入札情報は以下の通りです。

件名大野・和泉森林事務所解体撤去工事
公示日または更新日2023 年 6 月 12 日
組織林野庁
取得日2023 年 6 月 12 日 19:41:41

公告内容

令和5年6月12日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 寺岡猛 次のとおり一般競争(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 151KB) 入札説明書(PDF : 218KB) 閲覧図書(PDF : 4,317KB) 現場説明書(PDF : 4,541KB) 申請書様式(EXCEL : 45KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

-1-入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年6月12日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 寺岡 猛1 工事概要(1) 工 事 名 大野・和泉森林事務所解体撤去工事 (電子入札対象案件)(2) 工事場所 福井県大野市春日1丁目10-9(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和5年10月30日まで(5) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局における令和5・6年度に係る一般競争参加資格の「建築一式工事A、B、C、D等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。- 2 -同種工事 :建物解体工事又は建築一式工事(新築、増築又は改築)の施工実績を有する者なお、同種工事の施工実績の公共工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定がある場合の評定点(以下「評定点」という。)は65点未満のものは実績として認められない。共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づきで配置できること。① 1級若しくは2級建築施工管理技士。又は、1級若しくは2級土木施工管理技士。② 建設業法第7条第2号イ、ロ又はハの何れかに該当する者。③ 平成20年4月1日以降令和5年3月31日までに完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。ただし、共同企業体であっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。なお、当該経験が公共工事に係る経験で、工事成績評定がある場合の評定点が65点未満のものは経験として認めない。④ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。⑤ 本工事について、本店、営業所等の専任技術者は、兼務できない。(6) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した工事で、令和3年度及び令和4年度に完成・引渡しした工事の実績で工事成績評定がある場合は、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書参照)(10) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、石川県、福井県、滋賀県及び京都府内に所在すること。また、共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出をしていない建設業者(届出の義務のない者を除く。)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出- 3 -③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法① 提出期間 : 令和5年6月13日から令和5年6月26日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。② 申請書等 : 〒910-0019 福井県福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎8階福井森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6105③ その他 : 電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は申請署等は上記②に持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。(3) 上記(2)の①に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加できない。(4) 落札者の決定の方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

4 入札手続等(1) 担当部局 : 3の(2)の②と同じ。(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステムから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記①~③により交付する。① 交付期間 :令和5年6月12日から令和5年7月24日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。② 交付、閲覧場所 : 上記(1)と同じ③ その他 : 配付資料は無料である。電子データを交付するので、電子データを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参すること。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。① 電子入札方式による入札の開始は、令和5年7月20日 9時30分、締め切りは、令和5年7月25日 9時30分。- 4 -② 紙入札方式により持参する場合の締め切りは、令和5年7月25日9時30分に福井春山合同庁舎14階第3共用会議室へ持参のうえ入札すること。③ 開札は、令和5年7月25日10時00分に福井春山合同庁舎14階第3供用会議室において行う。④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 : 免除② 契約保証金 : 納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。ア 利付き国債の提供イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システム等により提出を求める。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること(様式は任意)。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。(4) 入札の無効① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。② 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。③ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格がない者に該当する。(5) 配置予定主任技術者等の確認落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否 : 要(7) 関連情報を入手するための照会窓口 : 上記3の(2)の②と同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により申請- 5 -書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、申請書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知)による。(10) 建設業者においては、建設業法上、その営業所ごとに専任の技術者を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

-1-大野・和泉森林事務所解体撤去工事入札説明書福井森林管理署の令和5年度、大野・和泉森林事務所解体撤去工事に係る入札公告(建築工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和5年6月12日2.分任支出負担行為担当官 福井森林管理署長 寺岡 猛3.工事概要(1) 工 事 名 大野・和泉森林事務所解体撤去工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 福井県大野市春日1丁目10-9(3) 工事内容 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和5年10月30日まで(5) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解 体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) その他① 本工事は、入札に係る競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)の提出、入札等は、電子入札システムで行う対象工事である。なお、当初より、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。受付窓口 : 〒910-0019 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎8階福井森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6105受付時間 : 9時00分~17時00分(12時00分から13時00分までを除く。)。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。② 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得した IC カードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。4.競争参加資格競争参加資格については、以下の(1)~(12)までの条件を全て満たすこと。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局における令和5・6年度に係る一般競争参加資格の「建築一式工事の A、B、C、D等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の 申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。- 2 -(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該 構成員の実績として認める。)。同種工事 :建物解体工事又は建築一式工事(新築、増築又は改築)の施工実績を有するもの。なお、同種工事の施工実績の公共工事の工事成績評定がある場合は評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いもので評価する。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を配置できること。① 1級若しくは2級建築施工管理技士。又は、1級若しくは2級土木施工管理技士。② 建設業法第7条第2号イ、ロ又はハの何れかに該当する者。③ 平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した上記(4)の 同種工事の主任技術者又は監理技術者としての施工経験を有する者であること。共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が 20%以上である場合のものに限る。ただし、 共同企業体にあっては、1人の主任技術者が上記の同種工事の経験を有していればよい。なお、公共工事の工事成績評定がある場合は、評定点が65点以上のものに限る。④ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格証及び指定講習受講修了証を有する者。⑤ 入札に参加しようとする者と、直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認申請書提出日以前において3ヶ月以上)があること。⑥ 本工事について、本店、営業所等の専任技術者は、兼務できない。(6) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 近畿中国森林管理局長等が発注した工事のうち、令和3年度及び令和4年度に完成・引渡しした工事の実績で工事成績評定点がある場合は、工事成績評定点の平均が65点以上であること。(8) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。- 3 -(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他、①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(10)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、石川県、福井県、滋賀県及び京都府内に所在すること。また、共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出をしていない建設業者(届出の義務のない者を除く。)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出5.設計業務等の受託者等(1) 上記4の(9)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。該当なし(2) 上記4の(9)の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100 分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。(締切日必着)【電子入札システムによる提出の場合】① 提出期間 : 令和5年6月13日から令和5年6月26日まで。休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。② 提出方法 :電子入札システム「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(様式1)、「競争参加資格確認資料」(様式2、3及び添付資料)をそれぞれ1つのファイルにまとめ(圧縮ファイルでもよい。ファイル形式は③による)契約書の写し等の添付書類は本文の様式に貼り付けるか、様式とともに1つの圧縮ファイルにまとめ提出すること。ただし、申請書等の合計ファイル容量が3MBを超える場合には、下記の1)~4)の内容を記載した書面(様式は自由)を電子入札システムより競争参加資格確認申請書・資料として送信し、必要書類の一式は持参又は郵送(書留郵便に限る。)で5)の提出場所へ提出する(締切日必着)こ- 4 -と。電子入札システムとの分割提出は認めない。1)持参又は郵送で提出する旨の表示2)持参又は郵送で提出する書類の目録3)持参又は郵送で提出する書類のページ数4)発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号5)提出場所申請書等(様式1から3及び添付資料)送付先 : 上記3.(6)①と同じ。③ ファイル形式:電子入札システムにより提出する申請書等のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・一太郎(一太郎2015又はPro3以降)・Microsoft Word(Word2013形式以降)・Microsoft Excel(Excel2013形式以降)・その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DC 以降)・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式【紙入札方式による提出の場合】① 提出期間 :令和5年6月13日から令和5年6月26日まで。休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)とする。② 提出場所:上記3.(6) ①に同じ。申請書等(様式1から3及び添付資料)送付先 : 上記3.(6) ①と同じ。③ 返信用封筒:競争参加資格の有無の通知の返信用封筒(長3号)を、宛先を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼って、申請書等と併せて提出すること。(2) 競争参加資格確認申請書は、様式1により作成すること。(3) 競争参加資格確認資料は、次に従い作成すること。提出書類は競争参加資格確認申請書(様式1)を1頁とした、通し番号を付するとともに全頁数を表示して提出すること(全頁数が10頁のときは「1/10」から「10/10」と表示。)。① 施工実績(様式2)上記 4 の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式2に1件記載すること。ただし、同種工事の要件が複数の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。② 配置予定の技術者(様式3)上記 4 の(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。その場合、審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置することができなくなったときは、直ちに競争参加資格確認申請の取り下げ(書面に限る。)又は入札辞退を行うこと。申- 5 -請書を電子入札システムにより提出した場合であっても、取り下げの申請は書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。

同種工事の経験については、要件が複数の場合は、要件毎にそれぞれ1件、経験を記載すること(一方の要件に係る経験のみ記載の場合は同種工事の経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。③ 契約書の写し等(添付資料)様式2の施工実績においては、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容が①、②を確認できる場合は、工事カルテの写し(①、②が確認できる部分)を施工証明とすることができる。様式3の配置予定技術者の工事経験については、①施工経験としての記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③監理技術者、主任技術者として従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。なお、当該工事がCORINSに登録されており、その内容が①、②、③を確認できる場合は、工事カルテの写し(①、②、③が確認できる部分)を施工証明とすることができる。なお、様式2の施工実績、様式3の配置予定技術者の施工実績においては、それぞれ同種工事の公共工事について、工事成績評定通知書がある場合は、配置予定技術者が該当するすべての写しを添付すること。また、様式3には、配置予定技術者が有する資格を証明する書類の写し及び本店・営業所等の専任技術者として登録された者の氏名が確認できる資料を添付すること。必要書類がないものについては、入札に参加できないので留意すること。④ 経営の状況等本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料を添付すること。(一般競争(指名競争)参加資格審査申請書で局長から通知している「資格確認通知書」の写しでもよい。)⑤ 社会保険等加入状況健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による届出(届出の義務がない者を除く。)をしていることが確認できる直近の建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 21 条の 4 に規定する直近の通知書(総合評定値通知書)の写しを添付すること。(4) 競争参加資格確認資料の作成説明会原則として実施しない。(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、電子入札システムによる申請者には電子入札システムで、紙入札方式の申請者には書面で、競争参加資格の有無について令和5年7月3日までに通知する。なお、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(6) その他① 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして、分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。7.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認め- 6 -た理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限 : 令和5年7月12日 17時00分まで。ただし、上記期限内の休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。② 提出場所 : 上記3.(6) ①に同じ。② 提出方法 : 持参又は郵送(書留郵便に限る。)による(郵送による場合は提出期限必着)。(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和5年7月19日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の①の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。① 閲覧期間 : 令和5年7月20日から令和5年7月24日までの休日を除く毎日9時00分から17時00分まで。② 閲覧場所 : 上記3.(6) ①と同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申し立てることができる。① 提出期限 : (2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内② 提出場所 : 上記3.(6) ①と同じ。③ 提出方法 : 持参又は郵送(書留郵便に限る。)による(郵送による場合は提出期限必着)。(5) 再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。① 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由② 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要8. 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(2) 有効な入札を行った入札者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決める。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合、又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。9.入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) この入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 受領期間 :令和5年6月13日から令和5年7月20日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、9時 00 分から 17 時 00 分まで(12時 00分から13時00分までを除く。)。② 提出場所 : 上記3.(6) ①と同じ③ 提出方法 : 書面の持参又は郵送(書留郵便に限る。)(締切日必着)による。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により行う。また、質問及び回答書の写しを次のとおり閲覧にも供するとともに近畿中国森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。

① 閲覧期間 :令和5年6月13日から令和5年7月24日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。- 7 -② 閲覧場所 : 上記3.(6) ①と同じ10.入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始は、令和5年7月 20 日 9 時 30 分、締め切りは、令和5年7月25日9時30分。(2) 紙入札による入札の場合は、令和5年7月25日9時30分に福井春山合同庁舎14階第3供用会議室へ持参のうえ入札すること。(3) 開札は、令和5年7月25日10時00分に福井春山合同庁舎14階第3供用会議室において行う。(4) 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。11.入札方法等(1) 入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金 額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格と するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見 積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 : 免除(2) 契約保証金 : 納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。① 利付き国債の提供② 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。13.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書の様式は自由であるが、発注者名及び工事名とともに、工種、数量、単価、金額等は、必ず記載すること。1) 電子入札方式の場合① 提出方法 : 工事費内訳書を上記6の(1)の③に示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。② 郵送について : 工事費内訳書が3MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ郵送(締切日時必着)で提出すること。郵送で提出する場合には、工事費内訳書の一式を郵送で送付するも- 8 -のとし、電子入札システムとの分割は認めない。また、郵送にあたっては、書留郵便を利用し、二重封筒とし、表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。郵送により提出する場合には、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(自由様式)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。1.郵送等する旨の表示2.郵送等する書類の目録3.郵送等する書類のページ数4.発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号郵送の場合の提出先は上記3.(6) ①と同じ。③ ファイル形式:電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記6の(1)の③と同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。2) 紙入札方式での場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。(3) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出すること。分任支出負担行為担当官は提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、当該工 事費内訳書が、次の各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出 業者の入札を無効とする。○工事費内訳書を無効とするもの1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)①工事内訳書の全部又は一部が提出されていない場合②工事内訳書とは無関係な書類である場合③他の工事内訳書である場合④白紙である場合⑤工事内訳書が特定できない場合⑥他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合①内訳の記載が全くない場合②入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合①他の工事内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合①発注者名に誤りがある場合②工事名に誤りがある場合③提出業者名に誤りがある場合④工事内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合14.開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、農林水産省電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。15.入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び入札説明書・入札者注意書(「近畿中国森林管理局HP」-「公売・入札情報」-「入札情報」の各種様式・約款にある必要なファイルをダウンロードすることにより交付)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を- 9 -落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

(2) 当該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行なった者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ア 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。イ 自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。ウ 非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第85条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。エ 非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術点を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。オ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。カ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為キ 入札に先立って提出される申請書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を要求する行為。ク 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。(3) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すことができるものとする。(4) 上記(1)から(3)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は国有林野事業工事請負契約約款第48条9号、11号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。16.配置予定技術者の確認落札者決定後、「工事実績情報(CORINS)」等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しない又は解除することがある。なお、実際の工事にあたって、請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者等を変更できるものとする。変更については、下記を満足することを条件とする。(1) 病休、退職、死亡、その他の分任支出負担行為担当官が認める事由による場合。(2) 請負者の責によらない理由により工事の中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。(3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者等の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。17.契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から起算して7日を目安として契約を締結するものとする。- 10 -18.支払条件(1) 前金払 : 無(2) 中間前金払及び部分払 : 有(落札者の選択事項であり選択するものとする。)ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款第 4 条第 2項中「10 分の 1」を「10分の3」に、第 4 項中「10分の1」を「10分の3」に、第46条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読替えるものとする。19.関連情報を入手するための照会窓口上記3.(6) ①と同じ。20.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 施工実績等に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、上記6の(3)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。なお、 建設業者においては、建設業法上、その営業所ごとに専任の技術者を置くことになっており工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。(4) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日等を除く、9時から17時まで稼働している。(5) システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引」を参考とすること。(6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・ システム操作・接続確認等の問い合わせ先農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時まで電話:048-254-6031FAX:048-254-6041e-mail: help@maff-ebic.go.jp(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(8) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。(9) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。ただし、受注者は、次の①又は②に掲げる下請負人の区分に応じて、それぞれに掲げる要件に該当する場合は、下請負人とすることができる。① 受注者と直接下請負契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合- 11 -ロ 発注者の指定する期間内に当該保険等未加入建設業者が4の(13)の①から③に掲げる届出をし、当該事項を確認することのできる書類(以下「確認書類」をいう。

)を、受注者が発注者に提出した場合② ①に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれに該当する場合イ 当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が発注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該機関内に提出することができない相当な理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認を発注者に提出した場合(10) 下請負人が社会保険等未加入建設業者である場合において違約罰に該当する要件並びにその額について受注者は、次の①又は②に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、次の①又は②に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。① 社会保険等未加入建設業者が前(9)の①に掲げる下請負人である場合において、同①のイに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同①のロに定める期間内に確認資料を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額② 社会保険等未加入建設業者が前(9)の②に掲げる下請負人である場合において、同②のイに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同②のロに定める期間内に確認資料を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその受注者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(11) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(令和5年6月12日以降に締結する工事の請負契約から適用)」をダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。- 12 -別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 第 2 号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

添付資料1.入札注意書2.契約書(案)3.内訳書4.仕様書5.位置図等福井森林管理署閲 覧 図 書入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)に基づくものとする。7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入 札書の提出をもってこれに同意したものとする。11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した入札辞退届(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。

17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当 該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情が あると認めたときは、入札の執行を中止する。21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。22 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。なお、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。(1)入札執行前にあっては、入札辞退届(別紙様式3)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。(2)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。23 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。24 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1.発注工事(業務)名 大野・和泉森林事務所解体撤去工事2.電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードを申請中だが、手続が遅れているため令和 年 月 日 認証カード取得予定上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 寺岡 猛 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 寺岡 猛(別紙様式2)入札方式変更承諾願1.発注工事(業務)名 大野・和泉森林事務所解体撤去工事2.入札方式を変更する理由(記入例)・カードの破損、代表者の変更等のため令和 年 月 日 認証カード取得予定上記の案件については、今回は当社においては上記理由により先に報告した電子入札方式で行うことができないので紙入札方式での参加に変更することを承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 寺岡 猛 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 寺岡 猛(別紙様式3)入札辞退届発注工事(業務)名 大野・和泉森林事務所解体撤去工事上記について、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 寺岡 猛 殿(別紙様式4)入札書入札物件 第 号発注工事(業務)名 大野・和泉森林事務所解体撤去工事入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 寺岡 猛 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名(別紙様式5)委任状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 寺岡 猛 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記発注工事(業務)名 大野・和泉森林事務所解体撤去工事1 大野・和泉森林事務所解体撤去工事2 福井県大野市春日1丁目10-93 契約締結の翌日から令和5年10月30日まで4 金円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 という。)5 契約保証金額 請負金額の10分の1以上6 前 払 金 -7 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会〔〕建設工事紛争審査会8は(○印)、削除されるもの(×印)である。)契約保証金の納付 第4条第1項第1号契約保証金の納付に変わる担保となる有価 第4条第1項第2号証券等の提供銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号支給材料及び貸与品 第15条前金払 第35条第1項中間前金払 第35条第3項部分払 第38条国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者 住 所 福井県福井市春山1丁目1番54号氏 名請負者 住 所氏 名その他の構成員の住所及び氏名を記入する。

印印及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及び請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和5年6月12日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同事業体を締結している場合には、受注者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

分任支出負担行為担当官 福井森林管理署長 寺岡 猛〔注〕別紙1工事数量内訳明細書(工事名)大野・和泉森林事務所解体撤去工事数 量 単位1.事務所、住居解体・撤去・処分工事 72.18 ㎡ 事務所内物品の処分を含む。 木造 平屋建2.事務所、住居解体・撤去・処分工事 70.60 ㎡ 事務所内物品の処分を含む。 木造 平屋建3.車庫解体・撤去・処分工事 20.40 ㎡ 軽鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板ぶき4.倉庫解体・撤去・処分工事 16.16 ㎡ 軽鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板ぶき5.カーポート解体・撤去・処分工事 11.84 ㎡ 金属造 アルミ製 基礎なし6.屋外掲示板撤去・処分工事 1 式 屋外掲示板7.コンクリート舗装版破砕・積込工事 1 式1 式9.上下水道管等撤去処分工事 1 式10.砕石敷均し工事 555.20 ㎡11.車両出入口 1 式 単管バリケード 別紙柵標準仕様書による12.庭木等伐採・処分 1 式13.重機回送費 1 式1 式1 式1 式10 %工 種 備 考直接工事費計共通仮設費8.コンクリート舗装版運搬・処分現場管理費純工事費工事価格消費税相当額再生クラッシャーラン(RC-40)(555.20㎡*0.1)請負工事費計工事原価一般管理費大野・和泉森林事務所解体撤去工事仕 様 書福井森林管理署工 事 概 要1.工事名称 大野・和泉森林事務所解体撤去工事2.工事場所 福井県大野市春日1丁目10-93.履行期限 令和5年10月30日(検査日を含む)4.工事概要 事務所ほか解体撤去工事1.事務所、住居解体・撤去・処分工事2.事務所、住居解体・撤去・処分工事3.車庫解体・撤去・処分工事4.倉庫解体・撤去・処分工事5.カーポート解体・撤去・処分工事6.屋外掲示板撤去・処分工事7.コンクリート舗装版破砕・積込工事8.コンクリート舗装版運搬・処分9.上下水道管等撤去処分工事10.砕石敷均し工事11.出入口封鎖12.庭木等伐採・処分5.その他 本工事は解体撤去工事完了後に「地下埋設物調査」(別発注)を実施するので「解体撤去工事」と「整地工事」の間に日程度の工事休止期間を設けるものとし、その間は資材、重機、足場等は本工事箇所から撤去すること。

6.管理部署 部署名:福井森林管理署所在地:福井県福井市春山1丁目1番54号電 話:050-3160-6105工事(特記)仕様本工事は、国土交通省大臣官房庁営繕部監修の建築物解体撤去工事共通仕様書、特記事項は本仕様書並びに図面に従うものとする。建築物解体工事共通仕様書の中で特記とされている項目のうち、本仕様書並びに図面に記載されていないものは監督職員と協議して決定するものとする。

1章 一般事項1-1.施工計画書 施工に先立ち、施工計画を作成し、監督職員に提出の上承諾を受ける。

1-2.施工管理技術者 施工監理技術者は、監理技術者資格証を保有する者、または、十分な経験を有し、同等以上の能力のあるものとし、経歴書を添え、「現場主任技術者選任届」を監督職員に提出する。

1-3.特定調達品目 請負者は、本工事の資材、機器の使用にあたり、必要強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月24日変更閣議決定)に定められた特定調達品目の使用を積極的に推進する。

1-4.建築廃棄物 本作業によって発生する建築廃棄物は、関係法令に従い適切に処分する。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(令和4年法律第68号)。以下「建設リサイクル法」という。」に基づく特定建設資材の(分別解体及び)再資源化等について適正に対処する。

請負者は、特定建設資材の再資源化等が完了した場合、建設リサイクル法第18条に基づき、必要事項を書面に記載し、監督職員に提出する。

建設廃棄物に応じた中間処理施設、再資源化施設、最終廃棄物処分場は、国または地方公共団体から許可を得ている施設を使用するものとする。

1-5.工事完了報告 工事完了後は、工事の過程、建築廃棄物の処理方法を記した書の提出 報告書を提出する。

1-6.その他 (1)工事施工に際し、必要な許可等の手続きは速やかに行う。

なお、申請等に必要な費用は請負者負担とする。

(2)工事中のトラブル防止のため、必要に応じて周辺施設への説明を行う。

(3)コンクリートの小割り、分別解体による発生材及び工事資機材の置き場所は、土地所有者に許可を得て行うものとする。

(4)作業に当たっては、地盤沈下や他の施設等に損害を与えないように十分に注意し、損害を与えた場合には復旧すること。

(5)仕様書や図面に従い難い場合、内容に疑義が生じた場合は監督職員と協議し、その指示に従う。

1-7. 近隣との折衝 工事の施工にあたっての近隣との折衝は、次による。また、その経過について 記録し、遅滞なく監督職員に報告する。

(1)地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告する。

(2)工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応する。

2章 仮設工事2-1.養生 (1)施工の際、周辺の住宅環境や既設存置部分に損害を与えないよう、必要に応じて養生及び散水等を行う。また、解体資材等の脱落・転落の防止措置を講じること。

(2)仮設材等は、関係法令に従い、適切な材料、構造とする。

(3)撤去作業区域に施工関係者以外が立ち入らない様にし、夜間撤去に伴う資機材等で転倒等を防止できる措置を講じること。

3章 解体・撤去・処分工事3-1. 解体撤去等 (1)建屋(平屋建て(基礎含む))、倉庫、車庫、掲示板、舗装等を全撤去する。

(3)上下水道管は必要に応じて大野市と調整し、適切に撤去する。上水道は本管からメーターまでを残す。

下水道は本管から公共枡まで残して撤去したうえ、土砂等が入らないようキャップ等で閉栓。

4章 整地工事等4-1. 砕石敷均し 砕石は、再生クラッシャーラン(RC-40)を均一に敷均しを行うこと。4-2. 出入口封鎖 別添「柵標準仕様書」により出入口を閉鎖すること。5章 その他5-1. 境界標識 境界標識は保全すること。工事に支障をきたす場合は監督職員の指示による。5-2. 囲障 周囲の建築ブロックは残存させる。5-3. 申請・届出 当該工事に係る関係法令を遵守し、必要な手続きは全て遅滞なく行うこと。事業場所 :福井県大野市春日1丁目10-9工事数量 :事務所72.18㎡、事務所70.60㎡、車庫20.40㎡、倉庫16.16㎡、カーポート11.84㎡、敷地面積555.20㎡工事内容 :①事務所、住居解体・撤去処分工事:②事務所、住居解体・撤去処分工事:③車庫解体・撤去・処分工事 :④倉庫解体・撤去・処分工事:⑤カーポート解体・撤去・処分工事:⑥野外掲示板撤去・処分工事:⑦コンクリート舗装版破砕・積込工事:⑧コンクリート舗装版運搬・処分:⑨上下水道管等撤去・処分工事:⑩砕石敷均し工事:⑪車両等出入口封鎖:⑫庭木等伐採・処分令和5年度大野・和泉森林事務所解体撤去工事近畿中国森林管理局福 井 森 林 管 理 署No1工 種 ・ 名 称 ・ 規 格 数量 単位 金額 備考解体工事等一式 1 式 共通仮設費 1 式小 計現場管理費 1 式小 計一般管理費 1 式小 計消費税及び地方消費税相当額 10 %合 計経 費 内 訳 書明 細 一 覧 表No2単価No 名 称 ・ 規 格 数量 単位 金額 備考1 事務所、住居解体・撤去・処分工事 72.18 ㎡ 事務所内物品の処分を含む 木造 平屋建2 事務所、住居解体・撤去処分工事 70.60 ㎡ 事務所内物品の処分を含む 木造 平屋建3 車庫解体・撤去・処分工事 20.40 ㎡ 軽鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板ぶき4 倉庫解体・撤去・処分工事 16.16 ㎡ 軽鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板ぶき5 カーポート解体・撤去・処分工事 11.84 ㎡ 金属造 アルミ製 基礎なし6 野外掲示板撤去・処分工事 1.00 式 野外掲示板7 コンクリート舗装版破砕・積込工事 148.00 ㎡8 コンクリート舗装版運搬・処分 1.00 式9 上下水道管等撤去・処分工事 1.00 式10 砕石敷均し工事 555.20 ㎡ 再生クラッシャーラン(RC-40) (555.20㎡*0.1)11 車両等出入口封鎖 1.00 式 単管バリケード12 庭木等伐採・処分 1.00 式13 重機回送費 1.00 式 合 計(解体工事等一式)単価No 1 No3単価名称事務所、住居解体・撤去・処分工事単価No 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 事務所、住居解体・撤去・処分工事 1 式合計単 価 表単価No 2 No4単価名称事務所、住居解体・撤去・処分工事単価No 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 事務所、住居解体・撤去処分工事 1 式合計単 価 表単価No 3 No5単価名称車庫解体・撤去・処分工事単価No 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 車庫解体・撤去・処分工事 1 式合計単 価 表単価No 4 No6単価名称倉庫解体・撤去・処分工事単価No 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 倉庫解体・撤去・処分工事 1 式合計単 価 表単価No 5 No7単価名称カーポート解体・撤去・処分工事単価No 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 カーポート解体・撤去・処分工事 1 式合計単 価 表単価No 6 No8単価名称野外掲示板撤去・処分工事単価No 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 野外掲示板撤去・処分工事 1 式 屋外掲示板合計単 価 表単価No 7 100㎡当たり No9単価名称単価No 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 土木一般世話役 人2 普通作業員 人3 バックホウ運転経費 日合計 1 式単 価 表コンクリート舗装版破砕・積込工事単価No 8 100㎡当たり No10単価名称単価No 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 ダンプトラック運転 日2 諸雑費 2 式3 処分費 28 t合計明 細 書コンクリート舗装版運搬・処分単価No 9 No11単価名称上下水道管撤去処分工事単価No 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 上水道管撤去 1 式2 下水道管撤去 1 式合計 1 式単 価 表単価No 10 No12単価名称砕石敷均し工事単価No 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 再生クラッシャーラン(RC-40) 555.20 ㎡2 敷均し 1 式合計 1 式単 価 表単価No 11 No13単価名称車両等出入口封鎖単価No 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 単管 本2 クランプ 個3 普通作業員 人合計 1 式単 価 表単価No 12 No14単価名称庭木等伐採・処分単価No 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 庭木等伐採・処分 式合計 1 式単 価 表令 和 5 年 度大野・和泉森林事務所解体撤去工事図 面福井森林管理署大野・和泉森林事務所位置図1/15,000大野・和泉森林事務所大野・和泉森林事務所位置図大野・和泉森林事務所配置図1/300大野森林事務所建物図1/100和泉森林事務所建物図1/100車庫建物図1/1001/100倉庫建物図カーポート

令和5年度大野・和泉森林事務所解体撤去工事現場説明書福井森林管理署現場説明書1 工事概要(1)工 事 名 大野・和泉森林事務所解体撤去工事(電子入札対象案件)(2)工事場所 福井県大野市春日1丁目10-92 契約について(1)入札公告、入札説明書、閲覧図書、国有林野事業工事請負契約約款(以下「約款」という。)等を十分承知のうえ積算し、入札に参加すること。

(2)前金払及び部分払は行わないものとする。

(3)落札者は契約締結の際に次の各号に掲げるいずれかの契約の保証を行うものとする。

(契約保証金の10分の1以上)ア 契約保証金の納付イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供ウ 契約不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証エ 契約履行を保証する公共工事履行保証証券オ 契約不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険の締結(4)工期は令和5年10月30日としているので、当該工期末までに完成検査を含めた全てが完了するよう実行すること。

(5)契約締結期限は落札決定の日から起算して7日間以内とする。

3 工事関係について(1)設計図書に不一致を発見したときは、監督職員の指示を受けること。

(2)工事関係の写真は監督職員の指示によるものとするが、工事記録写真は工事工程に応じ所要の撮影を行い、1部提出することとする。

(3)その他工事に当たって不明な点は監督職員と十分連絡を取りながらその指示により施工すること。

4 安全対策関係等について(1)労働安全対策に十分留意し災害の発生を未然に防止すること。

(2)工事場所には、安全標識等を設置し安全確保に万全を期すこと。

(3)資材の搬入のため大型車両が出入りする場合、出入口には警備員を配置し必要な誘導を行い、公道等通行者等の安全の確保を図ること。

(4)工事車両が公道上で待機することのないようにし、他の交通の支障となることのないようにすること。

(5)早朝、夜間の作業は行わないこととする。

(6)火災、盗難等の防止については万全の措置を講ずること。

別紙「契約の保証について」(1) 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。

ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書[注](ア)保管金領収証書は、「(保管金取扱店名を記載すること。)」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。

(イ)保管金領収証書の宛名の欄には、「(歳入歳出外現金出納官吏 官職氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(ウ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。

(エ)請負者の責に記すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(オ)請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払い渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書[注](ア)政府保管有価証券払込済通知書は、「(保管有価証券取扱店名を記載すること。)」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。

(イ)政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「(政府保管有価証券取扱主任官官職 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(ウ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。

(エ)請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(オ)請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。

ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書[注](ア)契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。

(イ)保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等 官職 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(ウ)保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

(エ)保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(オ)保証金額は、契約保証金の金額以上であること。

(カ)保証期間は、工期を含むものとすること。

(キ)保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。

(ク)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。

(ケ)請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(コ)請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。

エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券[注](ア)公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。

(イ)公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等 官職 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(ウ)証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(エ)保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

(オ)保証期間は、工期を含むものとすること。

(カ)請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(キ)請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券[注](ア)履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。

(イ)履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

(ウ)保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等 官職 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(エ)証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(オ)保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

(カ)保険期間は、工期を含むものとすること。

(キ)請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(ク)請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(2)(1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。

説明書令和年月日福井森林管理署長 殿住所氏名建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により、対象建設工事の分別解体等の計画等に係る事項について下記により説明します。

記1 工事の名称 大野・和泉森林事務所解体撤去工事2 工事の場所 福井県大野市春日1丁目10-93 説明内容 別添資料のとおり4 添付資料(1)別表(別表1~3のうち該当するものに必要事項を記載したもの)□別表1(建築物に係る解体工事)□別表2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))□別表3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))(2)工程の概要を示す資料(できるだけ図面、表等を利用する。)(3)都道府県知事等の発行する処理施設の許可証の写し※□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

※ コンクリートを使う500万円(消費税を含む。)以上の工事に必要※ 契約締結までに必要別表3 (A4)□有□無□有□無□有□無□有□無仮設工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用土工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用基礎工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用本体構造の工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用本体付属品の工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用その他の工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用□上の工程における⑤→④→③の順序□その他( )その他の場合の理由( )□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

備考工事の工程の順序(解体工事のみ)工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ) トン廃棄物発生見込量特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)□建設発生木材種類工程ごとの作業内容及び解体方法作業内容分別解体等の方法(解体工事のみ)⑥その他( )□ 手作業(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他□コンクリート塊トン □⑤ □⑥□① □② □③ □④トン□① □② □③ □④□⑤ □⑥□ 第1種特定製品(冷凍空調設備等) □ 第1種フロン類充填回収業者によるフロン回収特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)□ 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿吹付けロックウール等)□ 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則)□ 飛散性石綿の適正処理の実施□ 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等)□ 非飛散性石綿の適正処理の実施その他( )量の見込み工作物の構造(解体工事のみ)□鉄筋コンクリート造 □その他( )工事の種類使用する特定建設資材の種類(新築・維持・修繕工事のみ)⑤本体付属品 □ 手作業( )その他□ 飛散性石綿【吹付け】(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿)その他( )□ 手作業 ②土工( )□ 飛散性石綿【吹付けではない】(石綿を含有する断熱材、保温材、・耐火被覆材等)□ 飛散性石綿の適正処理の実施□ 非飛散性石綿(スレートボード等) □ 非飛散性石綿の適正処理の実施(※事前措置が必要な場合)工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)分別解体等の計画等□アスファルト・コンクリート □木材作業場所 □十分 □不十分工作物に関する調査の結果□新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材□その他()その他( )築年数年その他( )工作物の状況周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他() 周辺状況敷地境界との最短距離 約 m□⑤ □⑥工程障害物 □有( ) □無④本体構造□ 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則)搬出経路□アスファルト・コンクリート塊□ 手作業①仮設工事着手前に実施する措置の内容 工作物に関する調査の結果作業場所前面道路の幅員 約m通学路 □有 □無□① □② □③ □④□ 手作業③基礎□ 手作業トン石綿その他石綿(解体・維持・修繕のその他【石綿関係の記載】①特定建設資材に付着している場合②特定建設資材に付着していない場合【フロン関係の記載】フロン類使用機器の有フロン(〃)別紙様式4建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)1. 分別解体等の方法工程 工程 作業内容 分別解体等の方法①仮設 仮設工事 □ 手作業ごと □ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用②土工 土工事 □ 手作業の作 □ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事 □ 手作業業内 □ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事 □ 手作業容及 □ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事 □ 手作業び解 □ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用⑥その他 その他の工事 □ 手作業体方 ( ) □ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用法(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注) ・解体工事の場合のみ記載する。

・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。

・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)運搬費を含む。

1/4様式1・イ再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用--「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第11条通知別表」対応版-千百十 千百十工事種別コード*3億億億億万万万万1万円未満四捨五入千百十 百十万円(税込み)億万万万万1万円未満四捨五入万万万千百十一住所コード 万円(税込み)建築・解体工事のみ右欄に記入して下さい2.建設資材利用計画左記のうち、再生資材の利用状況(再生資材を利用した場合に記入して下さい)再生資材利用量(B)小数点第三位まで 小数点第三位まで% %ト ン ト ン % % %ト ン ト ン % % %ト ン ト ン % % %ト ン ト ン % % %締めm3締めm3% % % % % %ト ン % % %ト ン ト ン % % %ト ン ト ン %コード*5 コード*6 コード*7 コード*8 コード*9コンクリートについて アスファルト・コンクリートについて コンクリートについて 再生資材の供給元について 施工条件について1.生コン(バージン骨材) 2.再生生コン(Co再生骨材H) 1表層 2.基層 1.再生生コン(Co再生骨材H) 2.再生生コン(Co再生骨材M) 1.現場内利用 1.再生材の利用の指示あり3.再生生コン(Co再生骨材M) 4.再生生コン(Co再生骨材L) 3.上層路盤 4.歩道 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 2.他の工事現場(内陸) 2.再生材の利用の指示なし5.再生生コン(その他再生材) 6.無筋コンクリート二次製品(バージン骨材) 5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等) 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 3.他の工事現場(海面)7.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 8.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 土砂について 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)8.その他 4.再資源化施設9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材) 10.その他 1.道路路体 2.路床 3.河川築堤 コンクリート及び鉄から成る建設資材について 5.土砂ストックヤードコンクリート及び鉄から成る建設資材について 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 1.有筋コンクリート二次製品(リユース品) 2.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 6.その他1.有筋コンクリート二次製品(バージン骨材) 2.有筋コンクリート二次製品(リユース品) 5.宅地造成用 6.水面埋立用 3.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材)4.その他3.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 4.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材) 7.ほ場整備(農地整備) 木材について5.その他 8.その他 1.再生木材(ボード類を除く) 2.再生木質ボード木材について 砕石について アスファルト・コンクリートについて1.木材(ボード類を除く) 2.木質ボード 1.舗装の下層路盤材 1.再生粗粒度アスコン 2.再生密粒度アスコン 3.再生細粒度アスコンアスファルト・コンクリートについて 2.舗装の上層路盤材 4.再生開粒度アスコン 5.再生改質アスコン 6.再生アスファルトモルタル1.粗粒度アスコン 2.密粒度アスコン 3.細粒度アスコン 3.構造物の裏込材、基礎材 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材 8.その他4.開粒度アスコン 5.改質アスコン 6.アスファルトモルタル 4.その他 土砂について7.加熱アスファルト安定処理路盤材 8.その他 塩化ビニル管・継手について 1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土土砂について 1.水道(配水)用 2.下水道用 3.ケーブル用 4.第四種建設発生土 5.浚渫土以外の泥土 6.浚渫土1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土 4.第四種建設発生土 4農業用 5.設備用 6.その他 7.土質改良土 8.建設汚泥処理土 9.再生コンクリート砂5.浚渫土以外の泥土 6.浚渫土 7.土質改良土 8.建設汚泥処理土 石膏ボードについて 砕石について9.再生コンクリート砂 10.山砂、山土などの新材(採取土、購入土) 1.壁 2.天井 3.その他 1.再生クラッシャーラン 2.再生粒度調整砕石 3.鉱さい 4.その他砕石について その他の建設資材について 塩化ビニル管・継手について1.クラッシャーラン 2.粒度調整砕石 3.鉱さい 4.単粒度砕石 (利用用途を具体的に記入して下さい) 1.再生硬質塩化ビニル管 2.その他5.ぐり石、割ぐり石、自然石 6.その他 その他の建設資材について塩化ビニル管・継手について (利用量の多い上位2品目の再生資材名称を具体的に記入して下さい)1.硬質塩化ビニル管 2.その他石膏ボードについて1.石膏ボード 2.シージング石膏ボード 3.強化石膏ボード4.化粧石膏ボード 5.石膏ラスボード 6.その他その他の建設資材について(利用量の多い上位2品目を具体的に記入して下さい)ト ント ン0.000令和再生資材の供給元施設、工事等の名称工種を選択←https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/表面担当者TEL発注機関コード号 号建設業許可の場合解体工事業登録の場合階 数階(赤着色セルは必須入力箇所です。)日発注担当者チェック欄月法人番号1.工事概要月ト ンその他の建設資材0.000ト ント ンm3ト ント ント ント ン0 0 0 0 0 0 0 0ト ン0m3m30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0工 事 名0.0000.0000.0000.0000.0000.000m3ト ント ント ン締めm3締めm3m30.000m3合 計その 他 の 建 設 資 材土 砂合 計砕 石合 計塩化ビニル管・継手合 計石膏ボード合 計0.0000.0000.0000.0000.0000.000合 計0.0000.0000.000ト ント ント ント ント ン利用率種類 内容 住所コードB/A×100 コード*9階㎡地下地上請負金額左記金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用再生資材の名称*4施工条件コード*6 コード*7 コード*8供給元年再生資源日年 月 日まで 再資源化等が完了した年月日構 造(再生資源の利用に関する特記事項等)使 途工 期令和 年工 事 概 要 等日から 建 築 面 積 月※解体工事については、建築面積をご記入いただかなくても結構です。

工事施工場所令和 延 床 面 積㎡年TELEmail調査票記入者会 社 所 在 地工事責任者分 類小 分 類 規 格 主な利用用途建 設 資 材 (新材を含む全体の利用状況)施工条件の内容請 負 会 社 名記入年月日 R再生資材の供給元場所住所コード*5ト ント ント ン特 定 建 設 資 材コンクリート合 計コンクリート及び鉄から成る建設資材合 計木 材合 計アスファルト・コンクリート発注機関を選択中分類小分類利 用 量(A)ト ント ント ント ン締めm3ト ント ント ント ン締めm32/4様式2・ロ再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用-建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と1.工事概要表面(様式1)に必ずご記入下さい 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

2.建設副産物搬出計画2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に ②+③+⑤わたる時は、用紙を換えて下さい。

km トン トントン トン トン km トン トン トン %km トントン トン トン km トン トン %km トン トントン トン トン km トン トン トン %km トントン km トン トン %km トントン トン トン km トン トン %km トン トントン トン トン トン km トン トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3km地山m3地山m3地山m3%km地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3km地山m3地山m3地山m3%km地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3km地山m3地山m3地山m3%km地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3km地山m3地山m3地山m3%km地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3km地山m3地山m3地山m3%km地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3km地山m3地山m3地山m3%地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3%コード*10 コード*11 コード*12 コード*131路盤材 2.裏込材 1.焼却 2.脱水 施工条件について 【建設廃棄物の場合】 【建設発生土の場合】3.埋戻し材 3.天日乾燥 1.A指定処分 1.売却 8.廃棄物最終処分場(海面処分場) 1.売却 6.工事予定地・仮置場・ストックヤード4.その他 4.その他 (発注時に指定されたもの) 2.他の工事現場 9.廃棄物最終処分場(内陸処分場) 2.他の工事現場(内陸) (再利用の目的がない場合)2.B指定処分(もしくは準指定処分) 3.広域認定制度による処理3. 他の工事現場(海面) 7.採石場・砂利採取跡地等復旧事業注記) (発注時には指定されていないが、 4.中間処理施設(アスファルト合材プラント) ただし、廃棄物最終処分場を除く8.廃棄物最終処分場(覆土としての受入)・一般廃棄物は記入しないで下さい。発注後に設計変更し指定処分とされたもの) 5.中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設) 4.土質改良プラント 9.廃棄物最終処分場(覆土以外の受入)・土壌汚染対策法に基づき処理する土壌は記入しないで下さい。3.自由処分 6.中間処理施設(サーマルリサイクル) 5.工事予定地・仮置場・ストックヤード 10.土捨場・残土処分場7.中間処理施設(単純焼却) (再利用の目的がある場合)※ 6,9,10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

搬出先名称搬出先20.000 0.0000.0000.000裏面0.0000.000搬出先2搬出先1搬出先2廃塩化ビニル管・継手建 設 副 産 物①発生量(掘削等)=②+③+④搬出先2施工条件の内容コード*12搬出先20.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000金属くず搬出先1アスファルト・コンクリート塊搬出先10.000建設発生木材A搬出先1(柱、ボードなど木製資材が廃棄物となったもの)搬出先20.0000.000設 第 三 種 搬出先1発 建設発生土 搬出先2浚渫土以外の泥土搬出先1搬出先2生 第 四 種搬出先2土 建設発生土 搬出先20.0000.000建 建設発生土 搬出先20.0000.000その他の分別された廃棄物搬出先1搬出先2第 一 種 搬出先1建設発生土 搬出先2混合状態の廃棄物搬出先1(建設混合廃棄物)建設発生木材B搬出先1(立木、除根材などが廃棄物となったもの)搬出先2搬出先1搬出先10.0000.0000.000搬出先2建設汚泥うち現場内改良分うち現場内(%)改良分 *4千百十一①④現場外搬出量⑤再生資源利用促進量 搬出先場所住所搬出先の種類コード*13住所コード 運搬距離小数点第三位まで 小数点第三位まで 小数点第三位まで小数点第三位まで再生資源利用促 進 率現場内利用・減量現 場 外 搬 出 に つ い て用途コード*10②利用量減量法コード*11③減量化量減 量 化小数点第三位まで区分場外搬出時の性状0.000 0.000合 計浚渫土 搬出先1(建設汚泥を除く)搬出先10.0000.0000.0000.000搬出先1の 種 類現 場 内 利 用小数点第三位まで搬出先1廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)搬出先2廃石膏ボード搬出先1搬出先2紙くず搬出先2第 二 種アスベスト(飛散性)搬出先1搬出先2特 定 建 設資 材 廃 棄 物コンクリート塊搬出先1建設廃棄物その他がれき類搬出先1搬出先20.0000 0 0 0 0 0 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000 0 0 0 0 0 0 0.0000.0000.0000.0000.0000.0000 0 0 0 0 0 00.0000.0003/4様式1再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用--「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第18条再資源化報告」対応版-請負会社コード*2千百十 千百十工事種別コード*3億億億億万万万万1万円未満四捨五入千百十 百十万円(税込み)億万万万万1万円未満四捨五入万万万千百十一住所コード 万円(税込み)建築・解体工事のみ右欄に記入して下さい2.建設資材利用実施左記のうち、再生資材の利用状況(再生資材を利用した場合に記入して下さい)再生資材利用量(B)小数点第三位まで 小数点第三位まで% %ト ン ト ン % % %ト ン ト ン % % %ト ン ト ン % % %ト ン ト ン % % %締めm3締めm3% % % % % %ト ン % % %ト ン ト ン % % %ト ン ト ン %コード*5 コード*6 コード*7 コード*8 コード*9コンクリートについて アスファルト・コンクリートについて コンクリートについて 再生資材の供給元について 施工条件について1.生コン(バージン骨材) 2.再生生コン(Co再生骨材H) 1表層 2.基層 1.再生生コン(Co再生骨材H) 2.再生生コン(Co再生骨材M) 1.現場内利用 1.再生材の利用の指示あり3.再生生コン(Co再生骨材M) 4.再生生コン(Co再生骨材L) 3.上層路盤 4.歩道 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 2.他の工事現場(内陸) 2.再生材の利用の指示なし5.再生生コン(その他再生材) 6.無筋コンクリート二次製品(バージン骨材) 5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等) 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 3.他の工事現場(海面)7.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 8.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 土砂について 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材)8.その他 4.再資源化施設9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材) 10.その他 1.道路路体 2.路床 3.河川築堤 コンクリート及び鉄から成る建設資材について 5.土砂ストックヤードコンクリート及び鉄から成る建設資材について 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 1.有筋コンクリート二次製品(リユース品) 2.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 6.その他1.有筋コンクリート二次製品(バージン骨材) 2.有筋コンクリート二次製品(リユース品) 5.宅地造成用 6.水面埋立用 3.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材)4.その他3.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 4.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材) 7.ほ場整備(農地整備) 木材について5.その他 8.その他 1.再生木材(ボード類を除く) 2.再生木質ボード木材について 砕石について アスファルト・コンクリートについて1.木材(ボード類を除く) 2.木質ボード 1.舗装の下層路盤材 1.再生粗粒度アスコン 2.再生密粒度アスコン 3.再生細粒度アスコンアスファルト・コンクリートについて 2.舗装の上層路盤材 4.再生開粒度アスコン 5.再生改質アスコン 6.再生アスファルトモルタル1.粗粒度アスコン 2.密粒度アスコン 3.細粒度アスコン 3.構造物の裏込材、基礎材 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材 8.その他4.開粒度アスコン 5.改質アスコン 6.アスファルトモルタル 4.その他 土砂について7.加熱アスファルト安定処理路盤材 8.その他 塩化ビニル管・継手について 1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土土砂について 1.水道(配水)用 2.下水道用 3.ケーブル用 4.第四種建設発生土 5.浚渫土以外の泥土 6.浚渫土1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土 4.第四種建設発生土 4農業用 5.設備用 6.その他 7.土質改良土 8.建設汚泥処理土 9.再生コンクリート砂5.浚渫土以外の泥土 6.浚渫土 7.土質改良土 8.建設汚泥処理土 石膏ボードについて 砕石について9.再生コンクリート砂 10.山砂、山土などの新材(採取土、購入土) 1.壁 2.天井 3.その他 1.再生クラッシャーラン 2.再生粒度調整砕石 3.鉱さい 4.その他砕石について その他の建設資材について 塩化ビニル管・継手について1.クラッシャーラン 2.粒度調整砕石 3.鉱さい 4.単粒度砕石 (利用用途を具体的に記入して下さい) 1.再生硬質塩化ビニル管 2.その他5.ぐり石、割ぐり石、自然石 6.その他 その他の建設資材について塩化ビニル管・継手について (利用量の多い上位2品目の再生資材名称を具体的に記入して下さい)1.硬質塩化ビニル管 2.その他石膏ボードについて1.石膏ボード 2.シージング石膏ボード 3.強化石膏ボード4.化粧石膏ボード 5.石膏ラスボード 6.その他その他の建設資材について(利用量の多い上位2品目を具体的に記入して下さい)0 0ト ン建設資材その 他 の 建 設 資 材土 砂00.000ト ン ト ン0.0000.000 0.000合 計砕 石特 定 建 設 資 材コンクリート合 計コンクリート及び鉄から成る建設資材合 計木 材合 計アスファルト・コンクリート小 分 類 規 格 主な利用用途利 用 量(A)再生資材の名称再生資材の供給元施設、

工事等の名称施工条件再生資材の供給元場所住所利用率種類 内容 住所コードコード*5 コード*6 コード*7 コード*8 コード*9 *4 B/A×100供給元0ト ント ン ト ン 0 0 0.000 0.000 合 計合 計ト ン合 計塩化ビニル管・継手石膏ボード合 計その他の0.000ト ント ント ン ト ン0.0000 0 0m3m3ト ン0合 計0.000 0.000 00.000 0.0000 ト ン ト ント ン ト ン0.0000m3m3m3m300.000 0.000 0 0 0 0 0 ト ン ト ント ン ト ン00.000 0.000 0ト ン ト ン0 0ト ン ト ント ン ト ン建 設 資 材 (新材を含む全体の利用状況)再生資源分 類発注担当者チェック欄1.工事概要法人番号発注機関を選択大分類発注機関コード請 負 会 社 名00年0月0日まで00解体工事業登録の場合担当者工 事 名0工種を選択小分類工 事 概 要 等0施工条件の内容0令和年(再生資源の利用に関する特記事項等)工事施工場所 0 工 期令和 0中分類令和 再資源化等が完了した年月日 延 床 面 積 0㎡日ト ン ト ン締めm3締めm3締めm3締めm30.000(赤着色セルは必須入力箇所です。)月 記入年月日日から会 社 所 在 地0TEL 0請負金額00 0R年※解体工事については、建築面積をご記入いただかなくても結構です。

2.建設副産物搬出実施2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に ②+③+⑤わたる時は、用紙を換えて下さい。

km トン トントン トン トン km トン トン トン %km トントン トン トン km トン トン %km トン トントン トン トン km トン トン トン %km トントン km トン トン %km トントン トン トン km トン トン %km トン トントン トン トン トン km トン トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km トントン km トン トン %km地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3km地山m3地山m3地山m3%km地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3km地山m3地山m3地山m3%km地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3km地山m3地山m3地山m3%km地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3km地山m3地山m3地山m3%km地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3km地山m3地山m3地山m3%km地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3km地山m3地山m3地山m3%地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3地山m3%コード*10 コード*11 コード*12 コード*131路盤材 2.裏込材 1.焼却 2.脱水 施工条件について 【建設廃棄物の場合】 【建設発生土の場合】3.埋戻し材 3.天日乾燥 1.A指定処分 1.売却 8.廃棄物最終処分場(海面処分場) 1.売却 6.工事予定地・仮置場・ストックヤード4.その他 4.その他 (発注時に指定されたもの) 2.他の工事現場 9.廃棄物最終処分場(内陸処分場) 2.他の工事現場(内陸) (再利用の目的がない場合)2.B指定処分(もしくは準指定処分) 3.広域認定制度による処理3. 他の工事現場(海面) 7.採石場・砂利採取跡地等復旧事業注記) (発注時には指定されていないが、 4.中間処理施設(アスファルト合材プラント) ただし、廃棄物最終処分場を除く8.廃棄物最終処分場(覆土としての受入)・一般廃棄物は記入しないで下さい。発注後に設計変更し指定処分とされたもの) 5.中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設) 4.土質改良プラント 9.廃棄物最終処分場(覆土以外の受入)・土壌汚染対策法に基づき処理する土壌は記入しないで下さい。3.自由処分 6.中間処理施設(サーマルリサイクル) 5.工事予定地・仮置場・ストックヤード 10.土捨場・残土処分場7.中間処理施設(単純焼却) (再利用の目的がある場合)※ 6,9,10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

搬出先2建設廃棄物その他がれき類0.000搬出先1搬出先2搬出先2紙くず 0.000搬出先1搬出先2アスベスト(飛散性)0.000廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)0.000搬出先1廃石膏ボード設 第 三 種0.000搬出先1発 建設発生土 搬出先2第 二 種0.000搬出先1建 建設発生土 搬出先2廃塩化ビニル管・継手0.000搬出先1搬出先2(建設汚泥を除く)搬出先2合 計生 第 四 種 搬出先1土 建設発生土 搬出先2浚渫土以外の泥土搬出先1搬出先20.000浚渫土 搬出先1搬出先1搬出先2第 一 種0.000搬出先1建設発生土 搬出先2その他の分別された廃棄物0.000搬出先1搬出先2混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)搬出先20.000搬出先1搬出先10.000搬出先1(立木、除根材などが廃棄物となったもの)搬出先2建設汚泥 0.000小数点第三位まで小数点第三位まで 小数点第三位まで 小数点第三位まで建設発生木材B0.000搬出先10.000搬出先2搬出先2金属くず 0.000(柱、ボードなど木製資材が廃棄物となったもの)搬出先2アスファルト・コンクリート塊0.000搬出先1搬出先1搬出先2千特 定 建 設資 材 廃 棄 物コンクリート塊搬出先1搬出先2建設発生木材A搬出先1の 種 類現 場 内 利 用 減 量 化搬出先名称 搬出先場所住所区分0.000改良分場外搬出時の性状(掘削等)=②+③+④用途コード*10②利用量減量法コード*11③減量化量建 設 副 産 物①発生量裏面再生資源利用促 進 率0.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.000小数点第三位まで施工条件の内容コード*12搬出先の種類コード*13④現場外搬出量*4運搬距離うち現場内改良分うち現場内十一①現場内利用・減量現 場 外 搬 出 に つ い て⑤再生資源利用促進量小数点第三位まで住所コード0 0 0 0 00.0000.0000.0000.0000.0000.00000.0000 00.0000.0000.0000.0000.0000 0 0 0 0 0 00.0000 0 00.000 000.0000.000(%)百0令 和 5 年 度大野・和泉森林事務所解体撤去工事図 面福井森林管理署大野・和泉森林事務所位置図1/15,000大野・和泉森林事務所大野・和泉森林事務所位置図大野・和泉森林事務所配置図1/300大野森林事務所建物図1/100和泉森林事務所建物図1/100車庫建物図1/1001/100倉庫建物図カーポート(様式-1) (用紙A4)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 福井森林管理署長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名記1 2 3 入札公告の記の2(10)に定める本店、支店又は営業所の所在が確認出来る資料4 5入札公告の記の2(12)に定める届けの義務の履行が確認出来る資料(総合評定値通知書)の写し等(備考) 承諾を得て紙入札方式の場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手(404円)を貼った長3号封筒を申請書と合わせて提出してください。

入札公告の記の2(5)に定める配置予定技術者の資格及び状況を等を記載した書面(様式3及び添付資料)競争参加資格確認申請書入札公告の記の2(4)に定める同種工事の施工実績を記載した書面(様式2及び添付資料) 令和 年 月 日付けで入札公告のありました大野・和泉森林事務所解体撤去工事に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計例(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと、入札公告の記の2(3)、(9)、(11)の条件を満たすこと及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

入札公告の記の2(8)に定める工事成績評定通知書(該当する場合のみ)の写し○等級 登録番号 ○○○○工 事 名 称 等発 注 機 関 名施 工 場 所請 負 代 金 額工 期受 注 形 態 等CORINS登録の有無添 付 資 料※1:注1:注2:注3:注4:注5:注6:同種工事の発注機関の優先順位は、①公共機関、②民間とする。

「会社名」の欄は、共同企業体で入札を希望する場合は、出資比率及び該当する構成員名も記載するとともに、出資比率を証明する書類を添付すること。

登録番号欄には、○○森林管理局における対象工事種別に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者の登録番号を記載すること。

記載欄の明示は記入例である。「 ・ 」については該当項目に○を付すこと。

共同企業体で入札参加を希望する場合は、当該共同企業体としての実績、又は出資比率が20%以上の構成員、いずれかの実績を記載すること。

同種工事の施工実績が多数の場合は、最大2件まで記載することができるが、それぞれ別葉とすること。

工事の概要等の把握に必要と判断される最少限の図面等を添付するとともに、CORINSの写し又は契約書の写し(契約条項は不要)を添付すること。

単体/○○・○○・○○JV(出資比率○○%)・有(CORINS登録番号 ) ・無工 事 概 要エ 延面積:○○m2以上 エ 延面積オ ア~エは同一工事とする。 オ ア~エは同一工事である。

同種工事の工事名称等○○○○○工事○○○○○○○県○○市○○町○○○○○,○○○円自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日 迄ア 用途:庁舎又は類似施設 (※入札説明書参照) ア 用途:イ 構造:木造 イ 構造:ウ 階数:平屋建以上 ウ 階数:会 社 名:登 録 番 号 ※1 建築一式同種工事の要件について①平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有することとする。

②同種工事とは、以下のアからオの要件を満たす新築又は増築工事の施工実績とする。なお、評定点が65点未満のものを除くこと。

同種工事の要件 施工実績の内容(様式-2)同種工事の施工実績(企業)(※入札説明書、○の(○)に規定する競争参加資格の要件)工 事 名: 大野・和泉森林事務所解体撤去工事氏 名: 資 格:工 事 名 称 等発 注 機 関 名施 工 場 所請 負 代 金 額工 期従 事 役 職受 注 形 態 等CORINS登録の有無添 付 資 料工 事 名発 注 機 関 名工 期従 事 役 職本工事と重複する場合の対処処置C O R I N S 登 録注1:注2:注3:注4:注5:注6:本店・営業所の専任技術者 △ △ △ △ 本店・営業所の専任技術者本店・営業所の専任技術者として登録された者の氏名が、確認出来る資料を添付すること。

会 社 名:同種工事の施工実績が多数の場合は、最大2件まで記載することができるが、それぞれ別葉とすること。

工事の概要等の把握に必要と判断される最少限の図面等を添付するとともに、CORINSの写し又は契約書の写し(契約条項は不要)を添付すること。

同種工事の発注機関の優先順位は、①公共機関、②民間とする。

イ 構造:木造 イ 構造:ウ 階数:平屋建以上工 事 名:(様式-3)同種工事の施工実績(配置予定技術者)(※入札説明書、○の(○)に規定する競争参加資格の要件)大野・和泉森林事務所解体撤去工事 ア 用途:単体/○○・○○・○○JV(出資比率○○%)○○県○○市○○町○○○○○,○○○円自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 迄②同種工事とは、以下のアからオの要件を満たす新築又は増築工事の施工実績とする。

なお、評定点が65点未満のものを除くこと。

同種工事の要件 施工実績の内容工 事 概 要 ウ 階数:エ 延面積:○○m2以上 エ 延面積オ ア~エは同一工事とする。 オ ア~エは同一工事である。

同種工事の要件について①平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有することとする。

○○○○○ア 用途:庁舎又は類似施設 (※入札説明書参照)「会社名」の欄は、共同企業体で入札を希望する場合は、出資比率及び該当する構成員名も記載するとともに、出資比率を証明する書類を添付すること。

配置予定技術者の保有資格 ○○ ○○ ○○○技術者記載欄の明示は記入例である。「・」については該当項目に○を付すこと。

・有(CORINS登録番号 ) ・無申請時現在の他工事の従事状況 (例)本工事に着手する前の○年○月には、完成予定であるため、本工事に従事することは可能である。

主任技術者、監理技術者、その他○○整備局、○○県、○○公団自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日 迄主任技術者、監理(主任)技術者、その他○○○○○工事従事経験○○○○○工事・有(CORINS登録番号 ) ・無令和5年度大野・和泉森林事務所解体撤去工事参考資料福井森林管理署下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等を受けることになりますので明示します。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者(甲)と随時協議し、適切な措置を講ずるものとします。

明⽰項⽬ Ⅰ  ⼯ 程 関 係施工条件 1 関連する別途発注工事 ・建屋及び倉庫解体撤去後に、当署発注予定の地下埋設物調査業務(概ね15日程度)を行うので、受注業者と工程を調整の うえ、地下埋設物調査業務完了後に整地工事等を行うこと。

2 施工時期、時間、方法の制限 ・時 期 : 工事受注者は請負契約締結後、速やかに実施行程表を作成し監督職員の承諾を受けること。

3 関係機関協議による工程条件 4 その他施工条件総括表明⽰項⽬ Ⅱ  安 全 対 策 Ⅲ  公 害 対 策 関 係 3 その他施工条件 1 公害防⽌の制限(騒⾳・振動、排出ガス、粉じん等) ・工事施工に起因する居住者や近隣住民からのクレーム等については、受注者(乙)の責任範囲とし誠意ある対応を取ること。

 2 着⼿前調査の実施 1 交通安全対策 ・必要に応じて、交通誘導員等の措置及び工事車両進入路等を示す看板・標識を設置すること。

 2 転落防⽌対策 3 その他明⽰項⽬ Ⅳ  安 全 対 策 Ⅴ  ⼯ 事 ⽤ 道 路 関 係施工条件 1 近接作業制限 2 仮囲い 3 仮設道路設置 4 その他 3 防護施設 4 その他 1 ⼀般道路等を搬⼊路としての使⽤制限 2 ⼀般道路の占有明⽰項⽬ Ⅵ  仮 設 備 関 係(任意仮設について) Ⅶ  ⼯ 事 ⽀ 障 物 件 等施工条件 1 仮設備の指定 ・電 気 : 受注者の責任において仮設電気を確保するか、北陸電力と契約を個別に行うこと。

・工 事 車 両 : 受注者の責任において駐車場を確保すること。庁舎敷地内での駐車については、監督職員と協議すること。

 3 仮設構造物の転⽤、兼⽤ 3 その他 4 その他 1 占⽤⽀障物件(電気、⽔道等) 2 占⽤物件重複施⼯ 2 仮設備の条件指定 ・水 道 : 閉栓している水道を開栓することにより対応は可能。※監督職員と協議すること(有償)明⽰項⽬ Ⅷ  排 ⽔ ⼯ Ⅸ  薬 剤 注 ⼊ 関 係 Ⅹ  排出ガス対策型建設機械 Ⅺ  施 ⼯ ⽅ 法 等  4 安全管理対策  5 指定機械  6 主要資材施工条件  7 施⼯⽅法  8 施⼯管理計画 1 濁⽔処理等の特別な対策 1 薬剤注⼊⼯法 ・ 仮設、施⼯⽅法その他⼯事⽬的物を完成させるために必要な⼿段は、受注者の責任において定めること。

                 (建設⼯事請負基準約款1条第3項による) ・ 施⼯計画書   総合施⼯計画書   ※施⼯計画書は⼯事の着⼿前に監督職員に提出し事前の協議を⾏うとともに、以下の項⽬について明記すること。

  1 ⼯事概要  2 ⼯種における計画⼯程明⽰項⽬ Ⅺ  施 ⼯ ⽅ 法 等(つづき)   9 緊急時の体制  10 交通管理  11 環境対策  12 現場作業環境の整備  13 再⽣資源の利⽤促進と建設副産物の適正処理⽅法  14 その他 ・ ⼯事写真  ⼯事写真は下記に基づき撮影すること。

   営繕⼯事写真撮影要領(平成24年度版)・同解説 ⼯事写真の撮り⽅ 建築編   騒⾳・振動・粉塵対策等    関連法令及び「建設⼯事公衆災害防⽌対策要綱建築⼯事編」に基づき、総合施⼯計画書で具体的に明⽰すること。

 ・ 産業廃棄物等    関連法令に基づき、分別、保管、収集、運搬、再⽣、処分等を総合施⼯計画書で具体的に明記すること。

 ・ 提出書類等 Ⅻ そ の 他    契約書記載のとおり施工条件