入札情報は以下の通りです。

件名森林環境保全整備事業(泊山地区)
公示日または更新日2023 年 1 月 20 日
組織林野庁
取得日2023 年 1 月 20 日 19:57:09

公告内容

令和5年1月20日分任支出負担行為担当官三八上北森林管理署長 葛西貴仁 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1入札公告 入札公告(PDF : 155KB) 2配布資料 (1)入札説明書(PDF : 187KB) (2)東北森林管理局競争契約入札心得外(PDF : 1,166KB) (3)標準・特記仕様書等(PDF : 1,538KB) (4)林分条件調査表及び検知業務作業内訳書(PDF : 86KB) (5)造林事業請負契約書(案)(PDF : 160KB) (6)位置図外(PDF : 4,847KB) (7)質問回答書(PDF : 10KB) 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業製品生産事業請負契約約款(PDF : 226KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和5年1月20日分任支出負担行為担当官三八上北森林管理署長 葛西 貴仁1 事業概要(1) 事 業 名 森林環境保全整備事業(泊山地区)(2) 作業場所 青森県上北郡六ヶ所村大字泊字泊山国有林2028い1小班外35(3) 事業内容 保育間伐(活用型) 5,146m3検知 5,146m3(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年2月29日まで(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用事業である。

(6) 本事業は、令和4年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。

(7) 本事業は、令和5年度 賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。

(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

2 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。

なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。

なお、この事業の等級は、A等級である。

(参考) 生産の等級区分(資格:物品の製造(その他))等 級 競争参加者(数値)A 70点以上B 50点以上70点未満C 35点以上50点未満D 35点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。

① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。

② 競争制限とはならない共同事業体であること。

③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。

④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。

⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。

(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。

(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。

(6) 平成19年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。

なお、同種の事業とは、立木の伐採及び木材の搬出(立木の伐採のみの事業は含まない。)とする。

ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成19年4月1日以降(過去15年間(当年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。

(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑨まで)を有していること。

技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成19年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。

(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置出来ること。

① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。

イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。

② 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。

(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(12) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。

その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。

(13) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。

(14) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(15) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。

( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(16) 当該事業は素材検知を含んでいるため、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、現場代理人と検知業務の実績がある者は兼務することができるものとする。

3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

共同事業体についても同様に申請書及び技術提案書を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。

(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和5年1月23日(月)の午前9時00分から令和5年2月3日(金)の午後4時00分まで。

なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。

② 提出場所〒034-0082 青森県十和田市西二番町1-27三八上北森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話:0176-23-3551③ 提出方法電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書は②の場所に持参して2部提出すること。

詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

(3) 申請書及び技術提案書は入札説明書により作成すること。

(4) 上記3(2)①に規定する期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 技術提案と資料で示された実績等により最大165点の加算点を付与する。

③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。

① 事業計画② 企業の事業実績③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。

イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。

③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

④ 上記②の調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。

5 入札手続等(1) 担当部署〒034-0082 青森県十和田市西二番町1-27三八上北森林管理署 総務グループ 経理担当電話:0176-23-3551(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和5年1月20日(金)から令和5年2月27日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。

② 交付場所〒034-0082 青森県十和田市西二番町1-27三八上北森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話:0176-23-3551③ 交付方法入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。

紙入札方式により入札に参加する場合は、上記①及び②において入札説明資料の交付を受けなければならない。

なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記②に申し出ること。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。

① 電子調達により参加する場合令和5年2月22日(水)午前10時から令和5年2月28日(火)午前10時② 紙入札により入札する場合令和5年2月28日(火)午前9時30分から午前10時00分まで。

なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和5年2月27日(月)午後4時00分までに必着とする。入札書の日付は令和5年2月28日とする。

③ 入札及び開札の日時令和5年2月28日(火)午前10時00分④ 入札及び開札場所〒034-0082 青森県十和田市西二番町1-27三八上北森林管理署 会議室⑤ 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(入札説明書に定める)による入札書を直接に又は郵 便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。

なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。

⑥ 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。

6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。

② 契約保証金 免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)(3) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。

なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。

また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否要。

(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(1)により申請書及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期(履行期間)の延長を行う。

(10) 詳細は入札説明書による。

本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。

国有林野事業製品生産事業請負契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。

( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)

入札説明書東北森林管理局三八上北森林管理署の令和4年度素材生産事業及び造林事業(伐採系の森林整備事業を含む。)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 公 告 日 令和5年1月20日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官三八上北森林管理署長 葛西 貴仁3 事業概要(1) 事 業 名 森林環境保全整備事業(泊山地区)(2) 作業場所 青森県上北郡六ヶ所村大字泊字泊山国有林2028い1小班外35(3) 事業内容 保育間伐(活用型) 5,146m3検知 5,146m3(4) 事業期間 契約締結日の翌日から令和6年2月29日まで(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用事業である。

(6) 本事業は、令和4年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。

(7) 本事業は、令和5年度 賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。

(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。

なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。

なお、この事業の等級は、A等級である。

(参考)生産の等級区分(資格:物品の製造(その他))等 級 競争参加者(数値)A 70点以上B 50点以上70点未満C 35点以上50点未満D 35点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。

① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。

② 競争制限とはなせない共同事業体であること。

③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。

④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。

⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。

(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」を有し、競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。

(6) 平成19年4月1日~令和4年3月31日に、入札公告の事業か同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。

なお、同種の事業とは、立木の伐採及び木材の搬出(立木の伐採のみの事業は含まない。)とする。

ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成19年4月1日~令和4年3月31日に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。

また、令和3年度及び令和2年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。

(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑨まで)を有していること。

技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑤ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成19年4月1日~令和4年3月31日に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。

また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。

(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置出来ること。

① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。

イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。

② 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。

(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(11) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等共同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(12) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。

その記載内容が適正でない又は未提出の場合は入札参加を認めない。

なお、本事業は令和4年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業であるため、以前提出した書類の内容に異同がない場合に限り、当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。

(13) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。

(14) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(15) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。

( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(16) 当該事業は素材検知を含んでいるため、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、現場代理人と検知業務の実績がある者は兼務することができるものとする。

5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けなければならない。

上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術提案書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和5年1月23日(月曜日)から令和5年2月3日(金曜日)まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。(正午から午後1時00分までを除く。)。

② 提出方法申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書を所定の様式により2部作成し、代表者又はそれに代わる者が直接以下に持参することにより提出すること。

〒034-0092 青森県十和田市西二番町1-27三八上北森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話:0176-23-3551(3) 申請書及び技術提案書は、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」に従い作成すること。

(4) 申請書及び技術提案書作成説明会等技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。

(5) 申請書及び技術提案書の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書及び技術提案書の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。

(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術提案書の提出期限の日をもって行う。

(7) その他① 申請書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び技術提案書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③ 提出された申請書及び技術提案書は、返却しない。

④ 提出期限以降における申請書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。

ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。

6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び技術提案書の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び技術提案書の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を含む。)に書面により通知する。

(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。

(3) 通知結果に対して不服がある者は、森林管理(支)署長に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。

① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。

② 提 出 先上記5(2)②に同じ。

③ 受付時間土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く午前9時00分から午後4時00分(ただし、正午から午後1時00分までを除く。)。

④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

(4) 森林管理(支)署長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。

7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 申請書及び技術提案書で示された実績等により最大165点の加算点を付与する。

③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。

① 事業計画② 企業の事業実績に関する事項③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。

イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

② 上記①において、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。

ただし、当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。

③ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。

(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。

事業完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。

さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。

(5) その他評価基準等詳細については、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」のとおりとする。

8 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。

① 受領期限 令和5年1月23日(月曜日)から令和5年2月22日(水曜日)まで。

持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日の午前9時00分から午後4時00分まで。

ただし、正午から午後1時00分までを除く。

② 提出場所 上記5(2)②に同じ。

③ そ の 他 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。

(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

① 期 間 令和5年1月23日(月曜日)から令和5年2月27日(月曜日)までの休日等を除く毎日の午前9時00分から午後4時00分まで。

ただし、正午から午後1時00分までを除く。

② 場 所 上記5(2)②に同じ。

9 入札及び開札の日時、場所等本事業の入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。

(1) 電子調達により参加する場合令和5年2月22日(水曜日)午前10時00分から令和5年2月28日(火曜日)午前10時00分(2) 紙入札により入札する場合令和5年2月28日(火曜日)午前9時30分から午前10時00分ただし、入札書の受付は、令和5年2月28日(火曜日)午前9時30分(受付時間)から午前10時00分(開札時間)までとする。

また、郵送により入札書を提出する場合は、令和5年2月27日(月曜日)午後4時00分までに必着とする。入札書の日付は令和5年2月28日とする。

(3) 入札及び開札の日時令和5年2月28日(火曜日)午前10時00分(4) 入札及び開札場所〒034-0092 青森県十和田市西二番町1-27三八上北森林管理署 会議室(5) 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(競争契約入札心得様式第3号)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。

郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。

なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。

(6) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。

(7) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。

なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。

(8) 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。(郵送の場合は同封すること。)また、入札への直接参加者が代理人である場合は、所定の様式(競争契約入札心得様式第4号)によりその旨が確認できる委任状を提出すること。

(9) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。

(2) 契約保証金 免除する。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。

11 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出(1) 積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。

(2) 紙入札により入札する場合は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書)により提出する。

(3) 提出された積算内訳書は返却しない。

(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名及び押印した積算内訳書を入札書とともに提出すること。

(5) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。

また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

12 開札開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

14 配置予定技術者(現場代理人)の確認実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。

(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。

(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。

(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。

いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。

15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。

(1) 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 事業別労務者等配置計画⑬ 月別就労予定表⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等⑯ 安全管理に関する資料⑰ 財務諸表及び賃金台帳⑱ 誓約書⑲ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。

また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。

また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

① 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書⑥ 賃金台帳等⑦ 過去3ヵ年の財務諸表⑧ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。

16 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。

(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。

(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。

(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

17 支払条件(1) 前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(2) 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。

また、前金払については、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6を」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。

18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。

(2) 申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(3) 落札者は、申請書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。

(4) 国有林野事業における製品生産事業請負標準仕様書第20条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。

(5) 令和3年度及び令和2年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。

(6) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期(履行期間)の延長を行う。

(7) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。

別紙1東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。

)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和3年4月1日から施行する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受入済契約保証金充当決定売却代金充当決定保証金返還決定保証金国庫帰 属 決 定年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚数 総額面内 訳備考額面 回記号 番号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及び番号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚数 総額面内 訳備考額面 回記号 番号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

(別添)労務費 労務賃金、諸手当材料費 苗木、薬剤、肥料等直接経費 特許使用料、水道光熱電力量、機械経費(組立解体費、輸送費(材料及び労務費を除く))共通仮設費 準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、安全費現場管理費労務管理費、安全訓練等費用、租税公課、保険料、現場従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費)、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、外注経費、登録費用、雑費一般管理費等役員報酬、本店・支店従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、交際費)、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力、用水光熱費、調査研究費、広告宣伝費、寄付金、地代家賃、減価償却費、試験研究費償却、開発費償却、租税公課、保険料、契約保証費、雑費消費税及び地方消費税相当額分任支出負担行為担当官殿住 所会社名役職名素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書主 な 内 訳 項目 金額(千円)合計直接事業費 間接事業費 2 事業名 1 入札番号 第 号3 事業場所4 作業種5 積算内訳計令和 年 月 日1 直接事業費①労務費:労務賃金、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給や諸手当②材料費:材料費は、事業の実行に必要な苗木、薬剤、肥料等に要する費用③直接経費:事業の実行に直接必要な経費 特許使用料:契約に基づき使用される特許の使用料及び使用される特許に関し派遣される技術者等に要する費用 水道光熱電力料:事業の実行に直接必要な電力使用料、電灯使用料及び用水使用料とし、基本料金は除く 機械経費:事業の実行に直接必要な機械の使用に要する経費(機械損料、運転経費、組立解体費、輸送費、施設修理費、(材料費及び労務費を除く))2 間接事業費 間接事業費は、共通仮設費及び現場管理費①共通仮設費共通仮設費は、準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、技術管理費及び安全費ア 準備費:事業の実施に必要な準備(線引き、測量等)に要する費用イ 運搬費:機械器具等の運搬に要する費用とし、機械経費及び材料費で支弁すべきものを除くウ 役務費:土地の借上げ並びに電力及び水の基本料金等に要する費用オ 営繕費:事業の実施に必要な現場事務所、労務者休憩所、倉庫等の営繕に要する費用カ 技術管理費:品質管理、出来高管理、試験等に要する費用キ 安全費:事業実行上必要な安全対策等に要する費用

②現場管理費 現場管理費は、請負業者等が現場の管理事務等の処理に要する費用ア 労務管理費現場労働者に係る a 募集及び解散に要する費用とし、赴任旅費及び解散手当 b 慰安及び厚生に要する費用 c 作業用具及び作業用被服の費用とし、直接事業費又は共通仮設費に含まれるものを除く d 貸金以外の食事、通勤等に要する費用 e 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等による給付以外に、災害時に事業主が負担する費用イ 安全訓練等に要する費用:現場労働者の安全及び衛生、研修訓練等に要する費用ウ 租税公課:固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課とし、機械経費の機械器具等損料に計上されたものを除くカ 退職金:現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額ク 福利厚生費:現場従業員に係る慰安、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利、厚生、文化活動等に要する費用ケ 事務用品費:事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費コ 通信交通費:通信費、交通費及び旅費サ 交際費:現場への来客等の対応に要する費用シ 補償費:事業の実行に伴って通常発生する物件の毀損等の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費ス 外注経費: 事業を専門業者等に外注する場合に必要となる経費セ 登録費用:事業実績等の登録に係る経費ソ 雑費:アからセまでに属さない諸費3 一般管理費等一般管理費等は、請負業者等の本店及び支店における業務の処理に要する費用(以下「一般管理費」という」並びに付加利益①一般管理費ア 役員報酬: 取締役及び監査役に対する報酬イ 従業員給料手当:本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与ウ 退職金:退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金エ 法定福利費:本店及び支店の従業員に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額オ 福利厚生費:本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞、福利厚生、文化活動等に要する費用カ 修繕維持費:建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等キ 事務用品費:事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費及び新聞、参考図書等の購入費ク 通信交通費:通信費、交通費及び旅費ケ 動力、用水光熱費:電力、水道、ガス、薪炭等の費用コ 調査研究費:技術研究、開発等の費用サ 広告宣伝費:広告、公告、宣伝等に要する費用シ 交際費:本店、支店等への来客等の対応に要する費用ス 寄付金セ 地代家賃:事務所、寮、社宅等の借地借家料ソ 減価償却費:建物、車両、機械装置・事務用備品等の減価償却額タ 試験研究費償却:新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額チ 開発費償却:新技術及び新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額ツ 租税公課:不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料並びにその他の公課テ 保険料:火災保険その他の損害保険料ト 契約保証費:契約の保証に必要な費用ナ 雑費:電算等経費、社内打合せ等の費用並びに学会及び協会活動等の諸団体会費等の費用②付加利益 法人税、都道府県民税、市町村民税等、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支私利息及び割引料・支払保証料その他の営業外費用4 消費税相当額:消費税相当額は、事業価格に係る消費税及び地方消費税相当分オ 従業員給料手当:現場従業員の給料、危険手当・通勤手当・火薬手当等の諸手当及び賞与とし、本店又は支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転者、世話役等で純事業費に含まれる現場従業員の給料等は除くキ 法定福利費:現場従業員及び現場労働者に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度及び林業退職金共済制度に基づく事業主負担額【裏面】 この区分は参考であり、作成は各企業の経費配分で記載してください。 直接事業費は、事業及び事業に必要な仮施設の設置(共通仮設費に含まれるものを除く)に直接必要な労務費、材料費及び直接経費(特許使用料、水道光熱電力料及び機械経費)エ 事業損失防止施設費:事業の実施に伴って発生する騒音、濁水、地下水の断絶等を未然に防止するための仮施設の設置費、撤去費及び当該施設の維持管理に要する費用エ 保険料:自動車保険、工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険、その他損害保険の保険料とし、自動車保険に関し機械器具等損料に計上され

第6 仕 様 書1.製品生産事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する製品生産事業請負に適用する。

2 この標準仕様書は、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。

3 契約書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。

4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。

5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業製品生産事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第 27 条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。

6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。

(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。

(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。

(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。

(5) 標準仕様書とは、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。

(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。

(7) 特記仕様書とは、個々の契約における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。

(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。

(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。

(10) 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。

(11) 作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。

(12) 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。

(13) 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。

(14) 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。

(15) 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。

(16) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。

(17) 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。

(18) 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。

(19) 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。

(20) 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第 38 条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。

(21) 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。

(22) 同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。

(23) 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。

(24) 事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)に着手することをいう。

(25) 現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。

(26) 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

(27) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。

(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。

2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たとき又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。

3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。

(事業現場管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。

2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。

3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。

4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。

5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。

6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。

7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。

8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。

9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。更に、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出時に併せて提出しなければならない。

(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。

2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。

3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。

4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。

5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。

7 請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途製品生産事業若しくは造林事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。

8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。

9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。

10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。

(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。

請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。

この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに雨天又は荒天等に配慮したものとしなければならない。

また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。

なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。

(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 安全管理計画(6) 実行方法(伐倒、集造材、運材等の各作業工程)(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。

3 監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。

2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。

3 請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。

(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。

(事業区域)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。

2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。

ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。

(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。

2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。

3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。

(官公庁等への手続)第 11 条 請負者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。

2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁その他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示を受けなければならない。

3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。

(諸法規の遵守)第 12 条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。

(実行管理)第 13 条 請負者は、事業実行中は、別紙「製品生産事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。

(1) 事業進捗状況の管理(2) 実行記録写真の管理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。

(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。

なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第 29 条によるものとする。

2 請負者は、事業用車両による事業用資材、機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。

3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。

4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。

5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等が記載された計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行わなければならない。

6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。

7 請負者は、他の請負者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、当該請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。

(事業中の検査又は確認)第 15 条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いに当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。

2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応じ事業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。

3 請負者は、監督職員による検査及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料の整備をするものとする。

4 監督職員による検査及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。

ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。

5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第 13 条第2項又は第 14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料の検査に合格した場合であっても、請負契約約款第 17 条及び第 32 条に規定する義務を免れないものとする。

(完了検査)第 16 条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第 38 条第2項に基づく部分検査に当たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければならない。

2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員、資機材等の提出及び写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。

(跡片付け)第 17 条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。

(文化財の保護)第 18 条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。

2 請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。

(調査・試験に対する協力)第 19 条 請負者は、発注者自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。

(事業の下請負)第 20 条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請負者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。

(3) 下請負者が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用するものであること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。

(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負者に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成ができない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。

(事故報告書)第 21 条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を、指示する期日までに、提出しなければならない。

2 請負者は、労働災害が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。

(設計図書の取扱い)第 22 条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。

2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面その他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。

(周辺住民との調整)第 23 条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。

2 請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3 請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において、請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。

4 請負者は、前項の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

(材料)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に明示した品質、規格であること。

第2章 事業の実行(一般)第 25 条 各作業の実行に当たっては、第1章によるもののほか、本章によらなければならない。

2 具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。

3 本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じた取扱いについては、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。

4 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。

5 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生する場合又は発生のおそれのある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。

ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。

6 請負者は事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、所定の手続を経て実行するものとする。

7 事業実行に当たっては、諸法令及び諸通知に示す指導事項を遵守しなければならない。

8 事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失火することのないようにしなければならない。

9 本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。

(山割)第 26 条 山割は伐区ごとの順序に従い、できる限り谷筋より尾根に向かって帯状に区分し、作業を進めるものとする。

(伐倒)第 27 条 間伐における伐倒方法は別途定めのある場合を除き列状間伐を原則とする。また、その列幅及び列の取り方は、監督職員の指定するところによる。

2 伐採点は山側の地際を標準とする。根上り木など特殊な樹の伐採点は、監督職員の指示によるものとする。

3 図面に示されている伐採区域を認識するとともに、伐区内の調査木のみを伐採するものとする。ただし、別途定めがある場合はこの限りではない。

4 調査木以外の立木を伐採しなければならない事態が生じたときは、監督職員の指示を受けてから作業するものとする。

5 誤って伐倒すべき以外の立木を伐採したときは、直ちに監督職員に連絡して指示を受けるものとする。

6 伐倒は、必要に応じクサビを使用し、材の損傷防止に努めるものとする。

7 伐倒方向は、集材の方法を考慮し最も効率的な集材ができるような方向へ伐採することとする。なお、列状間伐を行う場合は、安全を確保した上で下方への伐採も可とする。

ただし、保残木稚幼樹を損傷することのないよう配慮しなければならない。

8 受口の深さは直径の 1 / 4 以上とし、引抜け、割裂を生じないようにしなければならない。

9 枝払いは枝のしん抜けを起こさないように行い、材に接して平滑に削り取るものとする。

10 伐倒に際して既存の工作物等を損傷することのないように留意するものとする。また、損傷した場合は、必ず原形通り修理復旧するものとする。

11 伐倒作業に伴い発生した末木、枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。

(採材)第 28 条 採材は、特段の指示がある場合を除き4m採材を原則とする。ただし、曲がり、腐食等の欠点がある場合には、3m又は2mの採材も可とする。

2 測竿を使用するときは、監督職員の検査に合格したもの又は指定したものを使用するものとする。

(玉切り)第 29 条 玉切りは、表示されたところを樹心に直角に切断するものとする。

2 長材、銘木等特殊材の採材については、監督職員の指示に従い、特に木取り長級に注意するものとする。

3 延寸については、森林管理局で定める採材寸法表等に示すとおりとする。

(集材)第 30 条 集材方法は、監督職員の指定した又は承認を受けた方法により行うものとする。

2 集材に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。

3 支柱及び予備支柱に使用する立木並びに土場の位置及びに広さについては、監督職員の指示を受けてから決定するものとする。

4 各支柱のブロック及び控索取付位置には「あて木」を取付け、立木を保護しなければならない。

また、林地の保全や保残木、稚幼樹等の保護に特に留意しなければならない。

5 伐倒した材は、集材漏れのないよう留意しなければならない。

6 作業中材に著しい損傷を与えた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。

7 先山荷掛けは、材が損傷又は落下しないように適確な箇所を結束するものとする。

8 荷掛けは、玉切り造材が容易に出来、かつ、材が損傷しないように行うものとする。

9 機械据付箇所、土場その他の作設で林地を削りとる場合は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。

10 枝条の処理は、原則先山に還元することとするが、集積する場合は監督職員の指示に従わなければならない。

11 機械集材装置の構造については、関係諸法令等に適合したものとし、適切に設置しなければならない。

12 作業に当たっては、作業従事者の連携を密にすることはもちろん、天候、勾配、車両等との距離等に細心の注意を払わなければならない。

13 集材を完了した後及び作業の途中であっても大雨が予想される場合は、森林作業道の流水による浸食を防ぐため、簡易な排水路等を作設するものとする。

(森林作業道)第 31 条 森林作業道の作設に当たっては、関係法令を遵守するとともに、林地保全及び保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。

2 森林作業道の線形の決定及び作設に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。

3 幅員は、各種法令等の定める範囲内において必要最小限とし、山腹の崩壊を防止するため路面の水処理を適切に行うものとする。

4 作設に伴い発生した根株は、盛土のり面保護工として利用するものとする。

また、盛土のり面保護工に向かない根株や末木枝条等は、安定した状態にして自然還元利用をはかることとし、沢地、河川の流路等、道路及び道路の排 水施設付近に放置してはならない。

5 森林作業道の曲線部及びその他の危険箇所は、区域表示するとともに必要な防備を行うものとする。

(土場)第 32 条 土場の設置場所は、監督職員の指示を受けて適切な場所を選定し、その大きさは各種法令の定める範囲内において必要最小限のものとする。

2 土場の作設に当たっては、作業者の退避場所を必ず設け、標示を行うものとする。

3 造材終了後は速やかに丸太を整理し、丸太の滞荷は最小限に止めることする。

なお、土場及びその周辺は、作業の妨げとならないよう常に整理整頓しておくものとする。

4 土場作設に伴い発生した末木枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。

(巻立)第 33 条 巻立作業は、森林管理局で定める巻立基準表等により行うものとする。

ただし、監督職員の指示がある場合はこの限りでない。

2 巻立の場所は、監督職員の指示により決定するものとする。

3 巻立に当たっては、材の木口をそろえ整然と行うものとし、傾斜地等の巻立では落木等のないように適切な防止処置を講じなければならない。

4 大径材は、なるべくはいの下部に積み込むものとする。

5 搬出された材は速やかに巻立を完了するものとし、はい積未済で翌日以降へ越す材は、他の材と混同しないよう整理するものとする。

6 素材の取扱いを慎重にし、損傷しないようにしなければならない。

7 次工程があり特に巻立を要しないものであっても、安全確保上必要と認められる場合は、木直し等の処置をしなければならない。

(トラック運材)第 34 条 運搬途中の荷崩、転落を防止するため、完全に荷締を行い、運搬途中乗務員は随時下車し、点検するものとする。

2 運搬に当たっては、監督職員又は発注者の指定する職員による封印を受けなければならない。ただし、発注者は、請負者又は発注者の定める第三者に封印の実施を委任することができる。

3 封印の実施を委任された請負者は、適任者を指名し書面を以って監督職員に報告し承認を受けなければならない。

4 トラックの運行経路は、監督職員の指定した路線を運行するものとする。

ただし、監督職員の指示又は承認を受けた場合はこの限りでない。

5 積荷から検査を終了するまでの間において、輸送物件に生じた損害の賠償は、請負者の負担とする。

(別紙)製品生産事業請負実行管理基準1 目 的この基準は、製品生産事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。

2 適 用この基準は、製品生産事業請負標準仕様書第 13 条の規定に基づいて定めたものである。

3 構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。

(1) 実行管理 (a) 事業工程表(b) 請負事業進行報告書(c) 事業区域の確認(d) 事業日報(2) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4 管理の実施(1) 現場代理人又は担当技術者は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。

(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。

(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。

5 管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア 請負契約約款第3条に基づいて提出する事業工程表は、旬日計画表を原則とする。

イ 事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。

ウ 事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。

ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。

(b) 請負事業進行報告書ア 発注者が別に定める請負事業進行報告書を毎月に作成し、翌月5日までに監督職員に提出することとし、その証拠書類を整備しておかなければならない。

(c) 事業区域の確認ア 実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。

(d) 事業日報ア 着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。

(2) 実行記録写真管理(a) 実行記録写真の撮影要領ア 実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手から完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。

イ 各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行記録写真の撮影要領」によるものとする。

(b) 実行記録写真の撮影と整理ア 実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。

(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。

① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。

① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。

② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。

③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。

④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。特を構造物については、黒板等に設計の形状寸法を記入して写真中の寸法とて比較できるようにしておかなければならない。

⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。

⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。

⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。

(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm× 11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。

(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付し、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。

① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項、撮影方向及び作業の内容③ 構造物等で写真中の黒板に設計の形状寸法を示していないものは、形状寸法の説明(c) デジタル写真の場合の留意事項ア 画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。

イ 有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。

ウ 写真ファイル記録形式は JPEG とし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。

エ その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi 以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度顕著な劣化が生じないものとする。

(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できるものとする。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。

(別表)実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影箇所 説 明事業着手 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林前 状況を撮影事業区域 区域表示 事業区域の区域表示の周辺の状況を撮影伐倒 伐倒箇所 立木の伐倒前と伐倒後の状況を撮影チェーンソー等の使用状況を撮影採材 土場 採材を実行している状況を撮影玉切り 土場 玉切りした後の木口面を撮影集材 集材装置 集材装置の設置状況、稼働状況及び撤収状況を撮影先山における集材前、集材中及び集材後の状況を撮影土場 土場 作設前、使用中及び撤収後の状況を撮影巻立 巻立土場 使用している機材の状況巻立前、巻立中及び巻立後の状況を撮影(木口面、長級面)トラック運材 トラック 使用している機材の状況、積込の状況、荷締め機の状況及び封印の使用状況を撮影完了 事業箇所 着手前と同一箇所から遠景及び近景を撮影その他 その他必要事項 前各号に準じて撮影(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。

林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。

このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。

この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。

標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。

3 指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。

4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。

5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。

森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。

2.東北森林管理局仕様書(1)作業仕様書第1章 総 則1. 本事業は、製品生産事業請負標準仕様書及び東北森林管理局仕様書より行うものとする。

2. 立木資材の引渡は、契約後に監督職員より請負者又は請負者の代理人に対し行うものとする。

請負者は、立木資材の引渡を受けた都度、受領書を提出しなければならない。

3. 作業箇所で発生した同時販売材は、発注者の販売価格で購入するものとする。

4. 完了検査は森林管理署長の指定する土場で行う。

5. 発注者又はその指定する検査職員の行う完了検査は、検査規定に基づいて算出した数量ついて行うものとする。

6. 製品生産事業請負契約約款、製品生産事業請負標準仕様書及び本仕様書に疑義を生じたときは、総て監督職員の指示を受け、これに従うものとする。

第2章 伐 木 造 材 作 業1. 採材寸法は、別表「造材基準寸法調書」又は「造材標準木取寸法調書」によるものとする。

なお、監督職員から採材寸法表によらない寸法があった場合は、監督職員のの指示を受けるものとする。

2. 伐採方法は、入札公告及び発注者の定める方法によるものとする。

3. 入札公告及び契約内容と異なる搬出路、土場等が必要になった場合は、監督職員の指示を受け、直ちに必要な措置等を行うものとする。

第3章 プロセッサ造材作業1. 運転席から材の状態を確認できるよう、運転席の正面に材を向けて作業すること。

2. 採材の方法は、第2章2に準ずること。なお、測尺の精度については、定期的に確認すること。

3. ナイフは、毎日研石で研ぐこと。さらに作業中であっても切れ味が鈍った時は適宜研ぐこと。

4. ソーチェーンは、常時交換用を用意しておくこと。

5. 造材作業中は、運転席からアーム・ブームを伸ばした距離の2倍を半径とする円の範囲内と材を送る方向には他の作業者を立ち入らせないこと。

6. 作業機で枝条整理又は丸太整理等を行う場合は、滑落等に注意すること。

第4章 巻 立 作 業1. 巻立単位は、「素材巻立区分調書」によるものとする。

2. 椪間隔は0.6m以上とし、一椪の数量については監督職員の指示によること。

3. 傾斜地等の巻立で危険のおそれがある場合は、危険防止のため適当な防止処置をしなければならない。

4. 作業上使用する丸太等については、監督職員の指示に従うこと。

5. 材の取扱いを慎重にし、損傷しないようにすること。

第5章 素 材 の 管 理1. 請負者は、山元における仕掛素材の適切な管理を期すため、門扉等の設置や盗難防止に関わる措置を行わなければならない。

2. 門扉等の設置に当たって設置箇所及び門扉等の構造については、監督員とあらかじめ協議すること。

3. 仕掛素材の管理にあっては、作業終了時の素材の仕掛状態を把握し、翌日の作業開始時に異常の有無を確認すること。

第6章 そ の 他1. 森林作業道上の地曵運材(トラクタ全幹集材等)は、原則認めないものとする。

但し、監督職員の許可を得た場合は、この限りではない。

(2)請負金額確定及び部分払いに関する仕様書請負金額確定(精算)本請負事業は概算契約であるからその精算が必要であり、約款第1条14項に規定する請負金額の確定方法は、次のとおり行うものとする。

1.直接費確定額直接費確定額=直接費変動費単価×確定数量+直接費固定費金額とし生産完了地点の異なるごとに直接費確定額を積算して確定直接費合計を算出する。ただし直接費変動費単価及び直接費固定費金額は予定価格を構成する前記単価及び金額に落札比率を乗じて求めた額によるものとし、確定数量は生産完了検査場所における検査数量の累計とする。

2.間接費確定額確定直接費合計額間接費確定額= ×(諸経費金額+労務関係費)+直接費合計額官給材料取扱経費とする。

この場合直接費合計額、諸経費金額、労務関係費、官給材料取扱経費は予定価格を構成する前記のそれぞれの金額に落札比率を乗じて求めるものとする。

3.消費税10消費税額=(直接費確定額+間接費確定額)× とし、円未満の端数は100切り捨てるものとする。

4.精算請負金額確定額は直接費確定額、間接費確定額の合計額とし請負金額確定額から部分払支払額累計を控除したものを精算額とする。

5.計算様式別紙完了検査調書内訳書のとおりとする。

部 分 払約款第38条8項に規定する部分払の請負金額相当額算定方法は、次のとおり行うものとする。

1.既済部分に対する部分払指定中間検査場所における検査合格数量に対する部分払とし、その請負金額算定は次による。

本回出来高直接費(直接費単価×本回検査数量+ ×間接費合計)直接費合計110 9× ×100 10以内とし千円未満の端数は切捨てるものとする。

この場合、直接費単価、直接費合計額、間接費合計額は、予定価格を構成する前記単価及び金額に落札比率を乗じて求めた額によるものとする。

直接費単価は当該指定中間工程までの変動費、固定費を含む単価とする。

本回出来高直接費は直接費単価×本回検査数量とする。

2.完済部分に対する部分払生産完了検査場所における検査合格数量(引渡数量)に対する部分払とし、その請負金額算定は次のとおり行うものとする。

本回出来高直接費(直接費単価×本回引渡数量+ ×間接費合計)直接費合計110 9× ×100 10以内とし千円未満の端数は切捨てるものとする。

この場合、直接費単価、直接費合計額、間接費合計額は、予定価格を構成する前記単価及び金額に落札比率を乗じて求めた額によるものとし、直接費単価は生産完了工程までの変動費、固定費を含む単価とする。

ただし、既済部分で部分払をした場合の直接単価は指定中間工程の次工程以降生産完了工程までの単価とする。

本回出来高直接費は直接費単価×本回引渡数量とする。

3.計算様式別紙部分検査調書内訳書のとおりとする。

検査結果の通知約款第32条2項及び約款第38条2項に規定する通知は、検査合格数量及び請負金相当額について別に定める各通知書により、行うものとする。

また、最終巻立検査合格の場合は、確定数量及び請負金額について別に定める請負予定金額増減額及び請負予定数量増減予定内訳書により、すみやかに請負者に通知するものとする。

特 記 仕 様 書1 虫害時期においては、防虫対策として薬剤散布を行い製品の品質管理に努めること。

2 特別な事情がある場合には、国有林材の生産時期及び数量を変更することがある。

3 林業機械が林道を走行する場合は、雨天時を避ける等林道の保全に努め、販売した丸太を運搬する時の支障とならないようにすること。

東北森林管理局森林作業道作設特記仕様書本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、東北森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件及び路網作設実績等を踏まえ定めたものである。

また、本事業で作設する路網は、間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とし、作設に当たっては本特記仕様書による。

なお、本特記仕様書に定めのないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。

1 路網計画① 実際の森林作業道作設計画に当たっては、入札説明時に交付している作業計画図(路網計画図)に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、この計画線形を上記の作業計画図等図面(1/5000)にかん入し、監督職員に提出する。

② 計画線形確定に当たっては、作業効率を十分に考慮し、土質の安定している安全な箇所を通過するよう計画する。

特に、主伐時に森林作業道を作設する場合は、造林・保育等の森林施業による次世代の森林づくりのため、継続的に利用できるように考慮しなければならない。

③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲について、監督職員の確認を受ける。変更が生じたときも同様とする。

④ 監督職員は、路線計画と異なる森林作業道を施工した場合等、請負者の責に帰すべき事由により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は監督職員の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。

2 森林作業道作設の基本的工法① 路体は繰り返しの使用に耐えるよう、締固めを十分に行った堅固で簡易な土構造による路体とすることを基本とする。

なお、構造物は地形・地質等の条件から必要な場合には、現地条件に応じた規格・構造の施設を設置する。

② 地形に沿った屈曲線形による切土量の抑制、切土盛土の均衡、雨水処理に有効な波形勾配による分散排水を基本に作設する。

③ のり面保護や洗越し、排水溝等の作設には、作業地から発生する伐根、丸太、枝条、転石の活用に努める。

④ 支障木の伐開幅は、開設区間の箇所ごとに斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限となるよう計画する。

3 森林作業道の施工規格(1)幅員、最小曲線半径及び縦断勾配① 幅員は3 m までとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性・効率性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、0.5m程度以内の余裕幅を付加することができる。

② 最小曲線半径は6.0 m 程度とし、使用する林業機械の規格、積載する木材の長さを勘案して決定する。

③ 縦断勾配は概ね18%(10°)程度以下とし、土地の制約等から必要な場合は、短区間に限り25%(14°)程度とする。なお、勾配は雨水の分散排水を考慮した波形勾配とする。

(2)切土① 切土工では、盛土との均衡を念頭に切土量を極力少なくするよう努め、切土のり面は直切りを基本とする。また、切土のり面の高さは1.5 m程度以内を基本とする。

② なお、地質や土質等の条件に応じて、また、切土高が高くなる場合ののり面勾配は、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分(59°)、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分(73°、岩石)とし、地質や土質等の条件に応じて切土法面勾配を調整する。

(3)盛土① 盛土については、強固な路体を作設するため、複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度の厚さとなるようバケット背面及び覆帯で十分締固めながら積み上げる。

なお、盛土のり面が高くなる場合や緊結度の低い土砂の場合は、丸太組工等により補強すること。

② のり面勾配は1割(45°)程度を基本とする。

③ 作設過程で発生する伐根やはぎ取り表土はのり面保護工に活用し、転石は路体に埋設して路体強化に活用する。

なお、伐根を丸ごと路体に埋設することは、締固めが難しくなるため避ける。

また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜から、のり面保護工への活用に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図ること。

④ 盛土量の調整は山側から谷側への横方向だけでなく掘削箇所前後の縦方向も加えて行う。

(4)切土量と盛土量の均衡に留意し、捨て土を発生させないよう努める。

4 施工管理① 作業の種類毎に、施工前、施工中、施工後の写真を数カ所(2枚以上)撮影し提出する。

② 事業終了時には洗堀を防ぐための水切り等を登坂部分等に講ずるものとする。

5 事業計画書への記載森林作業道作設計画については、事業計画書(事業工程表)に記載して提出する。

6 望ましい路網整備の考え方地形・傾斜、作業システムに対応する別紙「地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安」を踏まえ、効率化を最大限に発揮するために必要な路網を整備する。

別紙緩傾斜地( 0~15°)車両系 15 ~ 20 20 ~ 30 35 ~ 50 65 ~ 200 100 ~ 250車両系 50 ~ 160 75 ~ 200架線系 0 ~ 35 25 75車両系 45 ~ 125 60 ~ 150架線系 0 ~ 25 15 50急峻地(35°~ )架線系 5 ~ 15 ― 5 ~ 15 ― 15 ~ 15~ ~~ 2510 ~(単位:m/ha)~ 5小計25林道4015中傾斜地(15~30°)15急傾斜地(30~35°)1520020林業専用道20 ~地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安区分作業システム基幹路網森林作業道細部路網路網密度検知業務作業仕様書第1章 総 則1 事業の実行に当たっては総て誠意を旨としなければならない。

2 本事業の完了検査は森林管理局長等の指定する土場等で行うものとする。

3 事業地内の火災予防のために、万全の手配を行うものとする。

4 発注者又はその指定する検査職員の行う完了検査数量は、「素材等検知業務請負監督・検査要領」(平成 19 年5月 16 日付け 19 東販第 41 号局長通達)に基づき算出した数量とする。

第2章 検知業務1 検知業務は、素材の日本農林規格及び森林管理局長等の定める方法により行うものとする。

2 山元土場、最終貯木土場等に搬入された素材等で、品等格付けを行う素材等については、原則、素材等が搬入された当日内に検知を行うものとするが、品等格付けが不要な合板用素材等の一般材及び根杢等の低質材については、巻立作業の終了後に検知を行うことができるものとする。

日々の検知が終了し、指定野帳に記載が完了したものは、その椪が完了しなくても、日々の検知野帳を翌月には署等へ持参するかFAX等で提出するものとする。

なお、検知開始後、署等へ原則一週間以上も野帳の提出がされない場合は、監督職員の調査・指示により対応するものとする。

3 検知業務請負契約の作業内容に基づき、以下の業務を行うものとする。

(1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業(5)の業務 低質材(素材の販売予定価格評定要領細則第5条による)及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業4 検知記号印を使用する場合は森林管理局長等の貸与したものとし、打刻は、監督職員の指示によるものとする。

5 検知用器具等は森林管理局長等の検査を受けたものとする。

6 仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。

別紙造 材 仕 様 書東北森林管理局1 造材基準寸法(1) 天然秋田杉、天然スギ、ヒバ 別表(1)(2) 秋田杉、スギ、マツ類、他針葉樹 別表(2)(3) 広葉樹 別表(3)2 造材基準寸法の基本事項及び採材に当たっての留意事項(1)天然秋田杉、天然スギア 天然秋田杉、天然スギは、原則4.00m採材とする。

イ 曲り、腐れ等の欠点により4.00m以上の採材が不適なものについては、必ず、局担当者及び市場関係者の意見を聞き取り採材長級を決定すること。

ウ 根杢材は、一番玉の利用価値を高めるため有り寸で除去したものであるが、一般材との継材として有効活用が図られる良質材(目詰り、色艶等良好な材)は、根杢部分を除去しないこともできる(根杢付丸太)。この場合は、一般材と根杢部分はで明確に区分(表示)すること。

(2)ヒバア ヒバは原則4.00m採材とする。

イ 良質通直材及び大径材については寺社仏閣への需要を考慮し、出来るだけ長尺に採材し、付加価値を高める。

ウ 曲り、腐れ等の欠点により4.00m以上の採材が不適なものについては、1.90m採材とするが、市場のニーズに合わせて3.00m、2.10m採材も可能とする。

エ 根杢、端材等、主要産材の価値を高めるため欠点部分を有り寸で除去した材は、木工品等への需要があることから、安易に原料材とせず一般材としての採材に努める。

(3)秋田杉、スギア 林齢が概ね80年生以上で径級36cm以上の材は、天然秋田杉に代わるものまたは高級造作材としての需要を考慮し、原則4.00m採材とする。

イ 通直な細丸太で芯持柱適材として付加価値が見込まれる場合は、市場のニーズを的確に捉え、3.00mに採材するものとする。

エ 根曲材は、一番玉の利用価値を高めるため有り寸で除去したものであるが、一般材との継材として有効活用が図られる良質材(目詰り、色艶等良好な材)は、根杢部分を除去しないこともできる(根杢付丸太)。この場合は、一般材と根杢部分は明確に区分(表示)すること。

(4)その他針葉樹ア アカマツは、原則4.00m採材とするが、天然木等の良質材については、曲材であっても出来るだけ長尺に採材すること。

イ ヒメコマツ、ネズコの大径良質材は、ツキ板、壁材、建築材などに天然木としての利用価値が認められることから、原則4.00m採材とする。

ウ ア、イ以外のその他針葉樹はについても、原則4.00m採材とするが、優良材に該当するような場合は、できるだけ長尺に採材すること。

(5)広葉樹ア 広葉樹の採材は、一般材比率の向上を第一義に、木工用等も含めて多種多様な採材に努める。

イ 一般材は、長級2.20mを主要寸法とし、径級は22cm以上(22cmは欠点の少ないもの)とする。ただし、地域の実情に合わせて1.20~2.10m採材も可能とする。

ウ 長級1.2m未満の素材や20cm以下の素材であっても特定の需要を有するものは一般材として採材する。また、欠点部分を有する材で、木工等に利用できる部分が50%以上を占める場合は一般材に採材する。

エ 優良材の採材は、利用目的を勘案し、2.20mにこだわらず出来るだけ長尺に採材する。

オ ケヤキについては乾燥における木口割れ防止のため「サバ止め」を行い、サバ止め部分は材積に算入しない。

3 その他(1)曲り、節等の欠点を考慮し、一般材比率を高め有利採材に努めること。

(2)寸切れのないよう延寸を付けて採材することとするが、延寸の長さは、天然木にあっては6cm以内、造林木にあっては機械化の進展状況等を考慮し10cm以内とし、需要先のニーズに合った必要最小限とすること。

造 材 基 準 寸 法 表別表(1)天然秋田杉、天然スギ、ヒバ樹種名 材区分 径 級 長 級 品 等 用 途 摘 要(㎝) (m)一般材 44下 4.00 1~4等 一般製材 径級28㎝以下の材につい小割材 2.00 桶樽 ては、特別な需要に対応多節材 木工等 する場合に限り3.65mで採材できるものとする。

46上 4.00 1~4等 銘木 2.00mは、曲り腐れ等の欠2.00 一般製材 点により4.00m等の採材が桶樽 不適なものに限る。

木工等天然秋田杉 根杢材 2.00未満 込 格天 根杢材は一番玉の利用価天然スギ 木工等 値を高めるため、目流れ、曲り等の欠点部分を除去したもので有り寸とする。

低質材 1.00未満 端尺材 格天 端尺材は主要生産材の価桶樽 値を高めるため、腐れ、木工等 曲り等の欠点を除去したものであり有り寸とする。

一般材 13下 4.00 1~2等 一般材1.90 杭、丸棒14上 4.00 1~4等 銘木 良質通直材及び大径材は、3.00 一般製材 寺社仏閣等への需要によ2.10 り可能な限り4.00m以上にヒ バ 1.90 採材すること。

全 1.90未満 1~4等 桶樽 根杢、端材等、主要生産木工等 材の価値を高めるため、欠点部分を除去したもので有り寸とする。

多節材 14上 4.00 3等下 短板材 3等下に該当する素材で、3.00 集成材 多節、ねじれが顕著なも1.90 木工等 のに限る。

低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 欠点が著しく木工品等にも不適な材に限る。

別表(2)秋田杉、スギ、マツ類、他針葉樹樹種名 材区分 径 級 長 級 品 等 用 途 摘 要(㎝) (m)一般材 13下 4.00 込 一般製材3.00 杭・丸棒2.00 等14~28 4.00 元玉 一般製材 芯持柱は、3.00mの1~2番3.65 中玉 集成材 玉で節の小さい(1㎝程度)3.00 芯持柱 通直材に限る。(許容範2.00 等 囲16~26㎝)秋田杉 1.82スギ 30上 4.00 元玉 一般製材 割柱は、林齢が概ね70年3.65 中玉A 集成材 以上の3.00mの1~2番玉3.00 中玉B 割柱 で目流れのない材、年輪2.00 等 幅が均一な材に限る。

1.82合板材 14上 4.00 込 合板 腐れ、虫喰い、曲り等の2.00 集成材等 欠点により一般製材に向かない場合に限る。

根曲材 全 1.20未満 格天 主用生産材の材質区分を木工等 高めるため、根曲り、根張り部分等を有り寸で除去するものであること。

低質材 全 1.00未満 端尺材 木工等 主用生産材の価値を高めるため、腐れ、曲り等の欠点部分を除去したもので有り寸とする。

低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 一般製材、合板用材、木工等に適さない場合に限る。

一般材 全 4.00 1~4等 銘木 天然木等優良材は、曲材アカマツ 3.00 込 一般製材 であっても可能な限り4.0クロマツ 2.00 等 0m以上に採材すること。

合板材 14上 4.00 込 合板 腐れ、虫喰い、曲り等の2.00 集成材等 欠点により一般製材に向かない場合に限る。

低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 一般製材、合板用材、木工等に適さない場合に限る。

樹種名 材区分 径 級 長 級 品 等 用 途 摘 要(㎝) (m)一般材 13下 4.00 込 一般製材3.00 杭・丸棒14上 4.00 1~4等 一般製材 品等が降格しない範囲で3.00 込 集成材等 可能な限り4.00m以上に採カラマツ 2.00 材すること。

合板材 14上 4.00 込 合板 腐れ、虫喰い、曲り等の2.00 集成材等 欠点により一般製材に向かない場合に限る。

低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 一般製材、合板用材、木工等に適さない場合に限る。

ヒノキ 一般材 全 4.00 1~4等 一般製材 高品質材に該当する場合ヒメコマツ 3.00 込 等 は、4.00m以上で採材するネズコ 2.00 こと。

その他針葉樹 低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 一般製材、合板用材、木工等に適さない場合に限る。

別表(3)広葉樹樹種名 材区分 径 級 長 級 品 等 用 途 摘 要(㎝) (m)ブナ 一般材 22上 2.20 1~4等 家具楽器床材単板木工等ケヤキ 一般材 22上 2.20 1~4等 家具 欠点を除去し、できる限有り寸 楽器 り通直な長尺採材とす木工 る。ただし、サバ止めとツキ板等 し、サバ止め部分は材積に算入しない。

ナラ 一般材 22上 2.20 1~4等 家具 大径良質な通直材は、でヤチダモ 有り寸 床材 きる限り長尺に採材すセンノキ 壁材 る。

カツラ 木工ホオノキ ツキ板等サクラウダイカンバイヌエンジュ 一般材 14上 2.20 1~4等 家具キハダ 木工等3.30 1~4等 床柱3.40~ 1~4等 落掛4.00 床框30上 4.20 1~2等 建具等 キハダクリ 一般材 16上 3.00 1~4等 土台等 通直材に限る。

4.0022上 2.20 1~4等 家具床材木工等その他広葉樹 一般材 22上 2.20 1~4等 一般製材木工等広葉樹 低質材 全 2.20以下 原料材 チップ等 一般製材、木工等に適さない場合に限る。

薬 剤 散 布 作 業 仕 様 書1 作業着手前には、立ち入り禁止等の注意標識等を設置し、入林者が作業箇所に近づかないよう周知すること。

2 薬剤散布作業の実施にあたっては、災害防止及び作業実施上必要な事項について、作業着手前に監督職員の指示を受けること。

3 万が一、被害があった場合は、速やかに監督職員へ報告して指示を受けること。

4 使用薬剤はスミパイン乳剤とし、150倍希釈を均一に散布するものとする。

  注)薬剤を希釈する水は、清水を使用すること。

5 薬剤の保管、取扱い及び被害防止については、以下について注意をすること。

(1)農薬取締法に定められた使用方法、使用量や使用上の注意事項を守ること。

(2)使用(未使用含む)薬剤については、密缶して火気のない倉庫等に厳重に保  管すること。

(3)薬剤を取り扱う者、薬剤従事者等は、皮膚の露出部を少なくし、防護衣及び  保護具等を着用し、噴霧液を浴びたり、吸い込んだりしないよう注意すること。

(4)散布の際はマスク、手袋、作業衣等を着用し、散布液を吸い込んだり、多量  に浴びたりしないよう注意すること。

(5)皮膚に薬剤が付着したとき及び作業終了後は、顔・手足等の露出部をよく洗  い、うがいもすること。

(6)作業終了後は、防護衣及び保護具等についてもよく洗い流すこと。

(7)薬剤の運搬にあたっては、途中で紛失しないよう積み卸しの都度数量の確認  をすること。

(8)薬剤の運搬は当日使用する量とし、残量が生じた場合は、所定の場所へ保管  すること。

(9)薬剤の希釈中に、林内の河川や用水路等に流出しないよう注意すること。

(10)薬剤散布時は、薬剤の飛散状況を常にチェックし、第三者に損害を及ぼさな  いよう十分注意し、人、自動車、家畜類等を近づけないよう常時保安要員を配  置すること。

    また、平成18年5月29日より「食品衛生法の一部を改正する法律」によ   り、ポジティブリスト制度が導入されたことから、薬剤散布を実施する場合に   は、以下の点に十分留意すること。

   ア)薬剤散布地域の周辺に農地又は水源地がある場合、薬品の散布の飛散によ    り農作物の収穫や水産動植物(魚類)に影響を与えることのないよう、薬剤    散布の方法や時期等について監督職員の指示を受けること。

   イ)具体的には、周辺地域への周知を徹底すると同時に、対象地域の周辺農地    における作物の栽培状況等の把握などに留意すること。

※ポジティブリスト制度  残留農薬基準値が設定されている農薬は基準値を、残留農薬基準値のない農薬に ついては一律0.01ppmとし、基準値を超えた場合には、農薬等が残留する食品の流 通を禁止するというもの。

 (11)薬剤散布に使用した器具等は、作業終了の都度水洗いをすること。

 (12)作業終了に際しては、使用済み空容器の回収、処理について、請負者におい   て必ず行うこと。

6 薬剤の散布にあたっては、以下について注意すること。

 (1)散布用器具は、動力噴霧器等を使用し、細部まで散布液が届く器具を使用す   ること。

 (2)散布は晴天及び曇天の日を選んで実施すること。ただし、降雨直後、散布直   後に降雨が予想される場合及び強風の場合は散布しないこと。

 (3)散布に当たっては、あらかじめ一定数量に対する基準薬液量を把握するなど、   目安等を付けてから作業に着手すること。

 (4)散布は、常に風の方向、風力等を念頭に置いて作業者に薬剤がかからないよ   うに注意すること。

7 その他   この仕様書によりがたい場合、又は明記していない事項で必要ある時は、監督  職員にその事由を申し出て、指示を受けること。

スミパイン乳剤散布について1 薬剤の散布期間○(散布にかかる契約変更後から、)8月初旬頃までに搬出・造材された丸太について、 はい積み時に散布します。

2 散布の実績等○東北局では、平成28年度まで数署で職員実行により散布していましたが、健康被 害や地域住民とのトラブル等はありませんでした。(その後は、システム販売の拡大 により、虫害時期には貯材するのではなく早期販売に努めています。)○森林組合の共販所や他局の中間土場でも、必要に応じて使用されています。

3 スミパイン乳剤の特徴 ○スギカミキリ等の森林病害虫、緑化木の害虫駆除の専用薬剤です。

 ○散布された薬剤は樹皮などに速やかに浸透し、散布後の有効成分は降雨による流亡 が少なく、安定した防除効果が期待でき、防除目的以外のところでは、太陽光線等 の分解要素で、容易に分解し無毒化するとされています。

 ○平成14年度に林野庁が行った土壌における残留調査では、散布3ヶ月後までに概ね 散布前の濃度に低下しています。

 ○人や家畜に対する毒性については、毒物、劇物、普通物という区分のうち毒性の低 い普通物に該当します。

4 使用上・取扱い上の注意事項 スミパイン乳剤は農薬登録された薬剤で、一般的な農薬と同様、定められた使用方 法に従い正しく使うことで 安全性が確保されますので、以下の注意事項を必ず守って ください。

○使用時は、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣(厚手のカッパ等)などを 着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをし て、衣服を換えてください。

○眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに眼科医の手当を受 けてください。(弱い刺激性)○作業時の衣服などは他と分けて洗濯してください。

○かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。

○誤飲に注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐き出し、直ちに医師の手当を 受けてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を 受けてください。本剤の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤の投与が 有効であると報告されています。

○薬剤散布中は、一般の入林者等が近づかないよう標識等で注意喚起してください。

○水源池、飲料用水、養魚池、養魚田等に本剤が飛散、流入しないように十分注意し てください。

○ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散する恐れがある場合には使用しないこと。

○自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、注意してくだ さい。

○使用残りの薬液が生じないよう調製を行い、使いきってください。散布器具及び容 器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空容器等は林地などの放置せず 環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

○密封(栓)し、火気をさけ、食品と区別して、直射日光のあたらない冷涼・乾燥した 所で保管してください。

標識板設置例  素材の虫害防除のため、次のとおり薬剤を散布するので、ご注意願います。

  なお、薬剤散布中は安全確保のため立入禁止とします。

1 散布場所等 ○○国有林 山元巻立 スギ丸太 ○○m32 散布薬剤名 スミパイン乳剤3 散布数量 ○缶 ○○L4 散布期間 自 令和  年  月  日至 令和  年  月  日5 有毒性 人畜毒性:普通物  魚毒性:B類相当お 知 ら せ記令和  年  月  日○○森林管理署長生産性向上の促進に関する特記仕様書東北森林管理局1 請負者は、作業場所、作業工程、出役人員等の管理にあたっては、別紙様式1により作業日報を作成するものとする。

なお、「製品生産事業請負実行管理基準」に定める事業日報に替え、作成した作業日報を監督員へ提出するものとする。

2 作業日報については、配布する「エクセルファイル」に入力し整理することとし、自動で作成される月別工程管理表(別紙様式2)については、翌月5日までに監督員へ提出するものとする。

3 作業日報、月別工程管理表については、配布する「エクセルファイル」の電子データを記録しておくこととし、提出を求められたときは、CD等にコピーするか電子メールにより提出するものとする。

4 請負者は、発注者が開催する「事業着手前の計画会議」、「事業実行中の実行点検会議」、「事業終了後の改善会議」に出席し、作業工程等を検証するとともに、生産性の向上に向け取り組むこととする。

なお、各種会議の実施については、1署1事業体以上を抽出することとし、契約締結時に実施の有無を指示します。

(様式1)作 業 日 報 ( )年月日 令和 年 月 日( ) 天候 作業個所作業指示(ミー ※ミーティングの内容等を記載するテイング内容等)(作業者及び作業時間)作業者 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦備 考計(作業量、作業工程 機械等)現地踏査森森 作業道作設林作 作業道修繕業道 機械整備そ の 他伐 倒集 材主造 材伐運 材・巻 立間検 知伐ト ラ ッ ク運搬機械整備そ の 他植 付計(人)特記事項監督員の指示事項等(様式2)月 別 工 程 管 理 表令和 年 月 日森林管理署 宛て事業体名: 契約事業名:予定生産量:事業期間:前月末累計 月 月末累計生産性作業工程 実行量 人工数 実行量 人工数 実行量 人工数 A/BA B(㎥) (人日) (㎥) (人日) (㎥) (人日)(㎥/日)現地踏査森林 作業道作設作業 作業道修繕道機械整備そ の 他主 伐 倒伐 集 材・ 造 材間 運 材伐 巻 立検 知ト ラ ック運搬植 付計生産性(植付除く)様 式 10採 材 木 取 寸 法 調 書定 尺 延 寸 径 級m cm cmス ギ 一般材 4.00 10以内 10上 各等〃 〃 3.65 10以内 18上 各等〃 〃 3.00 10以内 18上 各等〃 〃4.00m又は2.00m10以内 14上 込合板用資材に適用する。

〃 〃 2.40 10以内 18上 込〃 〃 0.80~1.80 10以内 50上 込アカマツ 一般材 4.00 10以内 14上 各等〃 〃 2.00 10以内 14上 込〃 〃4.00m又は2.00m10以内 18上 込合板用資材に適用する。

カラマツ 一般材 4.00 10以内 10上 各等〃 〃 2.00 10以内 14上 込〃 〃4.00m又は2.00m10以内 18上 込合板用資材に適用する。

クロマツ 一般材 4.00 10以内 14上 各等〃 〃 2.00 10以内 14上 込広葉樹 一般材 2.20 6以内 20上 各等※上記によりがたい場合は監督員等の指示によること。

備考素 材材 種 樹 種 用 途 品 等様 式 10採 材 木 取 寸 法 調 書定 尺 延 寸 径 級m cm cmスギ 低質材 2.00 0 8上 原料材等〃 〃 0.80~1.80 0 30上 原料材等アカマツ 低質材 2.00 0 8上 原料材等カラマツ 低質材 2.00 0 8上 原料材等クロマツ 低質材 2.00 0 8上 原料材等その他L 低質材 2.20 0 8上 原料材等※上記によりがたい場合は監督員等の指示によること。

素 材材 種 樹 種 用 途 品 等 備考様 式 11素 材 巻 立 区 分 調 書長 級 径 級 品 等m cm 等ス ギ 一般材 4.00 16下 込〃 〃 〃 18~28 元玉・中玉〃 〃 〃 30~34 元玉・中玉A・中玉B〃 〃 〃 36上 元玉・中玉A・中玉B〃 〃 3.65 18~28 元玉・中玉〃 〃 〃 30~34 元玉・中玉A・中玉B〃 〃 〃 36上 元玉・中玉A・中玉B〃 〃 3.00 18~34 元玉・中玉A・中玉B〃 〃 2.40 18上 込〃 〃 〃 36上 元玉・中玉A・中玉B〃 〃 4.00 14~16 込 合板用資材に適用する。

〃 〃 〃 18~34 込 合板用資材に適用する。

〃 〃 〃 36上 込 合板用資材に適用する。

〃 〃 2.00 14~16 込 合板用資材に適用する。

〃 〃 〃 18~34 込 合板用資材に適用する。

〃 〃 〃 36上 込 合板用資材に適用する。

〃 〃 0.80~1.80 50上 込〃 低質材 2.00 8上 原料材等パルプ・チップ用途とする。(ただし監督員の指示による。)〃 〃 0.80~1.80 30上 原料材等パルプ・チップ用途とする。(ただし監督員の指示による。)アカマツ 一般材 4.00 14~16 込〃 〃 〃 18~28 1~3〃 〃 〃 30上 1~4〃 〃 2.00 14~16 込樹 種 用 途 備 考〃 〃 〃 18~28 込〃 〃 〃 30上 込〃 〃 4.00 18上 込 合板用資材に適用する。

〃 〃 2.00 18上 込 合板用資材に適用する。

〃 低質材 2.00 8上 原料材等パルプ・チップ用途とする。(ただし監督員の指示による。)カラマツ 一般材 4.00 16下 込〃 〃 〃 18~28 1~3〃 〃 〃 30~34 1~4〃 〃 〃 36上 1~4〃 〃 2.00 14~16 込〃 〃 〃 18上 込〃 〃 4.00 18上 込 合板用資材に適用する。

〃 〃 2.00 18上 込 合板用資材に適用する。

〃 低質材 2.00 8上 原料材等パルプ・チップ用途とする。(ただし監督員の指示による。)クロマツ 一般材 4.00 14~16 込〃 〃 〃 18~28 1~3〃 〃 〃 30上 1~4〃 〃 2.00 14~16 込〃 〃 〃 18上 込〃 低質材 2.00 8上 原料材等パルプ・チップ用途とする。(ただし監督員の指示による。)広葉樹 一般材 2.20 20上 込・1~4その他L 低質材 2.20 8上 原料材等パルプ・チップ用途とする。(ただし監督員の指示による。)

事業名入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答