入札情報は以下の通りです。

件名森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)
公示日または更新日2023 年 3 月 10 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 10 日 20:21:13

公告内容

令和5年3月10日分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小向 克之 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。 入札公告 入札公告(PDF : 418KB) 配布資料等 (1) 入札説明書(PDF : 301KB) (2) 物件内訳書(PDF : 64KB) (3) 競争参加資格確認申請書様式外(PDF : 649KB) (4) 賃上げ実施の表明に関する資料(PDF : 1,649KB) (5) 契約書(案)(PDF : 209KB) (6) 競争契約入札心得外(PDF : 363KB) (7) 製品生産事業請負標準仕様書外(PDF : 445KB) (8) 特記仕様書外(PDF : 2,841KB) (9) 造材仕様書(PDF : 94KB) (10) 林分条件調査表・位置図・作業計画図(PDF : 3,432KB) (11) 入札説明書等に対する質問回答書(PDF : 21KB) 契約約款 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードして下さい。 国有林野事業製品生産事業請負契約約款(PDF : 222KB) 国有林野事業造林事業請負契約約款(PDF : 230KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とする。令和5年3月10日分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小向 克之1 事業概要(1)事 業 名 森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)(2)作業場所 秋田県山本郡三種町上岩川字黒森沢外3国有林 108い林小班外(3)事業内容 別紙内訳書のとおり(4)履行期限 契約締結日の翌日から令和 5年 11月 24日まで(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用事業である。(6) 本事業は、令和5年度賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(7) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(8) 本事業は令和 5年 3月 1日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、入札にあたっては新労務単価を適用して見積った価格で入札すること。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。- 2 -(2) 令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格者の資格に関する公示(令和4年2月 15日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第 45号)第 5条第 3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、平成 20年以降(過去15年間(事業年度は含めない))に発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。また、申請書申請期間に、令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」)の提出が間に合わない場合は、平成 31・32・33 年度(令和 1・2・3年度)農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)及び「役務の提供等(その他)」)に代えて提出することを認める。ただし、入札執行日までに令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他))の提示が出来ない場合は、入札参加資格を取り消す。なお、この事業の等級は、別紙内訳書のとおり。(参考) 生産の等級区分(資格:物品の製造(その他))等 級 競争参加者(数値)A 70点以上B 50点以上 70点未満C 35点以上 50点未満D 35点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和 04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)- 3 -(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 3 年 3 月 31 日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成 20年以降(過去 15年間(事業年度は含めない))に、下記(ア)及び(イ)に示す入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。(ア)同種の事業(生産:物品の整造「その他」)立木の伐採及び木材の搬出(立木の伐採のみの事業は含まない。)(イ)同種の事業(造林:役務の提供等「その他」)地拵、植付、下刈、除伐、除伐 2類、つる切り、本数調整伐A(除伐 2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成 20年以降(過去 15年間(事業年度は含めない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、事業年度の前年度及び前々年度の 2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑨まで)を有していること。

技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成 20年以降(過去 15年間(事業年度は含めない))に入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)の上記2(6)(ア)及び(イ)に3年以上従事している者であること。- 4 -(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。(ア)チェンソーを使用する作業① 改正前労働安全衛生規則第 36条第 8号特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第 0214第 9号第2の 1別教育(補講))を受講済者であること。② 改正後労働安全衛生規則第 36条第 8号修了者であること。(イ)刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和 60 年2月 19 日付け基発第 90 号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(ウ) 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。(9) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年 6月 11日付け 59林野経第 156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26年 12月 4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者を除く。)・健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第 27条に規定による届出・雇用保険法(昭和 49年法律第 116号)第 7条の規定による届出(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(入札説明書参照)(12) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成 20年3月 31日付け 19東経第 178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。- 5 -(15) 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3年 2月 26日付け 2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。共同事業体についても同様に申請書及び技術提案書を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和 5年 3月 13日(月)午前 9時 00分から令和 5年 3月 27日(月)午後 5時 00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前 9時 00分から午後5時 00分まで。(正午から午後1時までを除く。)②場所〒016-0815 秋田県能代市御指南町 3番 45号米代西部森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話:0185-54-5511③提出方法電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書は②の場所に持参して2部提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(3)申請書及び技術提案書は入札説明書により作成すること。(4) 上記3(2)①に規定する期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1)総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 技術提案と資料で示された実績等により最大 178点の加算点を付与する。- 6 -③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2)評価項目以下に示す項目を評価項目とする。① 事業計画② 企業の事業実績③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3)落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86条の調査を行うものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。④ 上記②の調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。5 入札手続等(1)担当部署〒016-0815 秋田県能代市御指南町 3番 45号米代西部森林管理署 総務グループ 経理担当電話:0185-54-5511(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和5年 3月 10日(金)から令和 5年 4月 18日(火)(休日等を除く。)の午前 9時 00分から午後 5時 00分まで。(正午から午後 1時までを除く。)② 交付場所- 7 -〒016-0815 秋田県能代市御指南町 3番 45号米代西部森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話:0185-54-5511③ 交付方法入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記①及び②において入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記②に申し出ること。(3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。① 電子調達により参加する場合令和 5年 4月 18日(火)午前 9時 00分から令和 5年 4月 19日(水)午前 9時 59分まで② 紙入札により入札する場合令和 5年 4月 19日(水)午前 9時 30分から午前 10時 00分までなお、郵送により入札書を提出する場合は、令和 5年 4月 18日(火)午後 5時 00分までに必着とする。入札書の日付は令和 5年 4月 19日日とする。③ 入札及び開札の日時令和 5年 4月 19日(水)午前 10時 00分④ 入札及び開札場所〒016-0815 秋田県能代市御指南町 3番 45号米代西部森林管理署 入札室電話:0185-54-5511⑤ 入札書の提出方法電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(入札説明書に定める)による入札書を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は再入札には参加できない。

⑥ 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。6 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)- 8 -(3)素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第 1回の入札に際し、第 1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5)配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6)契約書作成の要否要。(7)関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(1)により申請書及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期(履行期間)の延長を行う。(10)詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業製品生産事業請負契約約款国有林野事業造林事業請負契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。- 9 -お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)別紙内訳書(総合評価落札方式)入札物件一覧表入札番号 等 級 事 業 名 作  業  場  所 事  業  内  容生産予定量(m3)植付面積(ha)履 行 期 間 備考契約締結日の翌日~ 一貫作業令和5年11月24日9.02 計 6,720誘導伐育成受光伐保育間伐(活)植付6,720 9.02物 件 内 訳 書1号 A森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)秋田県山本郡三種町上岩川字黒森沢外3国有林108い林小班外

- 1 -入札説明書米代西部森林管理署の令和5年度素材生産事業及び造林事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とする。1 公告日 令和 5年3月10日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 米代西部森林管理署長 小向 克之3 事業概要(1)事 業 名 森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)(2)作業場所 秋田県山本郡三種町上岩川字黒森沢外3国有林 108い林小班外(3)事業内容 別紙内訳書のとおり(4)履行期限 契約締結日の翌日から令和 5年 11月 24日まで(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用事業である。(6) 本事業は、令和 5 年度 賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(7) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(8) 本事業は令和 5年 3月 1日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、入札にあたっては新労務単価を適用して見積った価格で入札すること。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために- 2 -必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格者の資格に関する公示(令和 4 年 2 月 15 日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第 45号)第 5条第 3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、平成 20年4月 1日~令和 5年 3月 31日に発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。また、申請書申請期間に、令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」)の提出が間に合わない場合は、平成 31・32・33 年度(令和 1・2・3年度)農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)及び「役務の提供等(その他)」)に代えて提出することを認める。ただし、入札執行日までに令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他))の提示が出来ない場合は、入札参加資格を取り消す。この事業の等級は、別紙内訳書のとおり。(参考)生産の等級区分(資格:物品の製造(その他))等 級 競争参加者(数値)A 70点以上B 50点以上 70点未満C 35点以上 50点未満D 35点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものとする。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合は(2)に定める等級であること。)(4) 令和 04・05・06 年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)- 3 -(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 3 年 3 月 31 日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成 20年4月1日~令和5年3月 31日に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。(ア)同種の事業(生産:物品の整造「その他」)立木の伐採及び木材の搬出(立木の伐採のみの事業は含まない。)(イ)同種の事業(造林:役務の提供等「その他」)地拵、植付、下刈、除伐、除伐 2類、つる切り、本数調整伐A(除伐 2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、平成20年4月1日~令和5年3月 31日に発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。また、令和4年度および令和3年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑨まで)を有していること。

技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成 20年4月1日~令和5年3月31日に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)の上記2(6)(ア)及び(イ)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に 3 年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」- 4 -分(年度毎に 1件)添付すること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。(ア)チェンソーを使用する作業① 改正前労働安全衛生規則第 36 条第 8 号特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第 0214 第 9 号第 2 の 1 特別教育(補講))を受講済者であること。② 改正後労働安全衛生規則第 36条第8号修了者であること。(イ)刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和 60年2月 19日付け基発第 90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(ウ) 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。(9) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年 6月 11日付け 59林野経第 156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26年 12月 4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者を除く。)・健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第 27条に規定による届出・雇用保険法(昭和 49年法律第 116号)第 7条の規定による届出(11) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。① 親会社と子会社の関係にある場合② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、②については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合- 5 -(c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記(a)又は(b)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(12) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成 20年 3月 31日付け 19東経第 178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3年 2月 26日付け 2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けるものとする上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記 4(1)及び(3)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。- 6 -(2)申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和5年 3月 13日(月)午前 9時 00分から令和5年 3月 27日(月)午後 5時 00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前 9時 00分から午後5時 00分まで。

(正午から午後 1時までを除く)② 提出場所〒016-0815 秋田県能代市御指南町 3番 45号米代西部森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話:0185-54-5511③ 提出方法申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書を所定の様式により 2 部作成し、代表者又はそれに代わる者が直接以下に持参することにより提出すること。(3) 申請書及び技術提案書は別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(一貫作業用)」に従い作成すること。(4)申請書及び技術提案書作成説明会等技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 申請書及び技術提案書の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書及び技術提案書の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術提案書の提出期限の日をもって行う。(7)その他① 申請書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び技術提案書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び技術提案書は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。- 7 -6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び技術提案書の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び技術提案書の提出期限日の翌日から起算して 7日以内(休日等を含む。)に電子調達システム及び書面にて通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、米代西部森林管理署長に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して 7日(休日等を除く。)以内。② 提出先上記5(2)②に同じ。③ 受付時間休日等を除く午前 9時 00分から午後5時 00分(ただし、正午から午後 1時までを除く。)。④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4) 米代西部森林管理署長は、上記(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して 7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 申請書及び技術提案書で示された実績等により最大 178点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2)評価項目以下に示す項目を評価項目とする。① 事業計画② 企業の事業実績に関する事項③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3)落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}- 8 -を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100 点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。② 上記①において、評価値が最も高い者が 2 者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86条の調査を行うものとする。(4)評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を 3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。(5)その他評価基準等詳細については、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(一貫作業用)」のとおりとする。8 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。① 受領期限令和5年 3月 13日(月)から令和 5年 4月 14日(金)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日の午前 9時 00分から午後 5時 00分まで。ただし、正午から午後 1時までを除く。② 提出場所上記5(2)②に同じ。③ その他書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。- 9 -(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)① 期間令和5年3月 13日(月)から令和 5年 4月 18日(火)までの休日等を除く毎日の午前 9時 00分から午後 5時 00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。② 場所上記5(2)②に同じ。9 入札及び開札の日時、場所等(1) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。

① 電子調達により参加する場合令和5年 4月 18日(火)午前 9時 00分から令和5年 4月 19日(水)午前 9時 59分まで② 紙入札により入札する場合令和5年 4月 19日(水)午前 9時 30分から午前 10時 00分までまた、郵送により入札書を提出する場合は、令和 5年 4月 18日(火)午後 5時 00分までに必着とする。入札書の日付は令和 5年 4月 19日とする。(2)入札及び開札の日時令和5年 4月 19日(水)午前 10時 00分(3)入札及び開札場所〒016-0815 秋田県能代市御指南町 3番 45号米代西部森林管理署 入札室電話:0185-54-5511(4)入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(入札心得様式第 3号)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。- 10 -(5) 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。(郵送の場合は同封すること。)また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(8) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直に再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除する。(2)契約保証金 免除する。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)(3) 予決令第 86 条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の 10 分の 3 以上とし、前金払いの額は請負代金額の 10分の 2以内とする。11 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出(1)積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。(2)紙入札により入札する場合は、第 1回の入札に際し、第 1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書)により提出する。(3)提出された積算内訳書は返却しない。(4)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、- 11 -記名した積算内訳書を入札書とともに提出すること。(5)入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者(現場代理人)の確認実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるもとする。(1)病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2)請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。(3)一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。

(1)提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況⑤ 配置予定技術者名簿- 12 -⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 事業別労務者等配置計画⑬ 月別就労予定表⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等⑯ 安全管理に関する資料⑰ 財務諸表及び賃金台帳⑱ 誓約書⑲ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して 7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して 5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書⑥ 賃金台帳等⑦ 過去 3ヵ年の財務諸表⑧ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成 21- 13 -年 4月 22日付け 21東経第 44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して 7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3)(2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1)前金払無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(2)中間前金払及び部分払部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業生産事業請負契約約款第 4条第 2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10 分の3」に、第 55 条第2項中「10 分の1」を「10 分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業造林事業請負契約約款第 35条第1項 中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6を」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。- 14 -(4) 国有林野事業における製品生産事業請負標準仕様書第 20 条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。(5) 令和4年度および令和3年度の 2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。(6) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。

受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期(履行期間)の延長を行う。

- 1 -競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(総合評価落札方式・一貫作業)事業名 森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)1 競争参加資格確認申請書及び技術提案書の構成(1) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という)の構成は、次のとおりとする。① 提出文書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式1-1様式1-2(別添含む)② 入札公告の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し③ 入札公告の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)④ 事業計画の工程管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式2⑤ 事業の計画・実施に係わる提案・・・・・・・・・・・・・ 様式3⑥ 同種の事業の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式4及び付表(該当する場合)⑦ 事業成績評定の平均点計算書 ・・・・・・・・・・・・・・ 様式5⑧ 企業の事業実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式6⑨ 配置予定技術者(現場代理人)の資格等 ・・・・・・・・・ 様式7⑩ 従事予定者の資格・研修受講の有無 ・・・・・・・・・・・ 様式8⑪ 地域への貢献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式9⑫ 従業員の雇用形態・地元雇用・月給制 ・・・・・・・・・・ 様式10.12⑬ 従業員名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式11⑭ 企業の信頼性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式12⑮ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範 ・・・・・・ 様式13⑯ 賃上げ実施の表明の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式14(2) 申請書及び技術提案書のサイズはA4とする。(3) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。- 2 -2 申請書及び技術提案書の内容作成する申請書及び技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。記載事項 内容に関する留意事項(1) 事業計画 ① 事業期間の設定、工程管理に係わる工夫・提案各作業期間の設定、工程管理について工夫・提案を記載する。なお、事業期間が複数年度にわたる場合は年度ごとに作成を行うものとする。①に係る記載様式は、様式2とする。② 事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案事業の実施手順、次年度以降の施業への配慮等を記載する。なお、生産と造林の一貫作業の場合、又は複数年度にわたる事業の場合は、作業の効率化のための具体的取組についても記載する。③ 自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等への配慮)、生産性向上への取組を記載する。④ 品質管理に係わる工夫・提案資材の品質の確認方法、管理方法を記載する。⑤ 安全対策に係わる工夫・提案作業時の安全確保に関する具体的取組を記載する。⑥ 造林と生産の一貫作業の場合は、作業の効率化の為の具体的取組についても記載する。②~⑥に係る記載様式は、様式3とする。- 3 -(2) 企業の事業実績 ① 同種事業の実績平成20年4月1日~令和5年3月31日の15年間に元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、代表的なものを1件記載する。また、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第 45 号)第 5 条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)については、自己の等級に対応する発注対象事業に加え、自己の等級より上位に対応する事業に入札することが出来るものとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成 20年 4月 1日~令和5年 3月31日の15年間に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を記載する。同種事業は、入札公告2(6)、入札説明書4(6)で示した事業とする。同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出する。なお、評定点が 65 点未満のものは、事業実績として認めない。事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等のほか、事業概要を記載する。共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。自己山林に関する同種の事業の実績については、国、都道府県等から通知された補助金交付決定通知書等の証明書の写しを提出できるものに限り認めるものとする。事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定する。①に係る記載様式は、様式4及び付表とする。② 事業成績評定点令和4年度及び令和 3 年度に森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載する。②に係る記載様式は、様式5とする。③ 事業に関する表彰実績入札公告日の前日から過去10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績の有無を記載する。④ 本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内に本店、支店又は営業所の所在の有無を記載する。⑤ 低入札価格調査入札公告日の前日から過去 2 年間で国有林野事業の発注事業における低入札価格調査対象業務の有無を記載する。③~⑤に係る記載様式は様式6とする。- 4 -(3) 配置予定技術者(現場代理人)等の能力① 配置予定技術者の事業経験配置予定技術者の氏名を記載する。申請書及び技術提案書資料提出時に技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。次の要件を満たす配置予定技術者の事業経験を記載する。ア 入札参加者が直接雇用するもので技術者の資格を有している者。(同種事業に従事した実績がある場合は併せて記載する。

)入札参加者が直接雇用するもので資格を有していない場合は、入札公告の事業か同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。イ 共同事業体にあっては、構成員のうち1社の技術者が上記アの経験を有していればよい。(共同事業体構成員としての実績は、出資比率 20%以上の事業に限る。)ウ 技術者は、契約締結の日から本事業に常駐できる者とする。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。(ア)契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間)。(イ)自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中止している期間。(ウ)事業完成後、検査が終了し事務手続き後片付け等のみが残っている期間。同一の技術者を重複して複数事業の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置出来なくなったときには、直ちに提出した申請書及び技術提案書の取り下げ又は入札を辞退するものとする。なお、このとき、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月 4日付け 26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止措置を行うことがある。契約締結後、配置予定の技術者の常駐義務違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。なお、病休・死亡・退職等、真にやむを得ない場合の外は、配置技術者の変更は認められない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。ア 受注者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。イ 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。- 5 -② 配置予定技術者の資格配置予定技術者が有している技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記入する。①~②に係る記載様式は、様式7とする。③ 従事予定者の資格・研修受講従事予定者の資格・研修受講の有無を記載する。【一貫作業】労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格の有無を記載する。改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者(併せて伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))受講の有無も記載)、改正後労働安全衛生規則第36条第8号の修了者、車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育)を従事予定者のいずれかが有しているものとし、資格の有無を記載する。また、林野庁主催・実施の「低コスト作業路企画者養成研修」、「低コスト作業路技術者養成研修」、「森林作業道作設オペレーター研修」、「森林作業システム高度技能者育成研修」、「高度架線技能者養成研修」、県主催・実施の研修にあっては林野庁主催・実施する「森林作業道作設オペレーター研修」と同等の研修の受講の有無を記載する。また、刈払機を使用する場合は、「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用するものとし、安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育の受講の有無を記載する。令和3年4月1日~令和5年3月31日の2年間の森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野CPD)の受講の有無を記載する。- 6 -(4) 地域への貢献 ① 災害協定等入札公告日の前日から過去5年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無を記載する。② 防災活動に関する表彰入札公告日の前日から過去10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無を記載する。③ 国土緑化活動入札公告日の前日から過去5年間における植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無を記載する。④ ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く。)入札公告日の前日から過去2年間における国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績の有無を記載する。また、入札公告日の前日から過去 1 年間における有害鳥獣 捕獲への協力活動(シカ対策)実績の有無を記載する。⑤ 地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無を記載する。(当該都道府県の知事から森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として公 表された者に限る。)また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として公表されているかの有無を記載する。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されているかの有無を記載する。また、森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無を記載する。また、令和4年4月1日~令和5年3月31日の1年間に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無を記載する。①から⑤に係る記載様式は、様式9とする。⑥ 従業員の地元雇用事業に従事する 従業員の過半数が地域内に居住しているかの有無を記載する。⑥に係る記載様式は様式10とする。

- 7 -(5) 企業の信頼性① 伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守の有無を記載する。①に係る記載様式は、様式12とする。② 月給制への対応事業に従事する従業員全員の(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているかの有無を記載する。②に係る記載様式は、様式12とする。③ 人材育成の貢献入札公告日の前日から過去 1 年間における林業従事者促進のため、林業大学校及び農林高校等のインターンシップ等の受け入れ実績の有無を記載する。③に係る記載様式は、様式12とする。④ 従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる全ての従業員の雇用状況について直接雇用・下請等別、常用・臨時別に記載する。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業等の雇用者として取扱うものとする。④に係る記載様式は、様式10とする。⑤ 労働福祉等の状況従業員の社会保険等の加入状況、林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の有無を記載する。⑤に係る記載様式は、様式11・12とする。⑥ 働き方改革の取組(入札公告日の前日から過去1年間)効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上に取り組んでいるかの有無を記載し、有の場合は前年度の実績を記載する。なお、当該箇所における生産性目標値については、実績の有無に関わらず必ず記載する。現場従事者の技術の向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制の有無を記載する。作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるかの有無を記載する。⑦ ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況行動計画の策定等に係る認定の有無を記載する。⑧ 安全管理入札公告日の前日から休業4日以上の労働災害 の有無を記載する。⑨ 安全対策への取組令和5 年3 月31日までに労働安全コンサルタントによる安全診断を受けたことがあるかの有無を記載する。⑩ 令和 5 年 3 月 31 日までにリスクアセスメントに取り組んでいるかの有無を記載する。- 8 -⑪ 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく登録の有無を記載する。⑫ 不誠実な行為入札公告日の前日から過去2年間における営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無を記載する。③~⑫に係る記載様式は、様式12とする。⑬ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範事業年度の前年度までに取り組んでいるかを記載する。⑬に係る記載様式は、様式13とする。(6)賃上げの実績 ① 企業等が従業員への賃金の引上げを表明した場合に記載する。①に係る記載様式は、様式14とする。- 9 -3 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準評価項目 評価基準 評価点【事業計画】配点一貫作業は80点複数年契約は110点事業期間の設定・工程管理の適切性各作業期間の設定、工程管理の工夫に対して評価する。事業計画上の考慮事項(実施手順等)の妥当性事業の実施手順、次年度以降の施業へ配慮した工夫に対して評価する。自然環境への配慮生産性向上への取組の適切性現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)への配慮、生産性向上への工夫に対して評価する。品質管理(品質の確認方法、管理方法)の適切性資材の品質の確認方法、管理方法の適切性について評価する。安全対策の適切性作業時の安全確保に関する具体的取組の適切性について評価する。一貫作業における造林経費削減集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組について評価する。一貫作業における林業機械等の活用造林作業を省力・省略化するための取組について評価する。一貫作業における確実な更新と保育経費削減植栽木の成長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的な取組について評価する。複数年度にわたる事業における作業システム現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組について評価する。複数年度にわたる事業における森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮などの具体的取組について評価する。複数年契約(一貫作業における苗木の計画的な植栽)年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的な供給体制構築への寄与)について評価する。- 10 -【企業の事業実績】配点17点同種事業の実績(平成 20 年 4 月 1 日~令和 5年 3月 31日の 15年間)発注先別の同種事業の実績状況について評価する。事業成績評定点(過去 2 年間(令和 4 年度および令和3年度)の平均点)事業成績評定の結果について評価する。事業に関する表彰実績(入札公告日の前日から過去 10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績について評価する。本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内にある本店等の所在地の有無について評価する。低入札価格調査(入札公告日の前日から過去 2年間)低入札価格の調査対象の有無及び調査対象となった事業成績評定について評価する。【配置予定技術者(現場代理人)等の能力】配点10点配置予定技術者の事業経験(平成 20 年 4 月 1 日~令和 5年 3月 31日の 15年間)発注先別の技術者の事業経験について評価する。配置予定技術者の資格発注先別の技術者の保有する技術士等の資格数について評価する。従事予定者の研修の受講一貫作業においては、「低コスト作業路企画者養成研修」等の受講の有無について評価する。刈払機を使用する場合は、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」の受講の有無について評価する。令和 4 年度及び令和 3 年度の森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野CPD)の受講の有無について評価する。【地域への貢献】配点24点災害協定等(入札公告日の前日から過去 5年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無について評価する。防災活動に関する表彰(入札公告日の前日から過去10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無について評価する。

国土緑化活動(入札公告日の前日から過去 5年間)植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無について評価する。ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く)国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績(災害協定等の活動実績を除く)について入札公告日の前日から過去 2 年間における有無について評価する。また、有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績については、入札公告日の前日から過去 1 年間における有無について評価する。- 11 -地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの評価をする。また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第36 条第2項の要件に適合する者として公表されているかの評価をする。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されているかの評価をする。また、森林経営計画を自ら作成し、認定の有無について評価する。また、令和4年4月1日~令和5年3月31日の1年間に民有林における森林整備作業の実績の有無について評価する。従業員の地元雇用事業に従事する従業員の過半数が地域内に居住しているか評価する。【企業の信頼性】配点47点伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範の策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているか評価する。月給制への対応事業に従事する従業員全員(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているか評価する。人材育成の貢献(入札公告日の前日から過去 1年間)林業大学校、農林高校等のインターンシップ、実習等の受け入れの実績の有無について評価する。従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる従業員の雇用形態について評価する。労働福祉等の状況 退職金共済契約締結の事実について評価する。働き方改革の取組(入札公告日の前日から過去 1年間)労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、休暇日数の確保等に取り組んでいるか評価する。ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業について評価する。安全管理入札公告日の前日から過去2年間の休業4日以上は労働災害の有無、事業年度の前年度までに労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組について評価する。林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく登録の有無について評価する。不誠実な行為(入札公告日の前日から過去 2年間)営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無について評価する。- 12 -【賃上げの実績】配点17点賃上げの実施を表明した企業等(詳細は【別添】のとおり)【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。上記の内容に該当しない。0点(2) 総合評価の方法等ア「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を178点とする。イ「加算点」の算出方法は、上記(1)の各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査(複数年度にわたる事業の場合は、単年度ごとの最終の(部分)検査)の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 殿(株)〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇1 事業計画の工程管理(様式2) 2 事業の計画・実施に係わる提案(様式3)3 同種の事業の実績(様式4)(該当する場合は付表)4 (様式4)に係る証明書の写し5 事業成績評定の平均点計算書(様式5)6 (様式5)に係る証明書の写し7 企業の事業実績(様式6)8 (様式6)に係る証明書の写し9 配置予定技術者(現場代理人)の資格等(様式7)10 (様式7)に係る証明書の写し11 従事予定者の資格・研修受講の有無(様式8)12 (様式8)に係る証明書の写し13 地域への貢献(様式9)14 (様式9)に係る証明書の写し15 従業員の雇用形態・地元雇用・月給制(様式10・12)16 従業員名簿(様式11)17 (様式11)に係る証明書の写し18 企業の信頼性(様式12)19 (様式12)に係る証明書の写し20 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(様式13)21 従業員への賃金引上げ計画の表明(様式14)22 問い合わせ先: 〇〇 〇〇: (株)〇〇〇〇 〇〇部〇〇課: (代)○○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※1※2担 当 者部 署電話番号 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。

競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出について 令和5年3月10日付けで公告のありました森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)の受注を希望したいので事業期間の設定や工程管理及び事業実施に必要な有資格者の配置については、図面及び仕様書等に定める標準案(技術提案書が不採用の場合も含む)や当社負担により追加提案した技術提案書に従って実施することを誓約した上で、下記の競争参加資格申請書及び技術提案書を提出いたします。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記様式1-1 令和〇年〇〇月〇〇日〒〇〇〇-〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇番住 所代表者様式2月 月 月 月 月 月 月 月 月 月■工程管理に係わる工夫・提案(注2)初年度及び2年度にあっては毎年度1回以上の部分払(部分検査)を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払(完了検査)の時期を明示すること。

(注3)年度ごとの間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。

10 20 10 20 10 20 10 20(注1)事業期間が複数年にわたる場合は各年度ごとに作成を行う。

事 業 計 画 の 工 程 管 理工 程 表森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)(株)〇〇〇〇項 目 単位 数量事業名:会社名:備考10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20項目ごとに摘要欄の該当する□を■にすること。注1注2注3注4A=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。

B=項目の技術提案については、標準案に基づき実施します。

標準案は、図面、仕様書等によるものとし、事業の遂行にあたり通常実施すべき内容や標準案と同等又は達しない内容は記載しないこと。

記載する技術提案は、実施内容が具体的に評価等可能な明確なものとし、かつ、当該技術提案が標準案以上であることを図面及び仕様書等と比較して明確に判断できるように記載すること。

参考図書を添付する場合は、別にA4で2枚までとすること。

一貫作業における効率化の工夫(造林経費削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組が提案されているか)A □B □一貫作業における効率化の工夫(林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的取組が提案されているか)A □B □一貫作業における効率化の工夫(確実な更新と保育経費の削減のため、植栽木の成長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的な取組が提案されているか)A □B □自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案(現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等への配慮)、生産性向上への取組)A □B □品質管理に係わる工夫・提案(資材の品質の確認方法、管理方法)A □B □A □B □安全対策に係わる工夫・提案(作業時の安全確保に関する具体的取組)様式3会社名A □B □事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案(実施手順、次年度以降の施業等への配慮)事 業 の 計 画 ・ 実 施 に 係 わ る 提 案(事業名:森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外))(株)〇〇〇〇適 用 項 目 具 体 的 な 対 策 方 法様式4事 業 名発 注 機 関 名履 行 場 所契 約 金 額履 行 期 限(備考)項 目事業名称等1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。

3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。

会社名:(株)〇〇〇〇4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。

事業の概要等同 種 の 事 業 の 実 績事 業 の 内 容事業の履行条件その他事業名:森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)様式4事 業 名発 注 機 関 名履 行 場 所契 約 金 額履 行 期 限(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。

3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。

4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。

事業の概要等事 業 の 内 容伐倒、造材、巻立間伐面積 〇〇 ha、間伐材積 〇〇 m3下刈下刈面積 〇〇 ha事業の履行条件その他 (履行条件がある場合のみ記載) (履行条件がある場合のみ記載)事業名称等素材生産(間伐) 造林事業(下刈)(財)〇〇県林林業公社 (財)〇〇県林林業公社〇〇県〇〇市 〇〇県〇〇市〇〇〇,〇〇〇円 〇〇〇,〇〇〇円平成〇年〇月~平成〇年〇月 平成〇年〇月~平成〇年〇月事業名:森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)会社名:(株)〇〇〇〇項 目(記載例)同 種 の 事 業 の 実 績日数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月22日 31日 30日 31日10日 31日※ 当該発注対象履行期間の始期は入札日から起算して7日目を契約日と仮定しその翌日とする。

同期間、同事業の実績計算 契約書等の契約期間の日数 1681 入札月日 平成23年5月10日2 作 業 種 地拵・植付、下刈、除伐3 履行期間 契約の翌日~10月31日様式4(改善措置用)付表区分 期 間当該発注対象履行期間5/17~10/31契約書等(同種事業の契約実績)の内容契約実績1 契約実績21 契約月日 平成21年7月9日2 作 業 種 下刈、除伐4 契約金額 15,000,000円1 契約月日 平成21年9月20日重複する期間9/21~10/31 41契約実績1契約書等の契約期間7/10~11/30 144重複する期間7/10~10/31 1144 契約金額 10,000,000円契約実績2したがって、実績額(契約実績1、契約実績2の合計)は、11,874,999 円 + 5,061,728 円 = 16,936,727 円 となる。 = 5,061,728 円(端数切捨)○ 事業実績の考え方○ 実績額の計算例・ 入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績であること。

・ 同一年度の実績であること(複数年契約については同一年度又は連続年度)。

・ 当該事業発注対象事業の履行期間と同一期間の実績であること。

= 実績金額= 11,874,999 円(端数切捨)契約実績2契約書等の契約期間9/21~12/10 81上位等級へ入札参加する場合の実績額の考え方及び計算例41 日81 日15,000,000 円 ×10,000,000 円 ×当該発注対象事業※114 日144 日当該発注対象事業の履行期間と重複する日数 契約書等の金額 ×数 式契約実績13 契約期間 7月10日~11月30日2 作 業 種 除伐Ⅱ類3 契約期間 9月21日~12月10日小 計小 計合 計 件平 均 点令和4年度様式5事 業 成 績 評 定 の 平 均 点 計 算 書(令和3年4月1日~令和5年3月31日(事業年度の前年度及び前々年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する生産事業)会社名注4 「事業成績評定通知書」の写しを添付すること。

年 度 署 名 事 業 名完 成 検 査年 月 日評 定 点 備 考令和3年度注1注2 事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。

注3 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載すること。

令和3年4月1日~令和5年3月31日(事業年度の前年度及び前々年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載すること。

〇〇小 計小 計合 計(記載例)〇 件注2 事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。

注3 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載すること。

注4 「事業成績評定通知書」の写しを添付すること。

平 均 点 〇〇.〇注1 〇年〇月〇日~〇年〇月〇日(事業年度の前年度及び前々年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載すること。

〇〇〇〇年度 〇〇署 〇〇〇〇事業 〇〇年〇月〇〇日 〇〇〇〇完 成 検 査年 月 日評 定 点 備 考〇〇年度 〇〇署 〇〇〇〇事業 〇〇年〇月〇〇日 〇〇様式5事 業 成 績 評 定 の 平 均 点 計 算 書(〇年〇月〇日~〇年〇月〇日(事業年度の前年度及び前々年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する生産事業)会社名 (株)〇〇〇〇年 度 署 名 事 業 名 住 所: 入札公告日の前日から過去2年間に低入札価格の調査対象となったことがあるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 調査対象となった事業が低入調査中又は未評定である。

□ 調査対象となり、かつ、いずれかの事業成績評定点が85点未満である。

当該事業実施県内又は隣接県内に本店、支店又は営業所があるか。

有の場合は次のいずれかをチェック、店名、住所を記載する。

□ 本店がある。

□ 本店又は営業所がある、又は隣接県内に本店がある。

店 名: 入札公告日の前日から過去10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績があるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

注2 本店、支店又は営業所の所在・・履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写しを必ず添付すること。

注3 低入札価格調査・・・・・・・・事業成績評定通知書の写しを必ず添付すること。

注1 事業に関する表彰・・・・・・・表彰状の写しを必ず添付すること。

□ 国有林からの表彰実績がある。

□ 国有林以外からの表彰実績がある。

低入札価格調査有・無有・無有・無 □ 調査対象となった事業の事業成績評定点がすべて85点以上である。

事業に関する表彰本店、支店又は営業所の所在会社名該 当様式6企 業 の 事 業 実 績項 目 具 体 的 な 内 容様式7事 業 名発 注 機 関 名事 業 場 所従 事 期 間(備考)6 配置予定技術者1名に付き1枚(部)に記載すること。

配 置 予 定 技 術 者 ( 現 場 代 理 人 ) の 資 格 等会 社 名資 格 名配置予定技術者については、事業経験として記載した上記事業に従事したことを証明する。

1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。

3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の有している資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(資格を保有し、同種の実績に従事した実績を有する場合は、実績を記載。)4 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2(6)、(7)及び入札説明書4(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1ヶ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。

5 配置予定技術者は直接雇用する者である証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。

なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。

事業経験の概要会 社 名:(株)〇〇〇〇代表者名:〇〇 〇〇 氏 名 項 目様式7事 業 名発 注 機 関 名事 業 場 所従 事 期 間(備考)3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の有している資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(資格を保有し、同種の実績に従事した実績を有する場合は、実績を記載。)4 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2(6)、(7)及び入札説明書4(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1ヶ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。

5 配置予定技術者は直接雇用する者である証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。

なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。

6 配置予定技術者1名に付き1枚(部)に記載すること。

1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

〇〇県〇〇市配置予定技術者については、事業経験として記載した上記事業に従事したことを証明する。

会 社 名:(株)〇〇〇〇代表者名:〇〇 〇〇事業経験の概要素材生産(間伐)(財)〇〇県林業公社(記載例)配 置 予 定 技 術 者 ( 現 場 代 理 人 ) の 資 格 等 氏 名 項 目林野 太郎2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。

平成〇年〇月~平成〇年〇月会 社 名 (有)〇〇林業資 格 名①技術士(○○○○)取得:○年○月○日②林業技士(○○部門)取得:○年○月○日様式8特別教育(改正前労働安全衛生規則36条8号)伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))特別教育(改正後労働安全衛生規則36条8号)安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・掘削等)不整地運搬車技能講習伐木等の機械の運転に関する特別教育走行集材機械の運転業務に関する特別教育簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育地山掘削作業主任者はい作業主任者林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育低コスト作業路企画者養成研修低コスト作業路技術者養成研修森林作業道作設オペレーター研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者養成研修継続教育(森林分野CPD)(備考)4 「資格・研修受講」が有の場合は、資格証・修了書の写しを添付すること。(継続教育(森林分野CPD)は、証明書の写し。)従 事 予 定 者 の 資 格 ・ 研 修 受 講 の 有 無資格・研修受講の有無備 考 氏 名1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。

3 林業架線作業主任者は、入札公告等で架線集材でない場合は○印の記載を省略すること。

2 「資格・研修受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。

様式8特別教育(改正前労働安全衛生規則36条8号)伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))特別教育(改正後労働安全衛生規則36条8号)安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・掘削等)不整地運搬車技能講習伐木等の機械の運転に関する特別教育走行集材機械の運転業務に関する特別教育簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育地山掘削作業主任者はい作業主任者林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育低コスト作業路企画者養成研修低コスト作業路技術者養成研修森林作業道作設オペレーター研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者養成研修継続教育(森林分野CPD)林野 太郎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○林野 次郎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○林野 三郎 ○ ○ ○ ○(備考)2 「資格・研修受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。

3 林業架線作業主任者は、入札公告等で架線集材でない場合は○印の記載を省略すること。

4 「資格・研修受講」が有の場合は、資格証・修了書の写しを添付すること。(継続教育(森林分野CPD)は、証明書の写し。)(記載例)従 事 予 定 者 の 資 格 ・ 研 修 受 講 の 有 無氏 名資格・研修受講の有無備 考1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。

有・無地域の民有林管理への貢献の取組有・無有・無有・無有・無 当該都道府県の知事から、森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として公表されているか。

公表された都道府県を記載する。

都道府県名: □ 森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている。

□ 令和4年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績がある。

民有林管理の実績について、次のいずれかをチェックする。

「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されているか。

森林経営管理法に基づき、市町村から経営管理実施権の設定を受けているか。

入札公告日の前日から過去2年間における国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村)でのボランティア活動実績があるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 国有林からの活動実績がある。

□ 国有林以外からの活動実績がある。

入札公告日の前日から過去1年間における有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)の実績があるか。"ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く。)災害協定等 有・無 入札公告日の前日から過去5年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績があるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 国有林との災害協定に基づく活動実績がある。

□ 国有林以外との災害協定に基づく活動実績がある。

防災活動に関する表彰 有・無 入札公告日の前日から過去10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績があるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 国有林からの表彰実績がある。

□ 国有林以外からの表彰実績がある。

国土緑化活動 有・無 入札公告日の前日から過去5年間における植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績があるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 国有林で実績がある。

□ 国有林以外で実績がある。

様式9地 域 へ の 貢 献会社名項 目 具 体 的 な 内 容 該 当注5 経営管理 ①公表の写し等証明できるものを必ず添付すること。

②設定の写し等証明できるものを必ず添付すること。

注6 地域の民有林管理への貢献の取組 ①登録証の写し又は、各都道府県が公表している林業経営体名簿の写しを必ず添付すること。

②森林整備作業を請け負ったことが証明できる契約書等の写しを必ず添付すること。

災害協定等 ①国有林との災害協定等に基づき要請を受けて活動した実績があれば「国有林との災害協定に基づく活動実績がある」にチェックし、国有林以外との災害協定等に基づき活動した実績があれば「国有林以外との災害協定に基づく活動実績がある」にチェックする。

②活動実績を証明するものとして、国有林における災害協定等(東北森林管理局における森林災害ボランティア及び国有林防災ボランティア協定を含む)の場合は協力要請文及び報告書(森林管理署等の接受印のあるもの)の写しを、それ以外の災害協定にあっては「災害協定書」や会員名簿等の写し及び協力要請文並びに報告書の写しを、口頭要請等により協力要請文がない場合は活動実績の概要が分かる証明書等の写しを必ず添付すること。

注2 防災活動に関する表彰 表彰状の写しを必ず添付すること。

注3 国土緑化活動 ①国土緑化活動は、国有林での活動実績があれば「国有林の実績がある」にチェックし、国有林以外(国(他機関)都道府県又は市町村)での活動実績があれば「国有林以外で実績がある」にチェックする。ただし、契約書等が個人名義の場合は、対象としない。

②国土緑化活動を証明するものとして、「分収育林契約書」や「分収造林契約書」の写し、その他の場合は緑化活動の契約書又は依頼文等の写し及び活動概要の分かる証明書等の写しを必ず添付すること。

注4 ボランティア活動 ①事業体としての活動実績に限り認めることとし(個人の活動実績は対象としない。)、国有林での活動実績があれば「国有林の活動実績がある」にチェックする。なお、国有林外での活動は「国有林以外で活動実績がある」にチェックする。

②ボランティア活動を証明するものとして、協力要請文又は案内状の写し及び活動概要の分かる(作業内容、場所、実施日等が確認できる文書、入林届等)報告書のほか、礼状・感謝状等の要請機関の発行する証明書の写しを必ず添付すること。

③有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)については、協力要請文又は案内状の写し及び活動概要の分かる(作業内容、場所、実施日等が確認できる文書、入林届等)報告書のほか、礼状・感謝状等の要請機関の発行する証明書の写し等を必ず添付すること。

注1様式10直雇・下請別(注2)常用・臨時別(注2)適否(注3)備考(注4)居住地(注5)適否(注6)備考(注4)賃金制度(注7)適否(注7)備考(注8)1 直雇 常用 適 ○○市 月給 適2 直雇 臨時 ○○町 適 - -3 下請 ○○村 適 - -4 直雇 常用 適 ○○村 適 月給 適5 直雇 常用 適 ○○町 適 月給 適67891011121314151617181920合計 33÷5=60%44÷5=80%33÷3=100%(備考)注1)注2)注3)注4)注5)注6)注7)注8)注9)会社名: 作業員の内、発注森林管理署管内に居住している者には、適否欄「適」を記入する。

賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払い方法(日給、日給月給、月給別を記載する。なお、記載する対象者は常用雇用者のみとし、臨時雇用者・下請けの雇用者は除く。適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入する。

備考欄の「合計」には、「適とする従業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の従業員数」で除した割合(%)を記載する。

記入欄は従業員数に応じて適宜追加すること。

〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇5〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 居住地欄には、市町村名を記載する。

従業員の雇用形態・地元雇用・月給制No 素材生産事業、造林事業に係わる全ての従業員の雇用状況等を記載すること。

直雇・下請等別欄には、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載し、常用・臨時雇用者別欄には直接雇用者に限り、常用又は臨時の別を記載すること。

なお、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業等の雇用者として取り扱うこと。

従業員氏名〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇雇用形態 地元雇用 月給制 従業員のうち、直接雇用で、かつ、常用雇用者には、適否欄に「適」と記入すること。

備考欄の「合計」には、「適とする従業員数」を「合計従業員数」で除した割合(%)を記載すること。

〇〇 〇〇〇〇 〇〇様式11(1)従業員の社会保険等への加入状況健康保険 年金保険 雇用保険注)①② ③(2)保険加入状況を証明する資料注) 保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類 について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。

素材生産事業、造林事業に係わる全ての従業員の雇用状況等を記載すること。

加入する社会保険の名称を記載する。

・健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。

・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載。

・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。

備考欄には、年齢等を記載する。

名称 名称 名称備 考7 8 910名称 名称 名称 名称 名称 名称1 2 3 4 5 6名称従 業 員 名 簿 社 会 保 険 等 ふ り が な氏 名会社名: 様式12 □ 「ユースエール認定企業」である。

□ 過去3年間に若手(35歳未満)の新規雇用があり、公告日まで雇用が継続している。

□ 入札公告日の前日から過去1年間に各種の資格取得支援等若手の技術の確保・育成に取り組んでいる。

ワーク・ライフ・バランス等の推進有・無 事業体として、現場従事者の技術の向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制を有しているか。

□ プラチナえるぼし認定 ※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定 □ えるぼし2段階目認定 □ 「プラチナくるみん認定企業」である。

□ 「くるみん認定企業」である。

次世代育成支援対策促進法(次世代法)に基づく「くるみん認定企業」の認定の有無等について、次のいずれかに該当するか。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定を受けその実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表しているか。

次の場合は次の4項目のいずれかに該当するか。

労働福祉等の状況 有・無 林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結しているか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 従業員の全員について締結している。

□ 従業員の一部について締結していない。

事業体として、労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいるか。

※実績は民国問わない。

働き方改革の取組(令和4年4月1日~令和5年3月31日の過去1年間)有・無有・無有・無当該箇所における生産性目標値 事業体として、作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場従業員の休暇日数の確保と休養、健康管理に組織的に取り組んでいるか。

前年度実績生産性(m3/人日)総生産量(m3)総人工(人) □ えるぼし3段階目認定 □ えるぼし1段階目認定 ※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 一般事業主行動計画の策定義務がない常時雇用者が300人以下の事業主が行動計画を策定しているか。

※3 女性活躍推進法第8条の規定に基づく認定有・無有・無 □ 「くるみん認定企業」の認定基準7~9の全てを満たしている。

有・無 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく「ユースエール認定企業」の認定の有無等について、次のいずれかに該当するか。

企 業 の 信 頼 性会社名項 目 具 体 的 な 内 容 該 当伐採・造林に関する行動規範への策定有・無 事業に従事する従業員全員(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入している。

人材育成の貢献 有・無 入札公告日の前日から過去1年間に林業従事者促進のため、林業大学校、農林高校等のインターンシップ、実習等の受け入れの実績があるか。

伐採・造林に関する行動規範を策定している又は所属する業界団体等が作成した行動規範を遵守しているか。

月給制への対応 有・無有・無林業経営体登録の有無 有・無不誠実な行為 有・無入札公告日の前日から過去2年間における営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことがあるかの有無。

□ 安全コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメントに取り組んでいる。

□ 安全コンサルタントによる安全診断又はリスクアセスメントに取り組んでいる。

「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28 長官通知)に基づく認定の有無。

安全管理 入札公告日の前日から過去2年間の休業4日以上の労働災害があるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

令和5年3月31日までにリスクアセスメントに取り組んでいるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 重大災害又は休業4日以上の労働災害が3件以上ある。

※ 該当する場合には次の書類を添付すること。

注1) ワーク・ライフ・バランス等の推進・・・申請書の写し ①「えるぼし認定企業」の申請書は、一般事業主行動計画策定・変更届の写し ②「くるみん認定企業」の申請書は、基準適合一般事業主認定申請書(くるみん認定申請書)の写し ③「プラチナくるみん認定企業」の申請書は、基準適合認定一般事業主認定申請書(プラチナくるみん認定申請書)の写し ④「ユースエール認定企業」の申請書は、基準適合事業主認定申請書の写し伐採・造林に関する行動規範の策定・・・会社・個人での行動規範の作成写し又は素流協や各団体等の行動規範の写し。

月給制への対応・・・・・雇用条件通知書等の写し。

人材育成の貢献・・・・・インターンシップ等を受け入れたことを証明できる文書又は証明書等の写し。

労働福祉等の状況・・・・契約書又は証明書の写し。

働き方改革の取組 1.労働生産性の向上・・・・・・・・総人工、総生産量は前年度実績を記載、目標は今年度目標を記載する。

2.現場従事者の技術の向上・・・・・研修会等の開催など確認できる書面の写し。

3.現場従業員の休暇日数の確保・・・就業規則等休暇日数が確認できる書面の写し。

ワーク・ライフ・バランス等の推進・・・認定申請書の写し等安全管理・・・・・・・・労働者死傷病報告の写し(労基署の受付印のあるもの)。

全国素材生産業協同組合連合会(委託先含む)の安全診断、リスクアセスメントの受講の写し。

林業経営体登録の有無・・登録証の写し。又は都道府県が公表している林業経営体名簿の写し。

不誠実な行為・・・・・・営業停止及び指名停止の通知書の写し。

有・無 □ 休業4日以上の労働災害が1~2件ある。

1 1 - (1)1 - (1) - ①1 - (1) - ②1 - (1) - ③1 - (1) - ④1 - (1) - ⑤1 - (1) - ⑥1 - (2)1 - (2) - ①1 - (2) - ②1 - (2) - ③1 - (2) - ④1 - (2) - ⑤1 - (2) - ⑥1 - (3)1 - (3) - ①1 - (3) - ②1 - (3) - ③1 - (4)1 - (4) - ①1 - (4) - ②1 - (4) - ③1 - (4) - ④1 - (4) - ⑤1 - (5)1 - (5) - ①1 - (5) - ②安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。

現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。

具体的な事項4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。

作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。

作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。

資機材、設備等の安全性の確保燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。

機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。

資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。

高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。

作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。

日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。

事 業 者 名現在の取組状況をご記入下さい。

〇:実施 ×:実施していない △:今後、実施予定 -:該当しない作業安全確保のために必要な対策を講じる人的対応力の向上作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。

職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。

安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。

知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。

作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。

適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。

作業安全のためのルールや手順の順守関係法令等を遵守する。

高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。

様式13農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。

実施した作業安全対策の内容を記録する。

作業環境の改善職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。

素材生産 / 造林 / その他()有 / 無令和年月日記 入 者 役 職・氏 名業 種(〇 を 付 け る 。複 数 選 択 可 )雇 用 労 働 者 の 有 無記 入 日22 - (1)2 - (1) - ①2 - (2)2 - (2) - ①2 - (3)2 - (3) - ①事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載しているので参考にされたい。

( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)事故時の事業継続のための備え事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。

事故発生時に備える労災保険への加入等、補償措置の確保経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。

氏名  〇〇 〇〇  印様式14【中小企業等用】 当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。

従業員と合意したことを表明します。   ※状況に応じ何れかを選択従業員への賃上げ引上げ計画の表明書【大企業用】 当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。

従業員と合意したことを表明します。  ※状況に応じ何れかを選択【以下は、大企業、中小企業等共通】令和  年  月  日 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。

令和  年  月  日給与又は経理担当者従業員代表株式会社〇〇〇〇代表者氏名 〇〇 〇〇(住所を記載)株式会社〇〇〇〇氏名  〇〇 〇〇  印1 2 3 4 5 6 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。

(留意事項) この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。

 貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。

 大企業:中小企業等以外の者をいう。

 中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。

       ただし、同条第6項に該当する者は除く。

 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。

 ただし、法人税法(昭和40 年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。

なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。

 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。

 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。

 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。(2) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。

(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置を課さないこととする。 ① 自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合 ② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合 ③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合 など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。

(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項) ・前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。

【算出方法】 「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】 「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する令和  年  月  日株式会社〇〇〇〇(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。

□ 法人事業概況説明書当年(度)の給与等平均受給額 ②賃上げ率(②/①-1) ×100賃上げ基準 達成状況    %     % 達成/未達成(2)使用した書類別紙2の1従業員への賃金引上げ実績整理表(1)賃上げ実績【大企業用】前年(度)の給与等平均受給額 ① ・前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。

(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。

令和  年  月  日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)【算出方法】 「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する    %     % 達成/未達成(2)使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】 「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表別紙2の1【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表(1)賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1) ×100賃上げ基準 達成状況別紙3別紙3○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。

○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。

○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。

 ※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。

 ※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。

 ※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。

別紙5賃上げ実績の確認に関わる提出書類等1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式6)又は(別紙様式7)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。

 ※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。

 ※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。

 ※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。

2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方・令和5年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和5年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。

※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。

・実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。

・実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。

・実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。

・役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。

【具体的な場合の例】・ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。

 ①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。

 ※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。 ②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと。) ※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の翌々月末までとなる。

〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。

・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。

・ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。

・働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。

・災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。

・業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。

〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する令和  年  月  日別紙様式6賃金引上げ計画の達成について 私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。

(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。

(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。

(第三者が賃上げを認めたことを確認し作成)・〇〇〇(添付書類)(税理士又は公認会計士等の氏名)〇〇 〇〇・〇〇〇(住所) 上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。

令和  年  月  日(住所)(公認会計士等の氏名)〇〇 〇〇※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。

・〇〇〇・〇〇〇別紙様式7 (事業者が基本的な体裁を作成し、第三者は計誤り等がないことを確認したこと(署名等)のみ記載)     代表取締役 〇〇〇〇令和  年  月  日(住所)(法人名)株式会社 〇〇〇〇(添付書類)賃金引上げ計画の達成について 当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。 この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。

(2)賃上げ実施の表明の方法について(1)評価項目における評価基準及び配点 評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に様式14の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。

 また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。

 なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。

評 価 項 目 評 価 基 準 配 点【別添】賃上げの実施を表明した企業等の技術提案書について 企業等が従業員への賃金引上げの実施を表明している場合は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式14)を提出するとともに、「競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出について」(様式1-1・1-2)に、提出様式を追記の上、提出する。(表明のない場合は追記不要) なお、このことに伴う評価基準及び配点、賃上げ実施の表明の方法、賃上げ実施の確認については以下のとおり。

〇総合評価落札方式に関する事項【大企業】 事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】 事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること〇点(注) 賃上げの実績賃上げの実施を表明した企業等上記の内容に該当しない 0点(3)賃上げ実施の確認について 本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」別紙3又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4の提出を求める。

 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5のとおりである。

 なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。

共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。

 減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。

なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。

 具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」別紙3の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(様式14に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収 票等の法定調書合計表」別紙4の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。

別紙(目的)第1条(一般競争参加の申出)第2条(入札保証金等)第3条(入札等)第4条2 3 4 5 6東北森林管理局競争契約入札心得 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

 また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。

 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

 ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」とう。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。

 免除する。

 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。

 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

 ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。

 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。

 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。

 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。

 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

 また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。

7 8 91011121314(入札の辞退)2一 二 三3(公正な入札の確保)2 3 4 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。

 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。

 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。

 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。

 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。

 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。

 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。

 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。

第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

 ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。

 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

(入札の取りやめ等)第5条(開札)第6条(無効の入札)第7条一 二 三 四 五 六 七 八 九 十十一十二 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札) 明らかに連合によると認められる入札 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 金額を訂正した入札 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。

 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

 競争に参加する資格を有しない者のした入札 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条234(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条一 二 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。

 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。

 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。

 ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。

 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。

 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。

三 四2(落札者の決定)第10条2 3 45④ ③諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額- 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額 直接経費の額直接測量費の額 測量調査費の額①建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士測量業種区分 ②直接人件費の額 特別経費の額地質調査 直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及直接人件費の額 直接経費の額 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。

 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。

 また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。

 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。

 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。

 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。

 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。

 ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。

 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。

 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。

 また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条2(契約保証金等)第12条(入札保証金等の振替)第13条(契約保証金の返還)第14条(契約書等の提出)第15条2 3 4 5 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。

 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

 免除する。

 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。

 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。

 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。

 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。

 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)により返還するものとする。

 なお、この場合、利息は付さないものとする。

 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。

(業務等完了保証人)第16条2一 二3(異議の申立)第17条(その他の事項)第18条  この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。

 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。

 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。

 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。

 相指名業者以外の者であること。

 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。

 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

様式第3号(第4条)分任支出負担行為担当官(入札者)(代理人)(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

物件番号 第 1 号米代西部森林管理署長 小向 克之 殿代理者氏名百万 十 億 千万 十万 万 千 百所 在 地会 社 名 ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。

令和5年4月19日入  札  書所 在 地会 社 名代表者氏名一円也 金入札物件名 森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)様式第 4 号 (第4条)代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

1 入札年月日2 件   名3 入札に関する一切の件記令和5年4月19日森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)年   月   日住 所委  任  状商号又は名称代 表 者 氏 名分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小向 克之 殿様式第5号 (第4条)暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

記様式第6号 (第4条の2)(入札者)(代理人)件  名 森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)上記について、都合により入札を辞退します。

(注意事項) 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

入 札 辞 退 届住    所商号又は名称代 表 者 氏 名氏    名米代西部森林管理署長 小向 克之 殿分任支出負担行為担当官年   月   日1 入札番号 第 1 号2 事業名 森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)3 事業場所 秋田県山本郡三種町上岩川字黒森沢外3国有林108い林小班外4 作業種 誘導伐、育成受光伐、保育間伐(活)、植付5 積算内訳   殿項 目労務費材料費共通仮設費現場管理費直接経費一般管理費等住所会社名役職名合 計分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小向 克之直接事業費間接事業費素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書令和  年  月  日主 な 内 訳労務賃金、諸手当苗木、薬剤、肥料等特許使用料、水道光熱電力量、機械経費(組立解体費、輸送費(材料及び労務費を除く))準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、安全費労務管理費、安全訓練等費用、租税公課、保険料、現場従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費)、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、外注経費、登録費用、雑費役員報酬、本店・支店従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、交際費)、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力、用水光熱費、調査研究費、広告宣伝費、寄付金、地代家賃、減価償却費、試験研究費償却、開発費償却、租税公課、保険料、契約保証費、雑費金 額(千円)

製品生産事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する製品生産事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業製品生産事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。(5) 標準仕様書とは、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。(7) 特記仕様書とは、個々の契約における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。(10) 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。(11) 作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。(12) 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。(13) 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。(14) 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。(15) 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。(16) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。(17) 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。(18) 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。(19) 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。(20) 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第 38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。(21) 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(23) 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。(24) 事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)に着手することをいう。(25) 現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(26) 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たとき又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。(事業現場管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。

6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。更に、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出時に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途製品生産事業若しくは造林事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。

※ 巻立と巻立の間隔は約60㎝以上を空けること。

※ 巻立の高さは、約2mを上限とすること。

(2m以上の場合は、はい作業主任者の配置が必要)合板ブナナラサクラオニグルミ一般材

機械地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。

(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、内面積実行の場合や不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。

(作業方法等)3 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付に支障となる場合は整理しなければならない。

ただし、有用天然木については原則保残しなければならない。

4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。ただし、植付に支障とならいない立木は、保残しなければならない。

伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付に支障となる幹や枝は、適宜切り離し、タコ足状に浮き上がっている枝は切断した上で、重機等により搬出路又は植付区域外へ移動させなければならない。なお、末木枝条が堆積錯そうして植付に支障となるところは整理して、植付箇所の点付けをしなければならない。

5 作業にあたっては、伐採搬出作業との連携を図りつつ、一体的かつ効率的な作業工程となるよう特段の注意を払わなければならない。

(作業歩道の作設)6 作業歩道は幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないよう刈払物を取り片付けしなければならない。

(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

苗木仕様書(経費負担)1 苗木は、請負者の負担による購入及び現地搬入しなければならない。

苗木調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第88号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承認を受けることとする。

(規格、形質)2 苗木の規格は下表による。

樹 種 苗 齢規 格 備 考区 分 苗 長 根 元 径スギ 2年生 コンテナ 35㎝上 4mm上3 形 質苗木の形質は、次の全ての要件を満たさなければならない。

(普通苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで太く、枝が四方に出て下枝が十分に張り、全体として調和がとれているもの。

(2) 根の発達が良好で、地上部とのつり合いがとれ、鳥足及び徒長していない頂芽の完全なもの。

(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。

(4) 着花、結実していないもの。

(5) 樹種ごとに特有の健全色を呈しているもの。

(コンテナ苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで枝が四方に出ていて、全体として調和がとれているもの。

(2) 根鉢全体に根が回っていて、容易に根鉢が崩れないもの。

(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。

(4) 着花、結実していないもの。

(5) スギコンテナ苗の形状比は、当面80以下を優先的に使用すること。

(不適格苗木の措置)4 上に定める規格、形質に適合しない苗木は、請負者の責任において監督職員が適格と認める苗木に交換しなければならない。

5 不適格とされた苗木は、請負者の責任において、適切に処分しなければならない。

(受入れ)6 現地搬入ごとの苗木納品書(生産者が確認出来るもの)を整理のうえ、完成届とともに監督職員に提出しなければならない。

7 現地搬入された苗木の規格及び形質を明らかにするため、監督職員の指示により苗木等の写真撮影をしなければならない。

8 植付した苗木が現地へ搬入する以前の原因で枯死(1年以内)したと判断される場合は、瑕疵担保(請負人の担保責任)と見なし、枯死苗を処分し、新たな苗木を植え替えをすること。

(コンテナ苗の保管)9 植付けまでの保管に際しては、直射日光の当たらない場所に保管し、スギ生枝等で苗木を覆うなど乾燥防止の措置をしなければならい。また、ブルーシートで苗木全体を覆うことにより蒸れによる枯死がないように留意すること。

(その他)10 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

苗木運搬仕様書(運搬計画書)1 苗木購入先から仮植箇所まで苗木を運搬するときは、苗木運搬しようとする3日前までに苗木運搬計画書を監督職員に提出のうえ承認を受けなければならない。

(運搬方法)2 運搬方法(1) 苗木の運搬にあたっては、苗木の損傷、乾燥防止に留意し迅速ていねいに行い、シート等で覆うこと。

(2) 苗木運搬中に生じた亡失、損傷等については、一切請負者の責任とする。

(1回に運搬する苗木の数量)3 1回に運搬する苗木の数量は、普通苗については運搬の翌日から3日以内に、コンテナ苗については、運搬の翌日から7日以内に植付可能な数量を超えないよう計画すること。

(その他)4 苗木の運搬状況を明らかにするため、監督職員の指示により写真撮影をしなければならない。

5 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

令和 年 月 日監督職員殿請負者住所氏名令和 年 月 日で契約した造林事業請負について、植付作業仕様書に基づき苗木運搬計画書を提出します。

記月 日 林 小 班 面 積 ha 数 量(本) 到 着 時 間 備 考監督員令和 年 月 日官職氏名記事植付作業仕様書(コンテナ苗)(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。

(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。

(植付計画)3 植付前に、手元労働力、1日の植付可能本数を検討のうえ苗木到着日の翌日から7日以内に植付完了するように計画し、苗木引渡計画書(官給)及び苗木運搬計画書(請負者購入)に基づき監督職員と協議しなければならない。

(苗木の取扱い)4 苗木の取扱いは、常にていねい迅速とし次に留意のうえ行うこと。

(1) 苗木の供給及び規格については別途仕様書によること。

(2) 苗木の運搬にあたっては、必ず苗木袋等を使用し根の露出を避け、苗木の乾燥防止に努めること。

(3) 苗木の運搬や植栽にあたっては、根鉢を崩さないよう丁寧に取り扱うこと。

5 植付日の気象に注意し、晴天続きなどで土壌が乾燥状態の時はなるべく植付をしないこと。晴天続の日に植付を行う場合にあっては、沢筋、北又は東斜面の植付地点を優先して行うこと。

植付方法は次により行うこと。

(1) 沢から峰又は等高線沿いに基準線を設け植付地点を決めること。傾斜地の場合は苗間、列間を考慮して植付地点を決めること。

(2) 歩道や作業道内には植付をしないこと。

(3) 植付地点に岩石、根株等があって植付が困難な時は、苗間方向に植付地点をずらすこと。

(4) 植付は、苗木を垂直に植穴に据え付けながら根鉢を植穴の底に密着させ、根鉢上面が地表面より1~2cm程度低くなるようにすること。また、根鉢側方と植穴に空隙がある場合は土を入れること。

(5) 根鉢上面に1~2cm程度土を覆い、植付後の面と地表面が水平となるようにすること。

(6) 踏み付けは、根鉢を潰さない程度に軽く足で踏み押さえること。

(7) 植付終了後は必ず見回りを行い、不良苗、又は植付不良のものは手直しすること。

(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

生産性向上の促進に関する特記仕様書東北森林管理局1 請負者は、作業場所、作業工程、出役人員等の管理にあたっては、別紙様式1により作業日報を作成するものとする。

なお、「製品生産事業請負実行管理基準」に定める事業日報に替え、作成した作業日報を監督員へ提出するものとする。

2 作業日報については、配布する「エクセルファイル」に入力し整理することとし、自動で作成される月別工程管理表(別紙様式2)については、翌月5日までに監督員へ提出するものとする。

3 作業日報、月別工程管理表については、配布する「エクセルファイル」の電子データを記録しておくこととし、提出を求められたときは、CD等にコピーするか電子メールにより提出するものとする。

4 請負者は、発注者が開催する「事業着手前の計画会議」、「事業実行中の実行点検会議」、「事業終了後の改善会議」に出席し、作業工程等を検証するとともに、生産性の向上に向け取り組むこととする。

なお、各種会議の実施については、1署1事業体以上を抽出することとし、契約締結時に実施の有無を指示します。

(様式1)作 業 日 報 ( )年月日 令和 年 月 日( ) 天候 作業個所作業指示(ミー ※ミーティングの内容等を記載するテイング内容等)(作業者及び作業時間)作業者 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦備 考計(作業量、作業工程 機械等)現地踏査森森 作業道作設林作 作業道修繕業道 機械整備そ の 他伐 倒集 材主造 材伐運 材・巻 立間検 知伐ト ラ ッ ク運搬機械整備そ の 他植 付計(人)特記事項監督員の指示事項等(様式2)月 別 工 程 管 理 表令和 年 月 日森林管理署 宛て事業体名: 契約事業名:予定生産量:事業期間:前月末累計 月 月末累計生産性作業工程 実行量 人工数 実行量 人工数 実行量 人工数 A/BA B(㎥) (人日) (㎥) (人日) (㎥) (人日)(㎥/日)現地踏査森林 作業道作設作業 作業道修繕道機械整備そ の 他主 伐 倒伐 集 材・ 造 材間 運 材伐 巻 立検 知ト ラ ック運搬植 付計生産性(植付除く)

別紙造 材 仕 様 書東北森林管理局1 造材基準寸法(1) 天然秋田杉、天然スギ、ヒバ 別表(1)(2) 秋田杉、スギ、マツ類、他針葉樹 別表(2)(3) 広葉樹 別表(3)2 造材基準寸法の基本事項及び採材に当たっての留意事項(1)天然秋田杉、天然スギア 天然秋田杉、天然スギは、原則4.00m採材とする。

イ 曲り、腐れ等の欠点により4.00m以上の採材が不適なものについては、必ず、局担当者及び市場関係者の意見を聞き取り採材長級を決定すること。

ウ 根杢材は、一番玉の利用価値を高めるため有り寸で除去したものであるが、一般材との継材として有効活用が図られる良質材(目詰り、色艶等良好な材)は、根杢部分を除去しないこともできる(根杢付丸太)。この場合は、一般材と根杢部分はで明確に区分(表示)すること。

(2)ヒバア ヒバは原則4.00m採材とする。

イ 良質通直材及び大径材については寺社仏閣への需要を考慮し、出来るだけ長尺に採材し、付加価値を高める。

ウ 曲り、腐れ等の欠点により4.00m以上の採材が不適なものについては、1.90m採材とするが、市場のニーズに合わせて3.00m、2.10m採材も可能とする。

エ 根杢、端材等、主要産材の価値を高めるため欠点部分を有り寸で除去した材は、木工品等への需要があることから、安易に原料材とせず一般材としての採材に努める。

(3)秋田杉、スギア 林齢が概ね80年生以上で径級36cm以上の材は、天然秋田杉に代わるものまたは高級造作材としての需要を考慮し、原則4.00m採材とする。

イ 通直な細丸太で芯持柱適材として付加価値が見込まれる場合は、市場のニーズを的確に捉え、3.00mに採材するものとする。

エ 根曲材は、一番玉の利用価値を高めるため有り寸で除去したものであるが、一般材との継材として有効活用が図られる良質材(目詰り、色艶等良好な材)は、根杢部分を除去しないこともできる(根杢付丸太)。この場合は、一般材と根杢部分は明確に区分(表示)すること。

(4)その他針葉樹ア アカマツは、原則4.00m採材とするが、天然木等の良質材については、曲材であっても出来るだけ長尺に採材すること。

イ ヒメコマツ、ネズコの大径良質材は、ツキ板、壁材、建築材などに天然木としての利用価値が認められることから、原則4.00m採材とする。

ウ ア、イ以外のその他針葉樹はについても、原則4.00m採材とするが、優良材に該当するような場合は、できるだけ長尺に採材すること。

(5)広葉樹ア 広葉樹の採材は、一般材比率の向上を第一義に、木工用等も含めて多種多様な採材に努める。

イ 一般材は、長級2.20mを主要寸法とし、径級は22cm以上(22cmは欠点の少ないもの)とする。ただし、地域の実情に合わせて1.20~2.10m採材も可能とする。

ウ 長級1.2m未満の素材や20cm以下の素材であっても特定の需要を有するものは一般材として採材する。また、欠点部分を有する材で、木工等に利用できる部分が50%以上を占める場合は一般材に採材する。

エ 優良材の採材は、利用目的を勘案し、2.20mにこだわらず出来るだけ長尺に採材する。

オ ケヤキについては乾燥における木口割れ防止のため「サバ止め」を行い、サバ止め部分は材積に算入しない。

3 その他(1)曲り、節等の欠点を考慮し、一般材比率を高め有利採材に努めること。

(2)寸切れのないよう延寸を付けて採材することとするが、延寸の長さは、天然木にあっては6cm以内、造林木にあっては機械化の進展状況等を考慮し10cm以内とし、需要先のニーズに合った必要最小限とすること。

造 材 基 準 寸 法 表別表(1)天然秋田杉、天然スギ、ヒバ樹種名 材区分 径 級 長 級 品 等 用 途 摘 要(㎝) (m)一般材 44下 4.00 1~4等 一般製材 径級28㎝以下の材につい小割材 2.00 桶樽 ては、特別な需要に対応多節材 木工等 する場合に限り3.65mで採材できるものとする。

46上 4.00 1~4等 銘木 2.00mは、曲り腐れ等の欠2.00 一般製材 点により4.00m等の採材が桶樽 不適なものに限る。

木工等天然秋田杉 根杢材 2.00未満 込 格天 根杢材は一番玉の利用価天然スギ 木工等 値を高めるため、目流れ、曲り等の欠点部分を除去したもので有り寸とする。

低質材 1.00未満 端尺材 格天 端尺材は主要生産材の価桶樽 値を高めるため、腐れ、木工等 曲り等の欠点を除去したものであり有り寸とする。

一般材 13下 4.00 1~2等 一般材1.90 杭、丸棒14上 4.00 1~4等 銘木 良質通直材及び大径材は、3.00 一般製材 寺社仏閣等への需要によ2.10 り可能な限り4.00m以上にヒ バ 1.90 採材すること。

全 1.90未満 1~4等 桶樽 根杢、端材等、主要生産木工等 材の価値を高めるため、欠点部分を除去したもので有り寸とする。

多節材 14上 4.00 3等下 短板材 3等下に該当する素材で、3.00 集成材 多節、ねじれが顕著なも1.90 木工等 のに限る。

低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 欠点が著しく木工品等にも不適な材に限る。

別表(2)秋田杉、スギ、マツ類、他針葉樹樹種名 材区分 径 級 長 級 品 等 用 途 摘 要(㎝) (m)一般材 13下 4.00 込 一般製材3.00 杭・丸棒2.00 等14~28 4.00 元玉 一般製材 芯持柱は、3.00mの1~2番3.65 中玉 集成材 玉で節の小さい(1㎝程度)3.00 芯持柱 通直材に限る。(許容範2.00 等 囲16~26㎝)秋田杉 1.82スギ 30上 4.00 元玉 一般製材 割柱は、林齢が概ね70年3.65 中玉A 集成材 以上の3.00mの1~2番玉3.00 中玉B 割柱 で目流れのない材、年輪2.00 等 幅が均一な材に限る。

1.82合板材 14上 4.00 込 合板 腐れ、虫喰い、曲り等の2.00 集成材等 欠点により一般製材に向かない場合に限る。

根曲材 全 1.20未満 格天 主用生産材の材質区分を木工等 高めるため、根曲り、根張り部分等を有り寸で除去するものであること。

低質材 全 1.00未満 端尺材 木工等 主用生産材の価値を高めるため、腐れ、曲り等の欠点部分を除去したもので有り寸とする。

低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 一般製材、合板用材、木工等に適さない場合に限る。

一般材 全 4.00 1~4等 銘木 天然木等優良材は、曲材アカマツ 3.00 込 一般製材 であっても可能な限り4.0クロマツ 2.00 等 0m以上に採材すること。

合板材 14上 4.00 込 合板 腐れ、虫喰い、曲り等の2.00 集成材等 欠点により一般製材に向かない場合に限る。

低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 一般製材、合板用材、木工等に適さない場合に限る。

樹種名 材区分 径 級 長 級 品 等 用 途 摘 要(㎝) (m)一般材 13下 4.00 込 一般製材3.00 杭・丸棒14上 4.00 1~4等 一般製材 品等が降格しない範囲で3.00 込 集成材等 可能な限り4.00m以上に採カラマツ 2.00 材すること。

合板材 14上 4.00 込 合板 腐れ、虫喰い、曲り等の2.00 集成材等 欠点により一般製材に向かない場合に限る。

低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 一般製材、合板用材、木工等に適さない場合に限る。

ヒノキ 一般材 全 4.00 1~4等 一般製材 高品質材に該当する場合ヒメコマツ 3.00 込 等 は、4.00m以上で採材するネズコ 2.00 こと。

その他針葉樹 低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 一般製材、合板用材、木工等に適さない場合に限る。

別表(3)広葉樹樹種名 材区分 径 級 長 級 品 等 用 途 摘 要(㎝) (m)ブナ 一般材 22上 2.20 1~4等 家具楽器床材単板木工等ケヤキ 一般材 22上 2.20 1~4等 家具 欠点を除去し、できる限有り寸 楽器 り通直な長尺採材とす木工 る。ただし、サバ止めとツキ板等 し、サバ止め部分は材積に算入しない。

ナラ 一般材 22上 2.20 1~4等 家具 大径良質な通直材は、でヤチダモ 有り寸 床材 きる限り長尺に採材すセンノキ 壁材 る。

カツラ 木工ホオノキ ツキ板等サクラウダイカンバイヌエンジュ 一般材 14上 2.20 1~4等 家具キハダ 木工等3.30 1~4等 床柱3.40~ 1~4等 落掛4.00 床框30上 4.20 1~2等 建具等 キハダクリ 一般材 16上 3.00 1~4等 土台等 通直材に限る。

4.0022上 2.20 1~4等 家具床材木工等その他広葉樹 一般材 22上 2.20 1~4等 一般製材木工等広葉樹 低質材 全 2.20以下 原料材 チップ等 一般製材、木工等に適さない場合に限る。

(様式6)米代西部森林管理署方法 数量 方式 数量 場所 積込機械片道運搬距離数量林地傾斜延長 編柵 緑化 薬剤散布(スミパイン)ha % 本 ㎥ ㎥ cm ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ h ㎥ ℓ km黒森沢外3 育成受光伐 フォワーダ 126 99 三種町琴丘総合支所108い 水涵保 スギ 106 複層伐 0.86 44 341 331 0.97 28 99 全木 99 プロセッサ 99 山元 グラップル付トラック 6,000 99 中 17.2 9月以降実施黒森沢外3 砂防指 育成受光伐 フォワーダ 38 12 三種町琴丘総合支所108ろ スギ 106 複層伐 0.04 46 22 42 1.89 44 12 全木 12 プロセッサ 12 山元 グラップル付トラック 6,000 12 中 17.2 9月以降実施黒森沢外3 保育間伐活用型 フォワーダ 1,091 1,124 6m × 100枚 三種町琴丘総合支所108に 水涵保 スギ 57 列状間伐(1伐3残) 17.85 25 3,966 2,812 0.71 26 1,124 全木 2,812 プロセッサ 1,124 山元 グラップル付トラック 6,000 1,124 中 150日間 17.2黒森沢外3 誘導伐 フォワーダ 716 1,667 三種町琴丘総合支所 地拵・植付 (6.57ha)108へ 水涵保 スギ 58 複層伐(帯状タイプ) 6.57 43 5,523 4,765 0.86 30 1,667 全木 1,667 プロセッサ 1,667 山元 グラップル付トラック 1500 1,667 中 17.2 スギコンテナ 13,150本黒森沢外3 誘導伐 フォワーダ 1,437 624 三種町琴丘総合支所 地拵・植付 (2.45ha)108と 水涵保 スギ 57 複層伐(帯状タイプ) 2.45 37 3,626 1,784 0.49 24 624 全木 624 プロセッサ 624 山元 グラップル付トラック 1500 624 中 17.2 スギコンテナ 4,900本黒森沢外3 保育間伐活用型 フォワーダ 783 484 三種町琴丘総合支所108ち 水涵保 スギ 56 列状間伐(1伐3残) 6.56 25 2,114 1,379 0.65 24 484 全木 1,379 プロセッサ 484 山元 グラップル付トラック 6,000 484 中 17.2黒森沢外3 砂防指 保育間伐活用型 フォワーダ 378 39 三種町琴丘総合支所108ち1 スギ 56 列状間伐(1伐3残) 0.55 25 119 96 0.81 28 39 全木 96 プロセッサ 39 山元 グラップル付トラック 6,000 39 中 17.2黒森沢外3 砂防指 保育間伐活用型 フォワーダ 172 10 三種町琴丘総合支所108ち2 スギ 58 列状間伐(1伐3残) 0.13 25 28 22 0.80 28 10 全木 22 プロセッサ 10 山元 グラップル付トラック 6,000 10 中 17.2黒森沢外3 保育間伐活用型 フォワーダ 1,016 1,683 三種町琴丘総合支所109に 水涵保 スギ 100 列状間伐(1伐3残) 20.51 25 4,051 5,612 1.39 34 1,683 全木 5,612 プロセッサ 1,683 山元 グラップル付トラック1,5006,0006831,000中 17.2 9月以降実施谷地ノ沢 保育間伐活用型 フォワーダ 308 978 6m × 100枚 三種町山本総合支所133に 水涵保 スギ 58 列状間伐(1伐3残) 10.08 25 2,142 2,446 1.14 32 978 全木 2,446 プロセッサ 978 山元 グラップル付トラック 1,000 978 緩 120日間 11.5フォワーダ 6,720小計 65.60 21,932 19,288 6,720 14,768 6,720 グラップル付トラック 6,720フォワーダ 6,720 バックホウ0.45C-80 150倍に希釈合計 65.60 21,932 19,288 6,720 14,768 6,720 グラップル付トラック 6,720 11,615 70 490 46森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。

緩:0°~20°、中:20°~30°、急:30°以上備 考 本数 材積立木1本当り材積平均胸高直径伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全最寄り市町村からの距離面積伐採率立木資材量予定生産量予定作業量土場作設等砂利数量鉄板規格 * 枚数令和5年度 森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表物件番号 一貫5号物件名 森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林外)国有林名林小班保安林種別等主要樹種 林齢事業区分伐採方法伐採方法の細分1 / 1 ページ令和5年度位置図黒森沢外3国有林(1 : 20,000 )令和5年度位置図黒森沢外3国有林(1 : 20,000 )令和5年度作業計画図黒森沢外3国有林(1 : 5,000 )令和5年度作業計画図黒森沢外3国有林(1 : 5,000 )

事業名入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答