年 6 月 3 日
組織林野庁
取得日2022 年 6 月 3 日 19:26:11

公告内容

令和4年6月3日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚仁司 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 141KB) 入札説明書(PDF : 157KB) 閲覧図書(PDF : 4,080KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

下記のとおり一般競争入札に付します。

令和4年6月3日1 一般競争入札に付する案件(1)委託業務名13回 ・ 104時間(2) : 契約締結の翌日から令和5年3月17日まで(3) : 京都府綾部市 古屋国有林1003ろ1林小班外(4) : 「鹿等防護柵点検委託業務仕様書」による。

2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)(4)(5)同種事業 :(国有林野事業発注、地方公共団体発注事業または森林組合発注事業)類似事業 : 森林整備事業者であること。

加させるものとする。

措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

山林内の鹿等防護柵点検、巡視、調査業務内容予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者で契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止本競争入札に付する業務と同種又は類似の事業を履行(完了)したことを証す書類(契約書、請書、注文書及び完了通知等)を分任支出負担行為担当官に提出し、審査を受け、要件を満たしていると判断された者を当該競争入札に参令和4・5・6年度全省庁統一資格の「役務の提供等」のうち「その他」にあること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

おいて、「近畿」地域を希望し、「A、B、C又はD」の等級に格付けされた分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務記数量(指定巡視回数・時間)入 札 公 告業務実施場所業務期間3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等(1) 場 所 : 京都大阪森林管理事務所 総務グループ(2) 日 時 :まで(12時00分から13時00分までを除く。)とする。

(3) その他 : 貸出資料は無料である。

)からダウンロードすること。

に限る。)を持参すること。

し出ること。

なお、入札説明書及び閲覧図書は郵送しない。

4 証明書類等の提出場所、期間(1) 場 所 : 〒602-8054京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102京都大阪森林管理事務所 総務グループ電話 075-414-9822(2) 期 間 :(3)必ず連絡先(電話番号・FAX番号等)を明記すること。

5 入札方法額は円止めとする。

紙媒体での交付を希望する者は、資料を貸し出すので窓口で申令和4年6月6日から令和4年6月17日まで(土曜日、日曜日ので、電子データを記録することが出来る記録媒体(CD-R、CD-RWhttp://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html令和4年6月3日から令和4年6月29日まで(土曜日、日曜日ホームページ(入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局を乗じて算出した金額により行うものとする。なお、入札書に記載された金額に入札書には、案件ごとに1時間あたりの単価を記載するとともに、記載した単価に上記案件の指定巡視時間を乗じて算出した金額を記載すること。ただし、単価金落札決定にあたっては、入札書に記載された1時間あたりの単価に指定巡視時間きは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので入札競争参加資格がない場合は、令和4年6月21日までに連絡する。提出書類には指定場所に提出(直接又は郵送(書留に限る))しなければならない。

当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるとこの一般競争に参加を希望する者は、令和4・5・6年度全省庁統一資格資格証の写し及び本競争入札に付する業務と同種の事業を履行(完了)したことを証す書類(契約書、請書、注文書及び完了通知等)を上記(2)の期限までに及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)とする。

及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時00分なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データを交付する100に相当する金額を入札書に記載すること。

6 入札、開札の場所及び日時(1) 場 所 : 京都大阪森林管理事務所 会議室(2) 日 時 : 令和4年6月30日(木曜日) 14時30分(入札に参加できない。)(3) 入札参加者は、全省庁統一資格(写し)を持参すること。

7 入札の無効に違反した入札は無効とする。

8 落札者の決定方法価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。

9 その他(1)(2) 契約書作成の要否:要(3) 本公告に記載なき事項は入札説明書による。

以上公告する。

お知らせで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページをご覧ください。

URL : http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.htmlり組んでいます。

づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページ持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保入札保証金及び契約保証金:免除農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について、(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取2郵便入札を認める。なお、郵便入札を行う時は令和4年6月29日17時00分までに入札書が当所に到着するように書留郵便で者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の再度の入札を引き続き行うが、郵便入札を行ったものは再度の差し出すこと。ただし、初回入札において不落になった場合は、1公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低

しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 入札及び開札(1)等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(2)することができる。

(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。

また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(4) 入札参加者は、全省庁統一資格(写し)を持参すること。

(5)ない。

(6)い。

(7)ことができない。

(8)しなければならない。

(9) 入札書の入札金額の訂正は認めない。

(10)きない。

(11)法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければなら入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることがで(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年入 札 説 明 書入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号、以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならな入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をする入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(12)ければならない。

(13)してはならない。

(14)せず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。

(15)等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。

(16)する。

(17) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

(18)れを行うものとする。

(19)員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。

(20) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(21)無効の入札をした者は参加することができない。

(22)なければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

2 入札の辞退(1)できる。

(2)札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。

ア(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

イ職員に直接提出して行う。

(3)不利益な取扱いを受けるものではない。

3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

(1) 入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)記載のない入札書入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認し指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することが指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるとこ入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加さ入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号のろにより申し出るものとする。ただし、電子入札システムによる入札参加者が入入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めな引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこ金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものと(4)(5) 委任状を持参しない代理人のした入札書(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7) 入札金額の記載を訂正した入札書(8)定された場所に到達しなかった入札書(9)提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10) 明らかに連合によると認められる入札書(11)(12)納付金額が不足しているとき。

(13)ているとき。

(14)到達しなかったとき。

(15)認められた入札(16) その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1)もって入札をした者を落札者とする。

(2)できる。

(3)を引かせ落札者を決定するものとする。

(4)とすることがある。

を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。

(5)にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子入札システムにより入札がある場合は、電子入札システムの電子くじにより落札者を定めることが落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足し入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。

入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじ又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格ををもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はそのあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引5 契約書の作成(1)応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。

(2)当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3)きは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

(4)1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。

(5)貨に限るものとする。

(6)しないものとする。

6 その他必要な事項(1)入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。

(2)札説明書を交付する場所と同じとする。

(3)ととする。

入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じ契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定て、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこら交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等か契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないと(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の別紙も該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

となっても、異議は一切申し立てません。

警察に提供することについて同意します。

1 契約の相手方として不適当な者(1)同じ。)であるとき(2)(3)いるとき(4)などしているとき(5)とき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

暴力団排除に関する誓約事項記当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにこの誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることまた、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するるなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。

1号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。

2ない。

3ならない。

4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。

5額)をもって落札価格(契約金額)とする。

6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。

7書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。

8ならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)記載のない入札書(4)(5) 委任状を持参しない代理人のした入札書(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7) 入札金額の記載を訂正した入札書(8)定された場所に到達しなかった入札書(9)未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10) 明らかに連合によると認められる入札書(11) 同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)納付金額が不足しているとき。

(13)出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。

入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければ入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなら入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はそのているとき。

(14)到達しなかったとき。

(15)認められた入札。

(16) その他入札に関する条件に違反した入札10ことができない。

11出があっても受理しない。

12のない職員が立ち会って行う。

13る。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。

14価格調査制度があり、次による。

(1)い場合がある。

(2)行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。

(3)ができない。

(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。

15者を決定する。

くじを引かせ落札者を決定する。

16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。

17する。

18ない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。

19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。

20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にる場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回すること落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されてい(1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をする金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができ入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著し開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあ予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札く不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならな合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しとなるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、別紙も該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

となっても、異議は一切申し立てません。

警察に提供することについて同意します。

1 契約の相手方として不適当な者(1)同じ。)であるとき(2)(3)いるとき(4)などしているとき(5)とき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにこの誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることまた、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を記法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、単価欄には、1時間当たりの単価を記載する。金額欄には、委託時間に1時間当たりの単価を乗じた金額を記載する。

条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。

入札者商号又は名称代表者氏名代理人氏名令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務104時間円1時間あたり円入 札 書令和分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司 殿※ただし、上記金額は見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約指定巡視時間 単位 単価日 年月金額12委任者住所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。

委託業務名 令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務記年月日分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司 殿委 任 状令和1上記について、都合により入札を辞退します。

委任者住所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司 殿委託業務名:令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務年月日入 札 辞 退 届令和住所商号又は名称代表者氏名1 入札公告の記の2(3)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告の記の2(5)に定める事業実績を証明するための書面年月日競争参加資格確認書令和記 令和4年6月3日付けで入札公告のありました、令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務に係る競争に参加する資格について確認されたく書類を添えて提出します。

なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司 殿

委託契約書(案)鹿等防護柵点検委託業務仕様書(別添1)委託業務実施計画書(別添2)貸与物品内訳表(別添3-1)官給物品内訳表(別添3-2)委託契約再委託承認申請書(様式1)委託業務従事者届(様式2)委託業務実施報告書(様式3)委託費確定通知書(様式4)委託業務中止(廃止)申請書(様式5)鹿等防護柵点検委託業務指示書(様式6)令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務位置図7令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務京都大阪森林管理事務所1 2 3 4 5 6 81210閲 覧 図 書119(実施する委託内容)¥.-¥.-)¥.-(契約保証金)(権利義務の譲渡制限)(再委託の制限及び承認手続き)(3)(4)(5)契 約 条 項第1条(ただし消費税及び地方消費税は除く)契約締結の翌日から令和5年3月17日までの期間で、別添1の「鹿等防護柵点検委託業務仕様書」に記載する委託契約書(案)履行期間委託業務実施場所令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務別添1の「鹿等防護柵点検委託業務仕様書」及び別添2の「委託業務実施計画書」に基づき業務を行うこととする。

延べ104時間とする。

分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司(以下「甲」という。)と ○○○○(以下「乙」という。)は、令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務に関する業務について、次の条項により委託契約を締結する(以下「業務委託」という。)。

甲は、次の業務を乙に委託し、乙は、甲又は甲の指名する職員の指示に基づ当該契約を変更したときも同様とする。

(うち消費税及び地方消費税1時間当たりの単価き、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

第3条 乙は、この契約に属する権利又は義務を甲の承認を得ないで第三者に譲渡第4条(1)(2)乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはなら2 3乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ様式1に必要事項を記入して甲の乙は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)について、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定に委託業務内容委託業務名委託契約金額することができない。

ない。

承認を得なければならない。

国有林とする。

なお、一時間当たりの代金×作業時間の合計と請負代金の差額は、最終払い時に支払うこととする。

第2条その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記より免除する。

(委託業務従事者の届出)(監督職員)(実施報告)(検査)(委託費の額の決定)(委託費の支払い)乙は、委託業務の成果を記載した様式3の「委託業務実施報告書」を1箇月第8条 甲は、前条に規定する「委託業務実施報告書」の提出を受けたときは、通知を第9条毎に、監督職員経由で甲に提出するものとする。

受けた日から10日以内に検査するものとする。

の実施分をまとめて通知するものとする。

第7条る「委託業務実施報告書」が提出された場合、「委託費確定通知書」は月ごと第5条 乙は、契約の履行に当たり業務従事者を選任し、甲に様式2の「委託業務第6条2 3甲は、乙の業務履行について監督を行う監督職員(以下「監督職員」と監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、指示監督職員は、業務の履行について、乙から報告のあった報告書その他についいう。)を定め、書面によりその官職と氏名等を乙に通知するものとする。

を行う。

第10条 乙は、前条の通知を受けたときは、書面をもって甲に代金の支払いを請求すて確認し、甲に報告する。

4 5 6 7入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

甲に届け出なければならない。

を変更し、甲に届け出なければならない。

できる。

合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。

従事者届」を提出するものとする。

乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることが再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託業務が契約書及び仕様書の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、様式4の「委託費確定通なお、監督職員を2名以上定めた場合において、それぞれに第7条に規定す知書」により乙に通知するものとする。

るものとする。

(情報の保持)(委託業務の変更等)(契約の解除)(契約が解除された場合の違約金)次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する甲は、前条各号の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じ乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法(2)(3)る損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。

(2)2(1)るものとする。

第13条(1)(2)(3)(4)乙の責に帰すべき事由により、契約履行期間内に契約を完了する見込みが正当な理由なしに、委託業務を開始すべき時期を過ぎても委託業務を行わ前2号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反によって契約の乙が天災不可抗力、その他正当な理由によらないで、契約の解除を申し出ないと認められるとき。

甲は、乙が次の一に該当するときは、契約を解除することができる。

ないとき。

目的を達成することができないと認めるとき。

第12条2 3この場合において、甲乙協議のうえ、書面によりこれを定める。

協議の上、契約を解除するものとする。

甲は、必要があると認めたときは、契約を変更し、又は中止することができ乙は、天災地変その他やむを得ない事情により、委託業務の遂行が困難となったときは、様式5の「委託業務中止(廃止)申請書」を甲に提出し、甲乙前2項の規定により契約を解除したときは、第8条、第9条及び第10条の規定に準じて精算するものとする。

2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から起算して30日以内にその支払い第11条 乙は、この契約に属する知り得た情報をこの契約期間に関わらず第三者にたとき。

の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

前条の規定によりこの契約が解除された場合の債務について履行不能となった場合場合とみなす。

律第75号)の規定により選任された破産管財人年法律第154号)の規定により選任された管財人年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(1)第14条漏らしてはならない。

を行うものとする。

3次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、委託契約金額の10分乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙(物品管理)(報告義務)(談合等不正行為があった場合の違約金等)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当すこの契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは乙が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

第15条 甲は、委託業務の実施に必要な貸与物品を別添3-1の「貸与物品内訳表」、第16条 乙は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大災害)が発生したときは、直第17条(1)(2)(3)(4)2乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、委託契約金額(この契約締結後、委託契約金額の変更があった場合には、変更後の委託契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定するこの契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定に返納しなければならない。

した場合は、甲の請求する額を弁償するものとする。

ちに甲に報告しなければならない。

期間内に支払わなければならない。

より取り消された場合を含む。)。

の実行としての事業活動があったとされたとき。

るものであるとき。

第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

支給物品を別添3-2の「官給物品内訳表」により乙に貸与または支給するものとし、乙は、善良な管理者の注意をもってこれを管理し、当該契約業務が完了後または中止となった時は貸与物品と支給物品の残余分を遅滞なく甲へなお、乙は貸与物品または支給物品を故意又は過失により損傷あるいは紛失前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契(違約金等の徴収)(暴力団排除に関する特約)(契約外事項)甲 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102乙支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託契約金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき委託契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの第18条する。

割合で計算した額の延滞金を徴収する。

住所氏名 印令和この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議のうえ、定め分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司 印氏名月 年住所乙がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に第20条2特約事項は別紙のとおりとする。

るものとする。

上記契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。

日第19条別紙(属性要件に基づく契約解除)する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(行為要件に基づく契約解除)(表明確約)乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」と請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負(5)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場(1)(2)(3)(4)(5)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、2かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしてい(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくはことができる。

るとき関与しているときするなどしているときるとき合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

暴力的な要求行為(4)いう。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい第1条 甲(貴官をいう。以下同じ。)は、乙(請者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除する役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその暴力団排除に関する特約条項法的な責任を超えた不当な要求行為取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為その他前各号に準ずる行為者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事(再請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)(不当介入に関する通報・報告)場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

とともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した第6条方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

本契約を解除することができる。

しない。

乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告する除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下別添(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)食害がある場合、どの程度の被害状況か。

②③④ ①②③④ ①②風雨・積雪等により支柱が傾斜していないか。

支柱とチューブがきちんと固定されているか。

鹿等による食害状況① ①支柱、張りロープ、押さえロープから外れている部分はないか。

ネットと地面との間に隙間がないか。

ネット下部とともに、地面にきちんと固定されているか。

アンカーが抜けたり、また抜けそうになっている部分はないか。

破損はないか。

押さえロープとのかがり部分に破れ等の破損はないか。

ついて異状等の有無の確認を行うとともに、軽微な異状が見られた場合は(11)のなお、点検等に当たっては適宜、鹿等による食害の状況、鹿等防護柵の現存・とおり補修を行うものとする。

②③アンカー(設置箇所のみ)押さえロープ②鹿等防護柵点検委託業務仕様書② ①破れ等はないか。

破損・補修状況等の写真撮影を行い、状況確認等に資するものとする。11スカートパネルの破損はないか、また地面と着実に密着しているか。

①②風雨・積雪等により支柱が傾斜していないか。

支柱の高さは十分であるか。

張力は十分か。たるんでいる箇所はないか。

ネットは若干たるみを持たせつつ、垂直方向に目数が確認できるような張り具合となっているか。

破れ等はないか。また、破れそうになっている箇所はないか。

ネット張りロープ支柱委託業務内容乙は、国有林野等における鹿等防護柵を点検し、次の(1)から(10)までの事項に造林木等に食害の痕跡はないか。

② ① ①鹿が登れないような適度な張り具合を保っているか。

支柱が傾斜していないか。

本体パネルが支柱から外れてないか、また破損はないか。

アンカーが抜けたり、また抜けそうになっている部分はないか。

ツリーシェルター(設置箇所のみ)パネル(金網)(設置箇所のみ)スカートネット(設置箇所のみ)地面と着実に密着しているか。

(10)(11)○区域とする。

3 2 4上賀茂森林事務所部内京都府綾部市 古屋国有林1003ろ1,は,れ,つ,お,や林小班①②③当日の作業従事者数なお、乙は、異状を発見した場合、補修箇所数又は規模補修の難易度(簡易か否か)から当日内に補修が完了し、かつ巡視予定どおりの実行が可能か否かを判断し、可能な場合は補修を行うものとする。

実施人数は原則2名1組での行動を基本とし、1回あたりの時間数については、1人につき4時間(1組:8時間)の防護柵点検を行うものとする。

鹿が侵入した痕跡がないか。痕跡がある場合には、近くに侵入に利用可能なジャンプ台となるような岩石や伐根等はないか。

鹿等防護柵の簡易な補修等傾斜した支柱の復元張りロープ、押さえロープの張替え、張り具合の調整ネット、パネル、スカートネット、スカートパネルの破損箇所等の部分補修、張り具合の調整①②③抜けたアンカーまたはツリーシェルター、抜けそうなアンカーまたはツリーシェルターの再固定ネット等にかかった倒木の取り外し防護柵内に進入した鹿の追い出しなお、①~④の補修に当たっては、点検と併せて補修が可能な簡易なものに限り、支柱、ロープ、ネット、アンカー等の資機材を別途運搬する必要がある補修は除くものとする。

委託業務実施場所④ ⑤⑥防護柵の点検は目視による簡便な方法とする。

は、5(3)に示す方法で報告するものとする。

のうち別添の令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務位置図に示す業務の実施人数等点検の方法また、当日内の補修が困難で簡易な補修の範囲を超えていると判断される場合(1)(2)(3)(1)ものとする。

(2)5 6 7業務の実施報告乙は、次の事項に留意の上、委託業務を実施した日ごとに「業務日誌」を作成し契約書第7条の「委託業務実施報告書」に添付し監督職員へ提出するものとする。

業務日誌には、異状の有無にかかわらず、点検した箇所の写真及び撮影した軽微な異状箇所の補修を行った場合は、補修内容と補修に要した資材の詳細を軽微とは言えない破損箇所を発見した場合は、その状況を業務日誌に記載する業務日誌に記載するとともに、補修作業の前後が分かる写真及び撮影した箇所を明記した図面を添付すること。

箇所を明記した図面を添付すること。

乙は、受託業務従事中は甲が貸与する保安帽の着用及び従事者証の携行を行う箇所を明記した図面により甲に速やかに報告すること。

甲は、乙に簡易な補修に係る資材として、様式3-2「官給物品内訳表」により結束バンド、ロープ、ネット、アンカー等を契約時に一括して提供し、乙は点検乙は、善良な管理者の注意をもってこれを管理し、契約終了後、残余分を速やかなお、乙は貸与物品を故意又は過失により損傷あるいは紛失した場合は、甲のに甲へ返納することとする。

請求する額を弁償するものとする。

ほか、現地にテープ等で表示を行い、発見の都度、状況が分かる写真及び撮影対して指示を求めるものとする。

その他受託業務の具体的な指示は、監督職員が毎月、様式6の「委託業務指示書」で行うこととするが、契約書及び仕様書にない軽微な事項については、監督職員に官給物品用務に支障とならない範囲で携行し、簡易な補修に使用するものとする。

別添2京都大阪森林管理事務所人数時間 7月 8月 9月 10月 11月(人/日)(h/人・日)(h/日)回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間2 4 8 2 16 3 24 3 24 3 24 2 16 13 104計 2 16 3 24 3 24 3 24 2 16 13 104注 1 1回あたり、2名での行動(1人4時間。)による点検とする。

2 業務内容については、別添1-2鹿等防護柵点検委託業務仕様書の「1 委託業務内容」により点検を行うこと。

防護柵点検委 託 業 務 実 施 計 画 書実施場所計京都府綾部市 古屋国有林 1003ろ1,は,れ,つ,お,や林小班業務内容作 業 実 施 月 作業時間数別添 3-1保安帽 森林管理局 名称付き 2個貸与物品内訳表委託従事者証 ネームプレート付き 委託従事者毎に貸与品名 規格 摘要 数量1個番号1 2別添 3-2官給物品内訳表番号 数量2 ネット固定アンカー 長さ40㎝ かえし付き 100本結束バンド品名 規格長さ20cm 100本入り 2袋摘要1 5 スカートネット張りロープ φ4mm 長さ55m 1個6 標識テープ ピンク、30mm×100m 2巻3 本体ネット張りロープ φ8mm 長さ55m 1個4 支柱控えロープ φ6mm 長さ55m 1個様式 1(注)委託契約再委託承認申請書分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司 殿住所氏名 印令和年月日2申請時に再委託先及び再委託の契約金額を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。

その他必要な事項再委託先の相手方の住所及び氏名再委託の業務範囲再委託の必要性再委託の金額なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。

再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額を変更する 令和 年 月 日付けで締結した令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務の委託契約について、下記のとおり再委託したいので、委託契約第4条の規定により承認されたく申請します。

記123451場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。

様式 2分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司 殿住所氏名 印委託業務従事者届 令和 年 月 日付けで締結した令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務について、委託契約書第5条に基づく従事者を下記のとおり届け出ます。

記令和年月日生年月日氏名経歴等様式 3:(監督職員経由)氏名 ○○ ○○委託業務実施報告書令和年月日分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司 殿住所氏名 印記1 2令和 年 月 日 から 令和 年 月 日までのうち 実施期間実施回数 回、延べ 時間詳細は別紙業務日誌のとおり委託業務実施内容実施年月日 実施時間 業務内容 実施場所(林小班等) 令和 年 月 日付け契約の令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務の委託契約について、下記のとおり実施したので、委託契約書第7条の規定により 月分の実績を下記のとおり報告します。

備考 業務内容欄には、「鹿等防護柵点検」又は具体的な実施内容を記載すること。

別紙・・・・・・・・・・・・・・・: :食害状況点検内容鹿等防護柵点検内容本日、当初予定を変更して点検を行った事由実施年月日実施者氏名時 分 時 分業 務 日 誌(鹿等防護柵点検)1 2実施場所(国有林、林小班)3実施時間(時・分) 備考(国有林、林小班) (食害の有無にかかわらず、点検した箇所の状況を記入)注 食害の程度は、区域内の造林木本数等から目測で測定。%で表示すること。

~ ~ ~ ~ ~ ~監督職員等への連絡日時写真番号点 検 結 果(異常の有無にかかわらず、点検した箇所の状況を記入)4 5注 特記事項があればその場所、状況を記入すること。

実施場所 点 検 結 果食害の程度監督職員等への連絡日時写真別添のとおりその他参考事項簡易な補修内容8 6 7実施場所 補修内容と使用材料写真番号監督職員等への連絡日時(国有林、林小班) (補修の状況と使用した材料及び数量を記入)様式 4令和 年 月分委託経費確定額1時間当たり単価森 林事務所委託契約委託契約額及び単価前回までの委託費確 定時間数今回の委託費確 定時間数累計時間④① ② ③ (②+③)委託費確定通知書殿 令和 年 月 日付で締結した令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務の委託契約書第7条の規定により提出のあった、委託業務実施報告書を検査した結果適正であったので、第9条の規定により、令和 年 月分の委託費を通知します。

記令和年月日分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司前回までの支払済委託費額今回確定委託費額⑤(単価×④)委託費委託契約額円 円( うち消費税及び地方消費税 )合計様式 5ア イ ウ委託業務中止(廃止)申請書令和年月日分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司 殿住所氏名 印 令和 年 月 日付け契約の令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第12条の2の規定により申請します。

記1 2(完了検査、部分払いの有無と金額を記入)部分完了などの有無(実施済み時間数及び進捗率、未実行箇所などを具体的に記入)業務について(実施予定箇所、時間(日)数、契約金額など)当初契約の概要中止(廃止)しようとする以前の業務実施状況委託業務の中止(廃止)の理由様式 6監督職員京都大阪森林管理事務所○○森林事務所森林官:日殿月「1 委託業務内容」をすべて行うものとし、「防護柵点検」と記載する。

実 施時 期実 施回 数注 業務内容欄については、鹿等防護柵点検業務を実施する場合は、別添1 鹿等防護柵点検委託業務仕様書の(国有林林小班境界標番号等)実 施 場 所業 務 内 容実施に当たっての留 意 事 項鹿等防護柵点検委託業務指示書 令和 年 月 日付で締結した令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務について、委託業務実施計画書に基づき令和 月分を下記のとおり指示する。

記令和 年令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務管内図 縮尺1:500,000古屋国有林古屋国有林令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務位置図 縮尺1:10,000古屋国有林1003ろ1林小班外 令和4年度 古屋国有林鹿等防護柵点検委託業務位置図 縮尺1:2,500古屋国有林1003ろ1林小班外 防護柵点検実施箇所