入札情報は以下の通りです。

件名高台寺山国有林境界検測事業
公示日または更新日2023 年 6 月 12 日
組織林野庁
取得日2023 年 6 月 12 日 19:42:23

公告内容

令和5年6月12日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 氏橋亮介 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 120KB) 閲覧図書(PDF : 12,068KB) 林野庁測定規程(PDF : 698KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。

令和5年6月12日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所長 氏橋 亮介1 競争入札に付する事項(1)事 業 名 高台寺山国有林境界検測事業(2)事業場所 京都府京都市東山区 高台寺山国有林(3)測量数量 別紙 事業内訳書参照(4)事業期間 契約締結の日の翌日から令和5年12月15日まで(5)納付場所 京都大阪森林管理事務所(6)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条に規定する、特別の理由がある場合に該当する。

(2)令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等」(「調査・研究」)を有し、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において「近畿」を選択している者であること。又は令和5・6年度に係る林野庁競争参加有資格者名簿「測量・建設コンサルタント等」のうち「測量」又は「土地家屋」に登録されており、それを証明する書類を提出できる者であること。

(3)測量法(昭和24年法律第188号)第55条に定める事業者としての登録を受けており、公共測量の経験のある測量士を有すること。

また、その登録を証明する書類を提出できる者であること。

(4)平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に、次に示すいずれかの業務を元請けとして実施した実績があり、その実績を証明する書類(契約書、請書、注文書、完了通知書もしくはこれに代わる証明書)を提出できる者であること。

(ア)測量法第5条で規定する公共測量であって、(イ)と同種の業務。

(イ)林野庁測定規程(平成24年1月6日付け23林国業第100号-1)に基づく境界測量又は境界検測上記(ア)(イ)いずれかを証明する書類を提出すること。

(5)次に掲げる技術者を当該業務に配置できること。

ア 主任技術者上記2(4)の業務の経験がある測量士で、かつ、1表に掲げる技術者のうち、「主任技師」に該当する者で測量技術上の管理を行うことができる者イ 現場代理人1表に掲げる技術者のうち、「助手」を除くいずれかに該当する者で、当該業務の現場に常駐し、発注者又は監督職員の指示に従い、事業現場での実施に関する一切の事項を処理できる者なお、主任技術者は現場代理人を兼任することができる。

主任技術者及び現場代理人として配置を予定する者については、次に掲げる書類を提出すること。

①測量士等の資格証明書②1表の実務経験を証明するもの(次の(ア)・(イ)のいずれかを提出)(ア)契約書、請書、発注者が発行した履行(完成)通知書等の写し(イ)配置予定者が、上記(ア)の事業に従事していたことが確認できるもの。

なお、(イ)について証明する書類等の提出が困難な場合、所属する事業所等の代表者が証明する作業経歴書をそれに代えることができる。(任意様式、代表者印の押印があるもの。)1表技術者の名称及び資格区分技術者の名称 資 格 区 分主任技師 現在測量士で測量に関し測量士又は測量士補として14年以上の実務経験を有する者技 師 現在測量士で測量に関し測量士若しくは測量士補として9年以上の実務経験を有する者、又は測定業務において測量に関し15年以上の実務経験を有する者技 師 補 現在測量士で測量に関し測量士若しくは測量士補として1年以上の実務経験を有する者、現在測量士補で測量に関し測量士補として3年以上の実務経験を有する者、又は測定業務において測量に関し8年以上の実務経験を有する者助 手 主任技師、技師、技師補以外の測量技術者(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。

(7)近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(8)電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード等)を取得していること。

3 競争参加資格の確認等本競争の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、上記2(2)から(5)の証明書類を書式1と共に提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、競争参加資格が無い場合にのみ、令和5年6月30日(金)17時00分までにその旨を電子調達システムにより通知、又は電話等により連絡する。

4 競争参加資格確認書類等の提出場所及び提出期限(1) 電子調達システムにより参加する場合ア 提出方法電子調達システムで送信すること。

ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。

・ Microsoft Word(Word2013形式以下)・ Microsoft Excel(Excel2013形式以下)・ その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DC2017以下)・ 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・ 圧縮ファイルLZH形式イ 提出期間令和5年6月13日(火)9時00分から令和5年6月26日(月)17時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札方式により参加する場合ア 提出方法持参又は郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)イ 提出期間令和5年6月13日(火)9時00分から令和5年6月26日(月)17時00分まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭63年12月13日法律第91号)第1条第1項各号にかかげる行政機関の休日を除く。)ウ 提出場所〒602-8054京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102京都大阪森林管理事務所 総務グループ電話:(代)075-414-98224 契約条項及び閲覧図書等を交付・閲覧する場所及び日時(1)場所 〒602-8054京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102京都大阪森林管理事務所 総務グループ電話:(代)075-414-9822(2)日時 令和5年6月12日(月)9時00分から令和5年7月6日(木)17時00分まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭63年12月13日法律第91号)第1条第1項各号にかかげる行政機関の休日を除く。)(3)その他 資料は無料である。

入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。

なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。

入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。

5 入札・開札の場所及び日時(1) 電子調達システムにより参加する場合ア 入札の日時令和5年7月4日(火)9時00分から令和5年7月7日(金)14時30分までに入札金額の送信を行うこと。

イ 開札の場所及び日時・場 所:京都大阪森林管理事務所 会議室・日 時:令和5年7月7日(金)15時00分開札とする。

(2)紙入札で参加する場合ア 入札の場所及び日時・場 所:京都大阪森林管理事務所 会議室・日 時:令和5年7月7日(金)15時00分入札後、速やかに開札とする。

イ 開札の場所及び日時5(1)イと同様。

入札書は、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。電送等によるものは受け付けない。

なお、郵送の方法は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には事業の名称又は氏名を朱書きし、外封筒には「令和5年7月7日開札、高台寺山国有林境界検測事業の入札書在中」と朱書きし、令和5年7月6日(木)17時00分までに必着すること(送付先は、4(1)に同じ。)。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。

6 会計法(昭和22年3月31日法律第35号)第29条の4第1項の保証金(以下「入札保証金」という。)及び同法第29条の9第1項の契約保証金に関する事項(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除7 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)すること。

8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

9 落札者の決定方法有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

10 契約契約締結に当たっては、別紙様式の契約書(案)による契約書を作成するものとする。

11 その他本公告に記載無き事項は入札説明書による。

以上、公告する。

お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

閲覧図書事業名 高台寺山国有林境界検測事業近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所閲覧図書内訳1.入札説明書、技術者の名称及び資格区分、(書式1)競争参加資格資料2.入札者注意書、入札書・委任状3.契約書(案)4.数量計算、事業内訳書5.支給材料及び貸与品目録6.境界検測箇所位置図7.境界検測事業の概要8.測定事業作業仕様書9.測定事業作業仕様書細則10.測定事業請負契約に係る様式11.過去の成果報告書例(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。

)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。入札書物件の名称 高台寺山国有林境界検測事業入 億千万百万十万万千百十円札 金 額ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。

1 事業名 高台寺山国有林境界検測事業2 入札日 令和5年7月7日(受任者)所在地(住所)商号又は名称代理人氏名(案)測 定 事 業 請 負 契 約 書1 事 業 名 高台寺山国有林境界検測事業2 事 業 量 距離 0.5㎞ 点数 25点3 事 業 場 所 京都府京都市東山区 高台寺山国有林4 事 業 期 間 契約締結日の翌日から令和5年12月15日まで5 請負金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)6 契約保証金 免除7 成果品納入場所 京都大阪森林管理事務所8 特約事項上記の事業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 (住所)京都府京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102(氏名)分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所長 氏橋 亮介受注者 (住所)(氏名)[注]受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他全ての構成員の住所及び氏名を記入する。

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①隣接地調書の作成当方から提供する資料に基づく査定当時の隣接者及び法務局、市役所等において現在の隣接者を調査し、隣接地調書を作成する(様式)。

隣接地調書の作成が完了した段階で監督職員に提出し指示を受ける。

②隣接者へのはがき通知隣接地調書に不備がない場合は、隣接地調書に記載された者へはがき通知を行う。この場合、はがきの表裏の両面をコピーし保管しておくこと。また宛名不在で戻ってきたはがきも併せて保管しておくこと。

はがき発送後は、相手方が内容を確認できる程度の期間(約1週間程度)を設けてから現地に入ること。

③踏 査各区間の境界標の容態を確認し、標識整理内訳書(様式)を作成すること。

また、容態(正常、傾斜、折損など)が確認できるよう各境界標の近景写真を添付し、監督職員に提出し指示を受ける。

④探求測量各区間の復元、補修を要する境界点の近くに探求点(木杭)を設置し、不動点間の測量を実施する(座標は、既往オープンを使用する)。

探求測量の成果は監督職員に提出し指示を受けること。

⑤復元・補修監督職員からの指示(逆トラバース計算)に基づき、復元、補修を実施する。

⑥検証測量復元、補修が正確に実施されているか検証するため、再度、不動点間の測量を実施し、その成果を監督職員に提出し指示を受ける。

⑦検証結果対照表検証測量の結果が許容範囲内であれば、検証結果対照表を作成する。

⑧成果品の提出全ての作業が終了後、成果品一式を提出する。

⑨完了検査(現地)契約期間内において、現地作業の状況を勘案し検査職員が実施する。

⑩検査結果提出された成果品と完了検査の結果から合否について判断し書面により通知する。

当該通知が合格の場合は、通知を受領後に現地の探求点(木杭)は全て撤去する。

(注意事項)①隣接者に対しては、あらかじめはがきによる通知をしているとはいえ、現地に入る際、特に民家等の裏については、当該隣接者に声をかけて入るなど、問題やトラブルを起こさないよう細心の注意をはらい作業を実施すること。

②毎週月曜日に、所定の様式により進捗状況を報告すること。

測定事業作業仕様書総則1趣旨この事業は、林野庁測定規程、国有林野測定事業を請負に付する場合の取扱要領(以下「測定規程等」という。)及び設計図書のほか、本仕様書に基づいて実施するものとする。

2遵守事項事業実行に当たり、隣接地所有者等に対しては、厳正、かつ、毅然とした態度で臨むとともに、国有林野の境界の権威を失墜するような言動や行為はこれを厳に慎しむものとする。

3 障害物の除去(1) 測量支障木等障害物の除去については、必要最小限度にとどめることとし、あらかじめ国有林野にあっては管轄森林事務所森林官に、民有地にあっては隣接地所有者又はその管理者に連絡してその承諾を得るとともに、事後に監督職員に報告するものとする。

(2) 測量支障木を伐採する場合は努めて根際から伐り、枝払いを行う場合は植栽木等の生育の妨げとならないよう留意するものとする。また、隣接地が道路、水路、農耕地等の場合には、伐採木が交通や農作物等への支障とならないよう直ちに除去するものとする。

(3) 保安林等の法的制限等がある箇所において、境界の調査又は測量のための支障となる木竹を伐採しようとするとき、又は境界標を埋設しようとするときは、必要な手続きをしなければならないので留意する。

4 測量手簿等の記載(1) 指定の様式に記入するものとする。

(2) 記入した数字又は文字を訂正する場合には、訂正した数字又は文字が判読できるように2本線により抹消し、正しい数字又は文字をその上側に記入すること。

(3) 抹消する数字は全数値とするが、単位以下の数値の場合は単位以下の数値のみ抹消するものとする。

5検算測量手簿の検算は2回以上行うものとし、検算のチェックは別々の色を選ぶものとする。

6 距離の換算方法間をメートルに換算する場合は、間数を0.55で除すか、又は20/11(1.81818181)を乗じ、単位以下3位を四捨五入し、2位止めとする。

7 測量手簿等の取りまとめ測量手簿等のとりまとめに当たっては、あらかじめ監督職員の指示を受けるものとする。

8 支給材料及び貸与品この請負事業に係る支給材料及び貸与品は、支給材料及び貸与品目録(様式5)に記載したところによるものとする。

9 提出書類等の様式この請負契約に係る提出書類等の様式は、別に定めるところによるものとする。

10 測量等方法「測定規程」及び本仕様書に示す方法のほかは、「測定事業作業仕様書細則」(別紙5)によることとする。

11 検測杭の設置検測により正しいと認められた境界点には、次により検測杭を設置するものとする。

(1) トータルステーション等使用による検測点の仮標は、長さ50センチメートル×5センチメートル以上の角杭(又は直径7センチメートル以上の丸杭)とし、これを堅固に打ち込み、頂面又はその側面に境界番号を記入し、釘を打って中心を表示すること。

(2) コンパスによる検測点の仮標は、長さ60センチメートル、直径3~5センチメートル程度の仮標を支障木等で作製し、上部側面を20センチメートル程度削り境界番号を記入した上、十分打込んで表示すること。

12 補点及び予備標の設置(1) 天然地形又は固定地物界(里道、水路等)を境界線として境界査定が行われていると認められる箇所において、査定線を維持するための境界点の設置が必要とされる箇所、既設境界点間の距離が長く見通しの悪い箇所等であって境界管理上支障があると認められる箇所には補点を設置する。

(2) 設計図書にない補点の設置は、設計図書にある補点設置の変更が必要と認められる場合、あるいは、地形等の変化により境界点に標識を設置することが出来ない場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

13 境界番号の変更境界点番号の変更は、次による。

(1) 境界管理上、境界番号の順番を整理することが必要と認められる箇所については、これを改める。

(2) 上記により番号を変更する場合には必ず監督職員に協議し、指示を受けてから変更しなければならない。

14 境界線の刈払い(1) 境界線の刈払いは、境界線から国有林側を幅概ね1メートル程度で刈払うものとする。

(2) 刈払った草木は、国有林側に存置する。

15 境界標識の埋設及び補修(1) 検測が終了したときは、検測成果に基づいて、測定規程第50条に定める方法により境界標を埋設する。この場合、境界標識の保全を図るため、傾斜地は適宜斜面を削り取るとともに、小石などを混入して十分突き固めながら埋設しなければならない。(図1)(2) 改設器を用いる埋設に当たっては、改設器をセットする支柱を堅固に打込むとともに、改設前後の位置にずれが生じないよう十分注意する。また、ずれのおそれを感じた場合は、再度視準して確認しなけばならない。

(3) 地質等により、上記(1)の埋設が困難な場合は、セメントなどにより固定する。この場合、測定規程第47条に定める標識に何らかの加工をしようとするときは、監督職員にその旨を伝え、指示を受けなければならない。

(4) 土塚は可能な限り原形を残すものとし、標識の保全等で削る場合にも必要最小限度にとどめること。

(5) 改設を行った境界点の旧標識は、撤去すること。

(6) 補修を必要とする既設の標識は、番号を確認の上、上記(1)に準じ補修する。

16 検測上疑義が生じた場合の処理検測の実施に当たり、次のような疑義が生じた場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 資料の測量成果等に不備又は疑義があり、検測作業が困難となったとき。

(2) 検測の結果、設計図書に記載されている境界点以内で、既設の境界標識の位置が誤設であることが確認され、移設を必要とするとき。

17 隣接地所有者等から立会の申し出があった場合の処理監督職員の確認の後、隣接地所有者等と立会、境界点再確認書を徴収しなければならない。

18 隣接地所有者等から異議の申立てがあった場合の処理検測実施中及び立会中に、隣接地所有者等から異議や不服の申立てがあった場合には、直ちに監督職員に連絡し、指示を受けなければならない。

19 境界線異状報告(1) 隣接地所有者等が境界線に異議や不服を申し立て境界点再確認書に押印を拒んだ場合は、境界線異状明細書と申し立て内容及び隣接地所有者等主張境界線図面を作成し提出する。

(2) 隣接地所有者等が森林管理署等の許可を得ないで(無権原使用)境界線上及び境界線を超えて、工作物の設置や農地耕作等の開発行為を行っている状況を確認した場合は、境界線異状明細書と現地状況図面の作成、無権原使用面積を計算して報告する。

20 成果等の整理検測の成果等は、測定規程第119条に規定するもののほか、納入成果品内訳書に定めるとおりとする。

21 その他計画図書及び本仕様書に定めのない場合、その他疑義を生じた場合は、監督職員の指示を受けるものとする。

(図1)境界標識埋設方法1 標識の中心を境界点に一致させる。

2 山印を民地側に、番号を国有林側に向ける(山印・番号面は、その境界点の夾角の二等分線に概ね正対するよう埋設する。)3 標識は垂直に、概ね五分の四が地中になるよう埋設する。

4 コンクリート標の場合、中間程度まで小石などで固め、「座(輪、根かせ)」を入れ安定させる。

5 次に小石などを入れ十分固め傾斜、ふらつき等のないように堅固に埋設する。

6 場所によってはコンクリートで根固めしたり、岩盤に練り固めることもある。

7 特に重要な境界点や、亡失の恐れのある境界点には、埋設にあたりガラス、陶磁器類、木炭等の破片を混入し、これを記録しておく。

8 積雪地帯では3の既定より深めに埋設し、必要に応じて石等で保護する。

埋設方法図(第一図) (第二図)林境有界国1 /2線境界線 1/215㎝境国有林 界75㎝ 線境界線 1/21/215㎝座(輪)止めコンクリート標 75㎝以上×10㎝以上×10㎝以上又は直径13㎝以上小コンクリート標 60㎝以上× 7㎝以上× 7㎝以上 又は 直径 8㎝以上石 標 75㎝以上×13㎝以上×13㎝以上 (埋設方法はコンクリート標に準ずる)測定事業作業仕様書細則(測量方法、測量手簿・座標及び計算簿・記載方法)近畿中国森林管理局境界(経常)検測Ⅰ 検測準備1 資料の収集(1)国有林成果(発注者より貸与)① 座標及び高低計算簿② 測量手簿③ 境界簿④ 標識原簿(副本)(2)法務局等成果(請負者において収集)① 14条地図(旧名称17条地図)②公図③ 登記簿(3)市町村成果(状況に応じて請負者において収集)① 聞き込み(税徴収用資料等)2 隣接地所有者への通知(請負者において作成・発送)(1)境界簿、法務局の公図・登記簿等、市町村役場からの聞き込み等から隣接地調書を作成する。閲覧等の手数料については、請負者負担とする。

(2)少なくとも作業着手の1週間前までに、隣接地調書で整理した隣接地所有者に対し、測量のため立ち入ることを、所定の様式に基づきハガキで通知する。ただし、緊急の場合は口頭でも可とする。ハガキ代等の費用は請負者負担とする(3)発送したハガキは裏表とも写しを作成し、隣接地調書とともに発送する事前に監督職員の確認を受けることとする。

宛先不在で返却されたハガキは隣接地調書に添付すること。

3 既往座標データの確認及び作成(発注者において行う)(1)測量手簿と座標及び高低計算簿「以下、既往成果」の突合(計算ミス等のチェック)(2)既往成果の精度が悪い場合は、オープン計算する。

(3)検測区間内に測系変化点や売り払い等による新境界がある場合は、測量手簿や売り払い時の測量データ等から、必要に応じ既往成果を組み換える。

(4)既往成果をオープン計算した場合は、必ず最後までオープン計算座標値を使用すること。オープン計算しない場合は、必ず最後まで既往成果の座標値を使用すること。標高値は、オープン計算した場合でも、既往成果の標高欄の数値を使用すること。

4 基準点の選定(請負者踏査結果を踏まえて、発注者が選定する)基準点は検測の正否を決める非常に重要な要素であるので、選定には細心の注意をはらう必要がある。このため、標識原簿から設置年度や補修改設状況を確認し、現地を十分踏査して、下記(2)に該当する標識を選定する。

(1)事前踏査(請負者において実施)① 上記2(2)隣接者への通知後行うものとする。

② 契約区間の総ての境界標識の容態の確認及び写真撮影を行う。

③ 容態については、正常又は異状がある場合には不明(傾斜・折損・破損・露出・番号不正・方向不正・位置不正)等を記載する。

④ 写真撮影については、近景(標識番号及び頭頂部の確認ができるもの)遠景(隣接の状況が確認できるもの)の各点2枚撮影するものとする。

(2)選定基準(発注者において選定)① 国有林野確定当時設置され補修改設が行われていない石標や天然岩石標② 行政区界の二つ以上交叉した明瞭な尾筋にある標識③ 明瞭な地形で動かすことの出来ない点にある標識④ 設置年度の古い標識⑤ 境界線の屈曲が複雑な場所にあって、折り返し点や頂上等、目印となりうる特殊な地点にある標識⑥ 規則どおり正しく設置され傾斜等していない標識(石標等は、山印面を民地側に番号面を国有林に向け、山印と番号を結ぶ頂面の十字線がその点の内角を2等分するように設置する)⑦ 検測区間に①~⑥のような標識が存在しない場合は、検測区間の両端を延長して、確実と思われる基準点を始終点に選んで、この区間を検測区間とする。

(3)基準点図解① 両端に連続3点不動標がある場合(最良)各点間を夾角、距離、高低差で確認する。

○○○○○ ○② 両端に連続2点不動標がある場合点間を距離、高低差で確認する。

○○○○ ○③ 連続した不動標はないが視通可能な不動標がある場合既往成果の座標差から方向角と距離を算出して検証する。

2点間の場合は、距離、高低差で確認する。

3点間の場合は、3点間の計算方向角及び現地測定夾角、距離、高低差から確認する。

○○○○○④ 一端の不動標からは視通可能な不動標があるが、もう一端は1点しか不動標がない場合視通可能不動標の座標差から算出した方向角により検測を進める。

○○○⑤ 両端の不動標から全く視通可能な不動標がない場合(この方法は局と相談)不動標間を任意に測量のうえ、仮座標軸で計算する。次に新旧両成果により両点間の距離、方向角を計算して検証する。この場合座標軸変換によらざるを得ない。

○○⑥ 不動標が一端にしかない場合(この方法は局と相談)始終点を同一点とし、検測区間を往復測量する。ただし、往路と復路の測点はかえる必要がある。

復路○ ○ 往路(境界線)Ⅱ 測量方法(請負者において実施)1 計算法(1)探求測量の実施① 水平角の観測は、方向法(夾角法)による。

② 角度の観測方法は、正反の一対回とする。

③ 測量手簿の観測値は、正反の生数を秒位まで記入し、その中数を秒位まで求める。最終単位は分位に止め夾角欄に記入する(秒を四捨五入)。ただし、必要がある場合には、秒位とすることができる。

④ 水平距離・高低差の測定は、正反それぞれで測定する。つまり2回測定する。

⑤ 水平距離・高低差の測定値は、3位まで求め(4位を四捨五入)記入し、その中数を採用し単位以下2位にとめる(3位を四捨五入)。ただし、必要がある場合には、単位以下3位とすることができる。

⑥ 始点側基準点間を観測し手簿に記載する。(3点間の場合は、夾角・前後視の水平距離・高低差、2点間の場合は、水平距離・高低差)⑦ 射出測量(放射または見放し測量)は、2方向以上から測定する。ただし、やむを得ない場合には、1方向からの測定でもよい。

この方法は、特殊な場合以外は使用しないこと。

この方法を使用した場合の座標値は、2方向からの座標値及び標高を平均する。

⑧ 検測区間内に境界標識がある場合、または、測量中に境界標識を発見した場合、その標識は必ず測点として使用し、機器を据えて観測すること。

⑨ 探求点は、既往成果から再現点位置を予測しながら設置すること。

⑩ 探求点の設置は、なるべく国有林野内に設置すること。

⑪ 終点側基準点間を観測し手簿に記載する。(3点間の場合は、夾角・前後視それぞれの水平距離・高低差、2点間の場合は、水平距離・高低差)⑫ 探求点の表示はT1,T2・・・とすること。

(2)探求測量の座標計算① 基準点のX値、Y値、標高値については、上記Ⅰ3で採用した既往成果を使用すること。

② 座標計算の夾角・距離・高低差は、測量手簿の数値・単位を使用すること。

測量手簿に記載の分㎝・秒㎜で計算する。

③ 観測角を分位で止めた場合は、分単位で誤差配布すること。

④ 距離を単位以下2位とした場合は、単位以下2位で誤差配布すること。

⑤ 許容範囲境界測量区分 市街地及びこれに準ずる地域 その他の地域現行 旧規程 現行 旧規程水平角 角規約に対する較差 1′√n 1.5′√n 1.5′√n 3′√n既定角に対する較差 1′√n 1.5′√n 1.5′√n 3′√n距離読定較差 1㎝以内 1000分の1 2㎝以内 1000分の3座標計算閉合差 距離の総和の 距離の総和の 距離の総和の 距離の総和の2000分の1 1000分の1 1000分の1 1000分の3高低計算閉合差 20㎝√n 40㎝√n 20㎝√n 40㎝√n注1 nは、水平角にあっては測点の数、高低計算にあっては使用した辺数⑥ 適用許容範囲適用許容範囲は、現行で実施する。ただし、旧規定を適用の既往成果の箇所は、旧規程を適用する。

⑦ 誤差配布ア 観測角が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布する。

イ 座標値の閉合差および高低差の誤差が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布する。

⑧ 基準点間方向角ア 基準点間の方向角は、既往成果(既往成果をオープン計算した場合はオープン計算座標)に記載の生数を使用する。

イ 既往成果(既往成果をオープン計算した場合はオープン計算座標)に方向角の生数が無い場合は、ST計算により方向角を求める。

⑨ 座標計算ソフトア 規程に則したパソコンソフト等を使用して座標計算すること。

イ 規程にそぐわないパソコンソフトを使用する場合は、局保全課と相談すること。

⑩ 中間不動標の取り扱いア 検測区間内の境界標識は、中間不動標となるか確認する必要がある。

イ 上記Ⅰ4(2)①~⑦の不動標選定基準に加え座標差等で確認する。

ウ 検測復命書に検測区間内の残存境界標識を、中間不動標と「する」「しない」の理由を記載すること。

⑪ 中間不動標のある場合の座標計算ア 公差内にあるか、検測区間全線の通し計算を行い確認する。(一次計算)イ 一次計算が公差内の場合、中間不動標の前点・次点の方向角を採用し中間不動標の座標値をもとに再計算する。(二次計算)ウ 既往成果をオープン計算した場合、中間不動標の座標値は、オープン計算座標値を使用する。オープン計算しない場合は、既往成果値を使用する。

エ 中間不動標の標高値は、既往成果をオープン計算するしないに関わらず既往成果値を使用する。

⑫ 座標計算が許容範囲外となった場合は次の事項を確認のうえ監督職員の指示に従う。

ア データに打ち込み間違いがないか。

イ 探求測量に誤りがないか。

ウ 既往成果に誤りがないか。

エ 検測区間の両端を延長することで基準点を変更し再度探求測量を行う。

(3)杭打ち計算(発注者において計算)① 探求測量座標計算結果が許容範囲内になれば、既往成果(オープン計算した場合はオープン計算座標値)の座標値及び探求点座標値からST計算で方向角と距離を求める。

② 探求測量座標計算及び上記①の方向角から夾角を求める。探求測量座標の方向角は生数を使用すること。

③ 中間不動標がある場合は、二次計算の座標値を使用すること。

(4)境界標識の設置① 上記(3)の計算結果に基づき現地に境界標識を設置する。

② 検測で再現し境界点は、原則、全点に標識を埋設する。

③ 標識の向き、種類等を確認して埋設する。

④ 作業中、作業後の写真を撮影すること。

(5)検証測量の実施① 上記(1)探求測量と手順は同じ。(①~⑥・⑪)② 測点は、境界点と一致させる。

③ 境界点以外に測点を設ける場合は、測点に小杭等を用い、後方の境界点の番号に「a」、「b」等の文字を付す(例えば、「15a」「15b」など。)こととする。連結線を設けるときは、その測点に「連」の文字を冠した番号(例えば、「連1」など。)を付すこととする。

④ 境界線記事は、境界線周辺の状況等の必要な事項を記載する。

⑤ 見取図は、5千分の1を標準として記載する。境界が錯綜した箇所で記載が困難な場合は、適宜な縮尺の図面を使用する。

⑥ 見取図は、記入例を参考に記載する。

⑦ 見取図等には、後における境界紛争等が発生した場合に役立つような因子はできるだけ多く記載することが好ましい。

(6)検証測量座標計算① 上記(2)探求測量の座標計算と同じ。(①~⑪)② 中間不動点は、探求測量座標計算時と同一とすること。

③ 座標計算が許容範囲外となった場合は次の事項を確認する。

ア データに打ち込み間違いがないか。

イ 検証測量に誤りがないか。

④ 既往成果座標値及び検証測量座標値から検証結果対照表を作成し、検測結果を検証すること。

2 直接法(今回の契約では使用しないものとする)(1)測量方法① 上記Ⅱ1(1)探求測量の手順とは同じ。(①~⑥)② 出発基準点から、既往測量手簿に記載の夾角・水平距離を用い、終点基準点までを再現する。

③ 終点基準点と再現点の差が閉合差である。

④ 閉合差が許容範囲内であれば、閉合差を各点間距離に比例配分して誤差発生方向に基づき各点を修正する。

(2)誤差修正① 閉合比を始点より各点までの累積距離に乗じて各点の配分量を求める。

② 終点より順逆に各点毎の、誤差方向を現地に測設して修正点を決定する。

③ 誤差方向は、結合すべき基準点に対する方向角を分度器で測定して用いる。

(3)閉合差が許容範囲外となった場合は次の事項について確認する① 測量に誤りがないか。

② 測量線記事等を参考に既往成果に誤りがないか。

③ 検測区間の両端を延長することで基準点を変更し、間接法により再度検測を行う。

(4)検証測量① 誤差修正後検証測量を行う。

② 測量方法は、上記Ⅱ1(5)と同じ。

③ 検証座標計算を行う。計算方法は、Ⅱ1(6)と同じ。

④ 既往成果座標値及び検証測量座標値から検証結果対照表を作成し、検測結果を検証すること。

Ⅲ 事後処理(請負者において実施)1 隣接地所有者との立会(1)実行の結果境界に異常がなく、実行員が立会の必要がないと判断した場合は、立会を省略することができる。ただし、境界点の増改設を行った場合は、後日の紛争回避のため、監督職員の指示により可能な限り現地立会を行い境界点再確認書を徴収するものとする。

(2)補点は、境界点間の直線上以外に設置することが出来ない。もし、既設の境界点間が長い等の事情で補点を設置した場合は、隣接地所有者から補点設置承諾書を徴収すること。補点の番号については、監督職員の指示によるものとする。

2 隣接地所有者への通知Ⅰ2で通知した相手方に対し、所定の様式に基づくハガキで測量が終了したことを通知する。ただし、口頭でも可とする。

ハガキは裏表とも写しを作成し隣接地調書に添付すること。

宛先不在で返却されたハガキについても隣接地調書に添付すること。

3 成果の提出(1)完了届とともに下記書類(国有林毎に整理)を提出すること。

①実行内訳明細書(事前踏査簿を兼ねる)②隣接地調書(通知ハガキの写を含む)③測量手簿(探求)④座標及び高低計算簿(探求)⑤杭打計算書⑥測量手簿(検証)⑦座標及び高低計算簿(検証)⑧検証結果対照表⑨実行写真(2)検査合格後、探求杭を撤去すること。

様式第40号(その1)国有林名都道 郡 町所在 府県 市 村 大字林管理署(支署)(事務所)( 林班)測 量 手 簿(座標系 第 系)自 年 月 日測量期間至 年 月 日担 当 者分使用器械 読定単位 秒読使用ソフトウェア及びバージョン森林管理局様式第40号(その2)境 界 測測点の番号視準点 水 平 角 鉛 直 角番 号標 識正 位 反 位 中 数 夾 角 正 位 反 位 中 数βn θn° ′ ″ ° ′ ″ ° ′ ″ ° ′ ″° ′ ″° ′ ″° ′ ″測系番号量 手 簿 (見取図 頁)斜 距 離 水平距離器 械 高測 的 高高 低 差記 事1 回 2 回 中 数sSn(Scosθn)m(1) (2) (Ssinθ+(1)-(2))m m m m m ± m様式第41号測量見取図(手簿 頁)測系番号所在都道郡 町大字 字府県市 村測量1第 1 測系 平成29年 2月 1日 天候 はれ測点視準点 水 平 角 鉛直角 水平距離(天頂角)番号番号標識位置 正 位 反 位 中 数 夾角 正位 1回 2回 中数21 20 小 尾筋 ① 0 00 00 ④180 00 10 ⑤ 0 00 05 89 22 30 15 567 15 568 15 56822 小 〃 ②156 31 20 ③336 31 30 ⑥156 31 25 156 31 20 109 33 20 24 766 24 767 24 76722 21  〃 0 00 00 179 59 50 359 59 5523 小 山腹 267 32 10 87 32 15 267 32 13 267 32 18 130 22 30 11 163 11 163 11 16324 小 〃 189 59 40 9 59 50 189 59 45 190 59 50 120 44 30 30 433 30 432 30 43324 22 0 00 00 180 00 10 0 00 0525 小 〃 182 26 50 2 26 50 182 26 50 182 26 45 59 58 20 13 721 13 722 13 72225 24 0 00 00 179 59 50 359 59 5526 □・〃 259 45 20 79 45 30 259 45 25 259 45 30 91 16 10 30 274 30 275 30 27526 25 0 00 00 180 00 00 0 00 0027 □・谷端 169 29 20 349 29 15 169 29 18 169 29 18 108 04 10 25 194 25 196 25 195訂正・抹消は2本線で行い消しゴム、小刀等による抹消は行わないこと。

抹消する数字は全数値とするが、単位以下の数値の場合は単位以下の数値のみ抹消すること。

一回目と二回目の中数を記入する。ミリ単位とする。

反位でTSより直読して記入する。正位との較差は市街地は一センチ以内、その他地域は二センチ以内とする。前視の距離を正位でTS(トータルステーション)より直読して記入する。

望遠鏡正位で前視の観測値を記入する。

中数の前視⑥から後視⑤を減じた数値を記入する。秒単位とする。

①と④・②と③の中数を記入する。度は正位の数値を記入する。

端数は四捨五入。

望遠鏡を反転して③④の順に観測して記入する。①④および②③の較差は一分以内とする。望遠鏡正位で①②の順に観測して記入する。

境界点の位置を標識の有無にかかわらず記入する。(具体的に) 視準点の境界標の種類を記号により記入する。国有林標識は朱、民標・他官庁の標識は青色小コンは記号の上か左に小と書く。

測点から視準した点の番号を記入する。器械を据え付けた点の番号を記入する。(補測点はab等小文字を用いる)手簿2高 低 差 器械高 測的高 標 高 差境界線記事 見取図±1回2回中数ABC±(A+B-C)+ 0 170 0 170 0 170 1 09 0 20 + 1 06 基点求点夾 角距離23 24 100°10′ 25.57- 8 797 8 798 8 798 0 20 - 7 91 尾筋から山腹へ下る116  20 12,000- 9 492 9 493 9 493 0 30 - 8 63 山腹を下る - 18 099 18 100 18 100 0 30 - 17 24 23~24山腹を下る 国098+ 7 930 7 931 7 931 0 30 + 8 61 山腹を上がる 有098- 0 671 0 672 0 672 0 20 + 0 11 山腹を進む 林105  25□・- 8 220 8 222 8 221 0 20 - 7 37 谷端へ下る□・境界点間を直接観測しなかった場合は空欄に夾角と水平距離を記入方位・縮尺及び国有林側に国有林と記入する。

地形・地物・建造物・等高線等を目測して描示する。

境界点番号は概ね五点毎に補点は最初の点に番号と支番を書き次からの補点は親番号を省略してもよい。

境界線以外の測量線及び連結線は朱色とする。

標識・境界線・等高線などは森林図式により描示する。国有林標識は朱、以外は青色。

方位は原則として北を上とする。

縮尺は全ページを通じて境界点が配置よく描示できるよう配慮する。

見取図は測量数値に基づき分度器・スケール等を用いて製図する。見放し点がある場合でも境界線について記入する。

境界線の状況・顕著な地形・地物その他必要事項を記入する。

記入は前進方向の境界線記事とする。A+BーCの計算値を記入する。ミリ以下は四捨五入してセンチ止めとする。

視準点の境界標頂面又は杭の釘頭からミラーの中心までの高さを測り記入する。境界標の頂面又は杭の釘頭からTSの水平軸までの高さを測り記入する。

一回目と二回目の中数を記入する。ミリ単位とする。

反位でTSより直読して記入する。

正位でTSより直読して記入する。

様式第42号(その1)国有林名都道 郡 町所在 府県 市 村 大字森林管理署(支署)(事務所)( 林班)座 標 及 び 高 低 計 算 簿座標系 第担 当 者使用ソフトウェア及びバージョン森林管理局様式第42号(その2)座 標 及 び測 点 番 号視 準 点 番 号夾 角 方向角 水平距離 座 標 差 高低差βn θn Sn ⊿yn ⊿xn ⊿hn手簿から転記配布量(θn-1+βn±180)手簿から転記(Sn・sinθn)配布量(Sn・cosθn)配布量手簿から転記配布量°′″ °′″m± mmm(cm)± mmm(cm) ± mmm(cm)測系番号高 低 計 算 簿視準点 座 標 値 標 高記 事番 号標 識Yn Xn Hn(Yn-1+⊿yn) (Xn-1+⊿xn) (Hn-1+⊿hn)± m ± m m9表座標及び番号夾 角 方向角 水平距離 座 標 差測視準βn θn Sn Δyn Δxn点点番番号配(θn-1÷ 180°(手簿から配配号(手簿から転記)布(Sn-sinθn)布(Sn-cosθn)布量÷βn-360°) 転記)量量±±°′″ °′″mmm既知点 既知点AB(113 12) 113 12既知点B1824415564393+ 12 06 +1 + 42 241 2 20025 3622 2513 + 14 90 +2 + 20 242 3 22654 8316 4746 + 47 13 +1 + 5563 4 220 30 123 47 33 63 + 27 95 +1 - 18 704 5 264 04 207 51 35 68 - 16 67 +1 - 31 555 6 185 28 213 19 13 12 - 721 - 10 967 251 43 279 34 24 58 - 24 24 +2 + 409既知点7C156 33 256 08 33 16 - 32 19 +1 - 795既知点 既知点CD140 12 216 20 13 88243 57計8 1656 17 + 102 04 + 72 13- 73 10 - 58 20+ 28 94 + 13 93既定 + 29 03 + 13 88fy + 9 - 5fs 10公差24⑦⑤のア・イに同じ。ただし、sinはcosに、⑪は⑫に読みかえる。

ア④の方向角のsinに⑤の距離を乗じ、象限に応じ「+」 「-」の符号を付して記入する。

イ「+」 「-」ごとに計をとり、その差を計算し、⑪の下部の既⑥定値との差fxを求める。

ウ公差は⑤の距離の計に千分の一を乗じて求める。

エ⑥のfyと⑦のfxにより閉合差fs(fs =√fy2+fx2)を求め、公差と検証する。

fsが公差内の場合はfy・fxを均等配分し、配布量欄に記入する。

⑤ 測量手簿から水平距離を転記し、計とする。

ア既定方向角(A→B、C→D)は基準点成果表などから転記する。

④イ前点の方向角に一八〇度を加え、更に夾角を加えた値から三六〇度を減じて方向角を計算する。

ウ閉そく点の夾角に前点の方向角を加えた値は閉そく点の既定方向角に一致する。

ア出発点の夾角はAからBの既定方向角を記載する。

出発点以外は測量手簿から転記する。

イ射出点は朱書きする。(以下各欄同じ)③ウ計はアの既定方向角と据器点の夾角の合計を記載する。

エ既定は(180。×n)+C→Dの既定方向角で求める。ウとエの差が誤差であり、均等に配布量欄に記入する。

オ公差は、1.5√n②測量手簿から転記する。

ア出発点のみ測点と視準点を逆に記載する。

①イ測量手簿から転記する。

高低計算簿高低差 視準点 座標値 標高Δhn Yn Xn Hn番標 記 事(手簿から配布号(Xn-1÷Δyn)(Xn-1 ÷Δxn)(Hn-1 ÷Δhn)転記)量識±±±m ㎝ mmm既知点□・B+ 1 234 56 - 567 89 135 79+ 10 34 +1 1 + 1 246 63 - 525 66 146 14+ 745 2 + 1 261 55 - 505 42 153 59- 435 +1 3 + 1 308 69 - 499 87 149 25- 369 +1 4 + 1 336 65 - 518 58 145 57+ 22 99 +1 5 + 1 319 99 - 550 14 168 57- 51 6 + 1 312 78 - 561 10 168 06- 578 7 + 1 295 77 - 546 05 162 79既知点□・13 +1C+ 1 263 59 - 554 01 162 67既定 + + ++ 40 78- 13 95+ 26 83+ 26 88fx + 5公差 52⑬ア既知点の数値は成果表等から転記する。

イ⑪⑫⑬の下部の既定値は、閉合点の数値から出発点の数値を減じたものを記入する。

⑫ウ⑪⑫⑬の出発点の数値に、⑥⑦⑧の数値を、それぞれ加算し、閉合点の数値に一致させる。

エ射出点の数値は、基準となった測点の数値に加算して算出する。

⑪ ⑩測量手簿から転記する。

⑨②の視準点番号を移記する。

ア 測量手簿から「+」又は「-」の符号をつけて転記する。

イ「+」 、 「-」ごとに計をとり、その差を計算し、⑬の下部の既⑧定値との差fhを求める。

ウ公差は20㎝√nただし、nは使用した辺数。

エイのfhと、ウの公差と検証し、fhが公差内の場合は据器点に均等等に配分し、配布量欄に記入する。

測定事業請負契約に係る様式請負契約を締結した場合に必要な様式は,次の様式1から同11のとおりとする。

なお,本様式以外に必要なものについては適宜作成,又は様式番号等を変更しても差し支えない。

(様式1)請負金額内訳書令和年月日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介 殿請負者住所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,請負契約書第3条第1項の規定に基づき,請負金額内訳書を提出します。

請負金額内訳表単価 金額工程・作業種等 数 量 備 考(円) (円)小計諸経費合計注1 工程・作業種等、数量は、事業内訳書等の事業量を記載する。

2 合計金額は、入札書に記載される入札金額に対応したものとする。

監督職員経由接受日令和年月日監督職員名記事(様式2)工程表令和年月日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介 殿請負者住所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,請負契約書第3条第1項の規定に基づき,工程表を提出します。

工程表工程作業種別 月 月 月 月上中下上中下上中下上中下計画準備・予備調査図根測量選点・造標境界測量境界検測計算処理点検・整理成果品納入予定日注 1 該当する作業種別に→印で予定期間を表示する。

2 該当がない作業種は抹消する。

監督職員経由接受日令和 年 月 日監督職員名記事(様式3)第号令和年月日請負者殿分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介監督職員の通知について令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,監督職員を下記のとおり定めたので,通知します。

記所属官職氏名(様式4)第号令和年月日請負者殿分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介請負金額内訳書及び工程表の承諾について令和 年 月 日付けで提出がありました下記事業の請負金額内訳書及び工程予定表については,これを承諾します。

記1 事業名 高台寺山国有林境界検測事業2 契約年月日 令和 年 月 日(様式5)現場代理人・主任技術者届令和年月日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介 殿請負者 住 所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,請負契約書第10条第1項の規定に基づき,現場代理人及び主任技術者を下記のとおり定めたので,提出します。

記現場代理人 住 所氏名 ( 歳)測量資格登録年月日・番号 年 月 日 -主任技術者 住 所氏名 ( 歳)測量資格登録年月日・番号 年 月 日 -主任技術者の経歴監督職員経由接受日令和年月日監督職員名記事(様式6)支給材料及び貸与品目録1 事 業 名 高台寺山国有林境界検測事業2契約年月日令和年月日区 支給・貸与品名規格数量 備考分月日場所境界測量手簿 本局様式 一式 契約日以降 京都大阪森林管理事務所座標及び高低〃〃〃〃支計算簿給 材料既往成果(写) 一式 契約日以降 京都大阪森林管理事務所貸標識原簿(写) 〃 〃 〃与境界簿(写) 〃 〃 〃品注 支給及び貸与の条件は,請負契約書第13条のとおり。

(様式7)支給材料・貸与品受領書令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,その実施に伴う支給材料及び貸与品を下記のとおり受領しました。

令和年月日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介 殿請負者 住 所氏名記支給・貸与別 品 名 規 格 数 量注 支給材料等が,仕様書の目録と同一の場合は,上表の最上段に「詳細は,仕様書の目録(様式6)に記載されているとおり。」と記述して,品名別の記載を省略することができるものとする。

監督職員経由接受日令和年月日監督職員名記事(様式8)貸与品返納書令和年月日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介 殿請負者 住 所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,事業の実施に当たり貸与を受けておりました下記物品を返納いたします。

記返納場所 品 名 規 格 数 量 備 考京都大阪森林管理事務所監督職員経由接受日令和年月日監督職員名記事(様式9)請負事業期間延長願令和年月日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介 殿請負者 住 所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,下記のとおり事業延長をしていただきたく,請負契約書第20条第1項に基づき申請します。

記延長期限令和年月日当初の事業期間自令和年月日至令和年月日事業期間延長の理由(詳細に記述する。)監督職員経由接受日令和年月日監督職員名記事(様式10)請負事業完了届令和年月日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介 殿請負者 住 所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,事業が完了したので,請負契約書第29条に基づき提出します。

監督職員経由接受日令和年月日監督職員名記事(様式11)納入成果品内訳書1 事 業 名 高台寺山国有林境界検測請負事業2契約年月日令和年月日品名数量備考実行内訳明細書 一式 高台寺山国有林隣接地調書 一式 〃測量手簿(探求) 一式 〃座標及び高低計算簿(探求) 一式 〃杭打計算書 一式 〃測量手簿(検証) 一式 〃座標及び高低計算簿(検証) 一式 〃検証結果対照表 一式 〃実行写真 一式 〃国有林名調査員調査年月日 官氏名印 法務局 支局 出張所 市(町)役所自 至 町村 大字 字 地番 地目 住 所 氏 名 字 地番 地目 住 所 氏 名令和 年 月 日 隣 接 地 調 書 摘 要 境 界 点隣 接 地境 界 簿 に よ る 調 査隣 接 地公 簿 に よ る 調 査所 有 者 所 有 者様式第53号(その2)(はがきによる通知書・表)郵便はがき都道 郡 町府県 市 村大字 字 番地殿担当者氏 名電 話令和 年 月 日注 1 差出し人は、局実行のものにあっては、当該担当課長、森林管理署長等が実行するものにあっては当該森林管理署長等の名義とする。2 契印を取って発送すること。3 この表は、様式第49号、第50号及び第51号にも用いる。

〒602-8054京都府京都市上京区西洞院通り 下長者町下ル丁子風呂町102 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 氏橋 亮介京都大阪森林管理事務所 業務グループ075-414-9822様式第54号 (はがきによる通知書・裏)境界検測作業についてのお知らせこのたび、 大字 字 番地のあなたの所有地と国有林との境界保全のため、境界検測作業(境界の刈払い、境界標の増設、改設、補修、予備標の設置並びに補点の設置等)を行いますので、お知らせいたします。この作業は、 年 月 日から 年 月 日の間を予定しておりますが、作業に当たり、あなたの土地へ立入り、また、測量の支障となる草木類を最小限度に切らせていただくこともあるかと思いますが、あらかじめご了承いただきたくお願いいたします。なお、本状についてご不審あるいはご意見がありましたら、表記又は下記へご連絡ください。記連絡先〒602-8054京都府京都市上京区西洞院通り 下長者町下ル丁子風呂町102 京都大阪森林管理事務所 業務グループ (電話)075-414-9822現地実行者(請負者)住 所氏 名電 話郡 町市 村様式第55号 (はがきによる通知書・裏)境界検測作業終了についてのお知らせ年 月 日付けでお知らせいたしました、都道 郡 町府県 市 村 大字字 のあなたの所有地と隣接する国有林との境界について、境界検測作業を終了し、境界を明らかにするため、下記のとおり境界標を整備いたしましたので、お知らせいたします。記字名境界点番号標識種類整備内容注 整備内容は、境界標の増設、改設、補修、予備標設置及び補点設置等の区分を記入する。境界点再確認書都道郡町府県 市 村 大字高台寺山国有林 と 私の所有地都道郡町府県市村大字字 番地との境界は、令和 年 月 日に現地で立会い再確認しました。(界 号~界 号まで)なお、この点を将来まで明らかにするため、境界標を設置し、その位置は、近畿中国森林管理局において調製する境界測量図簿をもって示すことに異議ありません。

令和年月日住所氏名近畿中国森林管理局長 殿境界線異状明細書近畿中国森林管理局境界点 隣 接 者 再確認書国有林名 関係林小班 立会有無 再確認書のない理由 隣接地番自至 住所 氏名 有無○○ ○○い 12 13 ○○市×町1-2-3 ・・・・ 有 無 自分の土地と主張 ○○市×町1-2-5森林管理署 国有林No.( )凡例民国山 有有地林・ 再現界山 管理界界11 界12固定工作物仮設工作物耕作地針葉樹界13(Ⅲ)(林令)広葉樹(Ⅳ) (林令)異状を認められる 界11~13間の隣接地は耕作地であるが、耕作器機収納のための仮設小屋が国有林内にある。

境界線付近の現状 侵害面積は、10m×5m×1/2=25㎡◎これは、應山国有林の区間①の成果報告書例です木頃山国有林外9境界検測請負事業鷹山国有林近畿中国森林管理局00測量株式会社踏査写真占ぃJ  名 I20 、土速景種塑近 景占2 ー 名 I19 遠 景種 別 Iコンクリート杭近景占ぃJ  名 I17 遠 景種 別 Iコンクリート杭近景占2 )  名 I23 遠 景種 見□遭近景占ぃJ  名 I22 、土速景種 砂し竺り近景占ぃJ  名 I21 遠 景種 見日遭近景点名 I16 遠 景種月□竺雙近景点名 I15 遠 景種 別 Iコンクリート杭近景占~J  名 I14 遠 景種 別 Iコンクリート杭近景標識整理内訳書(指示)10標識整理内訳書(屈山)指示260129疇r-国有林名 区間境界点呑号 揖紐種類(原簿)復元対象踏査 検測内容樗ほ種類(踏歪)跨査時の容態 コメント 指示厖山 n  (15)  コン コンクリート標 正常 (不動点)腐山 6  (16)  石標 石標 正常 (不動点)厖山 f)  23  石標 復元 石標 傾斜 復元(付近に探求点を設置)厖山 行) 22  石標 石標 正常 観測厖山 n)  21  石標 復元 石標 傾斜 復元(付近に探求点を設證)暦山 (i)  20  石標 石標 正常 観測厖山 (i)  19  コン コンクリート標 正常 観測厖山 ①  18  無標点屈山 (f)  17  コン 復元 コンクリート標 折損 復元(付近に探求点を設l!'l )屈山 n  16  石棟 石椙 正常 不動点16~15屈山 n  15  コン コンクリート標 正常 不動点の 5間証星 鷹山 14  コン 正常 不動点15~14屈山 ②  219  石棟 石標 正常 不動点歴山 ②  220  コン コンクリート標 正常 不動点臨山 ②  221  石棟 復元 石標 傾斜 復元(付近に探求点を設置)鷹山 ②  222  コン コンクリート標 正常 不動点屈山 ②  223  コン コンクリート1璽 正常 不動点鷹山 R  225  コン コンクリート憬 正常 不動点底山 ③  226  コン コンクリート標 正常 不動点阻山 ⑨  227  コン コンクリート標 正常 観測腐山 ③  228  小コン 復元 不明 復元(付近に探求点を設置)庖山 R  229  石相 復元 石標 傾斜 復元(付近に探求点を設置)底山 R  229-1  コン コンクリート楼 正常 観測庶山 ③  230  石楼 石揉 正常 観測屈山 R  231  コン コンクリート揉 正常 観測底山 R  A 屈山 R  232  石標 石襟 正常 観測厖山 ③  233  石標 復元 石標 正常 観測厖山 ③  234  石標 石標 正常 不動点*1点不動点※検測内容は小コン改設、傾斜補修等の内容を記載する。

なお、発見した場合は「発見」と記載する, . 探求観測手簿循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求簿測点!No. 1  観測日:2014年 月 日 天 候:・晴無風偏心状況: B=C=P  器械高j_: 1.  250 15  測器No: 520024  測 .器: GF~405気 温: 5.0℃  気 圧: 1013. 0 ・hPa 開始時刻: 時 分 終了時刻: 時 ノ刀‘ 観測者:・器械高g:器械定数:気象補正:[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  I 16  0-00 -00  0-00-00 1.  250 -15.0 ppm 倍角 較差2 14  171-06-50 171 -06-50 100  ゜ 1 《結果》2 14 1 16 視準点名16 14 . [鉛直角]!望遠鏡 I視準点名 1目標高I観測角r 114  0.  100  97-56 -35 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1・ 距離2------ -----・ -一ー,.. -ー, .-一 ー一,一,9• 一, ' 距離 3- 距離 4.14  0.  100  15. 703  15.  703 --- --------------- —, 9  ■,― ------ ------ --- ---351-06-50  - 171-06-50 180-00 -00  0-00-00 平均値 倍角差 I観測差0-00-00 171-06-50 合計 r-1 = 22 I go土a=Z ヤット内較差1セット間較差反射鏡定数------------ ----------- --------較差2 ~ ゜ ------------ ----------- ---------a -7-56 -35 平均------- --15.  703 ------ ---(: 循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点!No. 3  観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:,』14  測器N・o:  520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 ノ刀‘  終了時刻:簿晴無風 観測者:1.  200 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa  気象補正:時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  1 15  0-00 -00  0-00-00 1.  200 -15.0  ppm 倍角 較差2 14a  192-20-50 192 -20-50 100  ゜ .. [距離]-----― ------l 《結果》2 14a 1 15 視準点名15 14a 12-20-50 180 -00-00 平均値192-20-50 0-00-op 0-00-00 192-20-50 倍角差 I観測差視準点名 1目標高I観測角I.合計 r-1  == 22 I 90土a=Z  a. -11-02-35  ・ r ll4a  0. 100 1  101-02 -35 視準点名 目標高m 距離1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均------------ ---・----l ■-------- ---------.  - - ー ,ー一『―.----一---- -----. ---距離3 距離4 較差214a  0.  100  8.008 8."008  ゜ 8.008 ------- ----- ー,,ー一--------- ---- ----- ------------ -一 ー一, --- ・------ ------- --f― 循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点INo. 4  観測日:2014 年 .月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:14a  測器No:  520024  測 器:気 ヽ:皿口 l  I  5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 分 ・ 終了時刻:簿晴無風 観測者: •1.  500 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa  気象補正:時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角゜r  1 14  0-00-00  0-00-00 1.  500 -15.0  ppm 較差2 14b .'  221-35-50  221-35-50  100  ゜ 1  2 14b  41-35-50  221-35-50 1 14  180-00-00  0-00-00 《結 果》 I視準点名 平均値 倍角差I観測差14  0-00-00 I I 14b  221-35-50 [鉛直角]i望遠釧視準点名 目標高 観測.角 合計 r-1 = 2Z 90土a=z I  a r l14b  0.  100  95-08-05  I -5-08-05 [距離] 視準点名 目標高m 距離1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均—,--- ---- ------ ------ ー,------・ ・------ ------------- ----一,- ---- ------ -----------距離3 距離4 較差214b  0、

100 70.026 70.026  ゜ 70.026 -—· --l ■  ---- --- ----- ---- --- ■  99 一•一...」』- 一, --------- -------- --- ----一ー, ---- ---------- ----.,・・ 観 ?則 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業・,路線名:鷹山①探求簿測点¥No. 5  観測日:2014年 月 日 天 候: .晴無風煩心状況: B=C=P  器械高i: 1.  450 14b  測器No: 520024  測 器: GF-405 気 温: 5.0℃  気 圧: 1013.0  hPa 開始時刻: 時 分 終了時刻: 時 分観測者:器械高g:器械定数:気象補正:[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  1 14a  0-00-00  0-00 -00 1.  450 -15.0  ppm 倍角 較差2 22  289-46-20 289-46-20  40  ゜ 1  2 22  109 -46-20  289-46-20 1 14a ・  180-00-00  0-00 -00 《結 果》 視準点名 平均値 倍角差 観測差14a  0-00-00 22  289-46-20 [鉛直角]I望遠鏡 視準点名 目標高 観 ・測角 合計 r-1  == 2Z 90士a= z I. a. l  r  22  0.100 79-09-55  I 10-50 -05 [距離] 視準点名 目標高m 距離1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均--- ------------ -------- -----. ― ― --------.  --- ------------- --------------- ----------距離3 距離4 較差222  0.  100 42.464 42.464  ゜ 42.464 ----- -------- --------- .,ー •,.-- --------- ------- --------- ----- --------- ----『- ---/J / ' ,. 循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点|No. 6  ・観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:. 22  測器No:  520024  測 器:気 温: 5.0℃.  気 圧:開始時刻:. 時 分 終了時刻: .[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角簿晴無風 観測者;1.  040 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 分結果゜r  ・1 14b  0-00 -00  0-00-0.0 1.  040 -15.0  ppm 倍角 較差2 22a  209-40-50 209-40-50  100  ゜ 1  2 22a  29-40-:-50.  209-40-50 I 14b  180-00-00  0-00-00 《結 果》 I視準点名 ・平均値 I倍角差 I観測差I 14b  0-00 -00 j22a  209-40-50 [鉛直角]望遠鏡視準点名 目標高 観測角 合計 r-1 = 2Z 90士a= Z  ar r 22a  0.100 88-07-10  1-52 -50 [距離] 視準点名 目標高m・ 距離 1 距離 2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均,.盲ー9 99  ----- ------- ー・, 一---------l ●ー・99, — — -------- ------------- -------- ---—, . ----一,9距離 3 距離 4 較差222a  0.  100  37.953  37,953  ゜ 37.953 ー.... --------------- --,ー・, ー--- --------------- ------------ ---------- ---------- -—- --循見 浪リ 手 簿現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点INo. 7  観測町2014 年 月 日 天 候: 晴無風 観測者:偏心状況: B=C=P  器械高i: 1.  280 器械高g: 1.280 22a  測器.No: 520024  測 器: GF-405  器械定数:気 温: 5.0℃  気 圧: 1013.0  hPa  気象補正: -15.0  ppm 開始時刻: 時 ノ刀‘  終了時刻: ・  時 ノ刀\ 9/ [水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角 較差゜r  1 22  0-00-00  ・0-00-00 2 20  225-29.:.25  225-29-25  50  ゜ 1  2 20  45-29-25  225-29 -25 1 22  180-00-00  0-00-00 《結果》 視準点名22 20 平均値 倍角差 I観測差0-00-00 225-29 -25 [鉛直角]i望遠鏡I視準点名 I目標高I観測・角t  〗h-ロ合r-1:::2Z I 90士a= Z  a r 120  ・  0.  100  90-13-20  -0-13 -20 [距離] 視準点名 目標高m 距離1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均ー ,99 --' - - -----・  --------- --------- ー一,一,.一— ,—---―------—,— --- ------距離3 距離4 較差220  0.100 30.906 30.906  ゜ 30.906 --------- ---- ---- ------ --------- ---- --- ------- ------- ----------- ------ ------ ---- --ヽ.,,. . 観 浪リ 手 簿現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点|No.8  観測日:2014年 月 日 天 候: 睛 無風 観測者:偏心状況: B==C=P  器械高i: 1.  020 器械高g:20  測・器 No: 52002 4 測 器: GF-405  器械定数:/  丸 、J.ll!l ヨII  5.0℃  気 圧: 1013.0  hPa 気象補正:開始時刻: 時; 分 終了時刻: 時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観.測角 結果゜r  1 22a  0-00-00  0-00-00 2 19  220-55- 40 . 220-55 -40 1  2 19  40-55-40  220-55 -40 ‘l 22a  180-00-00  0-00-00 1.  020 -15.0 ppm 倍角 較差80  ゜《結 果》 I視準点名 平均値 倍角差 観測差22a  0-00-00 19  220-55-40 [鉛直角]望遠鏡視準点名 目標高 観測角 合 計 r-1  = 2Z 90土a=z I  a l  I -17-26-10  ・r  19  0.100 107-26-10 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均-----------'T'" 一―-------- ----------- - --------- ------------ ------------- ---- --一 ,—, —距離3 距離4 較差219  0.  100  5.457 5.457  ゜ 5.457 ------ ------------ ---.一 ,― -,.---------- ----------.------- ---- ------- --------- ----循見 浪リ 手 簿現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求・r・  •測点|No. 9  観測日:2014年 月 9 日 天 候: 晴無風 観測者:偏心状況: B=C=P  器械高i: 1.  llO 器械高g: 1.  110 19  測器No: 520024  測 器: GF-405  器根定数:気 温: 5.0℃  気 圧: 1013.0  hPa  気象補正: -15.0  ppm 開始時刻: 時 分 終了時刻: 時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角 較差゜r  1 20  0-00-00  0-00-00 2 19a  114-09 -35  ・ 114 -09-35  70  〇・1  2 19a  294-09-35 114-09-35 1 20  180-00-00  0-00-00 《結果》 視準点名20 19a 平均値 倍角差 I観測差0-00--:00 114 -09- 35 [鉛直角]望遠鏡I視準点名 I目標高I観測角 合計 r.—I = 2Z I 90土Ci= z a r 119a  1.180 80-56-35  9-03-25 [距離] 視準点名、

目標高m 距離1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均---- ------------- ------ -- ---・.一,.,------ ---ー----―ー, .一 ---------- --------- - -距離3 距離4 較差219a  1.  180  14.  134  14. 134  ゜ 14.  134 - -■-- - ---------- -- rm ■~ー..-.ー—,,.. ---. ---- ---- ---一ー,.ー,'・-一,.. l一・・----------- --------------~-ヽ/•一,-. 観 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点!No. 10・ 観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:19a  測器No: 520024  測 器:気 /J皿ヨI  5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 ノ刀\  終了時刻:.簿晴無風 観測者:1.  440 器械高g:GF-405 器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 分・[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果・o  r  1 19  0-00-00  0-00-00 2 19b  257-53 -00  257-53-00 1  2 19b  77-53-10  257-53 -10 1 19  180-00-00  0-00-00 1.  440 -15,0 ppm 倍角 較差10  -10 《結果》 視準点名.19 平均値. ‘倍角差 I観測差19b [鉛直角]I望遠鏡I視準点名I目標高I観測角r il9b  1.  1801 100-36-25 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2--- --------------- ------• — ---- ----- ---------距離3 距離419b  1.  180 27. 393  27.393 ----- ------------ ------------------ 一,・------0-00 -00 257-53-05 合 計 r-1 = 2Z | 90士a=Z セット内較差1セット間較差反射鏡定数----------------―― ---------較差2゜ --------- ---●,―----・一,9 ,―---l■ a -10-36-25 平 均------・---27.393 -一 一c 、,循見 浪リ 手・現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点|No. 12 観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: ・ B=C=P  器械高i:19b.  測器No: 520024  測 器:気 温i:  5.0℃・ 気 圧:開始時刻: 時 ノ刀‘  終了時刻:簿晴無風 観測者:・1. 210 器械高g:GF-405  器械定数:1013. 0 hPa 気象補正:時 ノ刀\ [水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果.. ゜r  1 19a  0-00-00  0-00-00 2 16  252-46-00  252- 46-00 1  2 16  72-46-00  252-46-00 1 19a  180-00-00  0-00-00 ! L 210 -15.0  ppm 倍角 較差゜゜《結果》 視準点名 平均値 倍角差 I観測差19a 16 [鉛直角]I望遠鏡I視準点名I目標志I観測角r 116  0.  100  98-13-25 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2------------- ------- ---------- ---- ------距離 3 距離416  0.  100  16.437 16.437 —,. ----------- ---------- -------- --- ---- --0-00-00 252-46-00 合計 r-1 = 2Z I 90土a=Z セット内較差1セット間較差反射鏡定数ー...ー一,•一ー ・・L —, ------· —, - -較差2゜ —, ------------ —, _,.------------a -8-13-25 平均---------16.437 ---------循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求簿測点INo. 2  観測日:2014年 月 日 天 候: 睛無風 観測,者:偏心状況: B=C=P  器械高i: I.  070 器械嵩g: l.  070 16  測器No: 520024  測 器: GF-405  器械定数:気 温: 5.0℃  気 圧: 1013.  0 hPa  気象補正: -15.0  ppm 開始時刻: 6時 -分 終了時刻: 時 分/ [水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角 較差゜r  1 19b  0-00-00  0-00-00 2 15  184-17-20 184-17-20  40  ゜ l  2 15  4-17-20  184 -17-20 l 19b  180-00-00  0-00-00 《結果》 視準点名19b . 15 平均値 倍角差 I観測差0-00-00 184-17 -20 [鉛直角]I望遠鏡I視準点名 1目標嵩I観測角 合計 r-1 = 2Z I 90士a=Z  a r 115  0.  1001  1 1 01-1  1-00  -11-11-00 [距離] 視準点名 目標高m--距離 1-・-距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均----- ------ ------ ---- ---- ---- ------ --------- -------- ------〒- ----・--一一, ----距離 3 距離4 較差215  0.  100  13.468 13.468  ゜ 13.468 --- ------------- ----—, - ■•一---一ー ・・-ー一,----ー,9---- -------- ----- --- ----------- ----- ----.. /、

座標及び高低計算簿(探求)トラバース計算計算書現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:限山国有林①探求器械点 視準点水平角補正方向角16 15  248-29-00 ・ 15 14 171 -06-50 -10 239-35-40 14  14a 192 -20-50 -9 251-56-21 14a  14b 221-35-50 -10 . 293-32-01 14b  22 289-46-20 -9 43-18-12 22  22a 209-40-50  -LO 72-58-52 22a  20 225-29-25 -9 118-28-08 20  19 220-55-40 -10 159-23-38 19  19a 114 -09-35 -9 93-33-04 19a 19b 257-53-05 -10 171-25-59 19b  16 252-4.6 -00 -9 244-11-50 16  15 184-17-20 -lO 248-29-00 ・ 総計: 2340 -01-45  24.8 -30-4.5 既 知 点248-29-00 閉 合差0-01-15 角度配布点数: 11 国有林野測定規程公差(制限) : 0-03-19 距 離 △x  △Y  △z 15.  552 -7.871 -13.413 -1.  020 7.860 -2.437 -7.473  -0.434 69.  745 27.848  -63.944 -4.867 41.  707 30.  352 28.605  9.332 37.933 11.  l 02 36.272 2. 185 30.906 -14.  732 27.  169 1.060 5.  206 -4.873 1.832 -0.  715 13.958 -0.865 13.931 2.  155 26.925 -26.625 4. 011 -4. 782 16.  268 -7.081 -14.646 -L 241 266.  060  4.818 12.344  1.  673 4.850 12.290 L. 550 -0.03 2  0.054 0. 123 座標配布点数:10 座標閉合差:0.062769 1.  0[分].rn0.000 0.632 初点EX cY 3 -5 3 -6 4 -5 3 -6 3 -5 3 -5 3 -6 4 -5 3 -6 3 -5 初計箕モード12:  15 E Z  X座標-159966.  100. -12 -159973.968 -13 -159976.402 -12 -159948.550 -12 -159918.  195 -13 -159907.  090 -12 -159921.  819 -12 -159926.  689 -12 -159927.550 -13 -159954.  172 -12 -159961.  250  ・ 点:ー159966. 100 結合点:ー159961. 250 精度: l / 4239 o.  o /1 ooo  L s・[mJ  co.  5 : 1 /2000) 20 [cm].rN 3次元斜距離閉合結合結合点11 : 16 Y座標 z座標 測占``‘ 47497.570  218.840  15 47484.  152 217.808  14 47476.673 217. 361 14a 47412.  724 212.482  14b 47441.  323 221.  802  22 47477.590 223.974  22a 47504. 754 225.022  20 47506.580 224. 295  19 47520.506 226.438  19a 47524. 511 221.  643  19b 47509.860 ・ 220.  390 16 47497.570 218.840 47509.860 220.  390 杭打計算書逆トラバース計算計算書現場名:底山① ’復元 23 21 17 器械点 視準・点No 点番点名X座標Y座標 モード点番点名X座標 Y座標 d X d y 方向角交角 距離1 414b -159948.531 47412.  712 3 14a -159976.389 , 47476.665  -27.858 63.  953 ・ 113- 32-1 7 69. 757 2 開放 12 23 ¢ -159945. 630 1 47416.  130  2.901 3.418 49-40 -38  296-08-21 4.  183 . 3 • 6 22a  -159907.058  47477.570 5 22 '-159918.  169 47441.  308 -11.111  -36.262 252-57-52  37.926 開放',1-1 5990 8.220  ' : 4 13 21 47478.  700 -1.  162 1.  130 135-48-00  242- 50-08 l. 621 r -159927.533  1 5  10 19b  -15995 ,1.  163 47524.506  9 19a  47520. 494  26.632 -4.012 351-25-.59  26.9 33 6 開放14 17 ., -159954.  420  ` 47521.  990 -0.257 -2.  516 264-10-04  272-44-05 2.529 7 10 19b -159954.  163 , 47524.  506 11 16 》-L59961.  250  ヽ17509.860 -7.087  -14.646  244-10-42  16.  271 開放I 8 14 17 • -15995 4. 420 47521.  990 -0.257 -2.  516 264-10 -04  19-59-22 2.  529 "a - 1 -検証観測手簿,・・ 脊見 t則 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点INo.1  観測日:2014年 月 日 天 候:.・偏心状況: B=C=P  器械高i:15  測器No:  520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 /刀\  終了時刻:[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角簿晴無風 観測者:1.  250 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 分結果゜r  1 16  0-00-00  0-00 -00 1.  250 -15.0  ppm 倍角 較差2 14  171-06-50 171-06-50  100  ゜[距離]------------1 《結果》2 14 1 16 視準点名16 14 351-06 -50 180-00-00 平均値171-06-50 0-00 -00 0-00-00 171-06-50 倍角差 I観測差視準点名I目標高I観測角I 合計 r-1 = 2Z I 90土a=Z  a 0.  100  97-56-35  -7-56-35 視準点名 目標高m 距離 1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均----一,・------------- --- ・一,---『→ ----- ---- --- --------- ------ ------------.-------- --距離 3 距離4 .較差214  0.  100  15.  703  15.  703  ゜ 15.  703 -------- ---- ------- ------ ------------ --------- ----------- --- - - ----- ----/'° ' .J 循見 浪リ 手 ヽ現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点jNo. 3  観測日:2014年 月 .日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:14  測器No: 520024  測 器:気 、

:.11!1.BI 1  5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 分 終了時刻:[水平角] 目盛 望遠鏡方向 視準点名 観測角簿晴無風 観測者:1.  200 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 分結果゜r  1 15  0-00 -00  0-00-00 1.  200 -15.0  ppm 倍角 較差2 14a  192-20-50  192-20-50  100  ゜ 1 ― 《結果》2 14a 1 15 視準点名15 14a [鉛直角]i望遠鏡I視準点名I目標高I観測角・ r 114a  0. 1001 101-02-35 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2--- -------------- ------ ‘―― --------- - - - l一ー・ 9距離3 距離414a  0.  100  8.  008  8.008 ----- -------- -------- ------- ---- ------- -12-20-50  192-20-50 180-00 -00  0-00 -00 ・平均値 倍角差 I観測差0-00-00 192-20-50 合計 r-1 = 2Z I 90土Ci= z セット内較差1セット間較差反射鏡定数------ ----------------- --- ------較差2゜ ・・・ —- - 『― ----------- ---- -----a -11-02-35 平均---------8.008 ---------/ で`.雀見 ?則 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点!No. 4  観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械裔i:14a  測器No: 520024  測 器:気 i:.Dll. 日 1,  5.0℃  . Aヌ=- 圧:開始時刻:_ 時 分 終了時刻:簿晴無風 観測者:1.  420 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 ノ刀‘ [水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  1 14  0-00-00  0-00-00 2 23  224-58-40  224-58-40 1  2 23  44-58-40  224-58 -40 1 14  180-00-00  0-00-00 '  1.  420 -15.  0 ppm 倍角 較差80  ゜《結 果》 I視準点名 平均値 I倍角差 I観測差14  0-00-00 23  224-58 -40 [鉛直角]i望遠鏡 視準点名 目標高 観測角 合計 r-1  = 2Z  90士a= z I  a r 23  0.  100  95-02 -10 ,  I -5-02-10 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均・ -----------ー ,ー・ ---- --- ----- ------------- ---------- -------- ---- ------ ----—,—- - -距離3 距離4 較差223  0.  100  68. 144  68.  144  ゜ 68.  144 ー一,.' -------- ---- ------- ----- ---- --------- --- ------- --------•—----—,l -.. -- ---------~ /-”  •• ~観 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点jNo. 11 観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:23  測器No: 520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 分 終了時刻:簿晴無風 観測者:1.  180 器械高g:GF-405  器械定数:1013.  0 hPa 気象補正:時 ノ刀‘ [水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  l 14a  0-00 -00  0-00-00 2 22  285-35 -20  285-35-20 1  2 22  '  105-35-20 285-35-20 '1 14a  180-00-00  0-00 -00 1.  180 -i5.0  ppm 倍角 較差40  ゜《結 果》 視準点名 平均値 I倍角差 I観測差14a  0-00-00 22  285-35-20 [鉛直角]望遠鏡視準点名 目標高 観測角 合計 r-l = 2Z 90土a=Z  a! r 122  1.  180  76-16 -20  13-43-40 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離 2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均.•. -..,.  ----------- ----- -------- ----------- ------ ---------- ------- ------------------距離 3 距離 4 較差222  1.  180  38.327 38.327  ゜ 38.327 ---------- ----- --------- ---------- ------ --- ------- --------- ------- -- -- -ー--------/'.、循見 涅リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点jNo.6  観測日・:2014年 月 日 天.候:偏心状況: B=C=P  器械高i:22  測器No: 520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 ノ刀ヽ・ 終了時刻:簿晴 無風 観測者:1.  080 器械高g:GF-405 器械定数:1013.0 hPa 気象補正:時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果. 0  r  1 23  0-00-00  0-00-00 2 21  212-36 -05  212-36-05 1  2 21  32-36-05  212-36-05 I 23  180-00-00  0-00 -00 1.  080 -15.0  ppm 倍角 較差10  ゜《結果》 視準点名23 平均値 倍角差 I観測差21 [鉛直角]i望遠鏡I視準点名 1目標高I観測角r ,121  1.  180  86- 59~25[距離] 視準点名 目標高m、

距離1 距離2ー,ー, --------- ---• 一 ー・ 9 9,  ― 9 ,ー,9 ---- -----距離3 距離421  1.  180  38. 745  38,745 -------------- ---.•疇•- -.—*- -------- ----囀-------0-00-00 212-36-05 合計 r-1 = 2Z I 90士(Y= z セット内 較差1セット間較差反射鏡定数---- --- -------------------------較差2゜ ---------------- ----------------a. 3-00-35 平均---------38. 745 --- ----- -,,,- -・ ’—ー循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点iNo.13 観測日:2014年 月 日 天 候}偏心状況: B=C=P  器械高i:21  測器No: 520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 ノ刀‘  終了時刻:簿晴無風 観測者:1.  040 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  I 22  0-00-00  0-00-00 2 20  222-24-45  222-24-45 1  2 20  42-24-45  222-24 -45 1 22  180-00-00  0-00-00 1.  040 -15.0  ppm 倍角 較差90  ゜《結果》 視準点名 • 平均値 倍角差 I観測差122  0-00 -00 I 120  222-24 -45 [鉛直角]i望遠鏡I視準点名 目標高 観測角 合計 r-1 = 2Z 90士a= z 1 .a r 120  0.  100  89-20-00  I  0-40-00 [距離] 視準点名 目標高m 距離1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均------ -------- ----ー,・--一-----一.. ...  ー・・一 ,・••一 ------ --- --------- ---- ---.—- ---- ------距離3 距離4 較差220  0.  100  29.357 29.357  ゜ 29.357 ---------- --------ー , •—ー,・------------ ---- ----- ------------ ---------- ----—, ---,- ・・ 循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点JNo. 8  観領lj日:2014年 月 日 天 候:傷心状況: B=C=P  器械高i:20  測器No: 520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 /刀\  終了時刻:簿晴無風 観測者:1.  020 器械高g: 1.  020 GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正i -15. 0 ppm 時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角, 較差゜r 1 《結果》1 21 2 19 2 19 1 21 視準点名21 19 [鉛直角]l望遠鏡I視準点名 I目標高I観測角r 119  0.  1001 107-26 -10 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2---------------- ,ー・.-- ー, 9  9  ●  ●---距離 3 距離419  0.  100  5.457 5.  457 -----一-—--『------- —,—— ,--・戸・ ・” --------•— -----0-00-0 0  0-00-00 221-53-00  221-53-00 ゜,0 41-53-00  221-53-00 180-00-00  0-00-00 平均値 倍角差 I観測差合計0-00-00 221-53-00 r-1 = 2Z I 90士Ci= z  a -17-26- 10 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 ・平均-------- ---------- ---- ---------- ------ ---較差2゜ 5.457 ----------------------- --------- ----- ----L.r・ ヽ循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点|No. 9  観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:19  測器No: 520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: ・時 ノ刀\  終了時刻:簿晴無風 観測者:・1.  110 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa  気象補正:.時 ノ刀‘ [水平角]― 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  1 20  0-00-00  0-00-00 2 19a  114-09-35 114-0.9-35 1  2 19a  294-09-35 ll4-09-35 I 20  180-00-00  0-00-00 1.  110 -15.0  ppm 倍角 較差70  ゜《結果》 視準点名20 平均値 倍角差 I観測差19a [鉛直角]I望遠鏡I視準点名 I目標高I観測角r 119a  1.  180  80-56-35 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2------------------ ------- ----- ---- ---------距離3 距離419a  1.  180  14.  134  14.  134 ----------------.  ----------- --- ー・・99 9 , — —0-00-00 114-09-35 合 計 r-1 = 22 I 90士Ci= z セット内較差1セット間較差反射鏡定数ー----------- .,ー-一••一, ------- --較差2o・ ---------~ --—---- -- •,—- --a 9-03-25 平均---------14.  134 ---------循見 浪り 手 簿現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点!No. 10 観測日:2014年 月 日 天 候: 晴無風 観測者:偏心状況: B=C=P  器械高i: 1.  440 器械高g: 1.  440 19a・  測器No: 520024  測 器: GF-405  器械定数:気 ・ 、

:JJD. 日 11  5.0℃  気 圧: 1013.0  hPa 気象補正: -15.0 ppm 開始時刻: 時 /.7J  ‘  終了時刻: 時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角 較差゜r  1 19  0-00 -00  0-00-00 2 19b  257-53-00 257-53-00 10  -10 1  2 19b  77-53-10  257-53-10 1 19  180-00-00  0-00-00 (•- 《結 果》 I視準点名 平均値 I倍角差 I観測差`U ↓-―  I 19  0-00-00 I 19b  257-53-05 [鉛直角]i望遠鯛視準点名 目標高 観測角 ム口 号口t r-1  == 2Z 90士a= z I  a r l19b  1.  180 100-36-25  | -10-36-25 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 .距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均ーー・—·-----.. .  -•-.  --••~疇- ------------------- —, l  ■--- -- —, -----ー一,一,— ・―・ --------距離 3 距離4 較差219b  1.  180  27.393 27.393  ゜ 27.393 ---- --ー ,----- - - -―•—------ -・---- -- -----『 l●  ●9  ● ● ■-.-----·—-.一, ,― l  ·— , —,,—— —, _ _, “••• 一,/ r f •-脊見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点INo. 12 観測日:2014年 月 日 天 候ー:偏心状況: B=C=P  器械高i:19b  測器No: 520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 ノ刀‘  終了時刻:簿晴無風 観測者:1.  280 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  1 19a  0-00-00  0-00-00 2 17  272-38-30 272-38-30 3 16  252-46 -00  252-46-00 1  3 16  72-46-00  252-46-00 2 17  92-38-30  272-38-30 1 19a  180-00-00  0-00-00 1.  280 -15.0  ppm 倍角 較差60  ゜゜゜《結 果》 視準点名 平均値 倍角差 観測差19a 17  ’ 16 [鉛直角]I望遠鏡I視準点名 1目標裔I観測角` 0.  1 0 0 l  1 19  -28  -3 0 0. 100 1  98-13-25 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2---- --999  ■l 一,l• 一・ 一 ー・一—, ー,-一------一, 9 9,  •一—,.-..-一距離3 距離417  0.  100  2.885  2.88 5 ----- -● ●  9一..,. ー・-—,---------- -—, . - ·—, 9 9  - •一 ",ー一,..一,.--16  0.  170  16.437 16.  437. ----— ,_ ----一― -•一ー一 , 一 ~----· --------- -------一一0-00-00 272-38 -30 252-46-00 合計 r-1 = 22 I 90士a= Z セット内較差1セット間較差反射鏡定数■・---------- ----------- -------- -較差2゜ ------ ---------- --------0. ----------------------- ----- ----a -29-28 -30 -8-13-25 平均----- ----2.885 -.  , -―’ 16.437 -------一循見 浪リ 手 簿現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証ヽr- , 測点¥No.2  観測日:2014年 月 日 天 候: 晴無風 観測者:偏心状況: B=C=P  器械高i: 1.  070 器械高g: 1.  070 16  測器No: 520024  測 器: GF-405  器械定数:気 L:LLLLE3  1  L  5.0℃  気 圧: 1013.0  hPa  気象補正: -15.0  ppm 開始時刻: 6時 分 終了時刻: ・時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角 較差・o  r  1 19b  0-00-00.  0-00-00 2 15  184-17-20 184-17-20  40  ゜ 1  2 15  4-17 -20  184-17-20 1 19b  180-00-00  0-00-00 《結果》 視準点名19b 15 平均値 倍角差 I観測差0-00 -00 184-17-20 [鉛直角]I望遠鏡I 視準点名 1目見臼1!!] し竺0. 1001 101-11-00 合計 r-1 = 2Z I 90士Ci= z  a’ -11-11-00 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離 2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均-----一 ,―- -- ------- ー・ 一ー一 ------ --- --------- -------- ------ ----- --------距離 3 距離4 較差215  0.  100  13.468 13.468  ゜ 13.468 ·-------·—, 一,,ー,--- ------- --------------—-·------- --.ー・ 一, _  _ _ / 座標及び高低計算簿(検証)トラバース計算計算書現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:應山①検証初点器械点 視準点 水平角補正方向角距離 △x  △Y  △Z  E X c y 計鍔モード12: 15 c z X座標3次元平面距離閉合結合結合点11: 16 Y座標 z座標測点16 15 248-29-00 -159966.  100  ・ 47497.  570 218. 840  15 15  14 171-06-50 -8 239-35-42 15.552 -7.871 -13. ,113 -1.  020 4 -1 -6 -159973.967 47484.  156 217. 814 14 14 14a 192-20-50 -8 251-56-24 7. 860 -2.437 -7.473  -0.434 3 -6 -159976.401 47476.683  217.  374.  14a 14a  23 224-58-40 -9 296-54-55 67.  881 30. 728 -60. 528 -4.662 4 -1 -7 -159945.669 47416.  1511  212.  705 23 23  22 285-35-20 -8 42-30-07 37.  232 27.449 25. 155 9. 095 3 -6 -159918.  217 47441.  309 221.  794  22 22  21 212-36-05 -8 75-06-04 38.692 9.948 37. 391  J.  934 4 -1 -6 -159908.  265 47'L78.  699 223.  722 21 21  20 222-24-45 -8 117-30-41 29. 355 -13.56 0 26.036 l.  282 4 -1 -6 -159921.  821 47504. 734 224. 998 20 20  19 221-53-00 -8 159-23-33 5.  206 -4.873 1.  832 -0.  715 3 -6 -159926. 691 47506.566 224. 277 19 19 19a 114-09-35 -8 93-33-00 13.  958 -0.864 13.931 2.  155 4 -1 -7 -159927.551 47520.496 226.425  19a 19a 19b 257-53-05 -9 171 -25-56 26. 925 -26. 625 4. Oll -4. 782 3 -6 -159 954.  173 47524.507 221.  637  19b 19b 17 272-38-30 264-04-26 2. 512 -0.259 -2.499 -0.240  -159954.432  47522.008  221.  397  17 19b 16 252-4.6-00 -8 244-11-48 16. 268 -7.08 1 -14.  6L16 -1.  241 4 -1 -6 -159961.  250  ・ 47509.860 220. 390 ] 6 16 15 184-17 -20 -8 24.8-29-00 総計: 2340-01 -30  248-30-30  258.929 4.  8 1 4  12.296  l.  612  初点 :ー159966. 100 47497.  570 218.840 既知点248-29-00 4.850 12.290  1.  550 結合点:ー15996 1.250 47509.860 220.390 閉 合差0-01-30  -0.  036 0.006 0.  062 角度配布点数: 11 座標配布点数:10 座標閉合差: 0.036497 精度:1 / 7095 公差(制限): 検証測量手簿No.1  I 第 1  測系l26 年月日I天候 噴(検証)測量手簿No.2 測定醤号視準点番号 I揖絨 1位置水平”、

8直角定亙反位 1  中焚罪哀水平距湿1回 12回 1中数-〗-7Bi-38-ig― 四20- 5叫1ロ[[□I二 □ロニ-+ニニ」+「]:ーーニロニニl-i'.Ili'-/ー.I●ーーー,ー!・ー1ー・1,―ーll.ー一ーー一ー・1'!]rnl三・1-I〗竺[I・[[2211〗1,〗戸〗[[l二□[ll.. ーニ」._-_--―――ーー一―-―--] ―-L・ .. —-ー一i←-―i-t.i.i-―-i-i.-『}-/Li―l1, j 1, r .99』IIII',1,.||'1. rl'・1t-—-i-]—-—-—]--{ , ごー:'.i_ローー,11,1ーニ」ロー1[]]1二箕_」t -1|.ーl__-.,.・量"動自邊_」‘IT~↑f'―□|l1・ニーーニ5―4[_48□23-22/2-[20[-,ロニ一[m  I m  I m I Ob I  I  I  I  I  I  I 高低差鵠測搾高雙械的 (A•B-C)1回 2回 中政高 高壌界は記事 見取図m  m n, m m I •一湿擾自鮎計1I,よりヽ鰭I -1.020 L . -0.434 l ーニ-4.002 ● ● 9  9 9 雫L 9.095 . ー・/1.934 ヽ•7.

1.282 -0.715 I f •一,.-2.155 |← -4. 782 I --0.240 I 、--1.241 1 -1.042 ' --l 一・' -・ •一検証結果対照表検証結果対召"日Uハ表署名 :広島国有林名:限山No.  1 測系 境界点既定値算出値較差 備考Y座標x座標秤示古 向Y座標 x座標秤ホ古 向Y座標 x座標秤示古 向処理標識① 23  47416.130 -159945.630 213.060 47416.152 -159945.648 212.721 0.022 -0.018  -0.339 傾斜を補正石標21 47478.700 -159908.220  223.780  47478.695 -159908.230 223.749 -0.005 -0.010  -0.031 傾斜を補正石標1 7  47521.990 -159954.420 221.660 47522.007 -159954.421 221.405 0.017 -0.001 -0.255 折損を改設 小コンクリート揉ー・ --② 221 46901.260 -160317.750  173.240  46901.253 -160317.753  173.059 -0.007  -0.003 -0.181 傾斜を補正石標. -ー,ー,•・,③ 228  46796.550 -160391.620 168.430 46796.550 -160391.641 167.009 0.000 -0.021  -1.4 21 不明を改設 小コンクリート標229 46789.130 -160400.650  170.900 46789.148 -160400.646 168.835 0.018 0.004 -2.065 傾斜を改設 小コンクリート襟233  46833.160 -160508.1 60  173.590 46833.152 -160508.236 173.721 -0.008 -0.076 0.131 正常を確認石標ー ・・••- --••• •一------•一一- ~ ------ . l一 ―•一, —.. -----―--. -~-----. -------•- -----•一—- ---・--.~ ●―一ヽ--―---.  -- -- - -9 •一-----•一-•一――----9.. .•-.戸.. すー・--•.. ~ --実一丁 41 写真應山国有林点一処昌 3遠景景置 I傾斜補正遠景種 別 1石標備考近: •r -. 心9三翌終- 』 ‘• •1 i l  ャ汐”や:9. 的枷沈I別備考近 景亨景--'頂考一近一[景公図*公図を添付する隣接地調書へ隣接 地 調 書国有林名調究員調査年月日平成26年00月00日 官氏名 0 0 0 0  印鷹山国有林00 法務局 00支局出張所市 (町)役所採界節によ る 調査 公節による調査税界点摘要隣接 地 所有者隣接 地所有者自至町村大字 字地番地目住 所 氏名 字 地番 地目 住 所 氏名① 24  23 有保 有留 鷹山 邸田郡志屋村大字古谷0 0 0 0 道23  22 II " "  " " 字鷹山00-0 山林広島市安佐北区00町00番地0 0 0 0 22  15 " II II  II " II 00-0 " 広島市安佐北区00町00番地0 0 0 0 土地登記簿謄本*謄本を添付する作業着手の葉書郵 便 は がき-● ●-●9■■ ●-● 頑 丑 『疇LE i↑i ,-.,.. -.,.--,  r-.,.-.,.. -.,.. ―-,  :' 9  9,  ' '  ; ; : ::  '''  ;  ;  :: :  :  :  ! ’‘  ''  ; ;; ; : : : し—.I.-.L-.,'--.L-.L-.L-」口広島県広島市中区国泰寺町一丁目六番三四口ロoo  町 四 郵がき広島市役所道路交通局道路管理課御中 I' .' . ヽー-三{、 多 I•三Ehヨ夏"’便は□彗門]□□□林野太郎広島市安佐北区,  i 様番地1, —,--.,,--千—.—,--.,9  9  9  9 9  9  9  9  9 9  9  9  9 9  9  9  9  9 9  9  9  9 9  9  9  9  9 '' '"''''  ,__.L.-.L.-.J,__.L.-.L.-’ 一'|  I.  -~はがきによる迅知も・哀)国有林壊界標識の修復作菜のお知らせ“”堕による丑知書・亙りこのたび、 区山国有林 に隣接する広島市が管坦する道路[ 付近と、国布林の坦界保全のため設口してある墳界標溢の修復作柔(ヰ木寄で蚤われた墳界標白の刈払い、土砂字で埋没及び欠祖干した墳界揖白の復元・搭修)を行いますので`お知らせします.この作菜は、平成26年1月6日から平成26年3月15日の間を予定しておりますが、作菜に当たりJえ庁の土地への立ち入りや渕泣の支ぼとなる五木類を必要汲1J ヽ阻の範囲で切らせていただく場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします.また、作稟の際、立ち会いを要望されるときは、下記の呪地実行宅にご逗絡いただきますようお願いします.・記速絡先1双地実行者(!:A' 負者)住所,氏名(担当名)TEL  -------------- ----------------------------------------00県00市00測量株式会社代表取締役 0000 06-0000 -0000 発注者; 繁轄事芍所住 大五市北区天涵楼1T目8壽75号近塾中田森林誓瑾応計石保全邸保全課保全哀長“h玲 伐全2環定貸TEL  06-688 1-3-465 FAX  06-6881-353 1 .,ー_1,1.1ーij, ー.. , .. ,'.,I .1,111,9 . , • このたび、広8市安佐北区住所 広烏市中区吉S東3-2-51広島況林筐遷詈付近と、厄山国有林の墳界保全のため設口してある袋界楳ほの修復作柔(五木干で石われた坦界標はの刈払い、土砂苓で埋没及び欠禎苓した墳昇楳はの復元•福修)を行いますので、お知らせします.この作案は、平成26年1月6日から平成26年3月15日の関を予定しておりますが」乍柔に当たり、あなたの土地への立ち入りや測豆の支閃となるな木類を必要最,1ヽ霞の範囲で切らせていただく場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお駁いします.また、作稟の際、立ち会いを要望されるときは、下記の衷地実行者にご這絡いただきますようお願いします.. 記速絡先1衷地実行者(謂凸者)住所 00県00市氏名 00測量株式会社(担当者)代表取締役 0000 06-0000-0000 TEL .--•一•一•一------------•―--------------•一•--------------- 発注者・国有林埃界標識の修復作業のお知らせ番地のあなたの所有地瞥轄事務所住所住大区市北区天済楼1丁目8番75号近泣中口森林管環渇 計直保全部 保全諜保全哀長_(lll 塁書曳仝江渕定儡)TEL  06-688 1-3465 F^X  06-6邸1ーお31広島市中区吉島東3-2--51広島況林管衰詈TEL FAX 050--3160--11 ヽ5082-247-5822 TL FAX OS0-3161Hi145 082-247-5822 作業終了の葉書*作業終了のはがきを着手と同様に写しを添付する

林野庁測定規程林野庁-Ⅰ-目次第1章 総則.. 1第1節 要旨.. 1第2節 測量基準.. 6第2章 境界確定.. 7第1節 要旨.. 7第2節 境界確定.. 8第3節 成果等の整理.. 10第3章 図根測量.. 11第1節 要旨.. 11第2節 作業計画.. 13第3節 選点.. 13第4節 測量標の設置.. 14第5節 観測.. 15第6節 計算.. 21第7節 品質評価.. 27第8節 成果等の整理.. 27第4章 境界測量.. 28第1節 要旨.. 28第2節 境界測量.. 29第3節 品質評価.. 32第4節 成果等の整理.. 32第5章 区画線測量.. 33第1節 要旨.. 33第2節 区画線測量.. 34第3節 成果等の整理.. 35第6章 境界検測.. 36第1節 要旨.. 36第2節 検測.. 36-Ⅱ-第3節 成果等の整理.. 38第7章 空中写真測量.. 38第1節 要旨.. 38第2節 作業計画.. 39第3節 標定点の設置.. 39第4節 対空標識の設置.. 40第5節 撮影.. 42第1款 要旨.. 42第2款 機材.. 42第3款 撮影.. 45第4款 GNSS/IMUデータ処理.. 48第5款 フィルムの処理.. 49第6款 数値写真の統合処理.. 53第7款 数値写真の整理.. 53第8款 品質評価.. 54第9款 成果等の整理.. 54第6節 同時調整.. 54第7節 現地調査.. 58第8節 数値図化.. 60第9節 数値編集.. 62第10節 基本原図データファイルの作成.. 62第11節 品質評価.. 63第12節 成果等の整理.. 63第8章 既成図数値化.. 64第1節 要旨.. 64第2節 作業計画.. 64第3節 計測用基図の作成.. 65第4節 計測.. 65第5節 数値編集.. 66第6節 基本原図データファイルの作成.. 67第7節 品質評価.. 67第8節 成果等の整理.. 67-Ⅲ-第9章 修正測量.. 68第1節 要旨.. 68第2節 作業計画.. 69第3節 予察.. 70第4節 修正数値図化.. 70第1款 空中写真測量による修正数値図化.. 70第2款 既成図を用いる方法による修正数値図化.. 70第3款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化.. 71第5節 現地調査.. 71第6節 修正数値編集.. 71第7節 基本原図データファイルの更新.. 72第8節 品質評価.. 72第9節 成果等の整理.. 72第10章 写真地図作成.. 72第1節 要旨.. 72第2節 作業計画.. 74第3節 数値地形モデルの作成.. 74第4節 正射変換.. 76第5節 モザイク.. 76第6節 写真地図データファイルの作成.. 77第7節 品質評価.. 77第8節 成果等の整理.. 77第11章 航空レーザ測量.. 78第1節 要旨.. 78第2節 作業計画.. 79第3節 固定局の設置.. 79第4節 航空レーザ計測.. 80第5節 調整用基準点の設置.. 82第6節 三次元計測データの作成.. 83第7節 写真地図の作成.. 85第8節 水部ポリゴンデータの作成.. 85第9節 オリジナルデータの作成.. 86-Ⅳ-第10節 グラウンドデータの作成.. 86第11節 グリッドデータの作成.. 88第12節 等高線データの作成.. 89第13節 基本原図データファイルの作成.. 89第14節 品質評価.. 90第15節 成果等の整理.. 90第12章 地図編集.. 90第1節 要旨.. 90第2節 作業計画.. 91第3節 資料収集及び整理.. 91第4節 編集原稿データの作成.. 91第5節 編集.. 92第6節 基本原図データファイル作成.. 92第7節 品質評価.. 92第8節 成果等の整理.. 92第13章 基盤地図情報の作成.. 93第1節 要旨.. 93第2節 基盤地図情報の作成方法.. 93第3節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成.. 94第4節 作業計画.. 94第5節 既存の測量成果等の収集及び整理.. 94第6節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整.. 95第7節 基盤地図情報項目の抽出.96第8節 品質評価.. 96第9節 成果等の整理.. 96第14章 その他の測量.. 96- 1 -第1章 総則第1節 要旨(趣旨)第1条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第1項の規定による国有林野(以下「国有林野」という。)の測定業務に関しては、法令及び訓令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

2 この規程は、林野庁、森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署並びに森林技術総合研修所が行う公共測量等に適用する。

(目的)第2条 この規程は、国有林野の測定業務に必要な基準事項を定め、国有林野の境界、位置及び面積を明らかにすること、及び測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、公共測量における基本的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。

(測定業務の種類)第3条 国有林野の測定業務は、境界確定、図根測量、境界測量、区画線測量、境界検測、空中写真等測量及びその他の測量に区別する。

2 空中写真等測量は、空中写真測量、既成図数値化、修正測量、写真地図作成、航空レーザ測量、地図編集及び基盤地図情報の作成に区別する。

(境界確定)第4条 「境界確定」とは、国有林野とその隣接地との境界につき、第39条の規定により行う境界の確定をいう。

(図根測量)第5条 「図根測量」とは、測量が所定の精度を保持するための基準点として、第55条に規定する図根点を設定する測量をいう。

(境界測量)第6条 「境界測量」とは、第42条に規定する境界点の位置を測量して、その成果を図簿に表示し、面積を確定する測量をいう。

(区画線測量)第7条 「区画線測量」とは、第99条に規定する国有林野の管理に必要な区画線の測量をいう。

(境界検測)第8条 「境界検測」とは、境界を保全するため、既往の測量成果に基づき、第111条の規定により行う境界の位置を再確認する測量をいう。

(空中写真等測量)- 2 -第9条 「空中写真等測量」とは、第120条、第210条、第227条、第249条、第272条、第310条及び第326条の規定により基本原図データ等を作成及び修正する作業をいう。

2 「基本原図データ」とは、地形、地物等に係る地図情報を位置、形状を表す座標データ、内容を表す属性データ等として、計算処理が可能な形態で表現したものをいう。

(その他の測量)第10条 「その他の測量」とは、第9条までの規定に該当する測量以外の測量をいう。

(測量法の遵守等)第11条 測量計画機関(以下「計画機関」という。)及び測量作業機関(以下「作業機関」という。)並びに作業に従事する者(以下「作業者」という。)は、公共測量の実施に当たり、測量法を遵守しなければならない。

2 この規程において、使用する用語は、測量法において使用する用語の例によるものとする。

(関係法令等の遵守等)第12条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。

(測量の計画)第13条 計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、目的、地域、作業量、期間、精度、方法等について適切な計画を策定しなければならない。

2 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業地域における基本測量及び公共測量の実施状況について調査し、利用できる測量成果、測量記録及びその他必要な資料(以下「測量成果等」という。)の活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。

3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(以下「製品仕様書」という。)を定めなければならない。

一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイルJapan Profile for Geographic InformationStandards(JPGIS)」(以下「JPGIS」という。)に準拠するものとする。

二 製品仕様書による品質評価の位置正確度等については、この規程の各作業工程を適用するものとする。ただし、この規程における各作業工程を適用しない場合は、JPGISによる品質評価を標準とするものとする。

三 製品仕様書は当該測量当該基準点測量又は水準測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データの内容及び構造、参照系、データ品質、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとする。

(空中写真等測量における基本原図データの精度)第14条 空中写真等測量における基本原図データの位置精度及び森林地図情報レベルについては、第7章から第11章までに示す作業方法に基づき実施する測量ごとにそれぞれ規定するもの- 3 -とする。

2 「森林地図情報レベル」とは、基本原図データの地図表現精度を表し、数値地形図における図郭内のデータの平均的な総合精度を示す指標をいう。

3 森林地図情報レベルと地形図縮尺の関係は、次表を標準とする。

森林地図情報レベル 相当縮尺1000 1/1,0002500 1/2,5005000 1/5,000(空中写真等測量における測量方法)第15条 空中写真等測量における製品仕様書で定めた基本原図データ等を作成するための測量方法は、第7章から第11章までの規定に示す方法に基づき実施するものとする。

(空中写真等測量における図式)第16条 空中写真等測量における基本原図データの図式は付録7によることとし、付録7に定めのないものについては、測量法第34条の規定に基づく作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)第82条の規定を準用する。

(測量法に基づく手続)第17条 計画機関は、測量法第39条において読み替えて準用する同法第14条第1項、同条第2項(実施の公示)、同法第21条第1項(永久標識及び一時標識に関する通知)及び同法第26条(測量標の使用)並びに同法第30条第1項(測量成果の使用)、同法第36条(計画書についての助言)、同法第37条第2項、同条第3項、同条第4項(公共測量の表示等)及び同法第40条第1項(測量成果の提出)等の規定による手続を適切に行わなければならない。

(測量業者以外の者への発注の禁止)第18条 計画機関は、公共測量の実施に当たり、測量法第10条の3に規定する測量業者以外の者にこの規程を適用して行う測量を請け負わせてはならない。

(基盤地図情報)第19条 この規程において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号。以下「地理空間情報活用推進基本法」という。)第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(平成19年国土交通省令第78号。以下「項目及び基準に関する省令」という。)の規定を満たす位置情報をいう。

2 計画機関は、測量成果である基盤地図情報の整備及び活用に努めるものとする。

(実施体制)第20条 作業機関は、公共測量を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。

一 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を- 4 -選任しなければならない。

二 前号の主任技術者は、測量法第49条の規定に従い登録された測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有する者でなければならない。

三 作業機関において、技術者として公共測量に従事する者は、測量法第49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。

(安全の確保)第21条 作業機関は、測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じなければならない。

(作業計画)第22条 作業機関は、公共測量の実施に当たり、測量作業着手前に測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とするものとする。なお、計画機関が作業機関となる場合は、作業計画の立案を省略できるものとする。

(工程管理)第23条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。

2 作業機関は、測量作業の進捗状況を適宜計画機関に報告しなければならない。

(精度管理)第24条 作業機関は、公共測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて品質評価表及び精度管理表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。

2 作業機関は、各工程別作業の終了時その他適宜この規定に定める点検を行わなければならない。

3 作業機関は、作業の終了後速やかに点検測量を行わなければならない。

点検測量率は、次表を標準とする。

測量種別 率1・2級図根測量 10%3・4級図根測量 5%(機器の検定等)第25条 作業機関は、計画機関が指定する機器については、付録1に基づく測定値の正当性を保証する検定を行った機器を使用しなければならない。ただし、1年以内に検定を行った機器(標尺については3年以内)を使用する場合は、この限りでない。

2 前項の検定は、測量機器の検定に関する技術及び機器等を有する第三者機関によるものとする。ただし、計画機関が作業機関の機器の検査体制を確認し、妥当と認められた場合には、作業機関は、付録2による国内規格の方式に基づき自ら検査を実施し、その結果を第三者機関による検定に代えることができる。

- 5 -3 作業者は、観測に使用する主要な機器について、作業前及び作業中に適宜点検を行い、必要な調整をしなければならない。

(測量成果の検定)第26条 作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い測量成果で計画機関が指定するものについては、基本的に付録3に基づく検定に関する技術を有する第三者機関による検定を受けなければならない。

(測量成果等の提出及び保管)第27条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、図簿等の測量成果等を第16条、第54条、第81条、第98条、第110条、第119条、第170条、第209条、第226条、第248条、第271条、第309条、第325条及び第339条の規定、並びに付録7により作成するとともに、付録4の様式に基づき整理し、これらを計画機関に提出しなければならない。

2 第3章を適用して行う図根測量において得られる測量成果は、原則として基盤地図情報に該当するものとする。

3 第7章から第12章の空中写真等測量において得られる測量成果であって、基盤地図情報に該当するものは、第13章の規定を適用するものとする。

4 測量成果等は、原則としてあらかじめ計画機関が定める様式に従って電磁的記録媒体で提出するものとする。

5 測量成果等において位置を表示するときは、原則として世界測地系によることを表示するものとする。

6 測量成果等は、林野庁又は森林管理局に保管するものとする。

(審査)第28条 計画機関は、前条第1項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかに当該測量成果等の精度、内容等を審査しなければならない。ただし、第4条から第6条まで、第8条及び第9条に掲げる測定並びに国有林野の取得、処分等に関する測量成果の審査は、林野庁長官又は森林管理局長が行うものとする。なお、国有林野の取得、処分等に関する測量成果で、他官庁等が行う観測の方法及び審査の基準が、林野庁と同等以上であると認められる場合には、審査を省略することができる。

(機器等及び作業方法に関する特例)第29条 計画機関は、必要な精度の確保及び作業能率の維特に支障がないと認められる場合には、この規程に定めのない機器及び作業方法を用いることができる。ただし、第13条第3項に基づき、各章にその詳細を定める製品仕様書に係る事項については、この限りでない。

2 計画機関は、この規程に定めのない新しい測量技術を使用する場合には、使用する資料、機器、測量方法等により精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基づき確認するとともに、当該測量が公共測量である場合には、確認に当たっては、あらかじめ国土地理院の- 6 -長の意見を求めるものとする。

3 国土地理院が新しい測量技術による測量方法に関するマニュアルを定めた場合は、当該マニュアルを前項の確認のための資料として使用することができる。

(土地への立入り等)第30条 境界の調査又は測量のため、他人の土地への立入り、目標物の設置、又は障害物の除去をしようとするときは、あらかじめ、その土地の占有者又はその他の権利者の承諾を受けなければならない。

2 国有林野内において測量の障害となる木竹を伐採しようとするときは、その見込数量を一括して予定し、伐採後は、その箇所、樹種及び数量を森林管理事務所長、森林管理署長又は森林管理署の支署長(以下「森林管理署長等」という。)に通知しなければならない。

3 保安林等の法的制限等がある箇所において、境界の調査又は測量のため支障となる木竹を伐採しようとするとき、又は境界標識を埋設しようとするときは、必要な手続きをしなければならない。

(境界の現況把握)第31条 森林管理署長等は、前年度末の境界の現況を別紙様式第77号により把握するとともに、森林管理局長から報告を求められた場合は、速やかに報告しなければならない。

第2節 測量基準(準拠する測量成果)第32条 この規程でいう測量は、測量法第4条又は第5条の規定による基本測量又は公共測量の成果に基づいて実施するものとする。

(測量の単位)第33条 測量に用いる単位は、計量法(平成4年法律第51号)第8条第1項に規定する法定計量単位とし、角度にあっては360度法を、距離及び標高にあってはメートルを、面積にあっては平方メートルを用いるものとする。

(端数の取扱い)第34条 端数の取扱いは、四捨五入法によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第37条の場合における端数は、すべて切り捨てるものとする。

(位置の表示)第35条 この規程により測定された点の平面位置及び標高は、原則として、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号。以下「座標系」という。)に規定する世界測地系に従う直角座標(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。

2 座標値及び標高は、単位以下3位に止めるものとする。ただし、既往の成果が単位以下2位- 7 -の場合で、単位以下3位を必要としない場合は、2位に止めることができる。

(座標値)第36条 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標系のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。

(面積計算の方法)第37条 面積計算は、原則として、座標法により行うものとする。ただし、座標法によりがたい場合は、必要に応じて面積を測定する機器等により行うものとする。

2 面積は、単位以下4位に止めるものとする。

(成果の取りまとめ単位)第38条 測量成果等の取りまとめ単位は、原則として森林管理事務所の担当区域及び森林管理署又は支署の管轄区域とする。

第2章 境界確定第1節 要旨(境界確定の方法)第39条 境界確定は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第31条の3から第31条の5まで、同施行令(昭和23年政令第246号)第19条の4及び第19条の5、同施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)第1条の3から第1条の7まで、国有林野管理規程(昭和36年農林省訓令第25号。以下「管理規程」という。)第9条から第13条までの規定に基づいて行うものとする。

(境界確定後の測量)第40条 境界が確定した場合には、速やかに、第4章の規定による境界測量を行わなければならない。

2 前項の境界測量を行った場合には、その成果に基づき、境界簿(別紙様式第22号)を作成し、境界確認書(別紙様式第23号)に隣接地所有者の記名押印を求めなければならない。

(他官庁所管の土地との境界)第41条 森林管理局長は、国有林野と他官庁所管の土地との境界に必要な境界標を設置しようとするときは、国有財産法第31条の3の規定による手続に準じて境界を明らかにし、境界簿(別紙様式第22号)を作成したときは、境界確認書(別紙様式第23号)に記名押印を求めなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の場合に準用する。

- 8 -第2節 境界確定(境界点)第42条 「境界点」とは、境界の屈曲点、地番界等境界を明確に維持するための点をいう。

2 森林管理局長は、立会の結果に基づき、必要な点に境界点を設けなければならない。

3 国有林野が直接海と接する場合における境界点は、春分又は秋分時の最高潮のなぎさ線上に設けるものとする。

(境界点の番号)第43条 境界点の番号は、1地区を通じて第1号から順次に付するものとする。

2 1地区の境界を数区に分けた場合には、各区において「甲」、「乙」等の文字を冠して、第1号から順次に番号を付するものとする。

3 第44条第2項第2号の場合にあっては「イ」、「ロ」等の符号を付するものとする。

4 第1項及び第2項の境界点の第1号は、行政区界又は天然界等の明瞭な点を選ぶように努めるものとする。

5 国有林野の取得及び処分による新たな境界点の付番方法は、その境界の起点となる境界点から連番を付するものとする。この場合、結合点に至る新境界の境界点が旧境界点の数を超える場合には枝番号を付し、減少する場合には欠番として結合点に符合させるものとする。ただし、これにより難い場合には、境界点の錯誤を生じないよう適宜な方法で番号を付することができる。

(境界標の設置)第44条 境界点には、第47条に掲げる境界標を設置しなければならない。ただし、立会と同時に境界標を設置することができない場合には、適宜な大きさの小杭を用いた仮境界標を設置し、これに基づいて速やかに境界標を設置するものとする。

2 次の各号の場合にあっては、前項の規定にかかわらず境界標の設置を省略することができる。

ただし、第3号及び第4号の場合にあっては、境界簿の境界記事欄にその旨を付記するものとする。

一 境界標が不明となるおそれのある場合又は境界標が設置し難い場合二 境界が直線であって、境界標設置の必要性を認めない地点三 国有林野内を通る国有林野地籍に属さない河川、道路等であって、その幅員が一定な場合におけるその河川、道路等の片側四 国有林野地籍に属さない幅員4メートル以内の河川、道路等を境界が横断する場合におけるその片側(他官庁等の境界標との併用)第45条 他官庁等の設置した境界標は、国有林野の境界標として併用することができる。

2 境界標を併用した場合には、標識原簿及び境界簿(別紙様式第22号)にその旨を明らかにし- 9 -ておくものとする。

(境界標の番号及び補点)第46条 境界標の番号は、境界点の番号に一致させなければならない。

2 境界点の間に新たに境界点を設ける必要が生じた場合には、補点を設けるものとし、その番号には「補」又は「ホ」の文字を冠する(例えば、「三補一」など。)ものとする。

3 既存の境界標であって、境界管理上特に必要が生じ、境界標の番号を変更する場合には、別紙様式第52号により隣接地所有者の承諾を得てから行うものとする。

(境界標の種類)第47条 境界標は、原則として次の各号に掲げる種類のものを使用することとする。

一 石標 上頭部が13センチメートル角以上で、長さ75センチメートル以上の堅質な石材又は類似形の天然石を用い、頂面に十字印を刻んで中心を表示し、一面に山印を、その背面に漢字で番号を刻んだもの。

二 コンクリート標 上頭部が10センチメートル角以上又は直径13センチメートル以上で、その他については前号に準じたもの。

三 小コンクリート標 上頭部が7センチメートル角以上又は直径8センチメートル以上、長さ60センチメートル以上で、その他については第1号に準じたもの。

四 天然岩石標 堅固な岩石で測点に十字印を、民地等の側に山印を、国有林野の側に番号を刻んだもの。

五 固定地物標 コンクリート製堰堤等堅固な構造物上の境界点で、測点に十字を刻んで中心を表示し、民地等の側に山印を、国有林野の側に番号を刻んだもの。

六 金属標 上頭部が直径1.5センチメートル以上、長さ5センチメートル以上の金属製のもので、頂面に十字を刻んで中心を表示したもの。

七 合成樹脂標 上頭部が4.5センチメートル角以上又は直径5センチメートル以上で、長さ60センチメートル以上の合成樹脂材を用い、その他について第1号に準じたもの。

(重要点の境界標)第48条 境界の始点・終点又は境界上の行政区界若しくは主要な河川、道路、溝、峰等の始点・終点その他重要な境界点には、前条第1号から第5号までの境界標を用いるものとする。

2 将来境界紛争が生じるおそれがある境界点には、瓦片、木炭等の不朽物を埋め、努めてその上に前条第1号又は第2号の境界標を設置するものとする。

(金属標の設置)第49条 金属標は、境界点の位置が舗装道路等で金属標以外の境界標の設置が困難な場合に限り設置するものとする。

(境界標の埋設方法)第50条 境界標の埋設方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。

- 10 -一 中心が境界点に一致するよう、垂直に5分の4を地中に埋設する。ただし、金属標及び道路上等の境界標にあっては、5分の4以上埋設するものとする。

二 山印を刻んだ面は、境界点の夾角の2等分線に直交する面におおむね平行させ、民地等の側に向けるものとする。

2 境界標の埋設に当たり、境界標の亡失等のおそれがある場合には、適切な保護設備を設けるものとする。

(境界標の撤去及び復元)第51条 既設の境界標は、国有林野の取得及び処分により不用となっても原則として撤去しないものとする。

2 国有林野事業の実行上又は道路、ダム等の建設に伴い境界標を一時的に撤去する必要が生じた場合には、原則として第6章の規定により境界検測を行い、境界標の異状の有無を確認した上、別紙様式第52号により隣接地所有者の承諾を得て撤去するものとする。

3 一時撤去の理由が消滅した場合には、前項の境界検測結果に基づいて境界標を直ちに復元しなければならない。なお、復元した場合には、別紙様式第51号により隣接地所有者に通知するものとする。

(予備標の設置)第52条 第44条第2項第1号の規定により境界標の設置を省略した場合には、安全な位置を選び、予備標を設置するものとする。ただし、予備標が境界標と誤認されるおそれがある場合には、その設置を省略することができる。

2 前条第2項の規定により境界標を一時撤去した場合には、境界管理上の必要に応じ、予備標を設置するものとする。

3 予備標は、第47条第2号から第4号の規定に準ずる標識を用い、頂面に中心を表示する丁字形又は十字印及び境界点の方向を示す矢印を、矢印の向かう側面に「予」又は「ヨ」の文字を、その背面にアラビア数字で境界点の番号を刻み、第50条第1項第1号の規定に準じて、矢印を境界点に向けて埋設するものとする。

(三角点及び図根点等の使用)第53条 境界上に、三角点、図根点又は堅固な岩石等の物体があるときは、これを境界点に使用するものとする。

第3節 成果等の整理(成果等)第54条 境界確定の記録及び成果は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 境界簿(別紙様式第22号)二 境界確認書(別紙様式第23号)- 11 -三 境界確定証拠書類綴(委任状(別紙様式第45号)、請書(別紙様式第46号)、証明書(別紙様式第47号)並びに境界決定の資料及び確定の証拠書類を一括したもの。ただし、委任状、請書及び証明書は必要に応じ作成するものとする。)第3章 図根測量第1節 要旨(要旨)第55条 図根測量は、図根点以上の精度を有する既知点に基づき、新点である図根点の位置及び標高を定めるものとする。

2 図根測量は、既知点の種類、既知点間の距離及び新点間の距離に応じて、1級図根測量、2級図根測量、3級図根測量及び4級図根測量に区分するものとする。

3 「基準点」とは、電子基準点、三角点、準則第21条に規定する基準点、図根点等であって、測量の基準とするために設置された測量標であって、位置に関する数値的な成果を有するものをいう。

4 図根点は1級図根点から4級図根点に区別し、1級図根測量により設置される図根点を1級図根点、2級図根測量により設置される図根点を2級図根点、3級図根測量により設置される図根点を3級図根点及び4級図根測量により設置される図根点を4級図根点という。

5 「既知点」とは、既設の基準点(以下「既設点」という。)であって、図根測量の実施に際してその成果が与件として用いられるものをいう。

6 「改測点」とは、図根測量により改測される既設点であって、既知点以外のものをいう。

7 「新点」とは、図根測量により新設される図根点及び改測点をいう。

8 「GNSS」とは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称をいい、GPS、準天頂衛星システム、GLONASS、Galileo等の衛星測位システムがある。この規程ではGPS、GLONASS及び準天頂衛星システムをGNSS測量に適用する。なお、準天頂衛星は、GPS衛星と同等の衛星として扱うことができるものとし、これらの衛星をGPS・準天頂衛星と表記する。

(既知点の種類等)第56条 前条第2項に規定する図根測量の各区分における既知点の種類、既知点間の距離及び新点間の距離は、次表を標準とする。

区分 1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量 項目既知点の種類 電子基準点 電子基準点 電子基準点 電子基準点一~四等三角点 一~四等三角点 一~四等三角点 一~四等三角点1級基準点 1~2級基準点 1~2級基準点 1~3級基準点1級図根点 1~2級図根点 1~2級図根点 1~3級図根点既知点間距離(m) 4,000 2,000 1,500 500新点間距離(m) 1,000 500 200 50- 12 -2 基本測量又は前項の区分によらない公共測量により設置した既設点を既知点として用いる場合は、当該既設点を設置した測量が前項のどの区分に相当するかを特定の上、前項の規定に従い使用することができる。

3 1級図根測量及び2級図根測量においては、既知点を電子基準点(付属標を除く。以下同じ。)のみとすることができる。この場合、既知点間の距離の制限は適用しない。ただし、既知点とする電子基準点は、作業地域近傍のものを使用するものとする。

4 3級図根測量及び4級図根測量における既知点は、原則として厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算又は三次元網平均計算により設置された同級の基準点を既知点とすることができる。ただし、この場合においては、使用する既知点数の2分の1以下とする。

5 既知点として既設の図根点を用いる場合は、事前に計画機関の承認を得るものとする。

(図根測量の方式)第57条 図根測量は、原則として次の方式により行うものとする。

一 1級図根測量及び2級図根測量は、原則として、結合多角方式により行うものとする。二 3級図根測量及び4級図根測量は、原則として、結合多角方式又は単路線方式により行うものとする。

2 結合多角方式の作業方法は、次表を標準とする。

区分 1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量項目新点数2+ 以上(端数切上げ) 3点以上1個の多角網におけ 5る既知点数 電子基準点のみを既知点とする場合は2点以上とする。

結 単位多角形の辺数 10 辺以下 12 辺以下5辺以下 6辺以下合 路 線 の 辺 数 伐採樹木及び地形の状況等によっては、計画機関の承 7辺以下 10 辺以下認を得て辺数を増やすことができる。(15 辺以下)多 節点間の距離 250m以上 150m以上 70m以上 20m以上3km以下 2km 以下角 路 線 長 GNSS測量機を使用する場合は5km以下とす 1km以下 500m以下る。ただし、電子基準点のみを既知点とする場合は (700m以下)この限りでない。

方 S/e≧6 S:測点間距離偏心距離の制限 e:偏心距離電子基準点のみを既知点とする場合は、Sを新点間の距離とし、新点を1点設置する場合の偏心距離は、式 この式によらず100m以内を標準とする。

多角網の外周路線に属する新点は、外周路線に属す 同 左る隣接既知点を結ぶ直線から外側40゚以下の地域内 50゚以下路 線 図 形 に選点するものとし、路線の中の夾角は、60゚以上とする。ただし、地形の状況によりやむを得ないとき 同 左は、この限りでない。 60゚以上簡易水平網平均計算を行う場合は平均次数 - -平均次数を2次までとする。1.「路線」とは、既知点から他の既知点まで、既知点から交点まで又は交点から他の交点までをいう。

2.「単位多角形」とは、路線によって多角形が形成され、その内部に路線をもたない多角形をいう。

備 考 3.3~4級図根測量において、条件式による簡易水平網平均計算を行う場合は、方向角の取付を行うものとする。

4.4級図根測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一~四等三角点、1級基準点、2級基準点、1級図根点、2級図根点や電子基準点を既知点とし、かつ、第70条第2項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について( )内を標準とすることができる。

- 13 -3 単路線方式の作業方法は、次表を標準とする。

区分 項目 1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量既知点の1点以上において方向角の取付を行う。ただし、GNSS測量方向角の取付機を使用する場合は、方向角の取付は省略する。

単 路 線 の 辺 数 7辺以下 8辺以下 10 辺以下 15 辺以下(20辺以下)路 新 点 の 数 2点以下 3点以下 - -路 線 長 5km 以下 3km 以下 1.5km 以下 700m以下線 電子基準点のみを既知点とする場合はこの限りで (1km 以下)ない。

方 路 線 図 形 新点は、両既知点を結ぶ直線から両側40°以下の 同 左地域内に選点するものとし、路線の中の夾角は、60゚ 50゚以下式 以上とする。ただし、地形の状況によりやむを得ない 同 左ときは、この限りでない。 60゚以上準用規定節点間の距離、偏心距離の制限、平均次数、路線の辺数の制限緩和及びGNSS測量機を使用する場合の路線長の制限緩和は、結合多角方式の各々の項 目の規定を準用する。1.1級図根測量、2級図根測量は、やむを得ない場 合に限り単路線方式により行うことができる。

備 考 2.4級図根測量のうち、電子基準点のみを既知点と して設置した一~四等三角点、1級基準点、2級基準点、1級図根点、2級図根点や電子基準点を既知点とし、かつ、第70条第2項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について()内を標準とすることができる。

(工程別作業区分及び順序)第58条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画二選点三 測量標の設置四観測五計算六 品質評価七 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第59条 作業計画は第22条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。

第3節 選点(要旨)第60条 本章において「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点(電子基準点を除く。)の現況を調査するとともに新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。

(既知点の現況調査)第61条 既知点の現況調査は、異常の有無等を確認し、基準点現況調査報告書(別紙様式第42号)を作成するものとする。

- 14 -(新点の選定)第62条 新点は、地形図又は空中写真において、第56条及び第57条の規定に基づいて図上選点を行い、現地において後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。

2 新点は、境界点と標識を共用できるように境界点上に設置するものとする。ただし、境界点上に設置することが困難な場合には、なるべく境界点付近に設置するものとする。

(図根点設置承諾書等)第63条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から図根点設置承諾書(別紙様式第53号)等により承諾を得なければならない。

(選点図及び平均図の作成)第64条 新点の位置を選定したときは、その位置及び視通線等を地形図等に記入し、選点図を作成するものとする。

2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。

3 選点図及び平均図の縮尺は、2万分の1から5万分の1までを標準とする。

第4節 測量標の設置(要旨)第65条 本章において「測量標の設置」とは、新設点の位置に永久標識を設ける作業をいう。

(永久標識の設置)第66条 新設点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書(測量法第39条で読み替える測量法第21条第1項に基づき通知する文書をいう。以下同じ。)を作成するものとする。

2 永久標識の規格及び設置方法は、付録5に準ずるものとする。

3 境界標と共用しない図根点の永久標識は、頂面に十字印を刻んで中心を表示し、1面に「図根」の文字を、それより右回り各面に順次山印、アラビア数字を用いた番号、「公共」の文字を刻むものとする。このほか、付録5による金属標識には、表面下端部に森林管理局名を刻むものとする。

4 第62条第2項の規定による境界点との共用標識は、原則とし既設の境界標を用い、新点(図根点)の番号を表示する。その表示は、頂面に十字印を刻んで中心を表示し1面に山印、それより右回り2面に「境・図」の文字、3面に漢字を用いた境界点番号及びアラビア数字を用いた図根点番号、4面に「公共」の文字を刻むものとする。

5 標識は、次の各号に留意して埋設しなければならない。

一 中心が図根点に一致するよう、垂直に5分の4を地中に埋設する。

二 番号は、磁針方位による北面にくるように埋設する。ただし、前項の標識にあっては、第- 15 -50条第1項第2号の規定に準じて埋設する。

三 亡失等のおそれがある場合には、適切な保護設備を設ける。

6 設置した永久標識については、写真等により記録するものとする。

7 永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。

(新点の番号)第67条 新点は、番号を付してこれを表示しなければならない。

2 番号は、地区内の主要な地名の1文字を冠して、地区を通じて順次付するものとする。

3 1地区において番号を付した新点は、他の地区の新点として使用する場合においてもその番号を改めることができない。

(点の記の作成)第68条 設置した永久標識については、点の記を作成するものとする。

2 電子基準点のみを既知点として設置した永久標識は、点の記の備考欄に「電子基準点のみを既知点とした基準点」と記入するものとする。

第5節 観測(要旨)第69条 本章において「観測」とは、平均図等に基づき、トータルステーション(データコレクタを含む。以下「TS」という。)、セオドライト、測距儀等(以下「TS等」という。)を用いて、関係点間の水平角、鉛直角、距離等を観測する作業(以下「TS等観測」という。)及びGNSS測量機を用いて、GNSS衛星からの電波を受信し、位相データ等を記録する作業(以下「GNSS観測」という。)をいう。

2 観測は、TS等及びGNSS測量機を併用することができる。

(機器)第70条 観測に使用する機器は、原則として次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。

機器 性能 摘要1級トータルステーション 別表1による 1~4級図根測量2級トータルステーション 2~4級図根測量3級トータルステーション 4級図根測量1級GNSS測量機 1~4級図根測量2級GNSS測量機 1~4級図根測量1級セオドライト 1~4級図根測量2級セオドライト 2~4級図根測量3級セオドライト 4級図根測量測距儀 1~4級図根測量鋼巻尺 JIS 1級 -- 16 -2 4級図根測量において、第57条第2項の路線の辺数15辺以下、路線長700メートル以下又は同条第3項の路線の辺数20辺以下、路線長1キロメートル以下を適用する場合は、前項の規定によらず、次のいずれかの機器を使用して行うものとする。

一 2級以上の性能を有するトータルステーション二 2級以上の性能を有するGNSS測量機三 2級以上の性能を有するセオドライト及び測距儀(機器の点検及び調整)第71条 観測に使用する機器の点検は、観測着手前及び観測期間中に適宜行い、必要に応じて機器の調整を行うものとする。

(観測の実施)第72条 観測に当たり、計画機関の承認を得た平均図に基づき、観測図を作成するものとする。

2 観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより行うものとする。

一 TS等観測の方法は、次表のとおりとする。ただし、水平角観測において、目盛変更が不可能な機器は、1対回の繰り返し観測を行うものとする。

区分 1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量1級トータルステ 2級トータルステーション、 ーション、項目 1級セオドライト 2級セオドライト水 読定単位 1″ 1″ 10″ 10″ 20″平 対回数 2 2 3 2 2角 水平目盛 0°、90° 0°、90° 0°、60° 0°、90° 0°、90°観 位 置 120°測 鉛 読定単位 1″ 1″ 10″ 10″ 20″直角 対回数 1 1 1 1 1観測 距 読定単位 1㎜ 1㎜ 1㎜ 1㎜ 1㎜離 セット数 2 2 2 2 2測 定イ 器械高、反射鏡高及び目標高は、ミリメートル位まで測定するものとする。

ロ TSを使用する場合は、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とするものとする。

ハ 水平角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。

ニ 鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。

- 17 -ホ 距離測定は、1視準2読定を1セットとする。

ヘ 距離測定に伴う気温及び気圧(本章において「気象」という。)の測定は、次のとおり行うものとする。

(1)TS又は測距儀を整置した測点(以下「観測点」という。)で行うものとする。ただし、3級図根測量及び4級図根測量においては、気圧の測定を行わず、標準大気圧を用いて気象補正を行うことができる。

(2)気象の測定は、距離測定の開始直前又は終了直後に行うものとする。

(3)観測点と反射鏡を整置した測点(以下「反射点」という。)の標高差が400メートル以上のときは、観測点及び反射点の気象を測定するものとする。ただし、反射点の気象は、計算により求めることができる。

ト 水平角観測において、対回内の観測方向数は、5方向以下とする。

チ 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。なお、必要に応じて観測手簿(別紙様式第26号)に記載するものとする。

リ TSを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合せ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値は、すべて採用し、その平均値を用いることができる。

二 GNSS観測の方法は、次により行うものとする。

イ 観測距離が10キロメートル以上の観測は、1級GNSS測量機により2周波で行う。

ただし、2級GNSS測量機を利用する場合には、観測距離を10キロメートル未満になるよう節点を設け行うことができる。

ロ 観測距離が10キロメートル未満の観測は、2級以上の性能を有するGNSS測量機により1周波で行う。ただし、1級GNSS測量機による場合は2周波で行うことができる。

ハ GNSS観測の方法は、次表を標準とする。

観 測 方 法 観測時間 データ取得間隔 摘要120 分以上 30 秒以下 1~2級図根測量(10km 以上)スタティック法 1~2級図根測量(10km 未満)60 分以上 30 秒以下3~4級図根測量短縮スタティック法 20 分以上 15 秒以下 3~4級図根測量キネマティック法 10 秒以上※1 5秒以下 3~4級図根測量RTK法 ※3 10 秒以上※2 1秒 3~4級図根測量ネットワーク型RTK法 10秒以上※2 1秒 3~4級図根測量※3※1 10エポック以上のデータが取得できる時間とする。

備 考 ※2FIX解を得てから10エポック以上のデータが取得できる時間とする。

※3後処理で解析を行う場合も含めるものとする。

- 18 -ニ 観測方法による使用衛星数は、次表を標準とする。

ホ アンテナ高は、ミリメートル位まで測定するものとする。

へ 標高の取付観測において、距離が500メートル以下の場合は、楕円体高の差を高低差として使用できる。

ト GNSS衛星の作動状態、飛来情報等を考慮し、片寄った配置の使用は避けるものとする。

チ 必要な上空視界を確保するため、GNSS衛星の最低高度角は15度を標準とする。

リ スタティック法及び短縮スタティック法については、次のとおり行うものとする。

(1)スタティック法は、複数の観測点にGNSS測量機を整置して、同時にGNSS衛星からの信号を受信し、それに基づく基線解析により、観測点間の基線ベクトルを求める。

(2)短縮スタティック法は、複数の観測点にGNSS測量機を整置して、同時にGNSS衛星からの信号を受信し、観測時間を短縮するため、基線解析において衛星の組合せを多数作るなどの処理を行い、観測点間の基線ベクトルを求める。

(3)観測図の作成は、同時に複数のGNSS測量機を用いて行う観測(以下「セッション」という。)計画を記入するものとする。

(4)電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測は、既知点及び新点を結合する多角路線が閉じた多角形となるように形成させ、次のいずれかにより行うものとする。

(ⅰ)異なるセッションの組み合わせによる点検のための多角形を形成し、観測を行う。

(ⅱ)異なるセッションによる点検のため、1辺以上の重複観測を行う。

(5)電子基準点のみを既知点とする場合の観測は、使用する全ての電子基準点で他の1つ以 上の電子基準点と結合する路線を形成させ、行うものとする。電子基準点間の結合の点検路線に含まれないセッションについては(4)の(ⅰ)又は(ⅱ)によるものとする。

(6)スタティック法及び短縮スタティック法におけるアンテナ高の測定は、GNSSアンテナ底面までとする。なお、アンテナ高は標識上面からGNSSアンテナ底面までの距離を垂直に測定することとする。

ヌ キネマティック法は、基準となるGNSS測量機を整置する観測点(以下「固定局」という。)及び移動する観測点(以下「移動局」という。)で、同時にGNSS衛星からの信観測方法 スタティック法 短縮スタティック法キネマティック法RTK法GNSS衛星の組合せ ネットワーク型RTK法GPS・準天頂衛星 4衛星以上 5衛星以上GPS・準天頂衛星及びGL5衛星以上 6衛星以上ONASS衛星①GLONASS衛星を用いて観測する場合は、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、そ摘要れぞれ2衛星以上を用いること。

②スタティック法による10㎞以上の観測では、GPS・準天頂衛星を用いて観測する場合は5衛星以上とし、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を 用いて観測する場合は6衛星以上とする。

- 19 -号を受信して初期化(整数値バイアスの決定)などに必要な観測を行う。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して観測を行い、それに基づき固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。なお、初期化及び基線解析は、観測終了後に行う。

ル RTK法は、固定局及び移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、固定局で取得した信号を、無線装置等を用いて移動局に転送し、移動局側において即時に基線解析を行うことで、固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して、固定局と移動局の間の基線ベクトルを即時に求める。なお、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法による。

(1)直接観測法は、固定局及び移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、基線解析により固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。直接観測法による観測距離は、500メートル以内を標準とする。

(2)間接観測法は、固定局及び2箇所以上の移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、基線解析により得られた2つの基線ベクトルの差を用いて移動局間の基線ベクトルを求める。間接観測法による固定局と移動局の間の距離は10キロメートル以内とし、間接的に求める移動局間の距離は500メートル以内を標準とする。

ヲ ネットワーク型RTK法は、配信事業者(国土地理院の電子基準点網の観測データ配信を受けている者、又は3点以上の電子基準点を基に、測量に利用できる形式でデータを配信している者をいう。以下同じ。)で算出された補正データ等又は面補正パラメータを、携帯電話等の通信回線を介して移動局で受信すると同時に、移動局でGNSS衛星からの信号を受信し、移動局側において即時に解析処理を行って位置を求める。その後、複数の観測点に次々と移動して移動局の位置を即時に求める。

観測終了後に配信事業者から補正データ等又は面補正パラメータを取得することで、後処理により解析処理を行うことができるものとする。なお、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法による。

(1)直接観測法は、配信事業者で算出された移動局近傍の任意地点の補正データ等と移動局の観測データを用いて、基線解析により基線ベクトルを求める。

(2)間接観測法は、次の方式により基線ベクトルを求める。

(ⅰ)2台同時観測方式による間接観測法は、2箇所の移動局で同時観測を行い、得られたそれぞれの三次元直交座標の差から移動局間の基線ベクトルを求める。

(ⅱ)1台準同時観測方式による間接観測法は、移動局で得られた三次元直交座標とその後、速やかに移動局を他の観測点に移動して観測を行い、得られたそれぞれの三次元直交座標の差から移動局間の基線ベクトルを求める。なお、観測は、速やかに行うとともに、必ず往復観測(同方向の観測も可)を行い、重複による基線ベクトルの点検を実施する。

- 20 -(観測値の点検及び再測)第73条 観測値について点検を行い、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。

一 TS等による許容範囲は、次表のとおりとする。

区分 1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量1級トータルステ 2級トータルステーション、 ーション、項目 1級セオドライト 2級セオドライト水 倍 角 差 15″ 20″ 30″ 30″ 60″平角観 観 測 差 8″ 10″ 20″ 20″ 40″測 鉛直 高度定数角 の較差 10″ 15″ 30″ 30″ 60″観測 距 1セット内の離 測定値の較差 20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜測定 各セットの平均値の較差 20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜二 GNSS観測による基線解析の結果はFIX解とする。

(偏心要素の測定)第74条 図根点及び既知点で直接に観測ができない場合は、偏心点を設け、偏心要素を測定し、許容範囲を超えた場合は再測するものとする。

一 GNSS観測において、偏心要素のための零方向の視通が確保できない場合は、方位点を設置することができる。

二 GNSS観測による方位点の設置距離は200メートル以上とし、偏心距離の4倍以上を標準とする。なお、観測は第72条第2項第2号の規定を準用する。

三 偏心角の測定は、次表を標準とする。

偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目・許容範囲30㎝未満 偏心測定紙に方向線を引き、分度器によ 1° -って偏心角を測定する。

30㎝以上 偏心測定紙に方向線を引き、計算により 10′ -2m未満 偏心角を算出する。

2m以上 トータルステーション又はセオドライト 倍角差 120″10m未満 を用いて、第72条を準用する。1′ 観測差 90″10m以上 倍角差 60″50m未満 観測差 40″10″50m以上 倍角差 30″100m未満 観測差 20″100m以上 1″ 倍角差 20″250m未満 観測差 10″- 21 -四 偏心距離の測定は、次表を標準とする。

偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目・許容範囲30㎝未満 物差により測定する。mm -30㎝以上 鋼巻尺により2読定、1往復を測2m未満 定する。mm 往復の較差5mm2m以上50m未満 トータルステーション又は測距儀を用いて、第72条を準用する。mm 第73条を準用する50m以上備 考 1.偏心距離が5mm未満、かつ、辺長が1㎞を超す場合は偏心補正計算を省略できる。

2.偏心距離が10m以下の場合は、傾斜補正以外の補正は省略できる。

五 本点と偏心点間の高低差の測定は、次表を標準とする。

偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目・許容範囲30㎝未満 独立水準器を用いて、偏心点を本点と同標高に設置する。

30㎝以上 直接水準測量で往復観測を実施する。観測100m未満 は、後視及び前視を1視準1読定する。標尺は、2本1組とし往路と復路で交換するものとし、測点数は偶数とする。ただし、後視 mm 往復の較差 20mm√S及び前視に同一標尺を用いて片道観測の測点数を1点とすることができる。鉛直角観測に準じて測定する。ただし、正、反方向の鉛直角観測に代えて、器械高の異 高度定数の較差 60″なる片方向による2対回の鉛直角観測とす 20″ 高低差の正反較差 100㎜ることができる。100m以上 直接水準測量で往復観測を実施する。視準250m未満 距離は最大70mとする。観測は、後視及び前視を1視準1読定する。標尺は、2本1組と mm 往復の較差 20mm√Sし往路と復路で交換するもとし、測点数は偶数とする。

2~3級図根測量の鉛直角観測に準じて測 10″ 高度定数の較差 30″定する。高低差の正反較差 150mm備 考 Sは、測定距離(㎞単位)とする。

第6節 計算(要旨)第75条 本章において「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、次の各号により行うものとする。

- 22 -一 TS等による基準面上の距離の計算は、楕円体高を用いる。なお、楕円体高は、標高とジオイド高から求めるものとする。

ニ ジオイド高は、次の方法により求めた値とする。

イ 国土地理院が提供するジオイド・モデルから求める。

ロ イのジオイド・モデルが構築されていない地域においては、GNSS観測と水準測量等で求めた局所ジオイド・モデルから求める。

三 3級図根測量及び4級図根測量は、基準面上の距離の計算は楕円体高に代えて標高を用いることができる。この場合において経緯度計算を省略することができるものとする。

(計算の方法等)第76条 計算は、付録6の計算式、又はこれと同精度若しくはこれを上回る精度を有することが確認できる場合は、当該計算式を使用することができるものとする。

2 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。

区分 直角座標 経緯度 標 高 ジオイド 角度 辺 長項目 ※ 高単位m秒mm秒m位 0.001 0.0001 0.001 0.001 1 0.001備 考 ※ 平面直角座標系に規定する世界測地系に従う直角座標3 TS等で観測を行った標高の計算は、0.01メートル位までとすることができる。

4 GNSS観測における基線解析では、次の各号により実施することを標準とする。

一 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。

区分基線ベクトル成分項目単位 m位 0.001二 GNSS衛星の軌道情報は、原則として放送暦とする。

三 スタティック法及び短縮スタティック法による基線解析では、原則としてPCV補正を行うものとする。

四 気象要素の補正は、基線解析ソフトウェアで採用している標準大気によるものとする。

五 基線解析は、基線長が10キロメートル以上の場合は2周波で行うものとし、基線長が10キロメートル未満の場合は1周波又は2周波で行うものとする。

六 基線解析の固定点の経度と緯度は、成果表の値(以下「元期座標」という。)又は国土地理院が提供する地殻変動補正パラメータを使用してセミ・ダイナミック補正を行った値(以下「今期座標」という。)とする。なお、セミ・ダイナミック補正に使用する地殻変動補正パラメータは、測量の実施時期に対応したものを使用するものとする。以後の基線解析は、固定点の経度と緯度を用いて求められた- 23 -経度と緯度を順次入力するものとする。

七 基線解析の固定点の楕円体高は、成果表の標高とジオイド高から求めた値とし、元期座標又は今期座標とする。ただし、固定点が電子基準点の場合は、成果表の楕円体高(元期座標)又は今期座標とする。以後の基線解析は、固定点の楕円体高を用いて求められた楕円体高を順次入力するものとする。

八 基線解析に使用するGNSS測量機の高度角は、観測時に設定した受信高度角とする。

(点検計算及び再測)第77条 点検計算は、観測終了後、次の各号により行うものとする。点検計算の結果、許容範囲を 超えた場合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとする。

一 TS等観測イ すべての単位多角形及び次の条件により選定されたすべての点検路線について、水平位置及び標高の閉合差を計算し、観測値の良否を判定するものとする。

(1)点検路線は、既知点と既知点を結合させるものとする。

(2)点検路線は、なるべく短いものとする。

(3)すべての既知点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。

(4)すべての単位多角形は、路線の1つ以上を点検路線と重複させるものとする。

口 TS等による点検計算の許容範囲は、次表のとおりとする。

二 GNSS観測イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測(1)観測値の点検は、全てのセッションについて、次のいずれかの方法により行うものとする。

(ⅰ)異なるセッションの組み合わせによる最少辺数の多角形を選定し、基線ベクトルの環閉合差を計算する。

(ⅱ)異なるセッションで重複する基線ベクトルの較差を比較点検する。

(2)点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。

(ⅰ)環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲区分1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量項目結 ・ 水平位置 100mm+20mm 100mm+30mm 150mm+50mm 150mm+100mm合単の閉合差 √NΣS √NΣS √NΣS √NΣS多 路 標 高 の 200mm+50mm 200mm+100mm 200mm+150mm 200mm+300mm角線閉合差 ΣS/√NΣS/√ N ΣS/√NΣS/√ N単 多 水平位置10mm√NΣS 15mm√NΣS 25mm√NΣS 50mm√NΣSの閉合差角標高の50mmΣS/√N 100mmΣS/√N 150mmΣS/√N 300mmΣS/√N位形閉合差標高差の正反較差 300mm 200mm 150mm 100mm備 考 Nは辺数、ΣSは路線長(km単位)とする。

- 24 -区 分 許容範囲 備 考基線ベクトルの 水平(ΔN、ΔE) 20mm√N N :辺数環閉合差 ΔN:水平面の南北成分の閉合差又は較差高さ(ΔU) 30mm√N ΔE:水平面の東西成分の閉合差又は較差ΔU:高さ成分の閉合差又は較差重複する基線ベ 水平(ΔN、ΔE) 20mmクトルの較差高さ(ΔU) 30mmロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測(1)点検計算に使用する既知点の経度と緯度及び楕円体高は、今期座標とする。

(2)観測値の点検は、次の方法により行うものとする。

(ⅰ)電子基準点間の結合の計算は、最少辺数の路線について行う。ただし、辺数が同じ場合は路線長が最短のものについて行う。

(ⅱ)全ての電子基準点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。

(ⅲ)結合の計算に含まれないセッションについては、イ(1)の(ⅰ)又は(ⅱ)によるものとする。

(3)点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。

(ⅰ)電子基準点間の閉合差の許容範囲区 分 許容範囲 備 考水平(ΔN、ΔE) 60mm+20mm√N N :辺数結合多角又は単路 ΔN:水平面の南北成分の閉合差線高さ(ΔU) 150mm+30mm√N ΔE:水平面の東西成分の閉合差ΔU:高さ成分の閉合差(ⅱ)環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲は、イ(2)の規定を準用する。

2 点検計算の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

(平均計算)第78条 平均計算は、次により行うものとする。

2 既知点1点を固定するGNSS測量機による場合の仮定三次元網平均計算は、閉じた多角形を形成させ、次の各号により行うものとする。ただし、電子基準点のみを既知点とする場合は除く。

一 仮定三次元網平均計算において、使用する既知点の経度と緯度は元期座標とし、楕円体高は成果表の標高とジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点の楕円体高は、成果表の楕円体高とする。

二 仮定三次元網平均計算の重量(P)は、次のいずれかの分散・共分散行列の逆行列を用いるものとする。

イ 水平及び高さの分散の固定値ただし、分散の固定値は、dN=(0.004m)2 dE=(0.004m)2 du=(0.007m)2とする。

- 25 -口 基線解析により求められた分散・共分散の値ただし、すべての基線の解析手法、解析時間が同じ場合に限る。

三 仮定三次元網平均計算による許容範囲は、次のいずれかによるものとする。

イ 基線ベクトルの各成分による許容範囲は、次表のとおりとする。

区分1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量項目基線ベクトルの20mm 20mm 20mm 20mm各成分の残差ΔS=100mm+40mm√N水平位置の閉合差 ΔS:既知点の成果値と仮定三次元網平均計算結果から求めた距離N :既知点までの最少辺数(辺数が同じ場合は路線長の最短のもの)標高の閉合差 250mm+45mm √Nを標準とする N:辺数口 方位角、斜距離、楕円体比高による場合の許容範囲は、次表のとおりとする。

区分1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量 項目方位角の残差 5秒 10秒 20秒 80秒斜距離の残差 20mm+4×10 D D:測定距離 -6楕円体比高の残差 30mm+4×10 D D:測定距離 -6ΔS=100mm+40mm√N水平位置の閉合差 ΔS:既知点の成果値と仮定三次元網平均計算結果から求めた距離N :既知点までの最少辺数(辺数が同じ場合は路線長の最短のもの)標高の閉合差 250mm+45mm √Nを標準とする N:辺数3 既知点2点以上を固定する厳密水平網平均計算、厳密高低網平均計算、簡易水平網平均計算、簡易高低網平均計算及び三次元網平均計算は、平均図に基づき行うものとし、平均計算は次の各号により行うものとする。

一 TS等観測イ 厳密水平網平均計算の重量(P)には、次表の数値を用いるものとする。

重量ms γm t 区分1級図根測量 1.8″2級図根測量 10mm 5×10-6 3.5″3級図根測量 4.5″4級図根測量 13.5″口 簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算を行う場合、方向角については各路線の観測点数の逆数、水平位置及び標高については、各路線の距離の総和(0.01キロメートル位までとする。)の逆数を重量(P)とする。

ハ 厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表のとおりとする。

- 26 -ニ 簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表のとおりとする。

区分3級図根測量 4級図根測量項目路線方向角の残差 50″ 120″路線座標差の残差 300mm 300mm路線高低差の残差 300mm 300mm二 GNSS観測イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測(1)三次元網平均計算において、使用する既知点の経度と緯度は元期座標とし、楕円体高は成果表の標高とジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点の楕円体高は、成果表の楕円体高とする。

(2)新点の標高は、次のいずれかの方法により求めた値とする。

(ⅰ)国土地理院が提供するジオイド・モデルにより求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正する。

(ⅱ)(ⅰ)のジオイド・モデルが構築されていない地域においては、GNSS観測と水準測量等により、局所ジオイド・モデルを構築し、求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正する。

(3)三次元網平均計算の重量(P)は、前項第二号の規定を準用する。

(4)三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。

ロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測区分1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量項目斜距離の残差 80mm 100mm ――― ―――新点水平位置の標準偏差 100mm 100mm 100mm 100mm新点標高の標準偏差 200mm 200mm 200mm 200mm区分1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量項目一方向の残差 12″ 15″ ― ―距離の残差 80mm 100mm ― ―水平角の単位重量当た10″ 12″ 15″ 20″りの標準偏差新点位置の標準偏差 100mm 100mm 100mm 100mm高低角の残差 15″ 20″ ― ―高低角の単位重量当た12″ 15″ 20″ 30″りの標準偏差新点標高の標準偏差 200mm 200mm 200mm 200mm- 27 -(1)三次元網平均計算において、使用する既知点の経度と緯度及び楕円体高は今期座標とする。

(2)新点の経度、緯度、楕円体高は、三次元網平均計算により求めた経度、緯度、楕円体高にセミ・ダイナミック補正を行った元期座標とする。

(3)新点の標高決定は、イ(2)の規定を準用する。

(4)三次元網平均計算の重量(P)は、前項第二号の規定を準用する。

(5)三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、イ(4)の規定を準用する。

4 平均計算に使用した概算値と平均計算結果値の座標差が1メートルを超えた場合は、平均計算結果の値を概算値として平均計算を繰り返す反復計算を行うものとする。

5 平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいと確認されたものを使用するものとする。

6 平均計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第7節 品質評価(品質評価)第79条 「品質評価」とは、図根測量成果について、製品仕様書が規定するデータ品質を満足しているか評価する作業をいう。

2 作業機関は、品質評価手順に基づき品質評価を実施するものとする。

3 評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な調整を行うものとする。

第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第80条 図根点成果のメタデータは、製品仕様書に従いファイルの管理及び利用において必要となる事項について、作成するものとする。

(成果等)第81条 図根測量の成果等は、次の各号のとおりとし、一括して図根測量簿(別紙様式第24号)とする。ただし、作業方法によっては、この限りでない。

一 選点図(空中写真を含む。)二 基準点抄写簿・図根点成果表(別紙様式第25号)三 観測手簿(別紙様式第26号)四 観測記簿(別紙様式第27号)五 多角測量座標計算簿(別紙様式第28号)六 多角測量高低計算簿(別紙様式第29号)- 28 -七 多角測量平均計算簿(別紙様式第30号)八 座標値による方向角、距離計算簿(別紙様式第31号)九 平均図(標準縮尺5万分の1又は2万分の1)十 図根点成果表(別紙様式第39号、別紙様式第40号)十一 点の記(別紙様式第41号)十二 図根点設置承諾書(別紙様式第53号)十三 測量標設置位置通知書(別紙様式第43号)十四 図根点網図十五 品質評価表及び精度管理表(別紙様式第20号、別紙様式第21号、別紙様式第1号、別紙様式第1-1号、別紙様式第1-2号、別紙様式第2号)十六 測量標の地上写真十七 基準点現況調査報告書(別紙様式第42号)十八 成果数値デー夕十九 点検測量簿二十 メタデー夕二十一 その他の資料第4章 境界測量第1節 要旨(要旨)第82条 境界測量は、原則として図根点以上の精度を持つ既知点に基づき、第42条で規定する境界点の位置及び標高を定めるものとする。

(測系)第83条 境界測量における二つの既知点の間を1測系とし、1測系の測点数は、おおむね50点以内とする。

(機器)第84条 観測に使用する機器は、原則として次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。

機器 性能 摘要3級トータルステーション 別表1による セオドライト及び測距儀を含む2級GNSS測量機鋼巻尺 JIS 1級ガラス繊維製巻尺 JIS 1種1級- 29 -(機器の点検及び調整)第85条 機器の点検及び調整については、第71条の規定を準用する。

(測点の番号)第86条 測点は、境界点に一致させ、その番号は、境界点の番号を用いなければならない。ただし、やむを得ず境界点以外に測点を設置する場合には、その測点に小杭等を用い、番号は後方の境界点の番号に「a」、「b」等の文字を付す(例えば「15a」、「15b」など。)ものとし、連結線を設けるときは、その測点に「連」の文字を冠した番号(例えば「連1」など。)を付するものとする。

第2節 境界測量(方法)第87条 境界測量は、原則として多角測量方式により行うこととする。ただし、やむを得ない場合は放射法を用いることもできる。

(観測)第88条 境界測量における観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。

一 TS等による多角測量方式ニ GNSS測量機によるキネマティック法、RTK法及びネットワーク型RTK法(TS等による観測の実施)第89条 TS等による観測は、次表のとおりとする。

区 分 市街地及びこれに準ずる地域 その他の地域対回数 1 1水平角観測 角規約及び既定角に対する1′√n 1,5′√n較差の許容範囲鉛直角観測 対回数 1 1セット数 2 2距離測定 1セット内の測定値の較差10mm 20mm及び各セットの平均値の較差nは測点数一 水平角の観測は、夾角法又は方向角法により行うものとする。

二 観測値は、その中数を採用し、最終単位は、秒位に止めるものとする。ただし、既往の成果が分止めの場合で、秒位を必要としない場合は、分位とすることができる。

三 距離の測定は、TS等により2回1セットとする。ただし、やむを得ない場合は鋼巻尺等による直接法とすることができる。

四 距離測定値は、その中数を採用し、水平距離に換算して単位以下3位に止めるものとする。

- 30 -ただし、既往の成果が単位以下2位の場合で、単位以下3位を必要としない場合は、2位とすることができる。

五 原則として、既知点において方向角の取付けを行うものとする。

六 境界測量の出発点及び到着点における角度の観測は、それぞれ他の既知点に対する未知点の夾角を観測し、方向角による観測角の検証を現地において行うものとする。ただし、やむを得ない場合には、現地検証を省略することができる。

七 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。なお、必要に応じて境界測量手簿(別紙様式第35号)に記入するものとする。

2 やむを得ず放射法を行う場合は、前項の表を準用するものとする。

放射法は2方向以上から測定するものとする。ただし、やむを得ない場合には、1方向の測定とすることができる。

(TS等による座標及び高低計算)第90条 座標値は、境界点、連結点その他境界測量に使用した点について、辺長及び方向角を用いて計算するものとし、この許容範囲は次表のとおりとする。

区分 市街地及びこれに準ずる地域 その他の地域座標計算の閉合差 距離の総和の2000分の1 距離の総和の1000分の1高低計算の閉合差 200mm√n 200mm√nnは辺数2 座標計算の閉合差が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布するものとし、出合差が許容範囲内にあるときは、その中数を採用するものとする。

3 観測角が角規約及び既定角に対する較差及び高低計算の閉合差が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布するものとする。

4 座標系原点を異にする区域にまたがる地区における境界点は、いずれか一方の座標系に基づいて座標値を算出し、必要に応じ他の座標系に基づく区域の境界点について重複算定するものとする。

(GNSS測量機による観測の実施)第91条 GNSS測量機による観測は、キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法によるものとし、使用衛星数及び較差の許容範囲等は次表のとおりとする。

使用衛星数 観測回数 データ取得間隔 許容範囲 備 考5衛星以上 FIX解を得 1秒 ΔN 20㎜ ΔN:水平面の南北成分のセッてから10エポ (ただし、キネマテイ ΔE ト間較差ック以上 ック法は5秒以下) ΔE:水平面の東西成分のセッΔU 30㎜ ト間較差ΔU:水平面からの高さ成分のセット間較差ただし、平面直角座標値で比較することができる。

摘 要 GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星以上とする。ただし、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。

- 31 -2 前項において1セット目の観測終了後、再初期化を行い2セット目の観測を行う。なお、境界点の座標値は、2セットの観測から求めた平均値とする。

3 ネットワーク型RTK法による観測は、間接観測法又は単点観測法を用いる。

4 ネットワーク型RTK法による単点観測法の場合は、作業地域周辺の既知点において単点観測法により、整合を確認するものとする。なお、整合の確認及び方法は、次のとおりとする。

一 整合の確認は、次のとおり行うものとする。

イ 整合を確認する既知点は、作業地域の周辺を囲むように配置する。

ロ 既知点数は、3点以上を標準とする。

ハ 既知点での観測は、第2項及び第3項の規定を準用する。

ニ 既知点成果値と観測値で比較し、第125条の規定による許容範囲内で整合しているかを確認する。

二 整合していない場合は、次の方法により整合処理を行うものとする。

イ 水平の整合処理は、座標補正として次により行うものとする。

(1) 平面直角座標で行うことを標準とする。

(2) 補正手法は適切な方法を採用する。

ロ 高さの整合処理は、標高補正として次により行うものとする。

(1) 標高を用いるものとする。

(2) 補正手法は適切な方法を採用する。

三 座標補正の点検は、水平距離と標高差(標高を補正した場合)について、次のとおり行うものとする。

イ 単点観測法により座標補正に使用した既知点以外の既知点で観測を行い、座標補正を行った測点の単点観測法による観測値との距離を求める。

ロ イの単点観測法により観測を行う既知点の成果値と、イの座標補正を行った測点の補正後の座標値から距離を求める。

ハ イとロの較差により点検を行う。較差の許容範囲は次表を標準とする。

点検距離 許容範囲500m以上 点検距離の1/10,000500m未満 50mm5 ネットワーク型RTK法による場合は、既知点となった電子基準点の名称等を記録する。

(見取図)第92条 境界付近の見取図(別紙様式第36号)を作成するものとする。

2 見取図は、縮尺5千分の1を標準とするものとし、三角点、図根点、境界点等を表示し、併せて境界付近の地形地物で境界証明上必要なものの概略の位置・形状を見取りで図示するものとする。

- 32 -(境界簿)第93条 境界簿(別紙様式第22号)は、境界測量の成果を用いて作成するものとする。

2 境界簿の境界図欄の縮尺は、5千分の1を標準とするものとし、境界点及び境界測量に関係のある点の標識、名称又は番号、行政区界、隣接地所有者氏名並びに地番界を表示するものとする。ただし、境界点の番号は、おおむね5点ごとに表示することができる。

(境界基本図作成)第94条 境界基本図は、境界測量の成果を座標値により展開して作成するものとし、その縮尺は5千分の1を標準とするものとする。

2 境界基本図には、次の各号による基準点、境界点及び境界測量に関係のある点の標識、標高及び名称又は番号並びに行政区界及び地番界を表示するものとする。ただし、境界点の番号は、おおむね5点ごとに表示できるものとし、基準点以外の標高は、省略することができる。

一 基本三角点、基本多角点及び基本水準点二 補助三角点、補助多角点及び補助水準点三 第55条第4項の規定に基づく図根点四 国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条の規定により認証された基準点(面積計算)第95条 境界測量が終了したときは、第37条に定める方法により、面積計算を行うものとする。

2 面積計算に用いる成果は、次の各号のとおりとする。

一 境界については、境界測量の成果を用いるものとする。

二 境界以外のものについては、第5章に規定する区画線測量の成果又は第7章の規定による空中写真測量の成果を用いることができる。

3 面積を測定する機器としてプラニメーターを使用する場合は、以下によるものとする。

一 読定は3回以上行うものとし、その読取較差の許容範囲は最小読定値の6倍以内とする。

二 読取較差が許容範囲内にあるときは、その中数によって面積を算定するものとする。

第3節 品質評価(品質評価)第96条 境界点成果の品質評価は、第79条の規定を準用する。

第4節 成果等の整理(メタデータの作成)第97条 境界点成果のメタデータを作成する場合は、第80条の規定を準用する。

(成果等)第98条 境界測量の成果等は、次の各号のとおりとする。

- 33 -一 境界測量簿イ 測系図(標準縮尺2万分の1)ロ 境界測量手簿(別紙様式第35号)ハ 境界測量見取図(別紙様式第36号)ニ 座標及び高低計算簿(別紙様式第37号)ホ 面積計算順序図(標準縮尺2万分の1)ヘ 面積計算簿(別紙様式第38号)ト その他資料二 境界簿(別紙様式第22号)三 境界基本図四 品質評価表(別紙様式第20号、別紙様式第21号)第5章 区画線測量第1節 要旨(要旨)第99条 区画線測量は、区画線測量の測点以上の精度を有する既知点に基づき、区画線を定めるものとする。

2 「区画線」とは、森林区画の基準となり大きな峰や河川並びに固定的な道路等を区画する線をいう。

(測量の方法)第100条 区画線測量は、第84条の規定に準ずるものと同等以上の性能を有する機器を用い、原則として多角測量方式により行うものとする。ただし、やむを得ない場合は放射法により測定することもできるものとする。

2 区画線測量における測系については、第83条の規定を準用する。

3 空中写真を利用する場合にあっては、第7章の規定に従い行うものとする。

(区画線測量の測点の番号)第101条 区画線測量の測点には、「区」又は「ク」の文字を冠し地区を通じて順次番号を付するものとする。

(区画線測量の標識)第102条 区画線測量の測点のうち、行政区界等重要な測点には、第47条の規定に準ずる標識を設置するものとする。

2 標識の埋設方法については、第50条第1項第1号及び第2項の規定を準用する。

- 34 -第2節 区画線測量(区画線測量における観測)第103条 区画線測量における観測は、第88条の規定を準用する。

(TS等による観測の実施)第104条 TS等による観測は、次表のとおりとする。

区 分 区画線等水 対回数 1平 角規約に対する較差角 及び既定角に対する 2′√n観較差測 鉛直角 対回数 1観測距セット数 2離 1セット内の測定値測 の較差及び各セット 20mm以内定 の平均値の較差nは測点数一 観測値は、その中数を採用し、最終単位は、分位に止めるものとする。ただし、必要がある場合には、秒位とすることができる。

ニ 距離の測定は、TS等により2回1セットとする。ただし、やむを得ない場合は直接法とすることができる。

三 距離測定値は、中数を採用し、水平距離に換算して単位以下2位に止めるものとする。

四 原則として、既知点において方向角の取付けを行うこととする。ただし、やむを得ない場合は省略することができる。

五 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。なお、必要に応じて区画線測量手簿(別紙様式第35号)に記入するものとする。

六 観測角が角規約及び既定角に対する較差の許容範囲内にあるときは、これを均等に配布するものとする。

2 やむを得ず放射法を行う場合は、第89条第2項の規定を準用する。

(TS等による座標及び高低計算)第105条 区画線測量の座標及び高低計算については、第90条の規定を準用し、許容範囲は次表のとおりとする。

座標計算の閉合差 距離の総和の1000分の2高低計算の閉合差 200mm√n- 35 -(GNSS測量機による観測の実施)第106条 GNSS測量機による観測は、第91条の規定を準用する。

(見取図)第107条 見取図の作成は、区画線測量の測点を表示し、第92条の規定を準用する。

(面積計算)第108条 区画線測量における面積計算については、第95条の規定を準用する。

(区画線原図)第109条 区画線測量が終了したときは、その成果を用いて縮尺5千分の1の区画線原図を作成する。

2 区画線原図には、次の各号による基準点、区画線測量の測点及び区画線測量に関係のある点の標識、標高及び名称又は番号、並びに区画線に関係のある行政区界、地番界等を表示するものとする。ただし、区画線測量の測点の番号は、おおむね5点ごとに表示することができるものとし、また、基準点以外の点の標高は、省略することができる。

一 基本三角点、基本多角点及び基本水準点二 補助三角点、補助多角点及び補助水準点三 第55条第3項の規定に基づく図根点四 国土調査法第19条の規定により認証された基準点3 前項の規定にかかわらず、区画線測量の成果については、第210条の規定による基本原図に、行政区界の測量成果については、第94条の規定による境界基本図に、空中写真測量の成果については、第211条の規定による複製基本原図にそれぞれ直接挿入することができる。

4 前項による場合には、第1項の規定にかかわらず、区画線原図の作成を省略することができる。

第3節 成果等の整理(成果等)第110条 区画線測量の成果等は、次の各号を基本とする。

一 区画線測量簿イ 測系図(標準縮尺2万分の1)ロ 区画線測量手簿(別紙様式第35号)ハ 区画線測量見取図(別紙様式第36号)ニ 座標及び高低計算簿(別紙様式第37号)ホ 面積計算順序図(標準縮尺2万分の1)ヘ 面積計算簿(別紙様式第38号)二 区画線原図- 36 -第6章 境界検測第1節 要旨(実行機関)第111条 森林管理局長は、境界保全上必要な場合には、境界検測(以下「検測」という。)を行わなければならない。ただし、森林管理局長が適当と認めた場合には、森林管理署長等にこれを行わせることができる。

(標識異状の処理)第112条 森林管理局長は、管理規程第68条第4項の規定により、境界線又は境界標の異状等に係る報告を受けたときは、速やかに実地調査又は検測を行い、標識の撤去、補修、増設、改設又は予備標の新設を行わなければならない。ただし、現地の状況等により適当と認める場合には、森林管理署長等にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の場合には、森林管理署長等は、その作業結果を森林管理局長に報告しなければならない。

(隣接地所有者への連絡)第113条 前条の規定によって境界標の撤去、増設、改設又は予備標の新設を行うときは、その着手前及び終了後に、隣接地所有者へ連絡しなければならない。

2 前項において、隣接地所有者が希望した場合には立ち会うことも可能とする。

第2節 検測(検測)第114条 検測は、境界点の旧位置を求めるため、既往の測量成果に基づき、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

一 TS等又はGNSS測量機による検測イ 既往の測量がTS等又はGNSS測量機で行われている箇所の検測は、境界測量手簿及び関係図簿に基づき、第84条に規定する機器を用いて連続する不動点を決定し、これを基準として逐次旧位置を再現するものとする。

ロ イによる検測の結果、その閉合差が既往の測量の許容範囲を超えないときは、水平角又は距離について必要に応じて修正を加え、所要点を決定するものとする。

ハ イによる検測の結果、その閉合差が既往の測量の許容範囲を超えたときは、実地について境界確定時における境界点を判定し、検測終了後、改めて第4章の規定により境界測量を行わなければならない。

- 37 -ニ イによる検測が地形又は植生の変化等により困難な場合には、不動点間における境界線付近において、境界測量に準じた任意の点の測量を行って座標値を算出し、境界点の座標値との差異により旧点の位置を再現することができる。なお、この場合の許容範囲は、既往の測量の許容範囲を用いるものとし、この許容範囲を超えたときはハに準じて取り扱うものとする。

二 コンパスによる検測既往の測量がTS等又はGNSS測量機以外の機器で行われている箇所の検測は、境界査定簿及び関係図簿に基づき、次表に掲げる機器を用いて前号イに準じて所要点を決定し、検測終了後、改めて第4章の規定により境界測量を行わなければならない。

観測区分 機器の名称 性能1 磁針の長さは7㎝を標準とするものであること。

角 度 コンパス 2 望遠鏡つきであること。

3 水平目盛盤及び垂直目盛盤の目盛が1°以内であること。

1 スチロンテープ 1 目盛のある部分の長さが100m以内で距 離 2 エスロンテープ あること。

3 エスロンロープ 2 目盛は10㎝以内であること。

(補点)第115条 森林管理局長は、検測に際し、境界を維持するために必要と認めた場合には、第46条第2項の規定に準じ補点を設けることができる。

2 補点を設ける場合には、別紙様式第52号により隣接地所有者の承諾を得なければならない。

(検測手簿又は検測野帳)第116条 検測の結果は、境界検測手簿(別紙様式第35号)又は境界検測野帳(別紙様式第55号)に記入しなければならない。

(境界標の補修等)第117条 森林管理局長は、1区域の検測が終わり、境界標を補修又は増設若しくは改設したときは、その沿革を管理規程第4条の規定による標識原簿に記入し、森林管理署長等にこれを通知するものとする。

2 森林管理署長等は、前項の通知を受けたときは、管理規程第4条の規定による標識原簿の副本及び同第5条の規定による標識巡検簿にこれを記入しなければならない。

(関係図簿の訂正)第118条 森林管理局長は、第114条第1号の規定による検測の結果については、境界関係図簿(記名押印済みのものを除く。)において、標識等に関係する事項を訂正し、その理由を明らかにしておくとともに、これを森林管理署長等に通知してその副本を訂正させておくものとする。

なお、第114条第2号の規定による検測の結果にあっては、関係図簿の訂正は行わないものとする。

- 38 -第3節 成果等の整理(成果等)第119条 検測の成果等は、次の各号に掲げるものを基本とする。

一 境界検測手簿(別紙様式第35号)又は境界検測野帳(別紙様式第55号)二 境界検測証拠書類綴(委任状(別紙様式第45号)、請書(別紙様式第46号)、証明書(別紙様式第47号)、境界標設置のお知らせ(別紙様式第48号)、境界検測作業についてのお知らせ(別紙様式第49号)、境界検測作業終了についてのお知らせ(別紙様式第50号)、境界標復元についてのお知らせ(別紙様式第51号)、承諾書(別紙様式第52号)、境界点再確認書(別紙様式第54号)、並びに検測の証拠書類を一括したもの。なお、上記の別紙様式第45号から第52号まで及び第54号の書類は、必要に応じ作成するものとする。)第7章 空中写真測量第1節 要旨(測量の種類)第120条 「空中写真測量」は、空中写真撮影(GNSS/IMU装置付フィルム航空カメラ及びデジタル航空カメラによる撮影を含む。)、同時調整及び空中写真(数値化された空中写真及び近赤外画像を含む。以下同じ。)を用いて数値図化により基本原図データを作成する作業をいう。

(基本原図データの精度)第121条 空中写真測量により作成する基本原図データの位置精度及び森林地図情報レベルについては、次表を標準とする。

森林地図情報 水平位置の 標高点の 等高線のレベル 標準偏差 標準偏差 標準偏差5,000 3.5m以内 1.66m以内 5.0m以内(工程別作業区分及び順序)第122条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画二 標定点の設置三 対空標識の設置四撮影五 同時調整- 39 -六 現地調査七 数値図化八 数値編集九 基本原図データファイルの作成十 品質評価十一 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第123条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

第3節 標定点の設置(要旨)第124条 本章において「標定点の設置」とは、既設点のほかに同時調整に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「標定点」という。)を設置する作業をいう。

(標定点の精度)第125条 標定点の精度は、次表を標準とする。

精 度 水平位置 標 高森林地図情報レベル (標準偏差) (標準偏差)5,000 0.2m以内 0.2m以内(方法)第126条 標定点の設置は、次の各号のとおりとする。ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、既知点間の距離、標定点間の距離、路線長等は、この限りでない。

一 水平位置は、第3章第1節の図根測量に準じた観測、又は第4章第2節TS等による観測に準じた設置に準じた観測で求めることができる。

二 標高は、準則の第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測、又は準則の第3編第2章第4節第1款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。ただし、森林地図情報レベル2500以上の基本原図データを作成する場合は、第3章の図根測量に準じた観測で標高を求めることができる。

2 空中写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物上に標定点の設置を行い対空標識に代えることができる。

3 対空標識に代えることができる明瞭な構造物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 対空標識A型と同等又は3方向以上から同一点を特定できるもの- 40 -二 正方形で対空標識B型の寸法と同等のもの三 円形で対空標識B型の寸法以上のもの(標定点設置の成果等)第127条 標定点設置の成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 標定点成果表(別紙様式第57号)二 標定点配置図及び水準路線図三 標定点測量簿及び同明細簿四 精度管理表(別紙様式第3号、別紙様式第4号)五 その他の資料第4節 対空標識の設置(要旨)第128条 「対空標識の設置」とは、同時調整及び数値図化において基準点、水準点、標定点等(以下この節において「基準点等」という。)の写真座標を測定するため、基準点等に一時標識を設置する作業をいう。

(対空標識の規格及び設置等)第129条 対空標識は、空中写真上で確認できるように、空中写真の縮尺又は地上画素寸法等を考慮し、その形状、寸法、色等を選定するものとする。

一 対空標識の形状は、次のとおりとする。

二 対空標識の寸法は、次表を標準とする。

形状森林地図 A型、C型 B型、E型 D 型 厚さ情報レベル5,000 90 ㎝×30㎝ 90 ㎝×90㎝ 内側100㎝ 4㎜~5㎜外側200 ㎝三 対空標識は、A型及びB型を標準とする。

四 対空標識板の色は白色を標準とし、状況により黄色又は黒色とする。

2 対空標識の設置に当たっては、次の各号に定める事項に留意する。

一 対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得て、堅固に設置する。

二 対空標識の各端点において、天頂からおおむね45度以上の上空視界を確保する。

三 基準点を中心として地上20センチメートル以上の高さに設けるものとする。

- 41 -四 バックグラウンドの状態が良好な地点を選ぶものとする。

五 樹上に設置する場合は、付近の樹冠より50センチメートル程度高くするものとする。

六 対空標識の保全等のために標識板上に次の事項を標示する。標示する大きさは、標識板1枚の3分の1以下とする。樹上等に設置する場合は、標示杭をもって代えることができる。

イ 公共測量ロ 計画機関名及び連絡先ハ 作業機関名及び連絡先ニ 設置の目的ホ 設置期限( 年 月 日まで)七 設置完了後、対空標識設置明細表に設置点付近の見取図を記載し、写真の撮影を行うものとする。

3 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに回収し現状を回復するものとする。

(対空標識の偏心)第130条 対空標識を基準点等に直接設置できない場合は、基準点等から偏心して設置するものとする。

2 対空標識を偏心して設置する場合は、偏心点に標杭を設置し、これを中心として対空標識板を取り付けるものとする。

(偏心要素の測定及び計算)第131条 基準点等から偏心して対空標識を設置した場合は、偏心距離及び偏心角(以下「偏心要素」という。)を測定し、偏心計算を行うものとする。

(対空標識の確認及び処置)第132条 撮影作業終了後は、直ちに空中写真上に対空標識が写っているかどうかを確認しなければならない。

(対空標識見取図)第133条 対空標識を設置した場合には、対空標識見取図(別紙様式第58号)を作成しなければならない。

2 対空標識見取図には、対空標識の設置点を明示した5万分の1の地形図を添付するものとし、撮影後はその地点の写真(縮尺約8千分の1の空中写真)で対空標識の映像状態を確認し、その写真を対空標識見取図に貼付するものとする。

(対空標識設置の成果等)第134条 対空標識設置の成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 対空標識見取図(別紙様式第58号)二 偏心計算簿三 対空標識位置図(標準縮尺5万分の1)- 42 -四 精度管理表(別紙様式第5号)五 その他の資料第5節 撮影第1款 要旨(要旨)第135条 「撮影」とは、測量用空中写真を撮影する作業をいい、後続作業に必要な外部標定要素の同時取得、データ解析、写真処理及び数値写真の作成工程を含むものとする。

第2款 機材(航空機及び撮影器材)第136条 航空機は、次の性能を有するものとする。

一 撮影に必要な装備をし、所定の高度で安定飛行を行えること。

二 撮影時の飛行姿勢、航空カメラの水平規正及び偏流修正角度のいずれにも妨げられることなく常に写角が完全に確保されていること。

三 GNSS/IMU装置(空中写真の露出位置を解析するため、航空機搭載のGNSS測量機及び空中写真の露出時の傾きを検出するための3軸のジャイロ及び加速度計で構成されるIMU、解析ソフトウェア、電子計算機及び周辺機器で構成されるシステムで、作業に必要な精度を有するものをいう。以下同じ。)のGNSSアンテナが機体頂部に、IMUが航空カメラ本体に取り付け可能であること。

2 フィルム航空カメラは、次の性能を有するものを標準とする。

一 フィルム航空カメラは、普通角航空カメラであること。

二 フィルム航空カメラは、撮影に使用するフィルターと組み合わせた画面距離及び歪曲収差の検定値が、0.01ミリメートル位まで明確なものであること。

三 カラー空中写真撮影に使用するフィルム航空カメラは、色収差が補正されたものであること。

四 撮影時における高度又は高度差、時間、傾度、レンズの焦点距離、フイルム番号等が、フィルムに映像として記録されていること。

3 フィルムは、次の性能を有するものを標準とする。

一 写真処理による伸縮率の異方性が 0.01パーセント以下であること。

二 伸縮率の異方性及び不規則伸縮率は、相対湿度 1パーセントについて0.0025パーセント以下であること。

三 フィルムの感色性は、目的に応じて白黒、カラー、近赤外フィルムを適宜選択する。

- 43 -4 デジタル航空カメラは、次の性能を有するものを標準とする。

一 撮像素子を装備し取得したデジタル画像を数値写真として出力できること。

二 フレーム型とし所要の面積と所定の地上画素寸法を確保できること。

三 撮影に使用するフィルターと組み合わせた画面距離及び歪曲収差の検定値が0.01ミリメートル位まで明瞭なものであること。

四 カラー数値写真に使用するデジタル航空カメラは、色収差が補正されたものであること。

五 近赤外画像を同時取得できること。

六 ジャイロ架台を装備していること。

5 デジタル航空カメラの撮像素子は、次の性能を有するものを標準とする。

一 破損素子が少ないこと。

二 ラジオメトリック解像度は、赤、緑、青、近赤外等の各色12ビット以上であること。

三 ノイズが少ない高画質の画像が出力できること。

6 デジタル航空カメラは、GNSS/IMU装置のボアサイトキャリブレーションにあわせて複眼の構成を点検するものとし、点検結果は同時調整精度管理表に整理するものとする。また、システム系統や撮像素子等についても異常がないかを確認するものとする。

(GNSS/IMU装置)第137条 GNSS/IMU装置は、次表に掲げるもの又はこれらとの同等以上の性能を有するものとする。

項目性能水平位置 0.3mGNSS測量機 高さ 0.3mデータ取得間隔 1 秒ローリング角 0.015 度IMU ピッチング角 0.015 度ヘディング角 0.035 度データ取得間隔 0.016 秒一 GNSSアンテナは、航空機の頂部に確実に固定できること。

二 GNSS測量機は、2周波で搬送波位相データを1秒以下の間隔で取得できること。

三 IMUは、センサ部の3軸の傾き及び加速度を計測できること。

四 IMUは、航空カメラ本体に取り付けできること。

五 キネマティック解析ソフトウェアは、次のものを有するものを標準とする。

イ キネマティック解析にて基線ベクトル解析ができること。

ロ 解析結果の評価項目を表示できること。

六 最適軌跡解析ソフトウェアは、次のものを有するものを標準とする。

イ 空中写真の露出された位置及び傾きが算出できること。

ロ 解析結果の評価項目を表示できること。

- 44 -2 GNSSアンテナ及びIMUは、航空カメラとともにボアサイトキャリブレーションを行うものとする。なお、ボアサイトキャリブレーションの有効期間は6か月を標準とし、レンズの取り外し等を行った場合は、その都度ボアサイトキャリブレーションを行うものとする。

(空中写真の数値化に使用する機器等)第138条 フィルム空中写真の数値化に使用する主要な機器は、次の各項に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有するものを標準とする。

2 空中写真用スキャナは、空中写真のロールフィルムやカットフィルムをスキャンし、数値写真を画像形式で取得及び記録する機能を有するスキャナ、ソフトウェア、電子計算機及び周辺機器で構成されるシステムで、作業に必要な精度を保持できる次表の性能を有するものを標準とする。

項目 性能光学分解能 0.01mm以内スキャニングサイズ 240mm×240mm以上数値写真の色階調 各色 8bit(フルカラー)以上数値写真の幾何精度 0.002mm(標準偏差)以内3 空中写真用スキャナは、機器メーカーが推奨する定期点検を行うとともに、作業着手前に所要の精度を確認するため、各スキャナが保有する自己点検機能により点検するものとする。

4 空中写真用スキャナの点検に使用する格子板は、5×5点以上の格子密度を有し、230ミリメートル×230ミリメートル範囲の幾何精度を検証可能な各空中写真用スキャナに付属する精密格子板とし、第三者機関による検定を受けたものとする。

5 デジタルステレオ図化機は、ステレオ視可能な数値写真からステレオモデルを作成及び表示し、基本原図データを数値形式で取得及び記録する機能等を有するソフトウェア、電子計算機及び周辺機器から構成されるシステムで、作業に必要な精度を保持できる性能を有するものとする。

6 デジタルステレオ図化機の構成及び機能は、次のものを標準とする。

一 デジタルステレオ図化機は、電子計算機、ステレオ視装置、スクリーンモニター及び三次元マウス又はXYハンドル、Z盤等で構成されるもの。

二 内部標定、相互標定、絶対標定及び外部標定要素によりステレオ表示できる機能を有すること。

三 X、Y、Zの座標値及び所定のコードが入力及び記録できる機能を有すること。

四 0.1画素以内まで画像計測ができる機能を有すること。

- 45 -第3款 撮影(空中写真の撮影縮尺及び地上画素寸法)第139条 空中写真の撮影縮尺及び数値写真の地上画素寸法は、森林地図情報レベル等に応じて定めるものとする。

2 フィルム航空カメラで撮影する空中写真の撮影縮尺及び森林地図情報レベルとの関連は、次表を標準とする。

森林地図情報レベル 撮影縮尺5000 1/16,0003 デジタル航空カメラで撮影する数値写真の地上画素寸法及び森林地図情報レベルとの関連は、次表を標準とする。

森林地図情報レベル 地上画素寸法(式中のB:基線長、H:対地高度)5000 600 ㎜×2×B[m]÷H[m] ~ 750 ㎜×2×B[m]÷H[m]4 フレーム型のデジタル航空カメラの地上画素寸法は、白黒を基準とする。

5 デジタル航空カメラによる撮影は、白黒、赤、緑、青及び近赤外の画像を同時取得することを標準とする。

(撮影計画)第140条 撮影計画は、撮影区域ごとに次の各号の条件を考慮して作成するものとする。

一 地形等の状況により、実体空白部を生じないようにする。

二 GNSS衛星の数及び配置は、作業に必要な精度が得られるよう計画するものとする。

三 同一コースは直線とし、撮影は東西方向を原則とするが南北方向も可とする。ただし、狭長な区域にあっては、おおむねその区域の形状に平行して行うことができる。

四 撮影高度は、直線かつ等高度の撮影となるよう計画する。

五 フレーム型航空カメラでの同一コース内の隣接空中写真との重複度は60パーセントを標準とし、地形の高低によりやむを得ない場合にも重複度55パーセントとする。

六 隣接コースの空中写真との重複度は30パーセントを標準とし、地形の高低によりやむを得ない場合にも重複度10パーセント以上とする。

七 地形等の状況及び用途によっては、同一コース内又は隣接コースのどちらについても、重複度を増加させることができる。

2 撮影計画図は通常20万分の1地勢図を基図として、次の各号についての計画を図上に表示するものとする。

一 撮影区域二 撮影縮尺三 撮影コース- 46 -四 撮影高度五 撮影コース中において撮影高度を変更する地点3 前項第1号の撮影区域には、当該測量を行うために必要な隣接の区域を含むものとする。

4 第2項第1号の撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最低1モデル以上設定する。

5 撮影基準面を、その区域内に最も多く存在する標高を含む面とする。

6 撮影基準面は、原則として、撮影区域に対して一つを定めるが、高低差の大きい区域にあっては、航空機運航の安全を考慮し、数コース単位に設定することができる。

7 フィルム航空カメラを用いる場合の対地高度は、撮影縮尺及びフィルム航空カメラの画面距離から求める。撮影高度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高を加えたものとする。

8 デジタル航空カメラを用いる場合の対地高度は、地上画素寸法、素子寸法及び画面距離から求めるものとする。撮影高度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高を加えたものとする。

9 キネマティック解析における整数値バイアスの決定方法は、固定局と撮影区域の基線距離を考慮し、地上初期化方式と空中初期化方式から選択するものとする。

10 IMU初期化飛行は、撮影の開始コース、終了コース及び撮影基準面が異なるコースを考慮し行うものとする。

11 撮影コース長は、IMUの累積誤差を考慮しておおむね 15分以内で撮影できる距離を原則とする。

12 固定局は、撮影区域内との基線距離を原則50キロメートル以内とし、やむを得ない場合でも70キロメートルを超えないものとする。

13 固定局には、電子基準点を用いることを原則とする。

14 新たに固定局を設置する場合は、準則で定める1級基準点測量及び3級水準測量に準ずる測量によって水平位置及び標高を求めるものとする。

15 固定局の設置位置は、次に留意して決定するものとする。

一 上空視界の確保及びデータ取得の有無二 GNSSアンテナの固定の確保(撮影地区指定番号)第141条 撮影地区には、指定番号を付するものとする。

2 指定番号は、撮影年を冠し、全国を通じて一連番号(例えば「08-23」など。)を付するものとする。

(撮影地区名)第142条 撮影地区の名称は、その地区を呼称するのに適切な地方名、地名、山川名等によるものとする。

(撮影時期)- 47 -第143条 撮影は、原則として、撮影に適した時期で、気象状態及びGNSS衛星の配置が良好な時に行うものとする。

2 積雪で地表及び樹冠がおおわれていないこと。ただし、特殊な調査に伴う測量のために撮影する場合は、この限りではない。

3 通常水におおわれていない区域にあっては、その区域が水におおわれていない時期であること。

4 写真画面において、太陽光線によって生ずる地形の暗影部が、林相及び地形の判読に支障を及ぼさない時期及び時刻に行うこと。

5 撮影時のGNSS衛星の数は、 第72条第2項第2号の規定を準用する。

(撮影飛行)第144条 撮影飛行は、水平飛行とし、計画撮影高度及び計画撮影コースを保持するものとする。

2 撮影前後に整数値バイアス決定及びIMUドリフト初期化のための飛行を行うものとする。

3 計画撮影高度に対するずれは、計画撮影高度の5パーセント以内とする。

4 写真画面の水平面に対する傾斜角は5度以内であること。

5 写真画面の撮影コース方向に対する偏流角は10度以内であること。

6 写真画面には、雲又は雲の影が写らないようにすること。ただし、特殊な調査に伴う測量のために撮影する場合は、この限りでない。

7 等速直線飛行は、進入を含めて概ね15分以内を原則とし、これを超える場合は適宜IMU初期化飛行を実施するものとする。

8 地上で初期化を行う場合は、航空機をGNSS受信波のマルチパスとなる反射源から離して駐機するものとする。

(フィルムの使用)第145条 フィルムの使用に際しては、キズ又は静電気等による著しい汚損を生じないようにし、ロールフィルムの両端2メートル部分は、撮影に使用しないものとする。

2 ロールフィルムの途中におけるつなぎ合わせは、原則として行わないものとする。

(露出時間)第146条 航空カメラの露出時間は、飛行速度、使用フィルム(撮像素子)、フィルター、計画撮影高度等を考慮して、適切に定めなければならない。

(航空カメラの使用)第147条 同一区域内の撮影は、原則として、同一航空カメラで行うものとする。

2 やむを得ず他の航空カメラを使用する場合は、同一コースは同一航空カメラを使用するものとする。

3 空中写真に写し込む記録板には、撮影地区名、計画撮影高度及び撮影年月日を明瞭に記載しなければならない。

- 48 -(空中写真の重複度)第148条 空中写真の重複度は、撮影計画に基づいた適切な重複度となるように努めなければならない。

2 隣接空中写真間の重複度は、最小で55パーセントとする。

3 コース間の空中写真の最小重複度は、10パーセントとする。

4 同一コースをやむを得ず2分割及び3分割する場合は、分割部分を2モデル以上重複させなければならない。

第4款 GNSS/IMUデータの処理(GNSS/IMUデータの取得)第149条 GNSS/IMUデータの取得では、固定局のGNSS観測データ、航空機搭載のGNSS観測データ及びIMU観測データを取得するものとする。

2 固定局のGNSS観測データ取得間隔は、30秒以下とする。

3 航空機搭載GNSS測量機のGNSS観測データ取得間隔は、1秒以下とする。

4 航空機搭載GNSS/IMUは、撮影の前後に連続して5分以上の観測を実施するものとする。

(GNSS/IMUの解析処理)第150条 撮影が終了した時は、速やかにGNSS/IMUデータの解析処理を行うものとする。

2 解析処理は、固定局及び航空機搭載のGNSS測量機の観測データを用いて、キネマティック解析を行うものとする。

3 解析処理は、キネマティック解析及びIMU観測データによる空中写真撮影の最適軌跡解析をするものとする。

4 最適軌跡解析結果より外部標定要素を算出するものとする。

(GNSS/IMU解析結果の点検)第151条 GNSS/IMUの解析処理結果は、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。

2 点検は、次の各号について行うものとする。

一 固定局及び航空機搭載のGNSS測量機の作動及びデータ収録状況の良否二 サイクルスリップ状況の有無三 GNSS/IMU撮影範囲の確保四 計測高度及び計測コースの良否3 キネマティック解析結果の点検は、撮影コース上において次の各号について行うものとする。

一 最少衛星数二 DOP(PDOP、HDOP、VDOP)値- 49 -三 位置の往復解の差四 解の品質五 位置の標準偏差の平均値と最大値4 最適軌跡解析結果の点検は、撮影コース上において次の各号について行うものとする。

一 キネマティック解とIMU解との整合性二 位置の標準偏差の平均値と最大値三 姿勢の標準偏差の平均値と最大値5 点検資料として、次の各号について作成するものとする。

一 撮影記録簿(別紙様式第61号、別紙様式第62号)二 撮影作業日誌(別紙様式第56号)三 GNSS/IMU計算精度管理表(別紙様式第10号)6 電子基準点以外の固定局を使用した場合には、点検資料として次の各号について作成するものとする。

一 固定局観測記録簿(別紙様式第64号)二 GNSS観測データファイル説明書第5款 フィルムの処理(フィルムの写真処理)第152条 フィルムは、撮影終了後、直ちに適切な方法により現像するものとする。

2 現像液は、当該フィルムの指定現像液またはこれと同等以上の性能を有するものを使用すること。

3 現像において極端なコントラストがなく、かつ、画面の全体にわたって同じような調子であり、特に、陰影部分における画面が鮮明であるように努めること。

4 写真処理は、各種のむらを生じないように努め、折れ、キズ、へこみ、膜面はがれ等で画像を損なわないように行うものとする。

5 標定用密着写真に用いる印画紙は、半光沢及び中厚手のもので、画面周辺の枠線、指標、計器等が印画される大きさのものとする。

6 標定用密着写真の作成は、フィルムの写真処理に準じて行うものとする。

(フィルムの点検)第153条 写真処理が終了したフィルムは、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。

2 点検は、次の各号について行うものとする。

一 撮影高度の適否二 撮影コースの適否- 50 -三 実体空白部の有無四 指標及び計器の明瞭度五 写真の傾き及び回転量の適否六 写真処理の良否七 写真の画質3 点検資料として、次の各号について作成するものとする。

一 フィルム航空カメラ撮影コース別精度管理表(別紙様式第6号)二 フィルム航空カメラ撮影ロール別精度管理表(別紙様式第7号)三 点検用標定図4 点検結果により、再撮影の必要がある場合は、原則として、当該コースの全部について速やかに再撮影を行うものとする。

(ネガフィルムの編集)第154条 ネガフィルムの編集は、両端に2メートルの余白を残し、画像を汚損することのないよう適切に行うものとする。

2 ネガフィルムの編集は、次の各号により行うものとする。

一 編集は、区域外1モデル以上の写真を含めて行うものとする。ただし、海部等の場合は、この限りでない。

二 写真番号は、原則として、東西コースにあっては西から東へ、南北コースにあっては北から南へ各コースとも1番から一連の番号を付すものとし、コースが分割された場合も同様とする。

三 コース番号は、撮影コース番号の前に「C」の文字を冠し、原則として、東西コースにあっては北から南へ、南北コースにあっては東から西へ1番から一連の番号を付すものとし、再撮影等を行ったコース及びコースが分割されている場合は、A、B、C等をコース番号の次に付し、接続部では2モデル以上を重複させるものとする。

(フィルム注記)第155条 ネガフィルムは、各葉に、次の各号について、別表第3による注記を行わなければならない。

一 撮影地区指定番号二 撮影地区名三 コース番号四 写真番号五 撮影月日六 撮影高度七 撮影計画機関- 51 -2 注記の位置は、東西方向のコースにあっては南側、南北方向のコースにあっては西側の画枠の内側とする。

(ネガフィルムの保管)第156条 注記及び数値化を終わったネガフィルムは、成果品を作成後1枚ごとに切り離し、撮影地区別、コース別に別表第4に掲げる空中写真保管アルバムに整理格納するものとする。

(標定用密着写真の保管)第157条 第152条の規定により作成されたフィルム航空カメラによる撮影点検のための標定用密着写真は、撮影地区別、コース別に袋に納め、別表第5に掲げる密着写真保管アルバムに整理格納するものとする。

(空中写真の数値化)第158条 フィルム航空カメラにより撮影された空中写真の数値化は、適切な画像が得られるように努め、写真画像の損傷、汚れ、幾何学的歪み、輝度むら等を生じないように行うものとする。

2 数値化は、次の各号により行うものとする。

一 原則としてカットフィルム及びロールフィルムから直接行う。

二 数値化の前には、フィルムに付着したゴミ、汚れ、ほこり等を除去するとともにキズやへこみ等の点検を行う。

三 フィルムを装着する直前には、空中写真用スキャナの写真架台のゴミ、汚れ、ほこり等を除去する。

四 フィルム歪みが発生しないようにフィルム圧定装置を用いて確実に圧定を行う。

五 同一フィルムは、原則として同一スキャナを使用して数値化を行う。

六 空中写真の中央並びに四隅において、明瞭な画像が得られるようにピントを合わせる。

七 センサのずれ等が生じないように行う。

八 色調補正を行うためのプレスキャンは、原則として撮影コースごとに始点と終点で行うものとし、更に、撮影コース内で顕著に色調が変わる地域がある場合は、これらを分けて行う。

九 数値化された空中写真は、土地被覆、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等を考慮して抜き取り、全体の色調が統一されているかを点検する。

十 数値化した空中写真の向きは、原則として、次のとおり行うものとする。

イ 東西コースで撮影した場合は、北方向を上にして数値化する。

ロ 南北コースで撮影した場合は、東方向を上にして数値化する。

ハ 90度以下の斜めコースで撮影した場合は、北西方向を上にして数値化する。

ニ マイナス90度以上の斜めコースで撮影した場合は、北東方向を上にして数値化する。

十一 数値化の画素寸法及び画像データ形式は、次表を標準とする。

- 52 -項目 性能数値化の画素寸法 0.021mm 以内色階調 各色 8bit 以上画像データ形式 非圧縮形式(数値化の範囲)第159条 数値化の範囲は、指標、カウンタ番号及びカメラ情報が入る範囲とする。

2 「カメラ情報」とは、レンズ番号及び焦点距離をいう。

(指標座標の測定)第160条 数値写真の指標座標の測定は、デジタルステレオ図化機を使用し、各数値写真に含まれる指標を1回測定するものとする。

(内部標定)第161条 内部標定は、4つ以上の指標を使用して決定するものとする。

2 指標座標の計算には、アフィン変換又はヘルマート変換を用いるものとし、誤差の許容範囲は、0.03ミリメートルを標準とする。

3 指標の座標値及び歪曲収差は、使用した航空カメラの検定値を用いるものとする。

(空中写真の数値化の点検)第162条 数値化が終了した空中写真は、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再数値化が必要か否かを判定するものとする。

2 点検は、次の項目について行うものとする。

一 数値化範囲の良否二 指標の明否三 カウンタ番号の明否四 カメラ情報の明否五 数値化による汚れ及び歪みの有無六 色調の良否七 内部標定による指標の誤差3 点検資料として次の各号について作成するものとする。

一 撮影コース別精度管理表(空中写真の数値化)(別紙様式第8号)二 撮影ロール別精度管理表(空中写真の数値化)(別紙様式第8-1号)三 空中写真数値化 作業記録簿・点検記録簿(別紙様式第65号)4 次の各号に該当する場合は、速やかに再数値化を行わなければならない。

一 指標、カメラ情報及びカウンタ番号が含まれて数値化されていない場合二 指標の誤差の許容範囲を超えている場合- 53 -三 数値化に起因する汚れ及び歪みが含まれている場合5 再数値化は、原則として当該空中写真についてのみ行うものとする。

第6款 数値写真の統合処理(原数値写真の統合処理)第163条 フレーム型デジタル航空カメラによる撮影終了後には、次の各号に留意し、速やかに原数値写真の統合処理を行うものとする。

一 歪曲収差は取り除く。

二 原数値写真間の対応点は0.2画素以内で統合する。

三 再配列では画像を劣化させない。

2 数値写真の色階調は、各色8ビット以上とする。

3 画像ファイル形式は非圧縮形式とする。

4 統合処理した数値写真よりサムネイル写真を作成するものとする。

(統合処理の数値写真の点検)第164条 統合処理が終了した数値写真は、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。

2 点検は、次の項目により行うものとする。

一 撮影高度の良否二 撮影コースの適否三 実体空白部の有無四 写真の傾き及び回転量の適否五 統合処理の良否六 数値写真の画質3 点検資料としてデジタル航空カメラ撮影コース別精度管理表(別紙様式第9号)を作成するものとする。

4 点検結果により、再撮影の必要がある場合は、原則として、当該コースの全部について速やかに再撮影を行うものとする。

第7款 数値写真の整理(数値写真の整理)第165条 数値写真は、撮影された順番に従って整理し、サムネイル写真及び撮影諸元ファイルを作成するものとする。

2 整理は、区域外1モデル以上の数値写真を含めて行うものとする。ただし、海部等の場合は、この限りでない。

- 54 -(標定図の作成)第166条 標定図は、原則として、基本原図データファイル形式で作成するものとする。

2 標定図を作成する際は、原則として、森林地図情報レベル50000を背景として用いて、撮影区域、各写真の主点(以下「主点」という。)、撮影コース、写真番号等を図示した標定図(別紙様式第59号)を作成するものとする。

(数値写真の収納)第167条 数値写真の収納は、ファイルの欠損や重複等がないように留意するものとする。

2 フォルダとの関連やファイル名の付与等についての点検を行うものとする。

第8款 品質評価(品質評価)第168条 撮影の品質評価は第79条の規定を準用する。

第9款 成果等の整理(メタデータの作成)第169条 撮影成果のメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。

(撮影の成果等)第170条 撮影の成果等は、作業方法に応じて次の各号から得られたものとする。

一 撮影計画図(縮尺20万分の1)二 ネガフィルム三 数値写真四 サムネイル写真五 撮影記録簿(別紙様式第61号及び第62号)六 撮影作業日誌(別紙様式第56号)七 標定図(別紙様式第59号)八 標定図フィルム九 品質評価表及び精度管理表(別紙様式第20号、別紙様式第21号、別紙様式第3号、別紙様式第4号、別紙様式第5号、別紙様式第6号、別紙様式第7号、別紙様式第8号、別紙様式第9号、別紙様式第10号、別紙様式第12号)十 メタデータ十一 その他の資料第6節 同時調整(要旨)- 55 -第171条 「同時調整」とは、デジタルステレオ図化機を用いて、空中三角測量により、パスポイント、タイポイント、標定点の写真座標を測定し、標定点成果及び撮影時に得られた外部標定要素を統合して調整計算を行い、各写真の外部標定要素の成果値、パスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を決定する作業をいう。

(使用する資料)第172条 同時調整は数値写真を用いて行うものとする。

(方法)第173条 同時調整は、原則として作業地区全域を一つのブロックとしてバンドル法により行うものとする。

2 同時調整の計画図は、数値図化区域、撮影コース及び標定点等の配置を考慮して作成するものとする。

3 調整計算は、テストデータによる検証が行われたプログラムを使用するものとする。

4 調整計算には、撮影時に取得したGNSS/IMUの解析処理で得られた外部標定要素の観測データ、パスポイント、タイポイント、標定点等を使用する。

5 GNSS/IMU装置で得られた外部標定要素の観測データのうち、計算に利用できるものは、第151条の規定による点検を完了したものとする。

(標定点の選定)第174条 標定点は、撮影コースの配置を考慮し、空中写真上で明瞭な地点を選定するものとする。

2 標定点の配置及び点数は、次の各号のとおりとする。

一 路線撮影においては、各コースの両端のモデルを目安に上下各1点配置することを標準とする。ただし、やむを得ない場合は、2点のうち1点は当該モデルの近接モデルに配置することができる。

二 区域撮影においては、ブロックの四隅付近と中央部付近に計5点配置することを標準とする。ただし、地形等により3モデル以上連続してタイポイントによる連結が行われない箇所(当該コース上に標定点がある場合を除く)については、精度を考慮して当該モデル又は近接モデルに標定点を1点配置するものとする。

三 区域撮影が複数日にまたがる場合は、各撮影日のコース内に前号の標定点数のうち少なくとも1点の標定点を配置し、不足する場合は標定点を追加するものとする。

四 対象地域の特性により撮影後の標定点設置が困難である場合には、事前に標定点配置計画を検討し対空標識を設置するものとする。

(パスポイント及びタイポイントの選定)第175条 パスポイント及びタイポイントは、連結する各写真上の座標が正確に測定できる地点- 56 -に配置するものとし、その位置はデジタルステレオ図化機を用いて記録するものとする。

2 パスポイント及びタイポイントは、次のように配置することを標準とする。

一 パスポイントの配置イ 主点付近及び主点基線に直角な両方向の3箇所以上に配置することを標準とする。

ロ 主点基線に直角な方向は、上下端付近の等距離に配置することを標準とする。

二 タイポイントの配置イ 隣接コースと重複している部分で、空中写真上で明瞭に認められる位置に、直線上にならないようジグザグに配置することを標準とする。

ロ 配置する点数は、1モデルに1点を標準とする。

ハ パスポイントで兼ねて配置することができる。

3 パスポイント及びタイポイントの計測の可否は、調整計算の結果により判定し、配置、点数及び交会残差が適切でない場合には、目視にて再測定を行うものとする。

(写真座標の測定)第176条 写真座標の測定は、各写真に含まれる指標、標定点、パスポイント及びタイポイントをデジタルステレオ図化機を用いて行うものとする。

2 指標、パスポイント及びタイポイントは、画像相関による自動測定を用いることができる。

ただし、測定結果は必ず目視で確認し、修正の必要な点に対しては手動で再測定を行うものとする。

3 デジタル航空カメラで撮影した数値写真の場合は、数値写真の四隅を指標に代えることができる。

4 円形の対空標識の測定は、自動処理により行うものとする。

(内部標定)第177条 内部標定は、フィルムから数値化された数値写真の4つ以上の指標を基に次の各号により行うものとする。

一 指標座標の計算には、アフィン変換又はヘルマート変換を用いる。

二 指標測定誤差の許容範囲は、フィルム上に換算して最大値が0.03ミリメートル以内とする。

2 指標の座標値、歪曲収差等は、使用した航空カメラの検定値を用いるものとする。

(調整計算)第178条 各写真の外部標定要素の成果値は、原則として作業地区全域を一つのブロックとした調整計算によって決定するものとする。

2 調整計算ソフトの異常値検索機能等により、標定点の異常、標定点及びパスポイント・タイポイントの計測の誤り等に起因する全ての大誤差を点検するものとする。

3 調整計算式は、原則として、写真の傾きと投影中心の位置、パスポイント・タイポイントの- 57 -位置等を未知数とした共線条件式とし、これに種々の定誤差に対応したセルフキャリブレーション項を付加することができる。

ただし、セルフキャリブレーション項は、数値図化時のステレオモデルの構築時に再現できるものに限定するものとする。

4 大気屈折及び地球曲率の影響は、原則として補正するものとし、セルフキャリブレーションで代えることができる。

5 パスポイント及びタイポイントが作業に必要な精度を満たすまで、不良点の再測定及び追加測定を手動で行い再度調整計算を行うものとする。

6 標定点のどれか1点を用いて調整計算を行った後、その他の点を検証点とし、第121条の水平位置及び標高の精度を満たすかを点検する。

7 前項の検証点と計測値との較差が第121条の水平位置及び標高点の標準偏差の範囲内であった場合は、全ての標定点を用いて調整計算を行うものとする。

8 標定点の残差は、フィルム航空カメラ撮影の場合、水平位置及び標高とも標準偏差が対地高度の0.02パーセント以内、最大値が0.04パーセント以内とし、デジタル航空カメラ撮影の場合、水平位置及び標高の最大値が標準の地上画素寸法を基線高度比で割った値を超えないものとする。

9 各空中写真上でのパスポイント及びタイポイントの交会残差は、フィルム航空カメラ撮影の場合、標準偏差が0.015ミリメートル以内及び最大値が0.030ミリメートル以内とし、デジタル航空カメラ撮影の場合、標準偏差が0.75画素以内及び最大値が1.5画素以内とする。

10 隣接するブロック間のタイポイント較差は、フィルム航空カメラ撮影の場合、水平位置及び標高とも対地高度の0.06パーセント以内とし、デジタル航空カメラ撮影の場合、標準の地上画素寸法を基線高度比で割った値に1.5倍した値以内とする。

(調整計算の点検)第179条 調整計算簿を用いて点検を行い、精度管理表を作成し、成果の可否を判定する。

2 地上座標系との水平位置及び標高の誤差の許容範囲は、次表を標準とする。

森林地図情報レベル 水平位置の誤差の許容誤差 標高の誤差の許容誤差5,000 1.5m以内 1.0m以内(整理)第180条 調整計算の終了後、外部標定要素、パスポイント及びタイポイントの成果表を作成し、次のとおり整理するものとする。

一 調整計算の成果表の単位は、平面位置及び高さの座標単位は、0.01メートル位までとし、回転要素の角度単位は、0.0001度位までとする。

二 調整計算実施一覧図は、計画図に準じて写真主点の位置、標定点及びタイポイントを表示- 58 -し作成するものとする。

(成果等)第181条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 外部標定要素成果表二 パスポイント、タイポイント成果表(別紙様式第57号)三 同時調整作業計画、実施一覧図四 観測点位置図(標準縮尺5万分の1)五 写真座標測定簿六 調整計算簿七 品質評価表及び精度管理表(別紙様式第20号、別紙様式第21号、別紙様式第12号)八 カメラキャリブレーションファイル九 刺針済写真十 その他の資料第7節 現地調査(要旨)第182条 「現地調査」とは、基本原図データを作成するために必要な各種表現事項、名称等について森林地図情報レベルを考慮して現地において調査確認し、その結果を空中写真及び参考資料に記入して、数値図化及び数値編集に必要な資料を作成する作業をいう。

2 現地調査に使用する空中写真は、原則として、森林地図情報レベルに対応する基本原図データ出力図の相当縮尺とする。なお、空中写真に代えて写真地図を使用することができるものとする。

3 現地調査に使用する写真地図は、判読に支障のない解像度で、局所歪みを生じないように作成するものとする。

(予察)第183条 予察は、現地調査の着手前に、空中写真、参考資料等を用い、調査事項、調査範囲、作業量等を把握するために行うものとする。

2 予察は、次の事項について行い、その結果を空中写真、参考図、野帳等に記入し、現地調査における基礎資料とする。

一 収集した資料の良否二 空中写真の判読困難な事項及びその範囲三 判読不能な部分四 撮影後の変化が予想される部分五 各資料間で矛盾が生じている部分- 59 -3 予察の実施時期は、工程管理及び作業効率を勘案して数値図化工程と合わせて行うことができる。

(現地調査の実施)第184条 現地調査は、予察の結果に基づいて空中写真及び各種資料を活用し、次に掲げるものについて実施するものとする。

一 予察結果の確認二 空中写真上で判読困難又は判読不能な事項三 空中写真撮影後の変化状況四 図式の適用上必要な事項五 注記に必要な事項及び境界六 その他特に必要とする事項2 前項の内容を調査する場合、次の事項について留意するものとする。

一 基準点等の確認は、必要に応じて行うものとする。

二 外周の不明瞭なもの及び建物記号描示のために区分する必要のある同一建物は、その区画を描示するものとする。

三 植生及び植生界は、空中写真で明瞭に判読できないものを調査するものとする。

四 判読困難な凹地、がけ、岩等表現上誤り易い地形については、数値図化の参考となるように詳細に調査するものとする。

(整理)第185条 調査結果は、数値図化及び数値編集作業を考慮して、空中写真等に記入し、整理するものとする。

2 調査結果の整理は、次のとおりとする。

一 調査事項は、森林地図情報レベルに対応する相当縮尺の空中写真等に、第16条に定める記号により脱落及び誤記のないように整理するものとする。

二 地名及び境界を整理する空中写真等は、調査事項を整理した空中写真等とは異なるものを使用することができる。

三 空中写真は、各コース1枚おきに整理するものとする。

(接合)第186条 調査事項の接合は、現地調査期間中に行い、整理の際にそれぞれ点検を行うものとする。

(現地調査の成果等)第187条 現地調査の成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 現地調査結果を整理した空中写真等二 その他の資料- 60 -第8節 数値図化(要旨)第188条 「数値図化」とは、空中写真、同時調整等で得られた成果等を使用し、デジタルステレオ図化機によりステレオモデルを構築し、地形、地物等の座標値を取得し、数値図化データを作成する作業をいう。

(デジタルステレオ図化機)第189条 数値図化に使用するデジタルステレオ図化機は、次の各号の構成及び性能を有するものとする。

一 電子計算機、ステレオ視装置、スクリーンモニター及び三次元マウス又はXYハンドル、Z盤等で構成されるもの。

二 内部標定及び外部標定要素によりステレオモデルの構築及び表示が行えるもの。

三 X、Y、Zの座標値と所定のコードが入力及び記録できる機能を有するもの。

四 画像計測の性能は、0.1画素以内まで読めるものとする。

(取得する座標値の位)第190条 数値図化における地上座標値は、0.01メートル位とする。

(ステレオモデルの構築)第191条 「ステレオモデルの構築」とは、デジタルステレオ図化機において数値写真のステレオモデルを構築し、地上座標系と結合させる作業をいう。

2 ステレオモデルの構築は、同時調整を行った外部標定要素を用いることを標準とする。

3 セルフキャリブレーション付きバンドル法による同時調整成果を用いる場合は、その同時調整で決定されたカメラキャリブレーションデータを用いるものとする。

4 ステレオモデルの点検は、次の各号に留意して行い、必要に応じて再度同時調整を行うものとする。

一 6点のパスポイント付近での残存縦視差が1画素以内であること。

二 標定点の残差が第121条の規定以内であること。

(細部数値図化)第192条 細部数値図化を行う場合は、以下の各号により作成するものとする。

一 数値図化縮尺は5千分の1とする。

二 数値図化に当たっての描画事項は、等高線、市町村界、地目界その他主要な地形地物とし、図式は、第16条の規定によるものとする。

三 方眼線の間隔は、図上で10センチメートルとし、座標系の方向に合わせて表示する。

四 等高線は、図化対象区域外に2センチメートル以上延伸するものとする。

五 数値図化は、データの位置、形状等をスクリーンモニターに表示して確認することを標準- 61 -とし、データの取得漏れのないように留意しなければならない。

六 分類コードは、第16条に規定する数値地形図データ取得分類基準を標準とする。

(等高線の種類)第193条 地形の描画に用いる等高線は、次の3種に区分する。

一 計曲線 50メートル間隔二 主曲線 10メートル間隔三 補助曲線 5メートル間隔ただし、第3号の補助曲線は、緩傾斜地又は地形が不規則で、第1号及び第2号の等高線により描画が困難な場合に用いるものとする。

(数値図化の範囲)第194条 モデルの数値図化範囲は、原則として、パスポイントで囲まれた区域内とする。

(標高点の選定)第195条 標高点は、地形判読の便を考慮して次のとおり選定するものとする。

一 主要な山頂二 道路の主要な分岐点及び道路が通ずるあん部又はその他主要なあん部三 谷口、河川の合流点、広い谷底部又は河川敷四 主な傾斜の変換点五 その付近の一般面を代表する地点六 凹地の読定可能な最深部七 その他地形を明確にするために必要な地点2 標高点は、なるべく等密度に分布するように配置するものとし、その密度は、森林地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。

(標高点の測定)第196条 標高点の測定は、1回目の測定終了後、点検のための測定を行い、測定値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

森林地図情報レベル 較 差5,000 0.6m以内2 較差が許容範囲を超える場合は、更に1回の測定を行い、3回の測定値の平均値を採用するものとする。

3 標高点は、デジタルステレオ図化機による自動標高抽出技術を用いて取得してはならない。

(数値図化データの点検)第197条 数値図化データの点検は、数値図化データをスクリーンモニターに表示させて、空中写真、現地調査資料等を用いて行うものとする。

2 数値図化データの点検は、必要に応じて森林地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用い、次- 62 -の項目について行うものとする。

一 取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無二 接合の良否三 標高点の位置、密度及び測定値の良否四 地形表現データの整合第9節 数値編集(要旨)第198条 本節において「数値編集」とは、現地調査等の結果に基づき、図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作成する作業をいう。

2 図形編集装置の構成は、電子計算機及びスクリーンモニターを使用する。

(数値図化データ及び現地調査データ等の入力)第199条 数値図化データは、図形編集装置に入力するものとする。

2 現地調査等において収集した図面等の資料は、デジタイザ又はスキャナを用いて数値化し、図形編集装置に入力するものとする。(数値編集)第200条 前条において入力されたデータは、図形編集装置を用いて、追加、削除、修正等の処理を行い、編集済データを作成するものとする。

2 等高線データは、スクリーンモニター又は森林地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用いて点検を行い、矛盾箇所等の修正を行うものとする。

(接合)第201条 接合は、作業単位ごとに行い、同一地物の座標を一致させるものとする。

(出力図の作成)第202条 点検のための出力図は、自動製図機を用いて編集済データより作成するものとする。

2 出力図の縮尺は、原則として、森林地図情報レベル5000とする。

(点検)第203条 出力図の点検は、編集済データ及び前条の規定により作成した出力図を用いて行うものとする。

2 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。

第10節 基本原図データファイルの作成(要旨)第204条 本節において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って数値編集済データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

- 63 -(基本原図の作成)第205条 基本原図はポリエステルベースを用い、基本原図データファイルから自動製図機を用いて出力するものとする。

2 基本原図には、数値データとして取得されたもののほか、森林管理署界、森林事務所界、林班界、林班番号、基準点の名称及び標高並びに境界点の番号(おおむね5点ごととする。)及び標識を表示するものとする。

3 基本原図の出力縮尺は5千分の1のとする。

4 使用するポリエステルベースの大きさは、73センチメートル×93センチメートル又は73センチメートル×103センチメートルとする。

5 内図郭は、60センチメートル×80センチメートル又は60センチメートル×90センチメートルを標準とし、内図郭線は、原則として方眼線に一致させるものとする。

6 注記の文字は、第16条の規定によるものとする。

(複製基本原図の作成)第206条 複製基本原図は、基本原図データファイルを林班単位に編集・出力してポリエステルベースに直焼した上、大字界、字界、前条第2項の規定により表示されなかった境界点の番号及び標識等を表示して作成するものとする。

第11節 品質評価(品質評価)第207条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。

第12節 成果等の整理(メタデータの作成)第208条 基本原図データファイルのメタデータの作成は第80条の規定を準用する。

(成果等)第209条 基本原図データファイルの成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 基本原図データファイル二 精度管理表(別紙様式第13号、別紙様式第14号、別紙様式第15号)三 品質評価表(別紙様式第20号、別紙様式第21号)四 メタデータ五 基本原図六 複製基本原図七 その他の資料- 64 -第8章 既成図数値化第1節 要旨(要旨)第210条 「既成図数値化」とは、既に作成された地形図等(以下「既成図」という。)の数値化を行い、基本原図データを作成する作業をいう。

2 既成図数値化により作成する基本原図データの精度については、次表を標準とする。

森林地図情報レベル 水平位置の標準偏差5,000 5.0m以内3 「ベクタデータ」とは、座標値をもった点列によって表現される図形データをいう。

4 「ラスタデータ」とは、行と列に並べられた画素の配列によって構成される画像データをいう。

(成果の形式)第211条 既成図数値化における成果の形式は、ベクタデータを標準とする。

(座標値の位)第212条 ベクタデータにおける地上座標値は、0.01メートル位とする。

2 ラスタデータにおける1画素は、既成図上で最大0.1ミリメートルとする。

(工程別作業区分及び順序)第213条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画二 計測用基図の作成三計測四 数値編集五 基本原図データファイルの作成六 品質評価七 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第214条 作業計画は、第22条の規定によるほか、既成図の縮尺、原図の良否、精度、数値化する項目等を考慮の上、工程別に作成するものとする。

- 65 -第3節 計測用基図の作成(要旨)第215条 「計測用基図の作成」とは、既成図の原図に基づき計測に使用する基図を作成する作業をいう。

2 既成図の原図が利用困難な場合は、複製用原図を利用することができる。

3 原図は、図郭線及び対角線の点検を行うものとする。複製用原図の図郭線及び対角線に対する許容範囲は、次のとおりとする。ただし、誤差が許容範囲を超える場合は、補正が可能か適切に対応するものとする。

一 図郭線 0.5ミリメートル以内二 対角線 0.7ミリメートル以内(計測用基図の作成)第216条 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図を写真処理等により複製し、作成するものとする。

2 計測用基図の材質は、伸縮の少ないポリエステルフィルム等を使用するものとする。

3 計測用基図の作成に当たっては、必要に応じて資料の収集、現地調査等を行い、内容を補完するものとする。

4 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図と比較等を行い、画線の良否、表示内容等を点検し、必要に応じて修正するものとする。

第4節 計測(要旨)第217条 「計測」とは、計測機器を用いて、計測用基図の数値化を行い、基本原図データを取得する作業をいう。

(計測機器)第218条 計測機器は、次表又はこれと同等以上のものを標準とする。

機 器 性能 読取範囲分解能 0.1mm以内 計測基図の図郭内の読取りがスキャナ読取精度 0.25%以内(任意の2点間) 可能なこと図形編集装置 電子計算機及びスクリーンモニター(スキャナ計測)第219条 スキャナによる計測は、図郭を完全に含む長方形の領域について、適切な方法で、図葉単位ごとに計測データを作成するものとする。

2 図郭四隅又はその付近で座標が確認できる点の画素座標は、スクリーンモニターに表示して計測するものとする。

- 66 -3 計測データは、必要に応じて座標計測及びラスタ、ベクタ変換を行うことができる。

一 計測における読取精度は、読み取る図形の最小画線幅の2分の1を標準とする。

二 計測においては、図葉ごとに縦及び横方向とも規定の画素数になるように補正を行うものとする。

三 再配列を行う場合の内挿方法としては、最近隣内挿法、共1次内挿法、3次たたみ込み内挿法等を用いる。

四 計測データには、必要に応じて図葉名等を入力する。

五 既成図がラスタデータの場合は、図郭四隅の誤差の許容範囲は地図情報レベルに0.3ミリメートルを乗じた値とする。

4 計測機器の機械座標値から平面直角座標における座標への変換は、アフィン変換を標準とする。

5 変換係数は、計測した図郭四隅の機械座標値及び図郭四隅の座標値から最小二乗法により決定するものとする。

6 図郭四隅の誤差の許容範囲は、2画素とする。

第5節 数値編集(要旨)第220条 本節において「数値編集」とは、図形編集装置を用いて計測データを編集し、編集済データを作成する作業をいう。

2 図形編集装置の構成等は、第203条第2項の規定を準用する。

(数値編集)第221条 数値編集は、計測データを基に、図形編集装置のスクリーンモニター上で対話処理により、データの訂正、属性等の付与及びその他必要な処理を行うものとする。

2 計測データに取得漏れ、誤り等がある場合は、訂正するものとする。

3 隣接する図郭間の計測データの不合は、接合処理により座標を一致させるものとする。

4 基盤地図情報に該当する地物を含む場合は、第13章第6節の規定を準用する。

(数値編集の点検)第222条 数値編集の点検は、編集済データを使用し、点検用出力図又はスクリーンモニター上で行うものとする。

2 編集済データの論理的矛盾の点検は、点検プログラム等により行うものとする。

3 点検用出力図の作成は、次のとおりとする。

一 自動製図機等により計測用基図画像と重ね合わせて作成するものとする。

二 表示内容は、図葉番号、図名、図郭線、図形、属性等とし、これらが明瞭に識別できるものでなければならない。

- 67 -三 点検に支障がない範囲で適宜合版して作成するものとする。ただし、必要に応じて数値化した項目ごとに作成することができる。

4 点検用出力図又はスクリーンモニターによる点検は、次のとおりとする。

一 点検用出力図による点検イ 数値化項目の脱落等の有無及び位置の精度について、点検用出力図と計測用基図を対照して行うものとする。

ロ 接合については、隣接する図葉の接合部分を点検用出力図で目視により点検するものとする。

二 スクリーンモニターによる点検イ 数値化項目の脱落、位置の精度、画線のつながり等について、目視により行うものとする。

ロ 数値化項目の脱落等については、ラスタデータを背景に点検することができる。

ハ 接合については、隣接図葉を表示し、良否を点検するものとする。

5 点検の結果、計測漏れ、誤り等がある場合は、編集済データの訂正を行うものとする。

第6節 基本原図データファイルの作成(要旨)第223条 本節において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集済データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

第7節 品質評価(品質評価)第224条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。

第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第225条 基本原図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。

(成果等)第226条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 基本原図データファイル二 出力図三 精度管理表(別紙様式第13号、別紙様式第14号、別紙様式第15号)四 品質評価表(別紙様式第20号、別紙様式第21号)五 メタデータ- 68 -六 その他の資料第9章 修正測量第1節 要旨(要旨)第227条 「修正測量」とは、既成の基本原図データファイル(以下「旧基本原図データ」という。)を更新する作業をいう。

2 修正測量における基本原図データ修正の精度は、次表を標準とする。

森林地図 水平位置の 標高点の 等高線の情報レベル 標準偏差 標準偏差 標準偏差5,000 3.5m以内 1.66m以内 5.0m以内(方法)第228条 修正測量は、次に掲げる方法により行うものとする。

一 空中写真測量による修正二 既成図を用いる方法による修正三 他の既成データを用いる方法による修正2 前項の各方法は、それぞれを適切に組み合わせて修正を行うことができるものとする。

3 修正データの取得は、必要に応じて修正箇所の周辺部分についても行い、周辺地物等との整合性を確認するものとする。

4 接合は、第206条に準拠して行うものとする。

(工程別作業区分及び順序)第229条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 空中写真測量による修正イ 作業計画ロ撮影ハ予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査へ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理- 69 -二 既成図を用いる方法による修正イ 作業計画ロ予察(1) 既成図の収集(2) 修正箇所の抽出ハ 現地調査ニ 修正数値図化(1) 現地調査結果の編集(2) 座標計測による修正データの取得ホ 修正数値編集ヘ 基本原図データファイルの更新ト 品質評価チ 成果等の整理三 他の既成データを用いる方法による修正イ 作業計画ロ予察ハ 修正数値図化(1)他の既成データの収集(2)他の既成データの出力図の作成(3)修正箇所の抽出ニ 現地調査ホ 修正数値編集ヘ 基本原図データファイルの更新ト 品質評価チ 成果等の整理(関係規定の準用)第230条 修正測量作業については、ここに定めるもののほか、第7章及び第8章の規定を準用する。

第2節 作業計画(要旨)第231条 作業計画は、第22条の規定によるほか、修正範囲、修正量等を考慮の上、工程別に作成するものとする。

- 70 -第3節 予察(要旨)第232条 「予察」とは、旧基本原図データの点検、修正個所の抽出等を行い、作業方法を決定することをいう。

2 予察は、次の各号について行うものとする。

一 旧基本原図データのファイル構造の良否及びデータの良否及び論理的矛盾についての点検二 新設又は移転改埋等を実施した基準点の調査三 各種資料図等の利用可否の判定四 修正素図と空中写真等の資料との照合五 地名、境界等の変更の調査及び資料収集六 実施順序及び作業方法3 予察結果は、空中写真測量による場合は空中写真上に、既成図による場合は既成図及び旧基本原図データを重ね合わせ出力した出力図上に整理するものとする。

第4節 修正数値図化第1款 空中写真測量による修正数値図化(要旨)第233条 本款において「修正数値図化」とは、空中写真測量により経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。

(方法)第234条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第7章第8節の規定を準用する。

2 相互標定は、パスポイント付近で行い、対地標定は、旧基本原図データの座標数値若しくはGNSS/IMU装置で得られた外部標定要素等を用いて行うものとする。

3 第151条の規定によるGNSS/IMUデータの点検を完了した外部標定要素を用いた標定において、点検する地物等の数は6点以上とし、誤差の許容範囲は次表の値とし、誤差の許容範囲を超えた場合には、旧基本原図データの座標値を使用して同時調整を行うものとする。

森林地図情報レベル 水平位置の誤差 標高の誤差5,000 2.5m以内 1.0m以内第2款 既成図を用いる方法による修正数値図化(要旨)第235条 本款において「修正数値図化」とは、既成図を使用して、変化部分の座標測定を行い、修正データを取得する作業をいう。

- 71 -(使用する既成図の要件)第236条 使用する既成図の要件は、次のとおりとする。

一 縮尺は、旧基本原図データの森林地図情報レベルに相当する縮尺以上の縮尺で作成されたものであること。

二 基本測量又は公共測量の測量成果、又はこれと同等以上の精度を有するものであること。

三 既成図の精度は、これにより取得された修正データが第227条第2項の規定に掲げる精度を満たすものとする。

四 座標系は、原則として平面直角座標であること。

2 使用する既成図には、写真地図を含むものとする。

(方法)第237条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、前章の規定を準用する。

第3款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化(要旨)第238条 本款において「修正数値図化」とは、他の測量作業により作成された数値地形図データ(以下「他の既成データ」という。)を使用して、修正データを取得する作業をいう。

(使用する他の既成データの要件)第239条 使用する他の既成データの要件は、第236条の規定を準用する。

(方法)第240条 修正データは、予察結果等に基づき、他の既成データから取得するとともに、修正データの分類コード等は、必要な変換を行うものとする。

第5節 現地調査(要旨)第241条 「現地調査」とは、修正データを作成するために必要な各種表現事項、名称等を現地において調査確認し、必要に応じて補備測量を行う作業をいう。

2 現地調査は、旧基本原図データの出力図、修正データの出力図等を用いて行うものとする。第6節 修正数値編集(要旨)第242条 「修正数値編集」とは、図形編集装置を用いて、新たに取得した修正データと旧基本原図データとの整合性を図るための編集等を行い、編集済基本原図データを作成する作業をいう。

2 図形編集装置の構成等は、第198条第2項の規定を準用する。

- 72 -(方法)第243条 編集済基本原図データは、取得された修正データを用いて、旧基本原図データの加除訂正等を行い作成するものとする。

(編集済基本原図データの点検)第244条 編集済基本原図データの点検は、スクリーンモニター又は自動製図機等による出力図を用いて行うものとする。

2 編集済データの論理的矛盾の点検は、点検プログラム等により行うものとする。

第7節 基本原図データファイルの更新(要旨)第245条 「基本原図データファイルの更新」とは、製品仕様書に従って編集済基本原図データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体へ記録する作業をいう。

第8節 品質評価(品質評価)第246条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。

第9節 成果等の整理(メタデータの作成)第247条 基本原図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。

(成果等)第248条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 基本原図データファイル二 精度管理表(別紙様式第13号、別紙様式第15号)三 品質評価表(別紙様式第20号、別紙様式第21号)四 メタデータ五 その他の資料第10章 写真地図作成第1節 要旨(要旨)第249条 「写真地図作成」とは、数値写真を正射変換した正射投影画像を作成した後、必要に- 73 -応じてモザイク画像を作成し写真地図データファイルを作成する作業をいう。

(写真地図作成)第250条 写真地図作成は、空中写真から空中写真用スキャナにより数値化した数値写真又はデジタル航空カメラで撮影した原数値写真及びこれらを統合した数値写真を、デジタルステレオ図化機等を用いて正射変換し、写真地図データファイルを作成する作業をいい、数値写真は必要に応じて隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させたモザイク画像を作成する作業を含むものとする。

2 空中写真の撮影方法は、第4章第4節の規定を準用する。

(方法)第251条 写真地図の作成は、正射投影法により行うものとする。

2 写真地図の精度は、次表を標準とする。

森林地図 水平位置 地上画素 撮影縮尺 数値地形モデル情報レベル (標準偏差) 寸 法 グリッド間隔 標高点5,000 5.0m以内 0.5m以内 1/16,000 20m以内 2.5m以内3 写真地図は、注記等のデータを重ね合わせることができる。

(工程別作業区分及び順序)第252条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。

一 作業計画二 標定点の設置三 対空標識の設置四撮影五 同時調整六 数値地形モデルの作成七 正射変換八 モザイク九 写真地図データファイルの作成十 品質評価十一 成果等の整理(空中写真測量に関する規定の準用)第253条 前条第一号から第六号までの作業については、次に規定するところによるほか、第7章第2節から第9節までの規定を準用する。

一 撮影に当たっては、写真地図の作成に適した良質鮮明な画質を得るように努めるものとする。

二 同時調整の成果等は、次の各号のとおりとする。

- 74 -イ 同時調整成果表(外部標定要素)ロ 同時調整実施一覧図ハ 写真座標測定簿ニ 調整計算簿ホ 精度管理表(別紙様式第12号)へ その他の資料三 数値地形モデルの作成におけるブレークライン、等高線、標高点等の計測は、第7章第8節の規定を準用する。

四 写真地図データに重ね合わせる注記等のデータを作成する場合には、第7章第6節から第9節までの規定を準用する。

第2節 作業計画(要旨)第254条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

(使用する数値写真)第255条 数値写真は、原則として、作業着手前2年以内に撮影されたものを用いるものとする。

2 使用する数値写真は、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等によって現れる色調差や被写体の変化を考慮して用いるものとする。

第3節 数値地形モデルの作成(要旨)第256条 「数値地形モデルの作成」とは、ブレークライン法等により標高を取得し、数値地形モデルファイルを作成する作業をいう。

(標高の取得)第257条 標高は、デジタルステレオ図化機等を用いて、第251条第2項の規定を満たした精度で取得した植生等の表層面を取得したものとし、必要に応じて局所歪みを補正するための地性線等を取得するものとする。

2 標高の取得には、自動標高抽出技術を用いるものとし、必要に応じて等高線法、ブレークライン法及び標高点計測法又はこれらを併用するものとする。

3 自動標高抽出技術におけるグリッド間隔は、画像相関間隔が第251条第2項の規定による精度を満たすものとする。

4 等高線法による等高線の間隔は、第16条に規定する等高線の値に2を乗じたものを原則とする。ただし、等傾斜の地形では適切に間隔を広げることができる。

5 ブレークライン法によりブレークラインを選定する位置は、次のとおりとする。

- 75 -一 段差の大きい人工斜面、被覆等の地性線二 高架道路及び立体交差の道路縁三 尾根若しくは谷又は主な水涯線四 地形傾斜の連続的な変化を表す地性線五 その他地形を明確にするための地性線6 標高点計測法により標高点を選定する位置は、次のとおりとする。

一 主要な山頂二 道路の主要な分岐点及び道路が通ずるあん部又はその他主要なあん部三 谷口、河川の合流点、広い谷底部又は河川敷四 主な傾斜の変換点五 その付近の一般面を代表する地点六 凹地の読定可能な最深部七 その他地形を明確にするために必要な地点7 標高点は、なるべく等密度に分布するように配置するものとし、その密度は、森林地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。

8 標高を取得する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとする。

9 河川及び小規模な湖沼等の陸水面は、地表面に分類し、その標高は、周辺陸域の最近傍値からの内挿処理によって求めるものとする。

10 既成の数値地形モデルを使用する場合は、データの品質、経年変化等についての点検を行うものとする。

(数値地形モデルへの変換)第258条 数値地形モデルへの変換は、前条で取得した標高により第251条第2項の規定を満たすグリッド又は不整三角網を用いるものとする。

2 数値地形モデルの形状をグリッドで作成する場合は、グリッド間隔は第251条第2項の規定を準用する。

3 不整三角網を使用する場合は、前項のグリッドと同等以上の地形表現が可能な点密度とする。

4 数値地形モデルを作成する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとする。

5 大規模な湖沼水面及び海水面の数値地形モデルは、標高値にマイナス9999メートルなど現実に存在しない値を与えるものとする。

(数値地形モデルの編集)第259条 「数値地形モデルの編集」とは、作成された標高データをステレオモデル上に表示し、著しく地表面と異なる点を修正する作業をいう。

2 数値地形モデルの修正は、デジタルステレオ図化機等を用いて行うものとする。

- 76 -(数値地形モデルファイルの作成)第260条 数値地形モデルファイルの作成は、編集後の数値地形モデルを用いて後続の作業工程で使用する形式により作成するものとする。

2 数値地形モデルファイルの格納単位は、第268条に規定する写真地図データファイルの格納単位と同一とする。

3 不整三角網の数値地形モデルファイルを格納する場合は、図郭にまたがる三角形は図郭線による分割処理を行うものとする。

(数値地形モデルファイルの点検)第261条 数値地形モデルファイルの点検は、前条で作成した数値地形モデルファイルを用いて行うものとする。

2 数値地形モデルファイルの標高点精度は、第251条第2項の規定を準用する。

3 点検位置は数値地形モデルファイルから無作為に抽出された標高点とする。

4 点検は、デジタルステレオ図化機等を用いて計測された標高点と抽出された数値地形モデルファイルの標高点を比較して点検するものとする。

第4節 正射変換(要旨)第262条 「正射変換」とは、数値写真を中心投影から正射投影に変換し、正射投影画像を作成する作業をいう。

(正射投影画像の作成)第263条 正射投影画像は、数値写真及び原数値写真それぞれを標定し、数値地形モデルを用いて作成するものとする。

2 正射投影画像の地上画素寸法は、数値写真によるものは第251条第2項の規程を準用する。

3 内部標定は、第177条の規定を準用する。

4 対地標定は、同時調整等で得られた成果を用いて行うものとする。

第5節 モザイク(要旨)第264条 「モザイク」とは、隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させ、モザイク画像を作成する作業をいう。

(方法)第265条 モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調差が生じないように行うものとする。

2 モザイクは、線状対象物においては不整合のないように努め、その他の対象物においては第- 77 -251条第2項に規定する水平位置の精度を満たすものとする。

(モザイク画像の点検)第266条 モザイク画像の点検は、主要地物、接合部のずれ、正射投影画像間の色調差及び使用画像の適否について次の各号のとおり行うものとする。

一 接合部の位置ずれについては、著しい歪みや段差の有無を点検する。

二 接合部の色調の差については、著しい相違の有無を点検する。

三 使用画像の適否については、最適な画像が使用されているかを点検する。

第6節 写真地図データファイルの作成(要旨)第267条 「写真地図データファイルの作成」とは、モザイク画像から図葉単位に切り出した画像及び原数値写真から正射変換した画像に位置情報を付与し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

2 隣接する図葉においては、原則として同一のモザイク画像から図葉単位へ切り出すものとする。

3 注記等のデータを取得した場合には、第7章第8節又は第9節の規定により格納するものとする。

(写真地図データファイル等の格納)第268条 写真地図データファイルの格納単位は、森林地図情報レベル5000の国土基本図図郭を基本とした図葉単位とし、適宜分割することができる。

2 写真地図データファイルは、原則としてTIFF形式で格納するものとする。

3 位置情報ファイルは、写真地図データファイルごとにワールドファイル形式で格納するものとする。

第7節 品質評価(品質評価)第269条 写真地図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。

第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第270条 写真地図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。

(成果等)第271条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 写真地図データファイル- 78 -二 位置情報ファイル三 数値地形モデルファイル四 精度管理表(別紙様式第16号)五 品質評価表(別紙様式第20号、別紙様式第21号)六 メタデータ七 その他の資料第11章 航空レーザ測量第1節 要旨(要旨)第272条 「航空レーザ測量」とは、航空レーザ測量システムを用いて地形を計測し、崩壊地、地すべり、渓流荒廃地調査等に資する格子状の標高データである数値標高モデル(以下「グリッドデータ」という。)等の基本原図データファイルを作成する作業をいう。

(森林地図情報レベルと格子間隔)第273条 数値標高モデルの規格は、地上での格子間隔で表現するものとする。

2 森林地図情報レベルと格子間隔の関係は、次表を標準とする。

森林地図情報レベル 格子間隔1,000 1m以内2,500 2m以内(工程別作業区分及び順序)第274条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。

一 作業計画二 固定局の設置三 航空レーザ計測四 調整用基準点の設置五 三次元計測データ作成六 写真地図の作成七 水部ポリゴンデータの作成八 オリジナルデータ作成九 グラウンドデータ作成十 グリッドデータ作成十一 等高線データ作成- 79 -十二 基本原図データファイル作成十三 品質評価十四 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第275条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

2 航空レーザ計測の作業計画は、GNSS衛星配置等を考慮して、計測諸元、飛行コース、固定局の設置場所及びGNSS観測について計画するものとする。

3 「計測諸元」とは、対地高度、対地速度、コース間重複度(%)、スキャン回数、スキャン角度、パルスレート及び飛行方向・飛行直交方向の標準的取得点間距離等をいい、三次元計測データとして必要となるデータ間隔を得るための計画に使用する。

4 三次元計測データのデータ間隔(β)は、グリッドデータの格子間隔を(α)と定数(θ)を用いた次の式により求め、格子内に1点以上になるように計画するものとする。

(式)β=α/θ(θ:1.1~1.5)5 航空レーザ計測は、三次元計測データのデータ間隔を満たすように計画するものとする。その際、地形条件によっては、飛行コース間の重複度の調整や往復飛行による計測の設定を行う。

6 飛行コース間重複度は、30パーセントを標準とする。

7 固定局の設置場所は、上空視界や基線距離等を考慮し計画するものとする。

8 GNSS観測計画は、最新の軌道情報を用いて受信可能な衛星数等を考慮して行うものとする。

第3節 固定局の設置(固定局の設置)第276条 「固定局の設置」とは、航空レーザ測量において、レーザ測距装置の位置をキネマティック法で求めるための地上固定局を設置することをいう。

2 固定局の設置は、計測対象地域内の基線距離が50キロメートルを超えないように選定するものとする。

3 固定局には、電子基準点を用いることを原則とする。

4 新たに固定局を設置する場合は、準則で定める1級基準点測量及び3級水準測量により水平位置及び標高値を求めるものとする。

5 固定局を設置した場合は、固定局明細表を作成するものとする。

(固定局の点検)第277条 固定局の点検は、固定局の設置時に状況調査を行い、次の各号について行うものとす- 80 -る。

一 上空視界の確保及びデータ取得の有無二 計測対象地域における選定の良否三 固定局の水平位置及び標高値精度の確保四 GNSSアンテナの固定の確保第4節 航空レーザ計測(航空レーザ計測)第278条 「航空レーザ計測」とは、航空レーザ測量システムを用いて、計測データを取得する作業をいう。

(航空レーザ測量システム)第279条 航空レーザ測量システムは、GNSS/IMU装置、レーザ測距装置及び解析ソフトウェアから構成するものとする。

2 構成する機器等の性能は、次のとおりとする。

一 航空機搭載のGNSSアンテナ及び受信機イ GNSSアンテナは、航空機の頂部に確実に固定できること。

ロ GNSS観測データを1秒以下の間隔で取得できること。

ハ 2周波で搬送波位相を観測できること。

二 キネマティック解析ソフトウェアは、次の機能を有するものを標準とする。

イ キネマティック解析にて基線ベクトルの解析ができること。

ロ 解析結果の評価項目を表示できること。

三 GNSS測量機は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとする。

項目 性能水平成分 0.3m高さ成分 0.3m四 IMUイ IMUは、センサ部のローリング、ピッチング、ヘディングの3軸の傾き及び加速度が計測可能で、解析結果の標準偏差及びデータ取得間隔が次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有すること。

センサ部 標準偏差ローリング 0.015度ピッチング 0.015度ヘディング 0.035度データ取得間隔 0.005秒ロ IMUは、レーザ測距装置に直接装着できること。

- 81 -五 レーザ測距装置イ ファーストパルス及びラストパルスの2パルス以上計測できること。

ロ スキャン機能を有すること。

ハ 眼等の人体への悪影響を防止する機能を有していること。

ニ 安全基準が明確に示されていること。

六 解析ソフトウェア は、計測点の三次元位置が算出できること。

七 航空レーザ測量システムは、ボアサイトキャリブレーションを実施したものを用い、キャリブレーションの有効期間は6ヶ月とする。

八 機器点検内容を記録した点検記録は、作業着手前に作成するものとする。

(計測データの取得)第280条 計測データの取得は、固定局のGNSS観測データ、航空機上のGNSS観測データ、IMU観測データ及びレーザ測距データについて行うものとする。

2 同一コースの航空レーザ計測は、直線かつ等高度で行うことを原則とする。ただし、回転翼航空機を利用する場合はこの限りでない。

3 同一コースにおける対地速度は一定の速度を保つように努めるものとする。

4 GNSS観測については、次のとおり行うものとする。

一 固定局及び航空機上のGNSS観測のデータ取得間隔は1秒以下とする。

二 取得時のGNSS衛星の数は、第143条第5項の規定を準用する。

三 GNSS観測結果等は、GNSS衛星の配置等を記載した手簿、記簿等の資料、基線解析結果等を記載した精度管理表に整理する。

(航空レーザ用数値写真)第281条 航空レーザ用数値写真は、空中から地表を撮影した画像データで、フィルタリング及び点検のために撮影するものとする。

2 航空レーザ用数値写真は、次の各号に留意して撮影するものとする。

一 航空レーザ計測と同時期に撮影することを標準とする。

二 建物等の地表遮蔽物が確認できる解像度とし、地上画素寸法は1.0メートル以下を標準とする。

三 撮影は、計測対象地域を網羅する範囲とする。

(航空レーザ計測の点検)第282条 航空レーザ計測の点検は、航空レーザ計測終了時に、速やかに行い、精度管理表等を作成し、再計算が必要か否かの判定を行うものとする。

2 点検は、次の各号について行うものとする。

一 固定局、航空機搭載のGNSS測量機の作動及びデータ収録状況の良否二 サイクルスリップ状況の有無- 82 -三 航空レーザ計測範囲の良否四 航空レーザ用数値写真の撮影範囲及び画質の良否五 計測高度及び計測コースの良否3 キネマティック解析結果の点検は、計測コース上において次の各号について行うものとする。

一 最少衛星数二 DOP(PDOP、HDOP、VDOP)値三 位置の往復解の差四 解の品質五 位置の標準偏差の平均値と最大値4 最適軌跡解析結果の点検は、計測コース上において次の各号について行うものとする。

一 GNSS解とIMU解の整合性二 位置の標準偏差の平均値と最大値三 姿勢の標準偏差の平均値と最大値5 計測データの点検は、次の各号について行うものとする。

一 コースごとの計測漏れ二 飛行コース上の飛行軌跡6 点検資料として、次の各号について作成するものとする。

一 キネマティック解析処理時に出力される計測時間帯の衛星数及びPDOP図二 コースごとの計測範囲を重ね書きした計測漏れの点検図三 飛行コース上に飛行軌跡を展開した航跡図四 航空レーザ計測記録(別紙様式第68号)五 航空レーザ計測作業日誌六 GNSS衛星の配置等を記載した手簿、記簿七 GNSS/IMU計算精度管理表(別紙様式第11号)7 電子基準点以外の固定局を使用した場合には、点検資料として次の各号について作成するものとする。

一 固定局観測記録簿二 GNSS観測データファイル説明書8 点検結果により、再計測の必要がある場合は、速やかに再計測を行うものとする。

第5節 調整用基準点の設置(調整用基準点の設置)第283条 「調整用基準点の設置」とは、三次元計測データの点検及び調整を行うための基準点(以下「調整用基準点」という。)を設置する作業をいう。

- 83 -2 調整用基準点の設置は、次の各号により行うものとする。

一 設置場所は、平坦で所定の格子間隔の2倍から3倍までの辺長があるグラウンド、空き地、道路、公園、屋上等で、樹木や歩道の段差等の障害物がなく、計測が可能な場所とする。

二 点数は、作業地域の面積(㎢)を25で割った値に1を足した値を標準とし、最低数は4点とする。

三 配点は、作業地域の四隅に設置することを原則とし、所定の平坦地や水準点の位置を考慮し、作業地域全体で均一になるようにするものとする。

(調整用基準点の測定)第284条 調整用基準点の測定は、次の各号のとおりとする。

一 水平位置の測定は、準則の第2編第2章で規定する4級基準点測量により行う。ただし、近傍に必要な既知点がない場合には、準則の第59条第6項第2号に規定する単点観測法に準じて行うことができる。

二 標高の測定は、準則の第2編第3章で規定する4級水準測量により行う。ただし、近傍に必要な水準点がない場合には、測定する調整用基準点に最も近い2点以上の水準点を既知点として第3章基図根測量に規定するGNSS観測のスタティック法に準じて行うことができる。

2 調整用基準点の配点図及び調整用基準点明細表を作成するものとする。なお、調整用基準点明細表には現況等を撮影した写真を添付する。

第6節 三次元計測データの作成(三次元計測データの作成)第285条 「三次元計測データの作成」とは、航空レーザ計測データを統合解析し、計測位置の三次元座標データを作成する作業をいう。

2 三次元計測データを作成する際は、断面表示、鳥瞰表示等により、隣接する建物等に複数回反射して得られるノイズ等によるエラー計測部分を削除するものとする。

3 三次元計測における地上座標値は、センチメートル位とする。

(三次元計測データの点検)第286条 三次元計測データの点検は、調整用基準点との比較により行うものとする。

2 調整用基準点と三次元計測データとの比較点検は、次のとおりとする。

一 調整用基準点と比較する三次元計測データは、所定の格子間隔と同一半径の円又は2倍辺長の正方形内の計測データを平均したものとする。

二 各調整用基準点において調整用基準点と三次元計測データとの較差を求め、その平均値とRMS誤差等を求めるものとする。

三 全ての調整用基準点において三次元計測データの平均値との較差を求め、その平均値との- 84 -標準偏差を求めるものとする。

四 点検結果は、三次元計測データ点検表及び調整用基準点調査表に整理するものとする。

3 前項の点検の結果に対する措置は、次のとおり行うものとする。

一 各調整用基準点における点検の結果、較差の平均値が25センチメートル以上又はRMS誤差が30センチメートル以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処置を講じる。

二 すべての調整用基準点での点検の結果、較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上又は標準偏差が25センチメートル以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処理を講じる。ただし、較差の傾向が、作業地域全体で同じ場合は第294条の規定に基づき補正を行う。

(コース間標高値の点検)第287条 コース間標高値の点検は、コース間の重複部分に点検箇所を選定し、コースごとの標高値の比較点検を行うものとする。

2 点検箇所の選定と点検は、次のとおりとする。

一 点検箇所の数は、(コース長 キロメートル/10+1)の小数点以下切り上げとする。

二 点検箇所の配置は、重複部分のコースの端点に取り、重複部分の上下に均等に配置する。

三 山間部、線状地域等の地形条件の場合は配置及び点数を変更することができる。

四 点検箇所の標高値は、平坦で明瞭な地点を選定し、格子間隔と同一半径の円又はおおむね2倍に辺長の正方形内の計測データを平均したものとする。

五 重複コースごとの各コースの点検箇所の標高値の較差を求め、較差の平均値等を求めるものとする。

六 重複コースごとの標高値の較差の平均値の絶対値が30センチメートル以上の場合は、点検箇所の再選定又は点検結果からキャリブレーション値の再計測と計測データの再補正を行うものとする。

3 コース間標高値の点検の整理は、コース間点検箇所残差表で行うものとする。また、配点図は、コース間点検箇所配点図を作成するものとする。

(再点検)第288条 作業終了後には、調整用基準点配点図、調整用基準点明細表、三次元計測データ点検表、調整用基準点調査表、コース間点検箇所配点図及びコース間点検箇所残差表を作成し、これらに航空レーザ測量用数値写真を用いて、次の各号の点検を行う。

一 調整用基準点の配点及び設置箇所の適否二 調整用基準点と三次元計測データとの較差の平均値と標準偏差の適否三 点検箇所の配点と選点箇所の適否四 点検箇所の標高値の較差の平均値と標準偏差の適否- 85 -(欠測率の計算と点検)第289条 欠測率の計算は、計画する格子間隔を単位とし、三次元計測データの欠測の割合を算出するものとする。

2 「欠測」とは、三次元計測データを格子間隔で区切り、1つの格子内に三次元計測データがない場合をいう。ただし、水部は含まないものとする。

3 欠測率は、対象面積に対する欠測の割合を示すものであり、次の計算式で求めるものとする。

欠測率=(欠測格子数/格子数)×1004 計算は、国土基本図図郭ごとに行い、欠測率は、欠測率調査表に整理するものとする。

5 欠測率は、格子間隔が1メートルを超える場合は10パーセント以下、1メートル以下の場合は15パーセント以下を標準とする。

6 データの点検は、図形編集装置等を用いて行うものとする。

第7節 写真地図の作成(航空レーザ用写真地図データの作成)第290条 航空レーザ用写真地図データの作成は、航空レーザ用数値写真、三次元計測データ等を用いて正射変換により行うものとする。

2 航空レーザ用写真地図データファイルの作成は、次の各号により作成するものとする。

一 ファイルの単位は国土基本図図郭の単位を原則とする。

二 データの形式は、TIFFとする。

三 位置情報ファイルは、ワールドファイル形式とする。

(データの点検)第291条 データの点検は、図形編集装置等を用いて行うものとする。

2 主要地物(道路等)に着目し、航空レーザ用写真地図データの画像接合部の著しいずれの有無の点検をする。

第8節 水部ポリゴンデータの作成(水部ポリゴンデータの作成)第292条 水部ポリゴンデータは、航空レーザ用写真地図データを用いて水部の範囲を対象に作成するものとする。

2 「水部」とは、海部のほか、河川、池等地表が水で覆われている場所とする。

3 水部ポリゴンデータの作成は、所定の格子間隔により決定するものとする。ただし、水部が存在しない場合は、作業を省略することができる。

(データの点検)第293条 データの点検は、図形編集装置等を用いて行うものとする。

- 86 -2 点検は、次の各号のとおりとする。

一 水部ポリゴンデータの取得漏れの有無二 水部ポリゴンデータ接合の良否第9節 オリジナルデータの作成(オリジナルデータの作成)第294条 「オリジナルデータの作成」とは、三次元計測データから調整用基準点成果を用いて点検・調整した三次元計測データを作成する作業をいう。

2 オリジナルデータの規格は、1センチメートル単位で記載する。

3 調整用基準点と三次元計測データとの較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上の場合は、地域全体について補正を行うものとする。

4 補正処理は、地域全体の三次元データの標高値を上下の一律シフトの平行移動による補正とする。

(オリジナルデータの点検)第295条 オリジナルデータの点検は、オリジナルデータ作成の補正前及び補正後において行い、作業の終了時において再点検を行うものとする。

2 補正を行いオリジナルデータを作成した場合は、補正後の較差の平均値と標準偏差が許容範囲内であるかを調整用基準点残差表により点検するものとする。

第10節 グラウンドデータの作成(グラウンドデータの作成)第296条 「グラウンドデータの作成」とは、オリジナルデータからフィルタリング処理により地表面の三次元座標データを作成する作業をいう。

2 「フィルタリング」とは、地表面以外のデータを取り除く作業をいう。

対象項目は、次表を標準とする。

道路施設等 道路橋(長さ5m以上)、高架橋、横断歩道橋照明灯、信号灯、道路情報板等交通施設 鉄道施設 鉄道橋(長さ5m以上)、高架橋(モノレールの高架橋含む)、跨線橋、プラットホーム、プラットホーム上屋、架線支柱、信号灯支柱移 動 体 駐車車両、鉄道車両、船舶建物等 建物及び付属 一般住宅、工場、倉庫、公共施設、駅舎、無壁舎、温室、ビニールハウス、 競技場施設等 のスタンド、門、プール(土台部分含む)、へい小物体 記念碑、鳥居、貯水槽、肥料槽、給水塔、起重機、煙突、高塔、電波塔、灯台、灯標、輸送管(地上、空間)、送電線水部等 水部に関する 浮き桟橋、水位観測施設、河川表示板構造物植生 樹木※1、竹林※1、生垣※1その他 そ の 他 大規模な改変工事中の地域※2、地下鉄工事等の開削部、資材置場等の材料、資材備 考 ※1 地表面として、判断できる部分は可能な限り採用するものとする。

※2 地表面として、ほぼ恒久的であると判断できるものは採用するものとする。

- 87 -3 大規模な地表遮蔽部分のフィルタリングにおいて、地形表現に不具合が生じる場合は、周囲のフィルタリングしていないグラウンドデータ等を用いて内挿補間を行うものとする。

(低密度ポリゴンデータの作成)第297条 「低密度ポリゴンデータの作成」とは、オリジナルデータが低密度になった範囲を対象にフィルタリング結果を用いて作成する作業をいう。

2 「低密度」とは、オリジナルデータがフィルタリングによりまとまって除去された範囲をいう。

3 低密度の範囲は、第121条の基本原図データの精度を満たさない箇所とし、等高線等の表示によって決定するものとする。

(既存データとの整合)第298条 既存データとの整合は、既存データとグラウンドデータとの重複区間を設定して比較及び点検を行うものとする。

2 点検箇所は、調整用基準点及び地表遮蔽物の影響が少ないグラウンド、空き地、道路、公園等で平坦な箇所を対象とし、国土基本図図郭単位ごとに1箇所以上、1箇所あたり計測数が100点以上存在することを原則とする。

3 点検は、次のとおり行うものとする。

一 重複範囲内のグラウンドデータを平均化し比較する。

二 較差の平均値及び標準偏差を求めるものとする。

三 標準偏差が30センチメートル以上の場合は、オリジナルデータ等も考慮した原因を調査した上、再計算処理又は再計測等の是正措置を講じる。

四 既存データとしてグラウンドデータがない場合は、既存データのグリッドデータとの較差に代えることができる。

五 点検結果は、既存データ検証結果表に整理する。

(フィルタリング点検図の作成)第299条 フィルタリング点検図は、フィルタリングが適切に行われたか否か、作成されたグラウンドデータの異常の有無について点検するために作成するものとする。

2 フィルタリング点検図は、「航空レーザ用写真地図データ」、「等高線データ、水部ポリゴン及び低密度ポリゴン」の重ね合せ図を作成するものとする。ただし、航空レーザ用写真地図データが作成されていない場合は、航空レーザ用写真地図データに代えてオリジナルデータから作成された陰影段彩図等とすることができる。

3 フィルタリング点検図は、国土基本図図郭単位で作成するものとする。

4 フィルタリング点検図は、格子間隔の森林地図情報レベルに対応した縮尺で出力するものとする。

5 フィルタリング点検図の等高線は、地形図に応じ適切な縮尺及び間隔で実施するものとし、- 88 -色区分は次表を標準とする。また、計曲線には等高線データ数値を付加し、凹地については凹地記号をそれぞれ付加するものとする。

等高線種類 色区分計曲線 黄色主曲線 赤色(フィルタリングの点検)第300条 フィルタリングの点検は、フィルタリング点検図を用いて次の各号について行うものとする。

一 第296条第2項に規定するフィルタリング対象項目のオリジナルデータ採否の適否二 水部ポリゴン範囲の適否三 低密度ポリゴン範囲の適否2 フィルタリングについて、点検測量を全体の5パーセント実施するものとする。

3 フィルタリングの良否の判断が困難な場合は、図形編集装置を用いた断面表現等により点検するものとする。

第11節 グリッドデータの作成(グリッドデータの作成)第301条 「グリッドデータの作成」とは、グラウンドデータから内挿補間により格子状の標高データを作成する作業をいう。

2 グリッドデータの標高値の精度は、次表を標準とする。

項 目 標高値(標準偏差)格子間隔内にグラウンドデータがある場合 0.3m以内格子間隔内にグラウンドデータがない場合 2.0m以内3 グリッドデータは、国土基本図図郭単位で作成するものとする。

4 グリッドデータへの標高値内挿補間法は、地形形状並びにグリッドデータの使用目的及びグラウンドデータの密度を考慮し、TIN、最近隣法を用いることを標準とする。ただし、データの欠損が多い箇所については、Kriging法により内挿補間することができるものとする。

5 グリッドデータの各点については、必要に応じてフィルタリング状況又は水部状況を表す属性を付与するものとする。

6 グリッドデータにおける標高値は、0.1メートル位とする。

(グリッドデータ点検図の作成)第302条 グリッドデータ点検図は、作成されたグリッドデータに異常がないか及び隣接図との接合が適切に行われているかを点検するために作成するものとする。

2 グリッドデータの点検を図形編集装置により行う場合には、グリッドデータ点検図作成を省- 89 -略することができる。

3 グリッドデータ点検図は、国土基本図図郭単位に作成された陰影段彩図を標準とし、低密度ポリゴンの境界線を重ね合わせて表示するものとする。

4 陰影段採図は、適切な縮尺で作成するものとする。

(グリッドデータの点検)第303条 グリッドデータの点検は、グリッドデータ点検図又は図形編集装置を用いて次の各号について行うものとする。

一 所定の格子間隔等の適否二 標高値の誤記及び脱落三 水部の範囲四 低密度の範囲五 接合の良否第12節 等高線データの作成(等高線データの作成)第304条 地形の描画に用いる等高線データは、次の2種類に区分して作成するものとする。

森林地図情報レベル 計曲線 主曲線 補助曲線1000 10m 2m 1m2500 10m 2m 1mただし、補助曲線は、緩傾斜地又は地形が不規則で、計曲線及び主曲線の等高線により描画が困難な場合に用いるものとする。

(等高線データの点検)第305条 等高線データの点検は、図形編集装置、出力図等を用いて行うものとする。

2 点検内容は、次のとおりとする。

一 等高線データの誤記及び脱落二 等高線データ形状の良否第13節 基本原図データファイルの作成(要旨)第306条 本節において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

2 基本原図データファイルは、次の各号のとおりとする。

一 オリジナルデータ二 グラウンドデータ- 90 -三 グリッドデータ四 水部ポリゴンの境界線五 低密度ポリゴンの境界線六 航空レーザ用写真地図データ七 位置情報ファイル八 等高線データ九 格納データリスト第14節 品質評価(品質評価)第307条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。

第15節 成果等の整理(メタデータの作成)第308条 基本原図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。

(成果等)第309条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 基本原図データファイル二 作業記録三 精度管理表(別紙様式第20号、別紙様式第21号)四 品質評価表(別紙様式第11号、別紙様式第17号、別紙様式第18号、別紙様式第19号)五 メタデータ六 その他の資料第12章 地図編集第1節 要旨(要旨)第310条 「地図編集」とは、既成の基本原図データを基に、編集資料を参考にして、必要とする表現事項を定められた方法によって編集し、新たな基本原図データ(以下「編集原図データ」という。)を作成する作業をいう。

(基図データ)第311条 「基図データ」とは、編集原図データの骨格的表現事項を含む既成の基本原図データ- 91 -をいう。

2 基図データは、次の各号を満たさなければならない。

一 内容が新しく、かつ、必要な精度を有するもの。

二 編集原図データより森林地図情報レベルの精度の高いもの。

(地図編集)第312条 地図編集は、原則として編集原図データの森林地図情報レベルで行うものとする。

(編集資料)第313条 「編集資料」とは、基準点測量成果、地図(基本原図データ及び写真地図データを含む。)、空中写真、数値図化データ及びその他の資料をいう。

2 編集資料は、基図データと同様に、内容が新しく、かつ、必要な精度及び信頼性を有するものでなければならない。

(工程別作業区分及び順序)第314条 工程別作業区分及び順序の標準は、次の各号のとおりとする。

一 作業計画二 資料収集及び整理三 編集原稿データの作成四編集五 品質評価六 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第315条 作業計画は、第22条の規定によるほか、基図データ及び編集資料を考慮し、作業工程別に作成するものとする。

第3節 資料収集及び整理(要旨)第316条 「資料収集及び整理」とは、基図データ及び編集資料を収集し、内容を点検の上、後続の作業工程を考慮して整理する作業をいう。

2 収集した資料は、図式の項目別、地域別、図葉別等に分類及び整理するものとする。

3 内容の正確さ及び信頼性について分析及び評価するものとする。

第4節 編集原稿データの作成(要旨)- 92 -第317条 「編集原稿データの作成」とは、基図データ及び編集資料を図形編集装置に表示させ又は取り込む作業をいう。

2 図形編集装置の構成は、第203条第2項の規定を準用する。

(編集原稿データの作成)第318条 編集原稿データの作成は、基図データ及び編集資料の必要な部分を結合し又は切り出して作成するものとする。

第5節 編集(要旨)第319条 本節において「編集」とは、編集資料を参考に、図形編集装置を用いて編集原図データを作成する作業をいう。

(編集原図データの作成)第320条 編集原図データの作成は、図形編集装置を用いて編集原稿データを第16条の規定に基づき、適切に取捨選択、総合描示等の編集を行い、編集原図データを作成するものとする。

2 注記データは、基図データ及び編集資料又はその他の資料に基づき、注記の位置、字大、字隔等を決定し、その属性等も併せて作成するものとする。

(接合)第321条 隣接図との接合は、図郭線上において、相互の表現事項が正しい関係位置となるように行うものとする。

2 編集原図データを図葉単位で作成する場合は、隣接する図郭の接合部における表示事項及び属性は、図郭線上において座標を一致させるものとする。

第6節 基本原図データファイル作成(基本原図データファイル作成)第322条 本節において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集原図データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

第7節 品質評価(品質評価)第323条 編集原図データの品質評価は、第79条の規定を準用する。

第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第324条 編集原図データのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。

- 93 -(成果等)第325条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 基本原図データファイル二 基図データ、編集原図データ等出力図三 精度管理表(別紙様式第20号、別紙様式第21号)四 品質評価表 (別紙様式第13号)五 メタデータ六 その他の資料第13章 基盤地図情報の作成第1節 要旨(要旨)第326条 「基盤地図情報の作成」とは、第19条に規定する基盤地図情報を作成する作業をいう。

2 基盤地図情報の作成は、既存の基盤地図情報を位置の基準として新たな基本原図データを作成する作業を含むものとする。

3 基盤地図情報の製品仕様書には、項目及び基準に関する国土交通省令第1条に規定する項目以外の基本原図データを含めることができる。

4 基盤地図情報のうち、測量の基準点の設置は第3章の規定を準用し、本章では基本原図データの作成について規定するものとする。

5 既に基盤地図情報が存在している作業地域において、新たに基本原図データの測量を行う場合は、地理空間情報活用推進基本法第16条第1項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(平成19年国土交通省告示第1144号。

以下「技術上の基準」という。)の定める技術的基準に従い、基盤地図情報を位置の基準として作成するものとする。なお、基となる基盤地図情報の精度等は、メタデータ等によってあらかじめ確認しなければならない。

6 基盤地図情報を利用して実施する修正測量、地図編集等については、図葉間の調整を図ることができる。

第2節 基盤地図情報の作成方法(基盤地図情報の作成方法)第327条 基盤地図情報の作成(更新を含む。以下同じ。)方法は、新たな測量作業による方法及び既存の測量成果の編集により作成する方法によるものとする。

- 94 -2 新たな測量作業による方法は、第7章から前章までの規定を適用する。

3 既存の測量成果を編集する方法は、第3節の規定を適用する。

4 新たな測量作業によって基盤地図情報を作成する場合の測量方法は、製品仕様書に規定する要求事項を満たす適切な整備方法を選択するものとする。

5 「既存の測量成果等」とは、基本測量成果及び公共測量成果に、工事竣工図その他の地図に準ずる図面類(以下「地図に準ずる資料」という。)を加えたものをいう。

6 基盤地図情報の作成は、複数の作成方法を組み合わせて行うことができる。

第3節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成(要旨)第328条 「既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成」とは、当該作業地域における既存の基本測量成果、公共測量成果及び地図に準ずる資料を用いて新たな基盤地図情報を作成することをいう。

(工程別作業区分及び順序)第329条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画二 既存の測量成果等の収集及び整理三 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整四 基盤地図情報項目の抽出五 品質評価六 成果等の整理第4節 作業計画(要旨)第330条 作業計画は、第22条の規定によるほか、既存の測量成果等を考慮し、作業工程別に作成するものとする。

第5節 既存の測量成果等の収集及び整理(要旨)第331条 「既存の測量成果等の収集及び整理」とは、当該作業地域における既存の基本測量成果及び公共測量成果に加えて、工事竣工図その他の地図に準ずる資料を収集し、内容を点検の上、後続の作業を考慮して整理する作業をいう。

2 作業着手前に、当該作業地域における既存の基本測量成果及び公共測量成果に加えて、工事竣工図その他の地図に準ずる資料を収集するものとする。

- 95 -3 基盤地図情報の製品仕様書に適合する既存の測量成果等を選定し、整理する。なお、既存の測量成果等は、基盤地図情報の項目ごとに選定することができる。

4 既存の基本測量成果、公共測量成果及び地図に準ずる資料の収集に当たっては、併せてデータの空間範囲、時間範囲、品質等を把握できる製品仕様書、メタデータ等の資料を収集するものとする。

5 収集した既存の測量成果等の中の基盤地図情報の採否については、既存の測量成果等と基盤地図情報の取得基準を比較し確認するものとする。

6 既存の測量成果等に含まれる地物の品質が、基盤地図情報に適合しているか又は調整により適合できるかを確認するものとする。

7 既存の測量成果等の系譜(更新履歴、作成方法等)を調べ、基盤地図情報に適合しているか確認するものとする。

8 地図に準ずる資料を用いる場合は、工事の施工状況等に基づき現地との整合性を確認するものとする。

9 基盤地図情報の基情報となる既存の測量成果等が複数存在する場合は、最も位置精度及び現状を適切に反映している既存の測量成果等を選定するものとする。

第6節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整(要旨)第332条 「基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整(以下「位置整合性等の向上」という。)」とは、既存の測量成果等に記載されている地物について、図葉間の接合及び相対位置の調整を行うことをいう。

2 隣接する区域の基盤地図情報との調整は、隣接する計画機関との協議の上、方法、時期等を決定するものとする。

(位置整合性等の向上の区分)第333条 基盤地図情報の位置整合性等の向上の作業区分及び作業内容は、次のとおりとする。

一 接合は、異なる計画機関により整備された又は異なる時期に作成された基盤地図情報の境界部において、同一項目の座標を一致させる作業とする。

二 相対位置の調整は、基盤地図情報の項目間の相対的な位置関係を調整する作業とする。

(接合)第334条 基盤地図情報の接合は、技術上の基準を適用する。

(相対位置の調整)第335条 基盤地図情報の相対位置の調整は、技術上の基準を適用する。

2 前項の技術上の基準が規定する既存の基盤地図情報の利用基準に適合する基盤地図情報を相対位置の基準とする場合、他の基盤地図情報の項目との整合をとることができる。

- 96 -3 相対位置の調整は、次の各号によるものとする。

一 位相の調整は、基盤地図情報間の包含、一致、オーバーラップ、接合及び離接の関係について、製品仕様書の規定を満たすよう、相対位置を調整する作業とするものとする。

二 相対距離の調整は、基盤地図情報間の相対距離に関して、製品仕様書の規定を満たすよう、相対位置を調整する作業とするものとする。

第7節 基盤地図情報項目の抽出(要旨)第336条 「基盤地図情報項目の抽出」とは、位置整合性等を向上させた既存の測量成果等から、基盤地図情報項目を抽出し、基盤地図情報のデータ集合を作成する作業をいう。

2 抽出する項目の範囲は、項目及び基準に関する省令に定める項目が規定された製品仕様書に従うものとする。

3 基盤地図情報のデータ集合は、製品仕様書に規定する符号化仕様に従うものとする。

第8節 品質評価(要旨)第337条 基盤地図情報の品質評価は、第79条の規定を準用する。

第9節 成果等の整理(メタデータの作成)第338条 基盤地図情報のメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。

(成果等)第339条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 基盤地図情報又は基盤地図情報を含む基本原図データ二 精度管理表(別紙様式第20号、別紙様式第21号)三 品質評価表(別紙様式第13号)四 メタデータ五 その他の資料第14章 その他の測量(その他の測量)第340条 前章までの規定以外の測量を行う場合には、別に定めがある場合を除き、第5章の規- 97 -定による区画線測量の測点以上の精度を有する点を基準として行うものとする。

2 観測方法及び誤差の許容範囲は、別に定めがある場合を除き、次のとおりとする。

一 第114条第2号に掲げるものと同等以上の性能を有する機器を用いる場合には、次表によるものとする。

使用機器 コンパス観測区分観測方法 前視、後視磁針方位又は水平角最小読定値 1°以内観測方法 前進方向1回鉛直角最小読定値 1°測定方法 2回距離最小読定値 0.1m平面位置の閉合差 図上距離の緩和の100分の1二 第84条に掲げるものと同等以上の性能を有する機器を用いる場合には、第89条又は第104条の規定を準用する。

附則(平成24年1月6日付け23林国業第100号 -1)1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程施行前の測定成果の取扱いについては、従前の例によるものとする。

3 次に掲げる通知は、廃止する。

国有林野測定規程(昭和59年6月22日付け59林野計第172号林野庁長官通知)林野庁空中写真等公共測量作業規程(平成21年3月4日付け20林国経第50号林野庁長官通知)附則(平成25年3月28日付け24林国業第165号)1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

附則(平成26年4月24日付け25林国業第90号)1 この規程は、平成26年5月1日から施行する。

附則(平成27年11月25日付け27林国業第81号)1 この規程は、平成27年12月1日から施行する。

2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

附則(平成29年3月24日付け28林国業第6号)1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。