入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 一般定期健康診断
公示日または更新日2023 年 2 月 6 日
組織林野庁
取得日2023 年 2 月 6 日 19:41:53

公告内容

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。

記1 競争入札に付す事項(1)入札物件 令和5年度 一般定期健康診断(2)実施事項及び数量 別添仕様書の「別表1」及び「別表2」のとおりとする。

(3)契約期間 契約を締結した日から令和6年1月30日までとする。

(4)実施月日 健康診断は契約の日から令和5年12月28日まで(ただし5月1日、2日、8月7日~8月18日を除く)の期間で実施することとし、発注者と受注者の協議により、九州森林管理局で実施する場合は7~9月の平日2日間程度、医療機関施設内で実施する場合は期間内の平日とする。

(5)実施場所 九州森林管理局(熊本県熊本市西区京町本丁2番7号)又は実施医療機関等施設内2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の場合がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和04・05・06年度一般競争参加有資格名簿(全省庁統一資格)のうち、資格の種類「役務の提供等」の「その他」に登録されている者であり、かつ、医療機関であること。

(4)林野庁または九州森林管理局の契約担当官等から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約で指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(5)九州森林管理局以外の医療機関等施設内で実施する場合に限り、九州森林管理局から車でおおよそ30分以内で到着できる場所であること。

3 入札方法(1)本件は、電子調達システムにより入札を行う。

なお、電子調達システムにより難い場合は別添入札資料「入札案件の紙入札方式での参加について」を提出し、認められた場合に限り入札することができるものとする。この場合においては、下記6の入札執行場所及び入札日時に入札書を持参するものとし、郵送等による入札は認めない。

(電子調達システムホームページ https://www.geps.go.jp)(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係わる課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

ただし、入札書には当該検査項目の単価及び合計がわかる内訳書を添付すること。

4 仕様書、入札説明書等を交付する場所及び日時(1)場所 九州森林管理局 総務課 安全衛生係(2)日時 令和5年2月7日から令和5年3月9日 午前9時~午後4時(ただし、期間中の正午~午後1時及び行政機関の休日を除く。)5 提出書類及び提出方法(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札者注意書に示すところにより、「全省庁統一資格審査結果通知書」の写しを提出しなければならない。

また、別紙「事業計画書」及び「健康診断業務実績」をあわせて提出すること。

(2)提出方法ア)電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

イ)紙入札方式により参加する場合上記4(1)の場所に、持参または郵送(書留等の配達記録が残るものに限る)すること。

(3)受領期間ア)電子調達システムにより参加する場合令和5年2月8日から 令和5年3月10日 正午まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ)紙入札方式により参加する場合令和5年2月8日から 令和5年3月10日 正午まで(行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時並びに提出方法入札書は電子調達システムにより提出すること。

ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は紙入札方式による。

なお、紙入札方式による入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官より競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び必要に応じ委任状を持参すること。

(1)入札執行場所九州森林管理局 1階 会議室(2)入札の日時等ア)電子調達システムにより参加する場合令和5年3月16日 午前9時から 令和5年3月17日 午前10時30分までに電子調達システムにより提出(内訳書を含む)すること。

イ)紙入札方式により参加する場合令和5年3月17日 午前10時30分まで に入札場所へ入札書を持参し、入札(内訳書を含む)すること。

(3)開札日時令和5年3月17日 入札締め切り後即時開札7 入札の無効本公告に示した競争参加に資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

また、入札書に付する内訳書の添付がない場合、又は内訳書に記された合計金額と入札書に記された金額が一致していない入札も無効とする。

8 入札保証金及び契約保証金納めないこととする9 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

10 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

なお、本事業に係る契約締結は、当該事業に係る令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

11 その他本公告に記載なき事項は入札説明書等による。

以上公告する。

令和5年2月6日支出負担行為担当官九州森林管理局長 矢 野 彰 宏※お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき第三者から不当働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、九州森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html)をご覧ください。

仕 様 書令和5年度 一般定期健康診断1 契約期間契約を締結した日から令和6年1月30日まで2 一般定期健康診断の実施期間及び実施日実施期間は契約の日から令和5年12月28日まで(ただし5月1日、2日、8月7日~8月18日を除く)とし、実施日については、発注者と受注者の協議により決定する。九州森林管理局で実施する場合は7~9月の平日2日間程度、医療機関等施設内で実施する場合は実施期間内の平日とする。

3 検査項目及び検査方法等別表1 九州森林管理局一般定期健康診断の検査要領等による。

4 検査受診者数及び検査場所(1)検査受診予定者数別表2 計画書による。

(2)検査場所九州森林管理局又は実施医療機関等施設内5 検査結果の納入時期健康診断実施最終日より30日以内6 検査実施方法(1)九州森林管理局で実施する場合、実施時間は8時30分から12時00分とし、医療機関等施設内で実施する場合は、おおむね9時00分から12時00分を実施時間とする。

なお、実施時間内で各検査場所の受診者全員が受診終了となった場合は、この限りではない。

(2)レントゲン撮影(胸部及び胃部)については、九州森林管理局で実施する場合は受注者が手配するレントゲン車で行うこととし、実施医療機関等施設内で実施する場合は施設内の設備によることとする。

(3)検査に必要な検体容器、検査機器等は受注者の負担とする。

九州森林管理局で実施する健康診断の会場は受注者が設置することとし、健診終了後速やかに現状に戻すこととする。

(4)検査時に使用する受診票については、受注者が作成・負担する。

受診票に必要な項目(受診者氏名、生年月日等)については、事前に発注者から提出を受ける。

(5)健康診断の際には、受注者側で受付責任者及び案内係を配置する等、受診者の受付・誘導等に配慮し、滞りなく受診できるよう配慮すること。

(6)検診日の10日前までに、受診に必要な検査容器等を各人ごとに封筒に入れ、部署ごとに仕分けのうえ九州森林管理局あてに送付すること。

(7)九州森林管理局で実施する場合、当日受診できなかった者については、本業務と同等の検査を受注者の医療機関等施設内において随時実施するものとする。なお、その場合の実施日及び単価は、上記2の実施期間内かつ本契約と同額の単価とする。

7 その他(1)健診体制ア 医師及びスタッフ等について一般定期健康診断実施につき1日当たり、検査を効率的に行うため必要な看護師、検査技師その他必要に応じた人員を配置すること。

イ 採血について採血担当者には採血能力に優れた者を当てること。

ウ レントゲンの読影について専門医による読影を行うものとする。

エ レントゲンフィルム等の提出・保管について胸部及び胃部のフィルム又は画像については、指導区分該当者及び精密検査該当者分を抽出し、該当者名を記し提出すること。また、残りの胸部及び胃部のフィルム又は画像については、受注者が5年間保存することとし、担当者から連絡があった場合は速やかに提出すること。5年を経過したフィルム又は画像は速やかに廃棄することとする。

(2)受診票年齢及び検査項目別受診対象年齢について受診票の年齢、検査項目別受診対象年齢は、令和5年度で達する年齢とする。

(3)受診票及び検体容器等について受診票の様式等については、別途担当者と協議し決定することとする。

(4)検査結果報告健診結果は、最終検査終了後30日以内に報告すること。

医療機関等施設内で実施する場合は、毎月始めに前月分をとりまとめ、担当者へ納品すること。

(5)検査結果表は、2部作成し担当者へ提出すること。

(6)検査結果表については、担当者と協議のうえ、できる限り当年度の検査結果と前年度等の検査結果が対比できるように作成すること。

(7)検査結果については、各項目ごとの受診人員及び項目ごとの経費等について照会することがあるので対応すること。

(8)検査結果と併せて、「特定健診」に必要なデータを「XML形式」または「CSV形式」で別途提出しなければならない。

(9)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせること。

(10)本業務により知り得た情報については、秘密を漏らし、また外の目的に使用してはならない。

別表1九州森林管理局 一般定期健康診断の検査要領等検 査 項 目 対 象 者 検 査 要 領 等1 既往歴及び業務歴 全員 既往症及び業務歴、治療歴、服薬歴、喫煙歴等について調べる。また、次の患者にも注意する。

1.精神神経系の疾患、結核性疾患、感染症その他、アレルギー疾患、肝脾疾患、胃、十二指腸疾患、高血圧、心臓病、腎臓病、糖尿病、眼疾患、外傷歴、手術歴、神経痛、リュウマチ、性病等2.前歴職業に関連のある職業病2 身体の計測(1)身長 全員 身長計を用い、ひざ・背・頚をのばし、あごを引いた姿勢で測定する。

(2)体重 全員 体重計を水平に固定し、制止して測定する。

必要に応じ、着衣等の重量を差し引くこと。

(3)腹囲 35歳の職員 腹囲の簡易の測定方法等として、着衣の上からの測定(着40歳以上の職員 衣分の長さを差し引いた数値)又は自己申告(健康診断時以外の測定数値)によることもできる。

<※妊娠中の女性職員等、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された職員は除く。>(4)肥満度の測定 全員 身体の計測において、BMIを算出する。

BMI=体重(kg)/身長(m)23 視力の検査 全員 試視力表又はスクリノスコープ等の機器により検査を行う。検査は片目ずつ裸眼視力又は矯正している者は矯正視力を検査する。

4 聴力の検査 全員 オージオメーターにより、周波数1,000Hzと4,000Hzについて検査する。

5 自覚症状及び他覚症 全員 問診、視診及びしょく診により行う。

状の有無の検査6 胸部エックス線検査 全員 間接撮影、直接撮影、デジタル撮影のいずれか。

肺がんの胸部エックス線検査については、結核の検査に用いるエックス線写真を読影することによって行う。

<※結核患者、結核発病のおそれがあると診断された者を除く。>7 喀痰細胞診 40歳以上の職員 専用容器に採取(3日法)した痰を蓄痰法YM式による検30歳以上の希望職員 査。

<※喫煙指数(1日平均喫煙本数×喫煙年数)が600以上又は6ヶ月以内に血痰のあった職員に限る。>8 循環器の検査(1)血圧 全員 水銀血圧計又は上腕式デジタル血圧計にて計測する。

(2)心電図 35歳の職員 心電計は原則として、12誘導(四肢誘導、単極誘導、40歳以上の職員 胸部誘導)とする。

希望する職員 <※血圧検査の結果(最大150-最小90mmHg以上)又は心疾患の疑いのある者で医師が必要と認める者も対象。>9 尿の検査 全員 試験紙法等により以下について定性試験行う。

尿中の蛋白、糖、潜血10 血液の検査 35歳の職員 血糖、LDLコレステロール、HDLコレステロール、40歳以上の職員 中性脂肪、貧血(血色素量・赤血球数・ヘマトクリット値)、希望する職員 尿酸、腎機能(クレアチニン)、膵機能(アミラーゼ)、白血球数、肝機能(GOT・GPT・γ-GTP)の検査40歳以上の職員 CEA50歳以上の男性職員 高感度PSA11 胃の検査 50歳以上の職員 エックス線間接撮影、デジタル撮影のいずれかとする。

30歳以上50歳未満 <※ただし、妊娠中の女性職員は除く。>の希望職員12 便潜血反応検査 40歳以上の職員 連続する二日間採取(それぞれ別)した糞便中の潜血(ヘ30歳以上の希望職員 モグロビン)反応を検査する。

別表2計 画 書<一般定期健康診断>検査項目 対 象 者 予定人数 実施期間 備 考1 問診・視診・触診・ 全員 既往歴・業務歴、身体身長・体重・腹囲等 65 計測、視力検査、聴力・視力・聴力・血圧 検査、自覚症状・他覚症状検査、循環器検査のうち血圧2 胸部エックス線検査 全員 間接撮影・直接撮65 影・デジタル撮影のいずれか契約の日3 喀痰検査 40歳以上の職員、 対象者のうち、条30歳以上の希望職員 10 件に該当する者のみ4 心電図検査 35歳時の職員、 12誘導40歳以上の職員、 60 ~希望職員5 尿検査 全員 蛋白、糖、潜血6512月28日6 血液検査 35歳時の職員、 血糖、LDL、HDL、40歳以上の職員、 中性脂肪、貧血、尿酸、希望職員 65 腎機能、膵機能、白血球数、肝機能40歳以上の職員 45 CEA腫瘍マーカー※ 50歳以上の男性職員 40 高感度PSA7 胃部検査 50歳以上の職員、 エックス線間接撮30歳以上50歳未満 40 影、デジタル撮影の希望職員 のいずれか8 便潜血反応検査 40歳以上の職員、 二日法30歳以上の希望職員 40※ 腫瘍マーカーの対象者は、今回の一般定期健康診断受診者に加え、「人間ドック」受診者も対象(人間ドックにて腫瘍マーカー検査者除く)となる。

健康診断契約約款(総則)第1条 受注者は、請負契約書に基づき、頭書の請負期限内にこれを完了するものとし、発注者は、これに対し受診者数に各単価を乗じた代金を支払うものとする。

(業務の内容)第2条 受注者が行う業務内容は、次のとおりとする。

2 一般定期健康診断(検査要領等については、別表1のとおり。)(1)問診・触診・視診、身体の計測(身長・体重・腹囲・BMI)(2)視力の検査(3)血圧の検査(4)聴力の検査(オージオメーターによる)(5)胸部エックス線検査(間接・直接・デジタル撮影のいずれか及び読影)(6)喀痰検査(7)心電図検査(8)尿の検査(9)血液検査(10)胃部検査(エックス線間接・デジタル撮影のいずれか及び読影)(11)便潜血反応検査(二日法)3 請負予定金額算出は、「別表2 計画書」(以下、計画書という。)の項目ごとの人員にそれぞれの契約単価を乗じて算出された額の計とする。

(計画書の変更)第3条 実施日程は、発注者の定める計画書による期間内で、九州森林管理局での実施は連続2日間、医療機関等施設内での実施は期間内とする。

ただし、計画書によりがたい場合が生じた時は、発注者受注者協議して変更するものとする。

(請負期間の延期)第4条 受注者は、頭書の請負期間内に請負業務を完了することができない時は、発注者に対し遅滞なくその理由を詳記して期限の延長を求めなければならない。

2 前項の場合、期限後において完了の見込みがあると発注者が認めた時は、発注者は請負期間を延長することができる。

3 第1項の場合において、天災その他受注者の責に帰することができない理由による場合には、発注者と受注者が協議して請負期間の延長を定めるものとする。

(受診人員及び受診場所)第5条 健康診断の受診人員及び受診場所は、計画書等のとおり予定するが、これに異動を生じても受注者は異議を申し立てないものとする。

(監督職員)第6条 発注者(発注者の指定する職員を含む。)は、監督職員を定めたときは、書面によりその氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更した時も同様とする。

2 監督職員は、この約款の外に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、事業の実施についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示を行うものとする。

(現場代理人)第7条 受注者は、現場代理人を定め、事業着手前に書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更した時も同様とする。

2 受注者又は受注者の現場代理人は、検査会場に常駐し、健診等の実施に関する一切の事項を処理しなければならない。

3 発注者(発注者の指定する職員を含む。)は、現場代理人がこの契約履行上著しく不適切であると認めるときは、その交替を受注者に請求できる。

(検査及び引渡し)第8条 発注者(発注者の指定する職員を含む。)は、受注者から第2条第2項から第3項に定める成果品等の提出があった時は、発注者の受理した日から10日以内に検査を行うものとする。

2 前項の成果品等は、検査に合格した時をもって引渡しを完了したものとする。

(請負代金の請求及び支払)第9条 受注者は、各健診項目ごとに合格した実施人員に頭書の単価を乗じて得た額を発注者に請求することができるものとする。

2 発注者は、前項の請求書を受理した日から30日以内に請負予定金額を支払うものとする。

(請負代金の部分払い)第10条 受注者は、各健診種目ごとに事業所を単位として、合格した検診項目ごとの実施人員に頭書の単価を乗じて得た額を部分払いとして発注者に請求できるものとする。

(一般的損害)第11条 本契約の履行に関して生じた一般的損害は、受注者の損害とする。

ただし、発注者の責に帰する場合の損害については、この限りではない。

(履行遅延の場合における損害)第12条 受注者の責に帰すべき理由で、第4条第2項の規定により請負期限を延長した場合は、受注者は発注者に対し違約金として遅延日数に応じ頭書の請負予定金額に対して年5%の割合で計算した額を納付するものとする。

2 発注者の責に帰すべき理由により、第9条第2項に定める支払いが遅れた場合は、その遅延日数に応じ請求金額に対して年2.50%の割合で計算した遅延利息を支払うものとする。

(秘密の保持)第13条 受注者は、業務上知り得た秘密を他人に洩らしてはならない。

2 前項の規定に違反したことにより生じた損害については、受注者がその責を負うものとする。

(権利義務の譲渡等)第14条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による発注者の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。

2 受注者がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、発注者に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、発注者は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。

(1)発注者は、受注者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。

(2)受注者から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者へ譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。

(3)発注者は、受注者による売掛債権の譲渡後も、受注者との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら受注者と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。

3 前項の場合において、譲受人が発注者に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。

4 第1項ただし書に基づいて受注者が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、発注者が行う弁済の効力は、発注者が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。

(再委託の制限及び承認手続)第15条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ書面(別紙)により発注者の承認を得なければならない。

3 受注者は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。

4 受注者は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。

以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、発注者に届け出なければならない。

5 受注者は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、発注者に届け出なければならない。

6 発注者は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、受注者に対し必要な報告を求めることができる。

7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。

(発注者による契約の解除等)第16条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1)受注者の責に帰すべき事由により、事業期間内又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込みがないと認められるとき。

(2)正当な理由なしに、事業に着手すべき時期を過ぎても事業に着手しないとき。

(3)前2号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(4)受注者が次条第1項の規定によらないで、契約の解除を申し出たとき。

2 発注者は、天災不可抗力、その他受注者の責に帰し得ない事由により受注者が当該年度内に事業を完了する見込みがないと認められるときは、契約を解除することができる。

3 発注者は、受注者が第13条第1項に反した場合、又は請負い事業者として不適切と判断される場合契約を解除する事ができる。

4 発注者は、前3項の規定により契約を解除した場合において、事業の既済部分及び完済部分で検査に合格したものがあるときは、当該部分に対する請負予定金額を受注者に支払うものとする。

(違約金)第17条 次の各号の一に該当する場合においては、発注者は受注者に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。ただし、発注者の受けた損害額が違約金の額を超える場合は、発注者は、その不足額を受注者に請求できる。

(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合。

(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。

(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。

(2)受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。

(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。

3 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。

(受注者による契約の解除等)第18条 受注者は、発注者の責に帰す理由により実施期間が1/2以上減少したとき、又は検査内容の変更により請負予定金額が2/3以上減少したときは、契約を解除することができる。

2 前条の規定により契約を解除した場合は、発注者はこれによって生じた受注者の損害を賠償するものとし、その賠償額は発注者と受注者が協議して定める。

(談合等の不正行為に係る解除)第19条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2)受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定よる刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(2)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定よる刑が確定したとき。

2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(紛争の解決方法)第21条 この契約に関して紛争が生じた場合は、発注者受注者協議して定める第三者の調停により解決するものとする。

(契約外事項)第22条 この約款に定めていない事項については、必要に応じ発注者受注者協議して定めるものとする。

(暴力団排除に関する誓約事項)第23条 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

別紙請負契約再請負承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官九州森林管理局長 殿(請負者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで締結した令和5年度一般定期健康診断に係る請負契約について、下記のとおり再請負したいので、健康診断契約約款第 15 条の規定により承認されたく申請します。記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再請負先及び再請負の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。なお、再請負の承認後に再請負先及び再請負の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。2 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること

別 紙令 和 5 年 度九州森林管理局 一般定期健康診断事業計画書入札公告第5項(1)による事業計画を提出します。

記事 業 名 : 令和5年度 一般定期健康診断実施場所 :( 九州森林管理局 又は 実施医療機関施設名等 )事業計画 :・案1 : 月 日 から 月 日・案2 : 月 日 から 月 日・案3 : 月 日 から 月 日(九州森林管理局で実施する場合は、7~9月の期間内(ただし、5月1日、2日、8月7日~18日を除く)における実施可能な連続2日を記入する。また、実施機関等施設内で実施する場合は、期間内で実施可能な期間・時期を記入すること。)担当者 氏 名連絡先令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名健康診断業務の実績(業務実績)健診実施先 実施先業務担当部署健診実施期間 受診人数(会社名) 連絡先(電話番号等)等年 月 日~月 日 名( 日間)年 月 日~月 日 名( 日間)年 月 日~月 日 名( 日間)年 月 日~月 日 名( 日間)年 月 日~月 日 名( 日間)(注)健康診断関係を契約し、実施した機関について記載して下さい。

(過去3年以内の実施内容を3~5件)健康診断業務の実績(記載例)(業務実績)健診実施先 実施先業務担当部署健診実施期間 受診人数(会社名) 連絡先(電話番号等)等令和3年 7月10日 ○○部○○課~ ○○省○○局 TEL 000-000-00007月11日 100名 ○○○地方事務所 検診内容:健康診断( 2 日間)令和4年 4月30日 ○○部○○課~ 株式会社○○ TEL 000-000-00008月31日 320名 熊本支社 検診内容:( 20日間) 振動機械健康診断令和4年10月15日 ○○部~ ○○県 TEL 000-000-000011月 1日 80名 ○○○○事務所 検診内容:( 8 日間) 運動機能検査令和5年1月20日 ○○課~ ○○県 TEL 000-000-00001月20日 30名 ○○町役場 検診内容:健康診断( 1 日間)年 月 日~月 日 名( 日間)(注)健康診断関係を契約し、実施した機関について記載して下さい。

(過去3年以内の実施内容を3~5件)

令和 年 月 日支出負担行為担当官九州森林管理局長 矢野 彰宏 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を致します。

記1.入札物件名:令和5年度 一般定期健康診断2.電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに○印を付す)ア.電子調達システム申請したが、審査手続き中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ.電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札日まで間に合わないため。(調達完了予定日:令和 年 月 日)ウ.電子調達システム導入について協議中のため。