入札情報は以下の通りです。

件名小泊災害関連緊急治山工事
公示日または更新日2023 年 3 月 10 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 10 日 19:45:43

公告内容

令和5年3月10日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署金木支署長 白戸 副康 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約の締結は、当該事業に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。 1.入札公告 入札公告(PDF : 177KB) 2.配布資料 (1)入札説明書(PDF : 238KB) (2)工事請負契約書(案)(PDF : 734KB) (3)工種別数量内訳書(PDF : 152KB) (4)特記仕様書(PDF : 3,697KB) (5)現場説明書(PDF : 249KB) (6)図面(PDF : 1,738KB) (7)公表用設計書(PDF : 1,798KB) 本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款(PDF : 274KB) 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

- 1 -入札公告小泊災害関連緊急治山工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本業務に係る落札及び契約は、当該事業に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。令和5年3月10日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署金木支署長 白戸 副康1 工事概要本工事は概算数量発注方式による試行工事である。(1) 工事名 小泊災害関連緊急治山工事(2) 工事場所 青森県北津軽郡中泊町大字小泊権現崎国有林635林班地内(3) 工事内容 鋼製土留工 2基(4) 工期 契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年7月21日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日(4週8休)に取り組むことを前提として、直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以- 2 -下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所等の達成状況が4週8休以上でない場合は、現場閉所等の状況に応じて請負代金額変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。(11) 本工事は、令和5年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い必要に応じて請負代金額の変更や工期(履行期間)の延長を行う。(14) 本工事は、令和5年度 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(15) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望型)である。(16) 本工事は、令和5年3月1日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、 入札にあたっては新労務単価を適用して見積もった価格で入札すること。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 津軽森林管理署金木支署又は津軽森林管理署、青森森林管理署管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成 20 年 4 月 1 日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:治山関係事業における工事(渓間工事、山腹工事、地すべり防止工事、海岸防災林造成工事(森林整備は除く))であること。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。- 3 -ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。

イ 平成 20 年 4 月 1 日以降に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和3年度から令和4年度の過去 2 年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 令和4年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は「概算数量発注方式のため未定」である。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況- 4 -事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3月 31日付け 19東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、提出場所及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所に郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参して2部提出すること。なお、詳細は入札説明書による。ア 提出期間令和5年3月13日(月)から令和5年3月27日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出場所〒037-0202 青森県五所川原市金木町芦野200-498津軽森林管理署金木支署 総務グループ電話:0173-53-3115(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。- 5 -イ 2(12)の技術提案と資料で示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 企業の施工実績に関する事項イ 配置予定技術者の能力に関する事項ウ 地域貢献に関する事項エ 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)オ 賃上げの表明の有無(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。

ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。5 入札手続等(1) 担当部署〒037-0202 青森県五所川原市金木町芦野200-498津軽森林管理署金木支署 総務グループ電話:0173-53-3115(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記のア及びイにおいて交付する。なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出ること。ア 交付期間- 6 -令和5年3月10日(金)から令和5年4月19日(水)までイ 交付場所上記3(2)と同じ場所。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年4月19日(水)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和5年4月17日(月)午前9時00分からとする。イ 紙入札により入札する場合は、令和 5 年 4 月 20日(木)午前 11 時 00 分までに津軽森林管理署金木支署会議室へ入札書を持参すること。ウ 開札は、令和 5年 4月 20日(木)午前 11 時 00分津軽森林管理署金木支署会議室において行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結- 7 -ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)による。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款- 8 -参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。

- 1 -小泊災害関連緊急治山工事入札説明書東北森林管理局津軽森林管理署金木支署の令和4年度小泊災害関連緊急治山工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和5年3月10日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官津軽森林管理署金木支署長 白戸 副康3 工事概要(1) 工 事 名 小泊災害関連緊急治山工事(2) 工事場所 青森県北津軽郡中泊町大字小泊権現崎国有林635林班地内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。本工事は標準断面等により数量算出を行うなど標準的な設計図書で入札を行い、契約後、詳細調査に基づく設計変更によって処理するものである。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年7月21日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。- 2 -密接な関係のある工事とは、東北森林管理局管内の森林管理(支)署が発注する林道工事、治山工事とする。なお、この場合において、一人の主任技術者が管理することのできる工事の数は、専任の配置を要する工事を含む場合には、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒037-0202 青森県五所川原市金木町芦野200-498津軽森林管理署金木支署 総務グループ電話:0173-53-3115(イ) 受付時間令和5年3月13日(月)から令和5年3月27日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日(4週8休)に取り組むことを前提として、直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所等の達成状況が4週8休以上でない場合は、現場閉所等の状況に応じて請負代金額変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。(11) 本工事は、令和5年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い必要に応じて請負代金額の変更や工期(履行期間)の延長を行う。(14) 本工事は、令和5年度 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(15) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望型)である。- 3 -ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。※ICT活用施工に係る技術の活用について、本工事では総合評価落札方式における「技術提案」での評価対象外とするため、記載しないこと。(16) 本工事は、令和5年3月1日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、入札にあたっては新労務単価を適用して見積もった価格で入札すること。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 津軽森林管理署金木支署又は津軽森林管理署、青森森林管理署管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係る一般競争参加資格者でB等級、C等級又はD等級の認定を受けていること。

会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成20年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合ものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:治山関係事業における工事(渓間工事、山腹工事、地すべり防止工事、海岸防災林造成工事(森林整備は除く))であること。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。- 4 -・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 平成20年4月1日以降に、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。

再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本工事に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 予決令第第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。(4) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録に- 14 -より発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間9(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファィル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ必要書類の一式を郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため郵送等又は持参する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事内訳書として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(9)ア(ア)に同じ場所とする。また、郵送等の場合は二重封筒とし、表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる9(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名の上、入札書とともに提出すること。- 15 -(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 数量、単価、金額等が明らかでない場合及び工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。別 表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、- 16 -開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事等の工期延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳エ 契約対象工事等付近における手持ち工事等の状況オ 配置予定技術者名簿カ 契約対象工事等に関連する手持ち工事等の状況キ 契約対象工事等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件ク 手持ち資材等の状況ケ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係コ 手持ち機械の状況サ 労務者等の確保計画シ 工種別労務者等配置計画ス 過去に施工した工事等名及び発注者セ 過去に受けた低入札価格調査対象工事等ソ 安全管理に関する資料タ 財務諸表及び賃金台帳- 17 -チ 誓約書ツ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 手持資材に関する数量、保管状況写真ウ 販売店等の作成した見積書等エ 手持機械の状況の写真オ 労務を供給する事業者の承諾書(造林生産事業の場合)カ 賃金台帳等キ 過去3ヵ年の財務諸表ク 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該工事の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。- 18 -(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10 分の1」を「10分の3」に、第55条の2第1項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。

ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.gp.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 森林整備保全事業工事標準仕様書、森林整備保全事業施工管理基準については、東北森林管理局HP(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukoku_kyoku/dobokuhyoujunshiyousho.html)、森林整備保全事業施工管理基準につい- 19 -ては、「治山林道必携(積算・施工編)」を参照すること。(6) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 :労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 :募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(7) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。

3- 1様式-1現 場 説 明 書工 事 名 小泊災害関連緊急治山工事工事場所 青森県北津軽郡中泊町大字小泊権現崎国有林635林班地内津軽森林管理署金木支署3- 21 施工地の状況について(1)付近における他事業の計画及び実行ア 国有林野事業該当なしイ 他省庁・県・市町村事業該当なし(2)最寄駅等の各基点から現場までの距離起 点 距 離 起 点 距 離津軽森林管理署金木支署 36.3km 小泊漁協前バス停 1.0km中泊町小泊支所 0.6km津軽鉄道中里駅 29.9km(3)共通単価の補正事項この工事については、「共通単価の補正事項」(様式-1-1)のとおり単価の補正を行っている。(4)現場代理人の兼務について本工事の現場代理人については「脇元災害関連緊急治山工事」との兼務を認める試行工事である。2 保安林等関係法令による規制、条件等について・国立公園3種特別地域・鳥獣保護区普通地区3 準備工事関係について(1)支障木の処理方法支障木の処理方法は、森林整備保全事業工事標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)3-2-1-4によるほか次のとおりとする。・監督職員と協議のうえ適切に処理すること。また、伐倒、枝条等の整理に必要な経費ついては、設計に含んでいない。なお、現地状況等に応じて設計変更の対象とすることがある。(2)工事に要する土地3- 3ア 工事用地等国有林野事業工事請負契約約款(以下「約款」という。)第16条第1項の「工事の施工上必要な用地」は、別紙の区域図のとおりとし、使用開始可能時期は次のとおりとする。なお、当該工事用地等以外を施工上必要とする場合は、監督職員と協議のうえ所定の手続きを経てから使用しなければならない。その使用に当たっては、その区域が常に明確に識別できるよう周囲の主要な箇所に境界標を設置するとともに、公衆の見やすい場所に標識を設置しなければならない。種 目 使用開始可能時期工 事 用 地 令和 年 月 日工 事用付 帯 地 令和 年 月 日イ その他工事の施工上必要な国有地以外の用地については、発注者において事前に確保する予定であるが、これ以外に必要とする場合は、原則として受注者において確保しなければならない。4 本工事関係について(1)掘削土砂の捨土範囲標準仕様書3-2-1-11及び5-3-5-3に記載のとおりとするが、これにより難い場合は次のとおりとする。監督職員の指示による。(2)植栽工及び実播工の施工時期種 目 時 期植 栽 工 月 旬 から 月 旬まで実 播 工 月 旬 から 月 旬まで(3)寒中コンクリートの施工管理コンクリートの施工が寒中コンクリートによる場合にあっては、「治山工事気象観測整理表」(様式-1-2)により観測し、整理のうえ監督職員に提出しなければならない。また、標準仕様書3-3-9-2及び3-3-9-3の温度測定については、「治山工事コンクリート温度測定整理表」(様式-1-3)により測定し、整理のうえ監督職員に提出しなければならない。5 仮設工事について(1)仮設等ア 指定仮設3- 4イ 仮設工事数量「仮設工事数量内訳書」(様式-1-5)のとおり。(2)現道補修ア 補修区間該当なしイ 路盤材料及び数量該当なしウ その他該当なし(3)工事看板等の設置① 工事看板等又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。② 工事看板は木製工事用看板枠工を標準とし、「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。③ 監督職員が別途指示する場合は、それによること。(4)国有林材(丸太)の使用該当なし(5)その他の仮設工事休憩所、資材置場等の設置については、監督職員の指示による。3- 56 支給材料及び貸与品について約款第15条第1項の「支給する工事材料及び貸与する建設機械器具」は、次のとおりとする。該当なし7 工事材料の検査等について(1)約款第13条第2項の「監督職員の検査を受けて使用すべきもの」と指定する工事材料は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。また、当該工事材料を確認できる写真を添付する。名 称検 査 内 容品 質 規格・寸法 証明書による確認砕石、詰石 (〇) (〇) 納品書による照明鋼材 〇 (〇) 品質は証明書による確認モルタル (〇) 配合報告書による確認明視できない部分に使用する材料類似材料の検査に準じるその他 類似材料の検査に準じる注)1 検査内容については、裸書は全量検査、( )書は抽出検査である。2 設計変更により新たな工事材料を使用することとなった場合は、監督職員の指示によるものとする。(2)約款第14条第1項の「監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるもの」と指定する工事材料は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。・ 斜面実播工における種子、肥料、養生材等の調合材料・ その他調合して用い、使用後調合割合等の確認が困難な材料(3)約款第14条第2項の「監督職員の立会いの上施工するもの」と指定する工事は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。(4)約款第14条第3項の「見本又は工事写真等の記録を整備すべきもの」と指定する工事材料の調合又は工事の施工は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。3- 6・ 斜面実播工における種子の発芽試験記録8 部分払いの対象となる工事材料及び工場製品について約款第38条第1項の「部分払いの対象とすること」を指定する工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品は、次のとおりとする。該当なし9 解体工事に要する費用等建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である場合にあっては、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算したうえで入札するものとする。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。10 火災保険等約款第58条第1項の「火災保険、建設工事保険その他の保険」は、次のとおりとする。付保を要しない。ただし、社会保険等については、治山工事特記仕様書「保険の付保及び事故の補償について」によることとする。11 約款以外による契約変更について(1)コンクリートの種類等の変更コンクリートの種類、レディーミクストコンクリートの品質・規格、コンクリート打設及び運搬方法の変更については、所定の品質が確保されれば承認するので、あらかじめ監督職員に協議しなければならない。

なお、協議の結果、設計変更の対象とする場合がある。この場合は前記7の(1)において指定した工事材料及び特記仕様書の記載事項について変更が生じることがある。(2)火薬庫等の変更ア 火薬類を使用した事実に基づき、「火工所」に係る損料を増額する。イ 「庫外貯蔵庫」に係る損料は、現場に設置した事実又は現場に設置しないが受注者の事務所付近等別の場所に設置許可を受けたと認められる事実に基づき増額する。(3)除雪費の変更現場内除雪費は、降(積)雪の状況に応じて設計変更の対象とすることがある。3- 712 主任技術者及び監理技術者について(1)約款第10条第1項第2号の主任技術者については、請負代金額4,000万円以上の場合にあっては、専任の者でなければならない。(2)約款第10条第1項第2号の監理技術者については、下請契約額の総額4,500万円以上の場合にあっては、必ず置かなければならない。13 安全上の注意について標準仕様書1-1-1-31、1-1-1-32及び1-1-1-37によるほか、特記仕様書、森林土木工事安全施工技術指針(平成15年3月27日付け14林整計第360号林野庁森林整備部長通達)、「労働災害の未然防止について」(様式-1-4)に留意のうえ、災害の防止を図らなければならない。14 請負代金内訳書について受注者は、約款第3条の請負代金内訳書を提出しなければならない。15 契約の保証について入札説明書、入札注意書、契約約款のとおりとする。なお、予算決算及び会計令第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。16 国庫債務負担行為に係る契約の特則について17 違約金に関する特約条項について契約約款のとおりとする。18 前金払、中間前金払及び部分払について(1)受注者は、約款第35条第1項の前払金の支払について、請負代金額300万円以上の場合にあっては請求することができるが、請負代金額300万円未満の場合にあっては請求できないものとする。(2)受注者は、約款第35条第3項又は約款第38条の中間前金払又は部分払について、請負代金額が1,000万円以上であって、かつ工期が150日を超える工事である場合、中間前金払と部分払のどちらか一方を選択することができる。なお、中間前金払の対象は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る)等に必要な経費とする。また、支払の条件は、工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われており、工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上(材料費、労務費、機械器具賃貸料等に必要な経費)であるものとする。(3)低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、約款第35条第1項中「10分の4以内」を「10分の2以内」に、同条第5項中「10分の4」を「10分の2」に、同条第6項及び第7項中「13- 80分の5」を「10分の3」に、同条第5項、第6項及び第7項中「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。なお、このことをもって、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。19 元請・下請関係の合理化について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を明確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払いをできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めなければならない。20 再生資源利用計画書について特記仕様書「建設工事に係る資材の再資源化等について」(様式-2-7)に規定する「再生資源利用計画書」は、別表イの「再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- 」と別表ロの「再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用- 」である。21 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について(様式-2-8)特記仕様書「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について」(様式-2-8)に規定する所定の様式は、様式-1-6「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況」と様式-1-7「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)」である。22 工事カルテの作成及び登録について標準仕様書1-1-1-5に規定する登録等をしなければならない。なお、登録申請に要する費用は受注者の負担とする。23 間伐材、合法性・持続可能性を証明された木材の利用促進について特記仕様書「木材の調達に関する特記仕様書」(様式-2-10)に規定する木材の合法性、持続可能性の証明書は、様式-1-8、様式-1-9、様式-1-10、様式-1-11を参考とし任意の書式で提出しなければならない。24 交通誘導員について特記仕様書「交通誘導員特記仕様書」(様式-2-11)に規定する。道路交通法第80条に基づく協議により交通誘導員を配置する必要がある場合又は同法第 77 条に基づく道路の使用許可条件として交通誘導員を配置する必要がある場合であって、警備員等の検定等に関する規則第2条の表の種別4及び5項に該当した場合は、交通誘導業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を一名以上配置するものとする。3- 925 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)支出負担行為担当官(分任官含む)が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)発注工事等において、暴力団員による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。26 ダンプトラック等による過積載等の防止について(1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。(2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。

(4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。(5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。(6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。(7)以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。27 工事期間に係る余裕工期について(1)本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年7月21日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいます。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。(2)余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届け出るものとする。28 施工体制台帳の作成及び提出について受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合には、その下請金額にかかわらず、建設業法に規定する施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。29 電子納品について受注者は、標準仕様書3-1-1-7に規定する工事完成図書を納品しなければならない。ただし、電子納品の範囲等については監督職員と協議により決定することとする。3- 1030 建設業退職金共済制度について(1) 受注者は、特記仕様書様式-2-12に規定することのほか、工事完成後には標準仕様書1-1-1-47に規定する掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提出すること。(2) 受注者は掛金納付を証紙貼付方式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な共済証紙が不足した場合には必要な日数の共済証紙を追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。また、工事完成時には工事別共済証紙受払簿を監督職員に提出すること。(3) 受注者は掛金納付を電子申請方式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な退職金ポイントが不足した場合には必要な日数の退職金ポイントを追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。31 建設発生土の搬入先該当なし。3- 11様式-1-1小泊災害関連緊急治山工事共 通 単 価 の 補 正 事 項補 正 事 項補正の有 無(○・×)補 正 内 容補 正 率加 算 額備 考通 勤 補 正×直接工事費の労務費-冬 期 補 正×労務費-機 械 損 料 補 正〇豪雪地域割増1.10-供用1日当たり損料/補正係数レデコィンークミリクーストト地 域 補 正×地域割増-小型車補正×小型車割増-冬 期 補 正×冬期割増-週休2日補正 〇 直接工事費の労務費1.05〇 直接工事費の機械経費(賃料)1.043- 12諸 経 費 等 の 補 正 事 項工 種諸 経 費補 正 事 項補 正 率又 は加 算 額備 考共通仮設費施工地域補正1.30山間僻地補正係数週休2日補正1.04補正係数現場管理費 補正地域区分1.204級地施工地域補正 1.00山間僻地補正係数週休2日補正 1.06 補正係数一般管理費等 前払補正係数1.00 補正係数契約保障補正 0.04% 補正値3- 13様式-1-2小泊災害関連緊急治山工事治 山 工 事 気 象 観 測 整 理 表月 日観測時刻気 温天 候降 雪(cm)積 雪(cm)風向及び風速主 作 業備 考観測時(℃)最 高(℃)最 低(℃)3- 14様式-1-3小泊災害関連緊急治山工事治 山 工 事 コ ン ク リ ー ト 温 度 測 定 整 理 表月 日観測時刻コンクリート温度 (℃) 養 生 覆 い 内 温 度 (℃)備 考練 上荷 受(受入)打 込観測時 最 高 最 低 観測時 最 高 最 低3- 15様式-1-4労 働 災 害 の 未 然 防 止 に つ い て東北森林管理局当局の発注する林道及び治山工事における労働災害の防止については、労働安全衛生諸法令等に基づき積極的に取り組んでいただいているところですが、今後とも労働災害の未然防止のため、特に次の事項について現場作業員各人まで徹底されるようお願いします。1 工事現場における安全について(1) 諸法令等を遵守し、常に安全に留意して現場管理を行うこと。(2) 墜落、物の飛来等による危険の防止措置を的確に行うこと。(3) 退避場所、避難方法等を徹底し、習慣化に努めること。(4) 保護具の完全着用と諸施設の点検・整備に努めること。(5) 車両系建設機械については、作業時はもとより、積み卸し、自走による移動時等においても、安全作業の徹底に努めること。(6) 火薬類、油脂燃料の保管・取扱いには、万全を期すこと。(7) 安全上必要な場合は、関係者はもとより部外者に対しても、立入禁止、危険箇所等の表示等適切な措置を講ずること。(8) 仮設宿舎、休憩所等の設置に当たっては、土砂崩壊、地盤決壊、土石流等の危険に十分留意すること。2 林道等の通行について工事箇所に通じる林道等の通行に当たっては、安全運転に努めるとともに、他事業における利用者と十分な意思疎通を図り、円滑な運行に努めること。3 異常気象時の措置について(1) 台風、豪雨等により危険が予測される場合は、情報の収集に努めるとともに、作業の中止、避難、下山等の判断を早期かつ確実に行うこと。(2) 台風、豪雨等の後の作業再開に際しては、事前に作業現場の見回りを行うなど安全の確保を図ること。4 土石流対策について土石流の発生・到達するおそれのある現場においては、「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」等に基づく安全対策を講ずること。5 その他(1) 現場内への資材納入業者及びその従業員に対しても、安全上の指導と協力を要請すること。(2) 山火事防止のため、火気の取扱いに十分注意すること。(3) 工事の開始に当たっては、森林管理局・署等や関係機関と必要に応じ打合わせを行うこと。

3- 16様式-1-5小泊災害関連緊急治山工事仮 設 工 事 数 量 内 訳 書工 種仕 様単 位数 量工種別数量内訳書のとおり3- 17様式-1-5-(2)小泊災害関連緊急治山工事仮 設 工 事 数 量 内 訳 書(積上共通仮設)工 種仕 様単 位数 量工種別数量内訳書のとおり3- 18様式-1-6高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況工 事 名 受注者名項 目 評 価 内 容 備 考□ 高度技術 □施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力□構造物固有複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事□技術固有特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事□自然条件等特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象現象の影響資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無□社会条件等埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応災害等での臨機の処置施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫 □準備・後片付け「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫□施工関係施工に伴う機械、器具、工具、装置類二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□安全衛生関係安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□ 社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施1.該当する項目に□にレマーク記入。2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。3- 19様式-1-7高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)工 事 名 /項 目 評価内容提 案 内 容(説 明)(添 付 図)説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。3- 20様式-1-8【伐採段階(森林所有者)の証明書の例】証明書番号令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林であり、森林の伐採に関する法令に照らして合法に手続を行っているものであることを証明します。記1 物件(森林)所在地:2 伐採面積3 樹種4 数量5 その他 :(納品書等があればその旨を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、伐採届や伐採許可書等の写しを引き渡すことで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。3- 21様式-1-9【伐採段階(素材生産業者)の証明書の例】証明書番号令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された原木です。記1 樹種2 数量3 その他 =(納品書等があればその旨を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。3- 22様式-1-10【加工・流通段階の証明書の例】証明書番号令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。3- 23様式-1-11【納入段階の証明書の例】証明書番号令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。