入札情報は以下の通りです。

件名元宇田災害関連緊急治山工事実施設計業務
公示日または更新日2023 年 1 月 23 日
組織林野庁
取得日2023 年 1 月 23 日 19:52:21

公告内容

令和5年1月23日分任支出負担行為担当官青森森林管理署長 村上 卓也 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 176KB) 2.配付資料 (1)入札説明書(PDF : 348KB) (2)業務請負契約書(PDF : 61KB) (3)工種別数量内訳書(PDF : 135KB) (4)特記仕様書(PDF : 1,761KB) (5)現場説明書(PDF : 725KB) (6)位置図(PDF : 2,433KB) (7)公表用設計書(PDF : 3,855KB) 本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業業務請負契約約款(PDF : 210KB) 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年1月23日分任支出負担行為担当官青森森林管理署長 村上 卓也1 業務の概要(1) 業務名 元宇田災害関連緊急治山工事実施設計業務(2) 履行場所 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘石崎長屋形国有林503林班外(3) 業務内容 渓間工6基及び山腹工2箇所の測量設計業務本業務は概算数量発注方式による試行工事である元宇田災害関連緊急治山工事に係る詳細設計のための実施測量及び設計業務である。(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和5年7月31日まで(5) 本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(7) 本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく調査基準価格又は業務の品質確保の観点から青森森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。) を設定する対象業務である。(8) 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務である。(9)本業務は、令和5年度 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。2 競争参加資格要件等(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級、又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立- 2 -てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有する者であり、対象営業区域を青森県として登録していること。(5) 平成19年4月1日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成 11 年 3 月 25 日付け 11 経第 718 号大臣官房経理課長通知)及び「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについての廃止後の対応について」(平成25年3月26日付け24国管第159号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成 22 年 3 月 18 日付け 21 林国管第 106 号林野庁長官通知)第 6 に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が 60点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務実績を有すること。同種の業務:治山関係事業における工事の測量設計業務(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。ア.技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第 32 条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者、又は当該調査等の関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による大学(同法第 69 条の 2 に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が 8 年以上である者イ.平成19年4月1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森- 3 -林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者の全てが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書参照)(9) 当該業務の実施計画に係る技術提案書等が適正であること。

なお、その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(10) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア.令和2年度から令和3年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。イ.令和3年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。ウ.設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(11) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は入札参加を認めない。(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所へ郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により2部提出すること。ア.提出期間令和5年1月24日(火)から令和5年2月6日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ.提出場所〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22-16青森森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5880なお、詳細は入札説明書による。(3) 技術提案書等は、入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。- 4 -4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の方法等ア.技術等に対する得点は、各評価項目ごとの評価点とし、最大60点を付与する。イ.入札価格に対する得点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(30点)を乗じて得た値とする。入札価格に対する得点=配分点(30点)×(1-入札価格/予定価格)ウ.総合評価は、入札参加者に係る上記アとイの合計点による評価値をもって行うものとする。(2) 技術提案書の評価基準等以下に示す項目を評価項目とする。ア.配置予定技術者の経験及び能力に関する事項配置予定技術者の過去に担当した業務の成績、専任性、継続教育の状況等イ.企業の実績に関する事項低入札価格調査の実績、過去に契約した業務の成績、業務に関する表彰実績賃上げの表明の有無ウ.業務の実施方針等に関する事項業務の理解度、実施手順の妥当性エ.技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度及び社会的要請に係る提案内容の的確性、実現性及び独創性オ 技術提案の履行確実性に関する事項業務内容に対応した費用の計上、配置予定技術者に対する適正な報酬の支払い、品質確保体制の確保、再委託先への適正な支払い履行確実性を評価する場合の評価点の算出方法は、以下のとおりとする。評価点合計=(配置予定技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績の評価点+業務の実施方針等の評価点)+(技術提案の評価点×履行確実性評価に基づく履行確実性度)<履行確実性評価に基づく履行確実性度:1.00~0>(3) 落札者の決定方法ア.入札参加者は価格をもって入札する。上記(1)による評価値を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 技術的要件のうち、必須の要求要件をすべて満たしていること。イ.落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。ウ.落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ.上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ.技術提案の方法- 5 -技術提案は、入札説明書に基づき作成するものとする。5 入札手続等(1) 担当部署〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22-16青森森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5880(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記のア及びイにおいて交付する。なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出ること。ア.交付期間令和5年1月23日(月)から令和5年3月3日(金)までイ.交付場所上記3(2)と同じ場所。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア.電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年3月3日(金)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和5年3月1日(水)午前9時00分からとする。

イ.紙入札により入札する場合は、令和5年3月6日(月)午前10時00分までに青森森林管理署会議室へ入札書を持参すること。ウ.開札は、令和5年3月6日(月)午前10時00分に青森森林管理署会議室において行う。ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。エ.紙入札方式による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア.入札保証金免除。イ.契約保証金請負代金の10分の1以上を納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約- 6 -保証金の納付を免除する。(3) 積算内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに積算内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。積算内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。また、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。なお、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 契約書作成の要否要。(6) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 本案件は、技術提案書等及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)による。(9) 履行確実性を評価するために、技術提案書とは別に追加資料の提出を求めるとともに、履行確実性に関するヒアリングを実施する場合がある。(10) その他詳細は入札説明書による。本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業業務請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。

- 1 -元宇田災害関連緊急治山工事実施設計業務入札説明書東北森林管理局青森森林管理署の令和4年度元宇田災害関連緊急治山工事実施設計業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年1月23日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 青森森林管理署長 村上 卓也3 業務概要(1) 業 務 名 元宇田災害関連緊急治山工事実施設計業務(2) 履行場所 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘石崎長屋形国有林503林班外(3) 業務内容 渓間工6基及び山腹工2箇所の測量設計業務本業務は概算数量発注方式による試行工事である元宇田災害関連緊急治山工事に係る詳細設計のための測量設計業務である。(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和5年7月31日まで(5) 入札方法等ア 本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。イ 本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 85 条の基準に基づく調基準価格又は業務の品質確保の観点から青森森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を設定する対象業務である。ウ 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務である。(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22-16青森森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5880(イ) 受付時間令和5年1月24日(火)から令和5年2月6日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時- 2 -00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(7)本業務は、令和5年度 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所があり、対象営業区域を青森県として登録している者であること。(5) 平成 19 年 4 月 1 日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成 22 年 3 月 18 日付け 21 林国管第 106 号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務の実績を有すること。同種の業務:治山関係事業における工事の測量設計業務(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。- 3 -ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者、又は当該調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第69条の2に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録者(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上である者イ 平成19年4月1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者であること。

ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が- 4 -更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 当該業務の実施計画に係る技術提案書等が適正であること。なお、その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(10) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和2年度から令和3年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が 60 点未満でないこと。イ 令和3年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が 60 点未満でないこと。ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(11) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R 等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。- 5 -(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により、締切日時まで必着で2部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間令和5年1月24日(火)から令和5年2月6日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出方法電子入札システム申請書画面の添付資料フィールドに「申請書」(様式1~5)、「技術提案書」(表紙、様式6~9)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、必要書類の一式を、郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため、郵送等又は持参により提出する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(6)ア(ア)に同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ 一太郎・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式)イ 紙入札方式により郵送等又は持参する場合(ア) 提出期間令和5年1月24日(火)から令和5年2月6日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出場所上記3(6)ア(ア)に同じ。- 6 -(3) 技術提案書等作成説明会及びヒアリング技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。また、技術提案書のヒアリングについては、原則として実施しない。(4) 技術提案書等は、別添「技術提案書作成要領」に従い作成することとし、確認に必要な資料等の写しを添付すること。なお、確認に必要な資料等の添付がない又は不足していることにより、競争参加資格等の有無が確認できない場合は、競争参加資格を認めないことがある。(5) 技術提案の評価技術提案に対する評価は、東北森林管理局の技術審査会において行う。

(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行う。(8) その他ア 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された技術提案書等は、返却しない。エ 提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 技術提案書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、技術提案書等の提出期限日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、青森森林管理署長に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提出先上記3(6)ア(ア)に同じ。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。エ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。(4) 森林管理(支)署長は、上記(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。- 7 -7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み本業務の総合評価落札方式は、次の方法により落札者を決定する方式とする。ア 技術等に対する得点は、各評価項目ごとの評価点とし、最大60点を付与する。イ 入札価格に対する得点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(30点)を乗じて得た値とする。入札価格に対する得点=配分点(30点)×(1-入札価格/予定価格)ウ 入札参加者に係る上記アとイの合計点による評価値をもって行うものとする。(2) 評価項目以下に示す項目を評価項目とする。ア 配置予定技術者の経験及び能力に関する事項配置予定技術者の過去に担当した業務の成績、専任性、継続教育の状況等イ 企業の実績に関する事項低入札価格調査の実績、過去に契約した業務の成績、業務に関する表彰実績賃上げの表明の有無ウ 業務の実施方針等に関する事項業務の理解度、実施手順の妥当性エ 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度及び社会的要請に係る提案内容の的確性、実現性及び独創性オ 技術提案の履行確実性に関する事項業務内容に対応した費用の計上、配置予定技術者に対する適正な報酬の支払い、品質確保体制の確保、再委託先への適正な支払い履行確実性を評価する場合の評価点の算出方法は、以下のとおりとする。評価点合計=(配置予定技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績の評価点+業務の実施方針等の評価点)+(技術提案の評価点×履行確実性評価に基づく履行確実性度) <履行確実性評価に基づく履行確実性度:1.00~0>(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。上記(1)による評価値を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。・ 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。- 8 -ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保ア 競争参加資格申請時に提示された技術提案については、業務完成後において、その履行状況について検査を行う。イ 業務の検査において、競争参加資格申請時に提示された技術提案の内容のすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分には、業務完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において実施方法等を指定しない部分の業務に関する受注者の責が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。オ 受注者の責により競争参加資格申請時に提示された技術提案の履行がされなかった場合は、国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領に基づき、履行されなかった評定項目1項目につき、業務成績評定の点数を3点ずつ減ずるとともに見直し評価を行い、当該評価値との差により、違約金を徴収する。ただし、当該違約金額は入札価格の10%を上限とし、この取扱いについては、契約締結時に定め、契約書に明記するものとする。(5) 技術提案の履行確実性に関する評価ア 履行確実性を評価する場合の基準は、別添資料「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の3に示す他、以下のとおりとする。イ 履行確実性に関するヒアリング(ア) どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、調査(品質確保)基準価格未満の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施する場合がある。出席者:実施する場合は、配置予定管理技術者及び増員担当技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(イ) ヒアリングを実施する場合は、別途連絡する。

(ウ) 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査(品質確保)基準価格に満たない者には、開札後、速やかに「低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」の実施の可否について、確認を行う。(エ) (ウ)の実施が可能な者に対しては、技術提案書とは別に、別添資料「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の2の資料を以下により提出を求める。提出先:5と同じ提出期限:追加資料の提出要請日から3日以内の日なお、提出要請時に改めて通知する。提出方法:持参により2部提出すること。また同時に、追加提出資料の電子媒- 9 -体(CD-R 1部)を提出すること。(オ) 履行確実性に関する評価における資料の作成及び提出、履行確実性に関するヒアリングに係る費用(発注者側の経費は除く)は、入札者の負担とする。(カ) 提出された追加資料の差し替えおよび資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に、提出を求めている資料が無い場合は、資料の不備として無効とする。(6) その他評価基準等詳細については、別添「技術提案書作成要領」のとおりとする。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。ア 受領期限 令和5年1月24日(火)から令和5年2月27日(月)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 提出場所 上記3(6)ア(ア)に同じ。ウ そ の 他 書面は持参又は郵送等により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.htmlア 期 間 令和5年1月24日(火)から令和5年3月3日(金)まで(休日等を除く。)の毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 場 所 上記3(6)ア(ア)に同じ。9 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情があり発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、業務名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年3月3日(金)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和5年3月1日(水)の午前9時00分からとする。(2) 紙入札により入札をする場合は、令和5年3月6日(月)午前10時00分までに青森森林管理署会議室へ入札書を持参すること。(3) 開札は、令和5年3月6日(月)午前10時00分に青森森林管理署会議室にて行う。ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行- 10 -為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。(2) 契約保証金納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本業務に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。11 積算内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。積算内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間9(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの積算内訳書添付フィールドに積算内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、ファイル容量が 10MBを超える場合には、積算内訳書についてのみ必要書類の一式を郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割- 11 -提出は認めない。また、10MBを超えるため郵送等又は持参する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより積算内訳書として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(6)ア(ア)に同じ場所とする。また、郵送の場合は二重封筒とし、表封筒に「積算内訳書在中」と朱書し、中封筒に積算内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる積算内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる9(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。

(イ) 提出方法積算内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名の上、入札書とともに提出すること。(2) 提出された積算内訳書は返却しない。(3) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であって- 12 -も、開札時点において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 調査基準価格を下回った場合の措置上記7(3)イに示す落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 直接経費、間接調査費、間接費(諸経費、技術経費)、現場管理費、一般管理費等の内訳エ 配置予定技術者名簿オ 契約対象業務に関連する手持ち業務の状況カ 手持ち機械の状況キ 過去に施工した業務名及び発注者ク 過去に受けた低入札価格調査対象業務ケ 安全管理に関する資料コ 財務諸表及び賃金台帳サ 誓約書シ 誓約書その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が、次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 販売店等の作成した見積書等ウ 手持機械の状況の写真- 13 -エ 賃金台帳等オ 過去3ヵ年の財務諸表カ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該業務の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成 21 年4月 22 日付け 21 東経第44号局長通知)によるものとする。15 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務については、次の(1)から(5)について実施するものとする。なお、(1)、(3)及び(5)の資料については、低入価格調査に係る資料と合わせて提出するものとする。(1) 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施後に第三者による照査を受注者の負担において実施するものとする。また、受注者は、照査結果の報告時に第三者照査者の同席を求めるものとする。なお、照査を行う第三者については、4に掲げる項目((9)及び(11)を除く)を満たすものとする。(2) 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐するものとする。また、作業内容を記録、押印した日誌を、事業所に備え付けるものとする。(3) 配置予定管理技術者とは別に、以下のアからウまでのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「予定管理技術者の経歴等」及び「予定管理技術者の同種業務の実績」記載様式、「増員担当技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(自由様式)、増員担当技術者が保有する全ての資格一覧とその資格証等の写しを提出するものとする。その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。また、受注者が義務付けられた事項を適切に実施できない場合は、入札に関する条件に違反した入札と判断し、不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。ア 配置予定管理技術者の保有している業務実績件数について同種業務について同一件数以上の実績を有する者イ 配置予定管理技術者の保有している全ての資格を有している者ウ 増員担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。(4) 業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者と(3)により増員配置した担当技術者が出席するものとする。(5) 当該業務の不備により青森森林管理署に損害を与えた場合受注者の責任において損- 14 -害補填する旨を明記した代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまでとする。

16 品質確保基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が品質確保基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出を求め落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 品質確保基準価格を下回った場合は、「15低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務付けを行うものとする。なお、上記 15(1)、(3)及び(5)の資料については、連絡を行った日の翌日から起算して3日以内(休日等を除く)に提出するものとする(2) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第 85 条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとする。17 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別紙契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) 上記(2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。18 支払条件(1) 前金払の有無:有(2) 低入札を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、業務請負約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第51条第2項中「10分の1」を「10分3」に読み替えるものとする。19 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名- 15 -停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書等に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置することとし、契約時において予定管理技術者及び照査技術者の変更は、原則として認めない。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031FAX番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.gp.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 治山事業(又は林道工事)調査等業務標準仕様書については、東北森林管理局ホームページの>公売・入札情報>各種要領マニュアル>「森林土木工事に関する情報」(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukoku_kyoku/dobokuhyoujunshiyousho.html)を参照すること。- 1 -入札説明書 別添資料履行確実性の審査・評価のための追加資料等1.調査基準価格調査基準価格は、次表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては 10 分の8と、10 分の6に満たない場合にあっては 10 分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が 10 分の 8.2 を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分①②③④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10 分の 6 を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額(労務費を含む)その他の原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の 4.8 を乗じて得た額地質調査(一般調査を含む、算定は①②④による)直接調査費の額間接調査費の額に10 分の 9 を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に 10 分の 4.8 を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他の原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の 4.5 を乗じて得た額2.履行確実性の審査のための追加資料入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格に満たないときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等内訳書様式3 当該契約の履行体制- 2 -様式4 手持ちコンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況(測量・地質調査業務に限る)様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者・再委託先からの見積書(再委託先の押印があるもの)・過去3ヵ月分の給与支払額が確認できる給与明細書、賃金台帳の写し及び過去3ヵ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1)技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、本文 7 の(5)のイのヒアリング及び2の追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがあることに留意すること。

(2)履行確実性の具体的な審査・評価方法は、a)業務内容に対応した費用が計上されているか、b)配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、c)品質管理体制が確保されているか、d)再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、a)からd)までの各項目ごとに審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3)審査の目安は、次のとおりとする。a)業務内容に対応した費用が計上されているか。審査内容様式審査の目安直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているかを審査する。様式1様式2様式2-1様式5-1様式6○業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。)- 3 -※ 必要額は、1の表業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」(平成 6 年4 月19 日経第750 号)に基づいて算出される、調査基準価格算出の基礎となった①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。b)配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容様式審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3ヵ月分の給与明細書、賃金台帳及び法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し○業務内容に応じて、各々の技術者に支払われている報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか様式4様式4-1様式7○業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。)上記の2つの内容のいずれも「○」の場合は、項目b)の審査結果を「○」とし、それ以外を「×」とする。c)品質管理体制が確保されているか。審査内容様式審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3ヵ月分の給与明細書、賃金台帳及び法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認でき○業務内容に応じて、各々の技術者に支払われている報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」- 4 -る書面の写し とする。)照査予定技術者の人工が適正であるか様式4様式4-1様式7○業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。)上記の2つの内容のいずれも「○」の場合は、項目c)の審査結果を「○」とし、それ以外を「×」とする。※ 照査技術者の配置が義務付けれていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うこととなることからb)の審査で代替する。d)再委託への支払いは適正か。審査内容様式審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書○業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。)※ 再委託するものがなく、すべての自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、a)及びb)の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。① 調査基準価格以上の価格で申し込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。② 調査基準価格を下回る価格で申し込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあることから、(2)aからdでの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。- 5 -「○」と審査した項目数評価履行確実性度4A1.03B0.752C0.51D0.250E0

治山事業調査等業務特記仕様書本業務は、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書(制定:平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通達)によるほか、この特記仕様書によるものとする。業 務 名 元宇田災害関連緊急治山工事実施設計業務業務場所 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘石崎長屋形国有林503林班外青森森林管理署第1 コスト縮減工法の導入本調査の設計にあたっては、コスト縮減工法の積極的な導入に努めるため、従来工法のほかコスト縮減につながる工法を検討することとし、検討にあたっては下記について留意すること。① コスト縮減工法検討上の留意点(1)従来工法と同等以上の安全性・耐久性を有することを理論的に説明できること。(2)部分的なコスト縮減でなく、トータルコストの縮減が図られる内容であること。(3)環境等への配慮がなされた内容であること。② 報告書作成上の留意点(1)従来工法との比較図を添付し、コスト縮減工法の内容を具体的に明示すること。(2)従来工法との金額比較となることから、それに係る数量比較表を添付すること。(3)コスト縮減工法が採用できなかった場合は、その理由を明示すること。第2 木材利用の推進本調査の設計にあたっては、森林土木木製構造物設計等指針に基づき、木材の特性や環境への配慮を踏まえ、木材・木製品を利用した治山施設の設置に努めるため、木製構造物の設置を検討するものとし、検討にあたっては下記について留意すること。① 木製治山施設設置に係る検討上の留意点(1)可能な限り多くの木製治山施設が設置できる内容であること。(2)安全性が確保できる構造、配置であること。(3)木材腐朽後においても、施工地の安定が確保できること。(4)コスト縮減工法として採用可能なものは、コスト縮減工法と併せて検討すること。② 報告書作成上の留意点(1)採用した木製治山施設設置に係る標準図を明示すること。(2)木材の使用数量を丸太換算材積により算出すること。(3)コスト縮減工法として採用した場合は、上記(1)及び(2)についてコスト縮減工法に係る報告書に明示し、木製治山施設としての報告書については省略して差し支えない。(4)木製治山施設を採用できない場合は、その理由を明示すること。第3 治山ダム上流側の埋め戻し線及び土量、治山ダム断面① 治山ダム完成時の上流側の埋め戻しは、構造物等の床堀、埋戻による残土を治山ダム上流側に全て埋め戻しする。このため、背後埋戻高は全掘削土量から左右埋戻土量と下流埋戻土量を差し引いた土量(V)を、上流側に均一に埋め戻した高さとし、治山ダム断面はこの条件下での土圧(h2)、水圧(h1)で安定計算を行い、より経済的な断面を決定すること。また、埋戻図に計画埋戻線を明示し、埋戻図から埋戻土量を計算のうえ数量計算書に計上すること。② 治山ダム上流側の埋戻土量を計算するのに(簡易)横断測量が必要な場合は、監督職員と協議のうえ追加できることとする。③ 施工地が狭い等の理由により、床堀土を一時的に運搬する必要がある場合については、その土量について適切に数量を計上すること。h1VHh2第4 打合せ協議及び設計図書の精度向上① 打合せについては標準仕様書によることとし、その回数については当初(業務着手時)、中間(基本もしくは詳細設計(測量等)終了後:署及び局)、最終(成果物納入時)の4回を標準とする。また、打合せには必ず管理技術者が立会うこととする。なお、監督職員との協議により回数の変更ができることとする。② 中間打合せ(署)について、治山施設等の実施設計がある場合は、設計図書の精度向上及び適切な仮設工事(運搬方法、安全対策等)の検討がされることを目的とし、原則として1回は現地において行うこととする。第5 成果品の提出成果品については標準仕様書に従い作成することとし、作成にあたっては下記について留意すること。① 本業務は、電子納品対象業務とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議のうえ決定する。電子納品とは、調査、設計などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。② 電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。③ 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。④ 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。⑤ 成果品のうち、数量計算書及び設計図等の設計積算資料については、令和 5 年 6 月 20 日までに提出すること。なお、工事受注者決定後、三者協議等において優先する箇所を決定し、それに掛かる前述資料を上記期日までに提出すること。第6 三者会議の開催① 本業務は、業務の完了後において工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、受注者及び当該工事の施工者の三者で構成し、工事の目的、設計思想・条件等の情報共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換を行う三者会議の設置対象業務となることがある。② 受注者は、発注者から三者会議への出席要請があった場合は、協力するものとする。③ 三者会議の資料作成及び出席に要する費用については、別途、当該工事の施工者から支払いを受けるものとする。第7 情報共有システムの試行について① 本業務では、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムを試行することができる。② 情報共有システムの利用を要望する場合には、受注者が発注者に申し出を行うこととする。③ 情報共有システムの試行は、別添の「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。④ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。⑤ 費用(登録料及び使用料)は、直接経費に含まれる。

森林整備保全事業電子納品ガイドラインの運用について目 次1.電子納品.. 1 (1)電子納品.. 1 (2)電子納品で期待されること.. 2 2.電子納品で必要なハード・ソフト.. 3 (1)受発注者共通で必要なもの.. 3 (2)受注者側で必要なもの.. 3 (3)発注者側で必要なもの.. 3 3.電子納品の手順.. 4 4.発注段階(発注者).. 9 (1)発注図面作成(発注者).. 11 5.業務着手段階(受発注者).. 13 (1)電子納品の対象範囲.. 14 6.実施段階(受発注者).. 15 (1)工事途中段階の電子化(受発注者).. 15 (2)協議簿等.. 16 7.成果物作成段階(受注者).. 17 (1)電子納品要領.. 17 (2)電子納品作業(受注者).. 18 (3)電子成果品のチェック(受注者).. 18 8.成果品の提出(受発注者).. 19 9.完成検査時の対応(受発注者).. 20 11.電子納品(1)電子納品【解 説】電子納品のイメージは、下図に示すとおりです。成果物を、CD-R等という非常にコンパクトな媒体で納品することにより、省スペース化が図られると共に成果物内の情報を迅速に検索できるようになります。電子納品とは、今までの工事完成図書や業務報告書のように紙ファイル(黒表紙金文字製本や工事写真台帳など)ではなく、ワープロや表計算、CADソフト等を利用し、一定の手順に則って作成した電子データをCD-R等に書き込んだ電子媒体で納品する事をいいます。各種帳票図 面紙から電子媒体へ納品電子納品媒体定められた形式 成果品作成の電子化2(2)電子納品で期待されること【解 説】電子納品する事による利点は数多く上げられます。一例を示すと下記のとおりです。・省スペース・省資源化が図れる。・電子的に検索が容易になる。・図面の書き直しが容易となる。・プロジェクト内で電子データの再利用が容易に出来る。・メールなどでデータのやりとりが出来るようになる。・業務の効率化により、トータルコストの縮減が可能になる。電子納品を実施することにより、受発注者双方に利点があります。32.電子納品で必要なハード・ソフト【解 説】1)受発注者共通で必要なもの電子納品を実施するためには、次のようなハードやソフトが必要です。ハード・パソコン・プリンター(カラー)ソフト・ワープロソフト・表計算ソフト・ウイルス対策ソフト・CAD ソフト2)受注者側で必要なもの受注者側で必要になるものは、下記のとおりです。括弧書きのものは必要に応じて用意すれば良いものです。ハード・CD-R・デジタルカメラ・(スキャナ)・(プロッター)ソフト・PDF 作成ソフト・電子納品支援ソフト・現場写真管理ソフト3)発注者側で必要なものハード・CD-ROMソフト・PDF 閲覧ソフト・オリジナルファイルを見る為のソフト・写真閲覧ソフト(ビュアー)電子納品する為には、必要なハード・ソフトを用意する必要があります。43.電子納品の手順【解 説】電子納品を実現する為には、受注者が電子媒体で納品するだけでは完了せず、発注段階から保管・管理段階までに実施すべき事項があります。発注者が実施すべき事項と受注者が実施すべき事項、又、双方が実施して交換する事項があります。上記の括弧書きに実施役割を記していますが、以下に凡例を示します。(発注者):発注者が実施すべき事項(受注者):受注者が実施すべき事項(受発注者):受注者・発注者が共同で実施すべき事項(受注者・発注者):受注者・発注者が各々実施すべき事項詳細な流れや役割については、次頁にフロー図などで説明します。電子納品は、発注手続き段階から成果物の保管・管理段階までに、以下のような実施すべき事項があります。• 発注段階:特記仕様書、発注図面(CAD データ) (発注者)• 着手段階:事前協議 (受発注者)• 実施段階:電子ファイルでの交換 (受発注者)• 成果物作成段階:要領・基準に基づく成果物の作成 (受注者)• 納品段階:電子媒体のチェック、検査前協議 (受注者・発注者)• 検査段階:電子媒体のチェック、検査時チェック (受注者・発注者)• 保管管理段階:保管管理システムへの登録 (発注者)5ステップ特記仕様書の作成(電子納品の指定)(発注担当課)発注手続発注図面の準備 (発注担当課)「森林整備保全事業電子納品ガイドライン及び国交省要領に従う着 手 時打合せ電子納品の対象書類電子納品媒体電子納品する電子データのファイル形式実施中のデータ交換方法書類検査時の対応事前協議、指示(監督職員) ・検査に用いる PC 等の準備・検査時の PC 操作の担当決め・「紙」書類の準備分担(主任技術者等)電子的に成果を作成実施 日々の工事遂行・打合せ(担当者)(監督職員)(担当者)(主任技術者等)成果品電子媒体の作成と事前チェック成果作成 ・国交省要領に沿っているかを確認→電子納品チェックシステムを用いる森林整備保全事業電子納品ガイドライン及び国交省要領との整合性、データの内容、ウイルス非感染etc.

・国交省要領に沿っているかを確認納品・検査(担当者)→電子納品チェックシステムを用いる書類検査(監督職員)(主任技術者等)準備 電子データと紙(印刷物)の書類PC、プリンタなどの準備・操作担当(検査職員、受注者操作者)保管・管理 CD-R等受領 ・電子納品されたCD-R等電子化されなかった成果品の保管管理(検査前打ち合わせ)電子納品作業の流れ発注者受注者61)発注段階から電子納品は始まっています。発注担当者は、既存の図面電子データを用いて発注図面として編集する作業や工事数量総括表等を作成する必要があります。発注図面は、CAD 製図基準に準拠したSXF(P21)、SXF(P2Z)形式に編集する必要があります。又、特記仕様書には、電子納品対象工事である事項を追記する必要があります。なお、発注者でSXF(P21)、SXF(P2Z)形式に編集できない場合、電子チェックシステムの取扱い、電子成果品の納品方法等を受発注者間で必ず協議を行って下さい。2)着手段階において事前協議を行い、電子納品の範囲等を決めます。契約が成立し、工事が始まる前に着手時の事前協議を受発注者間で行います。事前協議には、発注者側は監督職員が、受注者側は主任技術者等が出席して、国土交通省の事前協議チェックシートを参考にして電子納品の範囲を協議していきます。また、受注者側の技術担当者においては、電子データで提供された発注図面を基にして施工計画図面等を作成する事になります。3)実施段階では可能な限り電子データで交換を行い、成果物を日々作成していきます。

(情報共有システムを活用可能)受注者側の現場担当者が作成した協議簿、工事写真、段階確認書、工事履行報告書などワープロや表計算ソフトを利用して電子データで作成し、主任技術者等のチェックのもと、メール又は情報共有システムを利用して発注者へ確認・了承を願いでます。発注者側の担当者は、内容を確認し問題がなければ監督職員の了承をもらいます。また、場合によっては決裁ワークフローとしてデータを転送する場合があります。書類の登録、通知、回覧、承認発注者【情報共有システム】書類の保管受注者インターネット等74)成果物作成段階では、事前協議に従った成果を電子化します。受注者側の現場担当者は、日々作成してきた電子データをまとめて国交省要領に従った管理情報を付加して電子成果物を作成します。

作成した電子成果物は、ウイルスチェック、チェックシステムによるエラーが出ないことを確認します。監理技術者等は、これら必要な事項のチェックが実施されていることを確認して、電子成果物の中身についてチェックを行います。また、検査前に検査時の対応として事前協議を行います。規定名称のフォルダに指定のファイル名で格納工事管理ファイルの作成XMLDTD施工計画書の整理PLAN打合せ簿の整理MEET完成図の整理 DRAWINGFi-constructionに関する整理ICON台帳に関する整理 REGISTER地質・土質調査結果の整理 BORINGRその他資料の整理OTHRS85)検査段階では、検査時の事前協議チェックシートに従ってチェックを行います。検査段階では、発注者側の担当者において電子データとして不備がないかチェックを行います。チェック項目は、ウイルスチェック、チェックシステムによるエラーチェック、最終成果が電子データとして格納されているか確認を行う必要があります。検査時においては、事前協議チェックシートに従ってチェックを行い、その後に成果内容についての検査を行います。電子的に検査を実施するか、従来どおり紙媒体で実施するかについては、検査前の事前協議で決めておく必要があります。電子的に検査を受ける場合は、スムーズな検査ができるように、受注者側の担当者においてはファイル操作に十分に慣れている必要があります。6)電子成果物受領受注者から納品された電子成果物を受領し、当面の間、従来と同様に管理します。94.発注段階(発注者)【解 説】発注段階では、標準仕様書で「電子納品を行う事が標準とする。」と記載されるまでは、特記仕様書において電子納品対象案件である事を記載します。発注図面は、詳細設計時でCADを使った納品物がある場合、それを使用して作成します。なお、事前協議でSXF(P21)、SXF(P2Z)を使用しない旨を協議した場合を除き、CADで工区割り等CADソフト(SXF対応)を使用して作成しなければならないため、CADソフトについての操作が理解できていないと作成できません。(調査・測量・設計業務 記載例)第○条 電子納品1.本業務は、電子納品対象業務とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙により提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。電子納品とは、調査、設計などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。2.電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。3. 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。4.電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。特記仕様書を作成する場合、電子納品対象案件である事を記載します。発注図面は、詳細設計時でCADを使った納品物がある場合、それを使用して作成します。10(工事 記載例)第○条 電子納品1.本工事は、電子納品対象工事とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。2.電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。3. 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。4.電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。11(1)発注図面作成(発注者)発注担当者は、電子納品対象工事の発注にあたって、事前準備として電子データで“発注図面”を作成しておく必要があります。発注者は、一から電子データで図面を作成することはなく、前段階の業務等で作成された電子データを加工することにより作成することになります。発注図面をSXF形式で受注者に提供できない場合は、受発注者間で協議のうえ、提出方法等を決定して下さい。・発注図面作成の留意点【解 説】1)ファイル形式は SXF(P21)、SXF(P2Z)形式作図した後は、SXF ブラウザで、きちんと作成されているか目視チェックします。2)ファイル名称を“施工段階”の規定名称に更新すること。設計図面 発注図面D******Z.P21 C******0.P21注 1)先頭文字(ライフサイクル)を施工段階の C に変更します。注 2)最終文字(改訂履歴)を初期段階である 0 に変更します。3)工事区域の旗揚げ4)修正変更しない箇所のレイヤについては、責任主体は“D”のままとします。5)工事の対象区域の旗上げについては、責任主体を“C”(工事)にして追記します。6)図面番号は規定レイヤで編集CAD 図面上の表題欄で図面番号を入力します。7)発注図面管理ファイルの作成当初発注時の発注図面管理ファイルが必要です。8)SXF形式以外で納品されている場合がある。現状、CADデータ形式はDXF形式やDWG形式で設計図面が納品されていることが多いと思われます。この場合、発注図面は紙での交付とし、完成図面は紙での納品とするなど受発注者間で協議の上決定して下さい。また、発注図面の元となったCADデータの取扱い(貸与など)は、受発注者協議として下さい。• ファイル形式は SXF(P21)形式• ファイル名称を“施工段階”の規定名称に更新すること。• 工事区域に旗揚げ• 図面番号は規定レイヤで編集すること。• 発注図面管理ファイルの作成• SXF形式以外で納品されているものがある。12CADデータによる発注図作成手順発注図のCADデータがあるかNO 発注図 をCAD で新規作成 するNOYESYESCAD 製図基準に準拠しているかNO 発注図をCAD製図基準に準拠して作図するYESYES ※ 紙図面が契約図面となるためCADデータと紙図面の同一性の確認が必要です。※ 参考資料としてデータを貸与しているため、契約図面の同一性について確認してから利用してください。既存の設計成果がCADデータでない成果品、CAD基準に準じていない成果品に該当するときの当面の措置です。

SXF ブラウザによる NO目視確認YESNO設計成果品図面紙で渡す紙で渡すウィルスチェック発注図の作成• 設計図面の分割・合算• 表題欄・ファイル名の付け替え• レイヤの付け替え工事管理ファイルの作成• 図面管理ファイルの作成• 特記仕様書等オリジナルファイルの格納NO電子納品チェックシステムによる確認YESNOウィルスチェックYESCAD データ を電子媒体 で渡すCADデータを渡す9)発注準備発注準備として、下図に示す手順が必要となります。図-1 発注までの手順図-1 より明らかなように、発注図書作成までに、データ変換、修正等の多くのプロセスがあり、各種のデータ確認・チェックが必要となります。10)ファイル名の付け替え設計成果から必要な図面を抽出し、発注図書を作成するが、その際、図番変更に伴う、表題欄・ファイル名の付け替えが生ずることに留意する必要があります。13*注 打合せ後に監督職員、主任技術者等は双方で確認すること5.業務着手段階(受発注者)【解 説】事前協議項目は大きく分けて以下に分類できます。・納品対象書類の決定・書類作成ソフト・ファイル形式の決定・書類やりとり方法の決定・検査時の対応方法の決定この事前協議を確実に行い、受発注者双方で確認しておくことにより、完成検査間際になっての手戻りや混乱が防げることができます。また、協議漏れをなくすために事前協議チェックシート」を打合せ時に受発注者間で作成し確認する事が重要です。チェックシート例電子納品対象項目 ファイル形式□工事管理情報ファイル XML 形式発注図面フォルダ□図面管理ファイル XML 形式□発注図面ファイル (協議による)□特記仕様書オリジナルファイル (協議による)打合せ簿フォルダ□打合せ簿管理ファイル XML 形式□打合せ簿オリジナルファイル (協議による)施工計画書フォルダ□施工計画書管理ファイル XML 形式□施工計画書オリジナルファイル (協議による)完成図面フォルダ□図面管理ファイル XML 形式□図面ファイル SXF 形式写真フォルダ□写真情報管理ファイル XML 形式□写真ファイル JPEG 形式□参考図ファイル JPEG 形式、TIFF(G4)形式電子納品を実施するに当たり、受発注者双方で電子化する最終成果物は何か、事前にチェックシートを利用して協議を行います。14(1)電子納品の対象範囲【解 説】まず、どの書類を電子納品するかを確認します。なお、発注者が作成する“特記仕様書や発注図面”が“紙“で渡されたものについては、”完成図面”は“紙”で納品することができます。また、イメージデータとして電子媒体で納品する事もできます。今まで手書きで書類や図面を作成しているとしたら、パソコンを導入してワープロソフトやCADソフトなどで電子データを作成していく必要があります。最初は大変ですが、一度作成した様式やデータなどは再利用が可能ですから、次回からは効率的な作業となります。電子納品で最も話題となるのは、CADソフトを用いた図面の作成です。CAD図面を作成しなければならないのは、元図を必要とする詳細設計時の測量データや工事完成図面を作成するときの発注図面データ(詳細設計図面データ)が発注時にCADデータで貸与された業務や工事案件に限られます。発注段階でCADデータが貸与されない場合は、CADデータでの電子納品は必要となりません。また、工事段階では製品等に関するカタログ等添付して納品しなければならない資料が電子化されていない場合があります。こうした場合も原則スキャナー等でわざわざ電子化して電子納品する必要はありません。ただし、受発注者協議により、イメージデータで残す必要があると判断したものについては、スキャニング等を行い電子化します。電子納品の対象範囲納品対象書類 書類作成者 必須納品対象契約関係書類発注図面 発注者 CAD製図基準(案)に従った設計図書がある場合特記仕様書 発注者 発注者側が電子データで提示した場合施工段階作成書類工事打合せ簿 発注者-受注者全て(押印が有る場合はP18参照)施工計画書 受注者 全て完成図面 受注者 CAD製図基準(案)に従った設計図書がある場合着手・完成写真受注者 全て工事履行報告書受注者 全て段階確認書 受注者 全て電子納品する対象範囲は、受発注者双方において事前協議で決める事ですが、電子納品が可能な範囲で実施する事が重要です。156.実施段階(受発注者)(1)工事途中段階の電子化(受発注者)【解 説】受発注者双方で作成された電子情報は、メールで交換する場合と情報共有システムを利用して情報交換する場合があります。打合せ簿等を提出する場合は、下図のとおりです。情報共有システムを活用する場合は、現場代理人は、必要な要件を情報共有システムにより入力を行い、必要な添付資料があれば添付します。監督職員は、提出された書類を確認して承諾することで、一連の帳票提出が完了します。工事途中段階における情報交換時においては、その交換すべき情報を電子化し、メールや情報共有システムを用いて交換します。16(2)協議簿等【解 説】工事実施段階で電子データにより交換する書類として、協議簿等が多く発生します。「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」の別表4にある業務書類、及び「森林土木工事における受発注者間の情報共有システム実施要領」の別表4にある施工管理等の様式については、情報共有システムを活用することができるため、情報共有システムの利用に当たっては特記仕様書に明記がある場合を除き、受発注者間で協議の上決定します。電子化をしない対象書類(紙媒体でしか入手できない図面、カタログ等、施工中に受発注者間で紙資料により交換・共有した書類については従来通りの紙媒体で納品します。なお、受注者において紙で納品したものを電子化して納品されることを妨げるものではありません。協議簿等については、全て電子納品が必須です。「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」の別表4にある業務書類、及び「森林土木工事における受発注者間の情報共有システム実施要領」の別表4にある施工管理等の様式については、情報共有システムを活用することができるため、情報共有システムの利用に当たっては特記仕様書に明記がある場合を除き、受発注者間で協議の上決定します。電子化をしない対象書類(紙媒体でしか入手できない図面、カタログ等、施工中に受発注者間で紙資料により交換・共有した書類については従来通りの紙媒体で納品します。

177.成果物作成段階(受注者)(1)電子納品要領【解 説】電子納品要領では、様々な規約があります。1)定まったフォルダ構成に保存すること2)ファイル名は(例えば、打合せ簿は MEET01.JTD 等)定まった名称に変更すること3)管理ファイルにおいては、特殊記号や外字(①、 ②の丸付き数字やⅠ、Ⅱのローマ数字)は使用しないこと4)工事完成図書の場合、下図のようなフォルダ構成になります。成果物の作成は、電子納品要領に従って作成します。18(2)電子納品作業(受注者)【解 説】電子納品支援ソフトや写真管理ソフトは、市販品として数多く販売されています。各ソフトとも長所・短所があるようです。電子媒体作成者が使いやすいと思われるのを選定して利用しましょう。市販ソフトには、ファイル名の自動変換、オリジナルファイルと PDF ファイルの連携、管理ファイルの入力補助、入力チェック機能などの機能が付いています。(3)電子成果品のチェック(受注者)【解 説】作成した電子成果品については、CD-R等の歪み等をチェックする必要性があります。電子納品チェックシステムでチェックする前にCD-R等のウイルスチェックを行う事が重要です。また、電子納品チェックシステム及びウイルスチェックシステムは最新版を使用ください。○電子納品チェックシステムのダウンロード先http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/電子媒体作成にあたっては、電子納品支援ソフトを利用すると比較的容易に電子納品ガイドラインに沿ったものが作成できます。電子成果品のチェックは、納品されたCD-R等の歪み等の外観チェックを行い、ウイルスチェック及び電子納品チェックシステムを利用した要領案に沿った成果物であるかのチェックを行います。198.成果品の提出(受発注者)【解 説】1)受注者は電子成果品と電子媒体納品書を併せて監督職員に提出します。2)監督職員は受注者から提出されたCD-R等に対して、様々なチェックを行います。3)受注者から納品されたCD-R等は当面の間、従来の成果品と同様に管理を行います。受注者は電子データを格納したCD-R等と電子媒体納品書を併せて発注者に提出します。監督職員は成果品を受領します。209.完成検査時の対応(受発注者)【解 説】1)発注者と受注者は、成果品の検査に先立ち、事前協議で決定した電子成果品に係る検査方法等の確認を行います。事前協議により紙で成果品を納品した場合は、設計図書に基づき工事完成図等に記載が必要な数値や項目等について、従来どおり検査職員が目視で確認を行います。2)電子的な成果品検査を行う場合、使用する機器、ソフトウェア等は、受注者が用意・準備を行います。なお、使用する機器、ソフトウェア等については、国交省要領の「電子納品運用ガイドライン」を参照してください。3)検査職員は、紙で用意した書類(契約図書、契約関係書類、計画関係書類)と施工管理等のデータを対比することで各検査項目(実施状況、出来形、品質等)の確認を行います。4)施工計画書は、施工管理等の様式(電子)と対比して確認する必要があることから、受注者が紙に印刷して用意してください。検査では、従来の内容検査に電子成果物品の検査が必要となります。また、事前協議により情報共有システムを活用している場合、検査職員は、契約図書及び施工計画書等と受発注者が工事施工中に情報共有システムを利用して電子的に交換・共有した(電子)施工管理等の様式を利用して電子的な成果品検査を行います。なお、事前協議により紙で成果品が納品された場合は、従来どおり検査職員が目視で確認を行います。事前協議チェックシート(調査設計業務用)(1)協議参加者 実施日 令和 年 月 日業務名工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 発注者 事務所名役職名参加者名受注者 会社名役職名 (管理技術者)参加者名(2)適用要領・基準類 ※1(3)インターネットアクセス環境、利用ソフト等発注者 最大回線速度 □1.5Mbps以上 □384Kbps以上 □128Kbps以上 □128Kbps未満電子メール添付ファイルの容量制限 □3Mbyte以上 □3Mbyte未満 □2Mbyte未満受注者 最大回線速度 □1.5Mbps以上 □384Kbps以上 □128Kbps以上 □128Kbps未満電子メール添付ファイルの容量制限 □ 5Mbyte以上 □5Mbyte未満 □3Mbyte未満基本ソフトWord(.docまたは.docx) ※2Excel(.xlsまたは.xlsx)※2その他CAD図面 SXF形式(.P21またはP2Z)写真 JPEG(.jpg)またはTIFF形式(.tif)電子成果 チェックシステムその他(4)電子納品対象項目□ 業務管理ファイル□(1)報告書フォルダ(REPORT) □(4)写真フォルダ(PHOTO) □(6)地質フォルダ(BORING)□ 報告書管理ファイル □写真情報管理ファイル □地質情報管理ファイル□ 報告書ファイル □写真ファイル □ボーリング交換用データ□ 報告書オリジナルファイル □参考図ファイル □弾性波探査ファイル□道路中心線形データ報告書ファイル □(5)測量フォルダ(SURVEY) □軟弱地番技術解析ファイル□道路中心線形データオリジナルファイル □測量情報管理ファイル □地すべり調査ファイル□(2)台帳フォルダ(REGISTER) □基準点測量 □土質試験及び地盤調査□台帳管理ファイル □水準測量 □その他の地質・土質調査成果□台帳ファイル □路線測量□(3)図面フォルダ(DRAWING) □用地測量□図面管理ファイル □現地測量 □(7)i-Construction[ICT](ICON)□図面ファイル □用地測量 □(8)その他□治山事業測量□空中写真測量□航空レーザ測量□深浅測量□汀線測量□環境生物調査□その他の応用測量□UAV写真測量□UAVレーザー測量□ドキュメント ( )(5)成果品納品(検査対応を含む)電子媒体 ( ) 部印刷物 ( ) 部 印刷対象 ( )形式 □ファイル綴じ □製本 □その他( )設計書コード森林整備保全事業における電子納品ガイドラインの制定について□R04.01 森林整備保全事業電子納品ガイドラインの運用について□R04.01※2 再利用等のため、ファイル間でリンクや階層を持った資料など、要領・基準によりがたい場合は、ファイルを圧縮して電子媒体に格納するなど、受発注者で対処方法を決定する。

ソフト名またはファイル形式(拡張子)発注者利用ソフト(バージョンを含めて記載)受注者利用ソフト(バージョンを含めて記載)文書作成等電子的な交換・共有 □行う □行わない電子的な交換・共有方法 □電子メール □ASP □共有サーバ □その他( )(6)検査方法等□発注者 ( )□受注者 ( )検査方法等 □ 電子媒体を利用 □ 紙,電子媒体の併用 □紙 □スタイルシート対象電子情報 □ 報告書 □図面 □写真 □その他( )(7)電子化しない書類(8)その他機器の準備- 1 -設計業務等電子媒体納品書年 月 日監督職員○○○殿受注者(住所)(会社名)(管理技術者等氏名)下記のとおり、電子媒体を納品します。記業務名 ○○○○○○○○○○○業務 設計書コード○○○○○○○○○○電子媒体の種類 規格 単位 数量 納品月日 備考CD-R Joliet 部 2 令和○年○月 2枚一式備考監督職員に提出1/2:REPORT、DRAWING、PHOTO(P0000001.JPG~Pmmmmmm.JPG)を格納2/2:SURVEY、BORINGを格納電子納品チェックシステムによるチェック例1) 電子納品チェックシステムのバージョン:○.○.○例2) △△△の電子納品チェックシステムのバージョン:○.チェック年月日:令和○年○月○日別添森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領1 総則(1)目的森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務(以下「業務」という。)における情報共有システムの活用は、業務における「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」、「受発注者の事務負担の軽減」等を図り、業務の適正な履行を確保することを目的とする。(2)用語の定義本要領で用いる用語のうち、「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」(平成29 年 3 月 30 日付け 28 林整計第 380 号林野庁長官通知)に定義する用語以外についての定義は以下のとおりとする。① 情報共有システム通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。② 情報共有システムのサービス提供者インターネットを介して情報共有システムのサービスを提供している民間事業者等をいう。③ 利用者情報共有システムを使用して帳票の「協議」、「承諾」等の処理を行う受発注者及び保存された電子データの閲覧を行う受発注者をいう。④ 承認者発議された業務関係種類について承認する者をいう。⑤ 閲覧者発議された業務関係書類について閲覧する者をいう。⑥ 差し戻し発議された業務関係書類が承認できない場合に、書類を発議者または前の承認者にその理由とともに返却することをいう。(3)情報共有システムの機能と要件情報共有システムは、別表1の機能と要件を満たすものでなければならない。(4)情報共有システムの利用上の留意点① 情報共有システムの契約ア 受注者は、本業務で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。イ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとし、契約締結後は、契約を証する写しを監督職員に提出するものとする。ウ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、既に本システムを導入している国土交通省が公表している「情報共有システム提供者における機能要件の対応状況(導入担当者向け)」を参考資料として利用するものとする。情報共有システム提供者における機能要件の対応状況【国土交通省ホームページURL】http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/② 関係者への利用権限の付与、利用の習慣化利用者は2-(2)による登録を経て、アカウント(ID、パスワード)を得た時点から利用権限を付与されたものとする。アカウントを得た利用者は、情報共有システムの利用に努めるものとする。③ アカウント管理の徹底アカウントが第三者に渡ると、業務関係書類の漏えいや、改ざん等の恐れがあるため、利用者は、アカウントの管理を徹底するものとする。なお、パスワードは、利用者ごとに設定するものとする。(5)受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約内容受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約については、次の内容を含めた契約を行うものとする。① サービス提供者は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制及びヘルプデスク等を通じて問合せ及び要望に応える体制を整えること。② サービス提供者は、善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏えい、データ破壊、システム停止などがあった場合、速やかに受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると発注者若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は、サービス提供者と協議の上、情報共有システムの利用契約を解除することができること。④ サービス提供者が定める約款等より、本実施要領が優先すること。(6)費用情報共有システムの利用に係る費用は、以下のとおりとする。① 情報共有システムの利用に係る費用(登録料及び使用料)は、直接経費に含まれる。② 情報共有システムの操作に係る研修(発注者も含まれる場合に限る)や緊急時の対応等に費用が生じた場合は、別途監督職員と協議するものとする。2 準備(1)情報共有システム利用環境情報共有システムの利用環境及びセキュリティ要件は、別表2及び別表3によるものとする。また、受注者は、以下の確認等を行うものとする。① 通信回線の確認受注者は、現場事務所等におけるADSLや光ファイバ、高速モバイル回線等の通信速度及び実効速度等について確認し、利用できる体制を整えるものとする。なお、環境を整えることが不可能な場合は、監督職員と報告するものとする。② 対応パソコン・OS等の確認受注者は、使用する端末(パソコンのOSやCPU、ハードディスク容量、メモリ容量、ディスプレイ解像度等)について確認し、利用できる体制を整え、現場事務所で使用する端末の形式・型番を監督職員と協議するものとする。③ 対応ウェブブラウザの確認受注者は、使用するウェブブラウザについて確認し、利用できる体制を整えるものとする。④ セキュリティの確認受注者は、情報共有システムに係るデータの保管やサイバー攻撃、不正アクセス等に対するセキュリティ対策及び要件について、サービス提供者に確認し、監督職員に報告するものとする。(2)利用者の決定受発注者は、契約した情報共有システムの操作手順に従い、利用者の役職・氏名・メールアドレス等の情報を登録するものとする。

3 情報共有システムの利用(1)情報共有システムで扱う業務関係書類別表4の業務書類のうち、利用頻度を踏まえ、監督職員と協議して定めるものとする。(2)個人情報等の扱い個人情報等が含まれる機密性の高い資料等は、情報共有システム内で取り扱ってはならない。(3)情報共有システムで扱う業務関係書類の処理情報共有システムで扱う業務関係書類については、掲示板機能、発議書作成機能及びワークフロー機能により処理するものとする。なお、情報共有システムで扱う業務関係書類については、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書で定義する「書面」として認めるものとする。(4)情報共有システムで扱う業務書類の整理受注者は、情報共有システムで扱う業務関係書類について、受発注者が閲覧・検索を容易にできるよう種別毎にフォルダ分けを行い整理するものとする。(5)現場事務所等での使用① 現場事務所等で使用する端末は、受注者のセキュリティ対策を施したものとし、2-(1)― ②により監督職員に報告した端末とする。② 現場事務所等で端末を使用する場合は、保管方法や事務所等の施錠方法を定め、盗難対策を徹底させるとともに、休日、夜間は現場事務所等に端末を保管したままにしないものとする。また、端末を移動させる場合は、利用者の手元から離さないようにしなければならない。(6)データバックアップ体制受注者は、サービス提供者が行うデータバックアップとは別に、情報共有システムで取扱うデータのバックアップを行わなければならない。なお、バックアップ体制として、バックアップ担当者氏名、頻度、媒体、媒体保管場所を監督職員に報告するものとする。(7)業務完了後のデータの取扱い受注者は、サービス提供者との契約が終了するまでに、情報共有システム上の全てのデータが消去される時期についてサービス提供者に確認し、監督職員に報告するものとする。(8)情報共有システムで扱わない業務関係書類の取扱い情報共有システムで扱わない業務関係書類については、従来どおり紙により提出するものとする。4 検査における業務関係書類の取扱い情報共有システムで扱う業務関係書類の検査(業務完了検査・既済部分検査)は、パソコンやプロジェクター等を用い電子データ(以下「電子検査」という。)で行うことができるものとする。なお、電子検査を行う際に必要となるパソコンやプロジェクター等の機材については、受注者が準備するものとする。また、情報共有システムで扱わない業務関係書類の検査は、従来どおり紙により行うものとする。別表1「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」の機能と要件機 能 要 件1業務基本情報管理機能(1) システムへの直接入力で業務基本情報を登録できる。(2) 登録した業務基本情報を修正、削除、参照できる。(3) 登録した業務基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。(4) 業務実績情報システム(テクリス)ファイルの登録内容を取り込み、業務基本情報として利用できる。2掲示板機能(1) 受発注者間で交換・共有する情報(以下、「記事等」とい う。)を登録・削除・閲覧できる。(2) 記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3) 記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4) 記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。(5) 記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(6) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数または全ての業務で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(7) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数または全ての業務で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(8) ログイン時に、担当する業務に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(9) 記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。3発議書類作成機能(1) 業務関係書類を作成、修正、削除できる。(2) 作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3) 業務基本情報が、業務関係書類の入力フォームに反映できる。(4) 以前作成した業務関係書類の記載内容を利用して、新たに別の業務関係書類の作成ができる。(5) 作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6) 一時保存した発議資料を修正・削除できる。(7) 発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。4ワークフロー機能(1) システム内で電子決裁処理ができる。(2) 回答予定日を設定できる。(3) 中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4) 発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。(5) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数または全ての業務の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6) 一覧には、業務名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7) 一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8) 承認者及び閲覧者(以下、「承認者等」という。)の選択 及びワークフローの順番が設定できる。(9) 発議者は発議種類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(10) 発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(11) 承認者は、発議文書に対し承認、差し戻しを行うことができる。(12) 差し戻しは、発議書類の発議者または前の承認者に対して行うことができる。(13) 承認者は、処理・回答内容欄を含む業務関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(14) 承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(15) 承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差し戻しを通知することができる。(16) 決裁中の業務関係書類が差し戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(17) 単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した業務関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。(18) 発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。5書類管理機能(1) 業務関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、別表4に基づき分類する。)(2) 業務書類は、フォルダを指定して登録できる。(3) フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4) 業務関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧標示できる。(5) 業務関係書類を閲覧できる。(6) ファイルを指定してファイルを出力できる。

(7) 業務関係書類を一覧表として、Excel、csv等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。6業務関係書類出力機能(1) 登録した業務関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部または全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能(1) 個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。(2) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数または全ての業務について、それらの業務を担当する複数または全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の業務で予定を一括して登録、修正、削除できる。8システム管理機能(1) 利用者ごとにID,パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2) 複数の業務を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによりログインすることができる。別表2情報共有システム利用環境項 目 条 件1 通信回線 ADSL(1.5mbps)以上2 ブラウザ Internet Explorer 11、Microsoft Edge3 OS 上記ブラウザが表示可能なもの4 ディスプレイ 1024×768以上が表示可能なもの5 スマート端末 Android 4.0以上 ios 7.0以上別表3情報共有システムセキュリティ要件項 目 条 件1 アプリケーション、共通の対策(1) アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器、ネットワーク稼働状況、障害を監視し、異常を検知できること(2) アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器について、定期的に脆弱性診断を実施し、また、脆弱性に関する情報(OS、その他ソフトウェアのパッチ情報等)を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。2 暗号化(1) 利用者にID及びパスワードを通知する際、その暗号化が実施されること。暗号化ができない場合、ID発行時に暗号化が行われない旨を利用者に通知されること。(2) 情報共有システムに蓄積する利用者のパスワードは、暗号化が実施されること。(3) 利用者からの要請があった場合、直ちに当該IDによるシステムの利用を停止できること。(4) 暗号化のアルゴリズムは、「電子政府における調達のために 参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(総務省、経 済産業省平成 25 年3月1日)に記載されたいずれかのものであ ること。(5) 情報共有システムと利用者との通信は、SSL/TLS1.0以上で暗号化されること。3 アクセス制御(1) 帳票(鑑)並びに帳票(添付)及びその他の添付資料、各保存した履歴等システム内のデータが不当に消去、改ざんされないように、アクセス制御が実施されること4 ネットワーク(1) ファイアウォール、リバースプロキシの導入等により外部及び外部からの不正アクセスを防止することができること。(2) フィッシング等を防止するため、サーバ証明書の取得等に必要な対策を実施できること。5 物理的セキュリティ(1) サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は、重要な物理的セキュリティ境界(カード制御による出入口、有人の受付等)に対して個人認証システムを用いた入退室管理が部屋に設置されること。(2) 適切に管理された鍵が取り付けられたサーバルームやラックに設置されること。6 その他(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は地震、火災、雷、停電(以下、「地震等」という。)に対する対策が施された国内の建物に設置する こと。またデータのバックアップを行い、地震等発生によるデ ータの破壊等に対応できる体制をとること。(2) 運用管理端末について、使用するファイルのウイルスチェックを行う。許可されていないプログラムのインストールを行わせない等セキュリティを考慮する。また、技術的ぜい弱性に関する情報を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。上記を踏まえて、導入する組織が求めるセキュリティ要件を満足できること。(3) サービスの提供は、日本国の法令が適用されること。※コンピュータの利用や情報管理、情報システム運用に関して保安(セキュリティ)上の脅威となる事象が発生し、農林水産省のシステム管理者又は情報セキュリティ担当者が必要とする場合は、上記項目に係る手順書、関係書類を可能な範囲で提出すること。別表4業務における施工管理等の様式一覧「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における施工管理等の様式について」(平成8年2月 29 日付け8林野業一第7号林野庁長官より各営林(支)局長宛)の様式のうち、下記の様式を準用し、適用する。なお、国土交通省の「土木設計・測量・地質調査等の業務関係共通仕様書」帳票様式を代用してもよいこととする。様式番号 名 称 関係条項等第14号第15号第16号〇〇〇〇の提出について指示、承諾、協議、確認、検査、立会(報告書・願書)(指示・承諾)通知書標準仕様書標準仕様書標準仕様書

元宇田災害関連緊急治山工事実施設計業務現 場 説 明 書字平舘石崎長屋形国有林503林班外東 北 森 林 管 理 局青 森 森 林 管 理 署青森県東津軽郡外ヶ浜町 業 務 名 業 務 場 所(1) 目的(2) 法令等水源かん養保安林、土砂崩壊防備保安林、保健保安林、津軽国定公園第3種特別地域業務数量内訳書及び業務内訳書(別紙)のとおり。

(1)示方書、参考文献等(2)貸与資料部数1式1式示方書、参考文献等の取り扱い上記に示す示方書、参考文献、貸与資料の取り扱い上の注意事項は下記のとおりである。

(1) 業務の実行に関しては、東北森林管理局治山課「治山技術基準」、「治山事業設計積算資 料(参考資料)」、「治山ダム・土留工断面表」を優先して適用し、資材運搬路等について は森林整備課「林道技術基準」、「林道規定」を適用する。

(2) 示方書、参考文献、貸与資料等の記載事項で相互に矛盾がある場合や字句の解釈に疑義 が生じた場合は事前に監督職員の指示を受けるものとする。

(3) 示方書、参考文献等は、業務時点の最新版を用い業務中に改定された場合は事前に監督 職員の指示を受けるものとする。

(4) 上記に示す貸与資料により作業し難い場合は、監督職員と事前に協議するものとする。

(5) 上記に示す貸与資料は、業務終了後一括して速やかに返納しなければならない。

(6) 木製構造物の設計に当たっては、「森林土木木製構造物施行マニュアル」を使用するこ と。

森林土木法規集治山編 (株)林土連研究社元宇田地区災害調査業務報告書(令和4年11月)林野庁発行 (社)日本治山治水協会名称貸与資料名 備考編者・著者・発行所平成25年度治山流域別調査報告書 令和4年8月豪雨に伴い頃々川流域宇田沢及び鵜ノ鳥沢から土砂等が流出したことから、林地荒廃の拡大防止及び不安定土砂の流出防止のため、渓間工6基及び山腹工2箇所の測量及び設計をするものである。

1.業務の概要について治山事業設計積算資料(参考資料)治山技術基準東北森林管理局 治山課2.業務内容3.資料等- 1 -施工上の注意点等を記載し、参考資料等がある場合は添付(カタログ・写等)すること。

特になし調査業務の着手時、中間時点及び完了時の計4回とする。

なお、そのうち1回については東北森林管理局治山課職員を含めた打合せを行う物とする。

(1) 成果品納入後といえども、誤り、不備が発見された場合は速やかに処理すること。

(2) 成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定めること。調査現場・特記仕様書に疑義が生じた場合は監督職員と協議すること。

(3) 成果品の電子データについても提出するものとする。(ウイルスチェックを行うこと) 管理技術者の資格は、特記仕様書において定めがある場合を除き、「治山・林道事業に係る調査・測量・設計等を外注する場合の取り扱い要領の制定について」(7林野治第1078号平成7年4月1日付け林野庁長官通達)別表「技術者の資格区分」における設計業務等の技術者の名称の主任技師以上の者とする。

(1)測量(2)設計入林する際は、管轄している森林事務所に連絡すること。

(3)その他4.業務の留意点5.打合せ協議8.管理技術者について7.成果品6.提出書類について 森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書の発注者が指示した様式とは、別添「業務事務様式」のとおりとするが、様式にないものについては、受注者において様式を定め提出するものとする。

- 2 -(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行青森支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。

(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約9.契約の保証について事務管理官 関 文武」と記載するように申し込むこと。

ばならない。

(1) 落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなけれア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「青森森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏 総括する。

める旨の保管金払渡請求書を提出すること。

(オ) 請負者は、業務完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求担当官等の指示に従うこと。

29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収(エ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第する。

渡請求書を提出すること。

(オ) 請負者は、業務完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払担当官等の指示に従うこと。

第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収(エ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計法イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行青森支店」に契約保証金の金額に相当(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「青森森林管理署 政府保管有価証券(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約取扱主任官 総括事務管理官 関 文武」と記載するように申し込むこと。

込済通知書及び政府保管有価証券提出書する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。

ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができるのは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第 195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、機- 3 -働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、水産業協同組合若しくはその他の受入れを行う組合(以下「銀行」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律(昭和27年法律第 184号)第 2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。

場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

た保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

(ア) 公共工事履行保証証券とは、保証会社が保証金額を限度として責務の履行を保証する(カ) 保証期間は、履行期間を含むものとする。

(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後 6か月以上確保されるものとする。

(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する(ケ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われ(カ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約に返還するものとする。

エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(コ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完成後、契約担当官等から保証書記載されるように申し込むこと。

ること。

記載されるように申し込むこと。

(エ) 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。

(オ) 保証期間は、履行期間を含むものとする。

証券である。

村上 卓也」と記載するように申し込むこと。

(イ) 公共工事履行保証証券宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 青森森林管理署長(ウ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の 1の金額以上とすること。

担当官等の指示に従うこと。

(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 青森森林管理署長 村上 卓也」(ウ) 保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであと記載するように申し込むこと。

関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫- 4 -(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

オ 責務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(カ) 保険期間は、履行期間を含むものとする。

(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(ク) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた第1号の規定により業務請負契約者の作成を省略することができる業務請負契約である場合は、(エ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名がある。

(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険で(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

(2) (1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号)第 100条の 2第 1項契約の保証を付さなくてよいものとする。

保険金は、会計法第29条の10の規定により公庫に帰属する。

(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 青森森林管理署長 村上 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

保証金は、会計法第29条の10の規定により公庫に帰属する。

(キ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた記載されるように申し込むこと。

卓也」と記載するように申し込むこと。

10.前金払いについてあっては請求することができるが、請負代金額300万円未満の場合にあっては請求できないものとする。なお、業務の内容が測量のみの場合にあっては請負代金額200万円と読み替えるものとする。

請負者は、約款第34条第1項の前払金の支払いについて、請負代金額300万円以上の場合に(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容11.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について- 5 -を記載した書面により発注者に報告すること。

被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。

(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工事に遅れが生じる等の- 6 -

調査箇所凡 例青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘石崎長屋形国有林503林班外元宇田災害関連緊急治山工事実施設計業務位置図S=1:50,000鵜ノ鳥沢宇田沢調査箇所凡 例元宇田災害関連緊急治山工事実施設計業務位置図S = 1 : 5 , 0 0 0青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘石崎長屋形国有林503林班外宇田沢土砂流出防止施設(外ヶ浜町貸付)調査箇所凡 例元宇田災害関連緊急治山工事実施設計業務位置図S = 1 : 5 , 0 0 0青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘石崎長屋形国有林503林班外鵜ノ鳥沢H1コンクリート谷止工S42コンクリート谷止工S45コンクリート谷止工