入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度由利森林管理署庁舎構内等除排雪作業
公示日または更新日2023 年 10 月 25 日
組織林野庁
取得日2023 年 10 月 23 日 19:35:48

公告内容

令和5年10月25日分任支出負担行為担当官由利森林管理署長 柏木健悦 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 436KB) 2.配布資料等 入札説明書等(PDF : 557KB) 契約書(案)(PDF : 134KB) 入札書等(PDF : 117KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

令和5年10月25日分任支出負担行為担当官由利森林管理署長 柏木 健悦1 競争に付する事項入札番号第1号 令和5年度 由利森林管理署庁舎構内等除排雪作業(1)予定数量等 別紙入札物件内訳書による(2)契約日時 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(3)契約期限 契約締結の翌日から令和6年3月15日(4)作業場所 入札番号第1号 由利本荘市水林439由利本荘市矢島町立石字長泥71-1由利本荘市鳥海町上笹子字下野2-152 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被補佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供」地域:「東北地域」、営業品目:「その他」の競争参加資格を有するものであること。

(4)契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(5)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。

(6)紙入札方式により入札に参加する場合は、下記4の(1)にて入札説明資料の交付を受けなければ入札に参加できない。

3 入札方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

(2)紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号及び物件名を明瞭に記載すること。

(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4)契約は落札価格に基づく単価契約とするので、第1回の入札に際し入札内訳書を提出すること。なお、金額の計は入札書の金額と一致させること。

4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札説明資料を交付する場所並びに問合せ先〒015-0885 秋田県由利本荘市水林439由利森林管理署総務グループ 電話0184-22-1076(2)入札説明資料の交付等上記4の(1)の場所にて公告の日より令和5年11月14日(火)まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)9時00分から17時00分(ただし、12時00分から13時00分を除く。)の間交付する。

(3)交付資料交付資料は入札説明書等、契約書(案)、入札書等とし、電子調達システムからダウンロードすること。

紙入札方式により入札に参加する場合は、上記4(1)の場所にて入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送による交付を希望する場合は希望者の負担により交付するので、下記4(1)に申し出ること。

5 提出書類の提出方法及び期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、上記2(3)の資格を有することを証明した書類(「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し)を下記により提出しなければならない。

(2)提出期限令和5年11月14日(火)15時00分まで(提出期限までの休日を除く毎日)なお、当該証明書類に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年11月15日(水)15時00分までの間においてそれに応じなければならない。

(3)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

イ 紙入札方式により参加する場合上記4(1)の場所に、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。

なお、持参する場合は上記期限までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分(ただし、12時00分から13時00分を除く。)とする。

6 入札・開札の場所及び日時(1)入札書提出日時ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年11月16日(木)9時00分から令和5年11月17日(金)10時00分までイ 紙入札により参加する場合令和5年11月17日(金)9時45分から10時00分まで。

郵送による入札を認めることとする。ただし、郵送(簡易書留に限る)による入札の期限については、令和5年11月16日(木)の17時00分までとし再入札には参加できない。郵送先は上記4(1)とし、入札書の日付は「令和5年11月17日」とする。

(2)開札の場所及び日時由利森林管理署 入札室 令和5年11月17日(金)10時00分7 その他(1)使用言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金免除する。

(3)入札の無効入札説明書による。

(4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

入札時には、入札書と一緒に入札内訳書を封筒に入れ提出すること。

(5)契約書作成の要否要。

(6)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中の変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。

(7)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。

(8)その他詳細は、入札説明書等による。

入札参加者は、競争契約心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。

本公告に係る役務契約約款及び競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。

東北森林管理局ホームページ掲載場所東北森林管理局ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアルhttp://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htmlなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の公布日は本公告の公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。

この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、東北森林管理局のホームページの発注者綱紀保持対策(http://wwwrinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧下さい。

別 紙入札番号第1号 令和5年度由利森林管理署庁舎構内等除排雪作業運 転 場 所 機 種 ※ 規 格 ※ 作 業 種 予 定 時 間 備 考由利森林管理署(由利本荘市水林439)ホイールローダ排出ガス対策型1.5~1.7m3 除雪 24時間 開庁時間前に実施すること〃 ダンプトラック 4.0~4.5t 排雪 1時間 作業時間指定なし矢島森林事務所(由利本荘市矢島町立石字長泥71-1)ホイールローダ排出ガス対策型0.9~1.0m3 除雪 17時間 作業時間指定なし〃 ダンプトラック 4.0~4.5t 排雪 10時間 作業時間指定なし笹子森林事務所(由利本荘市鳥海町上笹子字下野2-15)ホイールローダ排出ガス対策型0.9~1.0m3 除雪 43時間 開庁時間前に実施すること〃 ダンプトラック 4.0~4.5t 排雪 13時間 作業時間指定なし〃 車庫屋根雪おろし 普通作業員 除雪 48時間 作業時間指定なし入 札 物 件 内 訳 書※機種・規格の変更については作業仕様書のとおり。

1(物品・役務)入 札 説 明 書この入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書によるものとする。

1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。

2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。

ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。

イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。

エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。

オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。

カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。

キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。

ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。

ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。

3 入札及び開札(1) 競争参加者は、除排雪作業実施要領、除排雪作業仕様書、位置図、別紙様式(添付は省略。

契約担当官等において呈示する。以下同じ。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。

(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。

また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。

(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。

(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名し(外国人の署名を含む。以下同じ。)ておかなければならない。

2(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。

(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。

(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。

(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。

(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。

(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。

(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。

(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。

(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。

(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。

なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。

(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。

(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。

(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の3全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。

4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。

ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。

5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。

(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、4契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。

ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。

また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。

また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。

(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日5以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。

(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。

(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。

8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。

9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。

(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

除 排 雪 作 業 実 施 要 領1.この実施要領(以下「要領」という。)は、除排雪作業についての一般的事項を示すもので、特に仕様書が付加された場合で、この要領と重複する部分があるときは、仕様書の定めによる。

この要領に示されていない事項及び疑義のある事項については、すべて発注者(発注者の命じた職員を含む。以下同じ。)の指示監督に従うこと。

2.受注者は、業務着手前に発注者と打合せを行い、作業内容等について指示を受けること。

3.作業内容及び運転時間の確認について(1) 受注者は、作業する日の着手時及び終了時に表示板等に日時、作業内容等を記載の上、使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。

(2) 運転時間の管理は振動式タコメーターを基本とするが、アワーメーターによる場合は、受注者が日々の作業開始時及び作業終了時に計器の数値が確認できる写真を撮影すること。

(3) 受注者は、別添「業務(作業)報告書」へ日々の作業について必要事項を記載すること。

(4) 上記(1)~(3)の写真及び業務(作業)報告書は、監督職員が提出を求めた都度、速やかに提出し監督職員の確認を受けること。

(5)雪おろしは監督員立ち会いの上実施し、時間管理を行うこと。

4.除排雪作業に直接必要な運搬施設・材料置場・宿舎・倉庫等の敷地の用に供するため、国有林野を使用する場合は、発注者の指示に従い所定の手続をすること。

5.受注者は、発注者の指示する次の事項について、現地を十分把握のうえ除排雪作業を行うこと。

(1) 除排雪の箇所及び除排雪の程度(2) 橋梁・ガードレール・擁壁・門扉等構造物の保全6.除排雪作業の障害となるものは、発注者の指示に従い取り壊し、除去又は移転すること。

7.除排雪作業中で、次の場合は、事前に発注者の指示に従うこと。

(1) 発注者の指示した除排雪区域外を除雪する場合。

(2) 支障となる立木及び転倒木並びに倒れるおそれのある立木がある場合。

(3) 上記以外で、安全作業の遂行上危険が予測される場合。

別添運転区間又は運転面積計運転終了時刻運転時間1時間当たり単価金 額(税込み)運転時間確認者備考業務(作業)報告書運 転 場 所月日 作業種運 転 時 間累計運転開始時刻- 1 -除 排 雪 作 業 仕 様 書Ⅰ 適用範囲1 本仕様書は、除排雪作業に適用するものとする。

2 本仕様書に定めのない軽微な事項について、発注者又は発注者の監督員は、受注者に指示することができるものとする。

Ⅱ 作 業1 チャーター予定の機種等及び予定時間数並びに作業場所は、契約単価表及び除排雪作業図面による。

2 受注者は、この契約履行に必要な現場代理人を選任のうえ、運転着手前に発注者に通知するものとする。ただし、現場代理人と運転者はこれを兼ねることができる。

3 現場代理人及び運転者は、運転現場において発注者の指示監督にしたがい、運転に必要な一切の事項を処理しなければならない。

4 受注者は、発注者の指示監督により、機械を運転(以下単に「運転」という。)するときは、受注者又は受注者の運転者により運転するものとし、この運転に必要な燃料・人件費・修繕費・保険料・その他一切の経費は、受注者の負担とする。

5 発注者は、計画書等に基づき、受注者に運転実施を指示する。

6 受注者は、常に除排雪作業に従事できるよう、準備体制を整えなければならない。

7 受注者は、除排雪予定箇所に概ね15センチメートル以上の降雪があったときは、発注者の交通の支障とならないように、除排雪を行うものとする。但し、15センチメートル以下の降雪であっても、交通等の障害となる場合は、発注者又は発注者の監督員の指示により出動するものとする。

8 発注者は、緊急を要する場合であって、計画書等に明示されていない運転を必要とするときは、前項の規定にかかわらずその都度受注者に指示することができるものとし、受注者は、やむを得ない事由がある場合のほか、これを拒んではならない。

9 受注者は、災害及び危険防止上特に必要と認めるときは、あらかじめ発注者の了承を求めて運転指示以外の運転を行うことができる。ただし、緊急やむを得ないときは、受注者は、独自の判断で上記の運転を行うことができる。これらの場合の運転は、発注者が認めるものに限り、運転時間に算入するものとする。

10 受注者は、除排雪作業に出動するとき及び除排雪作業を完了したときは、その旨を発注者又は発注者の監督員に連絡しなければならない。

11 発注者は、受注者の運転の内容について、1日を単位として、運転開始及び終了の時刻、その他必要な事項を確認するものとする。

12 発注者の認めない運転時間、代替車両の運送時間及び発注者の責に帰さない事由による運転休止時間及び休憩時間は、運転時間に算入しないものとする。

13 受注者は、現地の状況により、本契約に係る除排雪車両(以下「契約車両」という)のみで交通確保ができないとき、又は契約車両の故障等により、除排雪作業が不能のときは、発注者又は発注者の監督員の承認を得たときに限り、新規に除排雪車両を使用することができる。

14 前項の場合において、契約車両の代替車両は、原則として契約車両と同程度の機能を有するものとするが、契約した1時間当たりの除排雪単価(以下本項において「当初契約単価」という)以上の機種を使用したときは、当初契約単価の機種と見なし、当初契約単価未満の機種を使用したときは、発注者が、あらかじめ機種ごとに定めた単価に変更するものとする。

- 2 -Ⅲ 除排雪作業の安全管理等1 除排雪作業の安全管理及び除排雪作業に伴う技術指導は、受注者の責任において行うものとする。

2 受注者は、構内道路、駐車場、環境緑化木等の状態を常に確認し、除排雪作業開始前に危険な箇所の点検を行い、事故防止に努めなければならない。

3 受注者は、除排雪作業に必要な免許証を所持し、必要な技術を有する運転員を配置のうえ、作業に従事させなければならない。

4 受注者は、必要に応じ運転助手を配置し、除排雪車両の誘導に従事させなければならない。

5 受注者は、発注者の指示監督にしたがうほか、労働安全諸法令等を遵守して運転を実施するとともに、発注者又は監督職員の許可なくして、長時間にわたって他の交通を妨害する等、公衆に迷惑を及ぼす等の行為をしてはならない。

Ⅳ 報告書の提出受注者は、作業実施後速やかに作業実施要領の3に定める作業報告書及びその他必要な資料を発注者の監督員に提出しなければならない。

なお、作業報告書等の提出は1ヶ月を単位とした提出でもよいものとする。

Ⅴ 代金の請求1 受注者は、チャーター期間中であっても、検査済既部分に対し、月1回を限度として代金の支払いを請求することができるものとする。

2 支払いの対象となる運転時間は15分を単位とし、29分以下は15分に、44分以下は30分に、59分以下は45分に、それぞれみなすものとする。ただし、14分以下はこれを切捨てるものとする。

Ⅵ 契約の変更及び満了1 発注者は次に掲げる理由が生じて事業内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して契約の変更を行うことができるものとする。

(1) 履行期間内であって、緊急を要する場合、緊急やむを得ない場合及び運転の変更に伴い、契約予定金額に達しても予定の作業が終了できないと判断したとき。

(2) 契約以外の建設機械等を使用する必要が生じたとき。

2 履行期間満了の日以前に、契約書記載の契約予定金額に達した場合は、その予定金額に達した時をもって、本契約は満了したものとみなす。

Ⅶ 事故報告受注者が機械の駐車中又は運転中に、第三者に損害を与えた事故が発生したときは、事故の内容及び処置について、遅延なく発注者に報告しなければならない。

位 置 図 除 排 雪 箇 所緑地緑地緑地緑地位 置 図 除 排 雪 箇 所矢島森林事務所車庫物置位 置 図 除 排 雪 箇 所笹子森林事務所車庫道 路