入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度長崎森林管理署収穫調査委託事業(分収育林)
公示日または更新日2022 年 8 月 2 日
組織林野庁
取得日2022 年 8 月 2 日 19:19:40

公告内容

分任支出負担行為担当官長崎森林管理署長1 . 一般競争入札に付する事項1 三会温泉岳 (83と1林小班外3) 収穫調査委託2 主伐 ㏊ ㎥3 別紙、「収穫調査委託箇所の概要」による4 長崎森林管理署5 まで62 . 競争に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)(2)(3)(4)停止を受けている期間中でないこと。

(5)「調査・研究」の競争参加資格を有する者であること。

3 . 入札方法(1)(2)こと。

4 . 契約条項等を示す場所及び日時(入札説明書、入札注意書、契約書案及び仕様書等)(1) 〒 854-0055 長崎県諫早市栗面町804番地1長崎森林管理署 業務グループ☎ 0957-41-6911(2)5 . 提出書類及び提出方法・提出期間(1) 提出書類 いて」を提出しなければならない。

本件は、電子調達システムにより入札を行う。

なお、電子調達システムにより難い場合は別添入札資料「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を提出し、認められた場合に限り紙入札することができる(郵便入札も可とする)ものない。 (電子調達システムホームページ https://www.geps.go.jp)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であるこ契約担当官等から物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名令和 4 ・ 5 ・ 6 年度全省庁統一資格に おい て 「 役務 の提供等 」 の う ち者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

とする。この場合においては、下記7及び8の入札執行場所及び入札日時に入札書を直接持参又は郵便により提出すること。

ただし、郵便入札により参加する者は、直ちに再度の入札を行う場合に参加することができ場 所落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免委 託 調 査 数 量委託調査の内訳成 果 納 入 場 所契 約 日 時納 入 期 限 令和 4 年 1 1 月 1 8 日 (金)入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

令 和 4 年 8 月 2 日髙 木 敏物 件 番 号 1 号 物 件委託調査の名称17.51 7,579令 和 4 年 8 月 1 9 日 (金) ウ) 入札の際、委任状が必要であれば「委任状」を提出しなければならない。

国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者であること。

予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のため必要な同意を得ている事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する令 和 4 年 8 月 2 日 ( 火 ) か ら 令 和 4 年 8 月 8 日 ( 月 ) ま で の午前9時から午後5時の間(ただし、正午から午後1時を除く。)(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。) エ) 紙による入札を希望する者は、別添入札資料「電子入札案件の紙入札方式での参加につ日 時 ア) 上記2(1)で指定された通知文書の写し イ) 上記2(5)の登録に係る全省統一資格審査結果通知書の写し(2) 提出方法(3) 提出期間6 . 提出書類の確認7 . 入札及び開札の場所・提出方法8 . 入札及び開札の日時(1)(2)(3)(4) 開 札9 . 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 . 入札の無効11 . 入札保証金及び契約保証金 免除する。

12 . 落札者の決定方法13 . 契約書作成の要否 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

14 . その他 本公告に記載なき事項は、入札説明書による。

以上、公告する。

上記5(1)の提出書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求資格等を満たした者を最終 入札書は電子調達システムにより提出すること。ただしやむを得ない事情により発注者の承諾 ア) 電子調達システムにより参加する場合令和4年8月2日から令和4年8月5日午後5時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。) イ) 紙入札方式により参加する場合令和4年8月2日から令和4年8月5日午後5時まで的に当該競争に参加させる者とする。

(火) 午後1時30分得た場合は、紙入札方式による入札書を長崎森林管理署1階 会議室に持参し入札すること。

紙入札により参加する者のうち郵送による入札を行う場合は、封書に「案件名」を朱書きし書留電子調達システムによる入札受付開始 令和4年8月5日 (金) 午前9時00分電子調達システムによる入札受付締切 令和4年8月9日 (火) 午後1時30分令和4年8月9日便で令和4年8月8日午後5時までに長崎森林管理署総務グループに必着すること。

紙入札方式による場合の入札受付締切 (ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に(火) 午後1時35分予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

令和4年8月9日上記4(1)の場所に、持参又は郵送(書留等配達記録が残るものに限る。)すること。

掲げる行政機関の休日を除く午前9時~午後5時までとする。) ア) 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

イ) 紙入札方式により参加する場合

(別紙1)1分収造林距離(km)距離(km)1 島原 三会温泉岳 83 と1 皆伐 100 樹高曲線法 5.78 2,890 有 無 - 有 1.4 緩 中 2 9.8 有 1.02 島原多比良温泉岳76 ろ1 皆伐 100 樹高曲線法 4.60 1,932 有 無 - 有 1.0 中 中 7 11.6 有 1.03 大村 遠目 25 ほ3 皆伐 100 樹高曲線法 3.96 1,679 有 無 - 有 0.8 緩 中 2 14.2 有 1.04 長浦 白岳 30 ほ1 皆伐 100 樹高曲線法 3.17 1,078 有 無 - 有 0.8 急 中 3 10.9 有 1.0567891011121314151617181920合計 17.51 7,579 0.0 4.0注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。

調査方法予定面積(ha)予定材積(m3)記番森 林事務所調査場所伐採方法伐採率(%)林小班特記事項 極印林地傾斜下層植生歩行時間(分)通勤距離(km)測量区域表示成長量プロット復命書作成見込み数収穫調査委託箇所の概要号物件 (立木販売:分収育林) 長崎森林管理署

(物品・役務)入 札 説 明 書 (国有林野事業)九州森林管理局この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年4月1日農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。

2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。

ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。

イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。

エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。

オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。

カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。

キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。

ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。

ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。

3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において提示する。以下同様。)の契約書案、添付書類、現場等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申立てることはできない。

(2) 競争参加者は、入札書を電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て入札書を紙により提出する場合は、国有林野事業が定めた入札書を直接に又は郵便(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみとし、書留郵便又は配達証明郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。

(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。

また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。

(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。

(6) 発注者の承諾を得て紙により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。

(7) 発注者の承諾を得た紙による入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみ)は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。

(8) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(9) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。

(10) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。

(11) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。

(12) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。

(13) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。

(14) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。

(15) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

(16) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立会い行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。

(17) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(16)の立会職員以外の者は入場することができない。

(18) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(19) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。

なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。

(20) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。

(21) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。

(23) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム機器(パソコン)の前で待機すること。なお、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。

(24) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申出るものとする。

ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。

5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正した入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

セ その他入札に関する条件に違反した入札書6 製造その他請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格(1) 製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計算証明業務及び補償コンサルタント業務(建設工事等契約事務取扱要領標準例(平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知)別表1の2測量・建設コンサルタント等契約の業種の区分(以下「業種区分」という。)2から5及び7に掲げる業種)並びにその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

(2) 製造その他の請負契約のうち、地質調査業務(業種区分6に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

(3) 製造その他の請負契約(上記(1)及び(2)に掲げる業種に係る契約を除く。)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごと予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

(4) 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。

7 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3)(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。

また、これらの者の中に電子調達システムにより入札したものがいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を決定するものとする。

(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。

この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。

(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110※に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

※ ただし、消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容による。

8 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(平日で7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。

(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。

(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。

9 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。

10 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

11 その他必要な事項(1) 契約担当官等の役職及び氏名は、入札公告等のとおり。

(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

別紙 6令和 年 月 日分任支出負担行為担当官長崎森林管理署長 殿住 所会 社 名印 代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を申請します。

記1.入札物件名:2.電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに○印を付す)ア.電子調達システム申請したが、審査手続き中であり承認が入札日に間に合わないため(申請日:令和 年 月 日)イ.電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札まで間に合わないため (調達完了予定日:令和 年 月 日) 。

ウ.その他(詳細に記入ください)

- 1 -別紙 7収穫調査委託仕様書Ⅰ 一般事項1 適用範囲(1) この仕様書は、森林管理局、森林管理署及び森林管理署支署の実施する収穫調査委託事業に適用する。

(2) この仕様書は、収穫調査委託事業に関する一般事項を示すものであり、特殊なものについては別に定める特記仕様書によるものとする。

(3) 仕様書等に関して疑義が生じた場合は、監督職員の指示によるものとする。

2 指示,承認等指示、承認、協議とは次の定義による。

(1) 「指示」とは、発注者(以下「甲」という。)の発議により監督職員が受託者(以下「乙」という。)に対し、監督職員の掌握事務に関する方針、基準及び計画等を示して実施させることをいう。

(2) 「承認」とは、乙が監督職員を経由して甲の承認を得ることをいう。

(3) 「協議」とは、甲と乙が対等の立場で合議することをいう。

3 調査計画表(1) 契約約款(以下「約款」という。)第2条に基づき提出する調査計画表は、別紙様式1-(2)「調査計画表」によるものとする。

(2) 提出された調査計画表について、その内容が不適当と認められるものがあるときは、甲の指示に従い修正しなければならない。

(3) 甲が承認したときは、遅滞なく書面をもって乙に通知するものとする。

4 極印の取扱(1) 約款第7条に基づき提出する極印管理責任者及び極印を使用させようとする者の通知は、別紙様式「極印管理責任者及び使用者届」によることとする。

(2) 約款第9条1項に基づく極印の引き渡しは、甲が決めた番号の極印を甲の指示した時期、場所において、極印管理責任者に引き渡すこととし、乙は引き渡しを受けると同時に別紙様式「貸与極印借用書」を甲に提出することとする。

(3) 極印の貸与期間は、調査期間とする。

(4) 約款第9条6項により極印が不要となったときは、監督職員の検査を受け極印管理- 2 -責任者が自ら甲が指示した時期及び場所において、別紙様式「貸与極印返納届」を添えて返納することとする。

(5) 約款第9条4項に基づく使用簿は、調査終了後、調査完了届に添付し提出することとする。

5 委託代金の確定及び部分支払(1) 確定払本委託業務は概算契約であることから、その精算が必要であり、約款第15条に規定する委託代金の確定は次のとおり行うものとする。

(税抜契約金額/契約数量(面積))×確定数量(面積)=税抜額(円未満の端数は切り捨て)税抜額×(1+消費税率)=確定金額(円未満の端数は切り捨て)(2) 部分払約款第16条に規定する部分払の委託代金相当額算定は次のとおり行うものとする。

①既済部分に対する部分払検査合格数量に対する部分払とし、その委託代金算定は次による。

(税抜契約金額/契約数量(面積))×部分確定数量(面積)=税抜額(円未満の端数は切り捨て)税抜額×(1+消費税率)×(90/100)=部分払確定金額(円未満の端数は切り捨て)② 完済部分に対する部分払既済部分で部分払をした場合の純調査費単価は以降調査完了までの単価とする。

なお、約款第16条2項の規定による場合は、委託代金相当額を支払うことが出来ることとし10/10を乗ずる。

6 現場代理人及び担当技術者等約款第6条に基づく現場代理人及び担当技術者等の通知は、別紙様式「現場代理人及び担当技術者等届」によることとする。

7 支給材料及び貸与品(1) 約款第8条に基づく支給材料及び貸与品(以下「支給材料等」という。)の明細及び使用期間等は別紙様式「支給材料(貸与品)明細書」のとおりとする。

(2) 支給材料等の引き渡しは、甲の指示した時期及び場所において行うこととする。

- 3 -(3) 支給材料の受領書の提出は、別紙様式「支給材料受領書」によることとする。

(4) 貸与品の借用書の提出は、別紙様式「貸与品借用書」によることとする。

(5) 約款第8条6項により、支給材料等が不要となったときは、支給材料については別紙様式「支給材料返納届」を、貸与品については別紙様式「貸与品返納届」を添えて、甲の指示する時期及び場所において返納することとする。

8 調査が終了したときは、作業現場の片付けを行うこと。監督職員から指示があった場合はそれに従うこととする。

9 仕様書等に明記しない作業で、本作業の実施に必要な諸作業が発生した場合は、原則として乙の負担において行うこととするが、それにより難いときは、甲乙協議してその費用負担割合を決定することとする。

Ⅱ 調査仕様書1 調査事項調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 収穫箇所の位置(2) 収穫区域の面積(3) 産物の種類及び品質(4) 産物の数量(5) 産物の評定価格因子に関する事項(6) 跡地更新に関する事項(7) その他必要な事項2 概況調査乙は調査を行う前に、甲及び監督職員と十分調整したうえで、現地を踏査し調査計画をたてることとする。

3 調査結果報告(1) 乙は、調査終了後速やかに別紙様式「完了届」に別紙様式「調査結果報告書」を添付し、甲に提出することとする。

(2) 調査結果報告書には,第1号表に掲げる書類を添付するものとする。

ただし、特に必要がないと認める書類については、これを省略することができる。

なお、電子野帳等による立木調査を実施した場合は、立木材積に関する野帳(第1号- 4 -表-9-野帳類(2)~(6))の各号に該当する内容が確認できるものであれば可とする。

4 産物の区分産物の区分は,第2号表のとおりとする。

5 計量単位調査に用いる計量単位は、メートル法を用い、第3号表の基準によるものとする。

6 調査器具(1) 調査に用いる機械器具の種類は、第4号表によるものとする。

(2) 第4号表によるもの以外の機械器具を使用する必要が生じたときは,乙は監督職員を経由して甲と協議し承認を得ること。

(3) 乙は、使用前後に器具類を点検、整備し、常に完全なものを使用するよう努めなければならない。

区域の調査7 周囲測量甲が別に指示しない限り、調査区域の周囲の測量は実測しなければならない。

8 区域の標示(1) 調査区域の境界は、伐開して明瞭にし、さらに官民界の境界木は保存表示し、屈曲部等特に必要と認められる地点には境界線附近にある区域外立木等に、第5号表に基づいて標示をなし、その区域を明らかにしなければならない。ただし、官民界の境界木の保存表示は、監督職員の指示を受けて行うこととする。

(2) 調査区域の見やすいところに、第5号表に基づいて、調査箇所の標示をするものとする。

9 測点のけい測周囲測量の測点は、2点以上において境界標又は林小班界標にけい測し、その実測位置を明らかにしなければならない。ただし、境界標又は林小班界標にけい測することが困難な場合は、基本図上確認できる明確な地点にけい測するものとする。

なお、GNSS受信機を用いた現地計測を行う場合には、けい測の代わりに国有林地理情報システム等を活用して実測位置を明らかにし、甲または監督職員の確認を受けることとする。

- 5 -10 測点の標示等(1) 調査区域の各測点は、第5号表に基づき標示するものとする。

(2) 岩石地、岩流地等で測杭を打ち難いときは、岩礫の畳積その他適当な方法で測点を保有明示し、測点に近い顕著な物件(立木又は岩石)には、測点の所在を示して補標としなければならない。

(3) 原点及び測杭亡失のおそれのある箇所については、補助杭を設け測点の位置を明らかにしなければならない。

(4) 誤測、改測等により、界線を修正した場合は旧伐開線を柵等で閉そくし、旧測杭その他の標示を撤去しなければならない。

(5) 測量野帳の備考欄には上記(2)ないし(4)に関する事項のほか、後日測量線を知るために測量の進行、地勢、測線屈曲の概図、必要な附近の道路、河川等の主要な事項を記入するものとする。

11 実測図等の調製(1) 乙は、実測又は空中写真測量終了後、実測図及び位置図を作成しなければならない。

(2) 実測図の縮尺は、基本図の縮尺を用いる。但し、面積が小さく基本図の縮尺を用いることが困難な場合には、適宜の縮尺を用いることができる。

(3) 実測図には、けい測線を記入するものとする。

(4) 実測図には、次の事項を記入するものとする。

ア ○○年度収穫予定箇所実測図イ 方位、縮尺ウ 国有林、林小班名エ 5点ごとの測点番号オ 実測面積計算カ 標準地の位置、面積キ その他必要な事項(5) 位置図は基本図の縮尺を用いて作成し、次の事項を記入するものとする。

ア ○○年度収穫予定箇所位置図イ 方位、縮尺ウ 国有林、林小班名エ 隣接区域の界線等位置的関係オ その他必要な事項12 閉そく公差- 6 -(1) 周囲測量における閉そく公差は、測定距離の総和の50分の1とする。

(2) 測量誤差の修正は、図解法又は計算法によるものとし、その過程を実測図又は面積計算表に明らかにしておくものとする。

(3) GNSS受信機を用いた現地計測を行う場合には、衛星写真等を活用し実測成果の適否について判断し、甲または監督職員の確認を受けるものとする。

なお、実測成果について著しく不一致と認められる場合には再測量を行うものとする。

13 面積の算定面積の算定は、実測図と調整のうえ、プラニメーターもしくは点格子板を使用し、図解法または座標法によって行うものとする。

立木等の調査単木の調査14 調査対象木の基準調査対象木は、2センチメートル括約により測定した胸高直径が10センチメートル以上のものとする。

15 樹種区分樹種区分は、第8号表によるものとする。

16 胸高直径(1) 立木の胸高直径の測定は、山側一方差し(平地林においては任意方向一方差し)とするが、特に山側一方差しでは正確を期し難い場合は、山側直角二方差し(平地林にあっては、任意方向直角二方差し)とする。

(2) 測定の位置は、傾斜の上方地際から1.2mとする。

(3) 輪尺で測定できない大径木又は極端な不整形木については、巻尺を用いて周囲を測定することにより直径を求めることができる。

(4) 測定位置に枝、節、こぶ、その他著しい凸凹のある立木はその上下の正常な部分で等距離にある直径を測定し、その平均とする。

(5) 生松脂採取木等、樹皮が剥がれている立木については、剥皮された厚さを加算しなければならない。

(6) 前項の規定にかかわらず、森林管理局長が認めるところにより、リモートセンシング技術(3Dレーザ、空中写真等により、立木に接触せずに材積、樹高等を計測する技術をいう。以下同じ。)を用いる適宜の方法で胸高直径を求めることができるもの- 7 -とする。

17 樹高(1) 樹高は、傾斜の上方地際より梢頭までの全長を毎木測定するものとする。

(2) 著しく湾曲した立木については、曲がりにそってその全長を測定しなければならない。

(3) 立木の樹高は、測高器等を用いる方法又は目測によるほか、森林管理局長が認めるところにより、リモートセンシング技術を用いる適宜の方法で求めることができるものとする。

18 立木材積の算定(1) 立木材積は、甲が定めた立木幹材積表により求めるものとする。

(2) 立木幹材積表に記載のない立木は、立木幹材積表に記載の公式によって算定するものとする。

(3) 立木枝条材積は,甲が定めた枝条率(幹材積に対する枝条材積の割合)により算定するものとする。

19 伐倒木等の材積算定伐倒木及び転倒木の材積は、立木に準じ、胸高部の直径及び全長を測定して算定するものとする。

20 不整形木の材積算定次の各号に掲げる立木の材積は、当該各号に定める基準によって算定し、算定経過を明らかにしておくものとする。

(1) 欠頂木の材積・・・欠頂部の長さを推定し、樹高を測定して算定(2) 胸高部以下において分岐し、幹枝の区分の困難な分岐木の材積・・・各樹幹をそれぞれ独立の立木とみなして算定(3) 外部から認めることのできる空胴木の立木材積・・・空胴部分の材積を控除して算定(4) 不整形木で前記各号の基準によることが困難なものの立木材積・・・適宜の方法により算定21 根株の材積算定(1) 根株の材積は、伐根の断面積に利用部分の高さを乗じて算定するものとする。

(2) クス及び松類については、甲が別途定める方法によって行うものとする。

- 8 -林分の調査22 立木の調査(1) 林分の立木調査で毎木調査を行う際は、単木毎に用途を明らかにしておくものとする。

(2) 一般材又は毎木調査を行う径級基準は第9号表の定めによる。

(3) 一般材とは、第9号表に定める径級以上で、4mの一般製材原木が採材可能なものを基準とするが、次のものも一般材として区分する。

ア 元玉を含めL3.2mの一般製材原木が一玉以上採材可能なもの。

イ 元玉を含め、N1.8m、L2.1mの一般製材原木が2玉以上採材可能なもの。

ウ その他甲が特に定めたもの。

(4) 上記(3)以外のものは低質材として区分する。

(5) 立木の調査は、リモートセンシング技術を用いることができる。ただし、森林管理局長が誤差確認を行い、適当と認める方法に限るものとする23 毎木調査毎木調査法による調査は、全林の毎木について単木調査を行い、それを集計するものとする。

24 樹高標準木の選定樹高標準木は、次の方法により選定するものとする。

(1) 沢より峰にいたる帯状標準地を設け、標準地内の立木を実測し標準木とする。

標準地の面積は、第6号表を標準とする。

(2) 標本抽出調査法によって求めることができる。

(3) 前記(2)の調査木は、第7号表の標示をなし、明らかにしなければならない。

25 標準地の選定標準地は、林分の疎密度、樹種混交歩合、径級配置、成長状況を考慮し、全林分を代表すると認められる箇所を選定するものとする。ただし、林相不斉一な林分においては全林分を林相に応じて適宜区分し、当該区分ごとに標準地を選定するものとする。

26 標準地の面積調査標準地の面積調査は、区域の調査における面積調査に準じて行うものとする。ただし、実測図の縮尺は、1,000分の1とする。

- 9 -27 検証等標準地の面積調査の際には、必要に応じて検証線をとるものとする。ただし、林小班界標等に対するけい測は省略することができる。

28 標準地の標示標準地の位置は、実測図に図示するほか、現地には標識を設けてその区域を明らかにするものとする。ただし、リモートセンシング技術を用いて調査をする場合は現地に標識を付すことを省略することができる。

29 点在有用樹の調査標準地調査法を実施するにあたり、調査区域内に点在する有用樹については、標準地調査法による調査から除外して、別途に調査を行うものとする。

極印及び調査木の標示30 極印の押印(1) 極印は、立木については根際に、しかも伐採後極印が伐根に残る位置に、また、根株については根張りに、それぞれ押印することとする。

(2) 使用する印肉は、黒肉とする。

(3) 極印の誤押を抹消する場合は、既押印の上に朱肉で極印を押印し抹消する。

極印管理責任者は極印の抹消立木が収穫対象木以外であった場合は、その本数とおおよその位置を、極印使用簿に記録し残しておくこととする。

31 調査木及び保残木の標示(1) 間伐木、択伐木及び点在する被害木等散在する調査木には、胸高部をペンキで巻く等明瞭な標示をしなければならない。

なお、調査極印省略による表示は、根張りにナンバ-テ-プを2針止めで貼り付けすること。

(2) 皆伐林分の中にある保残木は、調査木との混同を防止するため、明瞭に標示しなければならない。

(3) 標示の方法は、第7号表により決定するものとする。

(4) 変形列状間伐の調査木の標示は下記による。

ア 列状選木については、起点と終点に調査木の胸高部に列間選木標示と異なるテ-プで表示することができる。

イ 列状選木が途中で分岐するなどまぎらわしい箇所は、その要所要所の調査立木の胸高部に列間選木標示と異なるテ-プで標示することができる。

- 10 -ウ 列状選木が特にまぎらわしく、誤伐等のおそれのある箇所及び帯状選木については、従来どおり全調査立木の胸高部にテ-プで標示する。

エ 調査極印省略による標示は、根張りにナンバ-テ-プを2針止めで貼り付けすること。

32 価格評定因子に関する調査(1) 調査は、集運材の方法、施設の種類、その他事業費算出に必要な事項について行うものとする。

(2) その結果により、別紙様式「産物価格評定因子関係調査表」及び「搬出系統図」を作成する。

33 更新に関する調査跡地更新の調査は、主伐箇所について、別紙様式「更新関係資料」及び「地位指数調査野帳」「平成○○年度収穫予定箇所更新計画図」を作成する。

34 その他その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこととする。

- 11 -別記1 記号の表示の省略について次の各号に掲げるものであって、当該立木の存する林分の区域及び伐採すべき立木に明瞭な標示を付することにより産物の管理上支障がないと認めるものの売払いの場合は、記号の表示は不要である。

(1)利用上優位でない林分(立木販売を予定する林分のうち、生産される木材が主に一般材及び低質材であって、売払価格に占める収穫調査の所要経費が森林管理局長の定める割合を上回る林分をいう。)の立木(主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる林分の立木に限る。)(2)価値の低位な立木(主にパルプ、チップ又はバイオマス燃料への利用が想定される低質な立木、薪炭林における立木及び6齢級以下の初回間伐の対象となる立木をいう。ただし、主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる林分の立木に限る。)(3)除伐木(4)樹液の採取用立木等記号の表示が不適当と認められる立木(5)虫害木、風害木、山火木等被害木で早急に処分を要する立木(6)区域概算売払を行う林分の立木(7)リモートセンシング技術を用いて立木配置図を作成する林分の立木2 間伐林分等の取扱いについて記号の表示を必要としない立木の調査に当たっては、当該林分の内外立木の要所の立木の胸高部にテープ、ペンキ等により、当該立木の存する林分の区域を明らかにするための表示をするとともに、調査立木の胸高部及び根際にテープ、ペンキ等によって明確に表示する等の措置を講ずるものとする。

列状に間伐を行う人工林の林分にあっては、調査列の起点又は終点のいずれか一方又は両端(列が途中で分岐するなどまぎらわしい場合はその箇所)の立木の胸高部及び根際にテープ、ペンキ等で表示する措置を講ずるものとする。

なお、根際にする表示は、無人航空機により上空から容易に確認できるよう明確にするものとする。

3 保残木の存する皆伐林分の保残木の標示について皆伐林分に保残木がある場合は保残木(保残区域にあっては当該区域の内縁立木)の胸高部にテープ、ペンキ等により当該保残木を明らかにするための標示をするとともに番号札を貼付するなど、伐採木と混同防止の措置を講じるものとする。

- 12 -4 皆伐に準ずる伐採方法について国有林野の管理経営に関する法律施行規則第10 条の3第1号の「皆伐に準ずる伐採方法」とは、複層伐作業のうち皆伐作業に準じて行われるものをいう。なお、皆伐に準ずる伐採方法において残存する立木の標示については、保残木と同様に取扱うものとする。

5 その他調査業務の実施に際して、森林管理局において必要な事項。

別紙3収穫調査委託契約約款(総 則)第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、契約書記載の調査の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款及び仕様書に基づき、これを履行しなければならない。

2 乙は、契約書又は契約約款に明示されていない事項又はこの契約の履行に関し疑義を生じた事項については、甲又は甲の指定する監督職員の指示に従うものとする。

3 この契約に関し、乙が甲に提出する書類は、特別な事情のない限り監督職員を経由しなければならない。

4 前項の書類は、監督職員が受理した日をもって、甲に提出された日とみなす。

(調査計画表)第2条 乙は、契約書、契約約款及び仕様書に基づき、甲の指定する様式により調査計画表を作成し、契約締結の日から10日以内に甲に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、第12条の規定により調査期間を延長した場合に準用する。

(権利義務の譲渡等)第3条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(委任又は下請負の禁止)第4条 乙は、調査を第三者に委任し又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得て、調査の一部を委任又は請負わせる場合はこの限りでない。

2 乙は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、甲に対し、すべての責任を負うものとする。

(監督職員)第5条 甲は、監督職員を定めたときは、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書の定めるところにより次の職務を行うものとする。

(1) 調査の実施についての乙、現場代理人又は担当技術者に対する指示(2) 第8条に規定する支給材料及び貸与品の授受並びに第9条に規定する極印の授受(現場代理人及び担当技術者)第6条 乙は、現場代理人及び担当技術者を定めるとともに、当該者と現場職員の氏名等を調査着手前に書面により甲に通知しなければならない。第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。

2 前項の現場代理人及び担当技術者は、これを兼ねることができる。

3 乙又は現場代理人及び担当技術者は、調査現場の運営、取締りその他調査の実施に関する一切の事項を処理しなければならない。

4 甲は、現場代理人及び担当技術者がこの契約履行上著しく不適当であると認めるときは、その交替を乙に請求することができる。

(極印管理責任者等)第7条 乙は、極印管理責任者を定めるとともに、当該者と極印を使用させようとする者(以下「極印使用者」という。)の氏名を調査前に書面により甲に通知しなければならない。

第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。

2 前項の極印管理責任者及び極印使用者は、これを兼ねることができる。

3 極印管理責任者は、極印の管理、使用に関する一切の事項を処理しなければならない。

4 甲は、極印管理責任者及び極印使用者がこの契約履行上著しく不適当であると認めるときは、その交替を乙に請求することができる。

(支給材料及び貸与品)第8条 甲が調査の実施のために必要と認めて、乙に支給する作業材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する作業機器(極印を除く。以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所、引渡し時期、使用期間その他必要な事項については仕様書による。

2 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その都度受領書又は借用書を甲に提出しなければならない。

3 乙は、支給材料及び貸与品について、この契約の履行に直接必要な用途以外の目的に利用又は使用してはならない。

4 乙は、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意義務をもって管理及び保管しなければならない。

5 乙は、支給材料又は貸与品のうち、甲が必要と認める物には、甲を受取人とする火災保険に付し、その証券を甲に寄託しなければならない。

6 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって支給材料又は貸与品が不要となったときは、直ちにその支給材料又は貸与品について監督職員の検査を受け、甲の指示した時期及び場所で甲に返還しなければならない。

7 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、甲の指示に従い代品を納め、若しくは原状に復し、又は甲の認定する金額を損害賠償金として納付しなければならない。

(極印の使用及び管理)第9条 甲が調査実施のために必要と認めて、乙に貸与する極印の極印番号、引渡し場所、引渡し時期、使用期間その他必要な事項については仕様書による。

2 乙は、極印の引渡しを受けたときは、その都度借用書を甲に提出しなければならない。

3 乙は、極印について、極印使用者にこの契約の履行に直接必要な用途以外の目的に使用させてはならない。

4 乙は、極印の使用に関する使用簿を作成し、極印の使用について、その使用の都度、極印管理責任者に記入させなければならない。

5 乙は、極印について、極印管理責任者に善良な管理者の注意義務をもって管理させなければならない。

6 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは、直ちにその極印について監督職員の検査を受け、甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。

7 乙は、極印を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、直ちにその旨を監督職員に通知しなければならない。

8 乙は、故意又は過失により極印を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、甲の認定する金額を損害賠償金として納付しなければならない。

(国有林野及び産物の保全並びに火災防止)第10条 乙は、火災等災害防止のため必要があるときは、速やかに監督職員に通知の上、臨機な措置をとらなければならない。ただし、監督職員に通知するいとまがないときは、臨機の措置をとった後、速やかにその旨を監督職員に通知しなければならない。

2 監督職員は、火災等災害防止のため必要があるときは、臨機の措置を乙に求めることができる。この場合、乙は直ちにこれに応じなければならない。

3 前2項の措置に要した経費の負担は、甲乙協議して定めるものとする。

(調査の変更及び中止並びに数量の増減)第11条 甲は、必要があると認めたときは、調査内容を変更し、又は調査を一時中止し、若しくはこれを打切ることができる。

2 前項の場合に、委託予定金額又は調査期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して契約の変更を行うものとする。

3 委託予定数量に30パーセント以上の増減がある場合は、第1項に準じて契約の変更を行うものとする。

4 第1項の場合において乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償するものとし、賠償額については、甲乙協議して定めるものとする。

(調査期間の延長)第12条 乙は、調査期間内に調査を完了することができないと認めるときは、甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画表を添付して、期間の延長を求めることができる。

2 甲は、前項の場合において、その理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認めるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知するものとする。

(調査の完了及び検査)第13条 乙は、調査を完了したときは、速やかに調査完了届に調査結果報告書を添付して甲に提出しなければならない。

2 甲は、前項の調査完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に乙の立会いの上、検査を行わなければならない。この場合、乙が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、乙は、甲が行った検査結果に対して異議を申し立てることはできないものとする。

3 甲は、前項の検査を完了したときは、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

4 乙は、第2項の検査の結果不合格となったときは、甲の指示に基づき再調査を行い、再度甲の検査を受けなければならない。この場合の検査等の取扱いについては、前3項の規定を準用する。

5 前項の場合において、調査期間を経過したときは、調査期間の終了日の翌日から合格に係る完了届を受理した日までの日数を、乙の調査遅延日数として取り扱うものとする。

6 乙は、甲から検査に合格した旨の通知を受けたときをもって、調査の履行の全部を完了したものとする。

7 乙は、調査を実施した立木の引渡し又は伐採搬出後の跡地検査等に際し、甲の求めがあった場合は、それらに立ち会うものとする。

(部分検査)第14条 乙は、調査の一部が完了しその区分が明らかなものについては、部分完了届に当該部分に関する調査結果報告書を添付して甲に提出し、当該部分の検査を甲に請求することができる。

2 前項の請求があった場合において、甲が適当と認めたときは、当該請求のあった日から起算して10日以内に乙の立会いの上、検査を行わなければならない。この場合の検査手続等は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(委託代金の支払)第15条 乙は、全調査を完了して第13条の規定による検査に合格したときは、所定の手続に従って委託代金の支払を請求するものとする。

2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託代金を支払わなければならない。

3 第1項による委託代金の確定方法は、仕様書によるものとする。

(部分払)第16条 乙は、全調査の完了前に第14条の規定による検査に合格したものがあるときは、既済部分に相当する委託金額の9/10以内の範囲において、部分払を請求することができる。ただし、原則として月1回を超えてすることはできない。

2 乙は、甲が事業に支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず完済部分について委託代金相当額を請求することができる。

3 前2項の請求及びその支払いについては、前条の規定を準用する。

(一般的損害)第17条 この契約の履行に関して生じた一切の人的及び物的損害については、乙がこれを負担するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による損害又はこの契約で他に別段の定めをした場合の損害については、この限りでない。

2 天災その他の不可抗力によって生じた損害については、甲乙協議して、その負担額を定めるものとする。

(第三者の損害)第18条 乙は、この契約の履行に当たって第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。

(甲の任意解除権)第19条 甲は、事業が完了するまでの間は、次条又は第21条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(甲の催告による解除権)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、調査に着手すべき期日を過ぎても調査に着手しないとき。

(2) 調査期間内に調査が完了しないとき又は調査期間経過後相当の期間内に調査を完了する見込みがないと認められるとき。

(3) 第6条第1項の現場代理人を設置しなかったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(甲の催告によらない解除権)第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。

(1) 第3条の規定に違反して委託代金債権を譲渡したとき。

(2) 調査を完了させることができないことが明らかであるとき。

(3) 乙がこの契約の調査の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託代金債権を譲渡したとき。

(8) 第23条又は第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(9) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(乙の催告による解除権)第23条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(乙の催告によらない解除権)第24条 乙は、第11条の規定により調査内容の変更又は中止のため委託代金額が1/2以上減少し、又は調査期間1/2以上短縮されたときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。

(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第25条 第23条及び前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第26条 甲は、この契約が調査の完了前に解除された場合においては、調査完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する委託金を乙に支払うものとする。

2 乙は、この契約が調査の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の調査の実行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は調査の実行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

3 乙は、この契約が調査の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 第2項前段及び前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第20条、第21条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第19条、第23条又は24条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する乙の取るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

5 調査の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。

(甲の損害賠償請求等)第27条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 調査期間内に調査を完了することができないとき。

(2) 第20条又は第21条の規定により、調査の完了後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、委託金額の1/10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第20条又は第21条の規定により、調査の完了前にこの契約が解除されたとき。

(2) 調査の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては、甲は、委託金額から出来形部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で算定した金額の遅延利息の支払いを乙に請求することができるものとする。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)第27条の2 乙(共同事業体にあっては、その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、乙は、甲の請求に基づき、委託金額(契約締結後委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の1/10に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合、甲は、乙に対して書面により請求するものとする。

(1) この契約に関し、乙又は乙の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。

(2) この契約に関し、乙又は乙の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙等に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

(5) この契約に関し、公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する委託金額の1/10に相当する額のほか、委託金額の5/100に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定に適用があるとき。

(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき3 乙が前2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で算定した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

4 乙は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。

5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(乙の損害賠償請求等)第28条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第15条第2項の規定による委託代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。

(債権・債務の相殺)第29条 甲は、この契約によって乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、委託金額と相殺することができる。もし乙の支払うべき債務が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙はその超過額について、甲の指示するところにより、これを納入しなければならない。

2 前項の規定により、超過額を期限内に納入しないときは、甲は、当該金額に対し、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で算定した金額を遅延利息として徴収する。

(乙の報告義務)第30条 甲は、必要に応じて乙に対してこの契約による調査の実施状況等について報告を求めることができる。この場合、乙は異議なくこれを応諾しなければならない。

2 乙は、天災その他の不可抗力により支給材料等に損害が生じたときは、直ちにその状況を監督職員に通知しなければならない。

3 乙は、労働災害(死亡災害及びこれに準ずる重大災害)が発生したときは、直ちに、甲に報告しなければならない。

(安全衛生管理)第31条 乙は、調査業務の実施に当たっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。

(あっせん又は調停)第32条 この約款の各条項において甲と乙とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲と乙との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図る。

2 第1項のあっせん又は調停の方法は、乙の意見を聴いた上で甲が決定するものとする(情報通信の技術を利用する方法)第33条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(国有林野等の損害)第34条 乙は、乙又は乙の現場代理人若しくは乙が雇用する労働者若しくは下請負者が国有林野又は産物等に損害を加え、甲が必要と認めるとき(この契約の他の条項により対応する場合を除く。)は、甲の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。

(契約外の事項)第35条 この約款に定めていない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。