入札情報は以下の通りです。

件名国有林野産物公売及び造林事業請負(梅内地区、地拵・植付)【再公告】
公示日または更新日2023 年 12 月 13 日
組織林野庁
取得日2023 年 12 月 13 日 19:35:07

公告内容

令和5年12月13日分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署 佐藤輝寛 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 278KB) 2.配布資料⑴入札説明書(PDF : 328KB) ⑵競争参加資格確認申請書様式(PDF : 558KB) ⑶競争契約入札心得(PDF : 626KB) ⑷国有林野産物公売関係資料(PDF : 811KB) ⑸造林事業請負関係資料(PDF : 1,363KB) ⑹位置図(PDF : 1,839KB) ⑺入札説明書に対する質問回答書(PDF : 11KB) 添付資料本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業造林事業請負契約約款(PDF : 270KB) 国有林野事業林産物売買契約約款(PDF : 176KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますので、ご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入札公告次のとおり、国有林の立木販売と当該伐採跡地における造林事業請負を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年12月13日分任契約担当官米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛1 立木販売と造林事業請負の概要入札番号第 1 号(1)立木販売伐採箇所 秋田県能代市二ツ井町梅内字梅内沢国有林1051林班ほ小班伐 採 種 皆伐伐採面積 2.84ha立木材積 1,412.50m3別紙「公売物件明細書(立木)」のとおり現地案内 別紙「現地案内書」のとおり(2)造林事業請負事 業 名 造林事業請負(梅内地区、地拵・植付)作業場所 秋田県能代市二ツ井町梅内字梅内沢国有林1051林班ほ小班上記(1)の伐採跡地事業内容 地拵・植付 2.84ha(3)履行期限立木販売物件の搬出期間 引渡しの日から令和7年10月31日造林事業請負の履行期間 契約締結の翌日から令和7年10月31日2 競争参加資格本事業の入札に参加出来る者は、次の立木販売及び造林事業請負に示す全てに該当するもとします。(1)立木販売最寄りの森林管理局長から「一般競争参加資格確認通知書」の交付を受けた者であること。(2)造林事業請負ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、C等級である。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満ウ 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合は、(2)イのなお書きで読み替え適用する等級であること。)エ 令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 3 年 3 月 31 日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。カ 平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度は含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは地拵、植付、下刈、除伐、除伐Ⅱ類、つる切り、本数調整伐A(除伐Ⅱ類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の 2 年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。キ 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格(次に掲げる(ア)から(ケ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア) 技術士(林業、森林土木、林産)(イ) 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ) グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ) グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ) ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ) フォレストマネージャー(キ) フォレストリ-ダ-(ク) フォレストワーカー(林業作業士)(ケ) 青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度は含まない))に入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(ア現場代理人として経験した事業、イ現場代理人以外で経験した事業。)に基づく1件)に3年以上従事している者であること。ク 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置出来ること。① チェンソーを使用する作業(ア) 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。(イ) 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。ケ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。

)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26 年 12 月 4 日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。コ 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出サ 上記 1(1)及び(2)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は該当無しである。シ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)ス 当該事業に係る申請書及び資料が適正であること。その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。セ 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。ソ 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。タ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け 2 林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、(2)に掲げるところに従い、申請書及び(3)の資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体についても同様に申請書及び資料(様式 2~様式 4 については共同事業体の構成員が受注した同種の事業及び技術者、従事予定者とする)を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:令和5年12月14日(金)から令和5年12月27日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)なお、郵送の場合は令和5年12月27日(水)午後5時00分までに必着とする。イ 場 所:〒016-0815秋田県能代市御指南町3-45米代西部森林管理署 業務グループ森林育成担当電話0185-54-5511ウ 提出方法:入札説明書に示す様式により、3の(2)のイの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 資料の内容(ア)全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写し(イ)林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定認定事業主である場合は認定書の写し(ウ)事業実績同種の事業に係る発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績(エ)配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種の事業に係る経歴等(複数の者でも可とし、経験については、元請・下請として、完成引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((1)現場代理人として経験した事業、(2)現場代理人以外で経験した事業。)に基づく1件をそれぞれ記載すること。)(オ)事業成績評定書の通知事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写し(4) 3の(2)アに規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続き等(1) 担当部署〒016-0815秋田県能代市御指南町3-45米代西部森林管理署 総務グループ経理担当電話0185-54-5511(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間:令和5年12月14日(金)から令和6年1月29日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く)。イ 交付場所:〒016-0815秋田県能代市御指南町3-45米代西部森林管理署 業務グループ森林育成担当電話0185-54-5511ウ 交付方法:上記ア及びイにおいて、無償で交付する。(3) 入札の方法並びに入札及び開札の日時及び場所入札書には、立木の買受け見積金額と造林事業請負見積金額のと差額の消費税抜きの金額を入札金額として記載すること。また、「国へ納付します。」「国から支払いを受けます。」のどちらかを明確にすること。ア 入札及び開札の日時令和6年1月30日(火)午後2時00分入札受付は令和6年1月30日(火)午後1時30分(受付開始)入札締切は令和6年1月30日(火)午前2時00分(開札時刻)までとする。ただし、郵送により入札書を提出する場合は、令和6年1月29日(月)午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和6年1月30日とする。イ 入札及び開札場所〒016-0815 秋田県能代市御指南町3-45米代西部森林管理署 会議室ウ 入札書の提出方法入札は、所定の様式(競争契約入札心得に定める)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。エ 入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。5 その他(1) 入札において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金を免除する。イ 契約保証金を免除する(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)。

(3) 入札の無効本公告による競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札心得に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。契約書に記載する立木等の販売金額と造林作業の請負金額の決定については、契約の相手方決定後ただちに相手方からそれぞれの消費税額を加算した立木等の買受金額と造林作業の請負金額について、別添入札心得に定める「立木等買受金額および造林作業請負金額内訳書」を提出させ、これに対し森林管理署長が承認することにより決定するものとする。なお、契約は森林管理署長承認する金額をもって行うこととする。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記4の(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2 の(1)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も 3 により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、入札当日の締め切り前に 2 の(1)の資格の認定を受け、かつ、分任支出負担行為担当官による競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業林産物売買契約約款国有林野事業造林請負事業契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)物件番号 1 特約条項及び特記事項10cm 12cm 22cm 32cm 42cm 52cm 62上本数 材積 径級 樹高調査方法 標準地以下 ~20 ~30 ~40 ~50 ~60(本) (m3) (cm)(m)伐採方法 皆伐秋田杉 生立木 一般材 148 186 150 131 19 634 618.05 32 22面積(ha) 2.84カラマツ 生立木 一般材 95 149 19 263 258.58 32 25林齢(年) 75N材計 148 281 299 150 19 897 876.63搬出期間(ヶ月) 19契約関係 -ブナ 生立木 一般材 19 19 38 25.55 30 23クリ 生立木 一般材 19 56 75 62.19 34 21ナラ 生立木 一般材 168 75 19 262 178.81 30 22サクラ 生立木 一般材 57 19 76 43.68 28 21保安林 水源かん養イタヤカエデ 生立木 一般材 75 56 19 150 117.91 32 23自然公園 -センノキ 生立木 一般材 19 19 11.29 28 23砂防指定 -その他広葉樹 生立木 低質材 111 537 648 96.44 14 15L材計 111 537 357 225 38 1268 535.87合計 111 685 638 524 188 19 2,165 1,412.50法令制限、その他留意事項1.本物件の調査区域は、内縁立木根際部に山極印を打刻のうえ、外縁立木に収測番号札及び赤スプレーで表示しており、調査区域外の木は売払対象外となるので、 伐採・搬出に際し損傷しないようにして下さい。

また、搬出終了後の林道状況は搬出前の状況と同等程度に復旧補修しなければなりません。なお、自然災害等の場合はこの限りではありません。

3.買受人は、民有地を搬出路及び土場として使用する場合は事前に土地所有者に使用承諾を得たうえで作業に着手してください。

4.当該林小班及び隣接林小班は保安林に指定されています。作業道・土場等を作設する場合は、保安林内行為の協議が必要となるため、担当する森林官に連絡し、協議が整ってから作業を行ってください。

5.公道等については、運搬車(トラック)等に付着した泥や降雨時に搬出路からの土砂の流入等で汚さないよう対処して下さい。

径級別本数 計 平均公 売 物 件 明 細 書(立 木)主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級物件所在地能代市二ツ井町梅内沢国有林1051ほ樹 種 種 類一般材低質材別別紙公売番号 案内日時 集合場所 案内者第1号 再公告につき現地案内を省略 ー ー(1051ほ林小班)国有林野産物公売現地案内日程表

入札説明書東北森林管理局米代西部森林管理署の令和5年度国有林野産物公売及び造林事業請負に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年12月13日2 契約担当官等(1) 立木販売分任契約担当官米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛(2) 造林事業請負分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛住所:秋田県能代市御指南町3-453 立木販売と造林事業請負の概要入札番号1号(1)立木販売伐採箇所 秋田県能代市二ツ井町梅内字梅内沢国有林1051林班ほ小班伐 採 種 皆伐伐採面積 2.84ha立木材積 1,412.50m3別紙「公売物件明細書(立木)」のとおり現地案内 別紙「現地案内書」のとおり(2)造林事業請負事 業 名 造林事業請負(梅内地区、地拵・植付)作業場所 秋田県能代市二ツ井町梅内字梅内沢国有林1051林班ほ小班上記(1)の伐採跡地事業内容 地拵・植付 2.84ha(3)履行期限立木販売物件の搬出期間 引渡しの日から令和7年10月31日造林事業請負の履行期間 契約締結の翌日から令和7年10月31日4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の立木販売と造林事業請負に示す全てに該当する者とします。(1)立木販売最寄りの森林管理局長から「一般競争参加資格確認通知書」の交付を受けた者であること。(2)造林事業請負ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、C等級である。(参考) 造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満ウ 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)イに定める等級であること。)エ 令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。カ 平成20年4月1日から令和5年3月31日までに、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは地拵、植付、下刈、除伐、除伐Ⅱ類、つる切り、本数調整伐A(除伐Ⅱ類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成20年4月1日から令和5年3月31日までに対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、令和4年度及び令和3年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。キ 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(ケ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア)技術士(林業、森林土木、林産)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ)グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ)グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ)ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ)フォレストマネージャー(キ)フォレストリーダー(ク)フォレストワーカー(林業作業士)(ケ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成20年4月1日以降(過去15年間(事業年度は含まない))に入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(ア現場代理人として経験した事業、イ現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3 ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。ク 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。(ア)チェンソーを使用する作業① 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8の2特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。② 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。(イ)刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。ケ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。

)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。コ 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出サ 上記 3(1)、(2)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。該当無し。② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者シ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記(a)又は(b)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。ス 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。セ 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。ソ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けるものとする。上記4の(1)及び(2)イの認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4の(2)ア及びウからセまでに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4の(1)及び(2)イに掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記4の(1)及び(2)イに掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。申請書等の提出は、持参又は郵送とする。(ア) 受付期間:令和5年12月14日(木)から令和5年12月27日(水)(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分(正午から午後1時までを除く)までとし、郵送の場合は令和5年12月27日(水)の午後5時00分までに必着とする。(イ)受付場所:〒016-0815秋田県能代市御指南町3-45米代西部森林管理署 業務グループ森林育成担当電話0185-54-5511(2) 申請書は別紙様式1により、資料は別紙様式2~別紙様式7により、記入例に基づき作成し、上記(1)に基づき提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。ただし、(ア)別紙様式2の同種事業の実績、(イ)別紙様式3の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。(ア)同種事業の実績上記4の(2)カに掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績、発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定すること。(イ)配置予定技術者の同種事業の経験配置を予定する技術者が上記4の(2)キに示す技術者の資格を有している場合は、その資格名を別紙様式3に記載すること。記載した資格は、資格証の写しを提出すること。配置を予定する技術者が技術者の資格を有していない場合は、入札公告の事業又は同種の事業に従事していることを判断できる会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。

なお、同種の事業の現場代理人等(請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、且つ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。(ウ)従事予定者従事予定者の資格等を別紙様式4に従事予定者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している従事予定者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。(エ)契約書の写し上記(ア)の同種事業の実績、(イ)の配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工管理計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要な書類の添付がないものについては入札に参加できないので留意すること。配置予定技術者の、同種事業に 3 年以上従事していることを証明するための契約書等を「3 ヶ年度」分添付すること。(4) 資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(5) 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和6年1月9日(火)までに通知する。

2.買受人は、沢及び沢縁を集材する必要が生じた場合は、河川を汚濁し下流の民地及び住民に被害を与えないよう防止措置を講ずることとし、汚濁等の被害を与えた場合は買受人の責により賠償して下さい。なお、林道上でのトラクター等による作業はこれを禁止します。

また、搬出終了後の林道状況は搬出前の状況と同等程度に復旧補修しなければなりません。なお、自然災害等の場合はこの限りではありません。

3.買受人は、民有地を搬出路及び土場として使用する場合は事前に土地所有者に使用承諾を得たうえで作業に着手してください。

4.当該林小班及び隣接林小班は保安林に指定されています。作業道・土場等を作設する場合は、保安林内行為の協議が必要となるため、担当する森林官に連絡し、協議が整ってから作業を行ってください。

5.公道等については、運搬車(トラック)等に付着した泥や降雨時に搬出路からの土砂の流入等で汚さないよう対処して下さい。

径級別本数 計 平均公 売 物 件 明 細 書(立 木)主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級物件所在地能代市二ツ井町梅内沢国有林1051ほ樹 種 種 類一般材低質材別別紙公売番号 案内日時 集合場所 案内者第1号 再公告につき現地案内を省略 ー ー(1051ほ林小班)国有林野産物公売現地案内日程表

別紙様式 1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)(氏名) 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付で入札公告のありました 事業に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記 1 入札公告の2の(1)に定める競争参加資格確認通知書の写し2 入札公告の2の(2)のイに定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し3 入札公告の2の(2)のイに定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)4 入札公告の2の(2)のカに定める事業実績を記載した書面5 入札公告の2の(2)のキに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面6 入札公告の2の(2)のクに定める資格保有者の資格等を記載した書面7 入札公告の2の(2)のカに定める事業成績評定の結果を記載した書面8 入札公告の2の(2)のコに定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式6)9 入札公告の2の(2)のタに定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。

別紙様式 1 (記 載 例)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)○○森林管理署長(氏名) ○○○○ 殿住 所 ○○県○○市○○丁目○号商号又は名称 (有)○○林業代表者氏名 代表取締役 ○○○○令和 年 月 日付で入札公告のありました 造林事業請負(に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記1 入札公告の2の(1)に定める競争参加資格確認通知書の写し2 入札公告の2の(2)のイに定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し3 入札公告の2の(2)のイに定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)4 入札公告の2の(2)のカに定める事業実績を記載した書面5 入札公告の2の(2)のキに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面6 入札公告の2の(2)のクに定める資格保有者の資格等を記載した書面7 入札公告の2の(2)のカに定める事業成績評定の結果を記載した書面8 入札公告の2の(2)のコに定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式6)9 入札公告の2の(2)のタに定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。

別紙様式 2同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:項 目事 事 業 名業 発 注 機 関 名名 履 行 場 所称 契 約 金 額等 履 行 期 間事 業 事 業 の 内 容の 概 要事業の履行条件その他等(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。

3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。

4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。

別紙様式 2 (記 載 例)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:(株) ○○林業項 目事 事 業 名 素材生産(間伐)業 発 注 機 関 名 (財)○○県林業公社名 履 行 場 所 ○○県○○市称 契 約 金 額 ○○○,○○○円等 履 行 期 間 令和 年 月 ~ 令和 年 月事 伐倒、造材、巻立業 事 業 の 内 容 間伐面積 ○○ha間伐材積 ○○m3の 概(履行条件がある場合のみ記載)要事業の履行条件その他等(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。

3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。

4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。

別紙様式 2(※改善措置用)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:項 目 1 2 3 計事 業 名発 注 機 関 名事 履 行 場 所業 契 約 金 額名上位等級へ入札参称 加する場合の同期間、同規模の実績等 金額履 行 期 間事業 事 業 の 内 容の概要等 事業の履行条件その他(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。

3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。

4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年 3月 31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。

別紙様式 2(※改善措置用) (記 載 例)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:(株) ○○林業項 目 1 2 3 計事 業 名 造林(下刈) 造林(除伐)発 注 機 関 名 (財)○○県林業公社 ○○県○○市事 履 行 場 所 ○○県○○市 ○○県○○市業 契 約 金 額 ○○○,○○○円 ○○○,○○○円 ○○○,○○○円名 契約書等の金額× 契約書等の金額×上位等級へ入札参 当該発注対象事業の 当該発注対象事業の称 加する場合の同期 履行期間と重複する日数 履行期間と重複する日数間、同規模の実績 契約書等の契約期間の日数 契約書等の契約期間の日数等 金額 =実績金額 =実績金額○○○,○○○円 ○○○,○○○円 ○○○,○○○円履 行 期 間 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日 令和○年○月○日事 下刈 除伐業 事 業 の 内 容 面積 ○○ha 面積 ○○ha概要 (履行条件がある場合 (履行条件がある場合等 事業の履行条件その他 のみ記載) のみ記載)(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。

3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。

4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年 3月 31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。

○ 事業実績の考え方・ 入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績であること。

・ 同一年度の実績であること。

・ 当該事業発注対象事業の履行期間と同一期間の実績であること。

○ 実績額の計算例当該発注対象事業1 入札月日 平成23年5月10日2 作 業 種 地拵・植付、下刈、除伐3 履行期間 契約の翌日~10月31日契約書等(同種事業の契約実績)の内容契約実績1 契約実績21 契約月日 平成21年7月9日 1 契約月日 平成21年9月20日2 作 業 種 下刈、除伐 2 作 業 種 除伐Ⅱ類3 契約期間 7月10日~11月30日 3 契約期間 9月21日~12月10日4 契約金額 15,000,000円 4 契約金額 10,000,000円日数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月※22日 31日 30日 31日10日 31日※ 当該発注対象履行期間の始期は入札日から起算して7日目を契約日と仮定しその翌日とする。

同期間、同事業の実績計算当該発注対象事業の履行期間と重複する日数 契約書等の契約期間の日数 したがって、実績額(契約実績1、契約実績2の合計)は、 11,874,999円+5,061,728円=16,936,727円 となる。

契約書等の金額 ×14481日=11,874,999円(端数切捨)= 実績金額様式4(改善措置用)付表81重複する期間 9/21~10/31 41上位等級へ入札参加する場合の実績額の考え方及び計算例9/21~12/10114契約書等の契約期間7/10~10/31契約実績2 10,000,000円 ×数 式契約実績1 15,000,000円 ×5/17~10/31 1687/10~11/30重複する期間契約書等の契約期間= 5,061,728円(端数切捨)114日144日41日期 間当該発注対象履行期間区分契約実績1契約実績2別紙様式 3配 置 予 定 技 術 者 (現場代理人) の 資 格 等氏 名項 目会社名資格名事 事業名業経 発注機関名験の 事業場所概要 従事期間(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。

3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(複数ある場合は複数を記載。)4 配置予定技術者の取得資格がない場合は、「資格名」を空欄とすること。

5 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2の(6)、(7)及び入札説明書4の(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1カ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。

6 配置予定技術者は直接雇用する者であることの証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。

なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。

7 配置予定技術者1人につき1枚に記載すること。

別紙様式 3(記 載 例)配 置 予 定 技 術 者 (現場代理人) の 資 格 等氏 名 林 野 太 郎項 目会社名 (有)○○林業①技術士(○○○○)取得:○年○月○日資格名 ②林業技士(○○部門)取得:○年○月○日事 事業名 素材生産(間伐)業経 発注機関名 (財)○○県林業公社験の 事業場所 ○○県○○市概要 従事期間 令和 年 月 ~令和 年 月(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。

3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(複数ある場合は複数を記載。)4 配置予定技術者の取得資格がない場合は、「資格名」を空欄とすること。

5 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2の(6)、(7)及び入札説明書4の(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1カ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。

6 配置予定技術者は直接雇用する者であることの証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。

なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。

7 配置予定技術者1名に付き1枚に記載すること。

別紙様式 4(造林用)従 事 予 定 者 の 資 格 取 得 状 況資格・受講の有無氏 名 特別教育 特別教育 伐木等の義務 特別教育(改 安全衛生団体 備 考(改正前労働 (改正前労働 (基発第 0214 正後労働安全 等が実施する安全衛生規則 安全衛生規則 第9号第2の 衛生規則36 刈払機取扱作36条8号) 36条8号の 1 特 別 教 育 条8号) 業者に対する2) (補講)) 安全衛生教育(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。

2 「資格・受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。

3 備考欄には、取得済の各資格の取得年月日や受講終了年月日を記載すること。

別紙様式 4(造林用)(記 載 例)従 事 予 定 者 の 資 格 取 得 状 況資格・受講の有無氏 名 特別教育 特別教育 伐木等の義務 特別教育(改 安全衛生団体 備 考(改正前労働 (改正前労働 (基発第 0214 正後労働安全 等が実施する安全衛生規則 安全衛生規則 第9号第2の 衛生規則36 刈払機取扱作36条8号) 36条8号の 1 特 別 教 育 条8号) 業者に対する2) (補講)) 安全衛生教育林野 太郎 ○ ○ ○ 伐倒○年○月○日林野 次郎 ○ ○ ○林野 三郎(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。

2 「資格・受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。

3 備考欄には、取得済の各資格の取得年月日や受講終了年月日を記載すること。

別紙様式 5事業成績評定の平均点計算書(過去2年度分(令和4年度及び令和3年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○事業)会社名:年度 署名 事 業 名 完成検査年月日 評定点 備考計 件平均点※1 過去2年度分(令和4年度及び令和3年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載する。

※2 事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。

※3 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。

※4 記載された全ての「事業成績評定通知書」の写しを添付する。

別紙様式 5(記 載 例)事業成績評定の平均点計算書(過去2年度分(令和4年度及び令和3年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○(注)事業)(注)発注対象事業と同種の事業名(造林又は生産)と記載する。

会社名:○○○(株)年度 署名 事 業 名 完成検査年月日 評定点 備考平成○○年度 ○○署 ○○○○○○事業 ○○年○○月○○日 ○○小計 ○件 ○○平成○○年度 ○○署 ○○○○○○事業 ○○年○○月○○日 ○○計 ○○件 ○○○平均点 ○○.○※1 過去2年度分(令和4年度及び令和3年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載する。

※2 事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。

※3 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。

※4 記載された全ての「事業成績評定通知書」の写しを添付する。

別紙様式6提出日 令和 年 月 日従 業 員 名 簿会社名:(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふ り が な 社 会 保 険 等備 考氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険名 称1名 称2名 称3名 称4名 称5名 称6名 称7名 称8名 称9名 称10名 称11名 称12注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。

② 加入する社会保険の名称を記載する。

・健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。

・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。

③ 備考欄には、年齢等を記載する。

(2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。

注)保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類について被保険者の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。

別紙様式7農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業者名記入者 役職・氏名業種 素材生産/造林/その他( )(○を付ける。複数選択可)雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。

具体的な事項 ○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-① 作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。

1-(1)-② 知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。

1-(1)-③ 作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。

1-(1)-④ 適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。

1-(1)-⑤ 職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。

1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。

1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。

1-(2)-② 高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。

1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。

1-(2)-④ 日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。

1-(2)-⑤ 作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。

1-(2)-⑥ 作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。

1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-① 燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。

1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。

1-(3)-③ 資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。

1-(4) 作業環境の改善1-(4)-① 職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。

1-(4)-② 高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。

1-(4)-③ 安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。

1-(4)-④ 現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。

1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。

1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用1-(5)-① 行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。

1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。

2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-① 経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。

2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-① 事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。

2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-① 事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載しているので参考にされたい。

( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)

東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。

)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。なお、情報共有システム利用料を積算に計上した場合については、上記の①から④までの合計額に予定価格算出の基礎となった情報共有システムの利用料(初期登録及び月額使用料)を加算した金額に100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。

4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和5年5月 26 日から適用する。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。入 札 書入札番号 1号事業名:国有林野産物公売及び造林事業請負(梅内地区、地拵・植付)金 円也( 国に納付します。国から支払いを受けます。)但し、立木等買受見積金額と造林事業請負見積金額の差額で消費税抜きの金額上記金額に消費税相当額10%を加算した金額に基づいて、米代西部森林管理署長の承認する金額により立木買受代金を納付すること及び造林事業請負代金の支払いを受けることについて、米代西部森林管理署管内の梅内沢国有林1051林班ほ小班の立木等の買受及びその跡地の造林事業請負につき、米代西部森林管理署長の示す契約条件等及び入札注意書を承知のうえ、入札します。なお、立木等の買受代金及び造林事業請負代金の内訳金額については、米代西部森林管理署長の承認するところに異議ありません。令和 年 月 日分任契約担当官 米代西部森林管理署長 殿分任支出負担行為担当官 米代西部森林管理署長 殿住 所氏 名代理人住所氏 名(注意)金額欄の( )書の不要部分を抹消すること。【 記載例 】 (立木販売と造林事業の一括発注用)入 札 書入札番号 1号事業名:国有林野産物公売及び造林事業請負(○○地区・地拵・植付)金 ○○○,○○○ 円也( 国に納付します。国から支払いを受けます。)但し、立木等買受見積金額と造林事業請負見積金額の差額で消費税抜きの金額上記金額に消費税相当額10%を加算した金額に基づいて、米代西部森林管理署長の承認する金額により立木買受代金を納付すること及び造林事業請負代金の支払いを受けることについて、米代西部森林管理署管内の梅内沢国有林1051林班ほ小班の立木等の買受及びその跡地の造林事業請負につき、米代西部森林管理署長の示す契約条件等及び入札注意書を承知のうえ、入札します。なお、立木等の買受代金及び造林事業請負代金の内訳金額については、米代西部森林管理署長の承認するところに異議ありません。令和 年 月 日分任契約担当官 米代西部森林管理署長 殿分任支出負担行為担当官 米代西部森林管理署長 殿住 所氏 名代理人住所氏 名(注意)金額欄の( )書の不要部分を抹消すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。

金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。(別添)労務費 労務賃金、諸手当材料費 苗木、薬剤、肥料等直接経費 特許使用料、水道光熱電力量、機械経費(組立解体費、輸送費(材料及び労務費を除く))共通仮設費 準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、安全費現場管理費労務管理費、安全訓練等費用、租税公課、保険料、現場従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費)、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、外注経費、登録費用、雑費一般管理費等役員報酬、本店・支店従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、交際費)、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力、用水光熱費、調査研究費、広告宣伝費、寄付金、地代家賃、減価償却費、試験研究費償却、開発費償却、租税公課、保険料、契約保証費、雑費消費税及び地方消費税相当額分任支出負担行為担当官 米代西部森林管理署長 殿住 所会社名役職名素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書主 な 内 訳 項目 金額(千円)合計直接事業費 間接事業費 2 事業名 1 入札番号 第 号3 事業場所4 作業種5 積算内訳計令和 年 月 日1 直接事業費①労務費:労務賃金、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給や諸手当②材料費:材料費は、事業の実行に必要な苗木、薬剤、肥料等に要する費用③直接経費:事業の実行に直接必要な経費 特許使用料:契約に基づき使用される特許の使用料及び使用される特許に関し派遣される技術者等に要する費用 水道光熱電力料:事業の実行に直接必要な電力使用料、電灯使用料及び用水使用料とし、基本料金は除く 機械経費:事業の実行に直接必要な機械の使用に要する経費(機械損料、運転経費、組立解体費、輸送費、施設修理費、(材料費及び労務費を除く))2 間接事業費 間接事業費は、共通仮設費及び現場管理費①共通仮設費共通仮設費は、準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、技術管理費及び安全費ア 準備費:事業の実施に必要な準備(線引き、測量等)に要する費用イ 運搬費:機械器具等の運搬に要する費用とし、機械経費及び材料費で支弁すべきものを除くウ 役務費:土地の借上げ並びに電力及び水の基本料金等に要する費用オ 営繕費:事業の実施に必要な現場事務所、労務者休憩所、倉庫等の営繕に要する費用カ 技術管理費:品質管理、出来高管理、試験等に要する費用キ 安全費:事業実行上必要な安全対策等に要する費用

令和 年 月 日分任契約担当官 米代西部森林管理署長 殿分任支出負担行為担当官 米代西部森林管理署長 殿住 所氏 名 1051林班 ほ小班備 考入札金額(消費税抜き)立木等買受金額 造林作業請負金額消費税抜きの金額消費税込みの金額単 価消費税込みの金額単 価樹 種数 量工 種数 量消費税抜きの金額立木等買受金額および造林作業請負金額内訳書場所 梅内沢国有林A B C=1.10B C/A D E F=1.10E F/D○○○○スギ外 1412.50 ○○○ ○○○ ○○苗木 5,700本 ○○○ ○○○ ○○地拵 2.84ha ○○○ ○○○ ○○植付 2.84ha ○○○ ○○○ ○○計 1412.50 ○○○ ○○○ ○○ ○○○ ○○○ ○○上記のとおり立木等買受金額および造林作業請負金額内訳書を提出いたします。

令和 年 月 日分任契約担当官 米代西部森林管理署長 殿分任支出負担行為担当官 米代西部森林管理署長 殿住 所氏 名 数 量単 価備 考【記載例】入札金額(消費税抜き)立木等買受金額 造林作業請負金額消費税抜きの金額消費税込みの金額消費税抜きの金額消費税込みの金額樹 種数 量単 価1051林班 ほ小班工 種

契約番号 05- - 立木販売 売 買 契 約 書(案)売買物件の 面積 (ha)所在場所 ~日 間区 分 樹 種 本 数 (本) 材 積 (m3)売買物件の一般材 秋田杉外 2,165 延納担保 円種類及び数量 金 額 以 上内 訳 別紙「物件明細書」の通り分割延納分 ~売 買 代 金 日 間うち消費税抜代金延納担保 円金 額 以 上売買物件の 売買物件 代金納入の日又は延納担保提供の日の引渡期間 から起算して15日以内引渡方法 (期限)売買代金の分収額 売買物件の引渡の日から起算して19ヶ月 (期限 令和 年 月 日)搬出期間(期限)売買(使用) 施設設置官行造林立木竹目的の指定 等の指定分収造林立木竹分収育林立木竹※ 概算売買の場合には、上記の売買物件の種類及び数量は予定、売買代金は 売渡人と買受人は、本契約書及び国有林野事業林産物売買契約約款によって売買契約を 概算売買代金である。締結したので、その証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

※ 本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令 に照らし手続きが適正になされた森林の立木である。

売 渡 人 分任契約担当官 米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛登録番号 T8000012050001買 受 人契約保証金売 買 代 金円 0延納期間円 延納利息 円 秋田県能代市二ツ井町梅内字梅内沢国有林1051ほ林小班現金納付分 売買金額 円円 延納金額 円 02.841,412.50売 買 代 金 納 付 の 方 法免 除 円消費税(10%)延 納 分延納金額 円延納期間延納利息 円担保の種類延納利率 同提供期限納付期限 年 月 日0% 年 年 月 日うち消費税抜代金 円現地立会分 収 額 円(概算の場合の最終期限 年 月 日)¥0¥0分 収 額 円延納利率¥0同提供期限担保の種類官 収 分年 %令和 年 月 日うち消費税抜代金 円特約事項分収権者民 収 分¥0物件番号 1 特約条項及び特記事項10cm 12cm 22cm 32cm 42cm 52cm 62上本数 材積 径級 樹高調査方法 標準地以下 ~20 ~30 ~40 ~50 ~60(本) (m3) (cm)(m)伐採方法 皆伐秋田杉 生立木 一般材 148 186 150 131 19 634 618.05 32 22面積(ha) 2.84カラマツ 生立木 一般材 95 149 19 263 258.58 32 25林齢(年) 75N材計 148 281 299 150 19 897 876.63搬出期間(ヶ月) 19契約関係 -ブナ 生立木 一般材 19 19 38 25.55 30 23クリ 生立木 一般材 19 56 75 62.19 34 21ナラ 生立木 一般材 168 75 19 262 178.81 30 22サクラ 生立木 一般材 57 19 76 43.68 28 21保安林 水源かん養イタヤカエデ 生立木 一般材 75 56 19 150 117.91 32 23自然公園 -センノキ 生立木 一般材 19 19 11.29 28 23砂防指定 -その他広葉樹 生立木 低質材 111 537 648 96.44 14 15L材計 111 537 357 225 38 1268 535.87合計 111 685 638 524 188 19 2,165 1,412.50法令制限、その他留意事項1.本物件の調査区域は、内縁立木根際部に山極印を打刻のうえ、外縁立木に収測番号札及び赤スプレーで表示しており、調査区域外の木は売払対象外となるので、 伐採・搬出に際し損傷しないようにして下さい。

2.買受人は、沢及び沢縁を集材する必要が生じた場合は、河川を汚濁し下流の民地及び住民に被害を与えないよう防止措置を講ずることとし、汚濁等の被害を与えた場合は買受人の責により賠償して下さい。なお、林道上でのトラクター等による作業はこれを禁止します。

また、搬出終了後の林道状況は搬出前の状況と同等程度に復旧補修しなければなりません。なお、自然災害等の場合はこの限りではありません。

3.買受人は、民有地を搬出路及び土場として使用する場合は事前に土地所有者に使用承諾を得たうえで作業に着手してください。

4.当該林小班及び隣接林小班は保安林に指定されています。作業道・土場等を作設する場合は、保安林内行為の協議が必要となるため、担当する森林官に連絡し、協議が整ってから作業を行ってください。

5.公道等については、運搬車(トラック)等に付着した泥や降雨時に搬出路からの土砂の流入等で汚さないよう対処して下さい。

径級別本数 計 平均公 売 物 件 明 細 書(立 木)主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級物件所在地能代市二ツ井町梅内沢国有林1051ほ樹 種 種 類一般材低質材別(別紙)物件番号 1 号国有林名林小班林 齢面積(ha)樹種平均(径級cm/樹高m)32cm 22m 32cm 25m 30cm 23m 34cm 21m 30cm 22m 28cm 21m 32cm 23m本数/材積 (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥)10cm以下12cm14cm16cm 37 5.5518cm 37 6.2920cm 74 19.9922cm 19 6.29 19 7.40 19 5.9224cm 56 24.06 19 10.00 37 15.55 19 7.2226cm 37 22.77 19 11.11 93 46.09 19 8.88 19 10.1828cm 74 42.94 19 11.29 19 10.37 19 10.74 19 10.3730cm 19 15.36 19 11.29 19 13.51 37 24.8032cm 19 16.29 19 17.95 19 15.18 19 14.07 37 29.2534cm 74 77.74 19 15.73 37 31.47 19 16.4736cm 19 24.25 56 69.78 37 35.17 19 16.8438cm 56 71.4540cm 56 76.82 19 21.6642cm 19 28.51 19 26.8444cm 56 101.06 19 30.5446cm 37 74.04 19 37.9548cm 19 40.5450cm52cm54cm56cm58cm 19 57.2060cm62cm以上計 634 618.05 263 258.58 38 25.55 75 62.19 262 178.81 76 43.68 150 117.91梅内沢国有林1051ほ主要樹種径級別本数及び材積秋田杉(一般材) カラマツ(一般材) ブナ(一般材) クリ(一般材) ナラ(一般材) サクラ(一般材) イタヤカエデ(一般材)752.84(別紙)物件番号 1 号国有林名林小班林 齢面積(ha)樹種平均(径級cm/樹高m)28cm 23m 14cm 15m - -本数/材積 (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥)10cm以下 111 3.89 111 3.8912cm 111 6.48 111 6.4814cm 74 6.85 74 6.8516cm 74 9.44 111 14.9918cm 111 24.43 148 30.7220cm 167 45.35 241 65.3422cm 57 19.6124cm 131 56.8326cm 187 99.0328cm 19 11.29 169 97.0030cm 94 64.9632cm 113 92.7434cm 149 141.4136cm 131 146.0438cm 56 71.4540cm 75 98.4842cm 38 55.3544cm 75 131.6046cm 56 111.9948cm 19 40.5450cm52cm54cm56cm58cm 19 57.2060cm62cm以上計 19 11.29 648 96.44 2,165 1,412.50梅内沢国有林1051ほセンノキ(一般材) その他広葉樹(低質材) 合計752.84主要樹種径級別本数及び材積別紙1特約条項及び特記事項(1) 立木の搬出に際し土場及び搬出路が保安林である場合は、保安林協議が必要ですので、管轄森林事務所に作業仕組計画書を提出し、米代西部森林管理署の承諾を得ること。また、砂防指定地である場合についても必要な手続きをしてから作業に着手すること。なお、手続きは、2週間以上かかるので、あらかじめご承知おきください。

(2) 物件の区域、伐採木等について、不明なものは森林官等に確認すること。

(3) 伐採や搬出、森林作業道作設等に当たっては土砂の崩落及び流失を防止する措置を講ずること。

(4) 河川等の汚濁により下流の民生に被害を与えないよう、必要な防止措置を講じること。なお、河川の横断には仮設木橋や土管埋設など特段の注意を払うこと。

(5) 伐採・搬出に当たっては、境界標等の損傷防止措置を講ずること。なお、損傷した場合は直ちに森林官等へ届出し、森林管理署の指示のもと、買受人の責任で処理すること。

(6) 伐採・搬出その他の作業に当たっては、販売対象外の立木を損傷しないよう特段の注意を払うこと。

(7) 伐採した立木の残材、末木枝条等は沢縁、土場並びに林道沿線に散乱放置することなく、搬出期間内に跡地の整理と森林作業道等の水切りを確実に実施すること。

(8) 公道等の使用に当たって、道路を損傷させないことはもとより、鉄板敷等の道破損防止措置を講じる場合は、買受人において公道の占用許可の有無等を道路管理者に確認のうえ、必要な手続きを行うこと。

(9) 埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変更することなく、速やかにその旨を米代西部森林管理署長へ連絡し、米代西部森林管理署長の指示に従うこと。

(10) 作業着手前には管轄森林事務所へ入林届を提出すること。また作業実行に当たっては、労働安全の諸法令を遵守し、災害発生時は速やかに米代西部森林管理署等に連絡すること。

(11) 林業における労働災害防止の観点から立木販売契約情報(売買契約者名・事業着手前に提出された入林届)を労働基準監督署へ情報提供します。また、提出された情報に基づき、労働基準監督署による現場点検や安全指導が行われる場合があります。

(12) 分収林契約者への分収代金の納入に当たっては、森林管理署の指示した代金を、国及び分収林契約者の振込金融機関の口座に納入すること。また、金融機関の振込手数料(分収育林は契約口数分の振込手数料がかかる)を買い受け者で別途負担するものとする。

なお、分収育林契約者が行方不明等により供託を必要とする場合、また分収金の受領を拒否した場合は、国の指定する登記所に供託すること。

(13) 売払代金の延納は、国の分収金に相当する金額(官収分)についてのみ認めるものとし、分収林契約者の分収に相当する金額(民収分)については現納とすること。

(14) 分収育林物件を買い受けた場合は、「分収育林看板」を搬出完了時までに抜きとったうえで最寄りの森林事務所まで運搬すること。

別紙2東北森林管理局森林作業道特記仕様書(立木販売)本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、東北森林管理局内の地形・地質、土壌や気象条件及び路網作設実績等を踏まえ定めたものである。また、本事業で作設する路網は、間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とし、作設に当たっては本特記仕様書による。なお、本特記仕様書に定めのないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。1 路網計画① 実際の森林作業道作設計画に当たっては、作設指針等に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、この計画線形を路線計画図(1/5000)にかん入し、森林官等に提出する。② 計画線形確定に当たっては、作業効率を十分に考慮し、土質の安定している安全な箇所を通過するよう計画する。特に、主伐時に森林作業道を作設する場合は、造林・保育等の森林施業による次世代の森林づくりのため、継続的に利用できるように考慮しなければならない。③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲について、森林官等の確認を受ける。2 森林作業道作設の基本的工法① 路体は繰り返しの使用に耐えるよう、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。なお、構造物は地形・地質等の条件から必要な場合には、現地条件に応じた規格・構造の施設を設置する。② 地形に沿った屈曲線形による切土量の抑制、切土盛土の均衡、雨水処理に有効な波形勾配による分散排水を基本に作設する。③ のり面保護や洗越し、排水構造等の作設には、作業地から発生する伐根、丸太、枝条、転石の活用に努める。④ 支障木の伐開幅は、開設区間の箇所ごとに斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限となるよう計画する。3 森林作業道の施工規格(1) 幅員、最小曲線半径及び縦断勾配① 幅員は3mまでとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性・作業性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、0.5m程度以内の余裕幅を付加することができる。② 最小曲線半径は6.0m程度とし、使用する林業機械の規格、積載する木材の長さを勘案して決定する。③ 縦断勾配は概ね18%(10°)程度以下とし、土地の制約等から必要な場合は、短区間に限り25%(14°)程度とする。なお、勾配は雨水の分散排水を考慮した波形勾配とする。(2) 切土① 切土工では、盛土との均衡を念頭に切土量を極力少なくするよう努め、切土のり面は直切りを基本とする。また、切土のり面の高さは1.5m程度以内を基本とする。② なお、地質や土質等の条件に応じて、切土高が高くなる場合ののり面勾配は、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分(59°)、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分(73°、岩石)とし、地質や土質等の条件に応じた切土のり面勾配を調整する。(3) 盛土① 盛土については、強固な路体を作設するため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30cm程度の厚さとなるようバケット背面及び覆帯で十分締固めながら積み上げる。なお、盛土のり面が高くなる場合や緊結度の低い土砂の場合は、丸太組工等により補強すること。② のり面勾配は、1割(45°)程度を基本とする。③ 作設過程で発生する伐根やはぎ取り表土は、のり面保護工に活用し、転石は路体に埋設して路体強化に活用する。なお、伐根を丸ごと路体に埋設することは、締固めが難しくなるため避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜から、のり面保護工への活用に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図ること。④ 盛土量の調整は山側から谷側への横方向だけでなく掘削箇所前後の縦方向も加えて行う。(4) 切土量と盛土量の均衡に留意し、捨て土を発生させないよう努める。4 施工管理事業終了時には、洗堀を防ぐための水切り等を登板部分等に講じるものとする。5 望ましい路網整備の考え方地形・傾斜、作業システムに対応する別紙「地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安」を踏まえ、効率化を最大限に発揮するために必要な路網を整備する。別紙地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安(単位:m /ha)※路網・作業システム検討委員会資料より区分作業システム基幹路網 細部路網路網密度林道 林業専用道 小計 森林作業道緩傾斜地(0~15°)車両系 15~20 20~30 35~50 65~200 100~250中傾斜地(15~30°)車両系15~20 10~20 25~4050~160 75~200架線系 0~35 25~75急傾斜地(30~35°)車両系15~20 0~ 5 15~2545~125 60~150架線系 0~25 15~50急峻地(35°~)架線系 5~15 - 5~15 - 5~15(参考)保 残 木 標 準 断 面 図切土のり面及び盛土側も、立木を出来る限り残すよう必要最小限の伐開幅とする○ 幅員は3mまでとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性、作業性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、 0.5m程度の余裕幅を付加することができる。

必要最小限の伐開幅幅員3m

造林事業請負契約書(案)1 事業名 造林事業請負(梅内地区、地拵・植付)2 事業場所 秋田県能代市大字二ツ井町梅内字梅内沢国有林 1051林班ほ小班3 事業量 地拵 2.84ha 植付 2.84ha4 事業期間 契約締結日の翌日から令和7年10月31日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙 1事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第 4条第 1項第 1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第 4条第 1項第 2号×銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第 4条第 1項第 3号× 公共工事履行保証証券による保証 第 4条第 1項第 4号× 履行保証保険契約の締結 第 4条第 1項第 5号× 支給材料及び貸与品 第 15条× 前金払 分の 以内 第 35条第 1項× 中間前金払 第 35条第 3項部分払 回以内 第 38条○ 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第 40条(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 5年 12月 13日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を協同連帯して請け負う。本契約の証として本書 2通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1通を保有する。令和 年 月 日発注者 秋田県能代市御指南町 3-45分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛請負者別紙国庫債務負担行為に係る契約の特則適用削除の 区 分選 択 事 項選 択 条 項○各会計年度における請負金の支払限度額令和5年度 0円第 40条第 1項令和6年度 円令和7年度 円○支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定令和5年度 0円第 40条第 2項令和6年度 円令和7年度 円× 前払金第 41条× 翌会計年度の前払金相当額円第 41条第 3項部分払第 42条×前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定(a)第 42条第 2項(b)各会計年度において部分払を請求できる回数令和5年度 0回令和 6年度 回令和 7年度 回第 42条第 3項別紙1作業種 作業手段面積(ha)事業期間森林事務所備 考再掲 2.842.84契約締結日の翌日~令和7年10月31日契約締結日の翌日~令和7年10月31日機械 地拵地拵植付植付 人力 1051 ほ事業内訳書(梅内地区) 林小班二ツ井機械地拵 二ツ井 2.84 ほ 1051スギコンテナ苗:5,700本 2.84◎ 機械地拵条件因子表刈払 植生の 枝条整理 傾斜記入 功程 混交歩合 功程 補正 人 員 徒歩往復林小班 面積 疎-1 易-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 中-2 中-2 中-2 中-2 片道距離 平均径 本数(ha) 密-3 難-3 密-3 急-3 (km) (分) (cm) (本)1 1051ほ 2.84 2 2 1 2 10.7 12通 勤 h a 当 た り残 存 本 数◎ 植付条件因子表植付難易 苗木人記入 区 分 人 員 徒歩往復 背往復 植 付林小班 面 積 易-1 輸送車 所要時間 所 要 ha当たり番号 中-2 片道距離 時 間 本 数 総本数 樹 種(ha) 難-3 (km) (分) (分) (本) 5,7001 1051ほ 2.84 2 10.7 12 12 2,000 5,700 スギコン通 勤植 付 本 数造林事業請負標準仕様書造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。2.この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下、「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3.契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4.設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5.請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。6.この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。1.監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等(確認を含む。)等を行う者をいう。2.契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。3.設計図書とは、本仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。4.仕様書とは、各事業に共通する標準仕様書、森林管理局仕様書、各事業ごとに規定される特記仕様書を総称していう。5.標準仕様書とは、造林事業請負において、事業の実行及び管理に関して一般的事項を示したものである。6 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。7.特記仕様書とは、個々の事業に対して固有の技術的要求等、特別な事項を定めたものである。8.質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。9.図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。10.事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものである。11.作業計画書とは、労働安全衛生規則等に基づき、事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画をいう。12. 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。13.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。14.報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。

15.連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。16.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。17.立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。18.検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等について確認することをいう。19.完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。20.検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。21.確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。22.同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。23.事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。24.事業開始日とは、事業の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。25.事業着手日とは、事業開始日以降の実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)の初日をいう。26.現場とは、事業を実行する場所及び事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。27.提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。28.協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示又は了承したとき若しくは請負者から口頭により報告又は連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき又は口頭で了承を得たとき若しくは監督職員に口頭で報告又は連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で確認するものとする。(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2.請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3.請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4.請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5.請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。6.請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7.請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8.請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した,場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9.請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない)を禁止しなければならない。更に、以上を踏まえて、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。2.請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3.請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは関係者と連絡を行い安全を確保しなければならない。4.請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5.請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6.請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。

7.請負者は、事業現場が隣接し又は同一場所において別途造林事業又は製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うものとする。8.請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9.請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法、事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10.請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天及び荒天時等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2.請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3.監督職員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2.請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料又は貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で支給材料等返納明細書を添えて、返還しなければならない。3.請負者は、機械器具等の貸与品を受ける場合には、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて、返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域の確認)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2.請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2.請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。2.請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督職員の指示を受けなければならない。3.請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別添の「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。(1) 事業進捗状況の管理(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)(3) 実行記録写真の整理2.複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3.前2項にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によって処置するものとする。2.請負者は、事業用車両による事業用資材及び機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。

3.請負者は、供用中の道路に係る事業の実行にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4.請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5.請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。6.請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7.請負者は、他の請負者と事業用道路を供用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8.請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いにあたっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2.監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、事業現場に立入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3.請負者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。4.監督職員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。5.請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査に当たっては、現場代理人、その他立会いを求められた事業関係者が、必ず立ち会って検査を行わなければならない。2.請負者は、完了検査のために必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2.請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負を行う者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負事業の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴すか又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳等の書類(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成できない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式(事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。2.請負者は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大な災害)が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2.請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。3.請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。

4.請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。第2章 材 料(適用範囲)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質、規格によるものとする。(材料の検査)第25条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質、規格について検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。2 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者は、それに応じなければならない。第3章 事業の実行(一般)第26条 各作業の実行に当たっては、第1章及び第2章によるもののほか、本章によらなければならない。2.具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3.本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4.事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5.事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生若しくは発生のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6.請負者は、事業上必要な諸施設の内容並びに設置箇所等については、監督職員の指示に従い所定の手続きを経て実行するものとする。7.事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。8.事業地内の火災並びに山火事防止は万全の措置を講ずるとともに不注意から失火することのないようにしなければならない。9.本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(地拵)第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払い、伐倒しなければならない。2.請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。(植付)第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。2.請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。3.請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。4.請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。5.請負者は、植付のため、植栽地に苗木を運搬するときは、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。6.請負者は、植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。7.請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。(仮植)第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くで適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。(下刈)第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。2.請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。3.請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。(つる切)第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元から切断しなければならない。2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。(除伐、除伐2類、保育間伐)第32条 請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなく地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。6.請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋又は沢筋に生育する有用樹、林分保護上必要な場合は林緑木について、保残するよう努めなければならない。(枝打)第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督職員の指示によらなければならない。(病虫獣害防除)第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって、薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して、散布しなければならない。特に、飲料水等の摂取場所については、留意すること。2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分すること。(歩道新設・修繕)第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。

2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員の指示によるものとする。造林事業請負実行管理基準1.目 的この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間、事業目的の達成及び品質規格の確保を図ることを目的とする。2.適 用この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。3.構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表(b) 事業区域の確認(c) 事業日報(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準(b) 出来形図面(3) 実行記録写真 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4.管理の実施(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、又は所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供し得るように、整理しておかなければならない。5.管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア.請負契約約款第3条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を原則とする。イ.事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ.事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、省略することができる。(b) 事業区域の確認ア.実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければばらない。(c) 作業日報ア.着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容及び主要資材に係る受け入れ数量と使用数量、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならい。(2) 出来形管理(a) 出来形管理基準ア.歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。(ア) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。(イ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50m毎に測定するものとする。イ.前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。(b) 出来形図面ア.出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合作成するものとし(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる)、それ以外の作業種については、監督職員の指示によるものとする。イ.出来形図作成の基本事項は、次の各号によらなければならない。(ア) 出来形図は平面図とし、数量標示方式(延長等を計算するもの)とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。(イ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示方法は監督職員の指示によるものとする。ウ.出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項のほか次の各号に留意しなければならない。(ア) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めなければならない。(イ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければならない。(ウ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。(3) 実行記録写真(a) 実行記録写真の撮影要領ア.実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ.各作業種別の実行記録写真の撮影は、(別表)「実行写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア.実行記録写真の撮影と整理は、「実行写真の撮影要領」によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号について留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、又は検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前、事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。

また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項と撮影方向及び、作業の内容(c) デジタル写真ア.画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ.有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。ウ.写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。エ.その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できる。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。(別表)実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影事項 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。植栽仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。地拵、植付地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。保育各作業毎代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中、作業後の状況を撮る。(作業後の写真は全箇所撮影)保護 各作業毎 保育に準じる。(被害木処理は代表的箇所を撮影)被害被害状況被害状況(全景、局部的な数量がわかるもの)枯損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。完了作業箇所及び各作業種着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。各種試験各種試験発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮る。その他 その他必要事項 前各号に準じて撮る。(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称造林事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1.作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。

(準備器材)2.写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。

ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。

ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。

(写真撮影)3.写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。

ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。

イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。

ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。

エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。

オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとす。

(写真整理)4.撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリ ーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。

(デジタル写真)5.デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。

ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。

イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。

ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。

エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。

(その他)6.この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員 にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

機械地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。

(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、内面積実行の場合や不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。

(作業方法等)3 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付に支障となる場合は整理しなければならない。

ただし、有用天然木については原則保残しなければならない。

4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。ただし、植付に支障とならいない立木は、保残しなければならない。

伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付に支障となる幹や枝は、適宜切り離し、タコ足状に浮き上がっている枝は切断した上で、重機等により搬出路又は植付区域外へ移動させなければならない。なお、末木枝条が堆積錯そうして植付に支障となるところは整理して、植付箇所の点付けをしなければならない。

5 作業にあたっては、伐採搬出作業との連携を図りつつ、一体的かつ効率的な作業工程となるよう特段の注意を払わなければならない。

(作業歩道の作設)6 作業歩道は幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないよう刈払物を取り片付けしなければならない。

(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

苗木仕様書(経費負担)1 苗木は、請負者の負担による購入及び現地搬入しなければならない。苗木調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第88号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承認を受けることとする。(規格、形質)2 苗木の規格は下表による。樹 種 苗 齢規 格備 考苗 長 根 元 径ス ギ(コンテナ苗)2年生 35cm上 4.0mm上3 形 質苗木の形質は、次の全ての要件を満たさなければならない。(普通苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで太く、枝が四方に出て下枝が十分に張り、全体として調和がとれているもの。(2) 根の発達が良好で、地上部とのつり合いがとれ、鳥足及び徒長していない頂芽の完全なもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) 樹種ごとに特有の健全色を呈しているもの。(コンテナ苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで枝が四方に出ていて、全体として調和がとれているもの。(2) 根鉢全体に根が回っていて、容易に根鉢が崩れないもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) スギコンテナ苗の形状比は、当面80以下を優先的に使用すること。(不適格苗木の措置)4 上に定める規格、形質に適合しない苗木は、請負者の責任において監督職員が適格と認める苗木に交換しなければならない。5 不適格とされた苗木は、請負者の責任において、適切に処分しなければならない。(受入れ)6 現地搬入ごとの苗木納品書(生産者が確認出来るもの)を整理のうえ、完成届とともに監督職員に提出しなければならない。7 現地搬入された苗木の規格及び形質を明らかにするため、監督職員の指示により苗木等の写真撮影をしなければならない。8 植付した苗木が現地へ搬入する以前の原因で枯死(1年以内)したと判断される場合は、瑕疵担保(請負人の担保責任)と見なし、枯死苗を処分し、新たな苗木に植え替えをすること。(コンテナ苗の保管)9 植付けまでの保管に際しては、直射日光の当たらない場所に保管し、スギ生枝等で苗木を覆うなど乾燥防止の措置をしなければならい。また、ブルーシートで苗木全体を覆うことにより蒸れによる枯死がないように留意すること。(その他)10 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木運搬仕様書(運搬計画書)1 苗木購入先から仮植箇所まで苗木を運搬するときは、苗木運搬しようとする3日前までに苗木運搬計画書を監督職員に提出のうえ承認を受けなければならない。(運搬方法)2 運搬方法(1) 苗木の運搬にあたっては、苗木の損傷、乾燥防止に留意し迅速ていねいに行い、シート等で覆うこと。(2) 苗木運搬中に生じた亡失、損傷等については、一切請負者の責任とする。(1回に運搬する苗木の数量)3 1回に運搬する苗木の数量は、普通苗については運搬の翌日から3日以内に、コンテナ苗については、運搬の翌日から7日以内に植付可能な数量を超えないよう計画すること。(その他)4 苗木の運搬状況を明らかにするため、監督職員の指示により写真撮影をしなければならない。5 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。令和 年 月 日監督職員殿請負者住所氏名苗木運搬計画書令和 年 月 日で契約した造林事業請負について、苗木運搬仕様書に基づき苗木運搬計画書を提出します。記月 日 林 小 班 面 積ha数 量(本) 到 着 時 間 備 考監督員令和 年 月 日官職氏名記事植付作業仕様書(コンテナ苗)(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。

(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。

(植付計画)3 植付前に、手元労働力、1日の植付可能本数を検討のうえ苗木到着日の翌日から7日以内に植付完了するように計画し、苗木引渡計画書(官給)及び苗木運搬計画書(請負者購入)に基づき監督職員と協議しなければならない。

(苗木の取扱い)4 苗木の取扱いは、常にていねい迅速とし次に留意のうえ行うこと。

(1) 苗木の供給及び規格については別途仕様書によること。

(2) 苗木の運搬にあたっては、必ず苗木袋等を使用し根の露出を避け、苗木の乾燥防止に努めること。

(3) 苗木の運搬や植栽にあたっては、根鉢を崩さないよう丁寧に取り扱うこと。

5 植付日の気象に注意し、晴天続きなどで土壌が乾燥状態の時はなるべく植付をしないこと。晴天続の日に植付を行う場合にあっては、沢筋、北又は東斜面の植付地点を優先して行うこと。

植付方法は次により行うこと。

(1) 沢から峰又は等高線沿いに基準線を設け植付地点を決めること。傾斜地の場合は苗間、列間を考慮して植付地点を決めること。

(2) 歩道や作業道内には植付をしないこと。

(3) 植付地点に岩石、根株等があって植付が困難な時は、苗間方向に植付地点をずらすこと。

(4) 植付は、苗木を垂直に植穴に据え付けながら根鉢を植穴の底に密着させ、根鉢上面が地表面より1~2cm程度低くなるようにすること。また、根鉢側方と植穴に空隙がある場合は土を入れること。

(5) 根鉢上面に1~2cm程度土を覆い、植付後の面と地表面が水平となるようにすること。

(6) 踏み付けは、根鉢を潰さない程度に軽く足で踏み押さえること。

(7) 植付終了後は必ず見回りを行い、不良苗、又は植付不良のものは手直しすること。

(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画(調査・記録での活用可能)調査・記録:令和 年 月 日作成:令和 年 月 日第 回改定:令和 年 月 日事業場(現場・団地)名作業場所(林班等)作業班名作業責任者名・連絡先作業期間 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日作業地の概況①地形の状況(傾斜) 平地 傾斜地 段差地(傾斜地の場合)急傾斜 中間 なだらか (平均的な傾斜 °)(斜面の向き)日照よい(南向き等) それ以外(北向き等) (※留意点 )②地質・水はけの状況(岩石地・崩壊地) 大きい 中間 小さい (※留意点 )(転石・浮石) 多い 中間 少ない (※留意点 )(水はけ) よい 中間 悪い (※留意点 )③埋設物・架空線の近接の状況(埋設物) 無 有( )(※留意点 )(架空線) 無 有( )(※留意点 )④伐倒対象の立木の状況(樹種) スギ ヒノキ その他( )(樹齢) ( )年生が主体(大きさ)胸高直径( cm程) 樹高( m程)(大きさのばらつき)多い 中間 少ない (※留意点 )(立木の密度) 密 中間 疎 (※留意点 )⑤つるがらみ、枝がらみの状況(つるがらみ) 無 有 (※留意点 )(枝がらみ) 無 有 (※留意点 )⑥枯損木等の状況(枯損木) 無 有 (※留意点 )(風倒木) 無 有 (※留意点 )⑦下層植生の状況(かん木) 密 中間 疎 (※留意点 )(草本) 密 中間 疎 (※留意点 )作業計画の内容⑧作業の方法 チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用 その他( )⑨伐倒の方法 間伐(定性 列状) 皆伐 択伐 切捨て その他( )⑩伐倒の順序 尾根部から谷部へ 谷部から尾根部へ その他( )⑪かかり木処理の作業方法車両系木材伐出機械 フェリングレバー ロープ その他( )⑫退避場所設定標示 テープ表示 その他( )⑬立入禁止設定標示 標識看板 縄張り カラーコーン その他( )⑭合図の方法 笛 トランシーバー 手旗 その他( )⑮伐倒木等転落・滑動防止措置杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他( )⑯その他安全対策作業を行う場所・作業の方法の概略図※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。なお、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。作業班作業者名 チェーンソー使用有無 チェーンソーメーカー 台数有 無有 無有 無有 無緊急時の対応⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先林班 小班GPS緯度:経度:消防署(電話 )、 病院(電話 )緊急車両待合せ場所(林道等名称・位置)会社(○○事務所)(電話 )⑱携帯電話等・無線通信による通信可能範囲林道等名称・位置⑲備考(※1)各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(※2)記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支えないこと。また、「記入例」、裏面の「記入に係る留意事項等」を参考にすること。事業者名調 査 ・ 記 録 職 氏 名計 画 作 成 者 職 氏 名様式1(裏面) 記入に係る留意事項等本様式については、以下の点に留意の上記入すること。1.基本的な事項(1) 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じて別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知すること。(2) チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を活用することは可能であること。(3) 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社内で配布することは望ましいこと。2.作業地の概況に係る留意事項(1) 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(2) 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支えないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(3)「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入すること。(4) 「①地形の状況」の(傾斜)の欄には、平地であるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。(5) 「①地形の状況」の(傾斜地の場合)の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾斜(おおよその傾斜角度)を記入すること。(6) 「①地形の状況」の(傾斜の向き)の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か(北向き等により日照がよいといえないか等)を記入すること(7) 「②地質・水はけの状況」の(岩石地・崩壊地)の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(8) 「②地質・水はけの状況」の(転石・浮石)の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。(9) 「②地質・水はけの状況」の(水はけ)の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。(10) 「③埋設物・架空線の近接の状況」の(埋設物)及び(架空線)の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場合には、その物を記入すること。(11) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹種)の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、その樹種を記入すること。(12) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹齢)の欄には、伐倒対象の立木のうち、主体となる樹齢を記入すること。なお、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。(13) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさ)の欄には、伐倒対象の立木における平均的な胸高直径、平均的な樹高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。(14) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさのばらつき)の欄には、伐倒対象の立木における胸高直径、樹高のばらつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(15) 「④伐倒対象の立木の状況」の(立木の密度)の欄には、伐倒対象の立木の密度について、密集しているか(密)、疎らか(疎)、その中間であるかを記入すること。(16) 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の(つるがらみ)及び(枝がらみ)の欄には、伐倒対象の立木でのそれらの有無を記入すること。(17) 「⑥枯損木等の状況」の(枯損木)及び(風倒木)の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。

(18) 「⑦下層植生の状況」の(かん木)及び(草本)の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。3.作業計画の内容に係る留意事項(1) 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。また、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。(2) 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。4.作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項(1) 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。(2) 概略図には、「①地形の状況」、「②地質・水はけの状況」及び「③埋設物・架空線近接の状況」等に関する情報を記入することが望ましいこと。(3) 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。ア 労働災害の発生のおそれがある場所(ア) 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所(イ) 立木に、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所(ウ) 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所イ 作業の方法(ア) 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番(どの場所から作業を開始して、どのように作業を行うのか。)がわかるように、必要な情報を記入すること。(イ) 立木の伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。5.その他(1) 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信(携帯電話(スマートフォンを利用する場合を含む。)及びPHS。)又は無線通信(トランシーバーを含む。)による通信が可能である範囲を記入すること。

151015202530354045国有林野産物公売及び造林事業請負位置図(1号物件)能代市二ツ井町梅内字梅内沢国有林1051林班ほ小班面積 2.84ha(皆伐・地拵・植付)公売物件箇所 凡例

事業名入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答