入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 大星山国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負
公示日または更新日2022 年 8 月 23 日
組織林野庁
取得日2022 年 8 月 23 日 19:33:28

公告内容

- 1 -入札公告(森林整備事業(保育間伐【活用型】請負:総合評価落札方式)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

1 競争入札に付する事業の概要(1)事業名及び事業内容、履行場所等事業名、事業内容及び履行場所等は次のとおりとする。

なお、明示のないものについては、入札物件毎の物件明細書による。

1号物件 事 業 名:大星山国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負事業内容:保育間伐面積20.43ha集造材450m3(C材(210m3)を含む)履行場所:長崎県対馬市 大星山国有林315か林小班外履行期限:契約締結日の翌日から令和5年2月28日まで(2)本事業は、入札説明書に示す発注者の要求要件についての技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。

(3)本事業は、入札等を電子調達システムにより行う対象事業である。なお、電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)によりがたいものは、別添「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を提出し発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(4)本事業には、令和4年3月1日以降の公共工事設計労務単価を適用する。

(5)本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。

2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)入札時において、令和4・5・6年度全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づき、当該公告物件の予定価格の金額に相当する等級に格付されている者であること。なお、入札時において「物品の製造(その他)」を有しない者が行った入札は、競争に参加する資格を有しない者が行った入札として「無効」とする。

(3)入札時において、令和4・5・6年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において「九州・沖縄」を選択している者であること。なお、入札時において「九州・沖縄」を選択していない者が行った入札は、競争に参加する資格を有しない者が行った入札として「無効」とする。

- 2 -(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。

ア 事業を共同連帯して請負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。

イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を有していること。

ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。

エ 共同事業体の等級は、構成員のうち、代表者の等級が上記1(1)に定める等級を有していること。

(5)「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示(平成27年12月24日)」9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。

(6)平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業(素材生産事業をいう。以下「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。以下同じ。)を有すること。

なお、共同事業体を結成し入札に参加する場合、共同事業体協定書において搬出区域以外のみを実施する者については、同種の事業として保育間伐を実施した実績を有する者も認める。

また、当該事業と同種事業について、令和2年4月1日から令和4年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績の評定を受けたことがある場合は、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。

(7)当該事業に配置を予定する技術者(現場代理人)は、入札参加者が本公告の前から直接雇用している者であるとともに、上記(6)に掲げる同種事業に3年以上従事し、選木技術を取得していると認められる者であること。(搬出区域以外の箇所に専ら従事する技術者(現場代理人)については、選木技術を取得していない者でも従事可能。)なお、「選木技術者」は、以下のいずれかに該当する者であること。

ア 「森林整備事業(保育間伐【活用型】)等の事業」又は「立木販売の間伐事業」の経験が通算3年以上ある者イ 国有林間伐推進コンクールに応募した経歴のある者及び、県や市町村が実施する間伐コンクールに入賞した経歴のある者であって、かつ、森林管理署長等が技術があると認めた林業事業体に従事している者(8)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」及び「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業 個別事業者向け)」は農林水産省ホームページに掲載。

URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen.html(9)当該事業の作業方法については、製品生産請負条件調査書及び製品生産事業請負標準仕様書等のとおり実施することが可能な者であること。

(10)当該事業において、労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等(林業架線作業主任者、はい作業主任者等)を有している者を配置することができ、その配置予定者の証明- 3 -書類の提出ができること。

労働安全衛生法に基づき必要とされる困難を伴う伐木及びかかり木等の処理作業(伐木等業務8号)に係る特別教育修了者を配置することができ、その配置予定者の証明書類の提出ができること。

労働安全衛生法に基づき必要とされるチェーンソーによる伐木造材等の作業(伐木等業務8号の2)に係る特別教育修了者を配置することができ、その配置予定者の証明書類の提出ができること。

労働安全衛生法に基づき必要とされる車両系建設機械運転技能講習修了者を配置することができ、その配置予定者の証明書類の提出ができること。

(11)以下に定める届出をしていない事業者でないこと。

・健康保険法(大正11年法律70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。)、「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。)及び、「技術提案書」の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(13)技術提案の内容が発注者が設定している標準案(本入札公告及び設計図書に示すとおり。)より優れている又は、同等であること。

(14)入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、会社等又は会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。

(ア)親会社等と子会社等の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続きが存続中の会社等である場合は除く。

(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は、森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(15)当該事業の作業路の作設については、森林作業道開設で実施することが可能な者であること。

3 競争参加資格の確認等- 4 -(1)競争参加資格の確認本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、「申請書、資料及び技術提案書」(以下「技術提案書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)の認定を受けていない者も次に従い、技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記2(1)及び、(4)から(13)までに掲げることを満たしているときは、開札の時において上記2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

なお、当該確認を受けた者が競争に参加する際には、開札の時において上記2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。

(3)技術提案書等の提出期間、場所及び方法等ア 提出期間:令和4年8月24日から令和4年9月6日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。

イ 場 所:〒854-0055 長崎県諫早市栗面町804-1長崎森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話 0957-41-6911ウ 提出方法:技術提案書等は、入札説明書に示す様式により、電子調達システムを用いてPDFファイル形式により提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、上記イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る)により提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。

(4)資料の内容ア 全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 事業実績同種事業に係る実績(自己山林を含む事業実績。)令和2年4月1日から令和4年3月31日までの期間において、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林野国業第244号林野庁長官通知)による事業成績の評定を受けたことがある場合はその写しウ 配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種事業に係る経歴等(複数の候補者でも可)エ 共同事業体を結成し入札に参加する場合共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及び、その他の構成員、目的等が分かる協定書の写しなお、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。

オ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況(5)技術提案書の内容ア 企業の事業実績イ 技術者等の経験・資格ウ 企業の信頼性- 5 -エ 企業の地域貢献オ 事業計画の妥当性・適切性なお、技術提案書は入札説明書に基づき作成するものとする。

(6)上記(3)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は本入札に参加できない。

(7)競争参加資格の有無及び技術提案の不採用通知ア 競争参加資格の有無については、令和4年9月13日までに競争参加希望者へ電子調達システムまたは書面により通知するが、通知期日を経過しても書面等が到達しない場合には、競争参加希望者は令和4年9月16日までに提出先(上記(3)イ)に確認をとること。

なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。

イ 提案された技術提案を適正と認めない場合には、当該提案者に対し、入札を執行する前日までにその認めなかった理由を付して通知する。

(8)上記(7)の通知において、競争参加資格がないと認められた者及び、技術提案が適正と認められなかった者は、その認められなかった理由について、次に従い書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。

ア 競争参加資格について① 請求期限:令和4年9月26日 午後5時② 請求場所:上記(3)イに同じ。

③ 請求方法:書面は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出するものとし、電子メールその他の方法によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。

④ 回 答:令和4年9月27日までに書面により回答する。

イ 技術提案について① 請求場所:上記(3)イに同じ。

② 請求方法:上記(8)ア③に同じ。

③ 回 答:説明を求める書面を受け取った日の翌日から7日以内(休日を含めない。)に書面により回答する。

(9)上記(8)のイ③の回答書による説明に不服がある者は、書面(様式は自由とする。)により再苦情を申立てることができる。

なお、書面は代表者又はそれに代わる者が持参して提出するものとし、郵送又は電子メールその他の方法によるものは受け付けない。

4 総合評価落札方式に関する事項(1)総合評価落札方式の仕組み本事業の総合評価落札方式は、次の方法により落札者を決定する方式とする。

ア 入札説明書に示された必須項目を全て満たしている者に標準点100点を付与する。

イ 入札説明書に示された加点項目の実績等により最大200点の加算点を付与する。

ウ 付与された標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

その概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2)評価項目評価項目は次に示すとおりである。

- 6 -ア 実施体制に関する事項イ 事業計画の妥当性・適切性に関する事項(技術提案に関する事項)ウ 企業の事業実績に関する事項エ 技術者等の経験・資格に関する事項オ 企業の信頼性に関する事項カ 企業の地域貢献に関する事項なお、アの項目で100点、イの項目で最大100点、ウからカまでの項目で最大100点の評価点とする。

(3)落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値(評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)})を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

(イ)評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、郵送による入札により当該者が入札に立会わない場合、又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。

5 入札手続等(1)担当部局〒854-0055 長崎県諫早市栗面町804-1長崎森林管理署 総務グループ電話 0957-41-6911(2)入札説明書、物件明細書、契約約款及び標準仕様書等の交付期間及び場所等ア 交付期間:令和4年8月23日から令和4年9月28日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。

イ 場 所:〒854-0055長崎森林管理署 総務グループ電話 0957-41-6911ウ 交付資料は無料である。

エ 交付する資料は、競争参加希望者が持参する電子媒体(DVD又はCDに限る。)により提供を受けることができる。

(3) 入札及び開札の日時、場所等入札書は電子調達システムにより提出すること。ただし承諾を得て紙入札による場合は、持参すること。

各物件の入札及び開札の日時は下記のとおりとし、長崎森林管理署入札室において行う。

- 7 -物 件 電子調達システム 紙入札方式による場合の 開札日時番 号 入札受付開始 入札受付締切 入札受付締切1号 令和4年9月21 令和4年9月29 令和4年9月29 令和4年9月29日 日 日 日9時00分~ 10時30分 10時30分 10時35分~紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び、委任状がある場合は委任状を持参すること。郵便による場合は、入札書と一緒に競争参加資格があると確認された旨の通知書を同封すること。また、開札の結果が不落となり、再度の入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの再度入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。

6 入札説明書に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。

ア 受領期間:令和4年8月24日から令和4年9月21日まで。

持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、8時30分から17時15分まで。

イ 提出場所:3(3)のイに同じ。

ウ 提出方法:書面を持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出するものとし、電子メールその他の方法によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とすること。

(2)(1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること。また、次のとおり閲覧に供するとともに、九州森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。

ア 期 間:令和4年9月27日から令和4年9月28日までの休日を除く毎日、8時30分から17時15分まで。

イ 場 所: 3(3)のイに同じ。

7 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2)関連情報を入手するための照会窓口上記3(3)イに同じ。

(3)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金は免除する。

イ 契約保証金は免除する。

(4)事業費内訳書の提出入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を入札書とともに提出すること。

なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。

- 8 -(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者(分任支出負担行為担当官等により競争参加資格があることを確認された後に、指名停止を受ける等により、入札時において上記3の競争参加資格に掲げる事項を満たさない者を含む。)のした入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者のした入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消す。

(6)契約書作成の要否契約書(案)により、契約書を作成するものとする。

(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による業務計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。

(8)特別の事情がある場合は、契約内容を変更することがある。

(9)本公告に記載なき事項は入札説明書等による。

以上、公告する。

令和4年 8月23日分任支出負担行為担当官長崎森林管理署長 髙木 敏本公告に係る工事(又は業務、事業等)請負(又は委託)契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。詳しくは当森林管理局のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.htmlをご覧ください。

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど綱紀保持対策を実施しています。詳しくは当ホームページ「発注者綱紀保持対策について」http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.htmlをご覧ください。

造材本数(本)材積(㎥)伐倒方法伐倒数量(本/ha)生産量(㎥)平均集材距離(m)平均横取距離(m)生産量(㎥)平均運材距離(m)生産量(㎥)山元巻立(㎥)山元概算(㎥)最終生産(㎥)山元巻立(㎥)山元概算(㎥)最終生産(㎥)市場起点距離(km)2.21 2.21 スギ 440 171.93 199 78 0.39 1993.36 3.36 ヒノキ 737 218.38 219 65 0.30 2195.04 5.04 スギ 1,009 392.12 200 78 0.39 2009.82 9.82 ヒノキ 2,158 638.29 220 65 0.30 220合計 20.43 0.00 20.43 4,344 1,420.72240(210)240(210)240 210C材等未利用材通勤形態人員輸送距離(km)備考販売方法(AB材)最寄市場からの距離集材方式スパン距離・搬出路距離(m)契約面積(ha)立木材積本数(本)材積(㎥)平均樹高(m)平均胸高(㎝)林地傾斜下層植生ha当り適用利用率林 分 条 件 作 業 条 件伐木 運材別紙製 品 生 産 事 業 請 負 条 件 調 査物件番号伐区林小班伐採種機能類型生産群・施業群保安林種別区域面積(ha)控除面積(ha)林齢 樹種集材 立木一本当り材積(㎥)新設2,390 m修繕805 m間伐240(210)240(210)水源 水かん 22 - 難 難 フォワーダ621667 112 315と間伐315か5.6三根(森)588240 210峰行政サービスセンター2025.6 車

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官長崎森林管理署長 髙木 敏 殿住所会社名代表者氏名 ㊞電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を申請します。記1、入札物件名:2、電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに○印を付す)ア、電子調達システム申請したが、審査手続き中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ、電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札日までに間に合わないため。(調達完了予定日:令和 年 月 日)ウ、その他(詳細に入力して下さい)

別記様式1(用紙A4)令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官森林管理署長 殿住 所代表者 印技術提案書の提出について令和 年 月 日付けで公告のありました 事業の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出いたします。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 企業の事業実績(別記様式2)2 技術者等の経験・資格(別記様式3の1、2)3 企業の信頼性・企業の地域貢献(別記様式4の1、2)4 事業期間の設定(別記様式5)5 工程管理(別記様式6)6 自然環境等への配慮(課題への対応)(別記様式7)7 労働災害防止の取組(別記様式8)8 一貫作業における効率化の工夫の取組【一貫作業の場合】(別記様式9)9 賃上げの実施を表明した企業等(別記様式 10)10 問い合わせ先担当者名 :部 署 :電話番号 :[1/○](別記様式1の1)提出添付書類一覧 (事業名 事業) 会社名:事業成績評定通知書(写)※低入札の実績がある場合のみ契約書(写)※共同事業体の場合のみ事業計画書・作業員名簿等(写)※一般作業手の場合のみ別記様式4の1(つづき)企業の信頼性②伐採造林に関する行動規範の策定状況個人又は業界団体等が作成した行動規範等(写)⑤ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況認定通知書等(写)④働き方改革の取組状況領収書等(写) 提出 / 無/別紙様式3 過去2年度の事業成績評定点一覧表事業成績評定通知書(写) 省略不要別記様式4の1企業の信頼性別記様式3の1技術者等の経験・資格契約書等(写)/事業成績評定通知書(写)⑤研修等の受講状況 研修修了証等(写) 提出 / 無⑥配置予定現場代理人等の継続教育(CPD)の有無別記様式3の2(技術者等の経験・資格)④有資格者の状況 資格証明等(写)/ 無/ 無/ 無提出 / 無提出省略 提出 /省略 /提出 /提出 / 省略 不要関係様式 名称 添付書類 添付書類提出確認 (省略する場合)別記様式1 技術提案書の提出について契約書等(写)別記様式2同種(企業)の事業実績表彰実績低入札の有無提出 / / 無/表彰状(写)事業成績評定通知書(写)/ 提出 省略省略省略無同種事業の実績提出 /提出 /提出 /提出 / 省略提出 / 省略省略 /省略 /省略 /③労働福祉の状況作業員毎の退職金共済手帳等(写)提出 / 無CPD証明書(写) 提出 / 無省略 /省略省略 /就業規則等(写) 提出 / 無省略 /省略 /無関係様式 名称 添付書類 添付書類提出確認 (省略する場合)(注意)1.別記様式2~4の2及び10について、内容に異同がない場合に限り、当該年度において初参加の入札へ提出した当該添付書類をもって、提出を省略することができることとする。

  この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。

2.前回の添付資料に一部変更等がある場合「省略」はしないこと。

3.関係様式は省略しないこと。

別記様式10 賃上げの実施を表明した企業等 省略 提出 / / 無 法人税申告書別表1/提出提出提出提出無 無 無 無(つづき)⑦労働災害の有無⑨林業経営体登録の有無 認定通知書等(写) 提出 /⑥不誠実な行為の有無省略 /⑧労働安全対策への取組の有無安全診断結果又はリスクアセスメント一覧表等(写)提出 / 無 省略 /無/省略 /省略 / 無別記様式4の2企業の地域貢献①国土緑化協力の実績分収育林・分収造林契約書等(写)提出 /③シカ被害対策活動の実績 シカ証明書等(写) 提出 /④森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定等選定通知書等(写) 提出 /別記様式9 参考図書(必要に応じ) /別記様式8 参考図書(必要に応じ)別記様式7 参考図書(必要に応じ) 自然環境等への配慮労働災害防止の取組一貫作業における効率化の工夫の取組(一貫作業の場合)/ /提出 無別記様式6 参考図書(必要に応じ)別記様式5 参考図書(必要に応じ) 事業期間の設定事業計画の工程管理/無②ボランティア活動の実績(過去2年間)ボランティア活動証明等(写) 提出 / 無省略 /無省略(競争参加資格申請)別紙様式2 (技術提案書)別記様式2(用紙A4)同種(企業)の事業実績(事業名: 事業)会社名:①同種事業の実績事 業 名発 注 機 関 名場 所契 約 金 額事 業 期 間自 平成 年 月 日 ~ 至 平成 年 月 日受 注 形 態 等・□単体/・□JV JV 名称:構成企業名:※該当項目にレ印を付ける(JVの場合は、名称、構成企業名を記載する。)。作 業 種(規 模 等)※作業内容、事業量等を記載する。※1 同種事業は入札公告を熟読のうえ、過去15年間に完成、引き渡し完了した同種事業の実績の中から代表的なもの1件について記載すること。※2 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、事業期間、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認出来る資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。② 事業成績評定(過去2カ年度)(別紙様式3のとおり)③ 表彰実績[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[表彰名: 事業名: ](表彰者: 年月日: )※1 過去10年間(年度単位)の表彰実績を一つ記載する。※2 表彰状の写しを添付する。④ 地理的条件事業実行地と同一県又は隣接県での本店、支店又は営業所の所在地の有無(該当項目にレ印を付ける)□有 本店、支店又は営業所等所在地: 県□無⑤ 低入札の有無過去1年以内(年度単位)に低入札の調査対象となったことがあるか。

(該当項目のどれか一つにレ印を付ける)□ 調査対象となった事業の事業成績評定点がすべて85点以上である。(※該当の場合は、低入札となった事業の事業成績評定通知書の写しを添付する)□ 調査対象となり、かつ、いずれかの事業成績評定点が85点未満である。(※該当の場合は、低入札となった事業の事業成績評定通知書の写しを添付する。)□ 該当無し(調査対象となったことがない。)備 考その他特記事項:(注)1.③表彰実績④地理的条件⑤低入札の有無については、総合評価落札方式に限り記載すること。2.記載内容が多くなる場合は、様式が複数枚に及んでも差し支えない。[○/○]別記様式3の1(用紙A4)技術者等の経験・資格(事業名: 事業)会社名:①配置予定現場代理人氏名生 年 月 日最 終 学 歴法令による資格・免許 技術士(補)、林業技士(習得年月日、部門及び選択科目)②配置予定現場代理人の事業経験の概要事 業 名発 注 機 関 名場 所契 約 金 額 円事 業 期 間 自 平成 年 月 日 ~ 至 平成 年 月 日受 注 形 態 等・□単体/・□JV 名 称:構成企業名:※該当項目にレ印を付ける。(JV の場合は、名称、構成企業名を記入する。)従 事 役 職・□現場代理人/・□一般作業手(3カ年の事業経験必須)※該当項目にレ印を付ける。内容作業種※作業内容、事業量等を記載する。※1 現場代理人が当該事業に従事したことが確認できる書類(森林管理署等及び、契森林管理署等以外の国の機関又は地方自治体と締結した契約書の写し及び、発注者に提出している現場代理人の届出書等の写し)を添付する。※2 現場代理人の経験がない者を予定する場合は、同種事業に3カ年従事した経験を有することが確認できる書類(森林管理署等及び森林管理署等以外の国の機関又は地方自治体と締結した契約書の写し及び、当該事業に従事した作業員名簿等の写し等を添付する。)③申請時における他事業の事 業 名発注機関名従事状況等事 業 期 間従 事 役 職本事業と重複する場合の対応措置(注)配置予定現場代理人が複数の場合は、現場代理人ごとに本様式を作成する。[○/○]別記様式3の2(用紙A4)(技術者等の経験・資格)会社名:④有資格者の状況氏 名資 格 の 種 類技 術 士(※1) 技術士補(※1) 林業技士(※2)※1 技術士、技術士補は、森林部門及び環境部門が対象。※2 林業技士は、林業機械部門、林業経営部門、森林環境部門、作業道作設部門、森林土木部門が対象であり、これ以外は対象外。※3 該当する資格を有する者(代表者など事業実行に当たり指導的立場に有る者を含む。)について、氏名及び該当する資格欄に○印を付ける。(記載した有資格者は社員であることが確認できること。)※4 該当する資格者の資格を証明できる書類(免許証等の写し)を添付する。⑤研修等の受講状況氏 名研 修 の 種 類低コスト作業システム研修又は低コスト作業路技術者養成研修(※1)森林作業道指導者研修(上級・中級)又は高度架線技能者育成研修(集材機)(※2)森林作業道作設オペレーター研修(初級)又は高度架線技能者育成研修(タワーヤーダ)(※2)低コスト作業システム等の研修(※3)※1 低コスト作業システム研修又は低コスト作業路技術者研修は、林野庁森林技術総合研修所実施の研修が対象。※2 森林作業道指導者研修(上級・中級)、森林作業道オペレーター研修(初級)、高度架線技能者育成研修(集材機・タワーヤーダ)は、「先進林業機械導入・オペレーター養成促進緊急対策事業及び森林作業システム高度技能者育成事業(林野庁補助事業)」に基づき、(一社)フォレスト・サーベイが実施する研修が対象。※3 低コスト作業システム等の研修は、地方自治体及び、大学実施の研修が対象。※4 該当する研修受講者について、氏名及び該当する研修欄に○印を付け、研修の受講を証明できる(終了証書等の写し)を添付する。(※上記以外で都道府県、林業関係団体等が実施する研修は対象外。)⑥配置予定現場代理人等の継続教育(CPD)の有無氏 名造林・素材生産に係る専門分野を含む専門分野(林業領域)の取得ポイント造林・素材生産に係る専門分野を含む専門分野以外の専門分野の取得ポイント累計 ポイント 累計 ポイント※1 配置予定現場代理人が入札日の前年度末までの3年間に(公社)森林・自然環境技術教育研究センター(平成 31 年 3 月 31 日までの発行機関は(一社)森林・自然環境技術者教育会(JAFEE))が実施する継続教育(CPD)を受講し、CPDポイントを取得している場合、3年間の累計ポイント数を記載する。※2 分野の区分は、森林・自然環境技術者教育会(JAFEE)の専門技術課題の項目中、「林業領域」を造林・素材生産に係る技術を含む専門分野とし、これ以外の項目を造林・素材生産に係る技術を含む専門分野以外の専門分野とする。※3 配置予定技術者に限らず、企業の代表者または事業に従事する職員の中にCPDポイント取得者がいる場合も対象とすることができる。(社員であることが確認できること。)※4 森林・自然環境技術者教育会(JAFEE)が発行する証明書を添付する。[○/○]別記様式4の1(用紙A4)企業の信頼性会社名:① 作業員の雇用形態・地元雇用・月給制 ※1№作業員氏名雇用形態 地元雇用 月給制直雇・下請別(※2)常雇・臨時別(※3)適否(※4)備考(※5)居住地(※6)適否(※7)備考賃 金制 度(※8)適否(※9)備考(※10)123456789101112131415合計 (A)%%※1 事業対象箇所に配置される全ての作業員(代表取締役等の経営者は除く)の雇用状況等を記載する。※2 「直接雇用・下請別」欄には、雇用形態により直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載する。※3 「常雇・臨時別」欄には、「直接雇用・下請別」欄において直接雇用者と記載した場合に限り「常雇」又は「臨時」別に記載する。※4 「適否」欄については、直接雇用者で、かつ常雇の場合に「適」と記載する。※5 備考欄には、「適否」欄において、「適」と記載した作業員数を作業員合計数で除した割合(%)を記載する。(単位以下四捨五入)※6 居住地欄には、居住している市町村名を記載する。※7 「適否」欄については、作業員のうち、発注森林管理署が所在する県内又は隣接する県内に居住している者に「適」と記載する。※8 賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払方法により日給、日給月給又は月給の別を記載する。※9 「適否」欄には、月給制の場合のみ「適」と記載する。※10 備考欄には、「適」とする作業員数を「直接雇用(臨時雇用者は除く)」の作業員数で除した割合(%)を記載する。※11 欄が不足する場合は、適宜欄を追加する。

これにより本様式が複数枚に及んでも差し支えない。[○/○]別記様式4の1(つづき)(用紙A4)②伐採・造林に関する行動規範の策定状況伐採・造林に関する行動規範を自ら策定しているか、又は所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているか。※策定した行動規範又は業界団体が作成した行動規範等の写しを添付すること。有 ・ 無③労働福祉の状況林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の事実※作業員毎の退職金共済契約締結の確認できる資料(作業員毎の退職金共済手帳の写し等)を添付する。有 ・ 無│④働き方改革の取組状況働き方改革が閣議決定された平成 30 年 4 月以降、現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等へ企業としての取組の有無※企業として取り組んだ内容を証明できる資料(領収書等の写し等)を添付すること。有 ・ 無現場作業員の休暇日数確保の取組の有無※就業の基本ルール(就業規則等)を添付すること。有 ・ 無⑤ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定、えるぼし認定の有無※努力義務の企業(常時雇用する従業員が300人以下の企業)を対象とする。※認定通知書の写し、行動計画策定届けの写し等の書類を添付すること。有 ・ 無次世代育成支援対策法に基づくプラチナくるみん、くるみん認定の有無※努力義務の企業(常時雇用する従業員が100人以下の企業)を対象とする。※認定通知書の写しを添付すること。有 ・ 無若者雇用促進法に基づくユースエール認定の有無※認定通知書の写しを添付すること。有 ・ 無⑥不誠実な行為の有無(入札公告日の前日から過去2年間)国有林野事業における指名停止処分の有無有の場合の指名停止期間年 月 日~ 年 月 日有 ・ 無⑦労働災害の有無(入札公告日の前日から過去2年間)休業4日以上の労働災害の有無有 ・ 無⑧労働安全対策への取組の有無安全コンサルタントによる安全診断又はリスクアセスメントの取組の有無※安全コンサルタントによる安全診断の結果又はリスクアセスメント実施一覧表等の写しを添付すること。有 ・ 無⑨林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28 長官通知)に基づく林業経営体名簿への登録の有無※認定通知書等の写しを添付すること。有 ・ 無⑩賃上げの実施を表明した企業等「従業員への賃金引上げ計画の表明書」による賃金引上げの実施表明の有無※有の場合、中小企業等については直近事業年度の「法人税申告書別紙1」を添付すること。有 ・ 無[○/○]別記様式4の2(用紙A4)企業の地域貢献会社名:① 国土緑化協力の実績分収育林、分収造林契約者の実績又は、国土緑化協力に対する農林水産省、農林水産省以外の国の機関又は地方自治体の長の表彰(感謝状を含む。)実績の有無※分収育林契約書、分収造林契約書、表彰状、感謝状の写し等、国土緑化協力の実績が確認できる書類を添付する。有 ・ 無② ボランティア活動の実績(過去2年間)ボランティア活動に対する農林水産省、農林水産省以外の国の機関、地方自治体の長の表彰(感謝状を含む。)の実績の有無※1 表彰状(感謝状)の写しを添付する。このほか、森林管理署長等又は地方自治体が証明するボランティア活動がある場合も「有」とし、ボランティア活動の証明書類の写しを添付する。※2 なお、地元地区の公民館や自治会主催の地域ボランティア活動は対象とならない。有 ・ 無③ シカ被害対策活動の実績(過去2年間)事業体が実施主体となり、国、地方公共団体等が実施するシカ被害対策活動に、ボランティアにより直接協力した実績の有無※1 森林管理署等国の機関、地方公共団体、又は猟友会等の証明書類若しくは、事業体としての活動状況が確認できる写真等を添付する。※2 なお、地方公共団体及び、猟友会等への寄付、事業体の従業員が事業体としての活動ではなく個人的に実施した活動などは対象とならない。有 ・ 無④ 森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定等森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定の有無(森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として、都道府県から公表された者に限る)※経営管理実施権配分計画の写しまたは公告の写しを添付する。有 ・ 無当該都道府県の知事から森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として認定の有無※認定通知書の写し又は公表箇所の写しを添付する。有 ・ 無当該都道府県において「育成を図る林業経営体」(H30.2.6林野庁長官通知)としての選定の有無※県知事からの選定通知書又は「育成を図る林業経営体」として県のホームページに公表されているページの写しを添付すること。有 ・ 無[○/○]別記様式5(用紙A4)事業期間の設定(事業名: 事業)会社名:□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。□ 標記については、標準案に基づき実施します。(※ 上記項目のいずれかにレ印を付けること。)項 目具体的な実施方法等○○について注1 提案内容は簡潔に記載し様式1枚以内に収めること。また、参考図書を添付する場合は、A4用紙で2枚程度とする。2 提案内容が複数枚に及ぶ場合又は、参考図書が5枚以上に及ぶ場合は、評価しない場合がある。[○/○]別記様式6■工程管理に係わる技術的所見[ / ]備 考(用紙A4横)事 業 計 画 の 工 程 管 理工 程 表事業名: 事業会社名:10 20 10 20 項 目 単位 数量月 月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20月 月 月 月10 20月 月 月 月別記様式7(用紙A4)自然環境等への配慮(課題への対応)(事業名: 事業)会社名:□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。□ 標記については、標準案に基づき実施します。(※ 上記項目のいずれかにレ印を付けること。)◆ 実施上の課題 ○○○○について項 目 具体的な対策方法○○について注1 提案内容は簡潔に記載し様式1枚以内に収めること。また、参考図書を添付する場合は、A4用紙で2枚程度とする。2 提案内容が複数枚に及ぶ場合又は、参考図書が5枚以上に及ぶ場合は、評価の対象としない場合がある。

[○/○]別記様式8(用紙A4)労働災害防止の取組(事業名: 事業)会社名:□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。□ 標記については、標準案に基づき実施します。(※ 上記項目のいずれかにレ印を付けること。)項 目具体的な取組・工夫○○の安全対策について注1 提案内容は簡潔に記載し様式1枚以内に収めること。また、参考図書を添付する場合は、A4用紙で2枚程度とする。2 提案書が複数枚に及ぶ場合又は、参考図書が5枚以上に及ぶ場合は、評価の対象としない場合がある。[○/○]別記様式9(用紙A4)一貫作業における効率化の工夫の取組(一貫作業の場合)(事業名: 事業)会社名:□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。□ 標記については、標準案に基づき実施します。(※ 上記項目のいずれかにレ印を付けること。)項 目具体的な取組・工夫造林経費の削減について造林作業の省力・省略化について注1 提案内容は簡潔に記載し様式1枚以内に収めること。また、参考図書を添付する場合は、A4用紙で2枚程度とする。2 提案書が複数枚に及ぶ場合又は、参考図書が5枚以上に及ぶ場合は、評価の対象としない場合がある。[○/○](別記様式10)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを【以下選択※】・表明いたします。・従業員と合意したことを表明いたします。※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを【以下選択※】・表明いたします。・従業員と合意したことを表明いたします。※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別記様式10裏面)(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(本表明書に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別記様式11の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% %達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○(留意事項)・前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙2)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙3)の写しを添付してください。(別記様式11の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% %達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。

年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○(留意事項)・前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙2)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙3)の写しを添付してください。(別記様式 12)賃金引上げ計画の達成について私は、○○株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○○株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和○年○月○日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1)評価対象事業年度においては、○人の従業員が退職する一方、○人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が○%増加にとどまったものの、継続雇用している○人の給与支給総額は○%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2)評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度○%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は○%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は○%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載)氏名 ○○ ○○(添付書類)・○○○・○○○別紙41 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別記様式11)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから一年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。

製品生産事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する製品生産事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。

ただし、国有林野事業製品生産事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。(5) 標準仕様書とは、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。(7) 特記仕様書とは、個々の契約における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。(10) 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。(11) 作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。(12) 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。(13) 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。(14) 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。(15) 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。(16) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。(17) 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。(18) 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。(19) 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。(20) 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。(21) 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(23) 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。(24) 事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)に着手することをいう。(25) 現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(26) 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たときは又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。(事業現場管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

更に、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出時に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途製品生産事業若しくは造林事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに雨天又は荒天等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 安全管理計画(6) 実行方法(伐倒、集造材、運材等の各作業工程)(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3 監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。3 請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁その他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示を受けなければならない。

3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別紙「製品生産事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。(1) 事業進捗状況の管理(2) 実行記録写真の管理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3 前2項の規定にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によるものとする。2 請負者は、事業用車両による事業用資材、機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等が記載された計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行わなければならない。6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7 請負者は、他の請負者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、当該請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いに当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応じ事業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3 請負者は、監督職員による検査及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料の整備をするものとする。4 監督職員による検査及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料の検査に合格した場合であっても、請負契約約款第 17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条第2項に基づく部分検査に当たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければならない。2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員、資機材等の提出及び写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2 請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請負者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負者が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用するものであること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。

(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負者に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成ができない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を、指示する期日までに、提出しなければならない。2 請負者は、労働災害が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面その他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2 請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。3 請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において、請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4 請負者は、前項の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。(材料)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に明示した品質、規格であること。第2章 事業の実行(一般)第25条 各作業の実行に当たっては、第1章によるもののほか、本章によらなければならない。2 具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3 本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じた取扱いについては、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生する場合又は発生のおそれのある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6 請負者は事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、所定の手続を経て実行するものとする。7 事業実行に当たっては、諸法令及び諸通知に示す指導事項を遵守しなければならない。8 事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失火することのないようにしなければならない。9 本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(山割)第26条 山割は伐区ごとの順序に従い、できる限り谷筋より尾根に向かって帯状に区分し、作業を進めるものとする。(伐倒)第27条 間伐における伐倒方法は別途定めのある場合を除き列状間伐を原則とする。また、その列幅及び列の取り方は、監督職員の指定するところによる。2 伐採点は山側の地際を標準とする。根上り木など特殊な樹の伐採点は、監督職員の指示によるものとする。3 図面に示されている伐採区域を認識するとともに、伐区内の調査木のみを伐採するものとする。ただし、別途定めがある場合はこの限りではない。4 調査木以外の立木を伐採しなければならない事態が生じたときは、監督職員の指示を受けてから作業するものとする。5 誤って伐倒すべき以外の立木を伐採したときは、直ちに監督職員に連絡して指示を受けるものとする。6 伐倒は、必要に応じクサビを使用し、材の損傷防止に努めるものとする。7 伐倒方向は、集材の方法を考慮し最も効率的な集材ができるような方向へ伐採することとする。なお、列状間伐を行う場合は、安全を確保した上で下方への伐採も可とする。ただし、保残木稚幼樹を損傷することのないよう配慮しなければならない。8 受口の深さは直径の1/4以上とし、引抜け、割裂を生じないようにしなければならない。9 枝払いは枝のしん抜けを起こさないように行い、材に接して平滑に削り取るものとする。10 伐倒に際して既存の工作物等を損傷することのないように留意するものとする。また、損傷した場合は、必ず原形通り修理復旧するものとする。11 伐倒作業に伴い発生した末木、枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(採材)第28条 採材は、特段の指示がある場合を除き4m採材を原則とする。ただし、曲がり、腐食等の欠点がある場合には、3m又は2mの採材も可とする。2 測竿を使用するときは、監督職員の検査に合格したもの又は指定したものを使用するものとする。(玉切り)第29条 玉切りは、表示されたところを樹心に直角に切断するものとする。2 長材、銘木等特殊材の採材については、監督職員の指示に従い、特に木取り長級に注意するものとする。3 延寸については、森林管理局で定める採材寸法表等に示すとおりとする。(集材)第30条 集材方法は、監督職員の指定した又は承認を受けた方法により行うものとする。2 集材に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 支柱及び予備支柱に使用する立木並びに土場の位置及びに広さについては、監督職員の指示を受けてから決定するものとする。4 各支柱のブロック及び控索取付位置には「あて木」を取付け、立木を保護しなければならない。また、林地の保全や保残木、稚幼樹等の保護に特に留意しなければならない。5 伐倒した材は、集材漏れのないよう留意しなければならない。

6 作業中材に著しい損傷を与えた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。7 先山荷掛けは、材が損傷又は落下しないように適確な箇所を結束するものとする。8 荷掛けは、玉切り造材が容易に出来、かつ、材が損傷しないように行うものとする。9 機械据付箇所、土場その他の作設で林地を削りとる場合は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。10 枝条の処理は、原則先山に還元することとするが、集積する場合は監督職員の指示に従わなければならない。11 機械集材装置の構造については、関係諸法令等に適合したものとし、適切に設置しなければならない。12 作業に当たっては、作業従事者の連携を密にすることはもちろん、天候、勾配、車両等との距離等に細心の注意を払わなければならない。13 集材を完了した後及び作業の途中であっても大雨が予想される場合は、森林作業道の流水による浸食を防ぐため、簡易な排水路等を作設するものとする。(森林作業道)第31条 森林作業道の作設に当たっては、関係法令を遵守するとともに、林地保全及び保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。2 森林作業道の線形の決定及び作設に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 幅員は、各種法令等の定める範囲内において必要最小限とし、山腹の崩壊を防止するため路面の水処理を適切に行うものとする。4 作設に伴い発生した根株は、盛土のり面保護工として利用するものとする。また、盛土のり面保護工に向かない根株や末木枝条等は、安定した状態にして自然還元利用をはかることとし、沢地、河川の流路等、道路及び道路の排 水施設付近に放置してはならない。5 森林作業道の曲線部及びその他の危険箇所は、区域表示するとともに必要な防備を行うものとする。(土場)第32条 土場の設置場所は、監督職員の指示を受けて適切な場所を選定し、その大きさは各種法令の定める範囲内において必要最小限のものとする。2 土場の作設に当たっては、作業者の退避場所を必ず設け、標示を行うものとする。3 造材終了後は速やかに丸太を整理し、丸太の滞荷は最小限に止めることする。なお、土場及びその周辺は、作業の妨げとならないよう常に整理整頓しておくものとする。4 土場作設に伴い発生した末木枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(巻立)第33条 巻立作業は、森林管理局で定める巻立基準表等により行うものとする。ただし、監督職員の指示がある場合はこの限りでない。2 巻立の場所は、監督職員の指示により決定するものとする。3 巻立に当たっては、材の木口をそろえ整然と行うものとし、傾斜地等の巻立では落木等のないように適切な防止処置を講じなければならない。4 大径材は、なるべくはいの下部に積み込むものとする。5 搬出された材は速やかに巻立を完了するものとし、はい積未済で翌日以降へ越す材は、他の材と混同しないよう整理するものとする。6 素材の取扱いを慎重にし、損傷しないようにしなければならない。7 次工程があり特に巻立を要しないものであっても、安全確保上必要と認められる場合は、木直し等の処置をしなければならない。(トラック運材)第34条 運搬途中の荷崩、転落を防止するため、完全に荷締を行い、運搬途中乗務員は随時下車し、点検するものとする。2 運搬に当たっては、監督職員又は発注者の指定する職員による封印を受けなければならない。

ただし、発注者は、請負者又は発注者の定める第三者に封印の実施を委任することができる。3 封印の実施を委任された請負者は、適任者を指名し書面を以って監督職員に報告し承認を受けなければならない。4 トラックの運行経路は、監督職員の指定した路線を運行するものとする。ただし、監督職員の指示又は承認を受けた場合はこの限りでない。5 積荷から検査を終了するまでの間において、輸送物件に生じた損害の賠償は、請負者の負担とする。(別紙)製品生産事業請負実行管理基準1 目 的この基準は、製品生産事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。2 適 用この基準は、製品生産事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。3 構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 実行管理 (a) 事業工程表(b) 請負事業進行報告書(c) 事業区域の確認(d) 事業日報(2) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4 管理の実施(1) 現場代理人又は担当技術者は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。5 管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア 請負契約約款第3条に基づいて提出する事業工程表は、旬日計画表を原則とする。イ 事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ 事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。(b) 請負事業進行報告書ア 発注者が別に定める請負事業進行報告書を毎月に作成し、翌月5日までに監督職員に提出することとし、その証拠書類を整備しておかなければならない。(c) 事業区域の確認ア 実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(d) 事業日報ア 着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(2) 実行記録写真管理(a) 実行記録写真の撮影要領ア 実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手から完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ 各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行記録写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア 実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。特を構造物については、黒板等に設計の形状寸法を記入して写真中の寸法とて比較できるようにしておかなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付し、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項、撮影方向及び作業の内容③ 構造物等で写真中の黒板に設計の形状寸法を示していないものは、形状寸法の説明(c) デジタル写真の場合の留意事項ア 画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。ウ 写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。エ その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi 以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度顕著な劣化が生じないものとする。(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。

ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できるものとする。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。(別表)実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影箇所 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮影事業区域 区域表示 事業区域の区域表示の周辺の状況を撮影伐倒伐倒箇所立木の伐倒前と伐倒後の状況を撮影チェーンソー等の使用状況を撮影採材 土場 採材を実行している状況を撮影玉切り 土場 玉切りした後の木口面を撮影集材集材装置集材装置の設置状況、稼働状況及び撤収状況を撮影先山における集材前、集材中及び集材後の状況を撮影土場 土場 作設前、使用中及び撤収後の状況を撮影巻立巻立土場使用している機材の状況巻立前、巻立中及び巻立後の状況を撮影(木口面、長級面)トラック運材トラック使用している機材の状況、積込の状況、荷締め機の状況及び封印の使用状況を撮影完了 事業箇所 着手前と同一箇所から遠景及び近景を撮影その他 その他必要事項 前各号に準じて撮影(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。