入札情報は以下の通りです。

件名官用自動車点検等業務
公示日または更新日2023 年 8 月 24 日
組織林野庁
取得日2023 年 8 月 24 日 19:29:30

公告内容

令和5年8月24日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡 次のとおり一般競争入札に付します。 01入札公告(PDF : 125KB) 02閲覧図書(PDF : 410KB) 03競争参加資格申請書(WORD : 19KB) 04自動車分解整備工事一覧(EXCEL : 12KB) 05入札書及び委任状(WORD : 23KB) 06入札書内訳表(EXCEL : 26KB) 本件につきまして閲覧図書及び入札説明書の郵送配布及び書面交付は行っておりません。必要に応じ上記ファイルをダウンロードしてください。 ただし、ダウンロードが不可能な場合は、データを記録することができる記録媒体(CD−R、CD−RWに限る。)を持参のうえ窓口(近畿中国森林管理局 経理課)で申し出れば電子データによる交付は可能です。 (持参した記録媒体(CD−R、CD−RWに限る。)に記録作業を行い交付する形となります。当日交付ができない場合もありますのでご承知置きください。) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和 5 年 8 月 24 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡1 一般競争入札に付する事項(1)調達件名及び数量官用自動車点検等業務閲覧図書添付「令和5年度自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」のとおり(2)調達件名の特質等入札説明書及び仕様書による(3)契約期間契約締結日の翌日から令和6年3月21日(木)まで(4)履行場所請負者の自動車分解整備工場等ただし、請負者は、桜ノ宮合同庁舎の車両引渡場所において官用自動車を引き取り、点検、整備及び検査の上、車両引渡場所へ納車するものとする。(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「車両整備」においてA、B、C又はDの等級に格付けされ、「近畿」地域の競争参加資格を有し、且つ、地方陸運局長の認証又は指定を受けた自動車整備工場を有する者であること。(4)近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 閲覧図書設置場所及び日時等(1)場 所 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎近畿中国森林管理局 経理課 企画係(2)日 時 令和5年8月24日(木)午前9時から令和5年9月14日(木)午後5時までとする。(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(3)その他 資料は無料であるが閲覧図書及び入札説明書の郵送対応は行わない。閲覧図書及び入札説明書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。また、電子データでの交付も可能であるが、電子データでの交付を希望される場合はデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。なお、持参した電子データに記録作業を行い交付するため当日交付ができない場合もある。4 入札参加資格確認提出書類(1)競争参加資格確認申請書(2)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(3)自動車分解整備工場一覧表(4)指定書又は認証書(運輸局より発行されている書類)の写し上記2の各号を支出負担行為担当官が審査し、要求資格等を満たした者を当該競争に参加させる。なお、要求資格等を満たしていない者には、令和5年9月13日(水)までにその旨連絡をする。5 書類等の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合(ア)提出方法電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word(Word2016形式以下)・Microsoft Excel(Excel2016形式以下)・その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DC2020以下)・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式(イ)提出期間令和5年8月24日(木)午前9時から令和5年9月11日(月)午後5時までとする。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合(ア)提出方法持参または郵送。郵送の場合は一般書留又は簡易書留に限る。(イ)提出期間持参による場合は、令和5年8月24日(木)午前9時から令和5年9月11日(月)午後5時まで。(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)郵送による場合は、令和5年8月24日(木)午前9時から令和5年9月11日(月)午後5時必着とする。(ウ)提出場所〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎近畿中国森林管理局 経理課 企画係6 入札方法入札書には、項目ごとの単価に予定数量を乗じた額の合計を記載すること。また、入札書に添付する内訳書に、項目ごとの単価を記載すること。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、入札金額内訳書と併せて提出すること。また、落札者との契約は、自動車点検項目ごとの単価契約によるものとする。7 入札、開札の場所及び日時(1)電子調達システムにより入札する場合(ア)入札の日時令和5年9月14日(木)午前9時から令和5年9月15日(金)午前10時までに入札金額の送信を行うこと。(イ)開札の場所及び日時・場所 近畿中国森林管理局 2階 第一会議室・日時 入札締切後、即時開札とする。(2)紙入札により入札する場合下記(ア)に示す場所、日時において入札する。郵便入札を認めます。郵便入札を行うときは、令和5年9月14日(木)午後5時までに入札書が上記5(2)の(ウ)に示す場所に到着するように、書留郵便で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できません。(ア)入札、開札の場所及び日時・場所 近畿中国森林管理局 2階 第一会議室・日時 令和5年9月15日(金)午前10時入札締切後、即時開札とする。(イ)参加者は午前9時50分までに、2階第一会議室へ集合すること。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。

10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。(2)本公告に記載なき事項は入札説明書による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。

閲 覧 図 書業務名:官用自動車点検等業務開札日:令和5年9月15日図書内訳1 官用自動車点検等業務仕様書2 令和5年度自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表3 競争参加資格確認申請書4 業務請負単価契約書(案)5 入札説明書6 入札者注意書7 入札書(様式)8 委任状(例)近畿中国森林管理局 経理課官用自動車点検等業務仕様書1 対象物品対象物品は、自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表(以下「一覧表」という。)に定める自動車とする。請負者は車体検査、定期点検を実施した結果、車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)について、追加整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡のうえ指示を受けるものとする。2 請負内容(1) 請負者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。)に基づき、一覧表に定める車両引き渡し場所より車両を引き取り、発注書に定める点検・検査等を実施のうえ、納車場所に返還するものとする。(2) 発注書並びに単価表における項目の内容は次のとおりとする。ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。ウ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものとする。オ 車内及び外回り清掃とは、車内の粉じん等ゴミの除去、マットの清掃及び樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除及び外回りの洗浄、拭き掃除、ボディへのワックス掛けの作業をいう。カ 車両陸送とは、車両引渡場所から自動車分解整備工場までの引き取り及び自動車分解整備工場から車両引渡場所への納車の作業をいう。キ 代車とは、点検等の期間中、臨時的に別の自動車を配備することである。ク 追加発注上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。3 その他請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。以 上別紙令和5年度自動車重量税自 至 期間(月)1近畿中国森林管理局なにわ301ち3688TDA4W-270869普通・乗用・自家用スズキエスク-ドCBA-TDA4W1,620 1,895 H25.3.14 R6.3.13 R6.3 R6.2~3 ○ ○○○○○○ ○R4.4.14 R6.4.14 24ヶ月近畿中国森林管理局大阪市北区天満橋1-8-7506-6881-35002近畿中国森林管理局なにわ301な1029CV5W-1000667普通・乗用・自家用 三菱デリカDBA-CV5W1,770 2,210 H27.2.19 R6.2.18 R6.2 R6.1~2 ○ ○○○○○○ ○R4.3.16 R6.3.16 24ヶ月近畿中国森林管理局大阪市北区天満橋1-8-7506-6881-35003近畿中国森林管理局なにわ301な2365NT32-511545普通・乗用・自家用日産エクストレイルDBA-NT321,500 1,775 H27.3.11 R6.3.10 R6.3 R6.2~3 ○ ○○○○○○ ○R4.4.11 R6.4.11 24ヶ月近畿中国森林管理局大阪市北区天満橋1-8-7506-6881-35004箕面森林ふれあい推進センター京都301て6164BLEAW-100173普通・乗用・自家用マツダアクセラDBA-BLEAW1,420 1,695 H21.12.15 R6.12.14 R5.12 R6.11~12 ○ ○ ○ R5.1.3 R7.1.3 24ヶ月箕面森林ふれあい推進センター大阪市北区天満橋1-8-7506-6881-3500近畿中国森林管理局内5箕面森林ふれあい推進センターなにわ480ち9627DS17V-820396軽自動車・貨物・自家用ミツビシミニキャブEBD-DS17V950 1,420 H30.3.12 R6.3.11 R6.3 R6.2~3 ○ ○○○○○○ ○R4.3.12 R6.3.12 24ヶ月箕面森林ふれあい推進センター大阪市北区天満橋1-8-7506-6881-3500近畿中国森林管理局内6 7 8 9101112 13 14 15 16 17 18 1920 ※1 整備内容について、本表にない事項(交換部品や油脂、定期点検等に併せて行う追加整備・修理等)の実施についてはその都度指示するものとし、本表には含まない。

※2 車両引渡及び納車場所は、当該事務所等付近(半径200m以内)の指定場所(民間駐車場)となる場合がある。

車 検 代 行下 廻り塗 装定期点検備考車両引渡及び納車場所電話番号 住所自 動 車 重 量 税自賠責保険定 期 点 検 予 定 年 月継続検査(車検)代 車No. 配置場所登録番号又は車両番号車名自動車の種別用途自家用・事業用の別車 検(2 4ヶ月)点 検 整 備基 本 料保 安 確 認 検 査※○印が指定する点検内容等である。

自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表車 検 予 定 年 月エンジン及び下 廻りスチーム洗 車登録/交付年月日近畿中国森林管理局保険期間事務所等名称車 両 陸 送(往 復)車 内 及び外 回り清 掃共 通代 車型式車 内 及び外 回り清 掃車 両 陸 送(往 復)車両重量車 両総重量車 検満了日1 2ヶ月 点 検 整 備 基 本 料車台番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡 殿住所商号又は名称代表者令和5年8月24日付けで入札公告のありました官用自動車点検等業務に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の4(2)に定める全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し2 自動車分解整備工場一覧表3 上記2に係る指定書又は認証書(運輸局より発行されている書類)担当部署:⽒ 名:連 絡 先:車両の点検整備を行う事業場は下記のとおり。会社名:自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.左記の車両を整備する自動車分解整備工場整備工場の住所 電話番号 備 考自動車分解整備工事一覧業務請負単価契約書(案)1 業 務 名 官用自動車点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 契約単価 別紙2 単価表のとおり4 契約期間 令和5年 月 日から令和6年 3月21日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除7 特約条項 暴力団排除に関する特約条項は別紙3のとおり上記の業務について、支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 (以下「甲」という。)と 請負者 (以下「乙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者(住所) 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75支出負担行為担当官(氏名) 近畿中国森林管理局長 印請負者(住所)(氏名) 印契約条項(目的)第1条 発注者(以下「甲」という。)と請負者(以下「乙」という。)はこの契約書に基づき、頭書の業務を誠実に履行するものとする。2 甲は、契約締結後速やかに、自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表を乙に交付するものとする。また自動車点検整備等委託車両に変更が生じた場合も同様とする。3 甲又は甲の指定した職員は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した発注書により乙に対して業務履行の指示をするものとする。4 乙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。5 発注書の指示内容が自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表の整備内容等から変更されている場合は、発注書を優先するものとする。6 この契約による契約単価の有効期限は、当初の契約期間とする。(納入期限の延長)第2条 乙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。(延滞金)第3条 甲は、乙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、乙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年3%に相当する額とする。3 第1項の延滞金の請求は、甲がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。4 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に甲に納付しないときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年利3%の割合で計算した金額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。(整備の追加)第4条 乙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲又は甲の指定した職員に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積を甲に提出するものとする。2 甲は、前項の乙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約に追加し、追加整備発注書を乙に交付し業務履行の指示をするものとする。(検査)第5条 乙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲に通知し、甲の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。3 乙又は乙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、乙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。この場合、乙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。(損失負担)第6条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲の負担とする。3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。

(代金の請求及び支払)第7条 乙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲に請求することができる。2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、乙に返送した場合には、甲がその返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しない。(支払遅延利息)第8条 甲の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、代金に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じた額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるとき、又は100円未満の端数についてはこの限りでない。(保証)第9条 乙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと乙が認めたときは、その不具合箇所を乙の負担において再度整備するものとする。その他、保証の詳細は、乙の発行する整備保証書による。(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲、乙協議して契約変更することができる。また、自動車損害賠償責任保険保険料・自動車重量税税額については、国が定める金額に変更が生じた場合は、甲乙協議の上、変更後の金額を適用することができる。(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は自らの選択により、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。4 甲は、契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。5 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(甲の催告による解除権)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)第5条による検査に合格しなかったとき。(3)第11条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4)前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(損害賠償)第14条 甲は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 甲は、債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、第12条又は第13条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第16条 甲は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(乙の催告による解除権)第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第18条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 乙は、第17条及び第18条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、第17条又は第18条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の損害賠償請求等)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として年間予定数量に契約単価を乗じた金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(債権債務の相殺)第21条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(談合等の不正行為に係る解除)第22条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第23条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(乙の損害賠償請求等)第24条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1)第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(権利義務の譲渡等)第25条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。

(契約外事項)第26条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲と乙は協議の上、定めるものとする。(紛争解決の方法)第27条 この契約について紛争を生じた場合は、甲と乙は協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。以上別紙1官用自動車点検等業務仕様書1 対象物品対象物品は、自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表(以下「一覧表」という。)に定める自動車とする。車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)については、請負者は点検を実施した結果、整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡のうえ指示を受けるものとする。2 請負内容(1) 請負者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。)に基づき、一覧表に定める車両引き渡し場所より車両を引き取り、発注書に定める点検・検査等を実施のうえ、納車場所に返還するものとする。(2) 発注書並びに単価表における項目の内容は次のとおりとする。ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。ウ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものとする。オ 車内及び外回り清掃とは、車内の粉じん等ゴミの除去、マットの清掃及び樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除及び外回りの洗浄、拭き掃除、ボディへのワックス掛けの作業をいう。カ 車両陸送とは、車両引渡場所から自動車分解整備工場までの引き取り及び自動車分解整備工場から車両引渡場所への納車の作業をいう。キ 代車とは、点検等の期間中、臨時的に別の自動車を配備することである。ク 追加発注上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。3 その他請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。以 上別紙2単 価 表項 目単位単価(円)自動車重量税乗用自動車(自家用2年)車両重量1トンを超え1.5トン以下台自動車重量税乗用自動車(自家用2年)車両重量1.5トンを超え2トン以下台自動車重量税検査対象軽自動車(自家用2年)台自動車重量税 ※消費税等は非課税自賠責保険料乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約 台自賠責保険料軽自動車(検査対象)本土 24ヶ月契約 台自動車損害賠償責任保険料 ※消費税等は非課税定期点検 12ヶ月点検整備基本料 軽自動車 台定期点検 12ヶ月点検整備基本料乗用車(車両重量1トンを超え1.5トン以下)台定期点検 12ヶ月点検整備基本料乗用車(車両重量1.5トンを超え2トン以下)台定期点検 車内及び外回り清掃 台定期点検 車両陸送(往復) 大阪市内 台継続検査(車検) 車検点検整備基本料 軽自動車 台継続検査(車検) 車検点検整備基本料乗用車(車両重量1トンを超え1.5トン以下)台継続検査(車検) 車検点検整備基本料乗用車(車両重量1.5トンを超え2トン以下)台継続検査(車検)エンジン及び下廻りスチーム洗浄軽自動車 台継続検査(車検)エンジン及び下廻りスチーム洗浄乗用車(車両重量1トンを超え1.5トン以下)台継続検査(車検)エンジン及び下廻りスチーム洗浄乗用車(車両重量1.5トンを超え2トン以下)台継続検査(車検) 下廻り塗装 軽自動車 台継続検査(車検) 下廻り塗装乗用車(車両重量1トンを超え1.5トン以下)台継続検査(車検) 下廻り塗装乗用車(車両重量1.5トンを超え2トン以下)台継続検査(車検) 車内及び外回り清掃 台継続検査(車検) 保安確認検査 台継続検査(車検) 車検代行 台継続検査(車検) 車両陸送(往復) 大阪市内 台作業料金 ※消費税等を含む額別紙3暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。

)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

2 車種等によって料金が異なる場合は、適宜欄を追加すること。

会社名:内 訳 書自動車重量税計(A) *消費税等は非課税自動車損害賠償責任保険料計(B) *消費税等は非課税自動車重量税3 自動車重量税及び自賠責保険料の額は、法令等で定められている額を記載すること。

定期点検継続検査(車検)項 目自賠責保険料合計金額 (A)+(B)+(C) 入札金額 (合計金額×(100/110))作業料金計(C)*消費税等を含む委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代理人(件名)令和5年9月15日開札物件名:官用自動車点検等業務に関する件。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局における契約について、下記の一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日

Sheet1自動車分解整備工事一覧,車両の点検整備を行う事業場は下記のとおり。,会社名:,自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.,左記の車両を整備する自動車分解整備工場,整備工場の住所,電話番号,備 考,