入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度清水目深山国有林外除雪作業外
公示日または更新日2023 年 11 月 20 日
組織林野庁
取得日2023 年 11 月 20 日 19:39:45

公告内容

令和5年11月20日分任支出負担行為担当官三八上北森林管理署長 大倉正彦 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1入札公告 入札公告(PDF : 117KB) 2配布資料 (1)内訳明細書(PDF : 37KB) (2)入札説明書外(PDF : 1,268KB) (3)契約書(案)(PDF : 55KB) (4)清水目深山国有林外位置図(PDF : 1,925KB) (5)尾駮第三国有林外位置図(PDF : 2,856KB) (6)小国深山国有林位置図(PDF : 1,523KB) (7)泊山地区1位置図(PDF : 2,608KB) (8)質問回答書(PDF : 11KB) (9)紙入札方式参加承諾願(PDF : 39KB) 3競争契約入札心得 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページの掲載場所は以下のとおりです。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル ( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html ) 本公告に係る役務契約約款については、こちらからダウンロードしてください。 東北森林管理局役務契約約款(PDF : 158KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の公布日は本公告の公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和5年11月20日分任支出負担行為担当官三八上北森林管理署長 大倉 正彦1.競争に付する事項物件番号 入札番号 第1号:清水目深山国有林外除雪作業第2号:尾駮第三国有林外除雪作業第3号:小国深山国有林除雪作業第4号:泊山地区1除雪作業(1) 入札の名称、契約内容・規格、予定数量等別紙「内訳明細書」のとおり(2) 契約日落札決定後7日以内(3) 履行期間自 契約締結日の翌日から至 令和6年2月29日まで(4) 作業場所別紙「内訳明細書」のとおり(5) 入札方法本件の入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号及び物件名を明瞭に記載すること。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、契約は、落札価格に基づく単価契約とするので、入札書と同様に入札内訳書に単価及び金額を記載し、金額の計は入札書の金額と一致させること。

2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被補佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

- 2 -(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の営業品目「315その他」で「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。

(4)契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(5)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。

(6)農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注事業等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。

(7)発注者の指定する方法で入札説明資料の交付を受けていること。

3.入札・開札の場所及び日時(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

(ア)電子調達システムにより参加する場合令和5年12月7日(木) 9時00分から令和5年12月8日(金) 10時00分まで(イ)紙入札方式により参加する場合令和5年12月8日(金) 9時45分~10時00分まで郵便入札を認めることとする。郵便入札による場合は、「入札説明書」に記載の方法で、令和5年12月7日17時00分まで必着のこと(書留郵便に限る)。入札書の日付は「令和5年12月8日」とする。

ただし、再度の入札を行う場合は引き続いて行うので、郵便により参加した者は再度の入札には参加できない。

提出場所 〒034-0082 青森県十和田市西二番町1-27三八上北森林管理署 総務グループ 電話0176-23-3551(2)開札の日時及び場所令和5年12月8日(金)10時00分三八上北森林管理署 会議室4.契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札説明資料を交付する場所上記3(1)の提出場所(2)入札説明資料の交付等上記3(1)の提出場所にて公告日より令和5年12月7日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)9時00分から17時00分(ただし、12時00分から13時00分を除く。)(3)交付資料交付資料は電子調達システムからダウンロードすること。

- 3 -紙入札方式により入札に参加する場合は、上記3(1)の提出場所にて入札説明資料の交付を受けなければならない。

5.提出書類の提出方法及び期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、上記2(3)の資格を有することを証明した書類(「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し又は別に定める官公庁からの請負実績証明書類)を下記により提出しなければならない。

(2)提出期限令和5年12月5日17時00分まで(提出期限までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日)。

なお、当該証明書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年12月7日17時00分までの間においてそれに応じなければならない。

(3)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

イ 紙入札方式により参加する場合上記3(1)の提出場所に、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。

なお、持参する場合は、令和5年12月5日17時00分までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関休日を除く毎日、9時00分から17時00分(ただし、12時00分から13時00分を除く)6.その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金免除。

(3)内訳書の提出入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した内訳書を提出すること。内訳書の様式は任意であるが、機種ごとの1時間当たりの単価、機械輸送は距離区分ごとの単価及び総額を明らかにすること。

なお、入札の際に内訳書が未提出又は提出された内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。

また、提出された内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

(4)入札の無効入札説明書及び競争契約入札心得による。

(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(6)契約書作成の要否要。

(7)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中の変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができる- 4 -ものとする。

(8)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。

(9)その他詳細は、入札説明書等による。

本公告に係る役務契約約款については、こちらからダウンロードしてください。

東北森林管理局ホームページ掲載場所東北森林管理局ホームページ>公売・入札情報>各種要領及びマニュアルhttp://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htmlなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。

なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。

ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルhttps://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htmlお知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。

(物品・役務)入 札 説 明 書この入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書によるものとする。

1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。

2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。

ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。

イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。

エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。

オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。

カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。

キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。

ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。

ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。

3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。

以下同様。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。

ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。

(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。

また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。

(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。

(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名し押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。

(8) 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。

(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。

(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。

(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。

(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。

(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。

(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。

(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。

(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。

(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。

なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。

(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。

(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。

(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。

4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。

ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。

5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正した入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

ス その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。

(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。

ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。

また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。

また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。

(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日から7日以内(「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年12月13日法律第91号第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。

(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。

(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。

8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。

9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。

(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

除 排 雪 作 業 仕 様 書Ⅰ 適用範囲1 本仕様書は、構内他除排雪作業に適用するものとする。

2 本仕様書に定めのない軽微な事項について、発注者又は発注者の監督員は、受注者に指示することができるものとする。

Ⅱ 作 業1 チャーター予定の機種等及び予定時間数並びに作業場所は、契約単価表及び除排雪作業図面による。

2 受注者は、この契約履行に必要な現場代理人を選任のうえ、運転着手前に発注者に通知するものとする。ただし、現場代理人と運転者はこれを兼ねることができる。

3 現場代理人及び運転者は、運転現場において発注者の指示監督にしたがい、運転に必要な一切の事項を処理しなければならない。

4 受注者は、発注者の指示監督により、機械を運転(以下単に「運転」という。)するときは、受注者又は受注者の運転者により運転するものとし、この運転に必要な燃料・人件費・修繕費・保険料・その他一切の経費は、受注者の負担とする。

5 発注者は、計画書等に基づき、受注者に運転実施を指示する。

6 受注者は、常に除排雪作業に従事できるよう、準備体制を整えなければならない。

7 受注者は、除排雪予定箇所に概ね15センチメートル以上の降雪があったときは、発注者の交通の支障とならないように、除排雪を行うものとする。但し、15センチメートル以下の降雪であっても、交通等の障害となる場合は、発注者又は発注者の監督員の指示により出動するものとする。

8 発注者は、緊急を要する場合であって、計画書等に明示されていない運転を必要とするときは、前項の規定にかかわらずその都度受注者に指示することができるものとし、受注者は、やむを得ない事由がある場合のほか、これを拒んではならない。

9 受注者は、災害及び危険防止上特に必要と認めるときは、あらかじめ発注者の了承を求めて運転指示以外の運転を行うことができる。ただし、緊急やむを得ないときは、受注者は、独自の判断で上記の運転を行うことができる。これらの場合の運転は、発注者が認めるものに限り、運転時間に算入するものとする。

10 受注者は、除排雪作業に出動するとき及び除排雪作業を完了したときは、その旨を発注者又は発注者の監督員に連絡しなければならない。

11 発注者は、受注者の運転の内容について、1日を単位として、運転開始及び終了の時刻、その他必要な事項を確認するものとする。

12 発注者の認めない運転時間、代替車両の運送時間及び発注者の責に帰さない事由による運転休止時間及び休憩時間は、運転時間に算入しないものとする。

13 受注者は、現地の状況により、本契約に係る除排雪車両(以下「契約車両」という)のみで交通確保ができないとき、又は契約車両の故障等により、除排雪作業が不能のときは、発注者又は発注者の監督員の承認を得たときに限り、新規に除排雪車両を使用することができる。

14 前項の場合において、契約車両の代替車両は、原則として契約車両と同程度の機能を有するものとするが、契約した1時間当たりの除排雪単価(以下本項において「当初契約単価」という)以上の機種を使用したときは、当初契約単価の機種と見なし、当初契約単価未満の機種を使用したときは、発注者が、あらかじめ機種ごとに定めた単価に変更するものとする。

Ⅲ 除排雪作業の安全管理等1 除排雪作業の安全管理及び除排雪作業に伴う技術指導は、受注者の責任において行うものとする。

2 受注者は、構内道路、駐車場、環境緑化木等の状態を常に確認し、除排雪作業開始前に危険な箇所の点検を行い、事故防止に努めなければならない。

3 受注者は、除排雪作業に必要な免許証を所持し、必要な技術を有する運転員を配置のうえ、作業に従事させなければならない。

4 受注者は、必要に応じ運転助手を配置し、除排雪車両の誘導に従事させなければならない。

5 受注者は、発注者の指示監督にしたがうほか、労働安全諸法令等を遵守して運転を実施するとともに、発注者又は監督職員の許可なくして、長時間にわたって他の交通を妨害する等、公衆に迷惑を及ぼす等の行為をしてはならない。

Ⅳ 報告書の提出受注者は、作業実施後速やかに作業実施要領の3に定める作業報告書及びその他必要な資料を発注者の監督員に提出しなければならない。

なお、作業報告書等の提出は1ヶ月を単位とした提出でもよいものとする。

Ⅴ 代金の請求1 受注者は、チャーター期間中であっても、検査済既部分に対し、月1回を限度として代金の支払いを請求することができるものとする。

2 支払いの対象となる運転時間は 15 分を単位とし、29 分以下は 15 分に、44 分以下は 30 分に、59 分以下は 45 分に、それぞれみなすものとする。ただし、14 分以下はこれを切捨てるものとする。

Ⅵ 契約の変更及び満了1 発注者は次に掲げる理由が生じて事業内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して契約の変更を行うことができるものとする。

(1) 履行期間内であって、緊急を要する場合、緊急やむを得ない場合及び運転の変更に伴い、契約予定金額に達しても予定の作業が終了できないと判断したとき。

(2) 契約以外の建設機械等を使用する必要が生じたとき。

2 履行期間満了の日以前に、契約書記載の契約予定金額に達した場合は、その予定金額に達した時をもって、本契約は満了したものとみなす。

Ⅶ 事故報告受注者が機械の駐車中又は運転中に、第三者に損害を与えた事故が発生したときは、事故の内容及び処置について、遅延なく発注者に報告しなければならない。

除 排 雪 作 業 実 施 要 領1.この実施要領(以下「要領」という。)は、除排雪作業についての一般的事項を示すもので、特に仕様書が付加された場合で、この要領と重複する部分があるときは、仕様書の定めによる。

この要領に示されていない事項及び疑義のある事項については、すべて発注者(発注者の命じた職員を含む。以下同じ。)の指示監督に従うこと。

2.受注者は、業務着手前に発注者と打合せを行い、作業内容等について指示を受けること。

3.作業内容及び運転時間の確認について(1) 受注者は、作業する日の着手時及び終了時に表示板等に日時、作業内容等を記載の上、使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。

(2) 運転時間の管理は振動式タコメーターを基本とするが、アワーメーターによる場合は、受注者が日々の作業開始時及び作業終了時に計器の数値が確認できる写真を撮影すること。

(3) 受注者は、作業報告書へ日々の作業について必要事項を記載すること。

(4) 上記(1)~(3)の写真及び作業報告書は、監督職員が提出を求めた都度、速やかに提出し監督職員の確認を受けること。

4.除排雪作業に直接必要な運搬施設・材料置場・宿舎・倉庫等の敷地の用に供するため、国有林野を使用する場合は、発注者の指示にしたがい所定の手続をすること。

5.受注者は、発注者の指示する次の事項について、現地を十分把握のうえ除排雪作業を行うこと。

(1) 除排雪の箇所及び除排雪の程度(2) 橋梁・ガードレール・擁壁・門扉等構造物の保全6.除排雪作業の障害となるものは、発注者の指示に従い取壊し、除去又は移転すること。

7.除排雪作業中で、次の場合は、事前に発注者の指示に従うこと。

(1) 発注者の指示した除排雪区域外を除雪する場合。

(2) 支障となる立木及び転倒木並びに倒れるおそれのある立木がある場合。

(3) 上記以外で、安全作業の遂行上危険が予測される場合。

役務契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、善良な管理者の注意をもって、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行し、発注者は、その業務請負金を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する業務の履行をさせるため、業務に関する指示を受注者又は第8条に規定する受注者の担当者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の担当者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、この約款又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

なお、期間には土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を含むものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急でやむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を口頭で行った日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務計画表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要がないと認めた場合は本条は適用しない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。

3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。

4 業務計画表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務請負金額の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第29条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

5 業務請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務請負金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。

(一括再委託の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知又は連絡しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1)発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の担当者に対する指示(2)この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の担当者との協議(4)業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾等は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(受注者の担当者)第8条 受注者は、業務履行について業務内容の管理をつかさどる担当者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、発注者に書面により契約締結の日から7日以内に通知するものとする。

(業務請負の調査等)第9条 発注者は、必要があると認めるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。

(貸与品等)第10条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期などの貸与条件については、別途、貸借契約書を締結若しくは物品貸付申請書等によらなければならない。

(業務請負内容の変更等)第11条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は請負業務を一時中止することができる。この場合において業務請負金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。

2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(履行期間の変更)第12条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(業務請負金額の変更方法)第13条 第11条又は前条の規定により、業務請負金額又は履行期間の変更を行う場合における業務請負金額及び履行期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)第14条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。

3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について、発注者がこれを負担する。

(一般的損害)第15条 業務の処理に関し発生した損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。

以下この条において「損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)第16条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)については、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(検査及び引渡し)第17条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

ただし、発注者が通知を求めないときはこの限りではない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書(記録簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務請負金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。

(業務請負金の支払い)第18条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して、支払請求書により業務請負金を請求するものとする。

2 発注者は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に支払わなければならない。

(発注者の任意解除権)第19条 発注者は、業務が完了しない間は、次条及び第21条に規定するほか、必要があるときは、この契約を解除できる。

2 発注者は第1項の規定によりこの契約を解除した場合においては、これらより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(発注者の催告による解除権)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約の取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1)正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(2)期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。

(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

(4)前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。

(発注者の催告によらない解除権)第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1)第5条の規定に違反し、業務請負代金債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。

(2)受注者がこの契約の業務の全部の履行ができないことが明らかであるとき。

(3)受注者がこの契約の業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4)受注者が債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。

(5)契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。

(6)前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務請負代金債権を譲渡したとき。

(8)受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。

(9)第23条又は第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(10)受注者(受注者が共同企業体等であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。なお、受注者が事業協同組合及び共同企業体(以下「共同企業体等」という。)である場合は、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。

(1)公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2に規定する排除措置命令または独占禁止法第7条の2第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、当該命令が確定したとき。

(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定したとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)第23条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでなはい。

(受注者の催告によらない解除権)第24条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1)第12条の規定により設計図書を変更したため業務請負金額が3分の2以上減少したとき。

(2)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第25条 第23条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第26条 発注者は、この契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する業務請負金額を、受注者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第19条、第20条又は第21条の規定によるときは発注者が定め、第22条、第23条又は第24条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとする。

(債務不履行に対する受注者の責任)第27条 受注者が、業務について、この契約に定められたとおりに履行できないことが明らかになった場合又はこの契約に違反した場合、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその履行を請求し、若しくは履行とともに損害の賠償を請求し、又はその履行に代えて損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことのできない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項において受注者が負うべき責任は、第17条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。

3 発注者は、業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を知った時から1年以内に受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。

4 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。

(履行遅滞の場合における損害金)第28条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、業務請負金額(単価契約の場合は、契約単価に実施予定数量を乗じた額に消費税額を加算した金額とする。また、発注者の検査に合格した完了部分があるときは、完了部分の契約金額相当額を控除した金額とする。以下同じ。)に、遅延日数に応じ、国の債権管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき事由による日数を控除したものとする。

(発注者の損害賠償請求等)第29条 発注者は、受注者が第20条又は第21条第1項の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第21 条第1項第7号及び第10号の規定によりこの契約が解除された場合を除き、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

(1)第20条又は第21条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。

(2)履行の完了前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能になったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項又は第2項各号に定める場合において、受注者が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。受注者が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。

5 第1項又は第2項各号に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

6 第1項の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務請負金額から既済部分に相応する業務請負金額を控除した額とし、第2項により指定した期間を超えた場合は、遅延日数に応じ、国の債権管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。

7 第2項の場合(第21条第1項第7号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(談合その他の不正行為に係る違約金の支払い)第30条 受注者は、第21条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。

ただし、第21条第2項第1号において、排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が認める場合はこの限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。

3 前2項の場合において、受注者が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、違約金を連帯して支払わなければならない。受注者が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。

4 受注者が第1項の違約金を発注者が指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延日数に応じ、国の債権管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として発注者に支払わなければならない。

(受注者の損害賠償請求権等)第31条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1)第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2)前号に掲げるほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 発注者の責めに帰すべき事由により、第18条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により決定された率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として発注者に請求することができる。ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

(賠償金等の請求等)第32条 発注者は、第17条の規定により業務が完了した日から2年以内でなければ、この約款に規定する履行の請求、損害賠償の請求、違約金の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、当該請求等の根拠となる受注者の契約違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求等をできる期間(以下第3項において「請求等可能期間」という。)は、業務完了の日から10年とする。

2 前項の請求等は、具体的な契約違反の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の債務不履行の責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 発注者が請求等可能期間の内に受注者の契約違反を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、請求等可能期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる受注者の契約違反に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 発注者は、業務の完了の際にこの契約に関して受注者の契約違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を知った日から1年以内に受注者に通知しなければ、当該契約違反に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約違反があることを知っていたときは、この限りでない。

6 受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者若しくは調査職員の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約違反を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(業務従事者災害等)第33条 受注者は、請負業務の履行に関し生じた受注者の請負業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。

(受注者の法令上の責任)第34条 受注者は、業務請負従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)第35条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(補則)第36条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議の上、これを定めるものとする。

様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。入札物件第 号入 札 内 訳 書入札物件名品質規格借り上げ機械 予定時間 単 価 予定金額 備 考容 量 (円)H輸送費 回 10kmまで輸送費 回 10~20kmまで計消費税合 計※入札書と一緒に投函してください。

※計は入札額と同じになるようにしてください。

令和 年 月 日入札者住所社 名氏 名 印代理人住所社 名氏 名 印計画運転機 種 型 式 台数 作 業 種 時 間 備 考( h )運 転 時 間 実 施 計 画 書業務名チャーター 自期 間 至各機種のチャーター期間11月 12月 1月 2月 3月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

事業名入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答

(別紙様式1) 記載例紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.発注工事(業務)名 ○○○○除雪作業2.電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードを申請予定だが、準備、手続きが間に合わなかったため今後、認証カードを取得予定上記の案件は、電子調達対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官三八上北森林管理署長 大倉 正彦 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官三八上北森林管理署長 大倉 正彦(別紙様式1)紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.発注工事(業務)名 除雪作業2.電子調達システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子調達対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官三八上北森林管理署長 大倉 正彦 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官三八上北森林管理署長 大倉 正彦