入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査
公示日または更新日2023 年 3 月 27 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 27 日 19:45:42

公告内容

令和5年3月27日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 石上 公彦 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 213KB) 入札説明書(PDF : 415KB) 閲覧図書(PDF : 2,072KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年3月27日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 石上 公彦1.事業概要(1)事業名 令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査(2)事業内容 閲覧図書のとおり(3)事業場所 三重県大台町 大杉谷国有林(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和6年2月28日まで(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することができる。2.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(調査・研究)」の「調査・研究A,B,C,D等級」を有する者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(5)以下のいずれかの資格を有する主任技師1名以上を本件事業に従事させることができること。(ア)博士(森林・林業、若しくは動植物にかかる博士)。(イ)技術士(森林部門又は環境部門)。(ウ)林業技士(森林評価部門、森林環境部門又は森林総合監理部門)。(6)ニホンジカの生息、生態調査の実績を本事業実施前(公告日)3年以内に完了した調査を3件以上有すること。(7)過去に行った生態調査等の業務において、有識者を含む委員会を運営した実績があること。(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入計画及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(9)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(10)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3 年 2 月 26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全策に取り組んでいること。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(様式3)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(11)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等①場所:〒519-0116三重県亀山市本町1-7-13三重森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6110②期間:令和5年3月27日から令和5年4月17日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時 00分まで(12時00分から13時 00分までを除く。)③その他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページからダウンロードすること。(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和5年3月27日から令和5年4月10日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時 00分まで(12時00分から13時 00分までを除く。)②場所:3の(1)の①に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和5年4月13日から令和5年4月17日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時 00分まで(12時00分から13時 00分までを除く。)②場所:3の(1)の②に同じなお、近畿中国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html)にて閲覧することもできる。(4)現場説明現場説明は行わない。4.競争参加資格の確認等上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請者から提出された書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させるものとする。なお、要求を満たしていない者には、令和5年4月13日までにその旨を電子調達システム、電話により連絡する。5.競争参加資格確認書類の提出場所及び提出期限(1)電子調達システムで参加する場合①提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・一太郎(一太郎2018 又はPro3 以下)・Microsoft Word(Word2013 形式以下)・Microsoft Excel(Excel2013 形式以下)・その他のアプリケーションPDF ファイル(Adobe Acrobat DC2017 以下)・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルLZH 形式②提出期間:令和5年3月28日(火)9時00分から令和5年4月10日(月)17時 00分まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合①提出方法:持参又は郵送。郵送の場合は一般書留又は簡易書留に限る。②期間:令和5年3月28日から令和5年4月10日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時 00分まで(12時00分から13時 00分までを除く。)③提出場所:〒519-0116三重県亀山市本町1-7-13三重森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6110④提出部数:1 部6.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、提出すること。7.入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合①入札の日時:令和5年4月13日(木)9時 00分から令和5年4月18日(火)11時 00分までに入札金額の送信を行うこと。②開札の場所及び日時・場 所:三重森林管理署 会議室・日 時:令和5年4月18日(火)11時 00分入札締切後、11時 10分開札とする。(2) 紙入札で参加する場合①入札、開札の場所及び日時・場 所:三重森林管理署 会議室・日 時:令和5年4月18日(火)11時 00分入札、11時 10分開札とする。入札者注意書の説明を行うので、入札参加者は10時 50分までに集合すること。なお、郵便入札を行うときは、令和5年4月17日(月)の 17時 00分までに入札書が上記5(2)の③に示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「4月 18日開札、令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「4月18日開札、令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)概算払概算払は行わない。(7)前金払前金払は行わない(8)関連情報を入手するための照会窓口3の(1)の①に同じ。(9)詳細は入札説明資料による。9.配付資料等(例)(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)共通仕様書(4)特記仕様書(5)実施箇所位置図(6)貸与物品一覧表(7)競争参加資格確認申請書様式(8)(参考資料)契約締結後における提出様式お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧下さい。

入札説明書令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。令和5年3月27日1.事業概要(1)事業名 令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査(2)事業内容 閲覧図書のとおり(3)事業場所 三重県大台町 大杉谷国有林(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和6年2月28日まで2.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(調査・研究)」の「調査・研究A,B,C,D等級」を有する者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(5)以下のいずれかの資格を有する主任技師1名以上を本件事業に従事させることができること。(ア)博士(森林・林業、若しくは動植物にかかる博士)。(イ)技術士(森林部門又は環境部門)。(ウ)林業技士(森林評価部門、森林環境部門又は森林総合監理部門)。(6)ニホンジカの生息、生態調査の実績を本事業実施前(公告日)3年以内に完了した調査を3件以上有すること。(7)過去に行った生態調査等の業務において、有識者を含む委員会を運営した実績があること。(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入計画及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(9)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(10)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3 年 2 月 26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全策に取り組んでいること。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(様式資6)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(11)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等①場所:〒519-0116三重県亀山市本町1-7-13三重森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6110②期間:令和5年3月27日から令和5年4月17日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時 00分まで(12時00分から13時 00分までを除く。)③その他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページからダウンロードすること。(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和5年3月27日から令和5年4月10日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時 00分まで(12時00分から13時 00分までを除く。)②場所:3の(1)の①に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和5年4月13日から令和5年4月17日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時 00分まで(12時00分から 13時 00分までを除く。)②場所:3の(1)の②に同じなお、近畿中国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html)にて閲覧することもできる。(4)現場説明現場説明は行わない。4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、2(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、2(1)から(2)及び(5)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において2(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに2(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)競争参加資格確認書類の提出場所及び提出期限①電子調達システムで参加する場合ア 提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・一太郎(一太郎2018 又はPro3 以下)・Microsoft Word(Word2013 形式以下)・Microsoft Excel(Excel2013 形式以下)・その他のアプリケーションPDF ファイル(Adobe Acrobat DC2017 以下)・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルLZH 形式イ 提出期間:令和5年3月28日(火)9時00分から令和5年4月10日(月)17時 00分まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)②紙入札で参加する場合ア 提出方法:持参又は郵送。郵送の場合は一般書留又は簡易書留に限る。

イ 期間:令和5年3月28日から令和5年4月10日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時 00分まで(12時 00分から13時 00分までを除く。)ウ 提出場所:〒519-0116三重県亀山市本町1-7-13三重森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6110エ 提出部数:1 部(3) 競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。①確認申請書(別紙様式1)②3の(3)の全省庁統一資格の資格確認申請書の写し③3の(5)の登録書の写し④3の(6)の実績を証明できる書類、報告書等の写し⑤3の(7)の実績を証明できる書類、報告書等の写し⑥3の(10)の農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(様式資6)(4)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。(5)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(6)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。(7)その他①申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。②分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③提出された申請書及び確認資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。5.競争参加資格の確認等上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請者から提出された書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。なお、要求を満たしていない者には、令和5年4月13日までにその旨を電子調達システム、電話またはFAXにより連絡する。6.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、提出すること。7.入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合①入札の日時:令和5年4月13日(木)9時 00分から令和5年4月18日(火)11時 00分までに入札金額の送信を行うこと。②開札の場所及び日時・場 所:三重森林管理署 会議室・日 時:令和5年4月18日(火)11時 00分入札締切後、11時 10分開札とする。(2) 紙入札で参加する場合①入札、開札の場所及び日時・場 所:三重森林管理署 会議室・日 時:令和5年4月18日(火)11時 00分入札、11時 10分開札とする。入札者注意書の説明を行うので、入札参加者は10時 50分までに集合すること。なお、郵便入札を行うときは、令和5年4月17日(月)の17時 00分までに入札書が上記4(2)の②ウに示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「4月18日開札、令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「4月18日開札、令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除9.開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。10.入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。①入札執行前にあっては、入札辞退届を分任契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。②入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。11.入札の無効(1)本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札及び申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(2)暴力団排除に関する宣誓事項(別紙1)について、虚偽またはこれに反する行為が認められた入札は無効とする。12.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13.契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内に別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において分任契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 分任契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。(5)概算払概算払は行わない。(6)前金払前金払は行わない14.関連情報を入手するための照会窓口3の(1)の①に同じ。15.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、3(9)の確認資料に記載した配置予定の事業管理責任者及び捕獲従事者を当該事業に配置すること。

別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1.契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名、押印を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名押印を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名及び代理人の押印を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。

16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。別紙入札書物件の名称入 札 金 額億千万百万十万万千百十円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委任状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記事業名

令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査閲 覧 図 書1.委託契約書(案)2.特記仕様書3.競争参加資格確認申請書様式三重森林管理署委 託 契 約 書 (案)分任支出負担行為担当官 三重森林管理署長(以下「甲」という。)と、○○(以下「乙」という。)は、令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業(以下「委託事業」という。)について、次の条項により委託契約を締結する。契 約 条 項(実施する委託事業)第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。(1)委託事業名令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査(2)委託事業の内容令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査特記仕様書のとおり(3)履行期限契約締結日の翌日から令和6年2月28日(委託事業の遂行)第2条 受託者は、令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業計画書(別紙様式第1号)(以下「委託事業計画書」という。)を作成し、契約締結後14日以内に委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。2 受託者は、承認後の事業計画書に従って、委託事業を実施しなければならない。3 前各項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。(委託費の限度額)第3条 甲は、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に110分の10を乗じて得た金額である。2 乙は、委託費を委託事業計画書に記載された経費の区分に従って使用しなければならない。当該契約を変更したときも同様とする。(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以下の業務とする。3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業再委託承認申請書(別紙様式第2号)(以下「委託事業再委託承認申請書」という。)により、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した委託事業再委託承認申請書を甲に提出しなければならない。4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。5 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。7 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。8 再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以下であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。(監督)第6条 甲は、この業務の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。2 前項に定める監督は、立ち会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な業務計画表等の提出を求められた場合は、速やかに提出するものとする。(実績報告書)第7条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業実績報告書(別紙様式第3号)(以下「委託事業実績報告書」という。)正副2部を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する委託事業実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを委託事業実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。2 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額とのいずれか低い額とする。(委託費の支払い)第10条 乙は、前条の規定により委託費の額が確定した後、書面をもって甲に代金の支払いを請求するものとする。2 甲は、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。

3 乙は、甲が自己の責に帰すべき理由により、前項に規定する支払期限までに契約金額の全額を支払わない場合には、支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該未払金額に対して「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(昭和24年12月12日第256号)第8条第1項の規定による、財務大臣の決定する率で計算した遅延利息の支払いを甲に請求することができる。4 甲が第1項の期限までに支払をしないことが、天災その他やむを得ない事由による場合は、その事由の継続する期間は前項の遅延日数に算入しないものとする。(委託事業の中止等)第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業中止申請書(別紙様式第4号)(以下「委託事業中止申請書」という。)正副2部を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除したときは、第9条及び第10条の規定に準じ精算するものとする。(契約変更の承認)第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、委託事業契約書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)(以下「計画変更承認申請書」という。)正副2部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書に記載された経費区分のそれぞれ2割を超えない増減については、この限りではない。2 甲は、第1項の承認をするときは、条件を附すことができる。(契約の解除等)第13条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。(違約金)第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合。(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(危険負担)第15条 物件を納入するまでの間に生じた一切の責任は、乙の負担とする。(瑕疵負担)第16条 乙は甲に引き渡しが完了した成果品に、隠れた瑕疵があり、又はこれによって生じた損害については、成果品提出後1年間は甲の指示に従い再度調査を行い又は再調査に要する費用を負担するものとする。(履行遅滞の場合における損害金等)第17条 受託者の責に帰すべき事由により、履行期限内に事業を完了することができない場合においては、委託者は損害金の支払いを乙に請求することができる。2 前項の損害金の額は、委託費に対し、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 受託者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として委託者が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。

)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(再委託契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(暴力団排除に関する特約条項)第21 条 暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおりとする。(著作権)第22条 乙は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。3 乙は、甲が著作物を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(委託事業の調査)第23条 甲は、必要に応じ、乙に対し、委託事業実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第24条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(旅費及び賃金)第25条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(秘密の保持等)第26条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。(物品管理)第27条 乙は、委託事業の実施のために甲より借り受けた物品及び委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。2 乙は、委託事業終了後、前項に規定する物品のうち甲が指定する物品については、甲の指示により返還するものとする。(契約外事項)第28条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。(疑義の解決)第29条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合は、甲乙協議の上解決するものとする。上記契約の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上各1通を保有するものとする。令和 年 月 日委託者(甲) 住所 三重県亀山市本町1-7-13氏名 分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 印受託者(乙) 住所氏名印(別紙 様式第1号)令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業計画書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付け令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業の委託契約書第2条第1項の規定により承認されたく申請します。1 事業内容(1)事業実施方針「令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業仕様書」に基づき、事業を実施する。(2)調査項目及び調査対象「令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業仕様書」による。(3)事業実施期間契約締結日の日~令和6年2月28日(4)担当者名(配置技術者)(5)調査及び報告の方法「令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業仕様書」による。2 収支予算(1)収入の部区 分予 算 額備 考国庫委託費円うち消費税及び地方消費税相当額円(2)支出の部区 分予 算 額備 考円うち消費税及び地方消費税相当額円注)人件費については、別紙1、2、3、4の人件費明細書等に基づき経理すること。

3 物品購入計画(物品の購入かある場合)品 目規 格個 数購 入 実 績使 用 目 的備 考単 価金 額円円注) 記載する品目は、原型のまま比較的長期の反復使用に耐え得る物品で、取得価格が5万円以上の物品とする。(別紙様式第2号)令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業再委託承認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付け令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業契約について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第5条第2項の規定により承認されたく申請します。記1 再委託先の相手方の住所及び氏名2 再委託の業務内容3 再委託の必要性4 再委託の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再委託先及び再委託の契約金額を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。2 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。(別紙 様式第3号)令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委 託 事 業 実 績 報 告 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付け契約の令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業契約について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第7条の規定によりその実績を下記のとおり報告します。記1 事業の実施状況(1)調査項目等(2)実施期間(3)事業の成果2 収支精算(1)収入の部区 分予 算 額精 算 額比 較 増 減備 考増減国庫委託費円円うち消費税及び地方消費税相当額 円(2)支出の部区 分予 算 額精 算 額比 較 増 減備 考増減円円注) 1 備考欄には、各区分の支出経費について積算の内訳を記入し、必要に応じ説明を付けること。2 人件費については、別紙1、2、3、4の人件費明細書等に基づき経理すること。3 物品購入実績(物品を購入した場合)品 目規 格個 数購 入 実 績使 用 目 的備 考単 価金 額円円注) 委託契約時の物品購入計画に掲げる物のほか、その計画以外に購入した物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入に至った理由を備考欄に記載すること。(別紙 様式第4号)令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委 託 事 業 中 止 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付けの令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業契約について、下記のとおり中止したいので、委託契約書第11条第1項の規定により申請します。記1 委託事業の中止の理由2 中止しようとする以前の事業実施状況(1)事業について(2)経費について(3)経費支出状況区 分月 日現在支出済額残 額支出予定額中止に伴う不 要 額備 考円円円円3 中止後の措置(1)事業について(2)経費について(3)経費支出予定明細区 分支出予定額支 出 基 礎備 考名 称数 量単 価金 額円円(別紙 様式第5号)令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委 託 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付けの令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査委託事業契約について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定により承認されたく申請します。記1 委託事業計画変更の理由2 変更しようとする事業計画又は事業内容3 変更経費区分(注) 記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、変更に係る部分についてのみ当初計画(括弧で上段黒字書)と、変更計画(下段黒字裸書)を明確に区分して記載すること。(別紙1)令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査人 件 費 明 細 書氏 名職 名 等委 託 事 業従 事 日 数(A)勤 務 日 数当 り 単 価(B)人 件 費(A)×(B)日円円計注) 1(A)欄は、別紙(2)の計を記入すること。2(B)欄は、別紙(3)の1日当たり単価を記入すること。3 勤務日数当たり単価が、受託単価規程等に基づく場合は受託単価を記入すること。(別紙2)令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査勤 務 日 数 報 告 書氏 名職 務 内 容月月月月計計(別紙3)令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査に従事した職員一日当たりの単価積算表(令和 年度)氏 名給 与賞 与社会保険料事業主負担退職手当引 当 金計(A)一日当たり単価(A)/日円円円円円円注) 1 給与には、各手当等を含むものとする。2 受託事業に係る年度の前年支給実績等を記入すること。3 1日当たりの単価の計算に用いる年間勤務日数は、受託団体の就業規則等に定める就労日数とする。別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業 時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。) が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合 には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託 契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○ 正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以 下、同じ。)。○ 出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。○ 管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の 確定時に適用する。(1)原則(2)時間外に従事した場合・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。(別紙4)受託団体等職員以外の者の従事記録表氏 名 令和 年 月日12345678910従事内容内業 日印 外業 日日11121314151617181920その他日従事内容計日印日2122232425262728293031従事内容印注) 1 従事内容の欄に、内業は「内」、外業は「外」、会議は「会」と記入する。

従事日数令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査特記仕様書1 事業名令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査2 業務の目的三重森林管理署管内の大杉谷国有林を含む大台ヶ原を中心とした地域は、トウヒやウラジロモミが優占する亜高山帯性針葉樹林がまとまって分布しており、西日本では希少かつ貴重な地域とされ、その一部は大杉谷森林生態系保護地域に指定されている。しかしながら、昭和 30 年代の伊勢湾台風、室戸台風など大型台風の影響により、大規模な風倒木災害が起こり、林冠の空隙による林床の乾燥化や、シカの餌となるミヤコザサの分布拡大が進んだ結果、ニホンジカ(以下「シカ」という。)の個体数が急激に増加し、その食害により、林床植生の衰退、森林更新阻害等を引き起こしてきている。大杉谷国有林においても、シカによる樹木の剥皮や林床植生の衰退が進行しており、その影響は、スギ、ヒノキなどの植栽木だけでなく、天然林における高木層の消失にも及び、影響する地域の拡大も懸念されている。さらには、一部では土壌の流出もみられ、急峻な地形では林地の崩壊現象が生じている。このため、近畿中国森林管理局では平成 24 年度に「大杉谷国有林におけるニホンジカによる森林被害対策指針」(以下「対策指針」という。)をとりまとめ、これに基づく対策の一環として平成 26 年度から捕獲体制の構築を図りつつ、森林鳥獣被害対策技術高度化実証事業でシカの捕獲技術の実証を行ってきた。さらに、平成 28 年度から新たに創設されたシカ被害対策緊急捕獲等事業により、地域性苗木による植栽等により森林植生の回復を図る区域等において、ワナによるシカの捕獲を本格化したところである。これにより、シカの推定生息密度の低下が認められる一方、森林被害は依然として深刻な状況にあり、捕獲を中止すると再び生息密度が高まるおそれがある。また、捕獲対象区域には、ツキノワグマ(以下「クマ」という。)やカモシカ等の希少動物が生息しており、くくりワナ等により捕獲したシカがクマによって捕食される事案が発生したこと及び特別天然記念物であるカモシカの錯誤捕獲防止など、シカのワナによる捕獲に当たっては、クマやカモシカ等の適切な錯誤捕獲の防止及び捕食防止が求められている。このため、本業務は、大杉谷国有林におけるシカによる森林被害対策の計画・実行に必要なシカの生息状況等を把握するため、モニタリング調査を実施する。併せて、計画的な森林被害対策の実行に資するための情報を収集するとともに、今後の森林被害対策の検討に資することを目的とする。3 調査対象地大杉谷国有林(三重県大台町) 大杉谷国有林555~577林班、579~582林班別紙1 令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査位置図別紙2 令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査区域位置図4 事業実施期間契約締結の日の翌日から~令和6年2月28日5 業務の内容(1)大杉谷国有林① 糞塊密度調査ア 実施期間令和5年10月25日~令和5年11月10日の間に1回実施する。イ 調査方法ニホンジカの生息密度の分布を調べるため、18 メッシュ(1メッシュは、1km四方)の1メッシュを網羅するように主要な尾根部をメッシュ当たりおおよそ 0.5~3.0km踏査し、踏査線の左右約0.5mの糞塊数を記録する。(メッシュ等は、別紙3「糞塊調査ルート調査位置図」のとおり)。1回の脱糞で排泄されたと判断される糞粒の集まりを1糞塊とするが、1 糞塊の発見糞粒数を10粒未満と10粒以上に分類して記録し、10粒以上の糞塊数のみ、糞塊密度の算出に用いる。(別紙4 糞塊調査野帳)また、調査に当たっては、別紙5「糞塊の発見と見極めについて」の記載事項に留意すること。なお、各ルートの林況等植生の状況を記載するとともに、状況がわかる写真及び糞塊周辺の林況がわかる写真を添付すること。ウ 分析生息密度の推定については、Goda et al.(2008)の式を基に、推定生息密度が負の値にならないように改良した数式を用いること。また、1km メッシュ内の踏査ルートが短い場合、推定生息密度が過大もしくは過少に評価される可能性があることから、メッシュ内の踏査距離が 500mに満たない場合は分析から除外すること。エ 取りまとめ(ア)各調査ルートにおける糞塊密度確認された糞塊の位置を図に示し、ルート別の糞塊密度を表に示すこと。その上で、各ルート別の傾向等を記載すること。また、調査結果は平成20~令和4年度調査結果と比較検討する。(イ)メッシュ別のシカ推定生息密度糞塊密度から推定されたメッシュ別推定生息密度について、平成20年度からの年変化を表及び図に示すこと。その上で、メッシュ別の傾向等を記載すること。また、調査結果は平成20~令和4年度調査結果と比較検討する。② カメラトラップ法(IDW法)調査ア データ整理・分析期間令和4年11月1日~令和5年10月31日イ 調査(ア)調査方法別紙2「令和5年度大杉谷国有林の生息状況調査位置図」に示した区域内に、下記(イ)で定めた台数の自動撮影カメラを前年度設置していることから、令和4年度調査により設置した箇所の位置情報と目印として立木等にカラーテープを設置していることから、これらの情報により6月末までにした自動撮影カメラの撮影データ(SDカード)の回収・交換、電池交換を行うこと。また、11月中に再度、自動撮影カメラの撮影データ(SDカード)の回収・交換、電池交換を行い、設置はそのままとすること。撮影データ回収の際、撮影状況を確認し適正な撮影となるよう必要な措置、目印の交換を行うこと。また、自動撮影カメラが破損等していた場合は、前回の設置情報を参照して、同一条件で自動撮影カメラの設置を再現できるよう設置高、カメラの向き、視野角度等の情報を記録し報告書に記載すること。自動撮影カメラの撮影方法は、撮影モードは静止画、撮影設定は連続撮影3枚、撮影インターバルは設けない(機種の最短とする)。その他の撮影画質、撮影感度はノーマル設定(初期設定)とすること。(自動撮影カメラの設置は、シカの利用痕跡又は利用している可能性が高いと推察される箇所において、高さ約150cmでカメラ視野に収まるよう(基本的にはやや斜め下を写すように)設置しシカを撮影されるよう設置する。)なお、自動撮影カメラに不具合が生じていた場合は、受託者により自動撮影カメラを準備し交換すること。(イ)設置数40台③ 記録ア 撮影地点設定した撮影地点を地点番号を付して図示すること。

イ 自動撮影カメラ撮影記録自動撮影カメラで撮影した撮影データ及び撮影地点毎に整理した自動撮影カメラ結果の集計表を事業完了時に提出すること。集計表は、基本的には回収された画像ファイルを1ファイルごとに「撮影された日時」、「動物種」、シカ、クマについては撮影頭数を画像情報としてデータ化すること。その際、撮影枚数をカウントする際、個体を識別して修正することは行わない。ただし、撮影インターバルが0秒の場合において、明らかに連続して撮影されている際には修正するものとする。また、故障等により地点によって自動撮影カメラの稼働日数が異なるため、撮影頭数を稼働日数で除することで、1日あたりの撮影頭数を地点ごとに算出すること。なお、11月の撮影データは、本調査と同様に整理、保存し報告すること。④ 分析ア 自動撮影カメラの撮影頻度による面的な季節変化の検証面的なニホンジカの利用強度を把握するため、自動撮影カメラ設置地点毎のシカの撮影頻度を算出し、算出したデータを用いてIDW法により空間補正した図面を作成すること。なお、図面は月(上・下旬)ごとに作成すること。当該調査データと環境省近畿地方環境事務所が大台ケ原において調査した当該年度のデータと統合した図面を作成し、広域でのシカの行動の季節変化を取りまとめ分析等を行うこと。当署委託のシカ捕獲事業の報告書等の結果等と当該調査データとの関係等について分析等を行うこと。なお、必要に応じてシカ捕獲委託先に聞き取り等行うこと。イ 捕獲候補地、捕獲時期等の提言過年度の結果を含めた検証結果を踏まえ、当該地域における、シカの季節的、面的な利用強度と捕獲場所や捕獲時期の関係について提言としてとりまとめること。⑤ その他毎月、業務の進捗状況、予定等を報告すること。(2)大杉谷国有林におけるニホンジカ森林被害対策指針実施検討委員会等の開催① 開催時期及び回数令和5年6月~7月、令和5年12月~令和6年1月上旬を目安に各1回開催すること。なお、新型コロナウイルスの感染が拡大し、現地及び会議室での開催が困難な場合は、協議を行い、WEBによる開催等とすること。② 内容第1回目は、大杉谷国有林の現地において過年度の実施結果、当年度の調査及び捕獲の事業計画及び森林整備状況等について資料を作成し実施すること。第2回目は、当該調査結果及びシカ捕獲事業結果等について取りまとめたものを作成し行うこと。議事録及び委員等からの意見について取りまとめ、次年度調査及び次年度捕獲事業の内容についての見直しなどについての対応案等を記載し取りまとめること。なお、委員会に先立ち代表委員に事前説明を行うこと。③ 参加者委員4名(森林総合研究所関西支所、三重県林業研究所、三重県猟友会、地元精通者)、関係行政機関等により行う。なお、委員会開催にあたり必要となる会場費、交通費、謝金等は、農林水産省の規定等により適正に経理事務を行うこと。④ 留意事項開催準備については、令和4年度の調査報告書及び対策指針等を一読し、調査及び捕獲事業の趣旨を理解して行うこと。6 成果品の納入(1)調査報告書等の納入部数① 調査報告書2部(A4判、一部A3判、写真・図面等カラ-あり、再生紙)。② 報告書、資料等の電子ファイルを保存した電子記録媒体(DVD-Rなど)2部。なお、現地調査で撮影した画像データはメモリーカード(SDカード等)に整理、保存し提出すること。(2)電子データの仕様① Microsoft Word(Word2010形式以下)② Microsoft Excel(Excel2010形式以下)③ PDFファイル(Acrobat10以下)④ 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式⑤ 電子媒体については、事業名称等を電子媒体本体に必ず記載すること。(3)その他成果品納入後に、受託者側の責めによる不備が発見された場合には、無償で速やかに必要な措置を講ずること。7 その他(留意事項)(1)一般的事項① 受託者は、当局、署が保有する報告書、資料の閲覧又は貸与を希望する場合は、発注者の指示に従うこと。② 受託者は、監督職員と連絡・調整を密に行い、指示に従うこと。③ 受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、又は本仕様書に記載のない事柄については、発注者と速やかに協議し、その指示に従うこと。④ 本業務の実施に当たって関係法令等に基づく申請が必要な場合は、受託者においてその手続きをすることが可能なものについては、受託者がその必要な手続きを行うこと。⑤ 受託者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。⑥ 受託者は、関係法令及び本業務実施に関する諸法規を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、受託者の負担と責任において行わなければならない。⑦ 受託者は、事業の進捗状況を契約締結から毎月末、それまでの事業の取組状況、成果等を委託者に報告を行うこと。⑧ 受託者は、本業務により新型コロナウイルスの感染が拡大しないようその防止策に厳に努めること。(2)各種調整等① 受託者は、本業務の実施に当たって発注者が行う許可申請等の関係法令等に基づく申請との調整を図ること。なお、発注者との調整により受託者において申請する場合もある。② 受託者は、発注者が当該地域において実行する他事業等との調整を図ること。8 父ヶ谷大台線(大台林道)について父ヶ谷大台線(大台林道)において、改良工事が予定されているため、林道の通行、使用及びくくりワナ設置にあたっては、受注者間等で十分調整をすること。別紙1 令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査位置図大杉谷国有林別紙2 令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査区域位置図凡 例生息状況調査箇所【別紙4 糞塊調査野帳】糞塊密度調査調査年月日: 令和 年 月 日 調査時刻: : ~ :天 候: ルートNO.: 調査者:GPS NO.を記録 正の字で記録通し 下草繁茂 10粒以上NO. スタート ゴール 林 相 下層植生 状 況 GPS No 正の字で記録 10粒未満 備 考極多・少①.糞塊の発見について・ 調査範囲はルート(足下)の右 0.5m、左 0.5mとする。

ただし、糞塊を発見し、表面に現れている粒数が 10粒未満であった場合には、周囲の落ち葉を掻いて糞粒数を確認する。

・ 地表面に発見した糞塊と同一糞塊と考えられる糞粒が落ち葉の下から現れた場合には、その粒数も合わせて 10粒未満あるいは 10粒以上の区別をする。

・ 地表面で確認していた糞塊と別の糞塊を落ち葉の下から新たに発見した場合は、その糞塊は数には含まない。

②.糞塊の見極めについて・ 糞塊は、その糞粒の形、色、鮮度、大きさなどで 1糞塊かどうかを判定する。

・ ニホンジカは歩きながら糞をするため、長いときには 5~6m以上にわたって 1つの糞塊が散らばっていることもある。逆に、複数の糞塊が重なって存在することもある(図 2-3)。

・ 一度に排出される糞粒の形は非常によく似ているが、若干の違いがある場合もあるため、注意して見極める。

・ 経験の少ない調査員が調査に従事する場合には、ニホンジカ公園あるいはニホンジカ密度が高い現地などにおいて、糞塊の見極めのための研修を行い、調査精度を確保する。

シカ糞塊の出現状況の模式図別紙5 糞塊の発見と見極めについて令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官住 所○○-1商号又は名称○○株式会社代表者氏名代表取締役 ○○ ○○ ㊞3.入札公告の2(6)に定める事業実績を記載した書面(様式2)及び記載した事様式1記 令和5年3月27日付けで入札公告のありました令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定及び予決令第71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

競争参加資格確認申請書 三重森林管理署長 殿2.入札公告の2(5)に定める資格を有する従事者及び資格を確認できる登録書の 写し1.入札公告の2(3)を証明する書面(令和4・5・6年度全省庁統一の一般競争 合はその旨を明記すること。) 参加資格の「資格審査結果通知書」の写し)(一般競争参加資格の申請中である場 業に係る契約書等の写し。

5.入札公告の2(9)に定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個 別規範:林業)事業向けチェックシートを記載した書面(様式資6) ※ 用紙の大きさは日本産業規格A列4判とする。

4. 入札公告の2(7)に定める事業実績を記載した書面(様式3)及び記載した事 業に係る契約書、報告書の写し。

様式2(用紙A4)法人名:○○株式会社○○○○○○○○事業自 令和 年 月 日 ~至 令和 年 月 日 ※1 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する 部分及び図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と 交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。

事 業 概 要 ※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。備 考作 業 種(規 模 等)事業の実績事 業 名 称 等○○○,○○○円履 行 期 限発 注 機 関 名場 所 ○○県○○市○○町○○国有林事 業 名 称契 約 金 額様式3事 業 名 称発 注 機 関 名場 所契 約 金 額令和○年○月○日履 行 期 限事 業 概 要作 業 種(規 模 等)運営した委員会事 業 名 称 等氏名 所属○○ ○○ ○○大学○○学部教授○○ ○○ ○○研究所主任研究員○○○○○○○○事業○○県○○市○○町○○国有林○○○,○○○円 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日○○委員会1.開催状況2.委員名簿開催回数 開催時期第○回 ※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。

※ 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する 部分及び図書等で事業内容が確認できる資料。)を添付すること。

備 考(用紙A4)事業の実績法人名:○○株式会社様式資6農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業名:発注官署:事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。様式資6具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用様式資6具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。