入札情報は以下の通りです。

件名若狭等8森林計画区に係る国有林野施業実施計画図
公示日または更新日2022 年 8 月 3 日
組織林野庁
取得日2022 年 8 月 3 日 19:41:14

公告内容

令和4年8月3日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 283KB) 入札説明書(PDF : 148KB) 閲覧図書(PDF : 459KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年8月3日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 271 調達内容(1) 品目分類番号 76(2) 調達等件名及び数量若狭等8森林計画区に係る国有林野施業実施計画図7,400枚(3) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(4) 納入期限 令和5年3月10日(5) 納入場所 納付場所一覧のとおり(6) 入札方法 (2)の調達物品の総価を入札書に記載する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の各号に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条第1項の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の製造」又は「役務の提供等」についてA、B又はCの等級に格付けされており、競争参加地域として近畿地域が有効となっていること。(4) 国有林野施業実施計画図作製業務又はこれに類似する業務の実績を有する者であること。(5) 契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 契約条項を示す場所、入札説明書等を交付する場所及び日時並びに問合せ先(1) 契約条項を示す場所近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課 企画係(2) 入札説明書等を交付する場所及び日時場所:〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課 企画係日時:公告の日から令和4年11月4日(金曜日)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)(3) 問合せ先〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課 企画係電話06-6881-35004 入札及び開札の場所及び日時(1) 場所:〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 第1会議室(2) 日時:令和4年11月7日(月曜日)13時30分※郵便入札を認めます。なお、郵便入札を行うときは、令和4年11月4日(金曜日)の17時までに入札書が近畿中国森林管理局に到着するように書留郵便又は配達証明郵便で差し出してください。ただし、再度の入札を引き続き行う場合、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加できません。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、本公告に係る上記2の(3)の資格を証明する資格審査結果通知書(写)及び上記2の(4)の実績を証明する書類(別紙)を令和4年10月21日(金曜日)12時までに上記3の(3)に示す場所に提出しなければならない。なお、当該証明書類に関し、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予決令第 79 条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者とすることがある。(7) 手続における交渉の有無 無(8) 詳細は入札説明書による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページをご覧ください。(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/index.html)(別紙)業 務 実 績 書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(住 所)(氏 名)令和 年 月 日入札の国有林野施業実施計画図作製業務に関連する業務実績として下記のとおり提出します。記1 契約相手方住所2 契約相手方氏名3 契約名称4 納品時期 令和(平成) 年 月※契約書及び納品検査書等の写しを添付すること。

入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。

(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

閲覧図書業務名 若狭等8森林計画区に係る国有林野施業実施計画図目次1.請負契約書(案)2.入札者注意書近畿中国森林管理局収 入印 紙国有林野施業実施計画図作製業務請負契約書(案)1. 品 名 若狭等8森林計画区に係る国有林野施業実施計画図規 格 別紙1 国有林野施業実施計画図作製仕様書のとおり紙 質 地図紙2. 数 量 37片 7,400枚(内訳は別紙2のとおり)3. 請 負 代 金 ¥.-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥.-)4. 納 付 場 所 近畿中国森林管理局計画課及び8森林管理署等(内訳は別紙3のとおり)5. 納 付 期 限 令和5年3月10日6. 契 約 保 証 金 免除する。7. 特 約 事 項 暴力団排除に関する特約条項は別紙4のとおり。上記のとおり契約することについて、発注者を甲とし受注者を乙として、下記条項によって請負契約を締結することとしたので、その成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日発 注 者 (甲) 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司 印受 注 者 (乙)印印条 項(原稿の交付)第1条 甲は、この契約を締結した日から40日以内に乙に順次原稿を交付するものとする。(校 正)第2条 乙は、印刷を行うときは、あらかじめ原稿とともに校正刷りを甲に提出しなければならない。2 甲は、校正刷りを受領したときは、その日から10日以内(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項の各号に掲げられている日を除く。)に校正を完了して乙に返還するものとする。3 第1項に規定する校正は、甲が特に指示しない限り2回行うものとする。4 甲は、2回目以降の校正については、第2項に規定する期間から3日短縮して校正を完了するものとする。(材料の負担)第3条 この契約に要する用紙その他の一切の材料は、乙の負担とする。(物品の納付)第4条 乙は、頭書の印刷物品(以下「物品」という。)を納付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。なお、物品の納付時に、物品に係る画像データ(PDF形式)を電磁的記録媒体に保存したものを1部提出するものとする。(物品の検査)第5条 甲は、前条の通知を受けたときは、その日から 10 日以内に乙の立会の上、規格、紙質、数量等に関し検査を行うものとする。ただし、乙が立会しないときは、甲は乙の不在のまま検査を行うことができる。この場合、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。(検査不合格の場合の措置)第6条 乙は、前条の検査の結果において不合格のものがあったときは、納付期限内又は甲が別に指定する期日までに物品を再度作成して検査を受けるものとする。2 前項の場合における納付通知及び検査については、第4条及び第5条の規規定を準用する。3 第1項の場合における納付が当初の納付期限を超えてなされたときは、甲は、第 12 条に規定する違約金を徴収する。ただし、甲が前条の検査を終了した日が同条に規定する検査期限を超えているときは、その超えた日数は、違約金の算定日数に含めない。(納付期限の延長)第7条 甲は、自己の責に帰する事由により第2条第2項及び第4項に規定する期間内に校正を完了しないときは、その期間満了の日の翌日から校正を完了した日までの日数について納付期限を延長するものとする。(保管の責任)第8条 乙は、甲から交付をされた原稿を汚損、き.損又は亡失しないよう十分な管理をしなければならない。2 乙は、自己の責に帰する事由により前項の損害が生じたときは、自己の負担において修復若しくは複製をなし、又は弁償金として甲の認定する金額を甲の指定する期間内に甲に納付しなければならない。3 乙は、物品を納付するときは、甲から交付された原稿を甲に返還しなければならない。(所有権の移転)第9条 物品の所有権は、甲が検査の結果において合格と認めたときに乙から甲に移転するものとする。(危険負担)第 10 条 前条の規定による所有権移転の前に生じた物品のき.損、亡失等による損害は、すべて乙の負担とする。ただし、当該損害が甲の責に帰する事由により生じた場合はこの限りでない。(契約金額の支払)第11条 乙は、物品の検査に合格したときは、所定の手続にしたがって請負代金(以下「契約金額」という。) の支払を甲に請求するものとする。2 甲は、支払請求書を受理したときは、その日から 30 日(以下「約定期間」という。) 以内に乙に契約金額を支払わなければならない。3 甲は、約定期間内に契約金額を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に対し、1日につき契約金額の年 2.5%の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、100 円未満の遅延利息、又は遅延利息の100円未満の端数についてはこの限りでない。(履行延滞における違約金)第 12 条 乙は、自己の責に帰する事由により納付期限内に物品を納付しないときは、納付期限の翌日から納付した日までの日数に対し、1日につき契約金額の年3%の割合で計算した金額を違約金として甲の指定する期日までに甲に納付しなければならない。(検査の延滞)第13条 甲は、自己の責に帰する事由により第5条(第6条第2項において準用する場合を含む。) に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの日数(次項において「検査遅延日数」という。)を約定期間の日数から差し引くものとする。2 検査遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に対し、第 11 条第3項に規定する遅延利息を乙に支払うものとする。(仕様書の変更)第14条 甲は、必要があると認めるときは、変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは作業期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第15条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、作業期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)第16条 契約の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)がある場合は、甲は自らの選択により、乙に対しその修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙か履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。4 甲は、契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。5 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(発注者の催告による解除権)第17条 甲は下記各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2) 第5条による検査に合格しなかったとき。(3) 第 16 条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(発注者の催告によらない解除権)第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の任意解除権)第20条 甲は、第17条又は第18条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の催告による解除権)第21条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第22条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。1 第14条の規定により仕様書が変更されたため契約金額が3分の2以上減少したとき。2 第15条の規定による業務の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(延滞金)第25条 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲が指定した期日までに甲に納付しないときは、指定期日の翌日から納付をする日までの日数に対し、1日につき債務額の年3%の割合で計算した金額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。(債権債務の相殺)第 26 条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、契約金額と相殺することができる。(権利義務の譲渡)第27条 乙は、この契約に属する権利又は義務を甲の承認を得ないで、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第28条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令を行ったとき(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96 条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関し、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第29条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条の規定により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)について刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第30条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1)第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(著作権等の扱い)第31条 物品に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権又は所有権(以下「著作権等」という。)は、甲が保有するものとする。2 物品に含まれる乙又は第三者が権利を有する著作権等(以下「既存著作権等」という。)は、個々の著作権者等に帰属するものとする。3 納付される物品に既存著作権等が含まれる場合には、納付前に乙が当該著作権等の使用に必要な経費の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。(契約外の事項)第32条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議の上で定めるものとする。(秘密の厳守)第33条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(紛争の解決)第34条 この契約について紛争を生じたときは、甲乙協議して定める第三者の仲裁によって解決するものとする。以 上別紙1国有林野施業実施計画図作製仕様書1 作製する物品の規格等(1) 用紙の規格 別紙2「国有林野施業実施計画図作製数量内訳表」のとおり。(2) 作製数量 別紙2「国有林野施業実施計画図作製数量内訳表」のとおり。(3) 用紙品種 地図用紙70kg(4) 印刷色数 6色刷(ネズミ、黒、赤、青、緑、黄)2 工 程(1) 作製の概要① 基準点を展開した製図精度は位置の誤差 0.2mm 以内にする。作成する図は1:20,000の図面であるが、1:5,000縮尺地図程度の精度を保つこと。また、製図精度を維持して印刷すること。

② 国有林区域内は1:5,000森林基本図(以下「基本図」という)により各区画線、地形(川、等高線)及び道路を表示し、各小班の情報は施業実施計画図作成注記一覧表を読み取り、文字記号、数値、色彩で表示をする。③ 国有林区域外(以下「民地」という)は 1:25,000 地形図及び市町村管内図等の資料により各項目の最新情報を正確かつ明瞭に表示する。④ 注記は、曲線状物体の名称等を除き、原則として横書きとする。⑤ 近畿中国森林管理局において編図作製した旧図を基本として作製印刷するものとする。ただし、詳細は近畿中国森林管理局の担当者の指示による。また、不明な点が生じた場合は、速やかに局担当者に確認するものとする。⑥ 貸与資料は次のとおり。a.1:5,000基本図陽画焼手入れ原稿b.施業実施計画図作成注記一覧表c.その他(2) 図 郭 等① 基準点展開図の平面直角座標(公共座標)系に合わせて図郭を決定する。② 図幅の区画(図郭線)は10,500m×7,500m(図上525mm×375mm)を標準とする。

二片を1つの版として編集し、その編集の都合上図郭を変更する必要が生じた場合は、25mm単位で調整する。ただし、やむを得ない場合は、5mm単位とする。③ 一部の区域を分図として挿入する場合の分図区画は④に示す全体の目盛に合わせる。④ 図郭線の外側に公共座標数値 500m ごとに短線を記載し、左上隅を基準とした索引番号を表示する。⑤ GPSの使用を考慮して、図郭線の内側に1度毎の経緯度を公共座標に変換して青色の短線、数値を表示する。(3) 基準点の展開国土地理院の三角点成果表の数値(世界座標)を公共座標に変換した三角点数値と、近畿中国森林管理局の図根点成果表の数値及び公共座標数値を展開して基準点展開図を作製する。なお、三角点は国土地理院公表の最新情報を使用するものとする。世界座標系の目盛りを図郭線の外側に500m単位にネズミ色で記載する。(4) 国有林の標定基準点展開図に基本図を標定する。国有林界、林班界、小班界、林道、国有林外の集落等必要事項を標定・製図して、基本図程度の精度を保つこと。(5) 表示する事項表示する事項を次に示す。ただし、詳細は施業実施計画図作成注記一覧表を参照すること。a. 基 準 点:電子基準点、三角点、図根点。b. 国有林区画界:森林計画区界、国有林界、林班界、小班界。c. 管轄区域界:森林管理局界、森林管理署界、森林管理事務所界、森林事務所界。d. 行 政 区 界:府県界、市郡界、区町村界。e. 官行造林地区画界:官行造林地界、林班界、小班界。f. 国有林所属道路:林道、作業道、施業路、歩道。g. 副記号(事業所などの位置を示す記号):森林管理局、森林管理署、森林管理事務所、森林技術・支援センター、箕面森林ふれあい推進センター、森林事務所、治山事業所。h. 林小班の情報:国有林名、林班番号、林種、齢級、混交歩合、法令等の指定、施業群、機能類型。i. 等 高 線:計曲線(100㍍毎)、主曲線(20㍍毎)、変形地記号(崖、露岩など)とその標高。j. 水 部:ダム、沢、川、湖沼、海、水路とその名称。k. 自 然 公 園:国立・国定公園界、府県立自然公園界とそれらの名称。l. 道 路:高速道路、国道、府県道、市町村道、歩道(主な登山道、遊歩道など)とその名称。m. 鉄 道 等:JR線・私鉄・索道および駅とそれらの名称、道路、鉄道付属構築物、橋、高架橋、トンネル、石段。n. 居 住 地:市街地、集落とその名称。o. 各建物記号:市区町村役場・支所、学校、郵便局、官公庁・支所、神社、寺、工場など。p. 著 名 箇 所:史跡名勝、名所旧跡地、城跡。q. そ の 他:送電線、堰堤、防波堤など。r. 区間距離標:主要区間の距離および所要時間。s. 図郭線、分図区画線。t. 目 盛 等:公共座標・分目盛(500m毎)、公共座標数値(図郭線および分図線の四隅に表示)、世界座標・分目盛(500m毎)、世界座標値(図郭線及び分図線の四隅近くに表示)、経緯度・分目盛(1分毎)、経緯度数値(図郭線の四隅付近の目盛に表示)、索引番号(図左上隅を基準に座標目盛単位で横方向は1.2.3.~、縦方向はい・ろ・は~の順に)詳細については担当者の指示による。u. 整 飾:標題関係、縮尺図、方位線、凡例、森林管理署及び森林管理事務所名、森林事務所名、見出し林班番号。(6) 表示方法図式は「国有林野森林図式及び同適用細則(42林野計第15号。以下「森林図式」という。)」による。また、近畿中国森林管理局において編図作製した旧図に倣って表示する。ただし、細部については担当者の指示による。なお、近畿中国森林管理局の特殊な地域性に留意し、国有林の状況をできるだけ正確かつ詳細に表示する。また、形状の特徴を明確に表す技術を用いつつ、錯視を考慮しながら作図する。a. 線及び網点の区分は次のとおりとする。線の区分 Ⅰ号(0.10mm)特Ⅰ号(0.15mm)Ⅱ号(0.20mm)Ⅲ号(0.30mm)網点の区分 120線 5%120線 10%120線 20%b. 等高線:国有林は基本図(10m毎)より編集(20m 毎)して表示する。また官行造林地及び指定箇所は1:25,000地形図により編集して表示をする。ただし、1:10,000実施計画図については、等高線間隔は10mとする。c. 民地は、1:25,000地形図及び市町村管内図等の資料により編集し、正確かつ明瞭に表示をする。d. 国有林界、林班界、小班界は直線の連続で表示し、基本図と同等の精度とする。e. 国有林界、林班界、小班界は基準点記号と重複する箇所以外は間断してはならない。また、原則として小班界は注記と重ねない。f. 転位:国有林界、林班界、小班界と他の事物(林道等)の関係が縮尺上、真位置に表示できない場合は、事物を最小限の転位をして表示することができる。その場合、相互の位置関係及び形状を損なってはならない。なお、基準点及び国有林界は転位をしてはならない。小班記号等は表面注記で中心にいれるが、河川等に重なる場合は少し転位し、記号等をできるだけ分断しない。g. 重複:国有林区画界と川及び行政区画界などが一致する箇所の表示は、次による。・国有林界と行政界、森林管理局(署等)、担当区界:国有林界に沿わせて断片的に表示。・林班界と行政界:林班界に沿わせて断片的に表示。・林班界と川:川に重ねて林班界を表示。・小班界と川:川に重ねて小班界を表示。h. 同一の小班区画が、他の小班区画及び黒色道路で分断されている場合に同一小班記号で結ぶ。ただし道路内は記号を間断する。i. 各小班の情報は、施業実施計画図作成注記一覧表より所定の文字記号、数値に置き換えて表示する。j. 機能類型は、施業実施計画図作成注記一覧表で各小班の機能を読みとり所定の色彩で表現する。k. 国有林内の川(沢)は、基本図に表示されているすべてを採用する。l. 鉄道の幅は広くならないように注意する。特に、林道は広くならないように注意すること(基準0.6 mm)。3 注 記(1) 注記の基準は森林図式及び以下による。ただし、詳細は担当者の指示による。

(黒 板)府 県 名 明 朝 体 字 大 4.0mm〃 〃 〃 3.0mm(境界に沿って記入の場合)郡 名 〃 〃 3.5mm市区町村名 等 線 体 〃 3.0mm集 落 名 〃 〃 2.5mm林 道 名 〃 〃 1.5~2.0mm国 有 林 名 〃 〃 国有林の面積に応じて林 班 番 号 〃 〃 3.0mm林 班 支 番 〃 〃 1.5mm小 班 記 号 平仮名 等線体 〃 1.5mm片仮名 明朝体 〃 1.5mm小 班 支 番 等 線 体 〃 1.0mm鉄 道 線 名 明 朝 体 〃 1.5~2.0mm鉄道到達地名 平仮名 等線体 〃 1.5mm駅 名 等 線 体 〃 1.2mm道路到達地名 明 朝 体 〃 1.5mm樹 種 記 号 〃 〃 1.5mm混 合 歩 合 アラビア数字 〃 1.0~1.5mmイタリック 〃 1.0~1.5mm林 齢 ローマ数字 〃 1.0~1.5mm保安林記号 記号の円経 経 2.0~3.0mm分画索引番号 等 線 体 担当者の指示による公共座標数値 〃 担当者の指示によるその他縦横線目盛と数値(藍 版)森林計画区名 等 線 体 字 大 4.0mm海、湖沼、河川名 明 朝 体 〃 その広さに応じて自然公園名 〃 〃 〃レクリエーションの森、保護林名 担当者の指示による経緯度目盛 担当者の指示による経緯度数値 等 線 体 担当者の指示による(赤 版)森林管理署等名 等 線 体 字 大 3.0~2.5mm森林技術・支援センター名 〃 〃 3.0~2.5mm箕面森林ふれあい推進センター名 〃 〃 3.0~2.5mm森林事務所名 〃 〃 2.0mm治山事業所名 〃 〃 2.0~1.5mm世界座標目盛 担当者の指示による世界座標数値 等 線 体 担当者の指示による自然維持タイプ (アミ) 担当者の指示による快適環境形成タイプ (アミ) 担当者の指示による(ネズミ版)等高線と標高列 担当者の指示による(黄 版)森林空間利用タイプ (アミ)(緑 版)水源涵養タイプ (アミ)山地災害防止タイプ (アミ)緑の回廊名称 明 朝 体 担当者の指示による緑 の 回 廊 担当者の指示による(2) 注記の表示方法① 旧図を基本とし、参照して表示する。ただし、詳細は局担当者の指示による。不明な点が生じた場合は、速やかに局担当者に確認するものとする。② 原則として左より右へ水平に横書きとする。記入箇所の狭あいによって、やむを得ない場合は縦書きとする。③ 線状対象物の注記はその形状に沿った配列とする。また、注記する位置の線状対象物の傾斜が45度未満の場合は横書き、45度以上の場合は縦書きとする。④ 独立した建物等、小対象物の注記位置の優先順位は①左方、②右方、③上・下方の順。⑤ 広がりのある区域を示す注記は、その中央付近に配置する。⑥ 国有林に関する注記a.基準点名:記号の上方(国有林界上及び付近の場合は国有林外に表示)b.基準点標高数値:記号の右方(国有林界上及び付近の場合は国有林外に表示)c.林班番号:区域の中心付近(小班界に重複させない)。区域面積が極小で区域内に表示が不可能の場合は隣接した区域外に表示。d.行政名と区域を示す森林事務所名が同一区域の場合は、上方から郡市名、町村名、森林事務所名の順に表示。e.隣接する区域の管轄名を示す場合は、上方から広域流域計画区名、森林計画区名、森林管理署名の順に表示。f.小班名及び情報記号・林地 (i) 小班名(ii) 法令等の指定地記号(複数ある場合は「森林調査簿・伐採造林計画簿コード表」の順序)(iii) 林種、混交歩合、齢級・除地 (i) 小班名(ii) 法令等の指定地記号、除地記号文字(a) 原則として小班区画内に上方から(i)(ii)(iii)の順序で当森林管理局の規程により表示する。(b) 小班区画内に表示が不可能な場合については、引き出し線で小班外に当森林管理局の規程により表示する。(c) 道路、索道などが貸地の場合は、その事物線を間断して「貸」の記号を表示する。ただし、二条道路で小班界を兼ねている場合は内側の線のみを間断して記号を表示する。(d) 小班区画が煩雑で小班情報を当該小班付近に表示することが不可能な場合は、その林班付近の国有林外に林班番号を付して表示することができる。(e) 当該林班の全域が同一の法令指定区域の場合は、林班番号の右下方にその記号を表示し、各小班の表示は省略する。別紙2国有林野施業実施計画図作製数量内訳表森 林 計 画 区 名 図 幅(規格) 版 数 用紙(紙質) 数 量 (枚) 備考若 狭 森林計画区 四六判四ッ切 3片 地 図 紙 各200 600小 計 3片 600尾鷲熊野森林計画区四六判四ッ切 4片 地 図 紙 各200 800四六判 半 裁 1片 地 図 紙 200 200小 計 5片 1,000湖 南 森林計画区 四六判四ッ切 6片 地 図 紙 各200 1,200小 計 6片 1,200淀川上流森林計画区 四六判四ッ切 4片 地 図 紙 各200 800小 計 4片 800大和・木津川森林計画区 四六判四ッ切 2片 地 図 紙 各200 400小 計 2片 400斐伊川 森林計画区 四六判四ッ切 6片 地 図 紙 各200 1,200小 計 6片 1,200吉井川 森林計画区 四六判四ッ切 10片 地 図 紙 各200 2,000小 計 10片 2,000萩 森林計画区 四六判四ッ切 1片 地 図 紙 200 200小 計 1片 200合 計四六判四ッ切 36片 地 図 紙 各200 7,200四六判 半 裁 1片 地 図 紙 200 200計 37片 計 7,400別紙3森林計画区名署等名(納付先) 住 所 片数 作製枚数総作製枚数備 考若狭 福井森林管理署〒910-0005福井県福井市大手2-11-15電話 050-3160-61053 各 100 枚 300尾鷲熊野 三重森林管理署〒519-0116三重県亀山市本町1-7-13電話 050-3160-61105 各 100 枚 500湖南 滋賀森林管理署〒520-2134滋賀県大津市瀬田3-40-18電話 050-3160-61156 各 100 枚 600淀川上流 京都大阪森林管理事務所〒602-8054京都府京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102京都農林水産総合庁舎電話 075-414-98224 各 100 枚 400大和・木津川 奈良森林管理事務所〒630-8035奈良県奈良市赤膚町1143-20電話 050-3160-61502 各 100 枚 200斐伊川 島根森林管理署〒690-0873島根県松江市内中原町207電話 050-3160-61306 各 100 枚 600吉井川 岡山森林管理署〒708-0006岡山県津山市小田中228-1電話 050-3160-613510 各 100 枚 1,000萩 山口森林管理事務所〒753-0094山口県山口市野田35-1山口野田合同庁舎電話 050-3160-61551 各 100 枚 100上記全て37合 計 7,400納付場所一覧近畿中国森林管理局〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎電話 050-3160-6740上記森林計画区全て各 100 枚 3,700別紙4暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。

(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。初・再回順 位落 ・ 不落入 札 書物件名:若狭等8森林計画区に係る国有林野施業実施計画図入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び入札公告、入札説明書、入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 柏原 卓司 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名◎ 応札の前にもう一度確かめましょう。(1)氏名は洩れていませんか。(2)入札金額は入札しようとする物件のものですか。(3)金額に桁違い等の誤りはありませんか。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記物件の入札に関する一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代理人令和4年11月7日開札物品名称:若狭等8森林計画区に係る国有林野施業実施計画図 に関する件委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局における契約について、下記の一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日