入札情報は以下の通りです。

件名関ヶ沢治山工事実施設計業務
公示日または更新日2023 年 1 月 16 日
組織林野庁
取得日2023 年 1 月 16 日 19:46:30

公告内容

令和5年1月16日分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小向 克之 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 172KB) 2.配付資料等 (1)入札説明書(PDF : 256KB) (2)業務請負契約書(案)(PDF : 350KB) (3)工種別数量内訳書(PDF : 88KB) (4)特記仕様書(PDF : 297KB) (5)現場説明書(PDF : 141KB) (6)位置図(PDF : 2,342KB) (7)公表用設計書(PDF : 1,663KB) 本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業業務請負契約約款(PDF : 210KB) 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年1月16日分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小向 克之1 業務の概要(1) 業務名 関ヶ沢治山工事実施設計業務(2) 履行場所 秋田県南秋田郡五城目町馬場目外2字馬場目沢外2国有林2056林班地内(3) 業務内容 治山事業に係る渓間工の測量設計業務(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和5年10月4日まで(5) 本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(7) 本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく調査基準価格又は業務の品質確保の観点から米代西部森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。) を設定する対象業務である。(8) 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務である。(9)本業務は、令和5年度賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。2 競争参加資格要件等(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有する者であり、対象営業区域を秋田県として登録していること。- 2 -(5) 平成19年4月1日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成 11年 3月 25 日付け 11 経第 718号大臣官房経理課長通知)及び「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについての廃止後の対応について」(平成25年3月26日付け24国管第159号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成 22 年 3 月 18 日付け 21 林国管第 106 号林野庁長官通知)第 6 に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が 60点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務実績を有すること。同種の業務:治山関係事業における工事の測量設計業務(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。ア 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第 32 条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者、又は当該調査等の関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による大学(同法第 69 条の 2 に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が 8 年以上である者イ 平成19年4月1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)- 3 -(9) 当該業務の実施計画に係る技術提案書等が適正であること。なお、その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(10) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。

ア 令和2年度から令和3年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。イ 令和3年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(11) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は入札参加を認めない。(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20年 3 月 31日付け 19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所へ郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により2部提出すること。ア 提出期間令和5年1月17日(火)から令和5年1月30日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 提出場所〒016-0815 秋田県能代市御指南町3-45米代西部森林管理署 総務グループ電話:0185-54-5511なお、詳細は入札説明書による。(3) 技術提案書等は、入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の方法等ア 技術等に対する得点は、各評価項目ごとの評価点とし、最大60点を付与する。- 4 -イ 入札価格に対する得点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(30点)を乗じて得た値とする。入札価格に対する得点=配分点(30点)×(1-入札価格/予定価格)ウ 総合評価は、入札参加者に係る上記アとイの合計点による評価値をもって行うものとする。(2) 技術提案書の評価基準等以下に示す項目を評価項目とする。ア 配置予定技術者の経験及び能力に関する事項配置予定技術者の過去に担当した業務の成績、専任性、継続教育の状況等イ 企業の実績に関する事項低入札価格調査の実績、過去に契約した業務の成績、業務に関する表彰実績賃上げの表明の有無ウ 業務の実施方針等に関する事項業務の理解度、実施手順の妥当性エ 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度及び社会的要請に係る提案内容の的確性、実現性及び独創性オ 技術提案の履行確実性に関する事項業務内容に対応した費用の計上、配置予定技術者に対する適正な報酬の支払い、品質確保体制の確保、再委託先への適正な支払い履行確実性を評価する場合の評価点の算出方法は、以下のとおりとする。評価点合計=(配置予定技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績の評価点+業務の実施方針等の評価点)+(技術提案の評価点×履行確実性評価に基づく履行確実性度)<履行確実性評価に基づく履行確実性度:1.00~0>(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。上記(1)による評価値を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 技術的要件のうち、必須の要求要件をすべて満たしていること。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は、入札説明書に基づき作成するものとする。5 入札手続等(1) 担当部署- 5 -〒016-0815 秋田県能代市御指南町3-45米代西部森林管理署 総務グループ電話:0185-54-5511(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記のア及びイにおいて交付する。なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出ること。ア 交付期間令和5年1月17日(火)から令和5年2月24日(金)までイ 交付場所上記3(2)と同じ場所。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年2月24日(金)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和5年2月21日(火)午前9時00分からとする。イ 紙入札により入札する場合は、令和5年2月27日(月)午後1時30分までに米代西部森林管理署2階小会議室へ入札書を持参すること。ウ 開札は、令和 5 年 2 月 27 日(月)午後 1 時 30 分に米代西部森林管理署 2 階小会議室において行う。

ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札方式による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除。イ 契約保証金請負代金の10分の1以上を納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 積算内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を、電子入札システム- 6 -により提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに積算内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。積算内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。また、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。なお、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 契約書作成の要否要。(6) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 本案件は、技術提案書等及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)による。(9) 履行確実性を評価するために、技術提案書とは別に追加資料の提出を求めるとともに、履行確実性に関するヒアリングを実施する場合がある。(10) その他詳細は入札説明書による。本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業業務請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。

- 1 -関ヶ沢治山工事実施設計業務入札説明書東北森林管理局米代西部森林管理署の令和4年度関ヶ沢治山工事実施設計業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年1月16日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 米代西部森林管理署長 小向 克之3 業務概要(1) 業 務 名 関ヶ沢治山工事実施設計業務(2) 履行場所 秋田県南秋田郡五城目町馬場目外2字馬場目沢外2国有林2056林班地内(3) 業務内容 治山事業に係る渓間工の測量設計業務(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和5年10月4日まで(5) 入札方法等ア 本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。イ 本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 85 条の基準に基づく調基準価格又は業務の品質確保の観点から米代西部森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を設定する対象業務である。ウ 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務である。(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒016-0815 秋田県能代市御指南町3-45米代西部森林管理署 総務グループ電話:0185-54-5511(イ) 受付時間令和5年1月17日(火)から令和5年1月30日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野- 2 -庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(7)本業務は、令和5年度賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所があり、対象営業区域を秋田県として登録している者であること。(5) 平成 19 年 4 月 1 日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成 22 年 3 月 18 日付け 21 林国管第 106 号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務の実績を有すること。同種の業務:治山関係事業における工事の測量設計業務(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者、又は当該調査等に関する専門的な知識及び技術を- 3 -有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第69条の2に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録者(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上である者イ 平成19年4月1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者であること。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下「申請書」という。

)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条4号の2に規定する親会社等をいう。

以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役- 4 -員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 当該業務の実施計画に係る技術提案書等が適正であること。なお、その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(10) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和2年度から令和3年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が 60 点未満でないこと。イ 令和3年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が 60 点未満でないこと。ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(11) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロ- 5 -ードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R 等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(13) 複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)による参加も可とする。この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。また、代表者は、上記(1)、(2)、(10)の要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(1)、(10)の要件に適合するとともに、令和 3・4 年度の東北森林管理局における測量・設計コンサルタント等に係るA等級(B等級又はC等級)の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により、締切日時まで必着で2部提出すること。- 6 -ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間令和5年1月17日(火)から令和5年1月30日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出方法電子入札システム申請書画面の添付資料フィールドに「申請書」(様式1~5)、「技術提案書」(表紙、様式6~9)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、必要書類の一式を、郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。

また、10MBを超えるため、郵送等又は持参により提出する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(6)ア(ア)に同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ 一太郎・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式)イ 紙入札方式により郵送等又は持参する場合(ア) 提出期間令和5年1月17日(火)から令和5年1月30日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出場所上記3(6)ア(ア)に同じ。(3) 技術提案書等作成説明会及びヒアリング技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。また、技術提案書のヒアリングについては、原則として実施しない。(4) 技術提案書等は、別添「技術提案書作成要領」に従い作成することとし、確認に必要な資料等の写しを添付すること。なお、確認に必要な資料等の添付がない又は不足していることにより、競争参加資格等の有無が確認できない場合は、競争参加資格を認めないことがある。- 7 -(5) 技術提案の評価技術提案に対する評価は、東北森林管理局の技術審査会において行う。(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行う。(8) その他ア 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された技術提案書等は、返却しない。エ 提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 技術提案書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、技術提案書等の提出期限日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、米代西部森林管理署長に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提出先上記3(6)ア(ア)に同じ。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。エ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。(4) 森林管理(支)署長は、上記(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み本業務の総合評価落札方式は、次の方法により落札者を決定する方式とする。ア 技術等に対する得点は、各評価項目ごとの評価点とし、最大60点を付与する。イ 入札価格に対する得点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(30点)- 8 -を乗じて得た値とする。入札価格に対する得点=配分点(30点)×(1-入札価格/予定価格)ウ 入札参加者に係る上記アとイの合計点による評価値をもって行うものとする。(2) 評価項目以下に示す項目を評価項目とする。ア 配置予定技術者の経験及び能力に関する事項配置予定技術者の過去に担当した業務の成績、専任性、継続教育の状況等イ 企業の実績に関する事項低入札価格調査の実績、過去に契約した業務の成績、業務に関する表彰実績賃上げの表明の有無ウ 業務の実施方針等に関する事項業務の理解度、実施手順の妥当性エ 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度及び社会的要請に係る提案内容の的確性、実現性及び独創性オ 技術提案の履行確実性に関する事項業務内容に対応した費用の計上、配置予定技術者に対する適正な報酬の支払い、品質確保体制の確保、再委託先への適正な支払い履行確実性を評価する場合の評価点の算出方法は、以下のとおりとする。評価点合計=(配置予定技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績の評価点+業務の実施方針等の評価点)+(技術提案の評価点×履行確実性評価に基づく履行確実性度) <履行確実性評価に基づく履行確実性度:1.00~0>(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。上記(1)による評価値を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。・ 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保- 9 -ア 競争参加資格申請時に提示された技術提案については、業務完成後において、その履行状況について検査を行う。

イ 業務の検査において、競争参加資格申請時に提示された技術提案の内容のすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分には、業務完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において実施方法等を指定しない部分の業務に関する受注者の責が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。オ 受注者の責により競争参加資格申請時に提示された技術提案の履行がされなかった場合は、国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領に基づき、履行されなかった評定項目1項目につき、業務成績評定の点数を3点ずつ減ずるとともに見直し評価を行い、当該評価値との差により、違約金を徴収する。ただし、当該違約金額は入札価格の10%を上限とし、この取扱いについては、契約締結時に定め、契約書に明記するものとする。(5) 技術提案の履行確実性に関する評価ア 履行確実性を評価する場合の基準は、別添資料「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の3に示す他、以下のとおりとする。イ 履行確実性に関するヒアリング(ア) どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、調査(品質確保)基準価格未満の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施する場合がある。出席者:実施する場合は、配置予定管理技術者及び増員担当技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(イ) ヒアリングを実施する場合は、別途連絡する。(ウ) 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査(品質確保)基準価格に満たない者には、開札後、速やかに「低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」の実施の可否について、確認を行う。(エ) (ウ)の実施が可能な者に対しては、技術提案書とは別に、別添資料「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の2の資料を以下により提出を求める。提出先:5と同じ提出期限:追加資料の提出要請日から3日以内の日なお、提出要請時に改めて通知する。提出方法:持参により2部提出すること。また同時に、追加提出資料の電子媒体(CD-R 1部)を提出すること。(オ) 履行確実性に関する評価における資料の作成及び提出、履行確実性に関するヒアリングに係る費用(発注者側の経費は除く)は、入札者の負担とする。(カ) 提出された追加資料の差し替えおよび資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に、提出を求めている資料が無い場合は、資料の不備として無効とする。- 10 -(6) その他評価基準等詳細については、別添「技術提案書作成要領」のとおりとする。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。ア 受領期限 令和5年1月17日(火)から令和5年2月17日(金)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 提出場所 上記3(6)ア(ア)に同じ。ウ そ の 他 書面は持参又は郵送等により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.htmlア 期 間 令和5年1月17日(火)から令和5年2月24日(金)まで(休日等を除く。)の毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 場 所 上記3(6)ア(ア)に同じ。9 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情があり発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、業務名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年2月24日(金)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和5年2月21日(火)の午前9時00分からとする。(2) 紙入札により入札をする場合は、令和5年2月27日(月)午後1時30分までに米代西部森林管理署2階小会議室へ入札書を持参すること。(3) 開札は、令和5年2月27日(月)午後1時30分に米代西部森林管理署2階小会議室にて行う。ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係- 11 -る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。(2) 契約保証金納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本業務に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。

11 積算内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。積算内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間9(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの積算内訳書添付フィールドに積算内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、ファイル容量が 10MBを超える場合には、積算内訳書についてのみ必要書類の一式を郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため郵送等又は持参する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより積算内訳書として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数- 12 -・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(6)ア(ア)に同じ場所とする。また、郵送の場合は二重封筒とし、表封筒に「積算内訳書在中」と朱書し、中封筒に積算内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる積算内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる9(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法積算内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名の上、入札書とともに提出すること。(2) 提出された積算内訳書は返却しない。(3) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 調査基準価格を下回った場合の措置上記7(3)イに示す落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認め- 13 -るか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 直接経費、間接調査費、間接費(諸経費、技術経費)、現場管理費、一般管理費等の内訳エ 配置予定技術者名簿オ 契約対象業務に関連する手持ち業務の状況カ 手持ち機械の状況キ 過去に施工した業務名及び発注者ク 過去に受けた低入札価格調査対象業務ケ 安全管理に関する資料コ 財務諸表及び賃金台帳サ 誓約書シ 誓約書その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が、次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 販売店等の作成した見積書等ウ 手持機械の状況の写真エ 賃金台帳等オ 過去3ヵ年の財務諸表カ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該業務の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。- 14 -(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成 21 年4月 22 日付け 21 東経第44号局長通知)によるものとする。15 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務については、次の(1)から(5)について実施するものとする。なお、(1)、(3)及び(5)の資料については、低入価格調査に係る資料と合わせて提出するものとする。(1) 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施後に第三者による照査を受注者の負担において実施するものとする。また、受注者は、照査結果の報告時に第三者照査者の同席を求めるものとする。なお、照査を行う第三者については、4に掲げる項目((9)、(10)及び(11)を除く)を満たすものとする。

(2) 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐するものとする。また、作業内容を記録、押印した日誌を、事業所に備え付けるものとする。(3) 配置予定管理技術者とは別に、以下のアからウまでのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「予定管理技術者の経歴等」及び「予定管理技術者の同種業務の実績」記載様式、「増員担当技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(自由様式)、増員担当技術者が保有する全ての資格一覧とその資格証等の写しを提出するものとする。その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。また、受注者が義務付けられた事項を適切に実施できない場合は、入札に関する条件に違反した入札と判断し、不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。ア 配置予定管理技術者の保有している業務実績件数について同種業務について同一件数以上の実績を有する者イ 配置予定管理技術者の保有している全ての資格を有している者ウ 増員担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。(4) 業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者と(3)により増員配置した担当技術者が出席するものとする。(5) 当該業務の不備により米代西部森林管理署に損害を与えた場合受注者の責任において損害補填する旨を明記した代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまでとする。16 品質確保基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が品質確保基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かにつ- 15 -いては、入札者から資料の提出を求め落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 品質確保基準価格を下回った場合は、「15低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務付けを行うものとする。なお、上記 15(1)、(3)及び(5)の資料については、連絡を行った日の翌日から起算して3日以内(休日等を除く)に提出するものとする(2) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第 85 条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとする。17契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別紙契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) 上記(2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。18 支払条件(1) 前金払の有無:有(2) 低入札を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、業務請負約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10 分の 3」に、第 51 条第 2 項中「10 分の 1」を「10 分の 3」に読み替えるものとする。19 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書等に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置することとし、契約時において予定管理技術者及び照査技術者の変更は、原則として認めない。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。- 16 -イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031FAX番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.gp.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書については、東北森林管理局ホームページの>公売・入札情報>各種要領マニュアル>工事及び業務の標準仕様書(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukoku_kyoku/dobokuhyoujunshiyousho.html)を参照すること。

治山事業調査等業務特記仕様書本業務は、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書(制定:平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通達)によるほか、この特記仕様書によるものとする。業 務 名 関ヶ沢治山工事実施設計業務業務場所 秋田県南秋田郡五城目町馬場目外2字馬場目沢外2国有林2056林班地内米代西部森林管理署第1 コスト縮減工法の導入本調査の設計にあたっては、コスト縮減工法の積極的な導入に努めるため、従来工法のほかコスト縮減につながる工法を検討することとし、検討にあたっては下記について留意すること。① コスト縮減工法検討上の留意点(1)従来工法と同等以上の安全性・耐久性を有することを理論的に説明できること。(2)部分的なコスト縮減でなく、トータルコストの縮減が図られる内容であること。(3)環境等への配慮がなされた内容であること。② 報告書作成上の留意点(1)従来工法との比較図を添付し、コスト縮減工法の内容を具体的に明示すること。(2)従来工法との金額比較となることから、それに係る数量比較表を添付すること。(3)コスト縮減工法が採用できなかった場合は、その理由を明示すること。第2 木材利用の推進本調査の設計にあたっては、森林土木木製構造物設計等指針に基づき、木材の特性や環境への配慮を踏まえ、木材・木製品を利用した治山施設の設置に努めるため、木製構造物の設置を検討するものとし、検討にあたっては下記について留意すること。① 木製治山施設設置に係る検討上の留意点(1)可能な限り多くの木製治山施設が設置できる内容であること。(2)安全性が確保できる構造、配置であること。(3)木材腐朽後においても、施工地の安定が確保できること。(4)コスト縮減工法として採用可能なものは、コスト縮減工法と併せて検討すること。② 報告書作成上の留意点(1)採用した木製治山施設設置に係る標準図を明示すること。(2)木材の使用数量を丸太換算材積により算出すること。(3)コスト縮減工法として採用した場合は、上記(1)及び(2)についてコスト縮減工法に係る報告書に明示し、木製治山施設としての報告書については省略して差し支えない。(4)木製治山施設を採用できない場合は、その理由を明示すること。第3 治山ダム上流側の埋め戻し線及び土量、治山ダム断面① 治山ダム完成時の上流側の埋め戻しは、構造物等の床堀、埋戻による残土を治山ダム上流側に全て埋め戻しする。このため、背後埋戻高は全掘削土量から左右埋戻土量と下流埋戻土量を差し引いた土量(V)を、上流側に均一に埋め戻した高さとし、治山ダム断面はこの条件下での土圧(h2)、水圧(h1)で安定計算を行い、より経済的な断面を決定すること。また、埋戻図に計画埋戻線を明示し、埋戻図から埋戻土量を計算のうえ数量計算書に計上すること。② 治山ダム上流側の埋戻土量を計算するのに(簡易)横断測量が必要な場合は、監督職員と協議のうえ追加できることとする。③ 施工地が狭い等の理由により、床堀土を一時的に運搬する必要がある場合については、その土量について適切に数量を計上すること。h1VHh2第4 打合せ協議及び設計図書の精度向上① 打合せについては標準仕様書によることとし、その回数については当初(業務着手時)、中間(基本もしくは詳細設計(測量等)終了後:署及び局)、最終(成果物納入時)の4回を標準とする。また、打合せには必ず管理技術者が立会うこととする。なお、監督職員との協議により回数の変更ができることとする。② 中間打合せ(署)について、治山施設等の実施設計がある場合は、設計図書の精度向上及び適切な仮設工事(運搬方法、安全対策等)の検討がされることを目的とし、原則として1回は現地において行うこととする。第5 成果品の提出成果品については標準仕様書に従い作成することとし、作成にあたっては下記について留意すること。① 本業務は、電子納品対象業務とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議のうえ決定する。電子納品とは、調査、設計などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。② 電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。③ 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。④ 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。第6 三者会議の開催① 本業務は、業務の完了後において工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、受注者及び当該工事の施工者の三者で構成し、工事の目的、設計思想・条件等の情報共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換を行う三者会議の設置対象業務となることがある。② 受注者は、発注者から三者会議への出席要請があった場合は、協力するものとする。③ 三者会議の資料作成及び出席に要する費用については、別途、当該工事の施工者から支払いを受けるものとする。第7 情報共有システムの試行について① 本業務では、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムを試行することができる。② 情報共有システムの利用を要望する場合には、受注者が発注者に申し出を行うこととする。③ 情報共有システムの試行は、別添の「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。④ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。⑤ 費用(登録料及び使用料)は、直接経費に含まれる。別添森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領1 総則(1)目的森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務(以下「業務」という。)における情報共有システムの活用は、業務における「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」、「受発注者の事務負担の軽減」等を図り、業務の適正な履行を確保することを目的とする。

(2)用語の定義本要領で用いる用語のうち、「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」(平成 29 年 3 月 30 日付け 28 林整計第 380 号林野庁長官通知)に定義する用語以外についての定義は以下のとおりとする。① 情報共有システム通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。② 情報共有システムのサービス提供者インターネットを介して情報共有システムのサービスを提供している民間事業者等をいう。③ 利用者情報共有システムを使用して帳票の「協議」、「承諾」等の処理を行う受発注者及び保存された電子データの閲覧を行う受発注者をいう。④ 承認者発議された業務関係種類について承認する者をいう。⑤ 閲覧者発議された業務関係書類について閲覧する者をいう。⑥ 差し戻し発議された業務関係書類が承認できない場合に、書類を発議者または前の承認者にその理由とともに返却することをいう。(3)情報共有システムの機能と要件情報共有システムは、別表1の機能と要件を満たすものでなければならない。(4)情報共有システムの利用上の留意点① 情報共有システムの契約ア 受注者は、本業務で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。イ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとし、契約締結後は、契約を証する写しを監督職員に提出するものとする。ウ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、既に本システムを導入している国土交通省が公表している「情報共有システム提供者における機能要件の対応状況(導入担当者向け)」を参考資料として利用するものとする。情報共有システム提供者における機能要件の対応状況【国土交通省ホームページURL】http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/② 関係者への利用権限の付与、利用の習慣化利用者は2-(2)による登録を経て、アカウント(ID、パスワード)を得た時点から利用権限を付与されたものとする。アカウントを得た利用者は、情報共有システムの利用に努めるものとする。③ アカウント管理の徹底アカウントが第三者に渡ると、業務関係書類の漏えいや、改ざん等の恐れがあるため、利用者は、アカウントの管理を徹底するものとする。なお、パスワードは、利用者ごとに設定するものとする。(5)受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約内容受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約については、次の内容を含めた契約を行うものとする。① サービス提供者は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制及びヘルプデスク等を通じて問合せ及び要望に応える体制を整えること。② サービス提供者は、善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏えい、データ破壊、システム停止などがあった場合、速やかに受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると発注者若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は、サービス提供者と協議の上、情報共有システムの利用契約を解除することができること。④ サービス提供者が定める約款等より、本実施要領が優先すること。(6)費用情報共有システムの利用に係る費用は、以下のとおりとする。① 情報共有システムの利用に係る費用(登録料及び使用料)は、直接経費に含まれる。② 情報共有システムの操作に係る研修(発注者も含まれる場合に限る)や緊急時の対応等に費用が生じた場合は、別途監督職員と協議するものとする。2 準備(1)情報共有システム利用環境情報共有システムの利用環境及びセキュリティ要件は、別表2及び別表3によるものとする。また、受注者は、以下の確認等を行うものとする。① 通信回線の確認受注者は、現場事務所等におけるADSLや光ファイバ、高速モバイル回線等の通信速度及び実効速度等について確認し、利用できる体制を整えるものとする。なお、環境を整えることが不可能な場合は、監督職員と報告するものとする。② 対応パソコン・OS等の確認受注者は、使用する端末(パソコンのOSやCPU、ハードディスク容量、メモリ容量、ディスプレイ解像度等)について確認し、利用できる体制を整え、現場事務所で使用する端末の形式・型番を監督職員と協議するものとする。③ 対応ウェブブラウザの確認受注者は、使用するウェブブラウザについて確認し、利用できる体制を整えるものとする。④ セキュリティの確認受注者は、情報共有システムに係るデータの保管やサイバー攻撃、不正アクセス等に対するセキュリティ対策及び要件について、サービス提供者に確認し、監督職員に報告するものとする。(2)利用者の決定受発注者は、契約した情報共有システムの操作手順に従い、利用者の役職・氏名・メールアドレス等の情報を登録するものとする。3 情報共有システムの利用(1)情報共有システムで扱う業務関係書類別表4の業務書類のうち、利用頻度を踏まえ、監督職員と協議して定めるものとする。(2)個人情報等の扱い個人情報等が含まれる機密性の高い資料等は、情報共有システム内で取り扱ってはならない。(3)情報共有システムで扱う業務関係書類の処理情報共有システムで扱う業務関係書類については、掲示板機能、発議書作成機能及びワークフロー機能により処理するものとする。なお、情報共有システムで扱う業務関係書類については、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書で定義する「書面」として認めるものとする。(4)情報共有システムで扱う業務書類の整理受注者は、情報共有システムで扱う業務関係書類について、受発注者が閲覧・検索を容易にできるよう種別毎にフォルダ分けを行い整理するものとする。(5)現場事務所等での使用① 現場事務所等で使用する端末は、受注者のセキュリティ対策を施したものとし、2-(1)― ②により監督職員に報告した端末とする。② 現場事務所等で端末を使用する場合は、保管方法や事務所等の施錠方法を定め、盗難対策を徹底させるとともに、休日、夜間は現場事務所等に端末を保管したままにしないものとする。また、端末を移動させる場合は、利用者の手元から離さないようにしなければならない。(6)データバックアップ体制受注者は、サービス提供者が行うデータバックアップとは別に、情報共有システムで取扱うデータのバックアップを行わなければならない。

なお、バックアップ体制として、バックアップ担当者氏名、頻度、媒体、媒体保管場所を監督職員に報告するものとする。(7)業務完了後のデータの取扱い受注者は、サービス提供者との契約が終了するまでに、情報共有システム上の全てのデータが消去される時期についてサービス提供者に確認し、監督職員に報告するものとする。(8)情報共有システムで扱わない業務関係書類の取扱い情報共有システムで扱わない業務関係書類については、従来どおり紙により提出するものとする。4 検査における業務関係書類の取扱い情報共有システムで扱う業務関係書類の検査(業務完了検査・既済部分検査)は、パソコンやプロジェクター等を用い電子データ(以下「電子検査」という。)で行うことができるものとする。なお、電子検査を行う際に必要となるパソコンやプロジェクター等の機材については、受注者が準備するものとする。また、情報共有システムで扱わない業務関係書類の検査は、従来どおり紙により行うものとする。別表1「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」の機能と要件機 能 要 件1業務基本情報管理機能(1) システムへの直接入力で業務基本情報を登録できる。(2) 登録した業務基本情報を修正、削除、参照できる。(3) 登録した業務基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。(4) 業務実績情報システム(テクリス)ファイルの登録内容を取り込み、業務基本情報として利用できる。2掲示板機能(1) 受発注者間で交換・共有する情報(以下、「記事等」とい う。)を登録・削除・閲覧できる。(2) 記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3) 記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4) 記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。(5) 記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(6) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数または全ての業務で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(7) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数または全ての業務で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(8) ログイン時に、担当する業務に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(9) 記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。3発議書類作成機能(1) 業務関係書類を作成、修正、削除できる。(2) 作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3) 業務基本情報が、業務関係書類の入力フォームに反映できる。(4) 以前作成した業務関係書類の記載内容を利用して、新たに別の業務関係書類の作成ができる。(5) 作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6) 一時保存した発議資料を修正・削除できる。(7) 発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。4ワークフロー機能(1) システム内で電子決裁処理ができる。(2) 回答予定日を設定できる。(3) 中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4) 発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。(5) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数または全ての業務の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6) 一覧には、業務名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7) 一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8) 承認者及び閲覧者(以下、「承認者等」という。)の選択 及びワークフローの順番が設定できる。(9) 発議者は発議種類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(10) 発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(11) 承認者は、発議文書に対し承認、差し戻しを行うことができる。(12) 差し戻しは、発議書類の発議者または前の承認者に対して行うことができる。(13) 承認者は、処理・回答内容欄を含む業務関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(14) 承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(15) 承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差し戻しを通知することができる。(16) 決裁中の業務関係書類が差し戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(17) 単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した業務関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。(18) 発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。5書類管理機能(1) 業務関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、別表4に基づき分類する。)(2) 業務書類は、フォルダを指定して登録できる。(3) フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4) 業務関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧標示できる。(5) 業務関係書類を閲覧できる。(6) ファイルを指定してファイルを出力できる。(7) 業務関係書類を一覧表として、Excel、csv等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。6業務関係書類出力機能(1) 登録した業務関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部または全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能(1) 個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。(2) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数または全ての業務について、それらの業務を担当する複数または全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の業務で予定を一括して登録、修正、削除できる。8システム管理機能(1) 利用者ごとにID,パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2) 複数の業務を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによりログインすることができる。

別表2情報共有システム利用環境項 目 条 件1 通信回線 ADSL(1.5mbps)以上2 ブラウザ Internet Explorer 11、Microsoft Edge3 OS 上記ブラウザが表示可能なもの4 ディスプレイ 1024×768以上が表示可能なもの5 スマート端末 Android 4.0以上 ios 7.0以上別表3情報共有システムセキュリティ要件項 目 条 件1 アプリケーション、共通の対策(1) アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器、ネットワーク稼働状況、障害を監視し、異常を検知できること(2) アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器について、定期的に脆弱性診断を実施し、また、脆弱性に関する情報(OS、その他ソフトウェアのパッチ情報等)を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。2 暗号化(1) 利用者にID及びパスワードを通知する際、その暗号化が実施されること。暗号化ができない場合、ID発行時に暗号化が行われない旨を利用者に通知されること。(2) 情報共有システムに蓄積する利用者のパスワードは、暗号化が実施されること。(3) 利用者からの要請があった場合、直ちに当該 IDによるシステムの利用を停止できること。(4) 暗号化のアルゴリズムは、「電子政府における調達のために 参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(総務省、経 済産業省平成 25 年3月1日)に記載されたいずれかのものであ ること。(5) 情報共有システムと利用者との通信は、SSL/TLS1.0以上で暗号化されること。3 アクセス制御(1) 帳票(鑑)並びに帳票(添付)及びその他の添付資料、各保存した履歴等システム内のデータが不当に消去、改ざんされないように、アクセス制御が実施されること4 ネットワーク(1) ファイアウォール、リバースプロキシの導入等により外部及び外部からの不正アクセスを防止することができること。(2) フィッシング等を防止するため、サーバ証明書の取得等に必要な対策を実施できること。5 物理的セキュリティ(1) サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は、重要な物理的セキュリティ境界(カード制御による出入口、有人の受付等)に対して個人認証システムを用いた入退室管理が部屋に設置されること。(2) 適切に管理された鍵が取り付けられたサーバルームやラックに設置されること。6 その他(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は地震、火災、雷、停電(以下、「地震等」という。)に対する対策が施された国内の建物に設置する こと。またデータのバックアップを行い、地震等発生によるデ ータの破壊等に対応できる体制をとること。(2) 運用管理端末について、使用するファイルのウイルスチェックを行う。許可されていないプログラムのインストールを行わせない等セキュリティを考慮する。また、技術的ぜい弱性に関する情報を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。上記を踏まえて、導入する組織が求めるセキュリティ要件を満足できること。(3) サービスの提供は、日本国の法令が適用されること。※コンピュータの利用や情報管理、情報システム運用に関して保安(セキュリティ)上の脅威となる事象が発生し、農林水産省のシステム管理者又は情報セキュリティ担当者が必要とする場合は、上記項目に係る手順書、関係書類を可能な範囲で提出すること。別表4業務における施工管理等の様式一覧「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における施工管理等の様式について」(平成8年2月 29 日付け8林野業一第7号林野庁長官より各営林(支)局長宛)の様式のうち、下記の様式を準用し、適用する。なお、国土交通省の「土木設計・測量・地質調査等の業務関係共通仕様書」帳票様式を代用してもよいこととする。様式番号 名 称 関係条項等第14号第15号第16号〇〇〇〇の提出について指示、承諾、協議、確認、検査、立会(報告書・願書)(指示・承諾)通知書標準仕様書標準仕様書標準仕様書

字馬場目沢外2国有林2056林班地内東 北 森 林 管 理 局米代西部森林管理署秋田県南秋田郡五城目町馬場目外2 業 務 名 業 務 場 所関 ヶ 沢 治 山 工 事 実 施 設 計 業 務現 場 説 明 書(1) 目的(2) 法令等(1)示方書、参考文献(2)貸与資料部 数1示方書、参考文献の取り扱い上記に示す示方書、参考文献、貸与資料の取扱い上の注意事項は下記のとおりである。

(1)業務の実行に関しては、東北森林管理局治山課「治山技術基準」、「治山事業設計積算資料(参考資料)」、「治山ダム・土留工断面表」を優先して適用し、資材運搬路等については森林整備課「林道技術基準」、「林道既定」を適用する。

(2)示方書、参考文献、貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合や字句の解釈に疑義が生じた場合は事前に監督職員の指示を受けるものとする。

(3)示方書、参考文献等は、業務時点の最新版を用い業務中に改訂された場合は事前に監督員の指示を受けるものとする。

1.業務の概要について2.業務内容調査業務内容書及び数量内訳書(別紙)のとおり。

水源かん養保安林渓間工1基の測量及び設計業務である。

3.資料等編集・著書・発行所 名 称治山技術基準 林野庁発行(社)日本治山治水協会貸与資料名治山事業設計積算資料(参考資料)備 考治山事業設計積算資料(参考資料) 東北森林管理局 治山課治山ダム・土留工断面表 財団法人 林業土木コンサルタンツ森林土木法規集治山編 (株)林土連研究所(1) 成果品納入後であっても、明らかな誤りや不備等が発見された場合は速やかに対応すること。

(2) 成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定めること。調査現場・特記仕様書に疑義が生じた場合は監督職員と協議すること。

(3) 成果品の電子データについても提出するものとする。(ウイルスチェックを行うこと) 管理技術者の資格は、特記仕様書において定めがある場合を除き、「治山・林道事業に係る調査・測量・設計等を外注する場合の取り扱い要領の制定について」(平成7年4月1日付け7林野治第1078号林野庁長官通達)別表「技術者の資格区分」における設計業務等の技術者の名称の主任技師以上の者とする。

打合せ回数(中間)は2回とする。

5.打合せ協議6.成果品(1)保安林内であることから、観測業務等において、支障となる灌木等の刈り払いは必要最小限 にすること。

(2)入林する際は、管轄している森林事務所(杉沢森林事務所)に連絡すること。

7.管理技術者について4.業務の留意点8.契約の保証について(1) 落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。

ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「(保管金取扱店名を記載すること。)」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(オ) 請負者は、業務完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「(歳入歳出外現金出納官吏(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(エ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

(エ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(オ) 請負者は、業務完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。

(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「(保管有価証券取扱店名を記載すること。)」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。

(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「(森林管理局・署等名)」取扱主任官(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができるのは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第 195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、水産業協払金保証事業に関する法律(昭和27年法律(昭和27年法律第 184号)第 2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。

(イ) 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

同組合若しくはその他の受入れを行う組合(以下「銀行」という。)又は公共工事の前場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(ケ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(コ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完成後、契約担当官等から保証書(エ) 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。

(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。

(カ) 保証期間は、履行期間を含むものとする。

(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後 6か月以上確保されるものとする。

(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更すること。)」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。

(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の 1の金額以上とすること。

(オ) 保証期間は、履行期間を含むものとする。

(カ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。

エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保証会社が保証金額を限度として責務の履行を保証する証券である。

(イ) 公共工事履行保証証券宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載する担当官等の指示に従うこと。

(キ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により公庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

ある。

(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。

(エ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。

オ 責務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険で(2) (1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号)第 100条の 2第 1項第1号の規定により業務請負契約者の作成を省略することができる業務請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてよいものとする。

9.前金払いについて 請負者は、約款第34条第1項の前払金の支払いについて、請負代金額300万円以上の場合に(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の 1の金額以上とすること。

(カ) 保険期間は、履行期間を含むものとする。

(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(ク) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により公庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。

において、暴力団等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工事に遅れが生じる等のあっては請求することができるが、請負代金額300万円未満の場合にあっては請求できないものとする。なお、業務の内容が測量のみの場合にあっては請求代金額200万円と読み替えるものとする。

10.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。) 見積等による材料価格について 本調査業務で使用する資材、損料で種類、品質、規格、寸法等を示すものは、次表のとおりとする。

名称 規 格 ・ 寸 法 備考( 該 当 な し )

関ヶ沢治山工事実施設計業務調査箇所位置図1:20,000N1:20,000調査箇所関ヶ沢治山工事実施設計業務調査箇所位置図1:5,000N1:5,000調査箇所