入札情報は以下の通りです。

件名物品の購入(軽自動車)について
公示日または更新日2022 年 6 月 10 日
組織林野庁
取得日2022 年 6 月 10 日 19:31:52

公告内容

令和4年6月10日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司 下記ののとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 185KB) 閲覧図書(PDF : 1,103KB) 機能証明書(WORD : 25KB) 入札書及び委任状(WORD : 19KB) 本件につきまして閲覧図書及び入札説明書の郵送配布及び書面交付は行っておりません。必要に応じ上記ファイルをダウンロードしてください。ただし、ダウンロードが不可能な場合は、データを記録することができる記録媒体(CD−R、CD−RWに限る。)を持参のうえ窓口(近畿中国森林管理局経理課)で申し出れば電子データによる交付は可能です。(持参した記録媒体(CD−R、CD−RWに限る。)に記録作業を行い交付する形となります。当日交付ができない場合もありますのでご承知置きください。) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。令和 4 年 6 月 10 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司記1 競争入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 1号物件 物品の購入:軽自動車(箱型)2号物件 物品の購入:軽自動車(バン)(2)購入物品の規格 閲覧図書の仕様書による。(3)納 入 期 限 令和5年2月28日(火)(4)納 入 場 所 閲覧図書の仕様書による。(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4年・5年・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のうち「車両類」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた者であること。(4)当該物品を納入後、保守、点検及び修理等アフターサービスを納入先の森林管理署等の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。(5)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 閲覧図書設置場所及び日時等(1)場 所 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局 経理課 企画係(2)日 時 令和4年6月10日(金)午前9時から令和4年7月1日(金)午後5時までとする。(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(3)その他 資料は無料であるが閲覧図書及び入札説明書の郵送対応は行わない。閲覧図書及び入札説明書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。また、電子データでの交付も可能であるが、電子データでの交付を希望される場合はデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。なお、持参した電子データに記録作業を行い交付するため当日交付ができない場合もある。4 入札参加資格確認提出書類(1)機能証明書(2)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し。上記2の各号を支出負担行為担当官が審査し、要求資格等を満たした者を当該競争に参加させる。なお、要求資格等を満たしていない者には、令和4年6月29日(水)までにその旨連絡をする。5 書類等の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合(ア)提出方法電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・一太郎(一太郎2018又はPro3以下)・Microsoft Word(Word2016形式以下)・Microsoft Excel(Excel2016形式以下)・その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DC2020以下)・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式(イ)提出期間令和4年6月10日(金)午前9時から令和4年6月27日(月)午後1時までとする。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合(ア)提出方法持参又は郵送。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。(イ)提出期間持参による場合は、令和4年6月10日(金)午前9時から令和4年6月27日(月)午後1時まで。(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)郵送による場合は、令和4年6月10日(金)午前9時から令和4年6月27日(月)午後1時必着とする。(ウ)提出場所〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局 経理課6 入札方法落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能等に関する書類(以下「機能証明書」という。)を5の各号に示す場所及び提出期限までに提出すること。

入札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムにより入札する場合(ア)入札の日時令和4年7月1日(金)午前10時から、令和4年7月4日(月)の以下の時間までに入札金額の送信を行うこと。1号物件:午前10時10分2号物件:午前10時20分(イ)開札の場所及び日時・場 所 近畿中国森林管理局 2階 第一会議室・ 日 時 入札締切後、即時開札とする。(2)紙により入札する場合下記(ア)に示す場所、日時において入札する。郵便入札を認めます。郵便入札を行うときは、令和4年7月1日(金)午後5時までに入札書が上記5(2)の(ウ)に示す場所に到着するように、書留郵便で差し出すこと。

また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できません。(ア)入札、開札の場所及び日時・場 所 近畿中国森林管理局 2階 第一会議室・日 時 令和4年7月4日(月)各物件の入札時間は下記のとおり。入札締切後、即時開札とする。1号物件:午前10時10分2号物件:午前10時20分入札者注意書の説明を行うので、入札参加者は午前10時までに集合すること。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法本公告に示した物品を納入できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、支出負担行為担当官が仕様書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求要件をすべて満たしている機能証明をした入札者の中から、支出負担行為担当官が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。(2)本公告に記載なき事項は入札説明書による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。

閲 覧 図 書物件名:物品の購入(軽自動車)1号物件 軽自動車(箱型) 1台2号物件 軽自動車(バン) 4台開札日:令和4年7月4日図書内訳1 仕様書2 入札説明書3 入札者注意書4 契約書(案)5 機能証明書[様式]別紙:自動車の性能に関する審査要領6 入札書(様式)7 委任状(例)近畿中国森林管理局 経理課仕 様 書(1号物件)1 自動車の種類 軽自動車2 使 用 用 途 乗用自動車3 車体の形状 箱型4 仕 様国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4(2022)年2月)」の「自動車」の基準を満たすものを基本とするが、グリーン購入法の基準であるWLTCモードの燃費値が確認できるものも可能とする。(1)エンジン型式 ガソリンエンジン(2)排 気 量 660cc以下(3)最 高 出 力 49PS以上(4)駆 動 方 式 4WD(5)トランスミッション AT又はCVT(6)乗 車 定 員 4名(7)ド ア 数 3枚以上(8)最低地上高 180mm以上(主要諸元に明示されていること。)(9)安 全 装 置 運転席・助手席SRSエアバック装置付、ABS、衝突被害軽減ブレーキ、運転席・助手席・後部座席シートベルト、後部座席ヘッドレスト(10)ハンドル位置 右(パワーステアリング付き)(11)車 体 色 シルバー又は白5 装飾及び付属品フォグランプ、マッドフラップ(フロント、リア)、ドアバイザー、集中ドアロック、ETC2.0車載器及びセットアップ、ナビゲーションシステム(容量8GB以上、モニター7インチ以上)、バックカメラ、パワーウインド(フロント)、AM/FMラジオ、エアコン、フロアマット、ドライブレコーダー、非常灯搭載、リサイクル料含む6 台 数 1台7 納 入 先 別紙 納入先一覧表のとおり8 納 期 令和5年2月28日9 そ の 他(1)登録等に関する諸手続は、納入業者が行うものとし、納入費用は納入業者が負担するものとする。(2)自動車重量税、自動車賠償責任保険(37ヶ月)は、売渡人又は販売店の立替払とし、売買契約代金の請求時にあわせて請求するものとする。(3)購入物品に係る、迅速なアフターサービス及びメンテナンス体制を整備すること。(4)本仕様書に記載なき事項は、担当者の指示に従うこと。

別 紙納 入 先 一 覧 表署 等 名 住 所 電話番号 台数広島北部森林管理署 広島県三次市十日市中2-5-19 050(3160)1000 1計 1仕 様 書(2号物件)1 自動車の種類 軽自動車2 使 用 用 途 貨物自動車3 車体の形状 バン4 仕 様国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4(2022)年2月)」の「自動車」の基準を満たすものを基本とするが、グリーン購入法の基準であるWLTCモードの燃費値が確認できるものも可能とする。(1)エンジン型式 ガソリンエンジン(2)排 気 量 660cc以下(3)最 高 出 力 64PS以上(4)駆 動 方 式 4WD(5)トランスミッション AT又はCVT(6)乗 車 定 員 4名(7)ド ア 数 5枚以上(8)最低地上高 150mm以上(主要諸元に明示されていること。)(9)安 全 装 置 運転席・助手席SRSエアバック装置付、ABS、衝突被害軽減ブレーキ、運転席・助手席・後部座席シートベルト、後部座席ヘッドレスト(10)ハンドル位置 右(パワーステアリング付き)(11)車 体 色 シルバー又は白(12)そ の 他 寒冷地仕様5 装飾及び付属品フォグランプ、マッドフラップ(フロント、リア)、ドアバイザー、集中ドアロック、ETC2.0車載器及びセットアップ、ナビゲーションシステム(容量8GB以上、モニター7インチ以上)、バックカメラ、パワーウインド(フロント)、AM/FMラジオ、エアコン、フロアマット、ドライブレコーダー、非常灯搭載、リサイクル料含む6 台 数 4台7 納 入 先 別紙 納入先一覧表のとおり8 納 期 令和5年2月28日9 そ の 他(1)登録等に関する諸手続は、納入業者が行うものとし、納入費用は納入業者が負担するものとする。(2)自動車重量税、自動車賠償責任保険(25ヶ月)は、売渡人又は販売店の立替払とし、売買契約代金の請求時にあわせて請求するものとする。(3)購入物品に係る、迅速なアフターサービス及びメンテナンス体制を整備すること。(4)本仕様書に記載なき事項は、担当者の指示に従うこと。

別 紙納 入 先 一 覧 表署 等 名 住 所 電話番号 台数和歌山森林管理署 和歌山県田辺市新庄町2345-1 050(3160)6120 1岡山森林管理署 岡山県津山市小田中228-1 050(3160)6135 1広島北部森林管理署 広島県三次市十日市中2-5-19 050(3160)1000 1山口森林管理事務所 山口県山口市野田35-1(山口野田合同庁舎) 050(3160)6155 1計 4(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。

(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。

15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。物品売買契約書(案)1.品 名2.規格・仕様3.数 量3.売 買 代 金 ¥ , , .-(うち消費税及び地方消費税額¥ , .-)4.納 付 場 所 別紙2「納付先一覧」のとおり5.納 付 期 限 令和5年2月28日6.契約保証金 免 除7.特 約 事 項 暴力団排除に関する特約条項は別紙3のとおり上記のとおり売買することについて、買受人を甲とし売渡人を乙として、下記条項によって売買契約を締結することとしたので、その成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各1通を保有するものとする。令和 年 月 日買受人(甲)(住所)大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号支出負担行為担当官(氏名) 近畿中国森林管理局長売渡人(乙)(住所)(氏名)条 項(物品の納付)第1条 乙は、頭書の売買物品(以下「物品」という。)を納付したときは直ちにその旨を甲又は納付場所の長に通知しなければならない。(物品の納付および検査)第2条 甲の指定する職員(以下「検査職員」という。)は前条の通知を受けたときはその日から5日以内に乙の立会のうえ規格、品質、形状、数量等に関し検査を行うものとする。ただし、乙が立会しないときは、検査職員は、乙の不在のまま検査を行うことができる。この場合、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 前項の場合に要する費用は、全て乙の負担とする。(検査不合格の場合の措置)第3条 乙は、前条の検査の結果不合格のものがあったときは、納付期限内または甲が別に指定する期限内に代品と引替納付して検査を受けるものとする。2 前項の場合における納品及び検査については、前条の規定を準用する。3 第1項の場合における納品が当初の納付期限をこえてなされたときは、甲は、第8条に規定する違約金を徴収する。ただし、甲が前条の検査を終了した日が同条に規定する検査期限をこえているときは、そのこえた日数は、違約金算定の日数に算入しない。(天災その他不可抗力による納付期限の延長)第4条 乙は、天災その他不可抗力により納付期限内に物品を納付できないときは、その事由を詳記し所轄官公署の証明書を添付して甲に納付期限の延長を請求することができる。2 前項の請求について甲が正当と認めたときは、納付期限を延長することができる。(所有権の移転)第5条 物品の所有権は、検査職員が検査の結果合格と認めたときに乙から甲に移転するもとする。(一般的損害)第6条 物品の引き渡し前に物品に生じた損害その他物品の納付にあたり生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。(代金の支払)第7条 乙は、第2条の規定による検査に合格したときは、所定の手続にしたがって売買代金(以下「代金」という。)の支払を甲に請求するものとする。2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に代金を支払わなければならない。3 前項の規定による代金は、近畿中国森林管理局で支払うものとする。

4 甲は、甲の責に帰すべき理由により約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。(履行遅滞における違約金)第8条 乙は、自己の責に帰する事由により納付期限内に物品を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該物品に対する代金に対して年3%の割合で計算した金額を違約金として甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。2 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。(検査の遅延)第9条 甲は、自己の責に帰する事由により第2条(第3条第2項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの日数(以下「検査遅延日数」という。)を約定期間の日数から差し引くものとする。2 検査遅延日数が約定期間の日数をこえるときは、約定期間は満了したものと見なし、甲はそのこえる日数に応じ、第7条第4項に規定する遅延利息を乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第10条 乙はこの契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。(契約内容の変更)第11条 甲は、必要があると認めるときは、変更内容を乙に通知して、契約内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは物品の納付期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(物品納入の中止)第12条 甲は、必要があると認めるときは、物品納付の中止内容を乙に通知して、物品納付の全部又は一部を一時中止させることができる。2 甲は、前項の規定により物品の納付を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、物品の納付期限若しくは契約金額を変更し、又は乙が物品の納付の続行に備え物品の納付の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第13条 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第8条第1項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(発注者の催告による解除権)第14条 甲は下記各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)第2条による検査に合格しなかったとき。(3)第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(発注者の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。

(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の任意解除権)第17条 甲は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の損害賠償請求等)第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)納付期限内に物品の納付を完了することができないとき。(2)納付した物品に契約不適合があるとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として年間予定数量に契約単価を乗じた金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(受注者の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。1 第11条の規定により契約内容が変更されたため契約金額が3分の2以上減少したとき。2 第12条の規定による物品納付の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の物品の納付が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の損害賠償請求等)第22条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1)第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(延滞金)第23条 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に甲に納付しないときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年利3%の割合で計算した額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。(債権債務の相殺)第24条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。(談合等の不正行為に係る解除)第25条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第26条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、年間予定数量に契約単価を乗じた金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の年間予定数量に契約単価を乗じた金額の100分の10に相当する額のほか、年間予定数量に契約単価を乗じた金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(紛争の解決)第27条 この契約について紛争を生じたときは、甲乙協議して定める第三者の仲裁によって解決するもとする。(契約外の事項)第28条 この契約について、甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるとき、その他契約に関して甲乙間に紛争が生じたときは、甲及び乙は、協議の上、調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続き前又は手続き中であっても、同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申し立てを行うことができる。以 上別紙1明 細 書1.仕 様(1)車 名 ・ 形 式(2)エンジン型式(3)排 気 量(4)最 高 出 力(5)駆 動 方 式(6)ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン(7)乗 車 定 員(8)ド ア 数(9)最 低 地 上 高(10)安 全 装 置(11)ハンドル位置(12)車 体 色2.付属品(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)3.台数 台4.納入先 別紙2 「納入先一覧表」のとおり別紙2納 入 先 一 覧 表署 等 名 住 所 電話番号 台数計別紙3暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(買受人をいう。以下同じ。)は、乙(売渡人をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。機 能 証 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。下記証明事項以外その他装備事項等の詳細については、カタログ等で証明します。納入しようとする自動車の性能等➀ 車 名② 型 式③ 車両重量(kg)④ 乗車定員(人)⑤ 総排気量(cc)⑥燃費値(km/L)・WLTCモードによる値⑦低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)の基準のうち、平成17年基準排出ガス50%低減レベル以上に適合していること。

*************** 以下 担当係記入欄 **************燃費目標値 燃費基準値改善割合=( )÷( )-1=A( )小数点以下第2位四捨五入加算点の満点=50点×A( )=( )≒B( )5点刻み切上50点上限環境性能に係る得点提案車の燃費値 燃費基準値( )-( )=100+B( )× =( )-( )燃費目標値 燃費基準値 小数点以下第2位四捨五入○燃費目標値:対象物件ごとに入札参加希望者より提出された機能証明書のうち、上記⑥に記載された値が最高の数値を燃費目標値とする。○燃費基準値:グリーン購入法に基づく車両重量ごとの燃費基準値を参照。自動車の性能に関する審査要領1 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が予定価格の範囲内であること。② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件を全て満たしていること。2 総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に係る得点÷入札価格に係る得点とする。② ①の「環境性能(燃費値)に係る得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)についてグリーン購入法基本方針の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。加算点は、□点を満点とし、入札者が納入しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。具体的には、以下のとおりとする。提案車の燃費値 - 燃費基準値加算点=加算点の満点×燃費目標値 - 燃費基準値これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。提案車の燃費値 - ▲加算点 = □×△ - ▲ (小数点以下四捨五入)③ ①の「入札価格に係る得点」は入札価格を100万円で除して得た値とする。3 自動車の燃費値の算定方法WLTCモードによる燃費値を使用するものとする。初・再回順 位落 ・ 不落入 札 書物件番号: 号物件物品の購入:軽自動車( )入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び入札公告、入札説明書、入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名◎ 応札の前にもう一度確かめましょう。(1)氏名は洩れていませんか。(2)入札金額は入札しようとする物件のものですか。(3)金額に桁違い等の誤りはありませんか。委 任 状令和 年 月 日近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代理人(件名)令和4年7月4日開札物品の購入:軽自動車( )に関する件。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局における契約について、下記の一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日

機 能 証 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿住 所商号又は名称 代表者氏名 下記のとおり相違ないことを証明します。

下記証明事項以外その他装備事項等の詳細については、カタログ等で証明します。

納入しようとする自動車の性能等➀車 名②型 式③車両重量(kg)④乗車定員(人)⑤総排気量(cc)⑥燃費値(km/L)・WLTCモードによる値⑦低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)の基準のうち、平成17年基準排出ガス50%低減レベル以上に適合していること。

*************** 以下 担当係記入欄 **************燃費目標値 燃費基準値改善割合=( )÷( )-1=A()小数点以下第2位四捨五入加算点の満点=50点×A()=( )≒B( )5点刻み切上50点上限環境性能に係る得点 提案車の燃費値 燃費基準値 ( )-( )=100+B()× = ( )-( ) 燃費目標値 燃費基準値 小数点以下第2位四捨五入○燃費目標値:対象物件ごとに入札参加希望者より提出された機能証明書のうち、上記⑥に記載された値が最高の数値を燃費目標値とする。

○燃費基準値:グリーン購入法に基づく車両重量ごとの燃費基準値を参照。

自動車の性能に関する審査要領1 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。

① 入札価格が予定価格の範囲内であること。

② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件を全て満たしていること。

2 総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に係る得点÷入札価格に係る得点とする。

② ①の「環境性能(燃費値)に係る得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)についてグリーン購入法基本方針の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。

加算点は、□点を満点とし、入札者が納入しようとする自動車の環境性能が、仕様を 満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。具体的には、以下のとおりとする。

提案車の燃費値 - 燃費基準値 加算点=加算点の満点× 燃費目標値 - 燃費基準値これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。

提案車の燃費値 - ▲ 加算点 = □× △ - ▲ (小数点以下四捨五入)③ ①の「入札価格に係る得点」は入札価格を100万円で除して得た値とする。

3 自動車の燃費値の算定方法WLTCモードによる燃費値を使用するものとする。