入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業
公示日または更新日2023 年 1 月 25 日
組織林野庁
取得日2023 年 1 月 26 日 19:21:08

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和5年1月25日分任支出負担行為担当官鹿児島森林管理署長 永山 正一1.事業概要(1)事 業 名 令和4年度森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業(2)事業内容 「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」及び「森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業特記仕様書」のとおり(3)事業場所 鹿児島県霧島市溝辺町 権現段国有林1008林班外(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和5年12月15日まで(5)本事業は、令和4年3月1日以降の労務単価を適用して予定価格を積算していることから、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価が決定された場合、特例措置に基づく委託費の変更が可能となる場合があります。

決定された場合は、当局ホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327でお知らせするのでご確認下さい。

2.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1)法人又は複数の法人の連合体であること。

(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和4・5・6年度一般競争参加有資格名簿(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「九州」の競争参加資格を有する者であること。

(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて3(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。

(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。

(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。

①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。

①事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、以下の要件を満たしていること。

(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。

(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。

(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。

ただし、3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。

(エ)本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。

②捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の以下の要件を満たしていること。

(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。

(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。

(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。

ただし、3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。

③作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。

(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。

ただし、保険に未加入の者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに保険に加入することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。

①損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。

②従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。

(11)以下に定める社会保険等への加入①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)過去3年以内(平成31年4月1日以降で当年度は含まない)に法人として、当該事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。

(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」及び「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業 個別事業者向け)」は農林水産省ホームページに掲載。

URL https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen.html3.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2)申請書及び確認資料の提出等①受付期間:令和5年1月26日から令和5年2月8日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②受付場所:〒892-0812鹿児島県鹿児島市浜町12-1鹿児島森林管理署 主任地域林政調整官担当電話 099-248-7111③提出部数:1部④提出方法:申請書及び確認資料は、入札説明書に示す様式により作成し、入札に参加を希望する者の代表者又はそれに代わる者が②の場所に持参又郵便により提出するものとする。なお、郵便による場合は、②の場所に令和5年2月8日正午必着とする。

(3)(2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の有無については、令和5年2月13日までに電話又は文書にて連絡する。

4 入札手続等(1)担当部局〒892-0812鹿児島県鹿児島市浜町12-1鹿児島森林管理署 主任地域林政調整官担当電話 099-247-7111(2)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所①期間:令和5年1月26日から令和5年2月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:〒892-0812鹿児島県鹿児島市浜町12-1鹿児島森林管理署 主任地域林政調整官担当電話 099-247-7111(3)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和5年1月26日から令和5年2月22日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:4の(2)の②に同じ(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和5年1月26日から令和5年2月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:4の(2)の②に同じなお、九州森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の入札説明書に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koukoku_qanda/koukoku_q-a.html)にて閲覧することもできる。

(4)現場説明現場説明は行わない。

(5)入札及び開札の日時、場所及び提出方法九州森林管理局署等競争契約入札心得に示す入札書を直接又は郵便により提出するものとする。なお、郵便により入札をする場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「3月1日開札、令和4年度森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業の入札書在中」と朱書きし、令和5年2月28日午後4時までに到着したものに限る。

また、再度の入札は引き続き実施するが、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加することができない。

① 入札の開始は令和5年3月1日 午前10時10分とする。

② 入札の締切後即時に開札を行う。

③ 入札は鹿児島森林管理署会議室において実施する。

5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 免除(3)委託費内訳書の提出入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した委託費内訳書を入札書とともに提出すること。

なお、当該委託費内訳書未提出の入札は、無効とする。

(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。

(5)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(6)契約書作成の要否 要(7)概算払概算払は行わない。

(8)前金払前金払は行わない(9)関連情報を入手するための照会窓口3の(2)の②に同じ。

(10)詳細は入札説明書による。

6 配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)共通仕様書(4)特記仕様書(5)実施箇所位置図(6)競争参加資格確認申請書様式(様式資1~5)(7)(参考資料)契約締結後における提出様式(様式1~21及び参考1、2)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、九州森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策について」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html)をご覧下さい。

入札説明書令和4年度森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業の入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1.公告日:令和5年1月25日2.(1)事 業 名 令和4年度森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業(2)事業内容 「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」及び「森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業特記仕様書」のとおり(3)事業場所 鹿児島県霧島市溝辺町 権現段国有林1008林班外(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和5年12月15日まで(5)本事業は、令和4年3月1日以降の労務単価を適用して予定価格を積算していることから、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価が決定された場合、特例措置に基づく委託費の変更が可能となる場合があります。

決定された場合は、当局ホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327でお知らせするのでご確認下さい。

3.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1)法人又は複数の法人の連合体であること。

(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和4・5・6年度一般競争参加有資格名簿(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「九州」の競争参加資格を有する者であること。

(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて4(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。

(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。

(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。

①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。

①事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、以下の要件を満たしていること。

(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。

(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。

(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。

ただし、3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。

(エ)本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。

②捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の以下の要件を満たしていること。

(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。

(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。

(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。

ただし、3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。

③作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。

(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。

ただし、保険に未加入の者に対しては、事業開始前(委託契約書第6条に定める事業計画書提出時)までに保険に加入することによって資格を有することとし、要件を満たすものとする。

①損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。

②従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。

(11)以下に定める社会保険等への加入①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)過去3年以内(平成31年4月1日以降で当年度は含まない)に法人として、当該事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。

4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

また、3(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、3(1)から(2)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において3(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに3(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。

なお、3(9)の①(ウ)及び②(ウ)、(10)に掲げる事項についての確認資料を委託契約書第6条に定める事業計画提出時までに提出する場合においては、別途提出する旨を明記した書面を併せて提出しなければならない。

期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

申請書及び確認資料の提出は、(2)②の受付場所に持参、又は郵送で提出すること。

(2)申請書及び確認資料の提出等①受付期間令和5年1月26日から令和5年2月8日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで (正午から午後1時までを除く。)②受付場所〒892-0812鹿児島県鹿児島市浜町12-1鹿児島森林管理署 主任地域林政調整官担当電話 099-247-7111③提出部数:1部④提出方法申請書及び確認資料は、入札説明書に示す様式により作成し、入札に参加を希望する者又は連合体の代表者が②の場所に持参又郵便により提出するものとする。なお、郵便による場合は、②の場所に令和5年2月8日午後4時必着とする。

(3)(2)の期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は分任支出負担行為担当官が競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の有無については、令和5年2月13日までに電話又は文書にて連絡する。

(4) 競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。

①確認申請書(別紙様式1)②全省庁統一資格の資格確認申請書の写しを提出すること。

③法人としての捕獲事業の実績法人としての捕獲事業の実績は、別紙様式2に記載すること。実績として記載した捕獲事業等の契約書等、事業内容が確認できる書類の写しを添付すること。

④事業管理責任者の資格等事業管理責任者に必要な資格等は、別紙様式3に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。

⑤捕獲従事者捕獲従事者に必要な資格等は、別紙様式4に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。

⑥損害賠償保険等(損害賠償保険・従事者傷害保険)及び社会保険等(健康保険・年金保険・雇用保険)の加入状況配置予定の捕獲従事者及び作業従事者の損害賠償保険等及び社会保険等の加入状況は別紙様式5に記載する。損害賠償保険等及び社会保険等いずれも加入の内容が確認できる書類を添付すること。

⑦「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況について、「作業安全規範(個別規範)チェックシート(林業個別事業者向け)」(別紙様式6)に記入すること。個別規範の内容に係る詳細については、「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業個別事業者向け)を必要に応じて参照のこと。

(5)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。

(6)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。

(7)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。

(8)その他①申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

②分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③提出された申請書及び確認資料は、返却しない。

④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の事業管理責任者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。

5.入札手続等(1)担当部局〒892-0812鹿児島県鹿児島市浜町12-1鹿児島森林管理署 主任地域林政調整官担当電話 099-247-7111(2)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所①期間:令和5年1月26日から令和5年2月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:〒892-0812鹿児島県鹿児島市浜町12-1鹿児島森林管理署 主任地域林政調整官担当電話 099-247-7111(3)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和5年1月26日から令和5年2月22日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:5の(2)の②に同じ(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和5年1月26日から令和5年2月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:5の(2)の②に同じなお、九州森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の入札説明書に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koukoku_qanda/koukoku_q-a.html)にて閲覧することもできる。

(4)現場説明現場説明は行わない。

(5)入札及び開札の日時、場所及び提出方法この入札説明資料に示す入札書を直接又は郵便により提出するものとする。なお、郵便により入札をする場合は、令和5年2月28日午後4時までに到着したものに限る。

また、再度の入札は引き続き実施するが、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加することができない。

① 入札の開始は令和5年3月1日 午前10時10分とする。

② 入札の締切後即時に開札を行う。

③ 入札は鹿児島森林管理署会議室において実施する。代理人が入札を行う場合は、委任状を提出すること。

④ 入札参加者は暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

⑤ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除7.開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

8.入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

①入札執行前にあっては、入札辞退届を分任支出負担行為担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

②入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。

9 委託費内訳書の提出(1)入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した委託費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、委託費内訳書の標準例は、別添1のとおり。

(2)提出された委託費内訳書は返却しないものとする。

(3)提出された委託費内訳書について、分任支出負担行為担当官が説明を求めることがある。

10 入札の無効(1)本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び九州森林管理局競争契約入札心得に違反した入札は無効とする。

なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。

(2)暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽またはこれに反する行為が認められた入札は無効とする。

11 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

12 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。

(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3)(2)の場合において分任支出負担行為担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

(4)分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。

(5)概算払概算払は行わない。

(6)前金払前金払は行わない13 関連情報を入手するための照会窓口4の(2)の②に同じ。

14 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2)申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(3)落札者は、4(1)の確認資料に記載した配置予定の事業管理責任者及び捕獲従事者を当該事業に配置すること。

(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される九州森林管理局競争契約入札心得については、九州森林管理局ホームページの「森林管理局の仕事>事業概要>各種公表事項>入札者注意等>九州森林管理局競争契約入札心得」(http://wwwrinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/attach/pdf/index-19.pdf)、また、各種契約約款については、「森林管理局の仕事>事業概要>各種公表事項>入札者注意等>各種契約約款」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)からダウンロードすることもできる。

別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1.契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

別添1委 託 費 内 訳 書区 分 作 業 種 細 別 数 量 単 位 金 額 備 考直接事業費 労務費材料費機械器具損料小計間接費 共通仮設費小計現場管理費小計計一般管理費小計合計消費税総計国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書目 次第1 総則編1.1 適用範囲1.2 用語の定義1.3 受託者及び委託者の責務1.4 事業の着手1.5 監督職員1.6 事業管理責任者1.7 従事者1.8 提出書類1.9 打合せ等1.10 事業計画書1.11 支給・貸与及び返納等1.12 関係官公庁への手続き等1.13 地元関係者との交渉等1.14 土地への立ち入り等1.15 成果物の提出1.16 関係法令及び条例の遵守1.17 検査1.18 修補1.19 条件変更等1.20 契約変更1.21 事業計画の変更1.22 委託事業の中止等1.23 委託者の賠償責任1.24 受託者の賠償責任1.25 再委託1.26 成果物の使用等1.27 守秘義務1.28 個人情報の取扱い1.29 安全等の確保1.30 臨機の措置1.31 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.32 行政情報流出防止対策の強化1.32.1 行政情報流出防止対策1.32.2 行政情報流出防止対策の基本的事項1.32.3 行政情報の検査確認1.33 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1.34 保険加入の義務1.35 著作権等の扱い1.36 調査・試験に対する協力第2 事業一般編2.1 現地調査2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等2.2.2 許可の申請等2.3 損害賠償保険等加入の義務2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償2.4 提出書類2.4.1 事業着手前2.4.2 事業着手中2.4.3 事業完了時2.5 他事業による奨励金等2.6 当日の作業の中止等2.7 事業実施体制及び留意点2.8 事業実行中の環境への配慮2.9 交通安全管理2.10 錯誤捕獲2.11 資機材2.11.1 品質・規格2.11.2 給餌材第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定3.1.2 わなの設置3.1.3 見回り3.1.4 誘引3.1.5 保定・止め刺し3.1.6 個体処理3.1.7 わなの撤去3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.2.2 わなの設置3.2.3 見回り3.2.4 誘引3.2.5 保定・止め刺し3.2.6 個体処理3.2.7 わなの撤去3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定3.3.2 わなの設置3.3.3 見回り3.3.4 誘引3.3.5 保定・止め刺し3.3.6 個体処理3.3.7 わなの撤去3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置3.4.2 見回り3.4.3 装置の撤去第1 総則編1.1 適用範囲(1)国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、林野庁の発注する有害鳥獣捕獲等事業(以下「事業」という。)に適用する。

(2)共通仕様書は、事業の一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める特記仕様書等によるものとする。

(3)契約図書、図面、特記仕様書に記載された事項は、共通仕様書に優先するものとする。

(4)設計図書に関して疑義が生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実施するものとする。

1.2 用語の定義共通仕様書において、各項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。

(1)「委託者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。

(2)「受託者」とは、事業の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは法人又は法令の規定により認められたその一般承継人をいう。

(3)「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は事業管理責任者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第8条に規定する者をいう。

(4)「検査職員」とは、事業の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって契約書第10条の規定に基づき検査を行う者をいう。

(5)「事業管理責任者」とは、契約の履行に関し事業の管理及び統括等を行う者で受託者が定めた者をいう。

(6)「従事者」とは、事業管理責任者のもとで事業を担当する者で、受託者が定めた者をいう。

(7)「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

(8)「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

(9)「仕様書」とは、本共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。

(10)「共通仕様書」とは、事業の実施に関する一般的事項を示したものである。

(11)「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。

(12)「現場説明書」とは、事業の入札等に参加する者に対して委託者が当該事業の契約条件を説明するための書類をいう。

(13)「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して委託者が回答する書面をいう。

(14)「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面及び委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

(15)「指示」とは、監督職員が受託者に対し、事業実施上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

(16)「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。

(17)「通知」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

(18)「連絡」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業の実施に関する事項について知らせることをいう(19)「報告」とは、受託者が監督職員に対し、事業の実施に係わる事項について書面をもって知らせることをいう。

(20)「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、委託者に対して書面をもって同意を求めることをいう。

(21)「確認」とは、事業の実施に関し、受託者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。

(22)「承諾」とは、受託者が監督職員に対し書面で申し出た事業実施上必要な事項について、監督職員が書面により事業実施上の行為に同意することをいう。

(23)「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。

(24)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。

(25)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者若しくは監督職員と受託者が対等の立場で合議することをいう。

(26)「提出」とは、受託者が監督職員に対し、事業に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

(27)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、記名したものを有効とする。

① 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。

② 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。

(28)「検査」とは、契約図書に基づき検査職員が事業の完了を確認することをいう。

(29)「打合せ」とは、事業を適正かつ円滑に実施するために事業管理責任者等と監督職員が面談により、事業の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

(30)「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

(31)「協力者」とは、受託者が事業の実施に当たって、再委託する者をいう。

(32)「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずるものをいう。

(33)「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督職員が臨場し内容を確認することをいう。

(34)「現場」とは、事業を実施する場所、事業の実施に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。

(35)「同意」とは、契約図書に基づき、監督職員が受託者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。

(36)「受理」とは、契約図書に基づき、受託者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。

(37)「同等以上の品質」とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。

(38)「くくりわな」とは、バネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。

(39)「足用くくりわな」とは、鳥獣が踏み板等を踏むとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置又はわなを踏み抜いた鳥獣が足を持ち上げると針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。

(40)「首用くくりわな」とは、鳥獣が誘引用の餌を入れたバケツに首を入れるとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。

(41)「囲いわな」とは、鳥獣が仕掛けにかかる又は人の操作により鳥獣を閉じ込めて捕獲するわなで、上面を除く周囲の全部又は一部を杭柵等により囲いこむ装置をいう。

(42)「大型囲いわな」とは、建込んだ鋼管や杭等にネットやシート、コンパネ等を据え付けて設置する囲いわなをいう。

(43)「中型囲いわな」とは、既製のパネルを連結することにより設置することができる囲いわなをいう。組立てが容易であり、移動組立て式囲いわなや囲いわな簡易型等とも呼ばれる。

(44)「小型囲いわな」とは、熊の錯誤捕獲を防止するために箱わなの上面がない形状をした小型の囲いわなをいう。

(45)「箱わな」とは、木又は金属製の箱形に作ったわなで、箱の中に鳥獣が入り込んで内部の餌をくわえて引くか、踏み板を踏むと、入口の支えが落下して、箱の中の鳥獣を捕獲する装置をいう。捕獲対象鳥獣によって多数のサイズがある。

(46)「ゲート(誘引扉)」とは、囲いわな又は箱わなに入った鳥獣を閉じ込めて捕獲するため、わなの中に張った仕掛けや自動捕獲装置等により作動する扉をいう。

(47)「捕獲補助装置」とは、わなに付帯して捕獲作業を補助するシステムをいう。

(48)「通知装置」とは、簡易無線通信を活用し、子機がわなの捕獲作動を感知し中継機や親機を経由して従事者等の携帯電話等に通知する装置をいう。

(49)「自動捕獲装置」とは、囲いわな等のゲート(誘引扉)を操作する装置であり、センサ、ソーラーパネル、コントローラ、ゲート(誘引扉)操作装置等の複数の装置で構成される装置をいう。

(50)「見回り」とは、設置したわなや捕獲補助装置等の資機材、それらの周辺及び誘引箇所を巡回し、状況の変化や不具合の発生等を目視で確認することをいう。

(51)「誘引」とは、主に給餌を行うことで捕獲対象鳥獣を捕獲場所等におびき出すことをいう。

(52)「保定」とは、止め刺し等を行うためにロープ等を使用して鳥獣の動きを制限することをいう。

(53)「止め刺し」とは、電気、ハンマー、刃物等を使用して鳥獣を殺処分することをいう。

(54)「捕獲個体」とは、事業により捕獲した鳥獣を止め刺した後の死体をいう。

(55)「林内埋設」とは、鳥獣を捕獲する都度、捕獲箇所の近隣山林内に埋設穴を掘り、個体を埋設処理する方法をいう。

(56)「集合埋設」とは、複数頭の埋設処理が可能な埋設穴を設け、個体を埋設処理する方法をいう。

(57)「施設処理」とは、焼却施設等で捕獲個体を処理する方法をいう。施設の処理能力等によっては、個体を解体する必要がある。

1.3 受託者及び委託者の責務受託者は、契約の履行に当たって事業の意図及び目的を十分に理解したうえで、事業に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。受託者及び委託者は、事業の実施に必要な条件等について相互に確認し、円滑な事業の履行に努めなければならない。

1.4 事業の着手受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15 日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く。)以内に事業に着手しなければならない。この場合において、着手とは事業管理責任者が事業の実施のため監督職員との打合せを行うこと又は現地調査を開始することをいう。

1.5 監督職員(1)委託者は、事業における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。

(2)監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。

(3)監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。

1.6 事業管理責任者(1)受託者は、事業における事業管理責任者を定め、委託者に通知するものとする。

(2)事業管理責任者は、契約図書等に基づき、事業の管理を行わなければならない。

(3)事業管理責任者は、受託者が直接雇用する者から選任しなければならない。

(4)事業管理責任者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委託者の承諾を得なければならない。

1.7 従事者(1)受託者は、事業の実施に当たって従事者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする(事業管理責任者と兼務するものを除く。)。

なお、従事者は、事業の実行に必要な適切な人数とする。

(2)従事者は、設計図書等に基づき、適正に事業を実施しなければならない。

1.8 提出書類(1)受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。

(2)受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従うものとする。

1.9 打合せ等(1)事業を適正かつ円滑に実施するため、事業管理責任者と監督職員は常に密接な連絡をとり、事業の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

なお、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。

(2)受託者は、事業の進行状況について定期的に打合せするほか、監督職員の求めに応じて打合せするものとする。

(3)事業管理責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。

(4)事業の目的を達成するために、契約図書に明示されていない事項で必要な作業が生じたときは、受託者は監督職員と協議を行うものとする。

(5)受託者は、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告することとする。

1.10 事業計画書(1)受託者は、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に事業計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。

(2)受託者は、事業計画書に次の事項について記載しなければならない。

① 事業概要② 事業工程表③ 事業組織表(「事業管理責任者その他従事者等の有資格者表」を作成する。また、再委託がある場合は、各協力者における事業実施の分担関係を体系的に示すものとする。)④ 実施方法(実施期間、場所、見回り・誘引期間、捕獲方法等)⑤ 安全管理規程(連絡体制図、安全指導体制等)⑥ 緊急時の体制及び対応方法⑦ その他(3)受託者は、事業計画書の内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえでその都度監督職員に変更事業計画書を提出しなければならない。

(4)監督職員の指示した事項については、受託者は更に詳細な事業計画書に係る資料を提出しなければならない。

1.11 支給・貸与及び返納等(1)受託者は、委託者から材料等の支給を受けた場合には、それを記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。

(2)受託者は、事業完了時に不用となった支給材料等を、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料(貸与品)等返納届を添えて返却しなければならない。

(3)監督職員は、図書及びその他関係資料、機械器具等の貸与品を、受託者に貸与するものとする。

(4)受託者は、貸与された図書及びその他関係資料、機械器具等の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却しなければならない。

(5)受託者は、貸与品を借り受ける際は、支給材料(貸与品)等調書を提出して借り受け、借受品を返却する際は返納届を添えて返却しなければならない。

(6)受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。

(7)受託者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。

1.12 関係官公庁への手続き等(1)受託者は、事業の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行わなければならない。

(2)受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。

1.13 地元関係者との交渉等(1)契約書第39条に定める地元関係者への説明、交渉等は、委託者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受託者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受託者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。

(2)受託者は、事業実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。

(3)受託者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受託者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従わなければならない。

(4)受託者は、事業の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を条件として事業を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録を作成しなければならない。

(5)受託者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更しなければならない。なお、変更に要する期間及び経費は、委託者と協議のうえ定めるものとする。

1.14 土地への立ち入り等(1)受託者は、屋外で行う事業実施のため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書第40条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち事業が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。

(2)受託者は、事業実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地所有者への許可は委託者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合には受託者はこれに協力しなければならない。

(3)受託者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、特記仕様書に示す他は監督職員と協議により定めるものとする。

(4)受託者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受託者は、立ち入り作業完了後10日(休日等を除く。)以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。

1.15 成果物の提出(1)受託者は事業が完了したときは、契約書第9条の規定に基づく実績報告書に業務日誌(日報)、記録写真及びその他設計図書に示す成果物を添付のうえ提出し、検査を受けなければならない。

(2)受託者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示に同意した場合は、履行期間途中においても、業務日誌(日報)及び記録写真等の成果物の部分引渡しを行うものとする。

(3)受託者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)を使用するものとする。

1.16 関係法令及び条例の遵守受託者は、事業の実施に当たり、以下に代表される関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。

(1)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)(2)森林法(昭和26年法律第249号)(3)国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)(4)国有林野管理規程(昭和36年3月28日農林省訓令第25号)(5)自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)(6)銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)(7)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)(8)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請の対応について(平成27年3月24日付警察庁丁保発第70号)1.17 検査(1)監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうか契約書第9条の規定に基づく実績報告書、業務日誌(日報)及び記録写真等を確認し、必要に応じ事業実施現場に立入り又は立会いし、その他必要な資料の提出を請求できるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。

(2)受託者は、契約書第9条の規定に基づき、実績報告書を委託者に提出する際には、契約書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督職員に提出していなければならない。

(3)委託者は、検査に先立って、受託者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、検査の実施においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。

(4)完了検査及び指定部分の係る検査に当たっては、事業管理責任者その他立会いを求められた事業関係者が必ず立会い行わなければならない。

1.18 修補(1)受託者は、修補は速やかに行わなければならない。

(2)検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受託者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。ただし、その指示が受託者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。

(3)検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。

(4)検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、委託者は、対応について書面により受託者に通知するものとする。

1.19 条件変更等(1)監督職員が受託者に対して事業の内容の変更又は設計図書の訂正(以下「事業の変更」という。)の指示を行う場合は、指示書によるものとする。

(2)受託者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちにその旨を監督職員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。

① 「1.14の(1)」に定める土地への立ち入り等が不可能となった場合② 天災その他の不可抗力による損害③ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合1.20 契約変更(1)委託者は、次の各号に掲げる場合において、事業の契約の変更を行うものとする。

① 事業の変更により契約金額に変更が生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督職員と受託者が協議し、事業実施上必要があると認められる場合④ 契約書第14条の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合(2)委託者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。

① 「1.19条件変更等」の規定に基づき監督職員が受託者に指示した事項② 事業の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項③ その他委託者又は監督職員と受託者との協議で決定された事項1.21 事業計画の変更(1)受託者は契約書第14条の規定に基づき、委託事業の一部変更を行う必要があるときは、委託事業計画変更承認書を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

(2)委託者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び事業の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残事業量等から事業計画の変更が必要でないと判断した場合は、事業計画の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。

(3)受託者は、契約書第14条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。

(4)受託者は事業計画の変更の承認を受けた場合は、速やかに事業計画書等を修正し提出しなければならない。

1.22 委託事業の中止等(1)受託者は契約書第15条の規定に基づき、次の各号に該当する場合において、委託事業中止(廃止)申請書により、事業の全部又は一部中止等の申請をすることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による事業の中断については、「1.30臨機の措置」の事項により受託者は、適切に対応しなければならない。

① 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合② 関連する他の事業等の進捗が遅れたため、事業の続行を不適当と認めた場合③ 環境問題等の発生により事業の継続が不適当又は不可能となった場合④ 天災等により事業の対象箇所の状態が変動した場合⑤ 第三者及びその財産、受託者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合⑥ 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認めた場合(2)委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には事業の全部又は一部中止等を命ずることができるものとする。

(3)(2)の場合において、受託者は屋外で行う事業の現場の保全については監督職員の指示に従わなければならない。

1.23 委託者の賠償責任委託者は、以下の各項に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1)契約書第42条に規定する一般的損害、契約書第43条に規定する第三者に及ぼした損害について、委託者の責に帰すべき損害とされた場合(2)委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合1.24 受託者の賠償責任受託者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1)契約書第42条に規定する一般的損害、契約書第43条に規定する第三者に及ぼした損害について受託者の責に帰すべき損害とされた場合(2)契約書第44条に規定する瑕疵責任に係る損害(3)受託者の責により損害が生じた場合1.25 再委託(1)契約書7条に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受託者はこれを再委託することはできない。

① 事業における総合的企画、指導及び調整② 事業における工程管理、実施方法・安全管理の決定、技術的判断(2)受託者が再委託を行う場合は、事前に委託者と協議を行い、承諾を得るものとすること。

(3)事業実施中にやむを得ない事由で新たに再委託に付する場合又は再委託者を変更する場合等は、事前に委託者と協議すること。

(4)再委託者が指名停止期間中でないこと。

(5)再委託者は、当該事業の実施能力を有すること。

1.26 成果物の使用等(1)受託者は、契約書第45条の定めに従い、委託者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。

(2)受託者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている事業の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第46条に基づき委託者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に委託者の承諾を受けなければならない。

1.27 守秘義務(1)受託者は、契約書第33条から第36条の規定により、事業の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(2)受託者は、当該事業の結果(事業処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときはこの限りではない。

(3)受託者は本事業に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を1.10に示す事業計画書の事業組織表に記載される者以外には秘密とし、また、当該事業の遂行以外の目的に使用してはならない。

(4)受託者は、当該事業に関して委託者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該事業の終了後においても第三者に漏らしてはならない。

(5)取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該事業のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、委託者の許可なく複製しないこと。

(6)受託者は、当該事業完了時に、事業の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、委託者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。

(7)受託者は、当該事業の遂行において貸与された委託者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに委託者に報告するものとする。

1.28 個人情報の取扱い(1)基本的事項受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(2)秘密の保持受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(3)取得の制限受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

(4)利用及び提供の制限受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

(5)複写等の禁止受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

(6)再委託の禁止及び再委託時の措置受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、再委託に関する委託者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受託者において必要な措置を講ずるものとする。

(7)事案発生時における報告受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、適切な措置を講じなければならない。

なお、委託者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(8)資料等の返却等受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに委託者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。

(9)管理の確認等① 受託者は、取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上委託者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る事業が再委託される場合は、再委託される事業に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受託者が年1回以上の定期的検査等により確認し、委託者に報告するものとする。

② 委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、委託者は必要と認めるときは、受託者に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

(10)管理体制の整備受託者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、「1.10」に示す事業計画書に記載するものとする。

(11)従事者等への周知受託者は、従事者等に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

1.29 安全等の確保(1)受託者は、屋外で行う事業の実施に際しては、事業関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。

① 受託者は、常に事業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。

② 受託者は、事業に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。

③ 受託者は、現場で別途事業又は工事等が行われる場合は相互協調して事業を遂行しなければならない。

④ 受託者は、事業実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。

(2)受託者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り事業実施中の安全を確保しなければならない。

(3)受託者は、屋外で行う事業の実施に当たり、事故等が発生しないよう捕獲作業従事者等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。

(4)受託者は、屋外で行う事業の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。

(5)受託者は、屋外で行う事業の実施に当たり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

① 屋外で行う事業に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。

② 受託者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

③ 受託者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

④ 受託者は、調査現場に関係者以外の立ち入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。

(6)受託者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。

(7)受託者は、屋外で行う事業の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び捕獲作業従事者等の安全確保に努めなければならない。

(8)受託者は、屋外で行う事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

(9)受託者は、事業が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。

1.30 臨機の措置(1)受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。

(2)監督職員は、天災等に伴い成果物の品質又は工程に関して、事業管理上重大な影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。

1.31 屋外で作業を行う時期及び時間の変更(1)受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督職員と協議するものとする。

(2)受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。

1.32 行政情報流出防止対策の強化1.32.1 行政情報流出防止対策受託者は、本事業の履行に関する全ての行政清報について適切な流出防止対策をとり、事業計画書に流出防止策を記載するものとする。

1.32.2 行政情報流出防止対策の基本的事項受託者は、以下の事業における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。

(1)関係法令等の遵守行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び委託者の指示する事項を遵守するものとする。

(2)行政清報の目的外使用の禁止受託者は、委託者の許可無く本事業の履行に関して取り扱う行政情報を本事業の目的以外に使用してはならない。

(3)社員等に対する指導①指導受託者は、受託者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。

②社員等の退職後の対応受託者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。

③再委託時の対応受託者は、委託者が再委託を認めた事業について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。

④契約終了時等における行政情報の返却受託者は、本事業の履行に関し委託者から提供を受けた行政情報(委託者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本事業の実施完了後又は本事業の実施途中において委託者から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に返却するものとする。本事業の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。

⑤電子情報の管理体制の確保ア 受託者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、「1.10」に示す事業計画書に記載するものとする。

イ 受託者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。

(ア)本事業で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策(イ)電子情報の保存等に関するセキュリティ対策(ウ)電子情報を移送する際のセキュリティ対策⑥ 電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保受託者は、本事業の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。

ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送⑦ 事故の発生時の措置ア 受託者は、本事業の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに委託者に届け出るものとする。

イ この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。

1.32.3 行政情報の検査確認委託者は、受託者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ報告を求め、検査確認を行う場合がある。

1.33 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置(1)受託者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

(2)(1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を委託者に報告すること。

(3)(1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。

(4)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議しなければならない。

1.34 保険加入の義務(1)受託者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。

(2)受託者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任を持って適正な補償をしなければならない。

1.35 著作権等の扱い(1)受託者は、事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとし、委託者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。

(2)受託者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。

(3)受託者は、委託者が著作物を活用する場合及び委託者が認めた場合において三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、委託者は受託者と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。

(4)第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、委託者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。

1.36 調査・試験に対する協力受託者は、委託者自ら又は委託者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。

第2 事業一般編2.1 現地調査(1)受託者は、事業の実施に当たり、現地調査を行い事業に必要な現地の状況を把握するものとする。

(2)受託者は、委託者と合同で現地調査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、提出しなければならない。なお、適用及び実施回数は特記仕様書又は数量総括表による。

2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等受託者は、事業計画書に基づく事業の実施方法について、監督職員と協議し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律9条第2項及び第8項及びその他必要な申請に係る、以下の書類の作成及び連絡調整を行うものとする。

(1)鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令による許可申請に必要な書類の作成(2)捕獲個体の受け入れ先との連絡調整2.2.2 許可の申請等鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令により必要な許可申請については、委託者と受託者が協議して申請手続きを行うものとする。

なお、事業の実施のために、林道の通行を制限する場合は、林道管理者である委託者が通行制限の内容を警察機関に説明し、同意を得るものとする。

2.3 損害賠償保険等加入の義務2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償受託者は、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害保険契約に加入しなければならない。

(1)損害保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであること。

事業管理責任者及び捕獲従事者は、本事業の実施による鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命、身体又は財産を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害賠償保険契約の被保険者であること。

(2)保険金額① 銃による捕獲の場合の他損限度額は、1億円以上② わなによる捕獲の場合の他損限度額は、3千万円以上2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償受託者は、従事者自身の生命又は身体を害したことに係る傷害保険契約に加入しなければならない。

(1)傷害保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、事業に従事する従事者自身の生命又は身体を害したことに対する補償であること。

(2)保険金額1千万円以上2.4 提出書類2.4.1 事業着手前受託者は、「1.10事業計画書」と併せ、以下の項目を監督職員に提出すること。

(1)事業実施に必要な狩猟免許の写し(2)損害賠償保険及び従事者障害保険の写し捕獲等手法に応じた損害賠償保険証(個人保険は不可)及び従事者傷害保険証(個人保険は不可)の写し又は損害賠償保険契約申請書及び従事者傷害保険契約申請書の写し(捕獲事業実施前に損害賠償保険証の写しを改めて提出)。

(3)捕獲個体処理方法及び捕獲個体受け入れ先2.4.2 事業着手中(1)業務日誌(日報)受託者は、以下の項目を踏まえ、業務日誌(日報)を作成し、月末に監督職員へ提出すること。

① 毎日の事業実施状況について、実施状況を撮影した写真を業務日誌(日報)に添付すること。

② 捕獲個体がある場合は、記録写真を業務日誌(日報)に添付すること。

③ 業務日誌(日報)は事業管理責任者及び従事者ごとに整理すること。

④ 監督職員から業務日誌(日報)の提出を求められた場合には速やかに提出すること。

(2)捕獲個体の記録写真受託者は、以下の項目を踏まえ、記録写真を撮影すること。

① 受託者名、捕獲者名、捕獲日時、捕獲場所、事業名を明記した黒板等とともに捕獲個体を撮影すること。

② 捕獲個体は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)にさせ、スプレー等でその識別が可能となるよう下記の順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。

ア 部位(原則として尾、ただし捕獲固体の状態や地域の実情に応じて適切に取り扱うこととする。)を個体の色と異なる色のペンキ等で着色。

イ 胴体中央に個体の色と異なる色のペンキ等で「山」とマーキング。

ウ 上記イで記した「山」のマーク上に、「山」の色及び個体の色と異なるペンキ等で、捕獲年月日、捕獲した順に付与する番号をマーキング。

③ 捕獲個体毎に処分方法が分かるように撮影すること。

(3)捕獲個体記録票受託者は、捕獲個体の検体作業(体長、雄雌別等)を行い捕獲個体記録票に記入すること。

2.4.3 事業完了時(1)委託事業実績報告書契約書第9条の規定に基づき事業の実施状況、収支精算、物品購入実績(物品を購入した場合)、物品リース実績(物品をリースした場合)を記載し作成すること。

(2)捕獲事業報告書捕獲に係る一連の作業の実施結果及び個体の記録・写真を取りまとめた報告書を任意様式にて作成すること。

2.5 他事業による奨励金等本事業の捕獲個体を用いて、都道府県、市町村等が行う他事業の奨励金等を受けてはならない。

2.6 当日の作業の中止等天候不良等により事業の実施が困難と受託者が判断した場合は、監督職員と協議の上、その日の作業を中止することができるものとする。この場合、業務日誌当に中止の理由、監督職員との協議内容等を記載すること。

2.7 事業実施体制及び留意点(1)受託者は、現場で事業を実施する場合は、原則2名以上で従事しなければならない。

(2)受託者は、事業の実施にあたり従事者証を携行しなければならない。

(3)受託者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡体制を確保しなければならない。

(4)受託者は、林道等の除雪作業など事業に係る整備は、委託者と協議して行わなければならない。

2.8 事業実行中の環境への配慮(1)受託者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。

(2)受託者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。

(3)受託者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。

2.9 交通安全管理(1)供用中の道路(公道)に係る事業の実施に当たっては、交通の安全について監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。

(2)他の受託者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、事業用道路の管理者の指示に従うとともに、当該受託者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

(3)公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に、材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。

2.10 錯誤捕獲(1)受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の体制について、事前に関係機関等と調整し、連絡体制を確保しておくこと。

(2)受託者は、錯誤捕獲が生じた場合は必要に応じて関係機関に専門家の派遣を要請し、適切な措置について指導を受けるとともに、速やかに放獣等の措置を講じること。

(3)受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の措置について記録し、監督職員に報告すること。

2.11 資機材2.11.1 品質・規格使用する資機材等については、その使用目的に適合する品質、規格及び形状、寸法を有するものでなければならない。また、設計図書により指定されている場合には、これに適合した資機材等を使用しなければならない。ただし、より条件に合ったものがある場合は、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。

2.11.2給餌材給餌材は、次の各号のとおり分類し、それぞれの標準の品質規格を有するものとする。

(1)サイレージサイレージは、青刈りした牧草をサイロなどで上手く発酵させ、豊富な有機酸が含まれたもので雑物が混入していないものとする。

(2)ヘイキューブヘイキューブは、80%以上が強制乾燥(加熱した風などをあてて乾燥させる)した牧草(アルファルファ)を原料として裁断して立方体状に圧縮固形化したもので雑物が混入していないものとする。

(3)圧片大麦・圧片とうもろこし圧片大麦及び圧片とうもろこしは、消化吸収を早くするために、大麦及びとうもろこしを蒸煮により加熱し、ローラーなどで加圧してフレーク状にしたもので、乾燥状態で保存が可能で雑物が混入していないものとする。

(4)ピートパルプペレットピートパルプペレットは、砂糖大根を細断し、糖分を搾った残搾を乾燥後、ペレットに加工し粗繊維量が多いもので雑物が混入していないものとする。

(5)デントコーン穀粒の側面が固い澱粉層からなり、冠部は柔らかい澱粉層からなるもので病虫害及び雑物の混入がないものを使用しなければならない。また、粒が成熟し柔らかい部分が収縮して冠部にくぼみ(デント)ができているもので雑物が混入していないものとする。

(6)くず野菜くず野菜は、廃棄処分される葉菜類を主として用いるが、根菜類など時期に応じてあるものを使用しなければならない。ただし、くず野菜を継続的に誘引餌に用いると農作物に対する嗜好性をさらに高めてしまう可能性があるので注意しなければならない。

(7)挿し木挿し木は、捕獲する地域においてよく採食される樹木とし、水を入れた容器を地面に埋めて挿し木の状態にする等、すぐに枯れることのないように配慮する。

(8)鉱塩鉱塩(ミネラルブロック)は、1㎏以上ある固形飼料で、食塩を主体とするミネラルと糖蜜などを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。

(9)鉄分含有材鉄分含有材は、5㎏ある固形飼料で、塩分に鉄分とミネラルを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。

第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定(1)わなの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。

(2)設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部でなければならない。

(3)民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。

(4)他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査すること。

3.1.2 わなの設置(1)わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。

(2)わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。

(3)わなは捕獲対象鳥獣から見えないように周囲の状況に同化させること。

(4)捕獲対象鳥獣の行動が障害物等で制限される場所にわなを設置すること。

(5)可能な限りわなへの接近方向を一方向にすること。

(6)捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。

(7)標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。

(8)必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等(林道等に設置するゲートを含む)を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。

3.1.3 見回り(1)わな設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、また、わなとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。

(2)不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。

(3)不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。

(4)雨等でわなが露出している場合は、埋め直さなければならない。

(5)わなの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。

(6)鳥獣に察知されないように、わな本体やワイヤー等を丁寧に隠し獣道を自然の状態に復元しなければならない。

3.1.4誘引(1)餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。

(2)見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。

(3)誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。

(4)餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。

(5)餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。

(6)(3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。

3.1.5 保定・止め刺し(1)止め刺しは、物理的方法により、できる限り鳥獣に苦痛を与えない方法を用いるほか、動物福祉に配慮した社会的に容認されている通常の方法により行わなければならない。

(2)止め刺しを行う場合は、周辺環境、市街地や地域住民等への配慮、社会的影響への配慮、従事者の熟練度等により、手法を適切に選択しなければならない。

(3)止め刺しを行う場合は、安全に実施することが課題となることから、適切に保定した後に行わなければならない。

(4)電気止め刺し器による止め刺しを行う場合には、適切に保定した後に、シカの心臓を挟むような位置(首の付け根と臀部あたり)に刺して1 分程度通電させなければならない。

(5)電気止め刺し器を使用する際は、長袖、長ズボンのほか、ゴム製の長靴と手袋を着用した上で作業を行うこと。また、雨天の際は、使用を控えること。

(6)捕獲個体の搬出が完了したら、速やかにわなの点検を行い、次回捕獲に支障のないように再設置しなければならない。

3.1.6 個体処理(1)個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に適切に処理する。

(2)集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。

(3)林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。

(4)食肉加工業者等の負担により、食肉加工場等での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守する等、適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工場業者等からの対価は受け取ってはならない。

(5)捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。

3.1.7 わなの撤去整地等を行いわなの撤去箇所を原形に復旧しなければならない。

3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.1.1に同じ。

3.2.2 わなの設置(1)わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。

(2)わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10 条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。

(3)捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。

(4)標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。

(5)必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等(林道等に設置するゲートを含む)を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。

(6)わなの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。

(7)わなの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。

(8)パネルの組立ては、各部材に無理な力が掛からないように順序よく実施しなければならない。

(9)パネルを地面になじみよく据え付け、パネル連結金具等で緊結し、かつ、移動しないようアンカーピン等で地面に堅固に固定しなければならない。

(10)ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくわなに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤ等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。

3.2.3 見回り(1)わな設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、又、わなとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。

(2)不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。

(3)不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。

(4)わなの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。

(5)鳥獣に察知されないように、地表を自然の状態に復元しなければならない。

(6)落とし扉の開閉や動作の不備等の点検を適宜行わなくてはならない。

3.2.4 誘引3.1.4に同じ。

3.2.5 保定・止め刺し3.1.5に同じ。

3.2.6 個体処理3.1.6に同じ。

3.2.7 わなの撤去3.1.7に同じ。

3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定(1)わなの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。

(2)設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部で、わなが転倒や転落しない場所を選定しなければならない。

(3)民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。

(4)他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査すること。

3.3.2 わなの設置(1)わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。

(2)わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。

(3)捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。

(4)標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。

(5)必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等(林道等に設置するゲートを含む)を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。

(6)わなの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。

(7)わなの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。

(8)ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくわなに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤ等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。

3.3.3 見回り3.2.3に同じ。

3.3.4 誘引3.1.4に同じ。

3.3.5 保定・止め刺し3.1.5に同じ。ただし、(7)は除く。

3.3.6 個体処理3.1.6に同じ。

3.3.7 わなの撤去3.1.7に同じ。

3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置(1)装置の設置は、受託者の責任において実施しなければならない。

(2)わなによる捕獲を妨げないよう、適切な場所へ設置しなければならない。

3.4.2 見回り(1)不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。

(2)不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。

(3)装置が適切に作動するか点検を適宜行わなくてはならない。

(4)電池やバッテリーの交換を定期的に行わなくてはならない。

3.4.3 装置の撤去整地等を行い装置の撤去箇所を原形に復旧しなければならない。

森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業特記仕様書本特記仕様書は「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)」を補足し、本事業における固有の技術的要求、特別な事項を定めているものである。

1 事業の目的近年、ニホンジカの個体数の増加及び生息域の拡大等を背景として、森林においては、低木・草本類などの下層植生が食害を受けるとともに、中・高木層においても剥皮被害や枯死、倒木等が発生している。その被害は人工林のみならず天然林にも及んでおり、森林の有する生物多様性の低下や希少種の絶滅といった事態を招いている状況にあり、また、森林の機能の劣化による土壌流出、裸地化も引き起こしており、国土保全上の観点からも被害の対策が急務となっている。

このため、国有林内に生息するニホンジカの捕獲により、森林・林業被害の防除に資することを目的とする。

2 捕獲対象種捕獲対象種はニホンジカとする。

3 事業対象地域鹿児島県霧島市溝辺町 権現段国有林1008林班外(別添位置図のとおり)4 事業内容(1) 実施期間契約日の翌日から令和5年12月15日まで(2) 捕獲① 捕獲時期、捕獲期間シカの捕獲時期は、3~4月、10~11月とし、捕獲期間は75日間とする。

② 捕獲方法くくりわなを設置し捕獲する。設置にあたっては、最大限の捕獲効果が得られるよう配置を工夫すること。また、使用するわなは、受託者所有のわなとする。

(その場合、減価償却費は見込むこととする。)③ 設置地区ごとの設置台数、捕獲目標頭数、個体処理方法、見回り・給餌回数、林道等走行距離設置地区については、別添位置図に示す区域内に監督職員と協議のうえ決定する。なお、捕獲効率向上の観点から、監督職員と協議のうえ区域内のわな設置数を増加することは妨げない。この場合、減価償却費の計上は当初設置予定数のみとする。

また、見回り(わな等の維持補修を含む)・給餌については、わな稼働時は原則として毎日見回ること。

ア 吉松地区 くくりわな 40基捕獲目標頭数 100頭個体処理方法 集合埋設埋設穴:2m×3m×2m×8箇所見回り回数 75回、給餌回数 37回林道等走行距離(片道)10.0kmイ 溝辺地区 くくりわな 40基捕獲目標頭数 100頭個体処理方法 集合埋設埋設穴:2m×3m×2m×8箇所見回り回数 75回、給餌回数 37回林道等走行距離(片道)18.0kmエ 捕獲目標総頭数 200頭捕獲目標頭数はあくまで目標であり、期間中に可能な限り多く捕獲すること。

ただし、捕獲目標数を超過することが予想できた時点で、監督職員に報告すること。

なお、捕獲目標頭数に達しない場合は、原因の究明及び対応等の経緯を文書にて提出を求めることがある。

オ 誘引餌使用する誘引餌はヘイキューブとし、数量は以下を基本とする。

888kg(0.3kg×40基×給餌37回×2地区)※ 上記の誘引餌を基本とするが、他に誘引に効果的な誘引餌がある場合は、監督職員と協議し、ヘイキューブの購入に係る費用の範囲内で種類及び数量を一部変更のうえ、使用することを妨げない。

カ 給餌方法(ア) ヘイキューブは、1箇所あたり300g程度を置く。

(イ) 誘引が不調で、古い餌が残っている場合は除去し、残った餌の上に新しい餌を置き続けることがないようにする。

④ 止め刺し止め刺しについては、安全対策を十分行うとともに、適正に実施すること。

なお、止め刺しについては、原則として、銃器以外の方法(電殺、刺殺、撲殺等)によるものとする。

ア 電殺器による止め刺し時の安全措置電殺器による止め刺しについては、感電防止に努め、安全対策に万全を期するものとし、特に以下の点に留意し実施すること。

(ア) 降雨・降雪中や作業者の体が濡れている場合は、絶対に使用しない。また、作業中に雨が降ってきた場合は、すぐに作業を中断すること。

(イ) 足元は、必ず絶縁できるゴム長靴を着用すること。

(ウ) 手袋は、電気が流れない材質で厚みのあるもの(耐電ゴム手袋等)を着用すること。厚みが薄い場合は電気が通過する危険性がある。

(エ) 止め刺し者は、シカの反撃によって跳ね飛ばされたヤリの突端が、自身や周囲の者へ接触しないよう電殺ヤリの操作に慎重を期すとともに、周囲の者とも十分な離隔距離を確保すること。

イ 銃器による止め刺しが認められる条件(全ての条件を満たす場合)止め刺しは、原則として、銃器以外の方法により行うこととしているが、捕獲した鳥獣に対して事実上の支配力を獲得し、確実にこれを占有したとは言えないやむを得ない場合として、次の(ア)から(エ)までの条件を全て満たし、かつ、次項のウの安全対策を講じる場合は、銃器による止め刺しが認められるものとする。

(ア) わなにかかった鳥獣の動きを確実に固定できない場合であること。

(イ) わなにかかった鳥獣が、どう猛で捕獲等をする者の生命、身体に危害を及ぼす恐れがあるものであること。

(ウ) わなを仕掛けた狩猟者の同意に基づき行われるものであること。

(エ) 銃器の使用にあたっての安全性が確保されているものであること。

ウ 銃器止め刺し時の安全措置銃器使用による止め刺しについては、道路交通法、銃砲刀剣類所持等取締法、火薬類取締法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律を踏まえ、安全対策に万全を期するものとし、特に以下の点に留意して実施すること。

(ア) 銃器による暴発事故を防ぐため、止め刺し直前まで実包は装填せず、止め刺し後は速やかに脱包すること。

(イ) 実包を装填した銃器は、銃口を上方、人のいない方向、または射撃方向に向けて保持すること。たとえ実包が装填されていなくても、絶対に人に銃口を向けないこと。また、無意識のうちに人のいる方向に銃口が向かないように注意すること。(銃器には、常に実包が装填されているものとして取り扱うこと。)(ウ) 周囲に入林者がいる場合は発砲しないこと。

(エ) 止め刺し方向に安土(バックストップ(山・崖・高い土手など))のない限り発砲しないこと。

(オ) 跳弾を避けるため、止め刺し方向に氷の面、堅い地面、岩などの硬いものがある場合は発砲しないこと。

⑤ 捕獲個体の処理捕獲した個体の処理については、4(2)③に明示した方法で、原則、国有林内に埋設穴を掘削し埋設するものとする。

(3) 業務記録① 業務日誌(日報)着手から完了までの日について、業務日誌を作成すること。業務日誌の様式については、様式を示す記載事項が含まれていることを条件に、任意の様式を使用して差し支えない。

② 記録写真捕獲した個体毎に下記により捕獲状況や埋設処理等が確認できる写真を撮影し提出すること。

ア 受託者名、捕獲者名、捕獲日時、捕獲場所、処分方法、事業名を明記した黒板等とともに捕獲個体を撮影すること。

イ 捕獲個体の撮影は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)にさせ、スプレー等でその識別が可能となるよう下記(ア)から(ウ)順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。

(ア) 部位(原則として尾、ただし捕獲固体の状態や地域の実情に応じて適切に取り扱うこととする。)を個体の色と異なる色のペンキ等で着色。

(イ) 胴体中央に個体の色と異なる色のペンキ等で「山」とマーキング。

(ウ) 上記(イ)で記した「山」のマーク上に、「山」の色及び個体の色と異なるペンキ等で、捕獲年月日、捕獲した順に付与する番号をマーキング。

ウ 埋設する個体については、埋設直前に個体を埋設穴に置いた状態で撮影すること。

エ 食肉加工業者等へ利用による処分を依頼する場合(ア) 捕獲した個体については、上記4(3)②イ(ア)に準じて着色したうえで、4(3)②アに準じて捕獲した頭数が分かるように写真を撮影する。

(イ) 処分を依頼した個体については、受託者が処分を依頼した者(以下「依頼者」という。)に個体を引き渡す際に、個体の受領について依頼者が証明した書面(「別紙様式」を参考)を整備すること。

(4) 安全対策① 事前に実施しておく事項事業区域内(見回り・給餌の区域内)については、本事業の実施期間中は関係者以外の立入禁止区域を設定し立ち入りを制限するために、次の安全対策を実施すること。

ア 事業開始前に入林者への周知のため、監督職員と協議のうえ、事業区域へ通じる林道等の入口に標識及び看板を設置するとともに、ゲート(カラーコーン、トラロープ等)を設置する。

イ その他、実施にあたり必要な安全対策を講じること。

ウ 事故等が発生した場合は、提案している「緊急時の連絡体制図」に基づき、速やかに委託者に報告すること。

6 他事業との関連捕獲及び処分については、他事業との重複はできない。(本事業で捕獲したシカを用いて国、県等が交付する捕獲交付金を受領してはならない。)7 その他この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者(監督職員等)と受託者が協議のうえ決定するものとする。

別紙様式契約名処分を依頼した鳥獣の受領証明書鳥獣の受領日 年 月 日(捕獲事業受注者名)様下記の事項について相違ありません。併せて、本事業で捕獲した鳥獣で、鳥獣被害防止総合支援事業の有害捕獲及び鳥獣被害防止都道府県活動支援事業の広域捕獲活動(有害捕獲)の支援を受けないことを宣誓します。

記1 処分の依頼を受けた鳥獣を合計 頭 受領しました。

(確認者所属) (確認者名)※ 捕獲事業受注者は、日報とともに本証明書を整理し、森林管理署長等に提出すること。

委託契約書(案)分任支出負担行為担当官鹿児島森林管理署長 永山 正一( 以下「委託者」という。)と○○○○○○○○○○○○( 以下「受託者」という。)は、令和4年度森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業について、次のとおり委託契約を締結する。

(実施する委託事業)第1条 委託者は、次の委託事業(以下「委託事業」という。)の実施を受託者に委託し、受託者は、その成果を委託者に報告するものとする。

(1)委託事業名令和4年度森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業(2)委託事業の内容別添「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」及び「森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事業特記仕様書」のとおり(3)委託事業の経費別添委託事業計画書(様式1)及び人件費明細書(様式2)のとおり(4)履行期限令和5年12月15日(委託事業の遂行)第2条 受託者は、委託事業を別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。

(委託費の限度額)第3条 委託者は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○○円)を超えない範囲内で受託者に支払うものとする。

(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に110分の10を乗じて得た金額である。

2 受託者は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。

(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。

(事業管理責任者)第5条 受託者は、本契約に係る事業管理責任者を選任し、契約締結後14日以内(土日等を含む)に委託者に通知しなければならない。なお、次に掲げる各号の条件を満たしていること。

(1)受託者が直接雇用する者であること(2)本契約における捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること(3)救急救命講習を受講していること(4)認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習および技能知識講習もしくは当該講習と同等の講習を修了してること(事業計画書)第6条 受託者は、事業計画書を作成し、契約締結後14日以内(土日等を含む)に監督職員に提出しなければならない。

なお、事業計画書には次の事項についての記載及び関係書類を添付すること。

(1)共通仕様書1.10(2)に掲げる事項(2)共通仕様書2.4.1に掲げる狩猟免許等の写し及び捕獲個体の処理方法(再委託の制限及び承認手続)第7条 受託者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受託者は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。

3 受託者は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した再委託承認申請書(様式8)を委託者に提出しなければならない。

4 受託者は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。

5 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。

6 受託者は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、委託者に対し、すべての責任を負うものとする。

7 再委託者が当該事業の実施能力を有しており、指名停止期間中でないこと。

(監督職員)第8条 委託者は、本事業における適正な履行を確保するために監督職員を定め、受託者に通知するものとする。監督職員を変更した時も同様とする。

2 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。

3 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。

(実績報告)第9条 受託者は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(様式11)とともに業務日誌及び記録写真等の成果物を委託者に提出しなければならない。

(検査)第10条 委託者は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は当該委託事業の履行期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。

2 委託者が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、委託者は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、委託者が受託者から是正又は改善した旨の通知を受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。この場合の手続きは前項の規定を準用する。

(委託費の額の確定)第11条 委託者は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、受託者に対して通知するものとする。

2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。

(委託費の支払)第12条 委託者は、前条の規定により委託費の額を確定し受託者に通知した後、受託者からの適法な精算払請求書(様式16)を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。

2 委託者が前項の期間内に代金を支払わないときは、期間満了の翌日から支払った日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として受託者に支払うものとする。

ただし、100円未満の端数は切捨て、総額が100円未満の場合は支払いを要しない。

(過払金の返還)第13条 受託者は、既に支払を受けた委託費が、第11条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、委託者の指示に従って返還するものとする。

(契約の変更等)第14条 委託事業の実施に当たり、仕様書等(図面、仕様書、質問回答書をいう。以下同じ。)に誤謬等があることを発見した場合又は仕様書等に示された実施条件と実際の事業現場が一致しない場合或いは仕様書等に記載されていない実施条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合は、その取扱いについて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

2 前項の規定に基づき仕様書等を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは履行期限又は委託費を変更するものとする。

3 前項の規定のほか、天候不良、関連事業の調整への協力その他受託者の責に帰すことができない事由により履行期間内に委託事業を完了することができない事態が生じた場合は、委託者と受託者とが協議の上、履行期限を変更することができる。

なお、委託者が変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は協議開始の日を定め委託者に通知することができる。

4 委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、委託者が定めた金額を受託者に書面により通知する。

5 本項に記載のない作業条件等の変更による契約変更については、共通仕様書1.19「条件変更等」、1.20「契約変更」及び1.21「事業計画の変更」のとおりとする。

(委託事業の中止等)第15条 受託者は、下記に挙げるやむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)申請書(様式6)を委託者に提出し、委託者と受託者とが協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。

(1)第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合(2)関連する他の事業等の進捗が遅れたため、事業の続行を不適当と認めた場合(3)環境問題等の発生により事業の継続が不適当又は不可能となった場合(4)天災等により事業の対象箇所の状態が変動した場合(5)第三者及びその財産、受託者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合(6)前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認めた場合2 前項の規定により契約を解除するときは、第9条から第13条の規定に準じ精算するものとする。

(計画変更の承認)第16条 受託者は、前2条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(様式7)正副2部を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

ただし、委託事業計画書の支出の部の区分欄に掲げる各経費のそれぞれ30%以内の増減の場合については、この限りでない。

2 委託者は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。

(履行遅滞に係る損害金等)第17条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に委託事業を完了することができない場合は、委託者は、損害金の支払を受託者に書面により請求することができる。

2 前項の損害金の額は、委託費に対し、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。

3 委託者の責に帰すべき事由により第12条の規定に基づく委託費の支払が遅れた場合においては、受託者は、当該委託費に対し、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を委託者に書面により請求することができる。

(契約の解除等)第18条 委託者は、受託者がこの契約に違反した場合、又は正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を受託者に請求することができる。

(属性要件に基づく契約解除)第19条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(行為要件に基づく契約解除)第20条 委託者は、受託者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(談合等の不正行為に係る解除)第21条 委託者は、この契約に関し、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2)受託者又は受託者の代理人(受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 受託者は、この契約に関して、受託者又は受託者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を委託者に提出しなければならない。

(再委託契約等に関する契約解除)第22条 受託者は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 委託者は、受託者が再受託者等について解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(表明確約)第23条 受託者は、第19条の各号及び第20条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 受託者は、第19条及び第20条各条の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(違約金)第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は受託者に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。

(1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 委託者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受託者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。

(談合等の不正行為に係る違約金)第25条 受託者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、委託者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として委託者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2)公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3)公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)受託者又は受託者の代理人(受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 受託者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として委託者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受託者又は受託者の代理人(受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)受託者が委託者に対し、独占禁止法に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 受託者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、委託者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、委託者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(損害賠償)第26条 委託者は、第19条、第20条及び第22条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受託者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 受託者は、受託者が第19条、第20条及び第22条第2項の規定により本契約を解除した場合において、委託者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第27条 受託者は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を委託者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(著作権等)第28条 受託者は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとし、委託者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。

2 受託者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。

3 受託者は、委託者が著作物を活用する場合及び委託者が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、委託者は受託者と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。

4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、委託者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。

(物品管理)第29条 受託者は、委託者から貸与を受けた物品(以下貸与物品)や、委託費により購入した物品(以下調達物品)をについて、それを記録した物品管理簿(様式14)を備え付け、常にその数量や状態を明らかにしておかなければならない。

2 受託者は委託者から物品の貸与を受ける場合は支給材料(貸与品)等調書(様式5)を提出して借り受け、事業完了後速やかに支給材料(貸与品)等返納届(様式15)を添えて返却しなければならない。

3 受託者は、調達物品について、委託事業により取得したものである旨の標示(様式10)をするとともに、委託事業ごとに物品管理簿(様式14)に登録しなければならない。この場合において、受託者は、物品管理簿の写しを委託事業実績報告書提出の際に併せて提出するものとする。

4 委託者は、委託事業終了後、委託事業により購入した物品について、その返還の要否を決定し、返還を要するものと指定した場合は、引渡日時、引渡場所等引渡しに必要な事項を定め、その旨受託者に指示するものとする。ただし、受託者において、委託費により購入した物品を同種の事業で継続して使用したい場合は、継続使用申出書(様式17)により申し出て委託者の承認を受けなければならない5 受託者の貸与物品や調達物品の返却に要する費用は受託者の負担とする。

6 受託者は、貸与物品や調達物品を返還するに当たり、委託者が当該物品の使用・保管場所を決定するまでの間、無償で保管するものとする。

7 受託者は、貸与物品や調達物品の保全に努めることとするが、損傷等により使用できなくなった場合は、使用不能報告書(様式9)により報告し、代品を納め若しくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

8 委託事業終了後、委託費により購入した物品のうち返還を要しないものとして委託者が指定し受託者が売払処分等により収益を得た場合は、受託者は収益納付報告書(様式18)により委託者に報告し、委託者から指示に従い収益を国庫に納付しなければならない。

(委託事業の調査)第30条 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、受託者はこれに応じなければならないものとする。

(帳簿等)第31条 受託者は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、受託者単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。

2 受託者は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。

3 受託者は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、受託者の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。

4 受託者は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。

5 受託者は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと委託者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、委託者の指示に従い当該額を返還しなければならない。

(旅費及び賃金)第32条 受託者は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも委託事業の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。

2 受託者は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと委託者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、委託者の指示に従い当該額を返還しなければならない。

(秘密の保持等)第33条 受託者は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。

2 受託者は、委託者の許可なくしてこの委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。

(個人情報に関する秘密保持等)第34条 受託者及びこの委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「委託事業従事者」という。)は、この委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。

2 受託者及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 前2項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。

(個人情報の複製等の制限)第35条 受託者は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。

(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)第36条 受託者は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、委託者に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。

(委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)第37条 受託者は、委託事業が終了したときは、この委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、委託者より提供された個人情報については、返却しなければならない。

(再委託の条件)第38条 受託者は、委託者の承認を受け、この委託事業を第三者に再委託する場合は、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、前四条に規定する委託者に対する義務を当該第三者に約させなければならない。

(事業実施に係る外部手続き等)第39条 本事業実施に係る関係官公庁への手続きや、地元関係者との交渉等については別添共通仕様書1.12「関係官公庁への手続き等」及び、1.13「地元関係者との交渉等」のとおりとする。

(事業実施に係る土地への立ち入り等)第40条 本事業実施に係る国有地、公有地、私有地への立ち入りや利用については共通仕様書1.14「土地への立ち入り等」のとおりとする。

(関係法令及び条例の遵守)第41条 受託者は、事業の実施にあたり共通仕様書1.16「関係法令及び条例の遵守」に掲げる関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。

(一般的損害)第42条 この契約の履行に関して生じた一切の人的及び物的損害については、受託者がこれを負担するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由による損害又はこの契約で他に別段の定めをした場合の損害については、この限りでない。

2 天災その他の不可抗力によって生じた損害については、双方協議のうえ、その負担額を定めるものとする。

(第三者の損害)第43条 受託者は、この契約の履行に当たって第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。委託者の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。

(瑕疵担保)第44条 委託者は、成果物に瑕疵があるときは、受託者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第11条第1項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は5年とする。

3 委託者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。

4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(成果物の使用等)第45条 受託者は、委託者の承諾のもと単独または他者と共同で成果物を発表することができる。ただし、本契約書第28条に基づき、一切の著作者人格権を行使しないものとする。

(特許権等の使用)第46条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(安全等の確保)第47条 受託者は、共通仕様書1.29「安全等の確保」に従い捕獲作業従事者並びに第三者の安全確保に努めなければならない。また、本事業実施に係る安全連絡体制を定めた安全管理規定を作成し、事業計画書とともに監督職員に提出しなければならない。

(保険加入の義務)第48条 受託者は、雇用者等の雇用形態に応じて共通仕様書1.34「保険加入の義務」(1)に掲げる保険に加入しなければならない。

2 受託者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任を持って適正な補償をしなければならない。

(疑義の解決)第49条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、委託者と受託者とが協議の上、解決するものとする。

(その他の事項)第50条 本契約書に記載のない事項については、共通仕様書のとおりとする。

(特約事項)第51条 本事業について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び別添の「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」に基づき公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日委託者 住 所分任支出負担行為担当官鹿児島森林管理署長 永山 正一 印受託者 住 所氏 名 印入 札 書入 札 物 件 第 号役務の提供等の名称入 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円札 金 額上記金額で入札説明書、入札者注意書、契約条項、共通仕様書、特記仕様書その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官鹿児島森林管理署長 永山 正一殿住 所会社名代表者氏名 印代理人 印令和 年 月 日委 任 状分任支出負担行為担当官鹿児島森林管理署長 殿委 任 者私は、下記の者を代理人と定め次の権限を委任します。

記1.代 理 人所 属氏 名2.委 任 事 項下記物件の入札に関する一切の件(1)入札年月日(2)入札場所(3)事 業 名代 理 人使 用 印