入札情報は以下の通りです。

件名ナラ枯れ防除事業請負(折腰内地区)
公示日または更新日2023 年 9 月 25 日
組織林野庁
取得日2023 年 9 月 25 日 19:36:20

公告内容

令和5年9月25日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署金木支署長 畠山智 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 143KB) 2.配布資料 (1)入札説明書(PDF : 214KB) (2)申請書様式・記載要領(PDF : 237KB) (3)標準仕様書・特記仕様書(PDF : 1,708KB) (4)入札物件資料(PDF : 2,436KB) 本公告に係る契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 造林事業請負契約約款(PDF : 409KB) 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年9月25日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署金木支署長 畠山 智1 事業概要(1)事 業 名 ナラ枯れ防除事業請負(折腰内地区)(2)作業場所 青森県北津軽郡中泊町大字小泊字南小泊山国有林 595林班外(3)事業内容 伐倒くん蒸 170本 91.24m3 薬剤注入 110本 41.30m3(4)履行期限 契約締結日の翌日から令和5年12月20日まで(5)本事業は、令和5年度国有林野事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。(発注物件に応じて、追加・削除すること)(6)本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和 04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15日)によって決定された等級が本事業に対応している者であること。この事業の等級は、C等級である。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)については、自己の等級に対応する発注対象事業に加え、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に対応する事業に入札することができるものとする。(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和 04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の 全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 2年 3月 31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度は含めない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは以下に示すそれぞれの同種事業一つずつとする。ただし、松くい虫防除(伐倒駆除)又はナラ枯れ防除(伐倒くん蒸)の実績がある場合は一つで可とする。・伐倒くん蒸の同種事業松くい虫防除(伐倒駆除・特別伐倒駆除)、ナラ枯れ防除(伐倒くん蒸)、立木の伐採及び木材の搬出・薬剤注入の同種事業薬剤を使用した森林病害虫防除事業また、事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(ケ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア)技術士(林業、森林土木、林産)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ)グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ)グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ)ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ)フォレストマネージャー(キ)フォレストリーダー(ク)フォレストワーカー(林業作業士)(ケ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。(ア)チェンソーを使用する作業① 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8の2特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。② 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。(イ)刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9) 当該事業において、次に示す資格等いずれかを有する技能者を配置できること。(ア)地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正アドバイザー(イ)緑の安全管理士(ウ)技術士(農林部門・植物保護又は森林部門・林業)(エ)樹木医又は松保護士(松保護士は、松くい防除事業の場合)(オ)(ア)~(エ)に準ずると認められる薬剤や病害虫防除に関する資格を有している者なお、上記の資格を有しない場合、過去15年以内に入札公告の事業又は同種事業である「病害虫防除事業」(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請け・下請けとして、完成、引き渡しが完了した実績を含む)に2年以上従事している者であること。(10) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。

・健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第 27条に規定による届出・雇用保険法(昭和 49年法律第 116号)第 7条の規定による届出(11) 仕様書に記載された薬剤を薬剤販売店より必要数量の納品が可能であることの証明書類が提出できること。(12) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(13)上記1に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は「該当なし」である。(14) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い必要に応じて請負代金額の変更や工期(履行期間)の延長を行う。(9) 詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。造林事業請負予定価格積算要領( https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)

入札説明書津軽森林管理署金木支署の令和5年度ナラ枯れ防除請負事業に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年9月25日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官津軽森林管理署金木支署長 畠山 智3 事業概要(1)事 業 名 ナラ枯れ防除事業請負(折腰内地区)(2)作業場所 青森県北津軽郡中泊町大字小泊字南小泊山国有林 595林班外(3)事業内容 伐倒くん蒸 170本 91.24m3 薬剤注入 110本 41.30m3(4)履行期限 契約締結日の翌日から令和5年12月20日まで(5)本事業は、令和5年度国有林野事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。(発注物件に応じて、追加・削除すること)(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和 04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15日)によって決定された等級が本事業に対応している者であること。この事業の等級は、C等級である。(参考) 造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)については、自己の等級に対応する発注対象事業に加え、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に対応する事業に入札することができるものとする。(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和 04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の 全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年 3月 31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度は含めない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは以下に示すそれぞれの同種事業一つずつとする。ただし、松くい虫防除(伐倒駆除)又はナラ枯れ防除(伐倒くん蒸)の実績がある場合は一つで可とする。・伐倒くん蒸の同種事業松くい虫防除(伐倒駆除・特別伐倒駆除)、ナラ枯れ防除(伐倒くん蒸)、立木の伐採及び木材の搬出・薬剤注入の同種事業薬剤を使用した森林病害虫防除事業また、事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(ケ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア)技術士(林業、森林土木、林産)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ)グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ)グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ)ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ)フォレストマネージャー(キ)フォレストリーダー(ク)フォレストワーカー(林業作業士)(ケ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。(ア)チェンソーを使用する作業① 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8の2特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。② 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。(イ)刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9)当該事業において、次に示す資格等いずれかを有する技能者を配置できること。

(ア) 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正アドバイザー(イ) 緑の安全管理士(ウ) 技術士(農林部門・植物保護又は森林部門・林業)(エ) 樹木医又は松保護士(松保護士は、松くい防除事業の場合)(オ) (ア)~(エ)に準ずると認められる薬剤や病害虫防除に関する資格を有している者なお、上記の資格を有しない場合、過去15年以内に入札公告の事業又は同種事業である「病害虫防除事業」(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請け・下請けとして、完成、引き渡しが完了した実績を含む)に2年以上従事している者であること。(10) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第 27条に規定による届出・雇用保険法(昭和 49年法律第 116号)第 7条の規定による届出(11) 仕様書に記載された薬剤を薬剤販売店より必要数量の納品が可能であることの証明書類を提出できること。(12) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(13)上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。「該当なし」② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の 100分の 50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の 50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者(14) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記(①)又は(②)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(15) 当該事業に係る申請書及び資料が適正であること。その内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(16) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(17) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(18) 本事業は令和5年度国有林野事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業であるため、以前提出した資料の内容に異同がない場合に限り、当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。(発注物件に応じて、追加・削除すること)(19) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3年 2月 26日付け 2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けるものとする。4の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4の(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は持参又は郵送とする。(ア) 受付期間:令和5年9月26日(火)午前9時00分から令和5年10月10日(火)午後5時00分までとする。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く)とし、郵送の場合は令和5年10月10日(火)までに必着とする。

(イ) 受付場所:〒037-0202青森県五所川原市金木町芦野200-498津軽森林管理署金木支署 業務グループ 森林育成担当電話0173-53-3115(2) 申請書は別紙様式1により、資料は別紙様式2~別紙様式4により、記入例に基づき作成し、上記(1)に基づき提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。ただし、(ア)別紙様式2の同種事業の実績、(イ)別紙様式3の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。(ア)同種事業の実績4の(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定すること。(イ)配置予定技術者の同種事業の経験配置を予定する技術者が4の(7)に示す技術者の資格を有している場合は、その資格名を別紙様式3に記載すること。記載した資格は、資格証の写しを提出すること。配置を予定する技術者が技術者の資格を有していない場合は、入札公告の事業又は同種の事業に従事していることを判断できる会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。なお、同種の事業の現場代理人等(請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、且つ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。

ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。(オ)本事業に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ただし、別紙様式4については本入札公告に掲載しているものまたは、電子調達システムによりダウンロードしたものを使用すること。ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル>造林関係請負様式類https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html6 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。(ア)提出期限:令和5年10月20日午後5時00分(イ)提出場所:5の(1)の(イ)に同じ。(ウ)提出方法:持参による提出か、郵送による。(郵送の場合は提出期限内必着とする。)(2) 分任支出負担行為担当官が説明を求められたときは、令和5年10月31日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。(ア)受領期間:令和5年9月26日(火)から令和5年10月25日(水)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。なお、郵送の場合は令和5年10月25日(火)までに必着とする。(イ)提出場所:上記5の(1)の(イ)に同じ。(ウ)提出方法:持参による提出か、郵送による。(2) (1) の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)(ア)閲覧期間:令和5年9月26日(火)から令和5年10月31日(火)までの休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。(イ)閲覧場所:上記5の(1)の(イ)に同じ。8 入札及び開札の日時及び場所等(1) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(ア)電子調達により参加する場合令和5年10月27日(金)午前9時00分から令和5年10月31日(火)午後5時00分(イ)紙入札により入札する場合令和5年11月1日(水)午前9時45分から午前10時00分なお、郵送により入札書を提出する場合は令和5年10月31日(火)午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和5年11月1日とする。(2) 開札は、令和5年11月1日(水)午前10時00分に津軽森林管理署金木支署入札室にて行う。(3) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(4) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。(5) 紙入札により入札する場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参又は郵送すること。9 紙入札による入札方法等(1) 入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、持参又は郵送により提出すること。電送による提出は認めない。郵送により入札書を提出する場合は、書留郵便に限ることとし、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 積算内訳書の提出(ア) 積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。(イ) 紙入札により入札する場合の積算内訳書の提出は(1)で示した入札書と同様の扱いとし、入札締め切り前に積算内訳書を紙により封緘された入札書とともに分任支出負担行為担当官へ提出すること。なお、郵送による者は、8の(1)の郵送期限までに必着とする。(ウ) 第 1回の入札に際し、第 1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書)により提出すること。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(エ) 提出された積算内訳書は返却しない。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除。(2)契約保証金:免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)11 開札開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、 競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係ない職員 を立ち会わせ開札を行う。12 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。13 落札者の決定方法(1)落札者の決定は競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)予定価格が1千万円を超える契約については、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は 14 に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。14 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等(ア)その価格により入札した理由(イ)積算内訳書(ウ)共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳(エ)契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況(オ)配置予定技術者名簿(カ)契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況(キ)契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件(ク)手持ち資材等の状況(ケ)資材購入先及び購入先と調査対象者との関係(コ)手持ち機械の状況(サ)労務者等の確保計画(シ)事業別労務者等配置計画(ス)月別就労予定表(セ)過去に施工した事業等名及び発注者(ソ)過去に受けた低入札価格調査対象事業等(タ)安全管理に関する資料(チ)財務諸表及び賃金台帳(ツ)誓約書(テ)その他、分任支出負担行為担当官が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 分任支出負担行為担当官が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(ア)積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠(イ)手持資材に関する数量、保管状況写真(ウ)販売店等の作成した見積書等(エ)手持機械の状況の写真(オ)労務を供給事業者の承諾書(カ)賃金台帳等(キ)過去3ヵ年の財務諸表(ク)資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。15 契約書作成の要否等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して 7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、分任支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3)(2)の場合において、分任支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。16 支払条件(ア)前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(イ)中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(ウ)低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業造林事業請負契約約款第 4 条第 2 項中「10 分の 1」を「10 分の 3」に、第 5 項中「10 分の 1」を「10分の 3」に、第 55条第 2項中「10分の 1」を「10分の 3」に読み替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業造林事業請負契約約款第 35条第 1 項中「10 分の 4」を「10 分の 2」に、第 5 項中「10 分の 4」を「10分の 2」に、「10分の 6を」を「10分の 4」に、第 6項及び第 7項中「10分の 5」を「10 分の 3」に、「10 分の 6」を「10 分の 4」に、読み替えるものとする。17 関連情報を入手するための照会窓口上記5の(1)の(イ)に同じ。18 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、5の(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に常駐すること並びに従事予定者を当該事業に配置すること。(4) 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第20条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。(5) 事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。(6) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。

ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアルhttps://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html(7) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)

別紙様式 1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)(氏名) 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付で入札公告のありました 事業に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2の(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告の2の(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)3 入札公告の2の(6)に定める事業実績を記載した書面4 入札公告の2の(7)に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面5 入札公告の2の(6)に定める事業成績評定の結果を記載した書面6 入札公告の2の(10)に定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式6)7 入札公告の2の(14)に定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面8 1~5の添付書類について、別添「提出書類一覧」により提出又は省略する。(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。別紙様式 1 (記 載 例)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)○○森林管理署長(氏名) ○○○○ 殿住 所 ○○県○○市○○丁目○号商号又は名称 (有)○○林業代表者氏名 代表取締役 ○○○○令和 年 月 日付で入札公告のありました ナラ枯れ防除事業請負に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2の(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告の2の(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)3 入札公告の2の(6)に定める事業実績を記載した書面4 入札公告の2の(7)に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面5 入札公告の2の(6)に定める事業成績評定の結果を記載した書面6 入札公告の2の(10)に定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式6)7 入札公告の2の(14)に定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面8 1~5の添付書類について、別添「提出書類一覧」により提出又は省略する。(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。提出書類一覧 (○○○○事業)(別添)様式名称 添付書類 提出確認 省略する場合資格審査結果通知書(全省庁統一資格)【写】 提出/省略 【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。) 都道府県知事からの認定証明書類【写】 提出/省略様式1 【競争参加資格確認申請書】 有/無様式2 【同種の事業の実績】 有/無契約書・事業成績評定通知書等【写】提出/省略【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3 【配置予定技術者(現場代理人)の資 有/無格等】契約書【写】提出/省略【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)資格者証【写】提出/省略【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式4 【従事予定者の資格・研修受講の有無】 有/無終了証等【写】 提出/省略【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式5 【事業成績評定の平均点計算書】有/無事業成績評定通知書【写】 提出/省略【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式6【従業員の社会保険等への加入状況】参考図書(必要に応じて)有/無様式7【農林水産業・食品産業の作業安全のため の規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート】有/無注1:様式1・2・3・4・5の添付資料について、内容に異同がない場合に限り当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は省略に○を付け、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。また、一部追加提出の場合は(提出/省略)両方に○を付け『○○地区事業(○月○日入札)に○○提出済み。』と記載する。

別紙様式 2同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:項 目事業名称等事 業 名発 注 機 関 名履 行 場 所契 約 金 額履 行 期 間事業の概要等事 業 の 内 容事業の履行条件その他(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書等(写)、事業成績評定(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。別紙様式 2 (記 載 例)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:(株) ○○林業項 目事業名称等事 業 名 素材生産(間伐)発 注 機 関 名 (財)○○県林業公社履 行 場 所 ○○県○○市契 約 金 額 ○○○,○○○円履 行 期 間 令和 年 月 ~ 令和 年 月事業の概要等事 業 の 内 容伐倒、造材、巻立間伐面積 ○○ha間伐材積 ○○m3事業の履行条件その他(履行条件がある場合のみ記載)(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書等(写)、事業成績評定(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。別紙様式 3配 置 予 定 技 術 者 (現場代理人) の 資 格 等氏 名項 目会社名資格名事業経験の概要事業名発注機関名事業場所従事期間(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(複数ある場合は複数を記載。)4 配置予定技術者の取得資格がない場合は、「資格名」を空欄とすること。5 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2の(6)、(7)及び入札説明書4の(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1カ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。6 配置予定技術者は直接雇用する者であることの証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。7 配置予定技術者1人につき1枚に記載すること。8 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書(写)、資格者証等(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。別紙様式 3(記 載 例)配 置 予 定 技 術 者 (現場代理人) の 資 格 等氏 名項 目林 野 太 郎会社名 (有)○○林業資格名①技術士(○○○○)取得:○年○月○日②林業技士(○○部門)取得:○年○月○日事業経験の概要事業名 素材生産(間伐)発注機関名 (財)○○県林業公社事業場所 ○○県○○市従事期間令和 年 月 ~令和 年 月(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(複数ある場合は複数を記載。)4 配置予定技術者の取得資格がない場合は、「資格名」を空欄とすること。5 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2の(6)、(7)及び入札説明書4の(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1カ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。6 配置予定技術者は直接雇用する者であることの証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。7 配置予定技術者1名に付き1枚に記載すること。8 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書(写)、資格者証等(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。

別紙様式 4(造林用)従 事 予 定 者 の 資 格 取 得 状 況資格・受講の有無氏 名 特別教育 特別教育 伐木等の義務 特別教育(改 安全衛生団体 農薬管理指導 備 考(改正前労働 (改正前労働 (基発第 0214 正後労働安全 等が実施する 士、緑の安全安全衛生規則 安全衛生規則 第9号第2の 衛生規則36 刈払機取扱作 管理士等36条8号) 36条8号の 1特別 教育 条8号) 業者に対する2) (補講)) 安全衛生教育(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。

3 備考欄には、取得済の各資格の取得年月日や受講終了年月日を記載すること。

4 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(終了証等(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。

別紙様式 4(造林用)(記 載 例)従 事 予 定 者 の 資 格 取 得 状 況資格・受講の有無氏 名 特別教育 特別教育 伐木等の義務 特別教育(改 安全衛生団体 農薬管理指導 備 考(改正前労働 (改正前労働 (基発第 0214 正後労働安全 等が実施する 士、緑の安全安全衛生規則 安全衛生規則 第9号第2の 衛生規則36 刈払機取扱作 管理士等36条8号) 36条8号の 1特別 教育 条8号) 業者に対する2) (補講)) 安全衛生教育林野 太郎 ○ ○ ○ ○林野 次郎 ○ ○林野 三郎 ○ ○(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。

2 「資格・受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。

3 備考欄には、取得済の各資格の取得年月日や受講終了年月日を記載すること。

4 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(終了証等(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。

別紙様式 5事業成績評定の平均点計算書(過去2年度分(事業年度の前年度及び前々年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○事業)会社名:年度 署名 事 業 名 完成検査年月日 評定点 備考計 件平均点※1 過去2年度分(事業年度の前年度・前々年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載する。※2 事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。※3 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。※4 記載された全ての「事業成績評定通知書」の写しを添付する。※5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書等(写)、事業成績評定(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。別紙様式 5(記 載 例)事業成績評定の平均点計算書(過去2年度分(事業年度の前年度及び前々年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○(注)事業)(注)発注対象事業と同種の事業名(造林又は生産)と記載する。会社名:○○○(株)年度 署名 事 業 名 完成検査年月日 評定点 備考平成○○年度 ○○署 ○○○○○○事業 ○○年○○月○○日 ○○小計○件○○平成○○年度 ○○署 ○○○○○○事業 ○○年○○月○○日 ○○計 ○○件 ○○○平均点 ○○.○※1 過去2年度分(事業年度の前年度・前々年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載する。※2 事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。※3 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。※4 記載された全ての「事業成績評定通知書」の写しを添付する。※5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書等(写)、事業成績評定(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。別紙様式6提出日 令和 年 月 日従 業 員 名 簿会社名:(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふ り が な 社 会 保 険 等備 考氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険1名 称2名 称3名 称4名 称5名 称6名 称7名 称8名 称9名 称10名 称11名 称12名 称注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。② 加入する社会保険の名称を記載する。・健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。③ 備考欄には、年齢等を記載する。(2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。注)保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類について被保険者の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。

別紙様式7農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-① 作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-② 知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④ 適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-① 燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③ 資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④ 現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用1-(5)-① 行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載しているので参考にされたい。( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)

造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。

2.この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下、「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。

3.契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。

4.設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。

5.請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。

6.この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。

1.監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等(確認を含む。)等を行う者をいう。

2.契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。

3.設計図書とは、本仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

4.仕様書とは、各事業に共通する標準仕様書、森林管理局仕様書、各事業ごとに規定される特記仕様書を総称していう。

5.標準仕様書とは、造林事業請負において、事業の実行及び管理に関して一般的事項を示したものである。

6 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。

7.特記仕様書とは、個々の事業に対して固有の技術的要求等、特別な事項を定めたものである。

8.質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。

9.図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。

10.事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものである。

11.作業計画書とは、労働安全衛生規則等に基づき、事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画をいう。

12. 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。

13.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。

14.報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。

15.連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。

16.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。

(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。

(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。

17.立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。

18.検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等について確認することをいう。

19.完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。

20.検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。

21.確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。

22.同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。

23.事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。

24.事業開始日とは、事業の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。

25.事業着手日とは、事業開始日以降の実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)の初日をいう。

26.現場とは、事業を実行する場所及び事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。

27.提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

28.協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。

(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示又は了承したとき若しくは請負者から口頭により報告又は連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。

2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき又は口頭で了承を得たとき若しくは監督職員に口頭で報告又は連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。

3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で確認するものとする。

(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。

2.請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。

3.請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。

4.請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。

5.請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。

6.請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。

7.請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。

8.請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した,場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。

9.請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない)を禁止しなければならない。更に、以上を踏まえて、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出に併せて提出しなければならない。

(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。

2.請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。

3.請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは関係者と連絡を行い安全を確保しなければならない。

4.請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。

5.請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6.請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。

7.請負者は、事業現場が隣接し又は同一場所において別途造林事業又は製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うものとする。

8.請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。

9.請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法、事業の進捗について十分に配慮しなければならない。

10.請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。

請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。

(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について事業計画書を発注者に提出しなければならない。

請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。

この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天及び荒天時等に配慮したものとしなければならない。

また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。

なお、請負者は事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。

(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2.請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。

3.監督職員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な事業計画書を提出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。

2.請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料又は貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で支給材料等返納明細書を添えて、返還しなければならない。

3.請負者は、機械器具等の貸与品を受ける場合には、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて、返還しなければならない。

(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。

(事業区域の確認)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。

2.請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。

ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。

(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。

2.請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。

3.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。

(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。

2.請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督職員の指示を受けなければならない。

3.請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。

(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。

(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別添の「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。

(1) 事業進捗状況の管理(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)(3) 実行記録写真の整理2.複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。

3.前2項にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。

(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によって処置するものとする。

2.請負者は、事業用車両による事業用資材及び機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。

3.請負者は、供用中の道路に係る事業の実行にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。

4.請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。

5.請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。

6.請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。

7.請負者は、他の請負者と事業用道路を供用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

8.請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。

(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いにあたっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。

2.監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、事業現場に立入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。

3.請負者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。

4.監督職員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。

5.請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査に当たっては、現場代理人、その他立会いを求められた事業関係者が、必ず立ち会って検査を行わなければならない。

2.請負者は、完了検査のために必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。

(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。

(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。

2.請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。

(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。

(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負を行う者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。

(3) 下請負が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負事業の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴すか又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。

(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳等の書類(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成できない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。

(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式(事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。

2.請負者は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大な災害)が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。

(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。

2.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。

(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。

2.請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3.請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。

4.請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

第2章 材 料(適用範囲)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質、規格によるものとする。

(材料の検査)第25条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質、規格について検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。

2 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者は、それに応じなければならない。

第3章 事業の実行(一般)第26条 各作業の実行に当たっては、第1章及び第2章によるもののほか、本章によらなければならない。

2.具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。

3.本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。

4.事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。

5.事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生若しくは発生のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。

ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。

6.請負者は、事業上必要な諸施設の内容並びに設置箇所等については、監督職員の指示に従い所定の手続きを経て実行するものとする。

7.事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。

8.事業地内の火災並びに山火事防止は万全の措置を講ずるとともに不注意から失火することのないようにしなければならない。

9.本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。

(地拵)第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払い、伐倒しなければならない。

2.請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。

(植付)第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。

2.請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。

3.請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。

また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。

4.請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。

5.請負者は、植付のため、植栽地に苗木を運搬するときは、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。

6.請負者は、植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。

7.請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。

(仮植)第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くで適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。

(下刈)第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。

2.請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。

3.請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。

(つる切)第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元から切断しなければならない。

2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。

(除伐、除伐2類、保育間伐)第32条 請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。

2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。

3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなくく地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。

4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。

5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。

6.請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋又は沢筋に生育する有用樹、林分保護上必要な場合は林緑木について、保残するよう努めなければならない。

(枝打)第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督職員の指示によらなければならない。

(病虫獣害防除)第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって、薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して、散布しなければならない。特に、飲料水等の摂取場所については、留意すること。

2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。

3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分すること。

(歩道新設・修繕)第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。

2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。

3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員の指示によるものとする。

(別添)造林事業請負実行管理基準1.目 的この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間、事業目的の達成及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

2.適 用この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。

ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。

3.構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。

(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表(b) 事業区域の確認(c) 事業日報(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準(b) 出来形図面(3) 実行記録写真 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4.管理の実施(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。

(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、又は所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。

(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供し得るように、整理しておかなければならない。

5.管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア.請負契約約款第3条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を原則とする。

イ.事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。

ウ.事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。

ただし、監督職員の承諾を得た場合は、省略することができる。

(b) 事業区域の確認ア.実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければばらない。

(c) 作業日報ア.着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容及び主要資材に係る受け入れ数量と使用数量、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならい。

(2) 出来形管理(a) 出来形管理基準ア.歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。

(ア) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。

(イ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50m毎に測定するものとする。

イ.前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。

(b) 出来形図面ア.出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合作成するものとし(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる)、それ以外の作業種については、監督職員の指示によるものとする。

イ.出来形図作成の基本事項は、次の各号によらなければならない。

(ア) 出来形図は平面図とし、数量標示方式(延長等を計算するもの)とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。

(イ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示方法は監督職員の指示によるものとする。

ウ.出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項のほか次の各号に留意しなければならない。

(ア) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めなければならない。

(イ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければならない。

(ウ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。

(3) 実行記録写真(a) 実行記録写真の撮影要領ア.実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。

イ.各作業種別の実行記録写真の撮影は、(別表)「実行写真の撮影要領」によるものとする。

(b) 実行記録写真の撮影と整理ア.実行記録写真の撮影と整理は、「実行写真の撮影要領」によるほか、次の各項によらなければならない。

(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。

① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号について留意しなければならない。

① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。

② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。

③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、又は検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。

④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。

⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。

⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。

⑦ 事前、事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。

(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。

(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。

① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項と撮影方向及び作業の内容(c) デジタル写真ア.画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。

イ.有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。

ウ.写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。

エ.その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。

(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できる。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。

(別表)実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影事項 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。

植栽 仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。

地拵、植付 地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。

ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。

保育 各作業毎 代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中、作業後の状況を撮る。(作業後の写真は全箇所撮影)保護 各作業毎 保育に準じる。(被害木処理は代表的箇所を撮影)被害 被害状況 被害状況(全景、局部的な数量がわかるもの)枯損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。

完了 作業箇所及び 着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業各作業種 箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。

各種試験 各種試験 発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮る。

その他 その他必要事項 前各号に準じて撮る。

(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。

林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。

このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。

この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。

標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。

2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。

3 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。

4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。

5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。

津軽森林管理署金木支署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称ナラ枯れ防除事業請負特記仕様書記録写真仕様書(写真の提出)1.作業記録写真は、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。なお、提出部数については、2部とする。(準備器材)2.写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。(写真撮影)3.写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中(作業功程毎)、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとする。ただし、作業区域が同流域かつ作業仕様が同一の場合は1林小班とみなし、監督職員の指示により、その区域の代表的な箇所で撮影すればよいものとする。(写真整理)4.撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5.デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6.この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。(ナラ枯れ防除)伐 倒 く ん 蒸 作 業 仕 様 書1 作業着手前には、立ち入り禁止等の注意標識等を設置し、入林者が作業箇所に近づかないよう周知すること。2 本作業の区域は別紙図面のとおりであり、該当立木(駆除対象木)については、別紙数量内訳書のとおりであるが、標示については、胸高部に黄色テープで鉢巻き及びナンバーテープで標示しているので全て伐倒すること。止むを得ず支障木として伐倒しなければならない立木が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。3 該当立木(駆除対象木)を伐倒する場合は、伐倒木の状態、周囲の地形等を十分考慮し、かかり木にならないようにすること。4 伐点は地上高30㎝以下とし、ツル等を切除して伐採断面を平滑にしたうえ、薬剤が浸透しやすいようにチェンソーで切れ込みを入れること(別紙のとおり)。5 集積箇所は、歩道等入林者の通行する箇所及び沢付近等で処理材の流出の恐れのある場所を避けるとともに、傾斜地等の集積で滑落等の恐れのある場合は、杭などにより防止処置を講じること。6 枝条部分は、長さ50㎝程度に切断し、幹とは別に集積すること(くん蒸は要しない)。7 伐倒した幹は、長さ1.0m程度に切断し、薬剤が浸透しやすいようにチェンソーで切れ込みを入れること(別紙のとおり)。8 切断した幹の集積に当たっては、被覆時に破れが生じないよう、端部を処理しておくとともに、切片もシート内に入るよう集積すること。また、地面に接する面を小さくし、くん蒸の効果が十分得られるよう、枕材を下部に入れること。なお、4で切除したツル等も併せてくん蒸すること。9 伐根及び集積した幹は、全体をシート(生分解性でガスバリア性が高いシートを使用することとする。)で覆えるように準備し、片側をめくり上げ、飛び散らないように静かにまんべんなくカーバム剤の場合にあっては1㎥当たり1ℓ 、カーバムナトリウム塩液剤の場合にあっては1㎥当たり0.75ℓ を上部にまき散らし、ただちにシートで被覆すること。10 シートの継ぎ足しはしないこと。また、被覆時に万が一破れが生じた場合には、耐久性のある粘着テープ等で直ちに補修すること。11 被覆処理中のシートが、風等で剥がれないようにシートの裾を土等で十分おさえること。12 薬剤処理集積箇所には薬剤名、薬剤数量、処理年月日、薬剤処理材数量、作業責任者名を表示すること。13 使用する薬剤は、適宜受払簿を作成し管理すること。14 薬剤の使用にあたっては、農薬取締法に定められた使用方法、使用量や使用上の注意事項を守り作業を行うこと。15 作業終了に際しては、使用済み空容器の回収、処理については、監督職員の確認を受け、請負者において必ず行うこと。16 この仕様書により難い場合、又は明記していない事項で必要ある時は、監督職員にその事由を申し出て指示を受けること。別紙切れ込みの深さは5㎝程度とする。丸太長さ 1.0m程度切れ込みは末口30㎝までは斜めに片側3箇所末口30㎝以上は両側3箇所ずつ伐根部側面図高さ30㎝以下左右3箇所ずつ平面図上部2箇所(ナラ枯れ防除)薬 剤 注 入 作 業 仕 様 書(区域の表示)1 作業地の区域は、別紙図面のとおりであるが、具体的には監督職員の指示を受けなければならない。(該当立木の表示)2 処理すべき立木は、別紙数量内訳書のとおりであり、胸高部に黄色テープで鉢巻及びナンバーテープで表示してあるので、全て処理すること。(使用薬剤の種類)3 薬剤は「カーバム剤」又は「カーバムナトリウム塩液剤」を使用し、使用上の注意事項を遵守すること。(作業中の表示)4 作業着手前には、注意標識等で表示し、入林者(関係者以外)が作業箇所に近づかないよう等周知すること。(薬剤注入孔の穿孔)5 地上から1.5mまでの高さに穿孔するが、原則地上0~0.5mは10㎝千鳥、0.5~1.5mは20㎝千鳥にドリルで45°の角度で穿孔すること。ドリル径10mm、穿孔深は25mmとする。(薬剤の注入等)6 穿孔箇所にノズルを確実に差し込み、下の穴から順に薬剤が溢れる寸前(薬剤量約2mℓ /孔)まで注入すること。(作業終了後の空容器の回収・処理)7 作業終了に際しては、空容器の回収・廃棄処理を請負者において適正に行うこと。

(安全対策)8 薬剤の使用にあたっては、農薬取締法に定められた使用方法、使用量や使用上の注意事項を守り作業を行うこと。(その他)9 この仕様書によりがたい場合は、または明記していない事項で必要がある時は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。(ナラ枯れ防除)薬剤仕様書1 作業名 ナラ枯れ防除事業(薬剤注入)2 指定薬剤①農林水産省農薬登録済であること。②農薬の種類、有効成分、1樹当たり使用量カーバム剤(N-メチルジチオカルバミン酸アンモニウム50.0%)1樹当たり{胸高直径(cm)}×{原液12ml}又はカーバムナトリウム塩液剤(ナトリウム=メチルジチオカルバマート42.0%)1樹当たり{胸高直径(cm)}×{原液8ml}③人畜毒性:普通物④適用木名:ナラ枯損木⑤適用害虫名:カシノナガキクイムシ3 くん蒸箇所 青森県北津軽郡中泊町大字小泊字南小泊山国有林595林班外(別添図面参照)4 その他①特記仕様書のとおり②使用薬剤容器は責任を持って収去すること。