入札情報は以下の通りです。

件名松くい虫等防除事業請負(仙台・根白石地区)
公示日または更新日2023 年 10 月 18 日
組織林野庁
取得日2023 年 10 月 18 日 19:32:47

公告内容

令和5年10月18日分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 竹中 篤史 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 122KB) 2.配付資料等 (1)入札説明書(PDF : 441KB) 申請書の様式はこちらです。(2)東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 349KB) (3)造林事業請負標準仕様書(PDF : 227KB) (4) 入札説明資料(PDF : 7,951KB) 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年10月18日分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 竹中 篤史1 事業概要(1) 事 業 名 松くい虫等防除事業請負(仙台・根白石地区)(2) 作業場所 宮城県仙台市太白区富沢字金剛澤国有林 55林班ぬ2小班外(3) 事業内容 松くい虫防除 伐倒駆除 160本 115.15m3伐倒集積 77本 40.06m3ナラ枯れ防除 伐倒くん蒸 21本 9.88m3伐倒集積 145本 49.88m3(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで(5) 本事業は、令和5年度国有林野事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。(6) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。2 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、C等級である。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度は含めない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、松くい虫防除(伐倒駆除・特別伐倒駆除)、ナラ枯れ防除(伐倒くん蒸)、立木の伐採及び木材の搬出とする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑨まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり①技術士(林業、森林土木、林産)②林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③グリーンマイスター(基幹林業技能士)④グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥フォレストマネージャー⑦フォレストリーダー⑧フォレストワーカー(林業作業士)⑨青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。

①チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8の2特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。②刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9) 当該事業の実施において、次に示す資格等のいずれかを有する技能者を配置できること。①地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正アドバイザー②緑の安全管理士③技術士(農林部門・植物保護又は森林部門・林業)④樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除の場合)⑤①~④に準ずると認められる薬剤や病害虫防除に関する資格を有している者なお、上記の資格を有しない場合、過去15年間(事業年度を含まない)に入札公告の事業又は同種事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した実績を含む)に2年以上従事している者であること。(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 上記1に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者はなし。(13) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。

(http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、(2)に掲げるところに従い、申請書及び(3)の資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体についても同様に申請書及び資料(様式2~様式4については共同事業体の構成員が受注した同種の事業及び技術者、従事予定とする)を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法①提出期間令和5年10月19日(木曜日)の9時00分から令和5年11月1日(水曜日)の17時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(正午から13時00分までを除く。)とし、郵送の場合は令和5年11月1日までに必着とする。②提出場所〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1-15-1仙台森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話:022-273-1111③提出方法入札説明書に示す様式により、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記3の(2)の②の場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 資料の内容①全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写し②林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定認定事業主である場合は認定書の写し③事業実績同種の事業に係る発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績④配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種の事業に係る経歴等(複数の者でも可とし、経験については、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(ア現場代理人として経験した事業、イ上記以外で経験した事業。)に基づく1件をそれぞれ記載すること。)⑤事業成績評定書の通知事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写し(4) 3の(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部署〒980-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1-15-1仙台森林管理署 総務グループ 経理担当電話:022-273-1111(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法①交付期間令和5年10月18日(水曜日)から令和5年11月27日(月曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(正午から13時00分までを除く。)②交付場所〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1-15-1仙台森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話:022-273-1111③交付方法入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記①及び②において入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記②に申し出ること。(3) 入札の方法並びに入札及び開札の日時及び場所入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。①電子調達により参加する場合令和5年11月24日(金曜日)9時00分から令和5年11月27日(月曜日)17時00分②紙入札により入札する場合令和5年11月28日(火曜日)15時00分なお、郵送により入札書を提出する場合は令和5年11月27日(月曜日)までに必着とする。入札書の日付は令和5年11月28日とする。③開札は令和5年11月28日15時00分に仙台森林管理署会議室において行う。④紙入札により入札する場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。5 その他(1) 入札において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除。②契約保証金 免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)(3) 造林事業請負の積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることはある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合はある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 契約書作成の要否要。(6) 関連情報を入手するための照会窓口4の(2)の②に同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、入札当日の締め切り前に2の(2)の資格の認定を受け、かつ、分任支出負担行為担当官による競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧ください。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)

入札説明書東北森林管理局仙台森林管理署の令和 5年度造林事業(治山事業として行う森林整備事業を含む。)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和 5年 10月 18日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 竹中 篤史3 事業概要(1) 事 業 名 松くい虫等防除事業請負(仙台・根白石地区)(2) 作業場所 宮城県仙台市太白区富沢字金剛澤国有林 55林班ぬ2小班外(3) 事業内容 松くい虫防除 伐倒駆除 160本 115.15m3伐倒集積 77本 40.06m3ナラ枯れ防除 伐倒くん蒸 21本 9.88m3伐倒集積 145本 49.88m3(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで(5) 本事業は、令和5年度国有林野事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。(6) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号)第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和 04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)によって決定された等級が本事業に対応している者であること。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第 45号)第 5条第3項に基づく認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、C等級である。(参考) 造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。①協定書に基づき結成された共同事業体であること。②競争制限とはならない共同事業体であること。③構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和 04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 3年 3月 31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成 20年 4月 1日以降(過去 15年間(事業年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、松くい虫防除(伐倒駆除・特別伐倒駆除)、ナラ枯れ防除(伐倒くん蒸)、立木の伐採及び木材の搬出とする。発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、事業年度の前年度及び前々年度の 2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の 2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑨まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり①技術士(林業、森林土木、林産)②林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③グリーンマイスター(基幹林業技能士)④グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥フォレストマネージャー⑦フォレストリーダー⑧フォレストワーカー(林業作業士)⑨青年林業士なお、上記の資格を有する者がいない場合、平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に 3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に 1件)添付すること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。①チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8の2特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。②刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9) 当該事業の実施において、次に示す資格等のいずれかを有する技能者を配置できること。

①地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正アドバイザー②緑の安全管理士③技術士(農林部門・植物保護又は森林部門・林業)④樹木医又は松保護士(松保護士は、松くい虫防除の場合)⑤①~④に準ずると認められる薬剤や病害虫防除に関する資格を有している者なお、上記の資格を有しない場合、過去15年間(事業年度を含まない)に入札公告の事業又は同種事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した実績を含む)に2年以上従事している者であること。(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。なし② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の 100分の 50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の 50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者(13) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成 20年 3月 31日付け 19東経第 178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 本事業は令和 5年度国有林野事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業であるため、以前提出した資料の内容に異同がない場合に限り、当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。(17) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業事業者向け」(令和 3年 2月 26日付け 2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けるものとする。上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4の(1)及び(3)から(17)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は持参又は郵送とする。①提出期間令和 5年 10月 19日(木曜日)の 9時 00分から令和 5年 11月 1日(水曜日)17時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の 9時 00分から 17時 00分まで(正午から 13時 00分までを除く。)。②受付場所〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮 1-15-1仙台森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話:022-273-1111(2) 申請書は別紙様式1により、資料は別紙様式2~別紙様式7により、記載例に基づき作成し、上記(1)に基づき提出すること。なお、本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ、作成、提出すること。ただし、様式4(同種の事業の実績)については、造林事業の様式に「農薬管理指導士・緑の安全管理士等」の資格欄を追加して使用すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html)(3) 資料は、次に従い作成すること。

ただし、①別紙様式2の同種事業の実績、②別紙様式3の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。①同種事業の実績4の(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績、発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定すること。②配置予定技術者の同種事業の経験配置を予定する技術者が4の(7)に示す技術者の資格を有している場合は、その資格名を別紙様式3に記載すること。記載した資格は、資格証の写しを提出すること。配置を予定する技術者が技術者の資格を有していない場合は、入札公告の事業又は同種の事業に従事していることを判断できる会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。なお、同種の事業の現場代理人等(請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、且つ通算で 3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する 3年である必要はないものとする。③従事予定者従事予定者の資格等を別紙様式4に従事予定者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している従事予定者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。④契約書の写し①の同種事業の実績、②の配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工管理計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要な書類の添付がないものについては入札に参加できないので留意すること。配置予定技術者の、同種事業に 3年以上従事していることを証明するための契約書等を「3ヶ年度」分添付すること。(4) 資料作成説明会については、原則として実施しない。(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については申請書及び資料の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)に書面により通知する。(6) 競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(7) その他①資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。②分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③提出された申請書等は、返却しない。④提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。①提出期限:通知を受けた日の翌日から起算して 7日(休日等を除く。)以内。②提出場所:5の(1)の②に同じ。③提出方法:持参による提出か、郵送による。(郵送の場合は提出期限内必着とする。)(2) 分任支出負担行為担当官が説明を求められたときは、書面を受け取った日の翌日から起算して 7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。①受領期間:令和 5年 10月 19日から令和 5年 11月 20日まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、9時 00分から 17時 00分まで。なお、郵送の場合は令和 5年 11月 20日までに必着とする。②提出場所:上記5の(1)の②に同じ。③提出方法:持参による提出か、郵送による。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)①閲覧期間:令和 5年 10月 19日から令和 5年 11月 27日までの休日等を除く毎日、9時 00分から 17時 00分まで。②閲覧場所:上記5の(1)の②に同じ。8 入札及び開札の日時及び場所等(1) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することが出来る。①電子調達システムにより参加する場合令和5年11月24日(金曜日)9時00分から令和5年11月27日(月曜日)17時00分②紙入札により入札する場合令和5年11月28日(火曜日)15時00分ただし、入札書の受付は、令和5年11月28日(火曜日)14時45分(受付時間)から令和5年11月28日(火曜日)15時00分(開札時間)までとする。また、郵送による入札の場合は、令和5年11月27日(月曜日)17時00分までに必着とする。入札書の日付は令和5年11月28日とする。(2) 開札は、令和5年11月28日15時00分に仙台森林管理署会議室にて行う。(3) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(4) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第 1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第 3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則 2回とし、最高でも 3回を限度とする。(5) 紙入札により入札する場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参又は郵送すること。

9 紙入札による入札方法等(1) 入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、持参又は郵送により提出すること。電送による提出は認めない。郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 積算内訳書の提出①積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。②紙入札により入札する場合は、(1)で示した入札書と同様の扱いとし、入札締め切り前に積算内訳書を紙により封緘された入札書とともに分任支出負担行為担当官へ提出すること。なお、郵送による者は、8の(1)の郵送期限までに必着とする。③第 1回の入札に際し、第 1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(造林事業請負の積算内訳書)により提出すること。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。提出された積算内訳書は返却しない。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除。(2) 契約保証金:免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)11 開札開札は、紙入札方式による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係ない職員を立ち会わせ開札を行う。12 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び東北森林管理局競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。13 配置予定技術者(現場代理人)の確認実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議のより技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容に大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 予定価格が 1千万円を超える契約については、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は 15に示すとおり、予決令第 86条の調査を行うものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。

②現場管理費 現場管理費は、請負業者等が現場の管理事務等の処理に要する費用ア 労務管理費現場労働者に係る a 募集及び解散に要する費用とし、赴任旅費及び解散手当 b 慰安及び厚生に要する費用 c 作業用具及び作業用被服の費用とし、直接事業費又は共通仮設費に含まれるものを除く d 貸金以外の食事、通勤等に要する費用 e 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等による給付以外に、災害時に事業主が負担する費用イ 安全訓練等に要する費用:現場労働者の安全及び衛生、研修訓練等に要する費用ウ 租税公課:固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課とし、機械経費の機械器具等損料に計上されたものを除くカ 退職金:現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額ク 福利厚生費:現場従業員に係る慰安、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利、厚生、文化活動等に要する費用ケ 事務用品費:事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費コ 通信交通費:通信費、交通費及び旅費サ 交際費:現場への来客等の対応に要する費用シ 補償費:事業の実行に伴って通常発生する物件の毀損等の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費ス 外注経費: 事業を専門業者等に外注する場合に必要となる経費セ 登録費用:事業実績等の登録に係る経費ソ 雑費:アからセまでに属さない諸費3 一般管理費等一般管理費等は、請負業者等の本店及び支店における業務の処理に要する費用(以下「一般管理費」という」並びに付加利益①一般管理費ア 役員報酬: 取締役及び監査役に対する報酬イ 従業員給料手当:本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与ウ 退職金:退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金エ 法定福利費:本店及び支店の従業員に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額オ 福利厚生費:本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞、福利厚生、文化活動等に要する費用カ 修繕維持費:建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等キ 事務用品費:事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費及び新聞、参考図書等の購入費ク 通信交通費:通信費、交通費及び旅費ケ 動力、用水光熱費:電力、水道、ガス、薪炭等の費用コ 調査研究費:技術研究、開発等の費用サ 広告宣伝費:広告、公告、宣伝等に要する費用シ 交際費:本店、支店等への来客等の対応に要する費用ス 寄付金セ 地代家賃:事務所、寮、社宅等の借地借家料ソ 減価償却費:建物、車両、機械装置・事務用備品等の減価償却額タ 試験研究費償却:新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額チ 開発費償却:新技術及び新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額ツ 租税公課:不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料並びにその他の公課テ 保険料:火災保険その他の損害保険料ト 契約保証費:契約の保証に必要な費用ナ 雑費:電算等経費、社内打合せ等の費用並びに学会及び協会活動等の諸団体会費等の費用②付加利益 法人税、都道府県民税、市町村民税等、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支私利息及び割引料・支払保証料その他の営業外費用4 消費税相当額:消費税相当額は、事業価格に係る消費税及び地方消費税相当分オ 従業員給料手当:現場従業員の給料、危険手当・通勤手当・火薬手当等の諸手当及び賞与とし、本店又は支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転者、世話役等で純事業費に含まれる現場従業員の給料等は除くキ 法定福利費:現場従業員及び現場労働者に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度及び林業退職金共済制度に基づく事業主負担額【裏面】 この区分は参考であり、作成は各企業の経費配分で記載してください。 直接事業費は、事業及び事業に必要な仮施設の設置(共通仮設費に含まれるものを除く)に直接必要な労務費、材料費及び直接経費(特許使用料、水道光熱電力料及び機械経費)エ 事業損失防止施設費:事業の実施に伴って発生する騒音、濁水、地下水の断絶等を未然に防止するための仮施設の設置費、撤去費及び当該施設の維持管理に要する費用エ 保険料:自動車保険、工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険、その他損害保険の保険料とし、自動車保険に関し機械器具等損料に計上され

東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。

)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。なお、情報共有システム利用料を積算に計上した場合については、上記の①から④までの合計額に予定価格算出の基礎となった情報共有システムの利用料(初期登録及び月額使用料)を加算した金額に100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。

4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和5年5月 26 日から適用する。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。2.この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下、「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3.契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4.設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5.請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。

ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。6.この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。1.監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等(確認を含む。)等を行う者をいう。2.契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。3.設計図書とは、本仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。4.仕様書とは、各事業に共通する標準仕様書、森林管理局仕様書、各事業ごとに規定される特記仕様書を総称していう。5.標準仕様書とは、造林事業請負において、事業の実行及び管理に関して一般的事項を示したものである。6 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。7.特記仕様書とは、個々の事業に対して固有の技術的要求等、特別な事項を定めたものである。8.質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。9.図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。10.事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものである。11.作業計画書とは、労働安全衛生規則等に基づき、事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画をいう。12. 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。13.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。14.報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。15.連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。16.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。17.立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。18.検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等について確認することをいう。19.完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。20.検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。21.確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。22.同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。23.事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。24.事業開始日とは、事業の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。25.事業着手日とは、事業開始日以降の実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)の初日をいう。26.現場とは、事業を実行する場所及び事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。27.提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。28.協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示又は了承したとき若しくは請負者から口頭により報告又は連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき又は口頭で了承を得たとき若しくは監督職員に口頭で報告又は連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で確認するものとする。(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2.請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3.請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4.請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5.請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。6.請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7.請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。

8.請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した,場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9.請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない)を禁止しなければならない。更に、以上を踏まえて、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。2.請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3.請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは関係者と連絡を行い安全を確保しなければならない。4.請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5.請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6.請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7.請負者は、事業現場が隣接し又は同一場所において別途造林事業又は製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うものとする。8.請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9.請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法、事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10.請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天及び荒天時等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2.請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3.監督職員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2.請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料又は貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で支給材料等返納明細書を添えて、返還しなければならない。3.請負者は、機械器具等の貸与品を受ける場合には、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて、返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域の確認)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2.請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。

2.請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。2.請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督職員の指示を受けなければならない。3.請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別添の「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。(1) 事業進捗状況の管理(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)(3) 実行記録写真の整理2.複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3.前2項にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によって処置するものとする。2.請負者は、事業用車両による事業用資材及び機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3.請負者は、供用中の道路に係る事業の実行にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4.請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5.請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。6.請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7.請負者は、他の請負者と事業用道路を供用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8.請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いにあたっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2.監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、事業現場に立入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3.請負者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。4.監督職員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。5.請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第 38 条に基づく部分検査に当たっては、現場代理人、その他立会いを求められた事業関係者が、必ず立ち会って検査を行わなければならない。2.請負者は、完了検査のために必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2.請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負を行う者が具体的に特定されていること。

なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負事業の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴すか又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳等の書類(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成できない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式(事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。2.請負者は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大な災害)が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2.請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。3.請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4.請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。第2章 材 料(適用範囲)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質、規格によるものとする。(材料の検査)第25条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質、規格について検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。2 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者は、それに応じなければならない。第3章 事業の実行(一般)第26条 各作業の実行に当たっては、第1章及び第2章によるもののほか、本章によらなければならない。2.具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3.本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4.事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5.事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生若しくは発生のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6.請負者は、事業上必要な諸施設の内容並びに設置箇所等については、監督職員の指示に従い所定の手続きを経て実行するものとする。7.事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。8.事業地内の火災並びに山火事防止は万全の措置を講ずるとともに不注意から失火することのないようにしなければならない。9.本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(地拵)第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払い、伐倒しなければならない。2.請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。(植付)第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。2.請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。3.請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。4.請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。5.請負者は、植付のため、植栽地に苗木を運搬するときは、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。6.請負者は、植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。7.請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。(仮植)第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くで適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。(下刈)第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。

2.請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。3.請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。(つる切)第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元から切断しなければならない。2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。(除伐、除伐2類、保育間伐)第32条 請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなく地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。6.請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋又は沢筋に生育する有用樹、林分保護上必要な場合は林緑木について、保残するよう努めなければならない。(枝打)第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督職員の指示によらなければならない。(病虫獣害防除)第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって、薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して、散布しなければならない。

特に、飲料水等の摂取場所については、留意すること。2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分すること。(歩道新設・修繕)第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員の指示によるものとする。(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称

松くい虫等防除事業請負入 札 説 明 資 料(入札番号第1号)最低価格落札方式令和5年10月18日仙台森林管理署松くい虫等防除事業請負契約書(案)1 事業名 松くい虫等防除事業請負(仙台・根白石地区)2 事業場所 宮城県仙台市太白区富沢字金剛澤国有林 55林班ぬ2小班外3 事業量 別紙1事業内訳書のとおり4 事業期間 契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号×銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条部分払 回以内 第38条前金払 分の 以内 第35条第1項中間前金払 第35条第3項× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。7 支給材料及び貸与物件品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日8 特約事項上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和5年 10 月 18 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 宮城県仙台市青葉区東照宮一丁目15番1号分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 竹中 篤史 印請負者 住所氏名 印別紙1松くい虫防除番号 作業種面積(ha)本数(本)幹材積(m3)枝条材積(m3)材積合計(m3)作業期間森林事務所備考1 55 ぬ2 0.01 1 0.03 0.01 0.042 55 わ 0.12 12 6.50 0.33 6.833 55 か2 0.01 1 0.78 0.04 0.824 55 よ 0.11 11 14.81 0.74 15.555 56 へ5 0.01 1 0.14 0.01 0.156 56 と1 0.01 1 0.06 0.01 0.077 56 わ 0.02 2 1.36 0.07 1.438 56 ニ 0.04 4 0.76 0.04 0.809 78 い 0.15 15 12.50 0.63 13.1310 78 へ2 0.02 2 1.50 0.08 1.5811 78 と2 0.02 2 1.21 0.06 1.2712 79 い1 0.01 1 1.15 0.06 1.2113 79 は 0.39 39 26.69 1.33 28.0214 79 ほ 0.01 1 0.74 0.04 0.7815 79 へ 0.04 4 3.66 0.18 3.8416 79 ち 0.01 1 1.20 0.06 1.2617 79 ハ 0.02 2 1.07 0.05 1.1218 80 い 0.11 11 5.97 0.30 6.2719 80 ろ1 0.03 3 2.67 0.13 2.8020 80 イ 0.01 1 0.46 0.02 0.4821 81 い1 0.14 14 10.61 0.53 11.1422 81 い2 0.07 7 2.48 0.12 2.6023 4 ろ 0.02 2 2.12 0.11 2.2324 13 ち2 0.04 4 1.10 0.06 1.1625 14 い1 0.01 1 0.11 0.01 0.1226 14 と1 0.01 1 0.47 0.02 0.4927 14 う3 0.02 2 0.85 0.04 0.8928 15 ろ1 0.02 2 0.87 0.04 0.91林小班伐倒駆除契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで仙台森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

根白石森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

別紙1松くい虫防除番号 作業種面積(ha)本数(本)幹材積(m3)枝条材積(m3)材積合計(m3)作業期間森林事務所備考 林小班29 15 ろ6 0.01 1 0.59 0.03 0.6230 16 ろ 0.02 2 1.56 0.08 1.6431 16 ほ 0.03 3 1.05 0.05 1.1032 16 へ 0.01 1 0.11 0.01 0.1233 16 と 0.02 2 1.52 0.08 1.6034 17 い 0.03 3 2.93 0.15 3.081.60 160 109.63 5.52 115.151 55 に 0.02 2 0.68 0.03 0.712 55 ぬ2 0.03 3 0.10 0.01 0.113 55 わ 0.09 9 2.52 0.13 2.654 55 よ 0.13 13 14.15 0.71 14.865 56 へ5 0.01 1 0.11 0.01 0.126 56 わ 0.03 3 0.86 0.04 0.907 56 れ2 0.01 1 1.05 0.05 1.108 56 ら 0.01 1 0.98 0.05 1.039 78 い 0.09 9 2.46 0.12 2.5810 79 は 0.04 4 1.51 0.08 1.5911 80 い 0.04 4 1.87 0.09 1.9612 81 い1 0.02 2 0.36 0.02 0.3813 4 ろ 0.02 2 0.68 0.03 0.7114 13 ち2 0.02 2 0.60 0.03 0.6315 15 ろ6 0.01 1 0.56 0.03 0.5916 16 い 0.03 3 1.34 0.07 1.4117 16 ろ 0.01 1 0.23 0.01 0.2418 16 は 0.01 1 0.46 0.02 0.4819 17 い 0.15 15 7.63 0.38 8.01計 0.77 77 38.15 1.91 40.06使用材料・カーバムナトリウム塩液剤の場合:87.00リットル以上・生分解性被覆用くん蒸シート(30m×4m):27巻以上枯損木処理契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで仙台森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

根白石森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

伐倒駆除契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで根白石森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

別紙1ナラ枯れ防除番号 作業種面積(ha)本数(本)幹材積(m3)作業期間森林事務所備考1 55 よ 0.01 1 1.602 78 い 0.03 3 0.483 79 い1 0.01 1 0.944 79 に 0.05 5 2.835 79 へ 0.01 1 0.466 79 ハ 0.01 1 0.157 80 ろ1 0.01 1 0.458 81 い1 0.01 1 0.409 4 に 0.01 1 0.5110 16 に1 0.01 1 0.3311 17 い 0.05 5 1.01小計 0.21 21 9.1612伐倒くん蒸(伐根)0.72契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで仙台根白石小計 0.72計 0.21 21 9.881 55 わ 0.02 2 0.572 55 よ 0.59 59 29.503 56 へ1 0.03 3 0.384 56 へ2 0.01 1 0.125 56 ち 0.03 3 0.536 78 い 0.07 7 2.967 79 い1 0.02 2 0.478 79 は 0.01 1 0.119 79 に 0.02 2 0.5410 79 ほ 0.02 2 0.7111 79 ハ 0.01 1 0.2312 80 い 0.06 6 1.46使用材料・カーバムナトリウム塩液剤の場合:8.25リットル以上・生分解性被覆用くん蒸シート(30m×4m):3.14巻以上枯損木処理契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで仙台林小班伐倒くん蒸契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで仙台森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

根白石森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

別紙1ナラ枯れ防除番号 作業種面積(ha)本数(本)幹材積(m3)作業期間森林事務所備考 林小班13 80 ろ1 0.08 8 3.06森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

14 81 い1 0.07 7 1.3315 81 い2 0.02 2 0.0616 4 ろ 0.05 5 1.5317 13 は10 0.01 1 0.0418 14 う3 0.02 2 0.1219 16 い 0.02 2 0.4020 16 に1 0.02 2 0.2621 16 ほ 0.02 2 0.1822 16 と 0.01 1 0.3923 17 い 0.24 24 4.93計 1.45 145 49.88枯損木処理契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで仙台根白石森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

仙台・根白石地区松くい虫防除番号 作業種面積(ha)本数(本)幹材積(m3)枝条材積(m3)材積合計(m3)作業期間森林事務所備考1 55 ぬ2 0.01 1 0.03 0.01 0.042 55 わ 0.12 12 6.50 0.33 6.833 55 か2 0.01 1 0.78 0.04 0.824 55 よ 0.11 11 14.81 0.74 15.555 56 へ5 0.01 1 0.14 0.01 0.156 56 と1 0.01 1 0.06 0.01 0.077 56 わ 0.02 2 1.36 0.07 1.438 56 ニ 0.04 4 0.76 0.04 0.809 78 い 0.15 15 12.50 0.63 13.1310 78 へ2 0.02 2 1.50 0.08 1.5811 78 と2 0.02 2 1.21 0.06 1.2712 79 い1 0.01 1 1.15 0.06 1.2113 79 は 0.39 39 26.69 1.33 28.0214 79 ほ 0.01 1 0.74 0.04 0.7815 79 へ 0.04 4 3.66 0.18 3.8416 79 ち 0.01 1 1.20 0.06 1.2617 79 ハ 0.02 2 1.07 0.05 1.1218 80 い 0.11 11 5.97 0.30 6.2719 80 ろ1 0.03 3 2.67 0.13 2.8020 80 イ 0.01 1 0.46 0.02 0.4821 81 い1 0.14 14 10.61 0.53 11.1422 81 い2 0.07 7 2.48 0.12 2.6023 4 ろ 0.02 2 2.12 0.11 2.2324 13 ち2 0.04 4 1.10 0.06 1.1625 14 い1 0.01 1 0.11 0.01 0.1226 14 と1 0.01 1 0.47 0.02 0.4927 14 う3 0.02 2 0.85 0.04 0.8928 15 ろ1 0.02 2 0.87 0.04 0.91事 業 内 訳 書林小班伐倒駆除契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで仙台根白石森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

1仙台・根白石地区松くい虫防除番号 作業種面積(ha)本数(本)幹材積(m3)枝条材積(m3)材積合計(m3)作業期間森林事務所備考事 業 内 訳 書林小班29 15 ろ6 0.01 1 0.59 0.03 0.6230 16 ろ 0.02 2 1.56 0.08 1.6431 16 ほ 0.03 3 1.05 0.05 1.1032 16 へ 0.01 1 0.11 0.01 0.1233 16 と 0.02 2 1.52 0.08 1.6034 17 い 0.03 3 2.93 0.15 3.081.60 160 109.63 5.52 115.151 55 に 0.02 2 0.68 0.03 0.712 55 ぬ2 0.03 3 0.10 0.01 0.113 55 わ 0.09 9 2.52 0.13 2.654 55 よ 0.13 13 14.15 0.71 14.865 56 へ5 0.01 1 0.11 0.01 0.126 56 わ 0.03 3 0.86 0.04 0.907 56 れ2 0.01 1 1.05 0.05 1.108 56 ら 0.01 1 0.98 0.05 1.039 78 い 0.09 9 2.46 0.12 2.5810 79 は 0.04 4 1.51 0.08 1.5911 80 い 0.04 4 1.87 0.09 1.9612 81 い1 0.02 2 0.36 0.02 0.3813 4 ろ 0.02 2 0.68 0.03 0.7114 13 ち2 0.02 2 0.60 0.03 0.6315 15 ろ6 0.01 1 0.56 0.03 0.5916 16 い 0.03 3 1.34 0.07 1.4117 16 ろ 0.01 1 0.23 0.01 0.2418 16 は 0.01 1 0.46 0.02 0.4819 17 い 0.15 15 7.63 0.38 8.01計 0.77 77 38.15 1.91 40.06森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

仙台枯損木処理契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで根白石森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

使用材料・カーバムナトリウム塩液剤の場合:87.00リットル以上・生分解性被覆用くん蒸シート(30m×4m):27巻以上伐倒駆除契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで根白石森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

2仙台・根白石地区ナラ枯れ防除番号 作業種面積(ha)本数(本)幹材積(m3)作業期間森林事務所備考1 55 よ 0.01 1 1.602 78 い 0.03 3 0.483 79 い1 0.01 1 0.944 79 に 0.05 5 2.835 79 へ 0.01 1 0.466 79 ハ 0.01 1 0.157 80 ろ1 0.01 1 0.458 81 い1 0.01 1 0.409 4 に 0.01 1 0.5110 16 に1 0.01 1 0.3311 17 い 0.05 5 1.01小計 0.21 21 9.1612伐倒くん蒸(伐根)0.72契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで仙台根白石小計 0.72計 0.21 21 9.881 55 わ 0.02 2 0.572 55 よ 0.59 59 29.503 56 へ1 0.03 3 0.384 56 へ2 0.01 1 0.125 56 ち 0.03 3 0.536 78 い 0.07 7 2.967 79 い1 0.02 2 0.478 79 は 0.01 1 0.119 79 に 0.02 2 0.5410 79 ほ 0.02 2 0.7111 79 ハ 0.01 1 0.2312 80 い 0.06 6 1.46事 業 内 訳 書林小班使用材料・カーバムナトリウム塩液剤の場合:8.25リットル以上・生分解性被覆用くん蒸シート(30m×4m):3.14巻以上伐倒くん蒸契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで仙台根白石森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

枯損木処理契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで仙台3仙台・根白石地区ナラ枯れ防除番号 作業種面積(ha)本数(本)幹材積(m3)作業期間森林事務所備考事 業 内 訳 書林小班13 80 ろ1 0.08 8 3.06森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

14 81 い1 0.07 7 1.3315 81 い2 0.02 2 0.0616 4 ろ 0.05 5 1.5317 13 は10 0.01 1 0.0418 14 う3 0.02 2 0.1219 16 い 0.02 2 0.4020 16 に1 0.02 2 0.2621 16 ほ 0.02 2 0.1822 16 と 0.01 1 0.3923 17 い 0.24 24 4.93計 1.45 145 49.88森林施業上の理由により、着手時期については監督職員の指示に従うこと。

枯損木処理契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで仙台根白石4伐倒駆除 作業条件因子表立木材積面積 本数 立木材積 +枝条材積(ha) (本) (m3) (m3) (km) (km)1 55ぬ2 0.01 1 0.03 0.04 中 - 5.32 55わ 0.12 12 6.50 6.83 中 - 5.03 55か2 0.01 1 0.78 0.82 中 - 5.34 55よ 0.11 11 14.81 15.55 中 - 5.45 56へ5 0.01 1 0.14 0.15 中 - 7.26 56と1 0.01 1 0.06 0.07 中 - 6.07 56わ 0.02 2 1.36 1.43 中 - 5.78 56ニ 0.04 4 0.76 0.80 中 - 7.29 78い 0.15 15 12.50 13.13 中 - 3.910 78へ2 0.02 2 1.50 1.58 中 - 4.811 78と2 0.02 2 1.21 1.27 中 - 4.612 79い1 0.01 1 1.15 1.21 中 - 3.913 79は 0.39 39 26.69 28.02 中 - 4.014 79ほ 0.01 1 0.74 0.78 中 - 3.315 79へ 0.04 4 3.66 3.84 中 - 3.916 79ち 0.01 1 1.20 1.26 中 - 4.517 79ハ 0.02 2 1.07 1.12 中 - 3.418 80い 0.11 11 5.97 6.27 中 - 3.619 80ろ1 0.03 3 2.67 2.80 中 - 3.320 80イ 0.01 1 0.46 0.48 中 - 3.421 81い1 0.14 14 10.61 11.14 中 - 2.722 81い2 0.07 7 2.48 2.60 中 - 2.723 4ろ 0.02 2 2.12 2.23 中 - 12.124 13ち2 0.04 4 1.10 1.16 中 - 13.125 14い1 0.01 1 0.11 0.12 中 - 13.126 14と1 0.01 1 0.47 0.49 易 - 15.227 14う3 0.02 2 0.85 0.89 易 - 15.228 15ろ1 0.02 2 0.87 0.91 易 - 14.129 15ろ6 0.01 1 0.59 0.62 易 - 14.430 16ろ 0.02 2 1.56 1.64 易 - 13.131 16ほ 0.03 3 1.05 1.10 易 - 14.932 16へ 0.01 1 0.11 0.12 易 - 14.733 16と 0.02 2 1.52 1.60 易 - 14.134 17い 0.03 3 2.93 3.08 中 - 11.6計 1.60 160 109.63 115.15松くい虫防除事業請負(仙台・根白石地区)記入番号人員輸送車片道距離林班伐木造材作業条件被害木移動距離1伐倒集積 作業条件因子表立木材積面積 本数 立木材積 +枝条材積(ha) (本) (m3) (m3) (km) (km)1 55に 0.02 2 0.68 0.71 中 - 7.42 55ぬ2 0.03 3 0.10 0.11 中 - 5.83 55わ 0.09 9 2.52 2.65 中 - 5.54 55よ 0.13 13 14.15 14.86 中 - 5.95 56へ5 0.01 1 0.11 0.12 中 - 7.46 56わ 0.03 3 0.86 0.90 中 - 5.77 56れ2 0.01 1 1.05 1.10 中 - 5.38 56ら 0.01 1 0.98 1.03 中 - 5.39 78い 0.09 9 2.46 2.58 中 - 4.010 79は 0.04 4 1.51 1.59 中 - 4.111 80い 0.04 4 1.87 1.96 中 - 3.312 81い1 0.02 2 0.36 0.38 中 - 2.713 4ろ 0.02 2 0.68 0.71 中 - 12.114 13ち2 0.02 2 0.60 0.63 中 - 13.115 15ろ6 0.01 1 0.56 0.59 易 - 14.416 16い 0.03 3 1.34 1.41 中 - 11.517 16ろ 0.01 1 0.23 0.24 易 - 13.118 16は 0.01 1 0.46 0.48 易 - 13.519 17い 0.15 15 7.63 8.01 中 - 11.6計 0.77 77 38.15 40.06松くい虫防除事業請負(仙台・根白石地区)記入番号林班伐木造材作業条件被害木移動距離人員輸送車片道距離1ナラ枯れ防除(仙台地区)伐倒くん蒸 作業条件因子表傾 斜補 正緩-1中-2急-3 (㎞) (分)1 55 よ 2 5.6 42 78 い 2 3.9 123 79 い1 2 3.9 84 79 に 2 3.4 85 79 へ 2 4.0 46 79 ハ 2 3.4 47 80 ろ1 2 3.3 48 81 い1 2 2.7 129 4 に 2 12.5 110 16 に1 1 15.3 111 17 い 2 11.6 1伐倒集積 作業条件因子表傾 斜補 正緩-1中-2急-3 (㎞) (分)1 55 わ 2 5.0 202 55 よ 2 5.5 203 56 へ1 2 6.3 84 56 へ2 2 6.3 45 56 ち 2 6.3 86 78 い 2 3.9 127 79 い1 2 3.9 88 79 は 2 4.1 29 79 に 2 3.4 810 79 ほ 2 3.4 411 79 ハ 2 3.4 412 80 い 2 3.4 413 80 ろ1 2 3.3 414 81 い1 2 2.7 615 81 い2 2 2.7 416 4 ろ 2 12.1 117 13 は10 1 14.4 118 14 う3 1 15.1 119 16 い 2 11.5 120 16 に1 1 15.3 121 16 ほ 1 14.9 122 16 と 1 14.1 123 17 い 2 11.6 1記入番号林 小 班通勤補正人員輸送車片道距離徒歩往復所要時間記入番号林 小 班通勤補正人員輸送車片道距離徒歩往復所要時間3特記仕様書記録写真仕様書(写真の提出)1.作業記録写真は、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。なお、提出部数については、2部とする。(準備器材)2.写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。(写真撮影)3.写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中(作業功程毎)、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとする。ただし、作業区域が同流域かつ作業仕様が同一の場合は1林小班とみなし、監督職員の指示により、その区域の代表的な箇所で撮影すればよいものとする。(写真整理)4.撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ツ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5.デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6.この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。(松くい虫防除)伐倒駆除作業仕様書(くん蒸)1 作業着手前には、立ち入り禁止等の注意標識等を設置し、入林者が作業箇所に近づかないよう周知すること。2 本作業の区域は別紙図面のとおりである。3 契約後は事業計画書を提出するものとする。4 該当立木(駆除対象木)については、別紙数量内訳書のとおりであるが、標示については、胸高部に黄色ビニールテープで鉢巻き標示し、は赤スプレーで標示しているので、全て伐倒すること。やむを得ず支障木として伐倒しなければならない立木が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。5 伐根は努めて低くすること。6 該当立木(駆除対象木)を伐倒する場合は、伐倒木の状態、周囲の地形等を十分考慮し、かかり木にならないようにすること。7 集積箇所は、歩道等入林者の通行する箇所及び沢付近等で処理材の流出の恐れのある場所を避けるとともに、傾斜地等の集積で滑落等の恐れのある場合は、杭などにより防止処置を講じること。8 伐倒した幹及び枝条はくん蒸用シート(生分解性シートを使用することとする)で被覆できるよう、長さ1.8m以内に切断し、枝条を下に幹を上に集積すること。なお、これにより難い場合は監督職員の指示を受けること。9 集積に当たっては、地面に接する面を小さくし十分な効果が得られるよう、枕材を下部に入れること。

10 集積した駆除材全体をシートで覆えるように準備し、片側をめくり上げ、飛び散らないように静かにまんべんなく薬剤を1m3当たりカーバム剤の場合にあっては1ℓ、カーバムナトリウム塩液剤の場合にあっては0.75ℓを駆除材上部にまき散らし、ただちにシートで被覆すること。11 被覆処理中のシートが、風等で剥がれないようにシートの裾を土等で十分おさえること。12 薬剤処理集積箇所には薬剤名、薬剤数量、処理年月日、薬剤処理材数量、作業責任者名を表示すること。13 使用する薬剤は、適宜受払簿を作成し管理すること。14 薬剤の使用にあたっては、農薬取締法に定められた使用方法、使用量や使用上の注意事項を守り作業を行うこと。15 作業終了に際しては、使用済み空容器の回収、処理については、監督職員の確認を受け、請負者において必ず行うこと。16 この仕様書により難い場合、又は明記していない事項で必要ある時は、監督職員にその事由を申し出て指示を受けること。(松くい虫防除)薬剤仕様書1 作業名 伐倒駆除2 指定薬剤①農林水産省農薬登録済であること。②農薬の種類、有効成分、1m3当たり使用量カーバム剤(N-メチルジチオカルバミン酸アンモニウム50.0%)被覆内容積1m3当たり1,000ml又はカーバムナトリウム塩液剤(ナトリウム=メチルジチオカルバマート40.0%)被覆内容積1m3当たり750ml若しくはカーバムナトリウム塩液剤(ナトリウム=メチルジチオカルバマート42.0%)被覆内容積1m3当たり750ml③人畜毒性:普通物④適用木名:松伐倒木⑤適用害虫名:マツノザイセンチュウ、マツノマダラカミキリ(幼虫)3 くん蒸箇所 宮城県仙台市太白区富沢字金剛澤国有林 55林班ぬ2小班外(別添図面参照)4 その他①特記仕様書のとおり②使用薬剤容器は責任を持って収去すること。(ナラ枯れ防除)伐倒くん蒸作業仕様書1 作業着手前には、立ち入り禁止等の注意標識等を設置し、入林者が作業箇所に近づかないよう周知すること。2 本作業の区域は別紙図面のとおりであり、該当立木(駆除対象木)については、別紙数量内訳書のとおりであるが、標示については、胸高部に黄色ビニールテープで鉢巻き標示し、地際にナンバーテープ(秋田県、山形県用)又は赤スプレー(青森県、岩手県、宮城県用)で標示しているので全て伐倒すること。止むを得ず支障木として伐倒しなければならない立木が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。3 該当立木(駆除対象木)を伐倒する場合は、伐倒木の状態、周囲の地形等を十分考慮し、かかり木にならないようにすること。4 伐点は地上高30㎝以下とし、ツル等を切除して伐採断面を平滑にしたうえ、薬剤が浸透しやすいようにチェンソーで切れ込みを入れること(別紙のとおり)。5 集積箇所は、歩道等入林者の通行する箇所及び沢付近等で処理材の流出の恐れのある場所を避けるとともに、傾斜地等の集積で滑落等の恐れのある場合は、杭などにより防止処置を講じること。6 枝条部分は、長さ50㎝程度に切断し、幹とは別に集積すること(くん蒸は要しない)。7 伐倒した幹は、長さ 1.0m程度に切断し、薬剤が浸透しやすいようにチェンソーで切れ込みを入れること(別紙のとおり)。8 切断した幹の集積に当たっては、被覆時に破れが生じないよう、端部を処理しておくとともに、切片もシート内に入るよう集積すること。また、地面に接する面を小さくし、くん蒸の効果が十分得られるよう、枕材を下部に入れること。なお、4で切除したツル等も併せてくん蒸すること。9 伐根及び集積した幹は、全体をシート(生分解性でガスバリア性が高いシートを使用することとする。)で覆えるように準備し、片側をめくり上げ、飛び散らないように静かにまんべんなくカーバム剤の場合にあっては1m3 当たり1ℓ、カーバムナトリウム塩液剤の場合にあっては 1m3当たり0.75ℓを上部にまき散らし、ただちにシートで被覆すること。10 シートの継ぎ足しはしないこと。また、被覆時に万が一破れが生じた場合には、耐久性のある粘着テープ等で直ちに補修すること。11 被覆処理中のシートが、風等で剥がれないようにシートの裾を土等で十分おさえること。12 薬剤処理集積箇所には薬剤名、薬剤数量、処理年月日、薬剤処理材数量、作業責任者名を表示すること。13 使用する薬剤は、適宜受払簿を作成し管理すること。14 薬剤の使用にあたっては、農薬取締法に定められた使用方法、使用量や使用上の注意事項を守り作業を行うこと。15 作業終了に際しては、使用済み空容器の回収、処理については、監督職員の確認を受け、請負者において必ず行うこと。16 この仕様書により難い場合、又は明記していない事項で必要ある時は、監督職員にその事由を申し出て指示を受けること。別紙切れ込みの深さは5㎝程度とする。丸太長さ 1.0m程度切れ込みは末口30㎝までは斜めに片側3箇所末口30㎝以上は両側3箇所ずつ伐根部側面図高さ30㎝以下左右3箇所ずつ平面図上部2箇所(ナラ枯れ防除)薬剤仕様書1 作業名 伐倒くん蒸2 指定薬剤①農林水産省農薬登録済であること。②農薬の種類、有効成分、1m3当たり使用量カーバム剤(N-メチルジチオカルバミン酸アンモニウム50.0%)被覆内容積1m3当たり1,000ml又はカーバムナトリウム塩液剤(ナトリウム=メチルジチオカルバマート40.0%)被覆内容積1m3当たり750ml若しくはカーバムナトリウム塩液剤(ナトリウム=メチルジチオカルバマート42.0%)被覆内容積1m3当たり750ml③人畜毒性:普通物④適用木名:ナラ伐倒木⑤適用害虫名:カシノナガキクイムシ3 くん蒸箇所 宮城県仙台市太白区富沢字金剛澤国有林 55林班よ小班(別添図面参照)4 その他①特記仕様書のとおり②使用薬剤容器は責任を持って収去すること。(共通)枯損木処理作業仕様書1 作業着手前には、立ち入り禁止等の注意標識等を設置し、入林者が作業箇所に近づかないよう周知すること。2 本作業の区域は別紙図面のとおりである。3 該当立木(駆除対象木)については、別紙事業内訳書のとおりであるが、標示については、胸高部に黄色スプレー(一部赤スプレーの場合もある)または黄色テープで標示し、ナンバーテープを貼付しているので、全て伐倒すること。やむを得ず支障木として伐倒しなければならない立木が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。4 伐根は努めて低くすること。

5 該当立木(駆除対象木)を伐倒する場合は、伐倒木の状態、周囲の地形等を十分考慮し、かかり木にならないようにすること。6 集積箇所は、歩道等入林者の通行する箇所及び沢付近等で処理材の流出の恐れのある場所を避けるとともに、傾斜地等の集積で滑落等の恐れのある場合は、杭などにより防止処置を講じること。7 伐倒した幹及び枝条は、長さ1.8m以内に切断し、枝条を下に幹を上に集積すること。なお、これにより難い場合は監督職員の指示を受けること。8 この仕様書により難い場合、又は明記していない事項で必要ある時は、監督職員にその事由を申し出て指示を受けること。