入札情報は以下の通りです。

件名赤倉沢林道(林業専用道)新設工事
公示日または更新日2023 年 3 月 10 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 10 日 20:11:36

公告内容

令和5年3月10日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 152KB) 2.配付資料 (1)入札説明書(PDF : 225KB) (2)東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 566KB) (3)競争参加資格確認申請書・技術提案書の提出様式及び作成要領(PDF : 2,396KB) (4)工事請負契約書(案) (PDF : 138KB) (5)現場説明書(PDF : 582KB) (6)特記仕様書(PDF : 2,724KB) (7)工種別数量内訳書(PDF : 149KB) (8)公表用設計書(PDF : 3,456KB) (9)図面 (PDF : 1,739KB) ※本工事の入札に参加する者は、入札公告記載の方法にて、必ず入札説明書等の交付を受けて下さい。 本公告に係る工事請負契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款(PDF : 274KB) 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ>公売・入札情報>各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入札公告赤倉沢林道(林業専用道)新設工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年3月10日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一1 工事概要(1) 工事名 赤倉沢林道(林業専用道)新設工事(2) 工事場所 青森県弘前市大字百沢字東岩木山国有林45林班い1小班外(3) 工事内容 林道(林業専用道)の新設工事 L=1,070m(4) 工期 契約締結日の翌日から令和5年12月15日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年5月25日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日(4週8休)に取り組むことを前提として、直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所等の達成状況が4週8休以上でない場合は、現場閉所等の状況に応じて請負代金額変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。(11) 本工事は、令和5年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い必要に応じて請負代金額の変更や工期(履行期間)の延長を行う。(14) 本工事は、令和5年度 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(15) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望型)である。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 津軽森林管理署又は津軽森林管理署金木支署、青森森林管理署、三八上北森林管理署、米代東部森林管理署、米代西部森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係るC等級、B等級又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成 20 年 4 月 1 日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。また、改良・災害復旧工事については契約金額1,200万円以上の工事に限る)(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。

イ 平成 20 年 4 月 1 日以降に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和3年度から令和4年度の過去 2 年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 令和4年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は「北光コンサル株式会社」である。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3月 31日付け 19東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、提出場所及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所に郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参して2部提出すること。なお、詳細は入札説明書による。ア 提出期間令和5年3月 13 日(月曜日)から令和5年3月 27 日(月曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出場所〒036-8101 青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 2(12)の技術提案と資料で示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 企業の施工実績に関する事項イ 配置予定技術者の能力に関する事項ウ 地域貢献に関する事項エ 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)オ 賃上げの表明の有無(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。

ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。5 入札手続等(1) 担当部署〒036-8101 青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記のア及びイにおいて交付する。なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出ること。ア 交付期間令和5年3月13日(月曜日)から令和5年4月18日(火曜日)までイ 交付場所上記3(2)と同じ場所。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年4月18日(火曜日)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和5年4月14日(金曜日)午前9時00分からとする。イ 紙入札により入札する場合は、令和5年4月 19 日(水曜日)午前 11 時 00 分までに津軽森林管理署会議室へ入札書を持参すること。ウ 開札は、令和5年4月 19 日(水曜日)午前 11 時 00 分に津軽森林管理署会議室において行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)による。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧下さい。

赤倉沢林道(林業専用道)新設工事入札説明書東北森林管理局津軽森林管理署の令和5年度赤倉沢林道(林業専用道)新設工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和5年3月10日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 津軽森林管理署長 佐藤 智一3 工事概要(1) 工 事 名 赤倉沢林道(林業専用道)新設工事(2) 工事場所 青森県弘前市大字百沢字東岩木山国有林45林班い1小班外(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和5年12月15日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年5月25日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。密接な関係のある工事とは、東北森林管理局管内の森林管理(支)署が発注する林道工事、治山工事とする。なお、この場合において、一人の主任技術者が管理することのできる工事の数は、専任の配置を要する工事を含む場合には、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒036-8101 青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800(イ) 受付時間令和5年3月13日(月曜日)から令和5年4月18日(火曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日(4週8休)に取り組むことを前提として、直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所等の達成状況が4週8休以上でない場合は、現場閉所等の状況に応じて請負代金額変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。(11) 本工事は、令和5年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い必要に応じて請負代金額の変更や工期(履行期間)の延長を行う。(14) 本工事は、令和5年度 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(15) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。※ICT活用施工に係る技術の活用について、本工事では総合評価落札方式における「技術提案」での評価対象外とするため、記載しないこと。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 津軽森林管理署又は津軽森林管理署金木支署、青森森林管理署、三八上北森林管理署、米代東部森林管理署、米代西部森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係る一般競争参加資格者でC等級、B等級又はD等級の認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成20年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合ものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。また、改良・災害復旧工事については契約金額1,200万円以上の工事に限る)(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 平成20年4月1日以降に、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。

再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本工事に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 予決令第第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。(4) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間9(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファィル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ必要書類の一式を郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため郵送等又は持参する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事内訳書として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(9)ア(ア)に同じ場所とする。また、郵送等の場合は二重封筒とし、表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる9(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名の上、入札書とともに提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 数量、単価、金額等が明らかでない場合及び工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。別 表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事等の工期延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳エ 契約対象工事等付近における手持ち工事等の状況オ 配置予定技術者名簿カ 契約対象工事等に関連する手持ち工事等の状況キ 契約対象工事等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件ク 手持ち資材等の状況ケ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係コ 手持ち機械の状況サ 労務者等の確保計画シ 工種別労務者等配置計画ス 過去に施工した工事等名及び発注者セ 過去に受けた低入札価格調査対象工事等ソ 安全管理に関する資料タ 財務諸表及び賃金台帳チ 誓約書ツ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 手持資材に関する数量、保管状況写真ウ 販売店等の作成した見積書等エ 手持機械の状況の写真オ 労務を供給する事業者の承諾書(造林生産事業の場合)カ 賃金台帳等キ 過去3ヵ年の財務諸表ク 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該工事の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10 分の1」を「10分の3」に、第55条の2第1項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。

ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.gp.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 森林整備保全事業工事標準仕様書、森林整備保全事業施工管理基準については、東北森林管理局HP(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukoku_kyoku/dobokuhyoujunshiyousho.html)、森林整備保全事業施工管理基準については、「治山林道必携(積算・施工編)」を参照すること。(6) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 :労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 :募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(7) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。

東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 免除(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。

ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。

ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 なし4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 なし(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。

)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和4年4月1日から施行する。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 〇 号〇 〇 名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

【簡易型運用版】施工体制確認型【競争参加資格確認申請書】 様式1-1(用紙A4)令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官○○森林管理(支)署長 あて住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代 表 取 締 役 社 長○○ ○○技術提案書の提出について令和○○年○○月○○日付けで公告のありました○○○○工事の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出いたします。なお、予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号)第 70条及び 71条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記【競争参加資格確認申請書】1 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料2 (様式1-2)提出書類一覧3 同種工事の施工実績(様式2)4 (様式2)に係る CORINS登録や契約書等の写し及び工事内容が確認できる資料5 配置予定技術者の資格・工事経験(様式3)6 (様式3)に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料7 経営・安全管理等の状況(様式4)及び(付表)8 (様式4)に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し並びに総合評定値通知書の写し【技術提案書】〔表紙〕9 企業の施工実績(様式5)10 (資料5)に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し11 配置予定技術者の能力(様式6)12 (資料6)に係る工事成績評定通知書と CORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し13 地域貢献の状況(様式7-1及び7-2)14 (様式7-1及び7-2)に係る活動実績を証明する資料15 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に関する適合状況(様式8-1及び8-2)16 (様式8-1及び8-2)に該当することを証明する書類【問い合わせ先】担当者名 : ○○ ○○部 署 : ○○(株) ○○部○○課電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。※2 発注者の承諾を得て紙入札により参加を希望する場合は、返信用封筒(表に申請者の住所・氏名を記載のうえ、簡易書留料金分を加えた郵送料金を貼付した長3号封筒)を申請書と併せて提出してください。※3 上記1~16まで(技術提案書の表紙及び確認に必要な添付資料を含む)は必ず提出してください。※4 提出日の記載は必ずしてください。[1/○](様式1-2)提出書類一覧様式名称添付書類 提出確認 (省略する場合)様式2 工事成績評定通知書等(写)・工事実績資料(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3 工事成績評定通知書等(写)・工事実績資料(写)提出 / 省略資格者証等【監理技術者の場合】監理技術者資格者証(写)提出 / 省略監理技術者講習終了証等(写)提出 / 省略健康保険被保険者証等(写)提出 / 省略資格者証等【主任技術者の場合】保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出 / 省略様式4 工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略様式6 工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出 / 省略様式8-1認定通知書(写) 提出 / 省略一般事業主行動計画策定・変更届(写)提出 / 省略様式8-2認定等確認通知書(写)提出 / 省略(注1)様式2、3、4、6、8-1、8-2の添付書類について、内容に異同がない場合に限り、当該年度の入札へ提出した当該資料(同署に限る)をもって、提出を省略することができることとする。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札情報を記載すること。なお、当該年度において、初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。(注2)前回提出後、添付資料の修正及び一部添付資料の追加の場合は、該当する欄の資料について再度提出するものとする。(注3)入札公告において明示した資格、実績を工事実績情報システム(CORINS)の登録により、各森林管理局・署等が発注した工事内容が確認できる場合は、(省略する場合)の欄にCORINSによる確認と記載することにより添付を省略できるものとする。様式2(用紙A4)同種工事の施工実績(工事名:○○○○工事(発注工事名を記載))会社名:○○○(株)工事名称等工 事 名 称 ○○○○○○○○工事(CORINS登録番号: )発 注 機 関 名工 事 場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 自 令和○年○月○日 ~ 至 令和○年○月○日受 注 形 態 等 単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名工事概要工 種 (例)・治山ダム工工 法 (例)・現場打ちコンクリート(コンクリートポンプ車打設)規 模・寸法等 (例)・H=8.5m L=30.8m V=1200m3工事成績評定の有無 有 ・ 無 ※有りの場合: ○○点備考【その他、工事について特記すべき事項があれば記載のこと。】※1 代表工事の記載に当たっては、同種工事のうち、代表的なものを1件記載する。※2 記載した同種工事が森林管理局・署等(他局を含む)が発注した工事で工事成績評定を受けている場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写しを添付する。(65 点未満のものは実績として認めない。)なお、当該事業年度における同種事業の入札において、「工事成績評定通知書」を既に提出している場合(同署に限る)は、提出を省略することができる。※3 記載した同種工事の施工実績を証明するものとして、下記の資料を添付する。(1) 各森林管理局・署等が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINS登録有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテの写しの添付を省略できるものとする。ただし、CORINSで確認できない場合は、すべての写し(竣工登録工事カルテ受領書、一般データ、技術データ)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書(ない場合は平面図、縦断図、横断図)を添付する。② CORINSに登録されていない場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し(当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)を提出した場合は省略可)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書(ない場合は平面図、縦断図、横断図)を必ず添付する。

③ 林道又は保安林管理道以外の工事をもって「林道新設又は改良工事」の施工実績を証明しようとする場合は、CORINSに登録の有無に係わらず上記②の資料に加えて、図面等を添付する。(2) 上記(1)以外の機関が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINSのすべての写しと、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。② CORINSに登録されていない場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し(当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)を提出した場合は省略可)と、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。なお、上記(1)又は(2)の資料を提出した場合でも審査に必要な場合は、他の書類の提出を求める場合がある。※4 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(「工事成績評定通知等(写)」)を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]様式3(用紙A4)配置予定技術者の資格・工事経験(工事名:○○○○工事(発注工事名を記載))会社名:○○○(株)従 事 役 職 主任技術者又は監理技術者氏 名生 年 月 日最 終 学 歴 ○○大学 ○○科 ○○年卒業法令による資格・免許・1級土木施工管理技士(習得年月日及び登録番号も記載) ・技術士(習得年月日、部門及び選択科目も記載) ・監理技術者資格(習得年月日及び登録番号も記載)直接的かつ恒常的な雇用関係となった年月日年号 ○年○月○日工事経験の概要工 事 名 称 ○○○○○工事(CORINS登録番号: )・無発 注 機 関 名施 工 場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 自 令和○年○月○日 ~ 至 令和○年○月○日受 注 形 態 等 単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名 ○○建設(株)、△△建設(株)従 事 役 職 現場代理人・主任技術者・監理技術者・工事主任等工事内容工 種 ・治山ダム工事工 法 ・現場打ちコンクリート規模・寸法等 ・H=○○m L=○○m V=○○m工事成績評定の有無 有 ・ 無 ※有りの場合: ○○点申請時における他工事の従事状況等工 事 名 称 ○○○○○○工事(CORINS登録番号: )発注機関名 ○○県 ○○振興局 林務課工 期 自 令和○年○月○日 ~ 至 令和○年○月○日従 事 役 職 現場代理人・主任技術者・監理技術者・工事主任等本工事と重複する場 合の対応措置例) 本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため、本工事に従 事可能である。CORINS 登録の有無 有り(CORINS登録番号: )・無※1 配置予定技術者の法令による資格・免許の証明書、資格者証、講習修了証の写しを添付する。※2 配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する資料として、健康保険被保険者証等(被保険者記号・番号等にマスキングを施されたものに限る。)又は監理技術者資格者証の写し(法令による資格と重複する場合は1枚で可)を添付する。※3 工事経験の代表工事の記載に当たっては、経験している同種工事のうち、代表的なものを1件記載する。※4 記載した同種工事が森林管理局・署等(他局を含む)が発注した工事で工事成績評定を受けている場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写しを添付する。(65 点未満のものは実績として認めない。)※5 記載した工事経験を証明する資料として、下記の資料を添付する。(1) 各森林管理局・署等が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINS登録有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。ただし、CORINSで確認できない場合は、すべての写し(竣工登録工事カルテ受領書、一般データ、技術データ)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書(ない場合は平面図、縦断図、横断図)を添付する。② CORINSに登録されていない工事又は技術者経験の場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し及び技術者が当該工事に従事したことを証明する書類(例:「技術者届」等)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書(ない場合は平面図、縦断図、横断図)を必ず添付する。ただし、当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)に記載がある場合は、契約書の写し及び技術者の従事証明を省略することができる。(注:工事数量内訳書の省略はできない。)なお、CORINSに登録されていない場合の技術者経験とは、監理(主任)技術者又は施工管理に関する(安全担当、品質検査者、労務管理及び現場に常駐しない者は除く)経験者とする。③ 林道又は保安林管理道以外の工事をもって「林道新設又は改良工事」の施工実績を証明しようとする場合は、CORINSに登録の有無に係わらず上記②の資料に加えて、図面等を添付する。(2) 上記(1)以外の機関が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINSのすべての写しと、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。

② CORINSに登録されていない工事又は技術者経験の場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し及び技術者が当該工事に従事したことを証明する書類(例:「技術者届」等)と、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。ただし、当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)に記載がある場合は、契約書の写し及び技術者の従事証明を省略することができる。(注:工事内容の確認資料の省略はできない。)なお、CORINSに登録されていない場合の技術者経験とは、監理(主任)技術者又は施工管理に関する(安全担当、品質検査者、労務管理及び現場に常駐しない者は除く)経験者とする。(3) 上記(1)又は(2)の資料を提出した場合でも審査に必要な場合は、他の書類の提出を求める場合がある。※6 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。(従事している工事の従事役職はすべて記入すること。)※7 主任技術者が、二以上の工事を専任する場合、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km 程度又は移動時間(舗装道路40km、未舗装道路20km の時速で計算)が60分以内の範囲に収まることを証明する資料(図面又は移動時間を記載した里程図等)を添付すること。※8 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに(工事成績評定通知等(写)・監理技術者資格者証(写)・監理技術者講習修了証等(写)・健康保険被保険者証等(写)(保険者番号及び被保険者記号・番号等にあらかじめマスキングを施したもの。)・保有する資格・免許を確認できる書類(写))を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。※9 記載の欄の明示は、記入例である。[○/○]様式4(用紙A4)経営・安全管理等の状況会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無不誠実な行為の有無経 営 状 況地 理 的 条 件労働福祉の状況安全管理の状況工事成績評定点(前年度までの過去2年度分)1)一括下請実施の実績の有無2)技術資料提出時における営業停止又は森林管理局の指名停止の有無有の場合:指名停止期間1)手形交換所による取引停止の有無2)取引先からの取引停止事実の有無公告指定地域内での本店、支店又は営業所の所在の有無有の場合:本店所在県及び市町村支店所在県及び市町村営業所所在県及び市町村1)建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の事実2)健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入の有無1)過去2年間の死亡事故の有無(東北森林管理局・署等の発注工事)2)過去2年間の休業8日以上の負傷者の有無(東北森林管理局・署等の発注工事)森林土木工事成績評定点の過去2年度分の平均点(森林管理局・署等(他局を含む)の発注工事)(該当点数等に〇印を付けること)有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無80点以上76 点以上 80 点未満73 点以上 76 点未満70 点以上 73 点未満70点未満※1 技術提案書の提出者の住所が公告指定地域内にない者については、公告指定地域内にある支店や営業所の名称・住所及び本店等との一連の組織関係が分かる「会社概要」等の写しを添付する。※2 労働福祉の状況を証明するものとして、退職金共済事業に加入している加入証明書の写し並びに社会保険等の加入状況確認のため総合評定値通知書の写しを添付する。なお、証明書並びに通知書は最新(直近決算期間等及び最新通知日)のものとする。※3 工事成績評定(他局を含む)を受けている場合は、評定実績を証明するものとして、付表の「工事成績評定の平均点計算書」を記載し、添付する。なお、必要により「工事成績評定通知書」の写しも添付する。(付表の注意書きを参照)※4 工事成績評定の実績がない場合は、様式4の(付表)は省略することができる。※5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(「工事成績評定通知等(写)」)を提出している場合で、書類(同署に限る)の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]様式4(付表)(用紙A4)工事成績評定の平均点計算書(前年度までの過去2年度分の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する森林土木工事)会社名:○○○(株)令和3~令和4年度年度 署 名 工 事 名 完成検査年月日 評定点 低入札の有無3年度○○署 ○○○○○○工事 ○○年○○月○○日 ○○ 有小計 ○○件 ○○○4年度○○署 ○○○○○○工事 ○○年○○月○○日 ○○小計 ○○件 ○○計 ○○件 ○○○平均点○○.○※1 過去2年度分の工事は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、前年度まで(当年度は除く)の2年度分の森林管理局・署等(他局を含む)の発注した森林土木工事のすべて(評定点が 65 点未満のもの、共同企業体で出資比率 20%以上の構成員である場合の成績評定も含む)を記載する。※2 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。※3 低入札の有無の欄は、低入札価格調査対象工事となった工事について「有」と表示する。[○/○]【技術提案書】 〔表紙〕(用紙A4)令和○○年○○月○○日○○○○○○○○工事技術提案書所在地(本社(本店、支店、営業所)の所在地を記入すること。)業者コード建設業許可番号○○-○○○○会社名:標記について、令和○○年○○月○○日付けで公告のありました「○○○○○工事」の技術提案書を別紙のとおり提出します。

[○/○]様式5(用紙A4)企業の施工実績会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無低入札価格調査対象工事の有無(前年度と当年度分)1)令和4年4月1日以降の森林土木工事に係る低入札価格調査対象工事の有無(森林管理局・署等(他局を含む)の発注した工事)2)1)が有の場合は、低入札工事の対象署、工事名、入札年月日、無効・未評定・調査中の別又は評定済みの場合の工事成績評定点① 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事入札年月日:○○年○○月○○日② 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事入札年月日:○○年○○月○○日③ 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事入札年月日:○○年○○月○○日(対象工事が複数の場合はすべて記載すること)(対象工事ごとに無効・未評定・調査中の別又は評定済みの場合の工事成績評定点を記載すること)有・無無 効未評定○○点調査中施工に関する表彰実績1)過去 10年間の森林土木工事の表彰の有無(東北森林管理局・署等の発注工事で、個人表彰は対象外)2)1)が有の場合は、大臣・長官表彰の有無有・無有・無※1 低入札工事があり、当該工事が評定済みの場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写しを添付する。※2 工事表彰を証明するものとして、「表彰状」の写しを添付する。[○/○]様式6(用紙A4)配置予定技術者の能力会社名:○○○(株)氏 名 (様式3と同一者名を記載)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無配置予定技術者の施工経験(前年度までの過去2年度分)1)令和3年4月1日から令和5年3月 31日(過去2年度)に主任(監理)技術者として従事した森林土木工事における東北森林管理局・署等の工事成績評定の実績の有無(該当工事及び年度の区分は完成検査年月日をもって区分)2)1)が有の場合は、成績評点が65点未満の工事の有無有の場合:① 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事完成検査年月日:○○年○○月○○日② 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事完成検査年月日:○○年○○月○○日(65点未満の工事が複数件ある場合はすべて記載すること)有・無有・無○○点○○点配置予定技術者の保有資格1)1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士の取得の有無2)1)が有りの場合は、技術士(森林土木)の取得の有無及び取得年月日(森林部門又は総合技術監理部門の選択科目が森林土木に限る)有の場合:・取得年月日: 元号○○年○○月○○日有・無有・無継続教育(CPD)の取組状況(過去1年間)1)前年度の継続教育(CPD)の有無2)1)が有の場合は、分野別に認証団体と前年度の取得ポイントを記載・森林分野の継続教育の前年度の取得ポイント(CPD時間数)認証団体: (社)○○○○○会・その他の継続教育の前年度の取得ポイント(ユニット数、CPD時間数など)認証団体: ○○○○○○○会有・無○○時間○○単位※1 氏名は、様式3に記載した者と同一者名を記載すること。また、様式3において複数の候補者を記載した場合は、同一者を各自1枚ずつ記載する。なお、このとき様式3と異なる者を記載した場合は、配置予定技術者に関するすべての評価得点を与えないこととなるので留意すること。※2 施工経験は、東北森林管理局・署等が発注した森林土木工事において主任(監理)技術者として従事し、前年度までの過去2年度に完成検査を受け工事成績評定を受けたものを対象とする。また、前年度までの過去2年度に工事成績評定点が 65 点未満の工事がある場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写し及び CORINS登録(契約~技術者データ)の写しを添付すること。※3 保有する資格は、1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を保有する者を対象としており、更に追加保有する森林部門又は総合技術監理部門の選択科目が森林土木の技術士の取得の有無と取得年月日を記載する。また、1級の資格者証の写し(様式3で添付している場合は省略可)及び技術士の取得を証明するものとして選択科目の森林土木の記載のある「技術士登録等証明書」の写しを添付すること。※4 継続教育は、森林分野(認証団体:(社)日本技術士会、(社)森林・自然環境技術者教育会(JAFEE))と、その他の2区分に分けて、認証団体と前年度の取得ポイント(CPD時間数、ユニット数など)を単位も含めて記載する。なお、認証団体と取得ポイントは、それぞれの分野において最大の取得ポイントを示す団体を優先して1つ記載する。また、継続教育の証明については、記載した前年度の取得ポイントの証明書を添付すること。※5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(工事成績評定通知等(写)・保有する資格・免許を確認できる書類(写))を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]様式7-1(用紙A4)地域貢献の状況(東北森林管理局管内での実績)会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無災害協定等に基づく活動実績(東北森林管理局管内)1)過去5年間の災害協定等に基づく活動実績の有無有の場合の活動場所: 国有林(民直含む)(該当に○印を付す) その他2)1)が有りの場合は、活動実績の内容を記載有・無災害協定の協定者 甲:○○○○○○○○ 乙:○○○○○○○○協定者との関係 当事者 会員活動要請年月日 令和○○年○○月○○日活 動 期 間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日活 動 場 所活 動 内 容 【報告書写しの添付のとき省略可】国土緑化活動に対する取組(東北森林管理局管内)1)過去5年間の国土緑化活動に対する取組みの有無(分収林等は過去5年間のうちで契約期間が有効なものを対象)有の場合の活動場所: 国有林(該当に○印を付す) その他2)1)が有りの場合は、活動実績の内容を記載有・無契 約 又 は 活 動 の 種 類 分収育林(法人の森含む) 分収造林 その他契約又は活動の相手側契約又は依頼日 ○○○○年○○月○○日履行又は活動期間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日活 動 場 所活 動 内 容 【分収育林又は分収造林の契約書写しの添付のとき省略可】※1 災害協定活動(東北森林管理局における国有林防災ボランティア協定を含む)については、下記に留意して記載する。(1) 災害協定活動は、代表的なものを1件記載することとし、国有林での活動実績があればその活動実績を優先して記載する。ただし、協定等の締結のみで活動実績がない場合は、対象としない。(2) 「協定者との関係」欄は、該当するものに○印を付する。

(3) 災害協定活動を証明するものとして、国有林災害協定(東北森林管理局における国有林防災ボランティア協定を含む)の場合は協力要請文又は報告書(森林管理署等の接受印のあるもの)の写しを、それ以外の災害協定にあっては「災害協定書」や会員名簿等の写し及び協力要請文並びに報告書の写しを、口頭要請等により協力要請文がない場合は活動実績の概要が分かる証明書等の写しを必ず添付する。※2 国土緑化活動については、下記に留意して記載する。(1) 国土緑化活動は、代表的なものを1件記載することとし、国有林での活動実績があればその活動実績を優先して記載する。ただし、契約書等が個人名義の場合は、対象としない。(2) 「契約又は活動の種類」欄は、該当するものに○印を付する。(3) 国土緑化活動を証明するものとして、「分収育林契約書」や「分収造林契約書」の写し1件を、その他の場合は緑化活動の契約書又は依頼文等の写し及び活動概要の分かる証明書等の写しを必ず添付する。[○/○]様式7-2(用紙A4)地域貢献の状況(東北森林管理局管内での実績)会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無ボランティア活動の実績(東北森林管理局管内)1)過去2年間のボランティア活動の実績の有無有の場合の活動場所: 国有林(該当に○印を付す) その他2)1)が有りの場合は、活動実績の内容を記載有・無主 催 機 関 【 主催した機関名を記載 】活動要請年月日 【 公募・要請のあった年月日を記載 】活 動 期 間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日活 動 場 所活 動 内 容 【 報告書等で活動概要を確認できる場合は省略可 】緊急応急工事の実績(東北森林管理局管内)1)過去2年間の緊急応急工事の実績の有無2)1)が有りの場合は、工事実績の内容を記載有・無契 約 先 【 森林管理署等名 】要請年月日 【 要請のあった年月日を記載 】契 約 期 間施 工 箇 所施 工 内 容 【 契約書写しで確認できる場合は省略可 】防災活動に関する表彰実績(東北森林管理局管内)1)過去 10年間の防災活動に関する表彰実績の有無有の場合の表彰機関: 国有林からの表彰(該当に○印を付す) その他機関からの表彰2)1)が有りの場合は、表彰内容を記載有・無表 彰 機 関 【 林野庁長官・局長・○○市長等の表彰機関を記載 】表彰年月日 令和 年 月 日表 彰 内 容 【 表彰状等で表彰内容が確認できる場合は省略可 】※1 ボランティア活動について(1)ボランティア活動は、事業体としての活動実績に限り認めることとし、国有林での活動実績があればその活動実績を優先して1件記載する。なお、国有林外での活動はその他の活動として記載する。(個人の活動実績は対象としない。)(2)ボランティア活動を証明するものとして、礼状・感謝状等の要請機関の発行する証明書の写し、協力要請文の写し又は案内状及び活動概要のわかる(作業内容、場所、実施日等が確認できる文書等)報告書の写しを必ず添付する。※2 緊急応急工事の実績について(1)公募による緊急応急工事要請対象者名簿に登録された者であって、緊急応急工事を実施した者が対象。(2)緊急応急工事要請対象者名簿に登録されただけでは対象とならない。※3 防災活動に関する表彰実績を証明するものとして、表彰状(感謝状)の写しを添付する。

6 提出書類一覧表提出にあたっては、技術提案書作成要領、各様式の※印を確認し、添付記載漏れのないよう提出すること。【競争参加資格確認申請書】単体申請共同企業体(注1)企業体として代表者 構成員① 提出文書・・・ 別記様式1-1○○○○② (様式1-2)提出書類一覧○○○○③ 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料○○○○④ 同種工事の施工実績 ○ ○ ○ ○⑤ (様式2)に係るCORINS登録や契約書の写し及び工事内容が確認できる資料○○注2○○⑥ 配置予定技術者の資格・工事経験・・・ 別記様式3○-○○⑦ (様式3)に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料又はCORINS登録番号○-○○⑧ 経営・安全管理等の状況別記様式4及び(付表)様式4 ○ - ○ ○付 表 ○ - ○ -⑨ (様式4)に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し及び総合評定値通知書の写し○-○○【技術提案書】単体申請企業体として共同企業体(注1)代表者 構成員【技術提案書】・・・ 〔別記表紙〕○○○○⑩ 企業の施工実績・・・ 別記様式5○○注2○-⑪ (様式5)に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し○○注2○-⑫ 配置予定技術者の能力・・・ 別記様式6○-○〇⑬ (様式6)に係る工事成績評定書とCORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し○-○○⑭ 地域貢献の状況・・・ 別記様式7-1及び7-2○-○-⑮ (様式7-1及び7-2)に係る活動実績を証明する資料○-○-⑯ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組・・・ 別記様式8-1及び8-2○-○-⑰ (様式8-1及び8-2)に該当することを証明する書類 ○-○-⑱ 施工計画の実施手順・・・ 別記様式9----⑲ 施工計画の工程管理・・・ 別記様式10----⑳ 施工上の課題に係わる技術的所見・・・ 別記様式11----㉑ 品質管理方法に対する技術的所見・・・ 別記様式12----注1:共同企業体は経常建設工事共同企業体、特定建設工事共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体をいう。注2:共同企業体として実績がある場合は添付する。企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。【別添】工事における賃上げの表明した企業等の技術提案書について○ 総合評価落札方式に関する事項下記(1)から(3)により、賃上げの表明がある場合は、別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」及び【参加資格申請書】の【技術提案書】の提出欄の最後に追記の上、提出願います。(表明のない場合は追記不要。)(1)評価項目における評価基準及び配点(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2(賃)の1又は別紙2(賃)の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4(賃)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3(賃)の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4(賃)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4(賃)の「支払金額」とす評価項目 評価基準 配点企業に関する事項賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】2点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点る。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5(賃)のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。別紙1(賃)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の末日から3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和40 年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を終了月の末日から3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。6 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。(2) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成 20 年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置を課さないこととする。①自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合②主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合③資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。別紙2(賃)の1 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4(賃)の写しを添付してください。別紙2(賃)の2【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。

年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4(賃)の写しを添付してください。別紙5(賃)1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により「入札説明書等に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式6(賃))又は、(別紙様式7(賃))を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和5年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和5年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。・ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価 することができる。①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施 月を遅らせていないこと。)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするので はなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の末日から3ヶ月以内となる。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙様式6(賃))賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。

令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇(別紙様式7(賃))賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。

% %土 工 標 準 図 縮 尺 1/20 ~ 1/50 2枚設 計 図t最小半径 3.6 m分 類1,070.0 m4.91津 軽 森 林 管 理 署令 和 5 年 度勾 配延 長全 幅 員規 格位 置 図普通位 置赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1枚図 面 内 訳縮 尺1/50,000自動車道2級BP~ 1,070.0 m 区 間平 均8.95設計荷重縮 尺平 面 図縦 断 面 図横 断 面 図 15枚最 急縮 尺設 計 概 要青森県弘前市大字百沢字東岩木山国有林45林班い1小班外図 面 枚 数 ( 表 紙 含 む ) 30枚12.0 m縮 尺1枚1/1002枚 縮 尺1/1001/1001/1,0001枚1枚4枚1/2002枚縦 1/200横 1/2,000取 付 道 路 詳 細 図 縮 尺 1/200林業作業用施設横断図 縮 尺拡 幅 図構 造 図 縮 尺赤倉沢林道(林業専用道)新設工事位 置 図S=1:50,000所在地 青森県弘前市大字百沢字 東岩木山国有林45林班い1小班外赤倉沢林道(林業専用道)新設工事L=1,070m(3.6)凡 例既設林道施工箇所赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1000 BP=0~EP=1070図 名署 名名 称縮 尺1 平面図津軽森林管理署21工区名称種類延長勾配最急最緩平均最小半径全巾員 m% % %mW=3.60m R=12(林業専用道)L=1070.0+8.95+1.00赤倉沢林道+4.91H=1.000BM1計 画 線等 高 線林 班 界待避所車廻し壁 岩針 葉 樹 林水 準 基 標林業作業用施設河川・細流広 葉 樹 林既 設 道 路官 民 界凡例曲 線 表第2種自動車道2級RIAA D IPNO. EC MC BC CL SL TLR LIP.D633.6 639.4 632.8 626.3 13.0 2.0 7.3 12 17 62 73.9 12560.2 567.2 559.9 552.5 14.7 1.1 7.6 25 46 33 27.5 11533.3 541.1 532.9 524.6 16.6 1.4 8.6 25 58 37 25.5 10508.5 516.0 508.1 500.2 15.8 1.7 8.3 20 15 45 68.0 9440.9 452.3 440.7 429.1 23.2 1.4 11.8 50 32 26 39.7 8401.7 426.8 401.5 376.2 50.5 2.2 25.5 150 18 19 74.1 7328.5 347.7 328.1 308.5 39.2 2.5 20.0 80 05 28 36.5 6292.0 0 30 4 39.3 5253.0 269.1 252.9 236.8 32.3 1.7 16.4 80 08 23 55.3 4197.8 220.4 197.9 175.3 45.1 0.6 22.6 400 27 6 100.2 397.8 130.0 97.8 65.5 64.5 0.7 32.3 700 17 5 49.8 248.0 0.0 0.0 0.0 0 52 0 48.0 1BP=0 BPm m m m m m m m ′ ° ′ ° ′ ° m2079林班西津軽郡鯵ヶ沢町大字長平町字西岩木山国有林い1小班ロ小班い2小班へ1小班イ小班ち小班ち小班市 町 村 界BM.1H=349.183BM.2H=363.297弘前市大字百沢字東岩木山国有林へ1小班官 民 界不陸均し L=345.0m第1号林業作業用施設定3定3定3定3帯定3定3帯定3帯定3帯3アスファルト舗装工A=72.38m2CO菊乃道神道教社横断溝300A横断溝300ACPΦ600R=700R=∞R=400R=80R=80R=150R=50R=20R=25R=25待避所(370.0)(410.0)大型側溝L=30.5mL=15.0m待避所(570.0)(420.0)(452.3)350BP=0100200300400480500600IP.10IP.5330330340340350360360370370380380355355365365375375い1小班定3水い2小班定 水43林班44林班45林班ろ小班定3水水 定3い2小班い10小班定 3水水 定3に6小班(40.0)木製路面排水工A-4.00(216.0)鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)300A L=4.00m(300.0)木製路面排水工A-4.00(372.0)(420.0)CPφ0.8 t-1.6 L=11.22m(EC8=452.3)木製路面排水工A-4.00(495.0)木製路面排水工A-5.00木製路面排水工A-5.00(BC11=552.5)(BP=0)(15)(360.0)(80.0)木製路面排水工A-4.00(既設を利用)鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)300A L=4.00m(既設を利用)名称種類延長勾配最急最緩平均最小半径全巾員 m% % %mW=3.60m R=12(林業専用道)L=1070.0赤倉沢林道赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/10001工区BP=0~EP=1070図 名署 名名 称縮 尺平面図津軽森林管理署22西津軽郡鯵ヶ沢町大字長平町字西岩木山国有林H=1.000BM1計 画 線等 高 線林 班 界待避所車廻し壁 岩針 葉 樹 林水 準 基 標林業作業用施設河川・細流広 葉 樹 林既 設 道 路官 民 界凡例第2種自動車道2級+4.91+1.00+8.95へ2小班ろ1小班は1小班ち小班ち小班2079林班BM.3H=393.239曲 線 表い2小班第2号林業作業用施設A=95°01′A=36°00′A=48°59′A=264°59′定3帯定3定3定3帯定3帯定3RIAA D IPNO.

EC MC BC CL SL TLR LIP.DEP=1070 42.8 261060.6 1069.1 1056.3 1043.5 25.6 7.8 17.2 15 55 97 65.2 25996.8 1013.2 996.2 979.2 34.0 3.0 17.7 50 59 38 45.0 24953.7 962.3 952.8 943.4 18.9 2.8 10.4 18 16 60 25.8 23932.3 942.2 930.2 918.2 24.0 4.9 14.2 18 30 76 45.3 22890.7 899.1 889.0 878.9 20.2 4.2 11.9 15 01 77 22.7 21868.2 875.6 868.2 860.8 14.8 0.6 7.5 50 57 16 30.6 20837.6 0 07 8 21.3 19818.7 828.5 817.6 806.7 21.8 3.4 12.1 20 31 62 38.5 18787.1 798.6 783.8 769.0 29.7 7.1 18.3 20 59 84 33.5 17757.9 769.0 756.0 743.1 25.9 5.1 15.1 20 15 74 39.5 16719.2 726.6 719.0 711.5 15.0 1.5 7.9 20 05 43 37.4 15684.5 691.1 683.4 675.6 15.5 3.0 9.1 12 14 74 35.3 14654.3 661.3 651.9 642.5 18.7 4.9 11.9 12 24 89 22.3 13633.6 639.4 632.8 626.3 13.0 2.0 7.3 12 17 62 73.9 12560.2 567.2 559.9 552.5 14.7 1.1 7.6 25 46 33 27.5 11m m m m m m m m ′ ° ′ ° ′ ° mR=12R=12R=12R=20R=20R=20R=20R=50R=15R=18R=18R=50R=15R=25湧水待避所(810.0)取付道路A=27.93m2(850.0)待避所(610.0)突込車廻し6007008009001000EP=10701100IP.15IP.20IP.25IP.16-1IP.16-2IP.17-1IP.17-2IP.17-1IP.17-2IP.17390380400410420430430420410400390380370370385385375375木製路面排水工A-4.00(610.0)(670.0)木製路面排水工A-5.00木製路面排水工A-6.00(720.0)(870.0)木製路面排水工A-5.00(980.0)木製路面排水工A-4.00木製路面排水工A-6.00(1050.0)(915.0)木製路面排水工A-5.00(880.0)暗渠工Φ200L=5.6m(800.0)鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)300AL=5.00m(1010.0)(1050.0)鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)300A L=4.00mSP800~既設作業道L=80.0m付近A=105°45′A=254°15′A=32°09′A=42°06′IP.16詳細図S=1/200d=5.30d=7.61d=4.21d=29.25d=34.23IP.16-2IP.16-1IP.16IP.17詳細図S=1/200d=9.50d=12.54d=7.40d=26.06d=28.98名称種類延長勾配最急最緩平均最小半径全巾員 m%% %mW=3.60m R=12(林業専用道)L=1070.0+8.95+1.00赤倉沢林道+4.91赤倉沢林道(林業専用道)新設工事縦1/200 横1/20001工区BP=0~EP=1070図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署11 縦断面図第2種自動車道2級DL=345.001:20001:200350.00360.00370.00380.00380.00390.00400.00H=349.183BM.1H=363.297BM.2H=393.239BM.3木製路面排水工A-6.001050.0木製路面排水工A-4.00980.0木製路面排水工A-5.00915.0暗渠工Φ200L=5.6m880.0木製路面排水工A-5.00870.0木製路面排水工A-5.00800.0木製路面排水工A-6.00720.0木製路面排水工A-5.00670.0木製路面排水工A-4.00610.0木製路面排水工A-5.00552.5木製路面排水工A-5.00495.0大型側溝木製路面排水工A-4.00452.3CP-1φ0.80L=11.22m420.0372.0木製路面排水工A-4.00300.0鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)300A L=4.00m216.0木製路面排水工A-4.0040.0アスファルト舗装工L=15.0mBP=015.0L=30.5mVCL=40.0VCR=755y= 0.00y=-0.26y= 0.00VCL=40.0VCR=741y=0.00y=0.05y=0.07y=0.00y=0.27G BH CH F H G H S P Ci=5.80%L=15.0i=6.60%L=60.0i=8.95%L=60.0i=6.00%L=100.0i=7.00%L=80.0i=6.00%L=60.0386.00i=4.50%L=70.0389.15i=6.30%L=50.0389.65i=1.00%L=50.0i=6.40%L=50.0i=6.00%L=130.00.230.460.080.010.060.740.380.390.010.470.480.110.560.190.470.281.020.040.070.480.290.671.921.240.850.060.203.291.481.830.640.041.200.492.010.27358.32359.64360.96362.28364.07365.86367.65368.85370.05371.25372.45373.65375.05376.45377.85379.25380.45381.65382.85383.75384.65385.55386.63387.89388.89389.35389.62390.36391.57392.85394.05395.25396.45397.65398.85400.05400.65348.08349.11349.91350.74351.56352.48353.31353.56353.48353.52353.59353.73354.05354.53354.99355.45356.19357.23358.32359.41360.50362.20364.06365.80366.91369.87369.67371.29372.52373.26375.04376.93378.14379.92382.37382.89383.70383.81384.18385.07386.52388.09388.33392.64389.43391.84393.40393.49394.09396.45395.98398.14400.86400.32400.37BP=0204060801001201401601802002202402602803003203403603804004204404604805005205405605806006206406606807007207407607808008208408608809009209409609801000102010401060EP=1070IP.1 IP.2IP.3 IP.4IP.5IP.6 IP.7IP.8IP.9IP.10IP.11IP.12 IP.13IP.14IP.15IP.16 IP.17IP.18IP.19IP.20 IP.21IP.22 IP.23IP.24 IP.25R=700R=400 R=150 R=80 R=80R=50R=20R=25R=25R=12 R=12R=12R=20R=20 R=20R=20 R=50 R=15R=18 R=18R=50 R=15不陸均し(平均勾配+2.72%)L=345.0m348.95木製路面排水工A-4.0080.0(既設を利用)鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)300A L=4.00m(既設を利用)鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)300A L=4.00mSP800~既設作業道L=80.0m付近MC2=97.8BP=0~5.19%3.68%赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署151 横断面図不陸均し15.0不陸均し不陸均しS1 = 1.2+0.00BP=04.74 10.91BA = 0.3GH=349.1520GH=349.9540木製路面排水工A-4.00 排水方向CLBP側GH=350.22IP.1=48.0GH=350.7460GH=351.00BC2=65.5GH=351.5680GH=352.40MC2=97.8 排水方向CLBP側木製路面排水工A-4.00MC3=197.9100~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署152 横断面図不陸均し不陸均し不陸均しGH=352.48100GH=353.31120GH=353.49EC2=130.0GH=353.56140GH=353.48160GH=353.49BC3=175.3GH=353.52180GH=353.57MC3=197.9280200~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署153 横断面図不陸均し不陸均し不陸均しGH=353.59200(EC3=220.4)GH=353.73(216.0)GH=353.73220木製路面排水工A-4.00 排水方向CLBP側GH=353.98BC4=236.8GH=354.05240GH=354.34MC4=252.9GH=354.53260GH=354.74EC4=269.1GH=354.99280鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)300A L=4.00m(既設を利用)360IP.5=292.0~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署154 横断面図GH=355.24IP.5=292.0GH=355.45300木製路面排水工A-4.00 排水方向CLBP側GH=355.74BC6=308.5GH=356.19320GH=356.58MC6=328.1GH=357.23340GH=357.66EC6=347.7±0.00360不陸均し不陸均し不陸均し360.0EC8=452.3BC7=376.2~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署155 横断面図全長40.0m 有効長20.0m 幅員3.0m待避所(右側)370.0410.01.86BA = 1.8L(BA) =0.3 L(BA) =0.7+0.32BC7=376.2BA = 1.9L(BA) =0.4 L(BA) =0.5+0.233803.00BA = 2.8L(BA) =0.7 L(BA) =0.5+0.464003.00BA = 0.8 +0.08420 排水方向CLBP側120°44′+0.15 排水方向CLBP側EC7=426.81.1 S1 =BA = 0.3L(BA) =0.20.3 S1 =BA = 0.3 +0.05BC8=429.10.8 S1 =+0.014401.9 S1 =L(S1) =0.3-0.09EC8=452.3木製路面排水工A-4.00(MC7=401.5)+0.46(MC8=440.7)+0.01待避所待避所待避所 排水方向CLBP側L(BA) =0.1L(BA) =0.1 L(BA) =0.2EL=362.25大型側溝EL=362.46EL=363.56EL=364.67L(BA) =2.6 L(BA) =3.5(1:1.4)1.538.50%(1:1.4)1.37EL=360.72木製呑口保護工既設CPφ600撤去L=9.5m基礎工 L=11.2m丸太枠水叩工CPφ600CP-1φ0.80 t=1.6 L=11.22mEL=359.77※詳細は構造図を参照床堀(S1)=2.0×1.0×0.5=1.0m3 排水方向CLBP側(372.0)鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)300A L=4.00m(既設を利用)520460~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署156 横断面図0.5 S1 =BA = 0.5L(S1) =0.5L(BA) =0.6+0.06460BA = 1.4L(BA) =0.9+0.32470BA = 4.0L(BA) =1.5+0.744800.5 S1 =BA = 0.1L(BA) =0.2L(S1) =0.3-0.15490木製路面排水工A-5.00(SP495.0) 排水方向CLBP側5.4 S1 =L(S1) =1.5L(S1) =0.7-1.025001.060.8 S1 =BA = 0.6L(S1) =0.7+0.091.25MC9=508.10.3 S1 =BA = 2.5L(S1) =0.7+0.501.09EC9=516.0BA = 2.3L(S1) =0.1+0.385200.55 0.37(BC9=500.2)-1.00曲線拡幅左R=20492.2曲線拡幅524.0曲線拡幅516.6右R=25L(BA) =1.5第1号林業作業用施設 W=7.00m第1号林業作業用施設 W=7.00m第1号林業作業用施設 W=7.00m600BC10=524.6~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署157 横断面図0.1 S1 =BA = 1.3 +0.19MC10=532.91.00全長40.0m 有効長20.0m 幅員3.0m待避所(右側)570.0L(S1) =0.2BA = 2.4 +0.28BC10=524.60.870.5 S1 =BA = 1.1 -0.045400.920.87 排水方向CLBP側1.5 S1 =BA = 0.4L(S1) =1.3L

(BA) =0.9-0.12BC11=552.5木製路面排水工A-5.00植生マット水路工L=1.0mBA = 0.51.1 S1 =-0.075601.000.87BA = 1.8L(BA) =1.1+0.40EC11=567.2BA = 2.9L(BA) =1.1+0.395803.000.1 S1 =BA = 0.5L(S1) =0.1-0.025903.000.1 S1 =BA = 0.1L(S1) =0.1+0.016003.00(EC10=541.1)-0.06(MC11=559.9)-0.07待避所待避所待避所曲線拡幅549.1左R=25曲線拡幅575.2544.5L(S1) =0.5L(BA) =1.0L(S1) =0.8L(BA) =0.7L(BA) =0.3第1号林業作業用施設 W=7.00m第1号林業作業用施設 W=7.00m第1号林業作業用施設 W=7.00mMC13=651.9610~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署158 横断面図全長40.0m 有効長20.0m 幅員3.0m待避所(右側)610.0-0.47610 排水方向CLBP側2.2 S1 =木製路面排水工A-4.002.4 S1 =L(S1) =1.3-0.486200.433.4 S1 =L(S1) =0.9-0.60BC12=626.32.006.9 S1 =L(S1) =1.9-1.20MC12=632.82.25-0.296402.251.4 S1 =BA = 0.1L(BA) =0.3L(S1) =0.8+0.52BC13=642.52.25BA = 3.8L(BA) =1.6+1.226452.25BA =18.6L(BA) =4.8BA = 8.0L(BA) =5.0+0.43MC13=651.92.25-0.39(EC12=639.4)曲線拡幅右R=12618.3曲線拡幅曲線拡幅L(S1) =0.9L(S1) =0.3L(S1) =0.6L(S1) =0.6BC15=711.5660~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署159 横断面図3.6 S1 =BA = 2.0L(BA) =2.1L(S1) =2.6-0.676602.11木製路面排水工A-5.00(SP670.0) 排水方向CLBP側2.0014.4 S1 =L(S1) =4.4-1.56BC14=675.6-1.926802.2516.4 S1 =L(S1) =1.12.25-1.93MC14=683.416.0 S1 =L(S1) =1.3L(S1) =3.9-1.62EC14=691.12.0012.6 S1 =L(S1) =3.2L(S1) =1.3-1.247005.6 S1 =L(S1) =2.3L(S1) =0.8+0.057070.480.7 S1 =BA = 0.3L(S1) =1.0L(BA) =0.22.9 S1 =BA = 2.5L(S1) =1.7L(BA) =4.5-0.66BC15=711.51.09(EC13=661.3)-0.66曲線拡幅669.3曲線拡幅667.6左R=12曲線拡幅699.1曲線拡幅703.5右R=20L(S1) =0.6L(S1) =4.0780MC15=719.0~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署1510 横断面図-0.857201.25 排水方向CLBP側4.1 S1 =木製路面排水工A-6.001.7 S1 =BA = 0.7L(S1) =0.7-0.24EC15=726.61.090.1 S1 =BA = 1.6 -0.067400.67BA = 1.2 +0.03BC16=743.11.09+0.401.25BA = 3.0L(BA) =0.6MC16=756.01.25BA = 4.0L(BA) =0.7+0.47760BA = 5.1L(BA) =0.9+0.53EC16=BC17=769.01.25BA = 3.1L(BA) =0.7+0.487801.25第2号林業作業用施設第2号林業作業用施設第2号林業作業用施設第2号林業作業用施設第2号林業作業用施設第2号林業作業用施設第2号林業作業用施設-0.92(MC15=719.0)曲線拡幅734.6曲線拡幅左R=20735.1曲線拡幅曲線拡幅840MC17=783.8~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署1511 横断面図BA = 2.6L(BA) =0.7+0.41MC17=783.81.25BA = 0.6L(BA) =0.1+0.118000.90 0.18BA = 1.2L(BA) =1.0+0.12BC18=806.71.090.2 S1 =BA = 1.9L(S1) =0.2L(BA) =1.5-0.02MC18=817.61.25 2.280.7 S1 =BA = 2.0L(BA) =1.7L(S1) =0.3-0.208201.25 3.000.2 S1 =BA =12.5L(BA) =5.6L(S1) =0.4+0.34EC18=828.51.09 3.00BA = 8.6L(S1) =0.1L(BA) =3.8+0.46IP.19=837.63.00BA = 8.2L(BA) =3.4+0.568403.00(EC17=798.6)-0.04待避所待避所待避所待避所待避所全長40.0m 有効長20.0m 幅員3.0m待避所(右側)810.0全長40.0m 有効長20.0m 幅員3.0m待避所(右側)2.00%曲線拡幅806.6曲線拡幅右R=20798.7曲線拡幅曲線拡幅836.5 排水方向CLBP側第2号林業作業用施設第2号林業作業用施設第2号林業作業用施設基礎工 L=5.0m鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)300A L=5.00mグレーチング蓋 5枚(L=1.00)EL=386.68 EL=386.58A=0.2m2切土加算(S1)=0.2×(0.3+0.6)=0.2m3900850~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署1512 横断面図850.0全長40.0m有効長20.0m 幅員3.0m待避所(右側)13.2 S1 =L(S1) =3.4-2.5685018.8 S1 =-3.298608.2 S1 =L(S1) =4.1-1.46MC20=868.2 排水方向CLBP側木製路面排水工A-5.00(SP870.0)+0.47EC20=875.60.90S1 =BA =0.79.8L(S1) =1.4L(BA) =7.8+0.198801.621.2 S1 =BA =19.4L(BA) =11.3湧水0.5 S1 =BA =27.1L(BA) =11.7+0.46MC21=889.01.7514.8S1 =BA =3.1L(BA) =12.8+0.68893.01.759.6 S1 =BA = 9.9L(S1) =5.7L(BA) =12.4-1.489001.37(BC20=860.8)-1.07(BC21=878.9)+0.74(EC21=899.1)-1.34右R=15870.9曲線拡幅曲線拡幅907.1木柵工E木柵工E木柵工EL(S1) =2.5L(S1) =5.5L(S1) =2.5L(S1) =0.7L(S1) =1.9L(S1) =1.0L(S1) =3.6有孔管Φ200 L=5.6mEC23=962.3910~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署1513 横断面図8.1 S1 =BA = 0.2L(BA) =2.2L(S1) =4.8-1.38910 排水方向CLBP側木製路面排水工A-5.00(SP915.0)13.9 S1 =-1.839201.429.1 S1 =L(S1) =2.7-1.31MC22=930.21.505.4 S1 =-0.649401.504.3 S1 =L(S1) =1.6-0.61BC23=943.41.501.7 S1 =BA = 0.9L(S1) =1.3+0.07MC23=952.81.502.6 S1 =BA = 0.8L(S1) =1.7-0.049601.463.2 S1 =BA = 0.3L(S1) =2.0-0.29EC23=962.31.30(BC22=918.2)-1.75(EC22=942.2)-0.61曲線拡幅左R=18910.2曲線拡幅曲線拡幅970.3L(S1) =0.8L(S1) =4.5L(S1) =1.0L(S1) =1.9L(S1) =0.4L(S1) =0.3L(BA) =1.3L(BA) =1.4L(BA) =0.91040BC24=979.2~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署1514 横断面図全長40.0m 有効長20.0m 幅員10.00m車廻し1010.05.8 S1 =L(S1) =3.3-1.20980 排水方向CLBP側木製路面排水工A-4.00BA = 5.9 +0.89MC24=996.2BA = 2.4 +0.47100011.1 S1 =-0.95EC24=1013.221.3 S1 =BA = 0.4 -0.491020BA = 7.3+1.05102515.5 S1 =BA = 0.6L(S1) =4.0+0.02103035.8 S1 =L(S1) =4.2-2.011040-1.09(BC24=979.2)右R=151035.5曲線拡幅L(BA) =4.0L(BA) =1.9L(S1) =0.4L(S1) =3.6L(BA) =1.6L(S1) =6.0L(BA) =4.4L(BA) =0.9L(S1) =0.97.00車廻し7.00車廻しL(S1) =7.18.5 S1 =車廻し2.247.00車廻し4.00突込車廻し突込部切土加算V(S1)=18.6×7.0=130.2m3突込部車廻し路盤工(箱堀)加算V(S1)=(4.0×7.0)×0.1=2.8m3V(S1)=18.67.00車廻し全長40.0m 有効長20.0m 幅員10.00m車廻し0.87EP=1070BC25=1043.5~赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署1515 横断面図全長40.0m 有効長20.0m 幅員10.00m車廻し46.5 S1 =L(S1) =7.4 -2.92BC25=1043.51.5415.1 S1 =L(S1) =6.5 -2.2610501.754.6 S1 =L(S1) =2.7-0.87MC25=1056.31.751.3 S1 =-0.2710601.750.1 S1 =BA = 5.2L(S1) =0.4 L(BA) =3.4+0.28EP=10701.37終点取付土量BV=5.23×(2.2×1.2)=4.6m32.2車廻し曲線拡幅910.2曲線拡幅(1077.1)L(S1) =0.6L(BA) =0.3L(S1) =1.01050.0(EC.25=1069.1)木製路面排水工A-6.00 排水方向CLBP側+0.184.55赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署41 林業作業用施設図第1号林業作業用施設500.0~BC11=552.5横 断 面 図S=1/100第1号林業作業用施設備 考法 面 積 包 容 量距離 測 点253.2 449.2 52.5 計m2 m382.5 54.4 1.4 82.5 0.0 12.5 552.5区間 計 BC11194.1 40.5 7.3 71.0 13.2 7.1 540.0区間 計41.1 4.1 75.5 6.8 8.3 532.9MC1023.7 5.8 47.6 11.4 4.6 524.6BC10172.6 22.6 4.5 43.2 9.3 4.0 520.0区間 計48.6 6.8 88.5 12.3 7.9 516.0EC922.3 5.5 40.9 10.1 8.1 508.1MC9500.0面積 法長 立積 断面積1.00+0.19MC10=532.9MC9=508.1A=10.1A=12.3+0.385200.37A=9.3+0.09-1.02500+0.50EC9=516.0-0.12BC11=552.5植生マット水路工L=1.0m0.87A=11.4-0.045400.92A=13.2A=6.8+0.28BC10=524.6L(BA) =5.5L(BA) =1.4L(BA) =7.3L(BA) =4.5L(BA) =5.8L(BA) =4.1L(BA) =6.8第1号林業作業用施設 W=7.00m第1号林業作業用施設 W=7.00m第1号林業作業用施設 W=7.00m第1号林業作業用施設 W=7.00m第1号林業作業用施設 W=7.00m第1号林業作業用施設 W=7.00m赤倉沢林道(林業専用道)新設工事図 示1工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署42 林業作業用施設図縦 断 面 図V=1/100H=1/200平 面 図S=1/200第2号林業作業用施設

(1/3)720.0~811.114.60 22.57MLR=20720740760780MC17=783.8EC16=BC17=769.0MC16=756.0BC16=743.1EC17=798.6BC18=806.7EC15=726.6MC15=719.0800IP.15IP.16+0.0+4.7+8.7+18.7+28.7+34.3第2号林業作業用施設 V=1056.0m3第2号林業作業用施設V=1056.0m3DL=380.001:2001:100G BH CH F H G H S P C385.44385.06i=-1.29%L=29.61.131.342.27385.44385.39385.26385.13386.46385.44384.26383.92382.86384.03+0.0+4.7+8.7+18.7+28.7+34.3赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署43 林業作業用施設図第2号林業作業用施設(2/3)720.0~811.1横 断 面 図S=1/10011.44%10.32%+0.0±0.00+4.714.60 22.57第2号林業作業用施設 W=37.17+1.13+8.716.44 21.36第2号林業作業用施設 W=37.80MLMLMLMLA=30.4A=5.0赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/1001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署44 林業作業用施設図第2号林業作業用施設(3/3)720.0~811.1横 断 面 図S=1/100+1.34+18.717.09 17.92第2号林業作業用施設 W=35.01+2.27+28.712.63 12.63第2号林業作業用施設 W=25.26+34.3MLML9.42%6.33%8.48%6.68%MLMLA=43.9A=47.9474.1581.95.030.447.943.911.870.8391.5459.0122.91,056.0第2号林業作業用施設区間 計備 考法 面 積 包 容 量距離 測 点34.3 計m30.0 5.6 +34.3区間 計10.0 +28.710.0 +18.74.0 +8.74.7 +4.70.0 +0.0面積 法長 立積 断面積赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/200図 名署 名名 称縮 尺1津軽森林管理署21工区拡幅図R=20R=25R=25(516.6)500BC9=500.2520EC9=516.0MC9=508.1BC10=524.6MC10=532.9EC10=541.1BC11=552.5MC11=559.9EC11=567.2BC12=626.3MC12=632.8EC12=639.4BC13=642.5MC13=651.9EC13=661.3BC14=675.6MC14=683.4EC14=691.1BC15=711.5MC15=719.0EC15=726.6(524.0)580590600610540560IP.9IP.10IP.11R=12R=12R=12(618.3)620640645660680IP.12IP.13IP.14待避所(570.0~610.0)右側(有効長20.0m,摺り付け長L=10.0m W=3.00m)IP.9(492.2~524.0)内側拡幅(R=20,W=1.25m)IP.10(516.6~549.1)内側拡幅(R=25,W=1.00m)IP.11(544.5~575.2)内側拡幅(R=25,W=1.00m)IP.12~13(618.3~669.3)内側拡幅(R=12,W=2.25m)IP.14(667.6~699.1)内側拡幅(R=12,W=2.25m)R=20707720IP.15IP.15(703.5~734.6)内側拡幅(R=20,W=1.25m)1.091.090.551.250.870.871.000.870.871.002.002.252.252.252.252.002.002.252.001.091.091.25緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m(669.3)緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m(667.6)(699.1)緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m(492.2)(549.1)(544.5)(575.2)(703.5)(734.6)2.112.252.250.430.48380R=150400IP.7待避所(370.0~410.0)右側(有効長20.0m,摺り付け長L=10.0m W=3.00m)3.003.001.86BC7=376.2MC7=401.52.55摺り付け区間 L=10.0m 摺り付け区間 L=10.0m1.501.500.37摺り付け区間 L=10.0m摺り付け区間 L=10.0m3.003.003.00赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/200図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署21工区拡幅図 2R=20R=20R=20R=18R=18(798.7)(910.2)740BC16=743.1MC16=756.0EC16=BC17=769.0MC17=783.8EC17=798.6BC18=806.7MC18=817.6EC18=828.5EC23=962.3MC23=952.8BC23=943.4EC22=942.2MC22=930.2BC22=918.2(735.1)(806.6)760780800820920940960IP.16IP.17IP.18IP.22IP.23IP.25IP.16~17(735.1~806.6)内側拡幅(R=20,W=1.25m)IP.18(798.7~836.5)内側拡幅(R=20,W=1.25m)IP.21(870.9~907.1)内側拡幅(R=15,W=1.75m)IP.22~23(910.2~970.3)内側拡幅(R=18,W=1.50m)IP.25(1035.5~1077.1)内側拡幅(R=15,W=1.75m)1.091.251.250.671.251.251.251.090.901.091.251.251.091.421.501.501.501.501.501.461.301.30緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m(836.5)緩和区間 L=8.00m(970.3)840850IP.193.003.003.003.003.002.28摺り付け区間 L=10.0m摺り付け区間 L=10.0m待避所(810.0~850.0)右側(有効長20.0m,摺り付け長L=10.0m W=3.00m)1.501.500.18R=15102010251030突込車廻し(1010.0~1050.0)左側(有効長20.0m,摺り付け長L=10.0m W=7.00m)R=15(870.9)EC20=875.6BC21=878.9MC21=889.0EC21=899.1880893900IP.210.901.541.621.751.751.541.37緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m(907.1)R=15(1035.5)BC25=1043.5MC25=1056.3EC25=1069.1104010501060EP=10700.871.541.751.751.751.541.37緩和区間 L=8.00m緩和区間 L=8.00m(1077.1)EC24=1013.2摺り付け区間 L=10.0m摺り付け区間 L=10.0m6.008.002.247.007.00 4.007.007.004.55赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署11図 示構造図(1:1.4)(1:1.4)1:1.21:1.21:1.21:1.2床掘高(平均)=床掘(S1)=15.8/11.26= 1.41m1.4×11.2= 15.7m32.33 2.324.652.33 2.324.651.00 1.00 1.00基礎工 L=11.2mEL=360.72S=1/100床 掘 図1.531.37木製呑口保護工W=3.0mCP-1φ0.80 t=1.6 L=11.22m木製呑口保護工W=3.0m3.001.41A=1.4m2CPφ0.80平 面 図S=1/100横 断 図S=1/100420EC7=426.8大型側溝120°44′W=3.0m木製呑口保護工EL=361.51420A B C D正面図A断面床掘図木製呑口保護工床掘S1 =2.3 床掘S1 =2.3B断面 C断面 D断面φ0.80床掘S1 =2.6 床掘S1 =2.6埋戻(C)=1.0 埋戻(C)=1.0 埋戻(C)=0.2 埋戻(C)=0.2丸太枠水叩工丸太枠水叩工既設CPΦ600撤去L=9.5mDL=360.008.50%EL=359.77CPφ600既設CPφ600撤去L=9.5mCP-1φ0.80 t=1.6 L=11.22mFH=362.28420 排水方向CLBP側120°44′床掘 L=11.2mA=15.8m2赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1/2001工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署11 取付道路詳細図起点部平面図S=1/200取付道路平面図S=1/2004.7410.91アスファルト舗装工 A=72.38m2 砂利路盤工(15.0)15.653.003.60舗装切断 L=8.6m舗装版取壊し A=58.77m2摺付け曲線要素表摺付け曲線要素表CL=5.09TL=2.95SL=0.97R=4TL=6.54SL=1.57R=12CL=12.0020BP=0GGAsAsGR=4R=120.303.000.303.60R=20R=20V=27.93×0.1=2.8m3路盤工加算A=27.93m23.607.995.007.86780MC17=783.8IP.17800EC17=798.6IP.18赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署21図 示土工標準図土工標準図側面図1:1.290正面図500 500 500 5001300 5001800末口φ9㎝横丸太平面図1:1.2R1A~R5 1:0.3S1~S4 1:0.6LC0.51:1.2小段路盤工標準図C3.0ttm当たり数 量m m30.10 0.30L0.50 0.30S=1:504.00総幅員 3.664-0925-511.74木製路面排水工A-400S=1:50木柵工(E)施工標準図S=1:50 S=1:50余幅 2.0m余幅 2.0m余幅 1.0m余幅 1.0mS=1:501.20大型側溝標準図1:0.60.500.30 0.50 0.400.30 車道幅員 3.0m 0.30 0.20総幅員 3.6m5.0m(保安林)要作業許可幅(普通林)伐 開 幅硬質ポリ有孔管床掘図断面図Φ=2001:0.61:0.6遮水シート材料表(m当り)基礎砕石遮水シート100 352500数 量0.321.551042200S=1/20基礎礫数量3m当り0.36m0.300.120.420.97φ0.8コルゲートパイプ標準図S=1/50S=1:50アスファルト舗装(簡易舗装)標準図C3.0L0.50 0.30表層(アスファルト混合物) t=4cm上層路盤 t=15cm吸出し防止材在来砂利層赤倉沢林道(林業専用道)新設工事1工区図 名署 名名 称縮 尺津軽森林管理署22図 示土工標準図植生マット水路工 標準図500 500 500 500L平面図木製路面排水工シスイエ-ス木製路面排水工シスイエ-ス植生マット断面図1: 埋設部○印 : アンカ-ピン D9×200mmアンカ-ピン植生マット100~断面図2木製路面排水工シスイエ-スD9×200mmアンカ-ピンD9×200mm植生マット路肩下部で流下水を導水する場合は溝を設ける種別 規格・寸法 ロス率 数量 単位 摘要植生マット 全面客土入り +13% 11.3 ㎡ 法面状況によりロス率の補正を行うアンカ-ピン D9×200mm 63.0 本10m当たり材料※マットの重ねは客土部分で10cm程度確保。

2.防腐、防虫、防蟻剤注入:マイトレックACQ加圧注入 3.加圧注入方法:JIS A-9002による。

4.ボルト及び金具:メッキ品とする。

5.加圧処理木材(タフログ)丸太枠水叩工標準図平 面 図S=1:500.502.001.001.00①②2.00丸太詳細図0.100.07φ24mmφ24mmS=1:10正 面 図S=1:50側 面 図S=1:50名 称丸太(横木)丸太(控木) 末口径8~12cm 長さ2.0m 末口径8~12cm 長さ1.0m形状・寸法 数量6材料表 1基当たりボ ル ト φ16mm 長さ530mm 座金含む中 詰 材 割栗石 150~200cm単位本 本 本m34 40.72 詰石径5~50cm程度摘 要 ① ②