入札情報は以下の通りです。

件名九州森林管理局 集中管理装置・リモート機器設置業務
公示日または更新日2021 年 12 月 22 日
組織林野庁
取得日2021 年 12 月 22 日 19:26:49

公告内容

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。

記1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 九州森林管理局 集中管理装置・リモート機器設置業務(2)委託内容等 契約書(案)及び仕様書等による(3)委託期間 契約締結の日から令和4年3月28日まで(4)委託場所 九州森林管理局庁舎(熊本市西区京町本丁2番7号)2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)令和1・2・3(平成31・32・33)年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」、営業品目「建物管理等各種保守管理」に登録されている者であること。

なお、この登録に係る「資格審査結果通知書」の写しを令和4年1月13日(木)午後4時までに提出すること。

(3)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(4)この入札に参加を希望する者は、令和4年1月13日(木)午後4時00分までに、上記(2)の登録に係る「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写しを電子調達システム(PDF形式)により提出すること。

(電子調達システムホームページ)http://www.geps.go.jp/なお、紙入札方式での参加を希望する場合は、別紙「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を上記書類と併せて、上記期限までに九州森林管理局総務企画部経理課企画係へ持参又は郵送により提出すること。

3 入札方法(1)上記1の委託業務を入札に付する。

(2)本件は電子調達システムにより入札を行う。電子調達システムにより難い場合は、別紙、別紙「入札案件の紙入札方式での参加について」を提出し、認められた場合に限り紙入札を行うことができる。

(電子調達システムホームページ)http://www.geps.go.jp/落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

4 契約条項等を示す場所及び日時(入札説明書、仕様書及び契約書案等)(1)場 所 九州森林管理局 経理課 企画係(2)日 時 令和3年12月24日から令和4年1月13日午前9時~午後4時まで{ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。}5 入札書の提出日時令和4年1月14日(金)午前9時00分から令和4年1月18日(火)午後5時00分までの間に、電子調達システム上で入札金額を送信すること。

紙入札方式で参加する者は、令和4年1月18日(火)午後5時00分までに九州森林管理局総務企画部経理課企画係まで入札書を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。

6 開札の日時及び場所日 時 令和4年1月19日(水)午前10時30分場 所 九州森林管理局 1階会議室熊本県熊本市西区京町本丁2番7号7 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。

8 入札保証金及び契約保証金 免除9 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

10 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

11 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。

以上公告する。

令和3年12月22日支出負担行為担当官九州森林管理局長 小島 孝文※お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホ-ムぺ-ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、九州森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html)をご覧下さい。

別紙4(物品・役務)入 札 者 注 意 書 (国有林野事業)九州森林管理局入札参加者は、入札公告書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。

1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4 発注者の承諾を得た紙入札方式による入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号ごとに別様とすること。

5 発注者の承諾を得た紙入札方式による入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。

なお、所定の用紙を使用しない場合は「入札者注意書を承諾の上、入札する」旨明記すること。

6 発注者の承諾を得て紙により入札に参加する入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。

7 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとします。

8 発注者の承諾を得て紙により本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。

9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しません。

10 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とします。

ア 入札参加資格のない者のした入札イ 入札金額・入札者名(代理人を含む。以下同じ。)の確認ができないもの。

ウ 入札書に入札者の署名又は記名のないもの。

エ 入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できないもの。

オ 入札金額を訂正したもの。

カ 郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

キ 入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)が定められた日時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき(但し、入札保証金の納付を免除した場合を除く。)ク 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

ケ その他入札条件に違反した入札書。

11 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができません。

12 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しません。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。

13 開札は電子調達システムで行う。

なお、発注者の承諾を得て紙により入札に参加するものがいる場合、入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行います。

14 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあります。

15 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次によります。

(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の決定を保留することがあります。

(2) 前項の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければなりません。なお、調査の結果により、最低額の入札者であっても落札者とならない場合もあります。

(3) 第1項により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができません。

(4) 第1項の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知します。

(5) 入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合、前項の通知があるまでは、入札者は、入札保証金又は入札保証保険証券の返還を求めることができません。

16 落札となるべく同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定します。

なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定します。

また、これらの者の中に電子調達システムにより入札したものがいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を決定します。

17 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとします。

18 入札書には、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収します。

20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止します。

21 発注者の承諾を得て紙により入札に参加した入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。

22 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。

23 入札を辞退した者は、これを理由として、以降の指名等について、不利益な取扱いを受けることはありません。

24 指名を受けた者が入札を辞退するときは、その旨を、次により申し出ること。

ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参し、又は郵送する。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を直接提出する。

25 この契約によって生ずる代金の受領については、書面による承認を得た場合を除き第三者に受領の委任をすることができません。

26 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

図面番号図面目録図 面 名 称九州森林管理局九州森林管理局 集中管理装置・リモート機器設置業務集中管理システム図集中管理装置制御点数表特記仕様書 E-01E-02E-03配置図 E-04特記事項九州森林管理局S:NS特記仕様書庁 舎鉄筋コンクリート造熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 集中管理装置・リモート機器設置業務E-01 業務概要9 建設発生土の処理電力EA・C・DEP-0.91枚以上EB 2本以上EAEB6本以上本以上本以上本以上本以上本以上枚以上1612 61 1本以上6本以上EBEP-0.9EBEBBE EDECE EtDtEDtE ELtE通信情 報ΩΩ記 号名 称記 号名 称LANケーブルカテゴリ5e測 点LANケーブルカテゴリ5e(PF16)At8 撤去後の補修4 監督員事務所表-1 機器の標準取付高さは、図面に特記がない場合は、下表による。

6 施 工 調 査 事前調査( ・ 本業務 ・ 別途工事 )仮電源 ( ・ 受変電・ 発電・ )仮設備期間( ・ 図示 ・ )7 仮設備工事分 類受け入れ施設名受け入れ場所搬出距離建設発生土Ⅰ枚21本以上EP-0.6EBELAE0保 護LHEB6本以上雷EB本以上1900屋外10 耐 震 措 置 想定沈下量( ・ 小規模 ・ 中規模 ・ 大規模 )はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行うこと。

非破壊検査による埋設物の調査をする。

なお、範囲は監督職員の指示によるものとし、費用は別途とする。

1 発生材の処理等 について〃天井ころがし2本以上Ω5 足場その他改修標準仕様書によるほか、下記による。

調査項目( ・ 既存資料調査 ・) 調査範囲( ・ 図示 ・) 調査方法( ・ 図示 ・)名称地上~窓中心床上~中心取付高(mm)スイッチ(多機能トイレ)壁付コンセント(一般)台上~中心積算計器分 電 盤スイッチ引込開閉器1,800~2,0001,3001,1003001501,500(上端1,900以下)〃 (和室)〃 (台上)〃 (土間)〃(電動車椅子用)〃床上~中心1,800~2,200 150~ 200800~1,300床上~中心〃 〃 〃鏡上端~中心壁掛形制御盤開 閉 器 箱制御用スイッチ警 報 盤端 子 盤(室内)床上~下端集合保安器箱天井下~上端1501,5001,3001,800300200300150〃 (鏡上)壁付アウトレットボックス(一般) 〃 (和室)壁付電話機(一般)1,3002,100~2,3002,000~2,500〃 〃床上~中心〃 〃 〃床上~中心〃 〃1,500(上端1,900以下)ブ ラ ケ ッ ト(一般)〃 (踊場)壁 付 発 信 器ベル・ブザー・チャイム壁付押ボタン(一般)壁掛形親時計子 時 計壁掛形スピーカ壁付アッテネータ受信機・副受信機機 器 収 容 箱発 信 機警報ベル表 示 灯床上~上端情報表示盤液化石油ガス用検知器天井高×0.9外部受付用インターホン(子機)壁付アウトレットボックス(一般)〃 (和室)インターホン親機壁付インターホン(上記以外)壁付呼出押ボタン(多機能トイレ)壁付復帰ボタン(多機能トイレ)壁付表示灯(多機能トイレ)標準図による名 称 測 点 取付高(mm)床上~中心天井高×0.91,3001,3002,3001,3001,3001,3001,5002,300300900150300150200天井下~上端機 器 収 容 箱テレビ端子(和室)直列ユニットテレビ端子(一般)直列ユニット床上~操作部800~1,500800~1,500800~1,5002,3002,100300〃 〃〃 〃 〃 〃 〃床上~中心〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃床上~中心〃 〃 〃(上端1,900以下)1,500天井高×0.9特記のない引き下げ部分及び露出部分の配線はMM1(A型 )にて保護する。貫通部分の配線は、金属管などにて保護する.コードペンダント以外の放電灯器具、LED照明器具及び水気のある場所の白熱灯器具は、器具(27W以下)を除く)取外し再使用機器は、性能確認のため絶縁抵抗測定を行う。

発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。

・ 屋外[ ・あり(塗装範囲は図示による) ・なし ]屋外の支持金物、ボルト及びナットなどは、溶融亜鉛めっき仕上げ又はステンレス鋼製とする。

長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。

図面と相違しても差しつかえない。ただし、相違する場合は監督職員の承諾を受ける。

フラッシュプレートは、図面に特記なき場合姿図の形状寸法等は参考とし、図示と多少相違してもよい。

スイッチ・コンセント・ブランクプレート及びプルボックスなどで用途の判別し難いものは、( ・ 金属製(ステンレス、新金属を含む) ・ 樹脂製)とする。

表示する。ハンドホール・マンホールのふたは、用途別に「電力」「通信」と表示する。

接地する。なお、金属管配線の場合は、配管を利用してもよい。(乾燥した場所のコンパクト形・ 屋内[ ・あり(塗装範囲は図示による) ・なし ]三相可変速運転用インバーター装置の規約効率は、次の数値以上とする。

・ 引渡しを要するもの ( ・ 金属類 ・電線、ケーブル類 ・ ) ・ 特別管理産業廃棄物 ( ・ PCB使用機器 ・ 蓄電池 ・ ) ・ PCB使用機器の有無については、調査を行い結果を監督員に報告する。

PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。 ・ 引渡しを要するもの及び再生資源化を図るもの以外は、構外搬出適切処理とし、搬出・ 特定建設資材廃棄物以外の発生材の処理等・ 発生材一時保管、集積場所 ・ 構内に有り ・ 構内になし ・ 再生資源化を図るもの (・ 蛍光ランプ、白熱灯[再資源化施設: ]・ 小形二次電池 処理費は別途とする。

・ 蓄電池[広域的処理認定業者: ] )(1)業務に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。

(2)業務に於いて別表-1に示す材料を使用する場合の材料・機材等の製造業者等は、する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。

①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③安定的な供給が可能であること。

④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略すること次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行ができる。

3 室内空気中の化学物質 の濃度測定2 機材の品質等・ 構内指示の場所に敷ならし ・ 構内指示の場所にたい積 ・ 構外搬出(約km)・ 再利用を図る上記に示す受け入れ場所・搬出距離は参考であり、実施にあたっては監督職員と協議のうえ設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」(独立行政法人建築研究所監修)による。

(1)設計用水平地震力機器の重量[kN]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は、次による。

決定する。

監督職員と協議して補修を行う。

壁付け器具、床置き機器、天井付け機器の撤去跡の取付ボルト孔、壁面、天井面の変色等は 項 目 特記事項 業 務 科 目建物別及び屋外庁舎建物名称 構 造建築基準法による 延べ面積(㎡)階 数別表第一耐震安全性の分類備 考(建築設備)消防法施行令・ 設けない・ 設ける ( ・ 既存の建物内の一部を使用する。) ( ・ 面積規模 ・ 10 ・ 20㎡程度 )電話引込口の保安器用(100V以下)接 地 の 種 類記 号接 地 極共 同A 種(第1種)B 種(第2種)D 種(第3種)C 種(特別第3種)(10Ω以下)構 内 交 換 機 用直流電源装置(陽極)保 安 用10 ( 以下)保 安 用 (100以下)拡声用増幅器測 定 用雷 保 護 設 備高 圧 避 雷 器(100以下)HDZ35)以上の溶融亜鉛めっきを施し、エッチングプライマー、指定色仕上げとする。

外灯ポールは、亜鉛付着量350g/㎡(JIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定する備考) (1)規約効率は、JEM-TR245「汎用インバータ の規約効率」により算出した値とする。

(2)規約効率は、JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧 200V、(EBは、D=14、W=40、L=1,500)接地極の材料は、下表による。

標準仕様書によるほか、低圧地中幹線路及び通信地中幹線路にも設ける。

本受電後の基本料金を下記のとおり負担する。

盤類キャビネットの塗装は、標準色仕上げとする。

・ 電力用 ・ 通信用(測定用EBは、D=10、W=30、L=1,500)下記の地中埋設標を設ける。材質及び個数は図示による。

IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

契約種別- 契約電力- 期間- 12 は つ り14 配線本数、管路等15 形状・寸法等17 露出金属配管の塗装16 屋外の支持金物18 呼 び 線19 フラッシュプレート20 表 示22 電 路 の 保 護23 照明器具の接地25 インバーター装置の 規約効率27 外 灯 ポ - ル28 地 中 埋 設 標29 標 識 シ ー ト30 基 本 料 金31 接 地 極26 盤 類 の 塗 装11 配管引込部の 地盤変位への対応21 再 使 用 機 器24 発電機回路コンセント表-2注)天井高3,000mm以上の場合、上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。

灯電電力動構時テ共誘導支 援拡火出 マ通 信 情 報 設 備通力共声ルチサイン退・計内交換災報知レ同ビ受信・ 内部足場( ・ 種 ・ 種 )、 外部足場( ・ 種 ・ 種 )・ 建築工事で設置する。

・ 機械設備工事で設置する。

設置業務仕様書(1)目的 本業務は、九州森林管理局の地下1階空調機械室に設置している 集中管理装置を更新するとともに、1階受付に設置している 既設遠隔操作器の撤去を行い、新たに2階事務所内に遠隔操作器を 設置し業務の効率化を図ることを目的とする。

(2)履行場所 九州森林管理局 地下1階機械室・1階受付・2階事務室(3)業務内容 本業務の内容は、集中管理装置等の調達・設置及びソフトウェアの 構築これらに付随する設定・調整・試験の全般とする。

4.指定部分 ・ 無 ・有86.0 88.592.093.0 94.094.094.594.595.095.595.595.595.595.5電動機出力(kW)インバーター効率(%)0.40.751.52.23.75.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式 一式 一式 一式 一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式 一式 一式一式一式一式一式分電盤、制御盤、端子盤等の2次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等は、測定対象室及び箇所数は次による。

(注)3.業務種目及び業務科目(・印の付いたものが対象工事)業 務 種 目・ 電灯設備・ 動力設備・ 電熱設備・ 雷保護設備・ 受変電設備・ 電力貯蔵設備・ 発電設備・ 構内情報通信網設備・ 構内交換設備・ 情報表示設備・ 映像・音響設備・ 拡声設備・ 誘導支援設備・ テレビ共同受信設備・ 監視カメラ設備・ 駐車場管制設備・ 防犯・入退室管理設備・ 火災報知設備・ 中央監視制御設備・ 構内配電線路・ 構内通信線路・ 電気自動車用充電設備1.業務場所2.建物概要既設測定対象室 箇所数・別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

・本業務で設置する。

13 非破壊検査九州森林管理局 集中管理装置・リモート機器設置業務更新一式2.0 1.52.0 2.02.0 1.51.5 1.01.5 1.51.5 1.01.0 0.61.0 1.01.5 1.01.5 1.02.0 1.51.5 1.01.0 0.61.5 1.01.0 0.60.6 0.41.0 0.61.0 0.6設計用標準水平震度・重要機器は次のものを示す。

・ 配電盤 ・ 発電装置(防災用) ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置・ 交換機 ・ 自動火災報知受信機 ・ 中央監視装置 ・ 通信総合盤上層階の定義は次による。

2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階(2)設計用鉛直地震力設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。

重要機器 一般機器機器防振支持の機器水槽類機器防振支持の機器水槽類機器防振支持の機器水槽類中間階地下・1階上層階屋上及び塔屋・ 特定の施設 ・ 一般の施設機器種別 設置場所重要機器 一般機器特記事項九州森林管理局S:NS集中管理システム図1-集中管理機器仕様2-集中管理装置 姿図九州森林管理局 集中管理装置・リモート機器設置業務E-02機器仕様機器名称システム機能システム表示・操作部集中管理装置 定格電源電圧:AC100/AC200V 50/60Hz 最大26VA(専用盤タイプ)定格電源電圧:DC24V±10% 最大14.5W(自立盤組込)設置条件 :D種接地周囲条件 :5~40℃,20~80%RH(但し結露なきこと)停電補償 :停電後48時間補償(データメモリ及びカレンダ動作) リチウム電池形式:10.4型バックライト付カラーLCD表示文字 :漢字(JIS第1,第2水準),アイコン(絵文字)操作方法 :タッチオペレーションリモートユニット(RS)伝送線現場に設置して集中管理装置とデータ伝送を行う。

端末伝送装置と各入出力点数は個別配線とし、動力盤との信号取り合いは補助リレー等で電気的に分離して入出力点の事故から影響を受けないようにする。

集中管理装置と端末伝送装置間のデータ伝送を行う。

通信速度 :76.8Kbps通信方式 :専用通信ケーブル仕様:LANケーブル,コネクタ接続 (EIA568準拠カテゴリー5e 0.5φx4P)入出力点数 :集中管理装置入出力一覧表参照電源:AC100~240V,50/60Hz3-集中管理システム図 1.個別発停/設定機能 ・個別発停 ・温度表示及び設定変更 ・設備機器の発停,運転状態,警報監視また、警報発生時には画面表示及びブザーの鳴動を行う。

2.アナンシエータ機能 アナンシエータ画面に任意のポイントを登録し、監視することができる。

最大7枚,30ポイント/枚 3.一覧監視機能 ・監視点種別毎に監視ができる。

(空調/照明/一般操作/状態/警報/計測/計量/アナログ出力) ・監視点の状態毎に監視ができる。

(運転中/警報中/トラブル中/無効中) ・管理者が任意に選択したポイントの一覧監視ができる。

4.FCUグループ管理機能 FCUをグルーピングし、一括管理することができる。

最大40グループ,20台/グループ 5.FCU連動機能 FCU→別FCUへの連動運転ができる。

発停,設定,風量等の連動の他、室温計測値の共有が可能。

6.計測値上下限監視機能 計測点に関して、計測値があらかじめ指定した上下限値範囲から外れた場合に 警報出力を行う。

7.積算偏差上限警報 積算点に関して、監視周期あたりの増分があらかじめ指定した上限を超えた 場合に警報出力を行う。

8.一括警報出力 9.週間スケジュール機能 ・週間スケジュールタイマーにより発停/設定値変更できる。

(2位置用:75,3位置用:75,設定値用:50)10.年間カレンダー運転機能 ・年間カレンダーにより休日/5種類の特別日の設定ができる。

(最大200カレンダー)11.冷暖切換機能 ・FCUの冷暖切換が操作画面よりできる。(最大8系統)12.機器連動運転機能 ・監視点の状態変化/警報発生により設備機器の連動発停ができる。

13.操作/状態変化/警報履歴表示機能 ・操作/状態変化/警報発生復帰の履歴が画面に表示できる。

(操作/状態変化/警報の合計で最大2500件)14.停復電制御機能 ・停電発生時、対象機器への出力抑制と不一致制御を行う。

・自家発電装置有の場合は、自家発給電時、順序投入を行う。

・商用電源断後,復電した際,設備機器を復電後のあるべき状態にする様に機器の再起動を行う。

15.火災時一括停止機能 ・火災一括信号入力時,設備機器の一括停止を行う。

16・ヒストリカルトレンド機能 任意のアナログ点,デジタル点,積算点のトレンドグラフを表示できる。

最大16グラフ,4ポイント/グラフ17.運転時間積算機能 ・設備機器/FCUの通算運転時間と状態変化回数の積算を行う。

・FCUについては通算空調運転時間と時間外空調運転時間の積算を行う。

通算空調運転時間と時間外空調運転時間は毎月指定日に差分を集計し、結果を画面に表示する。

差分はSDカードに出力可能とし、パソコン上の汎用ソフトで加工できる。

18.データ収集機能 ・計測点,計量点,発停点,状態点,警報点の生データを一定時間周期 (1/10/30/60分)で蓄積し、SDカードにCSV形式で保存できる。

データは別途パソコン上の汎用ソフトで加工できる。

19.集中検針機能 ・毎月指定日に積算点の1カ月分の積算値差分を集計し,その結果を画面に表示する。(最大200点) ・月毎の積算値差分データはSDカードに出力可能とし,パソコン上の汎用ソフトで加工できる。

20.日月年報作成機能 ・本体画面にて任意のアナログ点(正等値),積算点(正等値,増分値)の日月年報を作成することができる。

最大10枚,20ポイント/枚集計部データ 時/日/月データの最大・最小・平均値21.電力デマンド監視・制御機能 ・建物の契約電力量が超過しないように機器の起動/停止を行う。

203.8253.6500800250RS集中管理装置新設機器収納盤寸法は参考寸法集中管理装置RS設備機器付属盤 動力盤既設ケーブル新設機器収納盤※既設監視盤は撤去遠隔操作器2階事務室設置新設ケーブルLANカテゴリ5eBF機器室設置遠隔操作器本館1階(撤去)(新設)(新設)(既設) (既設)(新設)LANカテゴリ5e新設ケーブル遠隔操作器を撤去しBOX取付LANケーブル予長10m収納特記事項九州森林管理局S:NS集中管理装置制御点数表九州森林管理局 集中管理装置・リモート機器設置業務E-03自動制御盤 名 称 設備記号 その他操 作設定 信号取合先 リモート種別警報表 示オンオフ状態オンオフ 状態計 測温度 湿度 計量 備 考 自動制御盤 名 称 設備記号 その他操 作設定 信号取合先 リモート種別警報表 示オンオフ状態オンオフ 状態計 測温度 湿度 計量 備 考 積算 積算 発停 発停吸収式冷温水器 ○ ○ ○冷却塔 NO.1冷却塔 NO.2冷却水ポンプ冷温水ポンプ空調機(別館一般)空調機(別館会議)冷暖切替(別館)空調機(本館-1)空調機(本館-2)冷暖切替(本館)機械室給気ファンB1F機械室排気ファンB1F機械室排気ファンPHF電気室換気扇膨張タンク満水警報膨張タンク減水警報受水槽満水警報受水槽減水警報高架水槽満水警報高架水槽減水警報揚水ポンプ 運転揚水ポンプ 故障排水ポンプ 運転排水ポンプ 故障排水槽満水警報オイルギアポンプ 運転オイルギアポンプ 故障オイルサービスタンク満油オイルサービスタンク減油オイルタンク満油オイルタンク減油消火栓ポンプ運転消火栓ポンプ故障○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○ ○○○ ○ ○ ○ ○○○特記事項九州森林管理局S:NS配置図九州森林管理局 集中管理装置・リモート機器設置業務E-04本館及び別館 ( 2階、 1階 )本 館 2階経 理 課 (LAN配線工事箇所)総 務 課局 長秘書 室局 長 室業務 管 理官 室総務 企 画部 長室企 画 調 整 課ロ ッカー 室PS湯 沸 室総務 課倉 庫総務課書庫 サーバー室E V男 子 トイ レ女 子 トイ レ女 子更 衣室PSスペー ス水源の間 小萩の間別館 2階大 会 議 室本 館 1階九州国税局(集中管理書庫)九州国税局(集中管理書庫)風 除 室休憩室(男子)休 憩 室 ( 女 子)広 報 ・文書 室会議室九州国税局 (集中管理書庫)(正面玄関)既存撤 去箇 所(副)倉 庫PS湯 沸 室清 掃 員控 室経理課物品庫E V多 目的 トイ レ女 子 トイ レ女 子更 衣室PS 出入口別館 1階休 憩 室DSDS女 子 トイ レ男 子 トイ レDS地下1階平面図 S=1/100ドライエリア理髪室ホールパーマ室電気室フェンス別図参照(E-05)EPS空調機械室オイルタンク室トレンチ更衣室既設監視盤※既設監視盤撤去 新設機器収納盤(集中管理装置・RS)設置(別館地下1階)※経理課内に遠隔操作器設置※別館地下1階機器収納盤より LANケーブルを配線とする。

※遠隔操作器撤去

国有林野事業業務請負契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完成し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第57条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。

3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

一 契約保証金の納付二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第52条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料試験の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡 により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注 者に提出しなければならない。

[注] 第3項を使用しない場合は、同項及び第4項を削除する。

(著作権の譲渡等)第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を合む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。

3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。

6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

(一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として請負代金額に占める再委託金額の割合(以下「再委託化率」という。)が50パーセント以内の業務とする。

4 受注者は、前項の承諾を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、書面により、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。

5 受注者は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第3項の承諾の後、速やかに、発注者に届け出なければならない。

6 受注者は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承諾後、速やかに前項の書面を変更し、発注者に届け出なければならない。

7 発注者は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、受注者に対し必要な報告を求めることができる。

8 業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第3項から前項までの規定は、適用しない。

(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(意匠の実施の承諾等)第8条の2(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく登録意匠を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る師匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は継続させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

第8条の2(B) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。

[注] この条は、土木設計業務を委託する場合に、当該業務の内容に応じて、選択的に適用する。

(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議四 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(管理技術者)第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。

2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

(照査技術者)第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。

照査技術者を変更したときも、同様とする。

2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。

(地元関係者との交渉等)第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。

(土地への立入り)第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

(管理技術者等に対する措置請求)第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(履行報告)第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(貸与品等)第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

三 設計図書の表示が明確でないこと。

四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむ得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書等の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止)第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うできないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務に係る受注者の提案)第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。

2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。

3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。

(適正な履行期間の設定)第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による履行期間の延長)第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による履行期間の短縮)第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(履行期間の変更方法)第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期問の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)第26条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。

3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。

(一般的損害)第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときば、この限りでない。

3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下第6項において「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

一 業務の出来形部分に関する損害損害を受けた業務の出来形部分に相応する請負代金の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

二 仮設物又は調査機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第28条、前条、第34条又は第40条までの規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)第32条 受注者は、業務を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。

(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(引渡し前における成果物の使用)第34条 発注者は、第32条第3項若しくは第4項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。

6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期問について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

(部分引渡し)第38条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

3 前2項の規定により準用される第33条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する請負代金の額」及び第二号中「引渡部分に相応する請負代金の額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第32条第2項の検査の結果の通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

一 第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金の額/請負代金額)二 第2項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額引渡部分に相応する請負代金の額×(1-前払金の額/請負代金額)(第三者による代理受領)第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。

(前払金等の不払に対する業務中止)第40条 受注者は、発注者が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の規定において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権)第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

[注] 第一号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。

二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

三 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと認められるとき。

四 監理技術者を設置しなかったとき。

五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。

六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。

注 第二号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。

三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。

四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に示したとき。

五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

九 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除の効果)第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。

2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下この条及び次条において「既履行部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。

3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(解除に伴う措置)第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。

3 受注者は、この契約が業務完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が業務完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第38条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその変換が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

5 前項に規定する撤去並びに修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。

一 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第42条、第46条又は第47条によるときは発注者が負担する。

二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。

6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。

7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

(発注者の損害賠償請求等)第51条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

一 履行期間内に業務を完了することができないとき。

二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。

三 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不可能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。

二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項二号に該当するとみなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者当4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から既履行部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規程により財務大臣が定める率で計算した額とする。

6 第2項の場合(第44条第八号及び第十号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(受注者の損害賠償請求等)第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)第53条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指図又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(保険)第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)第55条 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合も含む。)。

二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(賠償金等の徴収)第56条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(紛争の解決)第57条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との問に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。

4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。

(情報通信の技術を利用する方法)第58条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(契約外の事項)第59条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。