入札情報は以下の通りです。

件名立木販売及び造林請負事業(浄法寺4地区、地拵・植付)
公示日または更新日2023 年 9 月 6 日
組織林野庁
取得日2023 年 9 月 6 日 19:35:23

公告内容

令和5年9月6日分任契約担当官代理及び分任支出負担行為担当官代理岩手北部森林管理署次長 藤田 幸人 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告1.入札公告(PDF : 262KB) 2.添付資料1.入札説明書(PDF : 300KB) 2.東北森林管理局競争契約入札心得等(PDF : 460KB) 3.競争参加資格確認申請書様式(PDF : 2,306KB) 4.造林事業請負標準仕様書(PDF : 4,878KB) 5.林野火災防止に関する誓約書(PDF : 96KB) 6.造林事業請負実行管理基準(PDF : 1,431KB) 7.入札説明資料(浄法寺4地区、地拵・植付)(PDF : 4,566KB) 8.入札(立木)案内書(PDF : 4,575KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入札公告次のとおり、国有林の立木販売と当該伐採跡地における造林事業請負を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年9月6日分任契約担当官 代理岩手北部森林管理署次長 藤田 幸人分任支出負担行為担当官 代理岩手北部森林管理署次長 藤田 幸人1 立木販売と造林事業請負の概要入札番号第 1 号(1)立木販売伐採箇所 岩手県二戸市浄法寺町字下藤国有林411林班い小班伐 採 種 皆伐伐採面積 3.08ha立木材積 1,479.79m3別紙「公売物件明細書(立木)」のとおり現地案内 別紙「入札(立木)案内書」のとおり(2)造林事業請負事 業 名 造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付)作業場所 岩手県二戸市浄法寺町字下藤国有林411林班い小班上記(1)の伐採跡地事業内容 地拵・植付 3.08ha(3)履行期限立木販売物件の搬出期間 引渡しの日から令和6年11月15日造林事業請負の履行期間 契約締結の翌日から令和6年11月15日2 競争参加資格本事業の入札に参加出来る者は、次の立木販売及び造林事業請負に示す全てに該当するもとします。(1)立木販売最寄りの森林管理局長から「一般競争参加資格確認通知書」の交付を受けた者であること。(2)造林事業請負ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和 4 年 2 月 15 日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。ただし、D等級の事業を発注対象とする入札にあっては、D等級に格付けされている者、または、C等級に格付けされている認定事業主以外は参加することができない。なお、この事業の等級は、C等級である。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満ウ 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合は、(2)イのなお書きで読み替え適用する等級であること。)エ 令和 04・05・06 年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。カ 平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度は含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは地拵、植付、下刈、除伐、除伐Ⅱ類、つる切り、本数調整伐A(除伐Ⅱ類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の 2 年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。キ 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格(次に掲げる(ア)から(ケ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア) 技術士(林業、森林土木、林産)(イ) 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ) グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ) グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ) ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ) フォレストマネージャー(キ) フォレストリ-ダ-(ク) フォレストワーカー(林業作業士)(ケ) 青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度は含まない))に入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(ア現場代理人として経験した事業、イ現場代理人以外で経験した事業。)に基づく1件)に3年以上従事している者であること。ク 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置出来ること。① チェンソーを使用する作業(ア) 改正前労働安全衛生規則第 36 条第 8 号又は第 8 号の 2 特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第 0214 第 9 号第 2 の1特別教育(補講))を受講済者であること。(イ) 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。ケ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。

)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26 年 12 月 4 日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。コ 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出サ 上記 1(1)及び(2)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は該当無しである。シ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)ス 当該事業に係る申請書及び資料が適正であること。その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。セ 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。ソ 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31 日付け 19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。タ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け 2 林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、(2)に掲げるところに従い、申請書及び(3)の資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体についても同様に申請書及び資料(様式 2~様式 4 については共同事業体の構成員が受注した同種の事業及び技術者、従事予定者とする)を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:令和5年9月7 日(木)から令和5年9月21日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)なお、郵送の場合は令和5年9月21日(木)午後5時00分までに必着とする。イ 場 所:〒028-7534岩手県八幡平市荒屋新町41番地8岩手北部森林管理署 業務グループ森林育成担当電話0195-72-2221ウ 提出方法: 入札説明書に示す様式により、3の(2)のイの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 資料の内容(ア)全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写し(イ)林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定認定事業主である場合は認定書の写し(ウ)事業実績同種の事業に係る発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績(エ)配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種の事業に係る経歴等(複数の者でも可とし、経験については、元請・下請として、完成引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((1)現場代理人として経験した事業、(2)現場代理人以外で経験した事業。)に基づく1件をそれぞれ記載すること。)(オ)事業成績評定書の通知事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写し(4) 3の(2)アに規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続き等(1)担当部署〒028-7534岩手県八幡平市荒屋新町41番地8岩手北部森林管理署 総務グループ経理担当電話0195-72-2221(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間: 令和5年9月6日(水)から令和5年10月16日(月)まで(休日等を除く。)の午前 9 時 00 分から午後 5 時 00分まで(正午から午後1時までを除く)。イ 交付場所:〒028-7534岩手県八幡平市荒屋新町41番地8岩手北部森林管理署 業務グループ森林育成担当電話0195-72-2221ウ 交付方法:上記ア及びイにおいて、無償で交付する。(3)入札の方法並びに入札及び開札の日時及び場所入札書には、立木の買受け見積金額と造林事業請負見積金額のと差額の消費税抜きの金額を入札金額として記載すること。また、「国へ納付します。」「国から支払いを受けます。」のどちらかを明確にすること。ア 入札及び開札の日時令和5年10月17日(火)10時30分入札受付は令和5年10月17日(火)午前10時00分(受付開始)入札締切は令和5年10月17日(火)午前10時30分(開札時刻)までとする。ただし、郵送により入札書を提出する場合は、令和5年10月16日(月)午後 5 時 00 分までに必着とする。入札書の日付は令和 5 年 10 月 17 日とする。イ 入札及び開札場所〒028-7534 岩手県八幡平市荒屋新町41番地8岩手北部森林管理署 会議室ウ 入札書の提出方法入札は、所定の様式(競争契約入札心得に定める)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。エ 入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。5 その他(1) 入札において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金を免除する。イ 契約保証金を免除する(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)。

(3) 入札の無効本公告による競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札心得に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。契約書に記載する立木等の販売金額と造林作業の請負金額の決定については、契約の相手方決定後ただちに相手方からそれぞれの消費税額を加算した立木等の買受金額と造林作業の請負金額について、別添入札心得に定める「立木等買受金額および造林作業請負金額内訳書」を提出させ、これに対し森林管理署長が承認することにより決定するものとする。なお、契約は森林管理署長承認する金額をもって行うこととする。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記4の(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(1)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、入札当日の締め切り前に2の(1)の資格の認定を受け、かつ、分任支出負担行為担当官による競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業林産物売買契約約款国有林野事業造林請負事業契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)入札番号 1 特記事項下藤国有林411林班い小班(全)本数 材積 径級 樹高調査方法 標準地調査 (本) (m3) (㎝) (m)伐採方法 皆伐アカマツ 生立木 一般材 205 958 656 14 1,833 1,243.84 28 21面積(ha) 3.08アカマツNA 生立木 低質材 328 123 28 479 143.39 20 17林齢(年) 63N 計 533 1,081 684 14 2,312 1,387.23搬出期間(ヶ月) 特記事項による契約関係 国有林分収割合 -ブナ 生立木 一般材サクラ 生立木 一般材その他広葉樹 生立木 低質材 301 574 54 14 943 92.56 14 10保安林 -L 計 301 574 54 14 943 92.56自然公園 -砂防指定 -車両制限 10t計 301 1,107 1,135 698 14 3,255 1,479.79公 売 物 件 明 細 書(立 木)主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級 物件所在地樹 種 種 類一般材低質材別径 級 別 本 数 計 平均52~60cm10cm以下12~20cm22~30cm32~40cm42~50cm62cm以上法令制限、その他留意事項1.本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採・搬出に際し損傷しないようにして下さい。

3.搬出等にあたって、林道・工作物・境界標等を損壊した場合は買受人の責において修繕していただきます。また、砕石等の敷き込みも買受人で行っていただきます。

4.本物件は、混合契約の対象であり、令和6年11月15日までに地拵及び植付を行うこととなっております。そのため、物件の放棄は認められません。

5.本物件は、「皆伐」で作業することとなっており、全ての立木を伐採することとします。なお、これによらない場合は森林官等の指示に基づき対処して下さい。

6.本物件の搬出・運搬について、私有地を使用する場合は、必ず所有者の了解をとり、その旨を森林官等に速やかに連絡してください。

なお、私有地の使用及び支障木等の代金については、買受人の負担とします。

7.その他については別紙特約条項によります。

入札説明書東北森林管理局岩手北部森林管理署の令和5年度 国有林野産物公売及び造林事業請負に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年9月6日2 契約担当官等(1) 立木販売分任契約担当官岩手北部森林管理署長 東海林 見(2) 造林事業請負分任支出負担行為担当官岩手北部森林管理署長 東海林 見住所:岩手県八幡平市荒屋新町41番地83 立木販売と造林事業請負の概要入札番号1号(1)立木販売伐採箇所 岩手県二戸市浄法寺町字下藤国有林411林班い小班伐 採 種 皆伐伐採面積 3.08ha立木材積 1,479.79m3別紙「公売物件明細書(立木)」のとおり現地案内 別紙「入札(立木)案内書」のとおり(2)造林事業請負事 業 名 造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付)作業場所 岩手県二戸市浄法寺町字下藤国有林411林班い小班上記(1)の伐採跡地事業内容 地拵・植付 3.08ha(3)履行期限立木販売物件の搬出期間 引渡しの日から令和6年11月15日造林事業請負の履行期間 契約締結の翌日から令和6年11月15日4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の立木販売と造林事業請負に示す全てに該当する者とします。(1)立木販売最寄りの森林管理局長から「一般競争参加資格確認通知書」の交付を受けた者であること。(2)造林事業請負ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和 4 年 2 月 15 日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。ただし、D等級の事業を発注対象とする入札にあっては、D等級に格付けされている者、または、C等級に格付けされている認定事業主以外は参加することができない。なお、この事業の等級は、C等級である。(参考) 造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満ウ 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)イに定める等級であること。)エ 令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。カ 平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度は含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは地拵、植付、下刈、除伐、除伐Ⅱ類、つる切り、本数調整伐A(除伐Ⅱ類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の 2 年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。キ 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(ケ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア)技術士(林業、森林土木、林産)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ)グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ)グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ)ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ)フォレストマネージャー(キ)フォレストリーダー(ク)フォレストワーカー(林業作業士)(ケ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度は含まない))に入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(ア現場代理人として経験した事業、イ現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3 ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。ク 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。(ア)チェンソーを使用する作業① 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8の2特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。② 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。

(イ)刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和 60 年 2 月 19 日付け基発第 90 号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。ケ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26 年 12 月 4 日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。コ 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出サ 上記 3(1)、(2)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。該当無し。② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者シ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記(a)又は(b)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。ス 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参 加を認めない。セ 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者 又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請 があり、当該状態が継続している者でないこと。ソ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けるものとする。上記4の(1)及び(2)イの認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4の(2)ア及びウからセまでに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4の(1)及び(2)イに掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記4の(1)及び(2)イに掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。申請書等の提出は、持参又は郵送とする。(ア) 受付期間:令和5年9月7 日(木)から令和5年9月21日(木)(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分(正午から午後1時までを除く)までとし、郵送の場合は令和5年9月21日(木)の午後5時00分までに必着とする。(イ)受付場所:〒028-7534岩手県八幡平市荒屋新町41番地8岩手北部森林管理署 業務グループ森林育成担当電話0195-72-2221(2) 申請書は別紙様式1により、資料は別紙様式2~別紙様式7により、記入例に基づき作成し、上記(1)に基づき提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。ただし、(ア)別紙様式2の同種事業の実績、(イ)別紙様式3の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。(ア)同種事業の実績上記4の(2)カに掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績、発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定すること。(イ)配置予定技術者の同種事業の経験配置を予定する技術者が上記4の(2)キに示す技術者の資格を有している場合は、その資格名を別紙様式3に記載すること。記載した資格は、資格証の写しを提出すること。

配置を予定する技術者が技術者の資格を有していない場合は、入札公告の事業又は同種の事業に従事していることを判断できる会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。なお、同種の事業の現場代理人等(請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、且つ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。(ウ)従事予定者従事予定者の資格等を別紙様式4に従事予定者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している従事予定者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。(エ)契約書の写し上記(ア)の同種事業の実績、(イ)の配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工管理計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要な書類の添付がないものについては入札に参加できないので留意すること。配置予定技術者の、同種事業に 3 年以上従事していることを証明するための契約書等を「3 ヶ年度」分添付すること。(4) 資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(5) 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和5年9月25日(月)までに通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(6) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(7) その他(ア) 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(イ) 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。(ウ) 提出された申請書等は、返却しない。(エ) 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。(ア)提出期限:令和5年10月4日(水)午後5時00分(イ)提出場所:5の(1)の(イ)に同じ。(ウ)提出方法:持参による提出か、郵送による。(郵送の場合は提出期限内必着とする。)(2) 分任支出負担行為担当官が説明を求められたときは、令和 4 年 6 月 16 日(木)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。(ア) 受領期間: 令和5年9月7日(木)から令和5年10月10日(火)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。なお、郵送の場合は令和 5 年 10 月 10 日(火)午後 5 時00分までに必着とする。(イ)提出場所: 上記5の(1)の(イ)に同じ。(ウ)提出方法: 持参による提出か、郵送による。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/ nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)(ア)閲覧期間: 令和5年9月6日(水)から令和5年10月16日(月)までの休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。(イ)閲覧場所:上記5の(1)の(イ)に同じ。8 入札及び開札の日時及び場所等入札書には、立木の買受け見積金額と造林事業請負見積金との差額の消費税抜きの金額を入札金額として記載すること。また、「国へ納付します。」「国から支払いを受けます。」のどちらかを明確にすること。(1) 入札は、所定の様式(競争契約入札心得に定める)による入札書を持参により入札する場合は、令和5年10月17日(火)午前10時30分までに岩手北部森林管理署会議室へ持参すること。入札受付は令和5年10月17日(火)午前10時00分開始入札締切は令和5年10月17日(火)午前10時30分(開札時刻)締切。なお、郵送により入札書を提出する場合は令和5年10月16日(月)午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和5年10月17日とする。(2) 開札は、令和5年10月17日(火)午前10時30分に岩手北部森林管理署会議室にて行う。(3) 競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参又は郵送すること。9 入札方法等(1) 入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、持参又は郵送により提出すること。電送による提出は認めない。郵送により入札書を提出する場合は、書留郵便に限ることとし、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3)積算内訳書の提出(ア) 積算内訳書の提出は、9(1)で示した入札書と同様の扱いとし、入札締め切り前に積算内訳書を紙により封緘された入札書とともに分任支出負担行為担当官へ提出すること。なお、郵送による者は、8の(1)の郵送期限までに必着とする。(イ) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書)により提出すること。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。

また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(ウ) 提出された積算内訳書は返却しない。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除。(2) 契約保証金:免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)11 開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係ない職員を立ち会わせ開札を行う。12 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。13 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、価格その他の条件が国にとって最も有利な入札を行った者を落札者とする。(2) 予定価格が1千万円を超える造林事業請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は 14に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。14 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等(ア)その価格により入札した理由(イ)積算内訳書(ウ)共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳(エ)契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況(オ)配置予定技術者名簿(カ)契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況(キ)契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件(ク)手持ち資材等の状況(ケ)資材購入先及び購入先と調査対象者との関係(コ)手持ち機械の状況(サ)労務者等の確保計画(シ)事業別労務者等配置計画(ス)月別就労予定表(セ)過去に施工した事業等名及び発注者(ソ)過去に受けた低入札価格調査対象事業等(タ)安全管理に関する資料(チ)財務諸表及び賃金台帳(ツ)誓約書(テ)その他、分任支出負担行為担当官が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 分任支出負担行為担当官が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(ア)積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠(イ)手持資材に関する数量、保管状況写真(ウ)販売店等の作成した見積書等(エ)手持機械の状況の写真(オ)労務を供給事業者の承諾書(カ)賃金台帳等(キ)過去3ヵ年の財務諸表(ク)資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。15 契約書作成の要否等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、分任契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、分任支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 分任契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(6) 落札者は契約書の作成に当り、それぞれ消費税額を加算した立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書を提出して森林管理署長、支署長又は森林管理局が直轄で管理経営する区域にあっては森林管理局長の承認を求めること。なお落札後に提出する「立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書」及び「当該入札に付する事項の価格(契約額)については、予算決算及び会計令第91条第2項の規定に基づき財務大臣から承認を得た算定方式に基づき決定されるものであることから、入札者が見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合があるが、それぞれの契約金額の差額は、入札金額と一致する。16 支払条件(ア) 前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(イ) 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有(落札者の選択事項である。)(ウ) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業造林事業請負契約約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の 3」に、第 55 条第 2 項中「10 分の 1」を「10 分の 3」に読み替えるものとする。

また、前金払については、国有林野事業造林事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6を」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。17 立木買受代金の納付期限及び担保提供期限(1) 立木買受代金は契約締結の日から20日以内に納付すること。ただし、延納の場合は法令の定める期間とする。(2)延納条件①1件の売払代金が150万円以上の場合に認める。(消費税相当を加算した額)②延納期間は、1,000m3未満は6ヶ月以内。1,000m3以上は10ヶ月以内とする。③延納利息は、年利1.00%とする。④延納担保の提供期間は、契約締結の日から20日以内とする。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5の(1)の(イ)に同じ。19 その他(1) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(2) 落札者は、5の(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に常駐すること並びに従事予定者を当該事業に配置すること。(3) 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第 20 条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。(4) 事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。(5) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(5) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)入札番号 1 特記事項下藤国有林411林班い小班(全)本数 材積 径級 樹高調査方法 標準地調査 (本) (m3) (㎝) (m)伐採方法 皆伐アカマツ 生立木 一般材 205 958 656 14 1,833 1,243.84 28 21面積(ha) 3.08アカマツNA 生立木 低質材 328 123 28 479 143.39 20 17林齢(年) 63N 計 533 1,081 684 14 2,312 1,387.23搬出期間(ヶ月) 特記事項による契約関係 国有林分収割合 -ブナ 生立木 一般材サクラ 生立木 一般材その他広葉樹 生立木 低質材 301 574 54 14 943 92.56 14 10保安林 -L 計 301 574 54 14 943 92.56自然公園 -砂防指定 -車両制限 10t計 301 1,107 1,135 698 14 3,255 1,479.79公 売 物 件 明 細 書(立 木)主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級 物件所在地樹 種 種 類一般材低質材別径 級 別 本 数 計 平均52~60cm10cm以下12~20cm22~30cm32~40cm42~50cm62cm以上法令制限、その他留意事項1.本物件の調査区域は、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採・搬出に際し損傷しないようにして下さい。

3.搬出等にあたって、林道・工作物・境界標等を損壊した場合は買受人の責において修繕していただきます。また、砕石等の敷き込みも買受人で行っていただきます。

4.本物件は、混合契約の対象であり、令和6年11月15日までに地拵及び植付を行うこととなっております。そのため、物件の放棄は認められません。

5.本物件は、「皆伐」で作業することとなっており、全ての立木を伐採することとします。なお、これによらない場合は森林官等の指示に基づき対処して下さい。

6.本物件の搬出・運搬について、私有地を使用する場合は、必ず所有者の了解をとり、その旨を森林官等に速やかに連絡してください。

なお、私有地の使用及び支障木等の代金については、買受人の負担とします。

7.その他については別紙特約条項によります。

別紙2-2(競争契約入札心得)東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。

)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。なお、情報共有システム利用料を積算に計上した場合については、上記の①から④までの合計額に予定価格算出の基礎となった情報共有システムの利用料(初期登録及び月額使用料)を加算した金額に100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。

4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和5年5月 26 日から適用する。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。入 札 書入札番号 1号事業名:国有林野産物公売及び造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付)金 円也( 国に納付します。国から支払いを受けます。)但し、立木等買受見積金額と造林事業請負見積金額の差額で消費税抜きの金額上記金額に消費税相当額 10%を加算した金額に基づいて、岩手北部森林管理署長の承認する金額により立木買受代金を納付すること及び造林事業請負代金の支払いを受けることについて、岩手北部森林管理署管内の下藤国有林411林班い小班の立木等の買受及びその跡地の造林事業請負につき、岩手北部森林管理署長の示す契約条件等及び入札注意書を承知のうえ、入札します。なお、立木等の買受代金及び造林事業請負代金の内訳金額については、岩手北部森林管理署長の承認するところに異議ありません。

令和 年 月 日分任契約担当官 岩手北部森林管理署長 東海林 見 殿分任支出負担行為担当官 岩手北部森林管理署長 東海林 見 殿住 所氏 名代理人住所氏 名(注意)金額欄の( )書の不要部分を抹消すること。【 記載例 】 (立木販売と造林事業の一括発注用)入 札 書入札番号 1号事業名:国有林野産物公売及び造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付)金 ○○○,○○○ 円也( 国に納付します。国から支払いを受けます。)但し、立木等買受見積金額と造林事業請負見積金額の差額で消費税抜きの金額上記金額に消費税相当額 10%を加算した金額に基づいて、岩手北部森林管理署長の承認する金額により立木買受代金を納付すること及び造林事業請負代金の支払いを受けることについて、岩手北部森林管理署管内の下藤国有林411林班い小班の立木等の買受及びその跡地の造林事業請負につき、岩手北部森林管理署長の示す契約条件等及び入札注意書を承知のうえ、入札します。なお、立木等の買受代金及び造林事業請負代金の内訳金額については、岩手北部森林管理署長の承認するところに異議ありません。令和 年 月 日分任契約担当官 岩手北部森林管理署長 東海林 見 殿分任支出負担行為担当官 岩手北部森林管理署長 東海林 見 殿住 所氏 名代理人住所氏 名(注意)金額欄の( )書の不要部分を抹消すること。【 記載例 】 (立木販売と造林事業の一括発注用)入 札 書入札番号 1号事業名:国有林野産物公売及び造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付)金 ○○○,○○○ 円也( 国に納付します。国から支払いを受けます。)但し、立木等買受見積金額と造林事業請負見積金額の差額で消費税抜きの金額上記金額に消費税相当額 10%を加算した金額に基づいて、岩手北部森林管理署長の承認する金額により立木買受代金を納付すること及び造林事業請負代金の支払いを受けることについて、岩手北部森林管理署管内の下藤国有林411林班い小班の立木等の買受及びその跡地の造林事業請負につき、岩手北部森林管理署長の示す契約条件等及び入札注意書を承知のうえ、入札します。なお、立木等の買受代金及び造林事業請負代金の内訳金額については、岩手北部森林管理署長の承認するところに異議ありません。令和 年 月 日分任契約担当官 岩手北部森林管理署長 東海林 見 殿分任支出負担行為担当官 岩手北部森林管理署長 東海林 見 殿住 所氏 名代理人住所氏 名(注意)金額欄の( )書の不要部分を抹消すること。(別添)労務費 労務賃金、諸手当材料費 苗木、薬剤、肥料等直接経費 特許使用料、水道光熱電力量、機械経費(組立解体費、輸送費(材料及び労務費を除く))共通仮設費 準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、安全費現場管理費労務管理費、安全訓練等費用、租税公課、保険料、現場従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費)、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、外注経費、登録費用、雑費一般管理費等役員報酬、本店・支店従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、交際費)、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力、用水光熱費、調査研究費、広告宣伝費、寄付金、地代家賃、減価償却費、試験研究費償却、開発費償却、租税公課、保険料、契約保証費、雑費消費税及び地方消費税相当額分任支出負担行為担当官殿住 所会社名役職名素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書主 な 内 訳 項目 金額(千円)合計直接事業費 間接事業費 2 事業名 造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付) 1 入札番号 第 1 号3 事業場所 岩手県二戸市浄法寺町字下藤国有林411林班い小班 4 作業種 地拵・植付5 積算内訳計令和 年 月 日1 直接事業費①労務費:労務賃金、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給や諸手当②材料費:材料費は、事業の実行に必要な苗木、薬剤、肥料等に要する費用③直接経費:事業の実行に直接必要な経費 特許使用料:契約に基づき使用される特許の使用料及び使用される特許に関し派遣される技術者等に要する費用 水道光熱電力料:事業の実行に直接必要な電力使用料、電灯使用料及び用水使用料とし、基本料金は除く 機械経費:事業の実行に直接必要な機械の使用に要する経費(機械損料、運転経費、組立解体費、輸送費、施設修理費、(材料費及び労務費を除く))2 間接事業費 間接事業費は、共通仮設費及び現場管理費①共通仮設費共通仮設費は、準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、技術管理費及び安全費ア 準備費:事業の実施に必要な準備(線引き、測量等)に要する費用イ 運搬費:機械器具等の運搬に要する費用とし、機械経費及び材料費で支弁すべきものを除くウ 役務費:土地の借上げ並びに電力及び水の基本料金等に要する費用オ 営繕費:事業の実施に必要な現場事務所、労務者休憩所、倉庫等の営繕に要する費用カ 技術管理費:品質管理、出来高管理、試験等に要する費用キ 安全費:事業実行上必要な安全対策等に要する費用

令和 年 月 日分任契約担当官 岩手北部森林管理署長 殿分任支出負担行為担当官 岩手北部森林管理署長 殿住 所氏 名 備 考入札金額(消費税抜き)立木等買受金額 造林作業請負金額消費税抜きの金額消費税込みの金額単 価消費税込みの金額単 価樹 種数 量工 種数 量消費税抜きの金額

10 14 - 1 - 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html

(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。岩手北部森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称

入札番号 1 号事業名 造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付)造 林 事 業 請 負入 札 説 明 資 料令和5年9月6日岩手北部森林管理署造林事業請負契約書(案)1 事業名 造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付)2 事業場所 岩手県二戸市浄法寺町字下藤国有林411林班い小班3 事業量 地拵・植付 3.08ha4 事業期間 契約締結日の翌日から令和6年11月15日まで5 請負金額 金○○,○○○,○○○円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金○○,○○○円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号×銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条部分払 月1回以内 第38条× 前金払 分の 以内 第35条第1項× 中間前金払 第35条第3項× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。7 支給材料及び貸与物件品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和5年9月6日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和5年 月 日発注者 住所 岩手県八幡平市荒屋新町41番地8号分任支出負担行為担当官岩手北部森林管理署長 東海林 見 印請負者 住所氏名 印別紙国庫債務負担行為に係る契約の特則適用削除の 区 分選 択 事 項 選 択 条 項各会計年度における請負金の支払限度額5年度 円第40条第1項6年度 円年度 円支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定5年度 円第40条第2項6年度 円年度 円前払金第41条翌会計年度の前払金相当額円第41条第3項部分払第42条前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定(a)第42条第2項(b)各会計年度において部分払を請求できる回数年度 回年度 回年度 回第42条第3項記入番号作業種 作業手段 林小班数 量(実行面積)単位 事 業 期 間 担当区備 考材料品等地拵 機械 411い 3.08 ha契約締結日翌日から令和6年11月15日まで浄法寺計 3.08 ha植付 人力 411い 3.08 ha契約締結日翌日から令和6年11月15日まで浄法寺カラマツコンテナ5,250本計 3.08 ha事 業 内 訳 書事業名 造林事業請負(浄法寺5地区・地拵・植付)造林(治山)事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1.作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2.写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3.写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとす。(写真整理)4.撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5.デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6.この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。機械地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、内面積実行の場合や不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(作業方法等)3 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付に支障となる場合は整理しなければならない。ただし、有用天然木については原則保残しなければならない。4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。ただし、植付に支障とならいない立木は、保残しなければならない。伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付に支障となる幹や枝は、適宜切り離し、タコ足状に浮き上がっている枝は切断した上で、重機等により搬出路又は植付区域外へ移動させなければならない。

なお、末木枝条が堆積錯そうして植付に支障となるところは整理して、植付箇所の点付けをしなければならない。5 作業にあたっては、伐採搬出作業との連携を図りつつ、一体的かつ効率的な作業工程となるよう特段の注意を払わなければならない。(作業歩道の作設)6 作業歩道は幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないよう刈払物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木運搬仕様書(運搬計画書)1 苗木購入先から仮植箇所まで苗木を運搬するときは、苗木運搬しようとする3日前までに苗木運搬計画書を監督職員に提出のうえ承認を受けなければならない。(運搬方法)2 運搬方法(1) 苗木の運搬にあたっては、苗木の損傷、乾燥防止に留意し迅速ていねいに行い、シート等で覆うこと。(2) 苗木運搬中に生じた亡失、損傷等については、一切請負者の責任とする。(1回に運搬する苗木の数量)3 1回に運搬する苗木の数量は、普通苗については運搬の翌日から3日以内に、コンテナ苗については、運搬の翌日から7日以内に植付可能な数量を超えないよう計画すること。(その他)4 苗木の運搬状況を明らかにするため、監督職員の指示により写真撮影をしなければならない。5 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。令和 年 月 日監督職員殿請負者住所氏名令和 年 月 日で契約した造林事業請負について、植付作業仕様書に基づき苗木運搬計画書を提出します。記月 日 林 小 班 面 積 ha 数 量(本) 到 着 時 間 備 考監督員令和 年 月 日官職氏名記事植付作業仕様書(コンテナ苗)(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(植付計画)3 植付前に、手元労働力、1日の植付可能本数を検討のうえ苗木到着日の翌日から7日以内に植付完了するように計画し、苗木引渡計画書(官給)及び苗木運搬計画書(請負者購入)に基づき監督職員と協議しなければならない。(苗木の取扱い)4 苗木の取扱いは、常にていねい迅速とし次に留意のうえ行うこと。(1) 苗木の供給及び規格については別途仕様書によること。(2) 苗木の運搬にあたっては、必ず苗木袋等を使用し根の露出を避け、苗木の乾燥防止に努めること。(3) 苗木の運搬や植栽にあたっては、根鉢を崩さないよう丁寧に取り扱うこと。5 植付日の気象に注意し、晴天続きなどで土壌が乾燥状態の時はなるべく植付をしないこと。晴天続の日に植付を行う場合にあっては、沢筋、北又は東斜面の植付地点を優先して行うこと。植付方法は次により行うこと。(1) 沢から峰又は等高線沿いに基準線を設け植付地点を決めること。傾斜地の場合は苗間、列間を考慮して植付地点を決めること。(2) 歩道や作業道内には植付をしないこと。(3) 植付地点に岩石、根株等があって植付が困難な時は、苗間方向に植付地点をずらすこと。(4) 植付は、苗木を垂直に植穴に据え付けながら根鉢を植穴の底に密着させ、根鉢上面が地表面より1~2cm程度低くなるようにすること。また、根鉢側方と植穴に空隙がある場合は土を入れること。(5) 根鉢上面に1~2cm程度土を覆い、植付後の面と地表面が水平となるようにすること。(6) 踏み付けは、根鉢を潰さない程度に軽く足で踏み押さえること。(7) 植付終了後は必ず見回りを行い、不良苗、又は植付不良のものは手直しすること。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

様式 1チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画(調査・記録での活用可能)調査・記録:令和年 月 日作成:令和 年 月 日事業者名調 査 ・ 記 録 職 氏 名計 画 作 成 者 職 氏 名第 回改定:令和 年 月 日事業場(現場・団地)名作業場所(林班等)作業班名作業責任者名・連絡先作業期間 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日作業地の概要①地形の状況(傾斜) 平地 傾斜地 段差地(傾斜地の場合)急傾斜 中間 なだらか (平均的な傾斜°)(斜面の向き)日照よい(南向き等) それ以外(北向き等) (※留意点 )②地質・水はけの状況(岩石地・崩壊地) 大きい 中間 小さい (※留意点 )(転石・浮石) 多い 中間 少ない(※留意点 )(水はけ) よい 中間 悪い (※留意点 )③埋設物・架空線の近接の状況(埋設物) 無 有( )(※留意点 )(架空線) 無 有( )(※留意点 )④伐倒対象の立木の状況(樹種) スギ ヒノキ その他( )(樹齢) ( )年生が主体(大きさ)胸高直径( cm程) 樹高( m程)(大きさのばらつき)多い 中間 少ない(※留意点 )(立木の密度) 密 中間 疎 (※留意点 )⑤つるがらみ、枝がらみの状況(つるがらみ) 無 有 (※留意点 )(枝がらみ) 無 有 (※留意点 )⑥枯損木等の状況(枯損木) 無 有 (※留意点 )(風倒木) 無 有 (※留意点 )⑦下層植生の状況(かん木) 密 中間 疎 (※留意点 )(草本) 密 中間 疎 (※留意点 )作業計画の内容⑧作業の方法チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用 その他()⑨伐倒の方法間伐(定性 列状) 皆伐 択伐 切捨て その他( )⑩伐倒の順序尾根部から谷部へ 谷部から尾根部へ その他( )⑪かかり木処理の作業方法車両系木材伐出機械 フェリングレバー ロープ その他( )⑫退避場所設定標示 テ ー プ 表 示 そ の 他( )⑬立入禁止設定標示 標 識 看 板 縄 張 り カ ラ ー コ ー ン そ の 他( )⑭合図の方法笛 ト ラ ン シ ー バ ー 手 旗 そ の 他( )⑮伐倒木等転落・滑動防止措置杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他( )⑯その他安全対策作業を行う場所・作業の方法の概略図※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。なお、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。作業班作業者名チェーンソー使用有無チェーンソーメーカー 台数有 無有 無有 無有 無緊急時の対応⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先林班 小班GPS緯度:経度:消防署(電話 )、 病院(電話 )緊急車両待合せ場所(林道等名称・位置)会社(○○事務所)(電話 )⑱携帯電話等・無線通信による通信可能範囲林道等名称・位置⑲備考(※1)各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(※2)記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支えないこと。また、「記入例」、裏面の「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(裏面) 記入に係る留意事項等本様式については、以下の点に留意の上記入すること。1.基本的な事項(1) 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じて別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知すること。(2) チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を活用することは可能であること。(3) 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社内で配布することは望ましいこと。2.作業地の概況に係る留意事項(1) 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(2) 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支えないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(3)「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入すること。(4) 「①地形の状況」の(傾斜)の欄には、平地であるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。(5) 「①地形の状況」の(傾斜地の場合)の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾斜(おおよその傾斜角度)を記入すること。(6) 「①地形の状況」の(傾斜の向き)の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か(北向き等により日照がよいといえないか等)を記入すること(7) 「②地質・水はけの状況」の(岩石地・崩壊地)の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(8) 「②地質・水はけの状況」の(転石・浮石)の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。(9) 「②地質・水はけの状況」の(水はけ)の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。(10) 「③埋設物・架空線の近接の状況」の(埋設物)及び(架空線)の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場合には、その物を記入すること。(11) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹種)の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、その樹種を記入すること。(12) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹齢)の欄には、伐倒対象の立木のうち、主体となる樹齢を記入すること。なお、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。(13) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさ)の欄には、伐倒対象の立木における平均的な胸高直径、平均的な樹高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。(14) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさのばらつき)の欄には、伐倒対象の立木における胸高直径、樹高のばらつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(15) 「④伐倒対象の立木の状況」の(立木の密度)の欄には、伐倒対象の立木の密度について、密集しているか(密)、疎らか(疎)、その中間であるかを記入すること。(16) 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の(つるがらみ)及び(枝がらみ)の欄には、伐倒対象の立木でのそれらの有無を記入すること。(17) 「⑥枯損木等の状況」の(枯損木)及び(風倒木)の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。

(18) 「⑦下層植生の状況」の(かん木)及び(草本)の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。3.作業計画の内容に係る留意事項(1) 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。また、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。(2) 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。4.作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項(1) 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。(2) 概略図には、「①地形の状況」、「②地質・水はけの状況」及び「③埋設物・架空線近接の状況」等に関する情報を記入することが望ましいこと。(3) 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。ア 労働災害の発生のおそれがある場所(ア) 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所(イ) 立木に、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所(ウ) 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所イ 作業の方法(ア) 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番(どの場所から作業を開始して、どのように作業を行うのか。)がわかるように、必要な情報を記入すること。(イ) 立木の伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。5.その他(1) 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信(携帯電話(スマートフォンを利用する場合を含む。)及びPHS。)又は無線通信(トランシーバーを含む。)による通信が可能である範囲を記入すること。入札番号 1 号事業名 造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付)入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項質問事項に対する回答

入札番号 1 号事業名 造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付)造 林 事 業 請 負入 札 説 明 資 料令和5年9月6日岩手北部森林管理署造林事業請負契約書(案)1 事業名 造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付)2 事業場所 岩手県二戸市浄法寺町字下藤国有林411林班い小班3 事業量 地拵・植付 3.08ha4 事業期間 契約締結日の翌日から令和6年11月15日まで5 請負金額 金○○,○○○,○○○円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金○○,○○○円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号×銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条部分払 月1回以内 第38条× 前金払 分の 以内 第35条第1項× 中間前金払 第35条第3項× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。7 支給材料及び貸与物件品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和5年9月6日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和5年 月 日発注者 住所 岩手県八幡平市荒屋新町41番地8号分任支出負担行為担当官岩手北部森林管理署長 東海林 見 印請負者 住所氏名 印別紙国庫債務負担行為に係る契約の特則適用削除の 区 分選 択 事 項 選 択 条 項各会計年度における請負金の支払限度額5年度 円第40条第1項6年度 円年度 円支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定5年度 円第40条第2項6年度 円年度 円前払金第41条翌会計年度の前払金相当額円第41条第3項部分払第42条前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定(a)第42条第2項(b)各会計年度において部分払を請求できる回数年度 回年度 回年度 回第42条第3項記入番号作業種 作業手段 林小班数 量(実行面積)単位 事 業 期 間 担当区備 考材料品等地拵 機械 411い 3.08 ha契約締結日翌日から令和6年11月15日まで浄法寺計 3.08 ha植付 人力 411い 3.08 ha契約締結日翌日から令和6年11月15日まで浄法寺カラマツコンテナ5,250本計 3.08 ha事 業 内 訳 書事業名 造林事業請負(浄法寺4地区・地拵・植付)造林(治山)事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1.作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2.写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3.写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとす。(写真整理)4.撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5.デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6.この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。機械地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、内面積実行の場合や不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(作業方法等)3 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付に支障となる場合は整理しなければならない。ただし、有用天然木については原則保残しなければならない。4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。ただし、植付に支障とならいない立木は、保残しなければならない。伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付に支障となる幹や枝は、適宜切り離し、タコ足状に浮き上がっている枝は切断した上で、重機等により搬出路又は植付区域外へ移動させなければならない。

なお、末木枝条が堆積錯そうして植付に支障となるところは整理して、植付箇所の点付けをしなければならない。5 作業にあたっては、伐採搬出作業との連携を図りつつ、一体的かつ効率的な作業工程となるよう特段の注意を払わなければならない。(作業歩道の作設)6 作業歩道は幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないよう刈払物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木運搬仕様書(運搬計画書)1 苗木購入先から仮植箇所まで苗木を運搬するときは、苗木運搬しようとする3日前までに苗木運搬計画書を監督職員に提出のうえ承認を受けなければならない。(運搬方法)2 運搬方法(1) 苗木の運搬にあたっては、苗木の損傷、乾燥防止に留意し迅速ていねいに行い、シート等で覆うこと。(2) 苗木運搬中に生じた亡失、損傷等については、一切請負者の責任とする。(1回に運搬する苗木の数量)3 1回に運搬する苗木の数量は、普通苗については運搬の翌日から3日以内に、コンテナ苗については、運搬の翌日から7日以内に植付可能な数量を超えないよう計画すること。(その他)4 苗木の運搬状況を明らかにするため、監督職員の指示により写真撮影をしなければならない。5 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。令和 年 月 日監督職員殿請負者住所氏名令和 年 月 日で契約した造林事業請負について、植付作業仕様書に基づき苗木運搬計画書を提出します。記月 日 林 小 班 面 積 ha 数 量(本) 到 着 時 間 備 考監督員令和 年 月 日官職氏名記事植付作業仕様書(コンテナ苗)(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(植付計画)3 植付前に、手元労働力、1日の植付可能本数を検討のうえ苗木到着日の翌日から7日以内に植付完了するように計画し、苗木引渡計画書(官給)及び苗木運搬計画書(請負者購入)に基づき監督職員と協議しなければならない。(苗木の取扱い)4 苗木の取扱いは、常にていねい迅速とし次に留意のうえ行うこと。(1) 苗木の供給及び規格については別途仕様書によること。(2) 苗木の運搬にあたっては、必ず苗木袋等を使用し根の露出を避け、苗木の乾燥防止に努めること。(3) 苗木の運搬や植栽にあたっては、根鉢を崩さないよう丁寧に取り扱うこと。5 植付日の気象に注意し、晴天続きなどで土壌が乾燥状態の時はなるべく植付をしないこと。晴天続の日に植付を行う場合にあっては、沢筋、北又は東斜面の植付地点を優先して行うこと。植付方法は次により行うこと。(1) 沢から峰又は等高線沿いに基準線を設け植付地点を決めること。傾斜地の場合は苗間、列間を考慮して植付地点を決めること。(2) 歩道や作業道内には植付をしないこと。(3) 植付地点に岩石、根株等があって植付が困難な時は、苗間方向に植付地点をずらすこと。(4) 植付は、苗木を垂直に植穴に据え付けながら根鉢を植穴の底に密着させ、根鉢上面が地表面より1~2cm程度低くなるようにすること。また、根鉢側方と植穴に空隙がある場合は土を入れること。(5) 根鉢上面に1~2cm程度土を覆い、植付後の面と地表面が水平となるようにすること。(6) 踏み付けは、根鉢を潰さない程度に軽く足で踏み押さえること。(7) 植付終了後は必ず見回りを行い、不良苗、又は植付不良のものは手直しすること。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

様式 1チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画(調査・記録での活用可能)調査・記録:令和年 月 日作成:令和 年 月 日事業者名調 査 ・ 記 録 職 氏 名計 画 作 成 者 職 氏 名第 回改定:令和 年 月 日事業場(現場・団地)名作業場所(林班等)作業班名作業責任者名・連絡先作業期間 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日作業地の概要①地形の状況(傾斜) 平地 傾斜地 段差地(傾斜地の場合)急傾斜 中間 なだらか (平均的な傾斜°)(斜面の向き)日照よい(南向き等) それ以外(北向き等) (※留意点 )②地質・水はけの状況(岩石地・崩壊地) 大きい 中間 小さい (※留意点 )(転石・浮石) 多い 中間 少ない(※留意点 )(水はけ) よい 中間 悪い (※留意点 )③埋設物・架空線の近接の状況(埋設物) 無 有( )(※留意点 )(架空線) 無 有( )(※留意点 )④伐倒対象の立木の状況(樹種) スギ ヒノキ その他( )(樹齢) ( )年生が主体(大きさ)胸高直径( cm程) 樹高( m程)(大きさのばらつき)多い 中間 少ない(※留意点 )(立木の密度) 密 中間 疎 (※留意点 )⑤つるがらみ、枝がらみの状況(つるがらみ) 無 有 (※留意点 )(枝がらみ) 無 有 (※留意点 )⑥枯損木等の状況(枯損木) 無 有 (※留意点 )(風倒木) 無 有 (※留意点 )⑦下層植生の状況(かん木) 密 中間 疎 (※留意点 )(草本) 密 中間 疎 (※留意点 )作業計画の内容⑧作業の方法チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用 その他()⑨伐倒の方法間伐(定性 列状) 皆伐 択伐 切捨て その他( )⑩伐倒の順序尾根部から谷部へ 谷部から尾根部へ その他( )⑪かかり木処理の作業方法車両系木材伐出機械 フェリングレバー ロープ その他( )⑫退避場所設定標示 テ ー プ 表 示 そ の 他( )⑬立入禁止設定標示 標 識 看 板 縄 張 り カ ラ ー コ ー ン そ の 他( )⑭合図の方法笛 ト ラ ン シ ー バ ー 手 旗 そ の 他( )⑮伐倒木等転落・滑動防止措置杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他( )⑯その他安全対策作業を行う場所・作業の方法の概略図※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。なお、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。作業班作業者名チェーンソー使用有無チェーンソーメーカー 台数有 無有 無有 無有 無緊急時の対応⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先林班 小班GPS緯度:経度:消防署(電話 )、 病院(電話 )緊急車両待合せ場所(林道等名称・位置)会社(○○事務所)(電話 )⑱携帯電話等・無線通信による通信可能範囲林道等名称・位置⑲備考(※1)各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(※2)記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支えないこと。また、「記入例」、裏面の「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(裏面) 記入に係る留意事項等本様式については、以下の点に留意の上記入すること。1.基本的な事項(1) 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じて別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知すること。(2) チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を活用することは可能であること。(3) 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社内で配布することは望ましいこと。2.作業地の概況に係る留意事項(1) 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(2) 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支えないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(3)「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入すること。(4) 「①地形の状況」の(傾斜)の欄には、平地であるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。(5) 「①地形の状況」の(傾斜地の場合)の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾斜(おおよその傾斜角度)を記入すること。(6) 「①地形の状況」の(傾斜の向き)の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か(北向き等により日照がよいといえないか等)を記入すること(7) 「②地質・水はけの状況」の(岩石地・崩壊地)の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(8) 「②地質・水はけの状況」の(転石・浮石)の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。(9) 「②地質・水はけの状況」の(水はけ)の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。(10) 「③埋設物・架空線の近接の状況」の(埋設物)及び(架空線)の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場合には、その物を記入すること。(11) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹種)の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、その樹種を記入すること。(12) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹齢)の欄には、伐倒対象の立木のうち、主体となる樹齢を記入すること。なお、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。(13) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさ)の欄には、伐倒対象の立木における平均的な胸高直径、平均的な樹高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。(14) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさのばらつき)の欄には、伐倒対象の立木における胸高直径、樹高のばらつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(15) 「④伐倒対象の立木の状況」の(立木の密度)の欄には、伐倒対象の立木の密度について、密集しているか(密)、疎らか(疎)、その中間であるかを記入すること。(16) 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の(つるがらみ)及び(枝がらみ)の欄には、伐倒対象の立木でのそれらの有無を記入すること。(17) 「⑥枯損木等の状況」の(枯損木)及び(風倒木)の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。

(18) 「⑦下層植生の状況」の(かん木)及び(草本)の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。3.作業計画の内容に係る留意事項(1) 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。また、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。(2) 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。4.作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項(1) 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。(2) 概略図には、「①地形の状況」、「②地質・水はけの状況」及び「③埋設物・架空線近接の状況」等に関する情報を記入することが望ましいこと。(3) 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。ア 労働災害の発生のおそれがある場所(ア) 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所(イ) 立木に、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所(ウ) 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所イ 作業の方法(ア) 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番(どの場所から作業を開始して、どのように作業を行うのか。)がわかるように、必要な情報を記入すること。(イ) 立木の伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。5.その他(1) 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信(携帯電話(スマートフォンを利用する場合を含む。)及びPHS。)又は無線通信(トランシーバーを含む。)による通信が可能である範囲を記入すること。入札番号 1 号事業名 造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付)入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項質問事項に対する回答