入札情報は以下の通りです。

件名光明滝林道調査設計業務
公示日または更新日2023 年 6 月 27 日
組織林野庁
取得日2023 年 6 月 27 日 19:44:17

公告内容

令和5年6月27日分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 竹中 篤史 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 1.入札公告(PDF : 152KB) 2.添付資料 2.入札説明書(PDF : 237KB) 3.競争契約入札心得(PDF : 349KB) 4.技術提案書作成要領・様式(PDF : 204KB) 5.現場説明書(PDF : 1,715KB) 6.公表用内訳書(PDF : 12,537KB) 7.特記仕様書(PDF : 746KB) 8.契約書(案)(PDF : 61KB) 9.位置図(PDF : 682KB) 本物件の入札に参加を希望する者は、必ず入札公告記載の場所にて、入札説明書等の交付を受けて下さい。本公告に係る役務契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業業務請負契約約款 東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年6月27日分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 竹中 篤史1 業務の概要(1) 業務名 光明滝林道調査設計業務(2) 履行場所 宮城県刈田郡七ヶ宿町渡瀬山国有林386林班地内(3) 業務内容 光明滝林道の改良測量設計業務(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和6年2月9日まで(5) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(6)本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の規定に基づく調達基準価格又は業務の品質確保の観点から仙台森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を設定する対象業務である。2 競争参加資格要件等(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有する者であり、対象営業区域を宮城県として登録していること。(5) 平成20年4月1日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務- 2 -(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成 22 年 3 月 18 日付け 21 林国管第 106 号林野庁長官通知)第 6 に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が 60点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務実績を有すること。同種の業務:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道に係る工事の測量設計業務(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。ア 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第 32 条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又は当該調査等の関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による大学(同法第 69 条の 2 に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上である者イ 平成20年4月1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月 11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(9) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和3年度から令和4年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。イ 令和4年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。- 3 -ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(10) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は入札参加を認めない。

(11)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成 20 年 3月 31 日付け 19 東経第 178 号東北森林管理局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 申請書等の内容申請書等は、電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所へ郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により提出すること。イ 提出期間令和5年6月28日(水)から令和5年7月11日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。ウ 提出場所〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:022-273-1111なお、詳細は入札説明書による。(3) 申請書等は、入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部署〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:022-273-1111(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記のア及びイにおいて交付- 4 -する。なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出ること。ア 交付期間令和5年6月28日(水)から令和5年8月2日(水)までイ 交付場所上記3(2)と同じ場所。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和 5 年 8 月 2 日(水)午後 5 時 00 分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和5年7月31日(月)午前9時00分からとする。イ 紙入札により入札する場合は、令和5年8月3日(木)午前11時00分までに仙台森林管理署会議室へ入札書を持参すること。ウ 開札は、令和5年8月3日(木)午前11時00分に仙台森林管理署会議室において行う。ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札方式による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除。イ 契約保証金請負代金の10分の1以上を納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 積算内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに積算内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。積算内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。また、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。なお、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載を行った者の入札又は入札に- 5 -関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)による。(10) その他詳細は入札説明書による。本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。

国有林野事業業務請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。

- 1 -光明滝林道調査設計業務入札説明書東北森林管理局仙台森林管理署の令和5年度光明滝林道調査設計業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年6月27日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 仙台森林管理署長 竹中 篤史3 業務概要(1) 業 務 名 光明滝林道調査設計業務(2) 履行場所 宮城県刈田郡七ヶ宿町渡瀬山国有林386林班地内(3) 業務内容 光明滝林道の改良測量設計業務(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和6年2月9日まで(5) その他本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:022-273-1111(イ) 受付時間令和5年6月28日(水)から令和5年7月11日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。ウ 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条の規定に基づく調査基準価格を設定する対象業務である。エ 予定価格が100万円を超え1,000万円以下の場合、業務品質確保の観点から仙台森林管理署長が定める品質確保基準価格を設定する対象業務である。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条- 2 -及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所があり、対象営業区域を宮城県として登録している者であること。(5) 平成20年4月1日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成 22 年 3 月 18 日付け 21 林国管第 106 号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務の実績を有すること。同種の業務:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道に係る工事の測量設計業務(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者、又は当該調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第69条の2に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であっ- 3 -て、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録者(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上である者イ 平成20年4月1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者であること。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(【設計共同体を認める場合に記載】基準に該当する者の全てが、設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条4号の2に規定する親会社等をいう。

この場合において、上記4(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により、締切日時まで必着で提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間令和5年6月28日(水)から令和5年7月11日(火)まで(休日等を除く。)の午前8時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出方法電子入札システム申請書画面の添付資料フィールドに「申請書」(別紙様式1)、「資料」(別紙様式2~3)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、申請書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、必要書類の一式を、郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため、郵送等又は持参により提出する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより申請書等として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(5)ア(ア)に同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ 一太郎・ Microsoft Word・ Microsoft Excel- 6 -・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式)イ 紙入札方式により郵送等又は持参する場合(ア) 提出期間令和5年6月28日(水)から令和5年7月11日(火)まで(休日等を除く。)の午前8時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出場所上記3(5)ア(ア)に同じ。(3) 申請書は、別紙様式1により作成すること。(4) 資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種業務の実績、イの配置予定の技術者の同種業務の経験については、業務が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 業務実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種業務の実績を別紙様式2に1件記載すること。イ 配置予定の技術者上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種業務の経験等を別紙様式3に1件記載することとし、他の業務の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて記載し、本業務を受注した場合の 対応措置おいては、従事案件における発注者の意向を踏まえ明確に記載すること。ウ 契約書の写しアの同種業務、イの配置予定技術者の経験においては、実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。契約書の他に施工計画書等の当該業務の内容(同種業務の実勢及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。(5) 資料の作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行う。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(8) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。- 7 -6 競争参加資格の通知等(1) 申請書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、申請書等の提出期限日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に電子入札システムにより通知する。

ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、仙台森林管理署長に対して、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提出先上記3(5)ア(ア)に同じ。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。エ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。(4) 森林管理(支)署長は、上記(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期限 令和5年6月28日(水)から令和5年7月27日(木)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 提出場所 上記3(5)ア(ア)に同じ。ウ 提出方法 書面は持参又は郵送等により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.htmlア 期 間 令和5年6月28日(水)から令和5年8月2日(水)まで(休日等を除く。)の毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 場 所 上記3(5)ア(ア)に同じ。8 入札及び開札の日時、場所等(1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年8月2日(水)午後5時00分- 8 -とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和5年7月31日(月)の午前9時00分からとする。(2) 紙入札により入札をする場合は、令和5年8月3日(木)午前11時00分までに仙台森林管理署会議室へ入札書を持参すること。(3) 開札は、令和5年8月3日(木)午前11時00分に仙台森林管理署会議室にて行う。

ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。9 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情があり発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、業務名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第 1 回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 納付する。(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁仙台森林管理署)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本業務に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。- 9 -(3) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 積算内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。積算内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間8(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの積算内訳書添付フィールドに積算内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、ファイル容量が 10MBを超える場合には、積算内訳書についてのみ必要書類の一式を郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため郵送等又は持参する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより積算内訳書として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数- 10 -・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(5)ア(ア)に同じ場所とする。また、郵送の場合は二重封筒とし、表封筒に「積算内訳書在中」と朱書し、中 封筒に積算内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる積算内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる8(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法積算内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名した上で、入札書とともに提出すること。(2) 提出された積算内訳書は返却しない。(3) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規- 11 -定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える業務については、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) 上記(1)において、最低の価格をもって入札した者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。(3) 予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 直接経費、間接調査費、間接費(諸経費、技術経費)、現場管理費、一般管理費等の内訳エ 配置予定技術者名簿オ 契約対象業務に関連する手持ち業務の状況カ 手持ち機械の状況キ 過去に施工した業務名及び発注者ク 過去に受けた低入札価格調査対象業務ケ 安全管理に関する資料コ 財務諸表及び賃金台帳サ 誓約書シ 誓約書その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない- 12 -場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が、次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 販売店等の作成した見積書等ウ 手持機械の状況の写真エ 賃金台帳等オ 過去3ヵ年の財務諸表カ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該業務の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成 21 年4月 22 日付け 21 東経第44号局長通知)によるものとする。16 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務については、次の(1)から(5)について実施するものとする。なお、(1)、(2)及び(5)の資料については、低入価格調査に係る資料と併せて提出するものとする。(1) 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施後に第三者による照査を受注者の負担において実施するものとする。また、受注者は、照査結果の報告時に第三者照査者の同席を求めるものとする。なお、照査を行う第三者については、4に掲げる項目((9)及び(11)を除く)を満 たすものとする。(2) 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐するものとする。また、作業内容を記録、押印した日誌を、事業所に備え付けるものとする。(3) 配置予定技術者とは別に、以下のアからウまでのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「予定管理技術者の経歴等」及び「予定管理技術者の同種業務の実績」記載様式、「増員担当技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(自由様式)、配置予定管理技術者が保有す- 13 -る全ての資格一覧とその資格証等の写しを提出することとする。その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。また、受注者が義務付けられた事項を適切に実施できない場合は、入札に関する条件に違反した入札と判断し、不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。ア 配置予定管理技術者の保有している業務実績件数について同種業務について同一件数以上の実績を有する者イ 配置予定管理技術者の保有している全ての資格を有している者ウ 増員担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。(4) 業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者と(3)により増員配置した担当技術者が出席するものとする。

(5) 当該業務の不備により仙台森林管理署に損害を与えた場合受注者の責任において損害補填する旨を明記した代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまでとする。17 品質確保基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が品質確保基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出を求め落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 品質確保基準価格を下回った場合は、「16低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務付けを行うものとする。なお、上記 16(1)、(3)及び(5)の資料については、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く)に提出するものとする(2) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第 85 条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとする。18 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別紙契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) 上記(2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限る- 14 -ものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。19 支払条件(1) 前金払の有無:有(2) 低入札を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、業務請負約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第51条第2項中「10分の1」を「10分3」に読み替えるものとする。20 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置することとし、契約時において予定管理技術者及び照査技術者の変更は、原則として認めない。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.gp.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 治山事業(又は林道工事)調査等業務標準仕様書については、東北森林管理局ホームページの> 公売・入札情報>各種要領及びマニュアル>工事及び業務の標準仕様書( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukoku_kyoku/dobokuhyoujunshiyousho.html)を参照すること。

東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。

)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。なお、情報共有システム利用料を積算に計上した場合については、上記の①から④までの合計額に予定価格算出の基礎となった情報共有システムの利用料(初期登録及び月額使用料)を加算した金額に100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。

4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和5年5月 26 日から適用する。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

別紙様式1(表紙1-1)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署(支)長 ○○ ○○ 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○○実施設計業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の記の2(2)、(4)に定める資格確認通知書等の写し(証明する資料)2 入札公告の記の2(5)に定める業務実績を記載した書面(様式2に記載)3 入札公告の記の2(6)に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(様式3に記載)4 入札公告の記の2(9)アに定める過去2年度の当該業務に係る業務成績評定点合計を記載した書面(様式5に記載)5 入札公告の記の2(9)イに定める業務実績の有無(該当する方に○記入)有 無(備考)1 用紙の大きさは日本工業規格A列4とする。2 記1の証明する資料については、資格通知書の写し、登録部門、営業所及び営業区域が確認できるものを必ず添付してください。様式1―2提出書類一覧様式名称添付書類提出確認(省略する場合)様式2同種業務の契約書(写)提出/省略【記載例】○年度○○地区○○業務(○月○日入札)において提出済み(内容に異同はない。)同種業務に従事したことが確認できる書類(写)提出/省略業務成績評定通知書(写)提出/省略様式3業務成績評定の通知書(写)提出/省略同種業務の契約書(写)提出/省略同種業務に技術者として従事したことが確認できる届出書(写)提出/省略業務成績評定通知書(写)提出/省略(注1)別紙様式2及び3の添付書類について、内容に異同がない場合に限り、当該年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができることとする。この場合は、提出確認欄において「省略」を丸囲みの上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。なお、当該年度において、初参加の入札の場合は、提出確認欄において「提出」を丸囲みの上、添付書類を提出すること。(注2)入札公告において明示した資格又は実績(以下「資格等」という。)を業務実績情報システム(TECRIS)の登録が完了している業務により確認できる 場合は、別紙様式2及び3にTECRIS登録番号を記載することにより、契約書の写しや当該業務に従事したことが確認できる資料の添付を省略できるものとする。ただし、資格等をTECRISで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。別紙様式2同 種 の 業 務 の 実 績 (例)商号又は名称:番 号項 目業務名称等業 務 名発 注 機 関 名履 行 場 所(都道府県、市町村名)契 約 金 額履 行 期 間令和 年 月 日~令和 年 月 日TECRIS登録の有無有(TECRIS登録番号)・無業務の概要等業 務 の 内 容業務の履行条件その他(備考)1.記載する同種業務は、公告に明示した同種業務のうち、完了・引渡しが済んでいるものの中から、各森林管理局・署等が発注した業務を優先して代表的なものを1件記載する。2.公告に明示した参加資格が的確に判断できるよう具体的に記載すること。3.記載した同種業務が、各森林管理局・署等が発注し業務成績評定を実施したものである場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。(60点未満のものは実績として認めない。)4.公告に明示した資格が確認できる契約書等の写し及び業務内容が証明できる業務計画書を添付すること。5.TECRIS登録を「有」とした場合は、TECRIS登録番号を記載することで、契約書の写しや当該業務に従事したことを確認できる資料の添付を省略できるものとする。ただし、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できない場合及びTECRIS登録を「無」とした場合は、この限りではない。別紙様式3配置予定の技術者の状況 (例)名称及び氏名項 目管 理 技 術 者照 査 技 術 者会 社 名最 終 学 歴 ○○大学○○学科 年卒業法令による資格技術士(建設部門、農業土木、森林土木)林業技士(森林土木部門)等(取得年月日、登録番号)業務の概要等業 務 名発 注 機 関 名業 務 場 所(都道府県、市町村名)契 約 金 額履 行 期 間令和 年 月 日~令和 年 月 日従 事 役 職管理技術者、照査技術者業 務 の 内 容TECRIS登録の有無有(TECRIS登録番号)・無(備考)1.記載する同種業務は、公告に明示した同種業務のうち、完了・引渡しが済んでいるものの中から、各森林管理局・署等が発注した業務を優先して代表的なものを1件記載する。2.記載した同種業務が、各森林管理局・署等が発注し業務成績評定を実施したものである場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。(60点未満のものは実績として認めない。)3.公告に明示した参加資格が的確に判断できるよう具体的に記載すること。4.公告に明示した資格が確認できる契約書等の写し及び並びに業務計画書の業務内容及び従事経験が証明できる書類を添付すること。5.TECRIS登録を「有」とした場合は、TECRIS登録番号を記載することで、契約書の写しや当該業務に従事したことを確認できる資料及び当該業務に技術者として従事したことが確認できる届出書の添付を省略できるものとする。ただし、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できない場合及びTECRIS登録を「無」とした場合は、この限りではない。別紙様式4業 務 成 績 評 定 の 平 均 点 計 算 書(過去2年度分の各森林管理局・署等が発注した調査等業務)会社名:令和3~令和4年度年度 署 名 業 務 名 完了検査年月日 評定点 低入札の有無3年度○○署 ○○○○調査業務 ○○年○○月○○日 ○○小 計 ○○件 ○○○4年度○○署 ○○○○調査業務 ○○年○○月○○日 ○○ 有小 計○○件 ○○○合 計 ○○件平 均 点 ○○.○(注)1.過去2年度分の調査等業務は、完了検査年月日の該当年度で区切ることとし、前年度まで(当年度は除く)の2年度分の各森林管理局・署等が発注した調査等業務のすべて(評定点が60点未満のものも含む)を記載する。2.平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。3.低入札の有無の欄は、低入札価格調査対象業務となった業務について「有」と表示する。4.低入札価格調査対象業務があった場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。

業務名業務場所光明滝林道調査設計業務現 場 説 明 書東 北 森 林 管 理 局仙 台 森 林 管 理 署宮城県刈田郡七ヶ宿町渡瀬山国有林386林班地内2.施工上留意すべき事項(1) 測量 入林する際は、管轄している森林事務所に連絡すること。

(2) 保安林等について 水源かん養保安林 現道復旧改良工事のため不要(3) 設計改良調査(1) 成果品納入後といえども、誤り、不備が発見された場合は速やかに処理すること。

(2) 成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定めること。調査現場・特記仕様書に疑義 が生じた場合は監督職員と協議すること。

(3) 成果品の電子データについても提出するものとする(ウイルスチェックを行うこと)。

1.施行位置(1) 林道の起点及び主たる通過地点宮城県刈田郡七ヶ宿町 渡瀬山国有林386林班地内3.成果品 保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、 約担当官約等の指示に従うこと。

(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計 法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

収する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴 商工組合中央金庫、信用協同組合、水産業協同組合若しくはその他の受入れを行う組 りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、 払渡請求書を提出すること。

ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができるのは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締(オ) 受注者は、業務完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴 第29条の10の規定により国庫に帰属する。

求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証 に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。

(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「仙台森林管理署 政府保管有価 証券取扱主任官 総括事務管理官 木戸口 雄介」と記載するように申し込むこと。

券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行青葉通代理店」 収する。

(オ) 受注者は、業務完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを ければならない。

(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行青葉通代理店」に契約保証金の 金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。

(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法 ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「仙台森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏 総 担当官等の指示に従うこと。

括事務管理官 木戸口 雄介」と記載するように申し込むこと。

4.契約の保証について (1) 落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しな あること。

(エ) 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名(コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完成後、契約担当官等から保証(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払わ 法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等 」という。)とする。

が記載されるように申し込むこと。

(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。

(カ) 保証期間は、履行期間を含むものとする。

」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いで 場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(キ) 保証債務履行請求の有効期限は、保障期間経過後6ヶ月以上確保されるものとするこ(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 仙台森林管理署長 清水 俊二 と。

(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する 合(以下「銀行」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年 た保証金は、会計法29条の10の規定により公庫に帰属する。

(オ) 保障期間は、履行期間を含むものとする。

(カ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約 長 清水 俊二」と記載するように申し込むこと。

担当官の指示に従うこと。

(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われ れた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

(ウ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名 書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀 行等に返還するものとする。

エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(イ) 公共工事履行保証証券宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 仙台森林管理署 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴 収する。

が記載されるように申し込むこと。

(ア) 公共事業履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として責務の履行を保証す る証券である。

(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(ク) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われ た保険金は、会計法第29条の10の規定により公庫に帰属する。

(エ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名 が記載されるように申し込むこと。

俊二」と記載するように申し込むこと。

(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

オ 責務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 の内容を記載した書面により発注者に報告すること。

(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工事に遅れが生じる 等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。

、契約の保証を付さなくてもよいものとする。

(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・コンサルタント等業務(以下「発注工事」という。

6.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について (2) (1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項 第1号の規定により業務請負契約者の作成を省略することができる業務請負契約である場合は 請求することができるものとする。

(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険 である。

(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 仙台森林管理署長 清水5.前金払いについて(カ) 保険期間は、履行期間を含むものとする。

なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

)において、暴力団等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。) を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警 察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにそ なお、業務の内容が測量のみの場合にあっては請求代金額200万円と読み替えるものとする。

受注者は、約款第34条第1項の前金払いについて、請負代金額300万円以上の場合にあっては現地状況設 計 概 要分 類 規 格 延 長(m) 幅 員(m) 林地区分管理道 自2 30 3.6 保安林調 査 名 光明滝林道調査設計業務位 置 宮城県刈田郡七ヶ宿町渡瀬山国有林386林班内光明滝作業道林 道 名 備 考1.調査名 光明滝林道調査設計業務2.調査箇所 宮城県刈田郡七ヶ宿町渡瀬山国有林386林班内3.設計条件A協議回数4回(業務着手時:1回、中間打合せ:局1回署1回、成果物納入時:1回)設計業務打合せ等(設計協議) 1 業務伐開 0.030 km 伐開区分構造物調査 20 m 構造物設計、数量計算照査 0.030 km(一般構造物設計)重力式擁壁 1 式 標準設計を使用する場合(-20%) タイプ数=1詳細設計 0.030 km 平面・縦断、横断設計、土工数量計算線形計画外 0.030 km 線形計画、踏査、線形決定計画準備 1 業務各種測量 0.030 km 中心線、縦断、横断測量土質区分調査等 0.030 km 土質区分調査、その他調査測量業務光明滝林道調査設計業務仙台市 仙台宮城IC 白石IC 宿泊地一般道路 高速道路 一般道路8.6km 33.4km 28.2km宿泊地 光明滝林道起点 現場一般道路 林道3.0km 1.6km仙台市 署鉄道 625.2kmバス 2.8km局現場作業旅費行程(滞在:片道)打合せ協議旅費行程(往復)

- 1 -林道調査設計業務特記仕様書(適 用)第1条 この特記仕様書は,「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」(以下「標準仕様書」という。)でいう「特記仕様書」で,次条に示す業務に適用する。(業務区分と数量等)第2条 林道の路線測量及び調査設計業務の区分と数量等は,「数量内訳書」によるものとする。(提出書類)第3条 標準仕様書に定める提出書類の様式は,東北森林管理局が別途定める林道設計要領によるものとする。(管理技術者)第4条 受注者は,設計業務等における管理技術者を定め,発注者に通知しなければならない。(照査技術者及び照査の実施)第5条 受注者は,設計業務等における照査技術者を定め,発注者に通知するものとする。2 照査技術者は,業務完了にともなって報告書に署名押印を行うものとする。照査報告書は,業務成果品とともに,管理技術者が監督職員に提出するものとする。また,業務の中間段階において,監督職員の指示により照査状況の確認を受けなければならない。3 本業務の中で照査技術者は,管理技術者を兼ねることはできない。(設計条件)第6条 設計条件は,業務数量内訳書の林道の種類区分に適合する構造規格によるものとする。2 新設工事に係る調査設計業務については、3路線以上を比較検討することとし、それを設計協議の資料とすること。また、改良工事等の構造物設計については、他の工法との比較検討を行うこととし、それを設計協議の資料とすること。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りではない。(調査等業務に関する一般事項)第7条 業務の実施に当たっては、標準仕様書及び本特記仕様書によるもののほか、「林道規程」「林道技術基準」「森林整備保全事業設計積算要領」「林道設計要領(東北森林管理局)」及びこれらに関連する図書等によるものとする。(打合せ等(設計協議))第8条 打合せ等(設計協議)は,新設工事に係る調査設計業務については、業務着手時に1回、路線選定終了時に1回、概略設計終了時に2回、成果物納入時に1回の計5回を標準とし、改良工事と災害工事(橋梁設計を除く)に係る調査設計業務につ- 2 -いては、業務着手時に1回、概略設計終了時に2回、成果物納入時に1回の計4回を標準とする。業務に関する打ち合わせ記録は、「林道調査設計業務打合せ・協議記録簿」により受注者が行い監督職員に提出するものとする。なお,業務着手時,成果品納入時には管理技術者が立ち会うものとする。(報告書作成)第9条 設計条件,設計検討の結果,平面,縦断,横断の設計の経緯,その他設 計項目についてまとめるものとする。(成果品の提出)第10条 提出する成果品は,別紙-1「成果品内訳書」に定めるものとするが,これと異なる場合は,監督職員と協議するものとする。(電子納品)第11条 本業務は、電子納品対象業務とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙により提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。電子納品とは、調査、設計などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。2.電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。3.「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。4.電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。5.事前協議チェックシートに基づいた内容について監督職員と協議すること。(検 査)第12条 検査は,成果品について設計図書に示す条件に適合しているか,どうかについて実施するものとする。検査には,管理技術者が立ち会わなければならない。(三者会議の開催)第13条 本業務は、業務の完了後において、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、受注者及び当該工事の施工者の三者で構成し、工事目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見 交換等を行う三者会議の設置対象業務となることがある。2 受注者は、発注者から三者会議への出席要請があった場合は、協力するものとする。3 三者会議の資料作成及び出席に要する費用については、別途、当該工事の施工者から支払を受けるものとする。(業務管理)第14条 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の- 3 -効率化を図る情報共有システムの活用対象業務である。2 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。3 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。4 費用(登録料及び使用料)は、業務価格等に別途加算することとする(諸経費算定の対象としない。)。なお、見込んでいる情報共有システムの費用等は次のとおりである。(1) 見込んでいる費用 初期登録料 18,300円月額利用料 15,300円(月の利用日数15日未満の場合、その月分は計上しない)(2)アカウント数 アカウント数 10ユーザー(3)使用容量の上限 5GB(4)使用期間 当初契約時は履行期間とする。なお、変更契約時において使用実績とする。(公共測量の取扱い)第15条 本業務において、基準点(電子基準点、三角点、水準点等)を複数使用する可能性のある測量を実施する場合は、測量法(昭和24 年法律第188 号)第5条第1号及び第2号の規定に基づく測量(以下「公共測量」という。)に該当するものであるか国土地理院に確認することとし、公共測量に該当するとなった場合には、直ちにその旨を監督職員に報告するものとする。また、発注者が行う公共測量の手続きに必要となる書類作成については、必要に応じて森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書(平成29 年3月30 日付け28 林整計第380 号林野庁長官通知)第2編測量業務等標準仕様書(以下「測量業務標準仕様書」という。)第2123 条の規定によるものとし、測量業務標準仕様書第2124 条の規定により、契約変更を行うものとする。

(業務概要)第16条 本業務は、令和4年度積算基準に基づくものであるが、令和5年3月29日に「令和5年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」(令和5年3月29日付け4林整計第868号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、業務の発注者又は受注者は、国有林野事業業務請負契約約款第59条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。変更後の請負代金額等=P新×kこの式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。P新:新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの)k :当初契約の落札率- 4 -別紙-1成果品内訳書成果品の内訳書として、1.作成図面として下記に掲げる図面を成果品として納入すること。・位置図・平面図・縦断面図・土工標準図・横断面図・各種構造図・拡幅図・林業作業用施設横断図・その他必要な図面(作業仕組図、用地図等)2.共通事項として、下記の書類を納入すること。・設計説明書・数量内訳書・土工数量計算書・路盤工数量計算書・各種数量計算書・流量計算書(排水施設がある場合)3.保安林の作業許可が必要な場合については、下記の書類等を作成し納入すること。・標準横断面図 1/20・事業計画図 1/1000(着色)・事業位置図 1/50000(着色)・現況写真(100m毎)・土量計算書・保安林作業許可面積計算書4.調査設計業務で作成した野帳類も納入すること。5.上記1~4について一式を報告書(A4判)として、納入すること。別紙森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領1 総則(1)目的森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務(以下「業務」という。)における情報共有システムの活用は、受発注者間のコミュニケーションの円滑化や事務負担の軽減等を図り、業務の適正な履行を確保することを目的とする。(2)用語の定義本要領で用いる用語のうち、「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知)に定義する用語以外についての定義は以下のとおりとする。① 「情報共有システムのサービス提供者」インターネットを介して情報共有システムのサービスを提供している民間事業者等をいう。② 「利用者」情報共有システムを使用して業務関係書類の「協議」、「承諾」等の処理を行う受発注者及び保存された電子データの閲覧を行う受発注者をいう。③ 「承認者」発議された業務関係書類について承認する者をいう。④ 「閲覧者」発議された業務関係書類について閲覧する者をいう。⑤ 「差戻し」発議された業務関係書類が承認できない場合に、書類を発議者又は前の承認者にその理由とともに返却することをいう。(3)情報共有システムの要件情報共有システムは、別表1の機能を満たすものとする。(4)情報共有システムの利用上の留意点① 情報共有システムの契約ア 受注者は、業務で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。また、情報共有システムのサービス提供者については、本システムを導入している国土交通省が公表している「情報共有システム提供者における機能要件の対応状況(導入担当者向け)」を参考にしても差し支えないものとする。情報共有システム提供者における機能要件の対応状況【国土交通省ホームページURL】http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/イ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。ウ 情報共有システムのサービス提供者とは、業務着手前に契約を行い、業務着手前に提出する書類についても情報共有システムを利用するものとする。② 関係者への利用権限の付与、利用の習慣化利用者は2(2)による登録を経て、アカウント(ID、パスワード)を得た時点から利用制限を付与されたものとする。アカウントを得た利用者は、可能な限り情報共有システムの利用に努めるものとする。③ アカウント管理の徹底アカウントが第三者に知れ渡ると、業務関係書類の漏えいや、改ざん等のおそれがあるため、利用者は、アカウントの管理を徹底するものとする。なお、パスワードは、利用者ごとに設定するものとする。(5)受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約内容受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約については、次の内容を含めるものとする。① サービス提供者は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制及びヘルプデスク等を通じて問合せ及び要望に応える体制を整えること。② サービス提供者は、不正アクセス等により、情報漏えい、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると発注者若しくは受注者が判断した場合又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は、サービス提供者と協議の上、情報共有システムの利用契約を解除することができること。④ サービス提供者が定める約款等より、本実施要領を優先させること。(6)費用情報共有システムの利用に係る費用(登録料及び使用料)は、以下のとおりとする。① 情報共有システムの利用に係る費用は、直接経費に積み上げ計上すること。② 情報共有システムの操作に係る研修(発注者も含まれる場合に限る。)や緊急時の対応等に費用が生じた場合は、別途監督職員と協議すること。2 準備(1)情報共有システム利用環境情報共有システムの利用環境及びセキュリティ要件は、別表2及び別表3によるものとする。(2)利用者の決定受発注者は、契約した情報共有システムの操作手順に従い、利用者の役職、氏名、メールアドレス等の情報を登録するものとする。3 情報共有システムの利用(1)情報共有システムで扱う業務関係書類別表4の業務関係書類一覧表に掲げる書類とする。(2)個人情報等の扱い個人情報等が含まれる機密性の高い資料等は、情報共有システム内で取り扱わないものとする。(3)情報共有システムで扱う業務関係書類の処理情報共有システムで扱う業務関係書類については、掲示板機能、発議書作成機能及びワークフロー機能により処理するものとする。(4)情報共有システムで扱う業務関係書類の整理受注者は、情報共有システムで扱う業務関係書類について、受発注者が閲覧・検索を容易にできるよう種別ごとにフォルダ分けを行い整理するものとする。

(5)セキュリティの確保① 受注者は、情報共有システムを利用する端末に2(1)による要件を満たしたセキュリティ対策を施すものとする。② 受注者は、端末の保管方法や事務所等の施錠方法を定め、盗難対策を徹底させるとともに、休日、夜間は現場事務所等に端末を存置したままにしないものとする。また、端末を移動させる場合は、利用者の手元から離さないようにしなければならない。(6)業務完成後のデータの取扱い受注者は、契約終了後、情報共有システム上の全てのデータを消去すること。

なお、必要となるパソコン、プロジェクター等の機材については、原則として受注者が準備するものとするが、監督職員と協議の上、発注者が準備することもできる。(4)受注者は、電子検査の実施に当たり、業務関係書類のフォルダ構成をツリー構造で表示させるとともに、ウィンドウの切り替え等で複数の資料の閲覧を可能とし、電子検査を円滑に実施するよう努めることとする。別表1森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領の機能と要件機 能 要 件1 業務基本情報管理機能○満たすべき要件(1)システムへの直接入力で業務基本情報を登録できる。(2)登録した業務基本情報を修正、削除、参照できる。○満たすことが望ましい要件(3)登録した業務基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。2 掲示板機能 ○満たすべき要件(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(5)記事等の登録時に、設定したメンバーに登録情報を電子メール等で通知できる。(6)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(8)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(9)同一システムを利用する利用者のグループ設定が任意にできる。グループのメンバーが関係する業務に登録された掲示板の記事等を一元的に表示できる。(10)ログイン時に、担当する業務に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(11)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。3発議書類作成機能○満たすべき要件(1)業務関係書類を作成、修正、削除できる。(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3)業務基本情報が、業務関係書類の入力フォームに反映できる。(4)以前作成した業務関係書類の記載内容を利用して、新たに別の業務関係書類の作成ができる。(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(8)情報共有システム及び外部システムで作成した書類を発議単位で取りまとめることができる。(9)業務関係書類及びその他の添付書類(図面等の参考資料)を発議単位で登録できる。(10)取りまとめた発議書類のデータの表示順序(発議書類を構成するファイルの順序、ページ順序等)を維持できる。4ワークフロー機能○満たすべき要件(1)システム内で電子決裁処理ができる。(2)回答予定日を設定できる。(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。○満たすことが望ましい要件(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6)一覧には、業務名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8)受発注者は、情報共有システムに事前打合せ資料を登録できる。(9)事前打合せ資料を登録した段階で、メール又は掲示板等により登録状況を通知することができる。(10)受発注者は、登録された事前打合せ資料に対する説明等をコメントすることができ、発注者及び受注者がコメントを確認できる。(11)受発注者が回答を登録した段階で、電子メール等を活用して回答状況を知らせることができる。(12)事前打合せ資料、コメント等は打合せ事案ごとに整理して事前打合せ用共有フォルダに格納できる。(13)事前打合せ段階と決裁段階でカテゴリを分けて登録・回答状況を一覧表示できる。また、事前打合せ資料やコメント等を閲覧できる。(14)承認者及び閲覧者(以下、「承認者等」という。)の選択及びワークフローの順番が設定できる。(15)発議者は発議書類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(16)発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(17)発議者は、電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。(18)承認者は、発議文書に対し承認、差戻しを行うことができる。(19)差戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対して行うことができる。(20)承認者は、処理・回答内容欄を含む業務関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(21)承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(22)承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差戻しを通知することができる。(23)承認者不在時にあらかじめ定められた代理者により代理承認を行うことができる(代理承認機能)。(24)承認者不在時に、上位承認者が先に承認を行い、不在承認者が後で承認できる(後閲機能)。(25)決裁中の業務関係書類が差戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(26)単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した業務関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。訂正を行った場合には、訂正者のID 又は氏名、訂正日時(年月日、時間)、訂正された書類のファイル名又は件名、訂正対象(発議日、受付日、決裁完了日の別)を履歴として保存し、表示できる。(27)発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。5書類管理機能 ○満たすべき要件(1)業務関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、別表4に基づき分類する。)(2)業務関係書類は、フォルダを指定して登録できる。(3)フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4)業務関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧表示できる。(5)業務関係書類を閲覧できる。(6)ファイルを指定してファイルを出力できる。(7)業務関係書類を一覧表として、Excel、csv等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。

(8)貸与資料や案段階の報告書原稿等の大容量ファイルを登録するための十分な保存領域を確保するものとする。○満たすことが望ましい要件(9)業務関係書類の承認の記録(承認者名等)を表示できる。6業務関係書類出力機能○満たすべき要件(1)登録した業務関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部又は全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能○満たすべき要件(1)個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。○満たすことが望ましい要件(2)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務について、それらの業務を担当する複数又は全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の業務で予定を一括して登録、修正、削除できる。(4)受注者は、監督職員の予定のうち、当該業務に関係する予定と当該業務以外の予定の有無を参照できる。(5)監督職員が登録するスケジュールの予定は、公開を前提としているが選択によって非公開にできる。(6)スケジュール連携機能として、国際標準フォーマットで作成されグループウェアから出力したスケジュールデータを情報共有システムに取り込み、個人のスケジュールに登録することができる。8システム管理機能○満たすべき要件(1)利用者ごとにID、パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2)複数の業務を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによりログインすることができる。(3)権限者が利用者ごとに使用できる機能及び権限を設定できる。(4)発注機関の名称、組織名、職位名、国民の祝日等の暦情報、通知メールの雛形文章等、共通して利用する各種マスタ情報を登録、変更、削除できる。○満たすことが望ましい要件(5)主体認証の定期変更機能、推測されにくいパスワード設定についての機能の実装。別表2情報共有システム利用環境項 目 条 件1 通信回線 1.5Mbps以上2 ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、Safari3 OS 上記ブラウザが表示可能なもの4 ディスプレイ 1024×768以上が表示可能なもの5 スマート端末 Android、iOS別表3情報共有システムセキュリティ要件項 目 条 件1 アプリケーション、共通の対策(1)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器、ネットワーク稼働状況、障害を監視し、異常を検知できること。(2)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器について、定期的にぜい弱性診断を実施し、また、ぜい弱性に関する情報(OS、その他ソフトウェアのパッチ情報等)を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。2 暗号化 (1)利用者にID及びパスワードを通知する際、その暗号化が実施されること。暗号化ができない場合、ID発行時に暗号化が行われない旨を利用者に通知すること。(2)情報共有システムに蓄積する利用者のパスワードは、暗号化が実施されること。(3)利用者からの要請があった場合、直ちに当該IDによるシステムの利用を停止できること。(4)暗号化のアルゴリズムは、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(総務省、経済産業省 平成25年3月1日)に記載されたいずれかのものであること。(5)情報共有システムと利用者との通信は、TLS1.2以上で暗号化されること。3 アクセス制御 (1)帳票(鑑)並びに帳票(添付)及びその他の添付資料、各保存した履歴等システム内のデータが不当に消去、改ざんされないように、アクセス制御が実施されること。4 ネットワーク (1)ファイアウォール、リバースプロキシの導入等により外部及び内部からの不正アクセスを防止することができること。(2)フィッシング等を防止するため、サーバ証明書の取得等に必要な対策を実施できること。5 物理的セキュリティ(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は、重要な物理的セキュリティ境界(カード制御による出入口、有人の受付等)に対して個人認証システムをも用いた入退室管理が実施される部屋に設置されること。(2)適切に管理された鍵が取り付けられたサーバルームやラックに設置されること。6 クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡の保存及び提供(1)情報セキュリティ監視(稼働監視、障害監視、パフォーマンス監視等)の実施基準・手順等を定め、監視記録を保存すること。(2)ASP・SaaSサービスの提供に用いるアプリケーション、プラットフォーム、サーバ、ストレージ、ネットワークの運用・管理に関する手順書を作成すること。7 インターネット回線とクラウド基盤の接続点の通信の監視外部ネットワークを利用した情報交換において、インターネット回線とクラウド基盤の接続点の通信を監視し、情報を盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するため、通信の暗号化を行うこと。8 クラウドサービスの委託先による情報の管理・保管の実施内容の確認(1)サービスデータ、アプリケーションやサーバ・ストレージ等の管理情報及びシステム構成情報の定期的なバックアップを実施すること。(2)バックアップ方法(フルバックアップ、差分バックアップ等)、バックアップ対象(利用者のサービスデータ、アプリケーションやサーバ・ストレージ等の管理情報及びシステム構成情報等)、バックアップの世代管理方法、バックアップの実施インターバル、バックアップのリストア方法等に関する手順書を作成すること。9 クラウドサービス上の脆弱性対策の実施内容の確認ぜい弱性対策の実施内容を確認できること。10 クラウドサービス上の情報に係る復旧時点目標(RPO)等の指標を設定クラウドサービスの稼働性能を明確化することは、利用者の安心した利用を促進する。そのため、復旧時点目標(RPO)等の指標を、契約書等を通じて利用者に示すこと。11 クラウドサービス上で取り扱う情報の安全性確保データベースの安全性を確保するためにID、パスワード等でアクセスを制御できること。また、ID、パスワードは厳密に管理すること。12 利用者の意思によるクラウドサービス上で取り扱う情報の確実な削除・廃棄(1)契約書に記載された期日に達した際、自動あるいは、手動によりデータを削除すること。(2)削除したデータは再現できないことを、契約書等を通じて利用者に示すこと。13 利用者が求める情報開示請求に対する開示項目や範囲の明記(1)利用者が請求する情報開示請求事項や範囲について、情報を提供すること。

(2)ただし、指定された範囲が情報セキュリティの確保の観点で公開できない場合、その理由を示すことで開示範囲を制限することができる。14 利用するクラウドサーバの安全性対策(1)クラウドサービスは、情報セキュリティ監査の観点から各種の認定・認証制度の適用状況等サービス及び当該サービスの信頼性が十分であることが必要である。よって、総合的・客観的に評価できるクラウドサーバにてサービスを提供していること。(2)クラウドサーバは、安全なデータセンター(IDC)で稼働している必要がある。そこで、データセンター(IDC)の客観的な安全性評価として、JDCC(特定非営利活動法人日本データセンター協会)が制定した、日本国内のデータセンターに求められる信頼性を実現するための指標であるファシリティスタンダードでティア3相当以上の環境下で稼働していることを必須とし、契約書等を通じて利用者に示すこと。15 サービス運営・提供会社の情報セキュリティ(1)蓄積するデータ及び情報は、機密性、可用性、安全性を確保しなければならない。(2)サービス運営・提供会社は、確実かつ不断に情報セキュリティ確保していることをJISQ27001の資格取得をもって客観的に評価されていることを示すこと。(3)JISQ27001の資格取得状況は、契約書等を通じて利用者に示すこと。16 その他(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は地震、火災、雷、停電(以下「地震等」という。)に対する対策が施された国内の建物に設置すること。またデータのバックアップを行い、地震等発生によるデータの破壊等に対応できる体制をとること。(2)運用管理端末について、使用するファイルのウイルスチェックを行う、許可されていないプログラムのインストールを行わせない等セキュリティを考慮する。また、技術的ぜい弱性に関する情報を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。上記を踏まえて、導入する組織が求めるセキュリティ要件を満足できること。(3)サービスの提供は、日本国の法令が適用されること。別表4業務関係書類一覧表発注者 受注者 監督職員支出負担行為担当官等扱う図書契約書 1 業務請負契約書 ○ - - -2 設計業務共通仕様書 ○ - - -3 特別仕様書 ○ - - -4 作業項目内訳表 ○ - - -5 図面 ○ - - -6 現場説明書 ○ - - -7(現場説明に対する)質問回答書○ - - -8 業務工程表 - ○ - ○9 下請負等承認申請書 - ○ - ○10 管理技術者通知書 - ○ - ○11 照査技術者通知書 - ○ - ○12管理技術者・照査技術者経歴書- ○ - ○13 委任権限除外通知書 - ○ - ○14 業務の一時中止通知 ○ - - -15 請求書(前払金) - ○ - ○16 業務計画書 - ○ ● - ○ 重要変更の都度提出する。

22 打合簿(協議) ○ ○ ○ - ○23 打合簿(承諾) ○ ○ ○ - ○24 打合簿(指示) ○ - - - ○25 打合簿(提出) - ○ ○ - ○26 打合簿(報告) - ○ ○ - ○27 打合簿(通知) ○ - - - ○28関係機関との手続き等(許可等の写し)○ ○ ● - ○29地元関係者との交渉等(交渉内容報告)○ ○ ● - ○30 担当技術者変更届 - ○ ● - ○31 担当技術者経歴書 - ○ ● - ○32 業務履行報告書 - ○ ● - ○契約締結後毎月末に提出する。

33 業務打合せ記録簿 - ○ ● - ○34 身分証明書交付願 - ○ - ○ ○35 完了通知書 - ○ - ○36 引渡書 - ○ - ○37 請求書(完了払金) - ○ - ○38 成果物 - ○ ● - ○電子納品データを活用した電子検査を行う場合は、扱う図書とする。

39 電子納品 - ○ ○ - ○CD-R等ただし、電子納品データを活用した電子検査を行う場合は、扱う図書とする。

(注)提出欄に「●」表記のある書類は、打合簿を添付して提出。

備考作成時期種 別 No. 書類等名称 書類作成の根拠書類作成者 提出先業 務 関 係 書 類 書類作成の位置付け情報共有システム業務着手前契約図書―設計図書― ― ― ― ― ―契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第3条第1項国有林野事業業務請負契約約款第7条第3項国有林野事業業務請負契約約款第10条第1項国有林野事業業務請負契約約款第11条第1項国有林野事業業務請負契約約款第10条第1項及び第11条第1項国有林野事業業務請負契約約款第10条第3項国有林野事業業務請負契約約款第20条第1項国有林野事業業務請負契約約款第35条第1項業務書類・その他業務標準仕様書第1113条、第2113条、第3111条業務標準仕様書第1108条から第1110条、第2108条から第2110条、第3106条から第3108条業務標準仕様書第1108条から第1110条、第2108条から第2110条、第3106条から第3108条業務標準仕様書第1114条、第2114条、第3112条国有林野事業業務請負契約約款第16条第2項契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第23条業務書類・その他業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1115条、第2115条、第3113条業務標準仕様書第1116条、第2116条、第3114条業務標準仕様書第1108条、第2108条、第3106条業務標準仕様書第1108条、第2108条、第3106条国有林野事業業務請負契約約款第15条、業務標準仕様書第1135条、第2135条、第3133条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条標準仕様書第1117条、第2117条、第3115条業務完成時契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第32条第1項国有林野事業業務請負契約約款第32条第3項国有林野事業業務請負契約約款第33条第1項業務書類・その他国有林野事業業務請負契約約款第32条第3項、業務標準仕様書第1118条、第2119条、第3116条森林整備保全事業における電子納品ガイドラインの制定について(令和4年1月21日付け4林整計第577号)業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条履行中機密性2情報 森林土木担当者限り別紙森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領1 総則(1)目的森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務(以下「工事等」という。)における情報共有システムの活用は、受発注者間のコミュニケーションの円滑化や事務負担の軽減等を図り、工事等の適正な履行を確保することを目的とする。(2)用語の定義本要領で用いる用語のうち、「森林整備保全事業工事標準仕様書」(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知)及び「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知)に定義する用語以外についての定義は以下のとおりとする。① 「情報共有システムのサービス提供者」インターネットを介して情報共有システムのサービスを提供している民間事業者等をいう。② 「利用者」情報共有システムを使用して工事等関係書類の「協議」、「承諾」等の処理を行う受発注者及び保存された電子データの閲覧を行う受発注者をいう。③ 「承認者」発議された工事等関係書類について承認する者をいう。④ 「閲覧者」発議された工事等関係書類について閲覧する者をいう。⑤ 「差戻し」発議された工事等関係書類が承認できない場合に、書類を発議者又は前の承認者にその理由とともに返却することをいう。(3)情報共有システムの要件情報共有システムは、工事の場合は別表1-1、調査、測量、設計及び計画業務の場合は別表1-2の機能を満たすものを要件とする。(4)情報共有システムの利用上の留意点① 情報共有システムの契約ア 受注者は、工事等で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。また、情報共有システムのサービス提供者については、本システムを導入している国土交通省が公表している「情報共有システム提供者における機能要件の対応状況(導入担当者向け)」を参考にしても差し支えないものとする。情報共有システム提供者における機能要件の対応状況【国土交通省ホームページURL】http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/イ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。ウ 情報共有システムのサービス提供者とは、工事等着手前に契約を行い、工事等着手前に提出する書類についても情報共有システムを利用するものとする。② 関係者への利用権限の付与、利用の習慣化利用者は2(2)による登録を経て、アカウント(ID、パスワード)を得た時点から利用制限を付与されたものとする。アカウントを得た利用者は、可能な限り情報共有システムの利用に努めるものとする。③ アカウント管理の徹底アカウントが第三者に知れ渡ると、工事等関係書類の漏えいや、改ざん等のおそれがあるため、利用者は、アカウントの管理を徹底するものとする。なお、パスワードは、利用者ごとに設定するものとする。(5)受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約内容受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約については、次の内容を含めるものとする。① サービス提供者は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制及びヘルプデスク等を通じて問合せ及び要望に応える体制を整えること。② サービス提供者は、不正アクセス等により、情報漏えい、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると発注者若しくは受注者が判断した場合又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は、サービス提供者と協議の上、情報共有システムの利用契約を解除することができること。④ サービス提供者が定める約款等より、本実施要領を優先させること。(6)費用情報共有システムの利用に係る費用(登録料及び使用料)は、以下のとおりとする。① 工事の情報共有システムの利用に係る費用は、共通仮設費率(技術管理費)の率内に含まれる。② 調査、測量、設計及び計画業務の情報共有システムの利用に係る費用は、直接経費に積み上げ計上すること。③ 情報共有システムの操作に係る研修(発注者も含まれる場合に限る。)や緊急時の対応等に費用が生じた場合は、別途監督職員と協議すること。

2 準備(1)情報共有システム利用環境情報共有システムの利用環境及びセキュリティ要件は、別表2及び別表3によるものとする。(2)利用者の決定受発注者は、契約した情報共有システムの操作手順に従い、利用者の役職、氏名、メールアドレス等の情報を登録するものとする。3 情報共有システムの利用(1)情報共有システムで扱う工事等関係書類① 工事の場合は、森林整備保全事業(林道工事及び治山工事)に係る工事書類の様式について(令和4年12月26日付け4林国業第191号林野庁長官通知)の工事関係書類一覧表に掲げる書類とする。② 調査、測量、設計及び計画業務の場合は、別表4の業務関係書類一覧表に掲げる書類とする。(2)個人情報等の扱い個人情報等が含まれる機密性の高い資料等は、情報共有システム内で取り扱わないものとする。(3)情報共有システムで扱う工事等関係書類の処理情報共有システムで扱う工事等関係書類については、掲示板機能、発議書作成機能及びワークフロー機能により処理するものとする。(4)情報共有システムで扱う工事等関係書類の整理受注者は、情報共有システムで扱う工事等関係書類について、受発注者が閲覧・検索を容易にできるよう種別ごとにフォルダ分けを行い整理するものとする。(5)セキュリティの確保① 受注者は、情報共有システムを利用する端末に2(1)による要件を満たしたセキュリティ対策を施すものとする。② 受注者は、端末の保管方法や事務所等の施錠方法を定め、盗難対策を徹底させるとともに、休日、夜間は現場事務所等に端末を存置したままにしないものとする。また、端末を移動させる場合は、利用者の手元から離さないようにしなければならない。(6)工事等完成後のデータの取扱い受注者は、契約終了後、情報共有システム上の全てのデータを消去すること。

なお、必要となるパソコン、プロジェクター等の機材については、原則として受注者が準備するものとするが、監督職員と協議の上、発注者が準備することもできる。(4)受注者は、電子検査の実施に当たり、工事等関係書類のフォルダ構成をツリー構造で表示させるとともに、ウィンドウの切り替え等で複数の資料の閲覧を可能とし、電子検査を円滑に実施するよう努めることとする。5 契約図書等の記載例以下の記載例を参考とされたい。(1)工事の場合項目 記載例1.特記仕様書第○章 施工管理( )情報共有システムの活用工事について① 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。② 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。③ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。④ 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。(2)調査、測量、設計、計画業務の場合項目 記載例1.特記仕様書第○章 業務管理( )情報共有システムの業務について① 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象業務である。② 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。③ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。④ 費用(登録料及び使用料)は、直接経費に積み上げ計上している。2.現場説明書指示事項 ◯ 特記仕様書第◯章業務管理④で見込んでいる情報共有システムの費用等は次のとおりである。(1)見込んでいる費用初期登録料 ○○○○円月額利用料 ○○○○円/月(2)アカウント数 アカウント数○ユーザー(3)使用容量の上限 ○GB(4)使用期間 ◯か月別表1-1森林整備保全事業の工事における受発注者間の情報共有システム実施要領の機能と要件機 能 要 件1 工事基本情報管理機能○満たすべき要件(1) システムへの直接入力で工事基本情報を登録できる。(2) 登録した工事基本情報を修正、削除、参照できる。(3) 登録した工事基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。2 掲示板機能 ○満たすべき要件(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。(5)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(6)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(8)ログイン時に、担当する工事に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(9)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。○満たすことが望ましい要件(10)記事等の登録時に、設定したメンバーに登録情報を電子メール等で通知できる。(11)同一システムを利用する利用者のグループ設定が任意にできる。グループのメンバーが関係する工事に登録された掲示板の記事等を一元的に表示できる。3発議書類作成機能○満たすべき要件(1)工事関係書類を作成、修正、削除できる。(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3)工事基本情報が、工事関係書類の入力フォームに反映できる。(4)以前作成した工事関係書類の記載内容を利用して、新たに別の工事関係書類の作成ができる。(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(8)情報共有システム及び外部システムで作成した書類を発議単位で取りまとめることができる。(9)工事関係書類及びその他の添付書類(図面等の参考資料)を発議単位で登録できる。(10)取りまとめた発議書類のデータの表示順序(発議書類を構成するファイルの順序、ページ順序等)を維持できる。4ワークフロー機能○満たすべき要件(1)システム内で電子決裁処理ができる。(2)回答予定日を設定できる。(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6)一覧には、工事名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8)承認者及び閲覧者(以下「承認者等」という。)の選択及びワークフローの順番が設定できる。(9)発議者は発議種類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(10) 発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(11) 承認者は、発議文書に対し承認、差戻しを行うことができる。(12) 差戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対して行うことができる。(13) 承認者は、処理・回答内容欄を含む工事関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(14) 承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(15) 承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差戻しを通知することができる。(16) 決裁中の工事関係書類が差戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(17) 単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した工事関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。訂正を行った場合には、訂正者のID 又は氏名、訂正日時(年月日、時間)、訂正された書類のファイル名又は件名、訂正対象(発議日、受付日、決裁完了日の別)を履歴として保存し、表示できる。(18) 発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。

○満たすことが望ましい要件(19)受発注者が回答を登録した段階で、電子メール等を活用して回答状況を知らせることができる。(20)発議者は、電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。(21)承認者不在時にあらかじめ定められた代理者により代理承認を行うことができる(代理承認機能)。(22) 承認者不在時に、上位承認者が先に承認を行い、不在承認者が後で承認できる(後閲機能)。5書類管理機能 ○満たすべき要件(1)工事関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、工事関係書類一覧表に基づき分類する。)(2)工事書類は、フォルダを指定して登録できる。(3)フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4)工事関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧表示できる。(5)工事関係書類を閲覧できる。(6)ファイルを指定してファイルを出力できる。(7)工事関係書類を一覧表として、Excel、CSV等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。○満たすことが望ましい要件(8)工事関係書類の承認の記録(承認者名等)を表示できる。6工事関係書類出力機能○満たすべき要件(1)登録した工事関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部又は全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能○満たすべき要件(1)個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。(2)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事について、それらの工事を担当する複数又は全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の工事で予定を一括して登録、修正、削除できる。(4)受注者は、監督職員の予定のうち、当該工事に関係する予定と当該工事以外の予定の有無を参照できる。(5)監督職員が登録するスケジュールの予定は、公開を前提としているが選択によって非公開にできる。(6)スケジュール連携機能として、国際標準フォーマットで作成されグループウェアから出力したスケジュールデータを情報共有システムに取り込み、個人のスケジュールに登録することができる。8システム管理機能○満たすべき要件(1)利用者ごとにID、パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2)複数の工事を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによりログインすることができる。(3)権限者が利用者ごとに使用できる機能及び権限を設定できる。(4)発注機関の名称、組織名、職位名、国民の祝日等の暦情報、通知メールの雛形文章等、共通して利用する各種マスタ情報を登録、変更、削除できる。○満たすことが望ましい要件(5)主体認証の定期変更機能、推測されにくいパスワード設定についての機能の実装。別表1-2森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領の機能と要件機 能 要 件1 業務基本情報管理機能○満たすべき要件(1)システムへの直接入力で業務基本情報を登録できる。(2)登録した業務基本情報を修正、削除、参照できる。○満たすことが望ましい要件(3)登録した業務基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。2 掲示板機能 ○満たすべき要件(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(5)記事等の登録時に、設定したメンバーに登録情報を電子メール等で通知できる。(6)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(8)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(9)同一システムを利用する利用者のグループ設定が任意にできる。グループのメンバーが関係する業務に登録された掲示板の記事等を一元的に表示できる。(10)ログイン時に、担当する業務に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(11)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。3発議書類作成機能○満たすべき要件(1)業務関係書類を作成、修正、削除できる。(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3)業務基本情報が、業務関係書類の入力フォームに反映できる。(4)以前作成した業務関係書類の記載内容を利用して、新たに別の業務関係書類の作成ができる。(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(8)情報共有システム及び外部システムで作成した書類を発議単位で取りまとめることができる。(9)業務関係書類及びその他の添付書類(図面等の参考資料)を発議単位で登録できる。(10)取りまとめた発議書類のデータの表示順序(発議書類を構成するファイルの順序、ページ順序等)を維持できる。4ワークフロー機能○満たすべき要件(1)システム内で電子決裁処理ができる。(2)回答予定日を設定できる。(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。○満たすことが望ましい要件(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6)一覧には、業務名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8)受発注者は、情報共有システムに事前打合せ資料を登録できる。(9)事前打合せ資料を登録した段階で、メール又は掲示板等により登録状況を通知することができる。(10)受発注者は、登録された事前打合せ資料に対する説明等をコメントすることができ、発注者及び受注者がコメントを確認できる。(11)受発注者が回答を登録した段階で、電子メール等を活用して回答状況を知らせることができる。(12)事前打合せ資料、コメント等は打合せ事案ごとに整理して事前打合せ用共有フォルダに格納できる。(13)事前打合せ段階と決裁段階でカテゴリを分けて登録・回答状況を一覧表示できる。

また、事前打合せ資料やコメント等を閲覧できる。(14)承認者及び閲覧者(以下、「承認者等」という。)の選択及びワークフローの順番が設定できる。(15)発議者は発議書類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(16)発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(17)発議者は、電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。(18)承認者は、発議文書に対し承認、差戻しを行うことができる。(19)差戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対して行うことができる。(20)承認者は、処理・回答内容欄を含む業務関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(21)承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(22)承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差戻しを通知することができる。(23)承認者不在時にあらかじめ定められた代理者により代理承認を行うことができる(代理承認機能)。(24)承認者不在時に、上位承認者が先に承認を行い、不在承認者が後で承認できる(後閲機能)。(25)決裁中の業務関係書類が差戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(26)単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した業務関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。訂正を行った場合には、訂正者のID 又は氏名、訂正日時(年月日、時間)、訂正された書類のファイル名又は件名、訂正対象(発議日、受付日、決裁完了日の別)を履歴として保存し、表示できる。(27)発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。5書類管理機能 ○満たすべき要件(1)業務関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、別表4に基づき分類する。)(2)業務関係書類は、フォルダを指定して登録できる。(3)フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4)業務関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧表示できる。(5)業務関係書類を閲覧できる。(6)ファイルを指定してファイルを出力できる。(7)業務関係書類を一覧表として、Excel、csv等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。(8)貸与資料や案段階の報告書原稿等の大容量ファイルを登録するための十分な保存領域を確保するものとする。○満たすことが望ましい要件(9)業務関係書類の承認の記録(承認者名等)を表示できる。6業務関係書類出力機能○満たすべき要件(1)登録した業務関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部又は全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能○満たすべき要件(1)個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。○満たすことが望ましい要件(2)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務について、それらの業務を担当する複数又は全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の業務で予定を一括して登録、修正、削除できる。(4)受注者は、監督職員の予定のうち、当該業務に関係する予定と当該業務以外の予定の有無を参照できる。(5)監督職員が登録するスケジュールの予定は、公開を前提としているが選択によって非公開にできる。(6)スケジュール連携機能として、国際標準フォーマットで作成されグループウェアから出力したスケジュールデータを情報共有システムに取り込み、個人のスケジュールに登録することができる。8システム管理機能○満たすべき要件(1)利用者ごとにID、パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2)複数の業務を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによりログインすることができる。(3)権限者が利用者ごとに使用できる機能及び権限を設定できる。(4)発注機関の名称、組織名、職位名、国民の祝日等の暦情報、通知メールの雛形文章等、共通して利用する各種マスタ情報を登録、変更、削除できる。○満たすことが望ましい要件(5)主体認証の定期変更機能、推測されにくいパスワード設定についての機能の実装。別表2情報共有システム利用環境項 目 条 件1 通信回線 1.5Mbps以上2 ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、Safari3 OS 上記ブラウザが表示可能なもの4 ディスプレイ 1024×768以上が表示可能なもの5 スマート端末 Android、iOS別表3情報共有システムセキュリティ要件項 目 条 件1 アプリケーション、共通の対策(1)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器、ネットワーク稼働状況、障害を監視し、異常を検知できること。(2)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器について、定期的にぜい弱性診断を実施し、また、ぜい弱性に関する情報(OS、その他ソフトウェアのパッチ情報等)を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。2 暗号化 (1)利用者にID及びパスワードを通知する際、その暗号化が実施されること。暗号化ができない場合、ID発行時に暗号化が行われない旨を利用者に通知すること。(2)情報共有システムに蓄積する利用者のパスワードは、暗号化が実施されること。(3)利用者からの要請があった場合、直ちに当該IDによるシステムの利用を停止できること。(4)暗号化のアルゴリズムは、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(総務省、経済産業省 平成25年3月1日)に記載されたいずれかのものであること。(5)情報共有システムと利用者との通信は、TLS1.2以上で暗号化されること。3 アクセス制御 (1)帳票(鑑)並びに帳票(添付)及びその他の添付資料、各保存した履歴等システム内のデータが不当に消去、改ざんされないように、アクセス制御が実施されること。4 ネットワーク (1)ファイアウォール、リバースプロキシの導入等により外部及び内部からの不正アクセスを防止することができること。(2)フィッシング等を防止するため、サーバ証明書の取得等に必要な対策を実施できること。5 物理的セキュリティ(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は、重要な物理的セキュリティ境界(カード制御による出入口、有人の受付等)に対して個人認証システムをも用いた入退室管理が実施される部屋に設置されること。

(2)適切に管理された鍵が取り付けられたサーバルームやラックに設置されること。6 クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡の保存及び提供(1)情報セキュリティ監視(稼働監視、障害監視、パフォーマンス監視等)の実施基準・手順等を定め、監視記録を保存すること。(2)ASP・SaaSサービスの提供に用いるアプリケーション、プラットフォーム、サーバ、ストレージ、ネットワークの運用・管理に関する手順書を作成すること。7 インターネット回線とクラウド基盤の接続点の通信の監視外部ネットワークを利用した情報交換において、インターネット回線とクラウド基盤の接続点の通信を監視し、情報を盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するため、通信の暗号化を行うこと。8 クラウドサービスの委託先による情報の管理・保管の実施内容の確認(1)サービスデータ、アプリケーションやサーバ・ストレージ等の管理情報及びシステム構成情報の定期的なバックアップを実施すること。(2)バックアップ方法(フルバックアップ、差分バックアップ等)、バックアップ対象(利用者のサービスデータ、アプリケーションやサーバ・ストレージ等の管理情報及びシステム構成情報等)、バックアップの世代管理方法、バックアップの実施インターバル、バックアップのリストア方法等に関する手順書を作成すること。9 クラウドサービス上の脆弱性対策の実施内容の確認ぜい弱性対策の実施内容を確認できること。10 クラウドサービス上の情報に係る復旧時点目標(RPO)等の指標を設定クラウドサービスの稼働性能を明確化することは、利用者の安心した利用を促進する。そのため、復旧時点目標(RPO)等の指標を、契約書等を通じて利用者に示すこと。11 クラウドサービス上で取り扱う情報の安全性確保データベースの安全性を確保するためにID、パスワード等でアクセスを制御できること。また、ID、パスワードは厳密に管理すること。12 利用者の意思によるクラウドサービス上で取り扱う情報の確実な削除・廃棄(1)契約書に記載された期日に達した際、自動あるいは、手動によりデータを削除すること。(2)削除したデータは再現できないことを、契約書等を通じて利用者に示すこと。13 利用者が求める情報開示請求に対する開示項目や範囲の明記(1)利用者が請求する情報開示請求事項や範囲について、情報を提供すること。(2)ただし、指定された範囲が情報セキュリティの確保の観点で公開できない場合、その理由を示すことで開示範囲を制限することができる。14 利用するクラウドサーバの安全性対策(1)クラウドサービスは、情報セキュリティ監査の観点から各種の認定・認証制度の適用状況等サービス及び当該サービスの信頼性が十分であることが必要である。よって、総合的・客観的に評価できるクラウドサーバにてサービスを提供していること。(2)クラウドサーバは、安全なデータセンター(IDC)で稼働している必要がある。そこで、データセンター(IDC)の客観的な安全性評価として、JDCC(特定非営利活動法人日本データセンター協会)が制定した、日本国内のデータセンターに求められる信頼性を実現するための指標であるファシリティスタンダードでティア3相当以上の環境下で稼働していることを必須とし、契約書等を通じて利用者に示すこと。15 サービス運営・提供会社の情報セキュリティ(1)蓄積するデータ及び情報は、機密性、可用性、安全性を確保しなければならない。(2)サービス運営・提供会社は、確実かつ不断に情報セキュリティ確保していることをJISQ27001の資格取得をもって客観的に評価されていることを示すこと。(3)JISQ27001の資格取得状況は、契約書等を通じて利用者に示すこと。16 その他(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は地震、火災、雷、停電(以下「地震等」という。)に対する対策が施された国内の建物に設置すること。またデータのバックアップを行い、地震等発生によるデータの破壊等に対応できる体制をとること。(2)運用管理端末について、使用するファイルのウイルスチェックを行う、許可されていないプログラムのインストールを行わせない等セキュリティを考慮する。また、技術的ぜい弱性に関する情報を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。上記を踏まえて、導入する組織が求めるセキュリティ要件を満足できること。(3)サービスの提供は、日本国の法令が適用されること。別表4業務関係書類一覧表発注者 受注者 監督職員支出負担行為担当官等扱う図書契約書1業務請負契約書 ○---2設計業務共通仕様書 ○---3特別仕様書 ○---4作業項目内訳表 ○---5図面 ○---6現場説明書 ○---7(現場説明に対する)質問回答書○---8業務工程表 -○-○9下請負等承認申請書 -○-○10管理技術者通知書 -○-○11照査技術者通知書 -○-○12管理技術者・照査技術者経歴書-○-○13委任権限除外通知書 -○-○14業務の一時中止通知 ○---15請求書(前払金) -○-○16業務計画書 -○●-○重要変更の都度提出する。

22打合簿(協議) ○○○-○23打合簿(承諾) ○○○-○24打合簿(指示) ○---○25打合簿(提出) -○○-○26打合簿(報告) -○○-○27打合簿(通知) ○---○28関係機関との手続き等(許可等の写し)○○●-○29地元関係者との交渉等(交渉内容報告)○○●-○30担当技術者変更届 -○●-○31担当技術者経歴書 -○●-○32業務履行報告書 -○●-○契約締結後毎月末に提出する。

33業務打合せ記録簿 -○●-○34身分証明書交付願 -○-○○35完了通知書 -○-○36引渡書 -○-○37請求書(完了払金) -○-○38成果物 -○●-○電子納品データを活用した電子検査を行う場合は、扱う図書とする。

39電子納品 -○○-○CD-R等ただし、電子納品データを活用した電子検査を行う場合は、扱う図書とする。

(注)提出欄に「●」表記のある書類は、打合簿を添付して提出。

備考作成時期種 別 No. 書類等名称 書類作成の根拠書類作成者 提出先業 務 関 係 書 類 書類作成の位置付け情報共有システム業務着手前契約図書―設計図書― ― ― ― ― ―契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第3条第1項国有林野事業業務請負契約約款第7条第3項国有林野事業業務請負契約約款第10条第1項国有林野事業業務請負契約約款第11条第1項国有林野事業業務請負契約約款第10条第1項及び第11条第1項国有林野事業業務請負契約約款第10条第3項国有林野事業業務請負契約約款第20条第1項国有林野事業業務請負契約約款第35条第1項業務書類・その他業務標準仕様書第1113条、第2113条、第3111条業務標準仕様書第1108条から第1110条、第2108条から第2110条、第3106条から第3108条業務標準仕様書第1108条から第1110条、第2108条から第2110条、第3106条から第3108条業務標準仕様書第1114条、第2114条、第3112条国有林野事業業務請負契約約款第16条第2項契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第23条業務書類・その他業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1115条、第2115条、第3113条業務標準仕様書第1116条、第2116条、第3114条業務標準仕様書第1108条、第2108条、第3106条業務標準仕様書第1108条、第2108条、第3106条国有林野事業業務請負契約約款第15条、業務標準仕様書第1135条、第2135条、第3133条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条標準仕様書第1117条、第2117条、第3115条業務完成時契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第32条第1項国有林野事業業務請負契約約款第32条第3項国有林野事業業務請負契約約款第33条第1項業務書類・その他国有林野事業業務請負契約約款第32条第3項、業務標準仕様書第1118条、第2119条、第3116条森林整備保全事業における電子納品ガイドラインの制定について(令和4年1月21日付け4林整計第577号)業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条履行中

位 置 図光明滝林道調査設計業務1/20,000調査箇所