入札情報は以下の通りです。

件名西国寺山国有林境界検測事業
公示日または更新日2023 年 6 月 9 日
組織林野庁
取得日2023 年 6 月 9 日 19:42:48

公告内容

令和5年6月9日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 1,352KB) 2.添付資料 閲覧図書1(PDF : 2,459KB) 閲覧図書2(PDF : 9,162KB) 3.林野庁測定規程「林野庁測定規程(令和3年4月28日改正)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

閲 覧 図 書事業名 西国寺山国有林境界検測事業広島森林管理署閲覧図書内訳1.入札説明書2.入札者注意書・入札書3.契約書(案)4.数量計算(内訳書)5.事業内訳書6.支給材料及び貸与品目録7.境界検測箇所位置図8.境界検測事業の概要9.測定事業作業仕様書10.測定事業作業仕様書細則11.測定事業請負契約に係る様式12.その他作成資料13.過去の成果報告書例(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。

また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「7月5日開札、西国寺山国有林境界検測事業の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「7月5日開札、西国寺山国有林境界検測事業の入札書札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和年月日発注者 (住所)広島県広島市中区吉島東3-2-51分任支出負担行為担当官(氏名)広島森林管理署長 小椋 重信 印受注者 (住所)(氏名) 印[注] 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他全ての構成員の住所及び氏名を記入する。

別紙1特記仕様書(境界検測について)1. 西国寺山国有林の座標は任意座標であるため、任意座標で境界標の復元・補修を行い、成果品を提出すること。

(取付測量について)2. 3級以上の街区基準点より西国寺山国有林境界へ取付測量を行うこと。

3. 上記2の境界測量後座標計算したものを成果品として提出すること。

契約条項(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする測定事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の事業(以下「事業」という。)を契約書記載の事業期間(以下「事業期間」という。)内に完成し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負金を支払うものとする。

3 事業を完了するために必要な一切の手段(以下「実行方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約書に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。

9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 53 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連事業・関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の実行する事業と発注者の発注に係る第三者の実行する他の事業又は第三者の施工する他の工事が実行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う事業又は工事の円滑な実行又は施工に協力しなければならない。

(請負金額内訳書及び工程表の提出)第3条 受注者は、計画図書、仕様書に基づき、所定の様式により請負金額内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、事業着手前までに発注者に提出し、その承諾を受けなければ事業に着手してはならない。

2 発注者は、前項により提出された内訳書又は工程表の内容に不適当と認められるものがあるときは、受注者と協議の上、修正させることができる。

3 前2項の規定は、内訳書又は工程表を変更する場合についても準用する。

(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負金額の 10 分の1以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 48 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び事業を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、この契約の履行について、事業の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得なければならない。ただし、再委託ができる事業は、原則として請負金額に占める再委託金額の割合(以下「再委託化率」という。)が 50 パーセント以内の事業とする。

4 発注者は、受注者から再委託により事業を行いたい旨の申出があった場合は、当該再委託者が雇用する労働者に関する資料等を確認した上で、再委託の可否を判断するものとする。

5 受注者は、第3項の承諾を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、書面により、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。

6 受注者は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。

以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び事業の範囲を記載した書面を、第3項の承諾の後、速やかに、発注者に届け出なければならない。

7 受注者は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は事業の範囲を変更する必要がある場合には、第5項の変更の承諾後、速やかに前項の書面を変更し、発注者に届け出なければならない。

8 発注者は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、受注者に対し必要な報告を求めることができる。

9 事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100 万円以下である場合には、軽微な再委託として第3項及び第5項から前項までの規定は、適用しない。

(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない事業者(当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入事業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該事業者と下請契約を締結しなければ事業の実行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入事業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入事業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。

(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている実行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその実行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)第9条 発注者は、この事業に係る監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾及び協議(2) 事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査及び材料の検査(確認を含む。)(3) 本事業及びその関連する事業に係る事業進捗状況等の調整(4) 第13 条に規定する支給材料及び貸与品の授受3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。

(現場代理人及び主任技術者)第10条 受注者は、現場業務をつかさどる現場代理人及び測量技術上の管理を行う主任技術者を定め、事業の着手前に書面によりその氏名その他必要な事項を発注者に届け出なければならない。現場代理人及び主任技術者を変更した場合も同様とする。

2 現場代理人及び主任技術者は、これを兼ねることができる。

3 主任技術者は、測量法(昭和 24 年法律第 188 号)第 48 条に規定する測量士の資格を有し、かつ、測量に関し 14 年以上の実務経験を有する者でなければならない。

4 現場代理人は、この契約の履行に関し、事業現場に常駐し、発注者又は監督職員の指示に従い、事業現場の取締りその他事業の実施に関する一切の事項を処理しなければならない。

(現場代理人等に対する措置請求)第11条 発注者は、現場代理人若しくは主任技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受注者から事業を委任され、若しくは請け負った者がその事業の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に書面により通知しなければならない。

(履行報告)第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(支給材料及び貸与品)第13条 発注者が受注者に支給又は貸与する材料の品名、数量、品質、規格、引渡場所及びその他の事項については、仕様書の支給材料及び貸与品目録に記載したところによる。

2 受注者は、前項の支給材料又は貸与品を受領したときは、その都度、受領書又は借用書を発注者に提出しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品を、この事業以外の用途に使用してはならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

5 受注者は、この事業の完了、設計図書の変更等によって支給材料又は貸与品が不用となったときは、直ちに発注者に返還しなければならない。

6 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品を滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又はその損害を弁償しなければならない。

(設計図書と事業内容が一致しない場合の修補義務)第14条 受注者は、事業の実行部分が設計図書又は監督職員の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由による場合であって、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)第15条 受注者は、事業の実行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で成果品の変更を伴うもの発注者が行う。

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で成果品の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書等の変更)第16条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は事業に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(事業の進行管理)第17条 発注者は、受注者の行う事業の適正な進行管理を行うため必要なときは、進行状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(事業の中止)第18条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより事業現場の状態が著しく変動したため、受注者が事業を行うことができないと認められるときは、発注者は、事業の中止内容を直ちに受注者に通知して、事業の全部又は一部を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、事業の中止内容を受注者に通知して、事業の全部又は一部を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により事業実行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者が事業の続行に備え事業実行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い事業期間の禁止)第19条 発注者は、事業期間の延長又は短縮を行うときは、この事業に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により事業等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による事業期間の延長等)第20条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連事業又は工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に事業を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業期間を延長しなければならない。発注者は、その事業期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による事業期間の短縮等)第21条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(事業期間の変更方法)第22条 事業期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が事業期間の変更事由が生じた日(第 20 条の場合にあっては、発注者が事業期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が事業期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負金額の変更方法等)第23条 請負金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(臨機の措置等)第24条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

3 監督職員は、火災等の災害防止その他事業の実行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。

(一般的損害)第25条 成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他事業の実行に関して生じた損害(次条第1項又は第 27 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 52 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)第26条 事業の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 52 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の場合その他事業の実行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)第27条 成果品の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、事業の出来形部分、仮設物又は事業現場に搬入済みの測量機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 52 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(事業の出来形部分、仮設物又は事業現場に搬入済みの測量機械器具であって立会いその他受注者の事業に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下第6項において「損害合計額」という。)のうち、請負金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 事業の出来形部分に関する損害損害を受けた事業の出来形部分に相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 仮設物又は測量機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は測量機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果品に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の100 分の1を超える額」とあるのは「請負金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負金額の変更に代える設計図書の変更)第28条 発注者は、第8条、第14条から第16条まで、第18条、第20条、第21条、第24条、第 25 条、第 27 条又は第 31 条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(事業の完了及び検査)第29条 受注者は、事業を完了したと認めるときは、速やかに事業完了届を発注者に提出しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の事業完了届を受理したときは、その日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、受注者が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、受注者は、発注者又は検査職員が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。

3 受注者は、前項の検査に合格しなかったときは、発注者又は監督職員若しくは検査職員の指示により、これを修正し、再度発注者又は検査職員の検査を受けなければならない。この検査については、前2項の規定を準用する。

4 合格した検査に係る事業完了届を発注者が受理した日が、事業期間の末日後である場合は、事業期間の末日の翌日から合格した検査に係る第1項の事業完了届又は第3項において準用する第1項の事業完了届を受理した日までの日数を、受注者の履行遅滞日数として取り扱うものとする。

5 発注者が受注者に対し第2項又は第3項において準用する第2項の検査に合格した旨を通知したときをもって、事業の全部を完了したものとし、成果品について、発注者は受注者から引渡しを受けたものとみなす。

(請負金の支払い)第30条 受注者は、前条第2項(同条第3項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者は、支払請求書を発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に請負金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する検査の期限までに検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(引渡し前における成果品の使用)第31条 発注者は、第 29 条第5項の引渡し前においても、成果品の全部又は一部を、受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)第32条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の事業完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。

3 受注者は、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 受注者は、請負金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の 10 分の4を超えるときは、受注者は、請負金額が減額された日から30 日以内にその超過額を返還しなければならない。

5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31 年政令第 337 号)第29 条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

(保証契約の変更)第33条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない事業期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)第34条 受注者は、前払金をこの事業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この事業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料又は保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

(部分払)第35条 受注者は、事業の一部が完了してその区分が明らかなものについては、部分完了届を提出して、当該部分の検査を発注者に請求することができる。

2 発注者又は検査職員は、前項の請求があった場合において、同項の検査を行うことが適当であると認めるときは、当該請求があった日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書の定めるところにより、同項の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、受注者が検査に立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、受注者は、発注者が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。

3 第1項の請求があった場合において、発注者が同項の検査を行うことが適当でないと認めるときは、その理由を明らかにして、その旨を受注者に通知しなければならない。

4 発注者が受注者に対し第2項の検査に合格した旨を通知したときをもって、その合格した部分について、発注者は受注者から引渡しを受けたものとみなす。

5 受注者は、事業完了前に前項の規定に基づく部分検査に合格したものがあるときは、その部分検査合格分及び部分検査合格分において使用した設計図書に基づく事業に使用する材料に相当する請負金額(以下「請負金相当額」という。ただし、既に部分払金の支払いがあり、再度部分払の請求をする場合においては、請負金相当額から既に部分払の対象となった請負金相当額を控除した額とする。)の10 分の9以内の範囲において、部分払を所定の手続に従って請求することができる。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、請負金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦請負金相当額×(9/10 -前払金額/請負金額)7 部分払金の支払いについては、第 30 条の規定を準用する。この場合において、同条中「検査」とあるのは「部分検査」と、「請負金」とあるのは「部分払金」と、同条第3項中「前条第2項に規定する検査の期限まで」とあるのは「部分完了届を受理した日から起算して 10 日以内」と読み替えるものとする。

(部分引渡し)第36条 成果品について、発注者が設計図書において事業の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分に係る事業が完了したときは、第 29 条中「事業」とあるのは「指定部分に係る事業」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第30 条中「請負金」とあるのは「部分引渡しに係る請負金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項の規定により準用される第 30 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定に基づき準用される第 30 条第1項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負金の額=指定部分に相応する請負金の額×(1-前払金額/請負金額)(第三者による代理受領)第37条 受注者は、発注者の承諾を得て請負金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 30 条(第36 条において準用する場合を含む。)又は第35条の規定に基づく支払いをしなければならない。

(部分払金等の不払に対する事業実行の一時中止)第38条 受注者は、発注者が第 32 条、第 35 条又は第 36 条において準用される第30条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、事業の全部又は一部の実行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が事業を一時中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)第39条 発注者は、引き渡された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権)第40条 発注者は、事業が完了するまでの間は、次条又は第 42 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても事業に着手しないとき。

(2) 事業期間内に事業が完了しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込みがないと認められるとき。

(3) 第10 条第1項の主任技術者を設置しなかったとき。

(4) 正当な理由なく、第 39 条第1項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負金債権を譲渡したとき。

(2) 契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。

(3) 引き渡された成果品に契約不適合がある場合において、その不適合が成果品を除去した上で再び事業を実施しなければ、契約の目的が達成することができないものであるとき。

(4) 受注者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、受注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負金債権を譲渡したとき。

(9) 第44 条又は第 45 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時測量業務等の契約を締結する事務所の代表者、受注者が団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(11) この契約に関し、公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第 7 項若しくは第7条の7第 3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(12) この契約に関し、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

(13) 第 11 号及び前号に掲げる場合のほか、この契約について、不正行為をしたとき。

(14) 受注者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。

イ 暴力的な要求行為ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為ニ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為2 受注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代理人が前項第 11 号又は第 12号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第43条 第 41 条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)第44条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第16 条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第 18 条の規定による事業の全部の中止期間が事業期間の10 分の5(事業期間の10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第46条 第 44 条及び前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第47条 発注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び当該検査部分に使用した設計図書に基づく事業に使用する材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金を、受注者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、第 32 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 35 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分に相応する請負金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第41 条、第42条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 40 条、第44 条又は第 45 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

3 受注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、事業現場に受注者が所有又は管理する事業に使用する材料、測量機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から事業の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 41 条、第 42 条第1項又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 40 条第1項、第 44 条又は第 45 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

8 事業の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 事業期間内に事業を完了することができないとき。

(2) この成果品に契約不適合があるとき。

(3) 第41 条又は第42 条の規定により、成果品の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第 41 条又は第 42 条の規定により成果品の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 成果品の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負金額から出来形部分に相応する請負金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第 29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを受注者に請求することができるものとする。

6 第2項の場合(第 42 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)第49条 受注者(共同事業体にあっては、その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負金額(契約締結後請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合、発注者は、受注者に対して書面により請求するものとする。

(1) この契約に関し、受注者又は受注者の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者の代理人に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。

(2) この契約に関し、受注者又は受注者の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者又は受注者の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第 96条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

(5) この契約に関し、公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負金額の 10 分の1に相当する額のほか、請負金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定に適用があるとき。

(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。

5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(受注者の損害賠償請求等)第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第44 条又は第 45 条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第 30 条第2項(第 36 条において準用する場合を含む。)の規定による請負金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、末受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定により財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)第51条 発注者は、引き渡された成果品に関し、第29 条第5項(第36 条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 発注者が第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

6 発注者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

7 引き渡された成果品の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適当を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(保険)第52条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

(あっせん又は調停)第53条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人又は主任技術者の事業の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から事業を委任され、又は請け負った者の事業の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第11条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は前項のあっせん又は調停を請求することができない。

3 第1項のあっせん又は調停の方法は、受注者の意見を聴いた上で発注者が決定するものとする。

(契約外の事項)第54条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

° ′ ″西国寺山(境界検測)30 30 14 8 13 14 0.7 25 6 4 32西国寺山(境界測量)8 8 0 0 0 0 0.1 31 6 12 30計 38 38 14 8 13 14 0.8※ハガキ数は隣接地番数×2(作業前、作業後と2回通知するため)とする。また、隣接地番数は目安の筆数であることから、必ず法務局等で精査すること。

数 量 計 算現場名観測点数境界点数補修等点数購入標識数タイル数ハガキ数測定距離(km)点間平均距離(m)平均こう配事 業 量 備 考予 備 調 査 30 点隣 接 地 調 査 30 点選 点外 造 標伐 開 0.6 km標識加工・運搬 8 本標 識 埋 設 14 本 補修6本含む観測(境界検測) 0.7 km業 観測(境界測量) 0.1 km計算(境界検測) 30 点計算(境界測量) 8 点入山・下山 一 式計画準備(境界検測) 30 点計画準備(境界測量) 8 点内 計算(境界検測) 30 点計算(境界測量) 8 点境 界 簿 作 成境界基本図作成面積計算簿作成業 点検(境界検測) 30 点点検(境界測量) 8 点整理(境界検測) 30 点整理(境界測量) 8 点内外業別工程広島森林管理署事 業 内 訳 書事業名 西国寺山国有林境界検測事業支給材料及び貸与品目録1 事 業 名 西国寺山国有林境界検測事業2契約年月日令和年月日区 支給・貸与品名 規格数量 備考分月日場所境界測量簿 本局様式 一式 契約日 広島森林管理署支座標及び高低計算簿 〃 〃 〃 〃給 材料既往成果(写) 一式 契約日 広島森林管理署 開放・結合貸標識原簿(写) 〃 〃 〃与 境界簿(写) 〃 〃 〃品123456789101112131415161718192021222324252627282930縮尺:1/2000西国寺山国有林 境界基本図凡 例石 標小(豆)コンクリート標無標(鋲・亡失等)要 復 元 点要 補 修 点PPPPPPPPPPP PPPPP境界検測事業の概要*詳細は、測定事業作業仕様書等による。

①隣接地調書の作成当方から提供する資料に基づく査定当時の隣接者及び法務局、市役所等において現在の隣接者を調査し、隣接地調書を作成する(様式)。

隣接地調書の作成が完了した段階で監督職員に提出し指示を受ける。

②隣接者へのはがき通知隣接地調書に不備がない場合は、隣接地調書に記載された者へはがき通知を行う。この場合、はがきの表裏の両面をコピーし保管しておくこと。また宛名不在で戻ってきたはがきも併せて保管しておくこと。

はがき発送後は、相手方が内容を確認できる程度の期間(約1週間程度)を設けてから現地に入ること。

③踏 査各区間の境界標の容態を確認し、標識整理内訳書(様式)を作成すること。

また、容態(正常、傾斜、折損など)が確認できるよう各境界標の近景写真を添付し、監督職員に提出し指示を受ける。

④探求測量各区間の復元、補修を要する境界点の近くに探求点(木杭)を設置し、不動点間の測量を実施する(座標は、既往オープンを使用する)。

探求測量の成果は監督職員に提出し指示を受けること。

⑤復元・補修監督職員からの指示(逆トラバース計算)に基づき、復元、補修を実施する。

⑥検証測量復元、補修が正確に実施されているか検証するため、再度、不動点間の測量を実施し、その成果を監督職員に提出し指示を受ける。

⑦検証結果対照表検証測量の結果が許容範囲内であれば、検証結果対照表を作成する。

⑧成果品の提出全ての作業が終了後、成果品一式を提出する。

⑨完了検査(現地)契約期間内において、現地作業の状況を勘案し検査職員が実施する。

⑩検査結果提出された成果品と完了検査の結果から合否について判断し書面により通知する。

当該通知が合格の場合は、通知を受領後に現地の探求点(木杭)は全て撤去する。

(注意事項)①隣接者に対しては、あらかじめはがきによる通知をしているとはいえ、現地に入る際、特に民家等の裏については、当該隣接者に声をかけて入るなど、問題やトラブルを起こさないよう細心の注意をはらい作業を実施すること。

②毎週月曜日に、所定の様式により進捗状況を報告すること。

測定事業作業仕様書近畿中国森林管理局測定事業作業仕様書総則1趣旨この事業は、林野庁測定規程、国有林野測定事業を請負に付する場合の取扱要領(以下「測定規程等」という。)及び設計図書のほか、本仕様書に基づいて実施するものとする。

2遵守事項事業実行に当たり、隣接地所有者等に対しては、厳正、かつ、毅然とした態度で臨むとともに、国有林野の境界の権威を失墜するような言動や行為はこれを厳に慎しむものとする。

3 障害物の除去(1) 測量支障木等障害物の除去については、必要最小限度にとどめることとし、あらかじめ国有林野にあっては管轄森林事務所森林官に、民有地にあっては隣接地所有者又はその管理者に連絡してその承諾を得るとともに、事後に監督職員に報告するものとする。

(2) 測量支障木を伐採する場合は努めて根際から伐り、枝払いを行う場合は植栽木等の生育の妨げとならないよう留意するものとする。また、隣接地が道路、水路、農耕地等の場合には、伐採木が交通や農作物等への支障とならないよう直ちに除去するものとする。

(3) 保安林等の法的制限等がある箇所において、境界の調査又は測量のための支障となる木竹を伐採しようとするとき、又は境界標を埋設しようとするときは、必要な手続きをしなければならないので留意する。

4 測量手簿等の記載(1) 指定の様式に記入するものとする。

(2) 記入した数字又は文字を訂正する場合には、訂正した数字又は文字が判読できるように2本線により抹消し、正しい数字又は文字をその上側に記入すること。

(3) 抹消する数字は全数値とするが、単位以下の数値の場合は単位以下の数値のみ抹消するものとする。

5検算測量手簿の検算は2回以上行うものとし、検算のチェックは別々の色を選ぶものとする。

6 距離の換算方法間をメートルに換算する場合は、間数を0.55で除すか、又は20/11(1.81818181)を乗じ、単位以下3位を四捨五入し、2位止めとする。

7 測量手簿等の取りまとめ測量手簿等のとりまとめに当たっては、あらかじめ監督職員の指示を受けるものとする。

8 支給材料及び貸与品この請負事業に係る支給材料及び貸与品は、支給材料及び貸与品目録(様式5)に記載したところによるものとする。

9 提出書類等の様式この請負契約に係る提出書類等の様式は、別に定めるところによるものとする。

10 測量等方法「測定規程」及び本仕様書に示す方法のほかは、「測定事業作業仕様書細則」(別紙5)によることとする。

11 検測杭の設置検測により正しいと認められた境界点には、次により検測杭を設置するものとする。

(1) トータルステーション等使用による検測点の仮標は、長さ50センチメートル×5センチメートル以上の角杭(又は直径7センチメートル以上の丸杭)とし、これを堅固に打ち込み、頂面又はその側面に境界番号を記入し、釘を打って中心を表示すること。

(2) コンパスによる検測点の仮標は、長さ60センチメートル、直径3~5センチメートル程度の仮標を支障木等で作製し、上部側面を20センチメートル程度削り境界番号を記入した上、十分打込んで表示すること。

12 補点及び予備標の設置(1) 天然地形又は固定地物界(里道、水路等)を境界線として境界査定が行われていると認められる箇所において、査定線を維持するための境界点の設置が必要とされる箇所、既設境界点間の距離が長く見通しの悪い箇所等であって境界管理上支障があると認められる箇所には補点を設置する。

(2) 設計図書にない補点の設置は、設計図書にある補点設置の変更が必要と認められる場合、あるいは、地形等の変化により境界点に標識を設置することが出来ない場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

13 境界番号の変更境界点番号の変更は、次による。

(1) 境界管理上、境界番号の順番を整理することが必要と認められる箇所については、これを改める。

(2) 上記により番号を変更する場合には必ず監督職員に協議し、指示を受けてから変更しなければならない。

14 境界線の刈払い(1) 境界線の刈払いは、境界線から国有林側を幅概ね1メートル程度で刈払うものとする。

(2) 刈払った草木は、国有林側に存置する。

15 境界標識の埋設及び補修(1) 検測が終了したときは、検測成果に基づいて、測定規程第50条に定める方法により境界標を埋設する。この場合、境界標識の保全を図るため、傾斜地は適宜斜面を削り取るとともに、小石などを混入して十分突き固めながら埋設しなければならない。(図1)(2) 改設器を用いる埋設に当たっては、改設器をセットする支柱を堅固に打込むとともに、改設前後の位置にずれが生じないよう十分注意する。また、ずれのおそれを感じた場合は、再度視準して確認しなけばならない。

(3) 地質等により、上記(1)の埋設が困難な場合は、セメントなどにより固定する。この場合、測定規程第47条に定める標識に何らかの加工をしようとするときは、監督職員にその旨を伝え、指示を受けなければならない。

(4) 土塚は可能な限り原形を残すものとし、標識の保全等で削る場合にも必要最小限度にとどめること。

(5) 改設を行った境界点の旧標識は、撤去すること。

(6) 補修を必要とする既設の標識は、番号を確認の上、上記(1)に準じ補修する。

16 検測上疑義が生じた場合の処理検測の実施に当たり、次のような疑義が生じた場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 資料の測量成果等に不備又は疑義があり、検測作業が困難となったとき。

(2) 検測の結果、設計図書に記載されている境界点以内で、既設の境界標識の位置が誤設であることが確認され、移設を必要とするとき。

17 隣接地所有者等から立会の申し出があった場合の処理監督職員の確認の後、隣接地所有者等と立会、境界点再確認書を徴収しなければならない。

18 隣接地所有者等から異議の申立てがあった場合の処理検測実施中及び立会中に、隣接地所有者等から異議や不服の申立てがあった場合には、直ちに監督職員に連絡し、指示を受けなければならない。

19 境界線異状報告(1) 隣接地所有者等が境界線に異議や不服を申し立て境界点再確認書に押印を拒んだ場合は、境界線異状明細書と申し立て内容及び隣接地所有者等主張境界線図面を作成し提出する。

(2) 隣接地所有者等が森林管理署等の許可を得ないで(無権原使用)境界線上及び境界線を超えて、工作物の設置や農地耕作等の開発行為を行っている状況を確認した場合は、境界線異状明細書と現地状況図面の作成、無権原使用面積を計算して報告する。

20 成果等の整理検測の成果等は、測定規程第119条に規定するもののほか、納入成果品内訳書に定めるとおりとする。

21 その他計画図書及び本仕様書に定めのない場合、その他疑義を生じた場合は、監督職員の指示を受けるものとする。

(図1)境界標識埋設方法1 標識の中心を境界点に一致させる。

2 山印を民地側に、番号を国有林側に向ける(山印・番号面は、その境界点の夾角の二等分線に概ね正対するよう埋設する。)3 標識は垂直に、概ね五分の四が地中になるよう埋設する。

4 コンクリート標の場合、中間程度まで小石などで固め、「座(輪、根かせ)」を入れ安定させる。

5 次に小石などを入れ十分固め傾斜、ふらつき等のないように堅固に埋設する。

6 場所によってはコンクリートで根固めしたり、岩盤に練り固めることもある。

7 特に重要な境界点や、亡失の恐れのある境界点には、埋設にあたりガラス、陶磁器類、木炭等の破片を混入し、これを記録しておく。

8 積雪地帯では3の既定より深めに埋設し、必要に応じて石等で保護する。

埋設方法図(第一図) (第二図)林境有界国1 /2線境界線 1/215㎝境国有林 界75㎝ 線境界線 1/21/215㎝座(輪)止めコンクリート標 75㎝以上×10㎝以上×10㎝以上又は直径13㎝以上小コンクリート標 60㎝以上× 7㎝以上× 7㎝以上 又は 直径 8㎝以上石 標 75㎝以上×13㎝以上×13㎝以上 (埋設方法はコンクリート標に準ずる)測定事業作業仕様書細則(測量方法、測量手簿・座標及び計算簿・記載方法)近畿中国森林管理局測定事業作業仕様書細則境界(経常)検測Ⅰ 検測準備1 資料の収集(1)国有林成果(発注者より貸与)① 座標及び高低計算簿② 測量手簿③ 境界簿④ 標識原簿(副本)(2)法務局等成果(請負者において収集)① 14条地図(旧名称17条地図)②公図③ 登記簿(3)市町村成果(状況に応じて請負者において収集)① 聞き込み(税徴収用資料等)2 隣接地所有者への通知(請負者において作成・発送)(1)境界簿、法務局の公図・登記簿等、市町村役場からの聞き込み等から隣接地調書を作成する。閲覧等の手数料については、請負者負担とする。

(2)少なくとも作業着手の1週間前までに、隣接地調書で整理した隣接地所有者に対し、測量のため立ち入ることを、所定の様式に基づきハガキで通知する。ただし、緊急の場合は口頭でも可とする。ハガキ代等の費用は請負者負担とする(3)発送したハガキは裏表とも写しを作成し、隣接地調書とともに発送する事前に監督職員の確認を受けることとする。

宛先不在で返却されたハガキは隣接地調書に添付すること。

3 既往座標データの確認及び作成(発注者において行う)(1)測量手簿と座標及び高低計算簿「以下、既往成果」の突合(計算ミス等のチェック)(2)既往成果の精度が悪い場合は、オープン計算する。

(3)検測区間内に測系変化点や売り払い等による新境界がある場合は、測量手簿や売り払い時の測量データ等から、必要に応じ既往成果を組み換える。

(4)既往成果をオープン計算した場合は、必ず最後までオープン計算座標値を使用すること。オープン計算しない場合は、必ず最後まで既往成果の座標値を使用すること。標高値は、オープン計算した場合でも、既往成果の標高欄の数値を使用すること。

4 基準点の選定(請負者踏査結果を踏まえて、発注者が選定する)基準点は検測の正否を決める非常に重要な要素であるので、選定には細心の注意をはらう必要がある。このため、標識原簿から設置年度や補修改設状況を確認し、現地を十分踏査して、下記(2)に該当する標識を選定する。

(1)事前踏査(請負者において実施)① 上記2(2)隣接者への通知後行うものとする。

② 契約区間の総ての境界標識の容態の確認及び写真撮影を行う。

③ 容態については、正常又は異状がある場合には不明(傾斜・折損・破損・露出・番号不正・方向不正・位置不正)等を記載する。

④ 写真撮影については、近景(標識番号及び頭頂部の確認ができるもの)遠景(隣接の状況が確認できるもの)の各点2枚撮影するものとする。

(2)選定基準(発注者において選定)① 国有林野確定当時設置され補修改設が行われていない石標や天然岩石標② 行政区界の二つ以上交叉した明瞭な尾筋にある標識③ 明瞭な地形で動かすことの出来ない点にある標識④ 設置年度の古い標識⑤ 境界線の屈曲が複雑な場所にあって、折り返し点や頂上等、目印となりうる特殊な地点にある標識⑥ 規則どおり正しく設置され傾斜等していない標識(石標等は、山印面を民地側に番号面を国有林に向け、山印と番号を結ぶ頂面の十字線がその点の内角を2等分するように設置する)⑦ 検測区間に①~⑥のような標識が存在しない場合は、検測区間の両端を延長して、確実と思われる基準点を始終点に選んで、この区間を検測区間とする。

(3)基準点図解① 両端に連続3点不動標がある場合(最良)各点間を夾角、距離、高低差で確認する。

○○○○○ ○② 両端に連続2点不動標がある場合点間を距離、高低差で確認する。

○○○○ ○③ 連続した不動標はないが視通可能な不動標がある場合既往成果の座標差から方向角と距離を算出して検証する。

2点間の場合は、距離、高低差で確認する。

3点間の場合は、3点間の計算方向角及び現地測定夾角、距離、高低差から確認する。

○○○○○④ 一端の不動標からは視通可能な不動標があるが、もう一端は1点しか不動標がない場合視通可能不動標の座標差から算出した方向角により検測を進める。

○○○⑤ 両端の不動標から全く視通可能な不動標がない場合(この方法は局と相談)不動標間を任意に測量のうえ、仮座標軸で計算する。次に新旧両成果により両点間の距離、方向角を計算して検証する。この場合座標軸変換によらざるを得ない。

○○⑥ 不動標が一端にしかない場合(この方法は局と相談)始終点を同一点とし、検測区間を往復測量する。ただし、往路と復路の測点はかえる必要がある。

復路○ ○ 往路(境界線)Ⅱ 測量方法(請負者において実施)1 計算法(1)探求測量の実施① 水平角の観測は、方向法(夾角法)による。

② 角度の観測方法は、正反の一対回とする。

③ 測量手簿の観測値は、正反の生数を秒位まで記入し、その中数を秒位まで求める。最終単位は分位に止め夾角欄に記入する(秒を四捨五入)。ただし、必要がある場合には、秒位とすることができる。

④ 水平距離・高低差の測定は、正反それぞれで測定する。つまり2回測定する。

⑤ 水平距離・高低差の測定値は、3位まで求め(4位を四捨五入)記入し、その中数を採用し単位以下2位にとめる(3位を四捨五入)。ただし、必要がある場合には、単位以下3位とすることができる。

⑥ 始点側基準点間を観測し手簿に記載する。(3点間の場合は、夾角・前後視の水平距離・高低差、2点間の場合は、水平距離・高低差)⑦ 射出測量(放射または見放し測量)は、2方向以上から測定する。ただし、やむを得ない場合には、1方向からの測定でもよい。

この方法は、特殊な場合以外は使用しないこと。

この方法を使用した場合の座標値は、2方向からの座標値及び標高を平均する。

⑧ 検測区間内に境界標識がある場合、または、測量中に境界標識を発見した場合、その標識は必ず測点として使用し、機器を据えて観測すること。

⑨ 探求点は、既往成果から再現点位置を予測しながら設置すること。

⑩ 探求点の設置は、なるべく国有林野内に設置すること。

⑪ 終点側基準点間を観測し手簿に記載する。(3点間の場合は、夾角・前後視それぞれの水平距離・高低差、2点間の場合は、水平距離・高低差)⑫ 探求点の表示はT1,T2・・・とすること。

(2)探求測量の座標計算① 基準点のX値、Y値、標高値については、上記Ⅰ3で採用した既往成果を使用すること。

② 座標計算の夾角・距離・高低差は、測量手簿の数値・単位を使用すること。

測量手簿に記載の分㎝・秒㎜で計算する。

③ 観測角を分位で止めた場合は、分単位で誤差配布すること。

④ 距離を単位以下2位とした場合は、単位以下2位で誤差配布すること。

⑤ 許容範囲境界測量区分 市街地及びこれに準ずる地域 その他の地域現行 旧規程 現行 旧規程水平角 角規約に対する較差 1′√n 1.5′√n 1.5′√n 3′√n既定角に対する較差 1′√n 1.5′√n 1.5′√n 3′√n距離読定較差 1㎝以内 1000分の1 2㎝以内 1000分の3座標計算閉合差 距離の総和の 距離の総和の 距離の総和の 距離の総和の2000分の1 1000分の1 1000分の1 1000分の3高低計算閉合差 20㎝√n 40㎝√n 20㎝√n 40㎝√n注1 nは、水平角にあっては測点の数、高低計算にあっては使用した辺数⑥ 適用許容範囲適用許容範囲は、現行で実施する。ただし、旧規定を適用の既往成果の箇所は、旧規程を適用する。

⑦ 誤差配布ア 観測角が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布する。

イ 座標値の閉合差および高低差の誤差が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布する。

⑧ 基準点間方向角ア 基準点間の方向角は、既往成果(既往成果をオープン計算した場合はオープン計算座標)に記載の生数を使用する。

イ 既往成果(既往成果をオープン計算した場合はオープン計算座標)に方向角の生数が無い場合は、ST計算により方向角を求める。

⑨ 座標計算ソフトア 規程に則したパソコンソフト等を使用して座標計算すること。

イ 規程にそぐわないパソコンソフトを使用する場合は、局保全課と相談すること。

⑩ 中間不動標の取り扱いア 検測区間内の境界標識は、中間不動標となるか確認する必要がある。

イ 上記Ⅰ4(2)①~⑦の不動標選定基準に加え座標差等で確認する。

ウ 検測復命書に検測区間内の残存境界標識を、中間不動標と「する」「しない」の理由を記載すること。

⑪ 中間不動標のある場合の座標計算ア 公差内にあるか、検測区間全線の通し計算を行い確認する。(一次計算)イ 一次計算が公差内の場合、中間不動標の前点・次点の方向角を採用し中間不動標の座標値をもとに再計算する。(二次計算)ウ 既往成果をオープン計算した場合、中間不動標の座標値は、オープン計算座標値を使用する。オープン計算しない場合は、既往成果値を使用する。

エ 中間不動標の標高値は、既往成果をオープン計算するしないに関わらず既往成果値を使用する。

⑫ 座標計算が許容範囲外となった場合は次の事項を確認のうえ監督職員の指示に従う。

ア データに打ち込み間違いがないか。

イ 探求測量に誤りがないか。

ウ 既往成果に誤りがないか。

エ 検測区間の両端を延長することで基準点を変更し再度探求測量を行う。

(3)杭打ち計算(発注者において計算)① 探求測量座標計算結果が許容範囲内になれば、既往成果(オープン計算した場合はオープン計算座標値)の座標値及び探求点座標値からST計算で方向角と距離を求める。

② 探求測量座標計算及び上記①の方向角から夾角を求める。探求測量座標の方向角は生数を使用すること。

③ 中間不動標がある場合は、二次計算の座標値を使用すること。

(4)境界標識の設置① 上記(3)の計算結果に基づき現地に境界標識を設置する。

② 検測で再現し境界点は、原則、全点に標識を埋設する。

③ 標識の向き、種類等を確認して埋設する。

④ 作業中、作業後の写真を撮影すること。

(5)検証測量の実施① 上記(1)探求測量と手順は同じ。(①~⑥・⑪)② 測点は、境界点と一致させる。

③ 境界点以外に測点を設ける場合は、測点に小杭等を用い、後方の境界点の番号に「a」、「b」等の文字を付す(例えば、「15a」「15b」など。)こととする。連結線を設けるときは、その測点に「連」の文字を冠した番号(例えば、「連1」など。)を付すこととする。

④ 境界線記事は、境界線周辺の状況等の必要な事項を記載する。

⑤ 見取図は、5千分の1を標準として記載する。境界が錯綜した箇所で記載が困難な場合は、適宜な縮尺の図面を使用する。

⑥ 見取図は、記入例を参考に記載する。

⑦ 見取図等には、後における境界紛争等が発生した場合に役立つような因子はできるだけ多く記載することが好ましい。

(6)検証測量座標計算① 上記(2)探求測量の座標計算と同じ。(①~⑪)② 中間不動点は、探求測量座標計算時と同一とすること。

③ 座標計算が許容範囲外となった場合は次の事項を確認する。

ア データに打ち込み間違いがないか。

イ 検証測量に誤りがないか。

④ 既往成果座標値及び検証測量座標値から検証結果対照表を作成し、検測結果を検証すること。

2 直接法(今回の契約では使用しないものとする)(1)測量方法① 上記Ⅱ1(1)探求測量の手順とは同じ。(①~⑥)② 出発基準点から、既往測量手簿に記載の夾角・水平距離を用い、終点基準点までを再現する。

③ 終点基準点と再現点の差が閉合差である。

④ 閉合差が許容範囲内であれば、閉合差を各点間距離に比例配分して誤差発生方向に基づき各点を修正する。

(2)誤差修正① 閉合比を始点より各点までの累積距離に乗じて各点の配分量を求める。

② 終点より順逆に各点毎の、誤差方向を現地に測設して修正点を決定する。

③ 誤差方向は、結合すべき基準点に対する方向角を分度器で測定して用いる。

(3)閉合差が許容範囲外となった場合は次の事項について確認する① 測量に誤りがないか。

② 測量線記事等を参考に既往成果に誤りがないか。

③ 検測区間の両端を延長することで基準点を変更し、間接法により再度検測を行う。

(4)検証測量① 誤差修正後検証測量を行う。

② 測量方法は、上記Ⅱ1(5)と同じ。

③ 検証座標計算を行う。計算方法は、Ⅱ1(6)と同じ。

④ 既往成果座標値及び検証測量座標値から検証結果対照表を作成し、検測結果を検証すること。

Ⅲ 事後処理(請負者において実施)1 隣接地所有者との立会(1)実行の結果境界に異常がなく、実行員が立会の必要がないと判断した場合は、立会を省略することができる。ただし、境界点の増改設を行った場合は、後日の紛争回避のため、監督職員の指示により可能な限り現地立会を行い境界点再確認書を徴収するものとする。

(2)補点は、境界点間の直線上以外に設置することが出来ない。もし、既設の境界点間が長い等の事情で補点を設置した場合は、隣接地所有者から補点設置承諾書を徴収すること。補点の番号については、監督職員の指示によるものとする。

2 隣接地所有者への通知Ⅰ2で通知した相手方に対し、所定の様式に基づくハガキで測量が終了したことを通知する。ただし、口頭でも可とする。

ハガキは裏表とも写しを作成し隣接地調書に添付すること。

宛先不在で返却されたハガキについても隣接地調書に添付すること。

3 成果の提出(1)完了届とともに下記書類(国有林毎に整理)を提出すること。

①実行内訳明細書(事前踏査簿を兼ねる)②隣接地調書(通知ハガキの写を含む)③測量手簿(探求)④座標及び高低計算簿(探求)⑤杭打計算書⑥測量手簿(検証)⑦座標及び高低計算簿(検証)⑧検証結果対照表⑨実行写真(2)検査合格後、探求杭を撤去すること。

様式第40号(その1)区都道 郡 町府県 市 村森林管理署(支署)(事務所) ( 林班)自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日 担 当 者 分 使用機器 読定単位 秒読 使用ソフトウェア 及びバージョン国有林名所在座標系 第系境界測量手簿測量期間近畿中国森林管理局標高差(A+B-C)1回 2回 中数 1回 2回 中数° ′ ″ ° ′ ″ ° ′ ″ ° ′ ″ ° ′ ″ m m m m m m m m88 8987-2 尾筋 器機自動計算により省略 124 42 28 器機自動計算により省略 15.281 器機自動計算により省略 3.59 尾筋を進む87-2 8887-1 尾筋 192 23 46 16.079 3.05 尾筋を進む87-1 87-287 中腹 197 2 15 15.989 5.01 尾筋から左谷側へ下る87 87-186-1 谷 140 45 6 1.831 0.97 谷沿いを進む86-1 8786 中腹 209 24 55 29.419 16.95 尾筋から右尾根側へ上る86 86-185 尾筋 188 8 12 14.928 -2.88 尾筋を進む85 8684 尾筋 227 36 20 7.694 -2.99 尾筋を進む84 8583 尾筋 129 26 48 21.325 5.07 尾筋を進む№2 測量 手簿正位 反位測的高夾角鉛直角測定番号第 ○番号 標識高低差 視準点№1見 取 図年 月 日 天候器械高水平距離夾角○ ○ ○ 晴れ位置中数水平角測系境界線記事小小小①観測手簿から移記すること②標識、位置、境界線記事、見取図を記載すること様式第42号(その1)区都道 郡 町府県 市 村森林管理署(支署)(事務所) ( 林班) ( 近保第 号 計算:令和 年 月 日) 担 当 者 使用ソフトウェア 及びバージョン国有林名所在近畿中国森林管理局 座標系 第 系 座 標 及 び 高 低 計 算 簿9表座標及び番号夾 角 方向角 水平距離 座 標 差測視準βn θn Sn Δyn Δxn点点番番号配(θn-1÷ 180°(手簿から配配号(手簿から転記)布(Sn-sinθn)布(Sn-cosθn)布量÷βn-360°) 転記)量量±±°′″ °′″mmm既知点 既知点AB(113 12) 113 12既知点B1824415564393+ 12 06 +1 + 42 241 2 20025 3622 2513 + 14 90 +2 + 20 242 3 22654 8316 4746 + 47 13 +1 + 5563 4 220 30 123 47 33 63 + 27 95 +1 - 18 704 5 264 04 207 51 35 68 - 16 67 +1 - 31 555 6 185 28 213 19 13 12 - 721 - 10 967 251 43 279 34 24 58 - 24 24 +2 + 409既知点7C156 33 256 08 33 16 - 32 19 +1 - 795既知点 既知点CD140 12 216 20 13 88243 57計8 1656 17 + 102 04 + 72 13- 73 10 - 58 20+ 28 94 + 13 93既定 + 29 03 + 13 88fy + 9 - 5fs 10公差24⑦⑤のア・イに同じ。ただし、sinはcosに、⑪は⑫に読みかえる。

ア④の方向角のsinに⑤の距離を乗じ、象限に応じ「+」 「-」の符号を付して記入する。

イ「+」 「-」ごとに計をとり、その差を計算し、⑪の下部の既⑥定値との差fxを求める。

ウ公差は⑤の距離の計に千分の一を乗じて求める。

エ⑥のfyと⑦のfxにより閉合差fs(fs =√fy2+fx2)を求め、公差と検証する。

fsが公差内の場合はfy・fxを均等配分し、配布量欄に記入する。

⑤ 測量手簿から水平距離を転記し、計とする。

ア既定方向角(A→B、C→D)は基準点成果表などから転記する。

④イ前点の方向角に一八〇度を加え、更に夾角を加えた値から三六〇度を減じて方向角を計算する。

ウ閉そく点の夾角に前点の方向角を加えた値は閉そく点の既定方向角に一致する。

ア出発点の夾角はAからBの既定方向角を記載する。

出発点以外は測量手簿から転記する。

イ射出点は朱書きする。(以下各欄同じ)③ウ計はアの既定方向角と据器点の夾角の合計を記載する。

エ既定は(180。×n)+C→Dの既定方向角で求める。ウとエの差が誤差であり、均等に配布量欄に記入する。

オ公差は、1.5√n②測量手簿から転記する。

ア出発点のみ測点と視準点を逆に記載する。

①イ測量手簿から転記する。

高低計算簿高低差 視準点 座標値 標高Δhn Yn Xn Hn番標 記 事(手簿から配布号(Xn-1÷Δyn)(Xn-1 ÷Δxn)(Hn-1 ÷Δhn)転記)量識±±±m ㎝ mmm既知点□・B+ 1 234 56 - 567 89 135 79+ 10 34 +1 1 + 1 246 63 - 525 66 146 14+ 745 2 + 1 261 55 - 505 42 153 59- 435 +1 3 + 1 308 69 - 499 87 149 25- 369 +1 4 + 1 336 65 - 518 58 145 57+ 22 99 +1 5 + 1 319 99 - 550 14 168 57- 51 6 + 1 312 78 - 561 10 168 06- 578 7 + 1 295 77 - 546 05 162 79既知点□・13 +1C+ 1 263 59 - 554 01 162 67既定 + + ++ 40 78- 13 95+ 26 83+ 26 88fx + 5公差 52⑬ア既知点の数値は成果表等から転記する。

イ⑪⑫⑬の下部の既定値は、閉合点の数値から出発点の数値を減じたものを記入する。

⑫ウ⑪⑫⑬の出発点の数値に、⑥⑦⑧の数値を、それぞれ加算し、閉合点の数値に一致させる。

エ射出点の数値は、基準となった測点の数値に加算して算出する。

⑪ ⑩測量手簿から転記する。

⑨②の視準点番号を移記する。

ア 測量手簿から「+」又は「-」の符号をつけて転記する。

イ「+」 、 「-」ごとに計をとり、その差を計算し、⑬の下部の既⑧定値との差fhを求める。

ウ公差は20㎝√nただし、nは使用した辺数。

エイのfhと、ウの公差と検証し、fhが公差内の場合は据器点に均等等に配分し、配布量欄に記入する。

測定事業請負契約に係る様式請負契約を締結した場合に必要な様式は,次の様式1から同11のとおりとする。

なお,本様式以外に必要なものについては,適宜作成し,又は様式番号等を変更しても差し支えない。

(様式1)請負金額内訳書令和年月日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 殿請負者住所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました西国寺山国有林境界検測事業について,請負契約書第3条第1項の規定に基づき,請負金額内訳書を提出します。

請負金額内訳表(別途表作成)(様式2)工程表令和年月日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 殿請負者住所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました西国寺山国有林境界検測事業について,請負契約書第3条第1項の規定に基づき,工程表を提出します。

工程表工程作業種別 月 月 月 月上中下上中下上中下上中下計画準備・予備調査図根測量選点・造標境界測量境界検測計算処理点検・整理成果品納入予定日注 1 該当する作業種別に→印で予定期間を表示する。

2 該当がない作業種は抹消する。

(様式3)第号令和年月日請負者殿分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信監督職員の通知について令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました西国寺山国有林境界検測事業について,監督職員を下記のとおり置いたので,通知します。

記所属官職氏名(様式4)第号令和年月日請負者殿分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信請負金額内訳書及び工程表の承諾について令和 年 月 日付けで提出がありました下記事業の請負金額内訳書及び工程予定表については,これを承諾します。

記1 事業名 西国寺山国有林境界検測事業2 契約年月日 令和 年 月 日(様式5)現場代理人・主任技術者届令和年月日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 殿請負者 住 所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました西国寺山国有林境界検測事業について,請負契約書第10条第1項の規定に基づき,現場代理人及び主任技術者を下記のとおり定めたので,提出します。

記現場代理人 住 所氏名 ( 歳)測量資格登録年月日・番号 年 月 日 -主任技術者 住 所氏名 ( 歳)測量資格登録年月日・番号 年 月 日 -主任技術者の経歴(様式6)支給材料及び貸与品目録1 事 業 名 西国寺山国有林境界検測事業2契約年月日令和年月日区 支給・貸与品名規格数量 備考分月日場所給 材料貸与品注 支給及び貸与の条件は,請負契約書第13条のとおり。

(様式7)支給材料・貸与品受領書令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました西国寺山国有林境界検測事業について,その実施に伴う支給材料及び貸与品を下記のとおり受領しました。

令和年月日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 殿請負者 住 所氏名記支給・貸与別 品 名 規 格 数 量注 支給材料等が,仕様書の目録と同一の場合は,上表の最上段に「詳細は,仕様書の目録(様式6)に記載されているとおり。」と記述して,品名別の記載を省略することができるものとする。

(様式8)貸与品返納書令和年月日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 殿請負者 住 所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました西国寺山国有林境界検測事業について,事業の実施に当たり貸与を受けておりました下記物品を返納いたします。

記返納場所 品 名 規 格 数 量 備 考森林管理署(様式9)請負事業期間延長願令和年月日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 殿請負者 住 所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました西国寺山国有林境界検測事業について,下記のとおり事業延長をしていただきたく,請負契約書第20条第1項に基づき申請します。

記延長期限 令和年月日当初の事業期間 自)令和年月日至)令和年月日事業期間延長の理由(詳細に記述する。)(様式10)請負事業完了届令和年月日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 小椋 重信 殿請負者 住 所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました西国寺山国有林境界検測事業について,事業が完了したので,請負契約書第29条に基づき提出します。

(様式11)納入成果品内訳書1 事 業 名 西国寺山国有林境界検測事業2契約年月日令和年月日品名数量備考そ の 他 作 成 資 料隣接地調書はがき(作業前・作業後)境界線異状明細書及び附図様式境界点再確認書国有林名 西国寺山調査員調査年月日 官氏名印 法務局 支局 出張所 市(町)役所自 至 町村 大字 字 地番 地目 住 所 氏 名 字 地番 地目 住 所 氏 名令和 年 月 日 隣 接 地 調 書 摘 要 境 界 点隣 接 地境 界 簿 に よ る 調 査隣 接 地公 簿 に よ る 調 査所 有 者 所 有 者郡町市村連絡先現地実行者(請負者)住所氏名(担当者)TEL発注者 住所 広島県広島市中区吉島東3-2-51広島森林管理署長 小椋 重信(担当者 業務グループ総括森林整備官)TEL 050-3160-6145国有林境界標識の修復作業のお知らせ(はがきによる通知書・裏)付近と、西国寺山国有林の境界保全のため設置してある境界標識の修復作業(草木等で覆われた境界標識の刈払い、土砂等で埋没及び欠損等した境界標識の復元・補修)を行いますので、お知らせします。

この作業は、令和 年 月 日から令和 年 月 日の間を予定しておりますが、作業に当たり、あなたの土地への立ち入りや測量の支障となる草木類を必要最小限の範囲で切らせていただく場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。

また、作業の際、立ち会いを要望されるときは、下記の現地実行者にご連絡いただきますようお願いします。

このたび、 大字 字 番地のあなたの所有地記令和 年 月 日付でお知らせいたしました郡町市村整備内容連絡先現地実行者(請負者)住所氏名(担当者)TEL発注者 住所 広島県広島市中区吉島東3-2-51広島森林管理署長 小椋 重信(担当者 業務グループ総括森林整備官)TEL 06-6881-3464傾斜・転倒を起こしました。

番地のあなたの所有地亡失・欠損・無標のもの 付近の西国寺山国有林の境界について、境界標識整備作業を下記内容にて終了しましたのでお知らせします。

記境界標識が確認できるように、掘り出し、刈り払い及び嵩上げを行いました。

整備の方法 境界標識の状態傾斜・転倒したもの埋没したものご協力ありがとうございました。

(はがきによる通知書・裏)元の位置に復元しました。

国有林境界標識の修復作業終了のお知らせ大字 字境界線異状明細書広島森林管理署境界点 隣 接 者 再確認書国有林名 関係林小班 立会有無 再確認書のない理由 隣接地番自至 住所 氏名 有無西国寺山 ○○い 12 13 ○○市×町1-2-3 ・・・・ 有 無 自分の土地と主張 ○○市×町1-2-5広島森林管理署 西国寺山国有林No.( )凡例民国山 有有地林・ 再現界山 管理界界11 界12固定工作物仮設工作物耕作地針葉樹界13(Ⅲ)(林令)広葉樹(Ⅳ) (林令)異状を認められる 界11~13間の隣接地は耕作地であるが、耕作器機収納のための仮設小屋が国有林内にある。

境界線付近の現状 侵害面積は、10m×5m×1/2=25㎡境界点再確認書都道郡町府県 市 村 大字西国寺国有林 と 私の所有地都道郡町府県市村大字字 番地との境界は、令和 年 月 日に現地で立会い再確認しました。(界 号~界 号まで)なお、この点を将来まで明らかにするため、境界標を設置し、その位置は、近畿中国森林管理局において調製する境界測量図簿をもって示すことに異議ありません。

令和年月日住所氏名近畿中国森林管理局長 殿