入札情報は以下の通りです。

件名ナラ枯れ防除事業請負(岩木地区外)
公示日または更新日2023 年 9 月 26 日
組織林野庁
取得日2023 年 9 月 26 日 19:31:58

公告内容

令和5年9月26日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告(1)入札公告(PDF : 196KB) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(様式8)(WORD : 48KB) 技術提案書作成要領(PDF : 185KB) 2.配布資料等 (1) 入札説明書(PDF : 297KB) (2) 現場説明書(PDF : 96KB) (3) ナラ枯れ防除事業請負積算内訳書(PDF : 92KB) (4) チェーンソーを用いて行う伐木作業造材作業に関する作業計画書(PDF : 180KB) (5) 作業仕様書(PDF : 319KB) (6) 契約書(案)(PDF : 148KB) (7) 作業条件因子表 (PDF : 69KB) (8) 位置図(PDF : 8,117KB) 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業造林事業請負契約約款(PDF : 295KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年9月26日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一1 事業概要(1) 事業名 別紙内訳書のとおり(2) 作業場所 別紙内訳書のとおり(3) 事業内容 別紙内訳書のとおり(4) 履行期間 別紙内訳書のとおり(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用事業である。(6) 本事業は、令和5年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。(7) 本事業は、令和5年度賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。2 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。- 2 -(2) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月 15 日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、別紙内訳書のとおり。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和4・5・6年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。- 3 -(6) 平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、以下に示すそれぞれの同種事業一つずつとする。ただし、松くい虫防除(伐倒駆除)又はナラ枯れ防除(伐倒くん蒸)の実績がある場合は一つで可とする。・伐倒くん蒸の同種事業松くい虫防除(伐倒駆除、特別伐倒駆除)、ナラ枯れ防除(伐倒くん蒸)、立木の伐採及び搬出・薬剤注入の同種事業薬剤を使用した森林病虫害防除発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、令和4年度及び令和3年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑨まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度は含めない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。- 4 -(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置出来ること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第 36 条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9)当該事業の実施において、次に示す資格等のいずれかを有する技能者を配置できること。

①地方公共団体が認定する農薬管理指導士または農薬適正アドバイザー②緑の安全管理士③技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)④樹木医⑤①~④に準ずると認められる薬剤や病害虫防除に関する資格を有している者なお、上記資格を有しない場合、平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年 度含まない))に入札公告の事業又は同種事業(国有林野事業の発注以外を含み、元請・下請として完成、引渡しが完了した実績を含む)に2年以上従事している者であること。(10) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12) 上記1に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。- 5 -なお、本事業に係る条件調査等の受託者は該当なしである。(13) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(14) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(15) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(16) 特記仕様書に定める薬剤注入孔の穿孔が可能な器具機材を所持又は準備している証明書類の提出ができること。(17) 仕様書に記載された薬剤を薬剤販売店より必要数量の納品が可能であることの証明書類の提出ができること。(18) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年3月 31日付け 19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(19) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。共同事業体についても同様に申請書及び技術提案書を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。- 6 -(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和5年9月27日(水)の午前9時00分から令和5年10月11(水)の午後4時00分まで。なお、承諾を得て紙入札方式による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。② 提出場所〒036-8101 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4津軽森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話:0172-27-2800③ 提出方法電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札方式による場合は、申請書及び技術提案書は②の場所に郵送又は持参して2部提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 申請書及び技術提案書は入札説明書により作成すること。(4) 上記3(2)①に規定する期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 技術提案と資料で示された実績等により最大148点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。① 事業計画② 企業の事業実績③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性- 7 -⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。④ 上記②の調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。

5 入札手続等(1) 担当部署〒036-8101 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ 経理担当電話:0172-27-2800(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和5年9月26日(火)から令和5年11月2日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。② 交付場所〒036-8101 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4津軽森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話:0172-27-2800③ 交付方法入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記①及び②において入札説明- 8 -資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記②に申し出ること。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。① 電子調達により参加する場合令和5年11月1日(水)午前9時00分から令和5年11月6日(月)午前9時20分まで。② 紙入札方式により参加する場合令和5年11月6日(月)午前9時00分から午前9時30分まで。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和5年 11 月 2 日(木)午後4時00分までに必着とする。入札書の日付は令和5年11月6日とする。③ 入札及び開札の日時令和5年11月6日(月)午前9時30分④ 入札及び開札場所〒036-8101 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4津軽森林管理署 会議室⑤ 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札方式による場合は、所定の様式(入札説明書に定める)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。⑥ 紙入札方式により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。(4) ナラ枯れ防除事業請負の積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。- 9 -6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(5) 契約書作成の要否要。(6)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中の変更は、原則として認めないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7)電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(1)により申請書及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10) 詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードし- 10 -てください。国有林野事業造林事業請負契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(11)各種提出様式について本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しております。提出にあたってはダウンロードのうえ作成し提出してください。・造林事業ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル>造林事業請負様式類( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html)(12)その他入札参加者は、東北森林管理局競争契約入札心得を熟読し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得の東北森林管理局ホームページの掲載場所は以下のとおりです。ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/indexhtml)別紙入札番号等級 事業名 作 業 場 所 事業内容 担当区 履 行 期 限 そ の 他ナラ枯れ・薬剤注入 387本 246.29m3ナラ枯れ・伐倒くん蒸 661本 237.71m3岩木大戸瀬芦萢深浦大間越総合評価落札方式内訳書実行数量1 Bナラ枯れ防除事業請負(岩木地区外)青森県弘前市大字百沢字東岩木山国有林35林班い7小班外契約締結日翌日~令和5年12月20日

- 1 -別添4-1競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(総合評価落札方式)事業名1 競争参加資格確認申請書及び技術提案書の構成(1) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という)の構成は、次のとおりとする。① 提出文書・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式1-1様式1-2(別添含む)② 入札公告の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し。③ 入札公告の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第 5 条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)。④ 事業計画の工程管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式2⑤ 事業の計画・実施に係わる提案 ・・・・・・・・・・・・ 様式3⑥ 同種の事業の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式4及び付表(該当する場合)⑦ 事業成績評定の平均点計算書・・・・・・・・・・・・・・ 様式5⑧ 企業の事業実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式6⑨ 配置予定技術者(現場代理人)の資格等・・・・・・・・・ 様式7⑩ 従事予定者の資格・研修受講の有無・・・・・・・・・・・ 様式8⑪ 地域への貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式9⑫ 従業員の雇用形態・地元雇用・月給制・・・・・・・・・・ 様式 10.12⑬ 従業員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 11⑭ 企業の信頼性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 12⑮ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範・・・・・・ 様式 13⑯ 賃上げ実施の表明の有無・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 14⑰ 検知業務実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 15(2) 申請書及び技術提案書のサイズはA4とする。(3) 紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。- 2 -2 申請書及び技術提案書の内容作成する申請書及び技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。記載事項 内容に関する留意事項(1) 事業計画① 事業期間の設定、工程管理に係わる工夫・提案各作業期間の設定、工程管理について工夫・提案を記載する。なお、事業期間が複数年度にわたる場合は各年度ごとに作成を行うものとする。①に係る記載様式は、様式2とする。② 事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案事業の実施手順、次年度以降の施業への配慮等を記載する。なお、生産と造林の一貫作業の場合、又は複数年度にわたる事業の場合は、作業の効率化のための具体的取組についても記載する。③ 自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等への配慮)、生産性向上への取組を記載する。④ 品質管理に係わる工夫・提案資材の品質の確認方法、管理方法を記載する。⑤ 安 全 対 策 に 係 わ る 工 夫 ・ 提 案作業時の安全確保に関する具体的取組を記載する。②~⑤に係る記載様式は、様式3とする。(2) 企業の事業実績① 同種事業の実績平成 20年4月 1日~令和 5年 3月31日に元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、代表的なものを 1件記載する。(下記の部分は改善措置の場合に記載し、一般の場合は削除すること)また、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第 45号)第 5条第 3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)については、自己の等級に対応する発注対象事業に加え、自己の等級より上位に対応する事業に入札することが出来るものとする。同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出する。- 3 -なお、評定点が 65 点未満のものは、事業実績として認めない。事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等のほか、事業概要を記載する。共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が 20%以上の事業に限る。自己山林に関する同種の事業の実績については、国、都道府県等から通知された補助金交付決定通知書等の証明書の写しを提出できるものに限り認めるものとする。事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定する。①に係る記載様式は、様式4及び付表とする。② 事業成績評定点過去 2 年間(事業年度の前年度及び前々年度)に森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が 65点未満のものも含む)を記載する。②に係る記載様式は、様式5とする。③ 事業に関する表彰実績入札公告日の前日から過去 10 年間における国有林又は国有 林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当 該事業に関連する表彰実績の有無を記載する。④ 本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内に本店、支店又は営業所の所在の有無を記載する。事業に関する表彰実績⑤ 低入札価格調査入札公告日の前日から過去 2 年間で国有林野事業の発注事業における低入札価格調査対象業務の有無を記載する。③~⑤に係る記載様式は様式6とする。(3) 配置予定技術者(現場代理人)等の能力① 配置予定技術者の事業経験配置予定技術者の氏名を記載する。申請書及び技術提案書資料提出時に技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。次の要件を満たす配置予定技術者の事業経験を記載する。- 4 -ア 入札参加者が直接雇用するもので技術者の資格を有している者。(同種事業に従事した実績がある場合は併せて記載する。)入札参加者が直接雇用するもので資格を有していない場合は、入札公告の事業か同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に 3年以上従事している者。また、配置予定技術者の、同種事業に 3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等「3 ヶ年度」分(年度毎に 1件)添付すること。

イ 共同事業体にあっては、構成員のうち 1社の技術者が上記アの経験を有していればよい。(共同事業体構成員としての実績は、出資比率 20%以上の事業に限る。)ウ 技術者は、契約締結の日から本事業に常駐できる者とする。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。ア 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間)。イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中止している期間。ウ 事業完成後、検査が終了し事務手続き後片付け等のみが残っている期間。同一の技術者を重複して複数事業の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置出来なくなったときには、直ちに提出した申請書及び技術提案書の取り下げ又は入札を辞退するものとする。なお、このとき、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年 6月 11日付け 59林野経第 156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26年 12月 4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止措置を行うことがある。- 5 -契約締結後、配置予定の技術者の常駐義務違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。なお、病休・死亡・退職等、真にやむを得ない場合の外は、配置技術者の変更は認められない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。ア 受注者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。イ 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。② 配置予定技術者の資格配置予定技術者が有している技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記入する。①~②に係る記載様式は、様式7とする。③ 従事予定者の資格・研修受講従事予定者の資格・研修受講の有無を記載する。【素材生産事業】労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格の有無を記載する。改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者(併せて伐木等の業務(基発第 0214第9号第2の1特別教育(補講))受講の有無も記載)、改正後労働安全衛生規則第 36条第 8号の修了者、車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育)を従事予定者のいずれかが有しているものとし、資格の有無を記載する。また、林野庁主催・実施の「低コスト作業路企画者養成研修」、「低コスト作業路技術者養成研修」、「森林作業道作設オペレーター研修」、「森林作業システム高度技能者育成研修」、「高度架線技能者養成研修」、県主催・実施の研修にあっては林野庁主催・実施する「森林作業道作設オペレー- 6 -ター研修」と同等の研修の受講の有無を記載する。【造林事業】労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格の有無を記載する。改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の 2特別教育の修了者(併せて伐木等の業務(基発第 0214第 9号第 2の 1特別教育(補講))受講の有無も記載)、改正後労働安全衛生規則第36条第8号の修了者を従事予定者のいずれかが有しているものとし、資格の有無を記載する。また、刈払機を使用する場合は、「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和 60 年 2月 19日付け基発第 90 号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用するものとし、安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育の受講の有無を記載する。【共通】事業年度の前年度及び前々年度の森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野 CPD)の受講の有無を記載する。③に係る記載様式は、様式8とする。(4) 地域への貢献① 災害協定等入札公告日の前日から過去 5 年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無を記載する。② 防災活動に関する表彰入札公告日の前日から過去 10 年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無を記載する。③ 国土緑化活動入札公告日の前日から過去 5年間における植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無を記載する。④ ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く。)入札公告日の前日から過去 2 年間における国有林又は農林 水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村 でのボランティア活動実績の有無を記載する。また、入札公告日の前日から過去1年間における有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績の有無を記載する。⑤ 地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定 を受けているかの有無を記載する。(当該都道府県の知事か ら森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者とし- 7 -て公 表された者に限る。)また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として公表されているかの有無を記載する。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されているかの有無を記載する。また、森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無を記載する。また、入札公告日の前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無を記載する。① から⑤に係る記載様式は、様式9とする。⑥従業員の地元雇用事業に従事する 従業員の過半数が地域内に居住しているかの有無を記載する。⑥に係る記載様式は様式 10とする。(5) 企業の信頼性① 伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守の有無を記載する。

①に係る記載様式は、様式 12とする。② 月給制への対応事業に従事する従業員全員の(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているかの有無を記載する。②に係る記載様式は、様式 12とする。③ 人材育成の貢献入札公告日の前日から過去 1 年間における林業従事者促進のため、林業大学校及び農林高校等のインターンシップ等の受け入れ実績の有無を記載する。③に係る記載様式は、様式 12とする。④従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる全ての従業員の雇用状況について直接雇用・下請等別、常用・臨時別に記載する。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業等の雇用者として取扱うものとする。④に係る記載様式は、様式 10とする。⑤ 労働福祉等の状況従業員の社会保険等の加入状況、林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の有無を記載する。⑤に係る記載様式は、様式 11・12とする。- 8 -⑥ 働き方改革の取組(入札公告日の前日から過去1年間)効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、 生産性向上に取り組んでいるかの有無を記載し、有の場合は 前年度の実績を記載する。なお、当該箇所における生産性目標値については、実績の有無に関わらず必ず記載する。現場従事者の技術の向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制の有無を記載する。作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるかの有無を記載する。⑦ ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況行動計画の策定等に係る認定の有無を記載する。⑧ 安全管理入札公告日の前日から過去2年間の休業4日以上の労働災害 の有無を記載する。⑨ 安全対策への取組事業年度の前年度に労働安全コンサルタントによる安全診断を受けたことがあるかの有無を記載する。⑩ 事業年度の前年度までにリスクアセスメントに取り組んでいるかの有無を記載する。⑪ 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく登録の有無を記載する。⑫ 電子調達システムの導入の有無電子調達システムにより応札した場合に記載する。なお、過去に電子調達システムによる入札参加の実績がなくても今回の入札で導入していれば「有」とする。⑬ 不誠実な行為入札公告日の前日から過去 2 年間における営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無を記載する。③~⑬に係る記載様式は、様式 12とする。⑭ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範事業年度の前年度までに取り組んでいるかを記載する。⑭に係る記載様式は、様式 13とする。(6)賃上げの実績① 企業等が従業員への賃金の引上げを表明した場合に記載- 9 -する。①に係る記載様式は、様式 14とする。※本事業は、令和5年度国有林野事業における技術提案書資料等の簡素化対象事業である。様式4・5・7・8の添付資料について、内容に異同がない場合に限り当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、様式1別添提出書類一覧に当該資料を提出した入札の情報を記載し提出すること。3 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準評価項目評価基準評価点【事業計画】配点造林又は生産は 50点複 数年 契約 は70点事業期間の設定・工程管理の適切性各作業期間の設定、工程管理の工夫に対して評価する。事業計画上の考慮事項(実施手順等)の妥当性事業の実施手順、次年度以降の施業へ配慮した工夫に対して評価する。自然環境への配慮生産性向上への取組の適切性現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)への配慮、生産性向上への工夫に対して評価する。品質管理(品質の確認方法、管理方法)の適切性資材の品質の確認方法、管理方法の適切性について評価する。安全対策の適切性作業時の安全確保に関する具体的取組の適切性について評価する。複数年度にわたる事業における作業システム現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組について評価する。複数年度にわたる事業における森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮などの具体的取組について評価する。- 10 -複数年契約(一貫作業における苗木の計画的な植栽)年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的な供給体制構築への寄与)について評価する。【企業の事業実績】配点17点同種事業の実績(平成○年 4 月 1 日以降((過去 15年間(事業年度含まない))発注先別の同種事業の実績状況について評価する。事業成績評定点(過去 2 年間(事業年度の前年度及び前々年度)の平均点)事業成績評定の結果について評価する。事業に関する表彰実績(入札公告日の前日から過去10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績について評価する。本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内にある本店等の所在地の有無について評価する。低入札価格調査(入札公告日の前日から過去 2年間)低入札価格の調査対象の有無及び調査対象となった事業成績評定について評価する。【配置予定技術者(現場代理人)等の能力】配点10点配置予定技術者の事業経験(平成 20年4月1日~令和5年3月 31日(事業年度含まない)))発注先別の技術者の事業経験について評価する。配置予定技術者の資格発注先別の技術者の保有する技術士等の資格数について評価する。従事予定者の研修の受講素材生産事業においては、「低コスト作業路企画者養成研修」等の受講の有無について評価する。造林事業においては、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」の受講の有無について評価する。事業年度の前年度及び前々年度の森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野 CPD)の受講の有無について評価する。- 11 -【地域への貢献】配点24点災害協定等(入札公告日の前日から過去 5年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無について評価する。

防災活動に関する表彰(入札公告日の前日から過去 10 年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無について評価する。国土緑化活動(入札公告日の前日から過去 5年間)植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無について評価する。ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く)国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績(災害協定等の活動実績を除く)について、入札公告日の前日から過去 2年間における有無について評価する。また、有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績については、入札公告日の前日から過去 1 年間における有無について評価する。地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの評価をする。また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第 36条第2項の要件に適合する者として公表されているかの評価をする。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6 長官通知)に選定されているかの評価をする。また、森林経営計画を自ら作成し、認定の有無について評価する。また、前年度に民有林における森林整備作業の実績の有無について評価する。従業員の地元雇用事業に従事する従業員の過半数が地域内に居住しているか評価する。【企業の信頼性】 配点伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範の策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているか評価する。月給制への対応事業に従事する従業員全員(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているか評価する。人材育成の貢献(過去1年間)林業大学校、農林高校等のインターンシップ、実習等の受け入れの実績の有無について評価する。- 12 -従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる従業員の雇用形態について評価する。47点労働福祉等の状況 退職金共済契約締結の事実について評価する。働き方改革の取組(入札公告日の前日から過去1年間)労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、休暇日数の確保等に取り組んでいるか評価する。ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業について評価する。安全管理入札公告日の前日から過去2年間の休業4日以上は労働災害の有無、事業年度の前年に労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組について評価する。林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28 長官通知)に基づく登録の有無について評価する。電子調達システムの導入の有無電子調達システムの導入の有無について評価する。不誠実な行為(入札公告日の前日から過去 2年間)営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無について評価する。【賃上げの実績】配点17点賃上げの実施を表明した企業等(詳細は【別添】のとおり)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】上記の内容に該当しない。0点(2) 総合評価の方法等ア「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を 148点とする。イ「加算点」の算出方法は、上記(1)の各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置- 13 -予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が 2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査(複数年度にわたる事業の場合は、単年度ごとの最終の(部分)検査)の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を 3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。

- 1 -入札説明書東北森林管理局津軽森林管理署のナラ枯れ防除事業請負(岩木地区外)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年9月26日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一3 事業概要(1) 事業名 別紙内訳書のとおり(2) 作業場所 別紙内訳書のとおり(3) 事業内容 別紙内訳書のとおり(4) 事業期間 別紙内訳書のとおり(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用事業である。(6) 本事業は、令和5年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。(7) 本事業は、令和5年度賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。- 2 -(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)によって決定された等級が本事業に対応している者であること。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)については、自己の等級に対応する発注対象事業に加え、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に対応する事業に入札することが出来るものとする。なお、この事業の等級は、別紙内訳書のとおり。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはなせない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する- 3 -公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成20年4月1日から令和5年3月31日までに、入札公告の事業か同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、以下に示すそれぞれの同種事業一つずつとする。ただし、松くい虫防除(伐倒駆除)又はナラ枯れ防除(伐倒くん蒸)の実績がある場合は一つで可とする。・伐倒くん蒸の同種事業松くい虫防除(伐倒駆除、特別伐倒駆除)、ナラ枯れ防除(伐倒くん蒸)、立木の伐採及び搬出・薬剤注入の同種事業薬剤を使用した森林病虫害防除発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成20年4月1日から令和5年3月31日までに対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、令和4年度及び令和3年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑨まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑤ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成20年4月1日から令和5年3月31日までに、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの- 4 -(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置出来ること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。

(9) 当該事業の実施において、次に示す資格等のいずれかを有する技能者を配置できること。①地方公共団体が認定する農薬管理指導士または農薬適正アドバイザー②緑の安全管理士③技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)④樹木医⑤①~④に準ずると認められる薬剤や病害虫防除に関する資格を有している者なお、上記資格を有しない場合、平成20年4月1日から令和5年3月31日までに入札公告の事業又は同種事業(国有林野事業の発注以外を含み、元請・下請として完成、引渡しが完了した実績を含む)に2年以上従事している者であること。(10) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11- 5 -日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12) 上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。該当なし② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者(13) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等共同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(14) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない又は未提出の場合は入札参加を認めない。なお、本事業は令和5年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業であるため、以前提出した書類の内容に異同がない場合に限り、当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。- 6 -(15) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(16) 特記仕様書に定める薬剤注入孔の穿孔が可能な器具機材を所持又は準備している証明書類の提出ができること。(17) 仕様書に記載された薬剤を薬剤販売店より必要数量の納品が可能であることの証明書類の提出ができること。(18) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(19) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術提案書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(18)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がな- 7 -いと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札方式による場合は郵送又は持参とする。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和5年9月27日(水)の午前9時00分から令和5年10月11日(水)の午後4時00分まで。なお、承諾を得て紙入札方式による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。(正午から午後1時までを除く。)② 提出方法申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。

ただし、承諾を得て紙入札方式による場合は、申請書及び技術提案書を所定の様式により2部作成し、代表者又はそれに代わる者が直接以下に郵送又は持参することにより提出すること。〒036-8101 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4津軽森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話:0172-27-2800(3) 申請書及び技術提案書は、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」に従い作成すること。(4) 申請書及び技術提案書作成説明会技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 申請書及び技術提案書の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書及び技術提案書の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術提案書の提出期限の日をもって行う。(7) その他① 申請書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び技術提案書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び技術提案書は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認め- 8 -ない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び技術提案書の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び技術提案書の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を含む。)に書面等により通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、森林管理署長に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。② 提出先上記5(2)②に同じ。③ 受付時間土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く午前9時00分から午後4時00分(ただし、正午から午後1時までを除く。)。④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4) 森林管理署長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受け取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 申請書及び技術提案書で示された実績等により最大148点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。- 9 -① 事業計画② 企業の事業実績に関する事項③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。② 上記①において、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。- 10 -(5) その他評価基準等詳細については、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」のとおりとする。8 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。① 受領期限 令和5年9月27日(水)から令和5年10月25日(水)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。② 提出場所 上記5(2)②に同じ。① その他 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)① 期間 令和5年9月27日(水)から令和5年11月2日(木)までの休日等を除く毎日の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。② 場所 上記5(2)②に同じ。9 入札及び開札の日時、場所等本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。(1) 電子調達により参加する場合令和5年11月1日(水)午前9時00分から令和5年11月6日(月)午前9時20分まで。

(2) 紙入札方式により参加する場合令和5年11月6日(月)午前9時00分(受付時間)から午前9時30分(開札時間)まで。また、郵送により入札書を提出する場合は、令和5年11月2日(木)午後4時00分までに必着とする。入札書の日付は令和5年11月6日とする。- 11 -(3) 入札及び開札の日時令和5年11月6日(月)午前9時30分(4) 入札及び開札場所〒036-8101 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4津軽森林管理署 会議室(5) 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札方式による場合は、所定の様式(入札心得様式第3号)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。(6) 紙入札方式により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。(郵送の場合は同封すること。)また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 免除する。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)- 12 -(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。11 ナラ枯れ防除事業請負の積算内訳書の提出(1) 積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。(2) 紙入札方式により入札する場合は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(ナラ枯れ防除事業請負の積算内訳書)により提出する。(3) 提出された積算内訳書は返却しない。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名及び押印した積算内訳書を入札書とともに提出すること。(5) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、紙入札方式による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者(現場代理人)の確認実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更- 13 -できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 事業別労務者等配置計画⑬ 月別就労予定表⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等⑯ 安全管理に関する資料⑰ 財務諸表及び賃金台帳⑱ 誓約書⑲ その他、契約担当官等が必要と認める資料- 14 -(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。

また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書⑥ 賃金台帳等⑦ 過去3ヵ年の財務諸表⑧ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。- 15 -(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(2) 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業造林事業請負契約約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業造林事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。- 16 -(4) 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第20条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。(5) 令和4年度及び令和3年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)別紙入札番号等級 事業名 作 業 場 所 事業内容 担当区 履 行 期 限 そ の 他ナラ枯れ・薬剤注入 387本 246.29m3ナラ枯れ・伐倒くん蒸 661本 237.71m3岩木大戸瀬芦萢深浦大間越総合評価落札方式内訳書実行数量1 Bナラ枯れ防除事業請負(岩木地区外)青森県弘前市大字百沢字東岩木山国有林35林班い7小班外契約締結日翌日~令和5年12月20日事業名質問事項に対する回答入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項紙 入 札 参 加 承 諾 願1.発注事業名2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一紙 入 札 参 加 承 諾 願(記載例)1.発注事業名 ○○○○○事業2.電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードを申請中だが、手続が遅れているため。令和 年 月 日 認証カード取得予定上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官○○森林管理(支)署長 ○○ ○○ 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官○○森林管理(支)署長 ○○ ○○

現 場 説 明 書作 業 名 ナラ枯れ防除事業請負(岩木地区外)作業場所 青森県弘前市大字百沢字東岩木山国有林35い7林小班外津軽森林管理署事業実行における説明事項1.実行数量実行数量については、別紙「内訳書」による。

2.支給材料及び貸与品についてなし3.除雪について除雪については、請負者が実施するものとする。

別紙入札番号等級 事業名 作 業 場 所 事業内容 担当区 履 行 期 限 そ の 他ナラ枯れ・薬剤注入 387本 246.29m3ナラ枯れ・伐倒くん蒸 661本 237.71m3岩木大戸瀬芦萢深浦大間越総合評価落札方式内訳書実行数量1 Bナラ枯れ防除事業請負(岩木地区外)青森県弘前市大字百沢字東岩木山国有林35林班い7小班外契約締結日翌日~令和5年12月20日作業名 ナラ枯れ防除事業請負(岩木地区外)現場説明に対する質問回答書現場説明に対する質問事項 質問事項に対する回答

様式 1チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画(調査・記録での活用可能)調査・記録:令和 年 月 日作成:令和 年 月 日事業者名調 査 ・ 記 録 職 氏 名計 画 作 成 者 職 氏 名第 回改定:令和 年 月 日事業場(現場・団地)名作業場所(林班等)作業班名作業責任者名・連絡先作業期間 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日作業地の概要①地形の状況(傾斜) 平地 傾斜地 段差地(傾斜地の場合)急傾斜 中間 なだらか (平均的な傾斜 °)(斜面の向き)日照よい(南向き等) それ以外(北向き等)(※留意点 )②地質・水はけの状況(岩石地・崩壊地) 大きい 中間 小さい (※留意点 )(転石・浮石) 多い 中間 少ない(※留意点 )(水はけ) よい 中間 悪い (※留意点 )③埋設物・架空線の近接の状況(埋設物) 無 有( )(※留意点 )(架空線) 無 有( )(※留意点 )④伐倒対象の立木の状況(樹種) スギ ヒノキ その他( )(樹齢) ( )年生が主体(大きさ)胸高直径( cm程) 樹高( m程)(大きさのばらつき)多い 中間 少ない(※留意点 )(立木の密度) 密 中間 疎 (※留意点 )⑤つるがらみ、枝がらみの状況(つるがらみ) 無 有 (※留意点 )(枝がらみ) 無 有 (※留意点 )⑥枯損木等の状況(枯損木) 無 有 (※留意点 )(風倒木) 無 有 (※留意点 )⑦下層植生の状況(かん木) 密 中間 疎 (※留意点 )(草本) 密 中間 疎 (※留意点 )作業計画の内容⑧作業の方法チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用その他( )⑨伐倒の方法間伐(定性 列状) 皆伐 択伐 切捨て その他( )⑩伐倒の順序尾根部から谷部へ 谷部から尾根部へ その他( )⑪かかり木処理の作業方法車両系木材伐出機械 フェリングレバー ロープ その他( )⑫退避場所設定標示 テープ表示 その他( )⑬立入禁止設定標示 標識看板 縄張り カラーコーンその他( )⑭合図の方法 笛 トランシーバー 手旗 その他( )⑮伐倒木等転落・滑動防止措置杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他( )⑯その他安全対策作業を行う場所・作業の方法の概略図※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。なお、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。作業班作業者名チェーンソー使用有無チェーンソーメーカー 台数有 無有 無有 無有 無緊急時の対応⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先林班 小班GPS緯度:経度:消防署(電話 )、 病院(電話 )緊急車両待合せ場所(林道等名称・位置)会社(○○事務所)(電話 )⑱携帯電話等・無線通信による通信可能範囲林道等名称・位置⑲備考(※1)各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(※2)記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支えないこと。また、「記入例」、裏面の「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(裏面) 記入に係る留意事項等本様式については、以下の点に留意の上記入すること。1.基本的な事項(1) 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じて別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知すること。(2) チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を活用することは可能であること。(3) 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社内で配布することは望ましいこと。2.作業地の概況に係る留意事項(1) 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(2) 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支えないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(3)「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入すること。(4) 「①地形の状況」の(傾斜)の欄には、平地であるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。(5) 「①地形の状況」の(傾斜地の場合)の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾斜(おおよその傾斜角度)を記入すること。(6) 「①地形の状況」の(傾斜の向き)の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か(北向き等により日照がよいといえないか等)を記入すること(7) 「②地質・水はけの状況」の(岩石地・崩壊地)の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(8) 「②地質・水はけの状況」の(転石・浮石)の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。(9) 「②地質・水はけの状況」の(水はけ)の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。(10) 「③埋設物・架空線の近接の状況」の(埋設物)及び(架空線)の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場合には、その物を記入すること。(11) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹種)の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、その樹種を記入すること。(12) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹齢)の欄には、伐倒対象の立木のうち、主体となる樹齢を記入すること。なお、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。(13) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさ)の欄には、伐倒対象の立木における平均的な胸高直径、平均的な樹高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。(14) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさのばらつき)の欄には、伐倒対象の立木における胸高直径、樹高のばらつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(15) 「④伐倒対象の立木の状況」の(立木の密度)の欄には、伐倒対象の立木の密度について、密集しているか(密)、疎らか(疎)、その中間であるかを記入すること。(16) 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の(つるがらみ)及び(枝がらみ)の欄には、伐倒対象の立木でのそれらの有無を記入すること。(17) 「⑥枯損木等の状況」の(枯損木)及び(風倒木)の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。

(18) 「⑦下層植生の状況」の(かん木)及び(草本)の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。3.作業計画の内容に係る留意事項(1) 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。また、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。(2) 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。4.作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項(1) 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。(2) 概略図には、「①地形の状況」、「②地質・水はけの状況」及び「③埋設物・架空線近接の状況」等に関する情報を記入することが望ましいこと。(3) 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。ア 労働災害の発生のおそれがある場所(ア) 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所(イ) 立木に、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所(ウ) 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所イ 作業の方法(ア) 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番(どの場所から作業を開始して、どのように作業を行うのか。)がわかるように、必要な情報を記入すること。(イ) 立木の伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。5.その他(1) 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信(携帯電話(スマートフォンを利用する場合を含む。)及びPHS。)又は無線通信(トランシーバーを含む。)による通信が可能である範囲を記入すること。

(ナラ枯れ防除)伐 倒 く ん 蒸 作 業 仕 様 書1 作業着手前には、立ち入り禁止等の注意標識等を設置し、入林者が作業箇所に近づかないよう周知すること。

2 本作業の区域は別紙図面のとおりであり、該当立木(駆除対象木)については、別紙数量内訳書のとおりであるが、標示 については、胸高部に黄色ビニールテープで鉢巻き標示し、地際にナンバーテープ(秋田県、山形県用)又は赤スプレー(青森県、岩手県、宮城県用)で標示しているので全て伐倒すること。

止むを得ず支障木として伐倒しなければならない立木が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

3 該当立木(駆除対象木)を伐倒する場合は、伐倒木の状態、周囲の地形等を十分考慮し、かかり木にならないようにすること。

4 伐点は地上高 30 ㎝以下とし、ツル等を切除して伐採断面を平滑にしたうえ、薬剤が浸透しやすいようにチェンソーで切れ込みを入れること(別紙のとおり)。

5 集積箇所は、歩道等入林者の通行する箇所及び沢付近等で処理材の流出の恐れのある場所を避けるとともに、傾斜地等の集積で滑落等の恐れのある場合は、杭などにより防止処置を講じること。

6 枝条部分は、長さ 50 ㎝程度に切断し、幹とは別に集積すること(くん蒸は要しない)。

7 伐倒した幹は、長さ 1.0 m程度に切断し、薬剤が浸透しやすいようにチェンソーで切れ込みを入れること(別紙のとおり)。

8 切断した幹の集積に当たっては、被覆時に破れが生じないよう、端部を処理しておくとともに、切片もシート内に入るよう集積すること。また、地面に接する面を小さくし、くん蒸の効果が十分得られるよう、枕材を下部に入れること。なお、4で切除したツル等も併せてくん蒸すること。

9 伐根及び集積した幹は、全体をシート(生分解性でガスバリア性が高いシートを使用することとする。)で覆えるように準備し、片側をめくり上げ、飛び散らないように静かにまんべんなくカーバム剤の場合にあっては1‰当たり1、カーバムナトリウム塩液剤の場合にあっては1‰当たり 0.75 を上部にまき散らし、ただちにシートで被覆すること。

10 シートの継ぎ足しはしないこと。また、被覆時に万が一破れが生じた場合には、耐久性のある粘着テープ等で直ちに補修すること。

11 被覆処理中のシートが、風等で剥がれないようにシートの裾を土等で十分おさえること。

12 薬剤処理集積箇所には薬剤名、薬剤数量、処理年月日、薬剤処理材数量、作業責任者名を表示すること。

13 使用する薬剤は、適宜受払簿を作成し管理すること。

14 薬剤の使用にあたっては、農薬取締法に定められた使用方法、使用量や使用上の注意事項を守り作業を行うこと。

15 作業終了に際しては、使用済み空容器の回収、処理については、監督職員の確認を受け、請負者において必ず行うこと。

16 この仕様書により難い場合、又は明記していない事項で必要ある時は、監督職員にその事由を申し出て指示を受けること。

別紙切れ込みの深さは5㎝程度とする。

丸太長さ 1.0m程度切れ込みは末口30㎝までは斜めに片側3箇所末口30㎝以上は両側3箇所ずつ伐根部側面図高さ 30 ㎝以下左右3箇所ずつ平面図上部2箇所(ナラ枯れ防除)薬 剤 注 入 作 業 仕 様 書(区域の表示)1 作業地の区域は、別紙図面のとおりであるが、具体的には監督職員の指示を受けなければならない。

(該当立木の表示)2 処理すべき立木は、別紙数量内訳書のとおりであり、ナンバーテープで表示してあるので、全て処理すること。

(使用薬剤の種類)3 薬剤は「カーバム剤」又は「カーバムナトリウム塩液剤」を使用し、使用上の注意事項を遵守すること。

(作業中の表示)4 作業着手前には、注意標識等で表示し、入林者(関係者以外)が作業箇所に近づかないよう等周知すること。

(薬剤注入孔の穿孔)5 地上から1.5mまでの高さに穿孔するが、原則地上0~0.5mは10㎝千鳥、0.5~1.5 m は20㎝千鳥にドリルで45°の角度で穿孔すること。ドリル径10mm、穿孔深は25mmとする。

(薬剤の注入等)6 穿孔箇所にノズルを確実に差し込み、下の穴から順に薬剤が溢れる寸前(薬剤量約2m ℓ/孔)まで注入すること。

(作業終了後の空容器の回収・処理)7 作業終了に際しては、空容器の回収・廃棄処理を請負者において適正に行うこと。

(安全対策)8 薬剤の使用にあたっては、農薬取締法に定められた使用方法、使用量や使用上の注意事項を守り作業を行うこと。

(その他)9 この仕様書によりがたい場合は、または明記していない事項で必要がある時は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

(松くい虫防除・ナラ枯れ防除)薬剤仕様書1 作業名 松くい虫防除、ナラ枯れ防除事業(伐倒くん蒸)2 指定薬剤①農林水産省農薬登録済であること。

②農薬の種類、有効成分、1m3当たり使用量カーバム剤(N-メチルジチオカルバミン酸アンモニウム50.0%)被覆内容積1m3当たり1,000ml又はカーバムナトリウム塩液剤(ナトリウム=メチルジチオカルバマート40.0%)被覆内容積1m3当たり750ml若しくはカーバムナトリウム塩液剤(ナトリウム=メチルジチオカルバマート42.0%)被覆内容積1m3当たり750ml③人畜毒性:普通物④適用木名:松伐倒木、ナラ伐倒木⑤適用害虫名:マツノザイセンチュウ、マツノマダラカミキリ(幼虫)、カシノナガキクイムシ3 くん蒸箇所 別添図面参照4 その他①特記仕様書のとおり②使用薬剤容器は責任を持って収去すること。

薬剤注入(ナラ枯れ)作業条件因子表傾 斜緩-1中-2急-3 (㎞) (分)1 2001 に1 2 3.0 242 2001 に4 2 3.0 563 2001 ほ3 2 2.7 164 2001 り1 2 3.0 565 2001 ぬ 2 3.0 326 2001 る2 2 2.7 127 2003 い4 2 6.0 88 2003 か 2 3.2 209 2003 れ 2 6.0 1610 3081 れ 3 6.3 611 3082 ろ 2 5.7 612 3082 に1 2 7.2 3013 3082 ち 2 6.8 1214 3084 ぬ 1 10.7 2415 3084 リ 1 10.7 60記入番号林 小 班通 勤人員輸送車片道距離徒歩往復所要時間伐倒・くん蒸作業条件因子表傾斜緩-1中-2急-3 (㎞) (分)1 35 い7 111.01202 35 ち2 112.0203 35 ぬ 111.0304 36 と2 112.0145 36 と5 112.0126 36 ち1 112.767 40 い9 115.1508 40 い16 115.1509 45 は 119.0210 2003 ぬ1 13.2111 2076 ロ 113.5112 3001 く 28.7613 3001 や 29.1614 3001 ま 29.31215 3002 う2 28.61816 3002 の 28.61217 3003 た2 19.01818 3082 い1 14.71219 3082 い2 25.1620 3082 ろ 25.71221 3082 に1 26.42422 3082 に3 15.91223 3082 ち 36.41224 3083 と 27.4625 3083 よ4 24.71226 3083 た1 15.92427 3083 た2 15.92428 3083 の 27.41229 3084 ろ 110.3630 3084 は 110.71231 3084 ほ 110.31232 3084 ち 110.748記入番号林 小 班徒歩往復所要時間人員輸送車片道距離通 勤伐倒・くん蒸作業条件因子表傾斜緩-1中-2急-3 (㎞) (分)記入番号林 小 班徒歩往復所要時間人員輸送車片道距離通 勤33 3084 ぬ 110.71234 3084 け 110.71235 3084 リ 1 10.7 48

位 置 図ナラ枯れ防除事業請負(岩木地区外)1:20,000青森県西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢国有林2001に1林小班外伐倒くん蒸処理箇所薬剤注入処理箇所凡 例位 置 図ナラ枯れ防除事業請負(岩木地区外)1:20,000青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字長平町字西岩木山国有林2076ロ林小班伐倒くん蒸処理箇所凡 例