入札情報は以下の通りです。

件名河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業
公示日または更新日2022 年 9 月 16 日
組織林野庁
取得日2022 年 9 月 16 日 19:40:04

公告内容

令和4年9月16日分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署 髙柳 威晴 次のとおり一般競争入札(政府調達外)に付します。 入札公告(PDF : 206KB) 入札説明書(PDF : 295KB) 閲覧図書(PDF : 4,314KB) 競争参加資格確認申請書(様式資1~5)(EXCEL : 67KB) 競争参加資格確認申請書(様式資6)(WORD : 28KB) *本事業は「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(様式資6)を記入し、提出することとなっていますので、ご注意ください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和4年9月 16日分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署長 髙柳 威晴1.事業概要(1)事業名 河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業(2)事業内容 閲覧図書のとおり(3)事業場所 兵庫県宍粟市 河原山国有林(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和4年 12月 28 日まで(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することができる。2.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「A,B,C,D」等級に格付けされた「近畿」地域の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて3(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。①事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前3年以内に修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)救急救命講習を本事業実施前3年以内に受講していること。②捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前3年以内に修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)救急救命講習を本事業実施前3年以内に受講していること。③作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。①損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。②従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。(11)以下に定める社会保険等への加入①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)法人として当該事業と同様の捕獲(調査)方法による実績を平成 31 年 4 月 1日から令和4 年 3 月 31日までの間に有すること。(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3 年 2 月 26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(様式資6)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(14)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。

3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等①場所:〒671-2573兵庫県宍粟市山崎町今宿100―1兵庫森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6170②期間:令和4年9月 16日から令和4年 10月 11 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)③その他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページからダウンロードすること。(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和4年9月 20日から令和4年 10月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:3の(1)の①に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和4年 10月7日から令和4年 10月 11 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:3の(1)の②に同じなお、近畿中国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html)にて閲覧することもできる。(4)現場説明現場説明は行わない。4.競争参加資格の確認等上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請者から提出された書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。なお、要求を満たしていない者には、令和4年 10月6日までにその旨を電子調達システム、電話またはFAXにより連絡する。5.競争参加資格確認書類の提出場所及び提出期限(1)電子調達システムで参加する場合①提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・一太郎(一太郎2018 又はPro3 以下)・Microsoft Word(Word2013 形式以下)・Microsoft Excel(Excel2013 形式以下)・その他のアプリケーションPDF ファイル(Adobe Acrobat DC2017 以下)・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルLZH 形式②提出期間:令和4年9月20日(火)午前9時から令和4年10月4日(火)午後5時まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合①提出方法:持参又は郵送。郵送の場合は一般書留又は簡易書留に限る。②期間:令和4年9月 20日から令和4年 10月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)③提出場所:場所:〒671-2573兵庫県宍粟市山崎町今宿100―1兵庫森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6170④提出部数:1 部6.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、提出すること。7.入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合①入札の日時:令和4年10月7日(金)午前9時から令和4年10月12日(水)午前10時までに入札金額の送信を行うこと。②開札の場所及び日時・場 所:兵庫森林管理署 会議室・日 時:令和4年10月12日(水)午前10時00分入札締切後、即時開札とする。(2) 紙入札で参加する場合①入札、開札の場所及び日時・場 所:兵庫森林管理署 会議室・日 時:令和4年10月12日(水)午前10時00分入札、即時開始とする。入札者説明書の説明を行うので、入札参加者は午前9時50分までに集合すること。なお、郵便入札を行うときは、令和4年10月11日(火)の午後5時00分までに入札書が上記5(2)の③に示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「10月12日開札、河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「10月12日開札、河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)概算払概算払は行わない。(7)前金払前金払は行わない(8)関連情報を入手するための照会窓口3の(1)の①に同じ。(9)詳細は入札説明資料による。9.配付資料等(1)入札者注意書(2)委託契約書(案)(3)共通仕様書(4)河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業の実施に係る特記仕様書(5)実施箇所位置図(6)競争参加資格確認申請書様式(7)契約締結後における提出書様式(委託事業実績報告書外)(8)小林式誘引捕獲手順お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧下さい。

入札説明書河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。令和4年9月 16日1.事業概要(1)事業名 河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業(2)事業内容 閲覧図書のとおり(3)事業場所 兵庫県宍粟市 河原山国有林(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和4年12月 28 日まで(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することができる。2.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「A,B,C,D」等級に格付けされた「近畿」地域の競争参加資格を有する者であ ること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて4(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。①事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前3年以内に修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)救急救命講習を本事業実施前3年以内に受講していること。②捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前3年以内に修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)救急救命講習を本事業実施前3年以内に受講していること。③作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。①損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。②従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。(11)以下に定める社会保険等への加入①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7 条の規定による届出(12)法人として当該事業と同様の捕獲(調査)方法による実績を平成 31 年 4 月 1日から令和4 年 3 月 31日までの間に有すること。(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3 年 2 月 26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(様式資6)に記入し提出すること。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(14)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等①場所:〒671-2573兵庫県宍粟市山崎町今宿100―1兵庫森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6170②期間:令和4年9月 16日から令和4年10月 11日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)③その他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページからダウンロードすること。(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和4年9月 20日から令和4年10月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:3の(1)の①に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和4年10月7日から令和4年10月 11日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:3の(1)の②に同じなお、近畿中国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html)にて閲覧することもできる。(4)現場説明現場説明は行わない。4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、2(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、2(1)から(2)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において2(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに2(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)競争参加資格確認書類の提出場所及び提出期限①電子調達システムで参加する場合ア 提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・一太郎(一太郎2018 又はPro3 以下)・Microsoft Word(Word2013 形式以下)・Microsoft Excel(Excel2013 形式以下)・その他のアプリケーションPDF ファイル(Adobe Acrobat DC2017 以下)・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルLZH 形式イ 提出期間:令和4年9月20日(火)午前9時から令和4年10月4日(火)午後5時まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)②紙入札で参加する場合ア 提出方法:持参又は郵送。郵送の場合は一般書留又は簡易書留に限る。イ 期間:令和4年9 月 20 日から令和4年10月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)ウ 提出場所:場所:〒671-2573兵庫県宍粟市山崎町今宿100―1兵庫森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6170エ 提出部数:1 部(3) 競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。①確認申請書(様式資1)②全省庁統一資格の資格確認申請書の写しを提出すること。③法人としての捕獲事業の実績法人としての捕獲事業の実績は、様式資2に記載すること。実績として記載した捕獲事業等の契約書等、事業内容が確認できる書類の写しを添付すること。④事業管理責任者の資格等事業管理責任者に必要な資格等は、様式資3に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。⑤捕獲従事者捕獲従事者に必要な資格等は、様式資4に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。⑥損害賠償保険等(損害賠償保険・従事者傷害保険)及び社会保険等(健康保険・年金保険・雇用保険)の加入状況配置予定の捕獲従事者及び作業従事者の損害賠償保険等及び社会保険等の加入状況は様式資5に記載する。損害賠償保険等及び社会保険等いずれも加入の内容が確認できる書類を添付すること。⑦ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(様式資6)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(4)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。(5)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(6)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。(7)その他①申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。②分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③提出された申請書及び確認資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。

ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。5.競争参加資格の確認等上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請者から提出された書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。なお、要求を満たしていない者には、令和4年10月6日までにその旨を電子調達システム、電話またはFAXにより連絡する。6.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、提出すること。7.入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合①入札の日時:令和4年10月7日(金)午前9時から令和4年10月12日(水)午前10時までに入札金額の送信を行うこと。②開札の場所及び日時・場 所:兵庫森林管理署 会議室・日 時:令和4年10月12日(水)午前10時00分入札締切後、即時開札とする。(2) 紙入札で参加する場合①入札、開札の場所及び日時・場 所:兵庫森林管理署 会議室・日 時:令和4年10月12日(水)午前10時00分入札、即時開始とする。入札者説明書の説明を行うので、入札参加者は午前9時50分までに集合すること。なお、郵便入札を行うときは、令和4年10月11日(火)の午後5時00分までに入札書が上記4(2)の②ウに示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「10月12日開札、河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「10月12日開札、河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除9.開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。10.入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。①入札執行前にあっては、入札辞退届を分任支出負担行為担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。②入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。11.入札の無効(1)本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札及び申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(2)暴力団排除に関する宣誓事項(別紙1)について、虚偽またはこれに反する行為が認められた入札は無効とする。12.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13.契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内に別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において分任支出負担行為担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。(5)概算払概算払は行わない。(6)前金払前金払は行わない14.関連情報を入手するための照会窓口3の(1)の①に同じ。15.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、3(9)の確認資料に記載した配置予定の事業管理責任者及び捕獲従事者を当該事業に配置すること。別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1.契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業閲 覧 図 書図書内訳1 入札者注意書2 委託契約書(案)3 共通仕様書4 河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業の実施に係る特記仕様書5 実施箇所位置図6 競争参加資格者確認申請書様式7 契約締結後における提出書様式(委託事業実績報告書外)8 小林式誘引捕獲手順兵庫森林管理署(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。

1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。

ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。

5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。

6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。

7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。

8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。

(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。

(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。

11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。

12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。

13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。

その場合、無効の入札をした者は参加することができない。

14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。

(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。

(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。

(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。

(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。

15 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。

なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。

16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。

17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。

19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。

20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

別紙入札書事業名入 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円札 金 額ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。

令和年月日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿入札者住所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委任状令和年月日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○○○○殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。

記事業名委任状令和年月日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、○○森林管理局(○○森林管理署)における契約について、下記の一切の権限を委任します。

(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和年月日から令和年月日(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む)があっても差し支えない。

委 託 契 約 書(案)分任支出負担行為担当官 兵庫森林管理署長 髙柳威晴(以下「委託者」という。)と ○○ (以下「受託者」という。)は、河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業(以下「委託事業」という。)の委託について、次の条項により委託契約を締結する。(実施する委託事業)第1条 委託者は、次の委託事業の実施を受託者に委託し、受託者は、その成果を委託者に報告するものとする。(1)委託事業名河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業(2)委託事業の内容「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」及び特記仕様書のとおり(3)契約期間契約締結日の翌日から令和4年12月20日まで(事業計画書)第2条 受託者は、事業計画書(別紙様式第1-1号)を作成し、契約締結後14日以内に委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。2 受託者は、承認後の事業計画書に従って、委託事業を実施しなければならない。3 前各項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。(委託費の限度額)第3条 委託者は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)を超えない範囲内で受託者に支払うものとする。(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に110分の10を乗じて得た金額である。(契約保証金)第4条 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 受託者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、安全管理、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 受託者は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。3 受託者は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を委託者に提出しなければならない。4 受託者は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。5 受託者は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに委託者に届け出なければならない。6 受託者は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、委託者に届け出なければならない。7 委託者は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、受託者に対し必要な報告を求めることができる。8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。(監督職員)第6条 委託者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受託者に書面により通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任した権限のほか、設計図書で定めるところにより、次の権限を有する。(1)契約の履行についての受託者又は受託者の事業管理責任者に対する指示、承諾及び協議(2)事業の進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況調査、確認3 委託者は、2名以上の監督職員を定め前項の権限を分担させるときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容をそれぞれ受託者に書面により通知しなければならない。(事業管理責任者)第7条 受託者は、事業における事業管理責任者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知(別紙様式第2号)しなければならない。事業管理責任者を変更したときも、同様とする。2 事業管理責任者は、この契約の履行に関し、事業の管理及び統轄を行うほか、委託契約の変更、履行期間の変更、委託費の請求及び受領、第6条第1項及び第3項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。3 受託者は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを事業管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。(地元関係者との交渉等)第8条 地元関係者への事業説明や交渉等が必要な場合は、原則として委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。(第三者の土地等への立入り)第9条 有害鳥獣捕獲等事業のために第三者が所有する土地、建物等に立ち入る場合において、所有者への許可は原則として委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。(事業関係者に対する措置要求)第 10 条 委託者は、事業管理責任者ほかの受託者が雇用している従事者及び再委託、再々委託により従事する者が事業の実施につき著しく不適当と認めるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に書面により通知しなければならない。3 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 委託者は、前項による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。(実績報告)第 11 条 委託者は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した実績報告書(別紙様式第3号)正副2部を委託者に提出するものとする。(検査)第 12 条 委託者は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを関係書類及び実地により検査を行い、当該検査の結果を受託者に対して書面により通知するものとする。2 受託者は、委託事業が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再度委託者の検査を受けなければならない。この場合の手続きは前項の規定を準用する。(委託費の額の確定)第13条 委託者は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、受託者に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。(委託費の支払)第 14 条 受託者は、前条の規定により委託費の額が確定した後、書面をもって委託者に代金の支払いを請求するものとする。2 委託者は、受託者からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。3.委託者の責に帰すべき事由により委託費が約定期間内に支払われなかったとき、委託者は、受託者に対して、支払いの時機到来の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、支払い請求額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により決定された率を乗じた額を遅延利息として支払うものとする。(成果物の使用)第15条 受託者は、調査等による成果物の全部又は一部を委託者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、受託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 受託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって委託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(委託者による委託事業の中止等)第 16 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受託者の責めに帰することができないものにより事業現場の状態が著しく変動したため、受託者が事業を行うことができないと認めるときは、委託者は、事業の中止内容を直ちに受託者に書面により通知し、事業の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受託者に書面により通知し、設計図書等を変更し、または事業の全部又は一部を一時中止させることができる。3 委託者は、前2項の規定により事業を一時中止した場合、または設計図書等を変更した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託費を変更し、受託者が事業の一時中止後の事業の続行に備えるために増加費用を必要とするとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受託者の請求による履行期間の延長)第17条 受託者はその責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、その理由が正当と認めるときは、受託者に書面により通知し履行期間を延長することができる。(委託者の請求による履行期間の短縮)第 18 条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、委託費を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(委託費の変更方法等)第 19 条 委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。(受託者による臨機の措置)第 20 条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

(損害賠償)第4条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(案)(河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業)目 次第1 総則編1.1 適用範囲1.2 用語の定義1.3 受託者及び委託者の責務1.4 事業の着手1.5 監督職員1.6 事業管理責任者1.7 従事者1.8 提出書類1.9 打合せ等1.10 事業計画書1.11 支給・貸与及び返却等1.12 関係官公庁への手続き等1.13 地元関係者との交渉等1.14 土地への立ち入り等1.15 成果物の提出1.16 関係法令及び条例の遵守1.17 検査1.18 修補1.19 条件変更等1.20 契約変更1.21 履行期間の変更1.22 一時中止1.23 委託者の賠償責任1.24 受託者の賠償責任1.25 再委託1.26 成果物の使用等1.27 守秘義務1.28 個人情報の取扱い1.29 安全等の確保1.30 臨機の措置1.31 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.32 行政情報流出防止対策の強化1.32.1 行政情報流出防止対策1.32.2 行政情報流出防止対策の基本的事項1.32.3 行政情報の検査確認1.33 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1.34 保険加入の義務1.35 著作権等の扱い1.36 調査・試験に対する協力第2 事業一般編2.1 現地調査2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等2.2.2 許可の申請等2.3 損害賠償保険2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償2.4 提出書類2.4.1 事業着手前2.4.2 事業着手中2.4.3 事業完了時2.5 他事業による奨励金等2.6 事業の中止等2.7 事業実施体制及び留意点2.8 事業実行中の環境への配慮2.9 交通安全管理2.10 錯誤捕獲2.11 資機材2.11.1 品質・規格2.11.2 給餌材第3 ワナによる捕獲編3.1 くくりワナ3.1.1 場所の選定3.1.2 ワナの設置3.1.3 見回り3.1.4 誘引3.1.5 保定・止刺し3.1.6 個体処理3.1.7 ワナの撤去3.2 中型囲いワナ3.2.1 場所の選定3.2.2 ワナの設置3.2.3 見回り3.2.4 誘引3.2.5 保定・止刺し3.2.6 個体処理3.2.7 ワナの撤去3.3 小型囲いワナ及び箱ワナ3.3.1 場所の選定3.3.2 ワナの設置3.3.3 見回り3.3.4 誘引3.3.5 保定・止刺し3.3.6 個体処理3.3.7 ワナの撤去3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置3.4.2 見回り3.4.3 装置の撤去第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定4.1.2 誘引4.1.3 捕獲4.1.4 実施体制4.1.5 個体処理4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.2.2 誘引4.2.3 捕獲4.2.4 実施体制4.2.5 個体処理第5 調査編5.1 カメラトラップ調査5.1.1 場所の選定5.1.2 装置の設置5.1.3 見回り5.1.4 分析第1 総則編1.1 適用範囲(1) 国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、林野庁の発注する有害鳥獣捕獲等事業(以下「事業」という。)に適用する。(2) 共通仕様書は、事業の一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める特記仕様書等によるものとする。(3) 契約図書、図面、特記仕様書に記載された事項は、共通仕様書に優先するものとする。(4) 設計図書に関して疑義が生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実施するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書において、各項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 「委託者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。(2) 「受託者」とは、事業の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは法人又は法令の規定により認められたその一般承継人をいう。(3) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は事業管理責任者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第6条に規定する者をいう。(4) 「検査職員」とは、事業の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって契約書第12条の規定に基づき検査を行う者をいう。(5) 「事業管理責任者」とは、契約の履行に関し事業の管理及び統括等を行う者で受託者が定めた者をいう。(6) 「従事者」とは、事業管理責任者のもとで事業を担当する者で、受託者が定めた者をいう。(7) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。(8) 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(9) 「仕様書」とは、本共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。(10) 「共通仕様書」とは、事業の実施に関する一般的事項を示したものである。(11) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(12) 「現場説明書」とは、事業の入札等に参加する者に対して委託者が当該事業の契約条件を説明するための書類をいう。(13) 「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して委託者が回答する書面をいう。(14) 「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面及び委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。(15) 「指示」とは、監督職員が受託者に対し、事業実施上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(16) 「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。(17) 「通知」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(18) 「連絡」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業の実施に関する事項について知らせることをいう(19) 「報告」とは、受託者が監督職員に対し、事業の実施に係わる事項について書面をもって知らせることをいう。(20) 「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、委託者に対して書面をもって同意を求めることをいう。(21) 「確認」とは、事業の実施に関し、受託者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 「承諾」とは、受託者が監督職員に対し書面で申し出た事業実施上必要な事項について、監督職員が書面により事業実施上の行為に同意することをいう。(23) 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(24) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(25) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者若しくは監督職員と受託者が対等の立場で合議することをいう。

(26) 「提出」とは、受託者が監督職員に対し、事業に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名若しくは記名及び押印したものを有効とする。① 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。② 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。(28) 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が事業の完了を確認することをいう。(29) 「打合せ」とは、事業を適正かつ円滑に実施するために事業管理責任者等と監督職員が面談により、事業の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。(30) 「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(31) 「協力者」とは、受託者が事業の実施に当たって、再委託する者をいう。(32) 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずるものをいう。(33) 「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督職員が臨場し内容を確認することをいう。(34) 「現場」とは、事業を実施する場所、事業の実施に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(35) 「同意」とは、契約図書に基づき、監督職員が受託者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。(36) 「受理」とは、契約図書に基づき、受託者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。(37) 「同等以上の品質」とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(38) 「くくりワナ」とは、バネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(39) 「足用くくりワナ」とは、鳥獣が踏み板等を踏むとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置又はワナを踏み抜いた鳥獣が足を持ち上げると針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(40) 「首用くくりワナ」とは、鳥獣が誘引用の餌を入れたバケツに首を入れるとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(41) 「囲いワナ」とは、鳥獣が仕掛けにかかる又は人の操作により鳥獣を閉じ込めて捕獲するワナで、上面を除く周囲の全部又は一部を杭柵等により囲いこむ装置をいう。(42) 「大型囲いワナ」とは、建込んだ鋼管や杭等にネットやシート、コンパネ等を据え付けて設置する囲いワナをいう。(43) 「中型囲いワナ」とは、既製のパネルを連結することにより設置することができる囲いワナをいう。組立てが容易であり、移動組立て式囲いワナや囲いワナ簡易型等とも呼ばれる。(44) 「小型囲いワナ」とは、熊の錯誤捕獲を防止するために箱ワナの上面がない形状をした小型の囲いワナをいう。(45) 「箱ワナ」とは、木又は金属製の箱形に作ったワナで、箱の中に鳥獣が入り込んで内部の餌をくわえて引くか、踏み板を踏むと、入口の支えが落下して、箱の中の鳥獣を捕獲する装置をいう。捕獲対象鳥獣によって多数のサイズがある。(46) 「ゲート(誘引扉)」とは、囲いワナ又は箱ワナに入った鳥獣を閉じ込めて捕獲するため、ワナの中に張った仕掛けや自動捕獲装置等により作動する扉をいう。(47) 「捕獲補助装置」とは、ワナに付帯して捕獲作業を補助するシステムをいう。(48) 「通知装置」とは、簡易無線通信を活用し、子機がワナの捕獲作動を感知し中継機や親機を経由して従事者等の携帯電話等に通知する装置をいう。(49) 「自動捕獲装置」とは、囲いワナ等のゲート(誘引扉)を操作する装置であり、センサ、ソーラーパネル、コントローラ、ゲート(誘引扉)操作装置等の複数の装置で構成される装置をいう。(50) 「誘引狙撃」とは、事前に定めた箇所にて給餌による誘引を実施の上、車両にて林道等を移動しながら誘引箇所を回り、誘引された捕獲対象鳥獣の狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。(51) 「忍び猟」とは、徒歩にて山中を移動しながら捕獲対象鳥獣を探索して狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。誘引を行う場合とそうでない場合がある。(52) 「見回り」とは、設置したワナや捕獲補助装置等の資機材、それらの周辺及び誘引箇所を巡回し、状況の変化や不具合の発生等を目視で確認することをいう。(53) 「誘引」とは、主に給餌を行うことで捕獲対象鳥獣を捕獲場所等におびき出すことをいう。(54) 「保定」とは、止刺し等を行うためにロープ等を使用して鳥獣の動きを制限することをいう。(55) 「止刺し」とは、電気、ハンマー、刃物等を使用して鳥獣を殺処分することをいう。(56) 「捕獲個体」とは、事業により捕獲した鳥獣を止刺した後の死体をいう。(57) 「林内埋設」とは、鳥獣を捕獲する都度、捕獲箇所の近隣山林内に埋設穴を掘り、個体を埋設処理する方法をいう。(58) 「集合埋設」とは、複数頭の埋設処理が可能な埋設穴を設け、個体を埋設処理する方法をいう。(59) 「施設処理」とは、焼却施設等で捕獲個体を処理する方法をいう。施設の処理能力等によっては、個体を解体する必要がある。(60) 「カメラトラップ調査」とは、センサーカメラ(自動撮影カメラ)を用いた鳥獣の生息状況等の調査をいう。1.3 受託者及び委託者の責務(1) 受託者は、契約の履行に当たって事業の意図及び目的を十分に理解したうえで、事業に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。受託者及び委託者は、事業の実施に必要な条件等について相互に確認し、円滑な事業の履行に努めなければならない。1.4 事業の着手(1) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く。)以内に事業に着手しなければならない。この場合において、着手とは事業管理責任者が事業の実施のため監督職員との打合せを行うこと又は現地調査を開始することをいう。1.5 監督職員(1) 委託者は、事業における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。

(3) 監督職員は、監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。1.6 事業管理責任者(1) 受託者は、事業における事業管理責任者を定め、委託者に通知するものとする。(2) 事業管理責任者は、契約図書等に基づき、事業の管理を行わなければならない。(3) 事業管理責任者は、受託者が直接雇用する者から選任しなければならない。(4) 事業管理責任者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委託者の承諾を得なければならない。1.7 従事者(1) 受託者は、事業の実施に当たって従事者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする(事業管理責任者と兼務するものを除く。)。なお、従事者は、事業の実行に必要な適切な人数とする。(2) 従事者は、設計図書等に基づき、適正に事業を実施しなければならない。1.8 提出書類(1) 受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2) 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従うものとする。1.9 打合せ等(1) 事業を適正かつ円滑に実施するため、事業管理責任者と監督職員は常に密接な連絡をとり、事業の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。(2) 受託者は、事業の進行状況について定期的に打合せするほか、監督職員の求めに応じて打合せするものとする。(3) 事業管理責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。(4) 事業の目的を達成するために、契約図書に明示されていない事項で必要な作業が生じたときは、受託者は監督職員と協議を行うものとする。(5) 受託者は、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告することとする。(6) 監督職員及び委託者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。※ ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。1.10 事業計画書(1) 受託者は、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に事業計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。(2) 受託者は、事業計画書に次の事項について記載しなければならない。① 事業概要② 契約内訳書(当該委託事業の事業管理責任者及び従事者ごとの単価が分かるように記載すること。)③ 事業工程表④ 事業組織表(「事業管理責任者その他従事者等の有資格者表」を作成する。

6 事業内容(1)「くくりわな」による誘引捕獲① 実施期間 契約日の翌日から令和4年12月28日河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業特記仕様書 本事業は、国有林野における有害鳥獣捕獲事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)によるほか、本仕様書に基づき実施すること。

兵庫県の揖保川森林計画区の国有林野は、人工林率が61%と高く、将来の森林吸収量の確保のため、今後、人工林の主伐及びそれに伴う再造林を推進することとしており、施業を通じて木材を安定供給することにより、兵庫県が進める資源循環型林業の構築にも貢献していくこととしている。

一方、近年、分布域を広げているニホンジカ(以下「シカ」という。)による被害が深刻化しており、兵庫森林管理署管内の国有林野においても、西播磨地域を中心に苗木の食害、下層植生の衰退が著しく、人工林の主伐及び再造林への支障が生じている。

また、貴重な天然林を保護し急傾斜地等の災害防止等にも寄与しているところであるが、シカの食害による下層植生の衰退も見られ、このまま放置した場合、急傾斜地災害防止機能の効果も失われることが懸念されている。

このため、河原山国有林で天然林における急傾斜地崩壊地区の下層植生回復のため、人工林における苗木の食害を軽減させるため、シカによる森林被害の拡大を防止することを目的に、罠によるシカの捕獲を実施し、実施状況の分析、検証を行い今後の捕獲効率の向上を図ることとする。

原則上記期間中で、980わな日(複数台合計延べ稼働日数)以上、わな稼働日数を30日以上の期間とする。

ただし、捕獲効率向上等の観点から同一箇所で1週間程度餌の採食がない場合は監督職員と協議の上、くくりわなの移動等を行うこと。

② 捕獲ア 捕獲方法小林式誘引捕獲を基本とする。

イ 使用するくくりわなの規格等一般的に使用されているワイヤー跳ね上げ式くくりわなとする。

本体寸法 幅 12cm長さ20cm~23cm程度高さ 5cm ~ 7cm程度ウ 設置場所と設置台数兵庫県宍粟市 河原山国有林 28基以上エ 捕獲目標頭数50頭以上※捕獲目標頭数はあくまで目標であり、期間中できるだけ多く捕獲する。

オ 給餌 餌の置き方等の詳細は「小林式誘引捕獲」の添付資料を参照すること。

・一回あたりの給餌量1.5kg/基カ 見回り クマの錯誤捕獲を防止するため、設置は、けもの道から離れた場所で林道等の沿線の設置しやすい場所とし、詳細は「小林式誘引捕獲」の添付資料を参照とすること。根付けはしっかりした太い立木に行うこと。捕獲効率を向上させるため監督職員と協議のうえ、他の方法による適宜変更することを妨げない。

※ 設置場所については原則添付「捕獲計画図」に示す区域内(以下)「捕獲区域内」という)で監督職員と協議のうえ決定する。捕獲効率向上等の観点から監督職員と協議の上、捕獲区域内でわなの設置数を調整することを妨げない。ただし、捕獲区域内のわなの総数は減らしてはならない。

くくりわなの必要数量以上を設置する場合については、受託者において確保すること。(保有しているものを含む。)) 捕獲開始前から期間を定めて給餌による誘引を実施すること。原則別添「くくりわな捕獲にかかる給餌誘引の留意点」に基づき実施することとするが、給餌方法、給餌による誘引期間等については、より捕獲効率が上がるよう工夫することを妨げない。なお、給餌材は、原則ヘイキューブを使用することとし、クマを誘引しやすい米ぬか等は使用しないこと。

また、クマが餌付いた痕跡がある場合は、くくりわなの移動、一時休止期間の設定等を行うこと。

くくりわな稼働時は原則毎日見回りを行う(捕獲状況を遠隔通知可能なわなを除く。)。

捕獲個体のあった場合においては速やかに止めさし及び処分を行い、クマによる捕食を可能な限り防ぐこと。

また、クマによる捕食が疑われる状況を発見した場合には、直ちにその場を離れ監督職員に連絡するとともに、その他必要な措置を講ずること。

キ 止めさしク 捕獲個体の処分ケ 捕獲従事者コ 捕獲対象種以外の種の錯誤捕獲(イ)イノシシが捕獲された場合は、シカと同様に取り扱うこととする。

(ウ)その他の獣類が捕獲された場合は、監督職員の指示に従うこと。

7 安全対策(1)事前に実施しておく対策① 入林制限の明示② 緊急連絡体制図の整備 安全対策を万全に行い、適切に実施すること。方法は原則、ナイフ、電殺器を使用することとし、安全上これにより難い場合は監督職員と協議のうえ、その他の方法により行うものとする。

また、クマが誘引されるのを防止するため、地面に血を残さないようにするとともに、血が付いた場合はくくりわなを移動させること。

捕獲個体の処分については、河原山国有林内において埋設穴を掘削し埋設処分を行うこと。ただし、河原山国有林の積雪状況によっては本谷国有林及び札楽山国有林に埋設することも認める。

埋設箇所については事業計画策定にあたり監督職員と協議のうえ決定する。埋設箇所決定の後、発注者が土地の形状変更等に伴う所定の手続きを行う。(手続等掘削行為実施の条件が整った旨の連絡を監督職員から受けた後、埋設穴の掘削作業に着手すること。) なお、埋設穴の大きさについては、深さ1m以上、容積3立米程度とし、3箇所程度とする。

埋設穴掘削後は転落防止措置等の安全対策を講ずるとともに、その他安全に留意して埋設穴の管理を適切に行う。

ただし、上記以外の方法により処分等を行う場合については、事前に監督職員と協議すること。

また、埋設箇所にクマが餌付いた痕跡がある場合は、埋設箇所の移動、一時休止期間の設定等を行うこと。

わなの設置、管理及び、捕獲個体処理については、わな猟免許及び捕獲許可証を所有する者が補助者とともに2人1組で関係法令を遵守して実施する。

捕獲実施にあたっては、錯誤捕獲を防止する措置を講じること。もし錯誤捕獲によりクマ等の捕獲対象種以外の獣類(イノシシを除く)が捕獲された場合には、共通仕様書2.10によるほか、発注者へ速やかに報告のうえ次のとおり対応すること。

(ア)受託者はクマの錯誤捕獲があった場合、「第2期ツキノワグマ管理計 画」(令和4年4月兵庫県作成)に基づき速やかに県、市町等に連絡す ること。本事業の放獣作業等については、県が指定する放獣作業者と の契約及び費用負担、その他の事務処理は全て受託者の責任において 行うこと。また、県が行う捕獲個体のモニタリング調査に協力するこ と。

入り込み者が予想される林道等の入口手前や歩道等の目立つ箇所に立入り制限看板を設置し注意喚起を行うなど、安全対策を徹底する。立入り制限看板には、制限区域、期間、目的を明示し不慮の事故等を防止する。

(2)捕獲作業実行中に実施する対策 わな設置箇所に注意喚起表示等を設置する。

② 緊急連絡体制図の携行③ その他 その他事業実施にあたり必要な安全対策を講じること。

8 実績報告書成果物の納入9 その他(留意事項)(1)各種調整① ② 受託者は、発注者が当該地域において実行する他事業等との調整を図ること。

(2)必要資材量(再掲)① くくりわな② ヘイキューブ 適宜 (購入し、残余分は完了時発注者へ納品) 捕獲作業着手前に提出する事業計画書において緊急連絡体制図を作成し、監督職員の確認を受けておく① わな設置箇所の注意喚起表示 作業者は緊急連絡体制図を携行すること。また、入林制限看板設置箇所や作業現場の見やすい箇所等に掲示すること。

契約書第11条及び共通仕様書1.15より提出。記録写真等提出資料が膨大になる場合には、電子媒体での提出はCD-R又はDVD-Rとし、事業名称等を格納ケース及び格納電子媒体本体に必ず付記すること。

受託者は、本業務の実施に当たって発注者が行う有害鳥獣捕獲等の関係法令等に基づく申請との調整を図ること。なお、発注者との調整により受託者において申請する場合もある。

28基以上(28基は貸与、28基以上使用する場合は受託者で 準備すること(レンタル使用可))1 誘引捕獲(1)小林式くくりわな(以下わなという。)設置箇所の決定(2)捕獲② ④ ⑤ シカによる採食が確認できたら、給餌間隔を毎日に変更する。

⑥ ⑦2 その他(1)誘引餌の管理➀ 誘引が成功し、シカが誘引餌を食べている状況であれば、常に誘引餌の補給行う。

②(2)給餌時間 給餌を行う時間は原則毎回同時刻とする。

(3)わなの管理➀ ② ③ 見回り時に、わなやわな標識プレート等に異常がないか確認する。

(4)効率的な捕獲原則上記1(2)の捕獲方法によるが、さらに効率的に捕獲するための変更については妨げ ない。

わなが作動しているにもかかわらず、何も捕獲されていない場合(空はじきの状態)は監督職員に連絡すると同時にできる限り原因を究明する。

給餌は原則3日に1回程度の間隔で行い、その際に前回給餌した誘引餌の状況等を確認する。

徐々に給餌量を減らす。残食量から判断して、給餌量を調節し、最終的に1回の給餌量を1日で完食する程度に調節する。

シカが採食時、設置予定箇所に毎回足を置くことを確認し、わなを設置する。

2週間程度誘引餌を置いても採食が確認できなければ別の候補地を検討する。

誘引が不調で、古い餌が残っている場合は定期的に除去し、残った餌の上に新しい餌を置き続けることがないようにする。

古い誘引餌をそのまま放置すると誘引餌が腐ってシカが寄りつかなくなるだけでなく、腐臭でツキノワグマを誘引する原因となってしまうおそれがあるので必ず守ること。

わな作動部に落枝等のゴミが引っ掛かる等していないか確認する。

③ わな設置予定箇所は誘引餌近辺とし、石や枝条等障害物を配置し、シカが必ず足を置く位置となるよう工夫する。

小林式くくりわな捕獲にかかる給餌誘引の留意点 シカが頻繁に利用しているシカ道等が近くにあり、わな設置が容易な箇所で、保定や止めさし等も考慮し決定する。

➀ わな設置予定箇所に誘引餌(ヘイキューブであれば1箇所あたり30個程度(1.5kg程度))をまとめて置く。

わな設置予定箇所周辺を確認する。

令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官住 所○○-1商号又は名称○○株式会社代表者氏名代表取締役 ○○ ○○ 6.入札公告の2(10)及び(11)に定める届出について、配置予定の従事者(事 業管理責任者及び従事者)の社会保険等の加入状況を記載した書面(様式資5) 書等の写し、資格・受講に関する証明書(免許、修了証)の写し) ※ 用紙の大きさは日本産業規格A列4番とする。

3.入札公告の2(12)に定める同種の事業実績を記載した書面(様式資2)4.入札公告の2(9)①に定める配置予定の事業管理責任者の状況等を記載した書 面(様式資3)5.入札公告の2(9)に定める配置予定の従事者の状況等を記載した書面競争参加資格確認申請書 兵庫森林管理署長 髙柳 威晴 殿 (様式資4)7.上記の3~6の内容を証明するための書面(実績として記載した事業に係る契約2.入札公告の2(13)に定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別 規範:林業)事業向けチェックシートを記載した書面(様式資6)1.入札公告の2(3)及び(4)を証明する書面(令和4・5・6年度全省 の申請中である場合はその旨を明記すること。) 庁統一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し)(一般競争参加資格様式資1記 令和4年9月16日付けで入札公告のありました河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

様式資2(用紙A4)法人名:○○株式会社○○○○○○○○事業自 平成 年 月 日 ~至 平成 年 月 日 ※2 複数の法人の連合体の場合は、代表者の実績を記載する。

※3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する 部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業 体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。

事 業 名 称発 注 機 関 名場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額同種事業の実績事 業 名 称 等○○○,○○○円履 行 期 限 ※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。

※1 当該事業と同様の捕獲(調査)方法の実績の中から代表的なもの1件について記載すること。

事 業 概 要作 業 種(規 模 等)備 考法人名:○○株式会社1.事業経験の概要事業等名事業等の内容発注機関名事業等の場所従事期間2.必要資格等の取得状況第一種猟銃免許 わな猟免許 銃砲刀剣類所持許可環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習救急救命講習取得年月日 ※1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

※2 公告において明示した参加資格が確認できる具体的内容を記載すること。

※3 事業が完了し、引渡しを終えているものについて記載すること。

※4 事業管理責任者を直接雇用していることを証明するため、採用通知書の写し、雇用通知の写 し、その他社員であることを証するもののいずれかで確認できる資料を添付すること。

※5 必要資格の取得を証明するため証明書(免許)等の写しを添付すること。

事業経験の概要様式資3 氏 名 項 目法人名配置予定の事業管理責任者の状況様式資4法人名:○○株式会社林野 太郎 事業管理責任者 H31.4.1 H31.4.1 R1.5.31 R1.5.31×× ×× 捕獲従事者 H26.4.1 H26.4.1 H29.3.31 H29.3.31□□ □□ 作業従事者銃砲刀剣類所持許可環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習救急救命講習備考配置予定の従事者の状況氏名第一種猟銃免許従事用務関係免許等取得状況(取得年月日)わな猟免許車両系建設機械運転技能講習修了地山の掘削作業主任者注)※ 「関係資格の資格状況」欄には、配置予定従事者が取得している関係免許等に関する資格について、該当欄にそれぞれの資格取得年月日を記載する。

また、これを証明するための資格に関する証明書(免許)等の写しを添付すること。

様式資5法人名:○○株式会社(1)従事者の社会保険等への加入状況フリガナ氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険 損害賠償保険 従事者障害保険リンヤ タロウ 名称 国民健康保険 国民年金 雇用保険 ハンター保険総合生活保険(ハンター補償)林野 太郎 番号 1234 9876 5億円 1千万円名称番号名称番号名称番号名称番号名称番号備 考社会保険等5 6従事者名簿1 2 3 4損害賠償保険等注)①配置予定の従業員(事業管理責任者及び従事者)について記載する。

②社会保険等については、上段には社会保険の名称、下段には番号を記載する。

・健康保険については、名称欄は、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。

番号欄は、4桁以上の番号であれば下4桁を、4桁以内であればそのまま記載する。

・年金保険については、名称欄は、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載・雇用保険については、名称欄は、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。

番号欄は、被保険者番号の下4桁を記載(例:1234-109876-1)③備考欄には、年齢等を記載する。また、雇用主やその親族等により雇用保険が適用除外される場合はその旨を記載すること。

④保険加入状況を証明する資料として保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。

⑤損害賠償保険等については、上段には保険の種類又は保険会社名を、下段には保険金の額を記載する。

様式資6農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業名:発注官署:事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。様式資6具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用様式資6具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。国有林におけるニホンジカ捕獲等事業の契約書に基づいて提出する様式類等条項等 名称 様式 宛名 提出先 提出期日提出部数第2条 事業計画書 様式第1-1号 委託者 監督職員 契約締結後14日以内 1 (事業工程表) 様式第1-2号 (事業組織表) 様式第1-3号第7条 事業管理責任者通知書 様式第2号 委託者 監督職員 契約締結後速やかに 1第11条 委託事業実績報告 様式第3号 委託者 監督職員 履行期限内 2第33条 物品管理簿 様式第4-1号 委託者 監督職員 写しを委託事業実績報告に併せて 1国からの支給材料(貸与品)等調書 様式第4-2号 委託者 監督職員 委託者から物品の貸与品を受ける場合 1支給材料(貸与品)等返納届 様式第4-3号 委託者 監督職員 事業完了後速やかに 1標示(例) 様式第4-4号継続使用申出書 様式第4-5号 委託者 監督職員委託費で購入した物品を同種の事業で継続して使用したい場合1使用不能報告書 様式第4-6号 委託者 監督職員 損傷等により使用できなくなった場合 1収益納付報告書 様式第4-7号 委託者 監督職員 売払い等により収益を得た場合 1その他 委託者が必要と認めたもの 委託者 監督職員 指定期日まで指定部数参考1 安全管理規程(作成例)参考2 業務日報(作成例)(別紙様式第1-1号)委 託 事 業 計 画 書1 事業概要(1)事業実施方針「国有林野における有害等獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」及び「河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業特記仕様書」に基づき、事業を実施する。(2)事業項目及び事業対象「河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業特記仕様書」による。(3)事業実施期間令和 年 月 日~令和 年 月 日(4)事業管理責任者名2 契約内訳書(1)収入の部区 分 予 算 額 備 考国庫委託費計うち消費税及び地方消費税相当額 円(2)支出の部区 分 予 算 額 備 考計(注)備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すこと(別紙でも可)。(3)物品購入計画(物品の購入がある場合)品 目 規 格 個 数購 入 実 績使 用 目 的 備 考単 価 金 額(注)記載する品目は、原型のまま比較的長期の反復使用に耐え得る物品で、取得価格が3万円以上の物品とする。(4)再委託先等氏名又は名称 住 所 業務の範囲 必要性及び契約金額(注)再委託を行う場合に限る。(5)事業管理責任者及び従事者単価表氏名 従事区分 単価 備考(注)従事区分欄には、「事業管理責任者」「捕獲従事者」「作業従事者」を記入する。3 事業工程表 別紙様式第1-2号のとおり。4 事業組織表 別紙様式第1-3号のとおり。5 捕獲方法(実施期間、場所、見廻り・誘引期間、捕獲方法、捕獲個体の処理方法等を記入する。)6 安全管理規程 別紙「○○(事業者名等)有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程」のとおり。7 緊急時の体制及び対応方法 別紙「河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業実施時の連絡体制図」のとおり。

8 その他・官給物品がある場合のリスト・当事業と同時期に実施している当事業以外の捕獲作業の概要・個人情報の管理体制(責任者)・行政情報の流出防止策・情報管理の責任者・その他別紙様式第1-2号※ 作業内容は、現地踏査、許認可申請、地元調整、捕獲、各種調査取りまとめ 等業 務 工 程 表作業内容 備考 月上旬 中旬 下旬 月上旬 中旬工 程下旬 上旬 中旬 下旬 月 月上旬 中旬 下旬別紙様式第1-3号NO. 従事区分 氏 名 狩猟免許 救急救命講習安全管理講習技能知識講習担当業務の内容 備 考1 事業管理責任者 免許の種類 : 有効期間 :2 免許の種類 : 有効期間 :3 免許の種類 : 有効期間 :4 免許の種類 : 有効期間 :5 免許の種類 : 有効期間 :6 免許の種類 : 有効期間 :7 免許の種類 : 有効期間 :8 免許の種類 : 有効期間 :9 免許の種類 : 有効期間 :10 免許の種類 : 有効期間 :※事業計画書の提出時に、事業管理責任者及び捕獲従事者については、狩猟免許の写し、損害賠償保険及び従事者傷害保険の写しを、作業従事者については、従事者傷害保険の写しを併せて提出すること。

・狩猟免許:狩猟免許の保有状況を記載する。(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)・救急救命講習:救急救命講習の受講年度を記載する。(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)・安全管理講習等:環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習の受講年度を記載する。(事業管理責任者と捕獲従事者は必須) なお、当該講習と同等の講習を終了している場合は、備考欄にその講習名、実施機関等を記載する。

別紙様式第2号令和 年 月 日(監督員経由)分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署長 殿受託者 住所氏名事 業 管 理 責 任 者 通 知 書業務の名称 河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業令和 年 月 日付けで契約締結した上記業務の事業管理責任者を下記の者に定めましたので、通知します。記1 事業管理責任者(1)氏 名(2)狩 猟 免 許①免許の種類②有効期間(3)救急救命講習(4)安全管理講習等※救急救命講習は、受講年度を記載する。※安全管理講習等は、環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習の受講年度を記載する。なお、当該講習と同等の講習を終了している場合は、講習名、実施機関等を記載する。(別紙様式第3号)委 託 事 業 実 績 報 告 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第11条の規定によりその実績を下記のとおり報告します。記1 事業の実施状況(1)実施項目等(2)実施期間(3)事業の成果2 収支精算(1)収入の部区 分予 算 額精 算 額比 較 増 減備 考増減国庫委託費うち消費税及び地方消費税相当額 円(2)支出の部区 分予 算 額精 算 額比 較 増 減備 考増減注) 1 備考欄には、各区分の支出経費について積算の内訳を記入し、必要に応じ説明を付けること。2 人件費については、別紙1、2、3、4の人件費明細書等に基づき経理すること。3 物品購入実績(物品を購入した場合)品 目規 格個 数購 入 実 績使 用 目 的備 考単 価金 額注) 委託契約時の物品購入計画に掲げる物のほか、その計画以外に購入した物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入に至った理由を備考欄に記載すること。(別紙1)河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業人 件 費 明 細 書氏 名職 名 等委 託 事 業従 事 日 数(A)勤 務 日 数当 り 単 価(B)人 件 費(A)×(B)日円円計注) 1(A)欄は、別紙(2)の計を記入すること。2(B)欄は、別紙(3)の1日当たり単価を記入すること。3 勤務日数当たり単価が、受託単価規程等に基づく場合は受託単価を記入すること。(別紙2)河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業勤 務 日 数 報 告 書氏 名職 務 内 容月月月月計計(別紙3)河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業に従事した職員一日当たりの単価積算表(令和4年度)氏 名給 与賞 与社会保険料事業主負担退職手当引 当 金計(A)一日当たり単価(A)/日円円円円円円注) 1 給与には、各手当等を含むものとする。2 受託事業に係る年度の前年支給実績等を記入すること。3 1日当たりの単価の計算に用いる年間勤務日数は、受託団体の就業規則等に定める就労日数とする。(別紙4)受託団体等職員以外の者の従事記録表氏 名 令和 年 月日12345678910従事内容内業 日印 外業 日日11121314151617181920その他日従事内容計日印日2122232425262728293031従事内容印注) 1 従事内容の欄に、内業は「内」、外業は「外」、会議は「会」と記入する。

2 本表は、受託団体において証拠書類として保管するものとし、森林管理署への提出は要しない。

従事日数(別紙様式第4-1号)単 価 金 額備考注)取得年月日欄には取得物品の検収を行った年月日、耐用年数欄には減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を、事業終了後の措置状況欄には委託事業終了後に行った処分等(国へ引き渡し、継続使用、廃棄等)を記載すること。備考欄には、物品番号その他必要な事項を記載すること。

河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業物品管理簿品 名 規 格 員 数購入金額使用目的取 得年月日耐用年数 保管場所事業終了後の措置状況(別紙様式第4-2号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 兵庫森林管理署長 殿受託者品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考国からの支給材料(貸与品)等調書 国から受けた下記の貸与品については、令和 年 月 日に借用しました。

記(別紙様式第4-3号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 兵庫森林管理署長 殿受託者品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿 令和 年 月 日付けにより貸与した上記物品について、返納したことを認める。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 ○○ ○○国からの支給材料(貸与品)等返納届 国から受けた貸与品について、下記のとおり返納します。

記(別紙様式第4-4号)委 託 事 業 名 河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業品 名物 品 番 号取 得 年 月 日 令 和 年 月 日備 考【物品標示票例】物 品 標 示 票(別紙様式第4-5号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署長 髙柳 威晴 殿受託者住 所氏 名1.継続使用を要する物品単価 金額2.同種の事業の目的・事業内容 (1)目的 (2)事業内容 (3)継続使用する理由(注)継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出すること。

備考河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業継続使用申出書 令和 年 月 日付け契約の河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業により取得した物品について、下記の理由により継続使用いたしたく申し出ます。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績(別紙様式第4-6号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 兵庫森林管理署長 髙柳 威晴 殿受託者住 所氏 名1.委託事業により取得した物品単価 金額2.使用できなくなった理由使用不能報告書 令和 年 月 日付け契約の河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業により取得した物品について、下記の理由により使用できなくなった旨報告します。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考(別紙様式第4-7号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 兵庫森林管理署長 髙柳 威晴 殿受託者住 所氏 名1.収益を得た物品単価 金額2.売払処分等年月日 令和 年 月 日3.売払処分等の金額円4.売払処分等の種別 売払または賃貸借備考河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業収益納付報告書 令和 年 月 日付け 第 号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したところ、収益を得たことを報告します。

なお、収益額は指示により国庫に納付します。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績(参考1)有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程(作成例)※<>内は、適当な内容を記載すること。※事業内容により必要な項目を選択して作成すること。各条文の※印は作成にあたって配慮する事項を記載している。第一章 総則(目的)第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、受託者<事業者名>が実施する河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業(以下、「本事業」という。)に係る安全管理に関する事項を定め、もって本事業を実施する際の安全管理を図るための体制を確保することを目的とする。(適用範囲)第2条 本規程は、本事業にかかる業務活動に適用する。2 本事業は、<調査・捕獲等する方法及び対象とする鳥獣>を対象とする。(本事業の実施に係る安全管理に関する基本的な方針)第3条 受託者(代表者)は、本事業の実施に係る安全管理の重要性を深く認識し、事業の実施に係る安全を確保するための組織内統治を適確に行い、責任ある体制の構築、予算の確保その他必要な措置を講じる。第二章 安全管理体制に関する事項(事業管理責任者の選任及び解任)第4条 受託者(代表者)は、本事業の全体を統括し、監督する権限を有する事業管理責任者を選任し、本事業の実施に係る安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者に対する研修を実施する責任者とする。2 受託者(代表者)は、事業管理責任者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは解任し、新たな事業管理責任者を選任する。① 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき② 関係法令等の違反又は本事業の安全管理の状況に関する確認を怠る等により、事業管理責任者がその職務を引き続き行うことが本事業の安全管理の確保に支障を来すおそれがあると認められるとき(事業管理責任者の責務)第5条 事業管理責任者は、次に掲げる責務を有する。① 本事業に係る安全管理の重要性の認識、関係法令の遵守及び安全管理に関する事項について、全ての事業従事者に対し周知徹底し、遵守させる。② 本規程について、随時必要な改善を図る。③ 全ての事業従事者に対して、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上のために適切かつ十分な研修計画を定め、適切に実施されるよう監督し、随時必要な改善を図る。④ 本事業が適正に行われるよう、捕獲現場ごとに、現場に常駐して指揮・監督を行う現場監督者を捕獲従事者の中から指名して配置する等、安全管理を実施するための体制を構築する。⑤ その他の本事業の実施に係る安全管理を図るために必要な事項を行う。(捕獲従事者及び作業従事者の責務)第6条 捕獲従事者及び作業従事者は、関係法令を遵守するとともに、本規程に基づき講ずる安全管理に関する措置に積極的に協力し、事業管理責任者及び現場監督者の指示に従い、本事業に係る安全管理の徹底を図る。(安全確保のための人員配置)第7条 本事業の実施においては、捕獲現場ごとに適切な技能及び知識を有する捕獲従事者及び作業従事者を適切な人員を配置し、捕獲等に従事する者が単独で業務に従事してはならない。2 本事業の実施においては、捕獲現場ごとに現場監督者を配置し、安全管理を適確に行う。3 捕獲現場ごとに、救急救命に関する知識を有する現場監督者(捕獲従事者)を配置し、すぐに傷病者に対応できる体制を構築する。第三章 連絡体制に関する事項(連絡体制)第8条 受託者(代表者)は、発注者、事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者が無線や携帯電話等による双方向の連絡体制を確保し、事業の実施に係る指示や安全管理に関する情報が適時適切に伝達され、共有される体制を構築する。なお、携帯電話が圏外である場合の衛星携帯電話等による連絡体制や捕獲実施日が土日休日に係る場合の連絡体制についても構築する。2 本事業の実施時の指揮命令系統、発注者や関係機関との連絡体制、緊急時の連絡方法等については、別添「有害鳥獣捕獲等事業実施時の連絡体制図」による。3 万一事故や災害等が発生した場合は、事業管理責任者及び現場監督者は、警察署、消防署、病院等への緊急連絡を行い、傷病者を速やかに病院等に搬送するとともに、関係機関に対し必要な報告を行う。※ 本事業における基本的な連絡体制図及び指揮命令系統を明確に記載する。(安全確保のための通信装備)第9条 本事業の実施にあたっては、全ての事業従事者が、無線や携帯電話等を所持し、双方向通信可能な通信手段を確保する。2 無線の使用にあたっては、法令を遵守するとともに、別途定める無線の使用に関するルールを遵守する。3 無線や携帯電話による通信が確保できない場合は、衛星携帯電話等通信が確保可能な手段により双方向通信を確保する。第四章 捕獲現場における安全管理に関する事項(作業環境の整備)第10条 本事業の実施における安全確保を図るため、現場において次に掲げる措置を講じることにより、安全な作業環境の形成に努める。① 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置② 作業方法の改善③ 休憩時間の確保(少なくとも○時間に○回、○分を確保すること。)④ 救急用具の携行⑤ 緊急連絡先及び連絡方法の確認(ミーティングの実施による作業手順・緊急連絡体制の周知等)第11条 事業管理責任者及び現場監督者は、現場ごとに安全確保のための作業手順を定め、全ての事業従事者に周知徹底する。2 事業管理責任者及び現場監督者は、捕獲現場ごとに事前調査を実施し、捕獲等を実施する場所及びその周辺の地形、銃器による捕獲等の場合は安土(バックストップ)の有無及び安全な射撃が可能かどうか、住民及び利用者等の状況、携帯電話、無線機及び衛星携帯電話等の利用の可否、捕獲現場から病院までの搬送経路等について確認する。3 猟犬を使用する場合においては、他者に危害を加えないよう確実に訓練を行う。4 毎日の業務の開始前に、当該業務に参加する全ての事業従事者によりミーティングを行い、捕獲等に従事する者の体調及び猟具等の点検状況を確認するとともに、当日の業務の実施体制、指揮命令系統、連絡体制、緊急時の連絡方法、住民等の安全確保について留意すべき事項その他必要な指示を徹底する。5 毎日の業務の終了時には、事故の発生の有無、いわゆるヒヤリハットその他安全に関する事項を確認し、情報共有を行う。

6 毎日の業務の終了後、現場監督者は、日報(捕獲従事者・作業従事者の氏名、業務内容、実施状況、捕獲数、事故又はヒヤリハットの発生の有無及びその内容、改善すべき事項等を含む。)を作成する。※本事業の安全確保のための配慮事項として、作業手順に関する考え方を記載する。(銃器による捕獲場所の選定)第12条 誘引を行い銃器による捕獲を実施する場所は、背後に安土(バックストップ:山、崖、高い土手等)があり必要以上に銃弾が飛ばない場所を選定する。また、射撃を行う場所から見通しが効き、他の捕獲場所から銃弾の到達の恐れが無いこと等安全に射撃が可能な場所を選定する。なお、霧、吹雪等により見通しが効かない場合は、直ちに捕獲を中止する。(銃器による捕獲区域の安全管理)第13条 林道入口に案内看板を設置し、銃器による捕獲実施日を事前に周知する。2 捕獲実施前に、事業従事者以外の者がいないことを確認し、林道ゲートを封鎖して立入を禁止し、監視員を配置して事業従事者以外の侵入を防止する。3 監視員と捕獲班の連絡体制を構築し、事業従事者以外の者の立入が認められた場合は、直ちに捕獲を中止する。(銃器の取扱い上の厳守事項)第14条 事業管理責任者は、捕獲を実施する前に、捕獲従事者に対し、次に掲げる銃器の取扱い上の厳守事項について指導する。① 銃口を人に向けない。② 発砲する時以外、引鉄に指をかけてはならない。③ 射撃方向の左右90度に射撃線を想定し、その線の前方に人がいたら発砲してはならない。④ 矢先を確認する。人畜、建物、車両、船など危害の生ずる恐れがある方向には発砲しない。矢先を確かめ、安全と捕獲の自信が無ければ発砲しない。⑤ 発砲の必要性の起こる直前まで装てんしない。射撃以外の時は確実に脱包を励行する。⑥ 銃器で他人や自分に危険を及ぼしてはならない。他人の財産に損害を与えてはならない。⑦ 銃器や実包を他人に貸与したりしてはならない。また、他人の銃器に無断で手を触れてはならない。⑧ 銃器の運搬中はカバーをかけ、他の人に危険感や嫌悪感を与えてはならない。⑨ 安全・確実に撃ち取る自信の無い獲物には発砲を見合わせ、撃ち取った獲物や半矢の獲物は必ず手中に収めるよう努めること。⑩ 銃器の操作に習熟すること。⑪ 使用前に銃器を点検し、常に機能の健全な銃器を使用すること。年に一度は銃器の専門技術者の点検を受けて整備し、点検が行われていない銃は使用しないこと。⑫ 正常に発射する適正実包を使用する。銃器に適合し、かつ、品質の劣化していない適正な装弾を使用する。⑬ 引鉄を引いても発射されない場合、不発又は遅発の処理について適正に行う。⑭ 藪の中を通過するときは、脱包する。⑮ 実包を装てんした銃器は、銃口を上方、人のいない方向、または射撃方向に向けて保持する。⑯ 実包の装てんや機関部の閉鎖は、銃口を柔らかい地面に向けて行う。⑰ ライフル実包やスラッグ実包で射撃する場合は、銃弾が必要以上に遠くまで飛ばないように、安土(バックストップ:山、崖、高い土手等)があることを確認すること。⑱ 水平撃ちは行わないこと。⑲ 銃口部に雪や木の葉などが入った場合は、分解して異物を確実に取り除くこと。⑳ 休憩時は、銃を木などに立てかけず、平坦な地面に直接横たえること。㉑ 歩きにくい場所を通るときなど、銃器を他の従事者に持ってもらう必要が生じた時は、必ず脱包し、銃床を相手側、銃口を手前にして渡すこと。㉒ 銃器を持ったまま、段差や溝を跳び越える時は、必ず脱包すること。㉓ 跳弾を避けるため、氷の面、堅い地面、岩など硬いものに向かって発砲してはならない。㉔ 本事業への従事者全てが、安全に銃器を操作するよう心がける。㉕ 酒気を帯びて銃器を手にしない。疲労を感じたら中止する。㉖ 危険な取扱いをしている従事者には、注意する。第五章 猟具の定期的な点検計画及び安全な取扱いに関する事項(ワナの定期的な点検)第15条 事業管理責任者は、全ての事業従事者に対し、ワナの使用前に<点検項目>を指示して点検を実施させるとともに、使用後に<点検項目>について点検を実施させ、ワナを正常に機能する状態に管理し、安全捕獲に努める。※ ワナの定期的な点検に関する計画(点検の方法及び頻度を含む。)について記載する。(ワナの安全な取扱い)第16条 ワナは、<種類・仕様等>を満たすものを使用する。2 ワナの設置にあたっては、事故が起こらないよう適切な設置場所を選択する。また、一般の入林者や森林内で作業する者に対し、付近一帯にワナを設置していることを知らせるための注意標識を設置する。3 安全確保の観点から、<採用しない捕獲方法の種類>は行わない。4 捕獲従事者に対し、ワナについての安全な取扱いを周知徹底し、遵守させる。5 ワナを設置した際には、設計図書に基づき定期的な見回りを行うものとし、見回りは捕獲従事者及び作業従事者2人(うち1名は捕獲従事者)以上で行う。6 設置したワナを使用しない場合は、作動しないようにするか、撤去する。7 止刺しは、安全かつ適切な方法で実施するものとし、原則として<採用する止刺し方法の種類>を行う。8 安全の確保の観点から、<採用しない止刺し方法の種類>は行わない。9 捕獲等しようとする鳥獣以外の鳥獣を捕獲した場合の対応について、あらかじめ発注者等に確認をするとともに、放獣する際には安全を確保して<採用する放獣方法の種類>により行う。※ ワナ・網の取扱いについて捕獲従事者に遵守させる事項(設置時の標識の設置方法、錯誤捕獲防止の方法等)を記載する。(銃器の定期的な点検)第17条 捕獲従事者は、銃器を使用する前に<点検項目>を実施し、使用後は、清掃を確実に行う。また、○か月に一度、定期的に<点検項目>について点検を実施する。※ 銃器の定期的な点検に関する計画(点検方法及び頻度を含む)について記載する。(銃器の安全な取扱い)第18条 銃器及び実包については、<種類等>を満たすものを使用する。2 捕獲従事者は、実包を管理するための帳簿を備え、当該銃砲に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は、廃棄したときは、これに所定の事項を記載し管理する。3 安全の確保の観点から、<採用しない捕獲方法の種類>は行わない。4 作業開始前のミーティングにおいて、捕獲従事者に対し、銃器については、脱包の確認、矢先の確認、安土(バックストップ)の確保等安全な取扱いを周知徹底する。※ 銃器の取扱いについて捕獲従事者に遵守させる事項を記載する。

第六章 銃器を使用する場合における射撃練習、保管及び使用に関する事項(銃器による事故防止のための指導)第19条 事業管理責任者は、銃器を使用する捕獲従事者に対し、銃砲刀剣類所持等取締法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律及び火薬類取締法など、銃器の取扱いに係る法令の遵守及び取扱い上の厳守事項(第11条)等について指導する。※ 銃器の取扱いに係る法令の遵守及び取扱い上の厳守事項等について、捕獲従事者に対する指導方法等を記載する。(射撃練習)第20条 銃器を使用する捕獲従事者は、射撃場における射撃練習を1年間に2回以上実施するものとし、新たな業務を実施する場合は確実に行うこと。2 射撃場における射撃においては、<訓練項目(射手別)>について訓練を行う。※ 射撃場における射撃練習の頻度及び内容を記載する。全ての捕獲従事者が1年間に少なくとも2回以上(適切な回数)実施するよう規定する。(ライフル銃の保管・管理の状況の確認)第21条 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第4項第1号に定める事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者としてライフルを所持する場合は、認定鳥獣捕獲等事業者の従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請の対応について(通達)(平成27年3月24日警察庁丁保発第70号警察庁生活安全局保安課長)によって示されたライフル銃の保管・管理の状況の確認を遵守する。2 事業管理責任者は、捕獲従事者が適切に銃器を保管するよう指導するものとし、○月に○回、保管状況を報告させる。※ 捕獲従事者が、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第4項第1号に定める事業に対する被害を防止するため、ライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者としてライフルを所持しようとする場合に、銃器の保管及び使用について、必要な事項を記載する。第七章 事業従事者の心身の健康状態の把握に関する事項(心身の健康状態の把握)第22条 全ての事業従事者について、1年に1回の医師による健康診断を実施し、心身の健康状態を把握する。2 本事業は、野外活動を伴うこと、取扱い方を誤ると人に危害を及ぼし得る猟具を使用すること、鳥獣の殺傷を伴うことから、捕獲等に従事する者に精神的な負担がかかる作業であることを踏まえ、健康相談を実施し、心身の健康状態を把握する。3 経験年数が短い従事者や高齢の従事者に対しては、その心身の健康状態の把握に一層努める。4 心身の健康状態が不良な者については、本事業に従事させない。5 全ての事業従事者の心身を健康に保つため、健康相談、健康教育、その他必要な措置を講じる。※ 鳥獣の捕獲等に従事する者の心身の健康状態について、健康診断等により定期的に把握する頻度及び方法について記載する。鳥獣の捕獲等に従事した年数が短い従事者や高齢の従事者に対しては、より一層心身の健康状態の把握に努める。(適性の確認)第23条 鳥獣の捕獲等に必要な適性を有することを確認するため、1年に1回、従事者の視力、聴力、運動能力を測定する。※ 狩猟免許更新時の適性試験の免除を受ける際には、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第52条に規定する適性(視力、聴力、運動能力)を確認する方法や実施内容について規定する。別添 有害鳥獣捕獲等事業実施時の連絡体制図発注者:〇〇森林管理署昼間住所電話FAX夜間休日次長等 〇〇〇〇電話監督職員 〇〇〇〇電話※1 業務内容にあわせ適宜必要な変更をして利用すること。※2 適用する捕獲方法ごとに異なる体制を有する場合は、それぞれの体制にあわせた連絡体制図とすること。※3 連絡体制図には、発注者、法人等の代表者、事業管理責任者、現場監督者、捕獲従事者、作業従事者について、個々の役割と指揮命令系統及び連絡体制を模式的に示すこと。※4 緊急時の連絡方法として、警察署、消防署、病院、労働基準監督署等への連絡方法、万一事故が発生した場合の被害者の搬送方法等を記載すること。※5 捕獲等の実施が土日休日の場合の連絡体制についても具体的に記載すること。事業名 河原山国有林ニホンジカ捕獲等事業受託者 法人等名称代表者名事業管理責任者名住所:電話: FAX:捕獲現場:A地区 捕獲方法:モバイルカリング区分 氏名 連絡方法 備考捕獲従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)現場監督者監視捕獲従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)連絡係緊急連絡先 電話番号警察署消防署病院労働基準監督署捕獲現場:B地区 捕獲方法:囲いワナ、くくりワナ区分 氏名 連絡方法 備考捕獲従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)現場監督者捕獲従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線緊急時の通報発注者へ連絡報告 指示 報告 指示地元関係者(機関)自治体、自治会 等地元との調整連絡(参考2)1 実施場所 2 実施⽇ 3 天気国有林 林班 ⼩班 令和 年 ⽉ ⽇4 記載者(従事者)⽒名 □ ⾒廻り □ 給餌 □ わな設置 □ ⽌め刺し □ 埋設 □ その他( )15 捕獲個体 成獣 □オス □メス 成獣 □オス □メス 成獣 □オス □メス 成獣 □オス □メス 幼獣 □オス □メス 幼獣 □オス □メス 幼獣 □オス □メス 幼獣 □オス □メス16 特記事項 □ 埋設( )体 □ ⾃家消費( )体 □ ジビエ利⽤( )体19 監督職員との打合せ・その他特記事項業務⽇報(作成例)() () () ()12 設置したわなの種類及び数 □ くくりわな( )箇所 □ ⾸⽤くくりわな( )箇所 □ 箱わな( )箇所 □ 囲いわな( )箇所13 特記事項10 給餌した箇所数及び量 ( )わな箇所 ( )Kg11 特記事項 給餌わな設置その他5 従事した業務(従事した全ての業務にチェック)6 採⾷されていたわな(わな番号)8 異状のあったわな(わな番号)7 捕獲されていたわな(わな番号)9 特記事項⾒廻り18 特記事項埋設 ⽌め刺し14 シカ捕獲のあったわな(わな番号)※多い場合は⽇報を複数枚使⽤17 捕獲個体の処理⽅法別添様式20 記録写真NO状況写真(⽇付⼊り)欄外に記載でも可状況写真(⽇付⼊り)欄外に記載でも可状況写真(⽇付⼊り)欄外に記載でも可別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。

4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。

附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。

罠の設置⽅法林野庁 近畿中国森林管理局〜⼩林式誘引捕獲編〜1 設置方法 小林式誘引捕獲|設置前にチェック0道具類0罠の点検(ワイヤーや踏み板の損傷、ネジの紛失等)1 設置方法 小林式誘引捕獲|①木の選定(切株や根でも良い)③罠が埋まるサイズの穴を掘る②リードをシャックルで固定(荷重をかけて確認)④踏み板を置いて深さをチェック1 設置方法 小林式誘引捕獲 I⑤踏み板にワイヤーをセット⑥バネを圧縮し固定⑦穴に踏み板を置く⑧踏み板周辺に石を置く1 設置方法 小林式誘引捕獲|Fu ~ :.l⑨横からの様子⑪石の周囲に餌をまく(完成)(写真は米ぬかを使用)⑩バネと踏み板を隠す⑫罠の作動状況1 設置方法 小林式誘引捕獲|悪い設置例⑬踏み板と石の間の隙間(黄色箇所)が大きいため、空はじきが多くなる(石が丸すぎる)X⑭バネの上に石があるX(罠が作動しにくい)⑮踏み板の上に石が載つているX(罠が作動しにくい)1 設置方法 小林式誘引捕獲|応用例断面図餌を広範囲に撒くことでシカに歩かせ罠を踏む確率を上げる。

また、空はじき対策として罠の外周に小さな石を地面ぎりぎりに並べている。

(罠の端を踏まれても作動しない)1 設置方法 小林式誘引捕獲|応用例餌の外側周辺に枝などの障害物を置くことで罠を踏みやすくする。

(餌だけ食べられる際に有効)1 設置方法 小林式誘引捕獲|応用例軽い荷重で作動する罠を利用することでバンピのような体重が軽いシカも捕獲可能。