入札情報は以下の通りです。

件名佐伯森林事務所 敷地境界測量及び登記業務
公示日または更新日2022 年 8 月 30 日
組織林野庁
取得日2022 年 8 月 30 日 19:30:53

公告内容

令和4年8月30日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 100KB) 入札説明書(PDF : 124KB) 閲覧図書(PDF : 6,429KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。

令和4年8月30日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 佐伯森林事務所 敷地境界測量及び登記業務(2)業務内容 閲覧図書のとおり(3)履行期間 契約締結の日の翌日から令和5年2月28日まで(4)履行場所 広島県廿日市市串戸2丁目1番80号2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。

(2)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(3)令和4・5・6年度全省庁統一資格の「役務の提供等」(調査・研究)を有し、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者で競争参加を希望する地域において「中国」を選択している者又は令和3・4年度に係る林野庁競争参加有資格者名簿「測量・建設コンサルタント等」のうち「土地家屋」に登録されており、それを証明する書類を提出できる者であること。

(4)土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第3号までの事務を確実に行うことができる土地家屋調査士、土地家屋調査士法人もしくは公共嘱託登記土地家屋調査士協会であること。また、業務に従事する予定の土地家屋調査士については、土地家屋調査士登録証明書の写しを提出できる者であること。

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。

(6)契約担当官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

3 上記2(3)~(5)の証明書類の提出場所、提出期限及び方法(1)場所 〒730ー0822 広島市中区吉島東3丁目2番51号広島森林管理署 総務グループ電話:(代)050-3160-6145(2)期限 令和4年9月13日 17時00分競争参加資格の無いことが確認された者には、9月15日17時までに通知する。

(3)提出方法 入札説明書に示す様式により、原則として郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により(1)の場所に(2)の期限内に必着とする。

なお、電子メール又はFAX等の電送、指定された郵便以外での郵送、期限内に必着しなかった申請は受け付けない。

また、提出した申請書等の差し替え及び再提出がある場合は、(2)の期限内における郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)は受け付ける。

(4)申請書等は入札説明書により作成すること。

(5)(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することはできない。

4 契約条項を示す場所、入札説明書等を交付・閲覧する場所及び日時(1)場所 〒730ー0822 広島市中区吉島東3丁目2番51号広島森林管理署 総務グループ電話:(代) 050-3160-6145(2)日時 令和4年8月30日 9時00分~令和4年9月15日 17時00分(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第1条第1項各号にかかげる行政機関の休日(以下、「休日」という。)及び12時から13時までを除く。)(3)閲覧図書内訳入札者注意書、契約書(案)、位置図、入札書、委任状(4)交付方法入札説明書及び閲覧図書は、インターネットの近畿中国森林管理局ホームページよよりダウンロードすること。

(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するので、電子データを記録することができる記録媒体(CD-Rに限る)を持参し、窓口で申し出ること。

なお、入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。

5 入札・開札の場所、日時(1)入札・開札の場所 広島森林管理署 大会議室(2)入札日時 令和4年9月16日 10時00分なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、密封の上、当該中封筒には氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「9月16日開札 佐伯森林事務所 敷地境界測量及び登記業務入札書在中」と朱書きし、令和4年9月15日17時までに必着すること。(郵便により提出する場合の送付先は3.(1)に同じ。)ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。

電話、電報、FAX、その他の方法による入札は認めない。

(3)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

7 会計法(昭和22年3月31日法律第35号)第29条の4第1項の保証金(以下「入札保証金」という。)及び同法第29条の9第1項の契約保証金に関する事項(1)入札保証金及び契約保証金:免除8 落札者の決定方法有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

9契約契約締結に当たっては、別紙様式の契約書(案)による契約書を作成するものとする。

10 その他本公告に記載無き事項は入札説明書による。

お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧ください。

入札説明書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。

2 競争参加者に必要な資格(1) 競争参加者に必要な資格は次のとおり。

ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。

イ 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

ウ 令和4・5・6年度全省庁統一資格の「役務の提供等」(調査・研究)を有し、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者で競争参加を希望する地域において「中国」を選択している者又は令和3・4年度に係る林野庁競争参加有資格者名簿「測量・建設コンサルタント等」のうち「土地家屋」に登録されており、それを証明する書類を提出できる者であること。

エ 土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第3号までの事務を確実に行うことができる土地家屋調査士、土地家屋調査士法人もしくは公共嘱託登記土地家屋調査士協会であること。また、業務に従事する予定の土地家屋調査士については、土地家屋調査士登録証明書の写しを提出できる者であること。

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。

カ 契約担当官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(2) 上記ウ~オの証明書類は、書式1と共に提出すること。

3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同様。)の契約書案、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、書面(様式は自由)により提出すること。提出方法は、持参又は郵送(書留郵便に限る。)による。受領期間は、入札公告の翌日から開札日の5日前までとし、持参する場合は、休日を除く毎日9時00分から17時00分までとする(12時から13時までを除く)。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(2) 競争参加者は、国有林野事業が定めた入札書を直接に又は郵便(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみとし、書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。

(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。

また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(4) 入札書の提出場所及び日時は、入札公告等のとおり。

(5) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。

(6) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「9月16日開札、佐伯森林事務所 敷地境界測量及び登記業務の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「9月16日開札、佐伯森林事務所 敷地境界測量及び登記業務の入札書在中」と朱書しなければならない。

(7) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(8) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。

(9) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。

(10) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。

(11) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。

(12) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

(13) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。

(14) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(13)の立会い職員以外の者は入場することができない。

(15) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(16) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に運転免許証等の身分証明書を提示し、代理人の場合は入札権限に関する委任状を提出しなければならない。

(17) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。

(18) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(19) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。

(20) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加することができない。

(21) 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日17時までに到達するものに限る。)して行う。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。

5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

セ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。

(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。

この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。

(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。

なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。

(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。

(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。

8 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。

9 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。

(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(3) 本件入札に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

書式1競争参加資格資料令和年月日分任支出負担行為担当官広島森林管理長 小椋 重信 殿住所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付けで入札公告のありました、佐伯森林事務所 敷地境界測量及び登記業務に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて提出します。

なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

閲覧図書業 務 名 佐伯森林事務所 敷地境界測量及び登記業務1.入札者注意書2.林野庁測定規程3.契約書(案)(別紙・業務内訳書・仕様書を含む)4.位置図5.入札書6.委任状広島森林管理署入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。

1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。

5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。

なお、所定の用紙を使用しない場合は「入札者注意書を承諾の上、入札する」旨明記すること。

6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。

7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。

8 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。

9 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

10 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1)入札参加資格のない者のした入札。

(2)入札金額・入札者名の確認ができないもの。

(3)入札書に入札者の署名のないもの。

(4)入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できないもの。

(5)入札金額の記載を訂正したもの。

(6)郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

(7)入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)が定められた日時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき。(但し、入札保証金の納付を免除した場合を除く。)(8)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

(9)その他入札条件に違反した入札。

11 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。

12 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。

13 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者又はその代理人が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。

14 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。

15 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。

(1) 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の決定を保留することがある。

(2) 前項の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。なお、調査の結果により、最低額の入札者であっても落札者とならない場合もある。

(3) 第1項により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。

(4) 第1項の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。

16 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。

なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。

17 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。

18 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

19 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。

20 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。

21 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

22 入札を辞退した者は、これを理由として、以降の指名等について、不利益な取扱いを受けることはない。

23 指名を受けた者が入札を辞退するときは、その旨を、次により申し出ること。

ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参し、又は郵送する。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を直接提出する。

24 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

業 務 契 約 書1 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額¥ 円)2 業 務 名 称 佐伯森林事務所 敷地境界測量及び登記業務3 業 務 内 容 業務内訳書及び「仕様書」のとおり4 契 約 期 間 契約日の翌日から令和5年2月28日まで5 契約保証金 免 除6 成 果 品 業務内訳書のとおり7 特 約 事 項 別紙「暴力団排除に関する特約条項」のとおり上記業務について、分任支出負担行為担当官 広島森林管理署長(以下「甲」という。)と受任者○○ ○○(以下「乙」という。)は、本契約書により業務契約を締結する。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者(甲) 広島県広島市中区吉島東3-2-51分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 ㊞受任者(乙)㊞収入印紙(案)条 項(信義誠実の義務)第 1 条 甲と乙の両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。2 乙は、契約書及び仕様書に記載のない事項については、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)の指示に従うものとする。3 業務の履行にあたり、指示、報告、協議、承諾、請求、通知及び解除については、書面によることとし、監督職員を経由しなければならない。ただし、指示及び報告について、内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。(業務物件)第 2 条 業務の対象物件の所在地は次のとおり(1)広島県廿日市市串戸2丁目1番80(業務の範囲)第 3 条 業務の範囲は、前条の物件の境界測量及び登記に係る業務とする。(1)林野庁測定規程に基づく境界測量(境界標埋設含む)(2)土地の嘱託登記(地積の更正登記)(3)嘱託登記に必要な関係書類の作成及び収集(4)成果品の作成2 前項の規定による登記申請の代理(事務の処理)第 4 条 乙は、境界測量業務及び登記業務の処理にあたっては、関係法令並びに甲の定める諸規程及び仕様書、要領によるほか、甲の指示に従わなければならない。2 乙は、業務履行に係る境界関係資料の支給を受け、境界測量、土地地積の更正登記完了に至る一切の業務を処理する。3 乙は、甲に代わり業務物件について隣接地所有者及び管理者等利害関係者との境界協議を行うが、確定行為については監督職員の指示を受けなければならない。(処理困難なものの取扱)第 5 条 乙は、業務の処理課程において、困難な事案を生じた場合は、その都度書面をもって甲に報告しその取扱いについて、甲の指示を受けなければならない。(中間審査)第 6 条 乙は、業務物件の境界測量が完了し成果をとりまとめたときは、甲に提出し中間審査を受けるものとする。ただし、監督職員の指示がない場合は、この限りでない。(契約の変更)第 7 条 甲は、第5条の指示にともない必要がある場合は業務内容の変更をすることができる。2 前項の場合において、契約金額は甲乙協議して定めるものとする。(下請等の禁止)第 8 条 乙は業務の履行にあたり、業務の全部もしくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 乙は業務の全部もしくは一部を第三者に委任し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。(契約期間の延長)第 9 条 乙は業務の契約期間内に業務を完了することができない場合、甲に書面により契約期間の延長を請求することができる。2 甲は前項の場合において、その事由が正当と認められるときは、契約期間を延長し、書面により乙に通知しなければならない。(検査)第10条 乙は、業務が完了したときは仕様書による成果品を甲に提出し、検査を受けなければならない。(契約金額の請求)第11条 乙は、前条の検査に合格したときは、遅滞なく甲に契約金額を請求するものとする。2 甲は、前項の請求書を適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。(履行報告)第12条 乙は、契約条項及び仕様書の定めるところにより、業務の進捗状況について、甲に報告しなければならない。(守秘義務)第13条 乙は、業務履行に関して知り得た内容について、第三者に漏らしてはならない。(賠償責任)第14条 乙は、業務の境界測量業務及び登記関連業務の執行にあたり、甲又は第三者に損害を与えた場合は、甲の算定する損害額を弁償しなければならない。ただし、乙の責に帰さない理由がある場合はこの限りではない。(契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。(1) 自己の責に帰すべき理由により、契約期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(2) この契約に違反し、または不正行為を行ったとき。(3) 不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。(4) 不可抗力その他自己の責に帰さない理由により契約期間内の業務の完了の見込みがないと認められるとき。(5) 正当な理由がなく、業務に着手しないとき。2 甲は、次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない4 乙は、甲が第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(損害賠償)第16条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため、損害を受けたときは、その損害を乙に請求できるものとする。

(紛争解決の方法)第17条 本契約について、甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲乙協議して定める第三者の仲裁により解決するものとする。(その他)第18条 この契約に定めのない事項又は、この契約に定める事項について疑義を生じたときは、甲乙協議して決定するものとする。式 公⽤申請式点点点点㎡境界点測設 点境界点設置 点 ⾦属プレート引照点測量 点表題(申請⼿続き) 式分筆(申請⼿続き) 式地積変更・更正(申請⼿続き) 式 式 式 式 式式3 実測図(500分の1程度) 式式式式式式式式式冊式部式式調査業務11611122資料調査(公簿類等)⽴会・確認(⺠有地境界)⽴会・確認(公共⽤地境界)業務内訳書作業種別 数量 単位 備考測量業務 嘱託⼿続業務︵⼟地︶成果品等 その他359.3012114境界標設置1 1 111111 16 観測⼿簿111事前調査多⾓測量復元測量⾯積測量地図訂正申出地図訂正図⾯作成滅失111111 完了届2 位置図4 ⼟地所在図兼地積測量図5 登記完了証(登記申請書類含む)座標平均計算確定⽤地実測図作成⽴会調整筆界確認書(資料作成等)7 座標及び⾼低計算簿8 ⾯積計算簿9 基準点根拠資料(網図、点の記等)10 筆界確認書等11 ⼟地調査書12 境界標写真業務仕様書1総則(1)趣 旨この業務は、林野庁測定規程(同取扱細則(以下「規程等」という。)、不動産登記法及び契約条項に定めるもののほか、本仕様書に基づき、発注者の指定した職員(以下「監督職員」という。)と協議し、敷地測量及び登記業務を実施するものとする。

(3)障害物の除去測量障害物の除去については、必要最小限度にとどめることとし、あらかじめ国有財産にあっては甲に、民有地にあっては隣接地所有者又はその管理者に連絡してその承諾を得るとともに、事後に甲に報告するものとする。

(4)その他本仕様書に定めのない場合、その他疑義を生じた場合は、甲の指示を受けるものとする。

2 境界測量(1)測量実施場所広島県廿日市市串戸二丁目1番80(以下「敷地」という。)(2)測量方法測量の方法は、規程第87条~第90条の規程による。

敷地については不明点及び位置不正点計11点を提供する測量データを元に復元し、全点(12点)を測量し、地積の更正登記を行うこと。

また、従事者の安全確保に十分配慮すること。

(3)境界測量手簿観測手簿を指定する様式に添付して提出のこと。

(4)座標及び高低計算簿(ア) 計算は原則として機械計算とする。

(イ) 放射測量した点は二方向から観測を行い、座標値及び標高を平均すること。

(ウ) 計算の単位は規程によるが、秒・mm単位でも差し支えない。

(5)成果品成果品は、「業務内訳書」のとおりとする。なお、業務内容により成果品の追加を指示することがある。

(6)境界異常箇所境界異状の箇所があったときは、該当箇所の作業を中止し異状の状況を甲に報告しその指示を受けなければならない。

(7)隣接地所有者等から異議の申立てがあった場合の処理測量実施中に、隣接地所有者等から異議や不服の申立てがあった場合には、直ちに甲に連絡し、指示を受けなければならない。

3 登記事務(1)調査(ア) 境界点の現地表示境界確認の協議が成立し、境界点が確定したときは、速やかに利害関係者の立会のもとに、永久標識をもって現地表示を行うこととする。

(イ) 境界確認書境界確認の証拠書類は、双方が調印する協定書の形式により作成するものとする。

(ウ) 委任状の発行業務の執行上、発注者の委任状が必要となったときは、所定の様式をもって作成し、提出先を明記して申し出るものとする。

また、依頼書、通知書等についてもこれに準じて処理するものとする。

(2)登記事項の整備敷地の土地地積の更正登記を行うものとする。

4 成果品成果品は、「業務内訳書」のとおりとする。

入 札 書物件の名称 佐伯森林事務所 敷地境界測量及び登記業務入 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円札金 額ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 殿住 所会社名代表者氏名代理人委任状令和年月日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。

(受任者)所在地(住所)商号又は名称代理人(件名)令和 年 月 日入札佐伯森林事務所 敷地境界測量及び登記業務に関する件。