入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区
公示日または更新日2023 年 8 月 21 日
組織林野庁
取得日2023 年 8 月 21 日 19:41:52

公告内容

令和5年8月21日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西貴仁 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 212KB) 2.配布資料等(1)入札説明書(PDF : 240KB) (2)契約書(案)(PDF : 278KB) (3)委託事業計画書外(PDF : 1,168KB) (4)共通仕様書(PDF : 746KB) (5)特記仕様書(PDF : 2,924KB) (6)作業種別数量内訳書(PDF : 89KB) (7)紙入札参加承諾願(PDF : 411KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年8月21日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁1 競争入札に付する事項(1)事業の名称等入札番号・事業名入札番号 第1号 令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区(2)事業の内容「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)及び「ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)のとおり(3)事業場所 岩手県宮古市小国字立丸山国有林177林班内(4)履行期限 令和5年 11 月 22日2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争参加資格の種類「役務の提供等」において営業品目「その他」に登録している者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて下記5の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年 12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第 36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書を電子調達システムからダウンロードしている者又は発注者の指定する方法での交付を受けている者であること。(9)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20年3月31日付け19東経第178号東北森林管理局長通知)に基づき、警察当局から、当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が、実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(10)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要な人数を配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。ア 事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。(ア)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(イ)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者、または同等の講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者であること。(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。イ 捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。(ア)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(イ)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者、または同等の講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者であること。(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。ウ 作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(11)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。ただし、保険に未加入の者に対しては、事業開始前(委託契約書第2条に定める事業計画書提出時)までに保険に加入することによって資格を有することとする。ア 損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。イ 従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。(12)以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第 48条の規定による届出。イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出。ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出。(13)過去3年以内(事業年度は含まない)に、法人として当該事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。

(14)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 入札方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。4 入札説明資料の交付及び期間(1)入札説明資料を交付する場所並びに問合せ先〒027-0022 岩手県宮古市磯鶏石崎4番 6号三陸北部森林管理署 電話0193-62-6448(2)入札説明資料の交付公告の日より令和5年 9月 7日(木)15時まで交付する。入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記4(1)にて入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記4(1)に申し出ること。5 提出書類の提出方法及び期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び資料を、令和5年 9 月 5日(火)12時までに上記4(1)の場所に提出しなければならない。また、当該証明書類に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年 9 月 5日(火)17時までの間においてそれに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記4(1)の場所に、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。6 入札書の提出・開札の場所及び日時(1)入札書の提出日時ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年 9月 7日(木)9時から令和5 年 9 月 8日(金)11時イ 紙入札方式により参加する場合令和5年 9月 8日(金)10時 45分から 11時郵送による入札を認めることとする。ただし、郵送(書留郵便に限る)による入札の期限については、令和5年 9月 7日(木)17時までとし、再入札に参加できない。

郵送先については、上記4(1)とし、入札書の日付は令和5年 9 月 8日とする。(2)開札の場所及び日時三陸北部森林管理署 会議室令和5年 9月 8日(金)11時7 その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免 除。(3)入札の無効入札説明書による。(4)落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5)契約書作成の要否要。(6)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7)電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)落札者は契約締結前に委託事業従事者の役職毎の人件費単価を提出するものとする。(9)その他詳細は、入札説明書等による。(10)各種提出様式について本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しております。提出にあたってはダウンロードのうえ作成し提出してください。・野生鳥獣事業ホーム>公売・入札情報>各種要領マニュアル>野生鳥獣様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/yaseityoujyu_youshiki.html)(11)その他入札参加者は東北森林管理局競争契入札心得を熟読し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得を熟読し、東北森林管理局ホームページの掲載場所は以下のとおりです。ホーム>公売・入札情報>各種要領マニュアル(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳 し く は 、 東 北 森 林 管 理 局 の ホ ー ム ペ ー ジ( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧下さい。

(物品・役務)入 札 説 明 書この入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同じ。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。

ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名し(外国人の署名を含む。以下同じ。)ておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

に係る提出様式様式1 委託事業計画書様式2 人件費明細書様式3 事業工程表様式4-1 事業組織表様式4-2 事業管理責任者選任通知書様式5 国からの支給材料(貸与品)等調書様式6 委託事業計画中止(廃止)申請書様式7 委託事業計画変更承認申請書様式8 再委託承認申請書様式9 使用不能報告書様式10 物品標示票様式11 委託事業実績報告書様式12 人件費明細書(実績)様式13-1 勤務日数報告書様式13-2 業務日誌様式13-3-1 捕獲努力量当たりの捕獲数様式13-3-2 捕獲効率様式14 物品管理簿様式15 国からの支給材料(貸与品)等返納届様式16 精算払請求書様式17 継続使用申出書様式18 収益納付報告書様式19 引渡延長申請書様式20 使用状況報告書様式21 継続使用終了(中止)実績報告書令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区(様式1)令和 年 月 日(監督職員経由)分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印1.事業概要 (1)事業実施方針(実施方法)共通仕様書及び特記仕様書に基づき、事業を実施する。

(2)事業項目及び事業対象特記仕様書による。

(3)事業実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 (4)事業管理責任者 (5)捕獲及び報告の方法共通仕様書及び特記仕様書に基づき事業を実施し、令和 年 月 日までに三陸北部森林管理署長に報告する。

2.事業予算(契約内訳書) (1)収入の部 (単位:円)予算額うち消費税及び地方消費税の額 円 委託費備 考計委託事業計画書「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」区 分 令和 年 月 日付け契約の令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区について、下記のとおり事業計画書を作成したので、契約書第2条の規定により提出します。

記 (2)支出の部 (単位:円)予算額: : : : : :注1.人件費の算定については、委託事業における人件費の算定等の適正化について(平成 22年9月27日付け22経第961号大臣官房経理課長通知)による。

2.人件費については、人件費明細書(様式2)に基づき、経理しておくこと。

3.備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付 すること。

(3)物品購入計画(物品の購入がある場合)単 価 金 額(注)記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐えうるもののうち取得価格が 50,000円以上の物品とする。

3.事業工程表事業工程表(様式3)のとおり。

4.事業組織表事業組織表(様式4)のとおり。

5.安全管理規程等別紙「 」のとおり。

6.緊急時の体制及び対応方法備 考間接費再委託費人件費区 分規 格直接経費品 目計消費税及び地方消費税備 考購入予定員 数 使用目的7.捕獲個体処理方法及び捕獲個体受け入れ先特記仕様書による。

8.再委託先等(再委託がある場合) (1)氏名または名称 (2)住所 (3)業務の範囲 (4)必要性及び契約金額別紙「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区実施時の連絡体制図」のとおり。

(様式2)氏名委託事業従事日数(A)勤務日数当り単価(B)注1 (A)は、委託事業従事予定日数を記入すること。

2 (B)は、1日当り単価積算表から記入すること。

3 勤務日数当たり単価が、受託単価規程等に基づく場合は受託単価を記入すること。

4 一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、次の計算式により算 定することができる。

人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)○ 1日当り単価積算表氏名 給与 賞与社会保険等事業主負担退職金引当金計 ①1日当り単価(①/勤務日数)備考注1 給与には、各種手当等を含むものとする。

2 1日当たり単価の算出における日数は年間従事可能日数(年間日数-勤務を要しない日)とする。

3 雇用契約等により年間従事可能日数が異なる者はその理由及び算出方法を備考欄に記入する。

計職名等「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」人件費(A)×(B)人件費明細書(様式3)受託者名:10 20備 考10 20月 月10 20月10 20月10 20「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」事業工程表項 目 単位 数量月 月10 20 10 20 10 20月10 20月10 20月 月(様式4-1)「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」事業組織表事業管理責任者その他従事者等の有資格表等番 従事用務 備 考号住 所 職業 氏 名 生年月日 種 類 番 号 免許を与えた都道府県知 事 名交 付年 月 日所 持 許 可証 番 号交 付年 月 日銃 砲 の種 類注1 「従事用務」欄は、事業管理責任者・捕獲従事者・作業従事者を記入する。なお、現場に常駐して指揮・監督を行う現場監督者を捕獲従事者の中から選任した場合は、「備考」欄に現場監督者と記入する。

2 本表は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく捕獲許可申請に必要な従事者名簿の内容を漏れなく記入すること。

3 「狩猟免許を受けている場合」欄は、保有する免許(わな猟免許、第一種銃猟免許)を記入する(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)。

4 「銃器を使用する場合」欄の「銃砲の種類」は、「散弾銃」、「ライフル銃」、「散弾銃及びライフル銃以外の猟銃」から該当するものを選択し記入する。 5 「認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習」欄及び「救急救命講習」欄は、講習年度を記入する(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)。なお、当該講習と同等の講習を修了している場合は、「備考」欄に その講習名、実施機関等を記入する。 6 「損害賠償保険」(銃による捕獲:1億円以上、わなによる捕獲3千万円以上)欄は、保険金額を記入する(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)。

7 「従事者傷害保険」(死亡保険金1千万円以上)欄は、保険金額を記入する(全者必須)。

8 当初から再委託承認申請が不要な再委託(委託費の50%未満かつ100万円以内)を想定する場合は、再委託者分も本事業組織表に記入する。

9 事業管理責任者と捕獲従事者については、狩猟免許の写し、損害賠償保険証(個人保険は不可)及び従事者傷害保険証(個人保険は不可)の写しを本事業組織表に添付して提出する。なお、保険証の写しの添付が間に合わない場合は、各保険 契約申請書の写しを添付し、捕獲事業実施前に保険証の写しを改めて提出する。

10 作業従事者については、従事者傷害保険の写しを本事業組織表に添付して提出する。

認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習救急救命講習損害賠償保険(万円)従事者傷害保険(万円)狩 猟 免 許 を 受 け て い る 場 合 銃 器 を 使 用 す る 場 合捕 獲 等 又 は 採 取 等 に 従 事 す る 者 の 住 所 、 職 業 、 氏 名 、 生 年 月 日 等1 2 3 4 5 6 7 8 910(様式4-2)令和 年 月 日(監督職員経由)分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印1.委託事業名令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区2.委託費の限度額 円(税込)3.履行期限令和 年 月 日4.事業管理責任者氏名事業管理責任者選任通知書 令和 年 月 日付けで契約を締結した下記事業について、下記のとおり事業管理責任者を選任したので、契約書第6条の規定により通知します。

記(様式5)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考国からの支給材料(貸与品)等調書 国から受けた下記の貸与品については、契約書第28条第2項の規定により令和 年 月日に借用しました。

記(様式6)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印1.中止(廃止)の理由2.中止(廃止)しようとする事業計画または事業内容 (1)事業について (2)経費について (3)経費支出状況 月 日現在支払済額3.変更経費区分 (1)事業について (2)経費について (3)経費支出状況名 称 数 量 単 価 金 額区 分 支出予定額算出基礎委託事業計画中止(廃止)申請書 令和 年 月 日付け契約の「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」について、下記のとおり事業を中止(廃止)したいので、契約書第14条第1項の規定により承認されたく申請します。

記区 分 残 額 支出予定額中止に伴う不用額備 考(様式7)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印1.変更の理由2.変更する事業計画または事業内容3.変更経費区分(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、変更 に係わる部分についてのみ当初計画(上段括弧書)と、変更計画(下段裸書)を明 確に区分して記載すること。

委託事業計画変更承認申請書 令和 年 月 日付け契約の「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」について、下記のとおり変更したいので、契約書第15条第1項の規定により承認されたく申請します。

記(様式8)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印1,再委託先の相手方の住所及び氏名 住所: 氏名:2.再委託の業務範囲3.再委託の必要性4.再委託の金額5.その他必要な事項注1.申請時に再委託先及び再委託の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情がある ときは、その理由を記載すること。

なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの 書式に準じて、その旨報告すること。

2.再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更 する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。

3.契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。

再委託承認申請書 令和 年 月 日付け契約の「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」について、下記のとおり再委託したいので、契約書第7条第3項の規定により承認されたく申請します。

記(様式9)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印1.委託事業により取得した物品単価 金額2.使用できなくなった理由使用不能報告書 令和 年 月 日付け契約の「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」により取得した物品について、下記の理由により使用できなくなった旨、契約書第28条第7項の規定により報告します。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考(様式10)委託事業名 令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区品 名物 品 番 号取得年月日 令 和 年 月 日備 考【物品標示票例】(契約書第28条第3項)物 品 標 示 票(様式11)令和 年 月 日(監督職員経由)分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印1.事業の実施状況 (1)事業項目及び事業対象共通仕様書及び特記仕様書による。

(2)事業実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 (3)事業管理責任者 (4)事業の成果(又はその概略)2.事業予算 (1)収入の部 (単位:円)区 分 予算額 精算額増 減委託費 うち消費税及び地方消費税の額計「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」委託事業実績報告書 令和 年 月 日付け契約の令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区について、下記のとおり事業を実施したので、契約書第9条の規定により、その実績を報告します。

記比 較 増 減 備 考 (2)支出の部 (単位:円)区 分 予算額 精算額増 減人件費 人件費消費税及び地方消費税直接経費 : : : : : : : :間接費再委託費消費税及び 内税で精算地方消費税計 (自己負担額注1.人件費の算定については、委託事業における人件費の算定等の適正化について(平成 22年9月27日付け22経第961号大臣官房経理課長通知)による。

2.人件費の精算額については、人件費明細書(実績)(様式12)から記入すること。

3.備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付 すること。

(3)物品購入実績(物品を購入した場合)単 価 金 額(注)契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した物品があっ た場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入する こととなった理由を備考欄に記載すること。

比 較 増 減 備 考品 目 規 格 員 数購入実績使用目的 備 考(様式12)氏名委託事業従事日数(A)勤務日数当り単価(B)注1 (A)は、各人ごとの勤務日数報告書(様式13-1)の業務人工数の計を記入すること。

2 (B)は、1日当り単価積算表から記入すること。

3 勤務日数当たり単価が、受託単価規程等に基づく場合は受託単価を記入すること。

4 一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、次の計算式により算 定することができる。

人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)○ 1日当り単価積算表氏名 給与 賞与社会保険料等事業主負担退職手当引当金計 ①1日当り単価(①/勤務日数)備考注1 給与には、各種手当等を含むものとする。

2 1日当たり単価の算出における日数は年間従事可能日数(年間日数-勤務を要しない日)とする。

3 雇用契約等により年間従事可能日数が異なる者はその理由及び算出方法を備考欄に記入する。

「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」人件費明細書(実績)職名等人件費(A)×(B)計(様式13-1)「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」勤務日数報告書所属: 職名等: 氏名: 捕獲対象地域:令和 年 令和 年 計月 月 月 月 月 月 月 月所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8)外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :10年月日外業・内業1 2 3 4 5 6 7 8 911121314151617(様式13-1)「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」勤務日数報告書所属: 職名等: 氏名: 捕獲対象地域:令和 年 令和 年 計月 月 月 月 月 月 月 月所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数 所要時間 業務人工数時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8) 時:分 (h) (h/8)年月日外業・内業 外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :内 : : : : : : : : :外 : : : : : : : : :合計 内 : : : : : : : : :計 : : : : : : : : :注1 勤務日数報告書(様式13-2)から、各日ごとの所要時間及び業務人工数を記入する。

2 人件費明細書(様式12)の「委託事業従事日数」欄へ、業務人工数の計を移記する。

2218192021293031232425262728(様式13-2)「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」業務日誌 捕獲対象地域:令和 年 月分 所属: 職名等: 氏名:外業 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 業 務 時 間 業 務 業務内容・ 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 開始 終了 所要時間 人工数内業 時:分 時:分 時:分 (h) (h/8)外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :11時間日12345678910121314151617(様式13-2)「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」業務日誌 捕獲対象地域:令和 年 月分 所属: 職名等: 氏名:外業 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 業 務 時 間 業 務 業務内容・ 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 開始 終了 所要時間 人工数内業 時:分 時:分 時:分 (h) (h/8)時間日外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 : : :内業 : : :外業 :合計 内業 : 計 :注1 勤務日数報告書(様式13-1)に、各日の所要時間及び業務人工数を移記する。

2 内業及び外業については、作業日報(特記第1号様式-日報)の「外」欄、「内」欄の作業項目等を参照し、区分して記載すること(外業は捕獲努力量の計算に活用)。

2318192021223031勤務時間管理者 所属:氏名: 印242526272829(様式13-3-1)「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」捕獲努力量当りの捕獲数(CPUE)捕獲対象地域:氏 名 所要時間 捕獲努力量 捕獲 捕 獲 努 力 量頭数 当りの捕獲数(h/8) (頭) ( CPUE )時:分 (h) A B B/A外業 :外業 :外業 :外業 :外業 :外業 :外業 :外業 :外業 :外業 :外業 :外業 :外業 :外業 :外業 :計 外業 :注1 捕獲努力量当りの捕獲数(CPUE:Catch Per Unit Effort)。

2 捕獲対象地域ごとに作成する。

3 「所要時間」欄及び「捕獲努力量」欄は、各人ごとの勤務日数報告書(様式13-1) の「外」(=外業)欄の所要時間及び業務人工数の計を入力する。

(様式13-3-2)「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」捕獲効率捕獲対象地域:ワナ種類 番号 設置・撤去 移設(1回目)・撤去 移設(2回目)・撤去 可動 捕獲 捕獲設 置 撤 去 設置 非可動 可動 設 置 撤 去 設置 非可動 可動 設 置 撤 去 設置 非可動 可動 日数 頭数 効率月 日 月 日 日数 日数 日数 月 日 月 日 日数 日数 日数 月 日 月 日 日数 日数 日数 計 (頭)(B-A+1) (C-D) (G-F+1) (H-I) (L-K+1) (M-N) (E+J+O) (Q/P)A B C D E F G H I J K L M N O P Q R中型囲いワナ 12小計小型囲いワナ 1234567小計くくりワナ 1234567891011121314151617181920小計計注1 「非可動日数」欄は、土・日・祝日・年末年始等で、ワナを可動させない状態にした日数を記入する。

(様式14)「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」物品管理簿単 価 金 額耐用年数 保管場所事業終了後の措置状況備考 品 名 規 格 員 数購入金額使用目的取 得年月日注)取得年月日欄には取得物品の検収を行った年月日、耐用年数欄には減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐 用年数を、事業終了後の措置状況欄には委託事業終了後に行った処分等(国へ引き渡し、継続使用、廃棄等)を記載すること。備考欄には、物品番号そ の他必要な事項を記載すること。

(様式15)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考(受託者) 殿 令和 年 月 日付けにより貸与した上記物品について、返納したことを認める。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿国からの支給材料(貸与品)等返納届 国から受けた貸与品について、契約書第28条第2項の規定により下記のとおり返納します。

記(様式16)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印 振 込 先: 口座名義:「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」精算払請求書 令和 年 月 日付け契約の令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区について、下記により委託費金○○○円也を精算払により支払されたく請求します。

記国庫委託費 請求額 事業完了年月日(様式17)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印1.継続使用を要する物品単価 金額2.同種の事業の目的・事業内容 (1)目的 (2)事業内容 (3)継続使用する理由 (注)継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出すること。

備考「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」継続使用申出書 令和 年 月 日付け契約の「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」により取得した物品について、下記の理由により継続使用いたしたく、契約書第28条第4項の規定により申し出ます。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績(様式18)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印1.収益を得た物品単価 金額2.売払処分等年月日 令和 年 月 日3.売払処分等の金額円4.売払処分等の種別 売払または賃貸借備考「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」収益納付報告書 令和 年 月 日付け 第 号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したところ、収益を得たことから、契約書第28条第8項の規定により報告します。

なお、収益額は指示により国庫に納付します。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績(様式19)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印1.引渡の延長を要する物品単価 金額2.延長理由3.延長後の引渡期日(注)延長する期間は6ヶ月を超えることが出来ない。

備考「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」引渡延長申請書 令和 年 月 日付け 第 号の引渡指示書により指示のあった取得物品について、下記の理由により直ちに引き渡すことが難しいため、引渡の延長を申請します。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績(様式20)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印1.継続使用している物品単価 金額2.使用状況備考「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」使用状況報告書 令和 年 月 日付け 第 号により継続使用の承認のあった取得物品について、下記により使用状況を報告します。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績(様式21)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿受託者住 所氏 名 印1.継続使用している物品単価 金額2.事業の実施状況 (1)調査項目及び調査対象 (2)事業実施期間 (3)事業の成果(またはその概要)3.継続使用している物品の使用状況4.同種の事業を中止する理由備考「令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区」継続使用終了(中止)実績報告書 令和 年 月 日付け 第 号により継続使用の承認のあった取得物品に係る同種の事業を終了(中止)しましたので、その実績を報告します。

記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。

4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。

附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。

別記様式第15第 号 分任物品管理官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿 下記物品の貸付を申請します。

上記物品の 1)貸付申請理由 令和5年 月 日付けをもって締結した令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区において使用するため申請します。

2)使用場所及び使用期間由 使用場所 宮古市内の国有林及び隣接する民有地 使用期間 自:令和 年 月 日 至:令和 年 月 日品目 数量 備 考主査 整理番号物 品 貸 付 申 請 書令和 年 月 日(分任)物品管理官 総括事務管理官 総括森林整備官 経理担当 主任事務管理官担当年 月 日分任物品管理官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿 三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿年 月 日分任物品管理官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿年 月 日付けをもって に貸付中の物品は、指定の場所 において受領しましたので報告します。

令和 年 月 日に貸付を受けました下記の物品は、令和 年 月 日をもって協定期間が終了しましたので指定場所に返納します。

令和令和令和物 品 返 納 届記品 目 数 量 備考氏 名(受取人) 官 職

別紙3国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書目 次第1 総則編1.1 適用範囲1.2 用語の定義1.3 受託者及び委託者の責務1.4 事業の着手1.5 監督職員1.6 事業管理責任者1.7 従事者1.8 提出書類1.9 打合せ等1.10 事業計画書1.11 支給・貸与及び返却等1.12 関係官公庁への手続き等1.13 地元関係者との交渉等1.14 土地への立ち入り等1.15 成果物の提出1.16 関係法令及び条例の遵守1.17 検査1.18 修補1.19 条件変更等1.20 契約変更1.21 履行期間の変更1.22 一時中止1.23 委託者の賠償責任1.24 受託者の賠償責任1.25 再委託1.26 成果物の使用等1.27 守秘義務1.28 個人情報の取扱い1.29 安全等の確保1.30 臨機の措置1.31 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.32 行政情報流出防止対策の強化1.32.1 行政情報流出防止対策1.32.2 行政情報流出防止対策の基本的事項1.32.3 行政情報の検査確認1.33 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1.34 保険加入の義務1.35 著作権等の扱い1.36 調査・試験に対する協力第2 事業一般編2.1 現地調査2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等2.2.2 許可の申請等2.3 損害賠償保険2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償2.4 提出書類2.4.1 事業着手前2.4.2 事業着手中2.4.3 事業完了時2.5 他事業による奨励金等2.6 事業の中止等2.7 事業実施体制及び留意点2.8 事業実行中の環境への配慮2.9 交通安全管理2.10 錯誤捕獲2.11 資機材2.11.1 品質・規格2.11.2 給餌材第3 ワナによる捕獲編3.1 くくりワナ3.1.1 場所の選定3.1.2 ワナの設置3.1.3 見回り3.1.4 誘引3.1.5 保定・止刺し3.1.6 個体処理3.1.7 ワナの撤去3.2 中型囲いワナ3.2.1 場所の選定3.2.2 ワナの設置3.2.3 見回り3.2.4 誘引3.2.5 保定・止刺し3.2.6 個体処理3.2.7 ワナの撤去3.3 小型囲いワナ及び箱ワナ3.3.1 場所の選定3.3.2 ワナの設置3.3.3 見回り3.3.4 誘引3.3.5 保定・止刺し3.3.6 個体処理3.3.7 ワナの撤去3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置3.4.2 見回り3.4.3 装置の撤去第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定4.1.2 誘引4.1.3 捕獲4.1.4 実施体制4.1.5 個体処理4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.2.2 誘引4.2.3 捕獲4.2.4 実施体制4.2.5 個体処理第5 調査編5.1 カメラトラップ調査5.1.1 場所の選定5.1.2 装置の設置5.1.3 見回り5.1.4 分析第1 総則編1.1 適用範囲(1) 国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、林野庁の発注する有害鳥獣捕獲等事業(以下「事業」という。)に適用する。(2) 共通仕様書は、事業の一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める特記仕様書等によるものとする。(3) 契約図書、図面、特記仕様書に記載された事項は、共通仕様書に優先するものとする。(4) 設計図書に関して疑義が生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実施するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書において、各項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 「委託者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。(2) 「受託者」とは、事業の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは法人又は法令の規定により認められたその一般承継人をいう。(3) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は事業管理責任者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第8条に規定する者をいう。(4) 「検査職員」とは、事業の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって契約書第10条の規定に基づき検査を行う者をいう。(5) 「事業管理責任者」とは、契約の履行に関し事業の管理及び統括等を行う者で受託者が定めた者をいう。(6) 「従事者」とは、事業管理責任者のもとで事業を担当する者で、受託者が定めた者をいう。(7) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。(8) 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(9) 「仕様書」とは、本共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。(10) 「共通仕様書」とは、事業の実施に関する一般的事項を示したものである。(11) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(12) 「現場説明書」とは、事業の入札等に参加する者に対して委託者が当該事業の契約条件を説明するための書類をいう。(13) 「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して委託者が回答する書面をいう。(14) 「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面及び委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。(15) 「指示」とは、監督職員が受託者に対し、事業実施上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(16) 「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。(17) 「通知」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(18) 「連絡」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業の実施に関する事項について知らせることをいう(19) 「報告」とは、受託者が監督職員に対し、事業の実施に係わる事項について書面をもって知らせることをいう。(20) 「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、委託者に対して書面をもって同意を求めることをいう。(21) 「確認」とは、事業の実施に関し、受託者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 「承諾」とは、受託者が監督職員に対し書面で申し出た事業実施上必要な事項について、監督職員が書面により事業実施上の行為に同意することをいう。(23) 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(24) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(25) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者若しくは監督職員と受託者が対等の立場で合議することをいう。

(26) 「提出」とは、受託者が監督職員に対し、事業に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、記名したものを有効とする。① 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。② 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。(28) 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が事業の完了を確認することをいう。(29) 「打合せ」とは、事業を適正かつ円滑に実施するために事業管理責任者等と監督職員が面談により、事業の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。(30) 「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(31) 「協力者」とは、受託者が事業の実施に当たって、再委託する者をいう。(32) 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずるものをいう。(33) 「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督職員が臨場し内容を確認することをいう。(34) 「現場」とは、事業を実施する場所、事業の実施に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(35) 「同意」とは、契約図書に基づき、監督職員が受託者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。(36) 「受理」とは、契約図書に基づき、受託者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。(37) 「同等以上の品質」とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(38) 「くくりワナ」とは、バネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(39) 「足用くくりワナ」とは、鳥獣が踏み板等を踏むとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置又はワナを踏み抜いた鳥獣が足を持ち上げると針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(40) 「首用くくりワナ」とは、鳥獣が誘引用の餌を入れたバケツに首を入れるとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(41) 「囲いワナ」とは、鳥獣が仕掛けにかかる又は人の操作により鳥獣を閉じ込めて捕獲するワナで、上面を除く周囲の全部又は一部を杭柵等により囲いこむ装置をいう。(42) 「大型囲いワナ」とは、建込んだ鋼管や杭等にネットやシート、コンパネ等を据え付けて設置する囲いワナをいう。(43) 「中型囲いワナ」とは、既製のパネルを連結することにより設置することができる囲いワナをいう。組立てが容易であり、移動組立て式囲いワナや囲いワナ簡易型等とも呼ばれる。(44) 「小型囲いワナ」とは、熊の錯誤捕獲を防止するために箱ワナの上面がない形状をした小型の囲いワナをいう。(45) 「箱ワナ」とは、木又は金属製の箱形に作ったワナで、箱の中に鳥獣が入り込んで内部の餌をくわえて引くか、踏み板を踏むと、入口の支えが落下して、箱の中の鳥獣を捕獲する装置をいう。捕獲対象鳥獣によって多数のサイズがある。(46) 「ゲート(誘引扉)」とは、囲いワナ又は箱ワナに入った鳥獣を閉じ込めて捕獲するため、ワナの中に張った仕掛けや自動捕獲装置等により作動する扉をいう。(47) 「捕獲補助装置」とは、ワナに付帯して捕獲作業を補助するシステムをいう。(48) 「通知装置」とは、簡易無線通信を活用し、子機がワナの捕獲作動を感知し中継機や親機を経由して従事者等の携帯電話等に通知する装置をいう。(49) 「自動捕獲装置」とは、囲いワナ等のゲート(誘引扉)を操作する装置であり、センサ、ソーラーパネル、コントローラ、ゲート(誘引扉)操作装置等の複数の装置で構成される装置をいう。(50) 「誘引狙撃」とは、事前に定めた箇所にて給餌による誘引を実施の上、車両にて林道等を移動しながら誘引箇所を回り、誘引された捕獲対象鳥獣の狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。(51) 「忍び猟」とは、徒歩にて山中を移動しながら捕獲対象鳥獣を探索して狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。誘引を行う場合とそうでない場合がある。(52) 「見回り」とは、設置したワナや捕獲補助装置等の資機材、それらの周辺及び誘引箇所を巡回し、状況の変化や不具合の発生等を目視で確認することをいう。(53) 「誘引」とは、主に給餌を行うことで捕獲対象鳥獣を捕獲場所等におびき出すことをいう。(54) 「保定」とは、止刺し等を行うためにロープ等を使用して鳥獣の動きを制限することをいう。(55) 「止刺し」とは、電気、ハンマー、刃物等を使用して鳥獣を殺処分することをいう。(56) 「捕獲個体」とは、事業により捕獲した鳥獣を止刺した後の死体をいう。(57) 「林内埋設」とは、鳥獣を捕獲する都度、捕獲箇所の近隣山林内に埋設穴を掘り、個体を埋設処理する方法をいう。(58) 「集合埋設」とは、複数頭の埋設処理が可能な埋設穴を設け、個体を埋設処理する方法をいう。(59) 「施設処理」とは、焼却施設等で捕獲個体を処理する方法をいう。施設の処理能力等によっては、個体を解体する必要がある。(60) 「カメラトラップ調査」とは、センサーカメラ(自動撮影カメラ)を用いた鳥獣の生息状況等の調査をいう。1.3 受託者及び委託者の責務(1) 受託者は、契約の履行に当たって事業の意図及び目的を十分に理解したうえで、事業に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。受託者及び委託者は、事業の実施に必要な条件等について相互に確認し、円滑な事業の履行に努めなければならない。1.4 事業の着手(1) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く。)以内に事業に着手しなければならない。この場合において、着手とは事業管理責任者が事業の実施のため監督職員との打合せを行うこと又は現地調査を開始することをいう。1.5 監督職員(1) 委託者は、事業における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。

(3) 監督職員は、監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。1.6 事業管理責任者(1) 受託者は、事業における事業管理責任者を定め、委託者に通知するものとする。(2) 事業管理責任者は、契約図書等に基づき、事業の管理を行わなければならない。(3) 事業管理責任者は、受託者が直接雇用する者から選任しなければならない。(4) 事業管理責任者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委託者の承諾を得なければならない。1.7 従事者(1) 受託者は、事業の実施に当たって従事者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする(事業管理責任者と兼務するものを除く。)。なお、従事者は、事業の実行に必要な適切な人数とする。(2) 従事者は、設計図書等に基づき、適正に事業を実施しなければならない。1.8 提出書類(1) 受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2) 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従うものとする。1.9 打合せ等(1) 事業を適正かつ円滑に実施するため、事業管理責任者と監督職員は常に密接な連絡をとり、事業の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。(2) 受託者は、事業の進行状況について定期的に打合せするほか、監督職員の求めに応じて打合せするものとする。(3) 事業管理責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。(4) 事業の目的を達成するために、契約図書に明示されていない事項で必要な作業が生じたときは、受託者は監督職員と協議を行うものとする。(5) 受託者は、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告することとする。(6) 監督職員及び委託者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。※ ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。1.10 事業計画書(1) 受託者は、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に事業計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。(2) 受託者は、事業計画書に次の事項について記載しなければならない。① 事業概要② 契約内訳書(当該委託事業の事業管理責任者及び従事者ごとの単価が分かるように記載すること。)③ 事業工程表④ 事業組織表(「事業管理責任者その他従事者等の有資格者表」を作成する。

また、再委託がある場合は、各協力者における事業実施の分担関係を体系的に示すものとする。)⑤ 実施方法(実施期間、場所、見回り・誘引期間、捕獲方法等)⑥ 安全管理規程(連絡体制図、安全指導体制等)⑦ 緊急時の体制及び対応方法⑧ その他(3) 受託者は、事業計画書の内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえでその都度監督職員に変更事業計画書を提出しなければならない。(4) 監督職員の指示した事項については、受託者は更に詳細な事業計画書に係る資料を提出しなければならない。1.11 支給・貸与及び返却等(1) 受託者は、委託者から材料等の支給を受けた場合には、それを記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。(2) 受託者は、事業完了時に不用となった支給材料等を、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返却明細書を添えて返却しなければならない。(3) 監督職員は、図書及びその他関係資料、機械器具等の貸与品を、受託者に貸与するものとする。(4) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料、機械器具等の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却しなければならない。(5) 受託者は、貸与品を借り受ける際は、貸与申請書を提出して借り受け、借受品を返却する際は返却書を添えて返却しなければならない。(6) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。(7) 受託者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。1.12 関係官公庁への手続き等(1) 受託者は、事業の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行わなければならない。(2) 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。1.13 地元関係者との交渉等(1) 契約書第38条に定める地元関係者への説明、交渉等は、委託者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受託者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受託者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。(2) 受託者は、事業実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。(3) 受託者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受託者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従わなければならない。(4) 受託者は、事業の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を条件として事業を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録を作成しなければならない。(5) 受託者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更しなければならない。なお、変更に要する期間及び経費は、委託者と協議のうえ定めるものとする。1.14 土地への立ち入り等(1) 受託者は、屋外で行う事業実施のため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書第39条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち事業が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。(2) 受託者は、事業実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地所有者への許可は委託者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合には受託者はこれに協力しなければならない。(3) 受託者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、特記仕様書に示す他は監督職員と協議により定めるものとする。(4) 受託者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受託者は、立ち入り作業完了後10日(休日等を除く。)以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。1.15 成果物の提出(1) 受託者は事業が完了したときは、契約書第9条の規定に基づく実績報告書に業務日誌(日報)、記録写真及びその他設計図書に示す成果物を添付のうえ提出し、検査を受けなければならない。(2) 受託者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示に同意した場合は、履行期間途中においても、業務日誌(日報)及び記録写真等の成果物の部分引渡しを行うものとする。(3) 受託者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)を使用するものとする。1.16 関係法令及び条例の遵守受託者は、事業の実施に当たり、以下に代表される関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)(2) 森林法(昭和26年法律第249号)(3) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)(4) 国有林野管理規程(昭和36年3月28日農林省訓令第25号)(5) 自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)(6) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)(7) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)(8) 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請の対応について(平成27年3月24日付警察庁丁保発第70号)1.17 検査(1) 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうか契約書第9条の規定に基づく実績報告書、業務日誌(日報)及び記録写真等を確認し、必要に応じ事業実施現場に立入り又は立会いし、その他必要な資料の提出を請求できるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。(2) 受託者は、契約書第9条の規定に基づき、実績報告書を委託者に提出する際には、契約書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督職員に提出していなければならない。(3) 委託者は、検査に先立って、受託者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。

この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、検査の実施においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。(4) 完了検査及び指定部分の係る検査に当たっては、事業管理責任者その他立会いを求められた事業関係者が必ず立会い行わなければならない。1.18 修補(1) 受託者は、修補は速やかに行わなければならない。(2) 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受託者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。ただし、その指示が受託者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。(3) 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。(4) 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、委託者は、対応について書面により受託者に通知するものとする。1.19 条件変更等(1) 監督職員が受託者に対して事業の内容の変更又は設計図書の訂正(以下「事業の変更」という。)の指示を行う場合は、指示書によるものとする。(2) 受託者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちにその旨を監督職員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。① 1.14の(1)に定める土地への立ち入り等が不可能となった場合② 天災その他の不可抗力による損害③ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合1.20 契約変更(1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、事業の契約の変更を行うものとする。① 事業の変更により契約金額に変更が生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督職員と受託者が協議し、事業実施上必要があると認められる場合④ 契約書第13条の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合(2) 委託者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。① 1.19 条件変更等の規定に基づき監督職員が受託者に指示した事項② 事業の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項③ その他委託者又は監督職員と受託者との協議で決定された事項1.21 履行期間の変更(1) 委託者は、受託者に対して事業の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。(2) 委託者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び事業の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残事業量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。(3) 受託者は、契約書第15条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。(4) 契約書第15条に基づき、委託者の請求により履行期間を短縮した場合には、受託者は、速やかに事業工程表を修正し提出しなければならない。1.22 一時中止(1) 契約書第14条の規定により、次の各号に該当する場合において、委託者は受託者に通知し、必要と認める期間、事業の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による事業の中断については、1.30 臨機の措置により受託者は、適切に対応しなければならない。① 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合② 関連する他の事業等の進捗が遅れたため、事業の続行を不適当と認めた場合③ 環境問題等の発生により事業の継続が不適当又は不可能となった場合④ 天災等により事業の対象箇所の状態が変動した場合⑤ 第三者及びその財産、受託者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合⑥ 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認めた場合(2) 委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には事業の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。(3) (2)の場合において、受託者は屋外で行う事業の現場の保全については監督職員の指示に従わなければならない。1.23 委託者の賠償責任委託者は、以下の各項に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書第41条に規定する一般的損害、契約書第42条に規定する第三者に及ぼした損害について、委託者の責に帰すべき損害とされた場合(2) 委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合1.24 受託者の賠償責任受託者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書第41条に規定する一般的損害、契約書第42条に規定する第三者に及ぼした損害について受託者の責に帰すべき損害とされた場合(2) 契約書第43条に規定する瑕疵責任に係る損害(3) 受託者の責により損害が生じた場合1.25 再委託(1) 契約書7条に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受託者はこれを再委託することはできない。① 事業における総合的企画、指導及び調整② 事業における工程管理、実施方法・安全管理の決定、技術的判断(2) 受託者が再委託を行う場合は、事前に委託者と協議を行い、承諾を得るものとすること。(3) 事業実施中にやむを得ない事由で新たに再委託に付する場合又は再委託者を変更する場合等は、事前に委託者と協議すること。(4) 再委託者が指名停止期間中でないこと。(5) 再委託者は、当該事業の実施能力を有すること。1.26 成果物の使用等(1) 受託者は、契約書第44条の定めに従い、委託者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。(2) 受託者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている事業の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第45条に基づき委託者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に委託者の承諾を受けなければならない。1.27 守秘義務(1) 受託者は、契約書第32条の規定により、事業の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(2) 受託者は、当該事業の結果(事業処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときはこの限りではない。(3) 受託者は本事業に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を1.10に示す事業計画書の事業組織表に記載される者以外には秘密とし、また、当該事業の遂行以外の目的に使用してはならない。(4) 受託者は、当該事業に関して委託者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該事業の終了後においても第三者に漏らしてはならない。(5) 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該事業のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、委託者の許可なく複製しないこと。(6) 受託者は、当該事業完了時に、事業の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、委託者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。(7) 受託者は、当該事業の遂行において貸与された委託者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに委託者に報告するものとする。1.28 個人情報の取扱い(1) 基本的事項受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(2) 秘密の保持受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(3) 取得の制限受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。(4) 利用及び提供の制限受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。(5) 複写等の禁止受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(6) 再委託の禁止及び再委託時の措置受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、再委託に関する委託者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受託者において必要な措置を講ずるものとする。(7) 事案発生時における報告受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、委託者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(8) 資料等の返却等受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに委託者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。(9) 管理の確認等① 受託者は、取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上委託者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る事業が再委託される場合は、再委託される事業に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受託者が年1回以上の定期的検査等により確認し、委託者に報告するものとする。② 委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、委託者は必要と認めるときは、受託者に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。(10) 管理体制の整備受託者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、1.10に示す事業計画書に記載するものとする。(11) 従事者等への周知受託者は、従事者等に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。1.29 安全等の確保(1) 受託者は、屋外で行う事業の実施に際しては、事業関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。① 受託者は、常に事業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。② 受託者は、事業に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。③ 受託者は、現場で別途事業又は工事等が行われる場合は相互協調して事業を遂行しなければならない。④ 受託者は、事業実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。(2) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り事業実施中の安全を確保しなければならない。(3) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。(4) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。(5) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。① 屋外で行う事業に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。

② 受託者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。③ 受託者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。④ 受託者は、調査現場に関係者以外の立ち入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。(6) 受託者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。(7) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。(8) 受託者は、屋外で行う事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。(9) 受託者は、事業が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。1.30 臨機の措置(1) 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。(2) 監督職員は、天災等に伴い成果物の品質又は工程に関して、事業管理上重大な影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。1.31 屋外で作業を行う時期及び時間の変更(1) 受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督職員と協議するものとする。(2) 受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。1.32 行政情報流出防止対策の強化1.32.1 行政情報流出防止対策受託者は、本事業の履行に関する全ての行政清報について適切な流出防止対策をとり、事業計画書に流出防止策を記載するものとする。1.32.2 行政情報流出防止対策の基本的事項受託者は、以下の事業における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。(1) 関係法令等の遵守行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び委託者の指示する事項を遵守するものとする。(2) 行政清報の目的外使用の禁止受託者は、委託者の許可無く本事業の履行に関して取り扱う行政情報を本事業の目的以外に使用してはならない。(3) 社員等に対する指導① 指導受託者は、受託者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。② 社員等の退職後の対応受託者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。③ 再委託時の対応受託者は、委託者が再委託を認めた事業について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。④ 契約終了時等における行政情報の返却受託者は、本事業の履行に関し委託者から提供を受けた行政情報(委託者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本事業の実施完了後又は本事業の実施途中において委託者から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に返却するものとする。本事業の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。⑤ 電子情報の管理体制の確保ア 受託者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、1.10に示す事業計画書に記載するものとする。イ 受託者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。(ア) 本事業で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策(イ) 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策(ウ) 電子情報を移送する際のセキュリティ対策⑥ 電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保受託者は、本事業の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送⑦ 事故の発生時の措置ア 受託者は、本事業の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに委託者に届け出るものとする。イ この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。1.32.3 行政情報の検査確認委託者は、受託者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ報告を求め、検査確認を行う場合がある。1.33 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置(1) 受託者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。(2) (1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を委託者に報告すること。(3) (1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。(4) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議しなければならない。1.34 保険加入の義務(1) 受託者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。

(2) 受託者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任を持って適正な補償をしなければならない。1.35 著作権等の扱い(1) 受託者は、事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとし、委託者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。(2) 受託者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。(3) 受託者は、委託者が著作物を活用する場合及び委託者が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、委託者は受託者と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。(4) 第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、委託者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。1.36 調査・試験に対する協力受託者は、委託者自ら又は委託者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。第2 事業一般編2.1 現地調査(1) 受託者は、事業の実施に当たり、現地調査を行い事業に必要な現地の状況を把握するものとする。(2) 受託者は、委託者と合同で現地調査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、提出しなければならない。なお、適用及び実施回数は特記仕様書又は数量総括表による。2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等受託者は、事業計画書に基づく事業の実施方法について、監督職員と協議し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律9条第2項及び第8項及びその他必要な申請に係る、以下の書類の作成及び連絡調整を行うものとする。(1) 鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令による許可申請に必要な書類の作成(2) 捕獲個体の受け入れ先との連絡調整2.2.2 許可の申請等鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令により必要な許可申請については、委託者と受託者が協議して申請手続きを行うものとする。なお、事業の実施のために、林道の通行を制限する場合は、林道管理者である委託者が通行制限の内容を警察機関に説明し、同意を得るものとする。2.3 損害賠償保険等加入の義務2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償受託者は、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害保険契約に加入しなければならない。(1) 損害保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであること。事業管理責任者及び捕獲従事者は、本事業の実施による鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命、身体又は財産を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害賠償保険契約の被保険者であること。(2) 保険金額① 銃による捕獲の場合の他損限度額は、1億円以上② ワナによる捕獲の場合の他損限度額は、3千万円以上2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償受託者は、従事者自身の生命又は身体を害したことに係る傷害保険契約に加入しなければならない。(1) 傷害保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、事業に従事する従事者自身の生命又は身体を害したことに対する補償であること。(2) 保険金額1千万円以上2.4 提出書類2.4.1 事業着手前受託者は、1.10事業計画書と併せ、以下の項目を監督職員に提出し、承諾を受けること。(1) 事業実施に必要な狩猟免許(わな免許)の写し(2) 損害賠償保険及び従事者障害保険の写し捕獲等手法に応じた損害賠償保険証(個人保険は不可)及び従事者傷害保険証(個人保険は不可)の写し又は損害賠償保険契約申請書及び従事者傷害保険契約申請書の写し(捕獲事業実施前に損害賠償保険証の写しを改めて提出)。(3) 捕獲個体処理方法及び捕獲個体受け入れ先2.4.2 事業着手中(1) 業務日誌(日報)受託者は、以下の項目を踏まえ、業務日誌(日報)を作成し、月末に監督職員へ提出すること。① 毎日の事業実施状況について、実施状況を撮影した写真を業務日誌(日報)に添付すること。② 捕獲個体がある場合は、記録写真を業務日誌(日報)に添付すること。③ 業務日誌(日報)は事業管理責任者及び従事者ごとに整理すること。④ 監督職員から業務日誌(日報)の提出を求められた場合には速やかに提出すること。(2) 捕獲個体の記録写真受託者は、以下の項目を踏まえ、記録写真を撮影すること。① 受託者名、捕獲者名、捕獲日時、捕獲場所、事業名を明記した黒板等とともに捕獲個体を撮影すること。② 捕獲個体は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)にさせ、スプレー等でその識別が可能となるよう下記の順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。ア 部位(原則として尾、ただし捕獲固体の状態や地域の実情に応じて適切に取り扱うこととする。)を個体の色と異なる色のペンキ等で着色。イ 胴体中央に個体の色と異なる色のペンキ等で「山」とマーキング。ウ 上記イで記した「山」のマーク上に、「山」の色及び個体の色と異なるペンキ等で、捕獲年月日、捕獲した順に付与する番号をマーキング。③ 捕獲個体毎に処分方法が分かるように撮影すること。(3) 捕獲個体記録票受託者は、捕獲個体の検体作業(体長、雄雌別等)を行い捕獲個体記録票に記入すること。2.4.3 事業完了時(1) 委託事業実績報告書契約書第9条の規定に基づき事業の実施状況、収支精算、物品購入実績(物品を購入した場合)、物品リース実績(物品をリースした場合)を記載し作成すること。(2) 捕獲事業報告書捕獲に係る一連の作業の実施結果及び個体の記録・写真を取りまとめた報告書を作成すること。(3) 調査事業報告書調査結果、分析・考察結果等について報告書を作成すること。

2.5 他事業による奨励金等本事業の捕獲個体を用いて、都道府県、市町村等が行う他事業の奨励金等を受けてはならない。2.6 事業の中止等事業の全部又は一部の実施を一時中止する場合や、天候不良等により事業の実施が困難と受託者が判断した場合は、監督職員と協議の上、その日の作業を中止することができるものとする。この場合、業務日誌(日報)に中止の理由、監督職員との協議内容等を記載すること。2.7 事業実施体制及び留意点(1) 受託者は、現場で事業を実施する場合は、原則2名以上で従事しなければならない。(2) 受託者は、事業の実施にあたり従事者証を携行しなければならない。(3) 受託者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡体制を確保しなければならない。(4) 受託者は、林道等の除雪作業など事業に係る整備は、委託者と協議して行わなければならない。2.8 事業実行中の環境への配慮(1) 受託者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。(2) 受託者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。(3) 受託者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。2.9 交通安全管理(1) 供用中の道路(公道)に係る事業の実施に当たっては、交通の安全について監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。(2) 他の受託者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、事業用道路の管理者の指示に従うとともに、当該受託者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。(3) 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に、材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。2.10 錯誤捕獲(1) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の体制について、事前に関係機関等と調整し、連絡体制を確保しておくこと。(2) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合は必要に応じて関係機関に専門家の派遣を要請し、適切な措置について指導を受けるとともに、速やかに放獣等の措置を講じること。(3) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の措置について記録し、監督職員に報告すること。2.11 資機材2.11.1 品質・規格使用する資機材等については、その使用目的に適合する品質、規格及び形状、寸法を有するものでなければならない。また、設計図書により指定されている場合には、これに適合した資機材等を使用しなければならない。ただし、より条件に合ったものがある場合は、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。2.11.2 給餌材給餌材は、次の各号のとおり分類し、それぞれの標準の品質規格を有するものとする。(1) サイレージサイレージは、青刈りした牧草をサイロなどで上手く発酵させ、豊富な有機酸が含まれたもので雑物が混入していないものとする。(2) ヘイキューブヘイキューブは、80%以上が強制乾燥(加熱した風などをあてて乾燥させる)した牧草(アルファルファ)を原料として裁断して立方体状に圧縮固形化したもので雑物が混入していないものとする。(3) 圧片大麦・圧片とうもろこし圧片大麦及び圧片とうもろこしは、消化吸収を早くするために、大麦及びとうもろこしを蒸煮により加熱し、ローラーなどで加圧してフレーク状にしたもので、乾燥状態で保存が可能で雑物が混入していないものとする。(4) ピートパルプペレットピートパルプペレットは、砂糖大根を細断し、糖分を搾った残搾を乾燥後、ペレットに加工し粗繊維量が多いもので雑物が混入していないものとする。(5) デントコーン穀粒の側面が固い澱粉層からなり、冠部は柔らかい澱粉層からなるもので病虫害及び雑物の混入がないものを使用しなければならない。また、粒が成熟し柔らかい部分が収縮して冠部にくぼみ(デント)ができているもので雑物が混入していないものとする。(6) くず野菜くず野菜は、廃棄処分される葉菜類を主として用いるが、根菜類など時期に応じてあるものを使用しなければならない。ただし、くず野菜を継続的に誘引餌に用いると農作物に対する嗜好性をさらに高めてしまう可能性があるので注意しなければならない。(7) 挿し木挿し木は、捕獲する地域においてよく採食される樹木とし、水を入れた容器を地面に埋めて挿し木の状態にする等、すぐに枯れることの無いように配慮する。(8) 鉱塩鉱塩(ミネラルブロック)は、1㎏以上ある固形飼料で、食塩を主体とするミネラルと糖蜜などを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。(9) 鉄分含有材鉄分含有材は、5㎏ある固形飼料で、塩分に鉄分とミネラルを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。第3 ワナによる捕獲編3.1 くくりワナ3.1.1 場所の選定(1) ワナの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。(2) 設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部でなければならない。(3) 民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。(4) 他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、ワナの設置箇所については十分に精査すること。3.1.2 ワナの設置(1) ワナの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) ワナは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3) ワナは捕獲対象鳥獣から見えないように周囲の状況に同化させること。(4) 捕獲対象鳥獣の行動が障害物等で制限される場所にワナを設置すること。(5) 可能な限りワナへの接近方向を一方向にすること。(6) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。

(7) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(8) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。3.1.3 見回り(1) ワナ設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、また、ワナとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(3) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(4) 雨等でワナが露出している場合は、埋め直さなければならない。(5) ワナの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。(6) 鳥獣に察知されないように、ワナ本体やワイヤー等を丁寧に隠し獣道を自然の状態に復元しなければならない。3.1.4 誘引(1) 餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。(2) 見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。(3) 誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。(4) 餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。(5) 餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。(6) (3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。3.1.5 保定・止刺し(1) 止刺しは、物理的方法により、できる限り鳥獣に苦痛を与えない方法を用いるほか、動物福祉に配慮した社会的に容認されている通常の方法により行わなければならない。(2) 止刺しを行う場合は、周辺環境、市街地や地域住民等への配慮、社会的影響への配慮、従事者の熟練度等により、手法を適切に選択しなければならない。(3) 止刺しを行う場合は、安全に実施することが課題となることから、適切に保定した後に行わなければならない。(4) 電気止刺し器による止刺しを行う場合には、適切に保定した後に、シカの心臓を挟むような位置(首の付け根と臀部あたり)に刺して1分程度通電させなければならない。(5) 電気止刺し器を使用する際は、長袖、長ズボンのほか、ゴム製の長靴と手袋を着用した上で作業を行うこと。また、雨天の際は、使用を控えること。(6) 捕獲個体の搬出が完了したら、速やかにワナの点検を行い、次回捕獲に支障のないように再設置しなければならない。3.1.6 個体処理(1) 個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。(2) 集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。(3) 林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。(4) 食肉加工業者等の負担により、食肉加工場等での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守する等、適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。(5) 捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。3.1.7 ワナの撤去整地等を行いワナの撤去箇所を原形に復旧しなければならない。3.2 中型囲いワナ3.2.1 場所の選定3.1.1に同じ。3.2.2 ワナの設置(1) ワナの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) ワナは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(4) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(5) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。(6) ワナの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。(7) ワナの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。(8) パネルの組立ては、各部材に無理な力が掛からないように順序よく実施しなければならない。(9) パネルを地面になじみよく据え付け、パネル連結金具等で緊結し、かつ、移動しないようアンカーピン等で地面に堅固に固定しなければならない。(10) ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくワナに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤ等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。3.2.3 見回り(1) ワナ設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、又、ワナとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(3) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(4) ワナの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。(5) 鳥獣に察知されないように、地表を自然の状態に復元しなければならない。(6) 落とし扉の開閉や動作の不備等の点検を適宜行わなくてはならない。3.2.4 誘引3.1.4に同じ。3.2.5 保定・止刺し3.1.5に同じ。3.2.6 個体処理3.1.6に同じ。3.2.7 ワナの撤去3.1.7に同じ。3.3 小型囲いワナ及び箱ワナ3.3.1 場所の選定(1) ワナの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。(2) 設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部で、ワナが転倒や転落しない場所を選定しなければならない。(3) 民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。

(4) 他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、ワナの設置箇所については十分に精査すること。3.3.2 ワナの設置(1) ワナの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) ワナは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(4) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(5) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。(6) ワナの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。(7) ワナの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。(8) ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくワナに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤ等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。3.3.3 見回り3.2.3に同じ。3.3.4 誘引3.1.4に同じ。3.3.5 保定・止刺し3.1.5に同じ。3.3.6 個体処理3.1.6に同じ。3.3.7 ワナの撤去3.1.7に同じ。3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置(1) 装置の設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) ワナによる捕獲を妨げないよう、適切な場所へ設置しなければならない。3.4.2 見回り(1) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(3) 装置が適切に作動するか点検を適宜行わなくてはならない。(4) 電池やバッテリーの交換を定期的に行わなくてはならない。3.4.3 装置の撤去整地等を行い装置の撤去箇所を原形に復旧しなければならない。第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定狙撃箇所は、安全性(バックストップの確保等)、撃ちやすさ、獣道、鳥獣の警戒心等に配慮し選定しなければならない。4.1.2 誘引(1) 餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。(2) 見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。(3) 誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。(4) 餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。(5) 餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。(6) (3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。4.1.3 捕獲(1) 警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。(2) 捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。(3) 捕獲作業は、狙撃開始後(1~3日後)にインターバル(狙撃中断期間)をもうけることで誘引力が回復する可能性を考慮して行わなければならない。ただし、効率性があがっても総数増に結び付くわけではないため、総合的に考慮しなければならない。(4) 捕獲作業は、対象路線を巡回し、関係者以外の者がいないことを確認した上で実施すること。(5) 捕獲作業は、車両で林道等を移動し、停止後、車両の内外から狙撃すること。(6) 弾倉の着脱、薬室への弾の出し入れは矢先を車外に出して行わなければならない。(7) 狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。(8) 林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。(9) 捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。(10) 捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。(11) 捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。(12) 捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。4.1.4 実施体制(1) 捕獲作業は、実施当日の実施体制、緊急連絡体制図等を作成し、事業従事者全員がそれぞれの役割を把握できるようミーティング等で十分確認した上で実施すること。(2) 捕獲を実施する際は、関係者以外が入林しないよう林道等の入口や分岐等、各要所にに監視人を配置しなければならない。(3) 現場の状況により、特別な安全措置が必要な場合は、監督職員と協議の上、必要な措置をとること。(4) 捕獲作業は、射撃手、運転手、助手(記録兼連絡係)の3名体制を基本とした狙撃班が実施すること。(5) 捕獲作業には、事業管理責任者が作業に加わる、若しくは立合うこと。(6) 捕獲作業時は、狙撃班の他に回収班を一組編成しなければならない。4.1.5 個体処理(1) 個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。(2) 集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。(3) 林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。(4) 食肉加工業者等の負担により、食肉加工場等での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守するなど適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。(5) 捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。(6) 個体の回収は、捕獲後速やかに実施しなければならない。(7) 多数の個体を捕獲できた場合に備え、回収班の機動的な運用も考慮しなければならない。4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.1.1に同じ。4.2.2 誘引4.1.2に同じ。

4.2.3 捕獲(1) 警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。(2) 捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。(3) 狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。(4) 林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。(5) 捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。(6) 捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。(7) 捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。(8) 捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。4.2.4 実施体制4.1.4に同じ。4.2.5 個体処理4.1.5に同じ。第5 調査編5.1 カメラトラップ調査5.1.1 場所の選定(1) 鳥獣が通りやすいと考えられる獣道及び餌場や、ワナ付近等を選定すること。(2) 特に直射日光や木漏れ日等があたらないように注意しなければならない。5.1.2 装置の設置(1) センサーカメラの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) ワナによる捕獲を妨げないよう、適切な場所へ設置しなければならない。(3) 撮影場所が、適切に写るよう、方向、角度に注意して設置しなければならない。(4) 撮影の障害となる草などを除去し、撮影しやすくしなければならない。(5) センサーカメラが動かないように、杭や木の幹等にしっかり固定しなければならない。(6) センサーカメラの設置後に、センサの感度と写真撮影範囲を確認しなければならない。(7) センサーカメラの設置後に、試し撮りを行いカメラが正しく作動することを確認しなければならない。5.1.3 見回り(1) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(3) 装置が適切に作動するか点検を適宜行わなくてはならない。(4) 記録媒体及び電池やバッテリーの交換を定期的に行わなくてはならない。5.1.4 分析(1) 回収したデータから鳥獣の頭数を集計しなければならない。(2) 回収したデータから鳥獣の生息状況及び生息密度等を解析、分析、検討しなければならない。

- 1 -ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲・ナメリ沢地区)特記仕様書本特記仕様書は「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)を補足し、本事業における固有の技術的要求、特別な事項を定めたものである。1 事業の目的近年、ニホンジカの個体数は急激に増加しており、この結果、森林においては、造林木への食害や剥皮等の被害だけではなく、下層植生への食害による生物多様性の損失や、土壌流出等に伴う公益的機能の低下が懸念されている。深刻化の一途をたどるニホンジカによる森林被害対策は喫緊の課題であり、被害に歯止めをかけるため、国として令和5年度までにニホンジカ個体数の半減を目標に掲げ、国をあげて問題解決に向け被害対策に取り組むこととしている。当森林管理署管内の国有林野においても、ニホンジカによる摂食剥皮被害が確認されており、ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)を実施することで、ニホンジカを捕獲し、或いは捕獲活動を通じた追い払い効果により、森林・林業被害の防除に資することを目的とする。2 捕獲対象種捕獲対象種はニホンジカとする。3 捕獲対象地域ニホンジカの捕獲対象地域は、三陸北部森林管理署管内の次の地域とする(別添位置図のとおり)。ナメリ沢地区岩手県宮古市小国字立丸山国有林177林班内4 許可の申請等事業の実施に当たっては、委託者が地方自治体、関係機関との調整、鳥獣の捕獲等の許可申請等の手続きを行うことから、受託者はこれに協力すること。5 事業内容捕獲方法は、くくりワナによる誘引捕獲とする。くくりワナは、誘引餌(ヘイキューブ等)によってくくりワナに誘引されたニホンジカを捕獲する。詳細は以下のとおり。(1)実施期間捕獲の実施期間は、以下によるものとする。ナメリ沢地区(くくりワナ)- 2 -契約締結日の翌日から令和5年11月22日まで(2)捕獲目標頭数 24頭(3)作業日報受託者は、共通仕様書2.4.2(1)「業務日誌」(様式13-2)を作成するほか、以下のとおり日報と記録写真を作成し提出するものとする。ア 作業日報作業日の作業状況について作業日報(特記様式1-日報)を作成すること。イ 作業記録写真各作業の写真は、記録写真仕様書(別紙1)に基づいて撮影の上、作業記録写真(特記様式1-写真)を作成し、作業日報に添付すること。ウ 錯誤捕獲対応記録票受託者は、共通仕様書2.10「錯誤捕獲」に記載のとおり、事前に関係行政機関と調整し、連絡体制を確保しておくこととし、錯誤捕獲が生じた場合は、委託者に連絡するほか、連絡体制に則って対応するとともに、錯誤捕獲対応記録票(特記様式1-錯誤)にその内容を記録し作成すること。エ 作業日報の提出アの作業日報、イの作業記録写真、ウの錯誤捕獲対応記録票に表紙(特記様式1-表紙)を添えて、作業日報として監督職員を経由して委託者に提出すること。オ 監督職員による作業日報提示の指示監督職員から作業日報の提示を求められた場合には速やかに提示すること。(4)捕獲方法の詳細ア ワナの設置・撤去① ワナの設置ナメリ沢地区くくりワナ 30基② ワナの撤去ナメリ沢地区くくりワナ 30基イ カメラトラップ調査(センサーカメラの設置)誘引餌の給餌による誘引状況の確認や錯誤捕獲を未然に防止するため、受託者はセンサーカメラを設置するものとする。①設置場所- 3 -事業区域内(見回り・給餌の区域内)のワナ設置場所等に設置するものとするが、具体の設置場所は監督職員と協議して選定すること。②カメラ機種と画質・撮影インターバル等機 種:TREL(トレル)10J等メモリー :8GB以上画 質:静止画解像度5M(500万画素)、動画解析度1280×720(HD)※出荷時設定のままとする。カメラの設定:撮影インターバルは5分とし、静止画は1回に1コマ撮影、動画は1回20秒間撮影するものとする。③設置期間と撮影データ回収設置期間は捕獲実施期間中とし、撮影データの回収は定期的に行うこと。なお、具体の設置期間や撮影データ回収の目安とSDカードの提出については、監督職員と協議するものとする。ウ 見回り・給餌① 見回り・給餌の回数及び林道等走行距離以下の回数・距離とし、見回り及び誘引餌の給餌のほか、ワナ等の維持補修を含むものとする。なお、センサーカメラを設置する場合は、センサーカメラの見回りやの撮影データ回収、SDカードの入れ替えを含むものとする。ナメリ沢地区見回り・給餌 35回(日間) 林道等走行距離(片道)1.2km② 誘引餌使用する誘引餌の種類及び量は、以下を基本とする。ア) ヘイキューブ 30kg × 10セット = 300kg※ 上記の誘引餌を基本とするが、他に誘引に効果的な誘引餌がある場合は、監督職員と協議して上記ア)~ウ)の誘引餌購入に係る費用の範囲内で種類及び量を一部変更の上、使用することを妨げないものとする。③ 給餌方法ヘイキューブは、地上に配置し誘引する。その他、生産請負事業等で伐倒した針葉樹等の枝葉が近隣で調達可能な場合は、監督職員及び生産請負事業者等と協議し、誘引餌として活用すること。エ 止刺し捕獲方法がワナの場合は、原則として、銃器以外の方法(電殺、刺殺、撲殺等)により止刺しを行うものとする。① 電殺器止め刺し時の安全措置電殺器による止刺しについては、感電事故の防止に努め、安全対策に万全を- 4 -期するものとし、特に以下の点に留意して実施すること。ア) 足元は必ず絶縁できるゴム長靴を着用すること。イ) 手袋は電気が流れない材質で厚みのあるもの(耐電ゴム手袋等)を着用すること。厚みが薄い場合は電気が通過する危険がある。ウ) 肌着、靴下などの衣類は乾燥したものを着用すること。エ) 頭部は不導体の帽子等を着用し、転倒などによる感電を防止を図ること。オ) 止刺し者は、シカの反撃によって跳ね飛ばされたヤリの突端が、自身や周囲の者へ接触しないよう電殺ヤリの操作に慎重を期すとともに、周囲の者とも十分な離隔距離を確保すること。② 銃器による止刺しが認められる条件(すべて満たす場合)止刺しは、原則として、銃器以外の方法により行うこととしているが、銃器による止刺しがやむを得ない場合として、次のア)からウ)までの条件をすべて満たし、かつ、③の安全措置を講じる場合は、銃器による止刺しが認められるものとする。ア) ワナにかかった鳥獣の動きを確実に固定できない場合であること。イ) ワナにかかった鳥獣がどう猛で捕獲等をする者の生命・身体に危害を及ぼすおそれがあるものであること。ウ) 銃器の使用に当たって安全性が確保されているものであること。

③ 銃器止め刺し時の安全措置銃器使用による止刺しについては、道路交通法、銃砲刀剣類所持等取締法、火薬類取締法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律を踏まえ、安全対策に万全を期するものとし、特に以下の点に留意して実施すること。ア) 銃器による暴発事故を防ぐため、止刺し直前まで実包は装てんせず、止刺し後は速やかに脱包すること。イ) 実包を装てんした銃器は、銃口を上方、人の居ない方向、または射撃方向に向けて保持すること。たとえ実包が装てんされていなくても、絶対に人に銃口を向けないこと。また、無意識のうちに人のいる方向に銃口が向かないよう注意すること(銃器には常に実包が装てんされているものとして扱うこと)。ウ) 周囲に一般の入林者がいる場合は発砲しないこと。エ) 止刺し方向に安土(バックストップ:山・崖・高い土手など)の無い限り発砲しないこと。オ) 跳弾をさけるため、止刺し方向に、氷の面、堅い地面、岩など硬いものがある場合は発砲しないこと。オ 個体処理【施設処理】焼却施設等で個体を処理する方法(事業区域外[見回り・給餌の区域外])。ウ) 施設で焼却処理する場合- 5 -a)焼却処分する施設の名称及び所在地は以下のとおり。施設の名称 宮古地区広域行政組合(小山田ごみ処理場)所 在 地 岩手県宮古市千徳14地割111b)捕獲個体の運搬に使用する機械、運搬(往復)回数は以下を基本とする。ⅰ 捕獲個体の運搬に使用する機械中小型トラック(ガソリンエンジン駆動、最大積載質量750kg)ⅱ 運搬(往復)回数中小型トラック 21回(作業時間:64.8h)ナメリ沢地区 21回(作業時間:64.8h)カ ニホンジカ捕獲個体報告書の作成共通仕様書2.4.2(2)「捕獲個体の記録写真」及び同(3)「捕獲個体記録票」については、以下のとおり作成し報告書を提出するものとする。① ニホンジカ捕獲場所及び埋設場所位置図ニホンジカの捕獲場所と埋設場所の位置を表示したニホンジカ捕獲場所及び埋設場所位置図(特記様式2-位置図)を作成すること。② ニホンジカ捕獲個体記録票共通仕様書2.4.2(3)「捕獲個体記録票」に記載のとおり、止め刺し後の捕獲個体は、1体毎に検体作業(体重、体長、雌雄別等)を行い、ニホンジカ捕獲個体記録票(特記様式2-記録票)を作成すること。③ ニホンジカ捕獲個体記録写真共通仕様書2.4.2(2)「捕獲個体の記録写真」の①から③までの項目を踏まえ、記録写真仕様書(別紙1)に基づいて撮影の上、写真を1体毎に撮影(全体写真、胴体中央写真、捕獲個体の処分方法が分かる写真)し、ニホンジカ捕獲個体記録写真(特記様式2-写真)を作成して、ニホンジカ捕獲個体記録票に添付すること。④ ニホンジカ捕獲個体整理表ニホンジカ捕獲個体記録票の記載内容を移記して整理したニホンジカ捕獲個体整理表(特記様式2-整理表)を作成すること。⑤ ニホンジカ捕獲個体報告書の提出①のニホンジカ捕獲場所及び埋設場所位置図、②のニホンジカ捕獲個体記録票、③のニホンジカ捕獲個体記録写真、④のニホンジカ捕獲個体整理表に表紙(特記様式2-表紙)を添えて、ニホンジカ捕獲個体報告書として監督職員を経由して委託者に提出すること。(5)安全管理体制受託者は、共通仕様書1.29「安全等の確保」によるほか、以下のとおり事業の- 6 -安全を確保するものとする。ア 標識・看板の現地表示の徹底受託者は、委託者から交付された標識「本流域でシカ捕獲実施中」(特記様式3)を林道入口に掲示、標識「この場所でシカ捕獲実施中」(特記様式4)を捕獲場所(有害捕獲区域及びその周辺区域等)(以下「捕獲場所」という。)のワナ設置個所の入口※1へ掲示、看板「囲いワナ・くくりワナ設置中」(特記様式5)を捕獲場所の始点及び終点に設置して現地表示を徹底し、他の入林者への注意喚起を図るものとする(「標識・看板の現地表示【略図】」(特記様式6)参照)。なお、通り抜けできる林道の場合にあっては、標識「本流域でシカ捕獲実施中」を林道入口・出口の双方に掲示するものとする。また、標識「この場所でシカ捕獲実施中」は、ワナ設置個所の入口が複数ある場合は、入口毎に掲示するものとする。※1 囲いワナ又はくくりワナの設置・見回り時に、林道から林内に足を踏み入れる入口。イ 標識の仕様アの標識「この流域でシカ捕獲実施中」及び標識「この場所でシカ捕獲実施中」については、A3サイズ(縦、カラー印刷)とし、ラミネートフィルムで覆って防水措置を施し、掲示を容易にできるよう紐(ひも)等を通す穴を、上部2箇所及び下部2箇所に開けて作成するものとする。なお、穴開けにより防水措置に影響が出る場合は、標識を印刷後、A3用紙の縦の余白部分を裁断し穴開けスペースを確保するものとする(以下の略図参照)。【略図】A3用紙の縦の余白部分カット(穴開けスペース確保)A3用紙の縦の余白部分カット標識A3サイズ縦カラー印刷(穴開けスペース確保)- 7 -ウ 事業地の立入制限委託者は、事業区域内(見回り・給餌の区域内)については、本事業の実施期間中は立入禁止区域※2とし、立入禁止区域図に当該区域を表示して森林管理署等に備え付けるほか、森林管理署等のホームページへ掲載するものとする。当該立入禁止区域には、基本的に林道は含まないものとするが、受託者は、委託者(監督職員)と協議の上、専用林道であって、かつ林道の通行を制限しても支障がない場合は、ゲート又はバリケード若しくはトラロープ等を設置して入林者の管理を行うものとする。※2 鳥獣の捕獲等を目的として国有林野に入林する者(森林管理署等が実施する有害鳥獣捕獲等事業の入林者を除く。)の立入禁止区域。エ 安全管理規程、緊急時の体制及び対応方法受託者は、本事業の実施に係る安全管理体制、連絡体制、猟具の点検等を定めた安全管理規程、及び事業実施時の連絡体制図を監督職員を経由して委託者に提出するものとする。安全管理規程及び連絡体制図の作成に当たっては、有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程(作成例)(別紙2)及び有害鳥獣捕獲等事業実施時の連絡体制図(別添)を参考に、事業内容により必要な項目を選択して作成すること。なお、受託者において、予め定められた有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程(作成例)に準じた規程・規則等がある場合は、当該規程・規則等をもって安全管理規程の作成に替えることができるものとする。オ 止刺し時の実行体制当日の実行体制については、連絡体制、実施体制、緊急連絡体制の確認等、事業従事者全員で十分な打ち合わせを行い、それぞれの役割を把握し実行すること。

カ 従事者証の携行等上記申請により交付された従事者証を携行すること。また、やむを得ず銃器による止め刺しを行う場合は、銃の所持許可証を携行すること。キ ワナの標識設置共通仕様書3.3.2(4)「標識」に記載のとおり、捕獲に使用するワナ毎に標識(住所、氏名、有害鳥獣捕獲等の許可証の番号等を記載)を装着し、捕獲作業を行うこと(特記様式7の標識の例を参照)。ク わな猟免許を有しない作業従事者受託者は、従事者にわな猟免許を有しない者を作業従事者として含む場合、当該従事者が従事できる作業は、ワナの持ち運び、見回り・センサーカメラの設置・撮影データ回収・撤去、誘引餌の給餌等の補助作業のみであり、ワナの設置や止め刺し等の捕獲に係る作業に従事させてはならない。- 8 -ケ その他その他、必要な安全対策を講じて実施すること。6 必要物品等(1)受託者が負担するものア 5の(4)エ②に係る誘引餌イ 事業実行に係る機械、車両ウ 5の(4)カ②に係る銃器等(止刺しに使用する場合)エ 5の(5)ア及びウに係る看板類等(特記様式3号及び特記様式4の標識を除く)オ データ収集及び整理に必要なOA機器類カ その他事業実行に係る物品(官給品を除く)(2)官給品とするもの(ただし、不足分については受託者負担とし、受託者負担において本事業の委託費で購入した場合は、当該物品は事業完了後に委託者の帰属とする。)ア くくりワナ① ベアウオーク(12cm)【30個】(仕様等:使用バネ:全長1,000m、全圧縮130mm、荷重11.1kg、外パイプ: 124mm 高さ150mm(ガイド部分30mm含む)内パイプ:内径φ114mm上蓋:樹脂製 0.75mmφ135mm 放射状に 8 等分の切込み入り 重量:960g)イ センサーカメラ【3台】(構 成:センサーカメラ、セキュリティボックス、ケーブルキー、SDカード×2)ウ 電殺器【1セット】(仕様等:ねじ電極 背負い型、120cm 木製棒〈先端ネジ脱着式〉、耐電手袋、通電確認灯、デジタル直流電圧計等付属、追加刺突電極〈120cm木製棒付き〉×1、予備延伸用120cm木製棒〈先ネジ、継ぎ部品[鉄製ジョイント]〉×1)7 報告書等の作成報告書等の作成は、以下のとおりとする。(1)報告書等(委託事業実績報告書、作業日報、ニホンジカ捕獲個体報告書)は、紙媒体2部及び報告書等のPDF等データをCD若しくはDVDに保存した電子媒体2セットを作成すること。(2)5の(3)イの作業記録写真の撮影データ、同(4)イのカメラトラップ調査の撮影データ、同(4)クのニホンジカ捕獲個体記録写真の撮影データをDVDに保存した電子媒体2セットを作成すること。8 検査実施の方法- 9 -検査については、共通仕様書1.17「検査」によるほか、以下の項目(電子媒体を含む)をもって実施する。(1)委託事業実績報告書と作業日報の確認(2)ニホンジカ捕獲個体報告書の確認(3)官給品の返却状況(4)掘削穴の現地確認、捕獲個体埋設の現地確認(5)その他現地に設置する看板類等の撤去状況9 特記事項関係各機関等への許認可申請等が却下され、本事業の遂行が不可能な状態となった場合には、本契約を解除するものとする。この場合、受託者は委託者に対して補償等を求めないものとする。10 他の事業との関連捕獲及び処分については、他事業との重複はできない。(本事業で捕獲したシカを用いて国、県等が交付する捕獲交付金を受領してはならない。)11 その他この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者(監督職員等)と受託者が協議の上、決定するものとする。別紙1記録写真仕様書1 写真の撮影及び提出記録写真については、毎日の事業実施状況にあっては作業の過程等を撮影して作業記録写真(特記様式1-写真)に整理の上、当日の作業日報(特記様式1-日報)に添付するものとし、捕獲個体にあってはニホンジカ捕獲個体記録写真(特記様式2-写真)に整理の上、ニホンジカ捕獲個体記録票(特記様式2-記録票)に添付するものとし、何れも監督職員を経由して委託者に提出するものとする。2 準備器材デジタルカメラ及び作業内容を表示する黒板等を準備すること。3 毎日の事業実施状況に係る作業毎の撮影内容撮影に当たっては画面内に必要事項(事業名、受託者名、事業管理責任者名、作業日時、作業場所、作業内容)を明記した黒板を添えること。(1) 囲いワナ及び自動捕獲装置(檻周辺検知による野生獣自動捕獲システム)の設置① 作業前、作業後の状況(定点撮影)※ 複数設置する場合は代表的な箇所のみで可。※ 移設して設置する場合も同様に撮影。(2) くくりワナの設置① 作業前、作業後の状況(定点撮影)※ 代表的な箇所のみで可。※ 移設して設置する場合も同様に撮影。(3) 看板類等の設置① 作業前、作業後の状況(定点撮影、全箇所)(4) 見回り・給餌① 誘引餌の写真(初回のみ)② 作業前、作業中、作業後の状況(定点撮影)※ 複数の箇所に給餌する場合は代表的な箇所のみで可。(5) 捕獲個体の止刺し① 捕獲個体の状況② 止刺し作業(6) 捕獲個体の処分ア 埋設処分する場合a) 埋設穴を掘削する場合① 作業前、作業中、作業後の状況(定点撮影、1ヶ所で可)b) 捕獲個体の埋設① 埋設穴に入れた状態の捕獲個体(穴毎に全頭数を撮影すること)② 作業中、作業後(定点撮影、1ヶ所で可)イ 施設で焼却処分等する場合① 焼却処分等する施設への搬入状況を撮影(7) 囲いワナ及び檻周辺検知による野生獣自動捕獲システムの撤去① 作業前、作業後の状況(定点撮影)※ 複数撤去する場合は代表的な箇所のみで可。※ 移設のため撤去する場合も同様に撮影。(8) くくりワナの撤去① 作業前、作業後の状況(定点撮影)※ 代表的な箇所のみで可。※ 移設のため撤去する場合も同様に撮影。(9) 安全看板の設置及びロープ撤去① 作業前、作業後の状況(定点撮影、全箇所)4 捕獲個体の記録写真の撮影止刺した捕獲個体の撮影については、共通仕様書2.5「他事業による奨励金」に記載のとおり、本事業により捕獲したニホンジカを用いて県及び市町村等が行う他事業の奨励金等を受けてはならないことから、共通仕様書2.4.2(2)「捕獲個体の記録写真」に記載する項目を踏まえ、以下のとおり記録写真を撮影するものとする。(1) 事業名、受託者名、事業管理責任者名、捕獲日時、捕獲場所を明記した黒板等とともに捕獲個体を撮影すること。(2) 捕獲個体は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)にさせ、スプレー等でその識別が可能となるよう下記の順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。

① 他事業の奨励金等の支給の証拠となる部位(原則として尾、ただし捕獲個体の状態や地域の実情に応じて適切に取り扱う)を個体の色と異なる色のペンキ等で着色すること(例:黄色スプレーを尾部に塗布する等)。② 胴体中央に個体の色と異なる色のペンキ等で「山」とマーキング。③ 上記イで記した「山」のマーク上に、「山」の色及び個体の色と異なるペンキ等で、捕獲年月日、捕獲した順に付与する番号をマーキング。(3) 捕獲個体毎に処分方法が分かるように撮影すること。5 撮影データの取扱い(1) 画像の信憑性を保つため、原則として編集は認めない。ただし、監督職員の承諾を得た場合に回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。(2) 記録形式はJPEGとし、有効画素数は黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。(3) 印刷する場合は、フルカラーでインク、プリント用紙等は通常の使用で3年程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。6 その他この仕様書に寄りがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て指示を受けなければならない。特記様式1-表紙令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)【ナメリ沢地区】作 業 日 報三陸北部森林管理署受託者○○○○○○○※ 本表紙は、作業日報の報告用の表紙として、適宜修正のうえ使用すること。

ワナの設置・移設・撤去の作業時間及び基数ワナ種類 作業人数囲いワナ 基 名くくりワナ 基 名シカの捕獲・誘引状況等捕 獲ワナ種類ワナ番号捕獲頭数誘引餌の状況 付近の状況前回給餌分の確認 今回の給餌(ほぼ)すべて無くなっていた 給餌した シカがいた半分程度残っている 十分残っているため給餌しなかった 痕跡あり(足跡、糞等)(ほぼ)すべて残っている 雪から掘り出した 痕跡なし監督職員との協議事項課題及び問題等時 分時 分時 分時 分氏 名その他( )従 事 者 人 数実 施 日移設その他( )その他( )その他( )撤去 設置 作業終了時刻 作業開始時刻 基数特記様式1-写真作業記録写真 (捕獲対象地域:ナメリ沢 地区 )作業内容:作業状況:作業前作業前写真※ 「作業状況」欄は、作業内容や作 業状況に合致する記述となるよう 適宜修正のう記載すること。

撮影日: 令和 年 月 日作業内容:作業状況:作業中作業中写真※ 「作業状況」欄は、作業内容や作 業状況に合致する記述となるよう 適宜修正のう記載すること。

撮影日: 令和 年 月 日作業内容:作業状況:作業後作業後写真※ 「作業状況」欄は、作業内容や作 業状況に合致する記述となるよう 適宜修正のう記載すること。

撮影日: 令和 年 月 日特記様式1-錯誤錯誤捕獲対応記録票作成者:: 令和 年 月 日 ( ) 時 分 天候:: : 頭 (オス 頭、メス 頭): :: 林班 小班 : 地区)対応方法対応結果: 円課題及び問題等連絡調整者発見場所 (捕獲対象地域処理費用発見日時錯誤捕獲鳥 獣 名錯誤捕獲数発 見 者特記様式2-表紙令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)【ナメリ沢地区】ニホンジカ捕獲個体報告書三陸北部森林管理署受託者○○○○○○○※ 本表紙は、ニホンジカ捕獲個体記録票の報告用の表紙として、適宜修正のうえ使用すること。

監督職員特記様式2-位置図ニホンジカ捕獲場所及び埋設場所位置図(捕獲対象地域: ナメリ沢地区 )ニホンジカ捕獲場所及び埋設場所位置の図面を貼付(図面は施業実施計画図〈縮尺20,000分の1〉を活用)表示が困難な場合は、5,000分の1の縮尺に適宜変更【凡例】番号及び捕獲場所位置 1~3番号及び埋設場所位置 1~3縮尺 1 : 20,000※1 本位置図様式により、捕獲対象地域毎に、ニホンジカ捕獲場所及び埋設場所位置図を作成すること。

縮尺が20,000分の1では表示が困難な場合は、5,000分の1の縮尺とするなど適宜変更のうえ作成すること。

※2 凡例の番号は、ニホンジカ捕獲個体記録票(第5号様式)の番号を示している。

※3 凡例の番号及び捕獲場所位置、番号及び埋設場所位置は、赤色や青色など明認し易い色を使用して記載すること。

特記様式2-記録票ニ ホ ン ジ カ 捕 獲 個 体 記 録 票番号:※ 番号は、捕獲対象地域毎に分けないで通し番号とする。

令和 年 月 日( 曜日) 時 分地区国有林 林班 小班カッコ内又は枠内の該当するところに○をつけてください囲いワナ 中型ワナ番号小型ワナ番号ワナ番号 ( オス♂ ・ メス♀ ) ( 成獣 ・ 幼獣 )kg 鼻先~第1胸椎 cm / 第1胸椎~尾根元 cm 体高(肩甲骨まで) cm国有林内へ埋設 国有林 林班 小班焼却処分 :国有林外へ埋設 :※ 本票は、ニホンジカ捕獲場所及び埋設場所位置図の後に添付すること。

捕獲区分性別有害鳥獣捕獲捕獲方法捕獲対象地域(メッシュ番号)くくりワナ県鳥獣保護区等位置図メッシュ番号捕獲年月日本票記入者氏名捕獲市町村名捕獲場所オス♂の場合捕獲区画番号備 考( なし1尖 2尖3尖 4尖 )角の状態体長メス♀の場合妊娠の有無 ( あり ・ なし ・ 不明 )体重 ( 実測 ・ 推定 )捕獲個体の処分方法施設の名称施設の名称特記様式2-写真ニ ホ ン ジ カ 捕 獲 個 体 記 録 写 真捕獲個体写真 番 号:(全体)事業名、受託者名、事業管理責任者名、捕獲日時、捕獲場所を明記した 捕獲市町村名:黒板等とともに捕獲個体を撮影捕獲個体は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向き 捕獲対象地域: 地区になり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)にさせ、スプレー等でその識別が可能となるよう下記の順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。撮影部位:捕獲個体の全体写真ア 部位(原則として尾、ただし捕獲固体の状態や地域の実情に応じて適切に取り扱うこととする。)を個体の色と異なる色のペンキ等で着色。

イ 胴体中央に個体の色と異なる色のペンキ等で「山」とマーキング。

※ 捕獲個体の全体写真撮影時には、ウ 上記イで記した「山」のマーク上に、「山」の色及び個体の色と異なるペン シカの体長確認の目安となるようキ等で、捕獲年月日、捕獲した順に付与する番号をマーキング。 スケール等を用いて撮影すること。

(捕獲年月日は R○.○.○ と表示)。

撮影日: 令和 年 月 日捕獲個体写真 番号:(胴体中央)事業名、受託者名、事業管理責任者名、捕獲日時、捕獲場所を明記した 捕獲市町村名:黒板等とともに捕獲個体の胴体中央を撮影捕獲対象地域: 地区撮影部位:捕獲個体の胴体中央写真胴体中央の「山」のマーク、捕獲年月日、捕獲個体の番号が明瞭に判別できるように撮影 撮影日: 令和 年 月 日番号:捕獲個体の処分方法が分かる写真 捕獲市町村名:(埋設穴、処理施設での状況とともに撮影する等)事業名、受託者名、事業管理責任者名、捕獲日時、捕獲場所を明記した 捕獲対象地域: 地区黒板等とともに捕獲個体の処分方法が分かるよう撮影撮影部位:捕獲個体の処分方法が国有林内埋設処分(埋設穴とともに捕獲個体を撮影) 分かる写真焼却処分(焼却施設への運搬状況[計量中の状況等]とともに捕獲個体を撮影)国有林外埋設処分(処分場の埋設穴とともに捕獲個体を撮影) ※ 必要がある場合は、本表を追加 して作成すること。

撮影日: 令和 年 月 日※ 本表は、ニホンジカ捕獲個体記 録票毎に作成、同記票の後に添 付すること。

山R ○.○.○黒板等1(捕獲個体のマーキング・表示例)特記様式2-整理表ニ ホ ン ジ カ 捕 獲 個 体 整 理 表捕獲 森林管理 番 捕 獲捕獲対象 捕獲区画 捕獲区分 捕獲方法 成獣 捕 獲 個 体 備 考年度 署 名 号 市町村名地 域 国有林名 林班 小班 番 号 オス メス ・ 実測 推定 鼻先~ 第1胸椎~体高の処分方法(地 区) ♂ ♀ 幼獣 なし 1突 2突 3突 4突 あり なし 不明 第1胸椎 尾根元 肩甲骨まで(kg) (cm) (cm) (cm)令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日計※1 本表は、ニホンジカ捕獲個体記録票の記載内容を移記等して作成すること。

※2 本表は、ニホンジカ捕獲個体記録写真の後に添付し整理すること。

※3 捕獲個体を焼却施設やゴミ処理施設等にて処分にした場合は、当該処理施設の名称等を「備考」欄に記載すること。

※3 本表は、マイクロソフトの表計算ソフトExcel(エクセル)で作成、当該デジタルデータについても、記録媒体(CDもしくはDVD)に保存のうえ、提出すること。

(県鳥獣保護区等位置図メッシュ番号)捕 獲 年 月 日 捕 獲 場 所 性 別 体 長 オ ス ♂ の 場 合角 の 状 態メス♀の場合妊 娠 の 有 無体 重シカ捕獲中委託者:三陸北部森林管理署受託者:〇〇〇〇〇〇〇〇〇特記様式3特記様式4 この場所でシカ捕獲中委託者:三陸北部森林管理署受託者:〇〇〇〇〇〇〇〇〇立ち入らないで下さい特記様式5看板事 業 名 令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)事 業 期 間 令和5年 9月 日 から令和5年11月22日 まで捕 獲 方 法 くくりワナ委 託 者 三陸北部森林管理署長受 託 者 ○○○○○○○○事業管理責任者 ○○○○連 絡 先 ○○○-○○○○-○○○○(事業管理責任者)0193-62-6448 (三陸北部森林管理署)※ 捕獲場所(有害捕獲区域及びその周辺区域等)の始点と終点に設置する。

【囲いワナ・くくりワナ設置中】下記事業実行中につき、関係者以外の立入を禁止します。

記-監視用センサーカメラ作動中-特記様式6公 道林 道標識「本流域でシカ捕獲中」(特記様式3)(林道入口に掲示する)《通り抜けできる林道の場合は、林道入口・出口の双方に掲示》捕獲場所(有害捕獲区域及びその周辺区域等)( 林 内 )( 林 内 )標識「この場所でシカ捕獲中」(特記様式4)(ワナ設置個所の入口に掲示する)《ワナ設置個所の入口が複数ある場合は、入口毎に掲示》※※ ワナ設置個所の入口囲いワナ又はくくりワナの設置・見回り時に、林道から林内に足を踏み入れる入口標識・看板の現地表示【略図】ワナ設置個所の入口看板 看板 看板「囲いワナ・くくりワナ設置中」(特記様式5)(始点) (終点)特記様式7狩猟や有害鳥獣捕獲を行うときに、網やわなに取り付ける標識の例229mm(表)許可証番 号○○○○○○○○○ 許可の有 効期 間令和○○年氏名三陸北部森林管理署 ○月○○日から署長 葛西 貴仁 令和○○年85mm 住所○○県○○市○○町 ○月○○日まで+ ○○-○○ +電話番号○○○○-○○-○○○○許可権者○○市長【標識の設置】網・わなには、それぞれの猟具ごとに1字の大きさが縦横1cm以上の文字で住所、氏名、都道府県知事名、登録年度、狩猟者登録証の番号を書いた金属製又はプラスチック製の標識を見える場所につけること。なお、これ以外にも、必要に応じてわなや網をかけていることを知らせる注意標識を立てるなどの配慮をすること。

※ 香川県のHP参照市販の屋外用ラベル用紙(耐光性・耐水性のポリエステルフィルム)で印刷し、必要事項を油性ペンで記入して、プラスチック板に張り付けて使用。

(有害鳥獣捕獲等の場合には、住所、氏名、許可証又は従事者証に記載された環境大臣又は都道府県知事名、市町村名、許可の有効期間、許可証又は従事者証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥獣の卵の種類を記載することが、平成19年4月から義務づけられている。)229mm(裏) 捕獲等しようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類対象鳥獣 : ニホン ジ カ捕獲目的 : 森林 ・ 林業被害防止85mm 従事者証番号 : ○○○○○+ +(別紙2)有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程(作成例)※<>内は、適当な内容を記載すること。※事業内容により必要な項目を選択して作成すること。第一章 総則(目的)第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、受託者<事業者名>が実施する<事業名>(以下、「本事業」という。)に係る安全管理に関する事項を定め、もって本事業を実施する際の安全管理を図るための体制を確保することを目的とする。(適用範囲)第2条 本規程は、本事業にかかる業務活動に適用する。2 本事業は、<調査・捕獲等する方法及び対象とする鳥獣>を対象とする。(本事業の実施に係る安全管理に関する基本的な方針)第3条 受託者(代表者)は、本事業の実施に係る安全管理の重要性を深く認識し、事業の実施に係る安全を確保するための組織内統治を適確に行い、責任ある体制の構築、予算の確保その他必要な措置を講じる。第二章 安全管理体制に関する事項(事業管理責任者の選任及び解任)第4条 受託者(代表者)は、本事業の全体を統括し、監督する権限を有する事業管理責任者を選任し、本事業の実施に係る安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者に対する研修を実施する責任者とする。2 受託者(代表者)は、事業管理責任者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは解任し、新たな事業管理責任者を選任する。① 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき② 関係法令等の違反又は本事業の安全管理の状況に関する確認を怠る等により、事業管理責任者がその職務を引き続き行うことが本事業の安全管理の確保に支障を来すおそれがあると認められるとき(事業管理責任者の責務)第5条 事業管理責任者は、次に掲げる責務を有する。① 本事業に係る安全管理の重要性の認識、関係法令の遵守及び安全管理に関する事項について、全ての事業従事者に対し周知徹底し、遵守させる。② 本規程について、随時必要な改善を図る。③ 全ての事業従事者に対して、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上のために適切かつ十分な研修計画を定め、適切に実施されるよう監督し、随時必要な改善を図る。④ 本事業が適正に行われるよう、捕獲現場ごとに、現場に常駐して指揮・監督を行う現場監督者を捕獲従事者の中から指名して配置する等、安全管理を実施するための体制を構築する。⑤ その他の本事業の実施に係る安全管理を図るために必要な事項を行う。(捕獲従事者及び作業従事者の責務)第6条 捕獲従事者及び作業従事者は、関係法令を遵守するとともに、本規程に基づき講ずる安全管理に関する措置に積極的に協力し、事業管理責任者及び現場監督者の指示に従い、本事業に係る安全管理の徹底を図る。(安全確保のための人員配置)第7条 本事業の実施においては、捕獲現場ごとに適切な技能及び知識を有する捕獲従事者及び作業従事者を適切な人員を配置し、捕獲等に従事する者が単独で業務に従事してはならない。2 本事業の実施においては、捕獲現場ごとに現場監督者を配置し、安全管理を適確に行う。3 捕獲現場ごとに、救急救命に関する知識を有する現場監督者(捕獲従事者)を配置し、すぐに傷病者に対応できる体制を構築する。第三章 連絡体制に関する事項(連絡体制)第8条 受託者(代表者)は、発注者、事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者が無線や携帯電話等による双方向の連絡体制を確保し、事業の実施に係る指示や安全管理に関する情報が適時適切に伝達され、共有される体制を構築する。なお、携帯電話が圏外である場合の衛星携帯電話等による連絡体制や捕獲実施日が土日休日に係る場合の連絡体制についても構築する。2 本事業の実施時の指揮命令系統、発注者や関係機関との連絡体制、緊急時の連絡方法等については、別添「有害鳥獣捕獲等事業実施時の連絡体制図」による。3 万一事故や災害等が発生した場合は、事業管理責任者及び現場監督者は、警察署、消防署、病院等への緊急連絡を行い、傷病者を速やかに病院等に搬送するとともに、関係機関に対し必要な報告を行う。※ 本事業における基本的な連絡体制図及び指揮命令系統を明確に記載する。(安全確保のための通信装備)第9条 本事業の実施にあたっては、全ての事業従事者が、無線や携帯電話等を所持し、双方向通信可能な通信手段を確保する。2 無線の使用にあたっては、法令を遵守するとともに、別途定める無線の使用に関するルールを遵守する。3 無線や携帯電話による通信が確保できない場合は、衛星携帯電話等通信が確保可能な手段により双方向通信を確保する。第四章 捕獲現場における安全管理に関する事項(作業環境の整備)第10条 本事業の実施における安全確保を図るため、現場において次に掲げる措置を講じることにより、安全な作業環境の形成に努める。① 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置② 作業方法の改善③ 休憩時間の確保(少なくとも○時間に○回、○分を確保すること。)④ 救急用具の携行⑤ 緊急連絡先及び連絡方法の確認(ミーティングの実施による作業手順・緊急連絡体制の周知等)第11条 事業管理責任者及び現場監督者は、現場ごとに安全確保のための作業手順を定め、全ての事業従事者に周知徹底する。2 事業管理責任者及び現場監督者は、捕獲現場ごとに事前調査を実施し、捕獲等を実施する場所及びその周辺の地形、銃器による捕獲等の場合は安土(バックストップ)の有無及び安全な射撃が可能かどうか、住民及び利用者等の状況、携帯電話、無線機及び衛星携帯電話等の利用の可否、捕獲現場から病院までの搬送経路等について確認する。3 猟犬を使用する場合においては、他者に危害を加えないよう確実に訓練を行う。

4 毎日の業務の開始前に、当該業務に参加する全ての事業従事者によりミーティングを行い、捕獲等に従事する者の体調及び猟具等の点検状況を確認するとともに、当日の業務の実施体制、指揮命令系統、連絡体制、緊急時の連絡方法、住民等の安全確保について留意すべき事項その他必要な指示を徹底する。5 毎日の業務の終了時には、事故の発生の有無、いわゆるヒヤリハットその他安全に関する事項を確認し、情報共有を行う。6 毎日の業務の終了後、現場監督者は、日報(捕獲従事者・作業従事者の氏名、業務内容、実施状況、捕獲数、事故又はヒヤリハットの発生の有無及びその内容、改善すべき事項等を含む。)を作成する。※本事業の安全確保のための配慮事項として、作業手順に関する考え方を記載する。(銃器による捕獲場所の選定)第12条 誘引を行い銃器による捕獲を実施する場所は、背後に安土(バックストップ:山、崖、高い土手等)があり必要以上に銃弾が飛ばない場所を選定する。また、射撃を行う場所から見通しが効き、他の捕獲場所から銃弾の到達の恐れが無いこと等安全に射撃が可能な場所を選定する。なお、霧、吹雪等により見通しが効かない場合は、直ちに捕獲を中止する。(銃器による捕獲区域の安全管理)第13条 林道入口に案内看板を設置し、銃器による捕獲実施日を事前に周知する。2 捕獲実施前に、事業従事者以外の者がいないことを確認し、林道ゲートを封鎖して立入を禁止し、監視員を配置して事業従事者以外の侵入を防止する。3 監視員と捕獲班の連絡体制を構築し、事業従事者以外の者の立入が認められた場合は、直ちに捕獲を中止する。(銃器の取扱い上の厳守事項)第14条 事業管理責任者は、捕獲を実施する前に、捕獲従事者に対し、次に掲げる銃器の取扱い上の厳守事項について指導する。① 銃口を人に向けない。② 発砲する時以外、引鉄に指をかけてはならない。③ 射撃方向の左右90度に射撃線を想定し、その線の前方に人がいたら発砲してはならない。④ 矢先を確認する。人畜、建物、車両、船など危害の生ずる恐れがある方向には発砲しない。矢先を確かめ、安全と捕獲の自信が無ければ発砲しない。⑤ 発砲の必要性の起こる直前まで装てんしない。射撃以外の時は確実に脱包を励行する。⑥ 銃器で他人や自分に危険を及ぼしてはならない。他人の財産に損害を与えてはならない。⑦ 銃器や実包を他人に貸与したりしてはならない。また、他人の銃器に無断で手を触れてはならない。⑧ 銃器の運搬中はカバーをかけ、他の人に危険感や嫌悪感を与えてはならない。⑨ 安全・確実に撃ち取る自信の無い獲物には発砲を見合わせ、撃ち取った獲物や半矢の獲物は必ず手中に収めるよう努めること。⑩ 銃器の操作に習熟すること。⑪ 使用前に銃器を点検し、常に機能の健全な銃器を使用すること。年に一度は銃器の専門技術者の点検を受けて整備し、点検が行われていない銃は使用しないこと。⑫ 正常に発射する適正実包を使用する。銃器に適合し、かつ、品質の劣化していない適正な装弾を使用する。⑬ 引鉄を引いても発射されない場合、不発又は遅発の処理について適正に行う。⑭ 藪の中を通過するときは、脱包する。⑮ 実包を装てんした銃器は、銃口を上方、人のいない方向、または射撃方向に向けて保持する。⑯ 実包の装てんや機関部の閉鎖は、銃口を柔らかい地面に向けて行う。⑰ ライフル実包やスラッグ実包で射撃する場合は、銃弾が必要以上に遠くまで飛ばないように、安土(バックストップ:山、崖、高い土手等)があることを確認すること。⑱ 水平撃ちは行わないこと。⑲ 銃口部に雪や木の葉などが入った場合は、分解して異物を確実に取り除くこと。⑳ 休憩時は、銃を木などに立てかけず、平坦な地面に直接横たえること。㉑ 歩きにくい場所を通るときなど、銃器を他の従事者に持ってもらう必要が生じた時は、必ず脱包し、銃床を相手側、銃口を手前にして渡すこと。㉒ 銃器を持ったまま、段差や溝を跳び越える時は、必ず脱包すること。㉓ 跳弾を避けるため、氷の面、堅い地面、岩など硬いものに向かって発砲してはならない。㉔ 本事業への従事者全てが、安全に銃器を操作するよう心がける。㉕ 酒気を帯びて銃器を手にしない。疲労を感じたら中止する。㉖ 危険な取扱いをしている従事者には、注意する。第五章 猟具の定期的な点検計画及び安全な取扱いに関する事項(ワナの定期的な点検)第15条 事業管理責任者は、全ての事業従事者に対し、ワナの使用前に<点検項目>を指示して点検を実施させるとともに、使用後に<点検項目>について点検を実施させ、ワナを正常に機能する状態に管理し、安全捕獲に努める。※ ワナの定期的な点検に関する計画(点検の方法及び頻度を含む。)について記載する。(ワナの安全な取扱い)第16条 ワナは、<種類・仕様等>を満たすものを使用する。2 ワナの設置にあたっては、事故が起こらないよう適切な設置場所を選択する。また、一般の入林者や森林内で作業する者に対し、付近一帯にワナを設置していることを知らせるための注意標識を設置する。3 安全確保の観点から、<採用しない捕獲方法の種類>は行わない。4 捕獲従事者に対し、ワナについての安全な取扱いを周知徹底し、遵守させる。5 ワナを設置した際には、1日〇回以上の定期的な見回りを行うものとし、見回りは捕獲従事者及び作業従事者2人(うち1名は捕獲従事者)以上で行う。5 設置したワナを使用しない場合は、作動しないようにするか、撤去する。6 止刺しは、安全かつ適切な方法で実施するものとし、原則として<採用する止刺し方法の種類>を行う。7 安全の確保の観点から、<採用しない止刺し方法の種類>は行わない。8 捕獲等しようとする鳥獣以外の鳥獣を捕獲した場合の対応について、あらかじめ発注者等に確認をするとともに、放獣する際には安全を確保して<採用する放獣方法の種類>により行う。※ ワナ・網の取扱いについて捕獲従事者に遵守させる事項(設置時の標識の設置方法、錯誤捕獲防止の方法等)を記載する。(銃器の定期的な点検)第17条 捕獲従事者は、銃器を使用する前に<点検項目>を実施し、使用後は、清掃を確実に行う。また、○か月に一度、定期的に<点検項目>について点検を実施する。※ 銃器の定期的な点検に関する計画(点検方法及び頻度を含む)について記載する。(銃器の安全な取扱い)第18条 銃器及び実包については、<種類等>を満たすものを使用する。

2 捕獲従事者は、実包を管理するための帳簿を備え、当該銃砲に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は、廃棄したときは、これに所定の事項を記載し管理する。3 安全の確保の観点から、<採用しない捕獲方法の種類>は行わない。4 作業開始前のミーティングにおいて、捕獲従事者に対し、銃器については、脱包の確認、矢先の確認、安土(バックストップ)の確保等安全な取扱いを周知徹底する。※ 銃器の取扱いについて捕獲従事者に遵守させる事項を記載する。第六章 銃器を使用する場合における射撃練習、保管及び使用に関する事項(銃器による事故防止のための指導)第19条 事業管理責任者は、銃器を使用する捕獲従事者に対し、銃砲刀剣類所持等取締法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律及び火薬類取締法など、銃器の取扱いに係る法令の遵守及び取扱い上の厳守事項(第11条)等について指導する。※ 銃器の取扱いに係る法令の遵守及び取扱い上の厳守事項等について、捕獲従事者に対する指導方法等を記載する。(射撃練習)第20条 銃器を使用する捕獲従事者は、射撃場における射撃練習を1年間に2回以上実施するものとし、新たな業務を実施する場合は確実に行うこと。2 射撃場における射撃においては、<訓練項目(射手別)>について訓練を行う。※ 射撃場における射撃練習の頻度及び内容を記載する。全ての捕獲従事者が1年間に少なくとも2回以上(適切な回数)実施するよう規定する。(ライフル銃の保管・管理の状況の確認)第21条 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第4項第1号に定める事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者としてライフルを所持する場合は、認定鳥獣捕獲等事業者の従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請の対応について(通達)(平成27年3月24日警察庁丁保発第70号警察庁生活安全局保安課長)によって示されたライフル銃の保管・管理の状況の確認を遵守する。2 事業管理責任者は、捕獲従事者が適切に銃器を保管するよう指導するものとし、○月に○回、保管状況を報告させる。※ 捕獲従事者が、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第4項第1号に定める事業に対する被害を防止するため、ライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者としてライフルを所持しようとする場合に、銃器の保管及び使用について、必要な事項を記載する。第七章 事業従事者の心身の健康状態の把握に関する事項(心身の健康状態の把握)第22条 全ての事業従事者について、1年に1回の医師による健康診断を実施し、心身の健康状態を把握する。2 本事業は、野外活動を伴うこと、取扱い方を誤ると人に危害を及ぼし得る猟具を使用すること、鳥獣の殺傷を伴うことから、捕獲等に従事する者に精神的な負担がかかる作業であることを踏まえ、健康相談を実施し、心身の健康状態を把握する。3 経験年数が短い従事者や高齢の従事者に対しては、その心身の健康状態の把握に一層努める。4 心身の健康状態が不良な者については、本事業に従事させない。5 全ての事業従事者の心身を健康に保つため、健康相談、健康教育、その他必要な措置を講じる。※ 鳥獣の捕獲等に従事する者の心身の健康状態について、健康診断等により定期的に把握する頻度及び方法について記載する。鳥獣の捕獲等に従事した年数が短い従事者や高齢の従事者に対しては、より一層心身の健康状態の把握に努める。(適性の確認)第23条 鳥獣の捕獲等に必要な適性を有することを確認するため、1年に1回、従事者の視力、聴力、運動能力を測定する。※ 狩猟免許更新時の適性試験の免除を受ける際には、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第52条に規定する適性(視力、聴力、運動能力)を確認する方法や実施内容について規定する。(別添)有害鳥獣捕獲等事業実施時の連絡体制図委託者:〇〇森林管理署昼 間住所電話FAX夜 間休 日次長等 〇〇〇〇電話監督職員 〇〇〇〇電話※1 業務内容にあわせ適宜必要な変更をして利用すること。※2 適用する捕獲方法ごとに異なる体制を有する場合は、それぞれの体制にあわせた連絡体制図とすること。※3 連絡体制図には、発注者、法人等の代表者、事業管理責任者、現場監督者、捕獲従事者、作業従事者について、個々の役割と指揮命令系統及び連絡体制を模式的に示すこと。※4 緊急時の連絡方法として、警察署、消防署、病院、労働基準監督署等への連絡方法、万一事故が発生した場合の被害者の搬送方法等を記載すること。※5 捕獲等の実施が土日休日の場合の連絡体制についても具体的に記載すること。事業名受託者 法人等名称代表者名事業管理責任者名住所:電話: FAX:捕獲現場:A地区 捕獲方法:モバイルカリング区分 氏名 連絡方法 備考捕獲従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)現場監督者監視捕獲従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)連絡係緊急連絡先 電話番号警察署消防署病院労働基準監督署捕獲現場:B地区 捕獲方法:囲いワナ、くくりワナ区分 氏名 連絡方法 備考捕獲従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)現場監督者捕獲従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線緊急時の通報発注者へ連絡報告指示 報告 指示地元関係者(機関)自治体、自治会 等地元との調整連絡令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲) ナメリ沢地区位 置 図(縮尺50,000:1)凡 例捕獲対象地域ナメリ沢地区令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区位 置 図凡 例捕獲対象地域ナメリ沢地区

紙 入 札 参 加 承 諾 願1.発注事業名令和5年度ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)ナメリ沢地区2.電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードを申請中だか、手続が遅れているため令和 年 月 日 認証カード取得予定上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁