入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度収穫調査委託(第2回)
公示日または更新日2023 年 5 月 31 日
組織林野庁
取得日2023 年 5 月 31 日 19:39:17

公告内容

令和5年5月31日分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署長 添谷 稔 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 1_入札公告(PDF : 843KB) 2.入札説明書等 2_入札説明書(PDF : 425KB) 3_東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 883KB) 【1号物件】 4_契約書案(PDF : 304KB) 5_現場説明書(PDF : 181KB) 6_図面・2万分の1(PDF : 7,394KB) 7_図面・5千分の1(PDF : 6,855KB) 8_現場説明に対する質問回答書(PDF : 15KB) 本公告に係る契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 収穫調査委託契約約款(PDF : 151KB) (参考)東北森林管理局掲載場所 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付は本公告とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年5月31日分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署長 添谷 稔1 競争に付する事項(1)物件内容 入札番号1号 収穫調査委託(新町担当区外)(2)契約日 落札決定後7日以内(3)契約期限 令和6年1月26日(4)納入場所 岩手南部森林管理署 事務室内(5)入札方法(ア)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(イ)落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)国有林野の管理経営に関する法律第6条の5第1項に規定する指定調査機関に指定された者であること。(4)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。- 2 -(5)「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。(6)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(7)当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(8)農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け1東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長を含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 入札書の提出場所等(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札することができる。(2)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等の閲覧及び交付場所並びに問い合わせ先〒023-0853岩手県奥州市水沢東上野町12-17岩手南部森林管理署 業務グループ 経営担当電話番号 0197-24-2131(3)入札説明書等の閲覧及び交付期間(ア)入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札システムにより入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所にて、公告の日より閲覧及び交付を可能とする。(イ)閲覧及び交付期間令和5年6月1日(木)から令和5年6月14日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)4 書類の提出場所及び提出期限この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを、令和5年6月13日(火)午後4時までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。なお、紙入札方式により入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所に提出しなければならない。- 3 -5 入札執行の日時及び場所(1)入札書の受付期限(ア)電子調達システムにより参加する場合令和5年6月14日(水) 午前9時から令和5年6月15日(木) 午前10時30分まで(イ)紙入札方式により参加する場合令和5年6月15日(木) 午前10時から午前10時30分までただし、郵送(書留郵便に限る)による入札の期限については、令和5年6月14日(水)午後4時までとし、再入札には参加できない。入札書の日付は令和5年6月15日とする。(2)開札の日時及び場所令和5年6月15日(木) 午前10時30分岩手南部森林管理署 入札室6 その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免 除(3)入札の無効東北森林管理局競争契約入札心得による。(4)落札者の決定方法(ア)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(税抜)の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(イ)予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予算決算及び会計令第86条の調査を行うものとする。(5)契約書作成の要否要(6)電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則して行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。- 4 -(7)電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)その他詳細は入札説明書等による。本公告に係る委託契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。収穫調査委託契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。

(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.物件名2.電子調達システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子調達対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署長 添谷 稔 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署長 添谷 稔入 札 方 式 変 更 承 諾 願1.物件名2.電子調達システムでの参加ができない理由上記の案件については、今回は当社においては上記理由により先に報告した電子調達方式で行うことができないので紙入札方式での参加に変更することを承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署長 添谷 稔 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署長 添谷 稔

入 札 説 明 書東北森林管理局岩手南部森林管理署の令和5年度収穫調査委託に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。コ 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同じ。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。

)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受入済契約保証金充当決定売却代金充当決定保証金返還決定保証金国庫帰 属 決 定年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚数 総額面内 訳備考額面 回記号 番号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及び番号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚数 総額面内 訳備考額面 回記号 番号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

現 場 説 明 書作 業 名 令和5年度 収穫調査委託(新町担当区外)作業場所 岩手県和賀郡西和賀町沢内字志賀来国有林1047い1林小班外88箇所岩手南部森林管理署事業実行における説明事項1.調査数量等調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

2.支給材料及び貸与品について以下の材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

【支給する材料: 周測番号札、標準地番号札、収穫調査復命書袋】3.国有林地理情報システムの借受けについて契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ(シェープファイル)、衛星画像の借受けが可能である。

地図情報等の借受け後は、責任を持って適正に管理すること。

4.国有林野情報管理システムの使用について収穫調査復命書情報入力は、契約者が当署にて行うこととなるため、情報入力作業開始前に、時間的余裕を持って、入力作業期間等を当署担当者に連絡すること。

なお、野帳取り込みに使用するデータの記録媒体の種類は、CDまたはDVDのみとし、その他の記録媒体は使用しないこと。

5.調査箇所の境界について収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、速やかに監督職員の指示を仰ぐこと。

6.林況調査について収穫調査は、林内を十分踏査したうえで行うこと。

特に、標準地調査法を用いる場合は、林内の踏査結果を踏まえ、林分状況に即した標準地設定を行うとともに、必要に応じて適切に林相区画や除外地設定を行い、より精度の高い調査を行うこと。

7.調査具体内容について(1) 収穫量及び伐採率はあくまでも収穫調査の目安であり、保安林指定施業要件など法令等に定められた範囲内において、現実林分に即して調査すること。

(2) 分収造林及び分収育林以外の国造皆伐箇所や複層伐(帯)箇所については「管理経営の指針」に基づき、伐区の設定を行わなければならないことに留意すること。

伐区の設定に当たっては、林内を十分踏査して、必要に応じて適切に林相区画(広葉樹化箇所や渓畔林の除外地設定等)を行ったうえで、周辺林分の状況、搬出条件等を勘案し、「管理経営の指針」に基づく伐区および保残帯を設定すること。

(3) 標準地調査法(標準地簡素化又は標準地襲用の箇所)は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画や除外地の設定を行い、より精度の高い調査を行うこと。

(4) 間伐調査は、間伐設計の結果算出された目標間伐率を目安に実施することとなるが、現地の林相状況等を考慮しつつ間伐の効果が十分得られるような調査とし、間伐木の選木にあたっては、間伐要領の選木基準表に基づいて選木すること。

(5) 標準地調査法は標準地内の全木調査を行うこと。

なお、間伐調査箇所の実測は標準地外周のみであることに注意すること。

(6) 間伐設計は原則として間伐調査発注箇所の全てで行うこと。(襲用先は除く)(7) 標準地調査法(襲用)を行う場合は、襲用元か襲用先かについて契約内容を十分確認し、調査を実施すること。

調査箇所、襲用元又は襲用先を変更する場合は、事前に監督職員への協議が必要であることに留意すること。

(8) 収穫調査規程運用8の7の規定に基づき、除外地の目印については、赤テープを用いて標示を行うこと。

(9) 標準地調査法(簡素化)発注箇所は、標準地調査法の標準地と間伐設計の標準地を兼ねることができる。

(10) 目測で明らかに実行不可と判断できる箇所は、現地の写真等をもって調査を取り止めることの根拠とすることができる。

(11) 調査を取り止めることとした箇所は、区域標示を行わないこと。

(12) 調査内容の変更等協議すべき事項が発生した場合は、所定の様式により書面で協議を行う必要があること、特に、調査を取り止める場合や除外地を設定する場合は、協議が必要であることに留意すること。

(13) 調査箇所の小班界が不明瞭であると認められる場合は、収穫調査規程第11条の規定に基づき実測しなければならないことに注意すること。

8.収穫調査復命書の作成について(1) 搬出計画図は監督職員等に相談するなどして作成すること。

搬出計画図作成の要否については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」の記載を確認すること。

(2) 調査結果について、ヘクタールあたりの蓄積等に不自然な点がないかチェックすること。

(3) 収穫調査復命書番号は可能な限り連番とすること。

(4) 標準地調査法は、面積比例で行うこと。また、同一林小班に複数の樹種が存在する場合や同一樹種について標準地を複数設定した場合について、収穫調査復命書情報入力方法や材積の算出方法等については、甲の指示に従うこと。

(5) 収穫調査復命書の提出期日は、箇所全て令和5年12月1日(金)とする。

9.その他(1) 精算協定は、金額の増減の有無にかかわらず、予定数量に対し、増減が29%以下であれば協定を締結する。

数量に増減がない場合であっても協定を締結する。

(2) 調査を取り止めることとなる箇所が発生した場合は、取り止め箇所用の様式に記載のうえ提出すること。

(3) 公告に示す契約期限は、収穫調査復命書の提出期限ではなく、精算協定を締結して現地検査に合格するまでの期限、もしくは、変更契約を締結して現地検査に合格するまでの期限であることに留意すること。

(4) (3)の記載を踏まえ、時間的余裕をもって収穫調査復命書を提出するとともに、調査が終了した箇所については、全ての箇所の調査終了を待たずに収穫調査復命書を提出すること。

(5) 調査対象立木に、何らかの人為的な異常(例えば、①過去に看板を設置するために打ち付けたと思われる釘や看板が設置されたままの立木が存在する。②過去に雪起こし等のために巻き付けたと思われる番線が設置されたまま時間が経過し、樹幹に番線が食い込んだ状態の立木が存在する等。)があることを発見した場合は、その旨を監督職員へ連絡するとともに、調査報告書にその旨記載すること。

収 穫 調 査 委 託 箇 所 の 概 要 ※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載番号林名区分林 小 班施 業 群人天別林齢代表樹種林 地傾 斜下 層植 生伐採方法伐 採率 (%)調 査方 法予定調査区域面積(ha)(※)うち予定立木調査面積予定調査材 積(m3)区域表示距離(km)通勤距離(km)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄積把握の要否実測作業の要否実測距離(km)法令関係そ の 他標準地設定箇所数林 道通 行 状 況立 製 別水涵保 1067い2襲用 桐沢林道終点まで通行可 製 17 否 否 否 否 否標準地(襲用)3.05 0.00 252 0.80 75 46 スギ 急 中 列間(簡標) 33 30 国有林 1067い3スギ・カラマツ長伐期人工林否 要 0.18 水涵保 2 1.10 75 9 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)3.66 0.10 303スギ・カラマツ長伐期人工林 46 スギ 急 中 29 国有林 1067い2水涵保 1067い2襲用 桐沢林道終点まで通行可 製 3 否 否 否 否 否標準地(襲用)4.51 0.00 372 1.21 75 46 スギ 急 中 列間(簡標) 33桐沢林道終点まで通行可 製28 国有林 1067い1スギ・カラマツ長伐期人工林否 要 0.92 水涵保 0.92 71 3 要 要 否 皆伐 100 直径毎木 3.12 3.12 803設定外(分収林等)人工林 60 スギ 中 中 27 分収造林 1063ほ0.84 水涵保 七内川周辺の町道通行可 立 7 要 要 否 否 要 直径毎木 2.10 2.10 433 0.84 70 68 スギ 緩 疎 皆伐 100貝沢沢周辺の民地林道通行可 立26 分収造林 1063は設定外(分収林等)人工林要 否 水涵保標準地1箇所(0.05ha)以上(実測不要)0.19 70 4 要 要 否 定間(全標) 35 精密毎木 0.07 0.07 8設定外(分収林等)人工林 35 スギ 中 密 25 分収造林 1052と9水涵保標準地1箇所(0.05ha)以上(実測不要)大鍵沢併用林道終点からの作業道、コツナイ沢付近まで通行可立 2 要 要 否 要 否 精密毎木 0.30 0.30 22 0.38 70 35 スギ 中 密 定間(全標) 35大鍵沢併用林道終点からの作業道、コツナイ沢付近まで通行可立24 分収造林 1052と8設定外(分収林等)人工林要 否 水涵保標準地1箇所(0.05ha)以上(実測不要)0.94 70 1 要 要 否 定間(全標) 35 直径毎木 2.81 2.81 195設定外(分収林等)人工林 35 スギ 中 密 23 分収造林 1052と1水涵保標準地1箇所(0.05ha)以上(実測不要)大鍵沢併用林道終点からの作業道、コツナイ沢付近まで通行可立 17 要 要 否 要 否 直径毎木 2.28 2.28 154 0.90 70 35 スギ 中 密 定間(全標) 35大鍵沢併用林道終点からの作業道、コツナイ沢付近まで通行可立22 分収造林 1052に4設定外(分収林等)人工林要 否 水涵保標準地1箇所(0.05ha)以上(実測不要)1.29 70 10 要 要 否 定間(全標) 35 直径毎木 3.26 3.26 221設定外(分収林等)人工林 35 スギ 中 密 21 分収造林 1052に3水涵保標準地1箇所(0.05ha)以上(実測不要)大鍵沢併用林道終点からの作業道、コツナイ沢付近まで通行可立 5 要 要 否 要 否 直径毎木 2.46 2.46 169 1.17 70 35 スギ 急 密 定間(全標) 35大鍵沢併用林道終点からの作業道、コツナイ沢付近まで通行可立20 分収造林 1052に2設定外(分収林等)人工林要 否 水涵保標準地1箇所(0.05ha)以上(実測不要)1.97 70 2 要 要 否 定間(全標) 35 直径毎木 3.01 3.01 204設定外(分収林等)人工林 35 スギ 急 密 19 分収造林 1052に10.36 水涵保 4 岩窓沢林道終点まで通行可 製 48 否 否 否 否 要標準地(簡標)9.32 0.20 628 2.03 63 67 スギ 中 疎 列間(簡標) 33大鍵沢併用林道終点からの作業道、コツナイ沢付近まで通行可立18 国有林 1047う2スギ・カラマツ長伐期人工林否 否 水涵保 1047ら2襲用 1.11 63 17 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)4.52 0.00 368スギ・カラマツ長伐期人工林 44 スギ 急 密 17 国有林 1047ら30.18 水涵保 2 岩窓沢林道終点まで通行可 製 9 否 否 否 否 要標準地(簡標)3.31 0.10 276 1.17 63 44 スギ 中 密 列間(簡標) 33岩窓沢林道終点まで通行可 製16 国有林 1047ら2スギ・カラマツ等人工林否 否 水涵保 1047ら2襲用 1.19 63 8 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)4.27 0.00 363スギ・カラマツ等人工林 44 スギ 中 密 15 国有林 1047ら1水涵保 1047れ襲用 岩窓沢林道終点まで通行可 製 22 否 否 否 否 否標準地(襲用)1.31 0.00 99 0.56 63 44 スギ 急 密 列間(簡標) 33岩窓沢林道終点まで通行可 製14 国有林 1047ねスギ・カラマツ長伐期人工林否 要 0.18 水涵保 2 1.30 63 14 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)4.72 0.10 386スギ・カラマツ等人工林 45 スギ 中 中 13 国有林 1047れ0.18 水涵保 2 岩窓沢林道終点まで通行可 製 31 否 否 否 否 要標準地(簡標)3.17 0.10 127 1.03 63 73 カラマツ 急 疎 列間(簡標) 33岩窓沢林道終点まで通行可 製12 国有林 1047た1スギ・カラマツ長伐期人工林否 否 水涵保 1047か1襲用 0.50 63 7 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)1.35 0.00 116スギ・カラマツ等人工林 44 スギ 中 密 11 国有林 1047か3水涵保 1047か1襲用 岩窓沢林道終点まで通行可 製 2 否 否 否 否 否標準地(襲用)0.70 0.00 57 0.48 63 44 スギ 中 密 列間(簡標) 33岩窓沢林道終点まで通行可 製10 国有林 1047か2スギ・カラマツ等人工林否 要 0.09 水涵保 1 0.59 63 3 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)1.42 0.05 116スギ・カラマツ等人工林 46 スギ 中 中 9 国有林 1047か10.09 水涵保 1 岩窓沢林道終点まで通行可 製 10 否 否 否 否 要標準地(簡標)0.43 0.05 37 0.32 63 69 カラマツ 緩 疎 列間(簡標) 33岩窓沢林道終点まで通行可 製8 国有林 1047わスギ・カラマツ長伐期人工林否 要 0.09 水涵保 1 1.33 63 11 否 否 否 定間(簡標) 35標準地(簡標)1.24 0.05 133 人工林 84 スギ 中 疎 7 国有林 1047ち20.18 水涵保 2 岩窓沢林道終点まで通行可 製 18 否 否 否 否 要標準地(簡標)3.51 0.10 405 1.70 63 83 スギ 中 疎 列間(簡標) 33岩窓沢林道終点まで通行可 製6 国有林 1047とスギ・カラマツ長伐期人工林否 要 0.18 水涵保 2 1.72 62 9 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)3.65 0.10 302スギ・カラマツ長伐期人工林 72 スギ 中 疎 5 国有林 1047に水涵保 1047い2襲用 岩窓沢林道終点まで通行可 製 11 否 否 否 否 否標準地(襲用)2.18 0.00 220 1.03 62 50 スギ 急 中 列間(簡標) 33岩窓沢林道終点まで通行可 製4 国有林 1047い4スギ・カラマツ長伐期人工林否 否 水涵保 1047い1襲用 0.48 62 24 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)1.16 0.00 106スギ・カラマツ等人工林 48 スギ 中 中 3中 1国有林 1047い30.18 水涵保 2 岩窓沢林道終点まで通行可 製 5 否 否 否 否 要標準地(簡標)4.81 0.10 426 1.52 62 56 スギ 中 中 列間(簡標) 33岩窓沢林道終点まで通行可 製国有林 1047い1 岩窓沢林道終点まで通行可 製2 国有林 1047い2スギ・カラマツ等人工林否 要 0.18 水涵保 2 1.19 62 17 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)3.78 0.10 351スギ・カラマツ長伐期人工林 49 スギ 急様式3収 穫 調 査 委 託 箇 所 の 概 要 ※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、

保残帯等を除いた面積を記載※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載番号林名区分林 小 班施 業 群人天別林齢代表樹種林 地傾 斜下 層植 生伐採方法伐 採率 (%)調 査方 法予定調査区域面積(ha)(※)うち予定立木調査面積予定調査材 積(m3)区域表示距離(km)通勤距離(km)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄積把握の要否実測作業の要否実測距離(km)法令関係そ の 他標準地設定箇所数林 道通 行 状 況立 製 別様式3水涵保 1086い14襲用小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製 67 否 否 否 否 否標準地(襲用)3.33 0.00 279 0.81 78 43 スギ 急 密 列間(簡標) 33 60 国有林 1086い17植栽型複層林人工林否 否 水涵保 1086い14襲用 1.03 78 68 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)4.80 0.00 398植栽型複層林人工林 42 スギ 急 密 59 国有林 1086い16水涵保 1086い12襲用小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製 67 否 否 否 否 否標準地(襲用)2.61 0.00 217 0.79 78 42 スギ 急 密 列間(簡標) 33小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製58 国有林 1086い15植栽型複層林人工林否 要 0.18 水涵保 2 1.05 78 71 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)3.01 0.10 258スギ・カラマツ長伐期人工林 42 スギ 急 密 57 国有林 1086い14水涵保 1086い14襲用小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製 71 否 否 否 否 否標準地(襲用)2.90 0.00 256 0.94 78 41 スギ 急 密 列間(簡標) 33小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製56 国有林 1086い13スギ・カラマツ長伐期人工林否 要 0.18 水涵保 2 1.04 78 58 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)3.32 0.10 277スギ・カラマツ長伐期人工林 44 スギ 急 密 55 国有林 1086い12水涵保 1086い10襲用小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製 56 否 否 否 否 否標準地(襲用)2.63 0.00 212 0.93 78 46 スギ 急 中 列間(簡標) 33小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製54 国有林 1086い11天然更新型複層林誘導人工林否 要 0.18 水涵保 2 0.90 78 52 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)2.66 0.10 214天然更新型複層林誘導人工林 46 スギ 急 中 53 国有林 1086い10水涵保 1086い10襲用小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製 43 否 否 否 否 否標準地(襲用)2.69 0.00 231 0.84 78 47 スギ 急 中 列間(簡標) 33小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製52 国有林 1086い9天然更新型複層林誘導人工林否 否 水涵保 1086い6襲用 0.74 78 38 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)2.04 0.00 176天然更新型複層林誘導人工林 48 スギ 中 中 51 国有林 1086い70.18 水涵保 2小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製 31 否 否 否 否 要標準地(簡標)4.58 0.10 446 1.17 78 51 スギ 急 中 列間(簡標) 33小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製50 国有林 1086い6天然更新型複層林誘導人工林否 否 水涵保 1086い6襲用 0.71 78 38 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)3.00 0.00 289スギ・カラマツ長伐期人工林 50 スギ 急 中 49 国有林 1086い5水涵保 1086い3襲用小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製 8 否 否 否 否 否標準地(襲用)2.62 0.00 322 1.13 78 55 スギ 中 中 列間(簡標) 33小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製48 国有林 1086い4スギ・カラマツ等人工林否 要 0.27 水涵保 3 1.37 78 18 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)5.41 0.15 548スギ・カラマツ長伐期人工林 51 スギ 急 中 47 国有林 1086い30.18 水涵保 2小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製 24 否 否 否 否 要標準地(簡標)4.10 0.10 504 1.14 78 55 スギ 中 中 列間(簡標) 33小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製46 国有林 1086い2スギ・カラマツ等人工林否 要 0.09 水涵保 1 0.68 74 14 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)0.30 0.05 14スギ・カラマツ長伐期人工林 92 スギ 中 疎 45 国有林 1068わ50.09 水涵保 1 桐沢林道終点まで通行可 製 12 否 否 否 否 要標準地(簡標)0.67 0.05 101 0.50 74 92 スギ 急 疎 定間(簡標) 35桐沢林道終点まで通行可 製44 国有林 1068わ3 人工林否 否 水涵保 1068る6襲用 2.04 74 20 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)9.99 0.00 648スギ・カラマツ長伐期人工林 63 スギ 急 中 43 国有林 1068る80.27 水涵保 3 桐沢林道終点まで通行可 製 8 否 否 否 否 要標準地(簡標)5.86 0.15 477 1.70 74 66 スギ 急 疎 列間(簡標) 33桐沢林道終点まで通行可 製42 国有林 1068る7スギ・カラマツ長伐期人工林否 要 0.18 水涵保 2 1.21 74 2 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)4.17 0.10 280スギ・カラマツ長伐期人工林 67 スギ 中 疎 41 国有林 1068る6水涵保 1068る6襲用 桐沢林道終点まで通行可 製 10 否 否 否 否 否標準地(襲用)7.07 0.00 449 1.47 74 65 スギ 急 疎 列間(簡標) 33桐沢林道終点まで通行可 製40 国有林 1068る5スギ・カラマツ長伐期人工林否 否 水涵保 1068ぬ5襲用 0.44 74 29 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)0.53 0.00 43スギ・カラマツ長伐期人工林 43 スギ 急 密 39 国有林 1068ぬ60.09 水涵保 1 桐沢林道終点まで通行可 製 24 否 否 否 否 要標準地(簡標)1.07 0.05 87 0.77 74 44 スギ 急 密 列間(簡標) 33桐沢林道終点まで通行可 製38 国有林 1068ぬ5スギ・カラマツ長伐期人工林否 否 水涵保 1068ぬ2襲用 0.43 74 16 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)0.91 0.00 77スギ・カラマツ長伐期人工林 45 スギ 急 中 37 国有林 1068ぬ30.09 水涵保 1 桐沢林道終点まで通行可 製 21 否 否 否 否 要標準地(簡標)1.45 0.05 133 0.77 74 48 スギ 急 中 列間(簡標) 33桐沢林道終点まで通行可 製36 国有林 1068ぬ2スギ・カラマツ長伐期人工林否 要 0.09 水涵保 1 0.68 74 22 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)1.34 0.05 77スギ・カラマツ長伐期人工林 89 スギ 急 疎 35 国有林 1068り0.09 水涵保 1 桐沢林道終点まで通行可 製 27 否 否 否 否 要標準地(簡標)2.22 0.05 198 0.82 74 40 スギ 急 密 列間(簡標) 33桐沢林道終点まで通行可 製34 国有林 1068ち2スギ・カラマツ長伐期人工林否 要 0.09 水涵保 1 1.49 74 20 否 否 否 定間(簡標) 35標準地(簡標)1.21 0.05 60 人工林 90 スギ 中 疎 33 国有林 1068と20.09 水涵保 1 桐沢林道終点まで通行可 製 5 否 否 否 否 要標準地(簡標)0.76 0.05 61 0.54 74 39 スギ 急 密 列間(簡標) 33桐沢林道終点まで通行可 製32 国有林 1068ろ1スギ・カラマツ長伐期人工林否 要 0.27 水涵保 3 1.67 74 6 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(簡標)6.64 0.15 552スギ・カラマツ長伐期人工林 46 スギ 急 中 31 国有林 1068い 桐沢林道終点まで通行可 製収 穫 調 査 委 託 箇 所 の 概 要 ※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、

保残帯等を除いた面積を記載※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載番号林名区分林 小 班施 業 群人天別林齢代表樹種林 地傾 斜下 層植 生伐採方法伐 採率 (%)調 査方 法予定調査区域面積(ha)(※)うち予定立木調査面積予定調査材 積(m3)区域表示距離(km)通勤距離(km)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄積把握の要否実測作業の要否実測距離(km)法令関係そ の 他標準地設定箇所数林 道通 行 状 況立 製 別様式3合計 296.37 45.95 27,660小荒沢林道終点まで通行可 立 要 否 水涵保標準地1箇所(0.05ha)以上(実測不要)0.89 80 20 要 要 否 定間(全標) 35 直径毎木 2.55 2.55 174設定外(分収林等)人工林 35 スギ 中 密 89 分収造林 1209と1水涵保 1202い2襲用 高下林道終点まで通行可 製 4 否 否 否 否 否標準地(襲用)4.55 0.00 310 1.23 82 41 スギ 中 密 列間(簡標) 25高下林道終点まで通行可 製88 国有林 1202い3天然更新型複層林誘導人工林否 要 0.18 水涵保 2 1.21 82 3 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(簡標)4.09 0.10 273天然更新型複層林誘導人工林 41 スギ 中 密 87 国有林 1202い2水涵保 1202い2襲用 高下林道終点まで通行可 製 1 否 否 否 否 否標準地(襲用)3.41 0.00 227 1.18 82 41 スギ 中 密 列間(簡標) 25 86 国有林 1202い1天然更新型複層林誘導人工林否 否 水涵保 1202い2襲用 0.64 81 11 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)2.09 0.00 139スギ・カラマツ等人工林 40 スギ 中 密 85 国有林 1201い10.27 水涵保 3 高下林道終点まで通行可 製 3 否 否 否 否 要標準地(簡標)5.38 0.15 360 1.70 81 41 スギ 中 密 列間(簡標) 25高下林道終点まで通行可 製84 国有林 1200い5スギ・カラマツ等人工林否 否 水涵保 1200い2襲用 0.75 81 14 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)1.76 0.00 119スギ・カラマツ等人工林 41 スギ 中 密 83 国有林 1200い4水涵保 1200い5襲用 高下林道終点まで通行可 製 11 否 否 否 否 否標準地(襲用)2.40 0.00 169 0.81 81 41 スギ 中 密 列間(簡標) 25高下林道終点まで通行可 製82 国有林 1200い3スギ・カラマツ長伐期人工林否 要 0.18 水涵保 2 1.01 81 8 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(簡標)2.79 0.10 188スギ・カラマツ長伐期人工林 41 スギ 中 密 81 国有林 1200い20.18 水涵保 2 高下林道終点まで通行可 製 3 否 否 否 否 要標準地(簡標)2.56 0.10 172 1.09 81 40 スギ 急 密 列間(簡標) 25高下林道終点まで通行可 製80 国有林 1200い1スギ・カラマツ長伐期人工林否 要 1.16 水涵保 2 1.16 74 3 要 要 否 皆伐 100標準地(簡標)1.94 0.10 608スギ・カラマツ等人工林 68 スギ 緩 疎 79 国有林 1175に水涵保アジ沢併用林道通行可、和賀川周辺の作業道起点より大アジ沢付近まで通行可立 4 要 要 否 否 否 直径毎木 2.36 2.36 898 0.70 74 68 スギ 緩 疎 皆伐 100アジ沢併用林道通行可、和賀川周辺の作業道起点より大アジ沢付近まで通行可立78 分収育林 1175ろ1設定外(分収林等)人工林要 否 水涵保標準地1箇所(0.05ha)以上(実測不要)1.01 65 8 要 要 否 定間(全標) 35 直径毎木 4.92 4.92 196設定外(分収林等)人工林 26 スギ 中 密 77 分収造林 1159と2水涵保標準地1箇所(0.05ha)以上(実測不要)野口沢周辺の民地作業道通行可立 10 要 要 否 要 否 直径毎木 4.37 4.37 177 1.18 65 26 スギ 中 密 定間(全標) 35野口沢周辺の民地作業道通行可立76 分収造林 1159と1設定外(分収林等)人工林否 要 0.18 水涵保 2 1.15 71 16 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(簡標)3.26 0.10 249植栽型複層林人工林 51 スギ 中 中 75 国有林 1156は40.63 水涵保 7本内川併用林道終点まで通行可製 8 否 否 否 否 要標準地(簡標)17.16 0.35 1,420 3.98 72 54 スギ 中 中 列間(簡標) 25本内川併用林道終点まで通行可製74 国有林 1156い2スギ・カラマツ長伐期人工林否 否 水涵保 1156い2襲用 2.13 71 14 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(襲用)9.16 0.00 761スギ・カラマツ長伐期人工林 54 スギ 中 中 73 国有林 1156い10.36 水涵保 4本内川併用林道終点まで通行可製 5 否 否 否 否 要標準地(簡標)7.62 0.20 693 2.26 70 55 スギ 緩 中 列間(簡標) 25本内川併用林道終点まで通行可製72 国有林 1155ぬ1天然更新型複層林誘導人工林否 要 0.18 水涵保 2 1.32 69 3 否 否 否 列間(簡標) 25標準地(簡標)3.43 0.10 212天然更新型複層林誘導人工林 70 スギ 緩 疎 71 国有林 1155へ0.18 水涵保 2本内川併用林道終点まで通行可製 6 否 否 否 否 要標準地(簡標)3.23 0.10 286 1.01 69 41 スギ 中 密 列間(簡標) 33本内川併用林道終点まで通行可製70 国有林 1154い5植栽型複層林人工林否 否 水涵保 1154い5襲用 0.80 68 5 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)2.81 0.00 258植栽型複層林人工林 41 スギ 中 密 69 国有林 1154い40.18 水涵保 2本内川併用林道終点まで通行可製 5 否 否 否 否 要標準地(簡標)3.38 0.10 277 1.10 67 45 スギ 中 中 列間(簡標) 33本内川併用林道終点まで通行可製68 国有林 1154い2植栽型複層林人工林否 否 水涵保 1154い2襲用 1.35 67 2 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)4.27 0.00 351植栽型複層林人工林 45 スギ 中 中 67 国有林 1154い1水涵保 長橋川周辺の町道通行可 立 21 要 要 否 否 否 直径毎木 4.37 4.37 2,307 1.29 85 65 スギ 中 疎 皆伐 100本内川併用林道終点まで通行可製66 分収育林 1110ほ7設定外(分収林等)人工林否 要 2.50 水涵保 5 2.50 85 27 要 要 否 皆伐 100標準地(簡標)4.72 0.25 628スギ・カラマツ等人工林 65 カラマツ 中 疎 65 国有林 1110ほ6水涵保標準地1箇所(0.05ha)以上(実測不要)県道1号線の山伏トンネル手前の待避所手前、西側の作業道通行可立 37 要 要 否 要 否 直径毎木 1.81 1.81 123 0.94 52 35 スギ 中 密 定間(全標) 35長橋川周辺の町道通行可 立64 分収造林 1105ほ2設定外(分収林等)人工林要 否 水涵保標準地1箇所(0.05ha)以上(実測不要)0.92 52 30 要 要 否 定間(全標) 35 直径毎木 1.76 1.76 119設定外(分収林等)人工林 35 スギ 中 密 63 分収造林 1105ほ10.09 水涵保 1小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製 21 否 否 否 否 要標準地(簡標)0.19 0.05 26 0.35 78 69 スギ 中 疎 列間(簡標) 33県道1号線の山伏トンネル手前の待避所手前、西側の作業道通行可立62 国有林 1086い19スギ・カラマツ等人工林否 否 水涵保 1086い14襲用 1.09 78 50 否 否 否 列間(簡標) 33標準地(襲用)4.66 0.00 404植栽型複層林人工林 40 スギ 急 密 61 国有林 1086い18小杉沢林道通行可、オシマイ沢沿い作業道起点より通行不可製

1:5,000収穫調査委託 位置図志賀来国有林 1047い1林小班外調査区域川 ・ 沢林 道 等調査対象外凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図志賀来国有林 1047た1林小班外調査区域川・沢林道等凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図志賀来国有林 1047わ林小班外調査区域川・沢林道等凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図七内川山国有林 1052と1林小班外調査区域川・沢林道等凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図七内川山国有林 1052に1林小班外調査区域川・沢林道等凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図七内川山国有林 1063は林小班外調査区域川・沢林道等凡 例調査区域川・沢林道等凡 例収穫調査委託 位置図花巻越山国有林 1067い1林小班外1:5,000収穫調査委託 位置図花巻越山国有林 1068い林小班外1:5,000調査区域川 ・ 沢林 道 等調査対象外凡 例調査区域川・沢林道等凡 例収穫調査委託 位置図花巻越山国有林 1086い2林小班外1:20,0001:5,000調査区域川・沢林道等凡 例調査区域川・沢林道等凡 例収穫調査委託 位置図花巻越山国有林 1086い8林小班外1:20,0001:5,0001:5,000収穫調査委託 位置図長橋国有林 1105ほ1林小班外調査区域川・沢林道等凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図七内川山国有林 1110ほ6林小班調査区域川・沢林道等凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図本内山国有林 1154い1林小班外調査区域川・沢林道等凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図本内山国有林 1154い4林小班外調査区域川・沢林道等凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図本内山国有林 1155へ林小班外調査区域川・沢林道等凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図本内山国有林 1156い1林小班外調査区域川・沢林道等凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図本内山国有林 1159と1林小班外調査区域川・沢林道等凡 例調査区域川・沢林道等凡 例収穫調査委託 位置図和賀岳国有林 1175ろ1林小班外1:5,0001:5,000収穫調査委託 位置図和賀岳国有林 1200い1林小班外調査区域川・沢林道等凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図大荒沢国有林 1201い1林小班外調査区域川・沢林道等凡 例1:5,000収穫調査委託 位置図高下山国有林 1209と1林小班調査区域川・沢林道等凡 例

物件名: 令和5年度 収穫調査委託(新町担当区外)現場説明に対する質問回答書現場説明に対する質問事項 質問事項に対する回答