入札情報は以下の通りです。

件名建設機械等チャーター契約(林道除雪等(シカ捕獲連携事業))【再公告】
公示日または更新日2023 年 1 月 19 日
組織林野庁
取得日2023 年 1 月 19 日 19:56:36

公告内容

令和5年1月19日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 岡本雅人 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 物件番号1号令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪) 1.入札公告入札公告(PDF : 265KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 265KB) (2)東北森林管理局入札心得(PDF : 1,056KB) (3)役務契約書(案)(PDF : 157KB) (4)仕様書・実施要領(PDF : 449KB) (5)報告様式等(PDF : 408KB) (6)位置図(PDF : 2,075KB) 役務契約約款 本公告に係る役務契約約款については、こちらからダウンロードしてください。 東北森林管理局ホームページ掲載場所 東北森林管理局>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル 役務契約約款(PDF : 158KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年1月19日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署 岡本 雅人1 競争に付する事項(1) 入札番号・業務名入札番号1号 令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)(2) 業務内容別紙「仕様書」のとおり(3) 業務場所ナメリ沢林道外1路線(4) 契 約 日落札決定の日の翌日から7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5) 履行期間契約締結の日の翌日から令和5年3月15日まで(6) 入札方法本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することが出来る。紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号及び物件名を明瞭に記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争参加資格の種類:「役務の提供等」において営業品目が「その他」に登録され、「東北」地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 10 年1月 14 日付け9林野政第 890 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等について、入札参加に必要な資料等の提出前に発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(6) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年3月 31 日付け19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から、当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が、実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(7) その他予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 入札・開札の場所及び日時(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(ア) 電子調達システムにより参加する場合令和5年1月26日(木) 9時00分から令和5年1月27日(金)10時30分まで(イ) 紙入札方式により参加する場合令和5年1月27日(金) 10時15分~10時30分まで郵便入札を認めることとする。郵便入札による場合は「入札説明書」の記載方法で、令和5年1月26日15時00分まで必着のこと(書留郵便に限る)。入札書の日付は「令和5年1月27日」とする。ただし、再度の入札を行う場合は引き継いで行うので、郵便により参加した者は再度の入札に参加できない。提出場所〒027-0022 岩手県宮古市磯鶏石崎4番6号三陸北部森林管理署 業務グループ電話0193-62-6448(2) 開札の日時及び場所令和5年1月27日(金)午前10時30分三陸北部森林管理署 会議室4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札説明資料の交付及び期間上記3(1)の提出場所(2) 入札説明資料の交付等上記3(1)の提出場所にて公告の日より令和5年1月26日まで(だたし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)9時00分から17時00分(ただし、12時 00分から13時 00分を除く。)(3) 交付資料交付資料は電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記3(1)の提出場所にて入札説明資料の交付を受けなければならない。5 提出書類の提出方法及び期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、上記2(3)の資格を有することを証明した書類(「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写しを下記により提出しなければならない。なお、紙入札方式により参加を希望する場合は、別添「紙入札参加承諾書」を記載し、2部提出すること。(2) 提出期限令和5年1月26日17時00分まで(提出期限までの土曜日、日曜日、祝日等の行政機関の休日を除く毎日)。なお、当該証明書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年1月26日15時00分までの間においてそれに応じなければならない。(3) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記3(1)の提出場所に、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。なお、持参する場合は、令和5年1月26日17時00分までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関休日を除く毎日、9時00分から17時00分(ただし、12 時00分から13時 00分を除く)6 その他(1) 入札書及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中の変更は、原則として行わないもとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。

(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) その他詳細は、入札説明書等による。本公告に係る役務契約約款については、こちらからダウンロードしてください。東北森林管理局ホームページ掲載場所東北森林管理局>公売・入札情報>各種要領及びマニュアルURL:http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htmlなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳 し く は 、 東 北 森 林 管 理 局 の ホ ー ム ペ ー ジ( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧下さい。

(物品・役務)入 札 説 明 書この入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同じ。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。

ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名し(外国人の署名を含む。以下同じ。)ておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

別紙1東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。

)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和3年4月1日から施行する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受入済契約保証金充当決定売却代金充当決定保証金返還決定保証金国庫帰 属 決 定年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚数 総額面内 訳備考額面 回記号 番号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第1号入札物件名 令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区二ホンジカ捕獲連携事業(誘因・除雪)金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 岡本 雅人 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 岡本 雅人 殿入札番号 第1号令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)業務区分 費 目 類 別 工 種 種 別 単位 数 量 単価 金 額 摘 要ニホンジカ捕獲連携事業直接事業費 式 1ニホンジカ誘引(給餌作業)誘引(給餌) 回 1 明細書誘引餌 個 4明細書 30kg/個 120kg林道等除雪 除雪 時間 30明細書 ホイールローダー1.3~1.4㎥間接事業費 式 1共通仮設費+現場管理費共通仮設費 式 1直接事業費×5.4%現場管理費 式 1純事業費×25.0%事業原価 式 1直接事業費+間接事業費一般管理費等 式 1事業原価×14.38%事業価格 式 1事業原価+一般管理費等消費税相当額 消費税率10%総 計※詳細は「ニホンジカ誘引(給餌作業)林道等除雪明細書」のとおり。

令和 年 月 日支出負担行為担当官 三陸北部森林管理署長 岡本 雅人 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名入札内訳書様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 岡本 雅人 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 令和4年度 ナメリ沢・万畑沢地区二ホンジカ捕獲連携事業(誘因・除雪)上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由三陸北部森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由三陸北部森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及び番号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚数 総額面内 訳備考額面 回記号 番号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.発注事業名令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区二ホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 岡本 雅人 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 岡本 雅人

(案)役務契約書1.業 務 名 令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)2.業務場所 ナメリ沢林道外1路線3.業務内容 別紙「仕様書」のとおり4.履行期間 契約締結の日の翌日から令和5年3月15日まで5.請負金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)6.契約保証金 免除上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和5年1月19日に交付した役務契約約款によって、公正な業務請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 岩手県宮古市磯鶏石崎4番6号分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 岡本 雅人 印受注者印

ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)仕様書1 事業の目的近年、ニホンジカ(以下、シカという。)の個体数は急激に増加しており、この結果、森林においては、造林木への食害や剥皮等の被害だけではなく、下層植生への食害による生物多様性の損失や、土壌流出等に伴う公益的機能の低下が懸念されている。深刻化の一途をたどるシカによる森林被害対策は喫緊の課題であり、シカ被害に歯止めをかけるため、国として令和5年度までにシカ個体数の半減を目標に掲げ、国をあげて問題解決に向けシカ被害対策に取り組むこととしている。当森林管理署管内の国有林野においても、シカによる摂食剥皮被害が確認されており、岩手県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業のうち、当森林管理署が管轄する国有林野において行われる同事業によるニホンジカ等の捕獲活動を支援するため、ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)を実施することで、地域の農林業被害及び生態系被害の防止の取組を推進することを目的とする。2 業務場所ナメリ沢林道外1路線3 業務内容(1)ニホンジカ誘引(給餌作業)受注者は、ニホンジカが現地に定着するよう適切に誘引を行うものとする。ア 誘引(給餌)① 誘引する路線、路線毎の距離(片道)及び数量(給餌(誘引)回数)については、「ニホンジカ誘引(給餌作業)・林道等除雪明細書」(以下「誘引・除雪明細書」という。)の誘引(給餌)欄のとおりとする。② 受注者は、具体の給餌箇所の設定に当たっては、監督職員と協議の上、選定すること。③ 受注者は、中小型トラック等の車両(荷台付き)を確保し、同車両で誘引餌を運搬し誘引(給餌)を行うこと。④ 路線毎の給餌箇所数及び給餌1カ所・1回当たりの餌設置個数については、誘引・除雪明細書の誘引餌欄によること。ただし、給餌1カ所・1回当たりの餌設置個数について、監督職員が別途指示する場合は、当該指示に基づく個数とすること。イ 誘引餌① 誘引餌は、誘引・除雪明細書の誘引餌の数量欄に記載する餌を使用すること。② 誘引餌は、受注者が調達すること。③ 受注者は、契約の範囲内で購入した誘引餌の「納品書」等の写しを発注者へ提出すること。なお、履行期間が終了した後、使用しなかった餌の取扱いについては監督職員の指示に従うこと。ウ 作業日報受注者は、以下のとおり作業日報と記録写真を作成し提出するものとする。① 作業日報作業日の作業状況について作業日報(様式1-日報)を作成すること。② 作業記録写真誘引餌の給餌について、誘引(給餌)の路線毎、給餌箇所毎に、給餌作業前、給餌作業中、給餌作業後の写真を撮影すること。撮影に当たっては、画面内に必要事項(事業名、受託者名、事業管理責任者名、作業日時、作業場所、作業内容)を明記した表示板等を添えること。撮影した写真は、作業記録写真(様式1-写真)に取りまとめ作成し、作業日報に添付すること。③ 作業日報の提出①の作業日報、②の作業記録写真に表紙(様式1-表紙)を添えて、作業日報として監督職員を経由して発注者に提出すること。④ 監督職員による作業日報提示の指示監督職員から作業日報の提示を求められた場合には速やかに提示すること。(2)林道等除雪受注者は、ニホンジカの誘引(給餌作業)を行う誘引路線について、次の事項に基づき除雪を行うこと。除雪する路線毎の除雪距離、数量(時間)の詳細については、誘引・除雪明細書の林道等除雪欄のとおり。なお、林道等除雪については、本仕様書によるほか、作業施工についての一般的事項は「作業実施要領」、除雪作業についての一般的事項は「除雪作業実施要領」(以下2つの要領を合わせて「実施要領」という。)の示すところによるものとする。ア 使用機械受注者は、運転実施計画書(様式2)の機種欄に記載する建設機械(以下単に「機械」という。)を使用するものとする。なお、機械に係る管理及び修繕等については、受注者の責任によるものとする。イ 運転の指示① 発注者は、運転実施計画に基づき、受注者に運転実施を指示する。② 発注者は、緊急を要する場合であって、運転実施計画書に明示されていない運転を必要とするときは、①にかかわらずその都度受注者に指示することができるものとし、受注者は、やむを得ない事由がある場合のほか、これを拒んではならない。③ 受注者は、災害及び危険防止上特に必要と認めるときは、あらかじめ発注者の了承を求めて運転指示以外の運転を行うことができる。ただし、緊急やむを得ないときは、受注者は、独自の判断で上記の運転を行うことができる。これらの場合の運転は、発注者が認めるものに限り、運転時間に算入するものとする。④ 受注者は、その責に帰する事由又は機械の故障等のため、当該機械の運転が不可能となり、発注者の事業実施に支障を及ぼすときは、受注者の負担によりすみやかに他の機械を当該場所に運送しなければならない。ウ 除雪作業① 受注者は、車両の通行に支障が生じないよう幅員を確保することを目標として作業しなければならない。② 受注者は、林道等除雪に当たって誘導員を配置し、常に安全を心掛け、雪崩等の危険がある箇所で作業又は通行する場合は、上方等の状況を十分に確認すること。また、軟弱地盤については、地盤の支持力等に留意すること。なお、誘導員は、誘引(給餌)業務を兼ねるものとする。③ 除雪作業中は、一般の車両等が進入しないよう表示するなど、安全に配慮すること。④ 監督職員の指示する待避場所、車両旋回場所等は十分除雪し、使用に支障がないように行うこと。⑤ 除雪の時間は、「工種別数量内訳書」に記載している除雪の時間を上回らないよう考慮して実施することとし、異常気象時等においてやむを得ず上回る事が予想される場合は監督職員と打合せのうえ実施時期等を検討するものとする。なお、誘引・除雪明細書の林道等除雪欄に記載している路線毎の数量(時間)は、路線毎の除雪距離を全路線の除雪距離の計で按分し「工種別数量内訳書」に記載する除雪の総時間を掛けて求めた目安であり、各路線の除雪時間を拘束するものではない。エ 運転時間確認書受注者は、以下のとおり運転時間確認書、除雪作業記録写真及び機械運転タコメーター記録台帳を作成し提出するものとする。① 運転時間確認書ア) 除雪作業日の作業状況について、実施要領に基づき、運転時間確認書(様式3-確認書)を作成すること。イ) 発注者は、受注者の運転の内容について、1日を単位として、運転開始及び終了の時刻、その他必要な事項を確認するものとする。

ウ) イ③により発注者の認めない運転時間、イ④に基づく運送時間及び発注者の責に帰さない事由による運転休止時間及び休憩時間は、運転時間に算入しないものとする。エ) 支払いの対象となる運転時間は 15 分を単位とし、29 分以下は 15 分に、44分以下は30分に、59分以下は45分に、それぞれみなすものとする。ただし、14分以下はこれを切り捨てるものとする。② 除雪作業記録写真除雪作業について、実施要領に基づき、写真を撮影すること。撮影した写真は、除雪作業記録写真(様式2-写真)に取りまとめ作成し、運転時間確認書に添付すること。③ 機械運転タコメーター記録台帳運転時間の管理のため、機械に振動式タコメーターを装備している場合は、作業時間が記録されたタコメーター記録紙を貼り付けた機械運転タコメーター記録台帳(様式2-タコメーター)を作成し、運転時間確認書に添付すること。④ 運転時間確認書の提出①の運転時間確認書、②の除雪作業記録写真、③の機械運転タコメーター記録台帳に表紙(様式2-表紙)を添えて、運転時間確認書として監督職員を経由して発注者に提出すること。4 完了届の提出受注者は、業務を完了したときは、速やかに完了届(様式4)を発注者に提出するものとする。なお、提出に当たっては、以下の書類を添付するものとする。(1) ニホンジカ誘引(給餌作業)ア 作業日報イ 誘引餌の「納品書」等の写し(2)林道等除雪ア 運転時間確認書(除雪作業記録写真、機械運転タコメーター記録台帳を含む)5 その他この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議のうえ、決定するものとする。森 林 路 線 ニホンジカ誘引(給餌作業)事務所 誘引餌ホイールローダ1.3~1.4m3山積距離 数量 給餌給餌1箇所 給餌 除雪 数量(片道) 給餌 箇所 ・1回当たり (誘引) 距離 時間(誘引) 数 の餌設置 回数(km) 回数 個 数 (km) (H)川井 ナメリ沢林道 1.5 1 2 1 1 2 個 60kg 2.2 11川井 万畑沢林道 5.7 1 2 1 1 2 個 60kg 5.7 19計 4 個 120kg 7.9 30(備考)○ ニホンジカ誘引(給餌作業)・ 中小型トラック等の車両(荷台付き)で誘引餌を運搬し誘引(給餌)すること。

○ 林道等除雪・ ホイールローダには誘導員を配置すること。

・ 上記林道除雪の時間には、【起点(市役所等)~作業場所】又は【作業場所~作業場所】の自走時間を含む。

・ 路線については、現地の状況により変更(取り止め又は追加)となる場合がある。

・ 林道除雪の機械については、振動式タコメーター等を装備しているものを原則とする。

林道等除雪ニホンジカ誘引(給餌作業)・林道等除雪明細書備 考餌(乾牧草)30kg/個誘引(給餌)数量除雪作 業 実 施 要 領1 この要領は、作業施工についての一般的事項を示すものであり、特に仕様書が付加された場合で、この要領と重複する部分があるときは、仕様書の定めによる。この要領に示されていない事項及び疑義のある事項については、すべて発注者(発注者の命じた職員を含む。以下同じ。)の指示監督に従うこと。2 受注者は、業務着手前に発注者と打合せを行い、作業内容等について指示を受けること。3 作業内容及び運転時間の確認について(1) 受注者は、作業する日の着手時及び終了時に表示板等に日時、作業内容等を記載のうえ、使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。また、部分的な崩土取除き等を実施する場合は、作業中の写真も撮影すること。(2) 運転時間の管理は振動式タコメーターを基本とするが、アワーメーターによる場合は、受注者は日々の作業開始時及び作業終了時に計器の数値が確認できる写真を撮影すること。(3) 受注者は、運転時間確認書(様式3-確認書)へ日々の作業について必要事項を記載すること。(4) 上記(1)~(2)の写真及び(3)の運転時間確認書は、監督職員が提出を求めた都度、速やかに提出し確認を受けること。4 作業に使用する機械器具で発注者が不適当と認めたものは、使用することができない。5 発注者の事業実行上必要な物件は、発注者の指示がない限り、移動又は撤去することができない。6 作業施工の障害となるものは、発注者の指示により取壊し除去または移転すること。7 受注者は、作業にあたって現地を十分把握のうえ、ガードレール、擁壁等の林道工作物の保全に努めなければならない。8 作業完了後は、現場の跡地整理、取片づけを行うこと。9 受注者は、作業にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び指導事項等を遵守すると共に、現地及び周囲の環境に十分気を配り、林道からの滑落、崩土、落石、雪崩等による災害防止に努めなければならない。10 受注者は、狩猟及び指定管理鳥獣捕獲等事業等の実施期間中の作業にあっては、目立つカバーのヘルメットや蛍光色のベストの装着等、事故防止に向けた必要な措置を講ずるよう努めること。除 雪 作 業 実 施 要 領1 この実施要領(以下「要領」という。)は、除雪作業についての一般的事項を示すもので、特に仕様書が付加された場合で、この要領と重複する部分があるときは、仕様書の定めによる。この要領に示されていない事項及び疑義のある事項については、すべて発注者(発注者の命じた職員を含む。以下同じ。)の指示監督に従うこと。2 受注者は、業務着手前に発注者と打合せを行い、作業内容等について指示を受けること。3 作業内容及び運転時間の確認について(1) 受注者は、作業する日の着手時及び終了時に表示板等に日時、作業内容等を記載のうえ、使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。(2) 運転時間の管理は振動式タコメーターを基本とするが、アワーメーターによる場合は、受注者が日々の作業開始時及び作業終了時に計器の数値が確認できる写真を撮影すること。(3) 受注者は、運転時間確認書(様式3-確認書)へ日々の作業について必要事項を記載すること。(4) 上記(1)~(2)の写真及び(3)の運転時間確認書は、監督職員が提出を求めた都度、速やかに提出し監督職員の確認を受けること。4 除雪作業に直接必要な運搬施設・材料置場・宿舎・倉庫等の敷地の用に供するため、国有林野を使用する場合又は林道その他国の施設を使用する場合は、発注者の指示にしたがい所定の手続をすること。5 受注者は、発注者の指示する次の事項について、現地を十分把握のうえ除雪作業を行うこと。(1) 除雪の起点及び終点ならびに通過地点(2) 除雪する幅員(3) 除雪の箇所及び除雪の程度(4) 橋梁・ガードレール・擁壁・門扉等構造物の保全6 除雪作業の障害となるものは、発注者の指示に従い取壊し、除去又は移転すること。7 除雪作業中で、次の場合は、事前に発注者の指示に従うこと。(1) 発注者の指示した除雪区域外を除雪する場合。(2) 支障となる立木及び転倒木並びに倒れるおそれのある立木がある場合。(3) 玉石・岩石等の浮石及び崩落のおそれのある法面等がある場合。(4) 傾斜及び雪質により除雪作業中に建設機械等が滑落するおそれがある場合。(5) 上記以外で、雪崩・雪の崩落等により、安全作業の遂行上危険が予測される場合。

様式1-表紙※ 本表紙は、作業日報の報告用の表紙として、適宜修正のうえ使用すること。

監督職員㊞令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区作 業 日 報受注者ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)ニホンジカ誘引(給餌作業)三陸北部森林管理署発注者○○○○○様式1-日報ニホンジカ誘引(給餌作業) 記録者:令和 元 年 月 日 ( ) 天候:◎ 給餌作業※ 給餌した路線に○印、給餌箇所番号、誘引餌の設置個数と重量、作業時刻、シカを見た場合は目撃頭数、シカの足跡を見たり鳴声を聞いた場合は○印を記入。

○印誘引餌1個当たり:目撃頭数足跡鳴声林道 個 kg 時 分個 kg 時 分個 kg 時 分林道 個 kg 時 分個 kg 時 分個 kg 時 分林道 個 kg 時 分個 kg 時 分個 kg 時 分林道 個 kg 時 分個 kg 時 分個 kg 時 分林道 個 kg 時 分個 kg 時 分個 kg 時 分林道 個 kg 時 分個 kg 時 分個 kg 時 分林道 個 kg 時 分個 kg 時 分個 kg 時 分林道 個 kg 時 分個 kg 時 分個 kg 時 分林道 個 kg 時 分個 kg 時 分個 kg 時 分林道 個 kg 時 分個 kg 時 分個 kg 時 分林道 個 kg 時 分個 kg 時 分個 kg 時 分計 個 kg◎ その他(特記事項)乾牧草乾牧草乾牧草年 月 日従 事 者 氏 名路 線乾牧草乾牧草作 業 日 報乾牧草シカ誘引状況乾牧草乾牧草乾牧草誘引餌の種類と給餌個数・給餌重量 給餌箇 作業時刻乾牧草乾牧草乾牧草所番号乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草20kg/個乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草乾牧草様式1-写真作業記録写真 (誘引路線: 林道[給餌箇所番号: ])作業内容: ニホンジカ誘引(給餌作業)作業状況:給餌作業前給餌作業前写真※ 「作業状況」欄は、作業内容や作 業状況に合致する記述となるよう 適宜修正のう記載すること。

撮 影 日 :令和 年 月 日作業内容: ニホンジカ誘引(給餌作業)作業状況:給餌作業中給餌作業中写真※ 「作業状況」欄は、作業内容や作 業状況に合致する記述となるよう 適宜修正のう記載すること。

撮 影 日 :令和 年 月 日作業内容: ニホンジカ誘引(給餌作業)作業状況:給餌作業後給餌作業後写真※ 「作業状況」欄は、作業内容や作 業状況に合致する記述となるよう 適宜修正のう記載すること。

撮 影 日 :令和 年 月 日様式2-表紙※ 本表紙は、作業日報の報告用の表紙として、適宜修正のうえ使用すること。

令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)林道等除雪運転時間確認書発注者受注者監督職員㊞○○○○○(除雪作業記録写真、機械運転タコメータ-記録台帳を含む)三陸北部森林管理署様式2-写真除雪作業記録写真 (路線: 林道 [令和 年 月 日 ])作業内容: 林道等除雪作業状況: 除雪作業開始前作業機械: ホイールローダ1.3~1.4m3号車除雪作業開始前写真 開始時刻: 時 分※ 「作業状況」欄は、作業内容や作 業状況に合致する記述となるよう 適宜修正のう記載すること。

撮 影 日 :令和 年 月 日作業内容: 林道等除雪作業状況: 除雪作業中作業機械: ホイールローダ1.3~1.4m3号車除雪作業中写真※ 「作業状況」欄は、作業内容や作 業状況に合致する記述となるよう 適宜修正のう記載すること。

撮 影 日 :令和 年 月 日作業内容: 林道等除雪作業状況: 除雪作業終了後作業機械: ホイールローダ1.3~1.4m3号車除雪作業終了後写真 終了時刻: 時 分※ 「作業状況」欄は、作業内容や作 業状況に合致する記述となるよう 適宜修正のう記載すること。

撮 影 日 :令和 年 月 日様式2-タコメーター(除雪作業路線: 林道)業務名 : 令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)作 業 機ホイールローダ 1.3~1.4m3 号車令和 年 月 日運 転 者運転時間 分機械運転タコメーター記録台帳時間様式2運 転 時 間 実 施 計 画 書業 務 名令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)チャーター期 間自 契約締結の日の翌日から至 令和5年3月15日機 種型 式台数作 業 種各 機 種 の チ ャ ー タ ー 期 間計画運転時 間(h)備 考9月10月11月12月1月2月3月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20ホイールローダ山積1.3~1.4m31林道等除雪様式3-確認書運 転 時 間 確 認 書業 務 名令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)ホイルローダ 1.3~1.4m3(山積)年 月 日(2) 主な作業種(3) 林道名運 転 時 間運転時間記録者(印)運転時間確認者(印)重機輸送自 走備 考運転開始時 刻運転終止時 刻うち運転時間累計運転時 間※ 自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場(支所・出張所等を含む)とする。当該林道から別林道に自走する場合の起算点は各林道除雪区間の起点とする。【記載例】様式3-確認書運 転 時 間 確 認 書(例)業 務 名令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)ホイルローダ 1.3~1.4m3(山積)年 月 日(2) 主な作業種(3) 林道名運 転 時 間運転時間記録者(印)運転時間確認者(印)重機輸送自 走備 考運転開始時 刻運転終止時 刻うち運転時間累計運転時 間R2.1.15除 雪A林道9051720635635○山○川○○~A15㎞ 45分16〃A,B林道80017056301305○山○川A~B7㎞ 21分17〃C林道80016507502055○山○川B~C18㎞ 54分18〃〃80517057502845○山○川19〃〃80013554553340○山○川C~D12㎞ 36分20〃D林道83016256554035○山○川21〃〃80017007254800○山○川22〃〃83017006255425○山○川D~○○13㎞ 39分23〃E林道102016506306055○山○川○○~E~○○往復 26km 1 時間 18分24〃F林道○山○川○○~F~○○自走時間 4時間33分8001530610(6700)※ 自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場(支所・出張所等を含む)とする。当該林道から別林道に自走する場合の起算点は各林道除雪区間の起点とする。様式4令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 岡本 雅人 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞完 了 届令和 年 月 日付けで契約を締結した令和4年度ナメリ沢・万畑沢地区ニホンジカ捕獲連携事業(誘引・除雪)について、下記のとおり 月 日に完了したので届け出ます。記業務区分工 種種 別単位数 量摘 要ニホンジカ捕獲連携事業ニホンジカ誘引(給餌作業)誘引(給餌)回誘引餌個kg/個 、 kg林道等除雪除雪時間ホイールローダ 1.3~1.4km3【添付一覧】〇 ニホンジカ誘引(給餌作業)1 作業日報2 誘引餌の「納品書」等の写し〇 林道等除雪1 運転時間確認書(除雪作業記録写真、機械運転タコメーター記録台帳を含む)監督職員経由令 和 年 月 日官 職氏 名記事

役務契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、善良な管理者の注意をもって、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行し、発注者は、その業務請負金を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する業務の履行をさせるため、業務に関する指示を受注者又は第8条に規定する受注者の担当者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の担当者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、この約款又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

なお、期間には土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を含むものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急でやむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を口頭で行った日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務計画表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要がないと認めた場合は本条は適用しない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。

3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。

4 業務計画表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務請負金額の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第29条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

5 業務請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務請負金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。

(一括再委託の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知又は連絡しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1)発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の担当者に対する指示(2)この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の担当者との協議(4)業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾等は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(受注者の担当者)第8条 受注者は、業務履行について業務内容の管理をつかさどる担当者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、発注者に書面により契約締結の日から7日以内に通知するものとする。

(業務請負の調査等)第9条 発注者は、必要があると認めるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。

(貸与品等)第10条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期などの貸与条件については、別途、貸借契約書を締結若しくは物品貸付申請書等によらなければならない。

(業務請負内容の変更等)第11条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は請負業務を一時中止することができる。この場合において業務請負金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。

2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(履行期間の変更)第12条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(業務請負金額の変更方法)第13条 第11条又は前条の規定により、業務請負金額又は履行期間の変更を行う場合における業務請負金額及び履行期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)第14条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。

3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について、発注者がこれを負担する。

(一般的損害)第15条 業務の処理に関し発生した損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。

以下この条において「損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)第16条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)については、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(検査及び引渡し)第17条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

ただし、発注者が通知を求めないときはこの限りではない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書(記録簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務請負金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。

(業務請負金の支払い)第18条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して、支払請求書により業務請負金を請求するものとする。

2 発注者は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に支払わなければならない。

(発注者の任意解除権)第19条 発注者は、業務が完了しない間は、次条及び第21条に規定するほか、必要があるときは、この契約を解除できる。

2 発注者は第1項の規定によりこの契約を解除した場合においては、これらより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(発注者の催告による解除権)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約の取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1)正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(2)期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。

(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

(4)前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。

(発注者の催告によらない解除権)第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1)第5条の規定に違反し、業務請負代金債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。

(2)受注者がこの契約の業務の全部の履行ができないことが明らかであるとき。

(3)受注者がこの契約の業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4)受注者が債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。

(5)契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。

(6)前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務請負代金債権を譲渡したとき。

(8)受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。

(9)第23条又は第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(10)受注者(受注者が共同企業体等であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。なお、受注者が事業協同組合及び共同企業体(以下「共同企業体等」という。)である場合は、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。

(1)公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2に規定する排除措置命令または独占禁止法第7条の2第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、当該命令が確定したとき。

(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定したとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)第23条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでなはい。

(受注者の催告によらない解除権)第24条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1)第12条の規定により設計図書を変更したため業務請負金額が3分の2以上減少したとき。

(2)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第25条 第23条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第26条 発注者は、この契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する業務請負金額を、受注者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第19条、第20条又は第21条の規定によるときは発注者が定め、第22条、第23条又は第24条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとする。

(債務不履行に対する受注者の責任)第27条 受注者が、業務について、この契約に定められたとおりに履行できないことが明らかになった場合又はこの契約に違反した場合、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその履行を請求し、若しくは履行とともに損害の賠償を請求し、又はその履行に代えて損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことのできない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項において受注者が負うべき責任は、第17条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。

3 発注者は、業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を知った時から1年以内に受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。

4 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。

(履行遅滞の場合における損害金)第28条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、業務請負金額(単価契約の場合は、契約単価に実施予定数量を乗じた額に消費税額を加算した金額とする。また、発注者の検査に合格した完了部分があるときは、完了部分の契約金額相当額を控除した金額とする。以下同じ。)に、遅延日数に応じ、国の債権管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき事由による日数を控除したものとする。

(発注者の損害賠償請求等)第29条 発注者は、受注者が第20条又は第21条第1項の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第21 条第1項第7号及び第10号の規定によりこの契約が解除された場合を除き、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

(1)第20条又は第21条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。

(2)履行の完了前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能になったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項又は第2項各号に定める場合において、受注者が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。受注者が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。

5 第1項又は第2項各号に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

6 第1項の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務請負金額から既済部分に相応する業務請負金額を控除した額とし、第2項により指定した期間を超えた場合は、遅延日数に応じ、国の債権管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。

7 第2項の場合(第21条第1項第7号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(談合その他の不正行為に係る違約金の支払い)第30条 受注者は、第21条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。

ただし、第21条第2項第1号において、排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が認める場合はこの限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。

3 前2項の場合において、受注者が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、違約金を連帯して支払わなければならない。受注者が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。

4 受注者が第1項の違約金を発注者が指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延日数に応じ、国の債権管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として発注者に支払わなければならない。

(受注者の損害賠償請求権等)第31条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1)第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2)前号に掲げるほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 発注者の責めに帰すべき事由により、第18条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により決定された率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として発注者に請求することができる。ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

(賠償金等の請求等)第32条 発注者は、第17条の規定により業務が完了した日から2年以内でなければ、この約款に規定する履行の請求、損害賠償の請求、違約金の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、当該請求等の根拠となる受注者の契約違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求等をできる期間(以下第3項において「請求等可能期間」という。)は、業務完了の日から10年とする。

2 前項の請求等は、具体的な契約違反の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の債務不履行の責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 発注者が請求等可能期間の内に受注者の契約違反を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、請求等可能期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる受注者の契約違反に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 発注者は、業務の完了の際にこの契約に関して受注者の契約違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を知った日から1年以内に受注者に通知しなければ、当該契約違反に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約違反があることを知っていたときは、この限りでない。

6 受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者若しくは調査職員の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約違反を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(業務従事者災害等)第33条 受注者は、請負業務の履行に関し生じた受注者の請負業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。

(受注者の法令上の責任)第34条 受注者は、業務請負従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)第35条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(補則)第36条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議の上、これを定めるものとする。