入札情報は以下の通りです。

件名唐山治山事業(植栽工)
公示日または更新日2021 年 12 月 17 日
組織林野庁
取得日2021 年 12 月 17 日 19:15:44

公告内容

- 1 -入札公告(造林事業請負)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

1 競争入札に付する事業の概要(1)事業名及び事業内容、履行場所等事業名、事業内容及び履行場所等は次のとおりとする。

なお、明示のないものについては、入札物件毎の物件明細書による。

1号物件 事 業 名:唐山治山事業(植栽工)事業内容:地拵作業 0.50ha植付作業 0.50ha履行場所:鹿児島県薩摩川内市 唐山国有林99へ林小班履行期限:契約締結日の翌日から令和4年3月25日まで等級区分:C等級又はD等級(2)本事業には、令和3年3月1日以降の公共工事設計労務単価を適用する。

2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)平成31・32・33年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づき、当該公告物件の予定価格の金額に相当する等級に格付されている者であること。

物件毎に必要とする格付等級は、上記1(1)の格付等級とする。

(3)平成31・32・33年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において「九州・沖縄」を選択している者であること。

(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。

ア 事業を共同連帯して請負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。

イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していること。

ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。

エ 共同事業体の等級は、構成員のうち、代表者の等級が上記1(1)に定める等級を有していること。

(5)「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示(平成27年12月24日)」9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。

- 2 -(6)平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び、衛生伐等の造林事業をいう。以下「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。以下同じ。)を有すること。

なお、当該事業と同種事業について、平成31年4月1日から令和3年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績の評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。

(7)当該事業に配置を予定する技術者(現場代理人)は、入札参加者が本公告の前から直接雇用している者であるとともに、上記(6)に掲げる同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。

(8)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」及び「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業 個別事業者向け)」は農林水産省ホームページに掲載。

URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen.html(9)当該事業において、労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等を有している者を配置できること。

(10)以下に定める届出をしていない事業者でないこと。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11)「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。)及び、「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(12)入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、会社等又は会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。

(ア)親会社等と子会社等の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続きが存続中の会社等である場合は除く。

(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合- 3 -(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は、森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(13)当該事業の作業方法について、物件明細書及び作業仕様書に定める作業方法により実施することが可能な者であること。

3 競争参加資格の確認等(1)競争参加資格の確認本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)の認定を受けていない者も次に従い、申請書等を提出することができる。

この場合において、上記2(1)及び、(4)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

なお、当該確認を受けた者が競争に参加する際には、開札のときにおいて上記2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。

(3)申請書等の提出期間、場所及び方法等ア 提出期間:令和3年12月20日から令和4年1月6日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後16時まで(正午から午後1時までを除く。)。

イ 場 所:〒895-1813鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35-3北薩森林管理署 総務グループ電話0996-48-4900ウ 提出方法:申請書等は、入札説明書に示す様式により、上記イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参して提出するものとする。

(4)資料の内容ア 全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 事業実績同種事業に係る実績(自己山林を含む事業実績。)平成31年4月1日から令和3年3月31日までの期間において、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林野国業第244号林野庁長官通知)による事業成績の評定を受けたことがある場合はその写しウ 配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種の事業に係る経歴等(複数の候補者でも可)エ 共同事業体を結成し入札に参加する場合共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及び、その他の構成員、目的等が分か- 4 -る協定書の写しなお、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。

オ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況(5)上記(3)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は本入札に参加できない。

(6)競争参加資格の有無については、令和4年1月12日までに競争参加希望者へ書面により通知するが、通知期日を経過しても書面が到達しない場合には、競争参加希望者は令和4年1月20日までに提出先に確認をとること。

なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。

(7)上記(6)の通知において、競争参加資格がないと認められた者は、その参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。

(ア)請求期限:令和4年1月21日午後16時(イ)請求場所:上記(3)イに同じ。

(ウ)請求方法:書面は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出するものとし、電子メールその他の方法によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。

(エ)回 答:令和4年1月24日までに書面により回答する。

4 入札手続等(1)担当部局〒895-1813鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35-3北薩森林管理署 総務グループ電話0996-48-4900(2)入札説明書、物件明細書、契約約款及び標準仕様書等の交付期間及び場所等ア 交付期間:令和3年12月17日から令和4年1月25日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後16時まで(正午から午後1時までを除く。)。

イ 場 所:〒895-1813北薩森林管理署 総務グループ電話0996-48-4900ウ 交付資料は無料である。

エ 交付する資料は、競争参加希望者が持参する電子媒体(USBメモリー、DVD又はCDに限る。)により提供を受けることができる。

(3)入札及び開札の日時、場所等ア 日 時:令和4年1月26日 午前10時30分開札イ 場 所:北薩森林管理署 入札室ウ 入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 入札説明書に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。

- 5 -ア 受領期間:令和3年12月20日から令和4年1月19日まで。

持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、9時00分から16時00分まで。

イ 提出場所: 3 (3)のイに同じ。

ウ 提出方法:書面を持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る)により提出するものとし、電子メールその他の方法によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とすること。

(2)(1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること。また、次のとおり閲覧にも供するとともに、九州森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。

ア 期 間:令和4年1月21日から令和4年1月25日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。

イ 場 所: 3 (3)のイに同じ。

7 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2)関連情報を入手するための照会窓口上記3(3)イに同じ。

(3)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除する。

イ 契約保証金 免除する。

(4)事業費内訳書の提出入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を入札書とともに提出すること。

なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。

(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者(分任支出負担行為担当官等により競争参加資格があることを確認された後に、指名停止を受ける等により、入札時において上記3の競争参加資格に掲げる事項を満たさない者を含む。)のした入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者のした入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消す。

(6)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(7)契約書作成の要否契約書(案)により、契約書を作成するものとする。

- 6 -(8)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による業務計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。

(9)本公告に記載なき事項は入札説明書等による。

以上、公告する。

令和3年12月17日分任支出負担行為担当官北薩森林管理署長 古市 真二郎(公印省略)本公告に係る工事(又は業務、事業等)請負(又は委託)契約における契約約款は、こちらからhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html仕様書等は、こちらからhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sinrindoboku_tyousasiyousyo.htmlダウンロードしてください。詳しくは当森林管理局のホームページをご覧ください。

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど綱紀保持対策を実施しています。詳しくは当ホームページ「発注者綱紀保持について」http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.htmlをご覧ください。

1造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。

2.この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。

3.契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。

4.設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。

5.請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第25条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。

(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。

(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。

(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。

(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。

(5) 標準仕様書とは、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。

(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。

(7) 特記仕様書とは、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。

(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。

(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。

(10)事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。

(11)指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。

(12)承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意2することをいう。

(13)報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。

(14)連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。

(15)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載され、署名又は押印があるもの(ファクシミリ等により伝達されたものを除く。)を有効とする。

(16)立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。

(17)検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。

(18)完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。

(19)検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第31条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。

(20)確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。

(21)同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。

(22)事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。

(23)事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう。)に着手することをいう。

(24)現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。

(25)提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

(26)協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。

(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。

2.請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たとき又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。

3.監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。

(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。

2.請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。

33.請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。

4.請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。

5.請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。

6.請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。

7.請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。

8.請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。

9.請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。

2.請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。

3.請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。

4.請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。

5.請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6.請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。

7.請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途造林事業若しくは製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うととも4に、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。

8.請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。

9.請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。

(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。

請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。

この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天又は荒天時等に配慮したものとしなければならない。

また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。

なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。

(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2.請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。

3.監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。

2.請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。

3.請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。

(事業現場発生品)5第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。

(事業区域)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。

2.請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。

ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。

(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。

2.請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。

3.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。

(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。

2.請負者は、事業実行に当たり請負者の行うべき関係官公庁その他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示を受けなければならない。

3.請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。

(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。

(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別添「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができるものとする。

(1) 事業進捗状況の管理(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)(3) 実行記録写真の整理6(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第27条によるものとする。

2.請負者は、事業用車両による事業用資材、機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。

3.請負者は、供用中の道路に係る事業の実行に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。

4.請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。

5.請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等が記載された計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行わなければならない。

6.請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。

7.請負者は、他の請負者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、当該請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

8.請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。

(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いに当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。

2.監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応じ事業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。

3.請負者は、監督職員による検査及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料の整備をするものとする。

4.監督職員による検査及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。

5.請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料の検査)に合格した場合であっても、請負契約約款第17条及び第30条に規定する義務を免れないものとする。

(完了検査)7第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第31条に基づく部分検査に当たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければならない。

2.請負者は、完了検査のために必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。

(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。

(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。

2.請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。

(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。

(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負者が具体的に特定されていること(3) 下請負者が押印した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。

(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が押印した見積書(2) 下請負に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成ができない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。

8(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を、指示する期日までに、提出しなければならない。

(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。

2.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面その他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。

(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。

2.請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3.請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において、請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。

4.請負者は、前項の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

第2章 材 料(適用範囲)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質及び規格によるものとする。

(材料の検査)第25条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質及び規格について検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。

2 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者は、それに応じなければならない。

第3章 事業の実行(一般)第26条 各作業の実行に当たっては、第1章及び前章によるもののほか、本章によらなければならない。

2.具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなけ9ればならない。

3.本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じた取扱については、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。

4.事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。

5.事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生する場合又は発生のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。

ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。

6.請負者は、事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、所定の手続を経て実行するものとする。

7.事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。

8.事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失火することのないようにしなければならない。

9.本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。

(地拵)第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払いし、又は伐倒しなければならない。

2.請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。

(植付)第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷等に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。

2.請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。

3.請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。

また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。

4.請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。

5.請負者は、植付のため植栽地に苗木を運搬するときは、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。

6.請負者は、植付を、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。

7.請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。

(仮植)第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くに適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。

10(下刈)第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。

2.請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。

3.請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。

(つる切)第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元から切断しなければならない。

2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。

(除伐、除伐2類及び保育間伐)第32条 請負者は、除伐、除伐2類及び保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じて対象木を選木しなければならない。

2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。

3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなく、地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。

4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。

5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、等高線に平行に存置しなければならない。

6.請負者は、除伐、除伐2類及び保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋、沢筋に生育する有用樹及び林緑木(林分保護上必要な場合に限る。)について、保残するよう努めなければならない。

(枝打)第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、監督職員の指示によらなければならない。

(病虫獣害防除)第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して散布しなければならない。特に、飲料水等の摂取場所については、留意しなければならない。

2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。

3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分しなければならない。

(歩道新設・修繕)11第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。

2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。

3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員の指示によるものとする。

1(別添)造林事業請負実行管理基準1.目 的この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。

2.適 用この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。

3.構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。

(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表(b) 事業区域の確認(c) 事業日報(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準(b) 出来形図面(3) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4.管理の実施(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。

(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。

(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。

5.管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア.請負契約約款第3条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を原則とする。

イ.事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。

ウ.事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。

ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。

(b) 事業区域の確認2ア.実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。

(c) 事業日報ア.着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。

(2) 出来形管理(a) 出来形管理基準ア.歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。

(ア) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。

(イ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50m毎に測定するものとする。

イ.前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。

(b) 出来形図面ア.出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合に作成するものとし(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる。)、それ以外の場合については、監督職員の指示によるものとする。

イ.出来形図面作成の基本事項は、次の各号のとおりとする。

(ア) 出来形図は平面図とし、数量標示方式(延長等を計算するもの)とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。

(イ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示方法は監督職員の指示によるものとする。

ウ.出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項の基本事項のほか、次の各号に留意しなければならない。

(ア) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めなければならない。

(イ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければならない。

(ウ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。

(3) 実行記録写真管理(a) 実行記録写真の撮影要領ア.実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。

イ.各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行写真の撮影要領」によるものとする。

(b) 実行記録写真の撮影と整理ア.実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。

3(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。

① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。

① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。

② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。

③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。

④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。

⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。

⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。

⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。

(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。

(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付し、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項、撮影方向及び作業の内容(c) デジタル写真ア.画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。

イ.有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。

ウ.写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。

エ.その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通4常の使用で3年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。

(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できるものとする。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。

(別表) 実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影事項 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。

植栽 仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。

地拵、植付 地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。

ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。

保育 各作業毎 代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中及び作業後の状況を撮る。

保護 各作業毎 保育に準じる。

被害 被害状況 被害状況(全景及び局部的な数量がわかるもの)、枯損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。

完了 作業箇所及び各作業 着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業種 箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。

各種試験 各種試験 発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮る。

その他 その他必要事項 前各号に準じて撮る。

- 1 -別 紙(造林)森林整備(造林事業請負)入札説明書分任支出負担行為担当官北薩森林管理署長北薩森林管理署の唐山治山事業(植栽工)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1.競争入札に付する事業の概要入札公告のとおりとする。

2.競争入札に参加する者に必要な資格入札公告のとおりとする。

3.競争参加資格の確認等(1)本競争入札の参加希望者は、入札公告の2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するために、分任支出負担行為担当官あてに「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。)及び、「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。)を入札公告に示す期日までに提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、期限までに申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。

(2)競争参加資格の確認に必要な書類の様式については、本説明書に示すほか九州森林管理局ホームページに掲載している「造林事業及び素材生産事業の入札に関する事項」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/zourin_sozaiseisan/index.html)からダウンロードすることができる。

(3)申請書は、別紙様式1により作成すること。

(4)資料は、次に従い作成すること。ただし、事業の実績については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。

ア 全省庁統一資格「役務の提供等(その他)」の全省庁統一資格確認通知書の写し。

イ 共同事業体結成協定書共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称、共同事業体の代表者氏名及びその構成員が判る協定書等を提出すること。

ウ 同種事業の実績入札公告の2(6)に掲げる資格があることを判断できる当該事業と同種の事業(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び、衛生伐等の造林事業をいう。以下「同種事業」という。)の実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請けに係る実績も含む。以下に同じ)を別紙様式2に記載すること。

なお、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価することとする。その場合、発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、自己山林実績数量と都道府県の造林補助事業における標準単価及び地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。また、同種事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた事業がある場合は、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点を別紙様式3に記載し、合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。

エ 配置予定技術者(現場代理人)の同種事業の経験入札公告の2(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者(現場代理人)の- 2 -会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。

なお、技術者(現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。))は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、従事期間は連続する3年である必要はないものとする。

オ 配置予定従事者の社会保険等加入及び技能等の状況配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)への加入状況及び配置予定の技能者の資格等を別紙様式5に配置予定従事者別に記載すること。

また、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料については、被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。

カ 契約書の写し上記アの同種事業の実績及び上記イの配置予定技術者(現場代理人)の同種事業の経験は、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。

必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。

キ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況について、「作業安全規範(個別規範)チェックシート(林業個別事業者向け)」(別紙様式6)に記入すること。個別規範の内容に係る詳細については、「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業個別事業者向け)」を必要に応じて参照のこと。

ク 添付書類の省略当該年度内の初回の入札公告において提出した添付書類については、内容に異同がなく、提出先が同じ署等に限り、当該年度内の2回目以降の入札から、「提出添付書類一覧」(別紙様式1の1)に必要事項を記載し提出することで添付書類を省略することができる。(省略する添付書類は入札公告の年度によって対象年度が違ってくることに留意すること)(5)競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、競争参加資格の有無について入札公告に定めた期日までに書面により通知する。また、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。

4.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)上記3.(5)の通知において、競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して、その認められなかった理由について、書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。なお、提出期限、場所及び提出方法は入札公告のとおりとする。

(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、入札公告に定めた期日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。

5.申請書等の提出にあたっての留意事項(1)申請書等の作成説明会は、原則として実施しない。

(2)提出書類は、申請書及び資料ともにそれぞれ1部を提出すること。

(3)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

(4)申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。

(5)提出された申請書等は、返却しない。

(6)申請書等のヒヤリングは、原則として実施しない。

(7)提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者(現場代理人)等に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した- 3 -場合においては、この限りではない。

(8)申請書等に虚偽の記載をした場合は、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を行うことがある。

(9)申請書等の作成に関する手続きについての問合せには応じるが、記載する内容等の問合せには一切応じない。

6. 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。

(1)提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由イ 積算内訳書ウ 手持ち事業の状況エ 手持ち資材の状況オ 資材購入先一覧カ 手持ち機械の状況キ 労務者等の具体的供給見通しク 過去に受注した同種の事業名及び発注者ケ 信用状況の確認コ その他必要な事項(2)説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差替え及び再提出は認めないものとする。また、開札後に予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対して追加資料の提出に対する意向の確認を求めた際に、追加資料の提出の意向のない場合は、追加資料の提出を行わない旨を書面にて提出するものとする。この場合は、当該者の入札は無効となるが、当該者に対して入札無効以外の不利益な措置が課されるものではない。

なお、追加資料を提出する場合で、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

(3)入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該事業の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

7.入札及び開札の日時及び場所入札公告のとおりとする。

8.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除する。

(2)契約保証金 免除する。

9.入札及び開札(1)入札書は紙により封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し直接提出しなければならない。ただし、郵便入札を当発注機関が入札公告によって認めた場合のみ書留郵便に限り認める。電話、電子メールその他の方法による入札は認めない。

(2)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。

(3)入札する金額の単位は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(4)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告のとおりとする。

- 4 -(5)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示、並びに当該代理人氏名を記名し押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

(6)入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって書留郵便入札を認めた場合のみ)は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。

(7)競争参加者、又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。

(8)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(9)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。

(10)分任支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。

(11)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があったときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(12)競争参加者の入札金額は、契約者購入とされる物品の価格のほか、輸送費、保険料、関税、役務費等の一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。

(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前払金の有無、前払金の割合又は金額、部分払の有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。

(14)開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会せてこれを行う。

(15)入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び、上記(14)の立会い職員以外の者は入場することができない。

(16)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(17)競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写しを持参すること。

なお、「競争参加資格確認通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。

(18)競争参加者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。

(19)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(20)競争参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。

(21)開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては分任支出負担行為担当官が定める日時において入札をする。なお、郵送による入札者については、引き続き再度の入札を行うこととなった場合、参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。

(22)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出書をもってこれに同意したものとする。

- 5 -10.事業費内訳書の提出(1)入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、事業費内訳書の標準例は、別添1「事業費内訳書(例)」のとおり。

(2)提出された事業費内訳書は返却しないものとする。

(3)提出された事業費内訳書について、分任支出負担行為担当官が説明を求めることがある。

11.入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)入札金額、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書(3)委任状を持参しない代理人のした入札書(4)請負に付される事業名に重大な誤りのある入札書(5)入札金額の記載が不明確な入札書(6)入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書(7)競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書(8)入札公告に示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)(9)暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札書(10)入札物件の第1回目の入札に際し、事業費内訳書の提出がなかった入札書(11)その他入札に関する条件に違反した入札書12.落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を契約の相手方とする。

(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3)上記(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(4)分任支出負担行為担当官は、下記15.(3)に記した調査を行った場合、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を当該契約の相手方とすることがある。

(5)落札者が分任支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。

13.契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方として決定した日から7日を目安として、分任支出負担行為担当官が定める期日までに契約を締結することとし、この事業の入札公告と併せて示した契約書案による契約書の取り交わしをするものとする。

なお、契約の相手方が遠隔地にある等、特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。

(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けて、これに記名して押印するものとする。

(3)上記(2)の場合において、分任支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

- 6 -(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。

(5)分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

14.契約条項別紙様式の契約書(案)のとおりとする。

15.事業成績評定の実施請負金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)に基づき事業成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合は、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。

16.その他必要な事項(1)分任支出負担行為担当官の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。

(2)本件申請等に関しての問合せ先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

(3)落札者は、上記3(4)オ及びカの資料に記載した配置予定の技術者(現場代理人)及び技能者を当該事業に配置すること。

以上。