入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 収穫調査委託(土淵地区) 外2件
公示日または更新日2023 年 3 月 29 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 29 日 20:11:48

公告内容

令和5年3月29日分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署遠野支署長 山田 亨 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 414KB) 2.入札説明書等1_入札説明書(PDF : 425KB) 2_東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 924KB) 3_紙入札方式参加承諾願(PDF : 63KB) 4_収穫調査委託契約仕様書等(PDF : 236KB) 5_物件毎現場説明書外 (1)入札番号1号 収穫調査委託(土淵地区)(PDF : 8,929KB) (2)入札番号2号 収穫調査委託(上郷・宮守地区)(PDF : 7,792KB) (3)入札番号3号 収穫調査委託(附馬牛・達曽部地区)(PDF : 13,255KB) 6_質問回答書(PDF : 51KB) 契約約款本公告に係る収穫調査委託契約における契約約款は、以下からダウンロードしてください。 収穫調査委託契約約款(PDF : 176KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和5年度予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。令和5年3月29日分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署遠野支署長 山田 亨1 競争に付する事項(1)物件内容 別紙内訳書のとおり(2)契約日 落札決定後7日以内(3)契約期限 別紙内訳書のとおり(4)納入場所 岩手南部森林管理署遠野支署 事務室内(5)入札方法(ア)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(イ)落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)国有林野の管理経営に関する法律第6条の5第1項に規定する指定調査機関に指定された者であること。(4)令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。- 2 -(5)「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。(6)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(7)当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(8)農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け1東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長を含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 入札書の提出場所等(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札することができる。(2)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等の閲覧及び交付場所並びに問い合わせ先〒028-0515岩手県遠野市東舘町7-39岩手南部森林管理署遠野支署 業務グループ 経営担当電話番号 0198-62-2670(3)入札説明書等の閲覧及び交付期間(ア)入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札システムにより入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所にて、公告の日より閲覧及び交付を可能とする。(イ)閲覧及び交付期間令和5年3月29日(水)から令和5年4月14日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までを除く。)4 書類の提出場所及び提出期限この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを、令和5年4月12日(水)午後5時00分までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。なお、紙入札方式により入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所に提出しなければならない。5 入札執行の日時及び場所(1)入札書の受付期限- 3 -(ア)電子調達システムにより参加する場合入札番号1号:令和5年4月13日(木) 午前 9時00分 から令和5年4月17日(月) 午前10時00分 まで入札番号2号:令和5年4月13日(木) 午前 9時00分 から令和5年4月17日(月) 午前11時00分 まで入札番号3号:令和5年4月13日(木) 午前 9時00分 から令和5年4月17日(月) 午後 1時30分 まで(イ) 紙入札方式により参加する場合入札番号1号:令和5年4月17日(月) 午前 9時45分 から令和5年4月17日(月) 午前10時00分 まで入札番号2号:令和5年4月17日(月) 午前10時45分 から令和5年4月17日(月) 午前11時00分 まで入札番号3号:令和5年4月17日(月) 午後 1時15分 から令和5年4月17日(月) 午後 1時30分 までただし、郵送(書留郵便に限る)による入札の期限については、令和5年4月14日(金)午後5時00分までとし、再入札には参加できない。入札書の日付は令和5年4月17日とする。(2)開札の日時及び場所入札番号1号:令和5年4月17日(月) 午前10時00分入札番号2号:令和5年4月17日(月) 午前11時00分入札番号3号:令和5年4月17日(月) 午後 1時30分岩手南部森林管理署遠野支署 1階 入札室6 その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免 除(3)入札の無効東北森林管理局競争契約入札心得による。(4)落札者の決定方法(ア)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(税抜)の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(イ)予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合- 4 -は、予算決算及び会計令第86条の調査を行うものとする。(5)契約書作成の要否要(6)電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則して行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7)電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)その他詳細は入札説明書等による。

本公告に係る委託契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。収穫調査委託契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)別紙内訳表入札番号 事 業 名 作 業 場 所面積材積契約期限 その他第1号 収穫調査委託(土淵地区)岩手県遠野市土淵町栃内東恩徳国有林42林班い1小班外28214.56ha14,710m3契約締結日の翌日~令和5年12月15日第2号 収穫調査委託(上郷・宮守地区)岩手県遠野市上郷町来内砂子沢国有林2林班い小班外1799.04ha9,614m3契約締結日の翌日~令和5年10月31日第3号 収穫調査委託(附馬牛・達曽部地区)岩手県遠野市附馬牛町上附馬牛千刈畑国有林82林班い1小班外16181.64ha17,362m3契約締結日の翌日~令和5年12月15日入札物件一覧表

入 札 説 明 書東北森林管理局岩手南部森林管理署遠野支署の令和5年度収穫調査委託に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。コ 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同じ。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。

)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和3年4月1日から施行する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受入済契約保証金充当決定売却代金充当決定保証金返還決定保証金国庫帰 属 決 定年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚数 総額面内 訳備考額面 回記号 番号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及び番号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚数 総額面内 訳備考額面 回記号 番号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.発注(工事)業務名岩手南部森林管理署遠野支署 収穫調査委託(○○地区)2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署遠野支署長 山田 亨 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署遠野支署長 山田 亨

収穫調査委託契約仕様書(適用)1この仕様書は、収穫調査委託契約について一般的事項及び調査事項を定め適用するものである。2収穫調査委託契約の実行に当たっては全て誠意を旨とし、かつ実施の細部について受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)が定めた監督職員の指示に従わ なければならない。第1 一般的な事項1 調査計画表の作成、提出、承認(1)乙は、収穫調査委託契約約款(以下「約款」という。)第2条第1項の規定に基づき、「調査計画表」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。(2)乙は調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することができないと認めるときは、約款第12条第1項の規定に基づき甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。(3) 甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障が無いと認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知しなければならない。2 現場代理人及び担当技術者(1)乙は、約款第6条第1項に基づき「現場代理人及び担当技術者等届」を調査前に甲に提出しなければならない。なお、約款同条第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。(2)現場代理人は、別表「担当技術者の資格区分」にある技術員の技術経歴以上の者であって、甲が適切と認めた者とする。3 極印管理責任者及び極印使用者届の提出乙は、約款第7条第1項に基づき、「極印管理責任者及び使用者届」を調査前に甲に提出しなければならない。4 支給材料及び貸与品(1)甲は、約款第8条第1項に定める支給材料及び貸与品について「支給材料通知書」及び「貸与品通知書」により乙に通知するものとする。(2)乙は、約款第8条第2項の規定に基づき支給材料又は貸与品の引き渡しを受けたときは、その都度「支給材料受領書」又は「貸与品借用書」を、甲に提出しなければならない。(3)乙は、支給材料が不足したときは、「支給材料追加申請書」を甲に提出することができる。(4)甲は、前項の「支給材料追加申請書」を受理したときは、調査の実施のために必要と認められない場合を除き、「支給材料追加通知書」により、乙に通知するものとする。5 極印の貸与、返納(1)甲が乙に対して約款第9条第1項の規定に基づき極印を貸与する場合は、甲の極印管理担当者が行うものとする。(2)乙は、約款同条第2項の規定に基づき極印の引き渡しを受けたときは、その都度「物品(極印)借用書」を甲に提出しなければならない。(3)乙は、約款同条第6項の規定に基づき調査の完了もしくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは直ちにその極印について「物品(極印)返納届」を甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。6 変更契約(1) 次に掲げる場合は、約款第11条第2項に基づき契約を変更する。ア 契約を履行できない調査箇所が発生する場合イ 調査箇所を踏査した結果、次に掲げる事項について甲が指示した場合(ア) 立木調査方法の変更(イ) 新たに伐採列等を設定するための実測作業(ウ) 新たな標準地調査法の標準地の設定(エ) 新たな除外地の設定。ただし標準地調査法による調査箇所は除く。(オ) 収穫とりやめウ その他契約条件が変わると甲が判断した場合(2)予定数量(調査区域面積)に対し30パーセント以上の増減が見込まれる場合は、約款第11条第3項に基づき契約を変更する。ただし、標準地内のみ選木・標示を行う標準地調査法の面積は増減の対象とせず、毎木調査法の面積が30パーセント以上の増減が見込まれる場合のみを対象とする。7 委託代金の確定及び部分払本委託契約は、概算契約であることからその精算が必要であり、約款第15条第3項の規定に基づく委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。(1)予定数量(調査区域面積)に対し30パーセント未満の増減の場合の委託代金ア 委託代金確定額最終的な委託代金確定額は、契約金額(消費税を除く)を予定数量(調査区域面積)で除した単価(端数処理をしていないもの)に確定した数量(調査区域面積)を乗じて算出する。イ 消費税及び地方消費税相当額委託代金確定額の10/100とし、円未満の端数は切り捨てる。ウ 精算委託代金確定額は、部分払累計額を控除したものとする。(2)部分払約款第16条第3項に規定する部分払いの委託代金相当額算定方法は次のとおり行う。ア 一部完了部分に対する部分払調査完了した箇所(林小班単位)における検査合格に対する部分払とし、その委託代金算定は次による。甲が算出した契約箇所(林小班単位)ごとの経費の総和×0.9×消費税イ 2の(1)で算出した単価は、契約総額の単価であるため部分払の代金確定には採用しない。(3) 収穫とりやめ箇所間伐設計の結果等からその後の調査をとりやめる箇所については、間伐設計等までの経費を見込む。8 その他(1)甲が委託調査地への立会を求めたときは、乙は、特別な事情のない限りこれに応ずるものとする。(2)本契約に係る諸手続については、甲が指示する様式を使用するものとする。第2 調査に関する事項1 収穫調査の細部(1)収穫調査の方法及び取扱いの細部については、「東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程」(令和2年6月22日2東資第46号)、「東北森林管理局収穫調査規程の運用」(令和2年3月31日元東資第115号)「国有林野産物極印規則」(昭和34年4月4日農林省訓令第15号)、「国有林野産物極印規則実施細則等について」(昭和34年12月2日34林野業第3336号)、及び「間伐の要領の制定について」(平成28年2月17日27東計第90号)「青森ヒバ天然林の間伐における選木の考え方について(暫定版)」(平成23年4月28日付け計画課長文書)の定めるところによるものとする。(2)甲は、前項に掲げる文書の内容について具体の指示がある場合は、特記仕様書に示すものとする。(3)甲は、必要に応じて調査内容の変更を乙に指示することができる。ただし、調査箇所の追加、振り替えは行わないものとする。2 希少動植物乙は、調査に際して、希少動植物の生息・生育を確認した場合は速やかに甲に報告するものとする。3 安全管理態勢の確立(1)乙は、労働安全衛生に関する諸法令及び交通法規のほか、甲の指示を遵守し、労働災害及び交通災害を発生させないものとする。(2)乙は、調査地ごとに現場代理人及び安全管理者を配置するものとする。

また、災害発生時等緊急時の連絡体制を甲へ届け出るものとする。(3)乙は、現場作業担当者の非違行為によって、林野火災を発生させないものとする。4 その他(1)乙は、作業上必要な施設の設置箇所については、甲の指示を受けるものとする。(2)乙は、業務上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。(3)乙は、約款及びこの仕様書に明示されていない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、これに従うものとする。別表技 術 者 の 資 格 区 分技術者の名称 技 術 経 歴技 師 長 1 技術士法(昭和32年法律第124号)第14条に規定する技術士の登録(林業部門(林業))を受けた者2 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、かつ、その実務経験が通算5箇年以上ある者であって、次の各号のいずれかに該当する者(1) 林業指導育成強化対策事業実施要領(昭和58年4月8日付け58林野組第53号林野庁長官通達)第4の6の(5)の規定による林業技士の登録(林業経営又は森林評価部門)を受けた後、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が12年以上ある者(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第69条の2に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業に関する課程を修めて卒業した者(以下「大学卒」という。)であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が23年以上ある者(3) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業に関する課程を修めて卒業した者(以下「専門学校卒」という。)であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が27年以上ある者(4) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち、林業の知識及び技術を有すると認められる者(以下「高等学校卒」という。)であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が32年以上ある者主任技師 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、かつ、その実務経験が通算2箇年以上ある者であって、次の各号のいずれかに該当する者(1) 林業技士の登録を受けた後に、林業経営又は森林評価部門の職務に事した期間が8年以上ある者技術者の名称 技 術 経 歴(2) 大学卒であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が18年以上ある者(3) 専門学校卒であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が23年以上ある者(4) 高等学校卒であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が27年以上ある者(5) 森林管理(分)局長又は森林管理署長、支署長、事務所長及び森林管理事務所長(以下「森林管理局長等」という。)が、前記(1)~(4)と同程度以上の能力を有すると認める者技 士 A 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(1) 林業技士の登録を受けた後に、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が4年以上ある者(2) 大学卒であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が13年以上ある者(3) 専門学校卒であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が17年以上ある者(4) 高等学校卒であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が20年以上ある者(5) 森林管理局長等が前記(1)~(4)と同程度以上の能力を有すると認める者技 士 B 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(1) 林業技士の登録を受けた者(2) 大学卒であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が8年以上ある者(3) 専門学校卒であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職技術者の名称 技 術 経 歴務に従事した期間が13年以上ある者(4) 高等学校卒であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が18年以上ある者(5) 森林管理局長等が前記(1)~(4)と同程度以上の能力を有すると認める者技 士 C 次の各号のいずれかに該当する者(1) 大学卒であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が5年以上ある者(2) 専門学校卒であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が8年以上ある者(3) 高等学校卒であって、卒業後に林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が11年以上ある者(4) 森林管理局署(営林局署を含む。)において10年以上(他の官公署、森林組合などにおいては15年以上)勤務し、立木調査業務の経験を3年以上有する者であって、現場作業に従事する労働者を直接指揮監督する能力を有すると森林管理局長等が認める者技 術 員 林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が5年以上ある者又はこれと同程度以上の知識及び技術を有すると森林管理局長等が認める者別紙収穫調査業務委託における渓畔周辺の取扱に関する特記仕様書(区域の設定について)・渓畔周辺区域が含まれると説明された収穫調査箇所においては、区域の範囲等について監督員と打合せのうえ決定するものとする。なお、復命書に添付する施業実施計画図及び実測位置図には、沢に青色を付して凡例に渓畔である旨記載するものとする。(主伐の調査について)・皆伐・複層伐の調査については、渓畔周辺区域を保護樹帯として設定・区分し、必要に応じて間伐するものとする。なお、分収林等において契約どおり実行する場合は従来どおり区域全域の調査を行うものとする。・択伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、調査にあたっては本来成立すべき植生の維持・形成に配慮した選木とする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。(間伐の調査について)・毎木調査法による定性間伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、調査にあたっては本来生育すべき樹種以外を選木するものとする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。・毎木調査法による列状間伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。

・標準地調査法による定性間伐・列状間伐の調査については、調査は従来どおり行うものとするが、標準地の設定箇所は渓畔周辺区域外とする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。(搬出計画図の作成について)・搬出計画図(搬出系統図)の作成にあたっては、できるだけ水際に近い位置での森林作業道作設を想定しないよう留意するものとする。

現 場 説 明 書作業名 収穫調査委託(土淵地区)作業場所 岩手県遠野市土淵町栃内東恩徳国有林 42林班い 1小班外28岩手南部森林管理署遠野支署事業実行における説明事項1.調査数量等調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。保護樹帯の幅員は、おおむね50m以上を基準に設けること。渓流沿い(渓畔林)の林帯は、片側の場合はおおむね 30m以上を基準に設け、両側の場合はおおむね50m以上を基準に設けること。調査数量等に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。2.支給材料及び貸与品について調査に必要な材料については、当支署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。支給する材料:調査木標示用テープ、ナンバーテープ、ガンタッカー用針、木材チョークペイントマーカー、周測番号札、各種野帳類、収穫調査復命書整理袋等※カラースプレーは支給材料に含みません。なお、材料(貸与品)及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。3.国有林地理情報システムの借受けについて契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ(シェープファイル)、衛星画像の借受けが可能です。地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。4.国有林野情報管理システムの使用について収穫調査復命書情報入力は当支署で行うが、入力にあたりネットワーク利用申請が必要なことから、利用期間等を事前に当署担当者に連絡すること。5.調査箇所の境界について収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。6.林況調査について収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画(除外地の設定)を行い、より精度の高い調査を行うこと。

別紙事業実行における説明事項2.支給材料及び貸与品について支給する材料物件:収穫調査委託(土淵地区)項目 材料 備考スプレー 本 300ccガンタッカー針 10 箱 1箱1000本入ペイントマーカー 10 本 -赤テープ 4 巻青テープ 3 巻周測番号札(黄) 2,000 枚周測番号札(白) 230 枚標示テープ 3 巻 500m巻木材チョーク 7 本 -ナンバーテープ(皆伐等) 3 巻 1巻1000番ナンバーテープ(間伐等) 1 巻 1巻1000番ガンタッカー針(皆伐等) 3 箱 1箱1000本入ガンタッカー針(間伐等) 1 箱 1箱1000本入各種野帳 7 冊復命書整理袋 30 枚区域標示立木調査その他数量収 穫 調 査 委 託 箇 所 の 概 要 ※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載番号林名区分 林 小 班 施 業 群 人天別林齢代表樹種林 地傾 斜下 層植 生伐採方法伐 採率 (%)調 査方 法予定調査区域面積(ha)(※)うち予定立木調査面積予定調査材 積(m3)区域表示距離(km)通勤距離(km)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄積把握の要否実測作業の要否実測距離(km)法令関係 そ の 他標準地設定箇所数林 道通 行 状 況立 製 別恩徳林道通行可能 製品生産 否 否 0.00 水かん保 42は6襲用 0 0.93 20 35 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)3.37 0.00 246植栽型複層林人工林 39 スギ 緩 密 25 国有林 42は70.18 水かん保 2 恩徳林道通行可能 製品生産 21 否 否 否 否 要標準地(簡標)4.21 0.10 312 1.14 20 39 スギ 緩 密 列間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産24 国有林 42は6植栽型複層林人工林否 否 0.00 水かん保 42は2襲用 0 0.15 20 1 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)0.20 0.00 16スギ・カラマツ等長伐期人工林 41 ヒノキ 緩 密 23 国有林 42は50.00 水かん保 42は6襲用 0 恩徳林道通行可能 製品生産 19 否 否 否 否 否標準地(襲用)2.92 0.00 192 0.72 20 40 スギ 緩 密 列間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産22 国有林 42は4植栽型複層林人工林否 否 0.00 水かん保 42は6襲用 0 0.59 20 13 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)1.65 0.00 97植栽型複層林人工林 42 スギ 中 密 21 国有林 42は30.18 水かん保 2 恩徳林道通行可能 製品生産 5 否 否 否 否 要標準地(簡標)2.67 0.10 196 1.06 20 42 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産20 国有林 42は2スギ・カラマツ等長伐期人工林否 否 0.00 水かん保 42は6襲用 0 0.98 20 2 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)3.00 0.00 219植栽型複層林人工林 39 スギ 緩 密 19 国有林 42は10.00 水かん保 42ろ7襲用 0 恩徳林道通行可能 製品生産 10 否 否 否 否 否標準地(襲用)0.40 0.00 22 0.26 20 41 カラマツ 緩 密 列間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産18 国有林 42ろ15スギ・カラマツ等長伐期人工林否 否 0.00 水かん保 42ろ9襲用 0 0.13 20 18 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)0.13 0.00 7スギ・カラマツ等長伐期人工林 41 ヒノキ 緩 密 17 国有林 42ろ140.00 水かん保 42ろ7襲用 0 恩徳林道通行可能 製品生産 19 否 否 否 否 否標準地(襲用)0.20 0.00 12 0.15 20 41 カラマツ 緩 密 列間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産16 国有林 42ろ13スギ・カラマツ等長伐期人工林否 否 0.00 水かん保 42ろ7襲用 0 0.69 20 25 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)2.05 0.00 108スギ・カラマツ等長伐期人工林 42 カラマツ 中 密 15 国有林 42ろ120.18 水かん保 2 恩徳林道通行可能 製品生産 33 否 否 否 否 要標準地(簡標)3.32 0.10 178 1.00 20 42 カラマツ 中 密 定間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産14 国有林 42ろ11天然更新型複層林誘導人工林否 否 0.00 水かん保 42ろ7襲用 0 0.59 20 14 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)1.89 0.00 99スギ・カラマツ等長伐期人工林 43 カラマツ 中 密 13 国有林 42ろ100.18 水かん保 2 恩徳林道通行可能 製品生産 24 否 否 否 否 要標準地(簡標)4.87 0.10 356 1.44 20 42 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産12 国有林 42ろ9スギ・カラマツ等長伐期人工林否 否 0.00 水かん保 42ろ3襲用 0 0.67 20 7 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)2.63 0.00 156植栽型複層林人工林 42 スギ 中 密 11 国有林 42ろ80.09 水かん保 1 恩徳林道通行可能 製品生産 12 否 否 否 否 要標準地(簡標)2.29 0.05 119 0.88 20 43 カラマツ 中 密 列間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産10 国有林 42ろ7スギ・カラマツ等長伐期人工林否 否 0.00 水かん保 42ろ5襲用 0 1.06 19 31 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)4.69 0.00 160アカマツ等長伐期人工林 56 アカマツ 中 中 9 国有林 42ろ60.54 水かん保 6 恩徳林道通行可能 製品生産 20 否 否 否 否 要標準地(簡標)14.72 0.30 502 2.91 19 56 アカマツ 緩 中 列間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産8 国有林 42ろ5アカマツ等長伐期人工林否 要 0.45 水かん保 5 1.97 21 28 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(簡標)10.13 0.25 614植栽型複層林人工林 55 カラマツ 中 中 7 国有林 42ろ40.18 水かん保 2 恩徳林道通行可能 製品生産 6 否 否 否 否 要標準地(簡標)4.21 0.10 251 1.04 20 42 スギ 緩 密 列間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産6 国有林 42ろ3植栽型複層林人工林否 要 0.52 水かん保 4 3.63 19 1 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(簡標)19.50 0.40 664植栽型複層林人工林 57 スギ 中 中 5 国有林 42ろ20.45 水かん保 5 恩徳林道通行可能 製品生産 12 否 否 否 否 要標準地(簡標)12.03 0.25 668 2.54 19 56 スギ 中 中 列間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産4 国有林 42ろ1植栽型複層林人工林否 否 0.00 水かん保 42い2襲用 0 2.13 19 26 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)15.17 0.00 516アカマツ等長伐期人工林 58 アカマツ 中 中 3 国有林 42い30.52 水かん保 4 恩徳林道通行可能 製品生産 51 否 否 否 否 要標準地(簡標)17.96 0.40 611 2.47 19 58 アカマツ 中 中 列間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産2 国有林 42い2アカマツ等長伐期人工林否 否 0.00 水かん保 42い2襲用 0 1.94 19 41 否 否 否 列間(簡標) 25 1 国有林 42い1標準地(襲用)16.22 0.00 816アカマツ等長伐期人工林 59 アカマツ 中 中様式3収 穫 調 査 委 託 箇 所 の 概 要 ※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、

保残帯等を除いた面積を記載※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載番号林名区分 林 小 班 施 業 群 人天別林齢代表樹種林 地傾 斜下 層植 生伐採方法伐 採率 (%)調 査方 法予定調査区域面積(ha)(※)うち予定立木調査面積予定調査材 積(m3)区域表示距離(km)通勤距離(km)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄積把握の要否実測作業の要否実測距離(km)法令関係 そ の 他標準地設定箇所数林 道通 行 状 況立 製 別様式3合計 214.56 3.70 14,710下恩徳林道通行可能 立木販売 否 要 16.62 水かん保隣接の分造55ち林小班15 16.62 19 3 要 要 否複層伐(帯・群)50標準地(簡標)57.98 1.45 7,183植栽型複層林人工林 71 カラマツ 中 疎 29 国有林 56い20.00 水かん保 42は6襲用 0 恩徳林道通行可能 製品生産 12 否 否 否 否 否標準地(襲用)0.97 0.00 59 0.44 20 41 スギ 緩 密 列間(簡標) 25恩徳林道通行可能 製品生産28 国有林 42へ2植栽型複層林人工林否 要 0.18 水かん保 2 0.89 21 18 否 否 否 定間(簡標) 25標準地(簡標)2.53 0.10 135天然更新型複層林誘導人工林 42 カラマツ 中 密 27 国有林 42へ10.00 水かん保 42は6襲用 0 恩徳林道通行可能 製品生産 41 否 否 否 否 否標準地(襲用)2.65 0.00 196 0.94 20 39 スギ 緩 密 列間(簡標) 25 26 国有林 42は8植栽型複層林人工林1. 調査名、委託予定数量、委託予定金額及び調査場所※円也)(注)( )の部分は、受託者が課税対象業者である場合に使用する。

令和 本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

5 12 15別紙調査内訳書のとおり収穫調査委託(土淵地区)(岩手南部森林管理署遠野支署)214.56委託金額収 穫 調 査 委 託 契 約 書(案)調 査 名(森林管理署等)委 託予定数量(ha)調査場所 委 託 予 定 金 額地方消費税額(うち取引に係る消費税及び円也様式1-1別紙林名区分 林小班合計214.56 14,710土淵 国有林 42へ2 0.97 59 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42は6襲用土淵 国有林 56い2 57.98 7,183 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)隣接の分造55ち林小班土淵 国有林 42は8 2.65 196 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42は6襲用土淵 国有林 42へ1 2.53 135 定間(簡標) 25 標準地(簡標)土淵 国有林 42は6 4.21 312 列間(簡標) 25 標準地(簡標)土淵 国有林 42は7 3.37 246 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42は6襲用土淵 国有林 42は4 2.92 192 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42は6襲用土淵 国有林 42は5 0.20 16 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42は2襲用土淵 国有林 42は2 2.67 196 列間(簡標) 25 標準地(簡標)土淵 国有林 42は3 1.65 97 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42は6襲用土淵 国有林 42ろ15 0.40 22 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42ろ7襲用土淵 国有林 42は1 3.00 219 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42は6襲用土淵 国有林 42ろ13 0.20 12 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42ろ7襲用土淵 国有林 42ろ14 0.13 7 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42ろ9襲用土淵 国有林 42ろ11 3.32 178 定間(簡標) 25 標準地(簡標)土淵 国有林 42ろ12 2.05 108 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42ろ7襲用土淵 国有林 42ろ9 4.87 356 列間(簡標) 25 標準地(簡標)土淵 国有林 42ろ10 1.89 99 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42ろ7襲用土淵 国有林 42ろ7 2.29 119 列間(簡標) 25 標準地(簡標)土淵 国有林 42ろ8 2.63 156 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42ろ3襲用土淵 国有林 42ろ5 14.72 502 列間(簡標) 25 標準地(簡標)土淵 国有林 42ろ6 4.69 160 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42ろ5襲用土淵 国有林 42ろ3 4.21 251 列間(簡標) 25 標準地(簡標)土淵 国有林 42ろ4 10.13 614 列間(簡標) 25 標準地(簡標)土淵 国有林 42ろ1 12.03 668 列間(簡標) 25 標準地(簡標)土淵 国有林 42ろ2 19.50 664 列間(簡標) 25 標準地(簡標)25 標準地(襲用) 42い2襲用 列間(簡標)土淵 国有林 42い3 15.17 516 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 42い2襲用調 査 内 訳 書森林管理署等調査場所予定面積(ha)予定材積(m3)伐採種伐採率(%)調査方法 備考611土淵 国有林 42い1 16.22 816土淵 国有林 42い2 17.96 列間(簡標) 25 標準地(簡標)様式1-2収穫調査委託契約仕様書(適用)1この仕様書は、収穫調査委託契約について一般的事項及び調査事項を定め適用するものである。2収穫調査委託契約の実行に当たっては全て誠意を旨とし、かつ実施の細部について受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)が定めた監督職員の指示に従わ なければならない。第1 一般的な事項1 調査計画表の作成、提出、承認(1)乙は、収穫調査委託契約約款(以下「約款」という。)第2条第1項の規定に基づき、「調査計画表」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。(2)乙は調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することができないと認めるときは、約款第12条第1項の規定に基づき甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。(3) 甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障が無いと認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知しなければならない。2 現場代理人及び担当技術者(1)乙は、約款第6条第1項に基づき「現場代理人及び担当技術者等届」を調査前に甲に提出しなければならない。なお、約款同条第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。(2)現場代理人は、別表「担当技術者の資格区分」にある技術員の技術経歴以上の者であって、甲が適切と認めた者とする。3 極印管理責任者及び極印使用者届の提出乙は、約款第7条第1項に基づき、「極印管理責任者及び使用者届」を調査前に甲に提出しなければならない。4 支給材料及び貸与品(1)甲は、約款第8条第1項に定める支給材料及び貸与品について「支給材料通知書」及び「貸与品通知書」により乙に通知するものとする。(2)乙は、約款第8条第2項の規定に基づき支給材料又は貸与品の引き渡しを受けたときは、その都度「支給材料受領書」又は「貸与品借用書」を、甲に提出しなければならない。(3)乙は、支給材料が不足したときは、「支給材料追加申請書」を甲に提出することができる。(4)甲は、前項の「支給材料追加申請書」を受理したときは、調査の実施のために必要と認められない場合を除き、「支給材料追加通知書」により、乙に通知するものとする。5 極印の貸与、返納(1)甲が乙に対して約款第9条第1項の規定に基づき極印を貸与する場合は、甲の極印管理担当者が行うものとする。(2)乙は、約款同条第2項の規定に基づき極印の引き渡しを受けたときは、その都度「物品(極印)借用書」を甲に提出しなければならない。(3)乙は、約款同条第6項の規定に基づき調査の完了もしくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは直ちにその極印について「物品(極印)返納届」を甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。6 変更契約(1) 次に掲げる場合は、約款第11条第2項に基づき契約を変更する。ア 契約を履行できない調査箇所が発生する場合イ 調査箇所を踏査した結果、次に掲げる事項について甲が指示した場合(ア) 立木調査方法の変更(イ) 新たに伐採列等を設定するための実測作業(ウ) 新たな標準地調査法の標準地の設定(エ) 新たな除外地の設定。ただし標準地調査法による調査箇所は除く。(オ) 収穫とりやめウ その他契約条件が変わると甲が判断した場合(2)予定数量(調査区域面積)に対し30パーセント以上の増減が見込まれる場合は、約款第11条第3項に基づき契約を変更する。ただし、標準地内のみ選木・標示を行う標準地調査法の面積は増減の対象とせず、毎木調査法の面積が30パーセント以上の増減が見込まれる場合のみを対象とする。7 委託代金の確定及び部分払本委託契約は、概算契約であることからその精算が必要であり、約款第15条第3項の規定に基づく委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。(1)予定数量(調査区域面積)に対し30パーセント未満の増減の場合の委託代金ア 委託代金確定額最終的な委託代金確定額は、契約金額(消費税を除く)を予定数量(調査区域面積)で除した単価(端数処理をしていないもの)に確定した数量(調査区域面積)を乗じて算出する。

イ 消費税及び地方消費税相当額委託代金確定額の10/100とし、円未満の端数は切り捨てる。ウ 精算委託代金確定額は、部分払累計額を控除したものとする。(2)部分払約款第16条第3項に規定する部分払いの委託代金相当額算定方法は次のとおり行う。ア 一部完了部分に対する部分払調査完了した箇所(林小班単位)における検査合格に対する部分払とし、その委託代金算定は次による。甲が算出した契約箇所(林小班単位)ごとの経費の総和×0.9×消費税イ 2の(1)で算出した単価は、契約総額の単価であるため部分払の代金確定には採用しない。(3) 収穫とりやめ箇所間伐設計の結果等からその後の調査をとりやめる箇所については、間伐設計等までの経費を見込む。8 その他(1)甲が委託調査地への立会を求めたときは、乙は、特別な事情のない限りこれに応ずるものとする。(2)本契約に係る諸手続については、甲が指示する様式を使用するものとする。第2 調査に関する事項1 収穫調査の細部(1)収穫調査の方法及び取扱いの細部については、「東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程」(令和2年6月22日2東資第46号)、「東北森林管理局収穫調査規程の運用」(令和2年3月31日元東資第115号)「国有林野産物極印規則」(昭和34年4月4日農林省訓令第15号)、「国有林野産物極印規則実施細則等について」(昭和34年12月2日34林野業第3336号)、及び「間伐の要領の制定について」(平成28年2月17日27東計第90号)「青森ヒバ天然林の間伐における選木の考え方について(暫定版)」(平成23年4月28日付け計画課長文書)の定めるところによるものとする。(2)甲は、前項に掲げる文書の内容について具体の指示がある場合は、特記仕様書に示すものとする。(3)甲は、必要に応じて調査内容の変更を乙に指示することができる。ただし、調査箇所の追加、振り替えは行わないものとする。2 希少動植物乙は、調査に際して、希少動植物の生息・生育を確認した場合は速やかに甲に報告するものとする。3 安全管理態勢の確立(1)乙は、労働安全衛生に関する諸法令及び交通法規のほか、甲の指示を遵守し、労働災害及び交通災害を発生させないものとする。(2)乙は、調査地ごとに現場代理人及び安全管理者を配置するものとする。また、災害発生時等緊急時の連絡体制を甲へ届け出るものとする。(3)乙は、現場作業担当者の非違行為によって、林野火災を発生させないものとする。4 その他(1)乙は、作業上必要な施設の設置箇所については、甲の指示を受けるものとする。(2)乙は、業務上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。(3)乙は、約款及びこの仕様書に明示されていない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、これに従うものとする。別紙収穫調査業務委託における渓畔周辺の取扱に関する特記仕様書(区域の設定について)・渓畔周辺区域が含まれると説明された収穫調査箇所においては、区域の範囲等について監督員と打合せのうえ決定するものとする。なお、復命書に添付する施業実施計画図及び実測位置図には、沢に青色を付して凡例に渓畔である旨記載するものとする。(主伐の調査について)・皆伐・複層伐の調査については、渓畔周辺区域を保護樹帯として設定・区分し、必要に応じて間伐するものとする。なお、分収林等において契約どおり実行する場合は従来どおり区域全域の調査を行うものとする。・択伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、調査にあたっては本来成立すべき植生の維持・形成に配慮した選木とする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。(間伐の調査について)・毎木調査法による定性間伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、調査にあたっては本来生育すべき樹種以外を選木するものとする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。・毎木調査法による列状間伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。・標準地調査法による定性間伐・列状間伐の調査については、調査は従来どおり行うものとするが、標準地の設定箇所は渓畔周辺区域外とする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。(搬出計画図の作成について)・搬出計画図(搬出系統図)の作成にあたっては、できるだけ水際に近い位置での森林作業道作設を想定しないよう留意するものとする。

現 場 説 明 書作業名 収穫調査委託(上郷・宮守地区)作業場所 岩手県遠野市上郷町来内砂子沢国有林2林班い小班外17岩手南部森林管理署遠野支署事業実行における説明事項1.調査数量等調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。保護樹帯の幅員は、おおむね50m以上を基準に設けること。渓流沿い(渓畔林)の林帯は、片側の場合はおおむね 30m以上を基準に設け、両側の場合はおおむね50m以上を基準に設けること。調査数量等に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。2.支給材料及び貸与品について調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。支給する材料:調査木標示用テープ、ナンバーテープ、ガンタッカー用針、木材チョークペイントマーカー、周測番号札、各種野帳類、収穫調査復命書整理袋等※カラースプレーは支給材料に含みません。なお、材料(貸与品)及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。3.国有林地理情報システムの借受けについて契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ(シェープファイル)、衛星画像の借受けが可能です。地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。4.国有林野情報管理システムの使用について収穫調査復命書情報入力は当署で行うが、入力にあたりネットワーク利用申請が必要なことから、利用期間等を事前に当署担当者に連絡すること。5.調査箇所の境界について収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。6.林況調査について収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画(除外地の設定)を行い、より精度の高い調査を行うこと。別紙事業実行における説明事項2.支給材料及び貸与品について支給する材料物件:収穫調査委託(上郷・宮守地区)項目 材料 備考スプレー 本 300ccガンタッカー針 7 箱 1箱1000本入ペイントマーカー 7 本 -赤テープ 4 巻青テープ 3 巻周測番号札(黄) 1,350 枚周測番号札(白) 180 枚標示テープ 2 巻 500m巻木材チョーク 6 本 -ナンバーテープ(皆伐等) 2 巻 1巻1000番ナンバーテープ(間伐等) 1 巻 1巻1000番ガンタッカー針(皆伐等) 2 箱 1箱1000本入ガンタッカー針(間伐等) 1 箱 1箱1000本入各種野帳 6 冊復命書整理袋 20 枚その他数量区域標示立木調査収 穫 調 査 委 託 箇 所 の 概 要 ※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載番号林名区分 林 小 班 施 業 群 人天別林齢代表樹種林 地傾 斜下 層植 生伐採方法伐 採率 (%)調 査方 法予定調査区域面積(ha)(※)うち予定立木調査面積予定調査材 積(m3)区域表示距離(km)通勤距離(km)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄積把握の要否実測作業の要否実測距離(km)法令関係 そ の 他標準地設定箇所数林 道通 行 状 況立 製 別合計 99.04 2.75 9,6140.36 水かん保 保護樹帯 4 土室林道通行可能 製品生産 1 否 否 否 否 要標準地(簡標)7.98 0.20 427 3.54 12 84 カラマツ 中 疎 定間(簡標) 30土室林道通行可能 製品生産18 国有林 257ほ設定外(分収林等)人工林否 要 0.27 水かん保 3 1.77 11 4 否 否 否 列間(簡標) 30標準地(簡標)5.11 0.15 321スギ・カラマツ等長伐期人工林 64 カラマツ 緩 中 17 国有林 257い30.18 水かん保 2 土室林道通行可能 製品生産 8 否 否 否 否 要標準地(簡標)4.60 0.10 233 1.51 10 65 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 30土室林道通行可能 製品生産16 国有林 257い2スギ・カラマツ等長伐期人工林否 要 0.18 水かん保 2 0.95 10 16 否 否 否 定間(簡標) 30標準地(簡標)2.69 0.10 182ヒバ択伐林誘導人工林 58 ヒバ 中 中 15 国有林 257い10.27 水かん保 3 土室林道通行可能 製品生産 2 否 否 否 否 要標準地(簡標)6.16 0.15 285 2.03 13 61 カラマツ 中 中 列間(簡標) 30土室林道通行可能 立木販売14 国有林 256は2スギ・カラマツ等長伐期人工林否 要 0.84 水かん保 2 1.03 11 1 要 要 否 皆伐 100標準地(簡標)1.51 0.10 356 スギ・カラマツ等 人工林 59 スギ 緩 中 13 国有林 256は10.00 水かん保保護樹帯256ろ5襲用0 土室林道通行可能 製品生産 1 否 否 否 否 否標準地(襲用)0.49 0.00 24 0.39 13 94 アカマツ 中 疎 定間(簡標) 30土室林道通行可能 製品生産12 国有林 256ろ6設定外(分収林等)人工林否 要 0.09 水かん保 保護樹帯 1 0.71 12 5 否 否 否 定間(簡標) 30標準地(簡標)0.87 0.05 43設定外(分収林等)人工林 94 アカマツ 中 疎 11 国有林 256ろ50.00 水かん保保護樹帯256ろ5襲用0 土室林道通行可能 製品生産 1 否 否 否 否 否標準地(襲用)0.08 0.00 4 0.12 13 94 アカマツ 中 疎 定間(簡標) 30土室林道通行可能 製品生産10 国有林 256ろ4設定外(分収林等)人工林否 要 0.18 水かん保 2 1.23 11 6 否 否 否 列間(簡標) 30標準地(簡標)2.60 0.10 130アカマツ等長伐期人工林 44 アカマツ 緩 密 9 国有林 256い17.78 水かん保 6 市道長洞平笹線通行可能 立木販売 2 要 要 否 否 要標準地(簡標)20.84 0.55 2,594 7.78 16 53 スギ 中 中複層伐(帯・群)50鬼原作業道通行可能 製品生産8 国有林 234い植栽型複層林人工林否 要 0.09 水かん保 1 1.14 11 5 否 否 否 列間(簡標) 30標準地(簡標)1.70 0.05 127スギ・カラマツ等長伐期人工林 58 カラマツ 中 中 7 国有林 2は61.01 水かん保 2 鬼原作業道通行可能 立木販売 9 要 要 否 否 要標準地(簡標)1.87 0.10 477 1.01 11 54 カラマツ 中 中 皆伐 100鬼原作業道通行可能 立木販売6 国有林 2は5 スギ・カラマツ等 人工林否 要 1.37 水かん保 4 1.37 11 8 要 要 否 皆伐 100標準地(簡標)3.52 0.20 1,443 スギ・カラマツ等 人工林 54 スギ 中 中 5 国有林 2は40.09 水かん保 1 鬼原作業道通行可能 製品生産 6 否 否 否 否 要標準地(簡標)1.12 0.05 74 0.70 10 59 カラマツ 中 中 列間(簡標) 25鬼原作業道通行可能 製品生産4 国有林 2は3スギ・カラマツ等長伐期人工林否 要 0.36 水かん保 4 1.91 10 11 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(簡標)9.25 0.20 886スギ・カラマツ等長伐期人工林 58 スギ 中 中 3 国有林 2は20.36 水かん保 4 鬼原作業道通行可能 製品生産 7 否 否 否 否 要標準地(簡標)7.97 0.20 255 1.81 10 59 カラマツ 中 中 列間(簡標) 25鬼原作業道通行可能 製品生産2 国有林 2は1スギ・カラマツ等長伐期人工林否 要 0.61 水かん保 5 4.40 10 4 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(簡標)20.68 0.45 1,753スギ・カラマツ等長伐期人工林 60 カラマツ 中 中 1 国有林 2い様式31. 調査名、委託予定数量、委託予定金額及び調査場所※円也)(注)( )の部分は、受託者が課税対象業者である場合に使用する。

2. 契約期間自 令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)至 令和 年 月 日3. 契約保証金 免 除4. 特約事項 別紙仕様書のとおり年 月 日委託者(甲) (住所) 岩手県遠野市東舘町7-39(氏名) 分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署遠野支署長 山田 亨受託者(乙) (住所)(氏名)別紙調査内訳書のとおり収穫調査委託(上郷・宮守地区)(岩手南部森林管理署遠野支署)99.04委託金額収 穫 調 査 委 託 契 約 書(案)調 査 名(森林管理署等)委 託予定数量(ha)調査場所 委 託 予 定 金 額地方消費税額(うち取引に係る消費税及び円也5 10 31 上記委託事業につき、委託者 分任支出負担行為担当官 岩手南部森林管理署遠野支署長山田 亨(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)とは、本契約書及び令和5年3月 日付けで交付した収穫調査委託契約約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

令和 本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

様式1-1別紙林名区分 林小班合計99.04 9,614調 査 内 訳 書森林管理署等調査場所予定面積(ha)予定材積(m3)伐採種伐採率(%)調査方法 備考255上郷 国有林 2い 20.68 1,753上郷 国有林 2は1 7.97 列間(簡標) 25 標準地(簡標)25 標準地(簡標) 列間(簡標)上郷 国有林 2は2 9.25 886 列間(簡標) 25 標準地(簡標)上郷 国有林 2は3 1.12 74 列間(簡標) 25 標準地(簡標)上郷 国有林 2は4 3.52 1,443 皆伐 100 標準地(簡標)上郷 国有林 2は5 1.87 477 皆伐 100 標準地(簡標)上郷 国有林 2は6 1.70 127 列間(簡標) 30 標準地(簡標)宮守 国有林 234い 20.84 2,594 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)宮守 国有林 256い1 2.60 130 列間(簡標) 30 標準地(簡標)宮守 国有林 256ろ4 0.08 4 定間(簡標) 30 標準地(襲用)保護樹帯256ろ5襲用宮守 国有林 256ろ5 0.87 43 定間(簡標) 30 標準地(簡標) 保護樹帯宮守 国有林 256ろ6 0.49 24 定間(簡標) 30 標準地(襲用)保護樹帯256ろ5襲用宮守 国有林 256は1 1.51 356 皆伐 100 標準地(簡標)宮守 国有林 256は2 6.16 285 列間(簡標) 30 標準地(簡標)宮守 国有林 257い1 2.69 182 定間(簡標) 30 標準地(簡標)宮守 国有林 257い2 4.60 233 列間(簡標) 30 標準地(簡標)宮守 国有林 257い3 5.11 321 列間(簡標) 30 標準地(簡標)宮守 国有林 257ほ 7.98 427 定間(簡標) 30 標準地(簡標) 保護樹帯様式1-2収穫調査委託契約仕様書(適用)1この仕様書は、収穫調査委託契約について一般的事項及び調査事項を定め適用するものである。2収穫調査委託契約の実行に当たっては全て誠意を旨とし、かつ実施の細部について受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)が定めた監督職員の指示に従わ なければならない。第1 一般的な事項1 調査計画表の作成、提出、承認(1)乙は、収穫調査委託契約約款(以下「約款」という。)第2条第1項の規定に基づき、「調査計画表」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。(2)乙は調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することができないと認めるときは、約款第12条第1項の規定に基づき甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。(3) 甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障が無いと認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知しなければならない。2 現場代理人及び担当技術者(1)乙は、約款第6条第1項に基づき「現場代理人及び担当技術者等届」を調査前に甲に提出しなければならない。なお、約款同条第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。(2)現場代理人は、別表「担当技術者の資格区分」にある技術員の技術経歴以上の者であって、甲が適切と認めた者とする。3 極印管理責任者及び極印使用者届の提出乙は、約款第7条第1項に基づき、「極印管理責任者及び使用者届」を調査前に甲に提出しなければならない。4 支給材料及び貸与品(1)甲は、約款第8条第1項に定める支給材料及び貸与品について「支給材料通知書」及び「貸与品通知書」により乙に通知するものとする。(2)乙は、約款第8条第2項の規定に基づき支給材料又は貸与品の引き渡しを受けたときは、その都度「支給材料受領書」又は「貸与品借用書」を、甲に提出しなければならない。(3)乙は、支給材料が不足したときは、「支給材料追加申請書」を甲に提出することができる。(4)甲は、前項の「支給材料追加申請書」を受理したときは、調査の実施のために必要と認められない場合を除き、「支給材料追加通知書」により、乙に通知するものとする。5 極印の貸与、返納(1)甲が乙に対して約款第9条第1項の規定に基づき極印を貸与する場合は、甲の極印管理担当者が行うものとする。(2)乙は、約款同条第2項の規定に基づき極印の引き渡しを受けたときは、その都度「物品(極印)借用書」を甲に提出しなければならない。(3)乙は、約款同条第6項の規定に基づき調査の完了もしくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは直ちにその極印について「物品(極印)返納届」を甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。6 変更契約(1) 次に掲げる場合は、約款第11条第2項に基づき契約を変更する。ア 契約を履行できない調査箇所が発生する場合イ 調査箇所を踏査した結果、次に掲げる事項について甲が指示した場合(ア) 立木調査方法の変更(イ) 新たに伐採列等を設定するための実測作業(ウ) 新たな標準地調査法の標準地の設定(エ) 新たな除外地の設定。ただし標準地調査法による調査箇所は除く。(オ) 収穫とりやめウ その他契約条件が変わると甲が判断した場合(2)予定数量(調査区域面積)に対し30パーセント以上の増減が見込まれる場合は、約款第11条第3項に基づき契約を変更する。ただし、標準地内のみ選木・標示を行う標準地調査法の面積は増減の対象とせず、毎木調査法の面積が30パーセント以上の増減が見込まれる場合のみを対象とする。7 委託代金の確定及び部分払本委託契約は、概算契約であることからその精算が必要であり、約款第15条第3項の規定に基づく委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。(1)予定数量(調査区域面積)に対し30パーセント未満の増減の場合の委託代金ア 委託代金確定額最終的な委託代金確定額は、契約金額(消費税を除く)を予定数量(調査区域面積)で除した単価(端数処理をしていないもの)に確定した数量(調査区域面積)を乗じて算出する。イ 消費税及び地方消費税相当額委託代金確定額の10/100とし、円未満の端数は切り捨てる。ウ 精算委託代金確定額は、部分払累計額を控除したものとする。(2)部分払約款第16条第3項に規定する部分払いの委託代金相当額算定方法は次のとおり行う。ア 一部完了部分に対する部分払調査完了した箇所(林小班単位)における検査合格に対する部分払とし、その委託代金算定は次による。甲が算出した契約箇所(林小班単位)ごとの経費の総和×0.9×消費税イ 2の(1)で算出した単価は、契約総額の単価であるため部分払の代金確定には採用しない。(3) 収穫とりやめ箇所間伐設計の結果等からその後の調査をとりやめる箇所については、間伐設計等までの経費を見込む。8 その他(1)甲が委託調査地への立会を求めたときは、乙は、特別な事情のない限りこれに応ずるものとする。(2)本契約に係る諸手続については、甲が指示する様式を使用するものとする。

第2 調査に関する事項1 収穫調査の細部(1)収穫調査の方法及び取扱いの細部については、「東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程」(令和2年6月22日2東資第46号)、「東北森林管理局収穫調査規程の運用」(令和2年3月31日元東資第115号)「国有林野産物極印規則」(昭和34年4月4日農林省訓令第15号)、「国有林野産物極印規則実施細則等について」(昭和34年12月2日34林野業第3336号)、及び「間伐の要領の制定について」(平成28年2月17日27東計第90号)「青森ヒバ天然林の間伐における選木の考え方について(暫定版)」(平成23年4月28日付け計画課長文書)の定めるところによるものとする。(2)甲は、前項に掲げる文書の内容について具体の指示がある場合は、特記仕様書に示すものとする。(3)甲は、必要に応じて調査内容の変更を乙に指示することができる。ただし、調査箇所の追加、振り替えは行わないものとする。2 希少動植物乙は、調査に際して、希少動植物の生息・生育を確認した場合は速やかに甲に報告するものとする。3 安全管理態勢の確立(1)乙は、労働安全衛生に関する諸法令及び交通法規のほか、甲の指示を遵守し、労働災害及び交通災害を発生させないものとする。(2)乙は、調査地ごとに現場代理人及び安全管理者を配置するものとする。また、災害発生時等緊急時の連絡体制を甲へ届け出るものとする。(3)乙は、現場作業担当者の非違行為によって、林野火災を発生させないものとする。4 その他(1)乙は、作業上必要な施設の設置箇所については、甲の指示を受けるものとする。(2)乙は、業務上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。(3)乙は、約款及びこの仕様書に明示されていない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、これに従うものとする。別紙収穫調査業務委託における渓畔周辺の取扱に関する特記仕様書(区域の設定について)・渓畔周辺区域が含まれると説明された収穫調査箇所においては、区域の範囲等について監督員と打合せのうえ決定するものとする。なお、復命書に添付する施業実施計画図及び実測位置図には、沢に青色を付して凡例に渓畔である旨記載するものとする。(主伐の調査について)・皆伐・複層伐の調査については、渓畔周辺区域を保護樹帯として設定・区分し、必要に応じて間伐するものとする。なお、分収林等において契約どおり実行する場合は従来どおり区域全域の調査を行うものとする。・択伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、調査にあたっては本来成立すべき植生の維持・形成に配慮した選木とする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。(間伐の調査について)・毎木調査法による定性間伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、調査にあたっては本来生育すべき樹種以外を選木するものとする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。・毎木調査法による列状間伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。・標準地調査法による定性間伐・列状間伐の調査については、調査は従来どおり行うものとするが、標準地の設定箇所は渓畔周辺区域外とする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。(搬出計画図の作成について)・搬出計画図(搬出系統図)の作成にあたっては、できるだけ水際に近い位置での森林作業道作設を想定しないよう留意するものとする。

現 場 説 明 書作業名 収穫調査委託(附馬牛・達曽部地区)作業場所 岩手県遠野市附馬牛町上附馬牛千刈畑国有林 82林班い1小班外16岩手南部森林管理署遠野支署事業実行における説明事項1.調査数量等調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。保護樹帯の幅員は、おおむね50m以上を基準に設けること。渓流沿い(渓畔林)の林帯は、片側の場合はおおむね 30m以上を基準に設け、両側の場合はおおむね50m以上を基準に設けること。調査数量等に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。2.支給材料及び貸与品について調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。支給する材料:調査木標示用テープ、ナンバーテープ、ガンタッカー用針、木材チョークペイントマーカー、周測番号札、各種野帳類、収穫調査復命書整理袋等※カラースプレーは支給材料に含みません。なお、材料(貸与品)及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。3.国有林地理情報システムの借受けについて契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ(シェープファイル)、衛星画像の借受けが可能です。地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。4.国有林野情報管理システムの使用について収穫調査復命書情報入力は当署で行うが、入力にあたりネットワーク利用申請が必要なことから、利用期間等を事前に当署担当者に連絡すること。5.調査箇所の境界について収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。6.林況調査について収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画(除外地の設定)を行い、より精度の高い調査を行うこと。別紙事業実行における説明事項2.支給材料及び貸与品について支給する材料物件:収穫調査委託(附馬牛・達曽部地区)項目 材料 備考スプレー 本 300ccガンタッカー針 11 箱 1箱1000本入ペイントマーカー 11 本 -赤テープ 4 巻青テープ 3 巻周測番号札(黄) 2,150 枚周測番号札(白) 300 枚標示テープ 4 巻 500m巻木材チョーク 12 本 -ナンバーテープ(皆伐等) 4 巻 1巻1000番ナンバーテープ(間伐等) 巻 1巻1000番ガンタッカー針(皆伐等) 4 箱 1箱1000本入ガンタッカー針(間伐等) 箱 1箱1000本入各種野帳 8 冊復命書整理袋 20 枚数量区域標示立木調査その他収 穫 調 査 委 託 箇 所 の 概 要 ※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載番号林名区分 林 小 班 施 業 群 人天別林齢代表樹種林 地傾 斜下 層植 生伐採方法伐 採率 (%)調 査方 法予定調査区域面積(ha)(※)うち予定立木調査面積予定調査材 積(m3)区域表示距離(km)通勤距離(km)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄積把握の要否実測作業の要否実測距離(km)法令関係 そ の 他標準地設定箇所数林 道通 行 状 況立 製 別合計 181.64 4.65 17,362作業道国有林界から150m地点まで通行可立木販売 否 要 1.48 水かん保 2 1.53 29 20 要 要 否複層伐(帯・群)50標準地(簡標)2.95 0.10 264植栽型複層林人工林 71 アカマツ 緩 疎 17 国有林 723り1.63 水かん保隣接の分造723わ2林小班3作業道国有林界から150m地点まで通行可立木販売 26 要 要 否 否 要標準地(簡標)5.35 0.15 484 2.08 29 66 スギ 緩 疎複層伐(帯・群)50作業道国有林界から150m地点まで通行可立木販売16 国有林 723ち植栽型複層林人工林否 要 3.10 水かん保 4 3.10 29 17 要 要 否複層伐(帯・群)50標準地(簡標)7.08 0.20 821植栽型複層林人工林 85 アカマツ 中 疎 15 国有林 723は0.92 水かん保 2 夏焼林道通行可能 立木販売 1 要 要 否 否 要標準地(簡標)1.71 0.10 519 0.92 25 53 アカマツ 中 中 皆伐 100元禄川林道通行可能 立木販売14 国有林 373い2 アカマツ等 人工林否 要 3.74 水かん保 5 3.74 23 8 要 要 否複層伐(帯・群)50標準地(簡標)9.21 0.25 1,482植栽型複層林人工林 54 スギ 中 中 13 国有林 365い12.56 水かん保 5 藤切林道通行可能 立木販売 1 要 要 否 否 要標準地(簡標)9.25 0.25 1,043 3.63 23 63 カラマツ 中 中複層伐(帯・群)50藤切林道通行可能 立木販売12 国有林 82ろ2植栽型複層林人工林否 要 10.90 水かん保 11 11.60 23 32 要 要 否複層伐(帯・群)50標準地(簡標)41.15 1.05 3,601植栽型複層林人工林 64 カラマツ 中 中 11 国有林 82ろ10.27 水かん保 3 藤切林道通行可能 製品生産 1 否 否 否 否 要標準地(簡標)5.80 0.15 552 1.44 22 50 カラマツ 緩 中 列間(簡標) 25藤切林道通行可能 立木販売10 国有林 82い10スギ・カラマツ等長伐期人工林否 要 1.56 水かん保 3 1.78 21 3 要 要 否複層伐(帯・群)50標準地(簡標)5.12 0.15 483植栽型複層林人工林 51 カラマツ 緩 中 9 国有林 82い91.21 水かん保 2 藤切林道通行可能 立木販売 11 要 要 否 否 要標準地(簡標)2.31 0.10 279 1.45 22 52 カラマツ 緩 中複層伐(帯・群)50藤切林道通行可能 立木販売8 国有林 82い8植栽型複層林人工林否 要 1.25 水かん保 2 1.55 22 20 要 要 否複層伐(帯・群)50標準地(簡標)3.19 0.10 471植栽型複層林人工林 52 カラマツ 緩 中 7 国有林 82い71.93 水かん保 3 藤切林道通行可能 立木販売 23 要 要 否 否 要標準地(簡標)5.33 0.15 1,257 1.93 22 53 カラマツ 緩 中複層伐(帯・群)50藤切林道通行可能 製品生産6 国有林 82い6植栽型複層林人工林否 要 0.54 水かん保 6 2.36 22 38 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(簡標)13.75 0.30 856スギ・カラマツ等長伐期人工林 55 カラマツ 緩 中 5 国有林 82い50.27 水かん保 3 藤切林道通行可能 製品生産 27 否 否 否 否 要標準地(簡標)5.65 0.15 526 1.40 22 54 カラマツ 緩 中 列間(簡標) 25藤切林道通行可能 製品生産4 国有林 82い4スギ・カラマツ等長伐期人工林否 要 0.48 水かん保 4 3.38 22 1 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(簡標)16.83 0.35 878スギ・カラマツ等長伐期人工林 56 カラマツ 緩 中 3 国有林 82い35.28 水かん保 5 藤切林道通行可能 立木販売 4 要 要 否 否 要標準地(簡標)16.94 0.45 1,700 6.15 23 57 カラマツ 緩 中複層伐(帯・群)50藤切林道通行可能 製品生産2 国有林 82い2植栽型複層林人工林否 要 0.87 水かん保 7 4.51 23 14 否 否 否 列間(簡標) 25 1 国有林 82い1標準地(簡標)30.02 0.65 2,146スギ・カラマツ等長伐期人工林 58 カラマツ 緩 中様式31. 調査名、委託予定数量、委託予定金額及び調査場所※円也)(注)( )の部分は、受託者が課税対象業者である場合に使用する。

2. 契約期間自 令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)至 令和 年 月 日3. 契約保証金 免 除4. 特約事項 別紙仕様書のとおり年 月 日委託者(甲) (住所) 岩手県遠野市東舘町7-39(氏名) 分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署遠野支署長 山田 亨受託者(乙) (住所)(氏名)別紙調査内訳書のとおり収穫調査委託(附馬牛・達曽部地区)(岩手南部森林管理署遠野支署)181.64委託金額収 穫 調 査 委 託 契 約 書(案)調 査 名(森林管理署等)委 託予定数量(ha)調査場所 委 託 予 定 金 額地方消費税額(うち取引に係る消費税及び円也5 12 15 上記委託事業につき、委託者 分任支出負担行為担当官 岩手南部森林管理署遠野支署長山田 亨(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)とは、本契約書及び令和5年3月 日付けで交付した収穫調査委託契約約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

令和 本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

様式1-1別紙林名区分 林小班合計181.64 17,362調 査 内 訳 書森林管理署等調査場所予定面積(ha)予定材積(m3)伐採種伐採率(%)調査方法 備考1,700附馬牛 国有林 82い1 30.02 2,146附馬牛 国有林 82い2 16.94 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)25 標準地(簡標) 列間(簡標)附馬牛 国有林 82い3 16.83 878 列間(簡標) 25 標準地(簡標)附馬牛 国有林 82い4 5.65 526 列間(簡標) 25 標準地(簡標)附馬牛 国有林 82い5 13.75 856 列間(簡標) 25 標準地(簡標)附馬牛 国有林 82い6 5.33 1,257 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)附馬牛 国有林 82い7 3.19 471 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)附馬牛 国有林 82い8 2.31 279 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)附馬牛 国有林 82い9 5.12 483 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)附馬牛 国有林 82い10 5.80 552 列間(簡標) 25 標準地(簡標)附馬牛 国有林 82ろ1 41.15 3,601 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)附馬牛 国有林 82ろ2 9.25 1,043 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)附馬牛 国有林 365い1 9.21 1,482 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)附馬牛 国有林 373い2 1.71 519 皆伐 100 標準地(簡標)達曽部 国有林 723は 7.08 821 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)達曽部 国有林 723ち 5.35 484 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)隣接の分造723わ2林小班達曽部 国有林 723り 2.95 264 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)様式1-2収穫調査委託契約仕様書(適用)1この仕様書は、収穫調査委託契約について一般的事項及び調査事項を定め適用するものである。2収穫調査委託契約の実行に当たっては全て誠意を旨とし、かつ実施の細部について受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)が定めた監督職員の指示に従わ なければならない。第1 一般的な事項1 調査計画表の作成、提出、承認(1)乙は、収穫調査委託契約約款(以下「約款」という。)第2条第1項の規定に基づき、「調査計画表」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。(2)乙は調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することができないと認めるときは、約款第12条第1項の規定に基づき甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。(3) 甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障が無いと認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知しなければならない。2 現場代理人及び担当技術者(1)乙は、約款第6条第1項に基づき「現場代理人及び担当技術者等届」を調査前に甲に提出しなければならない。なお、約款同条第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。(2)現場代理人は、別表「担当技術者の資格区分」にある技術員の技術経歴以上の者であって、甲が適切と認めた者とする。3 極印管理責任者及び極印使用者届の提出乙は、約款第7条第1項に基づき、「極印管理責任者及び使用者届」を調査前に甲に提出しなければならない。4 支給材料及び貸与品(1)甲は、約款第8条第1項に定める支給材料及び貸与品について「支給材料通知書」及び「貸与品通知書」により乙に通知するものとする。(2)乙は、約款第8条第2項の規定に基づき支給材料又は貸与品の引き渡しを受けたときは、その都度「支給材料受領書」又は「貸与品借用書」を、甲に提出しなければならない。(3)乙は、支給材料が不足したときは、「支給材料追加申請書」を甲に提出することができる。(4)甲は、前項の「支給材料追加申請書」を受理したときは、調査の実施のために必要と認められない場合を除き、「支給材料追加通知書」により、乙に通知するものとする。5 極印の貸与、返納(1)甲が乙に対して約款第9条第1項の規定に基づき極印を貸与する場合は、甲の極印管理担当者が行うものとする。(2)乙は、約款同条第2項の規定に基づき極印の引き渡しを受けたときは、その都度「物品(極印)借用書」を甲に提出しなければならない。(3)乙は、約款同条第6項の規定に基づき調査の完了もしくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは直ちにその極印について「物品(極印)返納届」を甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。6 変更契約(1) 次に掲げる場合は、約款第11条第2項に基づき契約を変更する。ア 契約を履行できない調査箇所が発生する場合イ 調査箇所を踏査した結果、次に掲げる事項について甲が指示した場合(ア) 立木調査方法の変更(イ) 新たに伐採列等を設定するための実測作業(ウ) 新たな標準地調査法の標準地の設定(エ) 新たな除外地の設定。ただし標準地調査法による調査箇所は除く。(オ) 収穫とりやめウ その他契約条件が変わると甲が判断した場合(2)予定数量(調査区域面積)に対し30パーセント以上の増減が見込まれる場合は、約款第11条第3項に基づき契約を変更する。ただし、標準地内のみ選木・標示を行う標準地調査法の面積は増減の対象とせず、毎木調査法の面積が30パーセント以上の増減が見込まれる場合のみを対象とする。7 委託代金の確定及び部分払本委託契約は、概算契約であることからその精算が必要であり、約款第15条第3項の規定に基づく委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。(1)予定数量(調査区域面積)に対し30パーセント未満の増減の場合の委託代金ア 委託代金確定額最終的な委託代金確定額は、契約金額(消費税を除く)を予定数量(調査区域面積)で除した単価(端数処理をしていないもの)に確定した数量(調査区域面積)を乗じて算出する。イ 消費税及び地方消費税相当額委託代金確定額の10/100とし、円未満の端数は切り捨てる。ウ 精算委託代金確定額は、部分払累計額を控除したものとする。(2)部分払約款第16条第3項に規定する部分払いの委託代金相当額算定方法は次のとおり行う。ア 一部完了部分に対する部分払調査完了した箇所(林小班単位)における検査合格に対する部分払とし、その委託代金算定は次による。甲が算出した契約箇所(林小班単位)ごとの経費の総和×0.9×消費税イ 2の(1)で算出した単価は、契約総額の単価であるため部分払の代金確定には採用しない。(3) 収穫とりやめ箇所間伐設計の結果等からその後の調査をとりやめる箇所については、間伐設計等までの経費を見込む。8 その他(1)甲が委託調査地への立会を求めたときは、乙は、特別な事情のない限りこれに応ずるものとする。(2)本契約に係る諸手続については、甲が指示する様式を使用するものとする。

第2 調査に関する事項1 収穫調査の細部(1)収穫調査の方法及び取扱いの細部については、「東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程」(令和2年6月22日2東資第46号)、「東北森林管理局収穫調査規程の運用」(令和2年3月31日元東資第115号)「国有林野産物極印規則」(昭和34年4月4日農林省訓令第15号)、「国有林野産物極印規則実施細則等について」(昭和34年12月2日34林野業第3336号)、及び「間伐の要領の制定について」(平成28年2月17日27東計第90号)「青森ヒバ天然林の間伐における選木の考え方について(暫定版)」(平成23年4月28日付け計画課長文書)の定めるところによるものとする。(2)甲は、前項に掲げる文書の内容について具体の指示がある場合は、特記仕様書に示すものとする。(3)甲は、必要に応じて調査内容の変更を乙に指示することができる。ただし、調査箇所の追加、振り替えは行わないものとする。2 希少動植物乙は、調査に際して、希少動植物の生息・生育を確認した場合は速やかに甲に報告するものとする。3 安全管理態勢の確立(1)乙は、労働安全衛生に関する諸法令及び交通法規のほか、甲の指示を遵守し、労働災害及び交通災害を発生させないものとする。(2)乙は、調査地ごとに現場代理人及び安全管理者を配置するものとする。また、災害発生時等緊急時の連絡体制を甲へ届け出るものとする。(3)乙は、現場作業担当者の非違行為によって、林野火災を発生させないものとする。4 その他(1)乙は、作業上必要な施設の設置箇所については、甲の指示を受けるものとする。(2)乙は、業務上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。(3)乙は、約款及びこの仕様書に明示されていない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、これに従うものとする。別紙収穫調査業務委託における渓畔周辺の取扱に関する特記仕様書(区域の設定について)・渓畔周辺区域が含まれると説明された収穫調査箇所においては、区域の範囲等について監督員と打合せのうえ決定するものとする。なお、復命書に添付する施業実施計画図及び実測位置図には、沢に青色を付して凡例に渓畔である旨記載するものとする。(主伐の調査について)・皆伐・複層伐の調査については、渓畔周辺区域を保護樹帯として設定・区分し、必要に応じて間伐するものとする。なお、分収林等において契約どおり実行する場合は従来どおり区域全域の調査を行うものとする。・択伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、調査にあたっては本来成立すべき植生の維持・形成に配慮した選木とする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。(間伐の調査について)・毎木調査法による定性間伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、調査にあたっては本来生育すべき樹種以外を選木するものとする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。・毎木調査法による列状間伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。・標準地調査法による定性間伐・列状間伐の調査については、調査は従来どおり行うものとするが、標準地の設定箇所は渓畔周辺区域外とする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。(搬出計画図の作成について)・搬出計画図(搬出系統図)の作成にあたっては、できるだけ水際に近い位置での森林作業道作設を想定しないよう留意するものとする。

作業名 収穫調査委託(○○地区)現場説明に対する質問回答書現場説明に対する質問事項質問事項に対する回答